過去ログ [ 645 ] HTML版

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はじめまして。コンサル3年目の新人です。
道路工事による補償業務の委託を受けておりますが、大家から道路工事による騒音や振動で店子が撤退した場合の家賃補償を要求されております。

作業ヤードとして敷地の一部(駐車場用地)を使用するため、駐車場は隣接地にすべて確保し、土地の使用料を払うため店子と転貸借契約を結ぶのですが、大家からは工事期間中に店子が撤退した場合の家賃の補償を約束しなければ、転貸を認めないと言われています。
店子については転貸借契約の合意はいただいておりますが、大家から承諾を得るために、大家が納得するような補償の方法がないかインターネットや書籍などで調べていますが、良い案が見つかりません。

何か良い案はないでしょうか。
ご教示お願いいたします。
>新人類さん

「大家から道路工事による騒音や振動で店子が撤退した場合の家賃補償」と転貸を認めるかは別の問題では?
>新人類さん

「道路工事による補償業務の委託」の範囲が分かりませんが、発注者に協議(相談)なしで大丈夫ですか?

おかしな「良い案」で話を進められるとクライアントは困ると思うのですが。
上司は行方不明ですか?
「店子が撤退した場合の家賃の補償を約束したら転貸を認める」に乗っかって補償を検討することが、後に禍根を残すことになりそうですが。
皆様ご回答ありがとうございます。

・発注者との協議について
 →発注者からいい案がないか相談を受けての質問です。

・補償の検討について
 →単純に要求に乗っかるわけではなく、また、補償をするかどうかは別として、大家に対し「法に基づいて検討します」と言えるような根拠を探しています。

前提条件が不足しており申し訳ありません、よろしくお願いします。
>新人類さん

「道路工事による騒音や振動で店子が撤退した場合の家賃補償」と転貸を認めるかは別の問題です。
前者については、「必要があれば正当な補償をします」にとどまります。

「道路工事による騒音や振動で店子が撤退した場合の大家への家賃補償」が可能か否か、その補償額の算定方法ということでしたら、そのような質問としてください。
>求道さま

おっしゃるとおりです。
申し訳ありませんが、重ねての質問とさせてください。

道路工事による騒音や振動で店子が撤退した場合、大家に対し家賃補償等何らかの補償が可能でしょうか。
事業損失には当たらないと思いますが、何か適用できるような補償がないか検討しています。

よろしくお願いいたします。
上司は行方不明ですか?
通行人へ

そういうのいらない。
>またかさん

コンサルだし、発注者も意見を求めている訳だから、単なる折衝要員でなく、コンサルタントとしての深い見識や豊富な経験に期待して委託しているんでしょう。
コンサルタント3年目の社員が掲示板で聞くのは違うと思いますよ。
求道さんへ

はい?
>またかさん

通行人さんは、社内で解決しろと言ってる訳でしょう。
それには同意すると言ってるんです。
求道さんへ

そんなことは、あなた方に言われなくてもみんな分かっていることです。

知恵袋にしろ、ここにしろ、本当に切羽詰まってどうしようもない人は、

こんな伏魔殿のような場所には投稿しません。

何をおいても同僚や上司に相談します。当たり前のことです。

知恵袋にしろ、ここにしろ、こんな伏魔殿に投稿する人は、本当に意味で困っていない人たちです。

暇つぶしか、人と話しをしたいか、使える回答があれば、もうけもんぐらいに考えている人たちです。

だから、上司に聞けとか、同僚に聞けとかは、ここでは、全く意味のない回答です。
>またか

お前馬鹿か
お前の方が無意味無価値
分が悪くなったら、

「お前馬鹿か」

ときたか。

理論立てて反論できない自身の無能さをさらけ出したな。
>またか

分が悪くなったからではない
お前が馬鹿だと気づいたからだ
馬鹿だと気づくのが遅かったのは認める
上司に相談した結果を記載ください
スレ主さんの会社に補償業務管理士の資格を持った人はいないのかな。
受注しているのだから、御社は補償コンサルタントの登録をしていますよね?
騒音又は振動で店子の営業に影響するなら休業補償等で補償する。
店子が退去した場合、公共工事との因果関係が認められれば、損害賠償の対象になる。かな?
再築や工損の補償はあっても、工事中の休止補償はないんですよね。
なぜか受忍の限度内らしい。放置国家だし至宝判断に再度挑むべきか。
>江戸守さん
確かに要綱には事業損失については記載がなく補償の対象ではないようですね。

https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/happyou/thesises/2012/pdf06/08.pdf
によると、事前賠償の対象にはなり得るようです。今回の事例が該当するかは疑問ですが。
なんで、上司に相談した結果をお知らせしなければならないの?
うちの上司は、通行人さんのような資質と能力しかないんです。
だから、相談しても答えられないから、まずは、自分で調べろ。なんです。
通行人さんも同類ですか。
まともに答えられないなら、どうか傍観していてください。お願いします。
匿名掲示板に期待しすぎ(笑)
パターンに分けて考えてみました。

1 工事の施工自体は適法であることに加え施工に際しては十分な配慮を行っているにもかかわらず店子が撤退した場合
工事を原因として客足が遠のくことを恐れて店子が撤退することによる家賃減収補償は期待的利益や反射的利益の損失で権利性が極めて弱いようです。
判例として国道42号拡幅工事に伴う橋梁架換工事に係る損害賠償請求事件があげられます。
よって,大家への家賃減収補償は難しいのではないでしょうか?

2 工事(事業)による立地規制等で営業の一部を継続することができないと認められるとき
店子への営業廃止等の補償や大家への家賃減収補償

3 工事(事業) 振動により建物等に損害等が生じた場合(事業損失)
「公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領の制定について」より,建物等の原状回復費用,仮住費用,営業一時休止(家賃減収)などの補償

ではないでしょうか?
スレ主放置ですか?
公平委員会事務局(監査委員事務局との併任)に来て1年目の者ですが、当市の「管理職員等の範囲を定める規則」に固定資産評価審査委員会の職員が規定されていないので「何でなのかな?」と調べてみましたが、よくわからないでいます。

100市くらいの管理職員等の範囲を定める規則を見てみましたが、固定資産評価審査委員会の職員が規定されていたのは10市くらいでした。

なぜ、ほとんどのところで規定されていないのか、あるいは、規定されている市ではなぜ規定したのか、その辺りの理由を教えていただければと思います。

よろしくお願いします。
固定資産評価審査委員会の職員全てが規定されているとは思えませんが、事務局職員として、兼務でない課長とかの管理職がいるとか、みなし管理職の範囲を係長まで拡大するといった団体独自の考えがあったからかと思われます。
ksimoさん、ありがとうございます。

私の書き込みが言葉足らずですいません。
どの職位の職員を管理職員とするかは自治体によって変わると思いますが、固定資産評価審査委員会の職員としては、部長(あるいは課長)に相当する職員を想定しています。

当市は人口約10万人で、私は監査委員事務局が本務で選挙管理委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会の職員を兼務しています。また、監査委員事務局長が選管の書記長、公平の局長、固定の上席の書記となっています。

近隣市でも、この四つの行政委員会を一つの部署で職員が兼務しながら事務に当たっているところが多いです。

ksimoさんの書き込みにあるように「兼務の場合は規定しない」というのかなとも考えたのですが、兼務の状況が分かる近隣市の「管理職員等の範囲を定める規則」をみると、本務の職と兼務である職(例えば、当市の例でいえば、本務の監査委員事務局長と公平委員会の局長)は規定されているのに固定資産評価審査委員会の上席の書記は規定されていません。

また、固定資産評価審査委員会にはその専任の職員が配置されることは、一般市ではまずないのかなとも思っています。固定資産評価審査委員会の上席の書記が規定されていた10ほどの自治体も、人口的には10万、20万人程度でした。

そのようなことで、固定資産評価審査委員会の上席の書記を規定するにしろしないにしろ、合理的な理由が思いつかずお聞きしたところです。

よろしくお願いします。
@委員会に職員を置くことが法律で定められているもの
  人事委員会、教育委員会、選挙管理委員会等
 A法律で定められていないもの
  固定資産評価審査委員会、農業委員会等

 があり、@が管理職員等に該当します。兼務かどうかは関係しません。
 
河童利部線さん

おおむね同意しますが一点だけ。
農業委員会は@です。

○農業委員会等に関する法律
(職員)
第二十六条 農業委員会に職員を置く。
2 職員の定数は、条例で定める。
3 職員は、農業委員会が任免する。
4 職員は、会長の指揮を受け、農業委員会の事務に従事する。
5 農業委員会は、専任の職員の配置及び養成その他の措置を講じ、その事務に従事するために必要な知識及び経験を有する職員の確保及び資質の向上を図るように努めなければならない。この場合において、市町村長は、農業委員会に対し、必要な協力をするように努めなければならない。
農業委員会については、見落としていました。
ご指摘の条文を見ると、職員の定数は条例で定めるとあるので、
結局は、職員定数条例で定めている委員会が、管理職員等の対象となるということになりますね。
河童利部線 様

>管理職員等に該当します。兼務かどうかは関係しない
町長部局の課長が兼務で委員会の職員となる場合でも、機関として各委員会ごとに範囲を定める必要があるという事でしょうか?
当町は兼職している選管・固定資産ともに定めておりません。

>職員定数条例で定めている委員会が、管理職員等の対象
これは、例えば選挙管理委員会事務局に入職したての者が兼務で配属された場合、管理職員等に該当するという意味でしょうか?
ざっくりしすぎていたようなので、補足します。

固定資産評価審査委員会の職員が、管理職員等の範囲を定める規則に規定されていないのは、兼務であるかどうかとは関係ないということです。

また、管理職員等の範囲を定める規則で対象となるのは、職員定数条例で定める委員会の管理職員等であって、職員定数条例で定められていない固定資産評価審査委員会の職員としては、対象とされないということです。
 
スレ主さんの最初のお題への私の考えは単純に、「かつて国から示された参考例にそれが載っていなかったから」くらいのことかなと思っています。その後に必要だと思った団体は追加した、というだけなのではないでしょうか。
スレ主放置ですか?

選挙におけるウグイス嬢について

素人 No.82020

選挙に立候補しようと考えています。
選挙運動期間中にウグイス嬢を委託会社からの派遣により活用したいと考えていますが、ウグイス嬢個人に対して支払う報酬は1日1万5千円が上限かと思います。
委託会社からの請求が3万円の場合、そのうちの1万5千円を委託会社から個人へ支払ってもらうというのは違反でしょうか。
また委託はそもそもできるのかご教示ください。

Re: 選挙におけるウグイス嬢について

つうこうにん No.82021

ウグイス嬢に限らず、選挙運動に従事する者には様々な制約があったと記憶しますので、該当の選管に確認するか、当該選管が開催する立候補予定者説明会等への参加を推奨します。

Re: 選挙におけるウグイス嬢について

通行人 No.82086

スレ主放置ですか?

お願い

主任 No.82059

ここの掲示板でもそうですが、
疑問の「丸投げ」はやめましょう
「自分で調べたの限りでは○○と考えます。根拠は△△です」
「当市では○○に基づいて、△△を行っていますが、他市町村ではどうでしょうか」
「○○について、県の見解と△△が異なっていますが、他市町村ではどうでしょうか」
せめてこれくらいは、筋立てて質問ください
※新人です。引き継ぎされていません。前任者が退職しました。都道府県には聞いていませんとかは、やめてください

減価償却費の積立金について

こま No.82035

経過説明のため少々長くなりますことをお許しください。
現在、当市では、農業法人等の施設や設備の改修や機械の更新などに対して単費で補助金を出しています。
議会である議員から、本来、各経営体では減価償却費を毎年の決算で経常しており、本来はその費用分の現金を積立し、施設の改修に当てるべきなので、補助金を出すのはおかしいのではないか、との質疑を受けました。
しかし、どの経営体もそうですが、実際には、それに見合った積立金は無いのが現状です。
ところが議員が言うには、積立をしていないのは違法だということなのです。
具体的にどの法律のどの条項に違反しているのか見つけられませんでした。
このような場合、本当に違法なのでしょうか?また、そもそも減価償却費は後年の改修のために積み立てておくべきものなのでしょうか?
なんかスレごと消えてしまったので、一応書き記しておきます。

平成31年は、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率の改正はなく、
年2.7%のままだそうです。

情報元:第一法規 e-Reiki CLUB 自治体法務NAVI
例規整備チェックシート(平成31年3月7日発行)

無償貸付の普通財産の改修

ぺけまる No.81984

始めて投稿させていただきます。
当自治体では、それぞれ利用目的の異なる行政財産であるA施設、B施設、C施設が隣接して設置されています。それぞれ、数年にかけて、順次、用途廃止を行う予定であり、最終的にはAからC施設までの土地・建物を売却する予定です。一昨年、まずA施設を用途廃止し、行政財産から普通財産となりました。ほぼ、同時期に近隣町内会から集会所として利用したいため無償貸付の要望があり、内部規程に基づき、一時貸付を行いました。最近になり、老朽した建物のため一部を行政側で修理をして欲しいとの要望が上がっています。有償の貸付であれば、賃料で回収することも可能ですが、無償貸付であればそれもかないません。行政が無償貸付の普通財産に対して、修理を行うことは、不当な公金支出にあたる可能性もあるため判断に迷っています。適法・違法、当・不当も含めてどなたかご教示ください。

Re: 無償貸付の普通財産の改修

城址 No.81985

>ぺけまるさん

無償で貸し付けた普通財産の修繕を行ったとして、ただちに違法・不当とは言えないと思います(言葉としては「不適切」程度か?)。
「やれない訳ではないが経営体としてやらない」と言い切ってしまえばいいのではないでしょうか。

@集会所として必要だしお困りでしょうからやってあげます。
A使用貸借の修繕義務は貸主にはないからやりません。
B危険な状態だし修繕するつもりもないので今後は貸しません。
C集会所として使用するしないによらず危険なので(空き家同様)所有者の管理責任で修繕します。

状態や考え、今後の計画によって、いずれも成り立ち得るかと。

Re: 無償貸付の普通財産の改修

河童利部線 No.81988

 普通財産の貸付は、契約行為なので、契約の際に、あらかじめ決めておくべき事項ですが、@修繕をするには自治体の承諾を得ること、A修繕費は借主が負担すること、B修繕により価値が高まっても有益費を払わない、という条件で、貸付契約をするのが一般的です。このことは、無償貸し付けであっても、有償貸付であっても同様です。
 
 なお、無償貸し付けをするには、条例の根拠が必要です。
 

Re: 無償貸付の普通財産の改修

シーズー No.81989

>なお、無償貸し付けをするには、条例の根拠が必要です。

条例は必須ではないんですが、それは

Re: 無償貸付の普通財産の改修

常勝 No.81990

>ぺけまるさん

>無償貸付の要望があり、内部規程に基づき、一時貸付を行いました。

http://yoyotei.opal.ne.jp/cgi-yybbs/yoyybbs.cgi?mode=past&pno=576&subno=66729
を参照

Re: 無償貸付の普通財産の改修

No.81991

補足をすると、地方自治法第237条第2項により、条例又は議会の議決による場合でなければ、貸し付けてはならないとなっています。
地方自治法第96条第6号も参照されたい。

Re: 無償貸付の普通財産の改修

通行人 No.81999

スレ主放置ですか?

Re: 無償貸付の普通財産の改修

またか No.82005

>スレ主放置ですか?

お前はオウムか?

Re: 無償貸付の普通財産の改修

通行人 No.82085

スレ主放置ですか?

住民監査請求の際の陳述の時間制限について

雪解け近し No.82001

お世話になります。

住民監査を実施するにあたり、請求人に陳述の機会を付与することにしました。これに際し、陳述時間について1人おおむね30分以内、複数人の場合、合計でおおむね1時間以内とする取扱基準を作成しました。

時間制限について請求人に伝えたところ、陳述は憲法で保障されているので、時間制限はできないと言われました。

憲法のどの部分について言っているのか分かりません。

ご存知の方がいましたら、教えてください。
直接的に憲法で言及されているわけではありませんが、
あえて言うのなら、「陳述」というよりは「制限」の部分かな、と思われます。
であれば関係するのは13条あたりになりますが、
「無制限」を求めるのは行き過ぎではないかと思われます。

権利を濫用すんな、と12条にありますしね。
あくまで私の主観です。

(追記)
「陳述」そのものなら、21条の言論、表現の自由もありそうだけど・・・
敢えて挙げるなら、これのことを言っているのだろうと思います。

第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

時間制限についてはカバさんの仰る通り、合理的な範囲であれば問題ないでしょう。
>雪解け近しさん

>陳述は憲法で保障されているので、時間制限はできない

「そのようなことはない。時間が足りないのなら、具体的に〇〇を述べるので〇時間必要と示してくれ。必要性はこちらで判断する。不当に陳述の権利機会を奪われたと考えるなら、後に裁判所の判断を仰げば良かろう」と、答えれば良かったんですよ。

Re: 住民監査請求の際の陳述の時間制限について

雪解け近し No.82012

カバさん、Atticusさん、焙煎さん ありがとうございます。

やはり、直接の規定はないのですね。

焙煎さんのご指摘、参考にさせていただきます。
防災課が市内の公共施設等に、防災用の無線施設の設置をしようとしています。

(1)庁舎敷地に設置をする際は、市長から市長へ行政財産の目的外使用許可の申請をし、市長から市長への許可処分を行う必要がありますか?
(2)上の対応ではなく、防災課長から庁舎課長への財産を使用する依頼で対応すべきものでしょうか?
(3)道路(道路占用)、公園(公園占用)でも同様の考え方でしょうか?
(4)学校(教育財産)では、市長から教育委員会へ申請、教育委員会から市長へ協議、教育委員会から市長へ許可処分を行うのでしょうか?
>長谷川さん

地方自治法上、明確な定めはありませんが、使用許可は他人に対し行うもので、自分自身(首長)には不要と考えます。
道路・公園・教育財産であっても同様であると思います。

ただし、それぞれの財産は長からの委任等を受け各管理者が(財産の目的に沿う基準で)管理していますので、「防災課長から庁舎課長への財産を使用する依頼」などに基づく調整は必要です。
樹海さんと同様に許可は不要と考えますが、設置される設備・物品の管理の問題もありますので、設置する側・される側で取り決めを文書化しておいた方がよいと思います。
樹海さん
 教育財産については、教育委員会が管理する行政財産を許可なく使用できる根拠は何でしょうか?
 また、財産規則等で「異なる会計間での使用は有償」とされていた場合、処分無く使用料を支出して良いものでしょうか?
>長谷川さん

当市では、こと行政財産の使用許可については、学校含む教育局は首長部局の部の一つのように振る舞っていますね。
公有財産の管理は一義的には長の権限であるところ、教育の用に供するものの管理については教育委員会に委ねているのであって、長自らが使用するのであれば、許可によらずともよろしいかと思います。

>異なる会計間
教育委員会は、特別会計でしたっけ?
先ほどは書きませんでしたが、「どうせ一般会計内なら使用料とるのも無駄だし」というのも気持ちとしてはありました。
>長谷川さん

よく考えると、
>また、財産規則等で「異なる会計間での使用は有償」とされていた場合、
ならば、財務規則上は「同一会計内」「異なる会計間」の使用許可を想定して、前者は無償、後者は有償としていると考えられますね。
ならば、それ(使用許可が必要)に従うしかないかと思います。
樹海さん
 自治法第238条の2第2項及び地方教育行政法第21条第2号についてどうお考えでしょうか?

 異なる会計間は、市道に下水道管を埋設するような場合で起こりうると思いますが、下水道管理者から道路管理者へ占用の申請&許可をするのに、それ以外ではやらなくて良いと言うのがどうも引っかかります。
>長谷川さん

>自治法第238条の2第2項及び地方教育行政法第21条第2号について

長が財産取得したら、関係部局に所管替えしますし、用途を廃止したら、管財部門に所管替えします。教育委員会も一緒です。彼等は、廃校になった土地の管理なぞしません。

>市道に下水道管を埋設するような場合で起こりうる
その場合は、当然使用許可が必要です(別に「ひっかかる」要素なし)。
いずれにしても、あなたの自治体の「異なる会計間は有償」の意味が「同一会計内では無償で使用許可」なら、答えは出ていますよね
> また、財産規則等で「異なる会計間での使用は有償」とされていた場合、処分無く使用料を支出して良いものでしょうか?

うーん
「そういう話は先に言え」
ですね
樹海さん
(1)教育財産の使用許可について
 確認をさせてください。
 市長以外の者が学校敷地を目的外使用しそれを許可する場合(今回は電力会社が電柱を設置するとする)の手順は
  1 地方教育行政法第21条第2号により、教育財産は教育委員会が管理するため、電力会社は教育委員会へ申請をする。
  2 自治法238条第7項の規定による行政財産の使用の許可で市長が指定するものであれば教育委員会は市長へ協議をする。
  3 (市長との協議後に)教育委員会が電力会社に使用の許可処分を行う。
 だと思っているのですが、市以外の者が使用する場合でも、市長へ申請して使用許可を受けるとお考えでしょうか?


(2)異なる会計間での使用は有償について
 当市の財産規則には、「所属を異にする会計をして使用させるとき」でGoogle検索した際に出てくる各自治体の財産規則と大きく変わりませんが、「ただし直接公共の用に供する場合は、この限りではない」といった例外規定はありません。
 ですが、自治法第225条は任意規定であることから有償だから許可をする、無償だから許可をするといったものではなく使用料の有無と使用の許可は別のものではないのでしょうか?
 市道に下水道管を埋設するような場合においても、使用許可は他人に対し行うもので、自分自身(首長)には不要であるのであれば、当然に使用許可が必要となるものと言えるのでしょうか?
>長谷川さん

(1)教育財産の使用許可について
学校の場合、財務規則により委任されている校長が許可します。

(2)異なる会計間での使用は有償について
混乱しているようですが、よく私の書いたことを理解してください。
仮に、財務規則に「会計が違ったら使用料をとる、同じならとらない」と書いてあったら、(その財務規則は)どちらの場合も使用許可が必要という前提でしょう、と言っているのです。
ちなみに、うちの財規等には、会計が異なったら云々の規定はありません。

なんにしても、当初の書き込み以外に、解釈を制限する要素があるのなら、それに従って考えてくださいとしか言いようがありません。あなたの自治体の財務規則を所掌する部署に問い合わせればいいのではないでしょうか。

これ以上は答えませんよ。私は自分の主張は明らかにしています。ひとの言うことを理解しないのはあなたの事情なので、自分で解決してください。
樹海さん
(1)教育財産の使用許可について
 樹海さんの市では、学校含む教育局は首長部局の部の一つのように振る舞っているのに財務規則により委任されている校長が許可しているのですか?
 市長が校長に委任しているのでしょうか?
地方公営企業法
 (管理者の担任する事務)
第九条 管理者は、前条の規定に基いて、地方公営企業の業務の執行に関し、おおむね左に掲げる事務を担任する。
 (略)
七 当該企業の用に供する資産を取得し、管理し、及び処分すること。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律
 (教育委員会の職務権限)
第二十一条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。
 (略)
二 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関すること。
 (長の職務権限)
第二十二条 地方公共団体の長は、大綱の策定に関する事務のほか、次に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行する。
 (略)
四 教育財産を取得し、及び処分すること。
横槍をいれるようですが、
そもそも防災無線の設置は「目的外」使用でしょうか?
防災のための設備を備えることは(学校を含め)庁舎の本来の目的の一つのような気がするのですが。

追記;
長谷川さん
No.81828(1)2中「自治法238条第7項」とはどこのことですか?
スレ主は常勝さんのレスをよく嫁

>「自治法238条第7項」とはどこのこと

238条は4項までしかないから単純な間違いだろう。
>NNN

あれ、あんた出禁でなかったか?
そりゃBBBのことだろ。
調べてから書き込めよ。
Atticusさん

自治法第238条の4第7項の誤りでした。
自治法第238条の2第2項の長との協議の事を言っています。

また、そもそも目的外かどうかの議論になると、確認したい点から逸れていってしまうので、防災無線の設置であれ、消防水利の設置であれ、目的外である前提でお願いします。
僭越ながら自論を少し。(お題から少し逸れます)

ご存じのとおり、行政財産の目的外使用料については、自治法第228条で、条例で定めるよう規定されています。
しかし、いくつか調べてみた限りでは、ほとんどの自治体の条例は「長が」許可して使用料を徴収する場合のことしか規定されていないようです。
そして、公営企業管理者の管理する財産に関しては、首長部局の条例を準用する旨を「規程で」定めてあるところもいくつかあります。
例:https://www.city.tosu.lg.jp/reiki/reiki_honbun/q204RG00000422.html
しかし、本来であれば、規程ではなく条例で定めるべきことのはずです。
(ちなみに当方の病院では要綱で定めています・・・。)
また、教育委員会管理の財産の使用料については調べた範囲では条例も規則も見つかりませんでした。

この件に関しては、ほとんどの自治体で根本的に例規の不備があると言ってよいのではないでしょうか。樹海さんの自治体で「行政財産の使用許可については、学校含む教育局は首長部局の部の一つのように振る舞っている」のも、この辺に理由があるのではないかと思います。

で、お題の件ですが、(1)、(3)は許可不要。(4)は一応教委から市長に許可しておけばいいんじゃないでしょうか。どちらにしてもあまりすっきりしませんが・・・。
 行政財産とは、公用(簡単にいうと当該自治体の事務事業のため)又は公共用(住民の利用のため)の財産であり、行政財産の目的外使用とは、当該自治体以外の者が使用することを言います。
 したがって、どの部署であれ(市長部局であれ、委員会であれ、公営事業局であれ)、その部署の事務事業のために行政財産を使用する場合は、そもそも目的外使用許可には当たりません。
 ただ、どの行政財産にも所管課というものがあり、所管課以外の課が使用する場合に、どのような手続きが必要かという問題があります。これは、地方自治法上の問題ではなく、自治体内部のルールの問題となります。(これは、目的外使用ではありません。)
 ある自治体の例では、Å課が所管課だとすると、B課(市長部局、委員会、公営事業局)は、Å課に対して使用の承認(目的外使用の承認ではない)を申請することになります。

 また、公営企業の所管する行政財産の目的外使用料については、地方公営企業法33条3項により、公営企業管理者が定めることとされています。

地方公営企業法33条3項
 地方公営企業の用に供する行政財産を地方自治法第二百三十八条の四第七項の規定により使用させる場合に徴収する使用料に関する事項については、管理者が定める。
>  ある自治体の例では、Å課が所管課だとすると、B課(市長部局、委員会、公営事業局)は、Å課に対して使用の承認(目的外使用の承認ではない)を申請することになります。

ときどき「A」の代わりに「Å」(オングストローム)を使う人がいるのは何故?
(誤変換?)

※1Å=0.1nm(ナノメートル)
>Å

フィンランド語のアルファベットからとか?
スレ主逃亡?
少なくとも河童利部線さんのレスに対するスレ主さんの見解をお伺いしたいですねぇ。
スレ主さんの意見はNo.81843で既に述べられているとおりでしょう。

以下は私の見解です。(行政財産の管理者が別である場合のみの話です。市長部局内の所管課違いの場合は除きます。)
使用が本質的に目的外”である”かどうかに関わらず、目的外使用として”整理”して許可や使用料の取り扱いを通常通り処理することは合理的であると考えます。
自治体外部による目的外使用許可もある財産の場合、自治体内の使用も同じ手順で許可し管理する方が効率的です。また、特に会計が別の場合は会計の独立性の観点から使用料を払うことは必須だと考えます。この”使用料”は本質的には負担金に近いかとも思いますが、使用料として扱うのが不適当だとは言えないでしょう。一部の自治体の公有財産規則で「所属を異にする会計をして使用させるときは有償として整理する」旨の規定があるのも、妥当なことだと考えます。
厳密な意味で目的外使用にあたるかどうかはあまり意味がなく、実務上扱いやすいように行えばよいというのが私の意見です。

※目的外として扱わない方法を否定しているわけではありません。それも一つの方法だと考えます。
※お題とズレますが、No.65629(過去ログ565)も参考になるかと思います。
スレ主は、樹海さんの

>公有財産の管理は一義的には長の権限であるところ、教育の用に供するものの管理については教育委員会に委ねているのであって、

と、

常勝さんの指摘した
教育委員会と公営企業管理者の法律上の規定ぶりの違い

を踏まえて考えてみたらどうですか。
教育委員会、企業管理者ともに条例案を提出することはできないので、使用料については、教育財産・企業財産含めて市の財産の使用料として一本の条例で定めているのではないでしょうか。したがって教育財産、企業財産について別の条例で定めていないだけかと。


教育財産は教育委員会の所管ですので、市長からの委任等の行為がなくても許可権者は教育委員会となります。自治法238条の4第7項には、長が許可するとは規定されていません。(第9項では長又は委員会は許可を取り消すことができるとあります。)

各自治体の財産規則等では教育委員会事務局の課長等が、市長部局の課長等と同等の立場で規定される例がほとんどですが、本来は、教育財産の管理に関する事項は、教育委員会規則で定めるべきだと思います。

また、教育委員会が権限を持たない教育財産の取得・処分に関する事務は、市長部局の課長等とは別に「補助執行職員」等を定義して、当該職員が行うべき事務手続を規定している自治体もあります。
財産規則等で教育委員会事務局の課長等が、市長部局の課長等と同等の立場で規定されている理由は、教育委員会事務局が所管する財産には、@教育委員会が管理する教育財産をその事務局として所管するものと、A市長が管理する教育財産以外の財産の管理事務を補助執行として教育委員会事務局(教育委員会ではない)が所管するものがあり、@については、教育委員会規則が定め、Aについては市長規則が定めるためです。
 教育財産とは、教育機関の財産をいうので、教育機関に該当しない教育委員会事務局の部署の所管する財産は、市長が管理権限を有するため、教育委員会事務局に管理させるには通常、補助執行の形がとられます。このことは、教育財産の取得、処分の場合と同様です。

 また、別件ですが、異なる会計間での有償は、目的外使用料として整理されているわけではなく(目的外使用には該当しないので)、単に、会計間でのお金のやりとりを規則で定めたものです。使用の手続きは、別の問題です。

 
河童利部線さま
・スレを読み返していたら、No.81852後段を読み飛ばしていたことに気付きました。
No.81847の私のレスを全面撤回します。ご指摘に感謝します。
・No.81911後段「異なる会計間での有償は、目的外使用料として整理されているわけではなく(目的外使用には該当しないので)単に、会計間でのお金のやりとりを規則で定めた」について、一般会計・企業会計それぞれで予算科目は何になるとお考えですか?
また、会計間でやり取りする金額の算出方法は目的外使用の例によるしかないと思いますがいかがでしょうか?
No.65662の女狐さんの意見に対する河童利部線さまの見解もお聞かせください。
(異なる会計間の所管換え等)
第七条の二 公有財産を、所属を異にする会計の間において所管換え、所属替え又は使用承認をするときは、当該会計間において知事が別に定める基準により有償で整理するものとする。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、公有財産を、府が経営する企業の特別会計に移管し、又はこれをして使用させる場合について準用する。

上記は、ある自治体の規則ですが、「知事が別に定める基準により有償で整理する」とあるように、何らかの基準により算定した額を決めることになります。

 科目は、歳出、歳入とも「使用料」が適当と考えます。

 また、同一自治体間での手続きについてですが、これは法律、条例、規則の規定に従い、異なります。
 例えば、市が事務事業のために市道を使用する場合には、道路管理者(市)の許可を受けなければいけません。市が市の道路を使用するのだから協議でいいとはなりません。ただし、国が使用する場合は協議で足ります。

道路法
(道路の占用の許可)32条1項
第32条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
(国の行う道路の占用の特例)
第35条 国の行う事業のための道路の占用については、第三十二条第一項及び第三項の規定にかかわらず、国が道路管理者に協議し、その同意を得れば足りる。

 市の公園を使用する場合も同様です。
(都市公園の占用の許可)
第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。

 水道を使用するときも、申し込みをして契約をすることになります。市が市の水道を使用するのだから、契約しなくていいという条例の規定はありません。
ある自治体の水道条例
(給水の申込)
第21条 市水道により給水を受けようとする者は、管理者に申し込まなければならない。


 これに対して、防災課が市内の公共施設等に、防災用の無線施設の設置する場合は、地方自治法にも、条例にも、許可が必要という規定はありません。
 繰り返しになりますが、これは目的外使用ではないので、財産規則で定める使用承認の手続きとなります。
 
>河童利部線
許可とは特別の権利の付与ではあるが、道路占用を申請する市長と許可をする道路管理者たる市長は別であるから、申請と許可の関係は成り立つという考え方?
 市が道路管理者(市)の許可を受けなければいけない理由は、許可の基準が法律で決まっているので、その基準に適合しているかどうか判断する必要がある(道路の適切な管理のため)ためであり、そのことは、申請者が道路管理者である市と同一の法人たる市であっても、変わりないといえます。
 確かに、申請する部署と道路を管理する部署は別ですが、申請者も、許可者も、同じ市ということになると思います。
道路管理者から市長に対して行われた占用の許可に対して、市長が不服があるときは、許可の通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、市長に審査請求をすることができると考えていますか?
河童利部線さん

>上記は、ある自治体の規則ですが、「知事が別に定める基準により有償で整理する」とあるように、何らかの基準により算定した額を決めることになります。
この点は納得いたしました。

>科目は、歳出、歳入とも「使用料」が適当と考えます。
「他会計負担金」等ではなく「使用料」としていることは、目的外使用とみなして処理していることの表れではないかと思いますが。

私がNo.65662を引き合いに出したのは、
・市役所の水道契約は、本来同一法人内なので「契約」は成立しえない。
・しかし、処理の便利さから、水道局を別の法人であるかのようにみなして
 「契約」を結ぶことは特に問題はなく、合理的でもある。
・ならば同様に、市長部局と公営企業を別法人であるようにとらえて、
 行政財産の使用を「目的外使用」として整理することも問題はないし合理的である。
 (そう”すべき”だと主張しているわけではありません)
と考えたからです。

防災無線の件を含め、同一会計間の場合の扱いについては異論はありません。


そろそろ1/3なので私はこれで失礼します。
(1)及び(2)使用許可をする必要は無く、防災課長から庁舎課長への財産を使用する依頼で対応してもよいが、許可を妨げるものではない。
(3)道路(道路占用)、公園(公園占用)でも財産を使用する依頼で対応してもよいが、許可を妨げるものではない。
(4)学校(教育財産)では、財産を使用する依頼で対応してもよいが、許可を妨げるものではない。

ということ?なんか煮え切らないが。

無題

kuma No.81835

ご教授ください。
処分に対する審査請求がされた場合において、処分庁が当該処分を取り消したときは、行政不服審査法第27条第1項の規定による審査請求の取り下げ、又は、同法第45条第1項の規定による却下のどちらとすべきでしょうか?

Re: 無題

錠剤 No.81838

>kumaさん

「取下げ」は相手がすることなので、すべきなのは却下です。
却下する前に取り下げられることもあるでしょうが。

Re: 無題

RON No.81902

「行政不服審査法 審査請求事務取扱マニュアル 」 総務省

〇審理手続の進行中に審査請求が不適法となった場合の対応

審査庁が、審査請求を適法なものであると判断したものの、以下のような事情の変化により、審理手続が開始された後に、当該審査請求が不適法となる場合も想定される。
@ 処分庁が審査請求に係る処分を取り消した場合
A 不作為庁が当該不作為に係る申請に対する処分を行った場合
このような場合には、当該審査請求が不適法であることが明らかとなることにより、必要な審理を終えたといえるから、審理員は、審理手続を終結させ、審理関係人に審理手続を終結した旨等必要な通知を行う(法41条)(本章14(98ページ)参照)とともに、審査請求を却下すべき旨の審理員意見書を作成し、審査庁に提出する。

Re: 無題

通行人 No.81956

スレ主放置ですか?

応当日と満了日について

学研 No.81955

ご教示ください。

例えば、ある規定に「○○を取得した日から1年を経過した日」と定められていて、当該○○を取得した日が2019年1月1日だったとき、当該規定が民法第百三十九条〜第百四十三条の規定を準用することになっていた場合、「○○を取得した日から1年を経過した日」は初日不算入となり2020年1月1日ですか。

また、2019年1月1日より前に、例えば、2018年12月1日に「2019年1月1日から1年を経過した日」と定めたときは、「2019年1月1日から1年を経過した日」は初日算入となり2019年12月31日ですか。

Re: 応当日と満了日について

常識人 No.81957

>「○○を取得した日から1年を経過した日」は初日不算入となり2020年1月1日ですか。

経過した日は、2020年1月2日
経過する日は、2020年1月1日

>「2019年1月1日から1年を経過した日」は初日算入となり2019年12月31日ですか。

初日不算入。
「2019年1月1日から起算して1年を経過した日」なら、初日算入。

Re: 応当日と満了日について

河童利部線 No.81958

「○○を取得した日」の取得した時点によって、初日参入か初日不算入かが決まります。

@例えば、物理的に取得した場合のように、午前10時(何時でもいいのですが)に取得した場合は初日不算入
A例えば、契約により、契約日以降のある日に取得した場合や、
 申請により、資格等をある日に取得した場合は、その日の午前0時に取得したことになるので、初日参入となり、
「○○を取得した日から1年を経過した日」は@の場合は、2020年1月1日
 Aの場合は2020年1月2日となります。

「2019年1月1日から1年を経過した日」は、初日算入により2020年1月1日となります。

民法第百四十条日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

なお、「経過した日」は、応当日の翌日となり、「経過する日」は応当日ですが、厳密にいうと「経過した日」は翌日の午前0時であり、「経過する日」は応当日の午後12時(24時)であり、どちらも同じ時刻です。

 

Re: 応当日と満了日について

河童利部線 No.81959

@の場合は初日不算入により、2020年1月2日
Aの場合は初日参入により、2020年1月1日 

の誤りです。訂正させていただきます。

Re: 応当日と満了日について

学研 No.81968

河童利部線さんへ

ご回答ありがとうございます。
すみません。例えが少々曖昧でしたので、「所有権移転登記の原因日から1年を経過した日」だった場合、この所有権移転登記という行為は、@の初日不算入、A(午前0時取得)
の初日算入のどちらになるのでしょうか。

Re: 応当日と満了日について

河童利部線 No.81969

「所有権移転登記の原因日」についても、登記の原因が、相続か売買か、売買であってもいつ移転する契約かによって、違ってきます。
 相続であれば、死亡した日が原因日になるので、初日不算入
 売買であれば、契約の日ではなく、所有権が売り主から買主に移転した日が原因日なので、契約次第ですが、通常は、代金を支払った時に移転するので、初日不算入

Re: 応当日と満了日について

学研 No.81987

ありがとうございました。

改元後の年度表記について

名無し No.81921

皆さんの自治体では年度を表記する場合に5月以降は新元号元年度とするのでしょうか?

当自治体では、昭和から平成になった際は、1月8日以降も昭和63年度の表記を年度末まで使い続けたようです。予算や文書の号数を会計年度ごとにシステムで管理しており、重複する数字にはできないという事情もあります。

そのため、平成31年度をそのまま使い続けるという意見が庁内では多数なのですが、今回は改元後の残り月数が長く、旧元号表記だと住民から指摘を受けるような気がしております。
表記だけを変えるべきか、気にせず旧元号のままとするべきか悩んでおりました。

もし、皆様の自治体で何か整理ができていたら教えてください。

Re: 改元後の年度表記について

暫時 No.81923

>名無しさん

昭和から平成になったときは、改元が1月中で昭和63年度は平成では表せません(強いて表記すれば「平成零年度」)でしたから、
>そのため、平成31年度をそのまま使い続けるという意見が庁内では多数なのですが、
と、「そのため」ではつながらないと思います。

大正から昭和になったときは、
大正15
昭和元
の併記になった時期もあったようです。

少なくとも、当初「平成31年度」と表記せざるを得ない訳で、個人的には、「平成31年度」ははずせず、「〇〇元年度」を併記するか否かの選択だと思います。

参考
http://yoyotei.opal.ne.jp/cgi-yybbs/yoyybbs.cgi?mode=past&pno=620&subno=78412

Re: 改元後の年度表記について

情シスのタマちゃん No.81924

>名無しさん

年度の考え方は多様ですね。出来るだけ理論整理をして、せめて組織内では統一ルールを持った方が良いかもしれません。

例えば、「会計年度」については、地方自治法第208条第1項に「普通地方公共団体の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。」とあるので、たとえ5月1日に改元が起こっても、2019年4月1日から2020年3月31日までは「平成31年度」とする事が望ましいと思われます。
また、住民税の年度は、賦課期日を規定する地方税法第39条、第318条に「賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。」とあり、ここで言う「当該年度」は「会計年度」を指しています。通知発布をもって賦課決定となるので、発布日が属する元号を用いることも考えられますが、根拠法令が地方自治法の「会計年度」を指していることや、「会計年度」の歳入と密接な性質を持つことを考えれば、税は「平成31年度」と表記することが基本と考えます。

次に例えば国保。国保の「限度額適用認定証の年度」は地方自治法ではなく、国民健康保険法によるところなので、8月1日から翌年7月31日を年度としています。従って、今年8月1日以降に発行する限度額適用認定証は「◯◯元年度」となります。

年度表記の取扱いは根拠法令等に従って様々だと思われます。

やっかいなのは会議などの名称です。
新元号が施行されるのは5月1日ですので、4月中に開催する会議では「平成31年度 第一回 ◯◯会議」と銘打って開催することになりますが、5月以降に第二回を開催する場合「平成31年度 第二回 ◯◯会議」とすべきか「◯◯元年度 第二回(第一回?) ◯◯会議」とすべきか悩ましいところです。
(どちらにせよ、4月中の会議で「◯◯元年度」の表現を使用することはできないと思われます。新元号の施行はあくまでも5月1日ですので。)

ただしあらゆる事業が予算に紐付くと考えれば、統一して「平成31年度」という表現で乗り切るのも良いと思います。

いずれにせよ組織において執行者(首長)は同一なので、庁内統一ルールをもって対応していく必要があると思います。

Re: 改元後の年度表記について

通行人 No.81927

ここが、けっこう役に立つ

https://wiki.suikawiki.org/n/年度と改元の関係

Re: 改元後の年度表記について

名無し No.81941

皆さん、誠にありがとうございました。
自分では気づかないことが多くあり、とても勉強になりました。
今後も何か参考となる情報ありましたら、よろしくお願いいたします。

Re: 改元後の年度表記について

城址 No.81986

通行人さんお示しのサイトを見る限り、大正から昭和への改元時は、大正15→併記→昭和元と変遷したようですので、当面「平成31年度」で、5月以降は様子を見ながら併記を検討、来年度以降は、これまた様子をみて元年度のみ表記を検討になるんですかね。

ただ、システムで表示・作成するものは併記は難しいでしょうね。

新元号の使用開始日について

情シスのタマちゃん No.81912

今年5月1日から新元号に変わることが予定されているわけですが、昭和から平成へ改元された際は、昭和64年1月7日に「元号を改める政令」が公布され、施行日は翌日でした。

政令には、「元号を平成に改める」「この政令は、公布の日の翌日から施行する」と謳われただけでした。

今回4月1日に公布される予定の政令も同様であれば、「元号を◯◯に改める」「この政令は、平成31年5月1日から施行する」(または「この政令は、平成31年4月30日の翌日から施行する」)と謳われることが予想されます。

この場合、政令公布日時点(施行前)では、たとえ新元号が明示されたとしても、施行日が到来するまでは「平成」を使用するという解釈で良いのでしょうか?

例えば、4月20日発布通知に5月1日以降の日付(例えば納期限など)を記載する場合は、「平成」が続くものとして「平成」による日付を記載する。

一方、施行日5月1日以降発布通知に5月1日以降の日付を記載する場合には、「◯◯元年5月31日」のように新元号を使用するというものです。

施行日を迎えるまではたとえ新元号が明示されていたとしても、未来に渡って「平成」が続くものとして使用する必要があるという考えです。

あるいは、4月1日に新元号が明示された後は未来の日付に対して普通に新元号を使って良いのでしょうか?(施行される前であっても?)

正しい解釈をご教示ください!

Re: 新元号の使用開始日について

Atticus No.81913

No.81389の迷える担当さんのまとめが答えです。

Re: 新元号の使用開始日について

情シスのタマちゃん No.81914

ありがとうございます!安倍総理の年頭記者会見でパターン@(政令の4月1日公布、5月1日施行)が決定しているわけですから、No.81389の整理だと、やはり4月1日に新元号が明示されたとしても、施行日を迎えるまでは、5月1日以降の日付に対してさえも新元号の使用は難しいということですね。

Re: 新元号の使用開始日について

さげ No.81916

前のスレを拝見しているときも思ったんですが、
突き詰めて考える意味ってあるのかなぁ、、、
浮世離れした学者の議論みたいな気がしてしまうんですが。

極端な書き方をしなければ合法なものとなるだろうし、
それでも心配なら、注釈付けるとか、西暦付ければ、と思うし。
どんな書き方しても、クレーム付けてくる暇な住民はいるし。
政府はこのまま取扱い方法の基準を示さないような気がするし。

Re: 新元号の使用開始日について

情シスのタマちゃん No.81918

>さげさん

確かに。どれだけ正しそうな解釈と理論武装をしても、言う人は言いますからね。
政府見解も期待できなそうだし。
組織内の認識統一くらいは図ってみます。

Re: 新元号の使用開始日について

樹海 No.81919

>政府はこのまま取扱い方法の基準を示さないような気がするし。
>政府見解も期待できなそうだし。

4月2日の官報(政府調達とか)が参考になるんですかね。

Re: 新元号の使用開始日について

とすげんさ No.81981

うちのとこでは、4月中も5月以降を指すのは新元号使うことになりました。
どっちを使っても法律上無効になるようなことはおそらくなく、平成を使い続ける方が混乱を招く(クレームのもととなる)からだと思います。
過去ログ[ 645 ]の話題