●お知らせ      2014年8月22日(金)

法務の本棚に2冊のレビューをアップしました。
法実務からみた行政法
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要綱規定の申請のオンライン化手続の根拠

デジっちょ No.91930

いつも拝見、勉強させてもらっています。
教えてください。

「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例」「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」など、いわゆる「行政手続きオンライン化条例」で、たとえば申請(等)について、「◯◯の機関等は、申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定により書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行わせることができる。」と規定されているところで、「条例等」については「条例及び規則をいう。」と規定し、逐条解説で「この条例の対象となるのは、条例及び規則であり、告示や要綱、要領等は含まれない。」としている場合、要綱(に規定のある申請等のオンライン化)はどのような扱いになるのでしょうか?
要綱規定のものでも多くの自治体ではオンライン化されていると思うのですが。
「条例等」に要綱を含めて定義する必要はないのでしょうか?

Re: 要綱規定の申請のオンライン化手続の根拠

通行人 No.91931

条例ですので、各自治体の判断かと

Re: 要綱規定の申請のオンライン化手続の根拠

差額2 No.91932

久しぶりですね。通行人さん。
貴殿が悪名高き本当の「通行人」さんなら、差額に関する回答も是非お願いします。

New! Re: 要綱規定の申請のオンライン化手続の根拠

はじめまして No.91933

例えばとある市の、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則では次のように定められております。

(その他の行政手続への準用)
第◯条 市長等に対して行うこととされ、又は市長等が行うこととしている申請、届出、通知その他の行政手続(条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるものを除く。)に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合においては、別の定めのある場合を除くほか、条例及びこの規則の規定の例によることができる。

要綱などについては多くの自治体がこのように規則で規定することで対応されていると思われます。
なので、デジっちょ様の所属される自治体や近隣団体の規則を参照されると良いのではないでしょうか。

派遣職員の差額について

差額2 No.91924

市役所職員です。

今年も人勧により給料などに差額が発生しますが、

今年の10月に、市を一旦退職扱いとなって、派遣という形で関連団体異動した職員(3年後にはまた市に戻ってくる予定)に、市は4月から9月分の給料や賞与の差額を支給する必要があるのでしょうか。

Re: 派遣職員の差額について

例規担当 No.91929

地方公務員の給与は人事院勧告ではなく、条例に基づいて支給されますので、差額支給の有無は貴市でどのような条例改正をされるかによります。
仮に人事院勧告どおりの内容で条例改正するとすれば、附則で特段の限定なく「令和6年4月1日から適用する」といった規定を設けることが想定されますので、お示しの事例についても差額支給の対象になると考えられます。

裁決によらず原処分を職権で取り消し再処分をすることについて

怒れる市民 No.91921

とある市の実施機関がした公文書開示請求に対する処分について、取り消しを求める審査請求をしたところ、実施機関は職権で原処分を取り消し同時に再処分をし、その後審査請求を却下してきました。その時は、再処分については、再度審査請求をしませんでした。
後日、別の部分開示処分について、処分の取り消しを求める審査請求をしたところ、同様に、実施機関は職権で原処分を取り消し同時に再処分をしてきました。この処分は理由提示を欠くことを含め複数の違法事由がある処分ですが、再処分で理由の提示以外の違法事由は是正されていません。
再処分についても再度審査請求をしましたが、そもそも審査請求に対して、裁決によらずに職権で処分を取り消すことは違法だと思うのですがどうでしょうか?
以下のようなQ&Åがありますが、皆さんのご意見、お考えを教えてください。

原処分を取り消し、再度処分をした場合における審査請求の取扱い
http://www.rilg.or.jp/htdocs/main/houmu_qa/2020/60_spring01.html

Re: 裁決によらず原処分を職権で取り消し再処分をすることについて

静かな市民 No.91925

市民の権利ですので、不服があれば住民訴訟し法的判断を仰げば良いだけだと思います。
そもそも、不変期間が定められているので、速やかに対応しないと訴訟できなくなりますよ。
時間がないのに、このような場で曖昧な情報しか示されていないのに、何故他人の意見を求めているのか意図が分かりません。

Re: 裁決によらず原処分を職権で取り消し再処分をすることについて

怒れる市民 No.91927

ご意見ありがとうございます。

取消訴訟の出訴期間が短いことは承知しています。
取消訴訟に要する費用や労力等を考慮して、再処分に対して提訴しない選択をし、再度審査請求をしました。審査請求が認容され、開示請求権を侵害する処分をしたことが明白になれば、市に対して、損賠賠償を求めて提訴します。そして、勝訴すれば、違法な処分をした職員に対して、賠償額を求償するように住民監査請求や住民訴訟をします。

私は地方自治体の職員でもなく、学生時代に行政法を齧った程度の知識しかありませんが、なぜ市が審査請求制度の目的を無視して、審査請求を認容する裁決によらずに弁明もしないまま原処分を恣意的な判断により職権で取り消し、理由の提示以外の違法事由を是正せずに再処分したのか、その理由や意図が理解できないので、ここで意見を求めたのです。ここは同じ地方自治体の職員がほとんどだと思いましたので。

Re: 裁決によらず原処分を職権で取り消し再処分をすることについて

怒れる市民 No.91928

曖昧な情報しか示されていないという指摘をいただいたので、補足します。

・理由提示を欠くことを含め複数の違法事由がある処分
→原処分は、理由の記載として、条例の根拠条項のみを記載しただけなので、平成4年最高裁判例に照らして違法であることは明白です。手続上の瑕疵以外にも実体法上の瑕疵もあります。審査基準にも「単に条例上の根拠条項を示すだけでは足りず、請求者が拒否の理由を明確に認識しうることが必要である」と記載されていることから、違法な処分であると認識があったにもかかわらず敢えて違法な処分したと考えられます。

・再処分では理由の提示以外の違法事由は是正されていません
→指摘した違法事由が是正されていないばかりか、再処分の前に聴聞手続もしていません。再処分は原処分で開示した部分を非開示とした箇所があり、行政手続条例上の不利益処分に該当します。実体法上の瑕疵の当否以前に手続上の瑕疵があることから違法な処分であることは明らかです。

プロポについて、仮契約の分割について

初心者 No.91926

いつも参考にさせていただいております。
2点教えていただきたいことがあります。
1.プロポの業者選定を予算がつく前に行って良いか。
令和八年に予算のつく案件を令和七年から業者の選定をはじめ予算がついたら仮契約と考えています。可能でしょうか?

2.仮契約を一本かわし複数の施設ごとに本契約を分けて結びたいのですが可能でしょうか?
施設によって期間が違うため本契約を分けたいのですがやはり仮契約から複数本行うべきでしょうか?

ご教授いただけますと幸いです。
可能であれば参考例規等も教えていただけるとよりありがたいです。

よろしくお願いいたします。

予定価格調書の省略について

予定価格調書 No.91923

企画競争型プロポーザル形式の場合で、100万円以上の随意契約の場合、予定価格調書は省略できるのですか。

退職者の差額について

差額 No.91922

今年もベースアップがあり、差額が発生しますが、
7月に退職した職員にも差額を支払う必要があるのでしょうか。
請求権はないとか、事業主の自由とかという判例もあるようですが、正解を教えてください。

施設占有者に返還された拾得物(金券)の取り扱い

落とし物 No.91910

警察署から施設占有者に返還された拾得物のうち、クオカードや商品券などの金券類はどのように扱うべきでしょうか。

自治法の規定上、権利の放棄も難しいようなので財産として受入れることになるかと思います。

案としては、有価証券として受入れ後に
1 公費の支払いに使用できる場合は金券払い
2 金券ショップで換金、ただし買取り額は額面以下となる
3 職員が金券に記載された額面で買取り現金化
などが考えられますが、事例等がありましたらご教示願います。

Re: 施設占有者に返還された拾得物(金券)の取り扱い

興味本位 No.91918

まず、遺失物法第33条により施設占有者(自治体)に所有権が移った「金券」の定義について考える必要があるでしょう。

地方財務実務提要第1巻の「無記名債権と自治例別表第四の動産」によると、商品券(クオカード含む)は民法では動産となりますが、自治法の「動産」には含まれないようです。
※ただし、民法も2017年の改正で「無記名債権は動産とみなす。」規定が削除され、現在は「有価証券」の一部となっています。

自治法第239条では「物品」は動産の一部なので、物品にも該当しないと考えられます。
物品であれば不用品として売却できそうですが、難しそうですね。

逆に、有価証券と考えれば換金方法は自治体のルール次第ともいえるかも?

Re: 施設占有者に返還された拾得物(金券)の取り扱い

興味本位 No.91919

補足です。

手元にあるのが地方自治法逐条解説(第8次)なので、現在は内容が変わっているかもしれませんが、法第239条の解説において、無記名債権は公有財産とされています。

しかしながら、公有財産の範囲を定める法第238条第1項各号には、商品券等の前払式支払手段に該当するものがありません。
このあたりをどう整理するべきですかね。

なんだかよくわからなくなってきました。

Re: 施設占有者に返還された拾得物(金券)の取り扱い

落とし物 No.91920

ありがとうございます。参考になりました。

物品管理規則がある自治体の例規をみてみると、多くが図書券や商品券などの金券を物品として扱ってありました。
調べていて興味深かったのは、丹波市が2020年に動産(物品)購入として、交通系電子マネー購入契約の議案を上程していることです。

公有財産には該当しない=消去法的に物品と考えていいのかもしれませんね。
物品であれば、1〜3のいずれの方法も問題なさそうなので当市の規則に則り処理したいと思います。

政府契約の支払遅延防止等に関する法律の運用方針について

市役所財務課職員 No.91912

はじめまして。町役場財務課職員です。
うちの町のある部署の委託契約で支払遅延が発生しました。
本契約では6月と10月に年間契約額の1/2を概算払をしています。
支払遅延は6月分で生じており、遅延利息が生じるのではと相談を受けています。
そこで、法律とその運用方針を確認し、運用方針では、「未支払金額とは、相手方の給付に対する対価の総額から前金払額又は概算払額等を差引いた未支払残額である。従つて、前払金又は概算払金については、この法律による支払遅延は生じないものである。」とありました。
文言を単純に読むと本件は、対象とならないようにも思えますが、その場合、概算払の支払が遅れた相手方が保護されないようにも思えます。
みなさんの意見をお伺いしたいです。

Re: 政府契約の支払遅延防止等に関する法律の運用方針について

素人 No.91917

一般法である民法(419条)と特別法である支払遅延防止法(8条)では特別法の規定が優先されます。

政府契約における対価の支払時期は「給付の完了の確認又は検査を終了した後」で、遅延利息は「約定の支払時期までに対価を支払わない場合」に発生するので、前金払は該当ないという考え方になるのでしょう。

公共工事の約款では、前金の不払い(遅延)で工事を中止した場合の実損害額の支払いが可能なので、債権者側の保護はなされていると思います。

素人考えなので、法律に詳しい方の見解を伺いたいです。

選挙制度について

チキ No.91913

・町長選挙や町議選挙の期間について
知事選挙や国政選挙に比べ町長選挙や町議選挙は選挙期間が短い。公選法では、告示する日は「少なくとも5日前までに」と記されているので、10日前にでも告示しようと思えばできると解釈しますが、みなさまの意見をお聞かせください。

・選挙運動員の終始報告書記載について
運動員ではウグイス嬢等は事前の届出があれば報酬が支払われ終始報告書に記載が必要です。
例えば、街頭演説等で、候補者と一緒にいる運動員については報酬は支払わないが、終始報告書に記載は必要でしょうか?

以上2点教えてください。

Re: 選挙制度について

素人 No.91914

・町長選挙や町議選挙の期間について
平成16年の三宅村で事例はあるようです。噴火後最初の選挙という特殊事情があってのことかもしれませんが、詳細はわかりません。
https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/election/schedule/senkyo2004/

・選挙運動員の終始報告書記載について
公選法第189条では、選挙運動に関しなされた「寄附及びその他の収入並びに支出」を記載することとなっているので、報酬が発生しない一般運動員についての記載は不要では?
ウグイス嬢等の報酬支払い対象者が報酬を辞退した場合は、報酬相当額を寄附として記載することになるでしょうけど。

Re: 選挙制度について

素人 No.91915

近年だと令和4年の浪江町長選挙もありました。
NHK政治マガジン「日本一長い!?異例の町長選挙」
https://www.nhk.or.jp/politics/articles/feature/86769.html

法改正で期間短縮されてきた経緯があるので、
期間を延ばすにもそれなりの理由が必要になるのでしょうかね?

Re: 選挙制度について

チキ No.91916

ご回答いただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。

定期借地権の土地への東電の変圧施設の目的外使用許可について

市役所職員 No.91902

市役所職員です。

はじめましてよろしくお願いします。

当課で所管している土地について、現在30年の定期借地権をつけて貸しており利用料をもらっている土地があり、現在そこに建物を建てる工事を行っています。
その土地に、工事している建物が出来上がった時に必要な、東京電力の変圧施設の目的外仕様の申請書が提出されたのですが、この場合は現在利用料を取っているので、免除を行うのか?それとも二重取りのような形になるが東電からも使用料を取るのか?それとも、東電から使用料を取りその分定期借地権の利用料から引くのか?
はたまた他の方法があるのか?

どうするべきでしょうか?

Re: 定期借地権の土地への東電の変圧施設の目的外使用許可について

文書屋さん No.91905

高度を限定するような変わった定期借地でもなければ、既に土地の使用権すべてが借地権者に移っていると思います。市が使用権を持っていない土地について使用許可をするのは、選択肢になりにくいでしょう。

変圧施設が建物1棟のためだけにあって、建物と運命をともにするのでしたら、電力会社と建物所有権者(=借地権者)の間でやりとりしてもらうのが一番スッキリします。現在の定期借地権設定契約上、そのような扱いは難しいでしょうか。

Re: 定期借地権の土地への東電の変圧施設の目的外使用許可について

市役所職員 No.91907

ご回答有り難うございます。

高度を限定するような変わった定期借地でもなければ、既に土地の使用権すべてが借地権者に移っていると思います。市が使用権を持っていない土地について使用許可をするのは、選択肢になりにくいでしょう。

とのことですが、「高度を限定する」がわからないのですが、公正証書の中では
借地権者乙が飲食物販、その他のサービス提供等の事業の用に供するための、及び同種の営業を営む第三者(以下「テナント」という)への賃貸の用に供するための建物を所有することを目的として、本件土地を乙に賃貸し、乙はこれを賃借する。
本件借地権は賃借権とする。

となっていますが、どうでしょうか?

Re: 定期借地権の土地への東電の変圧施設の目的外使用許可について

文書屋さん No.91909

高度を限定するというのは、「地上0メートルから2メートルまでは貸さないで市が使うけれど、それ以外の部分はあなたに貸す」というようなイメージです。

「本件土地を乙に賃貸し」となっているので、土地の全部を貸していますね。あとは、電力会社に変圧施設を設置させることが「○○建物を所有すること」という目的の中に入っているかどうかです。

Re: 定期借地権の土地への東電の変圧施設の目的外使用許可について

市役所職員 No.91911

返事が遅くなりましたが、ご回答有り難うございます。

「○○建物を所有すること」について、市役所の弁護士に相談してみたいと思います。
ありがとうございました。

占用料について

指定管理者 No.91894

市役所職員です。

当市が指定管理を依頼している指定管理者が指定管理地内に指定管理者の費用で事務所を新築しました。当市はこの事務所に占用料をかけるべきでしょうか。

Re: 占用料について

文書屋さん No.91895

その事務所は指定管理者が所有して不動産登記もするのでしょうかね。
Yesなら、どんな根拠で事務所を新築できたかも気になりますが、土地の所有者である市に行政財産使用料や土地賃借料といった名目のお金を払ってもらう必要が出てきそうです。

Re: 占用料について

No.91896

具体例を示してもらわないと回答がむずかしいと思います。

単純に想像すると、駐車場を指定管理し受付等に必要なため事務所としてプレハブ(土地固定なし)を設置したという例を想像しました。
しかし、都市公園管理で事務所があるのに、新たに鉄筋2階建事務所を設置では回答も変わってくると思いますよ。

まあ、どちらにしろ設置前に協議したのではないかと思いますが・・・勝手に事務所建設したって事は無いですよね

Re: 占用料について

指定管理者 No.91897

指定管理者は公益事業を実施している公益法人で、公益事業の用に供する詰所です。
当課が指定管理元ですが、占用料をかける部局は他部局で、連携がとれておらず、泥縄でどうするか協議している始末です。

Re: 占用料について

たま No.91899


類似例があります。

指定管理施設の中に指定管理者の建築物がある場合、当該建築物のある敷地は指定管理施設から除外し、使用料を徴しています。

ただし、当該建築物の建設は指定管理者制度が施行される前のため、参考にならないかも知れません。

なお、公道から建築物までの通行は、囲繞地通行権だったような気がします。

Re: 占用料について

指定管理者 No.91900

ご回答ありがとうございます。
ということは、逆にいうと、建屋の底地を指定管理から除外しなければ、占用料をかけることはできない。という整理になりますよね。

つまり、当市の場合、公益法人の所有する建屋の底地は指定管理のままだから、占用料をかけることはできない。ことになりますか。

何か判例とかないですかね。

Re: 占用料について

文書屋さん No.91901

既に建屋の底地を含めた公の施設の管理を公益法人に任せているのであれば、同じ土地について公益法人相手に使用許可(占用許可)を行うのは二重に使わせている状態に近い…といった問題がありそうなのは確かです。

ただ、市有地上に公益法人の建物が存在しているのであれば、その法律・条例上の根拠も必要ですし、市が対価を求めないのはおかしいという問題が残ってしまいます。現在の指定管理の協定書に「この土地に指定管理者名義の建物を建てていいよ。底地使用の対価は無償だよ」などとは書いていませんよね。

対外的説明が困難な状況下で協定書に手をいれることが現実的でなければ、二重使用のようにも思える目的外使用許可か占用許可でもして、何らかの名目のお金を払ってもらうほかないように思えます。

条例の根拠も議会の議決もなしに適正な対価なしで土地を使わせるとアウトになるというのは、判例を引くまでもなく地方自治法第237条第2項を見れば明白です。

Re: 占用料について

指定管理者 No.91903

すみません。現在、関係課同士の協議中なのですが、
驚くべき情報が入ってきました。
他部局が占用料をかける代わりに、当課から指定管理者の公益法人に占用料と同額の補助金を交付する案が出ているそうです。
こういうことは力関係で決まることなのでしょうか。

Re: 占用料について

文書屋さん No.91904

ここは法務関係が基本の掲示板ですので、力関係と言われましても…。

法務関係の視点でいくと、補助金を支出するなら、「その公益上必要がある場合」という条件があります(地方自治法第232条の2)。仮に「市内の公益法人だから」という理由で補助金を支出するなら、すべての市内公益法人に補助金を支出せねばなりません。その案を出された方には、理屈付けを聞いてみましょうね。

Re: 占用料について

No.91906

占用料かけて補助金を出すって、百条委員会設置で辞めらた県知事が某パレードの協賛金支出と同じ構図に見えてしまいます。
ついこの前も、西の小さな自治体ですが政策の失敗で自治体が国庫補助金返還金に対して、住民訴訟で既に辞めた自治体長本人へ賠償命令が最高裁結審されてますんで、傍目からはあまり変なことをせずに素直に整理したほうが良い気がしますが・・・

Re: 占用料について

指定管理者 No.91908

「つ」さん

うまいこと言いますね。
図式的にはそのとおりですね。

ただ、パレードのケースは自治体がマイナスになりますが、今回の事例は自治体はプラスマイナスゼロというとことが気に食わない点です。

当市も内部通報すると保護されない恐れがあるので、沈黙します。

土地区画整理緑地売却

そうた No.91898

市役所が行った区画整理地内の緑地払い下げについて質問いたします

組合施工で実施し帰属を受けた緑地を不要だからと、民間開発業者に随契で売ってしまったようですが、これは違法な手続きにならないのでしょうか
色々とネットで調べてみると、掛川市が同種の手続きで大騒ぎになったようですが
これは緑地が施設計画に入っており、都市計画手続きを経ず問題になったようです
今回の案件を市役所に問い合わせると、当該緑地は施設計画にはいっておらず、法的に
緑地面積をクリアしているから、売却は問題ないと。であれば、最初っから換地計画上
緑地とせず、保留地か何かで組合が資金を稼げたと思います
単に管理が大変というだけで、これを売却できたのでしょうか

意見等でかまいませんので、いろいろ教えてほしいです
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