●お知らせ      2014年8月22日(金)

法務の本棚に2冊のレビューをアップしました。
法実務からみた行政法
自治体の法規担当になったら読む本

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行政財産目的外使用の施設の修繕

ザイ No.91843

いつも拝見させていただき勉強させてもらってます。
さて、お尋ねしたいのですが、行政財産の目的外使用で、施設の一部を団体に貸している(使用料徴収あり)のですが、その部屋のエアコンが壊れたということで修繕の依頼がありました。早く治したいから自分たちで直したい(新規に交換)と言われていますが、場合によっては壁に穴を開けたりということも考えられらようです。この場合はやはりこちら側で直すべきものでしょうか。

New! Re: 行政財産目的外使用の施設の修繕

No.91851

行政財産なので行政が修繕(交換等)が筋だと思います。

目的外使用ということは使用期間が終了すると現状復旧義務が生じるように定めていることが多いのですが、スレ主の利用者が新規交換や取付時に穴あけ等するとどのように現状復旧させるのつもりかと言う問題が生じませんか?
まさか退去時に、元のエアコン(多分備品ですよね)を取付直し、新規エアコンの交換時にあけた穴を埋めて出ていくことになるのでしょうか?

剰余金処分議案の順番について

公営企業初心者 No.91849

いつも参考にさせていただいております。

公営企業担当者となり、決算書類などの作成も終わり議会を待つのみとなりましたが、議会にあたり議案の順番について確認が生じました。

当市において初めて未処分利益剰余金の処分を行うこととなり、決算の認定とは別に議案をあげることとなりました。
それに伴い、剰余金処分の議案は決算認定の前なのか、後なのか調べてみたことろ自治体によってまちまちであり、どのようなルールがあるのかわかりませんでした。
個人的には決算の額は事業年度経過に伴い確定(認定の有無は別問題)のため、剰余金処分の議決を得た後、決算書類の認定と考えておりましたが、他自治体では認定の後に議決をいただくようにしているとのことでした。
何かルール等がありましたらお教えいただけましたら幸いです。

また、議案と決算認定の順番によって決算書中の剰余金処分計算書に(案)を付ける付けない等注意しなければならない点がありましたらお教えください。

よろしくお願いします。

コンペ後の仕様変更

初心者 No.91844

いつも参考にさせていただいております。
レベルの低い質問かもしれませんがお教えいただけると大変助かります。

コンペにて業者を1者に特定したのですがこの段階で仕様書を変更することは可能でしょうか?
契約を締結したわけではないため変更契約には当たらないと思うのですが、公開している仕様と契約書挟み込みの仕様が変わってしまうことに問題はあるでしょうか?

Re: コンペ後の仕様変更

参加者 No.91845

条件変更なら再度実施してくださいよ

Re: コンペ後の仕様変更

多分 No.91847

変更契約でも契約額が下がるのなら問題ないのでは?

Re: コンペ後の仕様変更

多分 No.91848

勘違いかもしれませんが、
ネット環境の不具合のせいで洋々亭フォーラムを利用する人が激減したのでは?

納付書払いにおける電信扱いか否かの見分け方について

サンプル No.91836

いつもお世話になっております。
今年度から出納課に配属され、納付書払いを担当しているのですが、「電信扱」の記載がない納付書について、「電信扱」に該当するものか否かがわからず困っています。
振込先金融機関が指定金融機関と連携していれば電信扱という考え方でよろしいでしょうか?
何卒ご教授ください!

Re: 納付書払いにおける電信扱いか否かの見分け方について

テレ為替 No.91837

金融機関の業務での分類としては、
・納付書(税、税以外の公金、公共料金)
・振込依頼書(電信扱)
・振込依頼書(文書扱・付帯物件付)
となるかと思います。

それに対して出納課業務で「納付書払い」と言っているものは、上記分類とは一致しない状況と想像します。納付書払いで電信扱というのは、矛盾しています。

そういうことなので、もう少し情報が無いと質問の意図がわからないです。

Re: 納付書払いにおける電信扱いか否かの見分け方について

サンプル No.91838

テレ為替 様

ご教授いただきありがとうございます。
テレ為替 様のおっしゃる通り、

・水道料金・電気料金などの市で使用した公共料金が納付書払いであり
・振込依頼書が電信扱になるかと思われます。

しかし電信扱と明記されていれば判断がつくのですが、明記されていないものも多いため判断の付けようがわからず困っております。振込先口座がたとえ得指定金融機関問わず、記載されていれば電信扱と考えてよろしいのでしょうか?

お手数おかけして大変申し訳ございませんが、何卒ご教授ください!

Re: 納付書払いにおける電信扱いか否かの見分け方について

テレ為替 No.91839

それは「振込依頼書」と明記されていますか?
「振込金受取書+振込通知書+振込依頼書」の組み合わせになっていますか?
どのような種類の支払ですか?(加除式書籍とか、研修受講料とか?)

Re: 納付書払いにおける電信扱いか否かの見分け方について

サンプル No.91840

テレ為替 様

重ね重ね大変申し訳ございません。
例として、本日迷ったものが東京ガスや東京電力などの公共料金で、電信扱とは明記されていなく、受取人の記載がないのですが、振込先金融機関の記載がないにも関わわらず振込先口座が記入して振込金受取兼領収証書+振込通知書+振込依頼書の納付書があります。

電信扱と明記されてないが、電信扱とすべき基準などがございましたら、誠に恐縮ですが、ご教授いただいてもよろしいでしょうか?

Re: 納付書払いにおける電信扱いか否かの見分け方について

テレ為替 No.91841

そういうことであれば、公共料金なのだから、その紙片は「納付書(税、税以外の公金、公共料金)」です。納付書だから「電信扱」とは書いていないということです。税の納付書に「電信扱」の概念が無いのと同じ。

書いてある口座番号というのは、「00150-9-○○○」のような番号のことだと推測しますが、それはゆうちょ銀行の振替口座の番号で、ゆうちょ銀行(郵便局)で支払うときの資金の行き先です。ゆうちょ銀行以外の金融機関で支払うときには無関係の情報です。

公共料金の種類によっては(会社によっては?)確かに紙片上で「振込」の語が使われているようで、その理由まではわかりませんが、通常の「振込」とは違って、電力会社等と金融機関の間での収納契約に基づいて取り扱いがされているようです。

Re: 納付書払いにおける電信扱いか否かの見分け方について

サンプル No.91842

テレ為替 様

貴重な時間を割いていただき、誠にありがとうございました。

今後とも、適正な出納事務に努めて参ります。

この度はご教授いただき誠にありがとうございました。

公益法人の黒字について

訓示規定 No.91829

市から公益法人に出向していますが、
公益会計で黒字がでました。
過去の事例を調べても、このことについて理事会で黒字解消計画について決議した形跡がないのですが、
理事会での決議は必要ないのですか。

Re: 公益法人の黒字について

素人ですが No.91832

公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問X-2-E(収支相償)によれば、翌年度に費消する場合には、剰余金の発生年度の事業報告書に、翌事業年度における解消が実現可能であることが分かる程度に具体的な剰余金の解消計画の内容を記載すること、また、翌事業年度における解消計画で適切に費消することができないことについて特別の事情や合理的な理由がある場合は、翌事業年度に翌々事業年度の事業計画を提出する際に、「機関決定された剰余金の解消計画」を提出することとあるので、翌事業年度中に解消できる場合は定期提出の事業報告による説明で足りるように読めますがいかがでしょう?
https://www.koeki-info.go.jp/content/05-02-06.PDF

SMBC日興証券の情報誌「こうえき第10号」2020年9月1日発行
特集「収支相償を満たすことが出来ない場合の対応策」でも同様の記載がありました。
https://www.smbcnikko.co.jp/corporate/public/magazine/pdf/200901_01.pdf

Re: 公益法人の黒字について

訓示規定 No.91833

翌年度で解消できなかった場合はどうなるのでしょうか。
というか、法令で具体的なことは規定されておらずQ&Aやガイドラインに書かれてあるのみです。
罰則もないし、定期提出の事業報告だけでやり過ごそうと思っていますが、それで通ると思いますか。

Re: 公益法人の黒字について

疑問 No.91834

なぜ、許認可担当部署に確認しないのですか?

Re: 公益法人の黒字について

訓示規定 No.91835

大丈夫ですか。
藪蛇ほど阿保らしいことはないでしょう?
というか、本当に困っていたらこんなところに投稿しませんよ。
娯楽ですね。辛辣で面白い意見お待ちしていまぁ〜す。

国保 長期入院食事代にかかる日数カウントについて

とばな No.91827

国保の給付について教えてください。

区分オ、低所得者Uの世帯について、91日以上入院していると長期入院の申請をして食事代が下がると思います。

今回、限度額認定証の8/1切替に伴い申請された方で、7/31まで低I(発行済)で既に91日以上入院をしていて、8/1から低IIになる方がいます。
この場合、低Iの時に入院していた日数はカウントに入りませんか?

前任に「限度額適用・標準負担額減額認定証を発行している期間中で日数計算をする」と教えられたため、低所得者Tの期間も日数計算にカウントできるものと思っておりましたが、もしかしたら違うかも?と思ったので…

ご教示いただければと思います。
どうぞよろしくお願いします。

Re: 国保 長期入院食事代にかかる日数カウントについて

ななふし No.91828

健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額(平成8年厚生省告示203号)において、健保法施行規則58条1号又は2号(国保の場合は国保法施行規則26条の2により読み替え)に定める者(69歳以下区分オ、70歳以上低Uの認定を受けている者)である期間に係る入院日数を合算する、とされています。

したがって、低Tの期間は通算することはできないと解されます。

Re: 国保 長期入院食事代にかかる日数カウントについて

とばな No.91831

ななふし様
ありがとうございます!!教えていただいた通知を確認し、納得できました(ToT)!本当にありがとうございました。

固定資産税がかからない理由

No.91824

市から公益財団法人に派遣されました。経理を担当していますが、当法人が所有する建屋の固定資産税は全額軽減されて課税されていません。
しかし、地方税法第三百四十八条の要件のどれにも該当していないので不思議です。
いろいろ調べてみたのですが、わかりません。
推測ですが、当法人は旧民法第34条法人時代に建屋の固定資産税が非課税だったので(推測)、公益財団法人に移行後、地方税法第三百四十八条の要件のどれにも該当していなくても引き続き非課税の恩恵を受けられているのでしょうか。
当法人は医療関係、福祉関係、幼稚園、図書館、博物館、学術研究施設、寄宿舎ではなく、土木施設の維持管理関係の業務をしている法人です。

Re: 固定資産税がかからない理由

素人ですが No.91830

地方税法第348条による非課税措置ではなく、第6条第1項に基づく自治体独自の課税免除措置の可能性があります。

ここで質問するより、固定資産税の担当課に直接お尋ねになったほうがよろしいかと。

先行して規制していた条例の取扱いについて

盛土担当 No.91790

現在、いわゆる盛土規制法(通称:盛土規制法。以下「新法」という。)に基づく規制区域の指定に伴う事務(独自条例の改廃や法施行条例の制定の要否など)を行っています。
本市は、以前から宅地造成等規制法(以下「旧法」という。)に基づく規制の対象以外の盛土等についても、独自に条例を制定し、市域全域を規制対象としています(主に盛土等の面積が500u越を対象)。
新法は、旧法と比べて、規制の対象が広がった(農地や森林なども対象)ことで、法律が後追いで規制を強化した結果、法律が条例とほぼ同様の規制を行うこととなったため、法律に先行して規制していた条例の取扱いをどうするか苦慮しています。

以下の点について、皆様方のご意見をお聞かせください。

1 まず、仮に盛土規制を新法に全面的に移行すると、一部のエリアについて、現行の規制(旧法+条例)よりも規制が緩まる(規制対象となる盛土等の面積要件が緩まる)。この点、新法32条では、条例で規模要件を引き下げることができるとあるが、同条によらず(法施行条例ではなく)、現行の条例を改正することで規制が緩まる一部のエリアについても従来どおりの規制を行うことはできるか。

2 仮に条例での規制が可能とすると、新法と条例が重複規制となり、一部のエリア(盛土等を行う面積500〜3,000)では新法では届出となる一方(新法では許可の要件は3,000u越)、条例では許可となり、規制が重複することから、条例に「条例の許可申請を新法の届出とみなす」との内容の規定を盛り込めないか。

3 罰則について、条例には限界があることや新法で罰則が大幅に引き上げられたことから、条例違反(無許可など)行為について、新法の罰則を準用することを条例に規定できないか。

 こちらの考えとしては、
 1については、できる。
新法第32条は確認的規定であり、従前から独自条例により、地域の実情に応じて条例で規制は当然できる

 2についてはできる。
許可制の方が届出制よりも規制が強いことから可能。ただ、用例(法律)をみると、形式的効力に等しい同種の法令どうしのみであり、形式的効力で法律よりも下位の法令の条例で法律のある行為とみなすことは疑問あり

 3についてはできない。
そもそも、罰則は、実体規定に規定されている義務の実現を図るためのものであるところ、実体規定を離れて罰則だけが準用される余地はない(ワークブック法制執務264頁)
  罰則規定において、他の法令を包括的に準用することは、準用する法令のどの部分をどのように読み替えるか明らかでないなど、刑罰法規の明確性に問題があり、罪刑法定主義(憲法第31条)の観点からも適切ではない

当初は、現行条例を廃止し、新たに法施行条例を制定し、引き続き、従前と同様の規制を行おうとしましたが、上からは、国が部分的な規制強化を図ったことから、調整を図るために規定の整備を行うことを趣旨とした条例の改正を行うことはできないか、検討しなさいとの指示があったところです。今まで独自条例でうまく規制を行っていたから、後追いで法律がやっと条例の規制のレベルに追いついたに過ぎないから、今の条例を極力いじることなく、継続性を持って規制を行うことはできないのかという思いを上は持っています。


忌憚のないご意見をお願いします。

Re: 先行して規制していた条例の取扱いについて

通行人 No.91792

文字化けを修正してくださいよ

Re: 先行して規制していた条例の取扱いについて

盛土担当 No.91793

申し訳ございませんでした。
修正しました。
またおかしい点があれば、おっしゃってください。

Re: 先行して規制していた条例の取扱いについて

No.91794

ご質問の点について、以下のように考えます。

1. 現行条例の改正で規制を維持することの可否
⇒できると考えます。

理由:
- 新法第32条は、地方自治体が地域の実情に応じて独自の規制を行うことを妨げるものではありません。確認的規定としての位置付けであるため、従前の条例を維持しつつ、新法の適用範囲を超える部分について独自の規制を続けることは可能です。
- 具体的には、規制対象となる盛土等の面積要件を新法よりも厳しく設定することができます。

2. 重複規制の調整方法
⇒条例に「条例の許可申請を新法の届出とみなす」との内容を盛り込むことは可能と考えますが、注意が必要です。

理由:
- 法律と条例が重複する場合、規制の強度が高い方が優先されるのは通常です。条例での許可制が新法の届出制よりも厳しい規制となるため、条例での許可申請を新法の届出とみなす規定は妥当と考えます。
- ただし、法的な位置付けとして条例が法律に従属する関係にあるため、形式的な効力の点で注意が必要です。実務上、法務担当者や弁護士の助言を得て、適切な文言を選定することを推奨します。

3. 罰則の準用について
⇒できないと考えます。

理由:
- 罰則規定は、実体規定に基づいて義務の実現を図るためのものであり、実体規定を離れて罰則のみを準用することはできません。刑罰法規の明確性や罪刑法定主義(憲法第31条)に反する恐れがあります。
- 他の法令の罰則規定を包括的に準用することは、どの部分をどのように読み替えるか明確でない場合、適用が不確実となるため、適切ではありません。

全体的な方針について
- 現行条例の維持を基本とし、新法による追加の規制強化部分を適切に取り入れる形で条例を改正する方針は妥当と考えます。
- 具体的には、条例の一部を改正し、新法の規定と整合するように調整しつつ、独自に強化したい規制部分については従来通りの規制を継続するよう工夫することが望ましいです。

上記を踏まえ、条例の改正案を策定する際には、法務担当者や専門家の意見を十分に反映させ、法令との整合性を保ちつつ、地域の実情に応じた規制を続けられるよう配慮することが重要です。

Re: 先行して規制していた条例の取扱いについて

直線番長 No.91826

32条は「都道府県」に対してのみで、市町村は条例で規制を法より厳しくする事は出来ないと思います。

見積書の発行日について

先祖代々 No.91747

お知恵を拝借します。

新聞購読料ですが、負担行為に添付されていた見積書の発行年月日が3月のものだったため、「これは新年度開始前のものであるから不可」と説明しました。
が、「実際に3月中に発行されたものであり、4月1日の早朝には新聞は配達されている。時系列的に考えてもおかしくない。」
とこちらの言うことを聞かず困り果てております。

いったい彼にどのように説明すれば納得させることができるでしょうか。
よろしくお願いいたします。

Re: 見積書の発行日について

元監査担当 No.91748

予算可決後の準備行為は可能ですよ

Re: 見積書の発行日について

アナログPMO No.91752

予算可決後の準備行為は可能だとしても、契約はできないとしたら、4/1未明に契約しないと朝刊の配達に間に合わない。

Re: 見積書の発行日について

先祖代々 No.91753

準備行為はあくまでも「可能」であって、発行年月日が3月のものは「好ましくないがやむを得ない」という扱いではないでしょうか。
ベストは見積書の発行年月日を空欄で提出すろよう依頼し、入手後に4月1日付けにする。
いかがでしょうか、間違ってますかね。

Re: 見積書の発行日について

通りすがり No.91754

空白の日付で受領vs3月日付
見積有効期限が4月内であれば後者が正当では?

Re: 見積書の発行日について

先祖代々 No.91757

もしかして本市のやり方が少数派なのでしょうか?
不安になってきました。

Re: 見積書の発行日について

文書管理 No.91758

新年度当初から履行が必要な随意契約の準備行為について、
具体的にガイドラインを定めている自治体があります。

掛川市随意契約ガイドライン 6P
https://www.city.okegawa.lg.jp/material/files/group/9/zuikeigaidorain20220314.pdf

随意契約ガイドライン(上尾市) 18P
https://www.city.ageo.lg.jp/uploaded/life/231883_530757_misc.pdf

なお、業者が作成した見積書に事実と異なる日付を記載するのは、文書の改ざんに当たると考えられます。

Re: 見積書の発行日について

先祖代々 No.91760

なんだか旗色が悪くなってきました。
さらには文書改ざんの指摘すらも。
今までずぅーっと前からこれが正しいと、(先祖)代々受け継がれてきたのですが…。
もしかしてこんなことをしているのは、少数派どころか唯一無二でしょうか。

ウチも4月1日に拘っている、それ以外は一切認めないというお仲間は居ませんか?

Re: 見積書の発行日について

先祖代々 No.91761

ゴディパン美味しい さんは会計課ですね。
ゴディパンさんのところはいかがですか?

Re: 見積書の発行日について

ゴディパン No.91762

ご指名頂きました。

わが街の会計審査の場合、見積書は「参考資料」扱いなので、審査対象としていません。

そのため、あくまで「私見」になりますが、「4/1」付の契約(年度当初の契約日や、長期継続契約の協議承諾等)は、契約担当課より「準備行為」を認める文書を年明け頃に発出しています。
そのため、「入札」や「見積競争」や「特命随意契約」をするための内部処理(審査会)はすべて前年度中に行うと思いますので、その資料である「見積書」は当然、3月(前年度)であると思います。

見積書の「4/1」(新年度)の指定は、前年度の契約準備行為をすべて否定されているように思います。

なので、見積が前年度で「NG」である根拠は何かを確認されてはいかがでしょう。
「なぜ」と聞かれた際に答えられないなら、「負け戦」確定なので、玉砕する前に戦略的撤退をおすすめします。

Re: 見積書の発行日について

通行人 No.91763

お求めの回答ではありませんが、地方財務実務提要においても年度早々に必要とされる物品購入のための準備行為としての見積徴取は差し支えないと回答されているので、日付空欄で提出させてまで4月1日付にこだわる理由はないと考えます。

ちなみに当市では、新聞購読については見積徴取の省略が認められています。

Re: 見積書の発行日について

先祖代々 No.91764

ゴディパンさん、ありがとうございます。
そもそも審査対象ではないんですね。もしかしてウチのやり方は越権行為ですかね。

さて矢玉探しにココに来ましたが、どうやら孤立無援の負け戦、墓穴を掘ってしまったようです。冷静になって考えてみれば彼の言い分が正しい、至極当たり前のことのような気がしてきました。
しかし、本市は代々4月1日にこだわってきた経緯があります。今さら変えることはできませんし、恐らく上司も良い顔をしないでしょう。下手すると睨まれてしまいます。
ここは何もせず死んだふり、従来どおりにする手が最善と考え、負け戦と認め撤退します。
彼に対する説明責任は「他市町は知らないが本市には本市独自のルールがあるから」と説明にならない説明で済ませます、なさけない限りですが。
皆様ありがとうございました。

※いやっ、ウチも3月のは受け付けないよ、というところが万々が一ありましたらお知らせください。気長にお待ちしています。

Re: 見積書の発行日について

先祖代々 No.91765

通行人さま

新聞の場合は見積書が要らない…目が点状態です。
ありがとうございました。

Re: 見積書の発行日について

常識問題 No.91766

>新聞の場合は見積書が要らない
https://www.jftc.go.jp/dk/seido/tokusyushitei/shinbun.html
新聞業における特定の不公正な取引方法(平成十一年七月二十一日公正取引委員会告示第九号
これにより、値引きはできません=見積は無意味

先祖代々不勉強な自治体で事なかれ主義ですね!
消滅自治体ですか?

Re: 見積書の発行日について

ゴディパン No.91769

先祖代々様

わが街が見積を確認しないことについて、自分は疑義があります(契約方法等の確認も審査対象だと思っているからです。というか支出負担行為の審査対象の一部ですよね。)

ですが、審査対象を絞るという目的で、ずいぶん昔から運用上、見積書は審査対象としていないようです。
ので、見積書の確認は、会計審査の越権行為では決してないと考えます。

先祖代々さんのモヤモヤした気持ちは、ワタシも散々味わいましたので、とても共感しているところです。

散々、なんで?と所管から求められて、色々調べたのに、上司から今回は見逃してあげようと言われることもあったり、なかったり。(愚痴

ところで、自分は「1つ」知っているからと言って、あいての「全て」を否定する「下劣な人間」がここにはいるようです。
そういう人間は、決まって非常識な人間ですが、「常識問題」といった妄言を吐き捨てる傾向があります。
なので、そういうのは無視して頑張りましょう。

Re: 見積書の発行日について

ダーウィン No.91813

疑問に思いつつも前任者がやっていたとおり、そのまま承継。
起案も前任者のものを調べることなく利用して日付けと名前だけ変えてハイ完了。

全ての生物がそんなことをしていたら、魚はいつまでたっても水の中にいたまんまwww

Re: 見積書の発行日について

馬鹿なの? No.91825

新聞の場合、見積書が要る要らないの論は置いといて…

配達はあっても、4月1日が土、日で店舗休みだったらどうすんの?

常識で考えれば分かることなのに、アホなの?

取消訴訟について

取消訴訟 No.91818

行政処分について、出訴期間経過後の取消訴訟の提起は、原則として認められないが、行政処分の瑕疵が重大かつ明白である場合には、取消訴訟の出訴期間経過後であっても、無効等確認の訴えを提起することによって、当該行政処分の違法性を争うことが可能とのことですが、

@「行政処分の瑕疵が重大かつ明白である場合」とはどのような状態ですか。
A業者から営業許可申請書が提出される前に口頭で相談があり、その段階で許可しない方針を口頭で伝えた場合も「行政処分」に該当しますか。

Re: 取消訴訟について

あいうえお No.91819

@「行政処分の瑕疵が重大かつ明白である場合」とはどのような状態ですか。

まず、行政訴訟法としては、本人が災害や重病などの正当な理由がある場合は、期限を超過しても提起可能です。
それ以外については、御指摘のとおり、行政の安定性の観点から提起可能な事案は、「処分の瑕疵が重大かつ明白な場合」に限られます。その状態は、いわゆる行政処分が取り消しうるものではなく、無効とされるものに限られます。その状態については、判例や学説ではかなり微妙であり、簡単に説明できないことについて御了承ください。
なお、有名な例としては、所得税の課税で、本人が知らないうちに勝手に名義を使われた土地売買について、売却収入があったとして課税したものを無効としたものがあります。


A業者から営業許可申請書が提出される前に口頭で相談があり、その段階で許可しない方針を口頭で伝えた場合も「行政処分」に該当しますか。

行政処分については、「処分とは、役所の行為によって、国民に義務を課したり権利を付与したりするような、国民の権利や義務に直接具体的に影響を及ぼすことが法律的に認められているものをいいます。(総務省HPより)」とされ、このケースでは、業者から申請書が出され、役所内で申請を許可できないとする決裁が終了し、不許可の通知文を業者に発出してはじめて行政処分がなされた状態となります。(不許可の通知を出さずになにもしていない状態は「不作為」といい、処分とは異なります。)
なお、Aの段階では行政指導のレベルと思われます。
蛇足ですが、行政指導に誤りがあった場合に損害賠償が発生したケースもありますので御承知置きを。

(参考:公的なものではないのであくまでも参考に)
http://lawproject.starfree.jp/gyouseihou/gyouseihou20.html
https://www.foresight.jp/gyosei/column/administrative-guidance/

Re: 取消訴訟について

取消訴訟 No.91820

ご回答ありがとうございます。
それでは「行政指導」に出訴期間はありますか。

Re: 取消訴訟について

あいうえお No.91821

行政指導については、嫌なら従わなければ良いので、争うことは想定されていません
その為、出訴期間の概念自体ないと思います

Re: 取消訴訟について

取消訴訟 No.91822

くだらない質問につきあっていただきありがとうございます。
その「行政指導」に従ったために不利益を被ったとA氏が主張している場合、どうなりますかね。
そもそもA氏の主張する「行政指導」自体存在しませんが、存在しないことの証明も困難ですし、同時に存在していたことの証明も困難です。

ちなみに、A氏がその存在を主張する「行政指導」があったとする時期はもう何年も前です。

Re: 取消訴訟について

あいうえお No.91823

客観的な証拠がなければどうしようもないと思います。

ただ、行政指導が間違っていたとか、
事実上行政指導に従わざるを得なかった(従わない場合は別の許可を与えない(マンション建設で学校に寄付しなければ水道の給水をしない)等)などの場合は問題になりえますので、当時の担当者への確認等は最低限必要かと思います。

あとは、相手方とどう対峙するかは個別ケースによるとおもいます。
(民事の損害賠償の場合、時効を過ぎても自治体の判断で援用しないで払うということも理論的にはありえますから)

31歳無職でも地方公務員になれますか?

kbys5884 No.91812

本当に情けない話なのですが大学卒業後から今の31歳まで無職の者です
地方公務員に興味を持っています

というのも他県の親戚に「34歳引きこもりでギリギリ試験に受かって市職員になった」「三十代専業主婦から市の事務を始めた」という境遇の人がいたからです
その話で気になって調べ始めたところ、ここ数年で近隣の市が35〜45歳に年齢上限を続々と引き上げていました
転職の人材を求めているんだろう……と思ったのですがそういうのは「事務(経験者)」「係長級の役職で採用」とアピールする別の枠が設けられています
また(情報システム)(デジタル)(情報処理)と付いた事務職は50歳まで受け付けています
この場合は資格の条件があるのですが、その資格は大学時代に取得しています

今からでも地方公務員になれるのでしょうか?
正直、公務員は新卒や二十代前半がなるイメージがあり、完全に無理な気がしてなりません
しかし、こんなにも年齢上限を引き上げ、転職を別枠にまでしていて、合格した親戚がいるということは、通常の募集は非常に間口が広がっていたりするのでしょうか?
特に資格の条件を満たせるシステム関係の事務は少しでも可能性が高かったりするのでしょうか?

(もちろん自分の年齢や経歴は確実にマイナスになると思いますが、それ込みでも期待をもっていいような状況になっていたりするでしょうか…人材不足や高齢化がそれほど深刻になっているといいますか…)

Re: 31歳無職でも地方公務員になれますか?

公益通報担当 No.91814

当市の人事部門も「人手不足」だと言っています。このところ、退職者数を下回る人数しか採用できていないので。
では誰でも簡単に合格できるのかと言えば、そうではありません。一般事務の場合、一次試験合格者の約半数が二次で落ちています。31歳無職という理由だけで門前払いになるわけではありませんが、無職期間中に何をしていたのか、その時の経験を仕事にどう活かせるのか、といった問いに対して説得力のある受け答えができなければ、合格するのは難しいと思われます。逆に言えば、その点の対策を考えておられるのであれば、受けてみる価値はあると思います。
資格については、採用側にとってぜひ欲しいようなものであれば、合格へのハードルが大きく下がることもありえますが、在学中に取得されて現在まで就職につながっていないという状況からすると、大きなアドバンテージにはなりにくいと思われます。

Re: 31歳無職でも地方公務員になれますか?

久しぶり No.91815

厳しいことを言うようですが、
私の頃は勉強しているか、寝ているか、食事しているか、風呂入っているか。この生活を半年間続ければ合格できました。
しかし、今の地方公務員試験は人物重視(面接)です。
頑張って勉強すれば、恐らく、一次の筆記試験は受かるでしょう。
しかし、問題は面接です。昔とと違って面接の配点が極めて高いです。自分自身のPRや公務員として何をやりたいかなど、想定問答を繰り返しやって、強い意志をもって、万全の状態にして臨む必要があります。
頑張ってください。

Re: 31歳無職でも地方公務員になれますか?

地方小役人 No.91816

色々と情報提供をしつつ、おせっかいと思いながらも一言二言助言を。

私自身、30歳近くになって地方自治体に転職したものです。
確かに当市でも35歳まで応募が可能であったり間口は広がっていますが、
こうした新卒者以外を採用する目的は、職員年齢層のいびつさの解消というのが大きいところです。
なので30歳なら30歳なりの仕事の出来を求められます。
私の自治体や近隣自治体でも正社員経験なしで採用された方もいますが、法曹を目指していた方しか知りません。
法曹志望者が言い方が悪いですが夢破れて地方自治体に就職するというのはよくあるようです。

さて、上記につらつらと記載させていただいたのは事務職の話ではありますが、情報職についても概ね同じと言えるのではないでしょうか。
現に私の所属する自治体では数年前に情報区分を設けて採用を行いましたが結局採用されたのはSIにいた実務経験者でした。
ちなみに情報区分採用にかかわらず、事務職でもSIからの転職は結構多い印象です。

また、情報系職員として採用された場合に市の職員として実際に行う業務はプログラムを書いたりサーバーを管理したりするわけではないケースが多いです。
ベンダーと所管課の調整、具体的にはITの知識に乏しい事務職員からヒアリングをし、しっかりと要件定義しベンダーに発注するといったもので、ITの知識と高度なコミュニケーション能力を要します。
今だったら流行りのDXを企画立案からやっていくことになるわけですが、これも公務員は事なかれ主義で前例踏襲ですからなかなか大変です。
酷なことを言うようですが、はっきりいって実務未経験者ができる仕事ではありません。

上記見解については、あくまで私個人の見解であり、切羽詰まっていて実務未経験者大歓迎という自治体もいるかもしれません。

1つ助言をするならば、まずはブラック覚悟でSES、いわゆる人売り企業ですね。
そういった万年人員募集をかけているところに潜り込んで実務を2,3年経験し修行をしてからのほうが公務員への道は近い気がします。

Re: 31歳無職でも地方公務員になれますか?

kbys5884 No.91817

回答ありがとうございます
具体的な経験に基づいた話や提案までしていただけて非常に参考になりました

条件に勤務経験年数などの記載がほとんど無く、またギリギリで合格している無職の親戚がいたために混乱してしまったのですが、やはりというか当然というか、経験者を求めている募集なんですね
敷居を感じている自分のイメージの方が間違っているのか…?と悩んでいたので、ある意味安心しました
挑戦するとしても相応の覚悟をしっかり決めて挑もうと思います
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