●お知らせ      2014年8月22日(金)

法務の本棚に2冊のレビューをアップしました。
法実務からみた行政法
自治体の法規担当になったら読む本

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占用料について

指定管理者 No.91894

市役所職員です。

当市が指定管理を依頼している指定管理者が指定管理地内に指定管理者の費用で事務所を新築しました。当市はこの事務所に占用料をかけるべきでしょうか。

New! Re: 占用料について

文書屋さん No.91895

その事務所は指定管理者が所有して不動産登記もするのでしょうかね。
Yesなら、どんな根拠で事務所を新築できたかも気になりますが、土地の所有者である市に行政財産使用料や土地賃借料といった名目のお金を払ってもらう必要が出てきそうです。

New! Re: 占用料について

No.91896

具体例を示してもらわないと回答がむずかしいと思います。

単純に想像すると、駐車場を指定管理し受付等に必要なため事務所としてプレハブ(土地固定なし)を設置したという例を想像しました。
しかし、都市公園管理で事務所があるのに、新たに鉄筋2階建事務所を設置では回答も変わってくると思いますよ。

まあ、どちらにしろ設置前に協議したのではないかと思いますが・・・勝手に事務所建設したって事は無いですよね

議決が必要な財産売買契約の契約保証金について

心配夫人 No.91893

こんにちは。ご助言よろしくお願いします。
地方自治法第167条の16で、「普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体と契約を締結する者をして当該普通地方公共団体の規則で定める率又は額の契約保証金を納めさせなければならない。」と規定されておりますが、当自治体の規定では契約保証金を納めさせる期限については規定がありません。実態としては、一般的に契約前に契約保証金(またはそれに代わるもの)を徴取し、その後契約手続きを行っているケースがほとんどですが、その根拠となる規定等はありません。
一方、議会の議決が必要となる契約については、1仮契約後、議決日までに納付させるケース、2議決日と同日に納付させるケース、3議決後に納付させるケースが見られ、統一的な運用がなされておりません。

今回、不動産の売買契約(随意契約により自治体が財産を売払う)で議決が必要な案件がありますが、仮契約書に契約保証金の納付期限をどう記載するか検討しているところです。
なお、仮契約においては、議決があった場合に本契約となる規定を記載します。

議決が必要ない契約と異なり、議案が否決される場合も考えられることから、契約保証金は議決後速やかに(例えば15日以内など)納付させることが、事務手続き上も簡潔ではないかと考えております。
・契約保証金の納期については、特に法令等で規定がない場合は、契約後の納付でも問題ないのではないか
・契約保証金の意味合いとしては、契約を締結する場合に、債務の完全な履行を保証するために徴する担保で、債務不履行等の場合に受ける損害の賠償を容易にすることであり、売買契約においては履行(売買代金の納付)がない限り所有権の移転や引き渡しは行われない契約となっていれば、議決後(本契約成立後)に契約保証金を納付させても、履行の保証としては問題ないのではないかと考えております。

上記のように考えているところですが、本当にそうなのか、何か重大なことを見落としていないか自身がありません。
なにかヒントになるような知見をお持ちの方、ご指摘くださるよう何卒よろしくお願いします。

自治体の基金で株式投資信託を購入する事は可能なのか?

あな No.91889

自治体の基金の扱いについて、以前より疑問に思っていたのですが、多少リスクはあっても長期的にはリターンが望める可能性の高い株式投資信託等を購入して運用することは制度上可能なんでしょうか?
「効率的に運用」というのは無駄に預貯金として預金口座に眠らせておくことの無いように、くらいの趣旨だと思うんですが、「確実に運用」というのはどういう意味なんでしょう?短期であっても元本割れが許されないという趣旨なのであれば株式投資信託の運用は難しくなってしまいますが、公社債だってデフォルトを起こす可能性はゼロではないので、その趣旨で「確実に運用」と言えるかというとそれはそれで難しいように感じております。
何か事例やより詳細な解釈を示した文献等をご存じでしたらご教示いただけますと幸いです。

地方自治法(抜粋)
(基金)
第二百四十一条 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。
2 基金は、これを前項の条例で定める特定の目的に応じ、及び確実かつ効率的に運用しなければならない。

Re: 自治体の基金で株式投資信託を購入する事は可能なのか?

No.91890

単純に、基金の運用となると積立金とするので地方財政法第4条の2で「〜健全な運営をそこなうことがないようしなければならない」と定めてあり、同法第4条の3第3項で積立金運用の具体例が定めてあります。

これらの具体例と同様の「確実な方法による運用」になると、自治体長が議会や自治体住民への説明できるかがハードルになるのだと思います。

Re: 自治体の基金で株式投資信託を購入する事は可能なのか?

あな No.91891

確実な資産運用をどう考えるかですが、預貯金さえもインフレ下では価値が目減りしていくので、後は選択の問題ではないんでしょうか?

Re: 自治体の基金で株式投資信託を購入する事は可能なのか?

No.91892

あなさんの言われるとおり選択の問題だと自分も思います。
自分が書いた地財法第4条の3第3項には「その他の証券の買い入れ等」と含みを残していることから可能だと思います。

「確実な運用」となれば、数億単位でも価値の目減りに寛容な自治体もあれば、数円単位でも価値の目減りも容認できない自治体もあるとは思います。
このため、前記した様に判断すべき自治体長が、税の運用として自治体規模等の様々な条件がある中で、どれほどの民意等を得れるかが問題と思います。
なにせ、近年はクラウドファンディングで資金を募り行政訴訟を行う「あたらしい形の監視者」も現れているのですから・・・

終わりの始まり?

さくら No.91886

「このサーバーは、さくらのレンタルサーバで提供されています。」

管理者さん、何とかしないと、洋々亭フォーラム終わりますよ。
恐らく、多くのヘビーユーザーが洋々亭に接続できなくなっています。
何か手を打ってください。

Re: 終わりの始まり?

老婆心 No.91887

 私は、Microsoft Edgeを使っていますが、その設定の中の「Internet Explorerモードで再読み込みする」を使って閲覧しています。
 さくらのレンタルサーバの対処法を読んでも、知識のないものにはよくわかりませんね。

Re: 終わりの始まり?

あな No.91888

なぜかずいぶん前からスマートフォンからしかアクセスできなくなってしまいました

デジタル改革共創プラットフォームへの参加登録方法

でじたるおんち No.91885

https://www.digital.go.jp/get-involved/co-creation-platform/register

デジタル庁が主体となって、全国の地方公共団体及び政府機関職員で、
様々な意見交換がされております。

洋々亭フォーラムの参加者は、質の高い回答をされており、
共創PFでも、同様に意見交換をさせていただければ幸いです。

町内会の決算書

会計 No.91884

役所の場合、予算要求をする場合、予算要求額と比較するのは、前年度要求額ではなく、前年度査定額だと思いますが、

私の町内会の決算報告の際の決算書を見ていると、当年度予算額と当年度決算額を比較しています。

当年度予算額と当年度決算額を比較することに何か意味がありますか。(当てずっぽうの予想額と実績を比較することに何か意味がありますか。)

前年度決算額と当年度決算額を比較した方がよいと思いませんか。

普通徴収から特別徴収への切替えについて

初学者 No.91883

住民税の納税通知書を交付した納税義務者が、年度途中において就職したので、事業主から「特別徴収への切替届」が提出されることがよくあると思います。

この場合、当該納税義務者が、地方税法第321条の3第1項に規定する給与所得者(前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、4月1日の現況において給与の支払を受けている者)に該当しなければ、同法第319条第1項の規定により、普通徴収の方法により徴収し続けなければならないとも思うのですが、実際には、ほとんどのケースで普通徴収から特別徴収に切り替えています。

さすがにこのようなケースを不適法だと断ずるつもりはありませんが、普通徴収から特別徴収に切り替えている以上、切替届を提出した事業主に特別徴収義務を発生させる必要があると思いますが、どのように発生させていると考えるべきでしょうか?

あるいは、特別徴収義務は発生させておらず、単なる任意の協力に過ぎないと考えるべきなのでしょうか?(任意の協力に過ぎない場合、そもそも「特別徴収」と呼べる?)

皆様のお知恵を拝借できれば幸甚です。
よろしくお願いします。

クレジットカード払いの取扱いについて

秋雨前線 No.91872

いつも拝見させていただき勉強させてもらっています。

「地方公共団体の支出について職員をしてクレジットカードを利用させることによる場合の留意事項について(通知)」(令和3年2月24日付総行行第46号総務省自治行政局行政課長通知)を参考に、クレジットカード払いの導入を検討しています。
クレジットカード払いの取扱いについて2点教えていただければと思い、投稿します。

1点目、クレジットカードの取扱いは、以下の@Aのどちらにされていますか?
@資金前渡職員を名義人とするカードを作成し、資金前渡の方法で資金を交付する方法
A予算を執行する長の権限等を職員に委任し、当該職員名義の法人カードを使用させる方法

2点目、今年度から地方自治法の改正により指定公金事務取扱者制度が創設されていますが、
クレジットカード事業者に対し、地方自治法第243条の2第1項の指定をされていますか?
職場では、
@の場合は、職員に対する資金前渡なので指定は不要
Aの場合は、公金の支出事務の委託に当たり、指定が必要
と整理する方向で考えています。

近隣自治体に導入事例がないため、ご教授いただけると大変喜びます。
どうかよろしくお願いいたします。

Re: クレジットカード払いの取扱いについて

秋雨前線 No.91873

前の投稿について、追加です。

2点目の質問について、職場では
そもそも指定公金事務取扱者に支出事務の委託する場合は、資金を交付して支出事務を委託するので、
クレジットカードサービスの場合は指定公金事務取扱者の扱いにはならないのではないか、
という意見もありました。
この点についても、お知恵を拝借できると幸いです。

Re: クレジットカード払いの取扱いについて

興味本位 No.91879

私見ですが、2点目の質問については三者間契約(信販会社による立替払)なので指定公金事務には該当しないと考えます。

一般的なクレジットカードの契約
1 消費者(自治体)−加盟店間の「売買契約」
2 加盟店−信販会社間の「加盟店契約」→手数料発生
3 信販会社−消費者(自治体)間の「立替払契約」→年会費発生

Re: クレジットカード払いの取扱いについて

秋雨前線 No.91882

興味本位様、お礼が遅くなって失礼しました。
的確なコメントありがとうございます。
職場で再検討したいと思います。

顧問弁護士契約について

まえでん No.91874

私の市では2つの弁護士事務所と顧問契約してますが、1つにするかの見直しを検討しています。
セカンドオピニオンの観点からも複数と契約しておいた方がよいか、また、それぞれのメリット・デメリットがあれがご教示願います。

Re: 顧問弁護士契約について

チホウのひと No.91881

おそらく案件の有無にかかわらず払い続けている定額顧問料が必要かという議論がされているのだと思いますが、そもそも弁護士と顧問契約をせずに相談や争訟を依頼するごとに報酬を払っている自治体もありますよ。
2つの事務所の実力差などがわかりませんが、例えば事案の専門性ゆえにセカンドオピニオンを求めるなら、東京や大阪などの事務所ということにはなりませんか?

病気休暇をチラつかせる職員

PSB No.91877

仕事の効率が悪く、自分勝手な行動する職員がいます。
仕事の仕方などを注意、指導をすると、『いつでも医療機関から診断書(心の病を理由)を入手して、病気休暇を申請しますよ。』と云います。
これは、ハラスメントにはならないのでしょうか?
また、挙句の果てに、仕事を溜め込みすぎる(仕事を隠蔽する)と医療機関から診断書を入手して病気休暇を申請する始末です。
このような職員に対して、有効な措置がありましたら、ご助言をお願いします。

Re: 病気休暇をチラつかせる職員

市民 No.91878

分限免職です
それと脅迫罪で警察へ

Re: 病気休暇をチラつかせる職員

No.91880

総務省から通知が出てます
https://www.soumu.go.jp/main_content/000041435.pdf

まあ私権の権利の乱用なのか、悪意の権利行使(シカーネ)ととらえるかは意見の分かれるところでありますが・・・

認可保育施設の保育料について

保育担当 No.91869

法律を調べてもよく分からず、皆様のお知恵をお借りできたら幸いです。

保育料を算定する際、海外の所得を含めて算定すると思いますが、根拠法令がどの部分なのか見つけることができず困っております。
ご教授いただけると助かります。

Re: 認可保育施設の保育料について

通行人 No.91875

自治体向けFAQ No.149(階層区分)とか?

https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/doc/tb_h29fu_02cao_106.pdf

Re: 認可保育施設の保育料について

保育担当 No.91876

ありがとうございます!自分の探し方が良くありませんでした。
子ども・子育て支援法施行令についても再度確認してみようと思います!

所有権留保車両の差押について

まつさかたいすけ No.91870

税金滞納者の滞納処分にあたり、ローンの支払いが終わったのに所有権がローン会社のままの普通自動車があります。
ローン会社に承諾が得られれば差押は可能なのでしょうか?

Re: 所有権留保車両の差押について

収納マスター No.91871

できますよ

承諾はしっかりとってくださいね
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