●お知らせ      2014年8月22日(金)

法務の本棚に2冊のレビューをアップしました。
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未登記家屋の所有権移転

奈落 No.91430

こんばんは。
未登記家屋の所有権移転申請を再三に渡って依頼しておるのですが、無視されております。この場合、職権で所有権移転することは違法でしょうか?

(事例)
 同一敷地内に専用住宅と未登記付属屋
 専用住宅は相続登記で移転済

New! Re: 未登記家屋の所有権移転

ゼロ No.91431

地方税法第381条第7項によれば、できなくはないですが、課税に支障があるのが前提です。

所有権移転登記を代位で行う権利があるかどうか、というところだと思いますが、奈落さまの仰っている状況が不明すぎて何とも言えません。もう少し詳しく…

New! Re: 未登記家屋の所有権移転

よくわからない No.91432

保存登記ではなく?

New! Re: 未登記家屋の所有権移転

奈落 No.91433

ゼロ様 よくわからない様
お世話になります。説明不足ですいません
地方税法により登記所へ申出し登記をする手法ではなくて、未登記状態のままの家屋について、課税台帳上の所有者を職権で変更することが違法かどうかです。

(事例)
 同一敷地内に被相続人A名義の登記済専用住宅と未登記付属屋がある。登記済専用住宅は相続人妻Bに相続登記されたが、未登記付属家の相続登記はなされてない。この状況を考慮すれば未登記付属家も相続人妻Bに所有者移転されたと推察されるが、届出がない。そこで、職権により未登記付属屋の所有者を妻Bに変更するものです。
※なお、妻Bの他に相続人子Cがいます。

New! Re: 未登記家屋の所有権移転

ゼロ No.91434

亡くなった時期によると思いますが、代表相続人or相続人2名に法定相続分の割合で按分して課税するのが通常ではないですか。
課税上の支障は無いとしか思えないです。

まあ、未登記家屋を登記するということは、図面を作成して、かつ所有者を有している書類(相続含め)を揃えて権利部に登記、という流れになると思います。
売買や交換があって代位で行なうならまだしも、未登記家屋でそんなことまで自治体でやってくれるのなら、みんな登記はやりませんよ。
そもそも職権で登記を行うのは登記官であり、自治体職員ではありません。

New! Re: 未登記家屋の所有権移転

奈落 No.91435

ゼロ様回答ありがとうございます。
私の質問の前提は、あくまでも未登記付属家の所有者移転を自治体の職権でできるかというものです。
ゼロ様おっしゃるように登記済専用住宅は妻に課税、未登記付属屋は妻と子の共有資産として課税するのが、原則です。
しかし、法定免税点の関係で非課税となってしまうのがやるせないです。極端な例ですが、下記のことが問題となります。
 専用住宅(課税標準額15万円)
付属屋 (課税標準額5万円)

New! Re: 未登記家屋の所有権移転

情報部門長い人 No.91436

免税点未満で合算すれば超えるということであれば、自治体が下手なことをすると誤課税になるのではないですか?
やるせない・もったいないという素朴な気持ちは分からなくもないですが、ルールはルールですので。

New! Re: 未登記家屋の所有権移転

法第9条の2第2項 No.91437

でやればいいのではないですか?

公用車の配置について 

定額サブちゃん No.91296

都会はともかく、どこも(?)出先機関には公用車を配置していると思いますが、職員数の少ない施設の場合は走行距離も少なく、公用車の配置はもったいないような気がしています。
一方で職員の自車を公用使用した場合は、走行距離数に応じてガソリン代よりは若干高いであろう額を実費弁償支給しているところですが、これだと事務処理が面倒くさい等の煩わしさがあります。
そこで、今流行りのサブスクリプション方式を導入できないものかと考えています。
例えば出先機関と本庁舎の往復くらいしか使用しない場合、当該距離の20日分程度の額を月々定額支給するものです。
自治体は公用車の取得費や車検、保険等の維持管理費が不要となり、職員も乗り慣れた自車を運転でき、お互いWIN-WINの関係になるように思えるのですが、この導入には何かハードルは有るでしょうか。
どこかに先進事例は無いですかね。

Re: 公用車の配置について 

25時 No.91300

>職員も乗り慣れた自車を運転でき

職員とサブスクするんですか?
違ってたらごめんなさい。

私は自家用車を公務では使用したくありません。
他の職員が使用し、公用車に空きがなければしかたなく私用車承認をとりますが、そうでなければ嫌です。

あと
>当該距離の20日分程度の額を月々定額支給するものです。
とありますが、定額支給する場合、職務の遂行であっても給与とみなされて所得税がひかれる可能性があるので、税務署に聞いてください。

支出の根拠は?
旅費条例、旅費支給規定では難しいと思うので、職員個々と契約を結ぶんでしょうか?

Re: 公用車の配置について 

通行人 No.91301

金沢市の月額旅費がイメージに近いでしょうか?

金沢市職員等旅費条例 第25条
金沢市職員等旅費条例施行規則 第9条

個人的には、事故が起きた時の使用者責任が気になります。
対象となる台数が多いと、私用車の車検や任意保険の加入状況の把握が大変そう。

Re: 公用車の配置について 

定額サブちゃん No.91302

ご意見ありがとうございます。

多くの自治体がそうだと思いますが、公用車は維持費の安い軽自動車が多いのではないでしょうか。
弊機関は、本庁舎等への往復、移動手段としての利用がほとんどですが、荷物も運べることを考慮してか軽のワゴン車です。
つまり、クラッシャブルゾーン(生存空間)がほぼゼロの車です。
さらに、リアモニターやブレーキアシスト等の安全装置も当然のように無く、ひどいことにドライブレコーダすら付いていないのです。
こんな車ですので、こちらがどんなに安全運転をしていても、万一の場合は死人に口なし状態です。

所得税の件ですが、それも考慮して額を高めに設定すればと考えます。

やはり支出の根拠規程などのハードルは高く、先進事例などどこにもまだ無いですかね。

Re: 公用車の配置について 

定額サブちゃん No.91305

通行人様
91302のコメントを書き込んだときには、91301はありませんでした。ほとんど同時だったのでしょうか。
ありがとうございます。そうです、ご紹介いただいた金沢市のイメージです。
2日に1度程度のペースで本庁舎を往復しますので、その都度メーター確認して請求、支払いでは煩わしく職員側のWINが少ないため、それだったら従来どおり公用車配備してくれたほうがラクで良いやとなります。
私用車の車検や任意保険の件ですが、職員が通勤用に使用している車ですので、そこは当然のようにクリアしているものと考えます。

Re: 公用車の配置について 

No.91307

任意保険について、通常、使用目的は「日常・レジャー使用」「通勤・通学使用」とし、「業務使用」としている方は中々いないのではないでしょうか。
また、車両や保険の名義が職員本人でない(家族となっている等)ケースもあると思われるので、当然にクリアしていると考えるのは危険かと。

Re: 公用車の配置について 

おぼん No.91308

あくまでも、自治体の対応として・・・
 自家用車の使用なら所有者である職員の保険適用と考えが多いと思いますが、公務で自家用車使用時の交通事故した場合には公用車と同様に、事業者(自治体も含む)には民法第715条の「使用者責任」や自動車損害賠償保障法第3条での「運転供用者責任」がありますので、仮に公用中の事故で第三者から事業者(自治体も)が損害請求を求められた場合には応じざるを得ません。
当然、職員の任意保険では事業者(自治体)へ損害請求には対応されませんので、この部分は事業者(自治体)負担の対応が必要となりますが、民間事業者では、この対応を渋った裁判は多く存在し、上記2法で賠償請求されています。
このため、自治体では教員等の自家用車の使用は高いハードルを設けていますし、自家用車の公用使用を避けるケースが多いです。

Re: 公用車の配置について 

監査 No.91312

利用しない月でも支給する時点で住民監査請求に耐えられないw

Re: 公用車の配置について 

一握の砂 No.91315

そもそも論として「事務が面倒くさい」ってのは改正根拠として正当なんですか?

軽自動車の安全性についても、だったら貴殿は公用車への普通車導入を促す方向に動くべきでしょう

失礼ながら、総じて「単なるわがまま」にしか思えません。私が部下から同様の提案を受けたら直ちに却下します。さぞかし老害呼ばわりされるでしょうが、好きに思ってればいいです。

Re: 公用車の配置について 

No.91316

面白い考えだとは思いますが、財源が公金なので、運用には慎重にならざるを得ないと思います。
通常の旅費規程なら、「公務の円滑な運営に資するとともに公費の適正な支出を図ることを目的とする〜」等の文言が使われていることが多いですので・・・

本題とは離れてしまいますが、例として挙げられた金沢市の場合、効率的な運用の厳守と使用者側の乱発の抑制を促すためと受取れますが・・・
特定部署職員のみ、上限額に達した場合は支払わないという不公平・理不尽な扱いをされたと自治法第206条により不服申立請求された場合の回避案が思いつかない。

Re: 公用車の配置について 

定額サブちゃん No.91352

提案が私利私欲と勘違いしている人がいるようで、これは想定外でしたので、ちょっと大雑把な条件下で説明します。

本庁舎と出先の距離が5km(往復10km)、車の使用日数を平日のみで2日に1回程度とすると1年で130回使用することになり、年間走行距離は1,300km(1箇月あたり約108km)。20年間使用したとして廃車するまでの総走行距離はたったの26,000km。
そして車両購入費用(100万円?)は、走行距離に関係なく必要です。

一方で私用車の借上料の計算ですが、検索すると車賃として37円/kmと規定されているところが多いようです。この単価を元に、上記の走行距離108kmでは月3,996円、20年間で95.9万円となります。
この高めに設定した支給基準でさえも、購入額より安い。

これをサブスク方式、例えば月2,500円に設定すると、20年間では60万円となり、さらに削減が出来ます。

以上は、取得価格だけを考慮したものです。
加えて、2年に1度の車検代、毎年かかる保険料、ガソリン代や冬用タイヤ、バッテリー交換等々、維持費がゼロになるのです。
費用だけに着目した場合、血税を大幅に削減されることがご理解いただけたでしょうか。

Re: 公用車の配置について 

公務員 No.91354

私利私欲ではなく、公私混同でしょう。
使用しなかった月に、借上料を個人に支払う根拠がありません。
また、借上料なら、所得とみなされる可能性もあります。
カーシェア会社と交渉しては?

Re: 公用車の配置について 

25時 No.91355

全体のスキームが分からないので私が考えていることと相違があるのかもしれません。

個人職員とのサブスクは本庁と出先を往復する公所総務部門?1公所だけでしょうか?全庁まで広げるのでしょうか?
公用車を廃止して出先との往復以外に出張する場合はタクシー利用とするのでしょうか?
サブスク利用と契約?した職員が長期出張、有給休暇の場合はどのようにするのでしょうか?
1km37円はガソリン代の他保険料や損耗費を考慮した額だったはず、それより安い2,500円にするのでしょうか?
疑問が多いです。

また事故が起きた場合は修繕費を公費で負担しなければならないでしょう。
税金削減のため個人の財産を提供しろとしか思えないのですが。

法人と契約するならまだしも職員個人との契約では事務の手間が削減できるとは
あまりできないのでは?

Re: 公用車の配置について 

総務係長 No.91357

定額サブちゃん様

ハードルは高めですが面白いアイデアだと思ってやり取りを拝見していました。
「面倒くさい」は、業務改善のヒントだと常々思っています。

本題のサブスクとは話がズレてしまいますが、
 > 2日に1度程度のペースで本庁舎を往復しますので、その都度メーター確認して請求、支払いでは煩わしく
の部分を読んで、1つ思ったことがあります。

私の自治体では、良く出かける行き先については距離が一律に決められています。
例えば「A庁舎から本庁舎は3キロ」といった具合で。

行き先がある程度パターン化される部署では、必ずしも都度メーターを確認しなくて済んでいます。

なお、私の自治体では私用車分の経費支払は、都度ではなく数か月に一度のまとめ払いです。

定額方式に比べればイマイチですが、多少は事務が効率的になるのではと思いましたのでご参考まで。

Re: 公用車の配置について 

定額サブちゃん No.91362

総務係長様
メーター確認せず&数か月まとめて支払いですか。良いことをお聞きしました。
ちなみに、面倒くさいというのは、言葉の綾だと思っていただければ幸いです。

25時様
全庁的にではないですよ。公用車を使う頻度が少ない出先機関を想定しています。

今回は、別の視点から。
私が乗るコンパクトカーの燃費は20km/L、ガソリン代を175円/L、(岸田総理の補助金発言より)とし、走行距離を前述の月108kmで計算すると945円となります。
一方で、規定の37円/kmだとNo.91352で述べたとおり3,996円、その差は3,051円で1年ではなんと36,612円(燃費10km/Lの場合でも、25,272円)
控え目に設定した条件である距離5km、使用日数年130日でこの差額です。
これが10kmだと…使用日数が多いと…。
さらに、性善説に基づいた自己申告でしょうから、残念ながら虚偽申告さえも考えられます。
(もし計算が間違っていたらご指摘ください。)

Re: 公用車の配置について 

アホアホマン No.91365

都合の悪い事はスルーする輩ですね

Re: 公用車の配置について 

道頓堀 No.91367

肯定的な意見がないのに、いつまで拘っているんだか。
「賛同が得られませんでしたが自分でやってみました!」って報告をお待ちしています。

Re: 公用車の配置について 

定額サブちゃん No.91395

初投稿のラストに記述したとおり、どこかに先進事例は無いか、無ければ導入にするにあたり待ち構えている高いハードルは何があるかが知りたいところでした。
どうやら前者は、サブスク自体が最近出てきたシステムのためか、今のところ事例無し、たぶん。(ドリンクバーなら、ずいぶん前からありますけど)
後者は、一番高いハードルがおぼん様ご指摘の保険でしょうか。でも決して乗り越えられないものではないかと。なぜなら既に1kmあたり37円の実費払い(と言っても随分上乗せ)の規程が存在しているわけで、これがサブスクに形を変えるだけですから。
また、使用ゼロの月は支給しないと但し書きを規定すれば、問題無し。
皆さまご意見ありがとうございました。あとは、どこか若い市町村長さんあたりがそのうち検討、導入してもらえることを祈ります。ウチには絶対乗り越えられないハードル(老害だらけ)があって、ムリです。
話は逸れます。ウニって旨いですよね、あんな見た目なのに。最初に食べた人、私は尊敬します。以上。

Re: 公用車の配置について 

野崎 No.91398

>また、使用ゼロの月は支給しないと但し書きを規定すれば、問題無し。

それなら「サブスク」ではありません。
話を変えるのは卑怯ですよ。

○「サブスク」とは、「サブスクリプション」または「サブスクリプションモデル」という言葉の略称で、特定の製品やサービスを月次、年次、または他の定期的な支払いを行って利用するビジネスモデルを指します。このモデルでは、ユーザーは定期的な支払い(通常は月々の料金)を行い、その代わりに特定の製品やサービスを利用できます。

Re: 公用車の配置について 

道頓堀 No.91399

91296 >今流行りのサブスクリプション方式を導入できないものかと考えています。
91395 >どこか若い市町村長さんあたりがそのうち検討、導入してもらえることを祈ります。ウチには絶対乗り越えられないハードル(老害だらけ)があって、ムリです。

なんだこれ・・・頭の体操に付き合ってくれてありがとうってこと?失礼なスレ主だね

Re: 公用車の配置について 

定額サブちゃん No.91428

実費弁償1キロ37円の場合、庁舎との距離が15km、月に20回往復する条件下だと
20年間では、なんと5,328,000円です。
距離が遠い出先機関の場合は、現行のルールでは取得費や維持費を考えても公用車配置したほうが安上がりかもですね。

Re: 公用車の配置について 

一握の砂 No.91429

「月に」20回往復…つまり直線距離でも384,400km×2×20で月間走行距離15,376,000kmですか!トリップメーターが何桁あっても足りませんね!

ここまで距離が嵩むと燃料費だけで町の財政が破綻しかねないので、たとえばSCRamエンジン搭載のスペースプレーンやリニアカタパルト併用のSSTOなど、燃費を最優先に公用車を選定されることををお勧めします。残念ながら、リースやサブスクは引受先がまず現れないでしょう…

それにしてもすごく遠いところに出先をお持ちなのですね。隔地合併という奴でしょうか?ご苦労お察しします。がんばってください。

使用料条例の額を超える使用料の徴収について

プテラ No.91419

本市では庁舎に簡易的な売店を設置しているのですが、これまで業者から収めていただいていた金額が使用料条例で定める金額を超えていることが判明しました。
これまで、使用料の額は複数業者から提案のあった金額のうち、最高価格の業者と賃貸借契約を結んでいたのですが、ある業者からこれは使用料条例の価格を超えることから不当利得になるのではないかと質問を受けました。
本市としては、たしかに使用料条例を超えるのですが、条例を超える金額を徴収していたとしても両者の合意もあり、市に利益をもたらすことから財政法の趣旨からも適法であると考えていますが、みなさんのお考えを伺えると助かります。

Re: 使用料条例の額を超える使用料の徴収について

Atticus No.91420

売店の設置方法は,行政財産の目的外使用許可(自治法第238条の4第7項)と行政財産の貸付(自治法第238条の4第2項)のどちらですか。
目的外使用許可であれば使用料は条例のとおりにすべきです(自治法第228条第1項)が,
貸付であればそもそも使用料条例の対象外です。(目的外使用の使用料を貸付料算出の”参考”にすることはあるかもしれませんが)

Re: 使用料条例の額を超える使用料の徴収について

松本 No.91422

条例違反は間違いないので、条例改正するべきです。

Re: 使用料条例の額を超える使用料の徴収について

プテラ No.91423

Atticus 様
契約書関係が建物の賃貸借契約書しかないため判然としませんが、この視点はありませんでした。勉強になりました。

松本 様

まぁそうですよね。。。困ったものです。

Re: 使用料条例の額を超える使用料の徴収について

Atticus No.91425

目的外使用許可であれば許可申請書と許可通知が残っているはずなので,本件は行政財産の貸付であろうと推定します。
地方自治法第234条で,貸付契約は入札または随意契約で締結すること,入札の場合は最高額で申し込んだ者を契約の相手方とすることが定められていますので,条例で事前に貸付料を定めなければならないようなものではありません。
貴市の対応に何ら問題はないと考えます。

仮に目的外使用許可だった場合は条例違反になりますが,その場合は条例改正したとしても過去に遡ることはできませんので,使用許可処分の変更をして差額を返還することになると思います。

Re: 使用料条例の額を超える使用料の徴収について

情報部門長い人 No.91427

私は自販機の契約を目的外利用と貸付に分けて整理した経験しかありませんので、売店の契約の経験はありませんが、賃貸借契約書があるのであれば、目的外利用ではなくて、貸付なのではないかと思います。
入札時の書類があればハッキリするのですけど。

退職した職員へ改定差額等を支払う場合の口座振替の意思確認について

ふごま No.91376

給料表のプラス改定により、年度当初に遡及して給料がプラス改定された場合には、
その年度中に退職した職員に対して、月例給の改定差額・退職手当の改定差額の
それぞれを支給することになるかと思います。
(例:6月末に退職した職員に対して12月に差額を支給)

通常は、口座振替によることと思いますが、職員の口座振替によることの
意思確認はどのように取られていますでしょうか。

本自治体では給与改定が明らかになった段階で本人に連絡を取り、口座振替依頼書を提出してもらっています。
これは、在職中に給与等を振り込んでいた口座は、あくまで在職中の給与にのみ
口座振替を希望する意思として有効であり、退職後に口座振替を行う場合には、
労働基準法の通貨払いの原則の適用により改めて口座振替の意思確認が必要との解釈によるものです。

このあたり、国の通知や解釈、判例等で口座振替の意思確認の要不要について、明確には示されていないように思いますがその認識で正しいでしょうか。

退職後であっても在職中に申し出のあった給与口座に振り込みを行っている自治体もあると仄聞しており、
各自治体における対応及びその根拠についてお伺いできれば幸いです。

また、今後は会計年度任用職員へも改定差額を支給することとなるかと思いますが、
こちらの退職者への改定差額の支給についてもどのようにお考えかお聞かせいただけると幸いです。

何卒よろしくお願いいたします。

Re: 退職した職員へ改定差額等を支払う場合の口座振替の意思確認

情報部門長い人 No.91379

どうしてもそういう解釈をされたいのであれば、在職中に退職後の口座振替の同意を取っておくだけだと思うのですが、そうされない理由は何でしょうか?
同じ様式に、退職後の口座振替先を書いてもらうだけなのでは?
給与改定が明らかになった段階になってから同意を取る理由が不明です。

Re: 退職した職員へ改定差額等を支払う場合の口座振替の意思確認

ふごま No.91382

例にあげた通り、12月に改定差額を支給する場合、6月に退職した職員の場合は6月時点の
同意書となりますが半年も期間のあいた同意書が有効とされる根拠は何でしょうか?
その元職員のその後の状況の変化等は考慮されないのでしょうか?
また、その時点では給与改定が実施されるかも不明であり、同意書の有効性が疑問視されます。

そのほかの方もご意見をお願いいたします。

Re: 退職した職員へ改定差額等を支払う場合の口座振替の意思確認

あのですね… No.91383

電話一本掛けるのがそんなに面倒ですか?

Re: 退職した職員へ改定差額等を支払う場合の口座振替の意思確認

情報部門長い人 No.91384

私は現在税部門の管理職をしていますが、口座振替を扱っています。
口座振替は通常の申請行為ではなく、金融機関を含む三者の契約行為です。
したがって、行政側の理屈で杓子定規に運用せず、住民の立場に立って運用するよう、指導しています。
半年前の合意が、あなたが退職したから無効ですよなんてことを言う方が、私は怖いです。

また、当市には常勤の顧問弁護士がおり、結構、相談に行くのですが、弁護士は実務的な判断をされることが多いです。公務員の方が法律関係にガチガチの判断をしていることが多い印象です。

民間でも退職後に普通に口座振替で支払っていると推測される(例えば、バイト主体のコンビニなんて出入りが多いでしょうし)ものを、「半年経てば合意が有効か懸念がある」というのは???です。

Re: 退職した職員へ改定差額等を支払う場合の口座振替の意思確認

情報部門長い人 No.91385

税の口座振替と給与口座振込は全く違いますから、あまり参考にならなかったですね。
すみません。
どちらで解釈しても、振り込まれる職員側に立って、事務改善すれば良いのではということです。
ちょっと頑なな感じがしたもので。

Re: 退職した職員へ改定差額等を支払う場合の口座振替の意思確認

ふごま No.91386

おっしゃるとおり、税の口座振替と給与の口座振込は全く違いますね。

労働基準法では現金での直接支給が「原則」となっていて
(実際には圧倒的に口座振替の方が件数多いですが)
口座振込は特例的な扱いで本人にとっても必ずしも有利な
支給方法という扱いにはなっていません。

解釈というよりは規定が頑なになっているのです。
私も口座振替の方が職員にとって便利だよなとは感じています。
そのあたりをご理解いただいたうえでご意見を頂けると幸いです。

何卒よろしくお願いいたします。

Re: 退職した職員へ改定差額等を支払う場合の口座振替の意思確認

ちょるる No.91387

「同意書の有効性が疑問視されます」という根拠が分からないです。
通達で言われていることは同意を取ることのみです。

Re: 退職した職員へ改定差額等を支払う場合の口座振替の意思確認

市民 No.91388

どーでもいいわ。。。

Re: 退職した職員へ改定差額等を支払う場合の口座振替の意思確認

ちょりーす No.91393

横から失礼、この部分気になるので詳しく教えてください

Re: 退職した職員へ改定差額等を支払う場合の口座振替の意思確認

ふごま No.91396

ちょるる様


ご返信ありがとうございます。

貴自治体では、通達をどのように解釈し、改定差額の支給を行っているか、
具体的にご教示をいただけますと幸いです。

また、今後は会計年度任用職員へも改定差額を支給することとなるかと思いますが、
こちらの退職者への改定差額の支給について、どのようにお考えかもお聞かせいただけると幸いです。
(会計年度任用職員は常勤職員に比して年度途中退職者が多いことから)

ちょるる様に限らず他の自治体の担当者の皆様のお考えをお聞かせいただけますでしょうか?
何卒よろしくお願いいたします。

Re: 退職した職員へ改定差額等を支払う場合の口座振替の意思確認

ちょりーす No.91416

どなたかお願いします。

Re: 退職した職員へ改定差額等を支払う場合の口座振替の意思確認

道頓堀 No.91417

聞かれたことには答えないけど、自分の問いには応えてくれと。

Re: 退職した職員へ改定差額等を支払う場合の口座振替の意思確認

情報部門長い人 No.91418

これ、まだやっているんですか。

争点は「退職後に半年経った同意が有効かどうか」だけですよね。
そして、調べた範囲では、そんな判例はないし、通達はないし、民間の事例もない(基本的に民間は事後で差額改定なんかしない)と。
じゃあ、「解釈を聞かせてください」なんて聞きまくっても、誰も解釈なんて持っていないのでは。質問の仕方が悪いと思います。

「半年経てば状況も変わっているだろう」と慎重にするか、「同意を取っているんだから、双方に不利益はないだろう」とそのまま振り込むかを内部で決めているだけですよね。
それか、周辺自治体の取り扱いを照会して、大多数に合わせているだけですよね。
周辺自治体や同規模自治体に聞くか、「改定差額を再同意なしに振り込んでも問題ないですか」と弁護士や社労士に相談されたらどうですか?

他の業務でもたくさんありますよ。判例も通達も本の解説もなく、自治体の対応がまちまちという事務は。

Re: 退職した職員へ改定差額等を支払う場合の口座振替の意思確認

nazenaze No.91424

当市では、職員は給与口座以外に債権者口座を登録しているのですが、そういった運用はできないのですかね。

簡単ですよ

一握の砂 No.91426

本 人 に 訊 き ま し ょ う

Q.E.D.

刈払機作業に伴う講習受講について

悩める若造 No.91412

とある市役所の職員です。刈払機での除草作業について疑問があったので質問させてください。

毎年夏季になると市有地の雑草が繁茂するため、定期的に職員が刈払機(先端にチップソーのある左右に振り回すタイプ)で除草作業しています。私は平地のところだけなのであまり気にしていなかったのですが、部署によっては斜面での作業もあり、作業中にケガをしたこともあったようです。

個人的に調べてみたのですが、「安全衛生教育の推進について」(基発第39号平成3年1月21日)、「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育について」(基発第66号平成12年2月16日)や、色々なHPの情報によると、講習受講(6時間)が罰則のない努力義務のように読めるのです。労働安全衛生法の地方公務員への適用についても、非現と現業、企業職員などにより若干異なる部分がありそうな気がしています。

そこでお伺いしたいのは、
 @事前の講習は義務だが罰則はない。
 Aそもそも地方公務員への適用は除外されているので義務はない。
 B職員の任用による。
などの論点で、皆さまのご教示をいただきたくお願いします。

Re: 刈払機作業に伴う講習受講について

情報部門長い人 No.91413

地方公務員法第58条第2項を読むと、労働安全衛生法の2章(厚生労働省の計画やそれ基づく勧告や要請)は、いわゆる現業ではない地方公務員には適用されない様に思いますがどうでしょうか。
(はっきりと調べていませんが、企業職員と単純労務職は適用される可能性があります。)
また、地方公務員法第58条第5項を読むと、現業ではない地方公務員に対する厚生労働省の役割は、人事委員会や長が実施することになっているようです。

Re: 刈払機作業に伴う講習受講について

R No.91414

お示しの「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育について」の別添にある「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育実施要領」には、目的として

刈払機を使用する作業の安全を確保し、かつ、刈払機取扱作業者に対する振動障害を防止するため、当該作業に従事する者に対し、必要な知識等を付与する。

とありますので、義務云々ではなく、作業者の安全はもとよりキックバックや飛び石等他者に損害を与える場合もありますので、作業の安全の確保という観点から受講させるべきだと考えます。

Re: 刈払機作業に伴う講習受講について

悩める若造 No.91421

情報部門長い人様、R様 ありがとうございます。
ご教示いただきましたとおり、任用による違いはありますが、「受講しておいたほうがよい」という理解でいきたいと思います。
今後ともよろしくお願いします。

跨線橋と踏切

息切れ No.91326

踏切のある道路を跨線橋化する場合、当該踏切の閉鎖はマストでしょうか。

確かに車は便利になるものの、踏切が閉鎖されてしまうと歩行者や自転車は不便なこと極まりないです。
鉄道会社側は、電車事故件数を減らすために1つでも踏切は減らしたいのは理解できますが、交通弱者を切り捨てするのはいかがなものかと思います。
どこか最近の事例で、跨線橋化するにあたり既存踏切を閉鎖せずに車両は通行不可とし、歩行者、自転車専用にしたところは無いでしょうか。

Re: 跨線橋と踏切

安全性より利便性をとる亡国 No.91329

交通弱者の歩行者等に不便を理由に電車事故の起きうる踏切横断させるのか?
安全かつ不便でないものが最良だが、不便を理由に永続的に死亡事故も想定される危険性を残すのは、おかしくないのかな?

Re: 跨線橋と踏切

R No.91333

事業の目的を確認していただきたいのですが、電車事故から通行者を守るために踏み切りを廃止し跨線橋に変更するものではないのですか?考え方が逆ではないでしょうか。
その跨線橋には当然歩道や自転車通行帯が併設されるものと思われますが、自動車専用道路にするつもりなのでしょうか。
であれば別に歩道橋を整備するべきでしょう。

Re: 跨線橋と踏切

なめ猫 No.91337

遮断機付き踏切は、年間維持費約50万円に、更新費なども必要になるのだけど、まさか跨線橋が出来たのに、その維持費用を鉄道会社に負担し続けろとは言わないよね?
息切れさんの課で予算化でもするの? 
自分の金じゃないと思って舐めてませんか?

Re: 跨線橋と踏切

息切れ No.91344

やはり事例は無いのでしょうか。

跨線橋化を計画する行政側の職員も鉄道会社側の社員も現役バリバリですから、
杖無しでは歩くことも困難な者などいないでしょうし、
踏切では遮断機が下りていなくても一時停止必須だったものが、
跨線橋が出来てしまえば線路の向こう側にノンストップでラクラクと。
車を運転出来ない高齢者等の弱者のことなど知るかってことですかね。

跨線橋の目的は、渋滞緩和ですね。現道も踏切も狭いですし。
その跨線橋に階段は付けるらしいですが、だからといって超高齢化社会ですしねぇ。

Re: 跨線橋と踏切

スルー推奨 No.91345

単費で歩行者用のアンダーパスでも作ったらどうですか

Re: 跨線橋と踏切

R No.91346

>その跨線橋に階段は付けるらしいですが、だからといって超高齢化社会ですしねぇ。

階段にしてもアンダーパスにしても上り下りが発生するので、エスカレーターかエレベーターでも設置したらどうでしょうか。高齢者に踏切を渡らせるよりはるかに安全だと思いますよ。

Re: 跨線橋と踏切

スーパー No.91347

>跨線橋化を計画する行政側の職員も鉄道会社側の社員も現役バリバリですから、
>杖無しでは歩くことも困難な者などいないでしょうし、
>踏切では遮断機が下りていなくても一時停止必須だったものが、
>跨線橋が出来てしまえば線路の向こう側にノンストップでラクラクと。
>車を運転出来ない高齢者等の弱者のことなど知るかってことですかね

こんな偏向思考の輩が公務員、、、

Re: 跨線橋と踏切

なめ猫 No.91350

興味があるなら、上中里さわやか橋、で検索。
踏切の横に、エレベーター付きの跨線橋だけがあるシュールな画像が見れる。

渋滞解消用跨線橋を設置しようとしていたが、歩行者ガー、いう人のために先行して歩行者用の橋を作った結果、(歩行者事故は解消されたので)車両用跨線橋設置は無期延期されているという、都市行政と交通行政から見たら本末転倒な絵面がある。
他にも、踏切、跨線橋で検索すると踏切の横に歩行者用跨線橋がある画像は数多く出てくる。

国交省hpでは、現在も2日に1件の踏切事故、4日に1件の死亡事故の発生と年間死亡者96人の約4割が65歳以上と報告があり、踏切対策として、歩行者等立体横断施設の整備が言われてる。つまり国交省は、とにかく、歩行者を踏切に入れない方向性なのだ。
でもそのために、エレベーター付きの跨線橋とは、金があるとこは違うね。

Re: 跨線橋と踏切

松本 No.91351

息切れさん、こんばんは。

「跨線橋 歩行者専用踏切」で検索すると、次の記事が見つかりました。
参考になりますでしょうか。


https://www.ur-net.go.jp/news/2015/20150121_01.html
http://senriyama-kai.la.coocan.jp/kaishi/18k/senriyama-kaishi(18)149.pdf

Re: 跨線橋と踏切

ことちゃん No.91360

最近の事例で、踏切が無いところに道路を作った際、車専用のオーバーパスを付けたので、自転車と歩行者は迂回して古い踏切を使っている事例は知っています。
また、古い事例ですが、オーバーパスの真下に車も通れる踏切がそのまま残っている事例も知っています。

Re: 跨線橋と踏切

息切れ No.91401

皆さま返信が遅くなり申し訳ありません、情報ありがとうございます。
上中里さわやか橋…さすが都会は違いますね。開かずの踏切、急ぐ人には便利ですね。田舎なのでちょっとムズカシイです。 
千里山文化踏切…グーグルストリートビューで確認しましたが、ちょうど電車が通過中で遮断機が下りていますね。ここもさすが都会、遮断機が上がるのを待つ歩行者が多い。

ご紹介いただいた国交省のHPで見つけました、「伊勢崎線第303号踏切道」。跨線橋とアンダーパスの違いはありますが。
今有る踏切を閉鎖せずに歩行者専用にしているんですね。しかも最近の事例。
どうやら踏切は、できれば「閉鎖したい」が「マストではない!」……ですかね。

最近跨線橋を通るとき意識するようになり気づいたのですが、自転車通学の高校生等も被害者ですね。上り坂がきつい。脚力が弱い女子などは自転車から降りて押して上るようです。逆に下るときはスピードが出て、雪が降ったときなど滑って大変危険だと思われます。
そこで事故を起こしたとしても、それは「踏切事故」としてはカウントしないでしょうけど。

Re: 跨線橋と踏切

R No.91415

最初の質問は

>踏切のある道路を跨線橋化する場合、当該踏切の閉鎖はマストでしょうか。

です。

そのため、踏切のある場所に跨線橋を整備するものとして考えたため、跨線橋に歩道を整備するはずだし、上り下りが大変だと言うのであればエスカレーターやエレベーターを整備してはどうでしょうと申しました。

別な場所に跨線橋を整備するのであれば話は全く変わるため、当然踏切が残っているケースはあるでしょう。

違う事例をもとに踏切の閉鎖はマストではないという回答を得て何の意味があるのでしょう。
鉄道会社が踏切の閉鎖がマストだと言っているところに反論する根拠を求めているのでしょうか?

また雪が降ったら滑って危険だと言われますが、であればロードヒーティングを整備してはどうでしょう。
費用の問題で整備できなかった場合、滑って怪我をした被害者に鉄道会社が踏切を残してくれなかったからとでも言うのでしょうか。
滑って怪我をする可能性と踏切事故が起こる可能性のどちらを回避すべきか考えてみてはいかがでしょうか。

ライセンス契約について

ライセンス No.91400

ある業者が開発したシステムのソフトをハードとともにリース契約(5年間)しています。
今年度末でリース期間が切れ、更新を予定しているのですが、
その業者から、ライセンス契約をしたらどうかと持ち掛けられました。メリットは、以下のとおりです。

@OSがバージョンアップしても、5年間の契約期間中はハード内のOSを無償でバージョンアップできる。
AOSのバージョンアップに対するソフトの5年間の動作保証。
B大規模制度改正以外の無償改修。

しかし、業者がメリットだと説明する内容がどうしてもメリットと思えません。
OSがバージョンアップしたからと言って、問題なく稼働しているシステムのOSを、わざわざ危険を冒してバージョンアップするのはナンセンスだし、その動作保証をしてもらっても、全く意味がないと思うのです。

また、小規模の制度改正なら、運用でカバーできると思うので、結局は、どっちにしろ、大規模制度改正は有償なので、メリットではなくなる。

OSがバージョンアップしても、リース期間中は現行OS上で動くシステムを継続使用し、リース期間終了後に、最新のOSを導入し、最新のOS上でも稼働するシステムに入れ替えるのが自然だと思うのですが、私の認識は誤っていますか。

Re: ライセンス契約について

野崎 No.91402

>OSがバージョンアップしたからと言って、問題なく稼働しているシステムのOSを、わざわざ危険を冒してバージョンアップするのはナンセンスだし、その動作保証をしてもらっても、全く意味がないと思うのです。

インターネットと隔離された環境ですか?

Re: ライセンス契約について

情報部門長い人 No.91403

システムにこういう機能が欲しいというのを、機能要件と言います。
一方、機能以外の要件を非機能要件と言います。
自治体がシステムを調達する際には、仕様書上に機能要件はたくさん書くのですが、非機能要件は雑になりがちです。

「5年間、OSを無償でバージョンアップすること」「OSのバージョンアップでソフトの動作保証をすること」「小規模な制度改正は対応すること」などの非機能要件は、最初の導入時に仕様書に書いておくものです。
更新を予定されているのであれば、その仕様書に書き込んで、入札をしましょう。

入札時に非機能要件をしっかり書いておけば、そこまで価格は上がりません。
後から随意契約に盛り込もうとすると高く付きます。

なお、OSをバージョンアップするかどうかや、小規模な制度改正を運用でカバーするかどうかは、つながっているネットワーク環境やシステムの重要性などによって変わりますので、一概には言えません。

Re: ライセンス契約について

ライセンス No.91407

ご回答ありがとうございます。
私の質問の仕方がまずかったのだと思うのですが、

@OSがバージョンアップしても、5年間の契約期間中はハード内のOSを無償でバージョンアップできる。
AOSのバージョンアップに対するソフトの5年間の動作保証。
B大規模制度改正以外の無償改修。

上記がメリットだとはどうしても思えないのですが、上記はどのような場合にメリットになるのでしょうか。

Re: ライセンス契約について

情報部門長い人 No.91408

どんなシステムなのかという情報が全然ないので、場合によりますとしか言いようがないのですが…

@Aはほぼ情報セキュリティ的な話なので、そこを重視するかどうかで変わります。
極端な話、ネットワークに全くつながっていないシステムならあまり意味がありません。
インターネットにつながったシステムなら必須です。
庁内ネットワークでも、セキュリティポリシー的に必須の自治体は多いはずです。

セキュリティ以外では、システムをバージョンアップする際に、OSのアップデートを求められるようなシステムであれば必須でしょう。OSのアップデートを直接求められなくても、ミドルウェアをアップデートしなければならず、結局はOSをアップデートしたというのもよくある話です。

Bはシステムの構造によります。
大規模制度改正をするためには、小規模制度改正も実施しておかないといけないので、結局、以前の小規模制度改正も金を払って実施したというような事例は何度も見ました。
また、実施していない小規模制度改正があると、大規模制度改正を適用するコストが上がるし、適用後のメンテナンスコストも上がるという事例もありました。

Re: ライセンス契約について

ライセンス No.91409

ご回答ありがとうございます。

システムが入っているパソコンはネットワークに繋がっていますが、当該システムはネットワークとは関係のないシステムです。

システムのリース期間が終了すれば、当然、最新のOSに更新するのですが、リース期間中にOSがバージョンアップしても、更新する意味がないと思うのです。

Re: ライセンス契約について

情報部門長い人 No.91410

それを決めるのはライセンス様ではなくて、ネットワークの管理者です。
通常は情報部門の人です。
ライセンス様がネットワーク管理者なら、ご自分で決めてください。

ネットワークに接続している以上、セキュリティが最も低いパソコンが穴になりますから。
まあ、しっかりと管理されていないネットワークであれば、別にバージョンアップしても仕方がないかもしれません。

Re: ライセンス契約について

ライセンス No.91411

だいたいのイメージは分かりました。
ありがとうございました。

標準宅地の価格に端数

ド素人 No.91404

鑑定評価額に70パーセントをかけて標準宅地の価格を計算した際に10円未満の端数が生じました。切り捨てるべきでしょうか?
評価基準には明記されておりません。
貴庁の取り扱いについて、お尋ねします。

Re: 標準宅地の価格に端数

松本 No.91405

評定価格を算定する場合の価格の端数計算(賃料の評価を除く。)は、上位4位以下の端数を四捨五入の上、上位3位をもって評定価格とする。

Re: 標準宅地の価格に端数

ド素人 No.91406

松本様
早速のご回答ありがとうございます。
国有財産評価基準に謳ってあるのですね!
今回の事例では、7がけして1000円未満が出たので、1000円が価格になるようです。
そうすると悩ましいところで、ありのままの端数が生じる価格を採用しても良いのかと思うのですが・・・

システム標準化に向けてのFitGap分析の手法について

うさぎ星人 No.91369

各分野において、システム標準化に向けてのFitGap分析をされている頃だと思うのですが、この分析手法について教えてください。
 他の自治体から参考に見せていただいた分析結果では、国の標準仕様書に定められている数千に細分化された機能要件に対して、現行システムとのFitかGapかの検討結果が表示されていました。Gapがあるものについては、システム対応するか対応不可なのかが書かれていました。

 ここで、思ったのが、逆ではないかと疑問を持ちました。国の標準仕様書に対して現行システムに機能があるかないかではなく、現行システムの機能に対して、国の標準仕様書にもそれが含まれているかいないかを検証する作業だと思っていたのですが、違いますか?
 どちらの視点で検証するかによって、全く作業方法は変わりますよね?

 あと、標準仕様書にある実装必須機能というものと、標準オプション機能とはなんですか?標準化には独自にオプションは付けられなくなると聞きましたが。

Re: システム標準化に向けてのFitGap分析の手法について

情報部門長い人 No.91377

自治体情報システムの標準化・共通化に係る手順書 【第 2.0 版】
というのを総務省が公開してますので、これのFitGap分析のところを読んでください。ほとんどの疑問は解決すると思います。
今回の標準化については、調達の仕方によって分析手法も変わると思います。
おそらく、参考にされた自治体は、ベンダーを変更せずに移行するのではないかと思います。
理由は、Gap部分をシステム対応するかどうかが書かれているからです。
入札予定などで乗り換え先が未定の場合は、このような踏み込んだ分析はできません。

Re: システム標準化に向けてのFitGap分析の手法について

関東うどん丸 No.91394

回答ありがとうございました。
また、詳しい資料の提示もいただきありがとうございました。

少しまだ私が勘違いしてるのか理解力がないのか、疑問があります。
提示いただいた資料の中にも、現行システムと標準仕様書に差違があれば標準仕様書に合わせなければならないとありました。当然、各ベンダーは標準仕様書に沿ったシステム設計をするはずです。 なので、国の標準システムに沿ったシステムが出来上がってくるのは間違いないので、何もしなくても良いのではないかと、つまり全てベンダー任せで良いのではないかと思ったのです。私の自治体もベンダーは変わりません。担当営業からも国の標準仕様書をベースに現行システムと比較してくださいと言われました。これが、どのようにするのか、差違があったときはどのようなことを検討すれば良いのかが分かりません。

また、〉〉理由は、Gap部分をシステム対応するかどうかが書かれているからです。の部分ですが、これは具体的にはどういうことなのでしょうか?

Re: システム標準化に向けてのFitGap分析の手法について

情報部門長い人 No.91397

標準化ではカスタマイズができません。
したがって、(一般的なFitGap分析とは少し異なり)標準化のFitGap分析は、今のシステムを使った事務と、新しいシステムを導入した後の事務の分析をします。
システムとシステムの分析ではなくて、事務と事務の分析です。
なお、現時点では新しいシステムの機能は不明ですから、標準仕様書どおりのシステムを導入したものとして、事務の比較をします。

というのが総務省の公式見解です。
以下は私見です。

とは言いながら、標準仕様書を使ってFitGap分析をすることに意味がある場合は限られていると思います。
意味があるのは、「入札を実施する場合」「現行システムにカスタマイズが多い場合」など、標準化で事務が大きく変わりそうな場合です。
事務を大きく変更する場合、人員の確保、条例等の改正、別システムの導入、外部委託などを検討する必要がありますから、それに備えて今から分析に力を入れるべきだと思います。
一方で、現行システムはカスタマイズせずほぼパッケージそのままを使っていて、標準化でベンダーを乗り換えないという場合などは、今の段階での分析にそこまで力を入れる必要はないと思います。
新しいシステムの形が見えてきてから、ベンダーと一緒に本格的な分析をした方が、多くの場合手戻りが少ないでしょう。

参考にされた自治体は、ベンダーから新しいシステムの資料をもらったり、ベンダーにほぼやってもらったりして、FitGap分析を進めたのではないでしょうか。
「Gap部分をシステム対応するかどうか」という情報はベンダーしか知り得ませんから、そう思いました。

県の個人情報保護条例の廃止について

引用 No.91390

公益法人です。

令和3年5月19日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布されたことに伴い「個人情報の保護に関する法律」が改正され、これまでは個人情報を取り扱う主体ごとに国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者に分かれていた3本の法律が、改正後の個人情報の保護に関する法律に一本化されました。

これに伴い、県の個人情報保護条例が廃止されましたが、
当財団の個人情報保護規程は県条例を引用する形で規定してきましたが、財団の規程も単に廃止するだけでいいのでしょうか。それとも規程の改正が必要なのでしょうか。

Re: 県の個人情報保護条例の廃止について

アホアホマン No.91391

個人情報の保護に関する法律の施行規程作りましたか?

Re: 県の個人情報保護条例の廃止について

猫缶 No.91392

県条例を受けた規程がどのようなものか見ないと分かりませんが、通常は廃止で構わないと思います。

一方、「個人情報の保護に関する法律」で、「利用目的」などについて、公表や本人通知すべきと書かれているはずです。
本人通知は面倒ですから普通は公表すると思いますので、個人情報保護方針などとして、その辺りの整備が必要です。

オフィスバンクバリュー(オービック)年間保守契約について

悩人 No.91363

来年度にオフィスバンクバリュー(オービック)の年間保守に入ることを検討していますが、年額は3万5千円くらいで先払いとのこと。このような場合どのように対処しているか、また予算科目を何で計上しているかお教えいただきたいです。

Re: オフィスバンクバリュー(オービック)年間保守契約について

情報部門長い人 No.91389

先払いしなければ契約できないものは、先払いします。
例えば、ウイルス対策ソフトのライセンス料などが典型的な事例です。
先払いが必要なライセンス料などについても、リースを組んで完了払いにすることも可能で、そのように処理している自治体もあるようです。
しかし、明らかにコストが高くなりますから、不利な契約を結んでいることになります。
したがって、契約のマニュアル内で、先払いでなければ購入できないライセンス料などについては、先払い可能としています。
また、ウイルス対策ソフトなどであれば、2年まとめて購入すれば安くなるという料金体系もありますので、その場合はまとめて購入しても良いことにしています。
当然、先払いには倒産などで履行されないリスクもありますから、細かくルールを定める必要があると思います。
予算科目としては、ライセンス料的な意味合いが強いものについては使用料、ソフトウェアの代金とは別に保守料が発生するものの保守料は委託料としています。

自治体が公有地売買の地元同意を買主に義務化できるか

星  No.91366

地方自治体が普通財産の公有地を地域活性化(産業振興・雇用)のために、貸付、売り払いを行う予定です。
 その際、沿岸区域の土地については、地域の水産業を保全するため「県漁業協同組合と地元」の同意を申請受理の条件としたいのですが、法令上等問題はないでしょうか。

Re: 自治体が公有地売買の地元同意を買主に義務化できるか

ドリル優子 No.91373

同意を強制するなら条例化をお願いします

Re: 自治体が公有地売買の地元同意を買主に義務化できるか

情報部門長い人 No.91381

まず気になるのは、地方自治法上、普通財産の売り払いは、原則として随意契約が禁止されているわけです。
第三者の同意を得ることという条件にしてしまうと、公売にその第三者が介入することが可能になりますよね。
例えば、漁協の関連組織にしか同意を出さないとか、地元の出身者にしか同意を出さないとか。
その辺りをどうクリアしますか?
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