●お知らせ      2014年8月22日(金)

法務の本棚に2冊のレビューをアップしました。
法実務からみた行政法
自治体の法規担当になったら読む本

  • 投稿前に投稿確認事項を一読ください。
  • 返信投稿は、必ず各記事の 返信ボタン から!
  • 新規投稿は、下の 新規投稿 ボタンから

  それでは、どうぞ投稿を!

年休取得時間について

民間転職公務員 No.91013

当庁の勤務時間は、8:30から17:15です。
8:30から11:15まで勤務し、11:15-17:15に年休を取得した場合の年休取得時間は、6時間だと思うのですが、職場の同僚、先輩は5時間と言います。
例規には、6時間【勤務】した場合に1時間休憩と明記がありますので、
11:15-1715の間に1時間休憩は取得不可→年休消化となると考えますが、私の考えが間違っていますか?

Re: 年休取得時間について

ジョーズ No.91014

そうすると、貴庁では1430まで勤務してから休憩1時間なんですか。

Re: 年休取得時間について

元担当 No.91017

休憩時間には労働義務ないので、所定休憩時間をまたいで有休申請した場合は、休憩時間を除いた時間を有休取得するかたちとなります。

Re: 年休取得時間について

ジョッカー No.91025

6時間働かなければ休憩時間1時間とる必要がないのだったら、年休取得は1115〜1615では?

Re: 年休取得時間について

匿名 No.91032

休憩時間の取り扱いを実働時間によって動的に考える一方で、
年休の終了時刻を休憩時間を含んだ17:15で固定して考えるのは矛盾していませんか?

Re: 年休取得時間について

通行人 No.91034

休憩時間は、自治体の規程で正午から午後1時などに定められていませんか?

休憩時間中の給与は発生しませんから、元担当様の回答にあるように、年次休暇(有給)の対象外として1時間差し引いた5時間でよいかと。

New! 施設管理委託業務で販売し、収入を得るのは可能か

岩鬼 No.91065

自治体が民間住宅を借り、そこを市民協働の場としています。
相談業務及び施設管理を委託業務とし、民間事業者と契約し運営しています。

委託業務とは別に、
試験的に販売業務を行っていますが、
その販売収入は、自治体の収入でしょうか。
民間の自主事業としての利益でしょうか。

指定管理者制度で運営していないため、
クリアにしたいと考えております。

New! Re: 施設管理委託業務で販売し、収入を得るのは可能か

職員 No.91069

>民間の自主事業としての利益

委託業務ではありえませんね

New! Re: 施設管理委託業務で販売し、収入を得るのは可能か

岩鬼 No.91070

ありがとうございます。

ちなみに根拠法令はありますでしょうか?

無知で申し訳ございませんが、
よろしくお願いいたします。

New! Re: 施設管理委託業務で販売し、収入を得るのは可能か

通りすがり No.91071

「委託」とは何かを考えれば答えが出ます
考えることが大事

New! Re: 施設管理委託業務で販売し、収入を得るのは可能か

民間人 No.91072

受託者が委託者が費用負担している施設で、委託業務とは別に、
試験的に販売業務を行って、その収入をネコババして良いと思って
いるのですか?
本当に公務員ですか?

New! Re: 施設管理委託業務で販売し、収入を得るのは可能か

通行人 No.91073

>その販売収入は、自治体の収入でしょうか。
>民間の自主事業としての利益でしょうか。
自治体のアンテナショップの運営委託では、販売収益を委託者に帰属とするケース、受託者に帰属とするケースのどちらもあるようですが、そもそも今回の試験的な販売業務の目的は何でしょう?

販売業務が施設設置の目的に添うのであれば、委託業務の仕様書の中で収益を受託者に帰属させることもできそうです。
(参考)
観光庁「外国人観光案内所の設置・運営のあり方 指針 令和5年 3 月<改訂版>」
P43〜「有料サービス」の導入による、サービスの高付加価値化と収益力の強化
P50〜自治体が事業主体者(設置者)である場合の有料サービスの導入例

恒常的な目的外利用・提供の利用目的の変更

千葉県民 No.91024

個人情報保護法の目的外利用・提供について。現在は税情報などを生活保護事務等他の情報で利用する際は、目的外利用としています。外部提供も同様です。こちらについて、個人情報保護委員会から、目的外利用・提供は、臨時的なものを想定しており、恒常的に利用・提供するものは利用目的を変更し、目的内利用とするよう質疑に対する回答がありました。利用目的の変更とは具体的に何をすればよいのでしょうか。

Re: 恒常的な目的外利用・提供の利用目的の変更

一介の市職員 No.91026

そんな質疑応答があったんですか。
おそらくファイル簿の利用目的欄に記載しろということなのでしょうけど、全部洗い出すのは大変かもしれませんね。
提供に関しては「経常的提供先」の欄に記載されている機関において、どのような目的で利用しているのか記載せよということなのでしょうか。

Re: 恒常的な目的外利用・提供の利用目的の変更

千葉県民 No.91036

色々な自治体のファイル簿をホームページで拝見しましたが、利用目的に記載しているところは僅かではありましたが存在しました。
例:地方税法、その他の地方税に関する法律及び条例に基づく、公平・公正かつ効率的な個人住民税の賦課事務の執行及び〇〇市、その他官公署が行う業務の基礎情報とするため
これも方法の一つかと思っています。このほかに他課で個人情報を利用させるために策を講じられていることがあればご教授ください。

Re: 恒常的な目的外利用・提供の利用目的の変更

千葉県民 No.91038

また、番号法に基づく情報連携を根拠に、番号法別表2の情報照会及び提供は目的内利用として、個人情報ファイル簿等に手を加える等の策を講じずに恒常的な目的外利用を廃止する、という案も考えました。こらについてどう思われるかご意見もいただきたいです。

New! Re: 恒常的な目的外利用・提供の利用目的の変更

一介の市職員 No.91068

「業務の基礎情報とするため」とはうまい表現ですね。
番号法のほうは目的内という整理は可能なのでしょうけど、番号を利用しない方法で利用なり提供なりをする場合があれば当然ながら記載しないといけなくなりますね。
私自身には大した知見はないのですが、関心のあるテーマなので、有識者の回答を期待します。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の解釈について

疲れたな〜 No.91019

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の「その性質又は目的が競争入札に適しないものとするとき」を具体的な事例にしたものとして、各自治体から随意契約のガイドラインが出されていますが、以下の点についてどのような解釈でその対象に当てはまるのか、具体的にはどのような団体にあたるのか御教示お願いします。
・自治体の政策目的を達成させるために、公共的団体を相手に契約をする場合

Re: 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の解釈について

疲れたな〜 No.91023

実はこのような条文が当自治体にあり、このことについて議会から根拠を求められているのですが、よくよく調べるとない自治体もあり、また中には公的な団体との協定や覚書も該当するとなっている団体もありと、正直何が正しくて何が誤っているのかがわからない状態というのが正直なところです。何でも結構ですのでご教示お願いします。

Re: 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の解釈について

Y No.91044

内容によっては、社会福祉協議会との契約などが考えられます。

Re: 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の解釈について

通行人 No.91045

スレ主様の自治体の話であれば、制定時の根拠はスレ主様の自治体にあるのでは?

New! Re: 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の解釈について

疲れたな〜 No.91067

実はこれを根拠に契約した団体がNPO法人で、その契約がそもそもおかしいというのが事の発端でして、このNPO法人に施設の維持管理を行わせています。
なお、策定した際には某自治体のものを活用したそうで、あまり根拠的なことは考えていないそうです。

New! 担当者以外開封厳禁?

県人 No.91064

以前、
給与照会に何の注記も無かったと
ありましたが
特別徴収通知書には「担当者以外開封厳禁」と朱書きがありました
滞納は誰でも開封可能で特徴はダメって
矛盾してませんか?

New! Re: 担当者以外開封厳禁?

めろち No.91066

うちに届く特徴通知には書いてなかったし、送付する担当者が気づかいできる人だっただけでしょ
どちらも開封厳禁って書いてないからといって問題になるわけじゃないし
矛盾もくそもない

社会通念上合理的と判断される場所の範囲について

選挙事務新人 No.91051

公職選挙法第143条第16項第1号に規定する立札及び看板について、教えてください。
立札及び看板については、候補者又は後援団体が「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」と掲示場所について制限があります。
「その場所において」とは、事務所の設置場所と社会通念上合理的と判断される場所であ
ることを要するとまでしか調べることができませんでした。
具体的に示された判例や基準があれば、ご教示ください。

候補者の自宅付近の農地(自宅と隣接はしていない)に設置されており、再三にわたり事務所(自宅)の敷地内へ移動するよう依頼してるのですが、聞き入れられず何メートルまでなら社会通念上許容されるのか問われています。

Re: 社会通念上合理的と判断される場所の範囲について

職員 No.91054

警察へどうぞ

Re: 社会通念上合理的と判断される場所の範囲について

素人 No.91063

少し調べただけですが事務所として実体のない田畑や空き地、駐車場は駄目と
出てきましたし、道を隔てた反対側への設置も禁止されているようでした。

何メートルまでとかは状況によるので明確な規定はないと思いますよ。
聞き入れられないのであれば公職選挙法違反として警察に通報すれば良いのではないでしょうか?

支払遅延防止法に基づく「遅延利息」の計算について

くにちゃん No.91041

 消費税法上、支払遅延利息は非課税扱いとなっていますが、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の「当該未支払金額」に消費税は含まれるでしょうか?

Re: 支払遅延防止法に基づく「遅延利息」の計算について

どみそ No.91052

ご質問の意図としては、

『当該未支払金額から支払遅延利息を算出する場合において』当該未支払金額に消費税は含まれるかどうか?

ということでしょうか?

契約に基づき支払が発生しますので、その契約がサービスの提供(委託料)などの課税取引であれば、「当該未支払金額」は税込額として遅延利息を計算するものと思いますが。

Re: 支払遅延防止法に基づく「遅延利息」の計算について

くにちゃん No.91053

電気料金の場合は、税抜額を基準にして遅延利息を計算していますが…

そもそも遅延利息は、支払が遅れたことに対する迷惑料だと思うのですが、その迷惑料を算出する対象に消費税まで含めてしまうことに違和感を感じました。


実際、当自治体のある部署で支払遅延が発生したのですが、誰もこの疑問に対して答えを出せる方がいなくて困っておりました。

Re: 支払遅延防止法に基づく「遅延利息」の計算について

R No.91056

契約約款に書いてあることが全てです。
遅延利息の計算において消費税相当額を除いて計算するとか書いてなければ、契約金額のうち未払い金額が遅延利息の対象となります。

Re: 支払遅延防止法に基づく「遅延利息」の計算について

通行人 No.91057

R様の回答にあるように、電気料やガス料は供給約款に延滞利息は税抜額をもとに算出する旨が記載されているはずです。

逆に自治体が遅延利息を受け取るケースで考えると、一般的な債権管理条例では契約に特段の定めがある場合を除き民法に定める率で計算した額を遅延損害金とすることとされていますが、私債権の額から消費税相当額を控除する規定はありません。

これに当てはめると、消費税を含む私債権(水道料など)は別途規程がなければ税込額に対する遅延利息計算になるのではないでしょうか?

Re: 支払遅延防止法に基づく「遅延利息」の計算について

通行人 No.91058

>そもそも遅延利息は、支払が遅れたことに対する迷惑料だと思うのですが、その迷惑料を算出する対象に消費税まで含めてしまうことに違和感を感じました。

地裁の判決文によると、消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないらしいです。

消費税の実質的負担者が消費者であること自体は争われていませんが、源泉所得税のように預り金として仕訳しないからですかね。

Re: 支払遅延防止法に基づく「遅延利息」の計算について

くにちゃん No.91062

 遅延利息の算出対象に消費税が含まれるか否か契約(約定)が存在しない場合…

 つまり一般的には、遅延利息の算出対象となる「未支払金額」には消費税が含まれるということでしょうか?

地方公営企業法26条について。

新米 No.91046

地方公営企業法26条の1項・2項・3項の意味がわかりません。。
どなたか教えてください。

Re: 地方公営企業法26条について。

通行人 No.91047

条文のままですが、一人職場ですか?

Re: 地方公営企業法26条について。

新米 No.91048

(予算の繰越)
第二十六条 予算に定めた地方公営企業の建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものがある場合においては、管理者は、その額を翌年度に繰り越して使用することができる。
2 前項の規定による場合を除くほか、毎事業年度の支出予算の金額は、翌事業年度において使用することができない。ただし、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかつたものについては、管理者は、その金額を翌事業年度に繰り越して使用することができる。
3 前二項の規定により予算を繰り越した場合においては、管理者は、地方公共団体の長に繰越額の使用に関する計画について報告をするものとし、報告を受けた地方公共団体の長は、次の会議においてその旨を議会に報告しなければならない。


1項は、明繰
2項は、事故繰
3項は、事故繰の議会報告ということですか??

Re: 地方公営企業法26条について。

通行人 No.91049

意味がわからないというよりは、条文の読み方がわからないということだと解釈します。

1項:そのとおり
2項:2項ただし書がそのとおり
3項:1項及び2項

Re: 地方公営企業法26条について。

通行人2号 No.91050

1項は「建設改良繰越」と言われるものです。
継続費を組むほど長期間ではない工事が年度内に完成しなかった場合や契約締結ができなたった場合などは、事故繰越にならず本項が適用されます。
資本的支出(いわゆる4条予算)の建設改良費のみに限定される公営企業特有の繰越です。
明許繰越とは異なり、あらかじめ予算に定めておく必要はなく、建設改良費であれば翌年度に繰り越しが可能です。
第3項に定める議会への報告事項になります。

Re: 地方公営企業法26条について。

ジョーズ No.91060

元帳さんがいれば、盛り上がるのに

Re: 地方公営企業法26条について。

通行人2号 No.91061

過去ログ611〜612を拝読しました。

「改定 地方公営企業法逐条解説(H10年発行)」では、昭和29年の行政実例をもとに翌年度にわたる契約であっても債務負担行為は不要とされていますが、自治法第214条の適用除外とすることに疑問をもつ自治体もあるようですね。

「静岡県市町行財政ガイドブック 増補第3版」のQ13では、建設改良費も債務負担行為を設定すべきとありました。

清掃委託の産業廃棄物処理について

lycou No.91003

新たに建設した施設の清掃委託を初めて行います。委託内容に、汚水槽の清掃を年1回行うこととし、清掃によって生じた汚泥は産業廃棄物として適切に処理することとして仕様書に記載しています。
この度、決定した清掃委託業者は、産業廃棄物運搬も処理も行えない業者なので、委託業者が再委託先として運搬と処理の会社を指定してきました。ただ、清掃で排出された産業廃棄物は、施設の管理者(当自治体)が排出業者になるため、当自治体が各事業所と産業廃棄物運搬、処理について基本契約を締結し、契約書の中で支払は清掃委託業者からとしました。(廃棄物処理のお金も含めて契約を結んでいるため)
このことについて質問です。
@排出業者は当自治体なのに、産業廃棄物の処理まで含めて清掃の委託契約を締結して問題なかったか。
Aみなさんは通常どのように清掃の産業廃棄物処理について事務を行っていますか。

Re: 清掃委託の産業廃棄物処理について

午後T No.91043

排出事業者である自治体と処理業者が契約を締結していれば、廃掃法の要件はクリアしていると思われます。しかし、再委託先の処理業者から契約の申込み(見積書の提出等)がなければ、処理業者との契約は何に基づいて行っているのか、根拠が不明です。

具体的な契約手法としては、
@廃棄物処理(収集運搬・処分)許可をもつ相手方に清掃を委託する
A清掃と廃棄物処理は別々に契約手続を行う
B清掃業者からの入札書(見積書)に再委託することを明記し、処理業者からの見積書を添付させる(契約書は別々)
などでしょうか。
ただし、Bについては再委託を前提にして良いのか、そもそも相手方の選定が正しいのか、明らかにしておくべきでしょう。

マンション敷地の用地取得

えみ No.90992

お分かりになる方お見えでしたら、経験等で何でも結構ですのでご教示ください。
(地元登記官に相談しているのですが、経験がないためか、明確な回答がなく過剰な事務を起業者に押し付けてくる雰囲気ありです

@分筆後の「建物表題変更登記(敷地分筆)」は、登記官が職権できると思いますがいかがでしょうか
A「建物表題変更登記(敷地権抹消)」は、全戸それぞれ登記手続きする必要があるのでしょうか。1戸(例えば理事長さんのお宅)の手続きで、他は登記官が職権で手続きできないでしょうか

Re: マンション敷地の用地取得

ジョーズ No.90995

なんか「職権」を勘違いしてない?

Re: マンション敷地の用地取得

職員 No.90997

土地家屋調査士の仕事ですよ

Re: マンション敷地の用地取得

ろおかる No.90998

的外れな回答とのご指摘がありましたので取り下げます。申し訳ありませんでした。

Re: マンション敷地の用地取得

司法書士有資格者 No.90999

職権による登記は過誤があった場合に限られるわけではありません。
ただ、お示しのケースでどこまで登記官の職権でできるのかは私にはわかりません。
実務経験者か土地家屋調査士有資格者くらいしかわからないと思われますので、素人の方の(私も表題部登記に関しては素人みたいなものですが)的外れな回答は控えたほうがよろしいかと思います。

Re: マンション敷地の用地取得

ごろごろ No.91002

問@ですが、「昭和59年全国首席登記官会同における質疑応答」によると、敷地権の目的である土地を分筆して、買収するには分筆した土地につき分離処分可能規約を設定し、分筆した土地の敷地権抹消の区分建物表題部変更登記が官公署の代位(分離処分可能規約付売買契約を代位原因証明情報)により出来るとされていますので、登記官の職権登記をするまでもなく官公署で出来るのではないでしょうか?

問Aですが、組合などで分離処分規約が成立し、区分建物と土地とで一体となっている敷地権の消滅を原因とする区分建物表題部変更登記のことを指していると思いますが、区分建物を所有する誰かが分離処分を原因として、敷地権なしに変更する区分建物表題部変更登記が申請されれば、登記官は職権で他の区分建物についても区分建物表題部変更登記をすることは出来るように読み取れます(不登法51条5項6項)。そもそも、敷地権は、土地とその土地に存する区分建物の権利関係がばらばらとなって面倒とならないようにしているのが法の趣旨であり、区分建物ごとに敷地権があるものとないものが分かれるのは混乱の元となることから登記官の職権とすべきとしているところだと思います。

Re: マンション敷地の用地取得

えみ No.91009

ご回答ありがとうございます
○「職権」について、勘違いしてないつもりです。

○土地家屋調査士の仕事ですが、必要書類は起業者で結局はそろえる必要がありますよね
 又は本人申請でも手続きできると思いますが。

○司法書士有資格者 さま ありがとうございます!
 

Re: マンション敷地の用地取得

えみ No.91010

ごろごろさん
回答ありがとうございます。
分離処分可能規約の制定は特別決議承認いただける見込みですが、行政不信のためか反対者が数名いる状況で、全員から一時に売買契約を締結することは困難な状況なんです。
そのため、協力いただける権利者から整理をし、どうしてもという方だけ収用手続きを視野に入れ検討しようとしているものです。
法務局さんが@Aの手続きで、委任状や同意書を全員分用意できないと、この手続きを
受けられないというような説明をされてので、そもそもおかしくないのかなと思えた次第です。
@は敷地権が及ぶ土地の分筆ができた場合、建物表示登記上の敷地権が及ぶ土地の表示と齟齬がでるので、そもそも登記官の職権の範囲じゃないでしょうか って思えるのです
Aについて、私もそう解釈したのですが、不登法51条5項6項カッコ内但し書きにある限定の手続きに限るとあるので、これが敷地権抹消に当てはまるものなのか、どうなんでしょうね

何分、登記官の印象は悪く、責任をとりたくないのか、質問を文書でしても、文章で返していただけず、基本打ち合わせのハッキリしない口頭回答なんです。
当市は嘱託登記も直営ですが、司法書士と相談されないのですか、と登記官がそれをいう始末です。
ちょっと、愚痴ってしまいすいません

Re: マンション敷地の用地取得

ごろごろ No.91028

追加で調べてみました。

問@については、敷地権の目的である土地について分筆によりみなし敷地となった土地の敷地権を抹消する区分建物表題部変更登記は、原則としては所有権登記名義人限られるようです(不登法51条)。ですので、先に申した買収する官公署側が代位で区分建物表題部変更登記をしないのであれば、区分建物所有権登記名義人の誰かが敷地権抹消に伴う区分建物表題部変更登記をしない限り、登記官は他の区分建物に対して敷地権を抹消する区分建物表題部変更登記をしないと思われます(不登法51条5項6項)。

脱線して、事業反対者がいても土地の分筆については組合において区分所有者及び議決権3/4以上で分離処分可能規約があれば、官公署の代位により分筆できることとされています(民事局二課平成29年3月23号第171号)。
ただ、土地分筆登記と所有権移転登記は別物なので反対者に対する所有権移転登記は、収用しかなさそうですね(議決をもって供託とかできるんですかね?そこは司法書士との相談かも)。

問Aについては、再度調べてみまして(民事局三課昭和58年11月10日第6400号)の中に「敷地権が消滅し、その旨の登記をしたときは、敷地権の表示は申請によって変更するのか、職権をもってするのか。」の問に対して、「原則として申請による。」とあることから、他の区分建物に対して登記官の職権による敷地権の変更による区分建物表題部変更登記はしないように思えます(二転三転してすみません。)。
ただ、「報告的登記」のようなので、「例外」で現地不整合が判明すれば、ローカルルールで職権登記してもらえるかも。

Re: マンション敷地の用地取得

えみ No.91035

ごろごろさん
ありがとうございます
6400号に対する質問回答記録があるんでしょうか。
検索しても見つけることができませんが
どこかで公開等されているんでしょうか

Re: マンション敷地の用地取得

ごろごろ No.91042

民事局三課昭和58年11月10日第6400号には質疑応答があり、新日本法規出版の不動産登記申請MEMO(建物表示登記編)にのっています。

告示の省略?

Atticus No.91037

本日の官報(本紙)に掲載されている農林水産省告示は「「次のよう」は,省略し,その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する」となっています。(過去にもこのような省略があり,それも農水省だったと記憶しています。)
このような告示の省略は法的効力の点で問題ないのでしょうか。
また,自治体でもこのような方法で告示の一部を省略することは可能でしょうか。

Re: 告示の省略?

通行人 No.91040

法的効力とは?

そもそも告示ですので。

身なりの基準について

公務員 No.91000

友人から「市役所に行ったら、無精髭の職員に対応されたが、身なりに関する基準はないの?うち(銀行)ではアウト」
と言われました。
地方公務員法には、基準は無いですよね?

Re: 身なりの基準について

身なり No.91004

自らが身なりの印象でアウトかセーフを判断する癖であることを、わざわざ言及する銀行員がいることに驚きです。
いつの時代の方でしょうか。
FDが現役で稼働しているような銀行ですね。顧客のことも公然とバカにしていてもおかしくありません。私なら利用しません。
沈黙は金、という諺もあるということを教えてあげましょう。

当然ですが法律で定められているはずもありません。

Re: 身なりの基準について

シン No.91005

法には定めがないかと思いますが、先方が話しているのは「基準」とのことなので、自治体によっては何かあるかもしれませんね。

また、「無精髭」とのことですが、程度問題かと思います。

Re: 身なりの基準について

通行人 No.91039

地公法が出てくることにびっくりしてしまいました。

服務規程をご確認ください。
最新の投稿