●お知らせ      2014年8月22日(金)

法務の本棚に2冊のレビューをアップしました。
法実務からみた行政法
自治体の法規担当になったら読む本

  • 投稿前に投稿確認事項を一読ください。
  • 返信投稿は、必ず各記事の 返信ボタン から!
  • 新規投稿は、下の 新規投稿 ボタンから

  それでは、どうぞ投稿を!

主たる債務者への免除について

債権回収1年目ちゃん No.91719

お世話になります。
私債権の回収事務に携わって1年目の者です。
民法でお伺いしたいことがあります。
私債権について、主たる債務者に対し免除決定をした際、連帯保証人にもその効力は及びますでしょうか。
いまいち民法第457条第1項の解釈がわかりません。この条文には免除は含まれないのでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。

Re: 主たる債務者への免除について

R No.91725

民法第457条第1項は時効に関する規定です。
お尋ねの免除の場合は、民法第441条の規定により免除決定をした債務者にのみ効力を及ぼすものです。

New! Re: 主たる債務者への免除について

うどんそば No.91727

お書きの「免除決定」が民法上の免除の意思表示(同519条)に該当することを前提として、債権者が連帯保証の主債務者に対して行った免除については、直接的な規定はありませんが、保証債務の付従性に基づき、連帯保証人にその効力が及ぶものと解されています(448条、457条2項参照)。これは、いわゆる令和2年4月施行の債権法改正の前後で同様です。
なお、457条1項については、別の方のNo.91725のリプのとおりです(ただそこに書かれている441条については、連帯保証ではなく、連帯債務に関する規定なので、本質問とは無関係です)。

育児短期時間勤務

ぱーぷる No.91705

育児休業からの職場復帰にあたり、週2日半勤務等の育児短期時間勤務を利用したいのですが、本市では条例で定めていないため利用できないとのことです。全国の市町村で90%以上の自治体が条例で制定しているとイースタットの統計でわかったので、条例改正と制度の導入を訴えているところです。
ただ、条例改正は時間もかかりますし、そもそも応じてもらえないと思われ、どうすることもできないのかと気落ちしているところです。
育児短期時間勤務については、地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく制度ですが、やはり条例改正をして、市の条例に規定しないと使えないものなのでしょうか。条例に規定されていない状態では使えないという理解でよろしいのでしょうか。
また、この件について、何かアドバイスがあればご意見いただければと思います。よろしくお願いします。

Re: 育児短期時間勤務

通りすがりマン No.91706

ど素人が失礼します。

地方公務員の育児休業等に関する法律

ってのがありました。

条例なくてもできる??

労働者を支持母体とする特定の政党の議員さんに相談すると良いかもしれません。

Re: 育児短期時間勤務

ぱーぷる No.91708

ありがとうございます。その法律を所管する総務省公務員課に聞いたところ、条例で定める必要があるとは書いていないが、手続き等を条例で定めるのか通常であり、条例なしに法律を根拠に利用できますとは言えませんとの回答でした。
議員さんに相談することは検討していきたいです。市民が相談することが一般的かと思うんですが、職員の待遇改善だとかを議員さんに相談することもよくあることなでしょうか?他の方でも結構ですのでアドバイスください。

Re: 育児短期時間勤務

ずん No.91710

ぱーぷるさん
通りすがりマンさん

法律があるのに、条例で定められてないから適用できないという説明はマズい説明だと思う。

手続き論であれば、任命権者が認めれば良いと法律で明記されてるので、条例の制定の有無は関係ないと思った。

でも、任命権者の承認が前提だからね。
ここが問題になるんだと思う。

そして、議員に実名で相談するのは絶対に悪手。

今後働きづらくなるよ。

組合とかの組織が議員に相談して、休み時間の運用を変えた事例がありましたが、個人で関わるといい事ないと思う。

Re: 育児短期時間勤務

ぱーぷる No.91712

ありがとうございます。条例に書いてないからできないという考え方はずっと引っかかっています。

議員さんの利用は迷うところですが、ほかに何か打つ手はありますでしょうか。組合には相談したいと思いますし、組合を通じて議員さんにお願いできるかも聞いてみたいと思います。

Re: 育児短期時間勤務

3月になってしまった No.91713

地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第2項で

育児短時間勤務の承認を受けようとする職員は、 
『条例で定めるところにより、』 
育児短時間勤務をしようとする期間(一月以上一年以下の期間に限る。)の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして、任命権者に対し、その承認を請求するものとする。

などとあるから、手続きや例外規定、一部の勤務形態については条例制定を前提とした制度だということを総務省はいっているのでしょう
うちの所は手続きや例外規定等について(具体的には一部の任期付き職員は取得不可や1月前までに請求が必要な旨等)条例で定めています。
育児短時間勤務自体については法律を基に実施しているため、条例では規定していません。

Re: 育児短期時間勤務

ぱーぷる No.91714

三月になってしまったさん

例外規定等は定める必要があっても、本文は定める必要がないのですね。確かに近隣市の条例を見ても育担をすることができない職員は規定していても、育短できる旨の規定は書いてないような気がします。

人事担当部署には導入には代替の人員配置含めて時間がかかるので、復帰後は有給のほか、部分休や看護休暇、それでも足りないようなら病休で対応するように言われています。心身の負担を理由に取れないことはないかもしれませんが、病休を子育てのために取るのは違うのでとも思いますし、かといって他に手段がないので困っています。

Re: 育児短期時間勤務

アナログPMO No.91720

地方公務員の育児休業等に関する法律の10条2項は「育児短時間勤務の承認を受けようとする職員は、条例で定めるところにより、…任命権者に対し、その承認を請求するものとする。」となっているので、確かに条例が無ければ請求自体ができないようにも読めますね。

ただ、同条3項は「任命権者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが困難である場合を除き、これを承認しなければならない。」と、請求は原則承認されることとしているので、第10条の全体としては、条例を制定せずに育児短時間勤務を取得できないようにすること自体が想定外という印象を受けます。

業務内容によっては育児短時間勤務が馴染みにくい部署があるのは人事担当の都合としてはわかるけど、だからって条例制定せずに制度を使わせないって、さすがにどうなのかと。

公平委員会(人事委員会のあるところではないはずなので)に対して、「勤務条件に関する措置の要求」(地方公務員法46〜48条)をする(もしくは、することを考えていると人事担当に言う)というのはどうでしょうか。

Re: 育児短期時間勤務

ぱーぷる No.91722

本当にそうですよね。条例がないことを理由に制度を使わせてもらえないのはひどいと思います。子育てを理由に辞めた同僚が何人かいますが、この制度があったら辞めなかった人もいたんじゃないかと思います。

公平委員会に早速電話してみましたが、市に条例改正するよう働きかける等はできないとのことでした。他の県だったら違ったのかもしれません。お知恵いただいたのに申し訳ありません。

Re: 育児短期時間勤務

アナログPMO No.91723

どこまでやるかは、ぱーぷるさんの判断ですが、電話や窓口で何と言われようと、措置要求書を提出することはできます。

(ここからは、とりあえず条例が無ければ育児短時間勤務はできないという前提で進めますが、)条例の制定が必要になることを人事委員会・公平委員会に措置要求できるかというのは、過去に訴訟になっていて、いわゆる「三木市・市公平委員会事件」(神戸地判平29.11.29、大阪高判平30.5.25)、「川崎市・川崎市人事委員会事件」(横浜地判令3.9.27)があるようです。

いずれも職員側勝訴で確定しているようで、判決の趣旨は、条例の制定そのものを求める措置要求はできないが(不適法)、市長に条例制定の議案を議会に提出することを求める措置要求はできるということのようです。

「三木市・市公平委員会事件」は、YouTubeで解説動画があるので、わかりやすいかもしれません。

Re: 育児短期時間勤務

ぱーぷる No.91726

これは全く知りませんでした。何やら難しそうですが、確かに当方の公平委員会にも措置要求書の用紙が公開されているので、郵送で届け出ることはできそうです。内容を確認の上、実行を検討してみます。色々とありがとうございました。

下水道課の徴収事務を水道課に事務委託した場合の消費税について

a No.91717

いつもお世話になっております。

私の勤務する地域は水道事業のみで、下水道からの委託がないので直接は関係ないのですが、興味本位で質問させていただきます。

昨年の暮れから、多摩地区の各市の下水道事業における消費税等の修正申告のプレスリリースがあがっていたようですが、それを最近見まして、A市の下水道課が同市の水道課へ下水道使用料の徴収業務を事務委託する場合についての課税・不課税判断につきまして、
消費税導入当時は各通知文書等から課税であったと思われますが、現在の法解釈についても同様なのか確認したいです。

個人的には、平成28年1月5日福岡国税局回答の「地方自治法第252条の16の2の規定に基づく「事務の代替執行」において支出される委託料に係る消費税法上の取扱いについて」3「(2)地方公共団体が支払う委託料についての取扱い」において、『公法上の委託に対して支出される委託料も、原則として「資産の譲渡等の対価」に該当するものと考えられますが、委託した団体が、委託の範囲内において事務を管理執行する権限を失うとともに、受託した団体が、委託した団体の区域内において、自らの名により、自らの事務として管理執行を行う場合のように、委託料が権限配分に伴う税財源の移転の性質を有するものに該当する場合には、消費税法上の「資産の譲渡等の対価」には該当しないものと考えられます。』によって、再検討が必要なのではないかと考えています。

Re: 下水道課の徴収事務を水道課に事務委託した場合の消費税について

横槍 No.91718

 団体間の事務委託(委任)の場合はともかくとして自団体内で水道・下水道間で
徴収委任している団体は、かなりの数になるかと思います。
 その場合でも「不課税」となるかどうかが気がかりです。

 日本水道協会で公表しているアンケートの報告書とかを見ても事例として
掲載されている団体の計算式(P.22〜23)を見ても、すべて課税売上として
計上しているようですので。。。
http://www.jwwa.or.jp/upfile/upload_file_20220404004.pdf

Re: 下水道課の徴収事務を水道課に事務委託した場合の消費税について

通行人 No.91724

興味があったので調べてみました。

東京都の令和3年度包括外部監査の結果報告書P158-159によれば、水道局と下水道局間で締結されている「下水道料金徴収業務の委託に関する協定」は「地方公営企業法第 13 条の2で規定されている事務の委任に当たり、水道局は委託された事務については、自己の名と責任において権限を行使し、下水道局は、その限りにおいて権限を失うもの」とされています。
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2022/02/09/documents/05_01s.pdf

今回の多摩地区のケースでは、地方自治法第252条の14に定める他の地方公共団体への事務委託が不課税であったことから修正申告されているようです。
同法による他の地方公共団体への委託は、事務の処理権限が委託先に移り、委託元には権限が残らないとされています。
そのため、権限配分に伴う税財源の移転の性質を有するものとして不課税扱いとされているようです。

一方で、国税局回答によれば、地方自治法第252条の16の2に定める代替執行では、処理権限が代替執行を求めた地方公共団体に残ることから、資産の譲渡等の対価に該当するものとして取り扱うことが相当とされています。

この考え方に当てはめると、東京都の協定は不課税取引になりそうですが、どうなんでしょう?
水道局が、下水道局の名前と責任において権限を行使していれば課税取引となるのでしょうか?

指定公金事務取扱者制度について

法令初心者 No.91716

前任者が急遽退職し、今月からとある市町村の法令担当となりましたが、
標記制度開始に伴い何を規則で定めるべきか悩んでおります。

個人的には、私人への委託の範囲を広めるため、法令等で整備を行ったものと
認識しており、地方自治法第243条の2の6第3項、地方自治法施行令第173条の2第2項に
規定されている項目を落とし込めば、改めて会計規則や財務規則に
定めることもさほど多くないように考えておりますが、どうなのでしょうか?

鰍ャょうせいさんのトピックス以外にまとまった資料があまりなく、
都道府県や近隣自治体の担当に確認しても、皆さん悩んでいるようで、困っています。

要領を得ない質問で恐縮ですが、何かとっかかりになるものがあればと思っております。
何でも結構ですので、アドバイス等いただければ幸いです。

電子請求書について

ゴディパン美味しい No.91711

会計課審査担当3年目です。

支払に関して質問というか、事例があれば教えてください。

支払に添付する請求書について、先方から電子請求書を認めて欲しいという依頼が各課に来ているので、認めて良いと思いつつ、皆様の知恵をお借りしたいです。

課題としては、

1.押印について

当市はすでに請求書の押印省略の対応済

2.請求書の原本の考え方

印刷して契約書と一緒に保管はOKだと思いますが、民間ではそれはもうNGなので、大きな声で認めて良いか疑義有

3.請求日と請求行為
会社によっては、区の担当が請求書をダウンロードしなければならないようです。

そもそも、請求書は
検査完了後請求し、請求書を受理した30or40日以内に支払う
と契約書にうたっています。

この場合、遅延が発生した場合の遅延利息について、その期日が曖昧であると考えています。

対応策
当市としては、電子請求書を正当な請求書とみなす場合は、収支命令者が調書を作り、調書と請求書をセットにして支払う方法で検討しています。

なにかアドバイスあればください。

特別職の出張先でのタクシー移動について

ryohi No.91687

いつも拝見させていただいております。説明が長くなりますが、ご教示ください。
 本市では、一般職員の場合、出張旅費としてタクシー代が支給されることはほぼありません。それは、旅費条例で「旅費は最も経済的な通常の経路及び方法で計算する。ただし、事務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。」とされており、電車やバスを使う方が経済的(安価)で、費用が高くなるタクシーで計算した旅費の支給は認められないからです。出張先(県外)での移動も、電車やバスがまったくなく徒歩で移動できる距離ではない等の理由がない限りは、電車やバスでの旅費支給です。
 一方で特別職は、出張先(県外)における移動の際は、タクシーにて移動しています。
 もちろん公務のための移動です。(例えば東京駅までは新幹線等で移動し、都内における出張先までの移動はタクシーを利用)
 これについて、特別職も一般職も同じ旅費条例に基づいて出張旅費が支給されるのに、特別職だからということでタクシー移動が旅費支給の対象になるのは良いのだろうか、という話が出ました。
 条例に「ただし、事務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。」とありますので、「事務上の必要」によりタクシー移動という方法によって計算する、「事務上の必要」とは何か、と問われたら「一般職と違い特別職には職責の重要性、特殊性があり、公務の確実な遂行が求められ、また、身の安全の確保(セキュリティ確保)が必要なので、タクシー移動が必要」との説明になると考えておりますが、このような説明で、住民の方の理解は得られるでしょうか。
 要職者が公務のためにタクシーを使うすることは、社会通念上、一般的で、たとえ費用が高くなったとしても、必要な支出として許され世間一般に受け入れられることではないか、と思うことや、電車・バス等では座席が確保できない場合もあるので、特別職が県外の出張先の移動において、例えば混雑した電車等で立って吊革を持って乗車したりすることは(本人が希望すれば別ですが)違和感を覚える、ということもあるのですが、旅費条例を改正しない前提で考えた場合、特別職と一般職ではタクシー利用について同じ条件で規定されているので、「特別職には一般職と異なる事情、理由があるからタクシー利用は必要である」ことを「事実上の必要」として、旅費条例に基づくタクシー利用が可能であることを説明できないかと考えているのですが、さきほど述べたような説明は、住民への説明として成立するでしょうか。
 また、ほかに、もっと良い考え方や説明等があれば、ぜひ教えてくださいますようお願いします。
 そのほか、他団体におかれまして、同様の案件についてどのようにされているかもおわかりになりましたら、教えてください。どうかよろしくお願いいたします。
 
 

Re: 特別職の出張先でのタクシー移動について

しっかりしてください No.91688

公務員たるものがルールの抜け穴探しばかりしてどうします?
貧乏人でもあるまいし、タクシーを使いたきゃ私費から出せばいいだけでしょう?
質問者様を始めここに御座す皆様の卓越した頭脳は、こんな下らない事を考えるために浪費すべきものではないと思います。

Re: 特別職の出張先でのタクシー移動について

不思議 No.91689

「タクシー代は規定により出せません」
が言えないブラック職場

Re: 特別職の出張先でのタクシー移動について

老婆心 No.91690

 現行旅費条例では、タクシー料金を支給することはできません。支給したいなら、特別職にせよ一般職にせよ、旅費条例を改正して明記すべきですね。他の自治体の条例を検索してみてください。

Re: 特別職の出張先でのタクシー移動について

ryohi No.91691

大変失礼いたしました。
抜け道ということは毛頭考えておりませんでしたが、読み返してみて反省いたしました。
申し訳ございませんでした。
条例を改正しなければ支給はできないということを理解いたしました。
ご回答いただき有難うございました。

Re: 特別職の出張先でのタクシー移動について

K66 No.91693

スレ主さんが締めた後ですが、そもそもタクシー代は支出科目としては原則、「使用料及び賃借料」ではないでしょうか?
抜け道うんぬんの話になると、そもそも「旅費」ではないので、旅費条例の面からの考察はちょっと違う気はします。
タクシー移動の是非は団体ごとのルールや運用があり、個人ごとでも様々な考えがあると思いますが、特別職であれば「本質的に支出の必要があるとき」などは資金前渡等により帰庁後に精算ということもあり得ると思いますが。。。

Re: 特別職の出張先でのタクシー移動について

タクシー No.91707

タクシー代を旅費で出せない内規があるのかどうかですが、タクシーの利用を一律に妨げら事情がないのなら、個別で判断することになるだけだと思います。
その手続きは、人事の了承もらうとか色々な方法があるとおもいますが、大前提として、旅行命令権者の判断です。

ですので、妨げるものがなければ、旅行命令権者の判断でタクシーを利用すれば良いと思います。

その判断が市民等からの不正の指摘に耐えられなければ、認めない判断をするだけです。

なので、下っ端が考える事は、制度の話であって、判断するかしないかは上に任せれば良いと思います。

それを上がしないなら、その記録を残しておいた方が良いです。

将来、揉めた時に、そういうメモが役立つと思います。

Re: 特別職の出張先でのタクシー移動について

K66 No.91709

タクシーさん

仰っていることには概ね同意するのですが、お題は「特別職」なのでね。
「旅行命令権者の判断」といっても、特別職の旅行命令権者?ってことになります。
副市長や副議長・議員なら明らかに上位職がいるからいいですけど、市長→市長、議長→議長のときに誰が判断するの?ってなりますよね。(まあ他にいないんで答えは出てますけど)

農村環境改善センター2

NO損 No.91694

ぼうしゅうさん、念のためさん
りっぱな講釈をいただいたところですが、実際のところが知りたくなり、教育部局が所管する自治体に無作為抽出&匿名でメール照会してみました。(全21自治体)
結果としては、6自治体(関東、北陸、近畿、中国、九州2)から回答が得られ、その内訳は農林水産業費2、教育費4でした。

それでは母数が少ないと指摘されるかもしれませんが、ボクシングや柔道等の競技で判定になってしまった場合の審判は3人であることを考えると、その倍ですから十分じゃないでしょうか。
以上ご報告まで。

Re: 農村環境改善センター2

NO損 No.91704

メール回答1件追加ありました、教育費です。
(ぼうしゅうさん、念のためさん、息してるでしょうか。)

3月末の資金不足への対応策

会計課の人 No.91698

各課に3月の歳入歳出の調査を行ったところ、3月末に資金不足に陥る可能性が高いことが判明しました。
出納整理期間中に不足する金額は入る予定になっており、年度末に一時的に資金不足になる形です。
財政課に相談しましたが、基金の繰替運用や銀行の借入は3月31日を超えて行えないとの話で対応策がわかりません。

なにか対策方法はないでしょうか。
ご存じの方、教えていただけないでしょうか?

Re: 3月末の資金不足への対応策

通行人 No.91699

企業会計間で一時貸付をしたことがあります。

企業会計には出納閉鎖期間がないので、貸付側の運転資金に余裕があれば4月以降の返済でも問題ないと考えます。
(令和5年度決算書には、流動資産・短期貸付金として計上されるだけ)
ただし、企業会計側が得るはずの預金利息を補填するため、利子をつけての返済が必要でしょう。

Re: 3月末の資金不足への対応策

会計課の人 No.91700

企業会計とは考えつきませんでした。
ありがとうございます。

残念ですが、企業会計側に余裕が無い状態です。

他に手段があればご教授お願いします。

Re: 3月末の資金不足への対応策

通行人 No.91701

過去ログ587より
70141「3月31日をまたぐ基金等の繰替え使用について」をみると難しそうですね。

ご期待にそえず申し訳ありません。

Re: 3月末の資金不足への対応策

今年大吉 No.91702

一つの会計残高がマイナスなのではなくて、トータル会計の残高がマイナスで会計間流用も出来ず資金ショートしそうだ。という状況でしょうか?大変ですね。

考えたのですが、外現金と歳計現金の通帳は一緒でしょうか?一緒であれば、月末は翌月支払の所得税が預かりとなっていることから、外現金は潤沢なはず。通帳に残高さえあれば資金ショートを回避できるかと。
勿論、外現金に出納整理期間は無いので、帳簿上は、歳計現金はマイナス、外現金はあるがままで、翌年度に繰越す。
会計間流用とは異なるかと思いますが、実質、会計間流用のような処理というのはいかがでしょう。

4月になれば、新年度側から基金の繰替運用や一時借入を行い、旧年度側に年度間流用すれば良いですし。

既にご検討の上かとも思われましたが、他人事と思えず、ご提案させていただきました。幸運をお祈り致します。

Re: 3月末の資金不足への対応策

会計課の人 No.91703

今年大吉様、ご回答ありがとうございます。
残念ですが、ご提案の方法を行なってもマイナスになる結果になりました。

過去ログ587より
70141「3月31日をまたぐ基金等の繰替え使用について」
を見ますと銀行からの借入で対応している自治体もあるようなので、財政課に話し再度検討をお願いしてみます。

通行人様、今年大吉様、ご協力ありがとうございました。

一部事務組合の事業に関する一般質問

新人係長 No.91695

当市の市長は周辺自治体との一部事務組合の管理者でもあります。
当市の一般質問で、一部事務組合の事業に関して質問される場合があります。
一部職員から、当市の事務事業に関する事ではないのでおかしいのでは?という意見が出ています。
反対に、負担金を出しているのだからおかしくはない、という意見もあります。
実際のところ何が正しいのでしょうか。

@質問をさせるべきではない。議運等で止めるべき。
A質問はしてもいいが答弁すべきではない。「他の自治体のことだから答弁できない。」等。
B質問することは問題あると思うが、答弁すべき。
C質問は問題ない。答弁すべき。
Dその他

*市長と管理者が同一人であるためか「一部事務組合に確認したところ〜と聞いている。」という答弁をしています。
*他の構成町村では@Aが多いようです。

Re: 一部事務組合の事業に関する一般質問

みみみ No.91696

当該市町村の事務ではないことから、原則的には@を採るべきと考えますが、一組の事業に関する全ての質問が禁じられるべきかというとそれも難しいと思います。
例えば、質問者さまの自治体からの負担金支出にかかる質問(構成市町間の負担金支出割合の是正を本旨とするような質問など)において、前段として一組の事務負担割合を問うような場合は、許容される余地があるように思います。

可能であれば、通告書や本人聞き取りなどを基に事前に範囲や趣旨を特定し、場合によっては、議長や議運、会派での調整等が行われるのが望ましいのではないでしょうか。

Re: 一部事務組合の事業に関する一般質問

新人係長 No.91697

お忙しいところ、ありがとうございます。
私もみみみさんのおっしゃるとおり、負担金などの絡みがある内容ならしかたないかな、とは思うんですが、直接負担金に関係がない反市長派の揚げ足取りのような質問が多く、ウチの市議会は低レベルだな、と感じている次第です。
法的にはっきりとダメとは言えなそうなのが残念です。

補助執行について

質問者 No.91686

地方自治法180条の7に委員会等から長への事務委任及び補助執行の規定があります。
質問は補助執行を明文化するための例規整備についてです。

慣例?協議のもと?教育長に権限がある文化財関係の事務を市長部局の職員が起案して、市長部局のラインで決裁をとり、教育長の公印を押印している事務があります。
これを例規整備すべきということになったのですが、調べていくうちに専決規定についていまいちわからなくなりました。
他市では、教育委員会の事務専決規則による、みたいに書いてあるのですが、そうするとどんな決裁ラインになりますかね?
これまでの市長部局ラインではマズくなるということでしょうか?
実際の運用、どうされてますでしょうか?

Re: 補助執行について

通行人 No.91692

教育委員会の事務を行うわけですから決裁権者は教育委員会部局です。

納税証明書の交付

証明担当 No.91683

地方税法第20条の10の規定に、納税証明書の交付の条文があります。それには、本人とそれ以外の区別や委任状の記載はなく、当該証明書に関する者から交付請求があれば、交付しなければならないと、自分は読めてしまいます。現実には、各自治体で、要綱要領を定めて、委任状が必要としています。
各地方公共団体の個人情報保護条例が廃止された現在、個人情報保護法が、納税証明書の委任状交付に関係するとすれば、最新の同法第69条第1項の規定では、法令に情報提供の具体的な根拠規定があれば利用目的外でも、本人の同意がなくても、外部提供ができることとなりました。
現在の運用は、法的には間違っているのでしょうか?

Re: 納税証明書の交付

みみみ No.91685

質問の趣旨が若干分かりかねますが、地方税法第20条の10の規定は、「地方団体の長は、〜政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、『その者に関するものに限り、』これを交付しなければならない。」と定められており、請求につき本人性を要求しています。
したがって、自治体は、税証明書の発行に当たっては本人確認書類の提出・提示を求めているはずです。
パラレルに考えると、代理人が本人にかかる証明書の交付を求めるためには、その正当性を証する必要があり、よって委任状を要求することには理由があると思います。
最新の投稿