●お知らせ      2014年8月22日(金)

法務の本棚に2冊のレビューをアップしました。
法実務からみた行政法
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マル遠と住所地特例の違いについて

国保太郎 No.91749

今更ですが、マル遠と住所地特例の違いが分かりません。
どちらも根拠法令は国保法116条の2ということは理解できるのですが、両者を明確に分ける違いはあるのでしょうか。
国の通知などございましたら、ご教示ください。

Re: マル遠と住所地特例の違いについて

ggks No.91750

New! Re: マル遠と住所地特例の違いについて

国保太郎 No.91759

ご返信ありがとうございます。

そもそも、マル学とマル遠の名称は国の通知か何かで決められているのでしょうか。
根拠が分かったら、合わせて教えてください。

見積書の発行日について

先祖代々 No.91747

お知恵を拝借します。

新聞購読料ですが、負担行為に添付されていた見積書の発行年月日が3月のものだったため、「これは新年度開始前のものであるから不可」と説明しました。
が、「実際に3月中に発行されたものであり、4月1日の早朝には新聞は配達されている。時系列的に考えてもおかしくない。」
とこちらの言うことを聞かず困り果てております。

いったい彼にどのように説明すれば納得させることができるでしょうか。
よろしくお願いいたします。

Re: 見積書の発行日について

元監査担当 No.91748

予算可決後の準備行為は可能ですよ

Re: 見積書の発行日について

アナログPMO No.91752

予算可決後の準備行為は可能だとしても、契約はできないとしたら、4/1未明に契約しないと朝刊の配達に間に合わない。

Re: 見積書の発行日について

先祖代々 No.91753

準備行為はあくまでも「可能」であって、発行年月日が3月のものは「好ましくないがやむを得ない」という扱いではないでしょうか。
ベストは見積書の発行年月日を空欄で提出すろよう依頼し、入手後に4月1日付けにする。
いかがでしょうか、間違ってますかね。

New! Re: 見積書の発行日について

通りすがり No.91754

空白の日付で受領vs3月日付
見積有効期限が4月内であれば後者が正当では?

New! Re: 見積書の発行日について

先祖代々 No.91757

もしかして本市のやり方が少数派なのでしょうか?
不安になってきました。

New! Re: 見積書の発行日について

文書管理 No.91758

新年度当初から履行が必要な随意契約の準備行為について、
具体的にガイドラインを定めている自治体があります。

掛川市随意契約ガイドライン 6P
https://www.city.okegawa.lg.jp/material/files/group/9/zuikeigaidorain20220314.pdf

随意契約ガイドライン(上尾市) 18P
https://www.city.ageo.lg.jp/uploaded/life/231883_530757_misc.pdf

なお、業者が作成した見積書に事実と異なる日付を記載するのは、文書の改ざんに当たると考えられます。

電子請求書について

ゴディパン美味しい No.91711

会計課審査担当3年目です。

支払に関して質問というか、事例があれば教えてください。

支払に添付する請求書について、先方から電子請求書を認めて欲しいという依頼が各課に来ているので、認めて良いと思いつつ、皆様の知恵をお借りしたいです。

課題としては、

1.押印について

当市はすでに請求書の押印省略の対応済

2.請求書の原本の考え方

印刷して契約書と一緒に保管はOKだと思いますが、民間ではそれはもうNGなので、大きな声で認めて良いか疑義有

3.請求日と請求行為
会社によっては、区の担当が請求書をダウンロードしなければならないようです。

そもそも、請求書は
検査完了後請求し、請求書を受理した30or40日以内に支払う
と契約書にうたっています。

この場合、遅延が発生した場合の遅延利息について、その期日が曖昧であると考えています。

対応策
当市としては、電子請求書を正当な請求書とみなす場合は、収支命令者が調書を作り、調書と請求書をセットにして支払う方法で検討しています。

なにかアドバイスあればください。

Re: 電子請求書について

通行人 No.91730

>1.押印について
>当市はすでに請求書の押印省略の対応済

当市も同様の対応としています。

>2.請求書の原本の考え方
>印刷して契約書と一緒に保管はOKだと思いますが、民間ではそれはもうNGなので、大きな声で認めて良いか疑義有

電子帳簿保存法の改正により法人税申告は電子データでの保存が必須ですが、消費税申告では適格請求書(インボイス)の紙保存が認められています。
とはいえ、電帳法や消費税法の改正により、民間では紙の請求書が電子インボイスや国内統一規格のデジタルインボイスに置き換えられてきていますので、自治体も民間に合わせていく必要があると思います。
ただ、一般会計はそもそも消費税の申告が不要ですし、消費税申告を行う地方公営企業会計においても現時点で受領したデータの電子保存に対応していないのであれば、印刷して紙で保存することも全く問題ないです。

ちなみに電帳法においては、法が定める「真実性の確保」と「可視性の確保」の要件を満たしていれば電子化した紙の請求書原本は破棄できることとされています。

Re: 電子請求書について

通行人 No.91731

肝心な部分の回答が漏れていましたので追記です。

>3.請求日と請求行為
当市は請求書の電子保存に対応していませんので、印刷した請求書に日付入り収受スタンプを押して受領した日としています。

電子請求書の場合は、ダウンロード用URLの通知日や添付ファイル付きメールの受信日(役所の閉庁日であれば翌営業日)を請求書の受領日としています。


※請求書作成日は、検収日以降となっていることが前提です。

New! Re: 電子請求書について

ゴディパン No.91756

通行人様

久しぶりにこちらを除いたら、とても丁寧なご回答をいただいていました。
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

わが街では、請求書の請求日を起算日としているので、請求書への収受等の対応が課題になりそうです。
収受日を意図的に遅延させる事案が多発したため、当時の会計管理者が「請求日=起算日」とする運用になったと聞いています。

正直、請求書の電子化のメリットを感じていないのは、民間企業ではないからなのでしょうね。

職務専念義務免除と出張の取扱い

モヤモヤ No.91751

職務専念義務を免除されて市外の研修にいく場合、出張命令は必要になりますか??

New! Re: 職務専念義務免除と出張の取扱い

通行人 No.91755

各自治体の職員の旅費に関する条例は、概ね以下のような規定があると思います。

・出張とは、職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。
・職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
・旅行は、旅行命令等によって行わなければならない。

公務のための旅行命令があるのに、職務専念義務免除は矛盾しませんか?
旅行命令があれば、旅費も支給されますし公務災害適用にもなりますよね。

前払金について

もんもん No.91745

地方自治法施行令第163条3号の「前金で支払をしなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費」の解釈で質問です。

@自治体側で前金払は不要な業務と判断した場合、この業務は前金払は請求できないと仕様書などで明記することは可能ですか?またそもそも自治体側で前金払は不要と判断してしまうことはよろしいのでしょうか?

Aもし明記することができない場合、業者からの前払の申請書の内容で判断をして前払するか否か判断するのでしょうか?

Re: 前払金について

元監査担当 No.91746

入札公告で前払金の額を明記しませんか?

講師の高速料金を資金前渡で渡す

ふー No.91737

当市の会計規則では資金前渡できるものに有料道路通行料が規定されています。
その場合、職員以外の講師等が有料道路を利用する際に、資金前渡職員に通行代を資金前渡し、講師の通行代を道路会社に払うことは可能でしょうか。講師に通行料支払時に資金前渡職員宛の領収書をとってもらい、精算する予定です。
私が気になっている点ですが、遠方から来る講師に事前に現金を渡すことは難しいので、先に講師が立て替えることになるのは問題ないか。
また、実際には講師が道路会社に払うことになるため、資金前渡職員宛の領収書をもらうとはいえ、資金前渡職員が払ったことになるのか。
そもそも通行料は市の債権ではなく講師の債権なので、資金渡職員が払うことはおかしくはないか。
資金前渡について考えているうちにどんどんわからなくなってしまいました…
どなたかわかればご教示ください。

Re: 講師の高速料金を資金前渡で渡す

現実マン No.91738

ガソリン代、運転労務費も別なんですか?
どうして、アゴ、アシ込で講演料を払わないのですか?

Re: 講師の高速料金を資金前渡で渡す

ふー No.91739

当市では報償費は市の支給基準によって払う場合が多く、遠方から来ていだく場合、高速代を加味した金額ではないこともあり、別途出せればと考えております。

Re: 講師の高速料金を資金前渡で渡す

ふー No.91740

またガソリン代は費用弁償として旅費で支給しています。

Re: 講師の高速料金を資金前渡で渡す

元監査担当 No.91741

>高速代を加味した金額ではないこともあり、別途出せればと考えております。

感情論ですよね
そもそも、依頼する前に出さないを伝えて受諾するかを相手に選ばせるべきです。

Re: 講師の高速料金を資金前渡で渡す

ふー No.91742

それは私も思うところではあります。
以前、講師に旅費として高速料金を支給していたところ、監査から使用料を旅費として支給することはできないとの指摘がありました。そこで資金前渡として高速料金を支給することはできるのかを検討しています。

Re: 講師の高速料金を資金前渡で渡す

通行人 No.91743

資金前渡職員が債権者である道路会社に直接支払っているのではなく、講師が立て替えた実費を支給しているため難しいのでは?

講師に対して支払う旅費は源泉徴収の対象になるので、所得税法との兼ね合いにも注意が必要です。


なお、条例で有料道路利用料の実費を旅費(雑費、車賃等)として支給できる自治体もあるようです。

Re: 講師の高速料金を資金前渡で渡す

ふー No.91744

私も資金前渡で高速料金を渡すのは難しいのではと思っているのですが…
講師の宿泊料をホテルに直接払う場合は源泉しなくてよいとあるので、高速代も直接、資金前渡職員が道路会社に払ったとすれば源泉しなくてもよいのかなぁと思ったり…実際には講師の立て替えですけど。
係内では、資金前渡職員宛の領収書をもらえば、他の職員や職員以外が支払ってもよいのではと言う意見もあり、私の考え過ぎなのかと思いここで質問させてもらいました。
他の自治体で講師等に高速料を資金前渡している例はないでしょうか。

物品等の購入に対する助成と当該物品等に係る消費税額の取扱い

うどんそば No.91734

困っているというわけではないのですが、常々疑問に思っていることに付き合っていただければ幸いです。
「物品等の購入に対して助成を行う場合、購入代金に含まれる消費税を除外して補助金を計算すべきか」という問題について、たまたま検索上位でわかりやすい福島県HP→ 
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/272421.pdf
を引用します。
これは他の自治体でも同じことが書かれており、同僚に聞くと、10数年前の会計検査院の指摘を受けてこのような取り扱いになっているとのことです(同僚発言については真偽不明)。
ここに書かれている意味はわかります。農業者による税込み110万円の小型トラクター購入に対して3割の補助をする場合、当該農業者が本則課税事業者なら補助金30万円、簡易課税や免税事業者なら33万円の補助となる、と。
しかし、本則課税事業者は、トラクターを購入した年は仕入課税控除による消費税還付を受け、得をするように思えますが、中長期的にはトラクターの購入額(=B/Sにおける資産額)は減価償却費という仕入課税控除されない経費に転じるのであり、最終的には仕入課税控除の効果はなくなる。よって、本則課税事業者と簡易・免税事業者を区別するべきではないのではと思いますが、この考え方はいかがでしょうか?

追伸:もっと厳密には、減価償却される物品と、されない物品とで区別されるべきであるとも思います。

Re: 物品等の購入に対する助成と当該物品等に係る消費税額の取扱い

確か? No.91735

減価償却って基本は税抜きでやらなかったっけ。
例外で税込でやる場合も、借受相当の消費税を収入として扱うわけだから、補助金と消費税の2重どりであることは変わらないのでは?

うろ覚えなので(特に税込み経理)間違っていたらごめんなさい

Re: 物品等の購入に対する助成と当該物品等に係る消費税額の取扱い

うどんそば No.91736

確か?様

>減価償却って基本は税抜きでやらなかったっけ。
ということですね。理解しました。

私が例に出したトラクターの事例で本則課税者と簡易課税者を比較すると、
ともに減価償却費として何年かかけて償却するのは100万円で、
そこに差は生じず、購入年の消費税納入額の差だけが問題になる、と。

どうもありがとうございました。

指定公金事務取扱者制度について

法令初心者 No.91716

前任者が急遽退職し、今月からとある市町村の法令担当となりましたが、
標記制度開始に伴い何を規則で定めるべきか悩んでおります。

個人的には、私人への委託の範囲を広めるため、法令等で整備を行ったものと
認識しており、地方自治法第243条の2の6第3項、地方自治法施行令第173条の2第2項に
規定されている項目を落とし込めば、改めて会計規則や財務規則に
定めることもさほど多くないように考えておりますが、どうなのでしょうか?

鰍ャょうせいさんのトピックス以外にまとまった資料があまりなく、
都道府県や近隣自治体の担当に確認しても、皆さん悩んでいるようで、困っています。

要領を得ない質問で恐縮ですが、何かとっかかりになるものがあればと思っております。
何でも結構ですので、アドバイス等いただければ幸いです。

Re: 指定公金事務取扱者制度について

wakuwaku No.91732

法令初心者様、その後お悩みは解消されたでしょうか?
既に解決済みかもしれませんが、
先行自治体の規則改正が検索で見つかりましたので、
念のためお知らせします。

秋田県財務規則の一部を改正する規則(令和6年3月1日秋田県公報)
https://common3.pref.akita.lg.jp/koho3/pages/newsletter/1590


福岡県財務規則の一部を改正する規則案についてhttps://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/217114.pdf

Re: 指定公金事務取扱者制度について

wakuwaku No.91733

一件漏らしていました。

滋賀県公報
https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5460683.pdf

農村環境改善センター2

NO損 No.91694

ぼうしゅうさん、念のためさん
りっぱな講釈をいただいたところですが、実際のところが知りたくなり、教育部局が所管する自治体に無作為抽出&匿名でメール照会してみました。(全21自治体)
結果としては、6自治体(関東、北陸、近畿、中国、九州2)から回答が得られ、その内訳は農林水産業費2、教育費4でした。

それでは母数が少ないと指摘されるかもしれませんが、ボクシングや柔道等の競技で判定になってしまった場合の審判は3人であることを考えると、その倍ですから十分じゃないでしょうか。
以上ご報告まで。

Re: 農村環境改善センター2

NO損 No.91704

メール回答1件追加ありました、教育費です。
(ぼうしゅうさん、念のためさん、息してるでしょうか。)

Re: 農村環境改善センター2

理想と現実(世間知らず) No.91729

西瓜は野菜か果物か

農水省のお役人様に聞けば、1年生植物だから野菜と言うでしょう。
が、八百屋や果物屋は果物と答えるでしょう。
私も果物だと思います。
それが一般常識でしょうし、スイカを野菜に分類するメリットが無い。
同様に管理運営費を農林水産業費にするメリットなど何ひとつ無いでしょ?
よぅ−く考えてみよう。

主たる債務者への免除について

債権回収1年目ちゃん No.91719

お世話になります。
私債権の回収事務に携わって1年目の者です。
民法でお伺いしたいことがあります。
私債権について、主たる債務者に対し免除決定をした際、連帯保証人にもその効力は及びますでしょうか。
いまいち民法第457条第1項の解釈がわかりません。この条文には免除は含まれないのでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。

Re: 主たる債務者への免除について

R No.91725

民法第457条第1項は時効に関する規定です。
お尋ねの免除の場合は、民法第441条の規定により免除決定をした債務者にのみ効力を及ぼすものです。

Re: 主たる債務者への免除について

うどんそば No.91727

お書きの「免除決定」が民法上の免除の意思表示(同519条)に該当することを前提として、債権者が連帯保証の主債務者に対して行った免除については、直接的な規定はありませんが、保証債務の付従性に基づき、連帯保証人にその効力が及ぶものと解されています(448条、457条2項参照)。これは、いわゆる令和2年4月施行の債権法改正の前後で同様です。
なお、457条1項については、別の方のNo.91725のリプのとおりです(ただそこに書かれている441条については、連帯保証ではなく、連帯債務に関する規定なので、本質問とは無関係です)。

育児短期時間勤務

ぱーぷる No.91705

育児休業からの職場復帰にあたり、週2日半勤務等の育児短期時間勤務を利用したいのですが、本市では条例で定めていないため利用できないとのことです。全国の市町村で90%以上の自治体が条例で制定しているとイースタットの統計でわかったので、条例改正と制度の導入を訴えているところです。
ただ、条例改正は時間もかかりますし、そもそも応じてもらえないと思われ、どうすることもできないのかと気落ちしているところです。
育児短期時間勤務については、地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく制度ですが、やはり条例改正をして、市の条例に規定しないと使えないものなのでしょうか。条例に規定されていない状態では使えないという理解でよろしいのでしょうか。
また、この件について、何かアドバイスがあればご意見いただければと思います。よろしくお願いします。

Re: 育児短期時間勤務

通りすがりマン No.91706

ど素人が失礼します。

地方公務員の育児休業等に関する法律

ってのがありました。

条例なくてもできる??

労働者を支持母体とする特定の政党の議員さんに相談すると良いかもしれません。

Re: 育児短期時間勤務

ぱーぷる No.91708

ありがとうございます。その法律を所管する総務省公務員課に聞いたところ、条例で定める必要があるとは書いていないが、手続き等を条例で定めるのか通常であり、条例なしに法律を根拠に利用できますとは言えませんとの回答でした。
議員さんに相談することは検討していきたいです。市民が相談することが一般的かと思うんですが、職員の待遇改善だとかを議員さんに相談することもよくあることなでしょうか?他の方でも結構ですのでアドバイスください。

Re: 育児短期時間勤務

ずん No.91710

ぱーぷるさん
通りすがりマンさん

法律があるのに、条例で定められてないから適用できないという説明はマズい説明だと思う。

手続き論であれば、任命権者が認めれば良いと法律で明記されてるので、条例の制定の有無は関係ないと思った。

でも、任命権者の承認が前提だからね。
ここが問題になるんだと思う。

そして、議員に実名で相談するのは絶対に悪手。

今後働きづらくなるよ。

組合とかの組織が議員に相談して、休み時間の運用を変えた事例がありましたが、個人で関わるといい事ないと思う。

Re: 育児短期時間勤務

ぱーぷる No.91712

ありがとうございます。条例に書いてないからできないという考え方はずっと引っかかっています。

議員さんの利用は迷うところですが、ほかに何か打つ手はありますでしょうか。組合には相談したいと思いますし、組合を通じて議員さんにお願いできるかも聞いてみたいと思います。

Re: 育児短期時間勤務

3月になってしまった No.91713

地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第2項で

育児短時間勤務の承認を受けようとする職員は、 
『条例で定めるところにより、』 
育児短時間勤務をしようとする期間(一月以上一年以下の期間に限る。)の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして、任命権者に対し、その承認を請求するものとする。

などとあるから、手続きや例外規定、一部の勤務形態については条例制定を前提とした制度だということを総務省はいっているのでしょう
うちの所は手続きや例外規定等について(具体的には一部の任期付き職員は取得不可や1月前までに請求が必要な旨等)条例で定めています。
育児短時間勤務自体については法律を基に実施しているため、条例では規定していません。

Re: 育児短期時間勤務

ぱーぷる No.91714

三月になってしまったさん

例外規定等は定める必要があっても、本文は定める必要がないのですね。確かに近隣市の条例を見ても育担をすることができない職員は規定していても、育短できる旨の規定は書いてないような気がします。

人事担当部署には導入には代替の人員配置含めて時間がかかるので、復帰後は有給のほか、部分休や看護休暇、それでも足りないようなら病休で対応するように言われています。心身の負担を理由に取れないことはないかもしれませんが、病休を子育てのために取るのは違うのでとも思いますし、かといって他に手段がないので困っています。

Re: 育児短期時間勤務

アナログPMO No.91720

地方公務員の育児休業等に関する法律の10条2項は「育児短時間勤務の承認を受けようとする職員は、条例で定めるところにより、…任命権者に対し、その承認を請求するものとする。」となっているので、確かに条例が無ければ請求自体ができないようにも読めますね。

ただ、同条3項は「任命権者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが困難である場合を除き、これを承認しなければならない。」と、請求は原則承認されることとしているので、第10条の全体としては、条例を制定せずに育児短時間勤務を取得できないようにすること自体が想定外という印象を受けます。

業務内容によっては育児短時間勤務が馴染みにくい部署があるのは人事担当の都合としてはわかるけど、だからって条例制定せずに制度を使わせないって、さすがにどうなのかと。

公平委員会(人事委員会のあるところではないはずなので)に対して、「勤務条件に関する措置の要求」(地方公務員法46〜48条)をする(もしくは、することを考えていると人事担当に言う)というのはどうでしょうか。

Re: 育児短期時間勤務

ぱーぷる No.91722

本当にそうですよね。条例がないことを理由に制度を使わせてもらえないのはひどいと思います。子育てを理由に辞めた同僚が何人かいますが、この制度があったら辞めなかった人もいたんじゃないかと思います。

公平委員会に早速電話してみましたが、市に条例改正するよう働きかける等はできないとのことでした。他の県だったら違ったのかもしれません。お知恵いただいたのに申し訳ありません。

Re: 育児短期時間勤務

アナログPMO No.91723

どこまでやるかは、ぱーぷるさんの判断ですが、電話や窓口で何と言われようと、措置要求書を提出することはできます。

(ここからは、とりあえず条例が無ければ育児短時間勤務はできないという前提で進めますが、)条例の制定が必要になることを人事委員会・公平委員会に措置要求できるかというのは、過去に訴訟になっていて、いわゆる「三木市・市公平委員会事件」(神戸地判平29.11.29、大阪高判平30.5.25)、「川崎市・川崎市人事委員会事件」(横浜地判令3.9.27)があるようです。

いずれも職員側勝訴で確定しているようで、判決の趣旨は、条例の制定そのものを求める措置要求はできないが(不適法)、市長に条例制定の議案を議会に提出することを求める措置要求はできるということのようです。

「三木市・市公平委員会事件」は、YouTubeで解説動画があるので、わかりやすいかもしれません。

Re: 育児短期時間勤務

ぱーぷる No.91726

これは全く知りませんでした。何やら難しそうですが、確かに当方の公平委員会にも措置要求書の用紙が公開されているので、郵送で届け出ることはできそうです。内容を確認の上、実行を検討してみます。色々とありがとうございました。

下水道課の徴収事務を水道課に事務委託した場合の消費税について

a No.91717

いつもお世話になっております。

私の勤務する地域は水道事業のみで、下水道からの委託がないので直接は関係ないのですが、興味本位で質問させていただきます。

昨年の暮れから、多摩地区の各市の下水道事業における消費税等の修正申告のプレスリリースがあがっていたようですが、それを最近見まして、A市の下水道課が同市の水道課へ下水道使用料の徴収業務を事務委託する場合についての課税・不課税判断につきまして、
消費税導入当時は各通知文書等から課税であったと思われますが、現在の法解釈についても同様なのか確認したいです。

個人的には、平成28年1月5日福岡国税局回答の「地方自治法第252条の16の2の規定に基づく「事務の代替執行」において支出される委託料に係る消費税法上の取扱いについて」3「(2)地方公共団体が支払う委託料についての取扱い」において、『公法上の委託に対して支出される委託料も、原則として「資産の譲渡等の対価」に該当するものと考えられますが、委託した団体が、委託の範囲内において事務を管理執行する権限を失うとともに、受託した団体が、委託した団体の区域内において、自らの名により、自らの事務として管理執行を行う場合のように、委託料が権限配分に伴う税財源の移転の性質を有するものに該当する場合には、消費税法上の「資産の譲渡等の対価」には該当しないものと考えられます。』によって、再検討が必要なのではないかと考えています。

Re: 下水道課の徴収事務を水道課に事務委託した場合の消費税について

横槍 No.91718

 団体間の事務委託(委任)の場合はともかくとして自団体内で水道・下水道間で
徴収委任している団体は、かなりの数になるかと思います。
 その場合でも「不課税」となるかどうかが気がかりです。

 日本水道協会で公表しているアンケートの報告書とかを見ても事例として
掲載されている団体の計算式(P.22〜23)を見ても、すべて課税売上として
計上しているようですので。。。
http://www.jwwa.or.jp/upfile/upload_file_20220404004.pdf

Re: 下水道課の徴収事務を水道課に事務委託した場合の消費税について

通行人 No.91724

興味があったので調べてみました。

東京都の令和3年度包括外部監査の結果報告書P158-159によれば、水道局と下水道局間で締結されている「下水道料金徴収業務の委託に関する協定」は「地方公営企業法第 13 条の2で規定されている事務の委任に当たり、水道局は委託された事務については、自己の名と責任において権限を行使し、下水道局は、その限りにおいて権限を失うもの」とされています。
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2022/02/09/documents/05_01s.pdf

今回の多摩地区のケースでは、地方自治法第252条の14に定める他の地方公共団体への事務委託が不課税であったことから修正申告されているようです。
同法による他の地方公共団体への委託は、事務の処理権限が委託先に移り、委託元には権限が残らないとされています。
そのため、権限配分に伴う税財源の移転の性質を有するものとして不課税扱いとされているようです。

一方で、国税局回答によれば、地方自治法第252条の16の2に定める代替執行では、処理権限が代替執行を求めた地方公共団体に残ることから、資産の譲渡等の対価に該当するものとして取り扱うことが相当とされています。

この考え方に当てはめると、東京都の協定は不課税取引になりそうですが、どうなんでしょう?
水道局が、下水道局の名前と責任において権限を行使していれば課税取引となるのでしょうか?
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