過去ログ [ 729 ] HTML版

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財政面から見た「経済波及効果」について

道の駅担当 No.91867

道の駅の新設担当をしています。(普通交付税交付団体です)

数十億円の事業費が発生する事業で、基準財政需要額の算定に含まれる事業・施設でもなく(細かく言えば進入路などで道路延長が延びるので少しは増えますが)、普通交付税の直接の増加につながらない事業のため、財政には負の影響を与えると考えています。

道の駅の整備により、市内の個人や法人に一定の経済波及効果(収入増加・利益増加)は確かにあると考えますが、法人税・市民税の増加は普通交付税の減と相殺され、増加分の25%のみ直接の歳入増につながると理解しています。

その考え方からすると「経済波及効果」が100億円あるから、50億円の事業費支出は十分合理的である、等の説明は間違っているのではないかと考えますが、公共が経済波及効果を狙って支出する際の金額の妥当性の考え方について、どう考えるべきか、御教示ください。

区域外について

下水道事務担当 No.91860

いつも拝見させていただき、事務の参考とさせていただいております。
仕事をしている中で条例の効果範囲について調べていたのですが、不明な点があるためお教えください。

現在市役所で下水道事務を担当しているのですが、先日隣接市から下水道の区域外排除について協議がありました。市境の道路に当市の下水道管が布設されているため、隣接市の住民から接続したいとの要望があるとのことでした。
地方自治法第244条の3に基づき、議会の議決を経て使用させることができるとなっており、当市の住民からは受益者負担金を徴収していることから、公平を期すためにも分担金の徴収を行いたいと考えております。

地方公営企業関係実例集には水道の場合ですが、「甲町が自治法244条の3の規定により隣接乙村の一部にも給水する水道施設を建設する場合において、その費用の一部についてその水道によって給水を受ける乙村の住民から自治法224条の規定による分担金を甲町が徴収できるか。」については「できない。」、「自治法244条の3の規定による協議に際し、甲町に対し乙村が水道施設建設費用の一部を負担するものとし、その負担金について乙村が給水を受ける住民から自治法224条の規定による分担金を徴収できるか。」については「水道施設が乙村の一部を利用するものであって、それにより特に利益を受ける者から分担金を徴収するものである場合においては、お見込みのとおり。」となっていました。

上記のことより、当市が直接分担金を徴収することはできないが、協定等により隣接市が負担することとし、隣接市が利用者から分担金を徴収することは問題ないと考えておりますが大丈夫でしょうか。
また、隣接市の住民が使用する際に、下水道使用料の徴収が必要になるのですが、その場合、「当市の条例」に基づいて、「当市で徴収」を行うことは問題ないでしょうか。

長文となってしまい申し訳ございません。
何か参考とする資料等ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いします。

Re: 区域外について

タロ助 No.91865

接続は議決を経て出来ますが、前面道路に下水道管が埋設してあるからと言う理由だけで大丈夫ですか?その辺は整理されているのであれば、負担金や料金徴収も解決していると思いますが?
条例等不明ですが、これらの事は何らかの要項等で、どういう場合に接続できる、受益者負担金、料金の徴収等を定めた上で行われると思いますよ。

職員の遺体搬送

悩んでるタール人 No.91861

いつも拝見させてもらっております。
今回事例などがあればと思い、投稿させていただきました。

公務員が出張先の県外で亡くなった場合、自宅までの搬送費用というのはどのように対応しているのでしょうか?

公務災害が認められると各種の補償があるようですが、出張先から自宅までにかかる搬送についてはメニューが無いようです。現在遺族が負担しており、出張先で亡くなっているので公務扱いとして公費から搬送費用を遺族にお支払いできるのでしょうか?
またその際の支出科目はどうなるのでしょうか?

皆さんのところで事例や何か情報などあれば教えていただきたいと思います。
そうそう事例が無いところで、ご遺族に精神的にも経済的にも負担をかけるのが心苦しく、どうしたらよいものかと悩んでおります。よろしくお願いします。

Re: 職員の遺体搬送

市民 No.91862

払う必要ありますか?

Re: 職員の遺体搬送

悩んでるタール人 No.91863

コメントありがとうございます。

出張命令があって公務で出張する必要があり、出張が無ければ遺族としてもこのような支出もなかったであろうことから、公務上必要として支出出来ないかと考えております。

Re: 職員の遺体搬送

勉強中 No.91864

国家公務員等の旅費に関する法律第30条では、国内出張中に職員が死亡したときは、遺族に対して死亡地から旧在勤地までの往復旅費が支払われます。
自治体の条例に同様の規定があれば、ここにご遺体の搬送費が含まれると考えられないでしょうか?

参考「茨城県:職員の旅費に関する条例の運用方針等について」
第29条関係(遺族の旅費)
第1項 職員が出張または赴任中に死亡した場合旅費を支給するものである。この場合において当該遺族が死亡地に旅行したかどうか関係なく支給されるものであつて外国旅行の場合における死亡手当に相当するものであること。

剰余金処分議案の順番について

公営企業初心者 No.91849

いつも参考にさせていただいております。

公営企業担当者となり、決算書類などの作成も終わり議会を待つのみとなりましたが、議会にあたり議案の順番について確認が生じました。

当市において初めて未処分利益剰余金の処分を行うこととなり、決算の認定とは別に議案をあげることとなりました。
それに伴い、剰余金処分の議案は決算認定の前なのか、後なのか調べてみたことろ自治体によってまちまちであり、どのようなルールがあるのかわかりませんでした。
個人的には決算の額は事業年度経過に伴い確定(認定の有無は別問題)のため、剰余金処分の議決を得た後、決算書類の認定と考えておりましたが、他自治体では認定の後に議決をいただくようにしているとのことでした。
何かルール等がありましたらお教えいただけましたら幸いです。

また、議案と決算認定の順番によって決算書中の剰余金処分計算書に(案)を付ける付けない等注意しなければならない点がありましたらお教えください。

よろしくお願いします。

Re: 剰余金処分議案の順番について

あん No.91853

過去ログ参照
[517] No.59984
公営企業会計決算「剰余金処分計算書」

Re: 剰余金処分議案の順番について

公営企業初心者 No.91854

ご返信ありがとうございます。
お教えいただいたものを拝見させていただきましたが、議案の順番については記載がありませんでした。
もしおわかりになるのであればご教授頂けましたら幸いです。
よろしくお願いします。

Re: 剰余金処分議案の順番について

横槍 No.91855

リンク 総務省 会計制度の見直し
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouei_minaoshi.html
先にある「会計制度の見直しに関するQ&A」→「資本制度の見直し」中
「資本制度見直しに関するQ&A(平成24年5月15日).pdf」をご覧ください。

Q1に「利益剰余金を積立金に積み立てることは、いつの時点から可能か。」と
の質問に対し「利益剰余金の処分は決算に関する手続であることから、
翌年度 4 月 1 日から処分することができる。ただし、処分するまでに条例の
制定又は議会の議決が必要である(法§32A)。」とありますので、
通常は、剰余金の処分 → 決算認定です。

※条例で処分基準を定めている団体は、議決や認定の有無にかかわらず処分が
確定しているので猶更です。

もう一つの質問である「(案)」を付けるケースについては、
決算認定と剰余金処分を同時に行う場合でかつ剰余金処分を議決に行わなければ
ならないケースになります。条例で処分基準を定めている場合や事前に単行議案で
処分を議決している場合は「(案)」は不要となります。

Re: 剰余金処分議案の順番について

あん No.91856

ぎょうせいの公営企業実務提要P2152「利益剰余金の積立と議会の議決について」も分かりやすいです。

Re: 剰余金処分議案の順番について

横槍 No.91857

>ぎょうせいの公営企業実務提要P2152「利益剰余金の積立と議会の議決について」も
>分かりやすいです。

確かにわかりやすいですね^^;
実務提要がご覧いただけるのであればそちらをお勧めします!

Re: 剰余金処分議案の順番について

公営企業初心者 No.91859

ご連絡が遅くなってしまい申し訳ございません。
お教えいただいた実務提要及び総務省の資料を拝見させていただき、議案の順番及び案付の有無についても解決出来そうです。
(総務部局が案の有無について、監査委員に出す段階では決定していないので必要と言っていたりでなかなか納得しないですが引き続き話をしてみます)
皆様ありがとうございました。
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