過去ログ [ 729 ] HTML版

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こんにちは。ご助言よろしくお願いします。
地方自治法第167条の16で、「普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体と契約を締結する者をして当該普通地方公共団体の規則で定める率又は額の契約保証金を納めさせなければならない。」と規定されておりますが、当自治体の規定では契約保証金を納めさせる期限については規定がありません。実態としては、一般的に契約前に契約保証金(またはそれに代わるもの)を徴取し、その後契約手続きを行っているケースがほとんどですが、その根拠となる規定等はありません。
一方、議会の議決が必要となる契約については、1仮契約後、議決日までに納付させるケース、2議決日と同日に納付させるケース、3議決後に納付させるケースが見られ、統一的な運用がなされておりません。

今回、不動産の売買契約(随意契約により自治体が財産を売払う)で議決が必要な案件がありますが、仮契約書に契約保証金の納付期限をどう記載するか検討しているところです。
なお、仮契約においては、議決があった場合に本契約となる規定を記載します。

議決が必要ない契約と異なり、議案が否決される場合も考えられることから、契約保証金は議決後速やかに(例えば15日以内など)納付させることが、事務手続き上も簡潔ではないかと考えております。
・契約保証金の納期については、特に法令等で規定がない場合は、契約後の納付でも問題ないのではないか
・契約保証金の意味合いとしては、契約を締結する場合に、債務の完全な履行を保証するために徴する担保で、債務不履行等の場合に受ける損害の賠償を容易にすることであり、売買契約においては履行(売買代金の納付)がない限り所有権の移転や引き渡しは行われない契約となっていれば、議決後(本契約成立後)に契約保証金を納付させても、履行の保証としては問題ないのではないかと考えております。

上記のように考えているところですが、本当にそうなのか、何か重大なことを見落としていないか自身がありません。
なにかヒントになるような知見をお持ちの方、ご指摘くださるよう何卒よろしくお願いします。
自治体の基金の扱いについて、以前より疑問に思っていたのですが、多少リスクはあっても長期的にはリターンが望める可能性の高い株式投資信託等を購入して運用することは制度上可能なんでしょうか?
「効率的に運用」というのは無駄に預貯金として預金口座に眠らせておくことの無いように、くらいの趣旨だと思うんですが、「確実に運用」というのはどういう意味なんでしょう?短期であっても元本割れが許されないという趣旨なのであれば株式投資信託の運用は難しくなってしまいますが、公社債だってデフォルトを起こす可能性はゼロではないので、その趣旨で「確実に運用」と言えるかというとそれはそれで難しいように感じております。
何か事例やより詳細な解釈を示した文献等をご存じでしたらご教示いただけますと幸いです。

地方自治法(抜粋)
(基金)
第二百四十一条 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。
2 基金は、これを前項の条例で定める特定の目的に応じ、及び確実かつ効率的に運用しなければならない。
単純に、基金の運用となると積立金とするので地方財政法第4条の2で「〜健全な運営をそこなうことがないようしなければならない」と定めてあり、同法第4条の3第3項で積立金運用の具体例が定めてあります。

これらの具体例と同様の「確実な方法による運用」になると、自治体長が議会や自治体住民への説明できるかがハードルになるのだと思います。
確実な資産運用をどう考えるかですが、預貯金さえもインフレ下では価値が目減りしていくので、後は選択の問題ではないんでしょうか?
あなさんの言われるとおり選択の問題だと自分も思います。
自分が書いた地財法第4条の3第3項には「その他の証券の買い入れ等」と含みを残していることから可能だと思います。

「確実な運用」となれば、数億単位でも価値の目減りに寛容な自治体もあれば、数円単位でも価値の目減りも容認できない自治体もあるとは思います。
このため、前記した様に判断すべき自治体長が、税の運用として自治体規模等の様々な条件がある中で、どれほどの民意等を得れるかが問題と思います。
なにせ、近年はクラウドファンディングで資金を募り行政訴訟を行う「あたらしい形の監視者」も現れているのですから・・・

終わりの始まり?

さくら No.91886

「このサーバーは、さくらのレンタルサーバで提供されています。」

管理者さん、何とかしないと、洋々亭フォーラム終わりますよ。
恐らく、多くのヘビーユーザーが洋々亭に接続できなくなっています。
何か手を打ってください。

Re: 終わりの始まり?

老婆心 No.91887

 私は、Microsoft Edgeを使っていますが、その設定の中の「Internet Explorerモードで再読み込みする」を使って閲覧しています。
 さくらのレンタルサーバの対処法を読んでも、知識のないものにはよくわかりませんね。

Re: 終わりの始まり?

あな No.91888

なぜかずいぶん前からスマートフォンからしかアクセスできなくなってしまいました

デジタル改革共創プラットフォームへの参加登録方法

でじたるおんち No.91885

https://www.digital.go.jp/get-involved/co-creation-platform/register

デジタル庁が主体となって、全国の地方公共団体及び政府機関職員で、
様々な意見交換がされております。

洋々亭フォーラムの参加者は、質の高い回答をされており、
共創PFでも、同様に意見交換をさせていただければ幸いです。

町内会の決算書

会計 No.91884

役所の場合、予算要求をする場合、予算要求額と比較するのは、前年度要求額ではなく、前年度査定額だと思いますが、

私の町内会の決算報告の際の決算書を見ていると、当年度予算額と当年度決算額を比較しています。

当年度予算額と当年度決算額を比較することに何か意味がありますか。(当てずっぽうの予想額と実績を比較することに何か意味がありますか。)

前年度決算額と当年度決算額を比較した方がよいと思いませんか。

普通徴収から特別徴収への切替えについて

初学者 No.91883

住民税の納税通知書を交付した納税義務者が、年度途中において就職したので、事業主から「特別徴収への切替届」が提出されることがよくあると思います。

この場合、当該納税義務者が、地方税法第321条の3第1項に規定する給与所得者(前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、4月1日の現況において給与の支払を受けている者)に該当しなければ、同法第319条第1項の規定により、普通徴収の方法により徴収し続けなければならないとも思うのですが、実際には、ほとんどのケースで普通徴収から特別徴収に切り替えています。

さすがにこのようなケースを不適法だと断ずるつもりはありませんが、普通徴収から特別徴収に切り替えている以上、切替届を提出した事業主に特別徴収義務を発生させる必要があると思いますが、どのように発生させていると考えるべきでしょうか?

あるいは、特別徴収義務は発生させておらず、単なる任意の協力に過ぎないと考えるべきなのでしょうか?(任意の協力に過ぎない場合、そもそも「特別徴収」と呼べる?)

皆様のお知恵を拝借できれば幸甚です。
よろしくお願いします。

クレジットカード払いの取扱いについて

秋雨前線 No.91872

いつも拝見させていただき勉強させてもらっています。

「地方公共団体の支出について職員をしてクレジットカードを利用させることによる場合の留意事項について(通知)」(令和3年2月24日付総行行第46号総務省自治行政局行政課長通知)を参考に、クレジットカード払いの導入を検討しています。
クレジットカード払いの取扱いについて2点教えていただければと思い、投稿します。

1点目、クレジットカードの取扱いは、以下の@Aのどちらにされていますか?
@資金前渡職員を名義人とするカードを作成し、資金前渡の方法で資金を交付する方法
A予算を執行する長の権限等を職員に委任し、当該職員名義の法人カードを使用させる方法

2点目、今年度から地方自治法の改正により指定公金事務取扱者制度が創設されていますが、
クレジットカード事業者に対し、地方自治法第243条の2第1項の指定をされていますか?
職場では、
@の場合は、職員に対する資金前渡なので指定は不要
Aの場合は、公金の支出事務の委託に当たり、指定が必要
と整理する方向で考えています。

近隣自治体に導入事例がないため、ご教授いただけると大変喜びます。
どうかよろしくお願いいたします。

Re: クレジットカード払いの取扱いについて

秋雨前線 No.91873

前の投稿について、追加です。

2点目の質問について、職場では
そもそも指定公金事務取扱者に支出事務の委託する場合は、資金を交付して支出事務を委託するので、
クレジットカードサービスの場合は指定公金事務取扱者の扱いにはならないのではないか、
という意見もありました。
この点についても、お知恵を拝借できると幸いです。

Re: クレジットカード払いの取扱いについて

興味本位 No.91879

私見ですが、2点目の質問については三者間契約(信販会社による立替払)なので指定公金事務には該当しないと考えます。

一般的なクレジットカードの契約
1 消費者(自治体)−加盟店間の「売買契約」
2 加盟店−信販会社間の「加盟店契約」→手数料発生
3 信販会社−消費者(自治体)間の「立替払契約」→年会費発生

Re: クレジットカード払いの取扱いについて

秋雨前線 No.91882

興味本位様、お礼が遅くなって失礼しました。
的確なコメントありがとうございます。
職場で再検討したいと思います。

顧問弁護士契約について

まえでん No.91874

私の市では2つの弁護士事務所と顧問契約してますが、1つにするかの見直しを検討しています。
セカンドオピニオンの観点からも複数と契約しておいた方がよいか、また、それぞれのメリット・デメリットがあれがご教示願います。

Re: 顧問弁護士契約について

チホウのひと No.91881

おそらく案件の有無にかかわらず払い続けている定額顧問料が必要かという議論がされているのだと思いますが、そもそも弁護士と顧問契約をせずに相談や争訟を依頼するごとに報酬を払っている自治体もありますよ。
2つの事務所の実力差などがわかりませんが、例えば事案の専門性ゆえにセカンドオピニオンを求めるなら、東京や大阪などの事務所ということにはなりませんか?

病気休暇をチラつかせる職員

PSB No.91877

仕事の効率が悪く、自分勝手な行動する職員がいます。
仕事の仕方などを注意、指導をすると、『いつでも医療機関から診断書(心の病を理由)を入手して、病気休暇を申請しますよ。』と云います。
これは、ハラスメントにはならないのでしょうか?
また、挙句の果てに、仕事を溜め込みすぎる(仕事を隠蔽する)と医療機関から診断書を入手して病気休暇を申請する始末です。
このような職員に対して、有効な措置がありましたら、ご助言をお願いします。

Re: 病気休暇をチラつかせる職員

市民 No.91878

分限免職です
それと脅迫罪で警察へ

Re: 病気休暇をチラつかせる職員

No.91880

総務省から通知が出てます
https://www.soumu.go.jp/main_content/000041435.pdf

まあ私権の権利の乱用なのか、悪意の権利行使(シカーネ)ととらえるかは意見の分かれるところでありますが・・・

認可保育施設の保育料について

保育担当 No.91869

法律を調べてもよく分からず、皆様のお知恵をお借りできたら幸いです。

保育料を算定する際、海外の所得を含めて算定すると思いますが、根拠法令がどの部分なのか見つけることができず困っております。
ご教授いただけると助かります。

Re: 認可保育施設の保育料について

通行人 No.91875

自治体向けFAQ No.149(階層区分)とか?

https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/doc/tb_h29fu_02cao_106.pdf

Re: 認可保育施設の保育料について

保育担当 No.91876

ありがとうございます!自分の探し方が良くありませんでした。
子ども・子育て支援法施行令についても再度確認してみようと思います!

所有権留保車両の差押について

まつさかたいすけ No.91870

税金滞納者の滞納処分にあたり、ローンの支払いが終わったのに所有権がローン会社のままの普通自動車があります。
ローン会社に承諾が得られれば差押は可能なのでしょうか?

Re: 所有権留保車両の差押について

収納マスター No.91871

できますよ

承諾はしっかりとってくださいね

業務委託の受注者側監督者について

興味 No.91866

監督者というものはある程度の定義がなされているものであることは理解しているのですが職場での役職?というものは定義にあるのでしょうか?
例えば正職員でなくても役所に監督者として報告できるのでしょうか?
ご教授ください
安衛法第60条の「監督者」のことなのでしょうか?
前提が曖昧過ぎて、何を知りたいかがわかりにくいのですが?

財政面から見た「経済波及効果」について

道の駅担当 No.91867

道の駅の新設担当をしています。(普通交付税交付団体です)

数十億円の事業費が発生する事業で、基準財政需要額の算定に含まれる事業・施設でもなく(細かく言えば進入路などで道路延長が延びるので少しは増えますが)、普通交付税の直接の増加につながらない事業のため、財政には負の影響を与えると考えています。

道の駅の整備により、市内の個人や法人に一定の経済波及効果(収入増加・利益増加)は確かにあると考えますが、法人税・市民税の増加は普通交付税の減と相殺され、増加分の25%のみ直接の歳入増につながると理解しています。

その考え方からすると「経済波及効果」が100億円あるから、50億円の事業費支出は十分合理的である、等の説明は間違っているのではないかと考えますが、公共が経済波及効果を狙って支出する際の金額の妥当性の考え方について、どう考えるべきか、御教示ください。

区域外について

下水道事務担当 No.91860

いつも拝見させていただき、事務の参考とさせていただいております。
仕事をしている中で条例の効果範囲について調べていたのですが、不明な点があるためお教えください。

現在市役所で下水道事務を担当しているのですが、先日隣接市から下水道の区域外排除について協議がありました。市境の道路に当市の下水道管が布設されているため、隣接市の住民から接続したいとの要望があるとのことでした。
地方自治法第244条の3に基づき、議会の議決を経て使用させることができるとなっており、当市の住民からは受益者負担金を徴収していることから、公平を期すためにも分担金の徴収を行いたいと考えております。

地方公営企業関係実例集には水道の場合ですが、「甲町が自治法244条の3の規定により隣接乙村の一部にも給水する水道施設を建設する場合において、その費用の一部についてその水道によって給水を受ける乙村の住民から自治法224条の規定による分担金を甲町が徴収できるか。」については「できない。」、「自治法244条の3の規定による協議に際し、甲町に対し乙村が水道施設建設費用の一部を負担するものとし、その負担金について乙村が給水を受ける住民から自治法224条の規定による分担金を徴収できるか。」については「水道施設が乙村の一部を利用するものであって、それにより特に利益を受ける者から分担金を徴収するものである場合においては、お見込みのとおり。」となっていました。

上記のことより、当市が直接分担金を徴収することはできないが、協定等により隣接市が負担することとし、隣接市が利用者から分担金を徴収することは問題ないと考えておりますが大丈夫でしょうか。
また、隣接市の住民が使用する際に、下水道使用料の徴収が必要になるのですが、その場合、「当市の条例」に基づいて、「当市で徴収」を行うことは問題ないでしょうか。

長文となってしまい申し訳ございません。
何か参考とする資料等ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いします。

Re: 区域外について

タロ助 No.91865

接続は議決を経て出来ますが、前面道路に下水道管が埋設してあるからと言う理由だけで大丈夫ですか?その辺は整理されているのであれば、負担金や料金徴収も解決していると思いますが?
条例等不明ですが、これらの事は何らかの要項等で、どういう場合に接続できる、受益者負担金、料金の徴収等を定めた上で行われると思いますよ。

職員の遺体搬送

悩んでるタール人 No.91861

いつも拝見させてもらっております。
今回事例などがあればと思い、投稿させていただきました。

公務員が出張先の県外で亡くなった場合、自宅までの搬送費用というのはどのように対応しているのでしょうか?

公務災害が認められると各種の補償があるようですが、出張先から自宅までにかかる搬送についてはメニューが無いようです。現在遺族が負担しており、出張先で亡くなっているので公務扱いとして公費から搬送費用を遺族にお支払いできるのでしょうか?
またその際の支出科目はどうなるのでしょうか?

皆さんのところで事例や何か情報などあれば教えていただきたいと思います。
そうそう事例が無いところで、ご遺族に精神的にも経済的にも負担をかけるのが心苦しく、どうしたらよいものかと悩んでおります。よろしくお願いします。

Re: 職員の遺体搬送

市民 No.91862

払う必要ありますか?

Re: 職員の遺体搬送

悩んでるタール人 No.91863

コメントありがとうございます。

出張命令があって公務で出張する必要があり、出張が無ければ遺族としてもこのような支出もなかったであろうことから、公務上必要として支出出来ないかと考えております。

Re: 職員の遺体搬送

勉強中 No.91864

国家公務員等の旅費に関する法律第30条では、国内出張中に職員が死亡したときは、遺族に対して死亡地から旧在勤地までの往復旅費が支払われます。
自治体の条例に同様の規定があれば、ここにご遺体の搬送費が含まれると考えられないでしょうか?

参考「茨城県:職員の旅費に関する条例の運用方針等について」
第29条関係(遺族の旅費)
第1項 職員が出張または赴任中に死亡した場合旅費を支給するものである。この場合において当該遺族が死亡地に旅行したかどうか関係なく支給されるものであつて外国旅行の場合における死亡手当に相当するものであること。

剰余金処分議案の順番について

公営企業初心者 No.91849

いつも参考にさせていただいております。

公営企業担当者となり、決算書類などの作成も終わり議会を待つのみとなりましたが、議会にあたり議案の順番について確認が生じました。

当市において初めて未処分利益剰余金の処分を行うこととなり、決算の認定とは別に議案をあげることとなりました。
それに伴い、剰余金処分の議案は決算認定の前なのか、後なのか調べてみたことろ自治体によってまちまちであり、どのようなルールがあるのかわかりませんでした。
個人的には決算の額は事業年度経過に伴い確定(認定の有無は別問題)のため、剰余金処分の議決を得た後、決算書類の認定と考えておりましたが、他自治体では認定の後に議決をいただくようにしているとのことでした。
何かルール等がありましたらお教えいただけましたら幸いです。

また、議案と決算認定の順番によって決算書中の剰余金処分計算書に(案)を付ける付けない等注意しなければならない点がありましたらお教えください。

よろしくお願いします。

Re: 剰余金処分議案の順番について

あん No.91853

過去ログ参照
[517] No.59984
公営企業会計決算「剰余金処分計算書」

Re: 剰余金処分議案の順番について

公営企業初心者 No.91854

ご返信ありがとうございます。
お教えいただいたものを拝見させていただきましたが、議案の順番については記載がありませんでした。
もしおわかりになるのであればご教授頂けましたら幸いです。
よろしくお願いします。

Re: 剰余金処分議案の順番について

横槍 No.91855

リンク 総務省 会計制度の見直し
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouei_minaoshi.html
先にある「会計制度の見直しに関するQ&A」→「資本制度の見直し」中
「資本制度見直しに関するQ&A(平成24年5月15日).pdf」をご覧ください。

Q1に「利益剰余金を積立金に積み立てることは、いつの時点から可能か。」と
の質問に対し「利益剰余金の処分は決算に関する手続であることから、
翌年度 4 月 1 日から処分することができる。ただし、処分するまでに条例の
制定又は議会の議決が必要である(法§32A)。」とありますので、
通常は、剰余金の処分 → 決算認定です。

※条例で処分基準を定めている団体は、議決や認定の有無にかかわらず処分が
確定しているので猶更です。

もう一つの質問である「(案)」を付けるケースについては、
決算認定と剰余金処分を同時に行う場合でかつ剰余金処分を議決に行わなければ
ならないケースになります。条例で処分基準を定めている場合や事前に単行議案で
処分を議決している場合は「(案)」は不要となります。

Re: 剰余金処分議案の順番について

あん No.91856

ぎょうせいの公営企業実務提要P2152「利益剰余金の積立と議会の議決について」も分かりやすいです。

Re: 剰余金処分議案の順番について

横槍 No.91857

>ぎょうせいの公営企業実務提要P2152「利益剰余金の積立と議会の議決について」も
>分かりやすいです。

確かにわかりやすいですね^^;
実務提要がご覧いただけるのであればそちらをお勧めします!

Re: 剰余金処分議案の順番について

公営企業初心者 No.91859

ご連絡が遅くなってしまい申し訳ございません。
お教えいただいた実務提要及び総務省の資料を拝見させていただき、議案の順番及び案付の有無についても解決出来そうです。
(総務部局が案の有無について、監査委員に出す段階では決定していないので必要と言っていたりでなかなか納得しないですが引き続き話をしてみます)
皆様ありがとうございました。