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あな - 2024/10/14(Mon) No.91889
Re: 自治体の基金で株式投資信託を購入する事は可能なのか?
つ - 2024/10/15(Tue) No.91890
Re: 自治体の基金で株式投資信託を購入する事は可能なのか?
あな - 2024/10/15(Tue) No.91891
Re: 自治体の基金で株式投資信託を購入する事は可能なのか?
つ - 2024/10/16(Wed) No.91892
さくら - 2024/10/10(Thu) No.91886
老婆心 - 2024/10/11(Fri) No.91887
あな - 2024/10/14(Mon) No.91888
でじたるおんち - 2024/10/10(Thu) No.91885
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秋雨前線 - 2024/09/03(Tue) No.91873
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秋雨前線 - 2024/09/17(Tue) No.91882
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チホウのひと - 2024/09/14(Sat) No.91881
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横槍 - 2024/07/29(Mon) No.91855
あん - 2024/07/29(Mon) No.91856
横槍 - 2024/07/29(Mon) No.91857
公営企業初心者 - 2024/08/01(Thu) No.91859
議決が必要な財産売買契約の契約保証金について
心配夫人 - 2024/10/17(Thu) No.91893
地方自治法第167条の16で、「普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体と契約を締結する者をして当該普通地方公共団体の規則で定める率又は額の契約保証金を納めさせなければならない。」と規定されておりますが、当自治体の規定では契約保証金を納めさせる期限については規定がありません。実態としては、一般的に契約前に契約保証金(またはそれに代わるもの)を徴取し、その後契約手続きを行っているケースがほとんどですが、その根拠となる規定等はありません。
一方、議会の議決が必要となる契約については、1仮契約後、議決日までに納付させるケース、2議決日と同日に納付させるケース、3議決後に納付させるケースが見られ、統一的な運用がなされておりません。
今回、不動産の売買契約(随意契約により自治体が財産を売払う)で議決が必要な案件がありますが、仮契約書に契約保証金の納付期限をどう記載するか検討しているところです。
なお、仮契約においては、議決があった場合に本契約となる規定を記載します。
議決が必要ない契約と異なり、議案が否決される場合も考えられることから、契約保証金は議決後速やかに(例えば15日以内など)納付させることが、事務手続き上も簡潔ではないかと考えております。
・契約保証金の納期については、特に法令等で規定がない場合は、契約後の納付でも問題ないのではないか
・契約保証金の意味合いとしては、契約を締結する場合に、債務の完全な履行を保証するために徴する担保で、債務不履行等の場合に受ける損害の賠償を容易にすることであり、売買契約においては履行(売買代金の納付)がない限り所有権の移転や引き渡しは行われない契約となっていれば、議決後(本契約成立後)に契約保証金を納付させても、履行の保証としては問題ないのではないかと考えております。
上記のように考えているところですが、本当にそうなのか、何か重大なことを見落としていないか自身がありません。
なにかヒントになるような知見をお持ちの方、ご指摘くださるよう何卒よろしくお願いします。