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自治体情報倉庫、さっぽろ自治体パークからリンクいだたきました。
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判決!条例外の審議会は違法?
洋々亭 - 03/01/26(Sun) No.101
今年度ものこすところ2ヶ月。いよいよ追い込みですね。
さて、最近気になっているニュースがあります。
それは、法令や条例に基づかない懇談会や審議会の設置は「違法」との
判決が行政訴訟で、平成14年中に相次いだことです。
官庁速報等に載りましたのでご存知の方も多いと思いますが、次の2
件です。
1. 平成14. 1.30 さいたま地裁の判決(越谷市長への損害賠償請求)
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/c1eea0afce437e4949256b510052d736/305ef28f8f4a6d0d49256bfa00290385?OpenDocument
2. 平成14.9.24 福岡地裁の判決(福岡県若宮町長への損害賠償請求)
http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/news0209/news0924e2.htm
いづれも、法令や条例に基づかないで(要綱などで)調査や諮問を行う
附属機関を設けることは、地方自治法第138条の4第3項に違反し違法
であり、報酬、報償などの支払いは公金の違法支出にあたる、との判決
です。
ただし、さいたま地裁が「違法ではあるが、市に実害なし」という理由
で損害賠償請求を棄却したのに対し、福岡地裁は賠償を命じ、判断が分か
れました。
さいたま地裁は結審、若宮町は高裁に控訴しました。
今回の判決は、これまでの行政実例集などの判断と大きく異なるもので
はありませんが、判決となるとやっぱり考えざるを得ません。
おそらく多くの市町村でも、政策に関して有識者の意見を求めるたい
とき一時的な機関の場合、そのつど新たな条例を設けるのは大変なので、
「一時的」、「提出された意見に拘束されない」、「首長の私的諮問機
関」などの位置付けで、要綱や要領で懇談会などを設けることがあるので
はないかと思います。
(定例議会に間に合わない場合もあるはず)
さいたま地裁の判決では、「予想される附属機関の目的や類型,存続期
間等」を委任状例で定めておくことは法的に許容されるのでは、とのアイ
ディアが示されています。
しかし、現実的に、さいたま地裁の提案のような委任条例を設けている自
治体はあるんでしょうか?
しばらくは若宮町の控訴審のなりゆきを見守りたいと思いますが、非常
に気になります。
地方自治法第138条の4第3項を現状に合わせて改正できればいいん
ですけどね。