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兼掌助役の位置付けについて(照会)

悩める例規担当 No.310

いつも参考にさせていただいております。
現在、地方自治法の規定に基づき、収入役を廃止し、助役に兼掌させるよう検討をしているところです。その際の例規整備として、「収入役の補助機関に関する規則」など収入役の機関について規定する例規を洗い出して改正する必要があると自治体法務NAVIに掲載されていましたが、会計課の位置づけとして、行政組織条例を改正し、市長部局として位置付けるべきか、「収入役の補助機関に関する規則」を「収入役の事務を兼掌する助役の補助機関に関する規則」とするべきか悩んでおります。個人的には、前者と考えておりましたが、他市町村の例をみますと、後者の方が多いようでしたので、迷いが生じております。皆様のアドバイスをいただけないでしょうか。よろしくお願いします。

Re: 兼掌助役の位置付けについて

洋々亭 No.313

 コメントが付かないようですね。
 我が市は収入役非設置の検討をしたことはありませんが、地方自治法の執行機関の規定を眺めると、お尋ねの後者のほうが適当と思われます。
 理由ですが、
・収入役非設置でも「収入役の事務」の位置づけを明確にしておくべきと考えられること
・非設置条例と規則をペアで示したほうが、助役と会計課の関係がクリアになること
 などが考えられます。
 すでに、条例規則を作られた自治体の方のアドバイスをお願いします。

及び 並びに 又は 若しくは・・・

例規担当者 No.309

どなたか教えてください。よろしくお願いします。
「及び」と「並びに」の違い、「又は」と「若しくは」の違いは分かりますが、これらが混じった場合の使い方を教えてください。例えば、次のような場合は、どう表記したらよいのでしょうか?
(A、BorC)and(D、EorF)・・・(注)カッコ内は小さなまとまりです。
A、B又はC及びD、E又はFですね。
でも、こういう法文は書かないでしょう。分かりにくいから。
(A、B又はC)と(D、E又はF)を各号にして書くとか。

アクセス数20万突破しました。

洋々亭 No.308

 気がつかないうちにいつの間にか、トップページのカウンターが20万を超えていました。
 皆様のご愛顧のおかげと感謝申し上げます。
 粗品も差し上げられませんが、今後ともご贔屓に!!

補助事業で取得した原材料の所有者は?

ジミークリフ No.292

みなさんお疲れ様です。

早速ですが、お知恵を貸してください。
受益者が限定されている農道や農業用水路の整備を行おうとする場合、自治体により補助事業を設けている場合があります。
(例えば工事費の30%を補助する等です)
しかし、その農道や水路は公共用地の場合がほとんどです。

この場合、自治体が施行して分担金徴収条例を整備し受益者から
分担金を徴収するのが良いかと思いますがどうでしょうか。

私の所属自治体でも合併を機に例規の見直しをするものですから
そのような扱いに変更したいのですが、どうも確信が持てません。

例えば補助事業により、公共用地に受益者3人で整備した水路は
3人の所有となり、公共用地の上に個人の所有物の存在を認めるような
いびつなものとなるような気がするのです。

皆さんのお考えを聞かせてください。
 一点確認させてください。

>しかし、その農道や水路は公共用地の場合がほとんどです

とありますが、その土地は地目が道路、水路または赤道、青道などの行政財産と考えていいんでしょうか?
 だとすると、私権の設定の禁止(自治法238条の4)ですので、行政側が作るか、私費工事後の寄付採納しかないと思いますが・・・

Re: 補助事業で取得した原材料の所有者は?

ジミークリフ No.304

回答ありがとうございます。

御指摘のとおり赤道、青道のことです。
法定外公共物で国有財産から市が譲渡されたものです。
もちろん、そのほかもありますが。

「寄付採納」という言葉は初めて聞きました。
検索すると道路関係では使われているのですね。

しかし、地方財政法4条の5では直接でも間接でも寄付金を割当
てはならないとされていますが、もし補助事業として行う場合
事業実施要綱に「本事業により得た物品(水路等)は寄付しなければならない」として様式で「寄付採納願」を示すのは可能でしょうか。実際されているところありますか。
 了解しました。
 この点を確認したかったのは、法定外公共物上の件だとすると、管理の問題になると思ったからです。どの市町村でも多分、国からの移管以降は、法定外公共物の管理については管理条例を作って、私人による占用や払い下げ手続きを設けていると思います。
 そうすると、法的には私人の占用手続が必要となるはずですが、この場合は道路・水路といった「行政財産本来の目的」として使うので、構築物は管理者である自治体に帰属しないとまずいのではないかということです。
 したがって、法定外公共分の管理基準が明確になった現在では、補助金による住民施工は問題無しとはいえないと思います。(昔は、「道ぶしん」など住民の出労による施工がありましたし、今後は市民と行政との協働という観点では歓迎すべきことかもしれませんが。)
 土地改良などでおなじみの、地方自治法224条の分担金徴収がふさわしい事案といえますが、条例制定が必要なので、小規模工事の要件定義がけっこう難しそうですね。
 追加です。

 アイディアとして、現行制度との整合を取るなら
・法定外公共物管理条例に基づく(私費)工事許可申請による工事とする。(許可条件で構築物の自治体への帰属を明記)
・上記の工事を行う場合、一定の条件を満たす場合補助を行う。
 (複数戸で農業用水に利用する等の公共性の担保)
などでしょうかね。

Re: 補助事業で取得した原材料の所有者は?

ジミークリフ No.307

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

ワンストップサービスの拡充について

新人 No.291

各自治体においてワンストップサービスが推進されているところです。
住民票の自動交付機の設置基準が緩和され、コンビニでも住民票を取り出すことができるようになりましたが、人を介在させてはいません。
そこで、お尋ねですが、具体的には申せませんが、例えば、商店または個人の家を役所の出張所とし(自治法155条第1項により条例に規定。権原をもたせるために地代を支払う。)、その店員またはその家の者を非常勤嘱託に任命し(地公法3条3項3号、基本報酬と歩合的な報酬を支給)、役所の事務(例えば住民票交付事務)を扱わせることは可能でしょうか。
出張所の業務は、嘱託員が住民からの申請を受け、役所に連絡、役所からオンラインで住民票を出張所に送信、嘱託員が住民に住民票を交付し、手数料を受け取るまでの事務です。
非常に突飛な質問で、恐縮ですが、ご教示くださるようお願いします。

Re: ワンストップサービスの拡充について

洋々亭 No.293

 とりあえず本件のチェック事項を整理してみます。

1 個人の商店を自治法上の出張所にすること 
2 借上げ建物の所有者又は店員を地公法3条による嘱託員とすること
3 嘱託員が個人情報及び公金を取り扱うこと

 まず、1については、ア155条でいく、イ244条(公の施設)とする、ウ規則により内部組織の出先とする、が考えられます。
 155条の支所・出張所は、一般には行政全般に渡る業務を所管するものと考えられますので、証明の交付のみを行う場合はオーバースペックのような気がします。公の施設は、これからは指定管理者制度との関係が出てきます。
 都市部では、中心市街地に「行政サービスコーナー」を、規則により市民課等の出先として設置する例が増えてきていますので、この辺を参考としてはいかがでしょうか。
(鎌倉市の例)http://reiki.city.kamakura.kanagawa.jp/reiki/reiki_honbun/aj10000231.html
 3については、地方自治法に重ねて、嘱託業務の契約により守秘義務を定めるなどにより問題はないと思われます。

 この件のポイントは2で、店員の場合公務と店の業務とのかねあいについて、また、建物所有者の場合は報酬と家賃の二重払いによる便宜供与の問題と嘱託=雇用期間(1年?永年?)などを整理する必要がありそうです。 
 他のみなさんのご意見をお待ちします。

洋々亭 様
 早速の返信ありがとうございます。出張所の扱いについては、ご紹介いただいた他の自治体の方法を検討してみます。
 ただ、私も、地公法3条による非常勤職員として任用することについては次の点から非常にあぶなく思えます。
1.非常勤職員は兼業禁止が適用除外ですが、それはあくまで勤務していない時間帯の兼業がOKということではないのかということ。つまり店の仕事をしながら、片手間に役所の仕事ができるのかといった疑問。(そのような非常勤の形態であると強弁することができるかもしれませんが)
2.勤務時間など勤務条件の明示=就業規則の定め方が非常に難しいこと。(非常勤職員の勤務態様は千差万別であるから就業形態に合わせて作成すればよいのかもしれませんが)
3.利便性を追求するあまり、委託という方法が採れないから地公法第3条により任用してしまえという発想に、道義的に問題がないのかということ。(法的には問題ないと思いますが)

なお、ご指摘の雇用期間については、1年の任用を更新していくということになります。

例規DB

東京都下の住民 No.287

個人的な興味から東京都区市町村のある規則の比較をしようと思い例規集DBを見回っていましたら、特定の2種類ばかりなのでどういう製品なのかを調べていて、ここのページに行き当たりました。
いままで知らなかったのが、人生において何かとても損をしていた気持ちです。

東京都内は「ぎょうせいのREIKI-BASE」と「第一法規のe-Reiki Net」がほとんどを占めていますが、「e-Reiki Net」は例規表示で新しいウィンドをステータスバーやアドレスバーを消した状態で表示してくれるので気持ちが良いものではありません。
また、REIKI-BASEも自治体によって同様の使い方をしている例があります。
自治体での構築には、何かそのようなガイドラインでもあるのでしょうか。

Re: 例規DB

洋々亭 No.288

ようこそ洋々亭へ m(_ _)m

>「e-Reiki Net」は例規表示で新しいウィンドをステータスバーやア
>ドレスバーを消した状態で表示してくれるので気持ちが良いものでは
>ありません。
>また、REIKI-BASEも自治体によって同様の使い方をしている例があり
>ます。
>自治体での構築には、何かそのようなガイドラインでもあるのでしょ
>うか。

 ご指摘の表示は、条例等の本文表示の場合だと思いますが、これは各社の「仕様」でしょうね。推測ですが、例規DBはもともと庁内での利用を前提としているため、一行でも多くの本文を表示するためにステータスバーを消しているものと思われます。
 なお、REIKI-BASEの場合は、ほとんどの市町村が外部公開向けには庁内用とは別の簡易なファイルで公開しており、ステータスバーも表示されます。しかし、静岡県や宇都宮市など一部の市町村では、全文検索機能を外部用にも提供しており、この場合、表示はCGIからの出力となり、ステータスバーなどが非表示となります。

Re: 例規DB

ping No.290

返信ありがとうございます。

なるほど、内部システムが前提にあるというのは納得です。
自治体のページは独特の「作法」があるような感じがするので、
これもそういうものなのかと思っていました。
例規集もせっかくそれなりのお金をかけて作ったでしょうに、
トップページから見つけにくい場所に置いてあったりして
不思議でした。

ありがとうございます。

消費税総額表示について

残業人 No.277

町村合併を控え、例規一元化に取り組んでいます。
消費税総額表示が昨年4月から義務付けられましたが、水道の給水条例や下水道条例で定められる使用料の単価についても総額表示の対象となるようですが、現在の条例では総額表示に対応しておりません。合併を機に総額表示に移行するかどうか検討しているのですが、他の事例を見ると、当方の条例では「算定基準に従って算定した金額に、消費税法で定める消費税率を乗じた額を使用料とする」といった定め方になっているところ、「〜算定した金額に100分の105を乗じた額とする」といった表現にしている例が見受けられます。この表現は総額表示を意識したものなのでしょうか。
本来の総額表示とするためには、単価の改正が必要(単に5%を乗じただけでは1円未満の端数が出る場合があるので調整が必要)なはずですが、上記のような表現でも良いのでしょうか。

Re: 消費税総額表示について

洋々亭 No.278

 取り急ぎ、下記の解説が参考になりませんか。

(瀬上薫税理士事務所)
http://www.tax-pro.jp/1-01hyoujigimu.htm

Re: 消費税総額表示について

明石焼き No.279

自治実務セミナーVol.43 No.3(2004)の32頁に総務省の方の解説が掲載されていましたので、そちらも参考になるかもしれません。

Re: 消費税総額表示について

kei-zu No.280

 もう1サイトご紹介しましょう。(社)日本水道協会のサイトの掲載です。
http://www.jwwa.or.jp/info32.html
 このたびの合併に伴い例規を一元化するに当たり、総額表示をするのが望ましいでしょうが、円未満の取扱いの問題が生じることと思いますので、合併協議において、合併対象のどこかの自治体の金額をそのまま踏襲することに合意されているのであれば、総額表示は難しいことと思います。次回の料金改定時に総額表示化を検討されることが現実的ではないでしょうか。
 とはいえ、取扱いにつきましては、自治体のご判断になることをお含み置きください。

Re: 消費税総額表示について

残業人 No.289

お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。
回答いただきましてありがとうございます。

当初は、従量制における単価表示について条例で定める場合、1円未満の単位まで表示することはできないのかと思っていたので、(現在の通貨の最小単位は円なので、円未満の銭という単位の使用はできないかと思っていた)現在の単価を総額表示にしようとすると1円未満の端数を調整するために単価の改正をしなければならないことになるため、「算定した金額に100分の105を乗じた額とする」ということで許されるのであればそれを採用したいと考えていたところでした。
しかし、調べてみると「銭」は日常的に使用されないものの、通貨の「補助単位」というものらしく、静岡市給水条例など、銭まで表示した単価を規定している例もありました。
ただし、銭については都道府県ごとに対応が異なるのではないかとの話もありました。

以上、教えていただいたサイト等も参考として自分なりに考えるところでは、本来は総額表示(銭単位の表示も含め)にすることが望ましいが、それができない場合(銭の表示を不可とする、若しくは単価改正ができない)には「消費税及び地方消費税に相当する額を加算する」という表示よりも、税率を明示した方がより親切ではないかということだとなのではないかなと理解することにしようと思います。

住民基本台帳の非公開について

洋々亭 No.283

ようやく総務省が重い腰を上げ、住民基本台帳の閲覧制度の改正に乗り出しました。

http://www.mainichi-msn.co.jp/search/html/news/2005/05/12/20050512ddlk14010156000c.html
十数年前、住基担当だったとき何度か閲覧でのトラブル処理に当たったことがあり、自治体独自での閲覧制限について問い合わせをしたことがありましたが「法で定まっている」の一点張りでした。
 あのときも思いましたが、国は、住基の閲覧制度を堅持することで、何を守ろうとしていたのか、疑問です。

 ただ、住基と選挙人名簿を制限すると、データを売っている業者はさらに巧妙な手段を考えるかもしれませんね。
はじめての書き込みです。
大変初歩的な質問で恐縮なのですが、初心者のためお許しください。
例規中で様式を定めているものが多くあり、通常は、その例規の最後に様式をそのまま表示させているのですが、様式を「様式(省略)」として、表示を省略しているものがあります。
これは、様式に修正若しくは変更があった場合に、例規の改正の手続きを行わないでいいようにするための措置なのでしょうか。
私が以前聞いたことがあるのは、様式はその例規の一部であり、たとえ「様式(省略)」と表示していても、現行の様式の改正が生じた場合は、当例規の一部改正の手続きを行わなければならないという見解だったのですが...
ご指摘の件ですが、単に編集上の都合で「省略」としているだけで、実際には様式がきちんと定められているということは考えられませんか。
つまり、自治体にもよりますが、古い条例の制定附則のうち、他の条例の廃止規定など今となっては意味を持たないものについては、「省略」と表示しているのもあると思います。それと同じではないでしょうか。
かわうそさん、コメントありがとうございます。

>つまり、自治体にもよりますが、古い条例の制定附則の
>うち、他の条例の廃止規定など今となっては意味を持たな
>いものについては、「省略」と表示しているのもあると思
>います。それと同じではないでしょうか。

 そのような気がしますね。
 もうひとつ、Web例規集に限って言えば、本サイトのWeb例規集のgoogle検索コーナーで「様式 省略」で検索してみると、省略の例がけっこう出てきます。これは自治体内部のみを規定する規則・規程などで住民に関係がないものを省いているようです。

 しかしいずれにしろ、条例・規則の「様式」は公表されたルールの一部ですから、変更する場合は、議会議決・決裁など所定の手続きが必要ですし、行政手続法・条例上の取扱いからも原本はなんらかの方法で公開しておくことは、大前提ですよね。
>様式はその例規の一部であり、
>たとえ「様式(省略)」と表示していても、
>現行の様式の改正が生じた場合は、
>当例規の一部改正の手続きを行わなければならない
>という見解だったのですが...

そのとおりだと思います。
例規集自体は、その自治体の条例、規則等を便宜上寄せ集めたものであり、その編集の仕方はある意味自由だと思います。

要綱を載せたり、重要な告示を載せたり、自治体によってその編集の仕方には差があるようです。

様式を「(略)」とするのも、その自治体の編集方針に基づいたものであり、私のところでも一時このようにしていました。

私のところで略としていた理由は、例規集加除費用を抑えるため(まだ紙ベースで編纂していたときです。)でした。

様式もその規則の一部ですので、例規集上表示を略していても、様式に改正の必要が生じた場合は、正式な改正の手続が必要です。

暴漢がいる病院

tam987 No.282

 こんにちは。
 地域に、「職員」「看護師」「精神科医」と名乗る暴漢をたくさん抱えた「病院」と名のつく施設があります。電話帳に載っているので、「病院」と言ってもいいのではないでしょうか。
 ところで、長年無理に連れてこられた人を、狭い病棟に閉じ込め、散歩も許さず、集団で暴行、脅迫、強要をし続けているのですが、地域の職員としては、どのように対応したらいいでしょうか。
 その暴漢には、法律の網の中でどう言い逃れをしても、本質的にしていることが犯罪者であることを納得して、自首してほしいのですが。
 地域の安全のためにも、救急病院のためにも、困ったことです。
まるで、暴行を人にさせておいて、お金をもぎ取っているようではないですか。

 憲法の基本的人権を思い出してください。逆に考えると、憲法を守らせるために、こんなに些細な法律まで持ち出さなければならないのかと思うと、悲しい限りです。

Namazuについて

KF No.158

今回、あまり知識の無いところで要綱データベースシステムを使わせていただき、当市の要綱システムをイントラ向けで作成しているところです。
で、質問なのですが、現在、導入の方法を見ながらなんとかインストールすることが出来、左側の検索も掛かるようになったのですが、なぜか検索結果後に出てくるNamazuのメイン画面の検索が動きません。
いろいろ探ってみたのですが原因がさっぱりで・・・
やっぱり素人が弄ったのが間違えなのか、ちょっと困っております。
できれば、Namazuについてよくご存知の方、お知恵を拝借できたらと思います。
すみませんがよろしくお願いいたします。

Re: Namazuについて

長人 No.159

お力になれるかはわかりませんが、さしあたって、「動かない」と
いうのはどのような画面が表示されている状態なのでしょうか?

Re^2: Namazuについて

KF No.161

すみません。内容記載する前に「投稿する」を押下してしました。
掲示板に慣れていないもので、申し訳ございません。
ところで、投稿ありがとうございました。以下の内容についての状況整理ですが・・・

> お力になれるかはわかりませんが、さしあたって、「動かない」と
> いうのはどのような画面が表示されている状態なのでしょうか?

先にも記載させていただいたように、左のフレームにある検索は動いておりまして、語句を入れると検索結果が右のフレームに出てきます。(ここまででは正常に動いているかと思います。)
で、その後、右のフレームに詳細に検索ができるように、「検索式」や「表示件数」「表示形式」「ソート」と項目がでてきまして(多分こちらがNamazuの本体かと思うのですが・・・)、こちらで、左で検索してきた内容を確認して、必ず含まれている語句にて再度検索をすると、以下の表示が出てきます。

検索結果
参考ヒット数: [ (インデックスが開けませんでした) ]

検索式にマッチする文書はありませんでした。

                       以上です。

結果がこれですので、「動かない」と表現してしまいました。
ちなみにサーバの状況ですが、OSは2000サーバ、IISのバージョンは5です。

Re^3: Namazuについて

長人 No.163


> 検索結果
> 参考ヒット数: [ (インデックスが開けませんでした) ]
>
> 検索式にマッチする文書はありませんでした。
>
>                        以上です。

私はIIS等使ったことがないので、同じ環境での再現はできないの
ですが、
C:\namazu\var\namazu\index\ の中のyoukou というフォルダ
(Namazuが要綱専用の検索インデックスを作る場所)を開いてみて
ください。
NMZ.head.jaというファイルがあります。
このファイル、文字コードがEUCなのでメモ帳では開けません。
そこで、Terapadなり秀丸エディタなりで開いて、41行目あたりにある
<!-- <input type="hidden" name="idxname" value="foobar"> -->
という記述中「<!--」を削り、「foobar」を「youkou」に改め、
「-->」を削って、上書き保存した上で検索してみてください。

ソースを見ると、ここで検索対象のインデクスを指定している
ようなので…

Terapad (高機能なメモ帳のようなものです。)
  http://www.vector.co.jp/soft/win95/writing/se104390.html

Re^4: Namazuについて

KF No.164

レス、遅くなってしまってすみませんでした。
長人さん、アドバイスありがとうございました。
なんとか動くようになりました。
先週末から出張だったもんで、今日、指示どおりに作業してみたところ、ちゃんと動くようになりまして、いい年してちょっと感動してしまいました。
これに懲りずいろいろ挑戦していきたいと思いますので、また何かあったら宜しくお願いいたします。

Re^5: Namazuについて

長人 No.165

解決できて、よかったです。
書き換えた部分は、確かインデクスの更新時にもそのまま残る
はずですので、今後もそのまま使えると思います。

Re^2: Namazuについて

KF No.160

> お力になれるかはわかりませんが、さしあたって、「動かない」と
> いうのはどのような画面が表示されている状態なのでしょうか?
市民ニーズの多様性から市立夜間急病診療所を廃止することにしました。この診療所で作成された診断書やレントゲン等の医療記録について、今後の取扱いをご教示願ます。診療所の開設者は市長ですが、管理者は、市内の医師です。例えば交通事故の後遺症により数年後に診断書等を求められる場合がありますが、診療所は既に廃止となっている訳ですから、どのように請求のある書類を作成し、また、証印は誰がすべきものでしょうか。これら記録文書を単なる公文書として取り扱ってよいものか、医師法でいう5年間の保存と関連して、ご教示をお願いします。なお、診断書等の手数料についても設置条例と同時に廃止となります。
 洋々亭です。レスが付かないようですので、思い付く点をコメントします。 
 まず、医師法24条ですが、診療所の場合は、診療録の保存責任者は管理者として委嘱した外部の医師ですから、開設者にすぎない市町村長には医師法上の保存責任がない、と読めます。血液製剤問題でも問題になりましたが、民間の医療機関が廃業した場合、診療録は廃棄されるのが一般的なようですね。管理者がいなくなった時点で「診療録としての役割」は終了するという見方もできそうです。
 しかし一方、市町村の公の施設である診療所で作成された診療録は、診療所が廃止されても引き続き「公文書」ですから、その自治体の「情報公開条例」、「個人情報保護条例」、「文書取扱い規則」等の対象文書となりますので、文書保存年限に従った保存で十分ではないかと思われます。
 証明に関しては、市町村長は医師ではないので診断書等の発行はできませんので、自己情報の開示請求や、「原本に相違ないことを証明する」などとした「その他の証明手数料」で発行することが限度ではないでしょうか。
 ただ、医療関係は特別の前例・通達がありそうですので、管轄保健所に照会されるのがよろしいかと思います。
洋々亭様 ご助言ありがとうございます。ほぼ私どもの考えと一致していましたので安心しました。ご助言のとおり、保健所や病院管理局等に照会をいたします。
市立診療所は、1975年から近隣の医師の輪番により運営をしてまいりましたが、専門外診療となるケースがあり、特に小児科については専門性を求める市民ニーズに合わなくなり、閉鎖することとなりました。
仕事の都合とはいえ、お礼が遅れましたことをお詫びし、改めて感謝申し上げます。今後もこのサイトを有効活用をさせていただきますので、よろしくお願いします。
 総務省が個人情報保護条例を未制定の自治体名を公表しました。

http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20050423k0000m040054000c.html

個人情報保護の流れの中、無頓着な自治体は確かにほめられたものではありませんが、国もなんだかなぁ、と思ってしまいます。こういう乱暴なやりかたを見ると、中央の本音が透けて見えるような気がして、力が抜けてしまいました。
 国のいう地方分権とは、きっと、中央官僚の「想定の範囲内」だけで認められるものなんでしょうね。

訃報:法令XMLの小松弘弁護士

洋々亭 No.253

 日本の法情報学の先駆であった、小松弘弁護士が4月9日に交通事故で亡くなられました。
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/tochigi/archive/news/2005/04/10/20050410ddlk09040244000c.html

 小松先生は、法令・判例等の法情報をXMLにより統一して利用可能にしようという法令XML研究を進められており、その成果を期待していました。市民裁判員制度の実現に向け、日本の法情報の公開・市民化が不可欠となっている時期だけに、失ったものは大きいと思います。
 小松先生のHPとは相互リンクを貼らせていただいておりました。心よりご冥福をお祈りします。

法制執務初任者むけのテキストって?

洋々亭 No.197

洋々亭です。

みなさんのところも、もう異動の内示は出たでしょうね。今年は合併でたいへんな市町村が多いと思います。

 さて、かつて、法制執務(法務)担当に異動したとき、とっかかりとなる勉強に苦労した記憶があります。
 みなさんはどんなテキストで勉強しましたか。ちょっと都合で、何冊か調べてみたのですが、(雨読日記 http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/booksnew.cgi)、ほかにもいろいろありそうです。
 「こんな本が参考になった」とか、「あの時、この本があれば・・」とか、何でも結構です。ここで紹介してみませんか。
 もちろん、先輩の見よう見真似でとか、いきあたりばったりで、とかあるでしょうが(^^;)

私も異動の時は苦労しました

kei-zu No.237

 以前は「K’s」の名で投稿させていただいたことがあります。お久しぶりです。 

 私の前任者は、法制執務を10年近く担当されたベテランで、その後任になったことの苦労といったら、もう・・・

 このたびの異動で、新たに法制執務のご担当になった方々に、ささやかながら、自分の経験から何冊かご紹介させていただきます。

 今でも傍らに置いて、困るたびに引くのが、洋々亭さんもご紹介の
・自治立法実務のための法制執務詳解(http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4324074305/ref=lm_lb_2/249-4468677-9169933

・ワークブック法制執務 全訂(http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4324062412/ref=lm_lb_1/249-4468677-9169933
ですね。洋々亭さんご紹介の
・条例規則の読み方・作り方 市町村の実例を中心として (全訂新版) 
は、私はあまり読まない。趣味の問題だと思いますが。ただ、ご指摘のとおり、「実例批評」が楽しく、これに特化した
・市町村条例クリニック(http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4324065705/ref=lm_lb_10/249-4468677-9169933
は、厳しい指摘に読んでいて背筋が寒くなります。なお、「目的」規定と「趣旨」規定の違いと規定ぶりの方法は、この本がいちばん丁寧に書かれているのでは無いでしょうか。また、
・条例立案者のための法制執務(http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4324063923/ref=lm_lb_3/249-4468677-9169933
は、薄さの割に良くまとまっていて、通して読んでいただくには良い本です。

 とはいえ、我が身を省みて、異動してきたときは、法制執務以前に、そもそも「法令」とは「例規」とはなんぞや、という状態でありまして(汗)、その際に、わかりやすかったのが
・図説 法制執務入門(http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4324060762/ref=lm_lb_13/249-4468677-9169933
 また、最近出た
・これだけは知っておきたい自治立法の基礎 政策・法務基礎シリーズ(http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4875554427/ref=lm_lb_14/249-4468677-9169933
も、わかりやすく、良くまとまっています。

 最近は、政策を実現する法務としての条例立案が注目を集めており、政策法務論について詳しく触れるのはここでは避けますが、具体的な立法論を説明した書籍も出てきました。
・立法政策の企画と立案―地域の行政課題に対応する法務能力を身につけるために(http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844988956/ref=lm_lb_15/249-4468677-9169933
 良い本です。

 法制執務で苦労するのが、独特の言葉使いですが
・分かりやすい公用文の書き方(http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4324072817/ref=lm_lb_1/249-4468677-9169933
・公用文用字用語の要点(http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4788246392/ref=lm_lb_4/249-4468677-9169933
を、聞かれたときには勧めています。

 そのほか、リンク先に、法制執務のほか、自治体法務について、ささやかながらamazonでリストを作製しておりますで、よろしければご参照ください。(http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/tg/cm/member-fil/-/A1V6JBRU595QT5/249-4468677-9169933
 また、私のblog(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/)でも、ときどき書籍をご紹介させていただいております。(*^^*)

人事異動どうでしたか?

洋々亭 No.230

洋々亭です。 
 4月は地方公務員にとっては避けられない人事異動の季節。
 私も機構改革に伴う異動の辞令をもらいました。(仕事の中身は変わらないのですが...)
みなさんはいかがでしたか?特に合併市町村は大変でしょうね。
 法令出版社の法規担当のみなさんはやっぱり社内異動なんてあるんでしょうか。
 ともあれ、洋々亭を平成17年度もよろしくお願いいたします。

限時法の附則の改正について

法規担当初心者 No.177

はじめて書き込みさせていただきます。
今般、本町では、附則において「平成17年3月31日限りその効力を失う。」と規定されている要綱の適用期限を平成18年度末まで延長する必要が生じています。
そこで、現在の要綱の附則を改正すべきか、
現在の要綱を廃止し、新要綱を制定すべきか迷っております。
法制執務上、問題の生じない方法はどちらでしょうか.
ご教示のほどよろしくお願いいたします。

Re: 限時法の附則

清水 No.178

 自治体職員の経験のある学生です。
いつも拝見しておりますので、ご参考までに。

 質問された方の所属する岩手県雫石町の
ホームページを拝見したところ、
例規集では「要綱」に告示または訓令といった
法令番号を付しているようです。
 「要綱」を例規集に掲載している自治体は
意外に少ないとので、拝見して驚いた次第です。

> 今般、本町では、附則において
>「平成17年3月31日限りその効力を失う。」と
>規定されている要綱の適用期限を
>平成18年度末まで延長する必要が生じています。

という状況の下では、

@ その要綱が告示・訓令の形式で
 一般住民が閲覧できる形で役場前に
 掲示されているのでしたら、
>現在の要綱の附則を改正
 の方法が、法令番号が変わらないので
 問題が生じないでしょう。

そうではなくて、
A その要綱が告示・訓令などの形式で
 公布・掲示されていないのであれば
>現在の要綱を廃止し、新要綱を制定
 という方法も可能ではありますが、
 現在の要綱をいったん廃止すると
現要綱で行った申請や許可を新要綱での
申請や許可とみなすといった経過措置を
設けるなど、かえって複雑な法制執務を
行う必要もあることでしょうから、
できるだけ全部改正や制定・廃止は
避けたほうが無難かと思います。
 
 以上ご参考までに。

Re^2: 限時法の附則

法規担当初心者 No.179

こんなに早くご回答いただき、ありがとうございます。
大変参考になりました。
この要綱は、掲示しておりますので、@の方法でいった
ほうがよさそうですね。
ご回答、感謝します。助かりました。

例規一元の経過措置

合併間近 No.172

おたずねします。合併を間近に控え例規の一元化を行っていますが、従来、規則事項だったものを合併後は条例事項にする場合、新条例の附則で規則事項であったことをみなす規定で処理できるのでしょうか?「合併前の●●規則による××は、この条例の規定による××とみなす。」このようなことは可能なのでしょうか?よろしくご教授下さい。(「多分こう思う」というレスでも結構です。)

不納欠損処分までの手順

とき坊 No.171

初めて投稿します。
役所の会計処理に不納欠損があります。税については、地方税法等に明確に規定されているようですが、使用料、保育料(幼稚園も)、給食費、市営住宅の家賃、普通財産の貸付などの未納から不納欠損に至るまでの手続は同じではないと思います。特に滞納処分の根拠となる法が何かとか、民法にもどると消滅時効が10年になるとか・・・。
どこかの自治体で、これら歳入にかかる不納欠損関係を整理したガイドマニュアルを作成したところはないものでしょうか。
不納欠損処分しても、しなくても、議会には突かれます。

教えてください

並河達子 No.167

始めてお便りします。教えてください、首長が辞表を提出した場合その審議のための議会の召集は誰の名前で行うべきでしょうか?又そういう条例例規、等がありましたら教えてください、召集するとは自治法に書いてありますが誰の名前で発するのかは明記してありません、ヨロシクお願いいたします。

Re: 教えてください

K's No.170

 いつも拝見させていただいているばかりで恐縮なので、たまにはお役に立たせてください(^^;

 地方自治法第145条は、「普通地方公共団体の長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前、都道府県知事にあつては三十日、市町村長にあつては二十日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。但し、議会の同意を得たときは、その期日前に退職することができる。」
 長の退職の申出は、30日(or20日)前に申し出ることが規定されていますから、同法第101条に規定する長の招集と矛盾するものではないと思われます。
 したがって、長の退職の意思表示は、議会の招集の権利を妨げるものでは無いと考えられます。(定例会のタイミングでなければ、臨時会を招集することになるでしょう。)
 なお、ただし書きにおける「議会の同意」も当然のことながら、議会の議決でありますが、この場合は、招集された議会において、議決のあった日に退職することになります。

無題

並河達子 No.168

続いてもうひとつ教えてください、首長の辞表の受け取りはそのまま議長が受け取れば良いものでしょうか、受理、不受理は関係なく、すっと書面なり口頭なりで受ければよいものでしょうか?

Re: 無題

K's No.169

 本来であれば、条文からの解釈として、きちんとリクツの通った説明をするべきですが、ここでは、参考となる書籍からの引用をさせていただきます(^^;
 「新版 逐条地方自治法 第二次改訂版」(松本英昭・著/学陽書房)の445頁に、地方自治法第145条の解説において、[運用]として、以下の通り記載があります。
------------------------------
二 退職の申出は、明確な意思表示としてなされるべきことは当然であるが、その様式については、別段の規定も設けていないのであるから、文書又は口頭のいずれでも差しつかえないが、後日の疑義や紛争をさけるためにも、通常は文書によるのが適当である。
三 退職の申出は、議長に対してこれをすればよいのであるから、その意思表示が相手方たる議長において知りうる状態になる(先方に到達する)ことをもって効力を生ずるのであって、議長が現実にそれを了知することを必要とするものではない。また、議長が、提出された退職届を返戻したり、或いはその退職の申出を撤回することを要求したとしてもなんら退職の効力に影響を与えるものではない。

上記の説明でいかがでしょうか

「〜人」と「〜名」の使い分け

法規担当の若葉マーク No.157

法規担当の若葉マークです。
各市の審議会や委員会の設置条例をみると、「委員〜人以内」
という表現が圧倒的に多く、「委員〜名以内」という例は少な
いようです。
法規的表現では、「〜人」というものを使用し、「〜名」は使
用しないという明確なとりきめがあるのでしょうか。
 これは、「人」を用いることとされているようです。
 ぎょうせいから「分かりやすい公用文の書き方(磯崎陽輔氏)」という
本が平成16年3月に発行されているのですが、その本(40ページ参照)に
よると、「人の数は、「二名連記」のような慣用がある場合を除き、「名」
を用いずに「人」を用いて表記する」とされております。

 私は、以前、北海道文書課が発行していた資料に同様の記述があったのを
見たことがあったので、そのように取扱っていたのですが、法制執務に関す
る図書でこのような記述を見たのは、この方の本が初めてです。
 実は、この本は平成14年に良書普及会から「公務員のための公用文の書
き方」という題名で発行されていたのですが、同社の廃業により絶版になっ
ておりました。それが、今年ぎょうせいから復刊されました。

 上記以外にも条文立案時に参考となる記述が多くありますので、ぜひ、
1冊購入することをお薦めします。 

まちづくり条例の考え方

明石焼き No.153

こんにちは。お世話になります。2度目の投稿です。 
 さて、現在、当市では開発指導要綱等を条例化(まちづくり条例)する動きがあります。
 その条例においては、(都計法等を受けて基準を制定する)委任条例と(市独自の基準等を定める)自主条例とを一体化させるとするものの、両者の関係を以下のように考えています。

「本件条例は(都計法等が条例に委任している事項について規定した)委任規定を含めた条例であることから、条例全体が委任条例と解釈され、委任の範囲を超えた事項を定めたものとして違法となるおそれがある。そこで、委任条例は別に制定することとし、(まちづくり条例中の)委任規定に係る条項については委任条例からの委任を受けたものとする。」

 このように委任条例を別に規定し、さらにそこから委任を受けるという形をとる必要はあるのでしょうか?皆様のご意見をお聞かせくださいませんでしょうか。
 個人的には、条例を一本化しても、各条項で定める基準ごとに、それに法の手続・規制が適用されるのか、または自主条例独自の手続・規制が適用されるのかが明確に区別できれば、上記のような違法性の問題は生じないのではないかと考えます。
 もっとも鎌倉市の条例のように、同一の条項中に委任条例の審査基準と自主条例の審査基準とを一緒に規定する場合には、なにが委任条例に係る基準か不明確になることから(ひどいと、委任規定を定めたものであることすら不明確になるおそれもあるため)、委任条例を別に定めるという考えもあるかと思います。ただし、この場合でも、「委任条例から自主条例へ委任」する必要はないと考えます。なぜなら、この場合の自主条例中の基準は、委任条例の基準としての役割は果たさなくなり、自主基準として法の基準と同じ基準を条例で重ねて規定したにすぎないことになるといえるからです。
(なお、法の基準について法と条例とで二重に規制する場合、条例の規制は過度の規制として違法となるおそれが高いと考えます。)

 このように考えはしたのですが、なにぶん初学者なため自信がもてない状態です。
 誠に勝手なお願いですが、皆様方の中で、まちづくり条例などの法制度設計に詳しい方からの意見を聞かせていただけないでしょうか。
 どうかよろしくお願いします。

Web例規集1000が目前

洋々亭 No.149

 年度末を迎えて、Web例規集の公開ラッシュが始まり、まもなく1000
自治体になろうとしています。
 さて、本Web例規集も、現在の形態でよいのか迷うところです。
だって、ほとんどの自治体のホームページに例規集が載っているのなら
特段例規集リンクだけを集める意味も少なくなってしまいますしね。
 XML化による表示の50音化なども検討してはいますが・・・

Re: Web例規集1000が目前

質問者 No.151

>  年度末を迎えて、Web例規集の公開ラッシュが始まり、まもなく1000
> 自治体になろうとしています。
>  さて、本Web例規集も、現在の形態でよいのか迷うところです。
> だって、ほとんどの自治体のホームページに例規集が載っているのなら
> 特段例規集リンクだけを集める意味も少なくなってしまいますしね。
>  XML化による表示の50音化なども検討してはいますが・・・

 例規集の公開をされているところが、そろそろ1,000団体を超えそうな
勢いですが、実際にデータベース化をされている団体数はどのぐらいあるのでしょうか? 今後のデータベース化の参考にしたいによろしくお願いします。

Re: データベース化している団体数

洋々亭 No.152

洋々亭です。

>  例規集の公開をされているところが、そろそろ1,000団体を超えそうな
> 勢いですが、実際にデータベース化をされている団体数はどのぐらいあるのでしょうか? 今後のデータベース化の参考にしたいによろしくお願いします。

 そうですねえ。Nippon-netの登録状況を見ると、ほぼ全ての市町村が
ホームページを立ち上げていますので、データベース化しているのに
Web公開できないネット上の制約は存在しませんよね。
 一方、データベース化は発注から遅くとも半年以内の納品、Web公開は
それから数ヶ月以内という自治体が多いようです。
 とすると、データベース化しながら公開していないというのは、平成
15年度の納品が遅れていたり内部決裁が終わっていない自治体と、
組合や議会・首長、課長?などの抵抗が強く公開を許さない「特殊な例」
がどれだけあるか、という問題になります。

 まあ、2月現在で両者を3割と見積もると、1,300自治体がデー
タベース化済み(または発注済み)ということになるでしょうか。

 あんまり根拠はないです。役に立ちませんね。(^^;)

 あと、市町村合併が近いからと、財政課にデータベース化を止められ
ている自治体もあると聞きますが、これって全く逆で例規のすり合わせ
にはデータベース化は不可欠ですよね!

Re: Web例規集1000が目前

法務担当者 No.150

洋々亭さん、このサイトにはいつもお世話になっています。
> 年度末を迎えて、Web例規集の公開ラッシュが始まり、まもなく1000
> 自治体になろうとしています。
> さて、本Web例規集も、現在の形態でよいのか迷うところです。
> だって、ほとんどの自治体のホームページに例規集が載っているのなら 特段例規集リンクだけを集める意味も少なくなってしまいますしね。
意味はあります。法制執務担当者ばかりでなく、このサイトを見ている自治体職員は多いと思います。がんばってください。これからもよろしくお願いします。

GoogleによるWeb例規集の横断検索機能

洋々亭 No.146

GoogleによるWeb例規集の横断検索の機能を付けました。
ベンチマーキングのために結構使えるのではないかと思います。
 残念ながら、今のところ、鰍ャょうせい版のHTML例規集しか検索の対象
になりません。これは、Googleがデータにアクセスできない例規集がある
ためです。
 特に第一法規さんの例規集はHTMLでありながら、なぜかGoogleが本文に
アクセスしていないようです。ディレクトリが数字のみで長いことが原因
かもしれません。なんとかならないかな・・・・。

 なお、本機能は「地方自治体の条例・規則等の検索http://www.geocities.jp/xxreiki/index.html」のサイトの管理者の
方からの情報提供により実現したものです。御礼申し上げます。
> GoogleによるWeb例規集の横断検索の機能を付けました。
「インターネット公開されている他の自治体の例規集をうまく検索できないか?」との庁内の要望に頭を抱えていたので、この度の更新は大いに助かりました。
近隣の自治体の法務担当者さんは、洋々亭さんのHPについては、勿論、既にご存じでしたが、このたびの横断検索について、みなさん「すごい!助かる!!」とおっしゃってました(^o^)

いつもながら、利用させていただくばかりで恐縮ですが、職務における法務の充実がご恩に報いるものとものと思い、これからも活用させて頂きます<(_ _)>

事務の委託について

ビギナー No.142

法令担当ビギナーの者です。

複数自治体合同で計画を策定するに当たって
コンサルに委託する場合,
関係自治体で負担金を出し合い,一つの自治体が代表して
コンサルと契約を締結するという方式が考えられますが,
問題ないでしょうか?
地方自治法第244条の14の「事務の委託」に該当するという
説もあります。
確かに法の趣旨からすれば「事務の委託」に該当するかと
思われますが,このレベルのもので議決を要する「事務の委託」
の手続きを踏まなければならないのか?
というのが私の本音です。

複数自治体合同での計画の策定及び契約の締結の
方法についてはどうすべきなのか。
御教示願います。 

Re: 事務の委託について

洋々亭 No.143

洋々亭です。

コメントが付きませんね。事例がちょっと特殊ですかね。

またまた、過去の記憶と古い資料からになりますが、

自治法のこの規定(今は252条のようです。)が想定している事務の
委託とは、保育所の設置やごみ収集など地方公共団体の権限に基づく事務
を指しています。一本の道路工事や一つの計画策定などの「事務事業」
は、本条の対象ではないようです。
したがって、一事業であるコンサル委託は、本条には該当しないと思われ
ます。

あと、A町が発注者となるB町と業務委託契約をする形が考えられますが、
この場合B町はA町から見て「業者」になりますので、A町の支出額に
よっては、A町で自治法96条に基づく、議会の議決が必要になります。
 ただ、法96条は「工事又は製造の請負」が対象ですので、コンサルは
だいじょうぶでしょう。

こんなところでどうでしょう。管財・契約関係の職員の方、見ていたら
コメントください。

Re^2: 事務の委託について

ビギナー No.145

洋々亭様
レスありがとうございます。
条番号からして間違えてしまい,お恥ずかしい限りです。
今後も御指導よろしくお願いします。

ビギナー

おかげさまで10万アクセス

洋々亭 No.144

洋々亭です。

おかげさまで、10万アクセスを達成しました。

今後もぼちぼちやっていきたいと思いますので、
来年もどうぞごひいきに。

廃棄物の運搬処分の委託は?

たに No.137

初めて投稿させていただきます。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第12条第3項は、廃棄物の「運搬と処分」について規定していますが、最後の部分に「それぞれ委託しなければならない」とあります。
先日、その規定について、同一業者に「運搬と処分」を委託するとした場合でも、2本の契約でしなければならないのか、という疑問が内輪で出ました。
「それぞれ」が「運搬と処分」のみを指すのか、「委託しなければならない」にかかるのか、という問題なのかと思います。
少し探してみたのですが、その点にふれている解説は見つかりません…。
どなたかご存知でしたら教えてください。
ちなみに、現況では、同一業者に「運搬と処分」を委託する場合、まとめた内容で1本の契約としているようです。
以下、少し長いですが条文を貼り付けておきます。

3 事業者(中間処理業者(発生から最終処分(埋立処分、海洋投入処分(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従つて行う処分をいう。)又は再生をいう。以下同じ。)が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分する者をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第五項並びに次条第三項から第五項までにおいて同じ。)は、その産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし、中間処理産業廃棄物(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分した後の産業廃棄物をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第五項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第十四条第八項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。

Re: 廃棄物の運搬処分の委託は?

洋々亭 No.140

洋々亭です。
コメントが付かないようですね。各自治体の法規担当者の方は12月議会
対策で忙しいのかもしれませんね。

法規OBとして記憶をたどりますと、この条文は

「運搬を委託する場合」→「運搬業者」へ委託しなければならない。
    
「処分を委託する場合」→「処分業者」へ委託しなければならない。

という構造を一項にまとめただけで、特段契約行為の中身までは規定して
いないと見るべきと思います。

問題となるとすれば、この法の規定とは別に、契約における委託の範囲
が適当かどうか(分割発注したほうが割安になるかどうか、他業者参入
の障害になっていないか)など、用度契約上の検討の範疇になると思い
ます。

> 先日、その規定について、同一業者に「運搬と処分」を委託するとした場合でも、2本の契約でしなければならないのか、という疑問が内輪で出ました。
> 「それぞれ」が「運搬と処分」のみを指すのか、「委託しなければならない」にかかるのか、という問題なのかと思います。
> 少し探してみたのですが、その点にふれている解説は見つかりません…。
> どなたかご存知でしたら教えてください。
> ちなみに、現況では、同一業者に「運搬と処分」を委託する場合、まとめた内容で1本の契約としているようです。

Re^2: 廃棄物の運搬処分の委託は?

たに No.141

洋々亭さま、初めまして。コメントありがとうございました。

「委託を別々に行わなければ不法」ということではないようで、まずはほ
っとしております。
ご指摘いただいた、契約方法による効率性等の問題もなるほどです。
今回の場合、諸々を踏まえた結果として同一業者になっているのだと思い
ますので、その点もきっと大丈夫でしょう。

ところで、このように複数の事項を並べて、「それぞれ」とまとめる規定

たまにありますよね。
あえて「それぞれ」がなくとも意味は通じるなあ、と考えていました(対
句の用法といいますか)。
一方で同じ構造であっても「それぞれ」と置かない規定もありましね。も
しかするとその方が多数派ではないでしょうか。
「それぞれ」と置く場合、そうしなければならない特別の意味も思いつき
ませんし、何なのでしょうね。フィーリングでしょうか、素朴な疑問はつき
ません。

こちらの法務面で地方行政を支援する取組みは、素晴らしいと思います。
心ばかりですが応援しております。
それでは、またどうぞよろしくお願いいたします。

例規集をホームページで公開しています

青森県三沢市総務課 No.138

 いつも当ページを利用させていただいております。
 青森県三沢市もホームページから例規集にアクセス
できるようになりました。
 よろしくお願いします。
洋々亭です。
情報提供ありがとうございます。さっそく追加いたしました。

>  いつも当ページを利用させていただいております。
>  青森県三沢市もホームページから例規集にアクセス
> できるようになりました。
>  よろしくお願いします。

指定管理者制度について

法規担当の若葉マーク No.131

法規担当の若葉マークの者です。
現在、個々の施設ごとに施設の設置条例があり、それぞれの条例
で管理の委託を規定しています。これらの条例を整理し、一本化
たいと考えていますが、この際は「指定管理者」の制度をとらな
ければいけないのでしょうか。総務省の通知文を読むと「指定管
理者」の制度をとらなければならないように思えるのですが。

Re: 指定管理者制度について

情報トライアングル No.133

> 法規担当の若葉マークの者です。
> 現在、個々の施設ごとに施設の設置条例があり、それぞれの条例
> で管理の委託を規定しています。これらの条例を整理し、一本化
> たいと考えていますが、この際は「指定管理者」の制度をとらな
> ければいけないのでしょうか。総務省の通知文を読むと「指定管
> 理者」の制度をとらなければならないように思えるのですが。

「総務省の通知文」についてはさておき、
  ( ↑ 一般にはでてないものですよね??)
改正地方自治法の経過措置の規定ぶりからは、「指定管理者」制度
をとる必要があると思います。(あくまで個人的な考えですので、
ホントは必要ないのかもしれませんしね!)

で、どう考えたかというと、、、

  (経過措置)
  この法律の施行の際現に改正前の地方自治法第244条の2第
 3項の規定に基づき管理を委託している公の施設については、こ
 の法律の施行の日から起算して3年を経過する日(その日以前に
 改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公
 の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの
 間は、なお従前の例による。

  (改正前の地方自治法第244条の2第3項)
  普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成す
 るため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、
 その管理を普通地方公共団体が出資している法人で政令で定める
 もの又は公共団体若しくは公共的団体に委託することができる。

この「経過措置」と「改正前の規定」を併せてみると、、、

経過措置の規定は、「この法律の施行の際現に改正前の地方自治法
第244条の2第3項の規定に基づき『条例の定めるところにより』
管理を委託している公の施設については、〜(略)〜3年を経過す
る日までの間は、なお従前の例による。」と読めますよね。

とすると、改正地方自治法の施行の際現に定めている条例により、
管理を委託したり、その委託の相手方を定めている場合には、なお
従前の例によるけれども、施行後に定めた条例には経過措置の適用
がないと考えられませんか。

法規担当の若葉マークさんのところでは、
個々の施設ごとの設置条例を整理し、一本化されたいとのこと。

この場合、当然、個々の条例は廃止され、新規条例を1本制定する
ことになるのでしょうから、その条例は「施行後に定めた条例」と
いえるでしょう。

以上により、指定管理者制度をとる必要があると思うわけです。
(しつこいようですが、あくまで個人的な考えですけどね。)

Re^2: 指定管理者制度について

法規担当の若葉マーク No.134

法規担当の若葉マークの者です。
ご回答ありがとうございました。
さらにご質問させていただいて恐縮なのですが、A施設条例、B
施設条例、C施設条例それぞれに管理の委託を規定している場合、
これらの条例を整理し、一本化するためにA施設条例をA施設等
条例に改め、施設としてB施設とC施設を加え、B施設条例とC
施設条例を廃止するという方法をとったときは、どうなるのでし
ょうか。管理の委託を規定したA施設条例は、題名が変わるもの
の引き続き存在する場合です。この場合は「指定管理者」の制度
をとらなくても済むのでしょうか。

Re^3: 指定管理者制度について

情報トライアングル No.135

> 法規担当の若葉マークの者です。
> ご回答ありがとうございました。
ご回答とまでいえるようなものなのか、
あくまで個人的な考えとして読んでいただけたら
ありがたいです(^-^;

> さらにご質問させていただいて恐縮なのですが、A施設条例、B
> 施設条例、C施設条例それぞれに管理の委託を規定している場合、
> これらの条例を整理し、一本化するためにA施設条例をA施設等
> 条例に改め、施設としてB施設とC施設を加え、B施設条例とC
> 施設条例を廃止するという方法をとったときは、どうなるのでし
> ょうか。管理の委託を規定したA施設条例は、題名が変わるもの
> の引き続き存在する場合です。この場合は「指定管理者」の制度
> をとらなくても済むのでしょうか。

私が先に示した考え方によると、
改正地方自治法の施行の際に定められている条例が
そのままいきるAについては、管理委託のままでよく、
なくなってしまうB及びCについては、指定管理者と
いうことになると思います。

ただ、いかにA施設条例の一部改正といっても、
その内容は全面的に改められたと考えられますので、
やはりAに関しても改正自治法の「施行後に定められた条例」となり、
指定管理者ということになるのではないでしょうか??

改正法が公布され、施行もされている現状で、
条例の内容は一部改正するけれども、
管理委託制度は経過措置があるので
当分そのままにしておくということは、
より効率的に施設の管理運営を行うためという
そもそもの地方自治法の改正の趣旨から考えると、
個人的には疑問があります。。

例えば、議会から「地方自治法は改正されているけど、
なぜこの条例改正には指定管理者制度が盛り込まれていないの?
効率化は考えていないの??」
と説明を求められたときにどう回答するのでしょうか。
(しつこ〜いようですが、あくまで個人的な考えですけどね。)

Re^4: 指定管理者制度について

法規担当の若葉マーク No.136

法規担当の若葉マークの者です。
ご回答ありがとうございました。早速、職場の先輩方にもこの情報
を伝え、今後の参考とさせていただきます。

例規集載せました

栃木県 田沼町 総務課 管理担当 No.130

いつも当ページを利用させていただいています。

当町も例規集をホームページに掲載しましたので、リンクを張っていただければ幸いです。

当ページがますます充実されることを願ってます。

http://www.town.tanuma.tochigi.jp/reiki_int/index.html

Re: 例規集載せました

洋々亭 No.132

冨田as洋々亭です。

情報提供ありがとうございます。さっそく追加いたしました。

>いつも当ページを利用させていただいています。
>
>当町も例規集をホームページに掲載しましたので、リンクを張っていただければ幸
>いです。
>
>当ページがますます充実されることを願ってます。

プロジェクトチーム設置規程

若葉マーク No.127

 はじめまして。法規担当の若葉マークです。
 今秋から私の自治体でも正式に?プロジェクトチームを設置することとなり、規程関係を模索をしております。
 全国の自治体の例規を見させていただいて、早くから手がけている自治体に驚きと感心の連続です。
 今のところ、都城市さんと岩井市さんの例規を大変参考にさせていただいております!!(感謝しています。)

都城市さん(設置規程) http://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/mkj/reiki_int/honbun/an00001151.html
岩井市さん(設置規程)
http://www.city.iwai.ibaraki.jp/reiki_int/honbun/e0170040001.html#top
岩井市さん(運営要領)
http://www.city.iwai.ibaraki.jp/reiki_int/honbun/e0170041001.html
 
 私の自治体でも、以前より非公式のプロジェクトは存在するので、その問題点(権限、勤務形態、予算、他の部局との調整等々、縦割りの中での苦しみ)は漠然とは判るのですが・・・
 任命された職員には、大変な仕事をしてもらうのだから、少しでも仕事をしやすいような例規にしたい!と考えています。
 ここのプロジェクトはスゴイ!という自治体がありましたら、ご紹介ください。
  

Re: プロジェクトチーム設置規程

ある町の職員 No.128

> うちの町では、他のどの市町村よりすばらしいプロジェクトチーム設置規程が制定されようとしています。私が作ったわけではないですが。ほんと、あれ作った人はすごい。
ま、それはさておき、プロジェクトチームって名称にこだわらず、「ワーキンググループ」で検索してみてもいいかもしれませんよ。

Re^2: プロジェクトチーム設置規程

若葉マーク No.129

若葉マークです。
情報提供有難うございます。
一度、ワーキンググループで検索してみます。

ところで、11月末〜の市町村アカデミー(法令実務)に
申し込む予定です!!すでに決裁がおりました!!

告示のWeb公開は・・

明石焼き No.119

はじめまして。いろいろ勉強させていただいています。
さて、私のところでは現在、告示のWeb公開を検討しています。
ただ、他市で実施されているところは少ないみたいで。。
実施されている自治体のサイトがありましたら、
ぜひご教示ください。
なお、Webでの公開に当たっては、個人名が含まれるもの等を除くべきだという意見が内部で出ています。
掲示板で公開していいものを、Webでは非公開とする理由というのはあるのでしょうか?ご意見をお聞かせくださると幸いです。

公報の掲示はあるようですが・・・

K’s No.120

洋々亭様、いつも拝見させていただいております。
私も上司から検討を指示されて調べたことが有り、書き込み失礼させていただきます。

> 実施されている自治体のサイトがありましたら、
> ぜひご教示ください。
私が調べたところ、公報の掲示をしている自治体は以下の通りでした。(今はもう少し増えているかもしれません)
 ●都道県
 三重県 http://www.pref.mie.jp/KENKOHO/
 愛知県 http://www.pref.aichi.jp/somubu-somu/kofu/
 岐阜県 http://www.gifu-kouhou.jp/index.shtml
 静岡県 http://www2.pref.shizuoka.jp/all/kenkouho.nsf/webview? OpenView&Expand=1 
 東京都  http://www.soumu.metro.tokyo.jp/01soumu/bunshoka/02.htm
 北海道 http://www.pref.hokkaido.jp/soumu/sm-bnsho/koho/index.htm
 ●市
 川崎市  http://www.city.kawasaki.jp/16/16housei/home/koho/top.htm

いずれもpdf形式の公報を掲載するものあり、「公示の方法としてネットを利用している」わけではないようですね。(勿論、それぞれの自治体の公告式条例の規定によっているわけですが)

> なお、Webでの公開に当たっては、個人名が含まれるもの等を除くべきだという意見が内部で出ています。
上記の通り、公報がweb掲載されている状況があり、個人名の取り扱いについて特にデリケートに対処する必要があるのか、という気はします。
国の官報でも、個人名の記載はされていますし。
しかしながら、そもそも「告示の形式においてどの程度個人情報を記載するべきか」とことを論じることはできると思います。(例えば、個人の電話番号は記載しない、とか)

もっとも、今後は、時代の趨勢で、公告式の形態自体が電磁的になっていくことが考えられますね。(^^;

Re: 公報の掲示はあるようですが・・・

洋々亭 No.121

K'sさん
書き込みありがとうございます。

> 私が調べたところ、公報の掲示をしている自治体は以下の通りでした。(今はもう少し増えているかもしれません)

> 国の官報でも、個人名の記載はされていますし。
> しかしながら、そもそも「告示の形式においてどの程度個人情報を記載するべきか」とことを論じることはできると思います。(例えば、個人の電話番号は記載しない、とか)
>
> もっとも、今後は、時代の趨勢で、公告式の形態自体が電磁的になっていくことが考えられますね。(^^;

けっこうあるものですね。市町村レベルでは公報ではなく掲示板等に
よる告示が一般的だと思いますが、いずれにしろ、個人情報の取り扱
いについては整理が必要と思います。

まず告示という行為が何を意味するか、という点です。
 公報にしろ告示にしろ、「広く公開すること」によって、特定の個人
あるいは不特定の関係者に対して、行政の意思を伝達したと「擬制」す
る行為といえます。
 それなのに、告示の方法としては非常に効果的と思われるインターネ
ット上に個人情報を載せることがためらわれるのは、実はこれまでの
方法が、立法者も含めて「ほとんど誰も見ないはず」という暗黙の了解
のうえに成り立っていたからではないでしょうか。

 全世界からGoogleなどで検索可能な時代にあっては、「法令に基づい
てやっているから、告示ならホームページに個人名を載せてもOK」
とは必ずしもいいきれないような気がします。その効果に対して副作用
が大きすぎる場合もありそうですし。

 告示を手続きに定めた法令について、その必要性を一度見直す必要が
あるような気がします。

公報のWeb公開について

情報トライアングル No.122

はじめまして。
いつも洋々亭さんのサイトを活用させてもらっています。

このたび、私のサイトをリニューアルして、
「各都道府県ホームページ上の情報公開の比較」を
ひとつの目的にしたものを作成しました。

まだ工事中のものも多いのですが、
明石焼きさんをはじめとして、
みなさんの一助になればと思いますので、
是非ご確認ください。

サイトTOP 
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/3993/
都道府県公報
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/3993/koho.html

なお、このサイトは、
洋々亭さんのサイトを参考にしておりますとともに、
勝手ながらリンクも張らせていただいております m(_ _)m

あと、
>Webでの公開に当たっては、
>個人名が含まれるもの等を除くべきだという意見
については、
オンライン上に個人情報が掲載される場合、
その収集や検索が非常に簡易に行い得ることを
問題とされているのだと思います。

その意味で、各都道府県の個人情報保護条例においては、
いわゆるオンライン結合による個人情報の外部提供の制限の
規定を設けているのでしょう。
(例として、東京都個人情報の保護に関する条例11条2項)

確かに、公報に掲載するもののなかには、
建設業法による監督処分の公告など
禁錮以上の刑に処せられた個人名がわかり得るケースがあります。

こうしたプライバシー情報が、10年後、20年後にもネットで
簡単に検索できてしまうのであれば、まさに問題でしょう。

プライバシー権の侵害に関しては、
 目的は必要不可欠な「やむにやまれぬ利益」で、
 手段はその目的を達成するための必要最小限度のものに
 限定される旨を要求する基準によって、
 合憲性を判断しなければならない
(芦部信喜「憲法(第三版)」119頁)
のであって、

>告示を手続きに定めた法令について、
>その必要性を一度見直す必要があるような気がします。
というご意見に同感です。

Re: 公報のWeb公開について

洋々亭 No.123

情報トライアングル様

> このたび、私のサイトをリニューアルして、
> 「各都道府県ホームページ上の情報公開の比較」を
> ひとつの目的にしたものを作成しました。

ホームページ拝見しました。非常に興味深い取り組みですね。
すでに貴重なリンク集も作成され、今後の充実が楽しみです。
こちらからも、相互リンクさせていただきたいと思いますのでよろしく
お願いいたします。

>オンライン上に個人情報が掲載される場合、
>その収集や検索が非常に簡易に行い得ることを
>問題とされているのだと思います。

例えば、情報トライアングルさんのリンク集で埼玉県の公報のディレク
トリが分かりましたので、Googleで次のように検索してみました。
なかなかすごいものが見つかります。

処分 kenpouhome site:www.pref.saitama.jp

> >告示を手続きに定めた法令について、
> >その必要性を一度見直す必要があるような気がします。
> というご意見に同感です。

告示行為については、多くの法律で政省令でその手続きが定められている
ことが多く、ITによる公開の問題については検討すらされていないもの
が多いのではないかと思います。

また、個人情報を削るなど紙の公報とITによる公報に差異があった場合、
IT版は目次に過ぎないということになり、その利便性が損なわれること
が予想されます。制度全体からの検討が必要ではないでしょうか。

では。

勉強になりました

K’s No.124

 最初に書き込みながら、現状追認型の補足意見のみで申し訳有りませんでした。
 なるほど各自治体が告示のweb掲載に及び腰なのは、そういう点にもデリケートになっているのでしょうね。
 ・税法上に規定されている納税通知書の「公示送達」
 ・制裁的な意味を持つ特定者の「公表」
等、個人情報を載せないと意味の無いものが有るわけでデリケートな部分の境界の判断は難しいですね。

> > >告示を手続きに定めた法令について、
> > >その必要性を一度見直す必要があるような気がします。
> > というご意見に同感です。
>
> 告示行為については、多くの法律で政省令でその手続きが定められている
> ことが多く、ITによる公開の問題については検討すらされていないもの
> が多いのではないかと思います。

 IT時代における「告示行為のありかた」については、議論が尽くされるべきだと思いますが、現在は、社会的コンセンサスの形成に到るまでの過度的な状況なのでしょうね。

ありがとうございました

明石焼き No.125

最初に投稿しておきながら、レスもいれずに申し訳ありません。
長期研修で、研修所にカンヅメになっていたもので。。
帰ってきてから拝見しました。

単純に掲示板に掲載してるから、広報誌に掲載してるから
それをそのままネット公開してもいいという訳ではなさそうですね。
(少なくとも理屈としては)
貴重なご意見をくださいまして誠にありがとうございました。
参考にさせていただきます。
ネットで公開になったら、またお知らせしますね。

社名が変わりました

大島一文 No.113

洋々亭 様

第一法規です。
リンクを張っていただき誠に有り難うございます。
小社は、平成15年4月1日より社名を「第一法規出版株式会社」から「第一法規株式会社」に変更しました。
お手数をお掛けして誠に恐縮ですが、リンクページの社名を修正していただければ幸甚です。

第一法規株式会社
 取締役 営業企画局次長 
         大島 一文

Re: 社名が変わりました

洋々亭 No.114


お知らせいただきありがとうございます。
さっそく修正いたしました。
また、例規のベンダー名の表示も「第一法規梶vに修正いたしました。

> リンクを張っていただき誠に有り難うございます。
> 小社は、平成15年4月1日より社名を「第一法規出版株式会社」から「第一法規株式会社」に変更しました。
> お手数をお掛けして誠に恐縮ですが、リンクページの社名を修正していただければ幸甚です。

Re^2: 社名が変わりました

大島一文 No.118

> 洋々亭様
 
 修正いただきありがとうございます。
 
 第一法規
   大島 一文



> お知らせいただきありがとうございます。
> さっそく修正いたしました。
> また、例規のベンダー名の表示も「第一法規梶vに修正いたしました。
>
> > リンクを張っていただき誠に有り難うございます。
> > 小社は、平成15年4月1日より社名を「第一法規出版株式会社」から「第一法規株式会社」に変更しました。
> > お手数をお掛けして誠に恐縮ですが、リンクページの社名を修正していただければ幸甚です。

リンク変更のお願い

石巻市総務課文書法令担当 No.115

いつも業務の参考にさせていただいております。

さて,本市の例規集には既にリンクを貼っていただいている
ところですが,例規集のページから市のトップページへの
リンクについては,当方では設定しておりませんでした。

そこで,「自治体Web例規集」における本市へのリンク先を
「本市HPの条例・規則のページ」に変更していただければと思います。

市のトップページ等にもリンクできますし,
6月から掲載している「例規ニュース」(制定改廃最新情報)を
見ていただけるようになります。

よろしくお取り計らい願います。

希望リンク先
http://www.city.ishinomaki.miyagi.jp/menu09.htm

Re: リンク変更のお願い

洋々亭 No.116

洋々亭です。

大変失礼いたしました。ご指示どおりリンクを貼りなおしました。

> さて,本市の例規集には既にリンクを貼っていただいている
> ところですが,例規集のページから市のトップページへの
> リンクについては,当方では設定しておりませんでした。
>
> そこで,「自治体Web例規集」における本市へのリンク先を
> 「本市HPの条例・規則のページ」に変更していただければと思います。
>
> 市のトップページ等にもリンクできますし,
> 6月から掲載している「例規ニュース」(制定改廃最新情報)を
> 見ていただけるようになります。
>
> よろしくお取り計らい願います。
>
> 希望リンク先
> http://www.city.ishinomaki.miyagi.jp/menu09.htm

早速の対応ありがとうございます

石巻市総務課文書法令担当 No.117

> 洋々亭です。
>
> 大変失礼いたしました。ご指示どおりリンクを貼りなおしました。
>
失礼だなんて,とんでもないです。
早速対応していただきまして,ありがとうございました。
今後もよろしくお願いします。

例規集ネット公開

大分市総務課法規係 No.110

貴ページいつも利用させていただいております。

遅ればせながら、本市例規集をネット上に4月1日から載せております。
貴ページにリンクを貼っていただければ幸いです。

大分市総務課法規係 岡本英二

http://www3.city.oita.oita.jp/reiki/reiki_menu.html

Re: 例規集ネット公開

洋々亭 No.112

洋々亭です。

例規集公開おめでとうございます。さっそく追加いたしました。

> 貴ページいつも利用させていただいております。
>
> 遅ればせながら、本市例規集をネット上に4月1日から載せております。
> 貴ページにリンクを貼っていただければ幸いです。
>
> 大分市総務課法規係 岡本英二

日本の未来の為に…

いっこう No.111

現代日本に問題提議をし、そして意見交換をするサイトを創りました。まだまだ出来上がったばかりのサイトですが、意志を持った者同士で討論し明日の日本を良くする為に頑張っています!ぜひ、お立ち寄りの際は書き込みをして帰ってくださいませ!当サイトには様々な問題、アンケート等を取り上げており、みなさんからの熱い想いを待っております。お願いします。
http://www.reformers.jp
みなさんの意志が作り上げるサイトです。

例規集をHPにUPしました

富士宮市総務部行政課 No.108

全国のWeb例規集を見ることができるのでいつも重宝しています。
わが富士宮市でもWeb例規集をホームページにアップしました。

静岡県富士宮市 行政課
http://www.city.fujinomiya.shizuoka.jp/reiki/reiki_menu.html

Re: 例規集をHPにUPしました

洋々亭 No.109

洋々亭です。

> 全国のWeb例規集を見ることができるのでいつも重宝しています。
> わが富士宮市でもWeb例規集をホームページにアップしました。
>
> 静岡県富士宮市 行政課
> http://www.city.fujinomiya.shizuoka.jp/reiki/reiki_menu.html

例規集公開おめでとうございます。さっそくリストに追加させていただき
ました。

町のホームページに例規集を掲載しました

徳島県山城町総務企画課 No.105

町のホームページに例規集を掲載しました。
本町は、「こなきじじい」の生誕地でありまして、「こなきじじい」などの伝説や石像、大歩危小歩危(おおぼけこぼけ・吉野川の渓谷)などもホームページに掲載しております。
洋々亭です。

例規集公開おめでとうございます。さっそくリストに追加しました。
なお、フォーラムが二重投稿になっていたので、片方を削除しました。

> 町のホームページに例規集を掲載しました。
> 本町は、「こなきじじい」の生誕地でありまして、「こなきじじい」などの伝説や石像、大歩危小歩危(おおぼけこぼけ・吉野川の渓谷)などもホームページに掲載しております。

津市例規集のデータベース化

三重県津市法務担当 No.103

三重県津市の例規集がデータベース化され、
ホームページからアクセスできるようになりました。
例規集のアドレスは、
www.info.city.tsu.mie.jp/03chan/index.html
です。
みなさん、津市のホームページものぞいてくださいね。

洋々亭さんのWeb例規集は、いつも利用させてもらっています。
たいへん重宝しています。ありがとうございます。
                  よしかわ
   http://www.info.city.tsu.mie.jp/03chan/index.html




www.info.city.tsu.mie.jp/03chan/index.html

Re: 津市例規集のデータベース化

洋々亭 No.104

よしかわ様

洋々亭です。

Web例規集公開おめでとうございます。ご連絡ありがとうございました。

それで、他市と同様に一応例規集のトップのほうにリンクを張ってしまい
ましたが、不都合あればご連絡ください。

> 三重県津市の例規集がデータベース化され、
> ホームページからアクセスできるようになりました。

> みなさん、津市のホームページものぞいてくださいね。
>
> 洋々亭さんのWeb例規集は、いつも利用させてもらっています。
> たいへん重宝しています。ありがとうございます。
>                   よしかわ
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