過去ログ [ 63 ] HTML版

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下水道事業への交付税措置について

温泉好き No.7055

西日本の合併により誕生した人口3万人強の中山間部に位置する過疎・高齢化の進む自治体の下水道部局職員であります。
下水道事業は、一般会計からの繰出しが前提で成り立つ資本費が多額な事業と理解しております。一般会計繰出し基準も18基準存在しますが、その担保となるべき交付税措置について、担当者として把握する方法をご教授ください。交付税の知識のない下水道担当者が理論値を算定できる方法をお願いします。なお、公共下水道以外の下水道事業も含めてお願いします。

Re: 下水道事業への交付税措置について

当町にはない No.7077

こんにちは

>一般会計繰出し基準も18基準存在しますが、その担保となるべき交付税措置
当町には下水道会計がないので、上水道会計での話となりますが、繰出基準の全
ての項目が交付税措置として担保となるわけではないと思います。
また、元利償還金は交付税算入されていたと思いますが、まず、元利償還金の
○○%が繰り出し基準であり、その□□%が算入されるかたちだと思います。

実際の算入については、ここで聞くよりも、財政担当に交付税算出資料の該当箇所を
もらった方がいいと思いますよ。

議案の提出順序について

ふぢお No.7070

議会の議案提出順序(要は、同日付けで提案する場合の議案番号の順序)について、お尋ねします。

本市では、以前から@制定改廃議案など、A予算議案 といった順序で提出しております。
ところが、他自治体では、予算議案を最初に提案されている例もあるようです。

自治法222条によれば、本来は予算が先ではないかと思いますが、少なくとも同日付けで提案しているのであれば、提出順序はどちらでもよいのかもしれません。

また、議会側も、通常この提案順序によって1件ずつ議決を行うようですので、議決の順序というのも関係してくるのかなと思うのですが・・・

参考となるような事例や法的解釈等について、どなたかご教授ください。

Re: 議案の提出順序について

ε=mc2 No.7071

参考事例です。当町では、
@当初予算(一般会計〜特別会計〜企業会計の順)A条例B補正予算の順です。
近隣市町の議会も概ねこの順のようです。
第1回定例会だけでなく、当初予算のない他の議会でもこの順ですので、その場合は@条例A補正予算の順になります。

Re: 議案の提出順序について

悩める議会人 No.7073

 当市では、@当初予算(一般会計・特別会計・企業会計の順)、A補正予算(一般会計・特別会計・企業会計の順)、B条例の制定改廃、Cその他(市道認定、契約等)で議案番号を付けております。なお、条例等は組織(機構)順に並べております。
 自治体によって条例が先で、予算関係が後のところも多く見受けられますので、特に決まりはないのかなと思います。
 なお、当市では、委員会に付託さた後、審議する順番が@条例の制定改廃、A補正予算、B当初予算の順です。予算を伴う条例のときは、条例が基本で、必要な予算が別途計上されるという考えから、理論からすると、条例が議事日程の先にきて、予算はその後にきます。

Re: 議案の提出順序について

あん No.7075

 我が社では、地方自治法第96条第1項各号の規定により議決を要するものについては、同項各号の並び順です。
 したがって、条例→予算・補正予算→決算、です。

マルチペイメントネットワークでの支払いについて

悩める会計人 No.7074

 いつも、このフォーラムを拝見させていただき参考にさせていただいてます。
 さて、本市で財務省の財政融資資金貸付金を償還しようとしたところ、これまで指定金融機関が日本銀行一般代理店であったため、納付書と資金を指定金融機関に渡せば支払いが済んでいましたが、今回、日本銀行一般代理店を廃止し、歳入代理店になったため、最寄の日本銀行一般代理店で納付しなければならない状態となりました。
 しかし、最寄の日本銀行一般代理店まではかなりの距離があり、また、資金も高額であるために安全面からも危惧しているところです。
 そこで、ネットバンキングを利用してペイジーでの支払いを検討しているところですが、ネットバンキングで支払いを行うと領収書が徴収できません。そこで、ペイジーを利用して支払いされている自治体がありましたら、領収書の徴収などどのように処理をされているかご教授いただけないでしょうか?
以前、北の国さんから[6930] 2008/02/22(Fri)、ゆうちょ銀行からの通知文が掲載されてましたが、皆さんのところはどのように取り扱われたのでしょうか。本市では、未だにゆうちょに払う手数料自体で合意ができてません。その理由は指定金とゆうちょを比較した場合、ゆうちょの方が業務面で劣るという点です。つまり通常各銀行で執り行っている業務の一部しかできず、また税金等の納付後の収納確認に銀行以上の日数を要するからです。この点は指定金からも言われております。銀行への手数料が元々無料のところは、ゆうちょもそれに合わして無料とするようですが、当市のように無料ではないところではどのような扱いをされておいででしょうか。

平成19年のうちに出た、国民健康保険税の特別徴収関係の準則についてお聞きします。
うちの町では、特別徴収は、平成20年10月から開始しますが、その場合は、準則の附則に示されている(経過措置)は、不要なのでしょうか?
準則にある経過措置は不要になると思います。
ただし、本来特別徴収で徴収する期間において普通徴収で徴収するための経過措置は必要になると思われます。
 準則中の附則第4項及び第5項は、平成20年4月から仮徴収をする場合に必要となる規定であると考えます。
 したがって、平成20年4月から仮徴収を行わない自治体については、準則中の附則第4項及び第5項は不要である考えます。

(本市も、国民健康保険税の特別徴収は平成20年10月から開始しますので、平成20年3月議会に一部改正条例を上程していますが、準則における附則第4項及び第5項については、削っています。)

復職時の昇格について

新人 No.7048

初めて書き込みます。

当町では平成18年の給与改定により昇給は1月1日、昇格は基本的に4月1日としており、2級から3級へは、2級在級5年以上で昇格させることにしています。

そこで、2級在級職員で平成19年3月1日から平成20年3月31日まで育児休業取得している職員の場合、在職期間を平成19年3月1日〜7月31日までは2分の1で換算、平成19年8月1日〜平成20年3月31日までは100分の100で換算し、2級在級通算5年以上となれば4月1日に3級に昇格させると判断して良いのでしょうか?
もし、昇格させても良い場合は、平成20年4月1日は復職前の給料号級により昇格時対応表でで昇格させ、復職時調整を平成21年1月1日に行っても良いのでしょうか?

それから、昨年12月から今年4月末まで病気休暇中の職員がおります。病気休暇中の昇格の制限はないと思いますが、昇格には勤務成績の証明が必要とあるので、4月1日は昇格させなくても良いと判断してよいのでしょうか?

初歩的で申し訳ありませんが、ご教示お願いします。

Re: 復職時の昇格について

トシ No.7053

 復職時調整はH20.4.1とH21.1.1の2回生じますが、
 H20.4.1の調整はH19.1.1〜H19.2.28 100/100期間換算
        H19.3.1〜H19.7.31  50/100
H19.8.1〜H19.12.31 100/100 で計算を行えば良いと思います。
 H21.1.1の調整はH20.1.1〜H20.3.31 100/100期間計算(育児休業)
        H20.4.1〜H20.12.31 100/100と2つにわけ計算するべきかと思います。

 また、昇格については、任命権者の権限ですので、どうするかは自治体で判断すべきことではないでしょうか。
 なお、参考までに病気休職中の昇格はありえないのではないのでしょうか。
 当自治体では、昇格基準が在級年数ではなく、号俸基準にしていますが参考までに

Re: 復職時の昇格について

新人 No.7063

ありがとうございました。
助かりました。

政府系資金の繰上償還に伴う普通交付税措置について

スポーツおじさん No.7040

 地方債の高金利対策のため、補償金免除繰上げ償還が認められました。多くの自治体で必要な計画を策定されたことと思いますが、今日発表された当市の20年度予算案を見たところ借換ではなく、一般財源での償還となっていました。この場合、償還にかかる普通交付税はどうなるのでしょう?低利に借り替えた場合、従前の利率で措置されるというのは何となく理解できますが、償還そのものがなくなっても本当に措置されるのでしょうか?
こんにちは!
年度末でなんだか忙しいですよね。

さてさて、平成20年1月25日付け事務連絡で総務省自治財政局交付税課より
「公的資金補償金免除繰上償還を実施した場合の地方交付税措置について」
という通知文書がきました。

内容ですが、地方交付税措置として
補償金免除繰上償還を行う各地方債の元利償還金に係る普通交付税措置については、
繰上償還財源のための借換債の発行の有無を問わず、繰上償還前の各地方債の元利
償還金(理論償還を含む。)に基づき基準財政需要額に参入する。

  ・・・・・とのことみたいですよ。

てな事みたいなので公債台帳は気をつけて管理しないといけないみたいです。
やれやれです。

地縁団体の名称変更について

はてな??? No.7057

教えてください。
地縁団体が名称を変更した場合、地方自治法の規定により、告示をしなければならないと思うのですが、どのような様式で告示をすればよろしいでしょうか。

Re: 地縁団体の名称変更について

からっかぜ No.7060

 地方自治法施行規則第19条第1項第四号及び同条2項に以下のように規定されています。

 四  前二号の場合及び破産による場合を除くほか、地方自治法第二百六十条の二第十一項の
規定により、告示された事項に変更があつたとして届出があつた場合
   告示した事項のうち変更があつた事項及びその内容

2  前項の告示は、遅滞なく行わなければならない。

参考までに

○○市告示第 号

  地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第11項の規定に基づき、告示された事項の変更を次のとおり許可したので、同条第10項の規定により告示する。

 平成 年 月 日

                  ○○市長

1 変更があった事項及び内容
2 変更の年月日
3 変更の理由



予算書の写しの交付について

ネスト No.6979

いつも勉強させてもらってます。教えてください。
当市では、予算書を閲覧する市民の方や業者の方が結構いますが、その方たちはメモ帳などに記載して帰っているそうです。それで財政担当の人に、「情報公開条例では写しの交付というものもあるけどこの予算書については写しをほしいと言う人がいてもそれはできないのですか?」とたずねたら「わからない。委託料等が予算書を見るとわかってしまうからかな?」と答えが返ってきました。その回答では閲覧することでも委託料を予想できると思うし、メモを取ることはできても写しをあげられないという理由にはなっていないような気がするのですが、皆さんのところでは情報公開条例の関係からどのようになさっているでしょうか?

Re: 予算書の写しの交付について

わかばマーク No.6980

ネスト様
 本市では、予算書は情報公開室で閲覧できる資料として置いてあり、情報公開室に置いてある資料については、情報公開請求をするまでもなく、行政資料の提供ということで、写しの交付もしています。その際の費用については、情報公開での写しの交付の費用に準じた取扱いをしています。そもそも誰でも閲覧できる予算書については、行政が作成しているパンフレットをコピーして渡すのと同じだと思いますが。

Re: 予算書の写しの交付について

ネスト No.6982

早速の回答ありがとうございます。
予算書って市民でも誰でも見れるってのが当たり前なのかなと個人的には考えてて、わかばマークさんの回答のとおり、情報公開請求するまでもなく、いつでも誰でも見れるように財政課の窓口に置いておくようにしたほうがいいのかなとも考えました。
あと、例えば情報公開の交付に準じた取扱いとなるとCDROMとかそういったものに焼いて交付している自治体もあるでしょうか?

Re: 予算書の写しの交付について

わかばマーク No.6984

本市では予算書をPDF化しているため、それをCD−ROMにコピーして、CD−ROMの実費(別途要領に規定済み)を徴収して交付したことがあります。

Re: 予算書の写しの交付について

ネスト No.6987

回答ありがとうございます。
PDF化ですか〜。今うちの財政課の担当に話をしたところ、もし写しを渡すことが可能であれば、コピーの煩雑さを解消するために、あらかじめCD-ROMに焼いて渡し、その費用は、情報公開条例に定める実費費用を負担してもらうことが可能かと検討もし始めたようです。しかし、そうなると、営利目的の業者も現れないかちょっと不安なところもあります。他の自治体さんで、この予算書の写しの交付について整理されているところはあるでしょうか?

Re: 予算書の写しの交付について

吹奏楽の旅 No.6990

ネスト様へ、参考までに。
神奈川県が予算議案、予算に関する説明書を全部、HPに載せています。他の自治体の中に
も、それらの全部をHPに載せているところがあるかもしれませんが。予算の概要という形
で、ポイントをわかりやすく整理したものをHPに載せて情報提供を行なっている自治体は
たくさんありますよ。
HPで情報提供する手法も検討されたらいかがかと思います。

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/zaisei/yosan/gian_setumeisyo.html

Re: 予算書の写しの交付について

わかばマーク No.6991

本市も当初予算の概要及び関連資料についてホームページに掲載しています。営利目的については、情報公開条例でも請求できる人について制限をするかどうかについて全国的にも議論になっているところですが、なかなか難しいんですよね。

Re: 予算書の写しの交付について

オペアンプ No.7000

 お世話になります。
 当団体では、現在、予算書は、議会提案日に一般に閲覧に供しています。
 その方法は、当該日に役所本庁舎ロビー、情報公開コーナー、図書館、
各公民館で及びホームページ(PDFデータ化)で公表してます。
 
 過去の話(10年程度前)ですが、当団体内に9箇所の公告式に基づく
掲示板があったときは、議決した予算書を紐でつるして公表してました。
日の経過とともに、厚い予算書が風雨にさらされ、さらに分厚くなり、
やがて付近に散乱してゴミ化し、付近住民からのクレームにより予算書
本体の掲示はしないようになりました。
 現在は、掲示板は1箇所となり、公表は上記のとおりとなっています。

 予算書を閲覧する方は、やはり業者の方が多く、建設業、コンサルタント
業のようですが、財政担当又は情報公開の所管課が対応しています。
 コイン式コピーの近くに自由閲覧方式で決算書、予算書を設置してます
ので、必要な方はどうぞ、メモなり、コピーしてください。って感じです。
 複写の領収書が必要な方は、職員が備品のコピー機で複写して、複写実費
徴収規則により実費を徴収し、納付書を発行し、領収済証書を交付してます。
 当団体の場合、行政文書でも複写により情報提供する場合、納付書を発行
しているので、その手間がわずらわしく、予算書を芸もなくそのままデータ
化し、ホームページで掲示し、「ホームページから取得してください」って
感じて、対応することで、複写実費の徴収事務を回避しています。
 ご参考になれば幸甚です。

Re: 予算書の写しの交付について

ネスト No.7001

情報公開の請求権は基本的に誰でもあると思うので、正当な請求に基づき手に入れた予算書の使い方を考えて営利などの目的がはっきりしていたとしても今のうちの条例で規制することは難しそうです。それにまだ、こういう営利目的に対する規制をしている自治体はたくさんはないのでどういったものに規制をすることができるのか勉強が必要になってきます。
そうなるとやっぱり吹奏楽の旅さんが教えてくれたように神奈川県のようにHP上で公開することの検討も必要ですね。予算書の性質は、やっぱり情報公開以前に市民の皆さんにわかりやすく提供するっていうのが前提なんでしょうか?

Re: 予算書の写しの交付について

ネスト No.7002

オベアンプさんと書き込みが一緒だったのかオベアンプさんのを読まずして返信する形になっていました。回答ありがとうございます。
私どもの市も行政文書を複写により情報提供する場合、納付書を発行しているのでその点には煩わしさを感じています。私どもでさえ煩わしさを感じているので市民の皆さんはそれ以上にストレスを感じているのかもしれません。

>予算書を芸もなくそのままデータ化し、ホームページで掲示
とありましたが、少なくとも私の市よりは先に進んだ形になっていますね。この件を財政課の担当に話たら、県内他市を調べてよりよいサービスの向上を図りたいと思ってます。

Re: 予算書の写しの交付について

cube No.7003

蛇足かつ老婆心です。

予算は、自治法の規定により、公表が義務づけられているものであり、予算書にくわえ、予算に関する説明書を公表対象とするかは任意と思われます。
ただ、昨今の説明責任を最小限果たすという意味では示すべきものと、私見です。
以上の理由で、すでに公の目にふれることを想定しているものですから、そもそも情報公開の対象なのかという素朴な疑問がないわけでもありません。この点について、どなたかご教示くだされば。

Re: 予算書の写しの交付について

でんでん No.7009

私どもの自治体では、財政主管課で議員に配付した直後から閲覧することができます。
しかし、写しの交付の規定はありませんので、行政文書の開示請求を出してもらうこと
になります。この場合は、請求の受理と開示決定の決裁が必要なため、即日交付ができ
ない状況になっておりますので、結果的には閲覧のみですませてしまう場合が圧倒的です。

Re: 予算書の写しの交付について

わかばマーク No.7027

予算書については、そもそも閲覧についても規定されていないので、閲覧自体も任意によるものとして取り扱っているので、写しの交付についても同様の取扱いで開示請求の手続はとっていません。建築計画概要書について、建築基準法に閲覧規定があるが、写しの交付については規定されていないので、開示請求の手続をとるのとは違うと本市では判断しています。

Re: 予算書の写しの交付について

たぬんちゅ No.7041

 当市では、議案書、予算書及び決算書は、議会初日に図書館及び情報公開コーナーの書架に備付け一般公開しています。また、図書館及び情報公開コーナーには有料コピー機があり、自由に複写することができます。
 結果、情報公開条例(請求権者を特定しています。)に図書館その他の図書等の閲覧又は貸出しを目的とする市の施設で当該目的のため管理されている文書は同条例を適用しない旨の規定があるため、議案書、予算書及び決算書は情報公開請求の対象としていませんが、実務上、次のような扱いもしています。
1 議案書、予算書及び決算書の全ページの写しを求める複数市民の要望を受け、若干部数余裕をもって印刷し、当該部数を限度として実費(印刷代÷印刷部数。10円未満切捨)で頒布しています。
2 議案書、予算書及び予算書の写の郵送請求は、情報提供依頼として、情報公開請求に準じた手続きを行っています。 

Re: 予算書の写しの交付について

ネスト No.7043

みなさん回答ありがとうございます。
いろんな取扱い方があるんですね。参考になります。私がいる県の自治体でも市民が予算書のすべてが欲しいという場合に備えて何部か余分に予算書を作成し、1部数百円で売っていると聞いたことがあります。これは、情報公開の実費負担に準じて1ページ当たり10円で算出していると聞いたことがあります。
私のいる市では情報公開コーナーや市政情報センターのようなものを設けていないため、市民が気軽に立ち寄りこういった予算書等を閲覧できるような場所はないですが、今後はそういったことも含めて検討する必要があるかもしれないなと思いました。

Re: 予算書の写しの交付について

オペアンプ No.7051

 おはよございます。
 お世話になっております。

>>すでに公の目にふれることを想定しているものですから、
>そもそも情報公開の対象なのかという素朴な疑問がないわ
>けでもありません。

 cube様の上記の記述に対して、
 自分も同感です。以下は、自分の団体の整理の仕方です。

 あらかじめ公表を予定している行政文書(資料)は、情報公開条例は
適用せず、情報提供として取り扱ってます。当該資料の起案段階で
(特に統計資料や○○計画書といsった刊行物の例ですが、)扱いを
決定してます。

有償刊行物とする場合
1冊あたりの単価→印刷経費÷発行部数=有償頒布価格
 として、有価物として在庫管理が開始されます。
 有償刊行物として扱ってないものの提供は、閲覧又は複写となります。
 部分的な複写をお求めのお客様には、1カウント10円の実費を収めて
もらっています。
 議案書、予算書、決算書、○○計画書とか、○○統計とか、○○報告書
といった類は、上記のような公表を予定とするものとして情報提供扱いと
しています。情報提供可能なものはできるだけ、HPに掲載するようお願
いしてます。
 
 有償刊行物等取扱規程・・有償刊行物や情報提供について定めています。
 複写実費徴収規則・・・・市の行政資料等の複写の実費の徴収について
            定めています。
 情報公開による場合としては、たとえば、
 ○○計画書を作成するための起案文書とか、取得した資料等とか、公表
を予定していないものや、作成途中の検討段階の資料等を見たいと
いうお客様に対しては、情報公開条例が適用され、請求手続をとってもらっ
てます。
  情報公開条例により情報提供が疎外されることは避けたいという思いと、
 情報提供することで、公開請求にいたらないことも期待してのことです。
 
初めて投稿します。 昨年10月の郵政公社民営化に際しては,収納代理金融機関の指定に関する問題,また窓口収納手数料の他の民間金融機関との格差に端を発する諸問題等,様々な問題があり,○公様式の手数料に関しては平成20年4月1日から,地域の他の収納代理金融機関と同額とするという唐突な状況となり,契約・協定に関しても未だ確定していないという地公体が多くあるかと思います。 振り回されてるなという印象があります。 ところで今回ご指導を仰ぎたかったのは,私設郵便差出箱の取集料の納付方法についてです。 当市の本庁舎やその他の施設において,所謂郵便ポストを設置している場合に,半期に一度,取集料を納付するように通知がくるようです。
 問題はこの取集料の納付方法なのですが,現金で,かつ半期分を前金で払うように支払期限が設定されていることです。 従来の郵政公社に対しては,資金前渡と前金払いに関して,いずれも当市の会計規則に定める公社・公団に該当させ認めてきましたが,今後は一民間企業となったことから,特に前金払いについて,どのように扱うべきか検討しています。 同様の問題を抱えている方がいらっしゃいましたら,ご指導の程よろしくお願いいたします。
貴市の会計規則がどの様な物かわかりませんが、一般的に保険契約などは支払いが契約の条件となっています。これらの支出は当然認められると理解しておりますが、いかんせん手元に資料がないので確かではありません。実務提要等の参考書籍をご覧ください。

自賠責やNHK受信料、固定電話の基本料金(今は違うんでしたっけ?)
前払いの支出は結構ありますよ。
返答ありがとうございました。 自宅からなので 様のおっしゃるとおり,地自法の第163条に日本放送協会に支払う受信料や前金で支払をしなければ契約をしがたい請負や買入れ,借入れ等が規定されていますが,民間企業となった日本郵便(株)の役務の提供に対する支払を特例と認めて,前金払することを,認めるのかどうかという部分について,他の地公体様はこの請求がきた場合,どのように取り扱うのか参考までに伺いたいと考えています。

休職中の職員が定年退職を迎える場合

おぎくぼ No.7008

病気休職中の職員が、3月31日をもって定年退職を迎える場合、
いったん復職させる等の手続きは必要でしょうか。
それとも、定年により当然退職するものであるため、休職中のまま
定年退職としてよいのでしょうか?
ご教示ください。
ケース的に取り扱ったことがありませんが心配な点だけ述べさせていただきます。

おそらく退職前にいったん復職させると復職時調整の関係が出てくると思います。
(復職日か復職後最初の昇給日に調整を行うことができる)
もし、その時復職させたがために、給料月額があがり、それに伴い退職金が上がると、なんだか”お手盛り”のような気がして、住民や議会に指摘された場合、納得させる理由が無いような気がします。
(もちろん復職後、公務に従事せず、例えば退職日まで年休取得とかが前提です。)

また、事務的にどうかはわかりませんが、おそらく復職させる手続きをするだけのことと思いますので、当該職員が出勤することは考えられないと思います。
(休職中ということはそれなりの診断書が提出されていると思います。)

長年、公務に従事してこられた方の最後の花道を飾りたい気持ちも理解できますし、まずは当該職員がどのように思っておられるのか、そして、周りの反応なども考慮していただければと思います。
理解がいたらなくてすみません。
病気休職の期間はどうなってたんでしょう? 定年後も含む期間を当初から指定していたのでしょうか。

休職期間中の復職手続きについては、条例や規則中に医師の診断書等の要件があると思いますので、それにしたがうまでのことだと思います。給与や退職金の規定や金額はどうあれ、休職を命じた理由がなくなれば復職でしょうし、その理由が継続していれば、そのまま退職だと思います。

Re: 休職中の職員が定年退職を迎える場合

おぎくぼ No.7036

ご教示ありがとうございます。
休職期間については、一月単位で発令をしております。
本件は、精神疾患による休職でして、毎月病状を見ながら、翌月から復帰できるか
どうかの判断をしている状態です。
今回、3月1日から復帰できる見込みはないので休職発令をするのですが、
定年退職を迎えるということで、「復職させるべきか?」という意見があったので、
質問させていただきました。

派遣法による派遣を実施している職員が定年退職を迎える場合、退職金の支給上
31日付けで職員としての籍を戻しているという、実態があったことによる意見でした。

病気休職中で、復帰できる見込みはないのであれば、休職中のまま退職を迎えるという
ことで、特に問題なさそうですね。
ありがとうございます!
 病気休暇から休職となり全治の見込みがない場合に、休職中の職員を休職のままで免職にすることができるかとの問いに対して、

 「一般的には、休職の事由が消滅しない限り、休職期間中は免職することは適当でないが、医師の診断により全快の見込みがない場合においては、休職のまま免職しうるものと解する。」

 とする通知がありました。定年退職ではありませんが、ご参考までに。

(昭和32.10.22 自丁公発第130号 香川県総務部長あて 公務員課長回答)

病気休暇と診断書について

新米 No.6975

教えてください。
当市では、規則上、病気休暇を承認する際に「診断書の提出を求めることができる」と規定しておりますが、何日以上なら診断書の提出を求めるか、また、風邪や軽度の病気でも病気休暇を認めるかなどの内規がありません。
病休1日からでも診断書の提出を求めるとなると、職員に費用面で負担を掛けることになりますし、では特別の場合以外には診断書の提出は求めないとなると、風邪等で職員に何回も休まれ、組織が回らなくなる可能性もあり不安です。
病気休暇を承認するのは承認する側の務めですし、承認するにはきちんとした書類を確認する必要があると思いますが、どこからが病気休暇か、また、診断書の提出等どこまで厳しくすべきかの線引きが難しいです。
どのように内規を定めればよいか、アドバイスをいただければ幸いです。

Re: 病気休暇と診断書について

hanabi No.6977

 当市では規則で1週間を超える時は診断書かその他勤務しないことが必要と認める文書を提出しなければならないとしています。

 しかしながら、基本的には1日でも証明書類は必要だと思います。けど、そうすると風邪で自宅療養の場合は証明書類を提出することが出来なくなります。
 
 ということで、当市では1週間以内については、特に診断書及びその他必要文書の提出も義務付けていません。(提出する人は提出しますし、提出をお願いするケースもあります。)

 また、病気休暇を何回もとると勤務成績の証明が得られなく可能性もあるし、勤勉手当の支給率にも影響してきます。(そのあたりも踏まえて計算して病気休暇を取る人はいないと思いますが…。)

 内規の定め方ですが、当市は規則で規定しており、そういった他自治体の例規はWEBで検索できると思いますので、そういった自治体を参考にされて、規則で規定されるか、内規で制定されるかご検討されてみてはどうでしょうか。

Re: 病気休暇と診断書について

kirisima No.7011

私見ですが・・・

「病気で公務ができない」と職員が判断するのは、このご時世誤解を招きかねないと思います。
ここは、割り切って1日であっても有給で公務をしない日とするわけですから、第三者の判断という意味で、診断書をつけるべきだと思っております。

年休もありますし・・・・もし、その職員が「公務を有給で休むほどではない」と判断されたとき、人事部門はつらい思いをする気がしますが、どうでしょうか。

Re: 病気休暇と診断書について

あん No.7015

 我が社における病気休暇の取扱は、たとえ1日であっても、診断書等の挙証資料を添付することとしています。診断書の作成には費用がかかることから、短期間の病気休暇の取得の際には、診断書に代えて、医療機関に通院した際の領収書の写し、医療機関で作成した処方箋の写しなど、病気により通院したことが客観的に明らかとなるものでも可としています。病気休暇の性質上、これらの挙証資料の提出は、事後提出となるものと思われます。
 自宅療養とし医療機関へ通院しない場合はどうするのか、という問題点もありますが、病気であれば、タクシーなどにより通院することにより、できる限り早く公務に復帰する必要があるものと考えます。

Re: 病気休暇と診断書について

のんた No.7045

当市では、結構1日単位の病気休暇を取得する職員が多くいます。そこで当市では3日以下の病気休暇の場合には、診断書の提出を省略しています。ただし、その場合は、病気休暇届の備考欄に各課の庶務担当者が領収書、薬袋等を確認し、確認印を押印することとしています。

Re: 病気休暇と診断書について

お世話になります No.7047

当市では1日でも原則診断書の提出を指導しています。病気休暇の承認の認否の判断上(療養が必要であり勤務ができない状態なのか、それとも軽度であり勤務に支障がないのか)客観的に判断する材料として必要であるとしているからです。診断書料は職員の負担にはなりますが、有給対応でもありますし止むを得ないのではないでしょうか。なお、正当な理由があれば、後日診断書の提出をしてもよいとしています。
○○県であったように、医師が診断内容を捻じ曲げて書かれたらお手上げですけど・・・(汗)

旅費支給と他の団体からの旅費受給

合併町 No.6988

町の公務出張命令により旅費を支給されるべきか?。他の団体からの旅費を受給するのか?ご教授をお願いいたします。

 ※他市町村からの講師等の派遣依頼により公用車で出張した場合。

例1、旅費(日当)を講師依頼を行った他の町村が負担する場合は、町費の旅費は支給しない。(但し、旅費規定上 町費の旅費より依頼負担が少ない場合は差額を支給する。)

例2、同上の事例で、町費支給をし、依頼した他の町村の旅費は雑入として歳入にする。 
 ※公民館協議会の研修により、当協議会からの旅費支給があった場合。
例1、旅費の精算支給をする。

例2、同上の事例で、町費支給をし、協議会の旅費は雑入として歳入にする。

Re: 旅費支給と他の団体からの旅費受給

吹奏楽の旅 No.6998

設問1、2とも例1になると思います。ただし、設問2の例1の意味が良くわからないの
で、設問1の例1と同じ意味として考えました。
例2は、まずいと思います。旅費を受けるのは職員ですから、職員が受けると旅費の二重
支給になるといけないから町の歳入にするというのは筋違いではないでしょうか。
こうなるくらいなら、町は旅費を支給しないか、あるいは、最初から依頼先からはいかなる金銭も受け取ってはならないと思います。
いずれにせよ、最初から、依頼先とどちらが旅費を支給するか、話し合っておくべきかと
思います。

Re: 旅費支給と他の団体からの旅費受給

合併町 No.7004

具体的には、設問1、2とも、旅費(日当)を、他町村及び協議会から受給する。
その時の金額が、町旅費規定より少ない場合は清算し、多い場合は町費は支給しない。

公民館協議会からの支給額3,000円がきまっています。なお、町費旅費(公用車運転者2,200円×200/100)4,400円です。この場合に精算支給する。こととしてよいか?不明確であります。

他町村の旅費が少ない場合も同様の扱いでよろしいでしょうか。
わが町の旅費条例には次のような条文があります。
 (他団体から支給される場合の旅費)
第○条 国、地方公共団体又は他の団体より旅費の支弁を受けるときは、この条例による旅費は、支給しない。ただし、その受ける額がこの条例による旅費額より少ないときは、その差額を支給する。

同様の規定が貴町の旅費条例にあるかどうか不明ですが、うちの考え方によれば、その差額だけを支給することとなります。

Re: 旅費支給と他の団体からの旅費受給

ε=mc2 No.7006

合併町さんと同じ結論でありますが、当町の旅費規程では次のように規定されています。
「旅行について町の経費以外の経費から旅費が支給される場合にあっては、正規の旅費額のうち、町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、支給しない。」となっており逆に”他から支給された額を返納?”する規定はありませんので、他からの支給額が多い場合は長の旅費が不支給となります。
このことから当町の場合の規程上の計算上は、(旅費規定よって算出した額)−(他から支給された旅費)=(実際支給額)となります。
ただ、実際的には招聘した団体等と町との関与の濃淡により、「100%町負担で派遣」、団体等から旅費が出るのであれば事故の時に公務災害を適用するため「旅費不給で旅行命令」だけを受ける、さらに派遣する職員自体団体の構成員等である場合などで町として積極的関与の程度が薄い場合には公務ではなく「職務専念の義務免除」で自己責任で対応してもらう・・・のいずれかになると思います。
以上、蛇足になりましたが参考まで付け加えさせていただきました。
合併町さんの疑問点は、公用車使用ということでひっかかりがあるのでしょうか。

当該の旅行先に通例公用車を用いているなら、先方から旅費が支給されようとされまいと公用車で出張するわけですから、先方からは旅費をいただかないと全額支給でしょうし、旅費をいただくケースでは差額支給ですね。

Re: 旅費支給と他の団体からの旅費受給

合併町 No.7038

確かに、公用車使用ということでも疑問が残っていました。
先方からの旅費が、費用弁償(日当)支給であれば、旅費として差額を支給します。
しかし、車賃が別途支給される場合は、頂かないこととして返金すべきと考えています。

自治法180条の専決事項について

たっく No.6971

当市では現在,債権の管理に関する条例の制定に向け検討を行っております。
その中で,
 @私法上の債権の放棄について,一定の要件を定めて放棄できる旨の規定
A支払督促が訴えの提起とみなされる場合,地自法180条の専決処分に付す事ができ  る旨の規定
を設けることを考えております。
@については,行実で
 問 新法第96条第1項第9号(現行法では第10号)の規定による権利放棄の規定に  関しては,条例で金額の上限を定め,長限りで権利の放棄ができるか。
 答 地方自治法第180条の規定を根拠に加えることにすれば,お見込みのとおり。
というものがあります。
 また,ここで以前に話題になっておりましたが,法180条の議決に関する提案権は長に属しないとの行実があります。
 これらから,@の債権の放棄に関しては,本条例の制定に際して,専決事項の指定の議決を議会にお願いする必要があると考えておりましたが,地方自治法関係実務事典(第一法規)のP1733の7に奨学金等の減免に関して「条例は規則と違って,議会が制定し改廃するものですので,条例において減免の要件を定め,当該要件に該当する場合においては,減免するものとしていることは(中略)当該条例の事務を執行する長にその判断を委ねているものと解されるので,かかる条例の規定が存在するときは,議会による長への専決処分の委任があったものと解されている。」との解説がありました。
 こうした解釈により,議会の制定する条例で長への委任が行われているとし,奨学金条例(長提案)で専決事項の指定ができるのかと考えております。
 また,Aの支払督促の関係についても,この解釈によると議会で制定する条例中で180条に基づき長に委任しているものと考えると,債権放棄同様,条例において規定することができると思いますが,皆様どのように思われるでしょうか。
 

Re: 自治法180条の専決事項について

あお No.7025

知る限りでは,江戸川区が江戸川区の私債権の管理に関する条例第8条で次のように定めています。
(専決処分)
第八条 訴訟手続等により履行を請求する場合において、その目的の価額が五百万円以下のものについては、訴えの提起、和解及び損害賠償額の決定に関する区長の専決処分について(平成十六年三月十七日付け江戸川区議会議決)により処理することができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、区長は、これを議会に報告しなければならない。

条例ではなく,地方自治法第180条による市長専決処分事項の指定では和歌山県岩出市が学校給食費に係る支払督促が訴訟に移行した場合の専決処分を決めています。

http://www.city.iwade.wakayama.jp/reiki_int/reiki_honbun/ar35200341.html

条例でなくても市議会議決で市長の専決事項とする方法もあります。
専決事項は一般的に損害賠償が多いようです。
事故による損害賠償は突発的な場合が多いという理由でしょうか。

文案としてどのような規定が適当か検討してはいませんが,条例に規定することはできると考えています。

Re: 自治法180条の専決事項について

たっく No.7032

あお様,レスありがとうございます。

以前にも,このフォーラムで,6119や5765で議論があったようですが,専決事項の指定に関しては,横須賀市などのように条例で定めるものと,あおさんが紹介してくれた岩出市のように(当市もそうですが,)議会の議決でもって指定する場合があり,その提案権については,市長にはなく,議会に属するという理解でいいのかと思います。

また,自分で調べている範囲や,あおさんからのレスから,基本的には条例で規定することができるという感触を得ているところですが,各都市が条例で規定している各種減免規定や今回制定しようとしている債権の放棄や訴訟関連の規定等を個別に条例で規定する際には,長提案の条例で規定可能としつつ,「市長の専決事項の指定について」の議決や「市長の専決事項に関する条例」等に包括的に規定する際には,長による提案権が認められないという部分に,個人的に矛盾といいますか,割り切れないものを感じてしまいます。
まあ,元々の自治法の規定があいまいなのがいけないのかも知れませんが・・・

Re: 自治法180条の専決事項について

あお No.7035

たっく 様

権利放棄について条例で定めることが前提のように議論されていますが,そもそも,私債権で時効期間を経過したものを個々の自治体判断で権利放棄として規定するものなのか疑問を持っています。
国の方は債権管理規則で権利放棄を定めていますが,自治法レベルで権利放棄できるものを規定する方が自治体の条例の規定あるなしにかかわらず,公平感の点でもすぐれたものといえるのではないでしょうか。
私も債権管理条例について個人的に検討していますが,各自治体の条例をみますと自治法施行令をなぞるものが多く,中心規定は権利放棄規定です。
債権管理条例を否定するものではありませんが,破産,行方不明など厳格な要件の元に権利放棄できる場合を自治法施行令レベルで規定する必要があると考えています。
債権管理に関する条例は自治体の政策的なものではなく,自治体としての当然の管理事項と考えるからこそなおさらです。意見に過ぎませんが。

Re: 自治法180条の専決事項について

たっく No.7037

あお様

ご意見ありがとうございます。
個人的には,あおさんのご意見に全面的に賛成です。当方で,この条例案を策定するのも主な目的としては,債権の放棄の部分であり,その他の部分については,自治法や施行令をなぞるものとなっております。また,放棄のメインターゲットも,水道料金や病院の診察料など,最近の判例等で公法上の債権として援用なしに時効完成していたものが,民法上の事項が適用されることになったものとなると考えておりますが,この点に関しても,元々の自治法上の債権の定義や規定があいまいなため,このような事態になっていると考えているところで,あおさんご指摘の国の債権管理規定のような規定を自治法で備える事等を含め,もう少しきちんとした形で規定されればと思います。
まあ,ここでぼやいていてもはじまらないのかも知れませんが・・・

地方自治法101条第5項の取扱いについて

なもなきさら No.7018

地方自治法101条第5項によると
「招集は、開会の日前、都道府県及び市にあつては七日、町村にあつては三日までにこれを告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。」
となっておりますが、この日数というのは間に土日を挟んだ場合、日数としてカウントしない取扱いなのでしょうか?
ご教授いただけると幸いです。

Re: 地方自治法101条第5項の取扱いについて

悩める議会人 No.7020

 仮に土日が間に入ったとしても、日数に含むと思います。
 招集当日の前日を1日として中6日(府県・市)又は2日(町村)をおく意味だと思っておりました。
 例えば、平成20年3月5日開会の場合、前日の4日を第1日目と考えて逆算し、中6日置くと、告示日は遅くとも2月27日までに告示しなければならないと思います。この場合、3月1日及び2日は土日ですが、しっかりカウントさせてもらってます。

Re: 地方自治法101条第5項の取扱いについて

なもなきさら No.7023

悩める議会人様ありがとうございました。
当方でも日数を含めた取扱いをしておりますが、関係者より上記の質疑を頂きまして取扱いの再確認をしておりました。
ありがとうございました。

Re: 地方自治法101条第5項の取扱いについて

たっく No.7034

参考までに,期間の数え方については,民法で,
(期間の計算の通則)
第138条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。
(期間の起算)
第140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

このような規定があって,これが適用されると思います。

旅費の日当廃止について

aonori No.7022

地方財務実務提要(P4781)によると、日当不支給の可否について
不可能ではないが適当でないとあります。
当村では、県内旅費の日当を廃止することを検討しているのですが、
条例で定める上でなにか問題がありますでしょうか。
ご教授ください。

Re: 旅費の日当廃止について

No.7029

見られておられるかも知れませんが・・・
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/chiho/gyosei/soudan/4_2-3.htm

本町は既に日当を廃止しております。その際に議論になったこと(うろ覚えで、かつ、賛否が錯綜してます。すみません。)。
ただ、最終的には「市町村が独自判断して条例で定める事項であり問題なかろう」ということで走った覚えが。

・地方公務員法第24条第3項の問題が生じないか(国家公務員、他の公務員との給与均衡)。また、近隣市町村への影響の可否がある。
・議員、その他の非常勤特別職(各種委員など)をどうするか。職員にすべて均衡させることの可否(議員さんへの事前説明をどうするか。各種委員などのものをなくすと就任依頼の際に苦労するのでは。ただ、均衡させないと職員の支持は受けれないのでは。)
・日当は半分が昼食代、半分が諸雑費と解されている。財政が厳しい+昼食は職場にいても不要→住民感情を勘案すると昼食代は時代にそぐわないのではないか。また、県内は基本的に公用車使用が多いので現場での諸雑費はきわめて少額のはず →廃止推奨派意見
・昼食代相当が不適当ならその部分のみを廃止するのはどうか(附則対応? 条文にそのような文言を挿入?)
・廃止の方式をどうするのか(一時的廃止なら附則対応、今後ずっとならその文言の削除?)

Re: 旅費の日当廃止について

オペアンプ No.7030

 お世話になります。
 
 当団体も日当を廃止してすでに10年くらい経ちます。
 当団体の場合、地理的に県境に近いため、県内旅行ではなく、
 往復の路程(キロメートル)としました。
 鉄道で150Km以内,自動車で120Km以内の旅行には、日当
は支給しない、といった規定です。ただし、公務の必要、天災等
で臨時に宿泊を要することとなった場合は、相応の出費もあろう
ことから定額の日当を支給することとなっています。
 
 日当の支給できる路程かどうか、どのように判定するのか?
微妙な路程の場合はどうする?といった問題もありますが、
 近年、日当の支給対象となる距離の旅行がほとんどないため、
(旅行の機会がないというより、予算がつかない)具体的な問題に
はいたってないようです。

 ちなみに議員は議員提案により議会への出席や県内旅行には支給しな
いとしたようです。よって、議会に出席しても費用弁償の支給がないた
め、自腹で昼食を取るか、お弁当を持参するようになりました。

 非常勤特別職の職員については、会議出席のためのお足代として支給し
てきた費用弁償を廃止しており、公務のため旅行があったときの費用弁償
は支給しております。(しかしこれも近年、視察等の機会はほとんどあり
ません。)
 ※ 当団体内部の議論でボランティア(無報酬)による非常勤特別職の
  職員の設置は法的に可能か・・という検討をしました。
  報酬条例には、「○○○委員 報酬額0円」といった感じです。
       ・・・・・・・現在も結論にいたっていません。
 

住居表示の担当課って?

しゅんか No.6981

 教えてください。住居表示について、普通、担当されているのはどのような課なのでしょう。
 わたしの町では住居表示は実施していないのですが、業者等からの問い合わせについてどの担当課が答えるべきなのか、それも不明です。
 ちなみに、現在は町民課に電話が回ってくるので答えてはいますが。
 字(あざ)の読み方についても答えるのは町民課ですが、そもそもそれで適正なのでしょうか。
 

Re: 住居表示の担当課って?

マル No.6993

 当市においても住居表示は実施していませんが、ネットで検索してみると、
市民課関係が担当のところが多いようです。
 その他では、都市計画の関係課やまちづくりの関係課などもあるようです。
 

Re: 住居表示の担当課って?

オペアンプ No.6996

お世話になります。
 当団体も住居表示に関する事務は、住基、戸籍等を所管する市民課
というセクションが所管しています。
 当該課の職員に「住居表示」の事務を所管することについて、意見
を求めてみたら、お客様(転入者や、業者)にとっては、市民課で所管
することが妥当では・・という利便を考慮した回答でした。
 当団体では、市民課で次に掲げる住居表示事務を処理してます。
 (1) 住居表示審議会(附属機関)の庶務に関すること。
 (2) 住居表示プレートの交付
 (3) 前2号に掲げるもののほか、住居表示に関すること。
 (4) 住居表示台帳に関する某所の情報公開請求の大量請求への対応・・
 

Re: 住居表示の担当課って?

しゅんか No.7026

 ありがとうございました。
 気持ち的には、都市計画関連又は総務かなと思うのですが、お客様にとっては町民課が
便利なのですよね・・・
 住居表示は実施していないのですが、結局、「『住居表示』って何?」と職員も???
な現状で、外部へも内部へもきちんと対応できるところがないのが問題です。

国民健康保険税条例の改正例について

TT No.6952

インフルエンザで寝込んでる間にNo.6781が過去ログ化してしまったので再度。

2月中旬に国から示された国民健康保険税条例の改正例で、条文中のほとんどの条項を移動させているのに、新条例の7条の2や7条の3など、わざわざ枝番号にしているのは何か理由があるのでしょうか?
これだけ条項が動けば、もう枝番号なんて使わず、通し番号で整理するのが普通だと思うのですが。

あと、遅ればせながらNo.6811のKY様

>「一部改正条例の一部改正」ではなく、今回の改正附則で、
>改正後の条例の当該部分の条の規定は21年度分の税から
>適用すると規定した方が良くないでしょうか。

施行期日が少しでもずれてればそうすると思いますが、今回の場合だと前回の改正附則を直した方が良いと思います。
それに、新たに経過措置規定を置くと、溶け込んだ後の条文を見た場合、先発条例の附則と後発条例の附則とで、引用条項が違うだけで同じ内容の2つの経過措置規定が並んで、なんだか気持ち悪いですw

Re: 国民健康保険税条例の改正例について

ぷよぷよ No.6957

>枝番号
 税の内訳について、資産割や均等割などの、自治体ごとのバージョンに起因します。

 確かに、これだけ条項異動して枝番って、通常の法制執務ではありえないのですよ。
 では、なぜ枝番かというと、バージョンごとの準則を作りやすいからに他有りません。(附則におけるバージョン違いの記述が複雑なのを念頭に頂ければ。「項」に枝番はありませんので)

 では、各自治体において、枝番にするか否かですが、これは自治体ごとの判断でしょう。

Re: 国民健康保険税条例の改正例について

超初心者 No.6968

「○○の場合における第3条、第6条、第8条及び第23条の規定の適用については、
第3条中「○○○」とあるのは、「・・・」と、
第23条中「○△○」とあるのは、「・・・・」とする。」

という条文がありますが、こういう場合、第6条と第8条についても

第6条中「○○」とあるのは、「・・」と、
第8条中「△○」とあるのは、「・・・」とする。

という規定もあるのが自然じゃないのかなーと感じてしまうのですが・・・。

Re: 国民健康保険税条例の改正例について

ぷよぷよ No.6969

 今回、8条が追加されたわけですが、従来からある6条が、何故今まで掲載されていない買ったかというと、超初心者さんがご指摘のように「○○○」が第3条にしかなかったからに他有りません。
 このたび、6条と8条を引っ張るのは、3条に規定ある資産割の取り扱いを同等に行う旨を明記しようとするものでしょう。
改正例の中で、新条例第7条(資産割額がある市町村の場合)の見出し中
「後期高齢者支援金等」とあるのは「後期高齢者支援金等課税額」の誤りですね。

徴収と収納について

小坊主 No.6947

各自治体の事務分掌規則を見ていると
 市税の徴収に関すること。
 国民健康保険料の収納に関すること。
 介護保険料の徴収に関すること。
 保育所保育料の収納に関すること。
といったように徴収と収納という語を使って規定されているものがあるのですが、地方税法、国民健康保険法、介護保険法、児童福祉法には、すべて税、保険料、保育料は徴収という言葉が使われているのですが、事務分掌規則には徴収という言葉だけを規定せずに収納という語を使って規定しているのは何か明確な違いがあるのでしょうか、御教授お願いします。

Re: 徴収と収納について

公施設 No.6961

会計担当を離れてからかなり時間がたっておりますので、記憶に
間違いがありましたらお許しください。
確か「徴収」は「債務者を調査決定して、収納すること。」
「収納」は「納付書等に基づき単に現金等でお金を受け取ること。」
だったかと思います。
実務で、私人に対して「徴収」を委託するときと、「収納」を委託する
ときでは、やっていただく業務に差がありました。

Re: 徴収と収納について

ε=mc2 No.6974

「徴収」と「収納」は辞書を引くと同じような意味で書かれています。法(業務)の特定がされていないので、誤解を恐れずに一般論としてあえて区別をさせてもらうと、「収納」は、「納付書等に基づき納付義務者等からお金を受け取ること。」が基本で付帯する事務としてせいぜい「督促又は催告」程度までですが、「徴収」は(特に税に場合がそうですが)単にお金を受け取るだけでなく、「滞納となった場合の差し押さえや強制換価手続き」まで業務の範疇に入ります。いずれにしても、徴収・収納する事務の範囲、権限はそれぞれの法令に規定されているところによりますが。

Re: 徴収と収納について

ツン辺 No.6985

本来の用語の違いは、公施設さん御指摘の通り、徴収ならば「調定」もできるということです。

ただ、ご質問の規則が厳密にそのあたりを使い分けているかは、不勉強で知らないです。

Re: 徴収と収納について

yonecchi No.6986

私も昔調べたのですが、もし変更になっていたら教えてください
徴収(会計法6)歳入徴収官が収入を調査決定し、債務者に対し納入告知を発する行為
収納(会計法7T)出納官吏、収納事務の分掌を命じられた出納員又は日本銀行が収入現金受領する行為
と覚えていたので、徴収は納付書の発行で、収納は消し込みかなと単純に考えていました。

Re: 徴収と収納について

あお No.6992

横から失礼します。
長年あいまいな用語の使い方をしていて恐縮ですが,単純に徴収事務があって,収納があるという具合に考えていました。
「徴収>収納」という意味で捉えていました。
法令での使い分けとして,徴収事務の中で収納という語句が使われることが多いと考えていました。

Re: 徴収と収納について

kirisima No.7010

法令用語辞典(学陽書房)等、法令用語の辞典があれば参考にされてはどうでしょうか?
結構詳しく書いてありますよ^^

Re: 徴収と収納について

まさ@今は法規担当 No.7017

地方自治法第243条の規定で使い分けがされています。ちなみに「徴収」は地方公共団体の歳入を調定し、納入の通知をし、収入を受け入れる行為をいい、「収納」は調定及び納入の通知のあった地方公共団体の収入を受け入れる行為をいうとなっています。

Re: 徴収と収納について

C-cha No.7019

学陽書房の地方自治小六法 地方自治法施行令第158条の注釈に、

「徴収」とは、地方公共団体の歳入を調定し、納入の通知をし、収入を受け入れる行為をいう。
「収納」とは、調定及び納入の通知のあった地方公共団体の収入を受け入れる行為をいう。

とあります。(平成20年版は185Pに掲載されています。)
当市ではこの考え方に基づき、業務委託や指定管理業務などについては、それぞれの場合にどちらに当てはまるかを検討して言葉を使い分けています。
お尋ねの件は事務分掌規則に関してですから、各自治体で、当該課については収納業務の権限しかもたせていないということではないでしょうか?(徴収機能の一元化など)
規則はあくまで業務の範囲を定めるものですから、法と直接リンクした言葉にしているわけではないのだと思います。
 いつも参考にさせてもらっています。ありがとうございます。
 さて、当町の教育長が3月末日付けで任期途中で辞職します。
 4月1日からの後任の教育委員(教育長予定)は、町部長を任命するため、3月議会に同意案件を提出します。
 この際、教育委員は地方公共団体の常勤の職員との兼職は禁止されているため、当然に職員を退職することになると考えられますが、現部長が「退職願」を出す時期はいつになるのでしょうか?
 議会提案前、或いは3月末日まで、又は自動失職するのでしょうか。
 どなたか御教示ください。

Re: 教育委員に任命予定職員の退職願について

でんでん No.7012

法令に特段の定めはありませんので、3月末日に退職願を出せばよいのではないでしょうか?

普通会計の債権に簿外管理について

卯年連合 No.6920

こんにちは。
いつもココで勉強させてもらってます。
みなさん本当にスゴイ人たちでとても良い刺激になってます。

ところで・・・。

当町の普通会計では、私法上の不良債権がたくさんあります。
(ほとんどが、時効で消滅しているのですが。)
けど税金みたいに強制で時効消滅できなく時効消滅しても
相手から支払いがあれば拒めないメンドくさいとこでもあります。

そういった事なので、副町長に
「簿外管理したいので帳簿みたいなので管理していいですか?」
とお願いしたところ
「普通会計ではありえない」とキッパリ言われてしまいました。

でも、その意味がよくわからなくて中途半端になっています。
なぜ普通会計だとダメなんでしょうか?

どうか☆ご教授願います!

Re: 普通会計の債権に簿外管理について

T4 No.6951

私なりに2パターン考えました。

1.私債権も公債権と同様、時効完成とともに自動的に消滅すると勘違いしている。
2.簿外管理することは不納欠損処分することであるが、債権放棄しなければ不納欠損処分はできないと考えている(債権を放棄する以上管理は不要となりますよね。)。

ただし、不納欠損処分自体が必ずしも債権放棄に当たらないとの考え方から、規則等で不納欠損処分後、簿外管理している自治体も多いかと思います。

Re: 普通会計の債権に簿外管理について

卯年連合 No.6955

T4さん。ありがとうございます。

そうなんです。
副町長はたぶん2.のほうを考えて言ってたのかなあ・・・と。
債権を放棄したのだから、放棄後に受領すること自体がありえない
ことなんですよね?

けど、不納欠損処分は会計上の手段であって(いつもでも収入の
期待ができないものは帳簿から除くべきみたいな考え)債権放棄
には全然関係ないのかなと考えてしまいます。

確かに!規則等で不納欠損後の管理を決めてしまえばいいんですね!!

話が少しそれてしまいますが、公債権は時効完成後に議会の承認なく
不納欠損処理できますが私債権は裁判所へ駆け込みですよね?
なんとなく不公平な気もします。

しかも、私債権で消滅時効の期限(?)みたいなものがバラバラだし
債務者が関係する課と同一人物なら調整とらないといけないような。

うーん・・・ややこしいー・・・。

T4さん、ご教授ありがとうございました。
もっともっと頑張って勉強します。





参考までに皆さんにお聞きしたいのですが、私法上の債権に関する不納欠損について、

1.条例又は議決による債権放棄後、不納欠損している。
2.規則等(条例を除く。)の規定により不納欠損している。
3.不納欠損せず、時効完成後はうやむや?に処理している。

上記のいずれの方法で処理しているのでしょうか?
条例等により債権放棄している自治体は、まだまだ数少ないと思うのですが、いかがでしょうか?

Re: 普通会計の債権に簿外管理について

卯年連合 No.6965

東北のほうは雪スゴイです!
雪おんながでてきそうです!(((゜д゜)))ガクガクブルブル。

そもそも私債権の分類がハッキリしていないような気がします。

H19の自治法一部改正では、行政財産目的外使用は公債権みたいな
書き方しているのがあったんですが・・・。どうなんでしょうか?
(地方財務12月号だったかな?)

私も、私債権の時効消滅に関する条例がある自治体をサーチ
してみたんですが、少ないですよね。

みなさん、情報提供よろしくお願いします!!

Re: 普通会計の債権に簿外管理について

アチチ No.7007

わが町では、国の債権管理規則に準じた規則を定め、債権を消滅させない状態で不納欠損処分をしております。

確かに、債権が消滅したもののみ不納欠損処分をすべきという考え方が主流かもしれませんが、債務者が援用しない債権に対しては原則議決が必要であるがいちいちそんなことをしているとは考えられないこと、また、債権放棄に係る条例を制定している自治体が少ないことなどを考えると、実務上はかなり曖昧に処理しているのが実態ではないでしょうか。

ゆうちょ銀行のマル公納付書の設計基準について

北の国から No.6881

はじめまして、よろしくお願いします。
平成20年4月1日から公金収納手数料が、各自治体の収納代理金融機関と
同等になることから、本市ではほとんどの納付書をカク公からマル公に
変更する作業を進めているところですが、帳票設計基準が無いことから
(自由に設計できる)、現在の □を○に、口座番号もマル公用に変更し
承認申請しましたが、貯金事務センターでは応じようとしません。
みなさんのところではどのようにされているのでしょうか?お聞かせ下さい。

Re: ゆうちょ銀行のマル公納付書の設計基準について

クルクル曹長 No.6884

この問題は、収納代理や手数料の関係で以前から議論されてきましたが、しばらく動きがありませんでしたね。マル公の手数料が前倒しで引き下げられることは私も聞いておりましたが、承認申請を受けないとは・・・
よろしければ、貯金事務センターの回答を具体的に教えていただけませんでしょうか?
カク公と間違えやすいのでだめという事だったので、『印刷インクを青にしたら』
と言ってもだめということでした。見た目も機械処理(OCR)でも明らかに
カク公とは違うわけですが、それでもだめと言うことです。
 要するに、手数料収入の激減阻止のための嫌がらせとしか思えないのですが!

Re: ゆうちょ銀行のマル公納付書の設計基準について

クルクル曹長 No.6894

早速のお返事、ありがとうございます。

公金について、ゆうちょは民営化後も以前と変わらない取り扱いを強調していましたが、
つまり、「従前から使用しているマル公は手数料を引き下げる」ということで、新規を認めないということでしょうか。(そんな説明なかったですよね)
一連の騒動で、ゆうちょの体質は変わらないなぁという感想を持ちました。怒りを通り越してあきれています。
 当社では、以前より税金の納付書は○公を使用していましたので、今回新たに始まる後期高齢者の納付についても○公を採用し、承認申請を行う予定としております。
 納付書についても、現在承認を受けているレイアウトからまったく変更を行いませんが、念のために承認してもらう方向で調整してます。
 もし承認をもらえなければ、現在承認を受けている納付書を使用する予定です。
 ただ、○公については、納付できる郵便局の地域が限られる事や、納付書の送付や入金などに時間がかかるため、今後はマルチペイメント対応型の納付書に変更し、電子収納を推進して消し込みにかかる人件費の削減やリアルタイムでの収納状況の確認による督促の軽減など内部事務を簡素化することにより、手数料を捻出する予定にしています。
かいり様 お返事ありがとうございました。
 民間会社からのご意見と推測いたしますが、自治体職員としては、
大切な税金の支出抑制(年間数百万円にもなります)も可能と
考えられますので、スムースな切替ができればと思っているところです。
 すみません。。。当社と書いたもので・・・・私も自治体職員なんです。。
 年間数百万の抑制は大きいですよね。確かに地方財政が厳しい折、心中お察し申し上げます。 会計部局としては手数料の支出は抑えたい、しかし、収納部局は納税の機会の拡大の面からコンビニ収納やマルチペイメント収納加えてクレジット収納まで取り入れようとしています。
 収納の機会は確保したいが、支出は抑えたい。まさに頭の痛い問題です。
 後期高齢者の担当者に聞いたところ、まだ、納付書のついては承認申請の手続きを行っていないようです。その後の経過をご報告したいと思います。
現行で、○公に相当する納付書がないのですね。
ちょっと驚いています。
公金指定様式の銀行併用式で対応されていたのでしょうか。

こちらの○公の納付書類は、□公とは異なり、3連です。□公は2連又は4連ですよね。
形状をさっぱり変えて、「ゆうちょ以外の金融機関用に使用していたのです!!」と言い張れば、OKかもしれませんよ。
実際、当市には、○公の納付書と同じ形式で、○公に相当する(ゆうちょが必要と主張する)文言を削って印刷している帳票があります。ゆうちょ銀行に払えないようにするためです。今後、ゆうちょに入金できるように変更しようと思っていますので、この帳票に、ゆうちょが必要とする文言を加えないといけないなぁと思っています。
ちなみに、本市の市民税特別徴収や法人市民税は、○公です。
現在の□と○の特徴を整理してみます。

□公の特徴
 [1]ゆうちょ銀行で様式が厳密に決められている
 [2]手数料が30円である
 [3]全国の郵便局で取扱できる(収納代理金融機関でも可)
 [4]払込取扱票は、イメージ処理されたものが処理済票として自治体へ提供される

○公の特徴
 (1)様式は自由で、特別な制限もない
 (2)手数料は、金額×1/1000+20円 (1万円を超えれば割高となる)
 (3)取扱いは、自治体のある都道府県内の郵便局に限られる(収納代理金融機関
   でも可)
 (4)収入処理済票(払込取扱票)そのものが自治体へ戻される

○公は、今まで帳票の自由度などから手数料が割高ではあるが利用されて
 きたのでしょう。

 本市では、市民税特別徴収・法人市民税以外はすべて□公を使用しております。
理由としては、手数料が○公に比べ割安であり、全国で利用できることなどですが、
今年4月から○公が本市収納代理金融機関手数料と同額になれば、結果的に無料と
なります。

 また、参考として過去の年間手数料は、○公は数十万円で、□公は数百万円と
なっており、□公の90%は○公に変更しても全く問題がないことを確認しています。

 以上のことから平成20年度以降は、□公を継続使用することが無駄な手数料を
支払うことになってしまうので、スムースな移行を望んでいるものです。
はじめまして、私も市税納付書の○公導入について検討しているものです。
現在、本市においては特徴市県民税のみ○公納付書となっています。
しかし、ゆうちょ銀行が○公について、手数料を公金銀行なみに無料とすることに
なれば他税目についても○公導入の道が開けると大変期待しています。

>今年4月から○公が本市収納代理金融機関手数料と同額になれば、結果的に無料と
なります。

上記のとおり記載さてれいましたが、もう手数料を地域ごとにあらためる
(公金銀行に合わせて無料など)
ことは、全国的にゆうちょ銀行で決定されたのでしょうか?




本市では県庁所在地の○○市会計管理者から次の文書を入手しましたし、ゆうちょ
銀行○○支店に○公口座番号確認のため『平成20年4月以降の公金窓口収納料金
に関する確認』を文書で回答しております。いずれにしろ、この件の周知は、徹底
されてないように思います。ネット検索では、
 http://www.nikkansports.com/general/f-gn-tp0-20080110-305578.html 
以外にあまり見当たりません。

以下、本市が入手した通知文の内容です。

                           平成20年1月11日
○○市会計管理者 様
                       株式会社ゆうちょ銀行○○支店
    公金の収納手数料及び公金取扱事務の改善について

株式会社ゆうちょ銀行における公金の窓口収納の料金に関しましては、平成19年10
月から平成20年3月までは従前の料金をいただき、平成21年1月からは他の収納代理
金融機関と同等とさせていただくという枠組みの下、平成20年4月から12月までの
料金について協議をさせていただきたいとのご提案をしてきたところですが、この
たび、料金を他の収納代理金融機関と同等とさせていただく時期を平成20年4月か
らとする※ことにいたしました。
なお、ゆうちょ銀行では、233の直営店のほか、全国2万4千の郵便局ネットワ
ークにおいて広域的に公金収納事務を取り扱っており、事務処理面で他の収納代理
金融機関と同等の取扱いをすることは困難な状況です。事情ご賢察の上、今後の収
納代理契約の締結、その他の収納代理金融機関として取扱いを行っていくための諸
準備が円滑に進められますよう、ご協力をお願いいたします。
今後とも、民間金融機関としてサービスを拡充していく中で、地域の住民・利用者
の皆様方の利便性向上の観点から、各方面において、総合的にお取引をさせていた
だき、各自治体様とのよりよい関係を構築させていただきますよう、重ねてお願い
いたします。
※ 自治体様ごとに異なる料金に対応するためのシステム改正が平成21年1月 で
すので、平成20年4月から12月までのお取扱いに係る料金(有料とされている自治体
様に限ります。)につきましては、平成21年1月以降に一括してお支払いいただく
予定です。
なお、ゆうちょ銀行が指定する様式の払込書による払込み、ゆうちょPay-easy(ペ
イジー)サービス及び自動払込み(口座振替)については、引き続き従前の料金で
取り扱わせていただきます。
何点か確認させてください。

□公の特徴
 [3]全国の郵便局で取扱できる(収納代理金融機関でも可)

この趣旨はどういうことになるのか教えてください。口座番号を印刷せず、随時記入するようにされている銀行併用式なのでしょうか。

当市の□公はATMで使用できないことを主張するため(?)4連で、郵便局の口座番号が書いてあり、銀行併用式ではなかったため、郵便局でしか使えませんでした。
この度、4連が銀行併用式しか存在しなくなり、銀行部分を斜線等で消して使用することにしています。
□公の様式でゆうちょ(郵便局含む)以外の収納代理金融機関で使用するためには、口座番号欄に指定金の会計管理者の番号を記入しなければならないとゆうちょから聞き、ゆうちょ銀行の口座番号を印字している当市では、銀行用には使用できないと考えていました。

○公の特徴
 (3)取扱いは、自治体のある都道府県内の郵便局に限られる(収納代理金融機関でも可)

これは契約次第なのではないでしょうか。ゆうちょの主張では、地方単位(複数の都道府県の集合を指して言う○○地方と言われるものです)で契約をすると言っておられました。当市では、以前の契約が県内であったため、引き続き県内になっております。○○地方に修正することも検討するべきなのかもしれません。
蛇足かつ確かではないですが、貯金事務センター毎に契約すれば、全国も可能となると聞いたことがあります。

ひろ様へ お答えします。
>口座番号を印刷せず、随時記入するようにされている銀行併用式なのでしょうか。
  単純な払込取扱票で、払込取扱票の加入者名の欄外下部に青字で
  『銀行納付の場合 取りまとめ店 ○○銀行 ○○支店』と印刷しているのみで
  指定金融機関に収納金が引き継がれます。
>□公の様式でゆうちょ(郵便局含む)以外の収納代理金融機関で使用するためには、
口座番号欄に指定金の会計管理者の番号を記入しなければならないとゆうちょから聞
き・・・
  上記のうように、青字で6ポイント程度の小さな印刷で口座番号の表示も無い
  ですが支障ありません。
>○公の特徴 (3)取扱いは、自治体のある都道府県内の郵便局に限られる
  従来は、契約をしたところと思っていましたが、ゆうちょ銀行を収納代理に
  加えるときに、ゆうちょ銀行担当者から言われております。
  ちなみに、本市は北の国ですから境界など面倒なことはありません。

Re: ゆうちょ銀行のマル公納付書の設計基準について

クルクル曹長 No.6949

ゆうちょ以外の金融機関は、納付書に口座番号必須ではないということです。
私のところでも「受付店→取りまとめ店(△△銀行××支店)→○○市」との記載です。
口座記号番号は、ゆうちょ銀行のものを印刷しておりますが、他行はそれを無視します(笑)
コンビニも無視します。私も無視したい(爆)

ちなみに、マル公の市民税特別徴収や、法人市民税、たばこ税なんかは収納代理以外の金融機関でも扱ってくれたりします。(省令による共通様式だからでしょうか?)
ゆうちょ銀行では考えられないようなサービスの良さです。
>ちなみに、マル公の市民税特別徴収や、法人市民税、たばこ税なんかは収納代理以外の金融機関でも扱ってくれたりします。(省令による共通様式だからでしょうか?)

上記の場合、取扱手数料は納税義務者が支払っているのでしょうか?
それとも、公金ということで公金銀行以外でも無料で取り扱いしているのでしょうか?
ご存知の方がいましたら教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
はじめまして。当市でも○公への変更について、検討しているところですが、納付書の設計変更にあたり、新たな費用が生じるため、平成20年度については、見送りとしました。
 また、2月6日付け新聞記事で「平成21年1月より全銀協とゆうちょ銀行のシステムの接続を開始。」とありましたので、一、二年で○公様式自体が不要になれば、設計変更費用が無駄になるのではとも考えています。(当市の、手数料は年間20万円程度のため。)
 ゆうちょ銀行の担当者では、いつ他の収納代理と同様になるか等は分からないようです。
 この件に関して、皆様はどのようにお考えでしょうか?お聞かせ下さい、

 ちなみに当市では○公の取り扱いは××5県です。

 西の国様へ
 > ちなみに、マル公の市民税特別徴収や、法人市民税、たばこ税なんかは収納代理以外の金融機関でも扱ってくれたりします。(省令による共通様式だからでしょうか?)
上記の場合、取扱手数料は納税義務者が支払っているのでしょうか?
それとも、公金ということで公金銀行以外でも無料で取り扱いしているのでしょうか?

   納税義務者が負担していると思います。時々納付書に手数料が記入さてれています。

事務委任について

ひよっこ No.6973

 過去ログにも関連するものがありましたが、再度よろしくお願いします。
 保育所について、保育所条例、保育所規則(市規則)、保育に関する要綱(市告示)があり、これらの例規にそれぞれ『市長は、…』という条文があるとします。
 この保育所について、児童福祉法第32条第3項よりその権限を教育委員会に事務の委任を行う場合、
問1 まず事務委任規則を制定し、
 ・条例…改正なし
 ・規則…市規則を廃止し、新たに教育委員会規則により制定、
     規則中の『市長』部分は『教育委員会』に
 ・告示…市告示を廃止し、新たに教育委員会告示により制定、
     告示中の『市長』部分は『教育委員会』に
  と例規整備を行うべきか。

問2 既存の市規則及び市告示を廃止せずに、委任する方法はあるか。

問3 また、その権限を福祉事務所長に事務の委任を行う場合、
  まず事務委任規則を制定し、
 @
 ・条例…改正なし
 ・規則…市規則中の『市長』を『福祉事務所長』に改める。
 ・告示…市規則中の『市長』を『福祉事務所長』に改める。
 A
 ・条例…改正なし
 ・規則…改正なし
 ・告示…改正なし
 どちらにすべきか。@の場合条例以外の関係する例規すべて改正する必要があるのでしょうか。