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修正動議が可決された場合について

議会事務局職員 No.7256

 市議会の議会運営事務を経験された方、法制担当の方にお聞きします。
 当市では、本会議最終日に修正動議がされる可能性があります。
 内容は、予算に関するものであり、もし、修正動議が可決された場合、その効力、その後の議会事務局の事務処理について、どのようにすればよいかご教授下さい。
 当市では、過去に修正動議が否決された事例が1度だけで、その後、修正動議がなされておらず、可決された場合の効力、事務的な流れがよくわからない状況です。質問が抽象的で申し訳ありませんが、可決された場合の事務の流れをご教授下さい。

Re: 修正動議が可決された場合について

議会事務局職員 No.7257

すいません。上記は、あくまで議員から修正動議をした場合です。

Re: 修正動議が可決された場合について

通りすがりの只今閉会中 No.7320

いつもこちらを参考に勉強させていただいてます。
今回、はじめて書き込みさせていただきます。
回答が的外れでしたらすみません。先にあやまっておきます。

疑問点がありましたので差し支えがなければお知らせ下さい。

@「予算に関するもの」とは、予算そのものなのでしょうか?
 既に決定された予算に関連した議案(たとえば条例)が、動議によって覆されそうなんでしょうか?

A仮に予算そのものだとして、
 新年度予算のように、一度委員会に付託されたものが本会議で覆されそうなんでしょうか?
 それとも補正予算などのように、上程された議案が本会議採決で覆されそうなんでしょうか?


上記の差異で微妙に流れが違うと思うのですが、大体こんな感じだと思います。

 ・執行部から議案・説明(付託案件なら委員長報告)
 ・議員動議提出
 ・議長が動議を議題とすることを諮る。
  → OKの場合 議員が議題(修正案)を説明
 ・質疑・討論
 ・表決(採決) これにより執行部側案(委員長報告案)が通るか、議員提出修正案が通るかが決まる。

シナリオ的には学陽書房の「議事次第書・書式例」が参考になるかと。

ウチも実例が少ないので、書籍等から読み取るしかないのですが。
皆さんのフォローよろしくお願いします。(他力本願)

原動機付自転車の申告時の添付書類について

軽自も担当です。 No.7317

当市では、原動機付自転車の申告時に「廃車証明書(市区町村発行)または二輪車協会の確認書」か「グットライター(警察庁所管)」か「古物商の手帳の写し」と「石刷り」を添付書類として求めています。その際、窓口でなぜそれらの書類が必要か?と罵声を浴びる時があり、対応に苦慮しています。他の地域では、「どのような書類などを求めているのか?」が気になり、質問をさせていただきます。個人的には、@現物確認の意味での「石刷り」とA申告による「排気量」だけ求めるだけでいいのではないか?(効果は乏しいですが、虚偽申告罪が担保になるかと・・・)と考えていますが、どうでしょうか?また、上記の書類を求める法令根拠が軽自動車税の質問検査権だと考えますが、少し越権行為かなあという気もあります。(地方税法上というより、警察所管法令の気もしますが・・・)。文が長くなりましたが、いろいろと教えていただきたいです。よろしくお願いします。
私は法人市民税1年目の税務職員です。指定管理者・PFI事業者に税法上、特に特別な扱いがあると思いませんので、法人住民税申告義務があると考えておりますが、どのように考えればよろしいでしょうか?また、課税免除や減免等がある市区町村があれば、教えてください。(団体名は不要です。)お力をお貸しください。
 収益事業であれば申告義務はあるはずですが、指定管理やPFIを収益事業として行っている事業者は、それ以外の収益事業も行っていることが多く、その場合すべてをひっくるめた申告書を1通提出されることになると思います。
住民の利用にかかる会館などについて、地元町内会などが指定管理者となっているケースなどでは、法人開設届のもれがあったりしそうですね。

それと、NPO法人のケースでも、会館の管理業務は「請負業」という収益事業にあたると考えられますので、少なくても法人市民税均等割が発生しそうですね。

意外に大もめになりそうな悪寒。
ありがとうございます。参考になりました。もめています。

過疎債の取扱い

新人 No.7315

 よろしくお願いいたします。
当自治体では、小学校の統合及び老朽化に伴い、来年度学校給食センター
を建設予定で、安全安心な学校づくり交付金により事業を行います。
学教債の対象とはなりますが、過疎債の対象となりうるのでしょうか?
過疎債は、基本的に国庫補助が基本のようで、交付金が対象になるのか判
断できません。ちなみに小学校統合は、過疎債を充当しています。
 勉強不足で恐縮ですが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。

卒業式後の処分取り消し(再)

G No.7303

サルベーGです。
>>7103で議論されてましたが、これって生徒ではなく、校長であった場合にはどう考えたらよいのでしょうか。

 校長が元教え子を脅迫した事件で、今春の卒業生と保護者に「卒業証書の再交付について」という文書を郵送した。「再交付を希望しない方も回答してください」としている。希望者には校長名を削除した卒業証書を4月7日〜5月9日に同校事務室で交付する。また、卒業証明書は校長の職務代理者と決まった教頭名で、希望した女子生徒1人に発行した。(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080314-00000077-mailo-l11 要約してます)


 指名競争入札を執行した結果、落札者がなかったため、辞退の意思表示がなく、二回目(再度入札)の入札を執行したところ、1社を除く全ての社が辞退と記入された入札書の場合、この1社が予定価格の制限の範囲内の価格の入札者のとき、落札者としてよいでしょうか。
 ここでご教示いただきたいのは、再入札前に1社を除く全ての社が辞退することが明らかであれば、再入札を執行すべきでないと思いますが、判明してなければ、落札者としてよいかご教示願います。

長文失礼します。

三月 No.7283

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下「法」といいます。)が一部改正され、支援給付という制度が新設されますが、支援給付については生活保護法の規定の例によることとされ、生活保護法施行細則のような規則を制定する必要があると思われるところ、先日、厚生労働省から規則の準則が示されましたが、その内容に関して次の点についてご教示ください。
 生活保護の医療扶助は、生活保護法に基づき指定された指定医療機関に準委任することで現物給付していますが、法の規定による支援給付の際には、法においてその例によることとされている生活保護法に基づき医療機関等の指定の手続が必要なのでしょうか?
 気になるのは、今般の法の一部改正の附則第3条に「附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に生活保護法の規定により設置され、若しくは認可され、又は指定されている保護施設又は医療機関、介護機関その他厚生労働省令で定める機関(以下「医療機関等」という。)は、新法第十四条第四項(次条第二項において準用する場合を含む。)においてその例によるものとされた生活保護法の規定により設置され、若しくは認可され、又は指定された保護施設又は医療機関等とみなす。」という規定があり、内容は、3月31日満了時において生活保護指定医療機関等である場合は、法においてその例によることとされている生活保護法による指定医療機関等とする、みなし規定です。逆にいうと、施行日以後に生活保護法により指定された医療機関等は、自動的には法においてその例によることとされている生活保護法による指定医療機関等にはならない、とうように考えられますし、実際に、法においても、そういった規定はありません。厚生労働省から示された準則には、保護施設の指定に関する手続規定はありますが、他の医療機関等についてはありません。
 支援給付に係る医療機関等の指定手続は、不要なのでしょうか?

市が有する株式の譲渡について

コンタクト No.7272

 いつも参考にさせていただいてます。 悩み多き事例なので、是非、ご意見をください。
 市が有する第三セクターの株式をすべて、譲渡しようと思います。株式の譲渡権限(譲渡契約の締結、譲渡代金の受領、譲渡手続きなど)を第三者に委任することは可能でしょうか。 譲渡先は決まっていますが、価格は未定です。
 私は、自治法施行令158条の収納事務の委託の範囲に含まれていないから、できないと思いますが、いかがでしょうか。
 是非、ご教示ください。

「公費の援助を受ける者」について

窓口から No.7271

皆様方の自治体の手数料条例中、手数料免除の項で「公費の援助を受ける者」という文言があるかと存じます。
当方の各担当課に確認したところ、生活保護受給者に限定しているようですが、少々疑問に思います。
解説では「生活保護の適用を受けている方など」とされているようですが、この「など」には何が含まれるのでしょうか。
この「公費の援助を受ける者」の定義、範囲はどうなるのでしょうか。
皆様方の自治体での取り扱いはどのようになされているか、併せてご教授願えれば助かります。
よろしくお願いいたします。

なぜ「理事者」と呼ぶのでしょうか。

ももや No.7232

 いつも勉強させていただいております。
どうもありがとうございます。

議会で、市長部局のことを「理事者」と呼びますが、
それは何か根拠となる法等があるのでしょうか。

どなたか、お助けください。
よろしくお願いいたします。

Re: なぜ「理事者」と呼ぶのでしょうか。

やまさん No.7234

理事は、法人必置機関で、地方公共団体では執行機関がそれにあたります。(民法52条、53条、自治法2条、138条の2)。

Re: なぜ「理事者」と呼ぶのでしょうか。

ももや No.7242

やまさん 様

ご回答どうもありがとうございました。

勉強不足でお恥ずかしい限りです。

また、よろしくお願いいたします。
余談ですが、自治体を取り巻くある刑事事件の事情聴取で、検察官の方が「理事者」という呼称について執拗に尋ねてきた・・・という話を思い出しました。

Re: なぜ「理事者」と呼ぶのでしょうか。

ももや No.7251

検察官の方も、
「理事者」という呼称に違和感を覚えたのでしょうか。

個人的には、「理事者」という呼称は
とても偉そうな印象を受けてしまいます・・・。

Re: なぜ「理事者」と呼ぶのでしょうか。

ダジャレイ夫人 No.7259

 私も長年疑問に思っていました。ウチでは長年呼び慣らわしていますが、地方公共団体ではどこでも一般に使用しているんでしょうか?ただ、公文書には出てきませんし、外部にも通用しないようですね。ウチも顧問弁護士には通じませんでした。

 ところで、やまさんのおっしゃるように地方自治法上の執行機関が民法上の理事者に当たるとすると、副市町村長は自治法上は「補助機関」とされているので、理事者にはあたらないということになるんでしょうか?逆に、市町村長以外の執行機関、例えば教育委員会などの行政委員会はどうなんでしょう?副市町村長を理事者と呼ばない、あるいは行政委員会を理事者と呼ぶのは変ですし…。それから、地方公営企業の管理者もありますね。

 地方公共団体も法人ですから、当然、民法の適用を受けて理事をおく必要があるわけですが、地方自治法上の機関のうちどれが民法上の理事に当たるのかは、以外に難しいですね。
普段なにげなく使われている言葉も、語源等を考え出すとおもしろいですね。

ちなみに、自治用語辞典(ぎょうせい)によると、「理事者とは、法人の理事の職にある者をいう。理事は、必置の機関であり、対外的には法人を代表し、内部的には組織を維持し、事務一般を執行する権限を有するとともに・・(省略)・・・。地方公共団体にあってこのような任務を持つものは、条例、予算その他の議会の議決に基づく事務等を管理し執行する、いわゆる執行機関(自治法138の2)であり、これを一般に理事者又は理事機関という。」と書かれていました。

法曹界や一般国民には、あまり認知されていない言葉のようですね。

Re: なぜ「理事者」と呼ぶのでしょうか。

DQN吏員 No.7262

市町村への国民健康保険事務指導の際に、首長さんと会うことを「理事者対策」と呼ぶのを不思議に感じておりましたが、そういう理由からだったんですね。私も勉強になりました。

Re: なぜ「理事者」と呼ぶのでしょうか。

はっちー No.7266

うちの議会も従来は、市側を「理事者」と呼んでいましたが、昨年から「執行機関」と呼び名を改めました。

Re: なぜ「理事者」と呼ぶのでしょうか。

市という村の法担 No.7268

自治用語辞典(ぎょうせい)にも載っている用語なのですね。
当村においては,使用することもないし,
私自身,そのような使い方をすることを知りませんでした。
大変勉強になりました。

Re: なぜ「理事者」と呼ぶのでしょうか。

オペアンプ No.7269

お世話になります。

 特別地方公共団体である「地方開発事業団」では、理事長、理事を当然に
置くこととなっていますが、これら「理事長又は理事」は
「普通地方公共団体の長又は副知事若しくは副市町村長」読み替えることとして
いるようです。(自治法304条)

 地方公共団体における「理事」の範囲って確認したことありませんが、その団体
の規模に応じ、局長、部長(あるいは次長もかな?)あるいは課長の職といった
その団体の経営幹部に相当するクラスを示すのではないのでしょうか。

 当団体の議会内では、「理事」、「執行部」、「説明員」の用語が混在しており、
「議案説明員」とか「説明員」で統一するのが馴染んでいて、わかりやすいのではと
私はひとり勝ってに考えています。 

公営企業の財産について

wat No.7264

地方公営企業の所有する財産について質問します。

地方公営企業の管理者は、地方公営企業法第9条により管理者の担任する事務が定められています。

例えば、土地や建物や車などの財産については、第8項により契約を結びそして第7項により財産を取得するかと考えます。

そこで質問です。
取得した財産の所有者は誰になるのでしょうか?
 @管理者
 A市長

理由も一緒にご教授ください。

Re: 公営企業の財産について

コム No.7267

参考になれば... 
 地方公営企業の適用事業ということであれば、市の水道局か病院でしょうか。
 地方公営企業法による組織形態の特徴として、地方公営企業は、独立した法人格を有しないことがあげられます。法人格を有しないということは、地方公営企業は法的に権利・義務の帰属主体となり得る資格がないということであり、所有権の主体となることができないと解されますので、「地方公営企業であるXという組織(例えば、Y市水道局やY市立病院)の財産」という主張はできないと思います。
 また、地方公営企業法第9条により、管理者には財産の取得等の権限が首長から委任されていますが、これは財産の管理権限のみが委任されているということにすぎないため、これをもって、地方公営企業の管理者が企業財産の所有権を有すると解する訳にはいきません。
 本来、地方公営企業法は、普通地方公共団体が、公営事業を直営で経営することを予定するものであり、公営事業を行なうための権利・義務の帰属主体はその普通地方公共団体にあると考えるのが無難ではないかと思われます。(普通地方公共団体には地方自治法により、法人格が認められております。)
 判例等による前例がない限り、この問題について明確にするのであれば、普通地方公共団体の名義とすることが望ましいと思います。(市の場合であれば、Aの方が望ましいと思います。)

公共施設における自販機の設置について

しゅりまい No.7246

 当町の施設にある自販機は設置当初に公募等で設置者を選定し、その設置者から特に断りがない限り継続して設置をしていますが、手続き的には毎年4/1付で行政財産の目的外使用申請&許可を行い、形式上は単年度ごとの手続きとしています。

 さて、このような状況で「うちも置きたいんだが」という問合せがあり、どうしたものか思案しています。公共施設は人が集まるいわばドル箱ですから、最初に設置したという理由で公平に機会を提供しないのは確かに考えものですし、自治体としても少しでも多くの設置負担金を納入してくれる相手を選定するべきと思います。

 そこで、みなさんの自治体ではどのようにされているかお伺いしたいと思います。
  
@年度毎に、入札等により設置業者を見直しされているでしょうか。
A見直しをする場合、撤去&設置作業により、設置されない期間は生じないでしょうか。
B設置負担金を徴収する場合、どのような積算をされているでしょうか。

 以上、つたない質問ですが、ご教示いただければ幸いに存じます。

 

Re: 公共施設における自販機の設置について

りくとも No.7249

当市でも同じ状況ですね。

ところで、当市では自動販売機の行政財産使用料に減免措置を設けていますが、この条件に

「市長は,自動販売機の設置者が,地域福祉の増進,教育,社会福祉,その他公益を目的とする事業を運営する者である場合は、使用料の50%の減額をすることができる。
また、自動販売機を設置する場合で,その設置が施設利用者の利便の向上を目的とし,かつ,設置により得た収益を施設利用者に還元させる目的で,市場価格と比べ低廉な価格で販売する場合は,次のとおり減免することができる。」なんて規定しています。

何が言いたいのかと申しますと、当然、設置者には、自動販売機の使用料を上回る収益があるはずですから、公共施設に設置するといった点からも、この収益が公共の福祉の向上に利用されるのか、また、その一部が施設利用者に還元されるのか、といった見方がぜひ必要かと思います。

「自治体としても少しでも多くの設置負担金を納入してくれる相手を選定するべきと思います。」

貴自治体同様?、当市も財政難ですから、私も同じ気持ちはありますが、損得ばかりではないと思います。上述した条件が優先順位の最初にあれば、「最初に設置した」ということではなく、筋の通った理由になるんじゃないでしょうか。

蛇足ですが、自動販売機ですから使用料には電気代相当分を含んでおります。電気代は負担してもらわないと困りますから、減免措置は、最大で場所代相当部分までということです。
公の施設ではないですが、大阪市水道局では、行政財産(下水道局庁舎)への自動販売機設置について、入札するようです。
http://www.city.osaka.jp/kensetsu/gaiyou/koji/08.htm

Re: 公共施設における自販機の設置について

通行人A No.7261

当市庁舎内に設置している自販機の例をご紹介します。

@職員生協が市から行政財産使用許可を受けます。職員生協は3年ごとに入札で業者を決定し、3年間の単価契約を締結します。参考までに現在の契約金額は、缶・ペットボトルが1本21円、紙コップ式が1杯31円です。

A契約期間の設定次第ですが、撤去しないと設置できないので、1〜2日くらいの空白はあるかもしれません。

B生協が前年度に業者から受け取った手数料総額の1/2を行政財産使用料としています。当市の場合、8台の自販機で年間300万円くらいの使用料収入があります。なお、電気代は子メーターを付けて職員生協が負担します。これは雑入です。

Re: 公共施設における自販機の設置について

しゅりまい No.7265

 ありがとうございます。大変、参考になります。
 
 当町の監査事務局に聞いたところ目的外使用許可は、「申請に基づく許可処分(行政処分)であり、私法上の契約にあたらず、したがって公募などにより選定するものではない」と実務提要に書いてあると言っておりました。
 
 通行人Aさんとこの事例ですと、許可を受けた者が入札で第三者と契約をしているということは、自治体と申請者(生協)の関係はあくまで許可処分にとどまっていますので、
提要にある見解にも反しないということでしょうか。

 また、契約ではなく行政処分であるために、許可の期間が3年とか5年であってもよいということですし、例えばH20.4.1〜H23.3.31までの使用申請を、H20.3.12に許可しても問題ないということになるでしょうか。

債権の確定について

悩める人 No.7170

初めて投稿します。教えてください。

公費負担で支出した後に不適正な請求であったことが判明したため、返還を求めようと考えていますが、法令の定めがないため、不当利得による返還請求を考えています。
この場合の債権の確定時期はいつになりますか?教えてください。

1.支出したとき
2.不正な請求であったことが判明したとき
3.相手が不正を認めたとき

Re: 債権の確定について

DON No.7218

不当利得返還請求権は、実務上及び立証責任の関係から、それが認められることは、かなり難しいようですが、仮に、不当利得返還請求権の成立要件がすべてクリアするとした場合、不当利得の返還義務は、法律上原因のない利得が生じたという、事実によって生ずると解されています。
このように解すると、不当利得返還請求権は、法律上原因のない利得が生じたとき、すなわち、1の「支出したとき」に生ずるものと考えます。

もし、相手方と契約又は契約に準ずるものが存在する場合、損害賠償請求権を行使したほうがよいかと思いますが、いかがでしょうか。

Re: 債権の確定について

悩める人 No.7252

ご回答ありがとうございます。

そうですね。契約がありますので、損害賠償請求権でもよいのですね。
考えてみます。
皆様方、初歩的な質問と悩みで本当に情けないのですが助言をお願いします。

今年も年度末がやってきました。
ただ今、次年度の契約について検討しています。
契約は庁舎清掃やエアコンの保守点検などの維持管理業務契約です。

契約の流れとして複数の業者への見積依頼や見積開封、契約伺い契約締結などの一連の行為は予算がないと行えないのですが、翌年度4月1日から行うべき業務の契約を他の自治体様はどのような日程で行ってありますでしょうか?

「契約実務ハンドブック(P515)」には「購入」の場合ではありますが「契約の準備的行為である見積を徴することは差し支えない」とあります。
しかし「地方財務実務提要」(5829・143)には「会計年度独立の原則により、年度開始前に行う事は出来ません。」とあり、最後に「新年度において速やかに契約の事務処理を行う」との説明がありますが、実際問題として4月1日に見積を依頼し、同日に徴収し開封して契約の協議をして契約をして業務を委託するなんで絶対に無理だと思うのですが・・・。

規則と実際の契約業務に挟まれて悩んでいます。

お忙しいと思いますが、適切な助言をお願いします。


過去ブログ

[6107]年度開始前の入札公告 を一度ご覧になってはいかがでしょうか?
>宙太様
早速の回答ありがとうございました。
過去記事を検索し拝見いたしました。

私が直面している契約内容は単年度の随意契約です。
近隣の市町村に聞きましたところ、「議会で予算の議決を受けたら契約までの行為は行っても良い」という回答や「予算が無い年度内に準備行為を行うのは違法」だという回答を頂いたりです。

もし議決後に準備行為を行えたとした場合、相手先の納品や人手などの準備期間が十分でないし納品が不可能な場合も考えられますし、書類的な事だけ4月1日にして構わないのか心配ですし(この場合、決裁者が不明なうえ、契約締結の準備を済ませていても決裁が降りるか未定ですよね!?)、考えれば考えるほど深みにハマってしまってます。

契約の初心者で申し訳ありません。
「こんな段取りでやってます。」といった実例をお教えいただきますと助かります。
停止条件又は解除条件を付して行えば良いのではないでしょうか。

○停止条件の例(国土交通省)
http://www.ktr.mlit.go.jp/nikko/sabo/hatchu/pdf/ippan_ekimu080221_01.pdf

本入札に係わる落札及び契約締結は、当該業務に係わる平成20 年度本予算が成
立し、予算示達がなされることを条件とするものです。

------------------------------------------------------------
○解除条件の例(仙台市水道局)
http://www.suidou.city.sendai.jp/09_keiyaku/05/pdf/01.pdf

(8) 当該調達に係る予算が成立しない場合は,この公告は無効とする。

実務提要なんかの本では
 ・落札者と契約する義務を負う入札は契約の一部と解されるので年度前に行うことがで
  きない。(債務負担行為の設定があれば可能)
 ・見積り合わせは、契約の申し込みを受けるにすぎないので、準備行為として年度前に
  行うことができる。
となっていると思います。

随意契約で見積りをとるのはいつから?という事ですが、新年度の予算は4/1にならないと効力が発生しないと思うので、議決後にとるというのは、「予算がある・ない」の観点でなく、「議会軽視か・否か」の観点と思いますので、各自治体の判断で議決前にとることは差し支えないのではないでしょうか。

ただ、随意契約であっても契約は4/1にならないとできないのは一緒ですので、ある程度の引き継ぎ期間を要する業務は、年度前に決定される必要がありますので、こうした意味からも長期継続契約ができる範囲が拡大されたのであり、債務負担&入札という手段がある以上、理由に乏しい随意契約は、早急に見直す必要があると思います。

【参考URL】

(茨木市議会:随契が一般質問でとりあげられるとこんな感じに・・・。2問目要注目。)
 http://www5e.biglobe.ne.jp/~iba_kyou/shisei060618.html
過去ブログは、参考になりませんでしたか?

では、債務負担行為、長期継続契約制度以前のウチでの契約事務についてお話します。

単年度の契約の起案(施行伺)は、議決後に行い、入札・見積合わせは4月1日以降で実施できるよう、公告、指名通知、見積徴収依頼を行っていました。(入札も見積もりも業者にとっては同じこと役所側の勝手な解釈とならないよう競争入札も随意契約も同じ取扱いです。)

この考えの根拠は、横山先生が言われる「議会軽視」にならないようにというのと、予算の裏付けが確定したとの理由からです。

参考文献によると、契約締結だけ4月1日以降であればよいものと
落札決定(入札)が4月1日以降とあるものと

二通りの解釈があります。
でも、これも長期継続契約制度のできる前の参考文献ですから、長期継続契約ができる現在は、横山先生と同意見です。


Re: 新年度の委託契約準備について教えてください。

片田舎の財政担当 No.7245

ガバナンス2005年8月号の自治体コンプライアンス110番に「4月1日契約にみる自治体財務の虚構」という記事がありますので参考になるのではないでしょうか。

経常的に締結する必要のある契約分の予算を12月に債務負担行為として議決しておくのが最良だと思います。実際、都道府県はそうされているのではないでしょうか。

ただし、うちの町ではそこまでできていないのが現状で、決裁の日付を空白で起案し後で4月1日付けで書き込む方法を採っています。
また、見積徴収については、翌年度当初予算を議案として上程したあとに実施するようにしています。

ただ、議案は今まで原案通り可決されていたのでこういった措置が採れるのであって、修正等された場合は無理なんですけどね…
「4月1日契約にみる自治体財務の虚構」このタイトルぴったりですね。

都道府県では、債務負担行為、長期継続契約どちらも行っており、併用しているところもあります。(長期継続契約条例の制定の際にすべて調査しました。)長期継続契約条例は、現在、40都道府県くらいが制定していると思います。(うちは、債務負担行為により実施していたので、39番目でした。)

その調査の中で、長期継続契約による契約期間が実質1年以内のいわゆる単年度契約の取り扱いは、バラバラで、4月1日以降しか契約できないとの見解の都道府県も数多くありました。起案の開始時期も同様に見解が違っていました。

契約事務の難しい点ですね。

話は変わりますが、もうひとつ難しい点がありまして、
それは、「3月31日検収にみる自治体財務の虚構」とでも呼びましょうか、この問題もありますね。

別表の改正について

町職員その他 No.7225

いつも参考にさせていただいています。ありがとうございます。
基本的なことかもしれませんが、別表の改正でわからないことがあり、質問させていただきます。

┌──────┬──────┐
│ AAA     │ BBB     │
├──────┼──────┤
│(1)CCC   │ DDD     │
├──────┼──────┤
│(2)EEE   │ FFF     │
├──────┼──────┤
│(3)GGG   │ HHH     │
〜         〜         〜
〜         〜         〜
└──────┴──────┘

┌──────┬──────┐
│ AAA     │ BBB     │
├──────┼──────┤
│(1)CCC   │ DDD     │
├──────┼──────┤
│(2)GGG   │ HHH     │
〜         〜         〜
〜         〜         〜
└──────┴──────┘
に変更したいのですが、

@表内の
┌──────┬──────┐
│(2)EEE   │ FFF     │

の部分は「第2号の項」か「第2号」のどちらでしょうか?

A「(3)〜(9)」が「(2)〜(8)」になるのですが、

第3号の項を第2号の項とし、第4号の項を第3号の項とし、
第5号の項を第4号の項とし、第6号の項を第5号の項とし、
第7号の項を第6号の項とし、第8号の項を第7号の項とし、
第9号の項を第8号の項とする。

となるのでしょうか?もしかして、

第3号を第2号とし、第4号から第9号を1号ずつ繰り上げる

とするのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。




Re: 別表の改正について

マル No.7231

@については、法制執務詳解(ぎょうせい)のP449に
 「縦の区切りに1、2、3…というように番号の付されている場合(縦の区切りが
 一種類の場合がほとんどであり、そのような場合)には、この番号をとらえて
 1の項、2の項、3の項…というように指示するのが一般的であるが、号(第○号)
 と指示するのものもある。」
 とあるように「第2号」でもいいと思います。
  また、とらえかたがややこしいようであれば、図としてとらえて、改正してしまう
 方法もあるかと思います。


Aについては、「第3号を第2号とし、第4号から第9号までを1号ずつ繰り上
 げる」ではないでしょうか。(「まで」を追加)
 

Re: 別表の改正について

町職員その他 No.7236

回答ありがとうございます。
別表中に「この項」と使っているので、それを「この号」に改正し、号として対応したいと思います。

Re: 別表の改正について

あん No.7237

横槍ですが、すみません。

『別表中に「この項」と使っているので、それを「この号」に改正し、号として対応したいと思います。』

とありますが、改正手法により本文が改正されるというのは、本末転倒のように思えます。
別表中に「この項」とされているのであれば、それは「項」ではないかと思います。

予断ですが、お示しの表について、当該部分を指し示すのに「項」とするか「号」とするかは「キメ」の問題であって、改正箇所が特定できれば、さらに言えば、溶け込みさえすれば、どちらでも問題ありません。

Re: 別表の改正について

マル No.7239

『別表中に「この項」と使っているので…』
 別表中において「この項」と使っていたんですね。
 先ほどお示しした法制執務詳解に続きがありまして、
 「なお、この番号(の付された縦の区切り)を関係条文の中で
 「項」又は「号」と呼んでいる場合には、その呼び方に合わせて
 捕らえるのが適当である・」
 というものです。
 肝心なところが抜けていました。

Re: 別表の改正について

町職員その他 No.7241

みなさま、ありがとうございます。
以前「この項」の部分を追加改正するときに「第9号の項中・・・」になってました。
(そのときの県の準則までがそうなっていました。)
やはり「第3号の項を第2号の項とし、第4号の項を第3号の項とし、
第5号の項を第4号の項とし、第6号の項を第5号の項とし、
第7号の項を第6号の項とし、第8号の項を第7号の項とし、
第9号の項を第8号の項とする。」になるんですかね?
「第○号の項」なので「1項ずつ繰り上げる」とは言えない気がしてます。

Re: 別表の改正について

turutarou No.7243

 別表の「項」は、別表の区切りを特定するための表現であり、条文中の「項」とは違うので、その繰上げ・繰下げをするときに、条文中の「項」のときと同様に「1項ずつ繰り上げる」等の表現をしていいのか、が問題だと思いますが、法令の場合は、そのような表現をしています。法制執務詳解に、その例が幾つか示されています(471頁の例二、478頁の例、480頁の例三)。したがって、この場合の改正規定は、「別表中第2号の項を削り、第3号の項を第2号の項とし、第4号の項から第9号の項までを1項ずつ繰り上げる」でいいのではないでしょうか。

Re: 別表の改正について

やまさん No.7244

「別表中(2)の項を削り、(3)の項を(2)の項とし、(4)の項から(9)の項までを1項ずつ繰り上げる。」というのもありそうです。
みなさんお疲れ様です。
費用弁償条例と実費弁償条例の違いがよく分かりません。
分ける必要があるのでしょうか?
教えてください。

Re: 費用弁償と実費弁償の違いについて

市という村の法担 No.7238

費用弁償について定める条例が費用弁償条例であり,
実費弁償について定める条例が実費弁償条例です。

> 分ける必要があるのでしょうか?
もともと別の条例であり,「分ける」という認識が誤りなのではないでしょうか。

AB条例をA条例とB条例とに分けたのではなく,
Aについて定めるA条例とBについて定めるB条例とは,最初から別の条例です。

Re: 費用弁償と実費弁償の違いについて

やまさん No.7240

主な相違点として、
費用弁償(自治法203条)と実費弁償(同207条)は、支給対象が異なる。
また、不服申立て(同206条)の規定が実費弁償には適用されない。

特別職解職後、復帰の際の旅費について

ふきのとう No.7229

いつも本当にお世話になっております。
さて、次の場合の旅費について誰か教えてください。
(状況)
・当村の副村長はもともと「県職員」で、当村の求めに応じ派遣されている(身分上は一旦、派遣の際県を退職している)。
・4月1日から県に復帰する予定である。

(悩みの種)
・当村の旅費条例・規則(おそらく全国自治体とほぼ同じ)に、この場合に支給する根拠が読み取れない。
・もし、手当があるとすれば、今回は県において、移転・着後等の手当支給をするはずである。

(問題)
・当村で、当該副村長が県に復帰する際支給を要する手当等があるでしょうか。
 

Re: 特別職解職後、復帰の際の旅費について

町職員その他 No.7235

条例や規則でどううたわれているのかわかりませんが、職員が引越しする場合に、引越代金を払うことは無いでしょうし、村から退職するということは、村から出張して県に行っているわけではありませんので、旅費としては基本的には何も支給は無いと思います。

「の規定による」と「に規定する」という違いについては解説書にもありますが、
「○○法による」と「○○法の規定による」の両者の使い方に違いがあるのでしょうか???
どなたかご存知でしたら教えてください。

「その他の証明書の交付」

ONE No.7222

多くの自治体の手数料条例の中で
「その他の証明書の交付 300円」と規定されているのですが、この「その他の証明書」とは、どういうものが想定されているのでしょうか?

Re: 「その他の証明書の交付」

オペアンプ No.7224

  ONEさんへ
 
  お世話になります。
 
  「手数料」は、地方公共団体の事務で、特定の者のために行った
 役務の対価ということですから、私見なりに、次のように考えてみました。
  
  「普通地方公共団体の事務」がかなり広範に及ぶため、個々具体的に列記しきれない
 事務でも、特定の者のために役務を提供した際に、公平性の観点から受益者負担を求め
 得るようにするものだと思います。
  
  具体的に想定できれば、それを具体的に規定すればよく、現時点では個別具体的
 に規定できないこを将来に向かって包括的に措置しようとした規定ではないのでしょうか? 
 
  たとえば、サイクリストや全国徒歩縦断をされている方が、当団体を経過したという
 証明として、公印の押印を求めくることが時々あるんですが、その際に、その他の証明で
 受益者負担を求めることは可能だと思います。(ちなみに、その方に収集した公印帖を見
 せてもらったんですが、押印を拒否した自治体も手数料を徴収した自治体もいままでなかっ
 たそうです。)
  

  

指定店の更新について

料金担当 No.7223

下水道の指定店は更新が必要な市長村がほとんどであると思いますが、水道に関しましては更新制を採用している市長村はあまり聞いたことがありません。どのような根拠で水道と下水道で更新制の違いが出来たんでしょうか??

教育委員の任命について

ヒヨちゃん No.7221

 以前にも話題にあったことなのですが…。
 「地方教育行政の組織及び・・・に関する法律」の改正で、4月1日から、教育委員の中に保護者を1人以上任命するとされるところなのですが、今現在、保護者がいない場合、4月1日以降に任命するときは、まず保護者の中からと考えているのですが、そういう解釈でいいのでしょうか?
 4月以降に任命する委員さんについて、3月議会で任命同意を得るので保護者ではなくていいとか、再任の場合は保護者でなくてもいいとかいうことはないですよね。

同一議会に同じ条例を2回改正する場合について

片足のドリー No.7195

 うちの市では、3月議会に「A条例等(A・B・C条例)の一部を改正する条例」を提案しています。そのうちB・C条例は、新たに条を加える改正を行っています。(第5条を追加し、以降条がずれる改正です。)
 このたび追加提案で、同じ理由によりA・B・C条例を改正する必要がでてきて、B・C条例の改正が、先に提案した「A条例等(A・B・C条例)の一部を改正する条例」に干渉してしまいます。(改正前の第5条の改正です。)
 このような場合で、追加提案する条例は、
@ A条例等の一部を改正する条例(先に提案した条例の改正後を前提として)
A A条例等の一部を改正する条例(先に提案した条例の改正前を前提として)
B A条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例
のいずれかでしょうか?私としては@かなと思っています。
 なお、施行日はすべて4月1日です。
 拙い文章ですが、よろしくお願いします。

Re: 同一議会に同じ条例を2回改正する場合について

棋士兼公務員 No.7196

 まだ公布されていない条例を前提とした改正はできないのでは?
 条例案の修正か、先に提案した条例案を取り下げて完全版の条例案を追加提案するかだと思います。
 私も似たような課題を抱えているのですが、当市にはそういう事例がなく、どうするのが最善なのか、他の方のご意見を伺いたいところです。

Re: 同一議会に同じ条例を2回改正する場合について

片足のドリー No.7198

棋士兼公務員 さま
 早速のお返事ありがとうございます。基本的なことが抜けていていました。
 先に提案した条例案が、委員会の審議も終わっていて、いまさら取り下げ?という感じがします。しかも、新たな改正内容が委員会を開いていただくようなものではなく、根拠法令の条ずれみたいなものです。追加提案するにも最終日しか無い状況で、悩んでいるところです。
ん〜・・・・
自宅からなので勘違いがあるかもですが。

法令番号が空欄の議案って、「まだ公布されていない」法律なのでは?
そういう議案ってありました・・・よね?

1度の国会に制定法とその一部改正が同時に出た記憶があるのですけど・・・
(国民保護法の関係あたりだった気が・・・(あいかわらず曖昧な記憶で申し訳ないです。))

私見ではありますが、@でいいような気がします。
同じ理由で,同じ条例名を提案するのですか?

議会によっては,一時不再議と言われ兼ねないのではないかと思いますが。

一部改正の一部改正では,ダメなのですか。

撤回して,新規提案?

議会後,専決処分で改正?

私が担当者としては,@からBまで,いずれも行いません。
>同じ理由で,同じ条例名を提案するのですか?
>議会によっては,一時不再議と言われ兼ねないのではないかと思いますが。

!!
あ、そっか!
ダメだ。同じ理由って書いてありましたね。
ごめんなさい。私も全部ダメにしておきます。

違う提案理由が持ち出せるのなら、「よし」としたいですけど・・・

Re: 同一議会に同じ条例を2回改正する場合について

片足のドリー No.7217

休日出勤者さま
kirisimaさま
いろいろとありがとうございます。
改正することばかりに気をとられていて、気がつきませんでした。
違う提案理由を考えて、別の条例名にできないか考えてみます。

たびたび、質問させていただいております。

法人情報の非開示決定に係る不服申立てが、情報公開審査会に諮問された後の手続きにつ
いて、お尋ねします。
一般に審査会の委員は、弁護士、文科系大学教授等によって構成されているため、法人情
報、中でも特に技術的な情報が条例上の「非開示情報」に該当するかどうかの判断が審査
会でも、なかなか困難な場合があります。
そこで、審査会の調査審議手続きにおいて、「審査会」が、専門家に「鑑定」を求めるこ
とも検討しておりますが、審査会が鑑定を求めた事例があったら教えていただきたいので
すが。
質問の趣旨を追加します。
行政不服審査法、情報公開条例に「鑑定」の手続きはありますが、情報公開における不服
申立ての審査の場合、「鑑定」結果を開示請求者である不服申立人が閲覧したいと申出が
あった場合、鑑定の結果だけで、当該行政文書に書かれている情報がある程度わかってし
まうのではないかという懸念があります。
鑑定をするとした場合、審査会からの質問項目(例として、この技術的な情報は、その業
界で公表されている情報かどうか等)に回答してもらうような形になると思いますが、な
んとなく鑑定が実質的に開示・非開示の判断を決定(決定とまではいかなくても誘導)す
るかのような印象を持たれ、審査会は何のために存在するのかと誤解されかねません。
情報公開非開示決定に係る審査という性格上、鑑定する場合に、どういうことに注意
しなければならないでしょうか。
その後も、いろいろ調べました。自問自答のような形になってしまいましたが、わかった
範囲で、皆さんにもお伝えします。

国の情報公開審査会のHPで、調べたところ、国の審査会は、鑑定を行なった事例はありま
せんでした。
ただし、参考人から意見聴取をした事例は、かなりありました。その中には、審査会答申
で原処分が、くつがえった事例もあります。(例として、平成15年2月21日答申469号)
おそらく、鑑定するにせよ参考人意見を聞くにせよ、審査会としては、かなり議論を尽く
した上で、それでも、なお審議のより慎重性、公平性を保持するためにそれらの手続きを
行なっているように推測されます。
本市においても、それらを参考にして対応していきたいと思います。
教えてください。
当市において、住民サービスと時間外縮減対策を兼ねて、市民課等の窓口の開庁時間の
延長が検討されています。
併せて職員の勤務時間を、数パターン化し、職員の申請と所属長の裁量で、勤務時間の
開始時間と終了時間を変更できるような制度の導入が検討されています。
規則等でこのような制度を導入することが、法的(地公法上、労基法上等)に問題がな
いのか、よく分かりません。
また、公営企業等(病院事業、国保事業等)の職員に対する同制度の導入についての
問題点等も分かる範囲で結構ですので、教えてください。
よろしくお願いします。
地方公務員については、地方公務員法第58条第3項の規定により、労基法第32条の3の規定が適用除外となっていることから労働基準法によるフレックスタイム制はないものと理解しています。

MSさんのところの「職員の申請と所属長の裁量で」というところが労基法第32条の3の規定(使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねる)によるものかどうかだと思います。

うちの市でも似たような制度を導入していますが,あくまでも「所属長の命令による」ものとしています。
ご回答ありがとうございました。

議案の中の個人情報の取扱いについて

オペアンプ No.7176

 お世話になります。
 どなたか御教授をお願いします。
 議案内に記載される個人情報の取扱いについてです。

 損害賠償額の決定や人事案件といった議案には、相当露骨な個人情報が記載される場合があり、又は議案説明の際の発言はやがて会議録という文書にもなります。
 個人情報ではありますが、議案審議のための必要な情報として議場内ではOPENです。審議終了後の議案書や会議録の中のこれら露骨な個人情報の取り扱いについて、皆様の団体では、どのように取り扱っているのでしょうか?

 ちなみに当団体では、人事案件には、参考資料として当該者の経歴書を添付してます。損害賠償額の決定議案(報告)には、被害者の住所、氏名、被害状況等の概要を記載しています。これらの個人情報は議員、議案説明員(執行部)、傍聴者にOPENの状態です。 公立病院を設置する場合の医療事故などの損害賠償事件などは、相当な個人情報がさらされ、後日、被害者の個人情報は会議録により永久に公になる可能性をもってます。
 しかし、審議に必要な情報であるので、議場では公としつつ、図書館や情報公開コーナーに情報提供用に設置する議案書からは除外して保護しています。
 議案となった個人情報は、一旦はOPENになったのだから、公を予定とするものとして
公開がふさわしいのか? 審議が終了すれば、純然たる個人情報として保護すべきものか?
 どのように考えたらよろしいものなのでしょうか?

Re: 議案の中の個人情報の取扱いについて

hedenasi No.7177

過去ログの[4972]からのレスに同様の質疑がありました。

http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=44&subno=4972

Re: 議案の中の個人情報の取扱いについて

オペアンプ No.7179


hedenasiさん 早々にありがとうございます。
オペアンプさんへ

個人的には,議案審議は,個人情報も含め,公益との比較考量しながら審議上やむを得ない範囲の情報を提供し,審議終了後は,個人情報をはずすとかの工夫はあってしかるべきと考えています。
審議後の扱いは意外とルーズに公開されているケースも見かけますが,配慮すべきことと考えています。

Re: 議案の中の個人情報の取扱いについて

オペアンプ No.7181

あおさん ありがとうございます。

 当団体の実例です。
 かなり以前に任期満了した監査委員の選任議案の閲覧の請求があり、対応した職員は、
議案として既に公になっている情報ということで、情報提供をしました。

 後日、その当時の監査委員であった方から連絡があり、
 「突然に知らない人がきて監査委員だった当時の文句を言われた。
  私の住所は役所で見せてもらったそうだ。議案にある私の個人情報は、保護されない
  のか?」と、お怒りというより、不安がっていました。
  
 この件があってから、当団体では、議案審議以外の場又は議案審議が終了したものは、
一般の行政文書と同様に取扱い、個人情報保護条例、情報公開条例を適用し、開示等の可
否を判断するような運用をていますが、内部的にも意見は分かれているといった状況です。
オペアンプさんへ

審議という一定の目的を達した後の公開,非公開はその時点で再度判断すべきと考えています。
審議の時点,終了後の時点で公開,非公開の扱いを分け,非公開事由についても,公開請求の時点で判断することが合理的と考えています。

Re: 議案の中の個人情報の取扱いについて

オペアンプ No.7186

あおさん 重ねてありがとうございます。

 あおさんの御意見、過去ログのみさなんの御意見も含め、
当団体内部でもさらに意見交換をさせていただきます。

Re: 議案の中の個人情報の取扱いについて

kirisima No.7199

私見のうえに、少し議論からはずれて恐縮ですが・・・

情報公開の観点から見た場合は、1度公になった情報は非開示とするに値しないと思います。
もしも、委員さんの身の安全を考えての非開示であるなら、それを公開することによって本当に危険であるという差し迫った理由がない限り非開示とすべきではないと思います。

個人情報を議案にどこまでのせるか、また、審議を秘密会とするなど、議会としてどう個人情報保護に向き合っていくか、という論点では議論すべきだと思いますが、1度公開された情報をなんとか非開示に使用というのは情報公開としては、どんなものなのかなぁと思います。

Re: 議案の中の個人情報の取扱いについて

↑・・・ No.7201

 公開の期間が限定されたものは、扱いが別ですよ

Re: 議案の中の個人情報の取扱いについて

オペアンプ No.7202

 Kirisimaさん、・・・さんありがとうございます。

 >情報公開の観点から見た場合は、1度公になった情報は非開示とするに値しない
 >と思います。
  
 そうなんです。そこのところが当団体内部でも意見の分かれるところなんです。
 おっしゃるとおり、あらかじめ公を予定した情報は、非開示とする必要はない
と思いいます。
 ただ、議案=あらかじめ公を予定した情報か?に疑問が無いわけでもありません
  ???(疑問がないわけでもない=疑問がある)。

 まず、議会の審議に附すこと(提案)=「公にOPEN」が成立するか?ってところ
がよくわかりません。傍聴者もいますし、議案として提出するってことは、やっぱ、
一般の公に公表したことと同議語だよって直接いえるのかなって?
 でもだからといって公表する情報と全く同じか?ってとこが疑問する立場と反す
る立場があります。傍聴者は不特定多数の者が集まりますが、傍聴席に着くのは、
議会規則により議長の許可を得た者であったと思います(自宅のため会議規則未確
認です。スミマセン)。

 私見ですが、議案はあくまで議会の権限である件の審議の対象物で、審議中は審議
に附されたことをもって直ちに「公に公開」されたものとみなさず、あくまで「議案」
であり、その審議に必要とする情報であり、必要最低限の個人情報は審議の場では有意
の情報として審議に携わる者に対して提示され得る、もの。
 これが議決された場合、議会に任意に提供した経歴書等の個人情報は、審議の場以外
又は審議終了後においては、もはや純然たる個人情報として情報公開条例、個人情報保
護条例の規定に基づき管理されるべきものだと考えます。
 過去ログであくまで本人の同意が
 

Re: 議案の中の個人情報の取扱いについて

オペアンプ No.7203

 つい、操作誤りで  作文途中に投稿しちゃいました。すみません。
 読み返すと前段の「投稿」も意味不明ですね、冷汗、

  私見では、あおさんのご意見のように、審議の終了した議案は、その時点で
 一旦は、通常の行政文書となり、通常の行政文書と同様に情報公開条例、個人
 情報保護条例の適用をうけ、それぞれその請求のあった時点で判断するといった
 ところではないのかな・・と考えます。
  ということは、私は、「議案を上程する=議会の審議に附す=公にOPEN」
 の公式は成立しない立場の者ということになりますね。
  この公式は成立しそうにありませんかねえ〜?
オペアンプさんへ

難しい問題ですが,個人情報が公にされる場合としては,

各自治体の条例中,非公開とすべき個人情報の中で「法令,他の条例若しくは規則等の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報」を除くという規定がなされていると思います。

訴訟になった場合,「法令の規定に基づくものか」という観点で争われると思います。

議案審議では公益上の比較の上,やむなく公開したものであっても,議会で公開したからといって審議後に個人情報を公にして良いのか疑問を持ちます。

Re: 議案の中の個人情報の取扱いについて

でんでん No.7205

地方自治法115条により「議会は公開する」となっており、これが「法令」に基づく
ものと考えます。したいがいまして、損害賠償や和解等の議案で個人情報にあたるものは、同法同条ただし書に規定により、秘密会で議案の審議行うことにより、議案や会議録の開示請求に対し「不開示」とすることができるものと考えています。
でんでんさんへ
議会が審議を秘密会としてくれるなら,問題がなくなりますが,秘密会とするかどうかは議会の裁量であり,特段,秘密会とする判断基準はなかったように記憶しています。
議会が認めず,議会で公開されたからといえ,審議後も公開事由を持ち続けられるのかどうかが論点ではないかと思います。

Re: 議案の中の個人情報の取扱いについて

オペアンプ No.7207

でんでんさん、あおさん、土曜日なのに重ねてありがとうござします。

 >議会で公開されたからといえ,審議後も公開事由を持ち続けられるのかどうかが論点
 >ではないかと思います。

 私の懸念は、あおさんのこの件であり、そのままズバリです。
 例えば人事案件で審議される当人にとって、お願いする事務局の職員にとっても
当該委員の職務に就く決心や、就くことをお願いする側の立場としても
当該者の個人情報gの有る意味開放されることへの決心や同意の範囲といったことも
そこらあたりなんらか配慮なり、担保、保護はないのかといったことです。

 任意に添付した人事案の経歴書は、審議終了の後日においては、必要なしとのこと
で除外可能であり、当団体ではそうあるべきと判断して提供に附し、運用してます。

 
オペアンプさんへ
今のところ,これ以上のネタがありませんので,何か良いネタがありましたら,提供させていただきます。
同様の事例を探しているところです。

Re: 議案の中の個人情報の取扱いについて

オペアンプ No.7209

 あおさま、重ねてありがとうございます。
  また、レスをいただいた方々ありがとうございます。

  今後、些細な情報でも結構ですので、何かございましたら
 御教授のほど、よろしくお願いしたします。
オペアンプさんへ

気になる問題ですので,とある大学教授にご照会したのですが,
裁判の判決書には,個人名等が出てきますが,プライバシーに関わるような事件の場合に,判例時報や判例タイムスに掲載するときには仮名となることが多いと思います。
同様に考えたらいかがでしょうか。
とのことでした。
個人的には議案も同様に扱うことが良いのではと考えます。

Re: 議案の中の個人情報の取扱いについて

オペアンプ No.7211


あおさま さらに重ねて御礼もうしあげます。
 ありがとうございます。

  貴重なご意見として記録させていただきます。

起債の借り換えについて

たんこぶ No.7191

 お世話になっています。

 基本的なことを聞くようですみませんが、公営企業金融公庫で借入した起債を公営企業金融公庫で低利の起債に借換えする場合、既存の起債の償還に対し、利率を低利にするだけではダメなのでしょうか?借換債という形で再度申請等を一から行ない、既存の起債を全額償還し、新たな起債として行わなければいけないのはなぜでしょうか?

 基本的に新たな起債として取り扱わなければいけないと思い今まで事務を行ってきましたが、その根拠が分かりません。もし、既存の起債の利率を低利に変えることができれば、借換えのたびに予算措置する必要がなくなるので、事務の簡素化につながると思うのですが。

 お忙しいところ、よろしくお願いします。

Re: 起債の借り換えについて

クルクル曹長 No.7197

利率の変更→約定条件の変更
借り換え→繰り上げ償還と新たな融資

相手方金融機関との間の契約がどのようになるかで違ってくると思います。
新たな融資だと証書も新規ですし、利率のみならず償還期限なども変更になったりしますね。
予算事務としては大変でしょうが、「借り換え」である以上仕方がないと思います。

新年度の管理職手当について

おろろん No.7107

 19年度から管理職手当が定額化されましたが、基準となるのは平成18年度の在級人数の中点となる号俸の給料額にそれぞれ職種に応じたの率を乗じた額になると思いますが、平成20年度についても、引き続き平成18年度の数を基準とするのでしょうか?それとも平成19年度の4月1日時点の数が基準になるのでしょうか?どなたかご教示願えたらありがたいです。

Re: 新年度の管理職手当について

おろろん No.7123

ちなみに、当町では定率制で実施しておりますが、定額化した場合の手当の総額と、現状での総額の比較をしたいものですから、質問してみました。少しでもヒントを得たいと思っております。よろしくお願いします。

Re: 新年度の管理職手当について

まろ No.7145

 定率制のときの率が市町村の裁量で定められているように、定額制になったとしても条例で定められている上限額以内であれば管理職手当の額は市町村の裁量で定められると思います。

 「在級人数の中点となる号俸の給料額にそれぞれ職種に応じた率を乗じた額」というのは国が定額化する際にその額を定める根拠としたものですが、市町村でも住民さんや議員に対しての理解が得られる方法であれば独自の方法でやればいいと思います。(その時点での各級の管理職手当の平均額を基礎とするなど。)

 ちなみに定額化の際には、手当の額が下がる人に対しての経過措置はありますが、手当の額が上がる人に対しての経過措置はないので、管理職手当の総額は上がってしまうはずです・・・

Re: 新年度の管理職手当について

こんにちは No.7147

少なくとも、国は人事院勧告で管理職手当の改定について
触れていないですよね?
ですので、単なるデータの更新という趣旨であれば、見直し
は不要なのではないかと思います。

ただ、そちらの都道府県の人事委員会勧告ではどうなのか、
ということも気になります。

Re: 新年度の管理職手当について

おろろん No.7193

まろさんありがとうございます。
当町では定額にしてしまうと、管理職手当の総額が上がってしまうので、定率で実施している経緯があります。独自の方法でやるにしてもどのようにして算出するか、もう少し研究してみようと思います。

Re: 新年度の管理職手当について

おろろん No.7194

こんにちわさん、アドバイスありがとうございます。
県の人事委員会勧告を早速調べてみたところ、これについては触れておりませんでした。また18年度の勧告についても、管理職手当の算出方法までは言及してませんでした。
国の人勧ではもちろん管理職手当の改定について触れておりませんので、19年4月から実施されたとおりの数字のままだと思っています。

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