過去ログ [ 66 ] HTML版

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双方代理について

No.7361

 市長が社長(副市長が副社長)となる株式会社(キャンプ場等を経営)に資金貸付の計画を行っており、資金貸付契約を締結しようと考えています。
 当該契約は、民法第108条に規定する双方代理を避けるために、市側が市長名で、会社側が○○株式会社副社長 ○○ ○○(副市長名)ということになりそうです。
 市側が副市長、会社側が市長名で、又は市側が市長、会社側が 社長(副市長名)というケースは多々あるかと思われますが、事例のようなケースはあまりないと思われます。
 当事例について、民法第108条の双方代理を回避するための方法として、適切であるかどうか疑問でありますので、どなたかご教示願います。

Re: 双方代理について

しゅりまい No.7384

自治体が、委任規則を定め副市長等に一部の事務の権限を委任するように
会社側が、社長(市長)の権限の一部を副社長(副市長)に委任する事務規程等を定めていればよいのではないでしょうか。市側にも会社側にも委任規程がない場合は、どちらかが、
今回の場合では会社側が、社長と副社長の間で「○○契約に関する一切の権限を委任する」みたいな委任状なんかを作成しとけばよろしいかと思うのですがいかがでしょう。

Re: 双方代理について

かめくん No.7394

 副社長(副市長)が該当の株式会社で代表権をもつ理事であれば、そのままで問題ないと思われます。(副社長も代表権をもつケースはよくあります。)
 そうでなければ、しゅりまいさんの回答のような手法をとることになると考えます。

国保の旧扶養者の減免について

メタボ健診 No.7380

平成19年8月6日の全国国保主管担当課長会議で示された国保保険税の配慮の中で「旧被扶養者」の減免(条例減免)の部分が、国からの条例の新旧対照表にありませんでした。私共の県の担当者に問い合わせたところ、要綱に載せればいいのではないかとの返事でしたが、それで良いのでしょうか。また、その内容ですが、対象者については『料』の準則が示されたので参考に出来ますが税額の部分がありません。どうすれば良いか『税』の自治体の皆さん教えてください。

Re: 国保の条例改正について

you No.7389

当市では、国保税条例の減免に関する条項で「その他特別の事情がある者」という規定をもっているため、当初は、条例減免については条例の減免規定を改正せずに、要綱等で対応する予定でした。しかし、今回の「旧被扶養者」の減免については、減免対象者がはっきりしていることもあり、条例に規定を設けるべきとの上からの指示があり、『料』の準則を参考にして対象者を条例に規定する予定です。減免額などの細かい部分については、要綱等で規定する予定です。ただ、その細かい部分について、何か参考になるものがないですかね〜

それから、話は変わりますが、『料』の準則第18条第1項第4号イ(新旧P9)に「特定同一世帯所属者」の定義をカッコ内でしていますが、この中で「当該資格を喪失した日の属する月」という規定があります。2月にきた国保税条例(例)の改正案では、第5条第1号に「特定同一世帯所属者」の定義があり、この中では「当該資格を喪失した日の前日の属する月」と規定しています。資格喪失日の前日と当日の違いがあるのですが、どちらが正しいのでしょうか?
後期高齢者医療制度に移行することにより資格喪失する場合(国保法第6条第8号)の国民健康保険の資格喪失日は、誕生日の翌日になるので、「資格喪失日の前日=誕生日(後期高齢者の資格取得日)」ということで、「資格喪失日の前日」が正しいのでしょうか?

抜き打ち監査について

ウブ No.7374

 執務時間中に突然、監査委員とその事務局員が事務室にお見えになり、「抜き打ちで備品について監査をするので現物をみせてください。」と言われました。本市ではこれまで、このようなことがなかったのでビックリしたものです。
 このような事前の通告等が無い監査委員による現地監査は、他の市でも行われているのでしょうか。また、許可されているのでしょうか。実例及び根拠等お示しいただければと思います。

Re: 抜き打ち監査について

toshi No.7375

自治法199条5項の「必要と認めるときは、いつでも監査できる。」を根拠とするいわゆる臨時監査と思われますが、警察機関のがさ入れのようで、確かに戸惑いますね。
ただ、監査委員はあらゆる視点から自治体財務の執行を監視する権限と義務がありますので、致し方ないと思います。

Re: 抜き打ち監査について

masabo No.7376

当市では抜き打ちで監査することはありません。各自治体では地方自治法の規定により監査基準を定めていると思います。その基準の中に監査実施の基本方針などが規定されておりますが、抜き打ちで監査ができることの根拠は見当たりません。監査を受ける側としては当然驚いたことでしょうし、そのことで日常業務に差し支えが生じたかも知れません。また実施することの緊急性・重大性があったのでしょうか。いずれにしても監査事務局に法的根拠など照会することが今後のためにも望ましいと思います。

財政調整基金繰り入れについて

ききん? No.7370

皆様のご意見をお聞かせください。

ある自治体で財政調整基金を当初予算に繰り入れようとしたら、基金条例違反として議会に否決されたそうです。
当町でも財政調整基金を繰り入れて予算作成をしております。
条例では、
1 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足をうめるための財源に充てるとき
2 町債の繰上償還財源に充てるとき
3 災害の発生に伴う緊急対策費に充てるとき
と制定されていますが、当町にも飛び火するのではないかとちょっと心配しております。
皆様の自治体ではどうお考えですか?

10.95パーセントの意味

さすけ No.7362

 基本的なことですみません。
 違約金等を決定するのに決められる10.95パーセントという率は、何から由来しているのでしょうか?
 回答について、よろしくお願いします。

Re: 10.95パーセントの意味

ぷりん No.7365


 一日につき0.03% かな。

Re: 10.95パーセントの意味

あお No.7366

10.95%の率は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律19条2項から同じ率とされていることが考えられます。

Re: 10.95パーセントの意味

さすけ No.7367

ぷりんさん、あおさん、ありがとうございました。
いつも参考にさせていただいております。
地教行法の改正に伴い、教育委員の資格者として、保護者を加えることが平成20年4月1日から義務づけられます。
さて、文部科学省の通知により、新たに任期を定めた場合で、保護者に該当するものの
任期が別途政令等で示されるとのことですが、既に公布されているのでしょうか?
 私どもの自治体の議会議案の資料として、任期を明記することになっていますが、仮に
公布されていないとすれば、任期は、「平成20年4月1日から政令で定める年数」とするべきなのでしょうか?
アドバイスをお願いします。
 確認をしたいことがあります。
 「@文部科学省の通知により、新たに任期を定めた場合で、保護者に該当するものの
任期が別途A政令等で示される」と書いてあるのですが、お問合せはAの政令のことと思われますが、その前に@の通知の発令日、通知番号が分かればお知らせください。
 「新たに任期を定めた場合」といっているのですが、委員の定数の増等があるのでしょうか。
お世話になります。
通知は平成19年7月31日19文科初第535号だと思われます。
もともと教育委員の定数は法律で5人と定められておりますが、但し書きで
「条例で定めるところにより都道府県若しくは地方自治法第252条の19第1項の指定都市又は地方公共団体の組合のうち都道府県若しくは指定都市が加入するものの教育委員会にあっては6人の委員、町村又は地方公共団体の組合のうち町村のみが加入するものの教育委員会にあっては3人の委員をもって組織することができる。」とありました。
定数部分に限って言えば、今回の改正で「6人」が「6人以上」に、「3人」が「3人以上」に
改められているようです。
失礼いたしました。
19文科第535号 平成19年7月31日付け
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律について(通知)」
におきまして、
 委員を増員する場合の委員の任期の定め方については、政令において定める予定である
こと。 と記載されております。

私どもの自治体は、1人増員いたしました。

附則での減額特例とただし書の関係

maeko No.7356

育児短時間勤務制度の導入に当たって、管理職手当に関する規則の改正案について検討しており、そのなかで、減額特例の規定のしかたについて悩んでいます。

参考例では、育児短時間勤務等をしている職員の管理職手当の額について、第2条にただし書を加えて、『別表に掲げる額×(その者の勤務時間÷正規職員の勤務時間)』で算出することとなっているようです。

ところで当市では、制定附則に減額特例を設けており、その規定内容は
『管理職手当の額は、別表の規定にかかわらず、同表により算出された額から100分の15を乗じて得た額を減じた額とする。』というものです。

この規定では、新たに加える第2条ただし書の規定と、制定附則の規定が共存できないような気がしてなりません。

給与担当に聞いたところ、減額特例を適用させてから、勤務時間率で按分するとのことです。
つまり
2条本文⇒別表⇒附則(減額特例)⇒2条ただし書(按分規定)の順で適用させるということなのですが・・・。

減額特例の附則に、適用関係について明確にする規定を加えたほうがよろしいでしょうか?皆様のご意見をお伺いいたします。
 いつもお世話になっています。
 本市では、公の施設として地域ごとに「○○市民センター」を設置し、直営しておりますが、今回、この市民センターを指定管理に移行したく、その関係条項を設置条例に入れる改正を予定しております。
 ところが、この建物は他に学習等供用施設として条例設置しているため、学供条例にも指定管理条項を入れなければならないのか迷っています。(学共は、国庫補助等により設置されたため、適化法により当面廃止できません。)
 建物の利用料金については、実質的には指定管理者の収入とするものであり、現実的に学共として貸室をすることはありません。
 私としては、関係するすべての設置条例に指定管理条項をいれるべきと考えていますが、他の担当から、市民センターの設置条例だけでいいのではないかと言われ頭を悩めています。ご教授願います。
市民センターの設置条例だけでよいというか、指定管理者にするのは、複合施設と雖も市民センターの管理なので、市民センターの条例のみとするべきだと考えます。参考事例はとくに当市にはなく、明確な根拠をお示しすることはできませんが・・・・・
 複数の公の施設をひとつの建物に置く場合についての使用料は、それぞれの条例に同額で規定することになると思っています。市民センターを指定管理にし、使用料を利用料とし、上限として規定するわけですが、合供条例と料金は合せなくてよいのでしょうか。市民センターとして借りるとき利用料として1日1000円で、合供として借りるとき使用料で800円ではいけませんよね。このことにより、料金ともども指定管理条項もそろえたほうがいいと思っているのですが。
同じ建物というだけにとどまらず、市民センターと学習等供用施設が、明瞭に区分されておらず、たとえば、同じ部屋を、市民センターとしても使い、学習等供用施設としてもつかってらっしゃるのでしょうか。という疑問を持ちました。
Gさんのおっしゃるとおり、明瞭に区分がなされておりません。貸室は条例の規定上、どちらの条例を適用しても行うことができるのですが、実務上、市民センター側でのみの貸室を行いたいと思っております。
学供施設の条例に指定管理条項を入れないという事は、学供施設は直営(業務委託)のままということになりますので、指定管理者の位置づけは、市民センターの指定管理者、学供施設の使用料収納事務受託者となり、前者は指定管理者の収入、後者は自治体の収入、そうなると思います。
つまり、条項を入れる入れないではなく、貴自治体において学供施設を指定管理にする意思があるかの問題だと思います。たまたま建物や部屋が同じでも施設は2つあるということですから。
1つの建物内の2つの施設で指定管理者が異なるのはまずいでしょうから、「市民センター及び学供施設指定管理者」として公募なり選定をしたらいかがでしょう。
 学習等供用施設条例には、全部で30箇所の施設をうたっており、そのうち7つのみが地区市民センターと併設しているものです。現在、使用料は、この学供条例で規定しており、市民センター条例では、貸室を予定しておらず使用料を規定しておりません。
 今回、市民センターを指定管理するにあたり、指定管理者の収入とするため貸室を行い、市民センター条例に指定管理条項及び利用料金の規定を盛り込まなければならず、「学供条例に規定する利用料を納めなければならない。」という「みなし規定」を規定するためには、学供条例も改正が必要ではないか。ということでした。
 そもそも、市民センター条例に「みなし規定」を置くのがよいのか、個々の条例にそれぞれ同じ額で利用料(使用料)を明記し、規定した方がよいか迷っています。

行政事件訴訟法の教示

まさひろ No.7337

行政事件訴訟法での教示は、行政処分の内容が裁量行為な場合はどのように教示するのでしょうか。裁量行為なので、不服審査は該当してもすぐに行政訴訟の要件を満たさないと思うのですが。

行政処分を行うと行政不服審査法と行政事件訴訟法の教示はすべてが該当するのでしょうか。該当しない場合はあるのでしょうか。

教えてください。

Re: 行政事件訴訟法の教示

吹奏楽の旅 No.7341

まさひろさんへ確認ですが、「裁量行為」とは、「裁量処分」ということでよろしいでし
ょうか。だとすると、行政処分ですので、行政事件訴訟法、行政不服審査法のいずれも教
示が必要ですが・・・。
行政事件訴訟法30条の規定からも、取消訴訟の対象となります。

Re: 行政事件訴訟法の教示

ツン辺 No.7352

「行政訴訟を起こされても、裁量処分の場合は、ゆ越・濫用がなければ取り消されない」ということと混同されているのではないでしょうか。

費用弁償等について

MS No.7324

旅費等にお強い方教えてください。

実は、当市の実費弁償条例についてなんですが、鉄道賃と船賃については、「普通運賃」
と規定してあります。
しかし、実際は、鉄道賃にあっては、旅客運賃に急行料金等まで含んだ額で支給しています。
「普通運賃」の解釈がよくわかりません。
鉄道賃でいうところの、旅客運賃を指すのか、それとも通常利用として想定される運賃を指すのか?
お助け下さい<(_ _)>

Re: 費用弁償等について

No.7351

各市町村で規定、取り扱いが異なると思いますが、こんな規定なのでしょうか?
(鉄道賃)
第○条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び急行料金による。
(1) 県外及び県内出張については、普通運賃
(2) 運賃の等級を設けない線路による出張の場合には、その乗車による運賃
(3) 急行料金を徴する線路による出張の場合には、その乗車に要する急行料金

こういう規定の場合の第1号に規定する「普通運賃」とは急行料金は含まないと思います。急行料金は第3号により、使用・不使用にかかわらず支給となると思います。

参考までに(1-1-7かな)
http://hidaka-gakkouzimu.web.infoseek.co.jp/shitugioutou/1-ryohi.htm

市町村が行う事務について

とら No.7255

教えてください。

公益的な活動を行う「○○協議会」という団体があったとします。

市町村が○○協議会の委託を受け、○○協議会が国から受ける補助金を代わりに受領し、当該市町村の歳入とし、事務を執行することについて、法的に問題はないでしょうか。

補足ですが、この協議会は実体がなく、協議会が行うべき事務はすべて委託された市町村が行うものとします。

Re: 市町村が行う事務について

G No.7258

おかねの前に、公益法人等職員派遣法(条例)との関係で、当該協議会の事務内容のほうが気になります。「協議会の委託を受け」ることの意味と内容ですね。しかも、その協議会は実体がないようですし。

Re: 市町村が行う事務について

とら No.7279

またまた補足ですが、当該協議会は公益法人等職員派遣法第2条第1項各号に掲げる団体ではなく、また、職員が協議会の業務に専ら従事するのではなく、当該協議会の業務のすべてを一職員に委ねるもので、当該職員はその業務のほかに自治体が行う事務を担当するものとします。なお、当該協議会の長は、当該市町村長です。

Re: 市町村が行う事務について

G No.7301

となると、兼業(職専免)でしょうか。
ご参考 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/chiho/gyosei/soudan/4_4-2.htm

私は、国から補助金の支給をうけるような協議会の事務を、職専免で対応することそのことに疑問がございます。

それと国の立場からみると協議会への補助金を市町村の口座に支出することに、また、直接の受託関係にない国からお金をいただくことにも無理を感じます。

Re: 市町村が行う事務について

とら No.7345

G様

ありがとうございます。

そうですよね。担当課から相談を受けて、私も無理があるとは思ったのですが、明確な法的根拠を示せなかったので相談してみました。
戸籍法の一部を改正する法律(平成19年5月11日法律第35号)の施行期日については、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日とされていましたが、当該政令が、今週中にも公布(施行期日を平成20年5月1日とするもの)されることとなります。

この戸籍法の改正に伴い、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正されます。(3月中旬に公布予定)

この政令の改正案の中に、新たに「戸籍法第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付」が標準事務として手数料を徴収する事務に追加されています。

戸籍法の規定に基づく事務に係る手数料については、手数料条例において、どの市町村もこの政令に準じて手数料を徴収する事務の内容や金額を定めていることと思います。

ところで、今回の戸籍法の一部改正・地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴う各市町村の手数料条例の改正について、いつ、どのような手法でされるのか、御意見を伺います。

本市は、すでに3月定例会も開会していますので‥‥。(次の定例会は、6月です。)

1 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令の公布が3月中旬の予定なので、今3月定例会に手数料条例の一部改正は、困難。

2 改正戸籍法の施行の日(5月1日)前までに専決処分(地方自治法第179条第1項)により手数料条例を改正、公布・施行し、6月の定例会において、報告・承認を求める。→ この場合、第179条第1項の趣旨に適合するかが問題。

3 改正戸籍法の施行の日までに、臨時会を招集して、対応する。

4 改正戸籍法の施行の日以後、同法第126条の規定に基づく手数料を徴収しないこととし、6月の定例会で手数料条例を改正し、公布の日以後について手数料徴収する。

3月定例会の開会後の今日、情報が入り、他の市町村さんは、どうされるのか、ご意見をお聞かせください。



  
いずれの自治体も議会開会中だと思います。条例案作成の準備等を考慮し、議会閉会日の遅くとも1週間前に政令が公布された場合は、今議会に追加提案する予定にしています。
当市も3月議会に追加提案します。
ちなみに、住基法の施行日も同日とういうことなので、併せて行います。
当町では、「戸籍法第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付」についての規定を加えない改正案をもう議会に出してしまいました。
追加議案で修正することは、可能でしょうか?
地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正案、
ネット上では、どこで見れますか?
 いつもお世話になっております。
 戸籍法改正に伴う手数料条例の一部改正ですが、3月議会には間に合わないと思っていますが、6月議会ではやはりマズイのでしょうか?
 手数料標準も一部改正になるとか・・・でも、その文書はまだ手元に届いておりません。
 来週から始まる議会に間に合うとは思えません。(間に合わせられるとは思いません。)
 皆さんのところでは、5月1日前に間に合うように議会に提出するのですか?
 

本日「戸籍法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が公布されました。

施行日は、ご周知のとおり平成20年5月1日です。

http://kanpou.npb.go.jp/20080307/20080307h04783/20080307h047830002f.html


うちも10日から定例会が始まるので、追加議案で対応する予定です。
他の方法としては、4月中に臨時議会を招集するしかないかと・・。
専決処分は、時間的余裕がない事由と客観的に判断できるか微妙ですね。
いずれにせよ、政令公布の時期が、悪すぎます。
 こちらも、4月の臨時議会になりそうです。
 戸籍法一部改正で、本人確認が明記されましたが、すでに要綱を定めて運用している場合、これも何か改正なりする必要はあるのでしょうか?
 住民基本台帳についても同様です。
「手数料条例の改正について(戸籍法の改正に伴うもの)」について、その対応について多くの意見がありました。

各市町村の手数料条例の規定の仕方について、再度ご意見を伺います。

@ 地方公共団体の手数料の標準に関する政令と同様の規定をしているもの
(戸籍法の各条項を引用しているもの:戸籍法第10条第1項の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付など)

A 単に「戸籍の謄本若しくは抄本の交付」などとしているもの

今回の戸籍法の改正により追加された第126条は、市町村長は、「戸籍若しくは除かれた戸籍に記載した事項 又は 届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項」に係る情報を‥‥提供することができる。という規定です。

上記@の場合は、「第126条の規定に基づく‥」旨の規定を追加する改正が必要ですが、Aの場合、情報を提供する方法として、戸籍の謄本・抄本の交付であったり、戸籍に記載した事項に関する証明書の交付であったりと考えます。

よって、情報を提供する場合には、その方法に応じた手数料を徴収することができると考えます。(免除規定に該当しない限り。)

Aの場合は、現行の条文で対応可能であり、第126条の追加に伴う条例改正は、必要なしと考えます。

 
これまでに、条例改正が必要と意見を出された市町村さんの条文(別表)の規定の仕方は、@のパターンですか。

Aの場合でも、改正は必要ですか。必要と考えられる場合、どのような改正をしますか。

皆様のご意見をお聞かせください。



 

うちは@形式なので、標準政令に準じて条例改正をします。
ただ、法126条の〜できる規定は、証明書の交付は有料だが、閲覧は無料と、私は読み取れるのですが(学術研究等公益性の高いケース)、そうだとしたらA形式でも条例改正が必要なのかなと感じました。
 当市も178さんの自治体と同様、126条の入っていない改正案を出しており、その点については6月議会で改正する予定です。あまり適切ではないかもしれませんが、これまでの学術研究目的での請求はすべて公用とのことなので実質的な不都合はないと考えています。

 また、政令案のうち、「第10条の2第1項から第5項まで」となっている部分について、当市の条例改正案では「第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで」としていて、この部分についても政令にあわせるべきかどうか思案しています。第2項はどうみても公用扱いになるケースだと思うのですが、政令案が第2項を含めている意図がつかめていません・・・。
棋士兼公務員さん、うちもまったく同じで、改正案を「第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで」としてしまいましたよー。

5月に臨時議会を開くので、「一部改正の一部改正」を専決にしようと
考えていますが。
政令で第10条の2第2項を含めているのは、まさに「請求者が公共団体であっても手数料を取る」のを原則としているからです。
大半の自治体では、従来から無料としているようですが、それはその自治体の判断であって、法的に必ず無料扱いとしなければならない、というものではありません。
今後も無料扱いとするならば、わざわざ専決にしてまで第2項を加える必要はないのではないでしょうか。
 わかりやすい説明ありがとうございます。
 ということは学術研究関係も公用扱いでないものが存在することを前提としているわけではないのですね。公立学校は無料でも私立学校なら有料?などと想像していたのですが、条例改正の必要がないかもしれないということも頭に入れて今後の対応を考えます。
首相官邸のホームページ(閣議案件)を見てたら、14日(金)付で「地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令」が掲載されていました。
いよいよ、18日(火)に公布されるようです。
うちは、これにあわせて手数料条例を改正する追加議案を提出します。
 お世話になります。

  当団体も今議会に手数料条例を追加提出する段取りでおりましたが、
 毎日、インターネット官報を見てても「標準令」が公布されず、
 議会の最終日が19日(水)なので、なんとか今回提出しておきたく、
 議案の提案理由を「戸籍法の改正に伴う」のみでしらばっくれて提出してし
 まおうか一か八か「標準令」ありパターンを用意しとこうかなんて考えてい
 たところです。

  はっちーさんの情報で18日に標準令が公布されるのであれば、
 「戸籍法の改正による標準手数料令の一部改正に伴う改正」という
 趣旨の提案理由で印刷GOできそうです。
  
  3月定例会が終われば、人事異動の内示が待ってます!!
 

初めまして。私の所は、先週手数料関係の変更の知らせが届き、あわてて関係各所と調整し、3月議会に提出する予定です。本来は間に合いませんでしたが、文書担当課が一定期間までに間に合わせてくれれば、いれると了承してくれましたので。

本会議の最終日は月末なので、何とかなりました。

こちらでは、6月議会では5月1日の施行から日が空くので、不都合が発生するので、3月で行きましょうとなりました。

まだ調整中ですが、何とかなりそうです。
はじめまして。
さて、皆さんのところは3月議会に追加提案で対応されるところがほとんどのようですが、私の所では追加提案せずに6月議会に条例改正を提案することになりました。このため、条例改正するまでの間は法第126条による手数料は徴収しないことになります。また、6月議会に提案する条例改正の施行日は一定の期間を空けて○月1日から施行するというようにする予定です。(なお、戸籍法改正による条ずれは昨年12月議会で改正済みです。)

シルバー人材センターとの随意契約について

入札王子 No.7343

シルバー人材センターとの随意契約のことでご教授願います。

 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定で「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」に規定する「シルバー人材センター」から役務の提供を受ける契約については随意契約できるとなっています。その際、各自治体の財務規則等で手続きについて規定していることと思いますが、その手順等はどのようにされているのでしょうか。
 また、随意契約をする際、ある一定金額以上になると「審査委員会」等で審議することかと思いますが、シルバーとの随意契約の際も審査しているのか、特例なのでしていないのか、違う組織で審査しているのか、実際に運用している自治体がございましたら、ご教授願います。よろしくお願いいたします。

特別職等給与減額の特例期間

かおり No.7326

「町長等の給与の特例に関する条例」を制定し、期間を区切り給与を減額する場合、その特例期間を2年以上の複数年に設定できるでしょうか。教えて!

Re: 特別職等給与減額の特例期間

D No.7340

 行財政改革の一環として行う場合でも、不祥事等の責任をとる意味の場合でも、2年以上にまたがってはならない理由はないと思いますが。
 どういった点が問題と捉えておられるのでしょうか?

業務委託契約の支払いについて

奥田 No.7287

機器の保守業務を年間を通して120万円で委託し、毎月検査検収後10万円支払うとした場合、この支払い方法は何と言うのでしょうか?我が町の下記規則に言う部分払いとわおもわないのですが・・・
部分払について
財務規則
第138条 市長は、契約に定めるところにより、契約者に対し、工事若しく
は製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の既納部分につ
き、完成前又は完納前にその部分の代価の一部を支払うことができる。
2 前項の場合における支払金額は、既済部分又は既納部分の代価の10分の9
を超えてはならない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分で市長が特に必要があると認めたものについては、その代価の全部に相当する金額まで支払うことができる。
3 第1項の規定による部分払は、1回とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

Re: 業務委託契約の支払いについて

WGN No.7288

契約書を見ないとなんとも言えませんが、毎月、業務の1/12ずつ完成し、そのつど検査して引渡しを受けることになりますよね。

例えば、下記条文の第3号のように、物件の一部の納入があり、又は契約による給付の一部を使用しようとするときに該当するのではないでしょうか。

(給付の検査)
第○○条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、職員に命じ、又は施行令第167条の15第4項の規定による職員以外の者に委託して、当該契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。
(1) 契約者が給付を完了したとき。
(2) 給付の完了前に出来形部分に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。
(3) 物件の一部の納入があったとき、又は契約による給付の一部を使用しようとするとき。

Re: 業務委託契約の支払いについて

Q太郎 No.7291

支出の特例としては
「資金前渡」「前金払」「概算払」が自治法上定められており、
それ以外の支払い方法を便宜上本市では「通常払」と読んでいます。

本来、支出は正当な債権者に対し、確定した金額を相手方の義務履行後に支払う野が原則です。

資金前渡は前渡金管理者に対して必要な資金を支払う、つまり正当債権者ではないものに、未確定な金額を支払うという点で「特例」とされています。

また、例えば委託料で、
業務が完了していないものの、支払時点に金額は確定している場合には「前金払」
業務が完了しておらず、支払時点に金額も未確定なものは「概算払」といったような区別をします。

前置きが長くなりましたが、
御相談の件については、検査確認後ということで業務は履行されており、また金額も確定います。そして正当な債権者への支払ということになるので「通常払」ということになろうかと思います。

Re: 業務委託契約の支払いについて

奥田 No.7327

懇切丁寧な回答有難うございます。
ところで、
 「委託契約期間 平成20年4月1日〜平成21年3月31日
  委託金額 120万円                 」 
 としてある場合、年間分の業務は完了していないが、月分の業務
 が完了したということで、通常払いと考えて良いということでしょうか?
 今少し疑問が残ります。この場合契約書にその旨を明記すれば良いのでしょうか?
もし良ければお知恵ください。
  
  

Re: 業務委託契約の支払いについて

昇。 No.7334

ご参考になるかわかりませんが。
うちも支出命令上は「通常払」なのですが、会計事務規則にこういうのがあるので
(継続払・分割払)
第○条 月決め契約または年度契約等により、継続支払又は分割支払をするものにあつては、長は、継続(分割)支払票を添付しなければならない。

リースや保守点検委託など、年間契約し、その月ごとに完了届と請求書をうけて支払するものを、実務上「継続支払」と呼んでいます。

Re: 業務委託契約の支払いについて

WGN No.7338

>契約書にその旨を明記すれば良いのでしょうか?

書き方は色々あると思いますが、例えば下記のように書いてあれば良いと思います。
何も書いていなければ、年度末に一括払いでしょうね。

○吉野川市委託業務標準請負契約約款に関する規則
http://www.city.yoshinogawa.lg.jp/reiki/reiki_honbun/ar03606241.html

(部分引渡し)
第38条 成果品について、甲が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第32条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果品」とあるのは「指定部分に係る成果品」と、第33条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果品の一部が完成し、かつ、可分なものであるときは、甲は、当該部分について、乙の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第32条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果品」とあるのは「引渡部分に係る成果品」と、第33条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第33条第1項の規定により乙が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第1号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第2号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、甲乙協議して定める。ただし、甲が、前2項において準用する第33条第1項の規定による請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
(1) 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料 指定部分に相応する業務委託料×(1−前払金の額/業務委託料)
(2) 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料 引渡部分に相応する業務委託料×(1−前払金の額/業務委託料)

労働基準法第14条による労働契約について

おろろん No.7289

当自治体では、60歳を過ぎた医師を採用するにあたり、労働基準法第14条による労働契約を根拠として採用することとしました。一般職の任期付採用条例を制定していないため、労働基準法を根拠としました。
そこで、
1.この場合、この医師は定数外職員扱いなのか
2.仮に定数職員とすると、定年条例があるので、そもそも採用できないものなのか
以上2点について、皆さんの見解をいただきたいです
労基法を根拠にしたのでしたら、その医師は、地方公務員ではないです。

Re: 労働基準法第14条による労働契約について

彷徨える子羊・・ No.7300

 自治体の業務をしてもらうなら、地方公務員として採用すべきです。
 
 当自治体も、医師の定年は、他の職員とは違い65歳としております。

 その他、非常勤として雇用する方法もあります。(こちらは定数外です。)
 

Re: 労働基準法第14条による労働契約について

やまさん No.7305

定年に関する条例に、地公法第28条の2第3項に規定する職員の定めがないのでしょうか。

Re: 労働基準法第14条による労働契約について

おろろん No.7335

みなさんありがとうございます。

定年条例には65才までと規定しています。
今回の件では65才を過ぎておりまして、さてどうしたものか困っておりました。
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正され,4月1日から,教育委員会が教育長に委任することができない事務が明確になります(同法第26条第2項)。
 その委任することができないこととされる事務には,「教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。」が含まれております。
 当村においては,現在「臨時又は非常勤の職員の任免その他の人事に関すること。」を教育長に委任していますが,同法の改正に伴い,4月1日からは,その委任を止めなければならないと思われます。
 しかし,相当の数の臨時・非常勤の職員の人事について,教育委員会に付すというのも,現実的ではないように思います。
 同じような悩みを抱えている方がおりましたら,どのような対応を予定しているかについて,お聴かせください。
 教育長の専決事項として加えればよいのではないかと思います。
 本市教委では、管理職を除く職員(臨時職員を含む。)の任免について
専決事項に加える規則改正を行います。
教育長に委任できない事務を教育長の専決事項とすることができるのでしょうか。
重要案件等については教育委員会議に図って決定すべきことから、教育長に委任できないこととしていると思いますが、いかがでしょうか。
脳トレ中さんに同感です。

人事についてもレベルがあると思います。臨時又は非常勤の職員の任免の取扱いは、教育長が事務を代理し、事後報告で承認をもらえばよいのではないでしょうか。

いかがでしょうか?
お世話になります。

 当団体の場合、教育長に委任した事務は、教育長の権限として教育長名で執行
し、教育長に委任していない事務は、教育委員会の権限として教育委員会において
執行することとなりますが、すべてが議決事項ではなく、教育委員会の権限に属
する事務の一部に内部の意思決定段階を設定し、専決を行うこととする予定です。
 
 教育長の権限に属する事務執行の専決と教育委員会の権限に属する事務執行の
事務専決とは区別して考えています。
 
事務の権限を持つ教育委員会の判断で、この事務は補助執行として教育長専決と決定すれば、法的にはクリアできると思うのですが。一見抜け道のようには見えますが・・・
専決させる事務の内容が今回の法改正の趣旨に反しているのか。専決をしない場合に、果たして事務執行が可能なのかも考える中で、各自治体で法令解釈を行えばよろしいのではないでしょうか。
今回の法改正の概要を見ますと、その一つとして「(1)教育委員会の責任体制の明確化 ○合議制の教育委員会は、@基本的な方針の策定、A教育委員会規則の制定・改廃、B教育機関の設置・廃止、C職員の人事、D活動の点検・評価、E予算等に関する意見の申し出については自ら管理執行することを規定する。」とあり、これらの事務は教育長に委任することができないとされました。
このことから、法の改正趣旨からいえば、教育長に委任することができない事務は、教育長の専決事務とすることもできないものであり、教育委員会の合議のもとで執行されるべきものと考えましたがいかがでしょうか。
あまり硬く考えすぎかもしれませんね。

脳トレ中さんのご意見のとおりだと思います。

 しかし、実務上のことを考えると頭が痛くなります。

  ただ、今後は、教育長への委任ではないので、責任の所在は
委員会が負うことになるものと思います。
  
 
 信州人様,脳トレ中様,りくとも様,オペアンプ様,どうもありがとうございます。

 専決という方法があったのですね。

 今回の法改正の趣旨を踏まえて考えれば,基本的に専決もさせるべきではないという点においては,同感です。
 しかし,専決は,委任と異なり法律上の権限の分配を変更するものではなく,また,教育長が専決をしたとしても,対外的には,教育委員会の名で表示されます。よって,場合によっては,専決も許されると解するのが,適当であると考えます。(仮に,専決が全く許されないとしたら,会議を招集する暇がない場合に,教育長が代決をすることも許されないということになってしまいます。)
 要するに,それなりの理由があって,権限のある教育委員会が決定をすれば,専決や代決をさせることができると解するのが適当です。
 皆さんのご意見を拝見し,考えた結果,このような結論になりましたので,専決をさせる方向で検討をしてみたいと思います。
 皆さん,本当にどうもありがとうございました。
市という村の法担さんへ

 お世話になります。

 今回の件は、当団体も悩まされた件です。
 結局は、教育委員会の事務決裁規則みたいなものを制定することとなります。

 誰がそれを意思決定したのかも重要でしょうか、最終的な責任の所在は誰か?
 にウエイトを置き、これまで一般職である教育長に委任してきた人事権(任
免行為)を委員会に戻し、委員会の名のもとに行うべし・・が、今回の地行法の
改正の意図なのかな?     なんて考えてます。
いつも質問だけで皆さんの質問には答えられず心苦しいのですが、また質問させてください。

地方自治法第138条の4第3項では、調停、審査、諮問又は調査のための機関として附属機関を設置することができるとされていますが、私どもの市では、老人を老人ホームに入所措置を行うための基準や措置を決定するための委員会を設置する要綱を定めています。

この委員会というのは、地方自治法上の附属機関と違うのでしょうか?決定を行うために外部の者で組織する委員会を立ち上げは要綱により行い、報償費により支給していいのですか?

うまく説明ができないのですが皆様のご意見よろしくお願いします。
 私の団体でも、法令・条例に設置根拠がなく附属機関との位置付けができない機関が多数存在します。事実上の附属機関、又は長の私的諮問機関と呼んでいますが、合議制の機関ではなく、委嘱された委員の見解を個別に聴くものと捉えています。(建前上、機関意思の表明はしない)
 機関の名称も、なるべく委員会、審議会等とはせずに、懇話会、座談会等として区別を図っています。
 委員の身分は公務員ではないため報酬は支給せず、報償費を支給する場合と、交通費のみ支給する場合があります。
法令に基づかない私的な委員会等の委員は、非常勤公務災害の適用は受けないのでしょうか?
この場合において、市町村長の委嘱は受けています。

 よろしくお願いします。

納付日(地方税)

初心者 No.7281

 以前より疑問に思っていたことです。 教えてください。
 
 地方税では納付日はいつになるのでしょうか?
 よろしければ、根拠となる法令も教えてください。

 よろしくお願いします。

 すみません。説明不足で
  当町では金融機関の窓口で現金納付された場合、出納室の収入日を納付日として
 いました。この場合、銀行と郵便局では同じ日にそれぞれ納付しても納付日が異な
 ることになります。口座振替の場合は振替日を納付日とされているようです。
 収納のながれもよくわかりません。
  金融機関での現金納付の場合と口座振替の場合の納付日はどうなるのでしょうか。
 国税は、金融機関(日本銀行歳入代理店)の窓口で現金納付した場合は支払った日
 が納付日となるということでした。
  
 

   
 
  

Re: 納付日(地方税)

クルクル曹長 No.7285

私のところでは

指定金融機関、収納代理金融機関、収納事務取扱・・・
及び出納員が受領した日

となっており、

地方自治法第231条の2第7項では、クレジットカード納付の特例で、クレジット承認日が納付日としています。

地方税においても同様と考えていますがいかがでしょう。
(徴税吏員が受領した場合を聞きたかったのでしょうか?)

もう少し、具体的に質問されると偉大な先輩たち(当然、私以外の)のアドバイスがありますよ。

Re: 納付日(地方税)

クルクル曹長 No.7290

*追記する場合は、「修正」ではなく、「返信」を使いましょう。
*でないと、話の流れがわかりにくくなります。

以下、当村の取り扱いです。

収入日と納入日(納付日)を分けて考える。

1.収入日は出納が収入を確定させた日であり、帳簿に計上した日(日計表など)

2.納入日は、収納事務を扱う金融機関(指定金など)に納入義務者が支払った日
  窓口で現金納付→その日(領収日附印で証明されます)
  口座振替(自動引き落とし)→その日
  
  口座振替による送金→上記金融機関に到達した日
   (任意の銀行から指定金へ送金した場合)


※収入日については、自治体の内部事務の都合であり、納入義務者に影響を与えない。
 納付日は、延滞金などの計算に影響を与えるので慎重に取り扱っています。

なお、郵便振替による公金の収納は、郵政民営化に伴いさまざまな問題が生じています。
これらについては、過去ログを参照してください。

Re: 納付日(地方税)

かいり No.7293

当方も、
会計日・・・・指定金融機関から資金の入金と納付書が送付された日
納付日・・・・お客様が金融機関で支払われた日、口座引落日
として管理しています。

そこで、逆に質問なのですが、5月31日が出納閉鎖となっておりますが、
やはり、会計日を基準に決算処理を行われていますか?
それとも、納付日を基準に決算処理を行われていますか?

財務提要を見ると、納付日が5月31日であれば、年度更正の手続きで旧年度の歳入として取り扱うと記載されていますが、
各自治体の会計も日計表や月計表を作成し、指定金融機関との取扱高と残高を毎日確認し、場合によっては残高証明を徴収しているものと思われます。
仮に、6月1日に5月31日付けの収納日の納付書が送付され、財務提要の手順に従い年度更正を行ったとすると、5月31日の日計の金額が増え、6月1日の日計の金額が減ってしまわないのでしょうか?
加えて、当方では毎月行われる監査において毎月月末の指定金融機関の通帳の残高証明を提出しています。年度更正により収入更正した場合、その月末に入金されていないため、監査に提出した5月31日の残高証明と決算書の額が合わないような気がするのですが・・・・・

Re: 納付日(地方税)

クルクル曹長 No.7307

かいり様

悩ましい問題ですね。国保の収・・・(略)

当方では、出納閉鎖日を特別な日として、指定金融機関に対し営業終了後直ちに入金確認と納付書の送付を求めています。(できるだけ、当日中の処理)
しかし、翌日以降の送付となるものも多数存在します。
年度更正によって、前年度の収入とする場合は更正決定決議によって行い、それを残高証明とともに提出することで理解してもらいます。
 (前年度の残高+今年度の残高に変更はなく、理由も説明が付くので無問題です)

Re: 納付日(地方税)

初心者 No.7322

  クルクル曹長 さま
  かいり    さま  ありがとうございます。

   やはりそうされているのですね。
  
   ところで、クルクル曹長 さま
  指定金融機関、収納代理金融機関、収納事務取扱・・・
  及び出納員が受領した日
   と書かれているのは、財務規則ですか?

   かいりさま かいりさまの自治体も財務規則ですか?
 

Re: 納付日(地方税)

クルクル曹長 No.7323

初心者 様

「収納」の定義について考えてみましょう。

収納した日=納付された日=納付日

地方自治法第235条の2で指定金融機関について定めています。

(前略)・・・市町村の公金の収納又は・・・(後略)

上記により、指定金融機関等は「収納」するのです。

同施行令と当方の財務規則にも関連の定めがあります。
(私人への委託とか・・・奥が深いです)

正当な決裁を受けていない契約

Q太郎 No.7274

恐れ入りますが、教えてください。

本市では予算の執行を伴う契約を締結する時に、
金額等によって課長専決、部長専決等の決裁区分を設け、
それに従って予算執行伺の決裁を受けます。

本来であれば「部長専決」である案件について
誤って「課長専決」としてしまい、契約も締結してしまった場合、
この契約の効力はどうなるのでしょうか。

権限のないものの契約だから無権代理で無効なのでしょうか。

おそれいりますが、よろしくお願いします。

Re: 正当な決裁を受けていない契約

toshi No.7275

内部決裁の問題ですので、本来の決裁権者に事情を説明して、事後決裁してもらえば済む話と思いますが・・・。
もし、決裁が降りない場合は、正当な委任行為に基づく契約とは言えないので、契約自体
無効になるかもしれません。

Re: 正当な決裁を受けていない契約

Q太郎 No.7276

早速の回答ありがとうございます。

実務上はおそらく決裁の取り直しということになるのでしょうが、
正当な決裁を受けていない契約をどのように考えればいいのかということで
悩んでいます。

例えば議決を要する契約で議決を受けていないもの、
これは重要な要素がかけているということで
無効ということでよいかと思われますが、
決裁区分の誤り、または決裁自体がないとかの場合はどうなるのかを調べています。

Re: 正当な決裁を受けていない契約

たっく No.7277

恐らく,契約自体は,市長名で行われているのでしょうし,民法上の代理云々の話しではないと思います。
単純に自治体の内部的な事務取扱に間違いがあると言うだけの話しで,決裁を取り直す必要はあるのかも知れませんが,対外的には影響は無いのではないでしょうか。

Re: 正当な決裁を受けていない契約

toshi No.7278

契約自体を決裁権者が認めていないケースと思って回答しました。
そうでなければ、たっくさんのおっしゃるとおりです。

Re: 正当な決裁を受けていない契約

Q太郎 No.7280

正当な専決権者の意思決定が反映されていない契約なので、
無効になると思っていたのですが、
言われてみれば、確かに内部の事務処理の誤りがあった程度の話で、
無効とはならないような気もしてきました。

Re: 正当な決裁を受けていない契約

たっく No.7282

決裁権の所在は,ともかく正当な手続(例えば入札等々)を踏んで契約しているのであれば,相手方に対しては,市長が結んだ契約について,市長が無効を主張するわけですから難しいのではないかと。。。
また,仮に手続の誤りに基づいて無効を主張したとしても,契約の相手方から損害賠償等を求められることになるのかと思います。
その場合,最終的には決裁を行った課長に対する賠償請求も考えられると思いますし,決裁の取り直しが無難なところかと思います。

Re: 正当な決裁を受けていない契約

やまさん No.7284

過去ログ「専用公印の目的外使用」も参考になると思います。

Re: 正当な決裁を受けていない契約

DON No.7295

民法110条の、権限外の行為の表見代理に該当すると思われますが、同条の表見代理の成立要件、「第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があること」の適用は、個別の事案に応じて総合的に判断されるため、直ちに表見代理が成立するかどうかは、ご相談内容からは判断しかねます。

表見代理が成立する場合、課長が責任を負うことになり、契約の内容を履行しなければなりません。無効な行為の追認(民119条)や取り消すことができる行為の追認(民122条)の適用はできません。

可能であれば、相手方と合意の上で、契約を解除し、新たに部長決裁を受けて、契約を結びなおす方法がいいと思います。



Re: 正当な決裁を受けていない契約

たっく No.7308

上にも書きましたが,そもそも民法上の代理行為にはあたらないのではないでしょうか。
代理行為の場合,本人に変わって代理人が契約をする場合ですので,例えば市の例で言えば,本来市長が契約書に署名押印するはずのものを,○○部長を代理人として,○○部長名で契約をする場合などで,今回の場合であれば,本来の代理人である○○部長ではなく,△△課長が課長名で契約してしまった場合であれば,表見代理,無権代理等の話しが出てくるのではないでしょうか。
契約を締結した者でなく,市長印を押した者が誰かという問題になってしまえば,基本的にどこの自治体でもそうかと思いますが,決裁権者ではなく,担当者が押印していたりするのでしょうから,こういった者を代理の問題とすれば,自治体に限らず組織の行う契約はほとんど全てが無権代理ということになってしまうはずです。

Re: 正当な決裁を受けていない契約

toshi No.7311

対外的に市長名義の契約を交わしたが、内部の決裁権者が違ってたので、改めて正規の決裁権者に追認してもらうのが、実務的には早道だと思います。
正規の決裁権者が追認しないときは、市としての意思形成が異なるわけですから、契約は成立せず、よって仕切り直す必要があるのではないでしょうか。
この場合、いったん契約を反故にするわけですから、相手方へ何らかの補償が必要かもしれません。

Re: 正当な決裁を受けていない契約

勉強中です。 No.7318

代決処理ではダメなのでしょうか?

Re: 正当な決裁を受けていない契約

toshi No.7319

代決処理 そういう手もありましたね(笑)
代決者は大決断が必要ですが・・・

Re: 正当な決裁を受けていない契約

勉強中です。 No.7321

年度末の時期、団塊の世代が大量に退職されるので、ついつい禁じ手を思いつきました。すみません。