過去ログ [ 126 ] HTML版

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条例(例)の解説がないのはなぜ?

雪だるま No.13984

 税法改正等に伴って示される条例(例)についてはこれまで、皆さんからのご教示や税務関係の図書を参考にしながら、中にはまったく理解できないような改正条文をなんとかかんとか理由づけして議会に説明してきました。
 で、最近ふと「何でこんなほとんど難解な改正等に解説がないのか?」不思議に思うようになりました。もしかしたら、条例改正に携わる担当者によって解釈が異なることだってあるかもしれません。それは、条例(例)を作成した側にとっても困ることだと思います。なぜ、「この条文はこういう理由で改正(規定)されたものです」という解説がないのでしょうか?

Re: 条例(例)の解説がないのはなぜ?

ぺんのすけ No.13997

地方分権一括法の施行に伴い、今まで「準則」として国から通達で示されていた条例の見本は改められ、あくまで「例」として出されるに過ぎず、国の指揮監督を受けるものではなくなったことによるものと思われます。(以前は「地方税法の一部改正について」などという旧自治省の通知が出ていたように記憶しています)

Re: 条例(例)の解説がないのはなぜ?

ごうじ No.14005

分権だからでしょう。
自治体が条例例に倣う義務はありませんし、国としても、参考程度として出しているに過ぎませんし。

Re: 条例(例)の解説がないのはなぜ?

むかし法規 No.14010

出版社のビジネス・チャンスになっているような。
地方六団体あたりに期待したいところですが、あそこは大きな議論をするところなんでしょうね。

Re: 条例(例)の解説がないのはなぜ?

悩める職員 No.14011

部外者ですが・・・

全国都道府県市町村税担当課長会議の資料が解説書になるのでしょうね。

税条例の構造は,おお元を作った人たちじゃないとわからないのかも・・・
ほんと複雑ですよね。

担当者の方々のご苦労お察しします。。

失礼しました。

Re: 条例(例)の解説がないのはなぜ?

雪だるま No.14017

 みなさん、いろいろご意見いただきまして(ぐちにお付き合いいただきまして)ありがとうございました。ほんと、なんか地方分権の名のもとで国が手を抜いているんじゃないかと思うような場面もあったりして・・・。
 むかし法規さんじゃないですけど、どこぞの出版社が解説書を出してくれないもんでしょうか。自分たちで条例を作れるものであれば問題ないのですが、まずは不可能ですね。
 ま、条例改正に携わったことを前向きにとらえてこの機会に少しでも勉強させてもらいます、議会に突っ込まれないことを祈って。

非常勤職員を地公法17条で任用することについて

田舎の職員 No.14014

最近非常勤職員を地公法3条3項3号による特別職ではなくて、地公法17条で一般職の非常勤職員として任用する例が見られます。

本来地公法17条は期限の定めのない職員を任用する時の条例だと思います。期限を定めて任用しなければならない特段の理由があれば、期限付きで任用することを認めた最高裁の判例もありますが、そのような事情もなく任用されている例が最近多いと感じています。

そこで質問ですが、17条で非常勤職員を任用することの是非はともかく、17条任用はあくまで正規の任用ですから、勤務条件等は条例で定める必要があると思います。(地公法24条6項)
ところが最近よく見かけるのですが、勤務条件等を条例で定めず、要綱で定めて任用している例があります。これは勤務条件条例主義に反するものではありませんか。
お教え下さい。
 17条任用の是非については私はとっても??ですが、それをさて置き、田舎の職員さんのご意見のとおり勤務条件を条例で定めない場合はアウトだと思います。
 ただ、私の知っている自治体(もってまわった言い方をご容赦ください。)などは、非常勤職員の勤務条件は市長が別に定める。と包括的委任をかけてクリアしています。多くの自治体も3条でなく17条任用だとすればそのような条項を条例化しているものと思われます。

Re: 非常勤職員を地公法17条で任用することについて

えんどう たかし No.14016

 私も以前より疑問に思っておりました。公論が起こることを期待している一人です。

 ご参考になるかどうかわかりませんが、給与条例主義については「反則法制」おおさか政策法務研究会管理人様HPに投稿したところ、詳細に整理されたご回答を同HP管理者様よりいただいたことがありますので、ご紹介いたします。なおあくまで個人同士の議論による見解ということをお断りしておきたいと思います。
 
 自治体職員(正規の職員場合)の給与の額を規則に委任できるか?
 http://gan.bne.jp:8080/BLOG/archives/2009_3_5_207.html#comments

 給与条例主義と規則委任(当方のコメント含む)
 http://gan.bne.jp:8080/BLOG/archives/2009_4_7_214.html#comments

 洋々亭過去ログ(定数外職員の雇用)
 http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=110&subno=12057

 雇用と任用の違い(総務省研究報告「地方公務員の短時間勤務の在り方に関する研究会報告書について」)21ページ(2)の@
 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2009/090123_7.html

 当方の私見(ほんのいたずら書きです)
 http://blog.goo.ne.jp/gooendou_1958/e/71d741badefe087de2e8cd69be158aae 

 なお、>要綱で定めることがいいかどうか<の答えではなくてすみません。

業務の履行開始日について

干し納豆 No.13901

 初めて契約事務を行っております。
 仕事をしているときに、工事は契約締結日の翌日から開始だが、委託は当日から行えるから、大丈夫だと上司に説明を受けました。
 この事を、契約担当部署に話したら、法的根拠を示せといわれ困っております。
 業務委託を契約締結日から履行することができる法律っぽい何かがありましたらご教示下さい。お願いします。

Re: 業務の履行開始日について

元帳 No.13904

契約書を作成した瞬間から履行は開始できるので、契約書に作成時刻を入れない以上、当日、履行開始で問題ないと考えます。
むしろ工事は翌日からというのが疑問です。

もし契約後の準備期間を含め整合性をとらなければいけないとしたら、内容によりまちまちになるのではないでしょうか?

Re: 業務の履行開始日について

干し納豆 No.13912

履行した瞬間からできるのですか。
債務負担行為?というのをして
契約締結日 平成21年3月31日。
委託期間  平成21年4月1日から平成22年3月31日
というところで
「契約締結日が3月31日なのに委託期間が4月1日からというのはおかしい。履行期間と書き直さなければ、支出負担行為の決裁はおせない。」
という話でした。印紙も貼ってしまっているし、金額も大きい契約書なのであまり汚したくは無いのですが・・・。
やはり、書き直さなければいけないのでしょうか。

Re: 業務の履行開始日について

sasaくん No.13913

元帳様と同意見です。
契約を締結した時から、「履行を開始できる」が、契約行為全体に通じる正当な解釈だと思います。
当自治体でも、契約日の翌日を着工開始日にしていますが、担当課によってまちまちでは不統一なので、「契約日の翌日を開始日に統一しましょう」という内部ルールに過ぎないと思います。当然、内部ルールなので、このことの法律根拠はないと考えております。

Re: 業務の履行開始日について

干し納豆 No.13914

内部ルールの可能性ですか。
ありえそうです。
元帳さま、sasaくんさま、早速の回答ありがとうございました。
私も一生懸命勉強して、返信に書き込みできるようになりたいとおもいます!

Re: 業務の履行開始日について

宙太 No.13917

参考までに
当方では,長期継続契約について条例を制定し,年度開始前に契約締結,受注者の準備行為期間の確保,委託業務の開始という契約を行っています。
たとえば,
契約締結日 平成21年3月23日
(準備期間を含めた)委託期間 平成21年3月23日〜平成22年3月31日
履行期間 平成21年4月1日〜平成22年3月31日
のように契約を締結しています。
個人的には,委託期間と履行期間の文言の違いは気にする必要はないと思いますが…
それよりも,受注業者の準備期間が確保されないことの方が問題かと思います。
物品のリースを考えれば,明快だと思います。在庫がなければ契約できませんね。

Re: 業務の履行開始日について

元帳 No.13926

私も委託期間と履行期間の違いは気になりません。
4月1日からでいいんなら、債務負担行為なんかするなよ〜と思われることはあると思います。

本当は4月1日からサービスの提供を受けるなら、前もって契約するのが正しいと思います。役所の都合で相手に無用なリスクを負わせることになっています。

長期継続契約で改善されつつありますが。

Re: 業務の履行開始日について

元帳 No.13927

話がそれますが、工事請負で履行の始期を定める必要ってあるのでしょうか?
終わりの期限さえ守ってもらえばいい気がします。

Re: 業務の履行開始日について

入札太郎 No.13931

いつも勉強させていただき、ありがとうございます。

工事の契約日と工期について、分かる範囲でお知らせします。
一般的に工事設計書(縦覧図書)には、工期「何日間」と記載していると思います。
民法に下記の条文があります。

第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

よって、契約の条件として発注者が示している工期が「何日間」としている場合は、契約の日から工期が開始することにはならず、契約の翌日から工期が開始することとなります。このため、設計書での工期「何日間」を契約書に期間として表す場合は次のとおりです。

工期 自 平成 年 月 日(契約の翌日)
    至 平成 年 月 日

委託の場合であっても、入札や見積の条件として、工期を「何日間」とする場合は、同様に民法の適用があると思うのですが。

また、宙太さんの意見に賛成です。
長期継続契約で、3月契約で契約日から委託期間(準備を含む)が始まり、履行期間(委託金が発生する日)を4月1日からとするリース契約を締結しました。この場合は、見積条件を付した仕様書に契約期間と委託期間を「何日間」とはせずに、○日〜△日と表記しました。

Re: 業務の履行開始日について

元帳 No.13933

工事を担当したことがないので……

工期の自は、「工事を開始しなければいけない日」なのか、「工事を開始してもいい日」なのか、どちらなんでしょう?
多分後者だと思うのですが、そうすると賃貸借や警備・清掃の委託の履行期間とは意味が違いますね。

Re: 業務の履行開始日について

むかし法規 No.13935

興味深く議論を拝見しています。
さて、民法140条の初日不参入の原則ですが、通常は、「××より○○日以内に履行する」という契約で、初日は算入しないということでしょうか。「××」が「契約の日」であれば初日不参入、「契約の日後の日」であれば初日算入。具体的に「…から…まで」と明記する場合とはちょっと違うような気がします。
今日から着手してもらいたい契約を今日締結して、明日以降でないと着手出来ないというのも変でしょう。

Re: 業務の履行開始日について

sasaくん No.13946

むかし法規様と同意見です。

民法第140条については、承知しておりますが、
この条文は、1日、2週間、3か月というように期間を定めた場合だと思います。
言い換えれば、日数をカウントする場合には、初日を算入しないという意味だと理解しています。

平成21年4月1日から平成21年4月10日まで・・・・・・この場合は、10日間
平成21年4月1日から10日間・・・・・・・・・・・・・・・・この場合は、(民法第140条が適用)初日を含めないので、平成21年4月11日までとなります。

注意しなければいけないのは、開始日・終了日を書いて、さらに日数を記載する場合です。もちろん、初日をカウントします。
例→4月1日〜4月30日 (〇日間)
この場合は、どなたに聞いても、30日間と答えるのではないでしょうか。

民法第140条は、日数をカウントする場合の規定であり、契約日の翌日を工期の開始日にしなければならないという根拠には当たらないと思います。
工期 自 平成 年 月 日(契約の翌日)
   至 平成 年 月 日
上の書き方は、もちろん有効ですが、法的根拠のないルールだと理解しています。
(確かに、課によってまちまちだと困るので、ルールは必要と思います。)

なお例外として、検収(給付の完了の確認又は検査)については、「○日以内の日」の場合、初日を算入することになっているようです。
http://www.mof.go.jp/hourei/tsuutatsu/TU-19500407-0140-14.pdf

Re: 業務の履行開始日について

入札太郎 No.13968

干し納豆(質問者)さんは、工事と委託の開始日について質問されているので、工事の取り扱いについて、書き込みしたところです。

事務職なので、設計に携わったことがありませんが、工事の場合は「日数を付与する」ような考えがあると思います。工事の入札の条件として、工期を何日間としていることから、付与される日数を確実にするために民法の適用があると思っています。

終わりの日を決めておけばとの意見もありますが、この日数でこの工事を施工するとの積算条件を示して入札をしているのですから、その期間を確保する必要はあると思います。

委託の契約において、期間を見積もり条件とせずに、単にいつまでに終わるとの契約であれば、当日からの着手や、履行開始を妨げるものはないと思います。しかし、見積条件に何日間との期間を定めている場合には、契約日から履行期限までの日数がその期間に1日でも満たないとすれば、見積条件と異なる契約となり、相手方から条件違反を問われるように思うのですが。

Re: 業務の履行開始日について

むかし法規 No.13981

工事の場合は、仕様書で工期を示し、その工期は初日を算入することととし、その場合の初日は午前零時から開始しないと不公平と考えることとし(民法140条の趣旨)、契約書には工期の始期と終期を記載することとし、契約の締結は午前零時には行わないこととする結果、「工事は契約締結日の翌日から開始」(No.13901) ということになるのですね。

<追記>「契約書には工期の始期と終期を記載することとし」の部分は、論理的には不要でした。

Re: 業務の履行開始日について

干し納豆 No.14012

宙太さま、入札太郎さま、むかし法規さま、ありがとうございました!色々お話を伺えたおかげで、どうにか話せる雰囲気になってきました。あとは、うちの契約部署の方に納得していただけるかどうかですが・・・。やれるだけがんばってみますー。sasaくんさま、元帳さま、最初にお答えいただけてうれしかったです。重ねてお礼申し上げます。
国保会計では保険基盤安定負担金に係る一般会計からの繰入を3月31日までに完了するとのルールがありますが、その他に財政安定化支援事業分(交付税)、職員給与費等、出産育児一時金、単年度収支補填分等が一般会計から繰り入れされると思われます。私の自治体では基金がなく、補填等に充てるお金は全て一般会計からの繰入金で賄っています。これらの分についての繰り入れ金の処理は3月31日以降でもかまわないのでしょうか?出納閉鎖の5月末までに繰り入れすれば良いものなのでしょうか?本日現在、保険基盤安定分と財政安定化支援事業分(交付税)のみ繰り入れは完了していますが、税収等を勘案して決算額を見込むと、あと600万円ほど一般会計から繰り入れの必要があります。一般会計繰入金の予算額は残り700万円ほどあります。5月末までであればこれらの繰り入れ処理はいつでも良いのでしょうか?ご教示くださいますようお願いいたします。恥ずかしい質問ですがお願いします。

Re: 国保会計における一般会計からの繰入金について

chibita No.13994

 特にルールはありませんし、国保会計についても出納閉鎖期間はありますので5月末までは繰り入れすることは可能であり、本市ではそうしています。

 当然支出負担行為は3月末の日付でする必要はありますが・・・
ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。

市税条例の一部改正について(続き)

やぶれかぶれ No.13973

ここのところ当初課税でバダバタしている間に前回お尋ねしたことが過去ログに入ってしまい、そこからどのように返信したらよいのかわかりませんので、再度投稿させていただきます。前回私がお尋ねした件につきましては皆様方より丁寧なお答えを頂き有難うございました。その続きといっては申しわけないのですが、以前ESPRIMOさんより(No13841)
、「市町村税条例附則の改正の意味が」という質問(条例(例)附則16条の4以降同様の改正が続く点について)がありましたが、私も未だに理解ができていません。噂では昨年の地方税法改正で改正された寄付金控除の方式が税額控除方式に変更になったことにより、その際にあわせて改正しておくべき点があったにも関わらずこの部分が洩れたことにより今回附則部分でさらに追加で改正したとのことですが、どなたかこの点について詳しい方がおられたらお教え下さい。

Re: 市税条例の一部改正について(続き)

税制初心者 No.13979

寄附金税額控除を適用する場合、控除の対象となる寄附金は「所得の30%」と上限が定められています。しかし、前回の改正では、その「所得」に附則16条の4以降の所得(分離課税分)を含む規定になっていませんでした。そのため、今回、附則16条の4以降の所得を含ませる改正がなされているものと思われます。

Re: 市税条例の一部改正について(続き)

ぺんのすけ No.13998

ちなみにですが、条例(例)第16条の3以降の改正の内容は、地方税法も今回の改正で行っています。(附則第33条の2以降)

支出負担行為兼命令書

新米経理 No.13985

基本的なことですが、教えてください。
支出負担行為書と支出命令書を別で作成する場合と、同一で作成(当自治体では支出負担行為兼命令書とよびます)する場合の違いは何でしょうか?

Re: 支出負担行為兼命令書

通行人A No.13990

当方では支出負担行為兼命令書で処理できるのは、次の1〜3のすべてに該当する場合です。

1 支出負担行為として整理するべき時期が支出決定のときであること
2 支出負担行為と支出命令の金額及び控除額が同一であること
3 債権者本人に対する支払いであること

はっきり覚えていませんが、報酬、給料、手当、共済費、賃金、報償費(謝金)、需用費(単価契約に係るもの)などが該当したと思います。

Re: 支出負担行為兼命令書

おひつじ No.13991

的外れかも知れませんが・・
帳票的な意味合いに違いは無いけども、起案のタイミングが
支出負担行為=支出命令の時に使うことができるといった考え方と

財務規則上で「光熱水費、扶助費、○○措置負担金・・については
伺を省略し、支出負担行為兼命令書を使うことが出来る」的な条項で
特定の支払のみ特例的にこの帳票の利用を認める考え方

の2通りがある気がします。

前者の場合ですと、別々に起案する場合と意味は同じで、
支出負担行為兼命令書だと単に2枚→1枚の帳票で済むということです。

後者の場合だと特別な支払のみにしか支出負担行為兼命令書は使えないと
いうことで、別で起案する場合とは意味が異なります。

自治体によってどちらの運用としているかは分かれると思われます。
ちなみにうちは後者で取り扱っています。

Re: 支出負担行為兼命令書

堅物人 No.13995

市町村などの財務規則で具体的にはいろいろ定めていると思います。

が根底の思想は、支出負担行為=契約ごとなど債権債務の発生につながる行為
なので金額や重要な案件は 事前に伺う という意味で
支出負担行為伺いを行い、軽微なものや、支払が定型的なものについては
負担行為兼支出命令という(負担行為については結果報告程度の扱い?になる)
簡略化するという規則を定めているのではないでしょうか?

まちがっていたら すみません

支出命令書への支払済印について

おひつじ No.13851

初めてのおそるおそる質問です。よろしくお願いいたします。
我が町ではこれまで支出命令書すべてに指定金融機関(以下指定金)の支払済印を
押印してもらっていました。
この度、事務の迅速、効率化の観点から口座振替払についてはこれを廃止し、
会計毎の金額が総額表示された支払済通知書に指定金の支払済通知印を押印してもらうことになりました。
※指定金には支払依頼書+支払済通知書+振込先、金額、支出命令番号等が
 記載された支払明細を渡します。
これで業務がスピーディになるとほくそ笑んでいたところ、工事担当課等で会計検査の
際に問題が・・これまでは検査の際には支払が確認できる資料として、支払済み支出命令書の写しをつかっていましたが、指定金の支払済印が無いため使えません。
支払済み支出命令の写しに代わるものとしては何が考えられるでしょうか??
同じように個別の支払済印を廃止している自治体は少なくない気がしていますが・・
アドバイスをお願いいたします!
>>おそるおそる
になる必要はないので、お気軽に(当方も、おそるおそる「回答」しています。実は)。

>>会計毎の金額が総額表示された支払済通知書に指定金の支払済通知印を押印してもらう

のは、どう「効率化」につながっているのか、まずわかりませんでした(指定金さんには効率化でしょうけれど)。今のままで、ある特定の「支出命令書」が、じっさいに支出されたかをどう確認するのでしょうか。

指定金の支払済通知書に、金額だけではなく、内訳(指定金に渡している支払明細書に記載されている、支払依頼書+支払済通知書+振込先、金額、支出命令番号)を記入し、支出命令書には「×月×日付支払済通知書○○号で支出」と記入と、解決するように思うのですが。会計検査の際には、両方の写しをみせる。

Re: 支出命令書への支払済印について

おひつじ No.13865

早速のアドバイスありがとうございました。
大変参考になりました。

>事務の迅速、効率化の観点から口座振替払についてはこれを廃止し、

想定していた迅速、効率化は
1,支出命令書の写しの交付が不要になる。
2,指定金の支払処理が早くなるので、帳票の整理等が早めに行える。
などと考えていました。

>ある特定の「支出命令書」が、じっさいに支出されたかをどう確認するのでしょうか。

実はシステム出力される支払整理簿や、財務会計システムの
支出命令の支払日が確認できる画面ハードコピーでの対応を考えていました。

受検時に指定金の支払済印が確認できる資料を求められた場合は
支払日全体額の支払済通知書と支払明細書を貸出または写しの交付をするしかないですが・・
会計検査だけでなく、支払済通知書が全体額では、監査はとおらないような気がします。

仮に、支出命令書1番 5000円
支出命令書2番 5000円
支出命令書3番 5000円とあった場合に、総額1万5000円だとまぎれはないですが、総額1万円の支払い通知だと、何番と何番なのか不明ですよね。


Re: 支出命令書への支払済印について

おひつじ No.13880

>会計検査だけでなく、支払済通知書が全体額では、監査はとおらないような気がします。

この部分については後述されているように、支払済みが確認しづらいので通らない気がすると
いう解釈でよろしいでしょうか。

事前に法令、通達関係は確認したつもりですが、
この取り扱い自体が何らかの法令に違反しているなら早急に改めなければ・・
と焦りつつ考えています。

ご指摘いただいたとおり、支払済通知書+支払明細書(支出命令番号あり)の
セットでないと支払済通知書に対する個別支出命令書の支払が確認できないので、
上記書類一式で保管することにしています。
おひつじさま
私も考えましたが、
おひつじさまのところで、規則等を整備している限り、>>取り扱い自体が何らかの法令に違反している
ことはないように思います。

老G心ですが、結局どこが効率化やねん、という突っ込み。おそらく明治以来連綿と続いている、そして、自治体職員たちが工夫と改善をして確立している財務規則や諸書類の書式って、けっこう正確性と効率性を両立しているように思うのです(これは、おひつじさまの改善のための努力を否定するものではありません)。

Re: 支出命令書への支払済印について

ひこにょん No.13897

うちの自治体でも、おひつじ様の言われている「支払済通知書+支払明細書(支出命令番号あり)」で整理しています。
指定金融機関に渡す支払通知書も、指定金融機関から戻ってくる支払済通知書も、総額のものです。
支出命令書そのものは、現在は電子化されているのですが、以前、命令書が紙媒体だった頃は、支払通知書を作成するときに収入役室が支払済印(収入役印)を押していました。なので、指定金融機関が支出命令書に支払済印を押すということが、とても新鮮な驚きでした。

Re: 支出命令書への支払済印について

WISH No.13923

いつも参考にさせていただいております

>指定金融機関が支出命令書に支払済印を押すということが、とても新鮮な驚きでした
○○年前に出納室勤務だった頃、そのまんま、この状態でした

今 その仕事について振り返ると ?です
というのは
指定金融機関が、指定金融機関の有する支払済印を押して
その他に 指定金融機関が領収書を出していたのです
(私人が金融機関窓口で振り込み手続きを取るときと同じように)

厳密に言えば「領収書が重複」と受け取れるかも知れませんよね。

現在の出納室は
「指定金融機関が支出命令書に支払済印を押す」
ことは無くなったそうです
代わりに 会計管理者の「支払済印」を出納室が押して
支出命令書を見れば、いつ支払ったのか分かるように整理しているそうです

会計監査の時には 支出命令書+指定金融機関の発行した領収書
で対応していると聞いています
私の理解しているところを述べます。
支出命令書は、見積り→支出負担行為→納品・検収→請求→支出命令→支出が1枚の紙で確認することのできる、きわめてよくできた書類だと思います。

このスレでの議論は、最後の「じっさいの支出」の証拠書類をどうするかだと理解しています。
「支払済印」と会計管理者がおすと、お金を振り込むよう指定金に依頼しただけの証明になりませんか? むろん、指定金からの「領収書」=口座振替済通知書がきますから、お金を支払ったかどうかについては、実際には何の問題もありませんけれど。
おそらく、現金払いだけだった頃には「支出済印」の欄はなかったのかもしれません(債債権者の領収書がありますからね)。で、時代がすすみ口座振替が多くなった。債権者本人の領収印にかえて指定金の振替済通知書でかえるということですから、指定金という「第三者」の印が、支出命令書には必要なのではないかと思っております。

Re: 支出命令書への支払済印について

おひつじ No.13958

皆様色々なアドバイスありがとうございます。
おかげさまで進むべき方向が見えてきた気がいたします。
長文ですが色々考えた結果、下記のとおりの扱いを考えています。

当方での取り扱いはWISHさんの○○年前に出納室勤務だった頃の取り扱いと全く同じで、
支出命令書と総額の支払済通知書両方に指定金の領収印がありました。
まさしく領収が重複している状態でした。

そして担当課から支払済証拠書類として支出命令書の写しを求められた際は

担当課からの写しの交付申請(紙)
      ↓
出納室が書庫の当該支出命令を探して写し交付

といった処理を行うため、担当課と出納室双方に事務的な負担が発生していました。
そこでこれらの負担を軽減するために、他に何かいい手は無いかと考えていたわけです。

財務会計システムで出力される支払日が確認できる帳簿が、支払の証明書類として
認められれば一番良いのですが、その書類が対外的な支払の証明書類として使えるか否か
がネックでした。が、とりあえずの結論がでました。

支払済証拠書類としては
1,決裁後の支出命令書の写し※指定金の支払済印なし
2,当該支出命令書の支払日が確認できるシステム出力による歳出整理簿

この2点で対応してもらうことにしました。

根拠として

◆市町村の出納実務大谷操著P177
・「支払済証拠書類とは決裁済の支出命令書及び請求書並びにその添付書類のことである。」

・当方の財務規則において支払済証拠書類として上記のものを想定した条文があること。
・探した限りでは証拠書類として「支出命令書に」指定金の支払済印が必要であることを示す
 根拠がそれぞれの自治体の財務規則以外で見あたらなかったこと。

・会計帳簿については「業務の通常の過程において作成された書面」として
 刑事訴訟法第323条第2項で証拠力が認められているとした見解が複数件認められたこと。
 歳出整理簿等が自治体における会計帳簿であるか否かは、市町村の出納実務大谷
操著P276により歳出整理簿は伝票会計においては一般的な会計帳簿として
列記されていること。

刑事訴訟法第323条 前3条に掲げる書面以外の書面は、次に掲げるものに限り、
これを証拠とすることができる。
1.戸籍謄本、公正証書謄本その他公務員(外国の公務員を含む。)が
その職務上証明することができる事実についてその公務員の作成した書面
2.商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程において作成された書面
3.前2号に掲げるものの外特に信用すべき情況の下に作成された書面

よって
帳簿によって支払が確認された支出命令書は、それらをセットで提示することで
対外的な支払済証明書類とすることは可能ではないか考えています。

ちなみに
指定金からの個別支出命令への支払済印を、とりまとめの支払済通知書で行うことの
根拠とした参考資料は以下のとおりです。

>地方財務実務提要2巻3183
口座振替又は隔地払の方法による支出で、指定金融機関に資金を交付するために小切手を
振出するのであれば、指定金融機関から小切手受領証を徴するのみで、債権者から領収書を
徴する必要はありません。

>市町村の出納実務大谷操著P166
口座振替払の場合は指定金融機関による口座振替済通知書を徴することで債権者からの
領収印に代えることができる。

>当方財務規則規則
口座振替払及び隔地払の場合の債権者からの領収印は、指定金融機関の支払済の
証印をもって代えるものとする。
>おひつじさま
たいへん参考になりました。

あと、調べてみると、現金払いだった頃も「支払い済印」はあったようで、指定金の印鑑をおす(たしかに支払いました)とともに、債権者から領収印をもらう(たしかに受け取りました)。二重のはんこが必要だったようです。

Re: 支出命令書への支払済印について

おひつじ No.13988

>G様
こちらこそ大変参考になりました。

G様の投稿を見てふと思ったのですが、
口座振替済通知書の押印は債権者からの領収代わりの支払済印として
取り扱って、支払命令書の支払済印は「確かに支払いました」証明として、
必要な時に指定金に押印してもらえると便利・・・ってきっと指定金が
嫌って言いますね。独り言でした。

ここのサイトは最近発見したんですが、いろんなスレで有意義な議論が展開されてるし、
仕事上で即使える情報もあったりで、得した気分です。
また質問させていただきます。

支出の年度について

大阪人 No.13954

経理の初心者です。支出の年度について教えてください。
物品の購入について、H21.3に業者と契約して納品も確認しました。今月に入ってから請求書が送られてきたのですが、請求書の日付けはH21.4.15となっておりました。
そのため、H21年度で支出命令書を作成したのですが、それでよかったのでしょうか?
支出の年度は、契約した年度、納入が完了した年度、請求書の日付けが属する年度のどれが正しいのか、今になって不安が・・・。
もし年度が謝っていた場合、今からでも訂正は可能なのでしょうか?
初歩的な質問ですがよろしくお願いいたします。

Re: 支出の年度について

元帳 No.13955

20年度です。
年度更正の手続があるはずです。
てゆうか、誰も気づかなかったのでしょうか?

Re: 支出の年度について

片田舎の財政担当 No.13959

そもそも契約時に支出負担行為を行っているはずですので、その年度でないと支出命令を行えないと思いますが。
年度更生処理は出納整理期間中であれば可能だと思います。財務会計システムをお調べになられてはいかがでしょうか。

しかし、誰も気付かないってのも問題ですねぇ…

Re: 支出の年度について

大阪人 No.13972

ありがとうございます。
もう少し教えてください。
私が担当しているのは介護福祉用具等の経理です。事務の一連の流れとしては、被保険者が複数の業者から見積もりをもらう→役所が購入を許可する→被保険者が業者に注文をする→業者が被保険者に対して商品を納める→役所に請求書と納品の証拠になるものが届く→介護福祉用具の担当者が請求書等を受け取り、支払の決裁(支出命令ではなく、〇〇を購入したので支払をしてくださいという決裁文です)を経理に対して作成する→経理が支出命令書を作成する、というものです。
当市では、支出負担行為≦支出命令日となっており、たいていは支出負担行為日と支出命令日を同一日で処理していました。(請求書の日付け=支出負担行為日=支出命令日というのが通常パターンです)
また、支出負担行為日をいつにするかについては、商品を納めた日とするか請求書が届いた日とするか、担当者が決裁書を作成した日とするか、明確にされておりません。そのため、常に事務に矛盾が生じていたようです。
今回も、商品を納めた日は3月なのですが、担当者が納品を確認して請求書を受け取った日および支払を認定して起案を作成した日が4月なので、私の中で混乱が生じてしまいました。
あくまでも納品した日を支出負担行為日とするのが正しいのでしょうか。
初心者なので本当に基礎的なことなのですがさらに疑問がでてきました。
・その商品の購入金額に上限があって20年度と21年度ではその上限額が異なる場合、21年度に20年度の上限額を支払うということはありえますか?(購入の契約はは20年度だったので20年度の金額で購入することとしたが、納品・納品の確認・請求書の発行は4月の場合。例:20年度の購入上限額が1万円、21年度の上限額が8千円と定められている商品について、21年度会計から1万円を支払うことは事務的に矛盾していないか)
・年度の更正処理を行う場合、請求書を取り直したり業者に説明する必要はありますか?
・もし更正処理をしなかった場合、後から重大な問題になったりすることはありますか?
前任者もおらず、経理経験者にきいても厳格な方から適当な方までいろいろなので、初心者としては混乱するばかりです。

Re: 支出の年度について

通行人A No.13974

支出負担行為とは、支出の原因となる債務を負担する行為のことです。その典型的な行為は契約締結です。契約締結は自治体が債務を負担する原因になります。そのため、支出負担行為は、契約締結の日付で整理することが原則です。(単価契約に係るものなど、一部例外はあります。)

また、物品の購入に係る歳出の会計年度区分は、自治令第143条第1項第4号により、「当該行為の履行があつた日の属する年度」になります。「当該行為の履行があつた日」とは、物品購入においては、納品・検収が完了した日です。
No.13954 で、「H21.3に業者と契約して納品も確認しました」ということなので、これは明らかに20年度の支出になります。

以上のことから、本件は20年度予算で支払いするべきものであり、3月中に支出負担行為の整理をする必要があります。
一方、支出命令書の日付及び業者への支払いは、4/1〜5/31の出納整理期間中にすればOKです。

>購入の契約は20年度だったので20年度の金額で購入することとしたが、納品・納品の確認・請求書の発行は4月の場合。例:20年度の購入上限額が1万円、21年度の上限額が8千円と定められている商品について、21年度会計から1万円を支払うことは事務的に矛盾していないか

矛盾します。
購入契約が20年度なら、20年度の予算で20年度の事業基準に沿って執行しなければなりません。
納品及び納品の確認は3月中に完了させるべきであり、やむを得ず4月にずれこんだとしても3月の日付で処理する必要があります。

>年度の更正処理を行う場合、請求書を取り直したり業者に説明する必要はありますか?

請求書の日付は4月でも構いません。
ただし、支払遅延防止法違反にならないように、速やかに支払う必要があります。

>もし更正処理をしなかった場合、後から重大な問題になったりすることはありますか?

監査委員の監査や、国費が入っているなら会計検査院の検査で、指摘を受ける恐れがあります。

契約日、支出負担行為整理日、納品日、検収日、請求日、支出命令日を便宜的に同日付けで処理することは現実的には多いのかもしれません。
しかし、それぞれの日付の意味と会計年度の関係を常に意識し、特に年度を越える場合はよく注意する必要があります。

Re: 支出の年度について

要介護者 No.13987

確認させてください。
「介護福祉用具等の経理」ということは、介護保険の居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費の支給のことでしょうか。

「被保険者が複数の業者から見積もりをもらう→役所が購入を許可する」は、購入後の支給申請で必要性が認められず、支給できないトラブルの防止のため、単に事前にチェックしているということではないでしょうか。

「被保険者が業者に注文をする」は、つまり契約の当事者は、被保険者と業者ですよね?

「役所に請求書と納品の証拠になるものが届く」とありますが、これは、居宅介護福祉用具購入費の支給申請書ではないでしょうか。
請求人は、だれになっていますか?業者ですか、被保険者ですか。(支給申請書ならば、申請人は被保険者となります。なお、業者の代理受領による請求はありえます。)

もし、請求が居宅介護福祉用具購入費の支給の申請であるならば、申請のあった日が属する年度(つまり平成21年度)で支出負担行為及び支出命令となるはずです。

受入書類未提出の入金について

4万弱市職員 No.13956

会計事務を担当していますが、納付書を事前に届けない部署がほとんどのため、足と電話で探し回るばかりです。国の通知は1日遅れなので待ったり、北海道からはFAXに担当課が記入されるだけなので電話確認します。何か有効打をお願いします。

Re: 受入書類未提出の入金について

ぺんのすけ No.13957

・補助金・交付金の交付申請の際に合議をとるように規則を改正する
・予算書で事前に該当しそうなところを拾っておく

とりあえず思いつくところを記載してみました。

Re: 受入書類未提出の入金について

4万弱市職員 No.13965

ぺんのすけ様 さっそくのご教示ありがとうございます。2番目からトライしてみます。重ねて御礼申し上げます。

Re: 受入書類未提出の入金について

WGN No.13966

国県支出金が会計管理者口座に振り込まれる場合には、納付書が事前に担当課から会計課へ提出されていないと歳入科目へ入れる処理ができない、という事例ですよね。

本市では、年1回の会計事務説明会で、国県支出金が会計管理者の口座に振り込まれる場合は、納付書がないと収納の消し込みができない旨を説明しており、担当課の庶務職員にも理解していただいているらしく、割と遵守されているようです。


Re: 受入書類未提出の入金について

4万弱市職員 No.13969

WGN様 ありがとうございます。当市では説明会を実施していませんが、参考にさせていただいてバリエーションで何かひねり出せればと思います。

機械室地下タンクの吸い上げポンプについて

じげじまファミリー No.13938

 はじめて投稿するものです!

施設を管理している係のものです。
タイトルにあるように、機械室タンクの吸い上げポンプを購入し、自分たちで取替をしようとしているのですが、ポンプの費用をどの項目から出してよいかわかりません。
ポンプ自体は5万円で、ちなみに当市町村では、2万円のから備品費としての扱いになっています。
どなたか、わかるかた!または何か知恵をお持ちの方、
ご教示くださると助かります!!
当市の財務規則では、「性質上使用することによって消費され、若しくはその効用を失うもの」及び「1品又は一式の取得価格が2万円未満のものであって備品に属さないもの」は、消耗品と規定されていますが、じげじまファミリーさまの財務規則ではどのように規定されていますか。

昔のことですが、取水施設に必要なポンプを消耗品で購入した記憶があります。
その際に、監査委員から備品ではないかとの指摘を受けましたが、取水施設と一体となってその効用が発生するもので、使用することによって消費され、若しくはその効用を失うものと言い張りました。今考えれば、素直に備品で買っておけばよかったなあと思っています。
その場合だと備品のほうがよろしいかと。
使用することで消耗するとはいえないのではと思います。
現在のポンプが、現に備品として管理されており、故障等により更新するなら備品購入費です。
この場合は、おそらく議論の余地はないと思います。

機械室を設置したとき、建物に附帯する設備・機器として工事請負費で一体的に整備したうちのポンプだけを更新するなら、いろいろ考え方がでてきます。

故障機器の撤去、廃棄、更新機器の調達・取替えなどの一連の業務を業者に発注するのなら、修繕料と考えて需用費でいいように思います。

今回のケースは、ポンプがその性質形状を変えることなく比較的長く使用するものであること、経費の支出目的がポンプ本体の購入であること、金額が5万円であることから、主として事業の執行に要する機械器具費と考えて備品購入費が適当ではないかと思います。

なお、「地方公共団体歳入歳出科目解説」(ぎょうせい) P282をご参照ください。

Re: 機械室地下タンクの吸い上げポンプについて

チョリソー No.13967

先にお答えの方々とは意見が異なってしまいますが、私だったらご質問の事例は消耗品として整理します。

私の以前いた職場ではDON様と同じように、(地下水の浄化施設でしたが)ポンプを消耗品費で購入していました。
支出負担行為伺書を経理ラインに回す際は「この金額だと備品じゃないの?」と聞かれるので、製品写真をプリントアウトして、その余白に、「部品」である旨をメモ書きしてから稟議に回すようにしていました。

金額の問題とか、実際に「消耗」するか否かの問題とは別次元の話になりますが、備品として整理することは、台帳に登載して単体で管理することを意味します。
今回のポンプは、設備・施設の一部として溶け込んでしまう機械部品ですし、備品登録シールを張ったりしないでしょう?

単体で管理しない「従物」の類は、金額や寿命に関わらず需用費で支出するのが普通だと思います。(交換作業を自分でやるなら消耗品費、業者にやらせるなら修繕料。)
物品管理に係る規則や事務手引き等を良く読めば、きっと、従物(あるいは従属物)に関する記述があると思います。確認してみてください。

訴訟告知に議会の議決が必要かどうか?

エビアン No.13903

 初めてなのですが、よろしくお願いします。
 
 地方自治法第242条第2項第7号に規定する「訴訟告知」についてお尋ねします。
 みなさまのお知恵をお貸し下さい。

 住民監査請求の結果に対する住民訴訟ということで訴えられたわけですが、関係者に対し、訴訟告知をしておく必要を指摘されました。

 議会の議決を必要とする事項は地方自治法第96条に列挙されていて、それに該当していないと思うので、訴訟告知に議会の議決は不要だと考えているのですが、それであっていますか?

Re: 訴訟告知に議会の議決が必要かどうか?

市という村の法担 No.13906

「地方自治法第242条第2項第7号」ではなく,「地方自治法第242条の2第7項」ですね。
訴訟の告知については,単なる告知ですから,議会の議決は必要ありません。
地方自治法第96条第12項は、普通地方公共団体が行う「訴えの提起」について議会の議決が必要である旨を規定したものです。
住民訴訟はもとより、普通地方公共団体が訴えられた場合には、議会の議決は不要です。

Re: 訴訟告知に議会の議決が必要かどうか?

エビアン No.13964

市という村の法担さま、DONさま、ありがとうございました。
たぶんそうだろうとは思っていましたが、自信がつきました。

年度末の国保会計処理について

国保です No.13951

私は国保事務を担当して2年目に入りましたが、わからないことが多々あり困ってます。
さっそくですが、国保会計では保険基盤安定負担金に係る一般会計からの繰入を3月31日までに完了するとのルールがありますが、その他に財政安定化支援事業分(交付税)、職員給与費等、出産育児一時金、単年度収支補填分等が一般会計から繰り入れされると思われます。私の自治体では基金がなく、補填等に充てるお金は全て一般会計からの繰入金です。これらの分についての繰り入れ金の処理は3月31日以降でもかまわないのでしょうか?出納閉鎖の5月末までに繰り入れすれば良いものなのでしょうか?本日現在、基盤安定と財政安定化支援事業分(交付税)のみ繰り入れは完了していますが、決算額を見込むをあと600万円ほど一般会計から繰り入れの必要があります。でないと、歳入欠陥を起こしてしまいます。一般会計繰入金の予算額は残り700万円ほどあります。
よろしくお願いします。
 総務省方式改訂モデルの記載で、「※4 普通会計の将来負担に関する情報」の[ 内 訳 ]の記載方法をご存知の方がいらしたら教えてください。
 負債計上「(未払金計上)、(引当金計上)」及び注記「(契約債務)、(偶発債務)」の意味がわかりません。

住宅資金の回収について

No.13942

よろしくお願いします。

債務者Aに住宅資金として、500万円貸付し、Aの配偶者Bの土地に抵当権を設定しました。
 残金が200万円になったところで、滞納が始まり、督促をしたところ、債務者Aより「Bとは離婚した。借りた住宅資金で建てた住宅は、Bが住んでいる。私は、住んでいないので住宅資金は払わない。」といわれた。
 Bにこの件について照会したところ、「離婚のときの話し合いでは、住宅資金はAが支払いすることになっている。抵当権が残っているので、Aの代わりに、私が支払います。私の名前で納付書送ってください。」との回答があった。
 Bは連帯保証人ではない。B名義の納付書で、住宅資金の回収を実施しても問題ないでしょうか。

Re: 住宅資金の回収について

あお No.13943

債務者がOKであれば問題ないかと思います。(民法474条)

(第三者の弁済)
第474条  債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
2  利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。

第三者弁済の解説です。よくまとまっています。参考までに。
http://tokagekyo.7777.net/brush_echo/bensai-ans0.html

Re: 住宅資金の回収について

DON No.13945

Bは物上保証人ですから、B名義での弁済は可能です(民474)。

Re: 住宅資金の回収について

むかし法規 No.13947

技術的な話になってくるのですが、債務者ではない者からの弁済を受ける際の財務処理はけっこう面倒なのでしょうか。以前同じようなケースの相談で民法的には問題ないよと回答したところ、相談者がシステムがどうのこうのとぶつぶつ言ってましたっけ。「納入通知書」は「債務者」に対してしか発行できない? まあ、現金でもらえばいいのでしょうけど。
なお、地方税については、地方税法第20条の6で第三者の納付又は納入を明示していますね。
総務省から「利用計画を策定しろ」と言われて困っています。
利用計画を策定した団体の方がいれば、どのような計画を策定したか
教えてください。

様式にどこまで定めるべきか。

maeko No.13885

どこの自治体でも、規則、要綱等に様式を定めています。
この様式に規定する内容や、様式として規定すべきか否かの判断基準って、ありますか?

具体例をいくつか。

1 税条例施行規則
 当市の場合、納税通知書の表面は様式に規定しておりますが、課税の根拠などが書かれている裏面は様式として規定していません。
 原課からは「そもそも、納税通知を様式として規定しなくてもいいんじゃないの?」と考えているようですが、それは可能なのでしょうか?

2 教示
 教示文については、原則掲載しております。
 しかし、介護保険の規則において、申請者が加入している社会保険によって、審査請求先が変わるという様式があり、その教示文をどのように要綱に規定するか迷ってます。
 例えば、「教示」とタイトルだけ規定して、教示文を明記しないで済むのであれば、今後必要となる行政不服審査法にも対応できますが、そのようなことができるのでしょうか?

3 問い合わせ先
 様式の末尾に、問い合わせ先を明記している様式があります。
 しかし、この問い合わせ先、機構改革などで頻繁に改正の必要が生じます。
 その都度改正を行うのがわずらわしいからという理由で、問い合わせ先欄を様式に明記しないことはできるのでしょうか?

4 別紙添付書類
 ある申請書に添付する書類として、別紙を定めている場合があります。
 規則上、その申請書は様式として規定しており、その中に別紙の存在についてふれていますが、別紙については様式で定めず、原課が独自に作成している状態です。本来なら、別紙も様式に規定する必要があるのではないでしょうか?

Re: 様式にどこまで定めるべきか。

市という村の法担 No.13889

石毛正純著「法制執務詳解 新版」には,
「様式は,許可申請や届出のように多数行われる行為について書面で行うことを要求する場合において事務処理の便宜のためにその様式を画一化するときや,立入検査の身分証明書のようにその目的からみて様式を定めておくことが望ましい場合に用いられる。」
とあります。

以下,小生の意見です。

1 税条例施行規則
 様式が定まっていれば,様式に従って通知をすればよく,この内容でいいのだろうかなどと考えずに通知をすることができるので,便利です。様式を定めること自体を煩わしいと考えるむきもありますが,定めた後の便利さを考慮すれば,定めておく方がよいと思います。
 なお,「課税の根拠などが書かれている裏面」については,納税通知をする際に絶対必要なものではなく,親切・サービス的な扱いによるものであると思いますので,様式に定めるまでもないでしょう。ただし,定めておけば,それなりにメリットもあると思います。

2 教示
 教示文には,様々なパターンがありますので,間違えずに教示するためには,様式に定めておく方が好ましいと思います。

3 問い合わせ先
 問い合わせ先についても,法的に必要なものではなく,便宜上記しているものでしょう。よって,様式においては,「問い合わせ先」とだけ明記し,その中身については,空欄にしておけば,頻繁な改正をしないで済むのでお勧めします。

4 別紙添付書類
 規則等で様式が定まっていないということは,自由な書式でOKということになります。
 規則等で様式が定まっておらず,ホームページなどで様式を示している場合がありますが,それには,法的に従う義務はないはずですから,異なる様式で提出されても,文句は言えない(そのことを根拠に補正命令はできない)ということになると思います。


 申請書や届出書のように,行政側に提出されるものについては,補正命令などに直接関係してくるので,きちんと定めておくべきです。
 許可書や納税通知書のように,行政側が出すものについては,事務のやりやすさを考慮して定めれば良いと思います。

Re: 様式にどこまで定めるべきか。

maeko No.13934

市という村の法担様

レスありがとうございます。

一番の疑問だったのが「改正のわずらわしさを理由に様式の記載事項を省略できるか」という点でした。
市という村の法担様のご意見で、かなりスッキリしました。ありがとうございました。

定額給付金と住民基本台帳

Netty No.13930

定額給付金事務をしている中で、住民基本台帳の疑問があって書き込みさせていただきます。

定額給付金は、基準日(2/1)で住民基本台帳に登録されている者に対し給付されることとなりますが、住民異動との関係で疑問が出てきました。

たとえば、遡りの日程を申告する転出者がいて、次のように異動したとすると、給付する市はどちらになるでしょうか?

A市 2/2転出予定(2/3届出)
     ↓
B市 1/30転入(2/4届出)


住民票は転出予定(例でいうと2/2)で消除するものと住基取扱要領には載っています。
また、転出確定(例でいうと1/30)で転出先の市に住民登録されるものとの解釈もあるようです。
はたまた、そもそもこんな日付の異動自体を受付すべきでない。職権で訂正すべきだとの話も聞きます。

一体どう取扱えばよいでしょうか?皆様のお考えをお聞かせください。

Re: 定額給付金と住民基本台帳

田舎者 No.13932

Nettyさん提示されている例のポイントは、
転出予定日は「2月2日」で、転入日が基準日より以前に
遡っている点です。

まず、このケースはA市で給付することになります。


国の提示している2月1日以後の対象者異動については、
(補充リスト等の作成考え方では)転出予定日が基準になります。

物理的に2月1日時点ではA市の対象者です。

この方が仮に1月30日転出予定日で転出した場合は、
B市に2月2日に転入されたとしてもB市で給付することになります。


当然2月1日以前に、2月1日以前の転出予定日で
転出届を済ませていた場合で、転入日が2月2日以降の方についても
転入地で給付することになります。

このような例は、2月18日付で示された留意事項の中の
補充リストB(復活者リスト)→類型Iに該当します。

横浜市のHPに、転出手続き側からみた眺めと、
転入手続き側からみた眺めとが事細かに解説されてます。
日本語で国語的に解説するとややこしく聞こえますが、
いくつかのケースを想定して給付市町村を割り出してみれば
考え方の整理ができるかと思います。

要綱上の対象者の定義において括弧書きの特例を、
2月1日以降に住所職権記載や住所設定等をした場合のみ
と勘違いしている市町村は多いかもしれませんが、
転入転出においても該当する概念ですのでお間違いなく。

尚、重要なのは基本リストの作成が2月16日時点なので
仮に2月17日になってから、1月31日に転出しました…
…と遡って異動しても、転出元で給付されることになるので
そこは要注意です。


要約すると次のとおりです。

1.基準日は2月1日ですが、その前後の転出転入で対象者はかわる。
2.対象となる異動は2月16日までになされた転出届で、転出予定日が2月1日以前の場合
3.「2.」に該当する場合は、転入地の転入日がいつであろうと、転入地で給付することになる。
4.逆に「2.」に該当しない転出届(2月17日以降の転出届や2月2日以降が転出予定日の転出届)については、転出元で給付されることになります。
※1月31日に届出をしても、転出予定日が2月2日…のような場合は、転出元が給付する。

最後に書いておられる「消除するタイミング」「転入地への登録のタイミング」を交付要綱の対象者の定義括弧書きにあてはめて読んでみると、↑で解説した通りとなります。

以下は私見ですが…

このやり方を採用すると、申請受付期限までの間、対象者が増え続ける可能性を秘めていることになります。

そんなことをせずに「2月1日現在で転入地への手続きが終わってない場合は、転出元で給付する」とすべきでは?と総務省に掛け合いましたが、丸無視に終わりました。

行政財産使用料の延滞金について

TKO No.13922

初めて質問いたします。行政財産の使用料については,条例で定められた額を請求し,納付してもらいますが,その納付が遅れた場合,条例に基づく延滞金が発生します。その発生した延滞金は,条例上,「徴収する」と定められているので,延滞金を徴収するべきなのですが,現実的に,使用料元本の滞納額が多額であり,元本徴収を優先することに加え,債務者の現状を勘案すると,延滞金の納付は困難な状況にあります。こういったケースの場合,減免あるいは免除をする場合,どう対処するべきでしょうか。どうぞよろしくアドバイスいただきたく存じます。

Re: 行政財産使用料の延滞金について

むかし法規 No.13929

債権には利息や延滞金が発生するのが通常ですから、ご提示のケースの特殊性がいまひとつわかりません。既発生の延滞金の免除ではなく、そもそも延滞金が発生しないようにする方法ということでしょうか。仮にそうであれば、条例を改正するしかないように思われますが。
あるいは、既発生の元本債権と延滞金債権のうち、元本債権の一部を免除したいということであれば、その旨明示して免除の意思表示をすればよいのではないでしょうか。

補助金の申請期間について

ほろり No.13852

 初めて質問させていただきます。基本的なことで誠に恐縮ですが、せひご教授ください。

 私の自治体では、自治体の制度融資利用者に対して補助金を出しているのですが、補助金の申請期間を定めていない場合、申請が可能になった日から何年間申請が可能なのでしょうか。
 補助金の申請ができる権利を、地方自治法第236条第1項に定められている「公法上の債権」と捉えて5年で時効なのか、それ以外の債権とみなされるのか、それとも交付決定がなされていないと金銭債権とはみなされないのか判断がつきません。

どうかお知恵をお貸しください。

Re: 補助金の申請期間について

通行人A No.13853

「申請が可能になった日」というのがどういうことなのかはっきりしませんが、「補助金の申請期間を定めていない」のなら、いつでも(いつまでも)申請できるのではないでしょうか。
もし自治体側の判断として申請期間に制限を設けなければならないのなら、補助金交付要綱の中にその旨を明記すればよいと思います。
 
自治体が融資制度を制定するにあたって、その政策目的を実現するために条件を付して対象者を明確にするのは当然のことです。たまたまその条件に該当したとしても、そのことをもって自治体と利用者の間に何かの債権・債務の関係が発生したとは言えず、ご質問のような時効云々の話にはならないと思います。

Re: 補助金の申請期間について

あお No.13854

補助金の交付は,贈与契約とみることができるが,国の補助金の交付決定は,補助金適正化法により行政処分とみなされている。
行政処分的性質を付与する特段の法的規制が加えられていない限り,原則として,私法上の贈与に類するものであり,行政処分に該当しないと解するのが相当である。(昭59.12.26名古屋地裁)
申込みに対し承諾があれば成立すると考えてよいのではないでしょうか。
詳しくは,自治体のための債権管理マニュアルの260ページ以降に詳しく載っています。

Re: 補助金の申請期間について

sasaくん No.13855

通行人A様と同様に考えます。
申請する権利は、補助金交付要綱が生きている限り有効と思われます。
期間を限定する場合は、要綱内に期限を設定するか、「平成21年度○○○補助金交付要綱」などと、単年度限りの要綱にすることになります。

補助金を申請する権利は、債権とはみなされないと思います。
申請前なら当然、まだ交付決定をしていない訳ですから、申請者にも補助金を受ける権利は発生していないと考えます。

Re: 補助金の申請期間について

あお No.13859

ほろりさんの質問意図が理解できました,
補助金の申請期間と債権成立後の時効を混同されているのではないかと思います。
sasaくんのいうように,通常,申請期間は自治体で任意に定めることができます。
申込み,承諾後の債権が成立した後は,一般的な貸付金であれば時効は民法167条1項の10年です。
自治法236条が適用される場面は,債権成立後に民法又は個別法律に当てはまらない,行政処分的な債権の時効に使われます。
申請できる権利を債権成立後の時効と一緒にしたものにはならないと考えます。

Re: 補助金の申請期間について

むかし法規 No.13860

みなさんの回答の別の言葉での繰り返しになりますが、「補助金の申請ができる権利」=「契約の申込みをする権利」とみると、一般的な自由(もちろん公序良俗に反しない態様での申込みに限ります)として憲法上当然保障された権利ということができます。通常は、独自に考察する実益に乏しい権利ということでしょうか。
なお、要綱上の申請期間経過後に申請(=負担付き贈与契約締結の申込み)することも自由ですが、自治体としては、契約自由の原則(承諾義務はない)によりお断りすることになります。

Re: 補助金の申請期間について

ほろり No.13928

皆様ありがとうございます。非常に勉強になりました。

あおさまがおっしゃられたとおり、補助金の申請期間と債権成立後の時効を混同していたみたいです。

下水道使用料の賦課もれについて

DON No.13896

皆様のお知恵を拝借いたしたく、投稿させていただきます。

当市における公共下水道の使用料の賦課徴収の手順は次のようになります。
@排水設備設置義務者による排水設備の設置
A排水設備の工事完了届の提出(排水設備設置義務者→市)
B排水設備工事完了検査済証の交付(市→排水設備設置義務者)
C公共下水道の使用開始届(公共下水道の使用者→市)
D公共下水道使用料の賦課徴収(市→公共下水道の使用者)

今般、上記の@からBの手続は行われているにもかかわらず、Cの使用開始届が存在しないため、5年にわたって公共下水道使用料を賦課徴収してこなかった事例があることがわかりました。
ここで「使用開始届が存在しない」という意味は、使用開始届が書類として残っておらずその提出があったのかどうかも判明しないという意味です。

担当者レベルでは、時効にかからない分については、下水道使用料を請求すべきではないかと考えておりますが、皆様のところでは、このようなケースがあるでしょうか?
あるとした場合、どのような事務処理をしたのか実例を教えていただければ幸いです。

お忙しいこととは思いますが、よろしくお願いいたします。

Re: 下水道使用料の賦課もれについて

sasaくん No.13910

無許可で勝手に公共下水道に接続した住民がいて、そのことが3-4年経って発覚し、遡って請求したことがあります。
3-4年前ということで、時効の問題は発生しませんでした。

下水道使用料の時効は、5年で確定的に債務が消滅するといわれています。
そして、その時効は、「権利を行使することができる時から進行する」とされています。

今回の事例では、債権の額も確定しておらず、納入通知書や督促状も発していないのでしょうから、果たして、時効がスタートしていたのでしようか。
このことから、「時効にかからない分」の判定は難しいと考えます。単純に5年以前の分を時効と決めるには、疑問が残ります。

使用開始届の書類提出にどちらのミスがあったのか分からない状況では、相手を責める訳にもいかず、強制的な進め方は後で問題が生じかねません。

工事完了届や工事完了検査済証があるのであれば、使用開始日がほぼ分かると思います。
また、上水道使用量、井戸水の使用や家族人数などが分かれば、認定によって下水道使用料は、ほぼ決められると思います。
それらの情報を元に使用者と話し合い、現実的な解決方法(時効"相当"年月の承認、分割納付など)を選択することがベターではないでしょうか。

Re: 下水道使用料の賦課もれについて

DON No.13921

sasa様、ありがとうございます。

この件につきましては、当市の顧問弁護士とも相談しましたが、上司(市長、副市長)から、過去に遡って使用料を徴収することが、本当に妥当かどうか、もっと深く検討するように指示されました。

ご指摘のとおり、強制的に進めた場合、後で問題が発生しそうな気がしています。

未請求額については、上水道使用料から確定させています。
現実的な解決方法について検討を深め、慎重に対応していきたいと思います。

Re: 下水道使用料の賦課もれについて

sasaくん No.13924

下水道料金の遡及しての請求について、次の例が非常に参考になるかと思います。

http://www.city.akita.akita.jp/city/gn/mn/H171216houkokusyo.pdf

Re: 下水道使用料の賦課もれについて

DON No.13925

大変参考になりました。
ご指導ありがとうございました。

指定管理施設の譲渡について

たまや No.13891

特例で指定管理者を決定し、自治法244条の2の6項により、議会の議決を得ています。
その施設を指定期間を残して、その指定管理者に譲渡する場合の手続きについて、お聞きしたいのです。
・指定した時に議会の議決をしたので、指定管理者を廃止(解除?)したときに議決が必要なのか。または、行政処分行為として議決不要で処分していいのでしょうか。
・また、その他廃止に関して、議会との関係で手続きが必要なのでしょうか。
 たとえば、行政財産を処分する場合の議決として必要なのでしょうか。

Re: 指定管理施設の譲渡について

市という村の法担 No.13893

> 特例で指定管理者を決定
「特例」とは何ですか。

> その施設を指定期間を残して、その指定管理者に譲渡する
指定期間内であるが,公の施設を廃止して,なおかつ,その財産を譲渡するということですか。

> 指定管理者を廃止(解除?)したときに議決が必要なのか
議決が必要なのは,「指定管理者の指定をしようとするとき」だけです。

> 行政処分行為として議決不要で処分
何法の何条の行政処分のことですか。

> その他廃止に関して
公の施設を廃止するには,条例の改正又は廃止の手続が必要です。

> 行政財産を処分する場合の議決
適正な対価なく譲渡する場合には,議会の議決が必要な場合があります。

Re: 指定管理施設の譲渡について

G No.13894

公の施設の廃止条例で、特段指定管理者の変更(解除)議決は必要ないように思います。

あと、公の施設(行政財産)から普通財産への変更(これは長の判断)をしたうえで、
財産の処分にかかる議決事件の条例にしたがい、譲渡(処分)の議決と
債務負担行為の解除、が議会との関係で必要でしょうか。

もともとでいえば、当該指定管理者に随意契約で譲渡できるか、入札すべきかどうか、とかもありますね。


Re: 指定管理施設の譲渡について

むかし法規 No.13895

スレ主さま

「公の施設」とは、物的施設を中心に営まれる自治体の機能(サービス)で抽象的な存在ですね。したがって、「公の施設」は譲渡できず、譲渡の対象は、その要素であった物的施設になります。ご提示のケースは、自治体が担っていたサービスをソフトに民間に承継させるための現実的な手法に思えました。
なお、行政処分である指定管理者の指定は、その前提となった存在が消滅すれば当然に失効すると考えると、上記Gさまのレス前段のようになるのでしょうね。

<追記>後段、自治法の規定上、議決は要しないですね、失礼しました。今回のケースでは指定管理者に不利益はないようですが、指定期間満了前の対象公の施設の廃止は、一般的に指定管理者に不利益を与えます。その場合の調整は、協定書に規定しておくか、一般原則(指定は行政処分なので債務不履行ではなく不法行為? あるいは、廃止自体は適法行為だから損失補償?)によることになるのでしょう。

Re: 指定管理施設の譲渡について

自然亭 No.13920

過去スレの私からの書き込みで皆さんに議論していただきました。
「No.3483指定管理者の責めによらない指定の取り消し」です。
この件でも重複する内容があるかと思います。
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=31&subno=3483

免許更新のための出張

おろろん No.13861

いつも参考にさせて頂いております。
公立病院の医療職や幼稚園教諭の免許の更新する場合、義務免除に該当し、更新の講習なりを受けてもらうこととなるのですが、義務免除なのだから、当然、旅費は支出することができないものと思います。
しかし一方で公務の執行に必要なので、旅行命令をし、旅費を支出してもいいのではないかという意見もありまして、皆さんの自治体ではどのような対応をされているか教えて頂ければと思います。
ちなみに、私の自治体では、義務免除なのであくまで旅費は支出しないこととしています。

Re: 免許更新のための出張

G No.13866

退職されるなど、公務の執行に必要でなくなった場合には、免許を返上されるのであれば、旅費命令をし、旅費を支出することに、私は賛成します。

Re: 免許更新のための出張

元祖用地太郎 No.13870

いつも勉強させていただいております。

以前の係では無線を扱っており、人事異動で無線技師がいなくならないように、資格を取らせていました。資格取得に必要な出張旅費、講習・受験の費用は公費負担で、住民票は公用でした。
庶務担当者が、職務上必要な資格であり、命令により取得させるため、その経費は公費で負担するべきだと言って、上司や各方面を納得させていました。

Re: 免許更新のための出張

通行人A No.13872

当方では、職務に関連する資格試験の受験は職務専念の義務免除です。
旅費は出ません。免許の更新も同じ扱いです。

Re: 免許更新のための出張

おろろん No.13899

皆さんありがとうございます。

やはり、義務免となれば、当然旅費やらその他負担金についても、公費から支出することは難しいのかなと。確かに、公務で必要ですから、命令して取得してもらうのもありかなと思いますが、おそらく退職してから、免状を返還ということにはならないでしょうね。とすると、個人負担もしてもらわないと不公平な気がします。
話はそれてしまうかも知れませんが、自衛官あたりはどうなんでしょう。よく、自衛隊に入隊して、免許を取りまくって、やめるという話も聞いたことがあるのですが。

Re: 免許更新のための出張

G No.13905

結局、住民感情なのだと思います。自衛隊員の資格は「公費」だと思ってました。航空自衛隊の一部の方は「パイロット」なんて資格ももちますよね。それでも、いざという時に死地にむかう人たちですから、あえて問題にしない。
一方、一般職公務員については、結構ハードルが低いですね。公用車を運転するので、自動車免許の取得を公費で、なんていった日には。。。でも、医師が来てくれないから、一般職を医学部に通わせるなんて選択をした場合に学費もふくめ全額公費というのは、その方がその地域で赴任しているかぎり、住民感情から言って納得できるかなと。

Re: 免許更新のための出張

えんどう たかし No.13918

 何れも適法だとは思いますが、結局、公益的に妥当か、ということなのでしょね。

 一つのメルクマールとして、一般職公務員の任用では資格・免許要件がない以上、行わせる業務に必要な資格・免許は任用する側の責任に属するという考え方(“使用者責任論”?)。

 また、他の考え方として、人事により移動する際や、法令の改正により必要となる場合には任命権者の責任に属するという考え方(“制度保護者責任論”ないし“行為支配者責任論”?)。

 他にも、民間の雇用制度・資格制度(企業により相当異なる)を援用して実施する(“一般人の平衡感覚論”)。しかし、雇用(契約)と任用(行政行為)とでは同視できないかも。

 ・・・結構難しいのかなあ〜と思います。

 《追伸》
 民間のような資格・免許などキャリアアップに応じた支給の制度(試験難易度に応じた援助制度や資格が多い分余計に金がもらえる制度)を採用していない自治体の報酬支給制度のまま、労働者の自己負担で移動した部署の業務に必要な資格をとらせるこで、結果として、労働意欲低下や資格が必要とされる部署への移動を拒むようになる(お人よしだけがバカをみるか、そこまでいかなくても移動させられて嫌々働く)など、モラルハザードや人員の不均衡を起こさなければいいのですが・・・。

Re: 免許更新のための出張

cosuke No.13919

本町の場合も昨年度より開始された教員免許更新の場合は義務免に該当させて(幼稚園教諭・保育士)研修を受けて更新してもらう予定です。
 採用時の条件が教諭免許や保育士資格を有することが採用条件となっており、結局は個人に帰属する資格であるため、義務免で対応するのが1番無難ではないかと思います。
 今後毎年更新者がでるため、方針を決めたら、変更せずに行う予定です