過去ログ [ 127 ] HTML版

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非常勤職員への退職金の支出について

知恵の無い職員 No.14095

非常勤職員への退職金についてお教え下さい。

我が町では従来非常勤職員に特別退職共済制度(特退共)
http://www.kyo.or.jp/maizuru/02_kyousai/kyosai_tokutai.htm
を使って毎月掛金を拠出し積立し、非常勤職員が退職する時に運営する協会から給付する仕組みを使っています。

ところがこの制度への掛金の拠出は実質的には退職金の前払いであり、非常勤職員には手当が支給できないので、違法な支出ではないかと指摘されています。

特退共への掛金の支出が実質的な退職金の前払いであるか否かは議論のあるところですがこれはさておいて、何らかの対応が必要と言うことになり、毎月支給される報酬にその掛金分を含め、条例で定めることになりました。
問題は今まで既に支出した掛金の違法性はどうなるのかとの指摘があり、そのため条例の附則で
「条例の改正前の報酬及び特退共への掛金は本条例での報酬で支給したものとみなす」と定める事になりました。

これで、今まで支給してきた特退共への掛金の支出の違法性は治癒するのでしょうか。

この追認条項では、
特退共への掛金の支出を報酬の一部とみなすような事が許されるのか(事実行為の擬制が可能か)
本条例を遡及して適用する定めがないが、問題ないか。

以上です。宜しくお願いします。

Re: 非常勤職員への退職金の支出について

市という村の法担 No.14101

ここで公にしない方がいいと思います。
弁護士などに相談するのが賢明です。

Re: 非常勤職員への退職金の支出について

えんどう たかし No.14103

>条例の改正前の報酬及び特退共への掛金は本条例での報酬で支給したものとみなす<
>特別退職共済制度<・・??
・・・中小企業が対象の「特定退職共済制度」でしょうか?
 
 違法の転換は別な法律行為に変わっているかどうかだと思いますが、この場合、無効の可能性があるのではないでしょうか。そうだとすると、条例で定めることが違法になるということも考えられるように思います。もし、不当利得だと、時効は10年でしたでしょうか。
 実態がどうかは別として、形式的には、地方公務員法上の非常勤職員は任用という行政行為であって、雇用契約ではないでしょうから、「特定退職共済制度」には加入できないと思われます。
 なお、同制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構から委託を受けている団体(商工会等)の地区内に事業所を有する者(企業=事業を営む事業主)と雇用関係にある従業員であって、同一法人内の全従業員加入(包括加入)が要件だと思います。で、地方公共団体はここで言う事業主ではないでしょうし、地方公務員法上の非常勤職員は、このような雇用関係にある従業員とは言えないでしょうし。。

 総務省(公務員課)と独立行政法人勤労者退職金共済機構さらに、行政行為(任用)と雇用の区分については厚労省(労働局)などに相談してみてはいかがでしょうか?
 地公法・退職金制度とも、弁護士よりも社労士が詳しいだろうと思いますが、事件性がある場合には、やはり弁護士でしょうか・・・。

 なお、素人ゆえ誤りがあるかもしれません。

Re: 非常勤職員への退職金の支出について

田舎の町役人 No.14106

有難うございます。

中小企業が対象の「特定退職共済制度」です。

説明が十分でなかったと思いますが、今回の条例の改正では特退共への掛金の支出は外形上無くなります。新たに報酬の中に含め(掛金分を報酬を増額して)支給します。
従って新たな条例では特退共への違法性は無くなっています。問題は過去の分で不当利得と認識される可能性が高いと思いますが、それが今回の条例改正の・・・とみなす との追認条項で治癒するかどうかです。

Re: 非常勤職員への退職金の支出について

むかし法規 No.14107

私の感覚では無理です。
ストレートに“債権放棄”の議案として提出して、正々堂々、住民の代表の判断を仰ぐべきでしょう。

Re: 非常勤職員への退職金の支出について

えんどう たかし No.14108

 私も、むかし法規 さんに1票です。

>「条例の改正前の報酬及び特退共への掛金は本条例での報酬で支給したものとみなす」<・・・う〜ん。公務員の特退共への加入は無理だと思います。

 なお私は、自治体が、@「特退共への掛金を支出した(している)行為」と、A「特退共への掛金を支出する条例を制定するこ」が、共に違法なのかな、と思います。


 以下は私見です。

 そもそも特退共制度は、中小企業で、退職金制度が無い、または退職金制度はあっても退職金の積立が十分なされていない事業所、あるいはその事業所単独では大企業なみの退職金制度が実施できない事業所のために、退職金の支給を目的として設立された公益法人等(「特退共団体」)が母体となり、これらの事業所にかわって退職金事業を行う制度だと解します。それゆえ、従業員同士に不平等が無いよう全員加入が原則とされます(同一企業同一制度の原則)。これにより、中小企業従業員の勤労意欲と定着を図り、もって従業員の福利と中小企業の発展に寄与するための制度だと考えます。

監査請求について

がんじ No.14079

困っております。よろしくお願いします。

職員の賠償責任について、地方自治法第243条の2第3項に基づき
監査請求しました。(抜粋:監査委員に対し賠償責任の有無及び賠
償額を決定することを求め、その決定に基づき賠償を命じな
ければならない。 )

ところが、監査委員から監査請求には不備があるとの指摘
職員の負担すべき賠償額を定めてから請求するべきとのことです。

上の条文からは、監査委員で賠償額を決めることになると思うのですが
いかがでしょうか?

Re: 監査請求について

むかし法規 No.14081

次の段階の住民訴訟とセットでイメージしているので、当然、具体的な金額を示して請求するものとばかり思い込んでいました。確かに文言上は微妙ですね。

ただ、賠償額なんてラフに概算すればよろしいのではないでしょうか。形式的に数字があれば、拒むわけにはいかないでしょう。もっとも、情報公開請求を駆使して緻密に賠償額を算定する楽しみもないではないでしょうが。

Re: 監査請求について

えんどう たかし No.14082

 詳しくは法律の専門家(それも請求人の利益を考えてくれる人)に相談されたほうがよろしいと思いますが、以下に私の経験を少しご紹介します。

 いつだったか、市長の私的諮問機関の委員に給与を支払っていた件を職員措置請求したときに、今回のスレ主様のように、監査事務局から金額をどうするのか(なお事前に情報公開で手に入れた金額を書いたところ、それでいいか?)?と求められました。
 
 そこで、別紙で資料を追加(請求書に「別紙」と記載して加筆訂正)し、いったん収受してもらい(“これが証拠だ”と言ったところ、とりあえず預かってくれました)、その後に正確な金額を監査事務局が調査(事実確認)し、その結果、金額が若干違っていたため監査事務局から再訂正を求められました。結局、その金額を書き入れ(再訂正)で受理されました。

 思いますに、金額が正確か、ではなく、支出したことが事実であると信じるに足る証拠が必要なのだと思います。

Re: 監査請求について

むかし監査 No.14104

以前に監査委員事務局にいました。
従ってこれは監査委員の視点に近い意見です。

賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求められても、実際問題として、全く白紙の状態からは決めようがありません。それに1から10まで監査委員がやらなければならないものではないと思います。

監査要求した所属において、損害が発生した経緯、当該職員に故意又は重大な過失があったとする理由、賠償額の計算方法、複数の職員に賠償を求める場合はその割合等を整理してもらいます。それらの監査資料をもとに実際に監査して、事実関係に誤りがないか、所属の考え方が妥当かどうか、賠償額の算定が適正かどうかを監査委員として判断するのです。

結果的に所属が提出した賠償額のとおりになっても、あるいは賠償額が増減しても、手続きを踏んで監査結果を出せば、監査委員が賠償額を決めたことに変わりはありません。
自治法第243条の2第3項の解釈というより、監査の手法上の問題だと思います。
国保医療費の支払いについて、初心者で申し訳ありませんが、どのような対応をしたらよいのでしょうか。運用方法など、ご教授のほどお願いします。
 当初予算に拠出金として、係数誤りで120万円しか予算計上していませんでしたが、4月に入って、1期から10期分として1100万円の拠出金の請求が来ました。一応 4月分についてのみの支出負担行為110万円を起票して、支払いを終えましたが、5月分の支払いができません。6月に補正予算で不足分や今後の変更分を見込んでの予算計上をすることにしていますが、そこまでの間、予備費充当で対応した方がよいのでしょうか。
拠出金を別の予算科目から支出しておいて、予算計上後に正規な科目に振替をして、正規の予算科目に戻す方法もありますね。最終の補正後にどこの予算もなく支出が不可能であれば予備費充当をせざるを得ないと思いますが。議会答弁のことを含めて決算時に説明がつきやすいのでは。
私なら流用→充用→補正予算専決を検討すると思います。
別の予算科目から支出して予算計上後、振替るというのは当方では許されないです。
いずれにしても、この間違いでは議会、監査での答弁は気が重いですね。

電話代の会計年度

片田舎の財政担当 No.13960

疑問というか質問をば。

電話代の請求が3月利用分として4月に請求される自治体があろうかと思いますが、皆さんはどのように処理されているのでしょうか。
3月1日〜3月31日利用だと当然旧年度処理になるのは実務提要で確認済みですが、請求日の日付が4月1日で、4月1日以降に支出命令書兼支出負担行為伺書を起票すると年度処理の都合上、3月31日に日付がなってしまいます。

NTTの確認日が4月1日以降ということで新年度で処理してしまうほうがいいのか…

改めようとすれば全庁で調整する必要があるし、面倒なんですけどねぇ…

Re: 電話代の会計年度

おひつじ No.13962

うちの使っているシステムでは、支出命令書兼支出負担行為伺書は
支出命令日としての起案日と負担行為日としての起案日を両方表示する
仕様になっています。
出納整理期間中に旧年度分の支払をする場合は、負担行為の起案日を3/31、
支出命令日は4/1以降の日付として整理していますよ。

Re: 電話代の会計年度

元帳 No.13963

当自治体では「支出負担行為決議書兼支出命令書」といっていますが、普通に4月以降の起票日で処理しています。
支出負担行為自体は旧年度中にされていて、財務システムへの入力のみ4月以降に行っていると解釈しています。

Re: 電話代の会計年度

WISH No.14013

こんにちわ いつも参考にさせていただいております

『支出命令書兼支出負担行為伺書』に こだわる理由は何でしょうか?

私の考えは 「することができる」的な書式だと思っています
それぞれ別の意味の書類で整理されていることが原則ですよね
たまたま
(1)支出負担行為の日  = 支出命令の日
(2)支出負担行為の金額 = 支出命令の金額
両方の条件を満たす時だけ「することができる」のではないでしょうか?

ご質問の場合 明らかに(1)には該当しませんので
私の村では
5月〜3月支払分は 『支出命令書兼支出負担行為伺書』
4月支払分は『3月31日付支出負担行為伺兼決議書』『4月○日付支出命令書』
で 起票して支払っています

もっとも 村の財務システムによる制約があるから「できない」だけで
最新のシステムで それぞれ別の意味の書類として整理されれば
問題なく 兼票で支払いできるのではないでしょうか!?

Re: 電話代の会計年度

片田舎の財政担当 No.14074

皆様のおっしゃってることは理解できますし、財政担当としてはそう処理をしているんですが、請求書が4月に届いているにもかかわらず、3月末日現在でどうやって金額を把握したんだ、と監査で以前指摘されて答えに窮したことがあります。このときはNTTに確認して云々と流しましたが…

その監査委員さんは退任されていて、現任の監査委員はそんなに細かいところまで突っ込んでこられないので助かっていますが…

毎年度こんな些細なことで悩むのもなぁ〜と思い質問した次第です。

回答ありがとうございました。

Re: 電話代の会計年度

老兵 No.14076

一応ですが、年度が跨った場合は、

地方自治法施行令第143条第1項第3号

地方公務員共済組合負担金及び社会保険料並びに賃借料、光熱水費、電信電話料の類は、その支出の原因である事実の存した期間の属する年度。ただし、賃借料、光熱水費、電信電話料の類で、その支出の原因である事実の存した期間が2年度にわたるものについては、支払期限の属する年度

となっています。

Re: 電話代の会計年度

片田舎の財政担当 No.14080

そのとおりです。

でも、3月1日〜3月31日使用分として4月1日に請求書が届くケースがありますよね?電話代の場合は。
この場合は当然旧年度。でも旧年度中には請求額が判明しない、と。請求額が不明な時点で支出負担行為決議をせざるを得ない。

と、こんな感じで悩んでたりするんですよね。

Re: 電話代の会計年度

老兵 No.14084

片田舎の財政担当さんの思いは十分理解していますので、「一応ですが」と入れさせていただきました。まあ、豆知識といったところですね。w

Re: 電話代の会計年度

むかし法規 No.14086

豆知識、ためになりました。
「その支出の原因である事実の存した期間が2年度にわたるもの」ってどういうケースでしょうかね。3月31日23時59分から4月1日零時1分まで継続して電話で通話しても月単位で請求するでしょうから。
月単位での計測・按分・請求は一切しないという契約相手が出現する可能性はないでもないでしょうか。

Re: 電話代の会計年度

宙太 No.14092

「その支出の原因である事実の存した期間が2年度にわたるもの」というのは、文字面をみると存在しないような気がしますが…

水道、ガス、電気など検針日が月末に行われないものは、その使用した料金が、たとえば3月16日から4月15日分までの1ヶ月分が請求されてきます。このようなものが2年度に渡るものとなります。

Re: 電話代の会計年度

むかし法規 No.14096

あ、そうでしたか!
この種の料金では、電話料金が例外的なんですね。年度できれいに区切られて一見自治体に親切なようですが、このスレのような悩みを生じるという意味では意地悪(?)になってしまったと。先方はごく常識的なことをしているだけですが。諸悪の根源は…
いつも拝見させていただいてます。
今年から、国民健康保険税の担当になったので非常に参考になります。

すいませんが、質問をさせてください。

国民健康保険税を賦課する際に
純損失の繰越損失について、注意しないといけない
という話を聞いたのですが、どのようなことなのでしょうか?

軽減判定を行う所得と、所得割を計算する際の所得に
何か影響があるのでしょうか?

お忙しい中申し訳ございませんが
ご教示いただきますようよろしくお願いします。

契約を行わない入札

ミニマム No.14087

いつもお世話になっております

当方でPC導入事業があります
現在考えている入札事務は
(1)PC導入元を入札にて決定 
  ※あくまで最低応札者を導入先として決めるだけで契約は行わない
(2)この導入元を確定した上で、リース会社を入札にて決定
  ※(2)については、5年間の長期継続契約予定

この場合、(1)の事務について契約を行わない入札を実施するわけですが
問題ないでしょうか?
見積で導入元を決定するするほうが妥当でしょうか?
ご教示お願いします

Re: 契約を行わない入札

老兵 No.14088

我が社の場合は、納入業者(導入元)、リース会社との三者契約とします。
納入業者には、指名通知にリース会社が決定し次第、三者により契約書を取り交わす旨記載しております。

Re: 契約を行わない入札

むかし法規 No.14090

契約の相手方を決定する手続が入札であれば、“契約を行わない入札”はそもそも入札ではないということになってしまいますね。

導入元との間で一切の債権債務が発生しないということではなく、自治体側が対価を支払う債務が発生しないというだけで、なんらかの無償(双務?)契約が締結されているのではないでしょうか。そのような“契約”が地方自治法の規定の対象となるかが問題の所在のような気がしました。私見では、ならない。ただ自治体側の債務不履行により損害賠償債務を負う可能性は否定できません。

Re: 契約を行わない入札

えんどう たかし No.14093

 >(1)PC導入元を入札にて決定 
   ※あくまで最低応札者を導入先として決めるだけで契約は行わない
  (2)この導入元を確定した上で、リース会社を入札にて決定
   ※(2)については、5年間の長期継続契約予定

 上記は、契約相手以外の第三者を入札によって拘束することが可能か?という問題のように思われます。

 即ち、建築のような場合に、契約相手に対し仕入先(ないし下請け先)を注文主が決定するのと同質なのかな、と・・・そうだとすると、利益相反(導入元の意思を自治体が代理することとなる)のような気がします。
 
 そうならない契約方法としては、リース会社との契約の際に、「品名(品番等)を指定して同等品(他社製品)を排除する旨」を約す方法、や、三者契約があると思います。リース会社と仕入先との契約について自治体が拘束するのは難しいのだろうと思います(法律・条例があれば別ですが・・・)。三者契約にするのが現実的なのだろうと思います。

市議会議員の期末手当

こんやこんや No.14089

 教えてください。
 自治体特別職職員の期末手当の支給率については、「人事院勧告により国の指定職職員に準ずる・・・」とされておりますが、当市では慣例的に市議会議員の期末手当も国の指定職に準拠しております。この件については、具体的な通達、運用基準などは見当たりませんが、県下他市も同様の取扱を行っています。特に根拠のあることなのでしょうか。ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示、よろしくお願いします。

赤字決算

がんじがらめ No.14077

よろしくお願いします

たとえば
事業費 1億円(うち国補助8000万)の事業が、一部年度内執行できないため
8,000万円繰越明許をしました 国補助金については 繰越した年度でないと収入されない見込みであるので 全額 繰越した年度で収入予定です 結果 当該年度の2,000万円の事業費については 一般財源のみで執行されることとなります

このようなケースが複数あって一般財源の先食いが多額になったときに、繰越前の年度の決算時には収支がマイナスになってしまう結果になると思いますが 

なにも経理上の手続きは不要なのでしょうか?
議会等に説明しにくい話ではないでしょうか?
ご教授ください

Re: 赤字決算

町職員A No.14078

こんばんは

事例だと、その事業には元から一般財源2,000万円ついていますが、
繰越しないで年度内完成しても一般財源2,000万円は変わらないですよね?

そうすると、当該年度の事業費2,000万円の財源が全額一般財源でも収支が
マイナスにはならないのでは?

で、繰越の財源内訳は事業費8,000万円に対して国補助8,000万円となる気がしますが。

これで、繰越額が6,000万円だと、2,000万円の先食いと見た目上なりますけど、
通常だと、国庫補助金の概算交付だったかを受けるのではなかったかな?

Re: 赤字決算

がんじがらめ No.14083

説明不足でしたね

その事例が多い場合とか、100%補助のケースです

勤務評定の評価者について

トシ No.14071

 当町において、議会事務局長の勤務評定をする者は、副町長が第1次評定者で町長が第2次評定者としておりましたが、任命権者である町議会議長がすべきではないかとの指摘がありました。
 副町長、町長が評定者として評価できる根拠法令があれば教えていただきたい。お願いいたします。
 他の委員会(選挙管理委員会等)の扱いも含めてお願いします。

Re: 勤務評定の評価者について

たっく No.14075

 勤務評定については,地方公務員法40条の規定によると任命権者が評定をすることになっております。
 また,議会事務局の職員については,議会事務局設置条例等で,職員は議長が任免するとしているものと思います。
 単純に考えると,議会事務局の職員の任免権は議長なので議長が評定することになるものと考えられます。
 議会事務局の職員が,議会採用の職員ばかりであれば,単純に議長が評定することになると思いますが,多くの場合,事務局の職員は市長部局からの出向者となっておりますので,出向自体は市長が命じて行っておりますので,出向者に対する評定を出向を命じた市長が行っていると考えれば議会事務局長の評定を市長が行うことにも理屈が立つのではないでしょうか。(かなり強引ですが・・・)

インターネット版の「官報」や「新聞」の料金の支出科目は何が適切でしょうか?
従来は、通常の紙の官報・新聞を「需用費・消耗品」で支出しておりました。
しかし、ネット版の方が安価だったり、過去記事の検索ができたり、利便性が高いため、
紙からネットへ切り替えをすることになりました。
とりあえず紙版と同様に「需用費・消耗品」として支出していますが、
「役務費・手数料」や「使用料及び賃借料」の方が適切かも…とも考えます。

事例や根拠なども合わせて教えていただければ幸いです。
ではよろしくお願いします。
過去ログNo.11356で書き込みがありましたよ。

国交省施設の管理委託

藤井 No.14045

恐れ入ります。
本市では、今年9月1日から次のとおり「道の駅」を開業いたします。

 @地域振興施設・・・市所有
 A道路情報提供施設、トイレ、駐車場等・・・国交省所有

 @施設につきましては、設管条例も議決が済んでおり、スケジュールとしては
  6月議会で指定管理者を指定
  ⇒基本協定、年度協定締結(指定管理料は無償。事業収入で賄う)
  ⇒指定管理者による施設管理開始(9月1日から)
   の予定です。

 A施設につきましては、国交省から本市へ施設管理(主にトイレ・ゴミ清掃、草刈等)
  を委託されるため、別途、@施設の指定管理者と同業者へ本市から管理を委託いたし  ます。
  そこで、次の疑義が生じましたので、どなたかご助言くだされば幸いです。

  
  A 国交省施設は本市の「公の施設」ではないため、別途、業務委託契約を締結
  B @施設の基本協定、年度協定を締結する際、A施設も盛り込んで協定を締結

  私の中では、A施設はあくまでも国交省の施設であり、自治法上の指定管理者の
  規定は適用されないのでAが適切かと考えているのですが、自信が持てません。

  よろしくお願いいたします。

  






Re: 国交省施設の管理委託

G No.14051

道路情報提供施設、トイレ、駐車場等が、>藤井様の自治体の「公の施設」かどうかは、
所有権の有無ではなく、条例での規定がどうなっているかどうかだと思われます。

国交省から管理運営を委託されていることだけでもって「公の施設」だといいがたいでしょうから、お見込みのとおりで自信をもって処理されてください。

Re: 国交省施設の管理委託

えんどう たかし No.14057

 G様、ご無沙汰しております。

 条例も施設の法源にはなりますが、条例を持たない公の施設もあるのではないかと思います(例えば道路・公園など)。結局、地方自治法244条1項に基づく施設が、公の施設だといえるのではないでしょうか。

 公の施設の成文規定は、普通地方公共団体が、住民の福祉を増進する目的をもつて、その利用に供するために設ける施設をいう(地方自治法第244条第1項)。

 つまり、法源は地方自治法244条1項に求められると思います。

Re: 国交省施設の管理委託

むかし法規 No.14064

なるほど。
確か都市公園ですと、設置は法律(+告示)で、条例では指定管理者に関する事項も含めて管理について規定していましたね。
もっともこのスレのケースはそれとは異なるのでしょうが。

あと、単なる好奇心なのですが、国から委託料は出るのですか?

Re: 国交省施設の管理委託

市という村の法担 No.14065

Gさんのいうとおり,藤井さんの考えているような整理でOKです。
「Aの施設については,国交省から施設管理を委託される」とのことですから,Aの施設は,国交省が設置する施設であり,藤井さんの市の公の施設ではありません。したがって,Aの施設については,地方自治法第10章(公の施設)は,適用になりません。

Re: 国交省施設の管理委託

藤井 No.14066

皆様 大変ありがとうございました。
初めて投稿させていただきました。

ちなみに国交省側からの委託料は無償ですが、
日常の清掃、草刈等の業務は本市で予算措置を
して、国交省施設の大規模修繕は国交省が負担する
という覚書を結ぶことになっております。

これからもよきアドバイスをお願いいたします。

繰越会計の歳入の考え方

繰越がわからない人 No.13993

繰越明許に関してご教授ください。


国補助率50lの事業で
事業費 1000万円

H20年度支出できる見込みが100万円のみで、900万円についてH21年度に
国穂事業が繰越明許になる場合の財源構成で

@補助歳入500万円(1000*50l)
について、H20年3月31日まで交付決定がない場合
H20 執行事業費100万円(全額単独費用)
H21(繰越明許)事業費 900万円(国庫補助金500万円、単費400万円)


A補助歳入500万円について
H20年3月31日まで交付決定された場合
H20 執行事業費100万円(国庫補助金のうち50万円を充当、残り50万円は単費)
H21(繰越明許)事業費 900万円(H20の国庫補助金より450万円繰越、単費450万円)
というような形で決算することになるのでしょうか?

予算 収入=支出 にすることになると思いますが、収入の時期が前後して、
経理することになるのでしょうか?

Re: 繰越会計の歳入の考え方

chibita No.14062

誰もお答えが無いみたいなので...若干質問が意味不明なのですが

 まず、20年度の国庫補助事業の交付決定が3月31日までにないということは普通考えられませんので?

 僕なりの理解で補助金の交付決定は当然H20年度中に500万円あったものとし

 1.年度末までに補助金が収入されない場合
   お見込みのとおり

 2.年度末までに500万円全額収入した場合(普通はありえないと思いますが)
  H20 歳出 100万円 歳入 国庫500万円 一財△400万円
  H21 歳出 900万円 歳入 繰越金900万円になると思います。
 ・・・H20国庫超過分400万円は繰越計算書上の既収特財となります。

 ここまで極端な例はともかく、国庫補助事業でもまち交などは、
当該年度 国庫100% 繰越 一財100%という財源構成になることもあります。 

Re: 繰越会計の歳入の考え方

lablat No.14063

 交付決定が3月31日までに交付決定があったものとした場合は、chibita様が書かれとりますので、私は文言とおり、

@3月31日までに交付決定がない場合
については、補助災害復旧事業で考えられる場合で、事業自体は国庫補助事業として実施するが、補助金は後年度で交付される、いわゆる施越事業と呼ばれるものですが、この場合は、年度内事業費も翌年度繰越事業費も単費でまかなうこととんなります。今回の場合に当てはめると、H21(繰越明許)事業費900万円も当然単費900万円となります。

A3月31日までに500万円の交付決定があり、うち450万円が繰越承認された
場合と考えると、お見込みのとおりです。
切手の販売についてお聞きしたいことがあります。

社会福祉法人が、書き損じのハガキを多数収集して、それをもとに切手に代え、
当該切手を割引価格で、地方自治体に販売する場合、古物営業法の許可が必要
になりますか?

また、地方自治体が当該団体から切手を購入する場合、当該団体が法令上の許可
を得る必要があるときには、実際に許可を得ているか確認することなく、郵便局
又は郵便切手類販売者以外の者から切手を購入しても問題ないでしょうか。

実際にある団体から切手の購入依頼がきている関係で、ご教示いただけると
助かります。よろしくお願いします。

Re: 社会福祉法人からの切手の購入について

入札太郎 No.14024

いつも勉強させていただき、ありがとうございます。

あまり参考にならないかもしれませんが、関連する事例をご紹介します。

車検の際に、収入印紙で納める手数料(登録料?)がありますが、当方の経理担当では、印紙の売りさばきをしているところの領収書でなければ資金前渡の精算ができません。どのような理由でそのようにしているかは分かりませんが、本来の販売先からしか購入できないものがあるのではないかと思っていました。

Re: 社会福祉法人からの切手の購入について

通行人A No.14029

書き損じのハガキの調達は無償でしょうか?
無償で譲り受けたものを売る場合は、古物商の許可は必要ないようです。
ご質問のケースでは、切手に交換した後販売しているので、一度古物商の登録事務をやっている警察署に確認されてはいかがでしょうか。
↓警視庁のHPをご参照ください。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kakunin.htm

切手の購入先は、必ずしも正規の郵便切手類販売者である必要はないと思います。
取引先として確実で信用できるなら、金券ショップでもいいし、社会福祉法人でもいいでしょう。

ただし、無許可の業者からの購入は好ましくありません。
営業許可を受けていないガソリンスタンドから油を買うようなものです。
古物商の許可が必要かどうかがポイントになります。
>入札太郎 様
>通行人A 様

 ご回答どうもありがとうございます。

 古物営業法第2条第1項に規定する「古物」のうち、「使用されない物品で使用のために取引されたもの」が今回の事例の切手に当たるかが分からなくなってしまい、投稿させていただきました。

 ホームページで調べてみると、「新品であっても転売目的で購入した場合は古物に当たる」とか、「物品を使用しようと思い、新品で購入したが使用しないで売却する場合は、古物に当たらない」とか情報が錯綜していたので、公安委員会に確認したところ、小売店から転売目的で新品を購入し、転売する場合は古物に当たらないが、さらにその新品を購入した人が別に転売すると、一度流通しているので、「古物」に当たるそうです。

ネットオークションやフリーマーケットで罰則の問題もあるのいで、もう少し分かりやすくしてもららいたいです。

Re: 社会福祉法人からの切手の購入について

かるび No.14061

郵便切手類販売所等に関する法律により許可が必要なのではないでしょうか。

社会福祉法人も許可は得ていると思いますが、念のため。

定額給付金にかかる明許繰越額について

歳三 No.13936

国庫補助金の交付決定が実際の事業費より減額されているため、事業費総額を繰越そうとすると交付決定額以外は一般財源となってしまいます。
国も申請額全額を交付決定してくれれば良いのにおかしい話です。
こんなことってあるんですね。

給付事業費は満額交付決定されているでしょうから、仰っているのは事務事業費のことだと思いますが、歳三さんの所では何か国が想定していなかったような経費を計上しているのでしょうか?それとも国の提示した基準額を大幅に上回ったということでしょうか?

いずれにしても、一般財源持ち出しは納得いかないですね。

Re: 定額給付金にかかる明許繰越額について

片田舎の財政担当 No.13961

給付額が大きい自治体は交付額を減額して交付決定しているというのは聞いたことがありますが、そうなると大変ですね。

繰越しは交付決定額でないと駄目な訳ではないはずですので、予算額を全額繰り越してしまえばいいと思いますが。
自治法施行規則の繰越計算書様式には「調定未済額及び調定済未収入額を記載」と書かれていますし。うちでは予算額全額を繰越しました。
これだけ一般財源なし全額国庫負担と報道されている以上、繰越計算書に一般財源を記載する訳にもいきませんし、議会報告時に何を言われるかわかりませんしね。
 国庫支出金については、調定済未収入額がある場合に繰越計算書において未収入特定財源扱いできます。

 調定未済額が未収入特定財源扱いとなるのは、町債の場合だと思います。

Re: 定額給付金にかかる明許繰越額について

chibita No.13996

>国庫支出金については、調定済未収入額がある場合に繰越計算書において未収入特定財源扱いできます。

国庫支出金に決算上の収入未済がある場合ということですか?
 基本的に国庫補助金の調定は、請求書発送時又は収納時に行うので調定済未収入額の発生や決算上の収入未済というのは発生しないのでは?
一般的には国庫の繰越承認額の範囲内を未収入特財とするのではないでしょうか?

質問の件ですが、本市においては、今回の定額給付金のケースでは、交付決定額にかかわらず、事務費の端数を除き予算措置額全額を未収入特財=国庫支出金として処理しています。
国又は府県からの補助金、負担金については、一般的には交付決定通知があったとき、地方債については、許可決定に基づいて具体的に借入れを行うときに調定する扱いと解されます。
 繰越明許を行うには、特定財源のうちで起債許可を受けた地方債及び補助指令のあった補助金、負担金で当該年度の歳入とならなかった金額があるときは、その金額を未収入特定財源として取り扱うことが出来ると解されています。(昭和40.2.18財政課長通知)
皆さん丁寧なご回答ありがとうございます。
言葉足らずですいません。本町の交付決定については、事務費は満額、給付事業費の交付金が交付申請額より削られております。
これは、ホームレス等に対応するために住基よりも多い人数で給付金を予算計上していたためです。

明許繰越できる金額は、国庫の場合は交付決定を受けている額のうち、20年度に支払った給付金以外の額が、既収入特定財源及び未収入特定財源と整理されると思われるので、削られた額は翌年度に繰越せません。

やはり事業費を削るしかないみたいですね・・・

Re: 定額給付金にかかる明許繰越額について

片田舎の財政担当 No.14055

仮に事業費を削った上で繰り越した場合、事業費を超えて給付する事態が生じた際、平成21年度予算で計上・対応するとすれば、一般財源から支出することになりますよね?
それって議会対策等で相当まずい事態ではないですか?
定額給付金事業はあくまでも平成20年度事業として取り扱うらしいですし。

交付決定を超えて支給した場合、増加の交付決定を行う旨の回答を都道府県から貰いましたので、それを見越して全額繰り越すべきではないかと。

柔軟に対応するべきなんじゃないかな〜と思いますよ。

Re: 定額給付金にかかる明許繰越額について

chibita No.14060

片田舎の財政担当さんのご意見に賛成

 財務提要の説明はlablatさんの書かれているとおりですが、昭和40年当時定額給付金のような全額国庫補助事業で、なおかつほぼ全自治体が繰り越すような事業は想定されていませんし、ましてや過年度分補助金を繰越後に追加交付決定を行うなんて・・・

 そもそも繰越計算書の未収入特定財源の趣旨は、繰越した事業の財源に翌年の一般財源等を充当するようなことは、単年度主義の原則に反し不適切ということで当時の自治省通知が出ているのであって、市町村の一般財源での負担を想定していない本事業の趣旨を斟酌すれば、交付決定額を超えた未収特財を計上してもまったく問題ではないのではないでしょうか?どなたか総務省の見解を聞いていただけたらなーと思います。

・・・といっても本市は、事務費を除き給付金=予算で繰越処理済ですが

任意団体の運営事務について

零細市職員 No.13970

現在、教育委員会の生涯学習部門に配属されています。
この部署で社会教育関係団体(市PTA、子ども会など)の運営事務を公務中に行っています。職務免除は取っていません。ですので、法的には職務命令ということになると思います。
また、それらの団体の会計事務も当然のように行政が行っていて、通帳からお金の出し入れもしているし、物品も購入しているし、決算書や予算書なども作っています。
それらの団体には、行政が(事実上)作成した決算書や予算書を根拠に毎年補助金を交付しています。

社会教育関係団体は任意団体だと思いますが、自主的な活動であるはずの任意団体の運営事務を公務中に行うことに私は違法性を感じています。地方公務員法の職務専念義務違反や信用失墜行為は考えつくのですが、それ以外に何か違法の根拠があるでしょうか?
もし職務命令自体が違法であれば、無効な職務命令に従った部下にも責任が及んでくるのではないかと危惧しています。

また、実際に違法が認定された事例(判例や行政実例など)があればご教示ください。よろしくお願いします。
   ↑実は、この違法が認定された事例を最も知りたく思います・・。

Re: 任意団体の運営事務について

零細市職員 No.13983

すみません、私は違法だと思っているのですが、違法とは思わないという方の意見も聞いてみたいです。
よろしくお願いします。

Re: 任意団体の運営事務について

通行人A No.13986

任意団体の事務を勤務時間中に行うことに、違和感を感じておられるようですね。
私も以前の職場で任意団体の事務に従事した経験がありますが、本来業務と関係が深かったため、こんなものだと思っていました。

行政運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体なら、職専免の手続きをとられるとよいと思います。

Re: 任意団体の運営事務について

No.13989

うちの自治体では、団体の設立目的、業務内容、自治体業務との関連性などから判断して、自治体業務の延長線上にあると判断できれば、職務命令による従事として、職専免は不要とされているようです。実際、職専免扱いにするケースもあるようですが、ほとんどは職務命令として扱われているようです。

具体的な判例等は把握しておりませんが、数年前に、このような任意団体に絞った監査が行われた際には、このような観点から評価されたようです。

ただ、その際にも自治体職員の団体役員・職員への就任が書面で行われていないものや、文書等の起案や各種支出について、自治体と団体の整理がされていないケースについては、多くの団体に関して指摘されていたようです。

Re: 任意団体の運営事務について

零細市職員 No.13992

>>通行人Aさん

ありがとうございます。
本来業務と関係していて、一定のけじめがついていれば私もいいと思うんです。
ただ、今の団体は、市が補助金を交付しています。その補助金の交付申請とか交付に必要な資料(決算書、事業計画書など)も、事実上、市が作っています。その資料を市が審査して補助金の交付決定を行っています。自分で作った資料を自分で審査するという、いわゆる自作自演なんですよね・・。実際、団体の人間ではこのような資料を作る能力はありません。

あと、職務免除を取ると、その時間帯はケガしても公務災害が適用されないんですよね。職務を免除されているから当たり前なんですが・・。職員組合の活動などでの職免なら組合が面倒見てくれるからいいんですけど、今の任意団体にそのような力はありません。

非常に悩ましく思っています。


>>1さん
ありがとうございます。
監査で指摘されていた事例は、富山県、香川県、倉敷市などの例はネットから見つけることができました。自治体と団体との整理がつけられていないケースについては指摘されていましたね。
ただ、住民監査請求や判例などで、はっきりと違法と認定された例が見つからないんです。

また、自治体業務の延長線上にあるものとして、「PTAや子ども会」が含まれる可能性は低いと思うんです。あくまで自主的な活動ですし。青少年の健全育成は重要だと思いますけど、運営そのものを行政がやってしまうとまずいんじゃ・・・みたいな。

引き続き、ご意見をお待ちしています。

Re: 任意団体の運営事務について

むかし法規 No.14002

他団体への事務従事のための職専免も個人が任命権者に承認申請するという設計が多いかと思います。
“業務命令”で職専免の承認申請せよということは論理的にあり得ないことになりますね。個人の判断で慣例を破り、他団体への事務従事のための職専免を拒否するということも制度的には予想され、それを理由として懲戒処分は受けないということになるのでしょうか。
確かにわかりにくい制度だと思います。その意味で、1さまの団体の“現実的対応”が興味深いです。

Re: 任意団体の運営事務について

弱小市職員 No.14003

 観光協会の事務をほぼ専従のようにしていた職員について住民監査請求を受け、更に訴訟となったものの判例があります。
 東京地裁平成11年(行ウ)272号(平成14年7月18日判決)です。

Re: 任意団体の運営事務について

零細市職員 No.14025

>>むかし法規さん

ありがとうございます。
職免の申請は本人がするものですからね。組合活動の場合は、職員組合が代わりに申請してもらうこともありますけど。
職免を受けると、上司からの指揮命令を受ける筋合いもなくなりますし、そんなやり方でいいんでしょうか。
とても疑問が残る問題です。

>>弱小市職員さん

ありがとうございます。
早速調べてみました。そういえば、この判決の記事を新聞で見た記憶が蘇ってきました。当時は法規担当だったので任意団体とは直接関係なかったのですが、庁内では一部で話題になっていました。しかし全庁的な業務の見直しには至らなかったと思います。
この判決内容では、職務命令では当然違法だし、職務免除でも違法を免れるとは限らないということになり、任意団体の運営事務はやはり任意団体に自分でやってもらうしかなさそうですね。

Re: 任意団体の運営事務について

えんどう たかし No.14030

 観光協会が受けた「市からの労務提供が不当利得にあたる」とされたものですね。
 また、被告の主張「職務専念義務免除を受けている場合には違法とならない」が認められなかったわけです。

 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/F92CD6EABD954D2C49256F390018DD67.pdf

 これが一般論だとすると、任意団体の出納事務を市職員が職務時間内で行うことは違法ということになるでしょうね。PTA(任意団体でしょうから)の事務はどうなんでしょうか。

Re: 任意団体の運営事務について

むかし法規 No.14032

この判例の“ケース”であれば主文の判断はもっともですし、それを導き出す理由の論理も過不足のないものと感じました。
一方、このスレでのご提示のケースというか、自治体でよく見受けられる一般的なケースのレベルでは、仮に裁判になっても同じ結論にはならないような気がします。
話者がどのような主張をしたいかにより、判例の評価が違ってくるということなのでしょうが。

なお、このようなケース、民間の場合にはそもそも問題として意識されないように思われます。雇用契約に基づく職務専念義務も当然あるわけですが、雇用契約上の職務の範囲が広いということになるのでしょうね。では、自治体の場合は?

Re: 任意団体の運営事務について

零細市職員 No.14056

>>えんどう たかしさん
PTAの事務って自治体によって範囲が全然違いますよね。自立できている自治体のPTAは、ほとんどすべてを団体が自分で行っています。
うちのPTAは全く自立できていないから困ったもんです。

>>むかし法規さん
この判例のケースと、自治体で一般的に見られるケースの相違点は何でしょうか?
結局、この判例の要旨は、
@団体の内部事務は公務ではない
Aこの事務を市職員が勤務時間中に行うことは職務専念義務に違反する
Bこれを職務命令で行うことは違法であるし、職免を取ったとしても合法とは限らない
ということだと思います。
この要旨を自治体で一般的に見られるケースに適用すると違う結論になるのでしょうか?

深い議論にするためによろしくお願いします。

Re: 任意団体の運営事務について

えんどう たかし No.14058

 小・中・高とPTA役員をたっていたのですが、そう言えば、小・中では保護者がやっていたんですが、高校では殆どの事務を県職員さんがやっていました。前任者に「これでいいんですか?」と聞くと、「PTAも後援会も、学校にお金を寄付しているんだから、高校はそんなもんですよ!」との返答で、当時“お金と引き換えに事務をやってもらう”というシステムなの?・・・エッ!これってひょっとして“負担を伴う寄付行為(議会の議決事項だろっ)??”にちょっとびっくりしたのを思い出しました。

Re: 任意団体の運営事務について

むかし法規 No.14059

判例をどう読むかのスタンスの問題でしょうか。人によって感覚はいろいろだと思います。

個別具体的な事実が、これはひどいと誰もが思うケース(ご紹介の判例はまさにそのようなケースです)では、社会通念の代弁者である裁判官はそれにふさわしい結論を出します。そしてそれを根拠づけるのに最も説得力あると考える法的理論を当事者の主張の中から拾い出すことになります。即ち、理論は後からついてくるという見も蓋もない話。

自分の経験から、“一般的に見られるケース”には、やむを得ないと思わざるを得ない事情が汲み取れる場合が多いのですね。零細市職員さんはいかがでしょうか?

なお、自分としては、“一般的に見られるケース”に出会った際でも、おかしいからやめたら? と率直に言っているほうだと考えていますが、それはまた別の話です。

税条例改正の参考例について

peace No.14008

以下の点についてご教示願います。

税条例改正の参考例第58条の2で
(5)直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供し始めた時期
と(3)がかぶる感じがイヤなんですけど・・・。
(5)をなしにして、各号列記以外の部分をちょっと変えるのはダメなんでしょうか?

Re: 税条例改正の参考例について

ぺんのすけ No.14054

当社はそのように処理しました。(笑)

「同号及び第4号」と処理しました。

住民登録職権消除について

小吉 No.13937

みなさんお疲れさまです。
教えて下さい。

今、国保税の徴収担当をしておりますが、不現住の調査をしアパート等の
契約解除証明をとり、住民課へ住民登録消除の依頼をしていますが、
住民課としては処理日でもって住民登録消除の日としております。

契約解除証明等で退去日が明らかである場合でも遡って住民登録を
消除出来ないものなのでしょうか!?

ご教示下さい。宜しくお願い致します。


Re: 住民登録職権消除について

ぺんのすけ No.13999

住民票を職権消除されると、さまざまな行政サービスを受けることが事実上できなくなります。
不利益不遡及という点からも、遡及して消除することは不合理であると思われます。

Re: 住民登録職権消除について

G No.14004

>小吉さんの問題意識はおそらく、とれなかった国保税を不能欠損処理ではなく調定額の変更で処理したい(過年度でもできるの?)なので、あくまで行政内部の理由でしょうから、さかのぼって云々にはひっかかりがあるのですが、興味深い問題提起のように思いましたので、しばらく考えてました。

>ぺんのすけさんのように第一印象をもったのですが、
現に住んでいない住民に対するサービスって何? というところが解決しませんでした。現にサービスをうけていなかった以上、不利益不遡及とはいいがたいのではないか。ということです。




Re: 住民登録職権消除について

ぺんのすけ No.14026

うーん、確かにそうですねぇ。

住んでいなくても、というと「引き続き証明」が該当すると思われます。微妙ですが。

Re: 住民登録職権消除について

元経験者 No.14049

3年程国保業務から離れているので齟齬があったら申し訳ないのですが…
私の所属していた市では、厚労省の『国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱いについて』平成04年03月31日 保険発第40号 により事務を行なっていました。
その際に住基消除までは、不現住確認日の存する月以降の調定額を不現住調定として計上し、住基消除が行なわれた後に、住基消除日ではなく不現住確認日をもって資格喪失させておりました。
前述の通知の3に述べられている【原則として…】よりの判断です。
通知文を見られるのでしたら
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/html/tsuchi/search1.html
にて、 
国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱いについて
で検索してみてください。
***************************************************************************
【参考】
3.資格喪失年月日は、原則として転出又は居住していない事実が資料等から確認できた場合は、その日。居住していない事実のみの場合は、居住していない事実が確認できる資料等から客観的にみて居住していない事実が判断できる日であること。

Re: 住民登録職権消除について

G No.14053

>元経験者さま

ご教示に感謝します。

でも小吉さまの問題意識は、国保課の守備範囲である得喪基準ではなくて、住民課の所管する住民記録の職権抹消の是非なんですよね。調査であれ、家族の申し出であれ、あるいは、転出届をだしたけどどこにも転入してない人の職権抹消を、その「いなくなった日」とか転出日に、いなくなったことがわかった日(運用上は、わかった日のはずですが)からさかのぼってできるか、なんですよね。

で、先日から考えていたのですが、たとえば、例示されたように、住所の契約解消日以降選挙があったとしてその選挙において投票権を行使していないこと(投票所入場ハガキは、元の住所の郵便受けに配達されているはずですので、物理的には、そのハガキで投票所に入場して投票できるはず)とか、図書館で本を借りていないこと、などを証明することができないので、「サービスをうけていない」ことを証明できないな、という考えにいたりました。であるので、遡及不利益の可能性が否定できない以上、認定日でもって職権抹消というように思いました。

道路法の解釈

新人 No.14048

本市が市道認定している道路の拡幅工事を行う際に、隣接町の用地を買収し道路を拡幅しました。
このとき、行政区域の変更は行わず、また既に市道認定されている路線の改良工事ということで、議会の議決を得ていません。しかし、道路法第8条第3項及び4項に抵触するのではと指摘を受けたのですが、道路法の解釈が難しく、不明瞭なままとなっています。
上記の場合、双方の議会の議決が必要かどうか、どなたかご教授してください。

Re: 道路法の解釈

元祖用地太郎 No.14050

専門外ですが、関係する事務(用地のみ)をとったことがあるので、事例を紹介します。

当市の市道を改良(拡幅)する際に、隣の市に用地がはみ出すこととなりました。市の境界を変更することはせずに、必要な用地の買収をして道路改良工事を施工したところです。

たしか、道路法では、自分の自治体の施設が他の自治体の区域に設置される場合は、そちらの自治体の議会の議決が必要かと思います。そのことで、工事の発注が遅れたことを記憶しています。

基終点の変更がない場合、当市の議決は不要でしょうが、当市の議会にも他市にはみ出すことについて議決を受けていたような気がします。

Re: 道路法の解釈

G No.14052

道路法8条を素直にみるかぎり、市道認定ですから、相手側の町の議会議決は必要です。

問題は、>新人さまの自治体での議決でしょうけれども、改良工事であっても、道路の区域の変更にあたるのではないかと思いますが。
補助金の交付決定については、交付先の補助団体の代表者が首長であ
る場合、民法108条の双方代理の問題があることは周知のとおりだと
思います。

今回、定額給付金の給付決定をするについて、首長が当該自治体在住
である場合、首長から首長個人に対し、給付決定をすることに、上記
のような問題は生ずるでしょうか。

何か対応しておられる方はじめ、ご意見いただきたくお願いいたします。
 この場合,双方代理の問題ではなく,自己契約の問題かと思いますが,決まった制度に則った申請と給付決定行為であり,特に利益相反となることが想定されないので問題ないのではないでしょうか。
 また,首長個人に対する支給額については,世帯の状況等から自動的に決定され,申請行為自体は給付金を受け取るか辞退するかを個人として意志決定し,履行の請求をし,市長としての首長が債務を履行(給付金の支給)すると考えれば,民法108条の但し書きの債務の履行に該当すると考えることもできる(多少強引ですが)ので,問題はないのかと思います。
 最悪,自己契約の問題があるとしても,直ちに無効となるのではなく,市長としての首長が無権代理しているという状態になるだけですので,事後的に追認行為をすれば問題ありませんので,対処は可能かと思います。
たっく様、ありがとうございました。

国が金額を規定しており、首長の裁量による金額の増減等は、
事実上できないことから、利益相反行為はないというご意見で、
大変参考になりました。

そのような理論武装で、そのまま通常の事務処理を続けたいと
考えます。

何か特別な処理をされている自治体の方おられましたら、ご意見
お願いします。

繰越明許費の財源の収納時期

hina No.14018

はじめて投稿いたします。よろしくお願いします。

繰越明許費で設定していた財源が、翌年度の3月31日までに
収納できなかった場合の処理はどのようになるのでしょうか?

具体的には
平成19年度に繰越明許費を設定した工事が平成21年3月末ぎりぎりで竣工
したため、県補助金の申請・請求が年度末(3月31日)に
なってしまい平成21年4月末頃に収納される見通しとなってしましました。

大変初歩的な質問かもしれませんが、根拠法令等も併せてご提示していただくと
幸いです。

よろしくお願いいたします。

Re: 繰越明許費の財源の収納時期

老兵 No.14034

繰越明許費にも、出納整理期間が適用されると思います。
決算では、平成20年度の予算と平成19年度からの繰越事業費(歳入の場合は、繰越事業費繰越充当財源)を合わせて平成20年度の予算現額として整理されるので、片方だけに出納整理期間があるってのは可笑しいですよね。
3月31日までに調定しておけば良いと思います。

根拠法令等はありません。w

Re: 繰越明許費の財源の収納時期

hina No.14037

老兵様ありがとうございます。
やはりそうですよね。
起債の借り入れなどは年度を超えて出来ないため(前年度分の本借の場合)、
それと混同してしまいました。(調定時期の問題ですよね。)

参考になりました。
ありがとうございました。
守秘義務が解除される判断基準の1つに、内閣法制局第一部長回答(昭和38年3月15日内閣法制局一発第6号)の中に「開示請求が適法なものとして許容したと認めるに足りる法律の規定がある場合」とありますが、農業委員会から農地基本台帳の整備のために、農地に係る固定資産税の課税台帳の開示を求められた場合に、農業委員会等に関する法律第29条第1項(報告、調査等についての権限)及び第30条(公簿等の閲覧についての権限)の規定により、公営住宅法第34条の規定と同様の判断をして、登記情報以外の現況地目や宛名コード(住民コード)等の情報を開示しても差し支えないか御教示をお願いします。
自治体によれば、開示しているところもあるようですが、その根拠を教えていただければ助かります。
税情報の他目的利用については,次の解説に詳しく論じられており参考になるので紹介します。(阿部泰隆,行政法解釈学,有斐閣,2008年,502,503頁)
  「税務資料は税務行政目的のために刑罰を伴う質問検査権を背景として得られたものであるから,税務行政以外には利用できないのが原則である(金子宏『所得課税の法と政策』(有斐閣,1996年,241頁参照)。ただし,例外として,公営住宅法34条では公営住宅の事業主体の長は入居者の収入などについて官公署に必要な書類を閲覧させることを求めることができる(ただし,処罰規定はない))。福祉など行政から給付を受ける者は,受給資格のあることの証明について,コストのかからないシステムに協力する内在的な義務を負うことからして,税務資料の福祉への転用を許容するシステムが必要なのである」
また,守秘義務に反しないかという点については,「収集した情報は自由に利用できれば,行政の能率化,適正な行政の執行に寄与するが,行政権力の濫用やプライバシーの侵害を起こしやすい。そこで,目的外利用・提供を禁止することが大原則である。しかし,「相当な理由」があるときは,当該行政機関の内部における目的外の利用,および第三者への権利利益を不当に侵害するおそれがあるときは,やはり目的外の利用・提供が禁止されるという二重のしぼりがかけられている(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律8条)。
  この「相当の理由」は不明確すぎるので,その適用に当たっては,しかるべき手続できちんと議論して,理由を付けて決める制度がほしい。逆に,市民税非課税世帯に地域振興券を支給するといった場合には,本人同意を取るといった手間隙かかる手続よりも,この条項を活用すべきである(阿部・やわらか頭33頁)。」とし,続けて,
「市町村が社会保険庁から国民年金の未加入者の収入などの情報の提出を求められて(国民年金108条),応じた場合,税務情報を守秘義務(地税22条,地公34条)に違反して公開したことになるのかという問題があり,一部自治体は,このことを心配して,情報提供に応じていないという。しかし,「郵便局その他の官公署,共済組合等……に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め,又は銀行,信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる」とする規定は,条文の作り方はちょっと不適切であるが,単に事実として報告を求めることができるという当然のことを意味するのではなく,これに応じて情報を提供することが違法にならない趣旨で規定されている。本来なら,この場合には,地方税法22条,地公法34条は適用しないと定めるべきである。」
結論としてはこのような照会規定を有するものは照会に応じて良いと考えます。
農地基本台帳は、農家等の申告にもとづいて作成される文書でしょうから、なぜ、税関系部署に照会があるのかが理解できません。農家等の記入に偽りがあるのでその調査なのでしょうか。それとも、農家等が記入しない箇所を「代筆」しようというのでしょうか。

一般的には、
農業委員会法29条1項には、たしかに「農業委員会は、その所掌事務を行うため必要があるときは、農地等の所有者、耕作者その他の関係人に対しその出頭を求め、若しくは必要な報告を徴し、又は委員若しくは職員に農地等に立ち入らせて必要な調査をさせることができる」とありますが、税情報所管課への立ち入りを認めたものと解することができるか? また、かつて議論がありましたが、30条は「できる」規定ですね。

あお様、早速の返信ありがとうございます。
大変、勉強になります。
あお様のお考えとしては、法律に照会規定があれば、それにより照会に応じて良いとのことでしょうか。
実は、私がよく分からなかったのは、「新版 事例解説 地方税とプライバシー 地方事務研究会[編著]」の中に、照会規定のある法律を、照会に応じることを許容しているものと許容していないものに分けて紹介してあり、そのどちらに該当するのか迷っていたところです。法律に照会規定があれば、それだけで良いと判断しても良いものでしょうか。その辺のお考えがあればお聞かせください。よろしくお願いします。
G様、早速の返信ありがとうございます。
大変、勉強になります。
農地基本台帳については、勉強不足で、その目的、内容等をもう一度よく確認してみようと思います。
MAJORさま

照会規定についての解釈については、
過去ログ 13656 ではじまるスレが参考になると思います。
>あおさまも私めも登場しますが。。。。
G様

早速、過去ログ 13656を見ました。
解釈の仕方がいろいろあり、勉強になります。
ありがとうございました。 

精算の年度区分について

経理新米 No.14028

初めて投稿させていただきます!よろしくお願いします。

体育施設の指定管理委託料において、光熱水費及び修繕料を精算対象経費としております。協定書上では、事業年度は4/1〜3/31としており、事業報告書及収支決算書の提出については、事業年度終了後1月以内に提出することとしております。よって、事業報告書及び収支決算書は、4月に提出されます。そこで、精算対象経費を返還することとなった場合についておたずねします。

@あくまでも債務の確定(履行)は、3/31までの事業年度内に完了していると判断し、返還金は旧年度出納整理期間中の歳出の戻し入れで処理することが正しいのでしょうか。

A事業報告書及び収支決算書の提出の4月をもって、債務を確定したと判断し、返還金を新年度の歳入で受け入れするのが正しいのでしょうか。(A歳出の概算払の精算手続きはここでは省略します。)

@又はAのいずれでもない場合は、正しい処理を御教示願います。

障害福祉サービスの事業者指定について

う太郎 No.13941

ある市で障害福祉の担当をしています。
法令の知識に乏しいため、皆様のお知恵を拝借いたしたくお尋ねします。

障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスを提供するためには、
サービス事業所は、障害者自立支援法第36条に基づき都道府県知事の
事業所指定を受ける必要があり、法第43条に基づき厚生労働省令で
定める指定基準を満たす必要があります。

事業者指定に関して、法第36条第3項各号に、指定をしてはならない
場合の規定はありますが、当市の解釈としては、指定基準を満たす場合で
第36号第3項各号に該当しない場合、都道府県知事は事業所指定に
関して裁量の余地はなく指定を行わなければならないと考えています。

しかし、当市が属する都道府県は、「質の確保」という観点から
都道府県独自の基準を国の指定基準に比べて高く設定し、
厚生労働省令を満たす事業者についても、事業者指定を行わないと
いう事例が生じています。

このような取扱いは、法令上問題ないのでしょうか?
事業者にとっては、国が示す指定基準を満たしているのに、
事業者指定が受けられず、サービス提供ができないという
不利益が生じています。

皆様のご見解を賜れれば幸いです。よろしくお願いします。

Re: 障害福祉サービスの事業者指定について

むかし法規 No.13978

教科書的に考えれば、指定基準について、法令の規定が都道府県判断による上乗せを許容する趣旨か否かの解釈ということになるのでしょうか。
事例に即した個別具体的な判断となり、一般論は難しいような気がします。

Re: 障害福祉サービスの事業者指定について

う太郎 No.14019

むかし法規様、ご意見ありがとうございます。

場合によっては都道府県独自の上乗せ基準が許容される余地もあるということですね。

今回の事例では、この上乗せ基準のためサービス提供事業者が不足し、結果、利用者に
とっても十分なサービス利用ができないという不利益が生じています。
このような不利益を生じさせてなお、この都道府県の独自の判断が正しいものなのかと
いうところに疑問を持っているところです。

他にも、同様の事例や参考になる情報をお持ちの方がいらっしゃれば、ご教示をいただけるようお願いいたします。