過去ログ [ 129 ] HTML版

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<投稿内容>
 本市において、温泉施設を社会福祉協議会が指定管理者としている施設があります。この中で、社会福祉協議会は社会福祉法の適用を受ける非営利法人であることから、年度収益を高く上げるべきではない旨の意見が一部出されている状況にあります。
 このこから、質問の本題になりますが、「公共的団体が指定管理者である場合の年間収益の上限額(理想な額)というものがあるのか、あるいはそれに準じる、参考となり得る規定(公営企業による定め?)というものがあるのでしょうか。
 本来、収益については指定管理者の財産として、次年度以降の新たな事業展開、修繕等への将来の積み立てに充てられるものかとも思いますが、本件にある公共的団体の場合は事情が違うのではないかとも考えております。
 非常に分かりづらい質問でありますが、御教示いただきますようよろしくお願いいたします。
「年度収益」の意味が不明です。
おそらくは、利用料金制を採用した上で、当該施設管理により指定管理者が得る一定額の「年度収益」を想定し、施設管理に要する経費からその「年度収益」を減じた額を、委託料として自治体が指定管理者に支払うという協定を締結しているということだと思います。
さらに、管理を行わせている温泉施設の「修繕費等」は、指定管理者の費用において行うという内容が協定に盛り込まれていると推察します。

以上を前提に考えると、指定管理者制度は、指定管理者の利益を図るためではなく、公の施設を効率的に運営することを目的としているはずですから、指定管理者となった団体の性格により、「年度収益」に差を設けるのは、不合理ではないでしょうか。
もし、非営利法人だから収益を上げられないということであれば、単に指定管理者として不適な団体であるということになるかと思います。
前提を誤解しているとすれば、また別の考え方にもなるでしょうね。

なお、社会福祉法人の会計は、減価償却なる概念がない独特の会計原則をとっていたように記憶しています。“収益”の評価に注意が必要かと。
むかし法規さまと同感です。

「年度収益」の性質によると思います。
自治体の負担金が多すぎるためか、利用料金の設定が利用者に負担させすぎだと考えられます。

社会福祉法人などは、剰余金ついて配当については制限があったかと思います。(確認してません。)

【当初の投稿からの追記です】
上記の配当と言う表現は誤解がありますね、「処分」の方が適正でした。
>むかし法規さまのおっしゃるように
>>指定管理者となった団体の性格により、「年度収益」に差を設けるのは、不合理
だと私も考えます。

指定管理者のほうで、「指定管理」にかかる収支=指定管理料と施設管理のための経費、を公益目的事業なり収益事業なりに仕訳する必要があって、消費税やら法人税やら、法人市民税もふくめて、の問題がでてきます。今回のように非営利・法人税非課税原則の社会福祉法人であっても、それらの処理が必要です(じっさいには、さまざまな「控除」とか「損金処理特例」があるようなのですが)。
出すほうではなくて、もらうほうに制約があるように思われます。

守秘義務と個人情報保護条例

むかし法規 No.14283

「初心者」さまのスレ「住民基本台帳情報(個人情報)の利用について」(No.14235)( http://www.hi-ho.ne.jp/tomita/yybbs/#14235 )に示唆を受けたスレです。皆さまのご見解を教えていただき、日ごろの疑問について考え方の整理ができればありがたいです。

(ケース1)
65歳に到達した者に介護保険被保険者証を送付するため、介護保険課職員が住民課職員に、住民基本台帳情報中の65歳に達した者の住所の提供を求め、住民課職員が応じた。
(ケース2)
新規事業の企画のためのアンケートを実施するため、観光課職員が住民課職員に、住民基本台帳情報中の65歳に達した者の住所の提供を求め、住民課職員が応じた。
(ケース3)
介護製品の販売の参考にするため、民間事業者が住民課職員に、住民基本台帳情報中の65歳に達した者の住所の提供を求め、住民課職員が応じた。

【疑問1】
地方公務員法上の守秘義務違反該当性について、直感的に、(ケース1)は非該当、(ケース2)及び(ケース3)は該当という気がします。仮にこの直感が適切だとして、「国家公務員法一〇九条一二号、一〇〇条一項にいう秘密とは、非公知の事実であつて、実質的にもそれを秘密として保護するに値するものをいい」(外務省機密漏洩事件(西山記者事件)最決S53.5.31)の基準によった場合、情報提供の相手によって「実質秘」の内容が変わってしまうことになりますが、適当でしょうか。

【疑問2】
上記ケースの場合、地方公務員法上の守秘義務違反該当性判断の後に、個人情報保護条例の要件該当性を検討する意義が乏しいのではないでしょうか。
というのは、守秘義務違反の判断も利益考量を基本とした総合的な判断であり、個人情報保護条例の場合も結局は抽象的な相当性や利益考量による総合判断となってきて、結局、同じ判断をしているのではないでしょうか。

【疑問3】
もしかするとうちの団体だけなのかもしれませんが、情報公開条例と個人情報保護条例ができて後は、両条例の解釈・運用で足りるという傾向が見られ、地公法上の守秘義務の解釈・運用がおろそかになっていないでしょうか。

【疑問4】
広く行われている情報公開条例と個人情報保護条例が「機関」に着目した構成になっていますが、地公法上の守秘義務との関係について意識的に整理されているのでしょうか。

Re: 守秘義務と個人情報保護条例

元帳 No.14285

むかし法規 さんの関心からははずれてしまうかも知れませんが、私は、個人情報保護条例のミソは、安全管理義務を課したところと、委託先に直接罰則を適用したところにあると思います。

公務員の守秘義務とは守備範囲が違うので、条例の解釈により守秘義務を解除する発想は疑問です。そういう意味で、むかし法規さんのおっしゃるとおりと思います。

Re: 守秘義務と個人情報保護条例

むかし法規 No.14289

>元帳さま

そういえば、この点についても興味深く感じていました。

>>委託先に直接罰則を適用した

たとえば、データ処理の委託を自治体の区域外の民間会社に委託して、その民間会社の社員が自治体の区域外で個人情報を漏らした場合に罰するわけですよね。

罰則の適用範囲を刑法のアナロジーで考えていくと、属地主義でもなければ属人主義でもない、どちらかというと保護主義的なんです。なんとなく条例の罰則の適用範囲を「属地主義+(自治体職員のみの)属人主義」と考えていたので、新鮮でした、というか、これあり? と思ったものです。

Re: 守秘義務と個人情報保護条例

えんどう たかし No.14291

>公務員の守秘義務とは守備範囲が違うので、条例の解釈により守秘義務を解除する発想は疑問です。そういう意味で、むかし法規さんのおっしゃるとおりと思います。<

 なんとなくですが、私も同様に思います(守秘義務に吸収されているのかな〜と)。
 下記に、(寝しなに〜)少し考えてみようと思います。

 個人情報保護法(自治体条例も同様の趣旨)と守秘義務とでは、その保護の対象にややズレがあると言うことができるのだろうと思います。

 先ず、守秘義務とは、一定の職業に就いた者に対し向けられており、職務上知ることとなった秘密を守る義務のことであり、各職業ごとに個別法により定められている(刑法第134条「秘密を侵す罪」も身分犯と解せる)。
 これに対して、個人情報保護法(条例)は、情報の流通・通信を通じて「個人情報」が流出・乱用されることを防止すること。さらに、情報の主体(本人ないし提供者)が自己の「個人情報」をコントロールする権利を認めている。
 これは、守秘義務と比べて情報の提供者に主体的な地位が認められてい ることを意味する。
 しかし、前者では一定の保護をしなければならない身分の者に課されている故、対象となる範囲が格段に広い(情報主体によりコントロールが可能な個人情報だけではない包括的な義務である)。
 結局、個人情報を扱う者は両義務を負うことになり、万一これを犯せば守秘義務を定めた個別法違反ないし刑法第134条違反(包括一罪)となる。ただし、このような身分犯に引っかからない者について、条例に規定があれば、例えば行政機関から委託を受けた者に対する条例違反にとどまる(条例の範囲での罰則はある)。・・・ではないかと〜・・・

Re: 守秘義務と個人情報保護条例

むかし法規 No.14292

>えんどう たかし さま

起きしなのレスです。次の点について。

>> 条例違反にとどまる(条例の範囲での罰則はある)

ある情報処理会社の社員が会社が受託していた100の自治体の個人情報から一定の属性の者の情報を抽出して、他者に漏らしたとします。そして100の自治体が全部個人情報保護条例で委託先に罰則を課していたと。
この場合、各自治体ごとに別個の法益を侵害したと考えれば併合罪。個々の条例の罰則の程度が低くても、塵も積もれば山となる。併合罪加重でけっこうな刑罰になりそうです。そもそも、告発、捜査、起訴はどのようになるのか興味深いですね。

Re: 守秘義務と個人情報保護条例

G No.14298

(ケース1−2)
単独事業として介護保険制度のなかに「65歳到達祝い金」みたいな制度がある(条例で実施)として、介護保険課職員が住民課職員に、住民基本台帳情報中の65歳に達した者の住所の提供を求め、住民課職員が応じた。
また、この場合、条例ではなく、予算措置と要綱だけで実施していたケースではどうか。
(ケース1−3)
介護保険の実施に必要だという理由だけ述べて、介護保険課職員が住民課職員に、住民基本台帳情報中の65歳に達した者の住所の提供を求め、住民課職員が応じた。

のようなことを考えると、同一相手であっても、秘密の内容が異なるように思います。

疑問3について、情報公開条例や個人情報保護条例に規定から「公開」が適当かどうか、を判断するのは、守秘義務および非公開がまず原則であって、それを解除すべきかどうか、の判断をしていると考えております。その判断のさいに、疑問2のような比較衡量、つまり「妥当性」の議論になっていることが多いことはそのとおりですし、(ケース1−3)のようなケースも認めてしまうこともありそうですが(とくに、問い合わせ官公署が「上級」だったりすると)、「おろそか」までは言いすぎかなと。

Re: 守秘義務と個人情報保護条例

むかし法規 No.14299

>Gさま

>>のようなことを考えると、同一相手であっても、秘密の内容が異なる

なるほど。結局、ケースバイケースの実質判断になってきそうですね。

後段についてですが、最終的には守秘義務と個人情報保護条例のどちらについても“概ね”妥当な判断がなされていると思うのですが、住民に対する説明責任(判断経過の書面も含めて)の視点からは明確に整理して、意識的に事務を行ったほうがスッキリするのではぐらいの気持ちです。

Re: 守秘義務と個人情報保護条例

G No.14315

>むかし法規さま
>>ケースバイケース
おそらく意見が一致していると思ってますが、「公開するか」「公開しないか」を判断するのではなく、原則として公開してはいけない情報を、かくかくしかじかの事由だから「公開する」ということですよね。そして、あなたの疑問も、適法性ではなく妥当性の論点のみから「公開するか」「公開しないか」を判断しているような現状にたいするものだと理解させていただきました。そのような現状に対する違和感は共感するものです。その意味で後段もうなづけます。

この板でも、「職員とか議員という集団の滞納状況を調査できるか」「ほかの官公署に情報提供を求めることができるという規定のもとづく照会に応えなければならないか」ということで議論がされてました。


Re: 守秘義務と個人情報保護条例

むかし法規 No.14318

>Gさま

おそらく、基本的な認識は異なっていると思いますよ。

最終的には、種々の利益を衡量した上で、社会通念上、当該情報を、当該職員が、他者に提供することが適当かという判断になってくるので、個人情報保護条例上の判断が、結果的に地公法上の守秘義務の判断と一致する蓋然性が高いだろうという認識が私の立場です。

法律と条例の形式的効力の一般的理解からは、法律上守秘義務の対象となる情報を「公開」することができるのは、同じ法律という法形式により根拠付けられる場合に限ると考えています。その判断は、結果的に“偶然に”一致するというのではなく、明確に守秘義務に関する判例・学説・行政解釈を参考にして、守秘義務オンリーの判断として行うのが適当という考え方をしています。

(追記)たとえば、地方税法上の守秘義務に関する次の行政解釈(?)の表現が感覚的になじみます。(「地方税 質疑応答集」(地方財務協会)89頁)

…地方税法第22条の規定による守秘義務は、このような法律上の規定に基づく強い公益上の必要性がある場合にのみ解除されるものでありますが、…

公的年金特徴について

やぶれかぶれ No.14287

今年より始まる公的年金特徴についてお尋ねします。この制度の対象外の一つとして老齢年金年金等の受給者で需給金額が18万円以下の人が該当することとなっております。しかし何故18万円(月額1万5千円)なのかがわかりません。介護保険との関係があるように聞くのですが、お分かりの方がおられましたらお教え下さい。

Re: 公的年金特徴について

初投稿者 No.14294

平成19年4月版 介護保険の実務という書籍に質問内容が記載されています。
以下掲載内容です。
 特別徴収の対象となる年金の基準額(特別徴収と普通徴収を区別する額=年額18万円)についての考え方は以下のとおりである。
 まず、そもそも特別徴収は、市町村において保険料を確実に徴収する等のために設け
られたもので、そのためには、一定以上の対象者の確保が必要である。一方、老後の所
得保障としての年金制度の趣旨に鑑みると、あまりに低額の年金しか受給していない者
についてまで特別徴収の対象とすることは適当でないという考え方がある。
 この点について議論した医療保険福祉審議会においては、当初、基準額については年
額36万円とする案が審議された。これは、特別徴収の対象者が全体の約7割となる水
準であったが、徴収の効率化について保険者側からの強い要望があり、また、年金だけ
が高齢者の収入源ではないことや、特別徴収の対象者とならない者もいずれにせよ保険
料を負担することに変わりはないことから、最終的には第1号被保険者の約8割をカバ
ーする年額18万円を基準額としたものである。

結局、保険者側の徴収率という観点から決まった感じがしますね。

Re: 公的年金特徴について

やぶれかぶれ No.14313

初投稿者様有難うございます。早速「介護保険の実務」及び医療保険福祉審議会の議事録を読みました。仰るとおり徴収率向上が目的のようですね。

服役した配偶者の扶養認定は?

あめとむち No.14279

配偶者(妻)がちょっとした犯罪で服役しました。自主申告して、共済組合の扶養認定(短期・長期)は影響ありませんと言われましたが、会計からは、逮捕・拘置された時点に遡って、手当の返還を求められました。返還はかまわないのですが、刑務所にいるという証明も出来なければ、出所したという証明もできません。(刑は1年8月です。)主として職員の生計によって維持されていない以上、扶養にはないかもしれませんが、判決確定前の返還の問題や出所(仮釈放)などどうやって証明して扶養手当を復活させるのでしょうか?
ちなみに、服役しても住民票はそのままでもちろん所得はありません。形式上は夫婦同居となっています(法律上そうなってます。)

Re: 服役した配偶者の扶養認定は?

DON No.14296

扶養手当支給規則のなかに「扶養親族届」の様式が定められていると思いますので、その届出に基づいて手続きを進めれはよいのでは?

Re: 服役した配偶者の扶養認定は?

あめとむち No.14297

ありがとうございます。
しかし具体的なことは何もないんですよね。非常にデリケートなので、本来情報として開示(服役状況)されていない情報をどう記録に残すのか、また本来記録にないはずのものを記録に残すことが個人情報保護法違反になるのではないかという点もあります。
ありがとうございました。

Re: 服役した配偶者の扶養認定は?

村の住人 No.14306

矯正施設に所在していることの証明ですが、刑務所長名で刑期を含めて証明書を発行可能と思いますが・・・たしか・・・。施設に確認されてはいかがでしょうか?

読み替える

MPV No.14288

新人なので教えてください。
条例を改正するとき、「00をXXと読み替える」とする場合がありますが、法的根拠がわかりません。どんなときに「読み替える」が使えるのですか?
「〜とみなす」との違いも判りません。

Re: 読み替える

DON No.14295

解説本を読んでも具体的なイメージがわいてこないと思います。

「読み替える」については、貴団体の税条例の附則を参考にしてください。
「みなす」については、一般職の給与に関する条例の附則や、市町村合併の際に経過措置を附則で定めている条例を参考にしてください。

繰越明許費の計算書の表記について

ぶーしの No.14278

すいません。あまりに基本的なのかもしれませんが、よろしいでしょうか。

繰越明許費の計算書を作成しているのですが、一つ気になることがあります。学校建設事業の件なのですが、H20国の一時補正にて、H20年度中に補正を行い、当該年度にて実施設計のみ支出があります。主管課からは工事を行っていない為、国庫補助等の歳入が無いとの返答を受けております。その部分に係る起債のみの特財を充当し、それ以外は一財を財源としております。工事及び契約残金等については、繰越明許費にてH21に繰り越す予定なのですが、H21において、事業費よりも多額の特財の収入となり、一財にマイナスが生じることになります。その際の繰越明許費報告書での報告方法は、どのように行えば吉井でしょうか。とりあえず、上司とは以下の状況で取扱を悩んでおります。ご教示願います。よろしくお願いします。

@H20年度中の支出は、本来、国庫補助金が充当されるべきであった為、一財のマイナスを国庫補助金と相殺した形での報告書を作成する。
A当該事業の計算どおりに報告書を作成する。

Re: 繰越明許費の計算書の表記について

片田舎の財政担当 No.14284

繰り越した事業のうち、該当部分のみで計算書を作れば一財がマイナスにならないことになりそうですけど…

繰り越した事業に対しての未収入特定財源を記入しておけばいいんじゃないでしょうか。
(この場合は、建設事業に係る部分のみ)

私ならそうします。
一財がマイナスになるなんてどう考えても議会で説明がつきませんから。

住民基本台帳情報の利用についてお尋ねいたします。

住民基本台帳情報については介護保険担当課等で行う事務のために使用をしていることと思いますが、住民基本台帳情報(個人情報)を他の所属が使用することについて個人情報保護条例上どのように整理されているのでしょうか。

介護保険に係る事務については

@ 住民基本台帳法第1条で「その他の住民に関する事務の処理の基礎とする」ことを目 的としていることから、取扱目的の範囲内での利用である。
A 取扱目的の範囲外での利用であるが、介護保険法の趣旨から条例の法令等の規定に基 づき利用し、又は提供するとき」に該当するため、利用可能である。
B 取扱目的の範囲外での利用であるが、審査会の意見を聴いた目的外利用・提供の類型 「実施機関相互において利用し、又は提供する場合」に該当するため、利用可能である。

※ 条例は本市の条例です。

介護保険や国民健康保険の事務を行うに当たっては、住民基本台帳の個人データを使用しなければ、事務を行うことができず、当該個人データを各事務担当課が使用することについては正当性が認められるとは思いますが、個人情報保護条例上の位置づけが気になったので質問させていただきます。

根本的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。



反問権の行使っぽいのですが。。。

初心者さまのお考えになる「住民基本台帳情報」とは、住民基本台帳法7条に列挙された情報のすべて、ということでしょうか?
介護保険法と施行令、規則の規定に(私は)見つけることができなかった、5本籍とか9選挙人名簿に登載された旨、10以下の他の業務の事項(国保は除く)は、目的外利用・提供だと私は考えますし、そもそも介護保険担当部局でもたなくてもよい情報のように思います。
G様 質問が分かりづらくて申し訳ありません。

本件の「住民基本台帳情報」とは、介護保険の事務を行うに当たって必要な情報でありますので、住民基本台帳法7条に列挙された情報のすべてではなく、氏名、住所、生年月日等資格の確認に必要な情報を、介護保険担当部局が住民基本台帳担当部局から入手する場合であります。

よろしくお願いいたします。
>初心者さまの自治体の個人情報保護条例には、「法令で定められている場合」の規定があるはずですので、
その種の情報であれば、介護保険法12条に、住民基本台帳法での届出を本人からの届出とみなすと規定されています。

ふたたび反問権の行使みたいで恐縮ですが、
介護保険課から住民課に問い合わせを行う具体例がよくわからないですね。

被保険者が介護保険課の窓口に何らかの「変更届」等を住民票の写しを添えずに提出したとか、ある非保険者が転居したような情報を第三者から入手したとかの場合に、変更届とかその情報が「本当」かどうか、住民課に確認しましょう。
みたいなケースなんでしょうかねえ。

「質問がわかりづらい」んじゃなくて、そのあたり確認しておかないと、他の自治体(ですよね?)の運用を云々できませんから。
なお、私自身は、>初心者さまにアドバイスしたいというよりも、資格の得喪のケース以外にもいろいろ思考実験することができましたので、おもしろうございました。
G様 ご回答ありがとうございます。

介護保険法第12条に、住民基本台帳法での届出を本人からの届出とみなすと規定されているので、転入や転出の場合は、「法令で定められている場合」に当たると思います。

ただ、法第12条1項では市町村の区域内に住所を有する者について届出の義務が免除されており、65歳に到達した方に介護保険被保険者証を送付するような場合は、介護保険課が職権で住民基本台帳情報を使用しなければならず、このような場合も「法令で定められている場合」に当たるのでしょうか。

ちなみに、介護保険課から住民課に問い合わせを行う具体例というものはなく、介護保険制度が始まる当初の話で、資格対象者を把握するため、介護保険課が住民課から住民基本台帳情報を利用することについて、本市においては審査会に諮問していましたが、個人的にはもし

@ 住民基本台帳法第1条で「その他の住民に関する事務の処理の基礎とする」ことを目 的としていることから、取扱目的の範囲内での利用である。



A 取扱目的の範囲外での利用であるが、介護保険法の趣旨から条例の法令等の規定に基 づき利用し、又は提供するとき」に該当するため、利用可能である。

の解釈ができるのであれば審査会に諮問しなくてもよかったのではという考えがあったので今回質問させていただきました。

Re: 住民基本台帳情報(個人情報)の利用について

むかし法規 No.14265

割り込み、失礼します。
最近他のスレでもお尋ねしたのですが、地方公務員法上の守秘義務に反するかの検討はされていらっしゃるのでしょうか。
検討の順番としては、法律適合性→条例適合性 かと思います。

最近、地方公務員法上の守秘義務に加えて、個人情報保護条例で個人情報の提供制限を課す意義に疑問を感じています。
法人である自治体として有する情報であっても、提供する者は職員個人になってきて守秘義務が課されているわけですから。

※話題がずれてごめんなさい。
>むかし法務様
一般論としては、私は、個人情報保護条例は「提供制限」ではなくで、外部等への提供という「守秘義務の解除」だと理解しております。
今回の、>初心者様のお題でも、介護保険実施時・運用時における個人情報のあり方ということで、どこまで提供可能かについて、法令に書かれている項目は提供可能という理解もありえるでしょう。法には書かれていないでしょうから、本籍はいらんよねと考えてます。個人的には、法には書いてあるけれども、続柄は介護保険の運用にあたって不要ではないかとも考えました。

で、65歳云々ということですが、介護保険課としてもっている「被保険者名簿」には、生年月日がはいってますから、わざわざ住民課に問い合わせなくてよいように思います。日々の異動については、住民課から教えてくれるわけで。。。。制度の始まりにさいして、いったんもらった名簿に、日々の異動が順次加わっているものでしょう。
この立ち上げのときに、>初心者さまのところでは、審査会をひらいて提供することを決められたそうですので、守秘義務の解除ですから、担当者の判断ではなく、慎重に執り行われたのでしょう。まことにけっこうなことだと思います。

Re: 住民基本台帳情報(個人情報)の利用について

むかし法規 No.14271

補足しておきます。

地公法上の守秘義務は、職員個人の義務ですから、同じ自治体の他の職員に秘密を漏らすことも禁じています。そして、法律上の義務ですから条例ではその例外を設けることはできません。
したがって、審査会の意見を聴いてもしかたがないのかなと。守秘義務の解釈について助言するための審査会ではないと思います。

情報公開や個人情報保護の条例で、いわゆる法令秘情報に言及する場合が多いようですが、当たり前のことを確認的に規定しているとしか理解できないような気がします。
うちの団体の運用を端から見ていて、「地公法上の守秘義務があるので提供できません」で終わるところを、ストレートに情報公開や個人情報保護の条例に持ち込んでいるケースが多く、疑問を感じているところなので、ちょっとテーマからずれたレスをしてしまいました。
議論するとすれば、別スレが適当なのでしょうね。削除するのも不適当でしょうから、無視してください。

なお、参考までに外務省機密漏洩事件(西山記者事件)(最決S53.5.31)。抽象的ですね。

一 国家公務員法一〇九条一二号、一〇〇条一項にいう秘密とは、非公知の事実であつて、実質的にもそれを秘密として保護するに値するものをいい、その判定は、司法判断に服する。
>むかし法規さま さっきまでお名前間違えてました。すみませんm(。)m

>>法律上の義務ですから条例ではその例外を設けることはできません
については、個人情報保護条例で認められる「同意書」がある場合には、職務上知りえた秘密を漏らしていますねえ。。。。。

今回のお題は、住民基本台帳法と、住民を被保険者とする介護保険法という、法律と法律の問題だと私は考えています。介護保険法の運用上、必要な個人情報を、自治体内部とはいえ所管としては外部に提供する条件とか項目を、審議会でも議論すること、は意味のあることだと私は思います。
また、今回のケースとしては、本来、被保険者が介護保険課に対しても住所変更届等をだすべきところ、住民課への届出で代替できる、というのが介護保険法であって、これは住民基本台帳法のほうでも、「住民の住所に関する届出等の簡素化を図」る目的も達成されることになります。
これらは、情報提供側の住民課として、守秘義務を解除するための論理です。

この流れ以外に、介護保険課などからの問い合わせにホイホイ答えしてしまうのは、守秘義務云々からも、個人情報保護の観点からもいけないことは、まったく同意しております。
むかし法規様のおっしゃる地方公務員法上の守秘義務は概念としては分かってはいるのですが実際運用していく上でそこまで頭が回らないのが現状です。

情報公開条例で法令秘に当たるような地方税に関する調査に関する事務に関して知り得た秘密(地方税法第22条)等明らかに守秘義務違反だと分かる情報以外は、G様がおっしゃられるように個人情報保護条例により「守秘義務の解除」を行うと解釈しないと運用がとても窮屈になるような気がします。

Re: 住民基本台帳情報(個人情報)の利用について

むかし法規 No.14282

>Gさま

今は「法規」より「法務」のほうが流行りでしょうか。
なお、本人の同意があれば、判例のいわゆる「実質秘」に該当しないという判断に向かうのかもしれませんね。

>初心者さま

ちょっと方向が違うレスで混乱させたかもしれません。申し訳ありませんでした。
で、別スレを立てることにしました。事例をお借りしますので、ご了解くださいね。
 今年から受益者負担金の担当となりましたので、不慣れな面もありますのでご教授ください。
 受益者負担金の賦課対象者が未納があるまま、死亡しました。
 本来相続人が債務を負うことになると思いますが、土地登記の変更がされません。
 代納人の提出をお願いしていますが、提出されません。
 この場合、債権回収の方法としてどのような方法がありますか?
 
水道 様

代納をお願いしているということは、相続人は特定されているのですよね?
受益者負担金は故人に対して既に発生している金銭債務であり、賦課対象土地に付随して承継されるものではないのですから、土地登記に関わらず相続人に対して通常どおり未納解消にあたればよいのではないでしょうか。

何か私勘違いしてますでしょうか。
文章が分かりにくかったですかね。登記等がされず相続人が特定されていないため、代納人を出していただくよう世帯の方にお願いした次第です。相続人が特定されていれば相続者に債務も引き継がれるため、代納のお願いは不要と考えています。
相続人は死亡の段階で基本的には確定しています。必要なのは「相続人代表者」指定届ではないでしょうか。googleなどで検索するとたくさん出てきますので、探してみてはいかがでしょうか。

認可地縁団体について

こなか No.14267

日々のお仕事お疲れさまです。

初めて質問させていただきます。
認可地縁団体について教えてください。

平成20年11月6日総務省令第118号において、
認可地縁団体の「事務所」を「主たる事務所」とする
という法改正がありました。

この件につきまして、
「認可地縁団体の事務所が複数箇所に存在する場合が
あることを考慮してなされた法改正であるものと思われます。」
と、決裁の改正理由に書かれておりました。

この、「事務所が複数箇所に存在する場合」は、
実際にこのような事例が存在しているのでしょうか??

どのような場合に、事務所が複数箇所に存在するのでしょうか??

採用から1ヶ月、まだまだ勉強不足でわからないことばかりです。
よろしくお願いいたします。

Re: 認可地縁団体について

G No.14269

>こなか様のところで、思い当たるような事例がなければないで、それはそれでよいのではないでしょうか。

>>実際にこのような事例が存在しているのでしょうか??
わかりません。
連合町内会レベルで認可地縁団体とするようなケースかなと私は想定しましたが、別に、クイズじゃあるまいし「正解」を知ったところで、日々の仕事には役立ちません。まあ、飲み会のネタにはなりますね。

仕事の進め方などにおいて、疑問が生じることは毎日です。職場や、このフォーラムなどで「意見交換」することは大切です。でも、ここで行うのは「意見交換」にしかすぎす、結局はご自分が考えて決着をしていくのです。がんばっていきましょう。

Re: 認可地縁団体について

ゴム No.14270

実際に存在するからこそ改正が行われたのだと考えるのは
性善説すぎますでしょうか

Re: 認可地縁団体について

No.14273

>平成20年11月6日総務省令第118号において、
>認可地縁団体の「事務所」を「主たる事務所」とする
>という法改正がありました。

改正のメインは、省令というより地方自治法260条の2に係る部分ですね。

この改正は、いわゆる公益法人制度改革三法による改正です。

「公益法人制度改革三法」では、法人の定款の記載事項として「事務所の所在地」(改正前の民法37条3項)となっていたものを、「主たる事務所の所在地」(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律11条1項3号)に変更しました。

地方自治法の改正は、これによる形式的なものでしょう。「事務所が複数ある自治会がわんさか出現してしまった。規約は『主たる事務所』に限定しよう!」という政策的な改正ではないと思いますよ。

なお、うちの団体において事務所が複数ある認可地縁団体は、規約上皆無です。

知事の給与

こねこみい No.14258

教えてください。
私が勤める県の知事が、突然「こんな高い給与はいらない」と言い始め、受け取りを拒否しています。
知り合いに尋ねたところ、「供託って手があるよ」と言われ、自分自身でも検討したのですが、そもそも給与を払うことを決めたのは知事ですよね?受け取るのも知事ですよね?
自分で払うと決めておいて、自分で拒否するって変じゃないですか?
知り合いは「払うのは知事、受け取るのは個人だ」と言うのですが、たとえそういうことであったとしても、何だか供託をするのはどうかと思いますが…

Re: 知事の給与

通行人A No.14264

地方公務員に対する給与は、特別職も一般職もすべて条例の規定に基づき支払われます。
知事が給与の受け取りを拒否しても、県は条例に基づく知事給与支払いの債務を免れることはできません。そこでやむを得ず、供託という方法を検討せざるを得なくなります。

条例に定められた給与月額が不当に高いと確信するなら、議決を経て適正な額に条例改正すべきです。それをせず、受け取り拒否しているだけなら、ただのパフォーマンスか我がままに過ぎません。知事たる者は、行政運営が法令に基づいて行われることを自覚すべきです。

Re: 知事の給与

ルル No.14266



  議会にかけて審議してもいいでしょうし,

  そこまで言うなら自分で,知事は自ら,自分の給与条例を専決処分して,

  今の給与は,改正後の給与の内払いとみなすとでもして

  改正後の給与との調整をすればいいのでは?

前年度の誤払い金の戻入について

ねこ No.14257

前年度に業者に支払を済ませたのですが、今になって業者より請求金額が誤っていたので返還したいとの申し出がありました。
そこで質問なのですが、今からでも20年度の誤払い金を返還していただくことは可能ですか?
急いで返還決定して返納通知書をつくり、出納閉鎖日までに納めてもらえば問題ないでしょうか?

Re: 前年度の誤払い金の戻入について

通行人A No.14259

確認させてください。

契約金額に対して請求金額が「誤って」いて、そのことに購入課も出納課も気付かず、「誤った金額」を支払ってしまったということでしょうか。

それとも、業者からの見積書が既に「誤って」いて、それに基づき「誤った金額」で契約した結果、請求金額も「誤って」いたということでしょうか。

Re: 前年度の誤払い金の戻入について

ねこ No.14260

双方のミス、といえると思います。見積の時点ですでに業者が金額を誤っていたのですが、「予算の範囲内だからOK」ということで、見積書をを鵜呑みにしてしまい過去の請求金額と見比べるなどの確認作業を怠ったことも誤払いの原因です。

Re: 前年度の誤払い金の戻入について

通行人A No.14263

20年度に業者との間で行った取引は、正当であり、間違いは無かったのではないかと考えます。

本来より高い金額だったのかもしれませんが、見積金額が予定価格を下回っていたため、自治体として納得したうえで購入契約を締結したのだと思います。
結果として、適正な購入契約に基づき、適正な納品・検収が行われ、適正な請求書に基づいて、適正な手続きを経て支出されたはずです。

業者がどう言おうと、客観的には、誤払い金は発生していないと思います。確認ミスにより、高い買い物をしてしまったという内部的な責任は問われるかもしれません。しかし、契約自体は有効です。少なくとも本件に関しては、自治体側に不当利得の返還請求権はありませんし、業者に返還義務はありません。それに、この購入契約はもう既に履行済みで、完結しています。

双方同意のもとで、今から契約日に遡って契約そのものをやり替えることも考えられなくはありません。しかし、それはイレギュラーな方法です。契約事務の安定性・信頼性の観点からは適当ではありません。
いずれにしても、誤払い金の歳出戻入という会計処理にはならないのではないかと考えます。

せっかく業者が「返還」したいと言っているのですから、任意の申し出に基づく雑入として収入してはいかがでしょうか。
今から受け入れの意思決定をするなら、21年度の収入になります。

税条例(例)について

法制の初心者 No.14195

いつも参考にさせて頂いております。

標題の件については、3月31日付けで専決処分で対応された自治体が多いのではないかと思いますが、4月1日以降の部分については、県の指導もありまして、次回の定例会に提出することが通例となっております。

 一つ疑問の点があります。
 税条例(例)及び国民健康保険税条例(例)に共通する部分なのですが、「事業所得」の次に「、譲渡所得」を加えるという様な改正規定が見受けられます。この部分の施行期日が平成23年1月1日となっております。(地方税法での改正部分も施行期日が平成23年1月1日である。)
 この部分は、カバーワラント債の譲渡・処分による譲渡所得を先物取引に係る雑所得の課税の特例に加えるものであると理解しております。

 ただ、このおおもとの改正である租税特別措置法第41条の14の改正規定の施行期日は、平成22年1月1日となっております。
 「地方税法の改正規定の施行期日もそうなのだから大丈夫」と言われれば、身も蓋もないのですが、どうも合点がいきません。

 上記の税条例(例)及び国民健康保険税条例(例)の改正規定は、本当に平成23年1月1日で良いのでしょうか。
根本的なことでお恥ずかしいのですが、お詳しい方お教えください。

Re: 税条例(例)について

TT No.14205

直感ですが,住民税は所得税と違い,
前年の所得に対して課税されるので
1年ずれるのではないでしょうか。

Re: 税条例(例)について

法制の初心者 No.14214

TTさま、お世話になります。

やはり、住民税が翌年度課税であることによるものなのでしょうか。
上記書き込みをした後、もしかしたらと思ったのですが・・・。

ご回答、ありがとうございました。

Re: 税条例(例)について

雪だるま No.14240

法制の初心者様、申し訳ありませんが教えてください。
「この部分は、カバーワラント債の譲渡・処分による譲渡所得を先物取引に係る雑所得の課税の特例に加えるものであると理解しております。」とありますが、税制改正の関係資料や税務関係図書から見つけられませんでした。誠に恐縮ですが、この改正内容を解説しているのはどこにあるのかお教えください。また、「カバーワラント債」のこともよくわからないので、わかりやすいサイトがありましたらご紹介ください。お願いいたします。

Re: 税条例(例)について

法制の初心者 No.14246

雪だるま様、お世話になります。

>「この部分は、カバーワラント債の譲渡・処分による譲渡所得を先物取引に係る雑所得の課税の特例に加えるものであると理解しております。」とありますが、税制改正の関係資料や税務関係図書から見つけられませんでした。

今回の改正により、先物取引に係る雑所得等の課税の特例の対象に、居住者等が金融商品取引所で取引きされるカバードワラントを譲渡した場合における譲渡所得等及び当該カバードワラントに係る差金等決済をした場合における雑所得等を加えられます。
 それに伴い、税条例及び国保税条例について、所要の改正がされたものと考えます。

平成21年度地方税制改正(案)要旨(総務省)(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2008/pdf/081219_2_bs.pdf)の第2個人住民税の13を参照ください。また、財務省の税制改正資料にも、同様の記載があります。ご確認ください。
 税務関係図書ですが、当方が所有する平成21年度税制改正関係図書には、同様の記載がありますので、平成21年度税制改正を加味した図書でご確認いただければと思います。

 なお、カバードワラントについてですが、こちら(http://syoukai.ewarrant.ojaru.jp/ewarrant.html)を参考にしてみて下さい。色々とサイトがありますので、検索してみてください。

Re: 税条例(例)について

雪だるま No.14261

 法制の初心者 様 たいへんありがとうございました。国保税条例の改正のみに頭がいって税条例との関連にまったく気づいていませんでした。
 おかげさまでスッキリしました。感謝いたします。今後ともご指導のほどよろしくお願いいたします。
 以前にも同様の投稿があったように記憶しますが、上手く検索できな
かったため、どなたか御教授をお願いします。
(事例)
 6月の期末手当の支給率を改正する条例を、6月支給分の基準日である
6月1日に議案提出し、同日に議決及び議決書の送付を受け、一部改正条例を
公布し、即日施行させた場合、改正後の支給率は有効と考えてよいでしょうか?

 従来であれば、期末手当等基準日前の日に条例改正を行って参りましたので、
疑問の余地がなかったのですが、この度、6月の期末手当支給率の改正を行うに際
して、議会との日程調整がつかず、6月定例会の招集日である6月1日が提案日と
なりそうです。
 基準日の同日に改正条例の施行であれば改正後の支給率は有効かなという気もす
るし、同一日内の時系列的な遡及が生じて無理なのかなとの気もするし、迷ってし
まいました。

 この場合の基準日と同一の施行日の考え方をどのようにしたらよいか、御教授
をお願いします。
 うちも同じパターンを想定していましたが、上部機関からそれでは無理と言われました。
 基準日である6月1日になった瞬間(午前0時)に確定するので、その何時間か後の議会で議決するのは、不利益の遡及になる…とのお話でした。
 確認のため、一つ上の上部機関にお問い合わせしてみてはどうでしょうか?
罪刑法定主義上確立した刑罰不遡及は別として、一般に“不利益不遡及”なる言葉で言われている内容に(法論理的な意味で)明確なものはないと考えています。
ごく常識的な判断として、関係者の信頼をどこまで保護する必要性があるかの利益考量でしょう(6月1日午前零時に夏のボーナス期待して車買っちゃったとか)。
ご提示の方法で実施された場合に、不服がある職員が出訴して違法を主張・立証できるかは微妙ではないでしょうか。
結局、リスク管理というのもおおげさですが、職員の士気にも影響するところの説得力のような気がします(「不利益遡及しやがって…」とぶつぶつ言われないように)。

<追記>なお、6月1日に期末手当債権が発生し、支給日までは期限未到来と考えるとすれば、その期末手当債権は6月1日以降は差押え可能?
「発生はしないが確定する」債権という微妙な“権利”を観念するのでしょうね。

 今回は,凍結措置ですよね。正式には,8月?の勧告をもって,

 また,給与条例を改正するのですよね。

 本当に不利益の遡及になるか疑問です。
暫定的な「凍結措置」ということで,実際の条例改正はどのような形になるのでしょうか?
方法論としては,

A 本則の支給割合を直接改正する。
B 制定附則に特例措置を加える。
C 別途特例条例を制定する。

ぐらいが考えられると思いますが,5月に臨時議会を開いてでも対応するということになれば,スケジュールが非常にタイトですね。
やるかどうかは別として改正の素案だけでも整理しときたいのですが,改正法案もまだ出てきてないようですし,勝手に条例案を作るのも怖いです。
本来うべかりし利益をうべかりし時期に得られないという意味では不利益なのでしょうね。

制定公布と不利益不遡及の関係についての裁判例については http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column020.htm に書かれています。
6月1日に提案、議決では無理と思います。

基準日である6月1日に確定しますので、
基準日の前日までに公布し、基準日までに施行していることが必要です。

したがって、5月中に臨時議会を開催し議決しておく必要があります。
議員の期末手当も改正する必要があると思いますので、専決も適切ではありません。
議会との日程調整がつかなければ、世論の批判を覚悟して12月議会での改正しかありません。
 皆様の御教授、ありがとうございます。
 
 この度、質問させていただいた私なりの疑問として、「基準日」等を設ける
法規範において、当該同一日内に、差異のある効力を予定する改正を同日施行
することの法制執務上の可否の点にございました。

 事例として当団体の期末手当の例を挙げさせてもらいましたが、現実的な対応
としては、6月定例会の招集日である6月1日(期末手当基準日)前の5月28日に
議会との日程調整ができて臨時会を招集する運びとなったようです。

 実は私は、給与担当、法規担当ではないので、直接に今回のケースに携わる
立場にないワケですが、私なりに、この度の「基準日では改正できない(無効)」
とする考えと「不適切だが違法ではない(有効)」とする考え方について、戸惑
い(どっちが正しいの?)が生じてしまい、期末手当を事例に投稿してしまった
次第です。

 「基準日」の到来(午前零時)により、一定の効力が確定するため、同日内で
あっても午前零時以後に異なる内容の効力を発動させた場合、改正後の効力が不
利益となるときは、不利益遡及となり、当該改正措置は無効(違法)となるのか?
 あるいは、一方において、違法性というより、当該措置の妥当性の問題として
とらえるべきなのか?・・といった「法制上の効力の問題」と「運用上の妥当性
の問題」として考えるものなのか?
さらに、仮に手数料条例で、現行300円の手数料を200円に改正する条例
案を午後に議決し、同日施行した場合、午前中との差異はどのように考えたらよ
いのだろうか?などと、「同日内の差異のある効力の発動」について、どのよう
な「説得力」のある説明ができるのか頭内思考したところ、私自身の不勉強のた
め、迷いが生じてしまったものです。
 
 初心者マーク様、むかし法規様、疑問者様、TT様、べんのすけ様、あぽ〜ん様
御丁寧な御教授をありがとうございました。 
 
 

今ごろ書き込みすみませんが,

 今回の場合,臨時議会の日程の関係で,

 国の給与法の改正前に,市町村で議決することは,有りなのでしょうか?

 
>議会人様

 >国の給与法の改正前に,市町村で議決することは,有りなのでしょうか?

 有ると思います。

 市町村職員の給与については条例主義であり、それは国の給与法を絶対要件
とはせず、結果的に国の人事院勧告、属する県の人事委員会勧告との均衡が保
たれていることを考慮するものなのかなと理解しております。
 給与担当でないので浅はかな感覚的ですが・・
 特に特別職にあっては、さらに縛りは薄いものと認識しています。 
教科書的に考えると、立法事実の発見でしょうか。

独自に民間の状況を調査している自治体さんは少ないと思われますので、改正動機は、国、都道府県の動向ということになってきます。その時点での動向の見極めが、改正動機として合理的であると住民が考えるものであれば、“有り”でしょう。
一方、前提たる国、都道府県の動向自体が合理的でないという立法事実を発見したら、改正しないという選択肢も“有り”でしょうか。
あぼ〜ん様

はじめまして。
ちょうど掲載のあった記述内容について検討しておりまして、ご意見などをうかがえたらと思いました。

>議員の期末手当も改正する必要があると思いますので、専決も適切ではありません。

当自治体では、今月中旬に別件で開く臨時会があり、できればこれに間に合うよう調整を進めているところです。
しかし、もしその期日までに結論が得られなかった場合に、新たに臨時会を開かず、今月中に改正条例を施行する手段として、(事前の調整は必要でしょうが)専決もありかと考えていました。
あぼ〜ん様が「専決は適切でない」とされる理由は、「議員報酬に関係する条例改正を長が専決で処分する」ことについての感情的なものではなく、制度的にという意味でしょうか。
よろしければ、ご教授願います。
本日、総務省(公務員部)の見解が示されましたね。

問 平成21年6月期の期末・勤勉手当の支給月数
を暫定的に引き下げる今回の措置については、期
末・勤勉手当等の支給基準日である平成21年6
月1日(月)の前日である5月31日(日)まで
に給与条例の一部改正条例が公布され、施行され
る必要があると考えるがどうか。
(答)
お見込みのとおり。
【理由】
1 附則改正による暫定的な措置であっても、支給
月数の引き下げを内容とする改正条例を基準日
前に遡及適用させることは、不利益不遡及の原則
に抵触することとなる。
2 6月期の期末・勤勉手当等の支給に係る債権は、
基準日(6月1日)の午前0時の時点で発生し、
6月1日の午前0時以降に施行された改正条例
の影響は受けないことから、改正条例は、5月3
1日24時までに施行する必要がある。
3 なお、公布日施行とする場合、その効果は、公
報への掲載等により、現実に最初に住民が知り得
る状態になったときから生ずるものであり、これ
らの手続を5月31日24時までに終える必要
がある。
とすると、「6月期の期末・勤勉手当等の支給に係る債権」は6月1日以降差押え可能ということになりますね。
>よっしゃん様

 とても具体的な情報を御提供くださり
ありがとうございます。

国民健康保険料等徴収業務について

No.14230

 私の市では国民健康保険は税でなく料の国民健康保険法適用の市ですが、今回新任です。
徴収業務において、差し押さえまでの流れで、適用される法律関係を固めておきたく、
時効の管理など、裁判になっても絶対勝てる方法で進めて行きたいので、参考になる書籍、サイトなど教えてください。新米なのでいちいち事例に当たって質問する、というのも大変なもので。法律関係を全部網羅すれば言うことはないのですが、能力が限られているため、是非いいアドバイスお願いいたします。

Re: 国民健康保険料等徴収業務について

たっく No.14252

 徴収業務の流れということであれば,国保税であれ国保料であれ,時効期間が違うくらいで,そう大きな違いはありません。
 また,基本的には地方税の例によるところですので,詳しく見ていくのであれば税法関係の解説がよいのでしょうが,簡単なものから非常に細かいものまでいくらでも出ておりますので,後はお好みでというところでしょうが,新任の方ということですので,入門用のものとして個人的におすすめなのは,ぎょうせいの杉之内孝司著「地方税・公課徴収事務入門」(3,600円)です。
 国保に特化したものでなく他の債権も含めた解説になっておりますが,最初に滞納整理の流れを理解するには手頃な内容だと思います。(専門的なものに比べて値段も手頃ですし・・・)
いつも助けていただき、ありがとうございます。
限られた時間の中で規定の整備が必要です。
どなたか、どういう改正になるのか、(準則も含め)
ご教示願えませんか?

Re: 今回の人事院勧告を受けた規定の整備について

むかし法規 No.14237

法案が明らかになるまでの頭の体操でしょうか。

人事院勧告の趣旨からすれば、今回の改正ではとりあえず夏を100分の20減額し、かつ、冬を100分の20増額しておいて、冬分について再度調整する旨規定することが論理的なような気がしました。でも夏の基準日と冬の基準日の間に退職した職員についてはちょっと困りますね。
ありがとうございます。
以前別のフォーラムの中で下記のような書き込みがありましたが、おそらく
Bの附則による規定整備で実施されるのですよね。


Re: 期末手当の基準日に議決し、即日施行した場合の効力について
TT - 2009/05/08(Fri) No.14224
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暫定的な「凍結措置」ということで,実際の条例改正はどのような形になるのでしょうか?
方法論としては,

A 本則の支給割合を直接改正する。
B 制定附則に特例措置を加える。
C 別途特例条例を制定する。

ありがとうございます
今回の改正は、どなたかの別の投稿にもありましたが、
おそらく、附則による規定の改正を行うのですよね。

夏のボーナス

いわ No.14236

いつも勉強させていただき有難うございます。
先日人事院勧告が出され、閣議で勧告通り減額するように決まったようです。
当市でも勧告通り0.2ヶ月分の減額を実施することになりました。

すると議会事務局から議員も同様に減額するので、給与担当で条例改正をとお達しがありました。
そこでお伺いしたいのですが、今回の夏の賞与の減額について、給与担当部局から議員のボーナスも減額する条例改正案を提出してもいいのでしょうか。


Re: 夏のボーナス

通行人A No.14239

>すると議会事務局から議員も同様に減額するので、給与担当で条例改正をとお達しがありました。

職員だけいいカッコするな、議員もいっしょだ、ということだと思います。
それが議員さんたちの総意なら、給与担当部局で提案してもいいとは思いますが・・・・。

趣旨からいえば、議員提案という形にした方がカッコいいのではないでしょうか。
議会事務局とよく相談してみてください。

Re: 夏のボーナス

DON No.14250

長又は議員、いずれも条例改正案の提案権があります。
どちらにするかは、議会と調整する必要がありますね。

国保調整交付金の直営診療施設整備分について

国保です No.14221

いつも参考にしています。またひとつ質問なんですが、
国保に直営診療施設整備として国庫補助1/3の調整交付金のメニューがあるかと思いますが、うちでは、国保(事業勘定)会計と国保直診(直診勘定)会計とに分かれています。直営の診療施設整備として医療機器の購入を考えておりますが、当初予算に計上していなかったので補正が必要になります。もしその医療機器が180万円としますと補助金は1/3で60万円になります。このときの国保の会計としては、国保で国庫調整交付金1/3の60万円の歳入を計上すると思いますが、歳出の直営診療施設への繰出金も60万円のみ計上するのですか?それとも120万円を計上して残り60万円を歳入のどこかで計上するのですか?
情けない質問ですが教えてください。よろしくお願いします。

Re: 国保調整交付金の直営診療施設整備分について

こうちゃん No.14223

国庫分補助1/3を国保事業で歳入し、それを丸々直診へ繰出すのだと思います。(60万円受けて60万円繰出)
 その他、県や都の補助があれば(1/3)、そちらは診療施設勘定で直接歳入し(繰出は発生しない)、不足分を一財で賄うものではないでしょうか。(1/3)
このような質問にも丁寧に回答いただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。

「又は」と「及び」

あまのじゃく No.14227

いつも拝見して勉強させていただいています。
たいへん基本的な質問で恐縮ですが、教えてください。
「A、B又はC]と「A、B及びC」はどのように使い分けるのでしょうか。
”数個の語句を段階なく並列的に結びつける”という意味では同じだと思うのですが、又はと及びでは意味が違ってしまうのでしょうか。
よろしくおねがいします。

Re: 「又は」と「及び」

ムギ No.14234

 あまのじゃく様

 >いつも拝見して勉強させていただいています。
 私もこのサイトを拝見し、勉強させていただいております。

 >たいへん基本的な質問で恐縮ですが、教えてください。
 ご質問について、公文例的にも法制執務的にも基本的な事項ですが、
とても難解な点であると私は思っていますし、迷うことも多々あります。
 私なりの知る限りの稚拙で恐縮ですが、もし論点がズレてたら申し訳
ございません。

 「又は」=「or」(選択的接続詞)で、「及び」=「and」(併合的接続詞)
で明確な意味の違いがあり、基本的には上記の使い分けをしていただければ
よいと思います。

 しかし、実際の経験上、どっちなのか迷うことが多かったと思います。

 例えば英語の「and」と「or」の両方のニュアンスの意味を持たせたい場合
があり、現在の法制執務上では原則として「又は」を使用することとなって
いるようですので、それに習っています。
 また「AもBも、Cのことを〜」といった意味にする場合に「A及びB」
とするか「A又はB」とするか・・・? AとBを抽象的包括的にとらえる場合は、
「A及びBは、Cのこと〜」とするものだと記憶しています。
 さらに「たすきがけ」という場合があり、「A及びBは、C又はDのことを〜」
とするなど、けっこう悩ましい用例に陥ってしまうようです。

 最終的には基本的な使い分けを理解した上で、語感といわんとする文言の
趣旨とで推敲することとなると思います。
 

Re: 「又は」と「及び」

あまのじゃく No.14238

ムギさま

コメントありがとうございます。
orとandの説明はとてもわかりやすかったです。
事例ごとによく検討して適応してまいります。
ありがとうございました。

建物賃貸借契約の契約、支出手続について

マリオ No.14186

 いつも参考にさせていただいております。
 皆様のお知恵をお貸しください。
 一般的に、私人間の建物賃貸借契約では賃貸借開始前に契約締結を行い、敷金、礼金等を事前に支払うことはよくあります。
 自治体において、事業の実施上、ある建物を単年度(仮に平成23年度中)借り上げる必要がある場合、当該建物に係る敷金等について、賃貸人(私人)が平成22年3月中の支払いを契約締結の絶対条件としているときは、どのような方法で契約、支出手続きが可能でしょうか。
 例えば、平成23年4月1日〜平成24年3月31日の建物賃貸借契約を平成23年3月1日付けで締結した場合、契約書中、敷金等の支払いについては、契約締結日から10日以内に支払い(平成22年度予算)、賃借料については、翌月の末日までに支払う(平成23年度予算)旨の契約にするとき、財務手続き上どのような点に注意をなすべきでしょうか?また、このような事例についてどのような契約、支出手続きが適当なのかご教示くださいませ。

・会計年度独立の原則との関係における債務負担行為の必要性 
・歳出の会計年度区分
・長期継続契約の該当性

 歳出の会計年度区分について、地方自治法施行令第143条第1項第3号但し書きにある「賃借料、光熱水費、電信電話料の類で、その支出の原因である事実の存した期間が二年度にわたるものについては、支払期限の属する年度」とされており、上記のような場合に「その支出の原因である事実の存した期間が二年度にわたるもの」と考えてよいのかどうか皆様のご意見お聞かせください。


地方自治法施行令(抄)
(歳出の会計年度所属区分)
第百四十三条  歳出の会計年度所属は、次の区分による。
一  地方債の元利償還金、年金、恩給の類は、その支払期日の属する年度
二  給与その他の給付(前号に掲げるものを除く。)は、これを支給すべき事実の生じた時の属する年度
三  地方公務員共済組合負担金及び社会保険料並びに賃借料、光熱水費、電信電話料の類は、その支出の原因である事実の存した期間の属する年度。ただし、賃借料、光熱水費、電信電話料の類で、その支出の原因である事実の存した期間が二年度にわたるものについては、支払期限の属する年度
(略)

Re: 建物賃貸借契約の契約、支出手続について

むかし法規 No.14191

ご提示の契約は、一般社会においてはごく普通の契約ですね。
敷金等を22年度予算から支出しなければならないとなると、地方自治法第234条の3の長期継続契約によるのが自然のような気がします。
「翌年度以降にわたり、…不動産を借りる契約」の解釈としては若干苦しいですが、他の“不自然な擬制”による方法(あるとすればですが)よりはよほどましかと思います。
いくつかの方法のいずれが“よりおかしくないか”という究極の選択じみた状況でしょうか。各人の“社会通念”をチェックできる興味深い事例です。

 (長期継続契約)
第二百三十四条の三  普通地方公共団体は、第二百十四条の規定にかかわらず、翌年度以降にわたり、電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約その他政令で定める契約を締結することができる。この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。
 むかし法規さん、コメントありがとうございます。少しでも多くの意見をお聞きしたいところでしたので、とても感謝しています。ありがとうございました。
「いくつかの方法のいずれが“よりおかしくないか”という究極の選択じみた状況でしょうか。」
 まさにおっしゃるとおりです。いくつかの方法の契約の中で、より適当な契約形態、財務処理方法によることになるのでしょうね。
 また、何か思いついた点がありましたらよろしくお願いします。

 連休前の投稿でタイミングが悪かったですが、連休あけにでも一人でも多くの方のご意見いただけましたら幸いです。
連休中で書き込みが少ないようですね。

不動産の賃借契約は、平成16年の自治法改正以前から、長期継続契約が可能でした。
年度末の微妙な時期だけでなく、年度の途中から複数年度にまたがった土地や建物の賃借契約を締結することは、自治体でもよくあることだと思います。

マリオさんのケースでは、当該建物賃貸借契約が、平成22年度及び23年度の支出の原因になり得ますので、長期継続契約と考えて問題ないと思います。

自治令第143条第1項第3号の「賃借料」に関する記述は、例えばトラックを3/29〜4/3まで短期レンタルし、その支払い期限が4月末であるような場合の、歳出の会計年度区分について定めたものと考えられます。

結論としては、繰り返しになりますが、
不動産の賃借契約は、長期継続契約になり得ますので、債務負担行為は必要ありません。
当該賃借契約における歳出の会計年度は、平成22年度と23年度で問題ありません。
通行人Aさん、コメントありがとうございます。とてもわかりやすくご説明いただき助かりました。長期継続契約の場合やはり、「翌年度以降にわたり、…不動産を借りる契約」の解釈が気になりますが、契約内容が、「敷金等の支払」と「賃料の支払い」が複数年度にわたるということに着眼して、そのように解釈するほうが自然なのかと思いつつあります。 
あす以降に書き込みが増えていろんな意見が聞けるとまた勉強になります。
 マリオさまの >いろんな意見が聞けるとまた勉強になります。 に甘えて書き込みをさせていただきます。

 むかし法規さま、通行人Aさまのおっしゃるとおり長期継続契約に該当し、その他特別な財務手続きは必要ないものと思います。

 「敷金等」の会計年度所属区分の整理について、ちょっと悩んでしまいましたが次のように整理してみました。
 
 敷金等については、財務実務提要(支出科目)で「(敷金等の)権利金は、営業あるいは営業上の利益の対価、賃料の一部を一括前払として理解されております。いずれにしても借家の利用を確保するものとして認められているものですし、借り上げる地方公共団体として支出せざるを得ないもの(以下略)」との記述があります。
 
 この不動産借入に必要となる敷金等については、“本来翌年度に属する経費を本年度に支払うということではなく、契約時点(平成22年度)で支出すべき経費と考えられるのではないか”という整理となりましたがいかがでしょうか。 
みこと様 

コメントありがとうございました。返事が遅くなりごめんなさい。
貴重なご意見ありがとうございました。
今回皆様から頂いたご意見を参考に再度自分なりに検討を重ね判断したいと思います。

ありがとうございました。<m(__)m>

成年後見人の届出について

戸籍1年生 No.14196

はじめまして。4月に戸籍の担当となり1ヶ月が過ぎましたが、
早速、難問が発生しました。
みなさまのご教示を願えればと思います。
成年後見人が転籍の届けにいらしたのですが、戸籍法第32条
と民法との関係ですが、転籍届けなどは必ず成年被後見人が届
け出る必要があるのでしょうか?

どなたかよろしくお願いします。

Re: 成年後見人の届出について

DON No.14197

戸籍を担当したことがないので、一般論としてご覧ください。

成年後見人は、成年被後見人に係る法律行為に関して、代理権、取消権等を行使することができますが、婚姻、遺言などの身分行為は、成年後見人の一身専属権であり、成年被後見人は代理権等を行使できないとされています。
転籍は、民法上の法律行為ではなく、成年後見人の代理権が及ばない一身専属権に属すると考えられますので、成年被後見人が届出等を行うべきと考えます。

Re: 成年後見人の届出について

戸籍1年生 No.14206

DONさんありがとうございました。
戸籍法を詳しく解説した本を読むとそのようなことが書いてありました。
ただ、成年被後見人というのは民法では「精神上の障害により事理を弁識
する能力を欠く常況にある者」とされており、事理を弁識する能力がない
人が届出をすることができるのかという疑問がありまして・・・。
その辺について、仮に成年後見人が届出を出したいと言ってきたときは、
拒否してもいいのでしょうか?

Re: 成年後見人の届出について

DON No.14210

戸籍法第百八条  転籍をしようとするときは、新本籍を届書に記載して、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者が、その旨を届け出なければならない。

転籍の届出者を明文で限定的に規定している戸籍法の趣旨を考えると、成年後見人であっても、同法108条に該当しない限り、それを受理できないのではないでしょうか。

あとは、窓口で納得していただけるよう誠意をもって説明するべきでしょう。


Re: 成年後見人の届出について

ぷーたろ No.14215

戸籍事務については,門外漢なのですが…。

戸籍法第31条及び第32条において次のとおり規定されています。

第31条 届出をすべき者が未成年者又は成年被後見人であるときは,親権を行う者又は後見人を届出義務者とする。ただし,未成年者又は成年被後見人が届出をすることを妨げない。
○2 親権を行う者又は後見人が届出をする場合には,届書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 届出をすべき者の氏名,出生の年月日及び本籍
 二 行為能力の制限の原因
 三 届出人が親権を行う者又は後見人である旨
第32条 未成年者又は成年被後見人がその法定代理人の同意を得ないですることができる行為については,未成年者又は成年被後見人が,これを届け出なければならない。

これらをみると,転籍が「成年被後見人がその法定代理人の同意を得ないですることができる行為」であるならば,成年被後見人が届け出なければならないことになりますが,そうでないのであれば,成年後見人が届け出ることができるように思えるのですがいかがでしょうか?

…的ハズレであれば,スミマセン。

Re: 成年後見人の届出について

ぷーたろ No.14216

おおっ。的ハズレでしたね。

そもそも,戸籍1年生サンは14196で「戸籍法第32条と民法との関係ですが」と述べておいででしたね。

であれば,DONサンが14197で述べられているように,転籍は,成年後見人の代理権が及ばない一身専属権に属するので,「成年被後見人がその法定代理人の同意を得ないですることができる行為」に該当するとすれば,同じく14210で述べられているように,戸籍法第32条の規定を根拠に「誠意をもって説明する」ことになると思います。

…余計な書き込みスミマセンでした。

Re: 成年後見人の届出について

トリタロウ No.14225

日本加除出版発行のレジストラーブック108「戸籍の知識104問」のQ22によると縁組、離縁、民法791条による改氏以外は自ら届出をすべきと書いてありますね。

Re: 成年後見人の届出について

むかし法規 No.14226

一身専属権とは、承継できない権利あるいは法的地位という意味で使われるのが通常です。当該行為を他人が代わって行うことができるかどうかとは視点が違いますね。

転籍届は、端的に、他人が代わって行うことができるとは法律上規定されていない行為であるということになるのでしょうか。現行の立法、事理弁識能力のない者は事実上転籍不能のような気がしますが、それでも格別本人の保護(+社会の利益)に欠けるところはないという判断なのでしょうね。

繰越明許の歳入について

財務 No.14113

繰越した事業が5/10に完了した場合、@繰越計算書は必要か。また、8/10完了予定の事業の国費が5/15日に入ってくる場合、既収入として繰越計算書を作成するのか教えてください。

Re: 繰越明許の歳入について

XXX No.14165

・繰越を設定した事業については,全て,計算書が必要です。なお,繰越を設定したにも関わらず,年度内に事業が完了しても必要です。

・調定済の国費が出納整理期間に収入されれば,前年度の収入となるので,計算書では記収入特財になります。ただし,通常,国庫補助事業については,国の繰越承認が必要になるので,繰越分について,国費は交付されないはずなのですが・・・

Re: 繰越明許の歳入について

chibita No.14174

>・繰越を設定した事業については,全て,計算書が必要です。なお,繰越を設定したにも関わらず,年度内に事業が完了しても必要です。

これの根拠は、何かに記載してあるのでしょうか?
 一般的には「繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰越して使用しようとするときは、繰越明許費繰越計算書により・・・」のような形で財務規則に記載されているのが、普通では無いでしょうか?
 本市の場合は、繰越明許費の予算を組んでいても、結果として繰越さなかった事業については計算書の提出はありません。

 なお、スレ主さんの質問については、出納閉鎖期間については、収入支出だけですから事業完了が5月では次年度での完成となりますから繰越は必要で、つまり繰越計算書による報告も必要になります。後段についてはXXXさんのとおりですが、うちでは国県支出金は収入未済とはしてないので・・・既収とするかどうかは、実態によって判断かなと・・

Re: 繰越明許の歳入について

にゃんた No.14177

地方自治法の(繰越明許費)第213条 歳出予算の経費のうちその性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについては、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越して使用することができる。2 前項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、これを繰越明許費という。とあります。

※年度内とは、会計年度末3月31日のことです。

Re: 繰越明許の歳入について

老兵 No.14219

>※年度内とは、会計年度末3月31日のことです。

継続費の逓次繰越の場合は、

3月31日までに支出負担行為を行ったもので、出納整理期間に支出を終わったものは、「年度内に支出の終わらなかったもの」には入れない。(地方財務事務提要第1巻1553頁)

とされていますが、繰越明許費と継続費は、年度の考え方が異なるということでしょうか?