過去ログ [ 130 ] HTML版

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いつも勉強させて頂いております。

農業用排水施設(排水機場)について、3点ほどご指導お願いします。
@ 公の施設にあたるかどうか
また、@が成立する時において、
A 公の施設であっても土地改良事業の補助事業を適用できるか
B 土地改良法に基づいて経費の一部を農家から徴収することは
「不当な差別的取り扱い」に該当するかどうか

施設の概略は以下のとおりです。
・国営の土地改良事業で造成された排水機場である。
・その造成事業は「かんがい排水事業と併せ行う農地防災排水事業」である。
・事業上、受益地は農地のみであるが、
 「不可避的に受益する土地も含んで実施することができる」
 として、排水計画には宅地・山地等も組み込まれている。
・県及び市町村が、国から管理委託(土地改良法に基づく制度)を受けている。

今回の6月期末手当の引き下げに係る給与条例の附則について、「「100分の140」とあるのは「100分の125」」とせずに「「100分の140、」とあるのは「100分の125、」」と「、(読点)」まで引用するのはなぜなのでしょうか。
疑問の箇所を間違ってたら大変申し訳ないですが、一般職の職員の給与に関する法律第19条の4第2項の部分のことでしょうか?この部分でしたら、同項の他の箇所にも「100分の140」があることから、これとの区別をするために読点まで引用するのではないでしょうか。
こんにちは。
おそらくですが、参考までに。

今回の一般職の職員の給与に関する法律であれば、読み替え先の19条の4第2項には「百分の百四十」という文言が2回出てきます。
まず序盤の方で「百分の百四十、十二月に支給する」の部分、次に中盤過ぎで「百分の百四十を乗じて得た額」の部分です。
このうち、今回読み替えをしたいのは前段にあげた方だけなので、もうひとつの「百分の百四十」と峻別するために読点まで含めた引用をしたのだと思います。
市町村における条例で「百分の百四十」が二度出てこないのであれば、読点までの引用をしなくても良いと思います。

>市町村における条例で「百分の百四十」が二度出てこないのであれば、読点までの引用をしなくても良い

そうですよね!担当課が作った議案が「、」まで引用しているのでなんでかなーと思っていたのです。
法律の方の改正文も確認していませんでした。ありがとうございました。

期末手当・勤勉手当について

いわ No.14422

いつも勉強させていただいています。
期末・勤勉手当について2点教えてください。

1.12月2日から5月31日まで育児休業していた職員が、6月1日に復帰した場合、勤勉手当の除算期間は12月2日から5月1日までが5箇月、5月2日から5月31日までが30日、で合計6箇月の除算でいいのでしょうか?

2.期末手当、勤勉手当を計算した際に1円未満の端数が発生した場合の処理の仕方の根拠(法律、条例等)を教えてください。

よろしくお願いします。

Re: 期末手当・勤勉手当について

悩める職員 No.14426

1については
過去レス8234を参考にされてはいかがでしょうか?

http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=74&subno=8234
 いつも参考にさせていただいております。
 さて、今回の給与法の改正に準じて、本市でも、同様の改正をしようとしたところ、給与法で、再任用職員に対する12月に支給する期末手当の割合を「100分の140」を「100分の75」と読み替えている部分(第19条の4第3項)が、今回の追加する附則では読めなくなる部分(第19条の4第2項中「140、」とあるのは「100分の25、」)によって、また読めるように、読み替えが追加されているようなのですが(※当方の解釈です。)、今回の「平成21年6月に支給する期末手当」に関する規定の附則で読み替えで、このように12月分の読み替え部分がいる理由は、どこにあるのでしょうか?
 それとも、これが読み替えのルールなのでしょうか?
 理由がわからなくて、あせっています。
 
すみません,自己解釈をしてみましたので・・・・

確かに,ぱっと見は,特定管理職員の12月分も改正されているようですが
よく読み砕いていくと,当該部分は改正されていません。

ちょっと長くなりますが解説してみます。
今回の改正で追加された附則第8項ですが。
 第19条の4第2項の読替                参考
   一般職員   6月 140/100 → 125/100     12月 160/100
   特定管理職員 6月 120/100 → 110/100     12月 140/100
   指定職    6月  75/100 →  70/100     12月  90/100
 第19条の4第3項の読替
   一般職員   6月 「140/100→75/100」 → 「125/100→70/100」
        参考12月 「160/100→85/100」
   特定管理職員 6月 「120/100→65/100」 → 「110/100→60/100」
        参考12月 「140/100→75/100」
   指定職    6月 「 75/100→45/100」 → 「 70/100→35/100」
        参考12月 「 90/100→50/100」
としています。

ご指摘の部分は,
 改正前の第19条の4第3項の読替規定【「140/100」とあるのを「70/100」】が
   一般職員の6月と特定管理職員の12月の両方を読み替えていました。

 今回の改正で,ここの部分を
   一般職員の6月を 「140/100→75/100」 → 「125/100→70/100」
   としたため,同様に特定管理職員の12月も同様に読み替えられる
と解釈したものと思います。

しかし,順を追っていくと
 まず第19条の4第2項の読替で,一般職員の6月が「140/100→125/100」となり
   特定管理職員の12月は「140/100」のままであること。
 次に第19条の4第3項の読替の読替で
   「140/100→75/100」を「125/100→70/100」としたことにより
   この部分で第2項を読み替えるときは,一般職員の6月の「125/100」の部分を
   「70/100」に読み替えるだけで,
   特定管理職員の「140/100」は読み替えられません。
     (改正前は,ここも「140/100」→「75/100」に読み替えていました。)

よって,改正前の第3項による特定管理職員の12月の読替「140/100」→「75/100」を
復活するために,
  【「120/100」とあるのは「65/100」】→【「110/100」とあるのは「60/100」と
                      「140/100」とあるのは「75/100」】
としてあります。 

変な解説でしたが,ご理解いただけたでしょうか?
要するに,第2項の部分を読み替えた段階で
改正前の第3項で読み替えていた「140/100」に対応する第2項の部分が
変わってきているってことです。

長々と失礼しました。
丁寧な解説どうもありがとうございます。

※要するに,第2項の部分を読み替えた段階で
改正前の第3項で読み替えていた「140/100」に対応する第2項の部分が
変わってきているってことです。

のため、12月の期末手当の再任用職員に対する部分の読み替えが「追加で」入っているのだと思うのですが、
今回の附則は、「平成21年6月に支給する期末手当」に関する規定の適用にもかかわらず、やはり、「12月に支給する期末手当」の率も、現状どおりのレベルにする実質的な理由は何か、よくわからないのです。

このような柱書きの限定があっても、何か12月に支給する期末手当に影響するのでしょうか?

影響する(影響しないかわからない)状態だと、本則と附則の2つの率が発生するため、読み替えを入れて、現状どおりのレベルにしているということでしょうか?
すみません。出しゃばったみたいで・・・

そういう意味だったんですね。

勝手に察するに
6月に支給する場合であっても,その時点で年間の支給月数を見たときに
影響がでるからなのかもしれませんね。

6月支給の時点で,再任用特定管理職員の期末手当の年間支給月数が
60+75になるところが,60+140になってしまうからでしょうね。

勘違いの回答でしたらごめんなさい。
すみません。

言葉足らずの最初の質問でしたが、丁寧な解説で、よく見えるようになり、どうもありがとうございました。

法案の内容に従って、条例案を作成するか、実質的な影響がないと判断して、追加の読み替え部分を削るのか、どうか、迷っています。
こちらこそ。

参考までに,うちの町では
追加附則で,
  21年6月に支給する期末手当は,第○条の規定にかかわらず,125/100とする。
というような,「かかわらず」規定としたようです。

わかりやすさは,こちらですかねぇ。
中途からの書き込み、失礼します。

基本的に「読み替え」した方がよいと思います。
「かかわらず」規定は、その部分だけになってしまう可能性があります。
たとえば支給割合は、それを基本として全額支給しない職員(新任職員とか)に適用されます。すべての職員が全額支給であれば「かかわらず」も可能と考えられますが、「読み替え」の方が無難と思えます。

先に12月支給期への影響を考えている書き込みがありましたが、制定附則に追加で「21年6月支給のみに限る」ということは、本則はそのまま、つまり基本の年間支給額は変わっていないよ、21年6月の支給だけ減額するんだよ、と考えた方がよいと思います。
そういう意味では、よく特別職(首長とか)の報酬の期間限定減給に使う手と同様ですね。

ご参考までに。突然の書き込み、ご容赦ください。

区域外の橋の拡幅

素人の疑問 No.14391

我が町の東の境界付近に架かる橋の拡幅要望があります。
その橋は、隣のb市の区域内ですがその橋を利用する住民はもっぱら我が町の人で、b市の人は農作業などで利用するようです。境界が入り組んでいるためです。我が町では、その橋が緊急車両の通行に支障があるとのことで、b市に拡幅をお願いするため、工事負担金を予算化し、b市と協議したところ、b市のほかの橋などの改良とのかねあいでb市で施行しにくいので、逆に応分の負担をするので我が町で拡幅工事をしてくれるよう提案されました。橋の中間が境界になっていれば我が町で工事をするのは可能と思いますが、橋は全体がb市の区域内でb市の市道です。
僕の考えでは我が町で工事を行うことはできないと思いますが、どうでしょうか。
区域外設置でもないと思いますし、根拠もわかりかねますが、b市にお願いするより方法がないと思っています。
考え方なり、よい方策等ご教示ください。

Re: 区域外の橋の拡幅

DON No.14398

地方自治法第244条の3の規定により、b市と協議して、貴町で橋梁の整備ができます。
ただし、b市の議会の議決が必要です。

公の施設の区域外設置は、他の市町村でも時々行われています。

Re: 区域外の橋の拡幅

小役人 No.14401

ちょっと地理的条件が分かりにくいので、即断できないのですが、当市の場合隣接町に駅がありそこへ至る道路の整備について地元要望があがりました。
そこで隣接の町と協定を結び、用地買収は当市で行い、施工は隣接町と分担しました。事業完了後は隣接町道として認定し管理するというものです。

今回の場合はまず隣接町と協定を結ぼうとしたが拒絶された、という理解でいいですね。
その場合、その道路の位置づけをどうするかという点になりかと思います。
道路法では他の自治体を通過する道路を認定する場合以下の手続きが必要になります。

道路法第8条
市町村長は、特に必要があると認める場合においては、当該市町村の区域をこえて、市町村道の路線を認定することができる。この場合においては、当該市町村長は、関係市町村長の承諾を得なければならない。

私のひとつの考えとして、その道路を隣接町道から廃道していただき、その道路を当該町さんが新たに町道として認定し管理するということも視野に入れられたらどうでしょうか。
緊急自動車道路の通過する必要する道路ということであればその橋梁の先に当該町民様がいられるということであり、十分町道として認定する用件「特に必要があると認める場合」に該当しているように思えます。

問題はその隣接町さんが同意されるのかですね。

Re: 区域外の橋の拡幅

素人の疑問 No.14419

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

Re: 区域外の橋の拡幅

素人の疑問 No.14420

ありがとうございました。
道路法による方法も考えてみることにしたいと思います。

コンビニ収納対応納付書の作成

釣りキチ三平 No.14374

はじめまして。
過去スレを拝見させていただくと、既にコンビニ収納を開始されている自治体職員様からの投稿も多数見受けられ、ご意見等頂戴できればと思い投稿させていただきました。
当市では、市税等収納率減少への対応と納付環境の整備のため、「コンビニ収納」の導入を検討しております。
現在使用している一般の納税義務者向けの納付書は、県内の金融機関(指定・収納代理金融機関含む)用の納付書のほか、全国の郵便局(ゆうちょ銀行)で扱うことのできる払込取扱票(□公)の2種類を扱っております。
県内の方には通常の納付書を、県外の方には□公払込取扱票を送付して納付書を使い分けているのですが、コンビニ収納を導入する場合、郵便局の○公の導入も含め納付書の対応範囲を再検討する必要があるように感じております。
特に□公・○公の扱いに関しては、2008/02/21付6881「ゆうちょ銀行のマル公納付書〜」でもありましたように、民営化にともなう手数料の緩和なども含め、慎重に検討したいと考えております。
皆様の自治体では、市内・県内・全国(・郵便局)の納税義務者をどのような納付書でカバーされているのか参考までにご意見を頂ければ幸いに存じます。
また、コンビニ対応のバーコードの埋め込みは、契約先の収納代行業者や作成ガイドライン等の基準により作成するのか、あわせてご意見を頂ければと思います。

Re: コンビニ収納対応納付書の作成

元帳 No.14380

当自治体では、郵便局、金融機関、コンビニエンスストアの3系統ともに1種類の納付書で対応しています。
それぞれの納付書の必要条件を兼ね備えるように設計していると思われます。

Re: コンビニ収納対応納付書の作成

釣りキチ三平 No.14403

事例をお教え頂き有難うございました。
やはり、窓口、銀行、郵便局、コンビニの全てで使用できる納付書に統一することが最も理想的な選択と思います。
貴自治体様の場合、おそらく郵便局MTサービスに対応した納付書にコンビニ用のバーコードを追加したもの(3連)をお使いになられていると思います。
当方もその後調べてみましたが、マルチペイメントネットワーク標準帳票という書式があり、この書式を使用した場合、貴市のように郵便局、銀行、コンビニに対応することができるようです。
当市がこの納付書を導入する場合、大幅なシステム改修が必要となり、また収納代理金融機関側への周知も必要となるものと思います。
あまりにも経費がかかりすぎるのも、費用対効果の面で疑問視されそうで、難しいところです。

Re: コンビニ収納対応納付書の作成

元帳 No.14418

コンビニ収納を導入する際にシステム改修が必要と思います。
それと併せて納付書の統一を行うとして、両者の費用対効果の比較だと思います。

公共用地先行取得等事業債について

うるとら No.14416

財政担当ですが、公共用地先行取得等事業債の償還期限に疑問があり、おたずねします。
よろしくお願いいたします。

本年度、一般会計で公共用地先行取得等事業債の借入れをして、下記のとおり事業の推進
を計画しています。

  平成21年度    用地購入
  平成22年度    実施設計
  平成23・24年度 工事
  平成25年4月   共用開始

起債の同意にあたり、県からは、
  
  @公共用地先行取得等事業債は、上物を建設するまでのつなぎ資金であり、起債協
  議をした年度以降10年度以内に事業用に供するものが対象となるので、通算償還
  期間が10年を超えないように借入れすること。

  A用地取得費は、平成22年度には本債での借入れが可能なので、平成22年度で
  公共用地先行取得等事業債は繰上げ償還すること。

との指導を受けました。
しかし、「地方債質疑応答集(平成11年度改訂版)」のP318〜320を読むと、やむを
えない理由により一般会計で借入れをした場合、「上物の事業債の充当率及び償還期限」
で借入れできると書かれています。
公共用地先行取得等事業債の同意で、上物の事業債の充当率及び償還期限(25年)で借
入れすることは可能なのでしょうか?
 人事院規則9−8(初任給、昇格、昇給等の基準)の運用について 給実甲第326 第37条関係に書かれているみだしの件についての意味を教えていただきたいです。
 「及ぼす影響が軽微・著しい」の基準は、どの程度のことを意味するのでしょうか?
よろしくお願いします。

「例による」規定と読替規定の関係について

ドキンちゃん No.14336

A条例があります。
第1条 ○○は、100円とする。
附則第2項 平成21年6月における第1条の適用については、同条中「100円」とあるのは、「90円」とする。

別にB条例があります。
第2条 △△は、A条例の○○の例による。この場合において、同条例第1条中「100円」とあるのは、「200円」と読み替える。

このA条例とB条例によると、平成21年5月の△△は、200円で問題ないですが、平成21年6月の△△はどうでしょうか?90円とも200円とも言えます。

また、更に平成21年6月の△△を190円にしたいときには、どのような規定がいいでしょうか?

B条例に附則第■項として次のように加えるとすれば、

【(案1)附則第2項 平成21年6月における第2条の適用においては、同条中「200円」とあるのは、「190円」とする。】

【(案2)附則第2項 平成21年6月における第2条の適用においては、同条中「例による」とあるのは「例(A条例附則第2項の規定を除く。)による」と、「200円」とあるのは、「190円」とする。】

の2案があると思いますが、個人的には、案1だと、A条例附則第2項によりA条例第1条の100円は既に90円となり、B条例第2条は用をなさないという「誤解」が生じる可能性もあるので、案2が正解と思います。

一方、B条例第2条により、A条例第1条の100円は200円となっているので、A条例附則第2項の方が用をなさないものになり、敢えて同項を「例」から除くことなく、B条例附則第■項において、△△は190円となるという考えもできると思います。

少し複雑になりましたが、ご教授ください。
国の人事院勧告を受けたこの6月の期末手当削減の法案に同じようなケースがありますが、そこでは、(案1)の手法をとっています。
たしかに、厳密な意味は(案2)のとおりかもしれませんが、(案1)でも読み間違えることはないと思いますので十分だと思います。
△△は、B条例で規定されていることなので、B条例の規定振りの問題だと思います。

B条例第2条で、
 @A条例の例による
 AA条例中「100円」を「200円」と読み替える。
の2点が条件としてあるので、A条例附則2項を含めて
「例による」としても、Aの点からB条例上は、あくまで
△△は「200円」という解釈になるかと思います。
(90円とは読めない)

すると、平成21年6月における「190円」の特例は、
(案1)のとおりで問題ないのではないかと思います。

Re: 「例による」規定と読替規定の関係について

ドキンちゃん No.14399

ありがとうございます。

「A条例附則第2項によりA条例第1条の100円は既に90円となり、B条例第2条は用をなさないという「誤解」」

は、少し考え過ぎなのですね(自分も当初から「考え過ぎなのでは?」と悩んでいました)。

なお、御察知のとおり、人事院勧告に基づく給与条例と特別職給与条例の改正の検討でした。

とにかく、センシティブな条例改正なので、「国に合わせました」姿勢を明確にするために、(案1)のようにしたいと思います。ただ、改正法附則第2条の規定は、入れません。
途中からの参加ですみません。
再任用職員の読み替えで改正法では、「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」とすると
なっておりますが、読み替え前と読み替え後のそれぞれの前半の部分まで引用しているのですが、そこまで引用して読み替える必要があるのでしょうか?
今回の実際に凍結される後半の部分の読み替え
「100分の75」とあるのは「100分の70」だけで十分なのでは、と思っています。
実際には、当市では、特別職には影響はなく、再任用職員のみ関係するので、法のとおり改正しようとしているんですが、今後の参考のために、どなたかご教示していただけませんでしょうか?
 

期末・勤勉手当の特例措置

法制素人 No.14290

いつも参考にさせて頂いております。
教えてください。

このたびの期末手当及び勤勉手当の一部凍結についての条例改正についてですが、原始附則に特例措置を規定しようと思っておりますが、このとき、過去の特例措置の規定を改正してよいのか、追加すべきなのか迷っております。
御教示方よろしくお願いします。

Re: 期末・勤勉手当の特例措置

町職員その他 No.14300

私も給与条例当初制定時の附則に追加を考えています。

過去の特例措置を改正する場合というのは、

その特例措置の該当者全員が、改正後の条文に該当する場合
(該当者が全くいなくなった場合の規定を利用する場合もありますが・・・。)

だと思いますので、ケース・バイ・ケースですよね。

Re: 期末・勤勉手当の特例措置

とき坊 No.14301

私は、一部改正条例の一部改正として直近の附則に追加することを考えています。と、いうのも平成21年6月に支給する期末・勤勉手当に限るもので、後日、新たな勧告により12月、更には6月の支給率が変更になると思っているからです。ですから平成21年12月分に凍結分の0.2月を上積みすることも遠慮しておこうかと考えています。
あまり詳しくないのに今年度から担当になり、めげています。考え方についてご教示をお願いします。
また、便乗で申し訳ありませんが、常勤特別職の給与及び旅費条例の直近の一部改正が「地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」によるものである場合、今回附則を追加しようとするときに題名を「常勤特別職の給与及び旅費条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」とし、「附則として次の1項を加える・・・」として良いものでしょうか。併せてお願いします。

Re: 期末・勤勉手当の特例措置

町職員その他 No.14305

もとの条例の題名が「常勤特別職の給与及び旅費条例の一部を改正する条例」でないのであれば、無理だと思います。

Re: 期末・勤勉手当の特例措置

法制素人 No.14311

御回答ありがとうございます。

>その特例措置の該当者全員が、改正後の条文に該当する場合
>だと思いますので、ケース・バイ・ケースですよね。

もう少し教えていただきたいのですが、
平成10年に期末手当の特例措置(減額)行っているのですが、
この項を全部改正してもよいのでしょうか?

全部改正すると、条例上では過去の履歴がわからなくなってし
まうのですが構わないのでしょうか・・・

Re: 期末・勤勉手当の特例措置

半鐘 No.14312

横からコメントいたします。

町職員その他さんの
>(該当者が全くいなくなった場合の規定を利用する場合もありますが・・・。)
のようなケースになると思いますが、
国では、用済みの附則を上書きしている例があります。

そういう意味では、平成10年特例の規定の改正は、可能と思われます。

ただ、可能であるとしつつも、実際に改正するか・しない(項の追加にする)かは、
結局、個々の団体の判断でしょう。(私も、どちらとは言い難いところです。)

Re: 期末・勤勉手当の特例措置

元・臨時法制担当 No.14402

横から失礼いたします。
 >全部改正すると、条例上では過去の履歴がわからなくなってし
 >まうのですが構わないのでしょうか・・・

それぞれの自治体の考え方次第だと思いますが、当方では「団体例規はWEBで公開もされており、一般住民の目に触れるものであるのだから、現況がわかりやすいものであるべき」という考え方で、失効している項目は削除する方向で改正をしています。
原議は当然永年保存ですから、団体として履歴の管理はできているため、条例上過去の履歴がわからなくても問題ないだろう、ということのようです。

費用弁償の概算払い

財政課異動者 No.14394

 消防団員の出動に関して費用弁償を条例により支給しています。
 これを概算払いにより支給することは可能でしょうか。
 地方自治法施行令第162条に概算払をすることができる経費の範囲として【旅費】が入っていますが、これはあくまでも地方自治法第204条に規定される常勤職員の旅費だけに運用されるのでしょうか。203条の費用弁償には適用されないのでしょうか。

Re: 費用弁償の概算払い

財政課異動者 No.14396

 自分レスになります。
 費用弁償についても概算払いは可能でしょうが、まだ消防団員が出動していないことに対して出動手当を支給することは、明らかに概算払いの要件になっている債務関係が発生していると認めることに無理があるので、ある期間に出動した分を支給することにしました。
 

職務専念義務違反について

指導者 No.14383

 はじめて、質問いたします。
 わたしの課内に、いたずらばかりしている職員がいます。
 本人は、悪気はないようなのですが・・・・。
 仕事はそこそこするのですが、将来若手職員が採用され入ってくると、これがあたりまえだと
思われたら困ります。
 これは、職務専念義務違反としてどうなのでしょうか。

Re: 職務専念義務違反について

Two Drops No.14392

「いたずら」というのがどの程度のものなのか判然としませんが…
かつて愛媛県で、勤務中に備品のPCで私的ブログに書き込み、処分された職員がいます。
喫煙の問題についてもいろいろ意見がありますが、厳密に解釈すれば、用便などの生理的現象のため席を外すことはともかく、「遊んだり休んだり」していれば職務専念義務違反と取られても仕方がないでしょう。
少なくとも市民の視線で見れば。

ただ個人的には、これは法律云々ではなく、モラルの問題だと思います。
本町には、公営企業がなく、工業用水の公営企業を今回新規で立ち上げることになりました。条例、予算、特別会計等で参考となる図書等がありましたら教えてください。
よろしくお願いします。

下水道における『ます』の仮名表記について

開発新人 No.14357

いつも参考にさせて頂いております。
標記の件、現在『桝』などの漢字での記載が一般的であると思っていましたが、下水道では『ます』の表記が正確であると聞きました。
何の法令等に基づいているのか尋ねましたがわかる人がいませんでした。
根本的なことでお恥ずかしいのですが、お詳しい方お教えください。
「汚水ます」や「雨水ます」のことだと思いますが,「汚水ます」であれば,下水道法の21条の2,「雨水ます」であれば,同法施行規則20条などに仮名標記で記載されておりますので,その辺に基づいているのではないでしょうか。
法令等における漢字の表記については,内閣法制局で決定された「法令における漢字使用等について」によることとされています。
これによれば,使用する漢字の字種は常用漢字のみを使用することとされており,常用漢字以外の漢字については平仮名で表記するか,ルビをふることとされています。
「桝」が常用漢字かどうかまでは調べてませんが,法令で不自然に平仮名表記がされている場合は,大抵こうした原則によるものです。

なお,『「桝」より「ます」のほうが正確な表記だ。』というのは,何をもって「正確」というのかにもよると思います。
法令の規定を引用して用いる場合などは「ます」と書くほうが良いかもしれませんが,例えばチラシやパンフレットなどに記載するときには分かりやすい表記にすることが第一だと思いますので,一概に法令の表記にこだわる必要もないかと思います。
早速のレスありがとうございます。
大変参考になりました。
『桝』は常用漢字ではなさそうですね。(もう一度調べてみます。)
漢字等の使い方については、検討させていただきます。
今後ともよろしくお願いします。
5月1日施行の介護保険法の一部改正に伴い、市町村レベルの例規において、介護保険法の条ズレ以外に改正は必要なのでしょうか?

期末勤勉手当の法改正

悩める職員 No.14302

今回の特例措置に関して,いくつかのスレがありましたが,
どれに付けていいかわからなかったため,新しくスレたてました。

一部で,国家公務員の給与法改正の原案(未定稿)が示されたようです。

それによると,
附則を追加して,期末勤勉手当の支給割合を読替方式にて示してあります。
(一部省略してはいますが・・記述概要です。)
「平成21年6月に支給する期末手当に関する第○条の規定の適用に
 ついては,同条中「100分の140」とあるのは「100分の125」とする。」

といった形です。
読替方式でなく「第○条の規定にかかわらず」方式でもいいのかもしれませんね。

あとは,改正附則にて
人事院は,法改正後速やかに民間の実態を調査し,「凍結」した0.2月分について
必要な措置を勧告するものとする。

ということで,あくまでも今回は「凍結」であることを示していますが,
人事委員会を置いていない自治体については,この改正附則について
どう対応するかが,難しいような気がしますが・・・

Re: 期末勤勉手当の法改正

TT No.14381

人事委員会を置いてない市町村についても,一応条例例が示されました。
「県人事委員会の勧告の内容を踏まえ,必要な措置を講ずるものとする。」
とされています。
県人事委員会よりも人事院の勧告の内容を踏まえているのが実情である場合は適宜「人事院」とすることとされているようです。

個人的には,こんな規定は入れなくても良いのではないかと思います。
これまでも,勧告の内容を踏まえて必要な措置を講じているのに,今回の凍結勧告だけことさら勧告の内容を踏まえることを明記する必要なんて無いと思うのですが・・・・

Re: 期末勤勉手当の法改正

むかし法規 No.14386

一般に、後ろ暗いところがあると多弁になるという行動は観察されます。
法的効力とは別の次元で、法令の規定により、説明責任を尽くす努力ということでしょうか(誰に対して?)。

Re: 期末勤勉手当の法改正

悩める職員 No.14387

皆さんありがとうございます。

結局この改正附則の部分は,人事院が勧告T−3の部分で「凍結」という文言を
担保するために付けただけでしょうから。。。
新型インフルエンザに関連して、感染を防ぐため、公の施設の使用許可取消の対応について、どのように想定しておられるか、または既に対応済みであれば、ご教示ください。

企業会計消費税の申告について

杜氏春 No.14379

 いつもご指導ありがとうございます。今回は主に企業会計を担当されている方にお尋ねします。消費税の申告において、企業債償還時に一般会計繰入金が措置された場合、その一般会計繰入金の特定収入の使途の特定は、その企業債で行った当時の事業の課税支出割合で算出することになっています。そして、納付消費税は、特定収入割合が5%を超える場合、控除対象消費税(仮払消費税)から特定収入消費税を差し引くことになっています。特定収入消費税は単純に4/100(地方消費税を除く。)をかけて計算します。ここでの計算ですが、当市では、繰入対象となった各年度の企業債のうち、消費税が導入になった平成元年度以降の、事業年度の課税割合に応じて算出した各年度の特定収入の合計に4/100をかけています。消費税率が4%になったときに税務署に、特定収入消費税を差し引くとき、3%時代の特定収入は3%を差し引くべきではないかと、質問しましたが、3%のときの特定収入であっても4%をかけて計算することになっていると言われました。将来消費税率が10%になったとしても、3%や4%時代の特定収入消費税を10%で計算して差し引かなければならないとすれば、不合理のような気がするのですが、各自治体の取扱いはどうなっているでしょうか。

協定書の議案について

新人 No.14376

条例に規定される議決要件である、1億5千万円以上の工事委託を協定書により取り交わすために議会に上程する際、協定案により議決を得ることの是非についてご教示願います。
本筋では仮契約(協定)の締結が必要と思われますが、受託者から仮契約(協定)を拒否された場合に協定案による議案を議決後に協定の締結ができるのでしょうか?

法律番号について

法規担当 No.14350

農地法等の一部を改正する法律は未だ公布されておりませんが、法律番号空欄のまま税条例の改正を、6月議会で上程してよいものなのでしょうか?

Re: 法律番号について

ぺんのすけ No.14353

国の法律でもよくあることです。問題ありません。

Re: 法律番号について

むかし法規 No.14359

同一議会に上程される条例であれば格別、法律であれば遅くても議会上程時点では公布されていることが必要ではないでしょうか。

Re: 法律番号について

えみ No.14362

 問題ありません。A法の規定中に未公布のB法を引用する場合には通常、次のようにされてます。
 @ A法の公布の際は、B法の法律番号を空白にしておく。
 A 後日、B法が公布されたときに、A法の原本のB法の法律番号が空白となっている部分を補完し、官報の正誤欄にその旨を掲載する。
 条例の場合も、法律の例に準じて行えば良いと思います。

Re: 法律番号について

おばかさん No.14363

 法律の例に準ずる方法もありかもしれませんが、
 制定権者が異なる法律を引用する場合は、そうもいかないような気がしますが・・・。
 万一、その法律が否決でもされたらどうしたらいいのかってことにならないでしょうか。

Re: 法律番号について

ごうじ No.14364

 少なくとも、国会の議決を経た後、つまり成立した後でないと、当該法令を理由とする条例改正はできない(議会に提出できない)と思います。
 理由は、一言で言うと、条例改正の立法事実がないため、です。

Re: 法律番号について

えみ No.14365

説明不足でしたが、問題なしとの見解については、クレステックソリューションズの法制執務室の見解をそのまま引用しています。未公布の法律は問題ないでしょうが、可決されていない法律を引用するには抵抗はありますね。

Re: 法律番号について

ぺんのすけ No.14366

税関係では地方税法の改正段階で他の法律が通っていないことはままあるので、法
律番号を空欄で公布してあとで補完することは日常茶飯事です。
8007から始まるスレッド
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=73&subno=8007

の一番下をご覧いただければ、同じ事例があります。

Re: 法律番号について

WGN No.14367

衆議院は5/8に通過し、しかも自民党と民主党が賛成していますので、今月中に成立し、公布されるのではないでしょうか。


Re: 法律番号について

むかし法規 No.14368

スレ主さまに質問なのですが、なぜ法律が公布されてから改正するという通常の手法をとられないのでしょうか。
施行日との関係も出てきますが、仮に法律が即日施行であったとしても、議会開会中であれば議案の修正・即議決・公布、議会閉会中であれば専決・公布あるいは事務的に可能なら臨時議会召集・即議決・公布という考え方になってくるのかなと。

Re: 法律番号について

法規担当 No.14371

むかし法規様

返信ありがとうございます。
すいません、私の理解不足で質問してしまいました。
そのような方法でも可能なのですね。
今は議案の作成時にやっておかないといけないと思っていましたので。
皆さんからさまざまな意見をいただき、参考にさせていただきます。

Re: 法律番号について

むかし法規 No.14375

>法規担当さま

地方税法の改正が年度末公布・一部次年度初施行という日程から、税条例の改正は、次年度の定例議会対応で間に合わない部分についてのみ専決改正で年度末公布というパターンかと思います。

通常は、次年度最初の定例議会で繰り越した内容の改正を全て行うのでしょうが、ご提示のケースは、繰り越した内容の一部の原因たる法律の公布が当該定例議会時に未公布の可能性があるということでしょうか。
であるならば、さらにその部分を先に繰り越せばいいのではないかと考えました。要するに、不自然なことをしないで、必要な改正を必要な時期に行えばいいのかと。

自治体によりいろいろな考え方があっていいと思います。詳しい事情がわかりませんので、あくまで一般的な見解にすぎません。

国保税の軽減について

小吉 No.14324

みなさんお早うございます。

国保税について教えて下さい。

1月1日現在、外国に住んで居られた方が

4月1日に国保加入した場合の所得把握はどのように行うべきなのでしょうか!?

国保税の所得割は課税されないと考えますが、所得0とみなして7割軽減かける事が

妥当なのでしょうか!?

Re: 国保税の軽減について

ちゅうきち No.14340

小吉さんが言うように

国保税の所得割は課税できないと考えます。

法定軽減についても適用できないと考えますが・・・

Re: 国保税の軽減について

ムギ No.14373

担当外なので全くの見当違いだったらごめんなさい。

 >4月1日に国保加入した場合の所得把握はどのよう
 に行うべきなのでしょうか!?

 住民税申告を勧めるとか、その上で、国民健康保険税における
簡易申告を促すとかの方法で所得の把握は可能ではないでしょうか?
 なんらかの申告行為がないままの軽減措置はやはり、不適法な事務
処理だと思います。
 所得0円とみなしての軽減適用は会計検査も難しいのでは?・・

税条例の改正について

初心者 No.14349

法規初心者のため、皆さんご教授ください。

@6月議会で税条例を改正する際、農地法等の一部を改正する法律の施行の日の部分の改正ですが、やはり公布されていないなかでも改正文には入れておくべきなのでしょうか?
それとも、今回はやめて、公布後に再度改正すべきなのでしょうか?

Aもし、附則の施行日に農地法等の一部を改正する法律の施行の日を入れた場合、議案の提案理由としては、地方税法の改正によるものと農地法等の一部を改正する法律による土地改良法の一部改正によるものがあるため、たとえば「地方税法等の一部改正による〜」とすべきなのか、「等」はなくてもよいものなのでしょうか?

皆さんにアドバイスをいただければと思います。

Re: 税条例の改正について

ルル No.14354


 あくまで,私どもの自体の場合の考え方です。

@ 農地法等の一部改正については,入れておきます。

  公布後では,原則として,適当ではないと存じます。

 A 地方税法等とした方が適当ではないかと考えます。
   地方税法だけの改正ではありませんし,今回の法律名も

   地方税法等の一部を改正する法律でもあることから

   単に地方税法と記載するよりは,地方税法等のが適当と考えます。

Re: 税条例の改正について

法規担当 No.14372

返信ありがとうございます。
私が初心者のため、よくわかっていないのですが、
今回の改正は、地方税法等の一部を改正する法律の中で、
地方税法の一部改正が行われ、この中で農地法等の一部を改正する法律を
引っ張っているという理由にはならないのでしょうか?
(そもそも地方税法と条例の関係がよくわかっていませんが・・・)
直接条例の改正と関係するのは、何の改正がもとになるのでしょうか?
何度も質問してすいません。

物品管理規則について

無知の新人 No.14309


  はじめまして。今回は物品管理規則の用語等についてお伺いしたく投稿しました。
 今年の4月より例規に関する職務に携わっております。ただ、法律や物品管理等に関し て全くの素人なので日々勉強の毎日です。
 ですので、初歩的な質問で申し訳ないのですが、是非教えていただければと思います。

 今回お伺いしたい事が3点あります。

 @ 物品管理規則の中で、『次に掲げる物品については、出納手続を省略することがで   きる。(1) 賄品及び賄材料(貯蔵物品を除く。)』という条文があるのですが、こ   こに記載されている『賄品・賄材料・貯蔵物品』とはどのような定義で、どのよう   なものをさしているのでしょうか?法令用語辞典などを見たのですが、載っておら   ず、インターネットで検索しても具体的な定義だとか、説明が載っているサイトが   ありませんでした。
   それぞれの用語の定義や、具体例を挙げて説明していただければ幸いです。

 A @の条文内で記載されている、『出納手続』という言葉についてなのですが、
   物品管理において言う出納手続というのは、『物品の受入と払出』をさして
   いるのでしょうか?

 B Aの中で述べさせていただいた、『物品の受入』及び『物品の払出』というのは、   簡単に言ってしまうと、それぞれ、『物品自体を自分の課に置く(物品の受入)』   『物品自体をどこか他の課などへ移す(物品の払出)』という意味合いで理解して   よろしいのでしょうか?
   特に、物品の『払出』に関しては、『払』という文字が含まれているので、物品の   受入に対しての『金銭の支払い』なのか??と未だに戸惑っているのですが。。。
   (『規則の中で、受入の後、すぐに払出を行う』みたいな条文があるので、『納品   したらすぐに金銭を支払わなければならないという意味なのか??と思うこともあ   るのですが、それは間違った解釈ということでよろしいんですよね??)それぞれ   の意味について教えていただければと思います。


   長々となりましたが、是非勉強させていただきたいので、皆様のご指導お願い申し   上げます。

Re: 物品管理規則について

元帳 No.14314

私も素人ですし、根拠もお示しできないのですが、

[1] 定義がどこにもないのであれば、一般的な日本語として解釈すればいいと思いますが、疑義があれば、物品管理規則を所掌する課に確認するのがいいと思います。

[2] 「出納手続」については、規則中に、その定義か「出納手続」という章or節があると思います。

[3] 「払出し」は、お金の支払いではありません。
無知の新人さんのおっしゃるとおり、物品を移すことです。
規則を読むときに、「受入れ」、「払出し」、「供用」という言葉に着目して図示すると、分かりやすくなると思います。

Re: 物品管理規則について

G No.14316

>元帳さまに先をこされましたが。。。。

賄材料については、会計上「需用費」の細目に「賄材料費」がありますね。一般的には飲食業がその従業員にだす食事ですが、自治体としては、職員に夜食をだすことなんてのはなく、保育所の給食材料などの経費のことです。賄品としては、「食糧費」で購入したお茶菓子などもふくまれます。
これらは、その場で受け入れて、その場で消費してしまいますから、出納手続きを省略します。「式典及び会合等の催物の現場で消費する物品」などと同様の扱いです。
その場で消費しないで貯蔵する物品は、何回かつかったらなくなってしまうけれど、手続きが必要です。しばらくたつと使いきってしまう鉛筆などの「消耗品」も、物品管理しますよね。

Re: 物品管理規則について

kayu No.14370

1 賄品、賄材料について
 賄品は「○○で●●を賄う」という語句から需要品、特に職員が制作する生産品、賄材料はその需要品を作るための材料を指していると思います。
 貯蔵物品は工事の原材料に用いる場合や、会計課が保管している(用品だったり、各課からもらった廃棄できない不用品)物品を指すことがあります。貴自治体の規則には定義がないのでしょうか。

2 出納手続
 出納手続きとは物品を会計管理者または出納員の保管下に入れるまたは保管下より出す手続きを指します。基本的には出納簿等への記帳等現金の出納に準じた処理を行います
 物品購入の場合は長(または専決規程により権限を行使できる課長等)が、購入物品を受け入れるように出納員に命令を出し出納員出納員は物品を保管下に入れます。そして職員が物品を使用するときは、長等が払い出し命令を出納員に出し出納員は物品を職員に払い出します。 
 受入の後すぐに払出を行うとは上記の手続きを一気に行うことを指します。この場合、いちいち手続きを原則通りやっていると手間がかかるので簡素化のために手続き(厳密にいえば文書による手続き)を省略することが多いです。
基本的なことをお尋ねしてすみませんが、どなたかご教示願います。
Q1.下水道再評価のため公共事業再評価委員会の委員報酬を下水道事業特会予算に計上したが、下水道事業再評価が予定されているとして、その報酬を一般会計予算に計上している例を見かけた(気がします)が、下水道事業に係るものであるから下水道事業特会に計上すべきものとしていいですよね?
Q2.下水道特会に計上する場合、総務管理費と建設費いずれの科目に計上すべきなのでしょうか?

地域活性化・公共投資臨時交付金について

烏帽子岳 No.14337

今回の経済対策の一つに地域活性化・公共投資臨時交付金がありますが、内容が全くつかめません。人口3万人程度の町に交付があるのか、どのような使途があるのかなど、どなたか具体的な例によりご教示ください。もちろん国の直轄事業や追加の公共事業の要望などはしていません。
建設事業債の対象事業に充当可能だと聞きました。

Re: 地域活性化・公共投資臨時交付金について

ぺんのすけ No.14346

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/siryou/pdf/090427koufukin.pdf に概要が書いていますが、法令に定率での補助が書いていない事業であれば充当可能です。

Re: 地域活性化・公共投資臨時交付金について

烏帽子岳 No.14360

ありがとうございます。つまり、今回の追加経済対策で行う(要望する)公共事業(国土交通省関連は既に確定済みとも聞きましたが?)に該当(事業費等の要件?)するものの補助裏の9割を交付金として交付し、既に予算計上済の町の単独事業の地方債分を交付金に組み替える。一方、追加経済対策の町負担分は補正予算債で対応する。とういうことですか?そうなると、交付金の額は町がどれだけ公共事業を要望するかによるのでしょうか?交付金の額の見込みが難しいと思われますが?公共投資臨時交付金の対象となる公共工事とはどういう事業でしょうか?また、どの段階で交付金額が分かるのでしょうか。再度教えてください。

法定外公共物について

wanwan No.14303

初めて投稿します。よろしくお願いします。

 法定外公共物(里道)は、申請者(隣接土地所有者)が用途廃止の申請をし、用途廃止の決定がなされて普通財産となります。
 このような普通財産について、用途廃止の申請者(隣接土地所有者)が普通財産の払い下げの申請をして売却をしていました。
 しかし、今回普通財産の払い下げの申請を用途廃止の申請者(隣接土地所有者)ではなく、その親族が申請者(隣接土地所有者ではない)となり、本市と売買契約をしたいと申し出があります。
 本市においては、法定外公共物管理条例にて処分の条文はありますが、規則に具体的処分の方法等がなく苦慮している状況です。

 以上の事を踏まえて質問します。

問1.法定外公共物(里道)の用途廃止の申請者(隣接土地所有者)以外に、その普通財産を払い下げすることができるのか?

問2.法定外公共物(里道)の用途廃止の申請を隣接土地所有者以外がすることができるのか?

問3.法定外公共物が用途廃止された普通財産の処分について、誰に処分するのか明確にしている条例等がある場合は参考にさせてください。

Re: 法定外公共物について

元法定外担当 No.14304

 問3について

私が所属する市町村で条例・規則や
マニュアルを整備する際に、
(近隣ではありませんが)
新潟市の例規を参考としました。

http://www.city.niigata.jp/info/zaisan/hoteigai/shiryou.html

 そこに掲載されている
「新潟市法定外財産事務取扱要領」の「第3章 処分」が
ヒントになるかと思われます。

Re: 法定外公共物について

通りすがり No.14329

1.用途廃止する段階で隣接地権者や自治会長さん等から異議がなければ問題ないと思いますが、随意契約できるかどうかは別の問題です。入札になるなら用途廃止申請なんてしないと言われる可能性もあるので、まずは規定を整備すべきと思います。

2.1にも関係しますが、本来、用途廃止すべき土地なら誰が申請しても良いのではないでしょうか。積極的に売りたい土地なのであれば、自治体が用途廃止すればいいんでしょうし。(なぜ財務省に引き継がなかったのかという問題は残りますが)

Re: 法定外公共物について

wanwan No.14338

元法定外担当様 ご回答ありがとうございました。

「新潟市法定外財産事務取扱要領」を参考に規則を見直していきたいと思います。

Re: 法定外公共物について

wanwan No.14339

通りすがり様 ご回答ありがとうございました。

私の質問が少し足りませんでした。
 今回の申請者(隣接土地所有者)は、里道の上に建物を建てており、建て直しをしたいとのことである。そうなると建築する底地が里道だと建築許可がおりないので、用途廃止の申請をしています。
 本市では、用途廃止について申請者に関する条文がなく、県の法定外公共用財産管理事務の手引を元に用途廃止をしており、その手引きの中で用途廃止は隣接土地所有者に限るとなっているため、隣接土地所有者に用途廃止をしております。
 今回申請者から、用途廃止の申請者以外に売買契約ができないという根拠を求められており、苦慮している状況です。今後は他の市町村の条例等を参考に規則を整備していきたいと思います。
 しかし、現在は用途廃止の申請者以外に売買契約ができないという根拠がない状況なので、随意契約になる事も含めてなんらかの対策を考えたいと思います。

Re: 法定外公共物について

通りすがり No.14356

家が建ってますか・・・。
経緯はよく分からないことが多いですが、
そういうのは本来、行政側が建物所有者に対して
用途廃止申請して買い取るよう要請すべきものですよね。
ですから、建物所有者以外の人に底地を売る理由を作るのは
難しいような気がします。
その親族の方には、建物所有者の代理人としての立場で
契約してもらわないと厳しいと思いますね。
っていうか登記手続きに支障は出ないのでしょうか。

特別徴収市民税の還付の方法について

税務課新米 No.14331

4月から税務課勤務となりました。よくわからないのでどなたか教えてください。
 個人の特別徴収市民税が所得更正により減額となり還付が発生しました。すでに平成20年度の特別徴収は全て納付済みとなっており減額調整ができない場合、特別徴収義務者を介して還付すべきなのか。又は、特別徴収義務者を介さず個人の納税者に直接、還付しても税法上、会計処理上、問題はないものかお尋ねいたします。

Re: 特別徴収市民税の還付の方法について

出納整理期間 No.14355

根拠を見つけられないでいますが、当自治体では個人に直接還付しています。
ただ、平成20年度課税の個人住民税特別徴収は平成20年度調定分(H20.6〜H21.3)と平成21年度調定分(H21.4〜H21.5)の12期ですから、お尋ねの件の場合は平成21年5月分(間に合えば4月分も)を減額して調整し、調整しきれなかったものについて還付しています。

相続人死亡に伴う新たな相続人選定について

松の廊下 No.14342

初めて投稿いたします。
資産税を担当し、間もない者です。
類似のスレもありましたが、下記の案件につきどうか知恵をお貸しください。

<案件>
土地家屋を所有していた資産税納入義務者A(男・・・明治生)が死亡。
その後、数年間町外に住むAの子B(男)が資産税を納入してたが、新年度の賦課を
行ったところ、宛名不明で納付書が返送されてきた。
よってBの現住所所在市町村に照会を行った結果、
Bが賦課期日前に死亡していたことが分かった。
新たな、相続人を探したいが、下記のような状況にある。

<状況>
■Bは養子である。
■Bは資産所在自治体内に住んでおらず戸籍のみが残っている状態。
■戸籍の(除籍)付票謄本の写し等から、Bに配偶者及び子はおらず独居していた模様である。
■戸籍からAには姉弟がいる模様だが、いずれも転籍しておりかつ明治生まれのため、健在である可能性は低い。

※よって今現在、新たな相続人を見つけることができていない状況です。


@戸籍等から追跡し、この場合最も近しいと思われるAの姉弟の子・孫等(3,4親等)を発見できれば相続人を依頼することは可能か、また親族といわれる6親等以内の縁故者まで探す必要があるのか。

A上記によらず、この状況で既に民法第951条(相続財産法人)以下を適用しなければならないのか。

B公示送達の必要性はどの段階で判断したらよいか。あくまで生きていることが前提なのか。


以上の3点に係りヒントなどを戴ければ望外の幸せです。
浅学でまことに恐縮ですが何卒宜しくお願いいたします。







相続人の確定は難しいことを実務上も実感しています。
一つ確実に言えるのは,B公示送達は納税義務者の住所が不明な場合に使う手段であって,納税義務者が確定できないからといって使うものではありません。
(地方税法第20条の2第1項)
まずAの死亡後、不動産を相続していたのは誰でしょう?
Aの死亡時に子のBとAの兄弟だけであれば、Bが相続しています。
その後にBが死亡しているので、Bに配偶者、子、兄弟がいなかったのであれば、相続人不存在になります。Aの兄弟(Bの叔父叔母)は関係ありません。

お尋ねの件では、まだ課税しておらず、債権がありませんから、そのまま放置(課税しない)がいいと思います。
有効に課税するとしたら、管理人を立て、その管理人に対して納税通知を送達することになります。

Re: 相続人死亡に伴う新たな相続人選定について

ぺんのすけ No.14347

課税されるだけの資産があるわけですから、もし相続人がいないのなら相続財産法人をつくって換価するのが本来でしょう。
そうですね。ちゃんとやった方がいいと思います。

公示送達をしたことにして、課税が成立したことにしてしまうのは、絶対に止めた方がいいと思います。

スレ主です

松の廊下 No.14352

あおさん、元帳さん、ぺんのすけさん、お忙しい中誠にありがとうございました。

>あおさん

 公示送達は納税義務者の住所が不明な場合に使う手段であるとの明確なご指摘大変参考になりました。納税義務者が生きている場合に使う手段なのかと、至って曖昧な知識しかなかったものですから・・・。根拠法令までお教えいただき感謝しております。

>元帳さん

「Aの死亡時に子のBとAの兄弟だけであれば、Bが相続しています。」
まさに仰られるとおりの状況でして、その後にBが死亡し、Bに配偶者、子等が居なかったため行き詰った案件でありました。
 ご指摘をいただきましたことを元に、相続順位、または親等表などを精読した結果仰られている意味が良く分かりました。
 公示送達は、皆様のご指摘にもありましたとおり当初から頼るべきものでない意も分かってきました。本当にありがとうございます。


>ぺんのすけさん

 やはりこの状況では951の適用が本来になってくるのですね。
類似する色々な案件、事例を見ていても、最終的には同じような結論に至っている場合が多かったものですから、大変参考になりました。本当にありがとうございます。


※当方、高齢化のすすむ農林業が基幹産業の典型的な田舎町です。町内に資産を持ちながら義務者が遠く離れている事例も多々見受けられますので、今後もケースに応じ慎重に対処してまいりたいと思います。
資産税を担当して1ヶ月。初歩的な質問で申し訳ありませんが、今後ともどうかよろしくお願いいたします。


いつも参考にさせて頂いております。

臨時の人事院勧告、給与法の改正を受け、給与条例の改正をいたしますが、これに伴う予算の補正をするべきかについて悩んでおります。
当市においては、これまで給与・手当の増額、減額にかかわらず、改正条例の上程の際には予算の補正もあわせて行ってまいりましたが、今回の勧告が「引き下げ」でなく「凍結」であり、凍結分については別途勧告することとされていることから、個人的には、補正をすることは適当でないのでは?と考えてしまいます。

どなたか御教示いただきますようよろしくお願いいたします。

Re: 給与条例の改正に伴う予算の補正について

財政課異動者 No.14351

 参考までに。。。

 本県では、3つの方法があるのではということで、後は各自治体の判断に任せるとのことでした。

 一、通常の人事院勧告を合わせて予算の補正を行う。
 二、6月定例議会に凍結分の予算の補正を行う(人事異動分と合わせて)
 三、5月の臨時議会の条例改正に合わせて、凍結分の予算の補正を行う。

 もりさんがいうように、本県では一の方法が出ているので(県は一でいくようです)、今回やる必要はないのですが、やっかいなのは、この件については本県のある新聞が自治体間の比較した記事を掲載しまして、公務員は優遇されているような記事を書いたものですから、ほとんどの自治体が6月定例議会において予算の補正を行う方向に動いています。一自治体が、その取材に条例改正と予算の補正を合わせて専決対応と答えまして、県から方向が口頭で示された次第です(文書ではありません)。

 結果は同じことですが、首長は記事になることを嫌がりますからね。。。
相続人に支払いたいが、相続放棄していました。そして、税の滞納もあります。
そういう場合、市ではあくまでも債権者として支出負担行為をすべきか?
また、受取が出来ない場合の処理はどうなるのか?
債務、債権が終了しないのではないのかお尋ねいたします。

Re: 行政委員の報酬支払をしたいが、死亡した場合

むかし法規 No.14333

自治体の債権については債務者消滅、自治体の債務については債権者消滅ということになると、どちらの債権債務もそれに伴い当然消滅するような気がします。
無主の財産の場合、不動産は国庫に、動産は先占した者のものになるのでしょうが、債権はいかんともしがたいのでしょうか。
でも、財務処理としてはどうすればいいのでしょうね。自治体が債務免除したり、されたりする場合と同じ状況だとは思うのですが。
相続人が相続放棄した場合、次順位の者が相続人になる場合がありますので、確認が必要です。
相続人がいない場合、被相続人の財産は相続財団を形成します。管理人を立て、管理人に対して支払うことになります。滞納税も管理人に請求することができます。あくまでも法律的にはですが。
現実的には、相続放棄する位なので、管理人を立てる意味はないでしょう。

死亡したことを知らなかったことにして、税務部門に差し押さえてもらうのは、どうでしょう。

Re: 行政委員の報酬支払をしたいが、死亡した場合

むかし法規 No.14335

あ! 「民法 第六章 相続人の不存在」でしたね。失礼しました。

外国人研修生における国保税算定について

国保新米生 No.14330

はじめて投稿します。宜しくお願いいたします。

 外国人研修生の国保税賦課に関しまして、受け入れ先の企業よりH20年分の国保用申告(任意の給与支払証明書の提出)をしていただきましたが、H20年中の内容は毎月14万円程の給与支給であり年間支払額が170万円程でした。通常では給与控除後の所得額が100万円程になりますが、この企業の担当者に話を聞くと「租税条約に関する届出書」税務署に提出されているとのことで所得税はかからないと話されてました。
この研修生の場合、多分住民税も同様の取り扱いと解釈できると思いますが、H21年度国保税賦課における所得割(軽減判定含む)についてはどのように解釈すればよいか、皆様ご教示宜しくお願いいたします。

ちなみに、この研修生は中国人でH18年10月に入国、研修生保険が切れ(来日後2年目)H19年11月に国保資格取得、H19年中は研修費がほとんどだったので給与支給額が少なかったため、あまり何も考えず給与所得控除にてゼロ所得という内容での賦課でした。少々調べてみると、今回(H20年中)は研修生から実習生になっていると思われ、日中租税協定を見てみると、法人税・所得税・住民税が該当となり、国保税は該当しないと思われ、全額給与である場合は通常通りの課税になるとも考えましたがいかがでしょうか?
この件本算定計算までぜひよろしくお願いいたします。
以前の質問なのですが、当町では郵貯銀行を収納代理金融機関として定めていますが、以前は地方自治法施行令で確か、郵貯銀行は収納代理金融機関として取り扱われていたようですが、来年の1月から、公金の支払いが可能になったということでしょうか。ということは、ゆうちょ銀行を公金の支払いができる指定代理金融機関に包括した解釈でよいのでしょうか。よろしくお願いします。についての回答で、どうやら、郵政公社本社、総務省郵政行政局、同自治行政局の3者による「協定書」の検討が始まった模様です。「協定書」の法的根拠として、郵政公社と郵政行政局は郵政民営化法第6条の規定としているそうです。すべての郵便貯金の業務は郵貯銀行へ継承される。従って、従来の公金の取扱いもすべて郵貯銀行へ継承されるというものだそうです。(個人的にはかなり無理があると思います。)それに対して、自治行政局は郵政民営化法だけでは自治体側の根拠としては不十分とし、再検討となっているようです。近いうちに自治行政局も了承した協定書案が提示されるかもしれません。との回答でしたが、全国の市町村において、ゆうちょ銀行への公金の支払いが可能になりましたという記事を多く見受けられますが、協定書はできたのでしょうか。それと自治法の改正はどのようになっているのかをよろしくご教授願お願いします。それと、規定なり要項なり作成する必要はあるのでしょうか。併せてお願いします。
>ゆうちょ銀行への公金の支払いが可能になりましたという記事を多く見受けられますが、

振込先の口座に、ゆうちょ銀行が指定できますということだけです。
銀行間の為替取引ができる金融機関であれば、別にネット系銀行でも外国資本の銀行でも、どこでもかまわない訳で、指定代理云々とは違います。
公金の支払は指定した日に行われるのでしょうか。支払い不能になった資金はどうなるのでしょうか。自治法上の問題は解されているのでしょうか。もうシステムは安定しているのでしょうか。例えば、松山市の場合、郵貯銀行を指定した場合の公金の流れは、直接松山の支店にいくのでしょうか。それとも、徳島事務センターを経由して各債権者に行くのでしょうか。よろしくお願いします。
支払日や支払い不能の扱いや自治法上の問題は、三井住友銀行やみずほ銀行を振込先に指定したときと相違ありません。
システムが何を指しているのかわかりませんが、金融機関が使用しているオンラインシステムは安定しています。自治体が使うシステムも問題ないと思われます(トラブルを聞いたことがないので)
事務センター経由か本店事務部経由なのかは各行の内部事情ですから支払に何ら影響を与えません。公金は指定金融機関から振込先金融機関へ為替取引によって送金されるだけです。

以前の質問も拝見しましたが、論点にズレが見受けられるような・・・
貴団体の指定金融機関をA銀行だとします。

>公金の支払は指定した日に行われるのでしょうか。

公金支払日はA銀行の振替処理日です。A銀行から他行(ゆうちょ銀行を含む)へは、文書扱い送金だと数日かかる場合があるので、ゆうちょ銀行の通帳に記帳される日は必ずしも同日ではありません。

>支払い不能になった資金はどうなるのでしょうか。

貴団体では、どのように処理しているのでしょうか。A銀行から振込不能の連絡が来て、然るべき処理をしているはずです。(ゆうちょ銀行だから何か特別なことをするわけではありません)

>自治法上の問題は解されているのでしょうか。

自治法は全く関係ありません。

>もうシステムは安定しているのでしょうか。例えば、松山市の場合、郵貯銀行を指定した場合の公金の流れは、直接松山の支店にいくのでしょうか。それとも、徳島事務センターを経由して各債権者に行くのでしょうか。

松山市の例は知りませんが、おそらくA銀行の計算センターからゆうちょ銀行の事務センターに送金しているのではないでしょうか。これは銀行間取引の問題なので、自治体があまり心配する必要はないとは思いますが。
振替不能になった場合、一般の銀行だと指定金融機関を通じて、間違い場所の照会があって、本人に再度確認して、指定金融機関に正しい口座番号等を教えて、その日に送金処理を行っていますが、郵貯銀行の場合は、送金不能として、金券で返送されるということでしょうか。それとも、指定金融機関を通して、照会等はあるのでしょうか。よろしくお願いします。
文書による送金だと遅れる場合がありますが、為替決済だと即日処理になります。なお、為替決済の場合は、直接支店当てに資金が送付されます。
他行と相違ないと申し上げているのに・・・

まる様も「ゆうちょ銀行だから何か特別なことをするわけではありません」と書いています。
しかしながら貴殿は「郵貯銀行の場合は、送金不能として、金券で返送されるということでしょうか。」と質問してくる。
読解力がないのか、わざとなのかわかりませんが、このような質問では良い回答は得られませんよ。
>振替不能になった場合、一般の銀行だと指定金融機関を通じて、間違い場所の照会があって、本人に再度確認して、指定金融機関に正しい口座番号等を教えて、その日に送金処理を行っていますが

はい。同じです。
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