過去ログ [ 162 ] HTML版

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いいもん見ちゃったなwww

たか No.18233


tp://ex.chories.net/bwfp9v0/
女の子のオナって初めて見たけど結構激しいぞwww
こっちが見てんのお構いなしに指出し入れし始めるし、
クチャクチャ音たてながらやってんのよ!超汁垂れてたしなww
まぁこれだけで10万貰えるから最高だよなwwww
 業務委託契約しましたが、後日、変更が生じる事となりました。当初の設計額98万円、契約額は50万円です。今回、変更の為の設計は3万円プラスとなり、少額随意契約できる上限の100万円を超えてしまいます。この場合、あくまで設計額が100万円を超えることで、増額部分は新規契約としなければならないのでしょうか。実際には請負率により計算されるので、増額15300円となります。
少額随意契約の金額の上限設定は、設計額ではなく、予定価格ですよ。

地方自治法施行令
(随意契約)
第百六十七条の二  地方自治法第二百三十四条第二項 の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
一  売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額)が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。
 当市の場合の取扱いです。参考程度でお願いします。(法的根拠はありません。)

契約書に変更が生じた場合の取扱いの記載があるかと思います。
当市の場合、変更契約か増額分の新規契約かの対応は、変更後増額した設計金額によって判断します。
「軽微な契約の変更」の判断基準として、増額分が当初の設計金額の20%を超える場合は、増額分について新規契約をします。それ以内であれば、「変更契約」で対応します。

今回の事例でいけば、当市では「変更契約」で対応することになります。

この判断基準は、特に示されているものはないかと思いますので、きっとスレ主様の団体でも内部的な取り決めがあるのではないのでしょうか?

一度、建設部門の工事関係をやっている方にご相談されたらよろしいかと、思います。
変更分が増えた結果、新規契約と見るのが適当ということであれば、変更分を分離して新規契約とするより、(当初分+変更分)全体を新規契約とする(当初分は合意解除)という整理が(一般社会では)常識的のような気もしますが、そうすると、“随契ではなく入札だろ!”というツッコミがはいるかもしれないということでしょうか。
確かに、今後の住民訴訟のテーマのカタログ(の隅のほう)に登載されそうな。変更分の“新規契約”について、別途見積合わせ等の随契の手続を最初から行うわけではないでしょう。

不自然に分離して新規契約としても、“不自然だろ!”というツッコミははいりそうですが、よりツッコミ可能性が小さい、あるいはより説明しやすい方を選択するという判断になってくるわけですね。
説得力ということであれば、変更内容やその理由、変更の必要性の予見可能性とかの具体的要素の問題に思えます。

Re: 変更契約により、当初随意契約の設計額を超える場合

どげんかせにゃいかん No.18226

皆さんの議論を拝見して、疑問に感じます。
契約新米さんの疑問は、現行の業務委託契約について何らかの事情により業務内容が変更され設計金額(予定価格)が100万を超えたため、随意契約の要件を満たさなくなったことの対応だと思います。入札や随意契約は、契約の相手方等を決定する手続であり、本件においては契約の相手方は既に決定しており、単純な契約変更だと思います。業務内容の変更が、既存の業務内容と客観的に独立しており、その部分のみを単独業務として契約できるのであれば皆さんの議論はあてはまると思いますが、変更部分を新規契約と考えたり、既存の業務を含めて新規契約と考えるのは、いかがかと思います。確かに、変更する部分が、既存業務に比して膨大で、変更後の業務内容が既存業務の内容とはかけ離れるような場合は、既存業務を解除して(当然、損害賠償責任を負いますが)、新規業務として最初から手続をやり直すことも想定されますが・・・。契約変更の場合は、設計変更に伴う契約変更額の妥当性が問題になるだけで、その総額が随意契約の対象外となったとしても、何ら契約手続は影響を受けないと考えます。議会の議決を受けた契約であれば、契約変更の議決の際に、その変更額の妥当性が議会で審議されるように、現行の受託業者から見積書を徴するは当然として、市長部局で変更額の妥当性を審査し、適正な額であると論理的に説明できるようにしておけばよいのではないしょうか。
どげんかせにゃいかんさんの考え方もごもっともだと思います。

スレ主さんは、疑い深い観察者からの、
当初から変更後の設計を想定していたのに、入札を避けて特定の業者と契約を締結するために、当初の設計を故意に随契限度額内の数量とし、随意契約締結後に、予定どおり“変更契約”をしただろ!
というようなツッコミで、痛くもない腹を探られてもつまらない、という発想からの思考実験をされているのでしょう。その思考が、やや不自然な方向に進んでいるような気はしますが。

もちろん、“そんな心配はしなくていいと思うよ”というアドバイスもあるのでしょうね。

なお、出発点が入札であれ、随契であれ、変更契約の限界という論点はおもしろいと感じています。一般社会の契約自由の原則の下では実益の乏しい論点で、制限の多い自治体契約法理特有の問題ではあるのですが。

新採用職員の移転料について

おろろん No.18194

退職者不補充を数年しておりまして、久々に職員を採用するのですが、
来年4月1日付で採用される職員が、別な街から当自治体に赴任する場合、
新採用職員に移転料や着後手当が支給されますが、以下の質問をさせてください。

@4月1日発令だが、3月31日にすでに引っ越し来ているような場合にも、支給されるのか?

Aまた、「旅費法質疑応答集(178)」によると、「(新在勤官署における勤務に服するための)出頭に必要な旅費が支給されることはもちろんであるが、さらに、赴任に伴い、住居を移転すれば移転料及び着後手当を」支給するとあるが、移転料と着後手当のほかに、別途旅費が支給されるという意味なのでしょうか?

どなたか詳しい方、ご教示願います。

Re: 新採用職員の移転料について

たびのもの No.18229

4月1日に出頭するためにかかった費用ですから、当然支給されるのではないでしょうか?
引越しが3月31日と、前年度の行為で、その時点では職員でなかったから、支給されないということはないと思います。
みなさんはいかがお考えになりますか?

特定同一世帯の再判定について

国保担当 No.18205

いつも参考にさせてもらっています。

国民健康保険の特定同一世帯の再判定についてお尋ねします。

4月1日時点ですでに後期高齢に該当している擬制世帯主Aさんと、その世帯員Bさんの世帯があるとします。

4月1日時点で特定同一世帯の判定を行うことから、この世帯は特定同一世帯となり世帯平等割は半額になるかと思います。

この世帯に75歳未満の国保世帯員CさんとDさんが4月の途中に加入したとします。
この場合、世帯としては基本的に次年度賦課期日まで特定同一世帯の再判定を行わないことから平等割は半額のままです。

さらに5月にこの世帯のBさんが75歳で後期高齢に該当したとします。

そうなると5月のBさん誕生日をもって、国保有資格者は後から加入してきたCさんとDさんになります。

この場合に特定同一世帯の再判定を行うのでしょうか?行わないのでしょうか?

■再判定を行う場合
5月のBさん後期高齢加入をもって、特定同一世帯の再判定を行い、CさんDさんの二人が国保であることから年度の途中であるが特定同一世帯からはずれる。

■再判定を行わない場合
5月のBさん後期加入があっても、特定同一世帯の判定は年度当初(賦課期日)に決定した特定同一世帯の権利は世帯主変更が発生しない限りは当該年度は継続することから、特定同一世帯のままである。

法的にはどちらの解釈が正しいのでしょうか?
情報のソースがあればそちらも教えていただければと思います。
いつもありがとうございます。またまた、投稿させていただきます。

実は、指定金融機関から次のような提案を受けていまして、この提案に乗るべきか
どうか悩んでいます。
もし、このようなことを実施している自治体があれば教えていただきたいことと
この投稿を見ていただき、問題点などお気づきのことがあればお教えください。

【以下の業務すべてを指定金融機関の業務として執り行う。】
 @納付書の封入封函、発送
 A納付書のOCR処理、MPN収納やコンビニ収納などの多様な収納チャネルの一括提供
 BLGWAN経由による収入データの提供及び納付データの登録
 C市の機関システムに対する一次消し込み
 D納入者への自主的な納付の呼びかけ
 E払込まれた納付書(紙媒体)の保管及び管理

私としましては、現在、MPN収納、コンビニ収納等、それぞれ入札を実施して
業務を行っているところであることから、ある時期に当該業務を指定金融機関の業務として
一者随契することには問題があるのではと考えています。
ちなみに、上記6つの項目のうち@D及びAのコンビニ収納は少なくても指定金融機関の
業務とするには無理があると思っています。
 
皆様よろしくお願いします。
 素人ゆえ門外漢ですが・・・

>【以下の業務すべてを指定金融機関の業務として執り行う。】
 @納付書の封入封函、発送
 A納付書のOCR処理、MPN収納やコンビニ収納などの多様な収納チャネルの一括提供
 BLGWAN経由による収入データの提供及び納付データの登録
 C市の機関システムに対する一次消し込み
 D納入者への自主的な納付の呼びかけ
 E払込まれた納付書(紙媒体)の保管及び管理

 >ちなみに、上記6つの項目のうち@D及びAのコンビニ収納は少なくても指定金融機関の業務とするには無理があると思っています。

 指定金融機関のはなしではないですが、以前「国民年金納付書」の発送と、社会保険事務所から提供を受けた未納情報を基にした納入呼びかけについて、社会保険庁国民年金事業室に(僭越ながら)噛みついたことがあります(息子の学生猶予申請が社会保険庁で未処理であったため未納扱情報として委託に提供されていたものです)。
 個人宛て納付書(←個人宛の納付条件その他個別の記載のある、どこから見ても行政庁の表示意思のある“公文書”)の作成・封入・封函・発送までを一括して委託している件についてでした。

  以下は私見になりますが、

 @については、何らかの意思表示のある場合(つまり納付書が汎用ではなくて文書に該当する場合)の作成については、機関外の者が行わない場合(または民間による機械的作成の後、文書の完成について行政庁が検認すれば)には真正文書だといえそうですが、しかし、真正文書であっても、行政文書として行政機関が発送する意思の存在が証明されないのではないかと考えます。つまり、発送という行為(発送の行為支配者は誰か?)について、このような発送者に対する発送意思(認識と認容)の疎明義務が課されるか否かは、個別の紛争(判例)よる他は法源が無いと思います。したがって“グレー”でしょうか。
 なお、類似の例として、税務署の委託業者から送られてくる個人用の申告用紙と封入に使用した封筒は、汎用の用紙であって“文書に該当しない(前年納税した住所・氏名・職業・個人ごとの整理番号が記載されているのに!)からOKだ”という国税庁の整理だそうです。

 Dについては、未納者または延滞者への呼びかけであれば“黒”だと思います。また、納入者全体への呼びかけであっても、パンフレットのようなものでなく個別意思を行政機関が伝えるものであれば公文書になるため、これの作成代理・発送代理は無理だと思います(指定機関として意思表示が行える立法措置があれば可能だと思います)。
 また、委託(正確には、情報の指定機関への送致という処分)は可能だと解した場合でも、これらの封入や発送作業を、個人情報保護の刑事罰から外れる再委託をしないという保障はあるのでしょうか。

 なお、他の項目は用語(L%G$W#A&N!?)がわからないのでパスします。全てを1社の指定金融機関に任せることの適否は判りかねます。


 素人ゆえ誤りがあるかもしれません。
 詳細の検討はさておき,第一印象のみにて失礼いたします。
 まず,指定金融機関は,地方公共団体の公金の収納又は支払の事務を取り扱う金融機関です。よって,地方公共団体の公金の収納又は支払の事務以外の業務は,指定金融機関の業務ではありません。したがって,「指定金融機関の業務」と「指定金融機関の業務以外の業務」を区別して整理する必要があると思います。
 次に,わっはっは様も御心配のように「指定金融機関の業務以外の業務」については,指定金融機関以外の者に対しても委託をすることが可能なので,全部を1者随契というのは,採用しにくいと思います。しかし,少なくともCなどは,仮に委託をするとすれば,委託先として指定金融機関である金融機関が最適でしょう。
ポイント付与などのメリットを誘引に顧客を囲い込み、その取引情報を活用することが営業戦略として効果的になっています。
その見地からすると、ご提示の金融機関さんの提案は、先方の立場からすれば、合理的なものと感じます。
個々の事項の法的・技術的問題とは別に、随契理由としては、現在指定金融機関であるというアドバンテージが大きいことが、若干気になりました。違法とはいえないのでしょうが。

そもそも、指定金融機関制度が、自治法上認められた合理的な独占的契約制度です。
違法ではない指定金融機関による取引情報の活用は、今でもあるかもしれません。合理的な経済活動ということになるのでしょう(たとえば、公式に破綻した某自治体さんの指定金融機関さんは、その立場で得ていた情報を有効に活用していなかったか? とか)。
銀行法第12条には抵触しないでしょうか?
直感的な感想なのですが、
4と6は、外部化が可能な事務なのでしょうか?

研修生への記念品。 支出科目について

ビトル No.18133

初めて投稿します。

海外からの研修生に対し、研修終了後に修了証と記念品を渡しているのですが、この場合の記念品の支出科目について、現在、報償費で出しているのです。しかし、同僚から需用費(消耗品)や交際費で支出すべきでは?と言われてしまいました。科目解説書を見ると、報償費のような気がするのですが、あまり慣れていないため自信が持てません。どなたかご教示ください。

Re: 研修生への記念品。 支出科目について

sasaくん No.18152

報償費とは、役務等の提供に対する純粋な謝礼、または、報酬的意味合いの強い経費だと認識しています。
例としては、講演会の講師謝礼等があげられます。

価格が低廉で不特定の人に渡すのであれば、消耗品費もありでしょう。
たとえば、交通安全や公明な選挙啓発のために、街頭でエンピツを配布するなどです。

海外からの研修生の主目的が研修だということに着目すれば、交際費がベターなように思います。

ただ、研修ではあるが、何らかの役務を提供して、自治体側に貢献してくれたと解釈できる内容であれば、報償費も可能でしょう。

自治体側がどのような判断をするか(判断できるか)によって、いろいろいな支出が可能と思います。

>>「・・・解釈できね内容・・・」を「・・・解釈できる内容・・・」 に訂正しました。

Re: 研修生への記念品。 支出科目について

ビトル No.18198

sasaくん様 どうもありがとうございました。参考になります。
どうでもいいつっこみで恐縮です。
>sasaくんさま
>>解釈できね内容
ひょっとして、sasaくんさまのタイピングは日本語入力なんでしょうね。
しまった。どうでもいいほうを先にあげちゃった。

海外からの研修生ということですので「無報酬」のはずでしょうから、消耗品費ということでよいのではないかと思います。人命救助の褒賞費もありますが、報償だと「役務の提供」っぽいですから。

過去の職員配置表の開示請求について

たぬ吉 No.18189

過去の職員配置表の開示請求について開示請求がなされました(本自治体の職員配置表は役職・氏名のみで住所や生年月日等は掲載されておりません。)。

 そこでご教示いただきたいのですが、職務遂行に係る公務員の氏名については「情報公開に関する公務員の氏名・不服申立て事案の事務処理に関する取扱方針(各府省申合せ等)」により取扱いが定められています。

【抜粋】
 職務遂行に係る公務員の氏名の取扱方針として、各行政機関は、以下に掲げる特段の支障の生ずるおそれがある場合を除き、公にすること。
1)情報公開法第5条第2号から第6号に規定する不開示情報を公にすることとなる場合
2)個人の権利利益を害することとなる場合
(注)「公にする」とは、情報提供の一環として、求めがあれば応じるとの趣旨である。

 請求人は15年前の事業の関係職員を知りたいらしいのが、職員配置表という指定された開示請求があったので、当時の全職員配置を公開(既に退職された方も含む)しようと考えています。

しかしながら上司から当時の事業に関係のない職員の氏名は、開示請求者の知りたい事業の「職務遂行者」になりえないため公開しなくていいのではと言われました。
 
この解釈は妥当でしょうか。

開示請求があった場合の「職務遂行」の意味合いとしては、関係事業に携わり事務を遂行した関係職員ではなく、当時の自治体業務を遂行していた全職員をさしていると思います。

ご教示ください。

Re: 過去の職員配置表の開示請求について

市太郎 No.18192

まず、公開条例がプライバシー型ではないと想定した場合ですが、職員とはいえ、氏名は個人識別情報ですから、原則不開示です。これを開示するには、「情報公開に関する公務員の氏名・不服申立て事案の事務処理に関する取扱方針(各府省申合せ等)」によるではなく、これに基づいて公開条例にきちんと規定されていることが必要です。この点、ご承知のことと思いますが、念のため、確認させていただきました。
 さて、本論に戻り、どこまで開示するかについては、やはり、開示請求書の件名によると思われます。「○○事業に係る職員配置表」というのであれば、上司の考えも妥当でしょうが、単に「職員配置表」なら全職員が対象となります。上司の方の推測で「15年前の事業の関係職員を知りたい」のだから、それ以外の職員は不要だろうと考えるのは危険です。ただ、相手にコピー代を請求する関係もありますから、開示請求者にこの点を事前に確認することが一番望ましいのではないでしょうか?
 情報公開においては、開示文書の特定が重要で、開示文書が不足したために、異議申立てをされる場合もありますので、推測ではなく、誰に説明しても納得してもらえるようにしておくことが必要です。
 

Re: 過去の職員配置表の開示請求について

どげんかせにゃいかん No.18195

この設問は、自治体の情報公開条例に基づく請求であることから、基本的に国の情報公開に関する取扱方針は開示、不開示の判断に影響は与えません。参考にはなるでしょうが・・・。次に、上司の方の判断についてですが、一般的に自治体における情報公開条例は「行政文書」が対象で、「情報」が対象ではありません。よって、開示請求者が開示を求める「情報」が記録された「行政文書」が開示対象となり、その「行政文書」(本件では「職員配置表」)の中に、開示請求者が開示を求めていない「情報」(本件では当時の事業に関係のない職員の氏名)が記録されていたとしても、そのことのみをもって当該部分が不開示とはなりません。当該部分が貴自治体の情報公開条例の不開示情報にあたるか否かで判断されるべきだと考えます。なお、本市の情報公開条例においては、職員の職、氏名は開示する旨条例で明記しています。また、「行政文書」の単位(一連の行政文書は分割すべきではない)を恣意的に運用することは避けるべきだと考えます。本件の場合は、請求人からの開示請求の際に、事務事業の特定をさせて、例えば「昭和○年の△課の職員配置表」と特定しておけばよかったのではないでしょうか。

Re: 過去の職員配置表の開示請求について

di_meola No.18196

次のような判決がありますので、請求された対象文書が「職員録」であるならば、請求の真意が「15年前の事業の関係職員を知りたい」のであっても、「その事業には関係のない職員だから」という理由では非公開とはできないということになります。

また、必要な情報だけを抜き出して新たな文書を作成するということも基本的にはできません。(いくつかの自治体で条例で定めた上でこのような対応をしているところもありますが。)

ただ、市太郎さんもご指摘のとおり、コピー代も絡みますので、請求者と協議(相談)のうえ、請求者が「不要な部分はいらない」となれば、それは非公開とする措置ではなく、合理的に事務を行うだけのことですので問題はないと思います。

==============================

【請求対象となっていない情報があることなどを理由として当該部分を非公開とすることが許されないとされた事例】

最高裁  平成17年6月14日・第三小法廷判決  
 事件番号 平成13年(行ヒ)第263号
 事件名   県営渡船情報非公開処分取消請求事件
 結果    一部破棄自判・一部棄却
 原審   名古屋高裁 平成12年(行コ)第53号、平成13年(行)コ第9号

【判示要旨】
  公開請求の対象を公文書と定めている情報公開条例の下において,実施機関が,公開請求に係る公文書に請求者が公開を求めた事項以外の情報が記録されている部分があることなどを理由として,当該部分を公開しないことは許されない。
【理由】
・・・本件条例が,本件条例に基づく公開の請求の対象を「情報」ではなく「公文書」としていることは明らかである。したがって,本件条例に基づき公文書の公開を請求する者が,例えば,「大垣土木事務所の県営渡船越立業務に関する情報が記録されている公文書」というように,記録されている情報の面から公開を請求する公文書を特定した場合であっても,当該公文書のうちその情報が記録されている部分のみが公開の請求の対象となるものではなく,当該公文書全体がその対象となるものというべきである。本件条例の下において,実施機関が,公開の請求に係る公文書に請求の対象外となる情報等が記録されている部分があるとし,公開すると,そのすべてが公開の請求に係る事項に関するものであると混同されるおそれがあるとの理由で,上記部分を公開しないことは許されないというべきである。
前記事実関係等によれば,本件各非公開部分が記録されている文書は,いずれも本件選定者らが本件条例に基づいて行った公開の請求の対象となる公文書に当たるのであるから,被上告人が,上記文書に請求の対象外となる情報等が記録されている部分があるとし,公開すると,そのすべてが公開の請求に係る事項に関するものであると混同されるおそれがあるとの理由で,上記部分を公開しないことは許されないというべきである。本件各処分のうち本件各非公開部分を公開しないこととした部分は,違法と断ずるほかはない。

Re: 過去の職員配置表の開示請求について

たぬ吉 No.18197

市太郎さん・どげんかせにゃいかんさん・di_meolaさん

皆様ありがとうございます。

ほんとに勉強不足ですみません。

事業課グループ所属のためあまり深く考えたことがないもので・・・ご迷惑おかけいたしました。

 うちの法制グループに問い合わせしたところ皆様と同様の指示をいただきました。

 また、補正指示をするようにいわれ「○○年の○課の職員配置表」というように具体的に請求人に修正していただいたところです。

 上司の指示どおりにしていたら危ないところでした。
 今後は判例や条例の熟読に励みたいと思います。

議長車廃止後の対応について

事務局1期目 No.18115

 議会改革の一環で議長車を廃止し2年程経過しております。
 議長は、市内において各種行事等の公務がある場合、私有車により出向いて頂いてます。市外の公務の場合のみ、運転手付き公用車で送迎してます。
 私有車使用に対しては特別な策を講じていないでいます。
 今年4月に議会事務局に異動してきた私には、事故があった時の対応に大きな不安を抱えており、心配でたまりせん。そこで対策を検討しています。
 
 対処法として、@市が私有車へ保険をかける。A市が私有車を借り上げる。Bタクシー利用。C公用車の貸出、C運転業務委託、など考えられます。
 議長車廃止後の対応の実例や、事故などの法的なことについて、どなたか教えてください。市長車廃止に係る内容でも結構です。

Re: 議長車廃止後の対応について

ぺんのすけ No.18170

"私用車" "公用使用" で検索すると、各市町村の規程が出てきます。参考まで。

Re: 議長車廃止後の対応について

事務局1期目 No.18190

ぺんのすけさん、ありがとうございます。
検索してみます。

行政財産の使用料

メンヘラ職員 No.18151

行政財産の使用料についてお尋ねします。

本来、使用料の計算は固定資産評価額×%だと思うのですが
行政財産に固定資産税はかからないと思ったのですが
何を評価して使用料をきめているのですか

Re: 行政財産の使用料

さすらい人 No.18153

行政財産の使用料の積算は、各自治体の裁量です。
メンヘラ職員様ご提示の例によるところが多いのでは?とは思いますけど…。
(but 建設(取得)価格の減価償却を用いた計算もあるとも思います。)

ご提示どおり計算するとしたら、課税物件であるものと仮定した仮の評価額を算定してもらうのが常道でしょう。

Re: 行政財産の使用料

かっぱ No.18155

 土地の場合、うちの自治体の管財部局は資産税担当課に評価を依頼しています。

Re: 行政財産の使用料

のっち No.18158

 当市では、
 土地:資産税係に確認し、近傍類似を用いて算出
 建物:財産台帳の価格(建設費用)の減価償却を用いて計算

 上記で得られた金額を基に行政財産の使用料を算出します。

Re: 行政財産の使用料

popo No.18159

行政財産使用料の計算、うちは「時価×%」です。
土地の場合だけですが・・・
固定資産評価額が大体時価の70%らしいので、固定資産評価額
のない行政財産の土地では、評点数をもとに計算しました。
宅地では、路線価をもとに。
田舎なので、売れなそうな・・・山林の土地ばかりでした。
税務に相談に行かれるといいと思います。

Re: 行政財産の使用料

BCC No.18184

使用させる物の値段に使用料率を乗じたものが、使用料になることが原則ですよね。

物の値段の算定方法が、各自治体で違っているだけだと思います。
使用料率は、国有財産の料率を準用しているところが多いのではないでしょうか。
国は、近傍地の固定資産評価額を把握できないので、この値段の算出方法が難しいのでしょう。
本来は、共通の手法が望ましいとはおもいますが、物の値段として、妥当であれば問題はないのではないでしょうか。
うちは、固定資産の評価額で計算しています。土地は、近傍の同地目の価格を、資産税部門から書類で回答してもらっています。

長期継続契約について

Mr.YY No.18132

 地方自治法の改正(地方自治法第234条の3)により,長期継続契約が可能となりましたが,各自治体において取扱がまちまちのようです。
 そのような状況下,私の町では,電算システムや給与のシステムにおいて,執行部の中で考え方に差異があり,苦慮しているところであります。私の方としては,一連のシステムを長期継続契約としたいのですが,責任課の方では金額に上限を定める必要があり(現在は定めていない),当該業務については債務負担行為が適切ではないか?!との意見であります。
 同様の事例で幾つか調べてみますと,長期継続契約にしているところも,そうでない所もあります。
 地方自治法で,長期継続契約を可能とした理由とその取扱について,皆さんのお考えと,参考になる通知や事例がありましたら,是非お教えいただければと存じます。
 よろしくお願いします。

Re: 長期継続契約について

宙太 No.18144

改正長期継続契約について、平成16年11月10日付総行行第143号各都道府県知事あて総務省自治行政局長通知があります。

@長期継続契約を締結することができる契約として、翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、条例で定めるものとされたこと。

A上記@に該当する契約としては、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるもの等に係る契約が対象となるものであること。例えば、OA機器を借り入れるための契約、庁舎管理業務委託契約等が想定されるものであること。

B上記@の契約締結に当たっては、更なる経費の削減やより良質なサービス提供する者と契約を締結する必要性にかんがみ、定期的に契約の相手方を見直す機会を確保するため、適切な契約期間を設定する必要があることに留意すべきものであること。

以上を考慮してみると、一定で(あまり変化がなく)継続的に複数年に渡り行われるものとなります。

事例は、一連のシステムということですが、その性質で区分する必要があります。
@システムの開発
Aシステムの保守
Bシステムの運用
Cハードのリース

@は複数年の業務になるでしょうが、継続して行われるものでないので対象外(債務負担行為とすべき)
A、B、Cは、継続して行われることから長期継続契約が可能
として整理しています。

Re: 長期継続契約について

Rえもん No.18179

 債務負担行為をせず、解除条件付き長期継続契約にすることで、契約金額の変更の余地を残しておくというのが狙いなのですか?

食堂の委託契約について

サンデーサイレンス No.18078

 食堂の委託契約について質問させていただきます。
 山の中の小さい町の職員です。
 庁舎内に食堂があり、今まで管理運営委託契約を締結していました。
 家賃は徴収していません。共益費のみ徴収しています。
 ところが、監査委員から「食堂の経営は町が行うべき業務ではないので管理委託契約は、おかしい。賃貸借契約にすべき。」と指摘がありました。
 家賃は徴収していないので、賃貸借契約はおかしいと思うのですが、皆さんどう思われますか?
 皆さんの市町村で、本町と同じような契約をされているところはありますか?

Re: 食堂の委託契約について

えんどう たかし No.18081

 民間の委託労働者です。
 揚げ足取りになってしまうことをお許しください。

 確かに「管理委託」という用語の使い方はおかしいのだろうと思います。
 
 地方自治法が改正になり「公の施設」における管理委託制度はなくなり、直営か指定管理者の2択となりました。
 しかし、スレッドのご趣旨から行くと、そのような管理委託(民法上の管理行為)ではなく、自治体の業務として行っている庁舎内の管理に伴う、一部の業務(清掃・空調、その他の事実上の業務)といった部分に関する委託契約(部分委託)に当たるのだろうと思います。当然ながら庁舎(公用公物)の管理は、自治体が行っているでしょうし。

 だとすれば、本件のような食堂の業務は、個々の具体的業務にあたるため、これの委託契約は適法だと思います。
 むしろ、本来の目的が、事実上、労働者の供給(ないし労働者派遣)と同視されるような場合には、偽装請負とされる場合がありますので、そこが“おかしい”というのならそれこそ問題でしょうが。

 なお、賃貸借でやるのも可能でしょう。しかしそれで食堂事業者はペイできるのでしょうか?。もしペイできるとすれば、今度は施設の性質上、地理的・時間的に自然独占の状態にもなり得ることから、暴利もあり得るので(1年間暴利を得てから次年度は逃げていく)、それが心配です。

《追記》 賃貸にして、業者がより高い家賃を支払い、よりよいサービスを、よりやすく提供させるよう競争させるためには、開かれた市場で競争相手が必要だと思います。
 地理的・時間的に制約のある食堂(とくに工場など職場の社員食堂など)は、“見えざる手がはたらいて望ましい方向に向かう”ことはたぶんないと思います。

Re: 食堂の委託契約について

サンデーサイレンス No.18087

 早速のアドバイスありがとうございます。
 勉強不足のため、理解し辛いのですが・・・・
 
 えんどうさまの意見は・・・
 指定管理者制度ができているので「管理委託」という用語の使い方はおかしい→
 しかし、「食堂の業務は、個々の具体的業務にあたるため、これの委託契約は適法だと思います。」から、管理委託でも間違いない。と解釈してよろしいのでしょうか。

 なお、食堂業務はトントンで、田舎の町で普通の生活が送れるほどの収益しか上がっていません。家賃なんて、とても取れないのが現状です。

Re: 食堂の委託契約について

G No.18090

もともとの「管理運営委託契約」とは何ですか? というのが、>えんどうたかしさんとか、この板を見ている人の疑問です。委託契約書の表題ではないですよ。実質的にどうなっているのか、何を「委託」しているのかです。
そのうえで、「家賃」をとっているのか、減免しているのか、庁舎の目的外使用許可なのか、とかがオプションだと思います。
「監査委員」さんが、会計士など「会計のプロ」だとすれば、なおさら、実質的にどのような実態なのか、が気になっているものと思います。そういうことではなく、「食堂の経営は町が行うべき業務ではない」かどうかは、よけいなお世話だと、私は思います。「食堂」ではなく、「保育所」とか「病院」だったら、どうでしょう。

Re: 食堂の委託契約について

えんどう たかし No.18097

 >管理委託<は、自治体の使う用語としてはありえない(死語)だと思います。

 そもそも自治体における旧制度である「管理委託」とは、地方自治法に言う「公の施設」を三セク法人に、民法上の管理行為を行わせる自治法改正前の制度であったと思います。
 旧制度ですので記憶は定かではありませんが、確か、条件があって・・・
 @公益法人であって、自治体が50%以上出資する法人(つまり公の支配に属する法人)であること。
 A公権力の行使は自治体に留保されている(つまり、使用許可や公物警察権・管理の権原は自治体である)こと。
 という制限があったと思います。
 
 ・・・上記は、あくまで改正前の話です。

 また、本件のような、食堂業務の委託は個々の具体的業務(学校給食の委託と同じような・・・)であって、施設全体(建物やその他人員も含めた資源)を委託して管理させているとは言えないので、「管理」という用語の使い方はおかしいだろうということです。
 つまり、本件のような食堂業務の委託は、庁舎という施設を委託して管理(即ち、民法上の“管理行為”である場合は、施設全体の維持・利用・改善行為が含まれるのが通説だったと・・。あと、そもそも公物の管理権限は自治体に留保されていると考えられているので、契約でこれを処分することは出来ないので)させる契約ではないので、管理委託とは言わないと思います。

 その上で、自治体の行う事業として庁舎内で食堂を行うことについて委託することは、ニーズがある限り、おかしくもなんともないだろうと思います。

 庁舎(貸しビルではなくて自治体所有であれば「公用公物」)内での食堂事業であれば、G様が疑問を整理されたように、@施設の目的外使用なのか?A公用施設の福利事業として必要なのか?という整理をすべきだと思います。

 で、仮に公用施設の福利事業として必要なのであれば、管理委託ではなく、個々の具体的な業務にあたると考えられますので、「業務委託」契約(=民法上の「準委任」または「請負」契約)とすればよいのかな、と。
 

 なお、学校給食の業務委託については、労働者供給や労働者派遣に当たるとされる場合があるという労働法上(職安法44条・労働者派遣法)の問題もあり、内容によっては労働局による是正指導の対象となった委託契約もあるようです。 

Re: 食堂の委託契約について

えんどう たかし No.18098

 ここまで書いておきながら、個々の具体的業務の委託だとすると、売上代金の取扱いをどうするかについて疑問が湧いてきました。

 ア、業務委託の事業者に委託料(の一部)として収受させることが可能であるか?

 イ、個々の業務委託である限り事業者は自治体であって、そうすると、売上金は公金で
  あるので、公金取扱者(公務員)が収受し、委託料は食堂事業者に別途支払うことと
  しなければなければならないか??

 何方か、お助けを・・・

Re: 食堂の委託契約について

むかし法規 No.18101

…?
契約自由の原則とか。

Re: 食堂の委託契約について

BCC No.18103

食堂の設置の目的は、福利厚生のためでしょうか?

監査委員の指摘も、所管する部署が人事部門だったからではないでしょうか?

Re: 食堂の委託契約について

No.18108

えんどうたかし 様

あくまでも業務委託を前提とするならばイと解します。一見非現実的に思えますが、券売機を設置して公務員たる取扱員がその管理を行うような形態ならあるいは可能…?

素直に目的外使用料を徴した方がよほど楽ですね。

Re: 食堂の委託契約について

えんどう たかし No.18109

 BCC様、重たい反問ですね!

 ただ、これまで運用してきた経緯と実績があるので、少なくとも、当初の公共目的の設定はあるのではないでしょうか?(勝手にそのような前提で考えてました)。
 
 監査委員から見て、当初設定された公共目的から逸れてしまっているか、公共目的が消滅し(例えば民業の収益のために場所を貸し続け、結果、既得権益だけが残ったような)場合には問題になるのは当然かと。

 むかし法規様、契約自由の原則・・・魅力的な言葉です。

 L様、ご見解ありがとうございます。
 スレッドの始めで「共益費のみ徴収」とあるので、売り上げ(利用料金)は業者が直接取っているのだろうと・・・。
 で、委託(管理委託?も含め)である以上は、事業主体が自治体であるので、売上金は公金となるのではないか、と。
 L様ご指摘の通り、私も「イ、(公金扱い)」で行うべきだと思いました、そこらへんの整理がついていないことも今回の監査委員の指摘に「民業に貸しているのに家賃が支払われていないのはおかしい」となったのでしょうかね。
 
 おおせの通り、目的外使用で整理すれば、簡単に批判はかわせるのでしょう。しかし、外部インフラもないとすれば、一定規模の事業所で職員・関係者・その他の利用者用の食堂運営が、庁舎(公用公物)の『公共目的』から完全に除外されてしまうのはちょっと・・・。

Re: 食堂の委託契約について

むかし法規 No.18121

庁舎内食堂の運営のしかたとして、一番割り切ったパターンで行われているような気がします(個人的には一番嫌いなパターンになりますが、それはさておき)。
当初はきちんとあった、たとえば次のような法的整理の伝承が、途切れているだけだとお見受けしました。その“妥当性”の吟味は、また別の話になります。“違法”となる要素は、どこ?

職員の福利厚生として、雇用主である自治体が食堂を経営している。
職員以外の来庁者や付近の住民が利用することもあるけれど、反射的な利益にすぎない。
その経営を他者に委託している。食堂施設を使わせるのは、委託業務を遂行してもらうための、当然の委託者側の協力(債権者の協力義務は、民法学の小論点)。
「管理運営委託契約」という名称は、表現の自由の範囲内(というか、一般社会ではけっこう使われてると思うけど)。民法的には準委任契約、業界や労働法的(?)には請負契約。
共益費や販売利益の帰属については、格別公序良俗に反する内容ではないので、契約自由の原則の範囲内である。

Re: 食堂の委託契約について

えんどう たかし No.18122

 むかし法規様の悪知恵、いや“妙案”で乗り切れるような気がします。
 しかし、「管理委託契約」が“表現の自由の範囲内”とは恐れ入りました。

 で、大雑把な試論ですが、売上代金を委託料(ないしその一部)として食堂事業者に収受させることもありではないか、と考えています。
 ただこの場合、委託(請負・準委任)としての労務提供に対する契約金額が不確定であるので(テナント契約ではなく労務提供に対する委託契約なので)、これの双方による意思合致がなかったとして契約の法安定性の問題が出てくることが考えられます。
 そこで、この際、期間に対する委託料・客単価(平均値など妥当な線で)・原材料費など必要事項を列挙した(実績があるのでそう苦労はしないと思います)うえで、売上金に対し、経費の加負加の分を精算できるようにしてはいかがでしょう。さらに、売り上げ増の部分については客数も加味すると、より労働意欲や経営努力も功を奏する、と。このようにすれば契約の主要部分である委託料金が不確定になることを防げるのではないか、と考えます。

Re: 食堂の委託契約について

宙太 No.18126

サンデーサイレンス様

原点に帰ってお聞きしたいことがあります。

@この委託契約に町からの委託料支払いはあるのでしょうか?
(「管理委託契約」を無償で締結し共益費を徴する内容)
Aこの業者さんは、庁舎食堂のみの営業でしょうか?
(自分の店を持っていない?) 

Re: 食堂の委託契約について

サンデーサイレンス No.18135

私の許容範囲をはるかに超えてますので、勉強してから再度質問させて頂こうと思っていたのですが、本町の現状を素直に回答します。

@契約書の名前 「食堂管理運営委託契約書」
A賃料 「なし(賃料なしの理由 業者の経営悪化による脱退が数十年続いており、バブ    ル崩壊の時期から賃料を取らなくなった。)」
B共益費 「5万円(水道代、下水道代含む。)」
C電気代 「実費」
D町からの委託料の支払い 「なし」
E設備 「すべて業者の持ち込み。(当初は町で準備していたが、お金がないの        で、業者にお願いしている。)
D業者について 「町外でお弁当屋を経営していて人気がある。庁舎内食堂も客が増え、        初めて黒字になりそう。しかし、誘致の条件が「賃料なし。」なので、        賃料を取れない。」

 レベルの低い町と思われると思いますが、これが現状です。
 正直、地方自治体でありながら、地方自治法のことは考えずに単純に「食堂の経営をお願いします。」という感じで委託しています。
 皆さまの回答をいただき、地方自治体として完全に間違った契約をしていることがわかりました。(違法?)
 しかし、業者を誘致したばかりで現状を崩すことはできません。
 本町の契約書はどのようにすればよいのでしょうか?

Re: 食堂の委託契約について

市という村の法担 No.18136

 何のための(どのような目的の)食堂なのでしょうか。

Re: 食堂の委託契約について

No.18139

サンデーサイレンス様へ。
BCCさま、市という村の法担さまもご指摘のされていますが、まず貴町内で「食堂の設置目的は何か」を見直し、まとめられることが必要でしょう。
次のうちどれかになりませんか?
1 町職員のため(来庁者の利用を排除するものではない)
2 近隣に近隣に食堂がないので主として住民に対し食事どころを提供する(職員も利用可)
3 庁舎が観光名所等の直近にあるが周囲に食堂がないので観光客に食事等を提供するため

これにより論法や論点が変わると思いますが。

Re: 食堂の委託契約について

sasaくん No.18141

庁舎は、行政財産であり、公の施設ではないと思うので、指定管理者制度にこだわることないと思います。

また、食堂は、庁舎の一部でしょうから、業務委託は可能でしょう。

おそらく、従来から食堂として存在していた場所、あるいは、庁舎建築当初から食堂なのでしたら、食堂開設は初めからの目的なのですから、目的外使用もなじまないところです。

まだ、委託契約が始まっていないのなら、いろいろ選択肢はあるでしょうが・・・・・・
食堂設置の目的、利用者の範囲など、町がその妥当性を判断してスタートしたのでしょうから、、

現に、町が食堂の経営をお願いするという趣旨で、「食堂の管理運営業務委託」という条件で業者を誘致してのであれば、それで契約すべきであり、後になってから、場所の賃貸借にするというのは、一貫性に欠けます。

業者さんから言わせれば、「町から食堂をお願いされたのに、いつの間にか賃貸することになってしまった」ということになのます。ただ、契約の形式だけだからと業者さんが了解すれば、「賃貸借契約」も可能と思います。

いずれにしても、委託契約にするのか、賃貸借契約にするのかは、行政側の自由裁量の範囲にあると思います。

もちろん、「無料」についての根拠は明らかにし、住民に対して明確な説明ができるようにすべきは当然のことでしょう。

Re: 食堂の委託契約について

サンデーサイレンス No.18146

さまざまなアドバイスありがとうございます。
もともとの設置の目的は「猫さま」がいわれてる1 町職員のため(来庁者の利用を排除するものではない)になります。
近隣に食堂がなく、山奥や山を越えて出勤する職員が半数近くいるため設置されたものです。(経営は、最初から民間業者にお願いしてます。)

Re: 食堂の委託契約について

タツノリ No.18147

そもそもは、庁舎が行政財産であることから、運営委託や賃貸借ではなく、行政財産の目的外使用に該当するのではないでしょうか?
当該食堂運営に対し、委託料を役所が支払っているとすれば問題はややこしくなりますが、そのような状況ではないとのことであり、庁舎に置く自動販売機と同様の考えでよろしいのではないかと考えます。
なお、相手方から実費以外の費用は取れないということですが、貴町の行政財産使用料条例において減額又は免除の項目がないかご確認されてはいかがでしょうか?

Re: 食堂の委託契約について

宙太 No.18149

目的、内容が明らかになりましたね。

総合的に判断して、今の契約方法でも特に問題がないと思われます。
設置目的、今までの経過に基づいて、現在の契約形態になっていることを説明し、監査委員に納得してもらうことになりそうですね。

目的外使用許可による免除規定適用により書類上の体裁を整える方法もありますが、そもそも職員の食堂であれば、目的外もちょっと微妙かなという感じがします。

Re: 食堂の委託契約について

えんどう たかし No.18154

 どうも引っかかります。

 個々の具体的業務だから「委託契約」だろう、と、言いだしっぺ(私)ですが・・・

 下記の2点が引っかかります。

 食堂の全収支を含めた経営を任せる(丸投げ)は、委託とは言わないと思うんです。
 委託(準委任ないし請負)であれば、事業主体はやはり自治体じゃないとまずいかな、と。

 で、もう一つは、利用者が支払う飲食代の取扱いです。やっぱり公金かなぁ?
 食堂利用者は誰に支払うべきなのでしょう(利用者から「領収書をくれ!」と言われたら、領収書の名義人は誰??)。
 利用料金制(以前の公の施設の管理委託制だった時代のこと)の場合、一種の三者契約(勿論、その内、自治体と利用者は契約でなくて行政処分)となっていたのではないでしょうか?

 そうであれば、利用料金制(委託料の一部を利用者から直接収受)が採用できると解した場合でも、経営主体は自治体でなければならないような気がしてきました。

 もしかすると(深読みすると)そこいら辺が、監査委員も引っかかっていることではないかと。

Re: 食堂の委託契約について

宙太 No.18157

職員(労働者)への便宜供与施設(福利厚生の一環)という括りなのでしょう。

サービス対象者が利用者(住民)であるなら、業務として委託なり、利用料金制の経営主体が自治体となりますが、職員への福利厚生として雇用者側が準備する施設という区分のため収入は公金扱いとしないということでないでしょうか?

Re: 食堂の委託契約について

No.18161

あるべき姿論からは若干それますが、現状どうであるかは町が者として食品衛生法の届け出を行っているか等で明らかでしょう。おそらく届け出していないと推量されますが、もしそうであるならば現在の契約状態に問題がないとは言えず、直ちに手を打つ必要があります。監査委員の指摘はそういったごく普通の違和感から来ているものと思われます。

さて話を戻して。
宙太様の仰るイメージを例えれば、職員会館などで開催する職員慰労イベント(そんなものがあるかどうかはさておき)に使用者たる町が芸人などを招待し、芸人がおひねりをもらうようなものでしょうか。委託契約というより斡旋に近いですね。

Re: 食堂の委託契約について

えんどう たかし No.18162

 なるほど、そのような観点も必要ですね。

 食品衛生責任者は誰か(これは委託も可能でしょうが)、そして、届出者は誰か?ですね。おそらく、事業主体者が届け出るのでしょうから。

 現状は、食品衛生責任者が委託の○○従業員で、届出者も委託事業者なのでしょうか?。

Re: 食堂の委託契約について

宙太 No.18163

監査委員の指摘は、業者が収入を上げているのに賃料(使用料)を徴収していないのは、おかしいのではないか?たとえ赤字だったとしても、庁舎建設費がかかっているのでそれ相応の負担が必要なのではないか?…と思いました。

そうですね。委託契約よりは斡旋またはお願い(要望)でしょうか?
こちらの条件は、賃料なし共益費・電気料徴収で、職員の昼食を提供して欲しいと…
営業条件がよければ、賃料も取ることが出来ますが、撤退業者が相継いでいることから、条件を緩和している。このようなことでは…

昼食の環境整備までは、雇用者として行うが、昼食は職員各自が実費負担としている。
このような整理で如何でしょうか?

Re: 食堂の委託契約について

むかし法規 No.18164

契約により受任した事務を、受任者が自己の名義計算で行っても、委託者の名義計算で行っても、契約の自由の範囲内でしょう。
また、“委託契約”等に法律の名称独占規定はなかったと思いますから、契約の名称をどうするかは当事者の美意識の問題にすぎません。そもそも、民法の典型契約には“委託契約”はなく、非典型契約なのですから。

要は、明らかになった情報から、実質的に、どの行為が、どの法令の規定に違反するかの問題のような気がします、言葉のセンスの巧拙ではなくて。

(追記)自治体の医療訴訟で、弁護士さんが権威ある大学教授に鑑定書の作成を依頼する場合、自己の名義計算で行おうと、(代理人の立場で)自治体の名義計算で行おうと、どちらでもいいでしょう。自己の名義計算で行った場合には、その費用は、事務処理費用として、自治体に請求することになります。

Re: 食堂の委託契約について

宙太 No.18165

むかし法規様

契約表題の言葉がどうのこうのという意味ではなく、自治体(行政)としての業務委託ではなく、雇用者から使用者への環境整備ということであると言いたかったのです。

Re: 食堂の委託契約について

えんどう たかし No.18166

むかし法規様

 おおせの通り、委託契約なるものは委任や請負・他の典型・非典型(=無名契約)の取引が混合した役務型の契約(混合契約)で、その名称を争っても(但し、私は役務型である限り、非典型よりも典型契約である「請負」に近いと考えてはいますけど)無意味であることはおおせの通りでしょう。

 で、問題は、公用の庁舎内で、且つ目的外使用でもない場合に(なお、目的外使用のほうが整理しやすいとの指摘もその通りですが)その行いうる事業主体(食堂の経営者)は、自治体でしかないだろうと考えています。
 そうすると、その事業を委託する(委託している)場合に、自治体が親事業者としてどの程度関与することがふさわしいのか?と言う問題であろうと考えた次第です。

 そうではなく、もし食堂の経営を任せていた場合(親事業者のことを一般には“委託”とは言わないでしょうから、本件は、おそらくこれに近いだろうと)、庁舎を利用してはいるものの、これに対する反対給付(ないしこれの相殺理由)がないのが問題であるという監査委員からの指摘なのでしょうから。

 さらに、私の心情(趣味)からいくと、「インフラもない事業所で、従業員の昼飯の場所を工場内に作ることが工場設置の目的外の行為だという工場経営者はいない」だろうと。
 しかしここで、自治体の場合には“公用公物”なる(変な!)概念があって、これの利用主体(社会通念上、委託とは言わない親事業者である食堂経営主体)が外部だということに問題があるのだろうと言うことです。
 
 
 なお且つ、契約の名称は委託でも何でもいいとしても、契約の中身が、受託者側の役務の提供である限りは、委託者は役務に対する反対給付という行為が契約内容の明示事項にならざるを得ないだろうと考えた次第です。
 そうしないと、委託者は契約時点で意思実現が可能となる(即ち意思を取り交わした時点で諾成契約となる)が、受託した側は有償契約であるにもかかわらず、その意思実現については不確定要素が大きく、不確定な現金が入ることを待って片務的に(要物契約)になっていると言うことがいえようかと。
 これは、公序良俗違反とまではいえないものの、信義側に反する(ないし、少々虫が良すぎる?)のではないでしょうか。勿論、それ(片務契約)も契約自由の原則ではありますが。
 しかし、自治体の行う契約としては、前掲の「施設使用」の件とあわせ、私人の財産を公用に使用するわけですから、正当な対価は支払うべきかと。。。その上で国賠法・食品衛生法・防火管理者の義務は果たすべきかと。

Re: 食堂の委託契約について

むかし法規 No.18167

>宙太さま
>えんどう たかしさま

というか、これは“言語感覚監査指摘事件”ではないかと思えてきたのです。
もし、契約の名称が、

職員の福利厚生のために庁舎内食堂の経営を独立採算形式で行うことをお願いする契約

という名称で、契約書の内容もそれに応じてくどいものであったとすれば、監査委員さんも、“ずいぶん変な題名だね、法律じゃあるまいし”と苦笑することはあっても、おかしいから見直しなさいとは言わなかったような気がするのです。

契約書の名称も、おそらくはその本文でも、“委託”という用語を使用していたがために、監査委員さんの言語感覚を刺激してしまったのではないかと。すなわち、

他人の建物で、独立採算で食堂をやってもうけているのに、委託もないもんだ! 家賃を払うのが筋だろ!

と。実は、私の言語感覚もどちらかというと、それに近いので、違法性はともかくとして、妥当性の点ではあまり共感できない現状ではあります。

仮に、この仮説(妄想?)が当たっていたとすると、“論理”より“感覚”の問題となるだけに、監査委員さんの説得はかなり難しいような予感がします。

なお、事業主体ですが、“法的な意味”での食堂の事業主体は、業者さんで問題ないと考えます。“社会学的な意味”での事業主体は、自治体という言い方もできるでしょうが。
すなわち、“…事業主体となって行うことをお願いする契約”。

Re: 食堂の委託契約について

えんどう たかし No.18168

 な〜るほど・・・

 『職員の福利厚生のために庁舎内食堂の経営を独立採算形式で行うことをお願いする契約』なわけですね。

 頭の中で常識的な“委託”の概念にとらわれていた(下請労働者の性でしょうか)もので、親事業者なのに委託(部分事業)はないだろうという考えでした。
 委託ではなく(類似概念としても準委任・請負には該当しない)、完全に非典型の(役務も売買も他の付加価値に対する交換も含む)混合契約でしょうね。

 ほかに当てもなくこれに協力する自治体が、一定の条件整備をしてから「独立採算でやってもらう」という契約なら解ります。このような混合契約を規制する自治法上の条文、労働関係法上の条文もないだろうと思います。
 但し、施設の管理権原(持ち込み機材等の権原が分かれている物品を除き)・付属物の処分権限・防火管理上の管理権限は、自治体留保で行くべきでしょう。こうすることで、施設管理権限を外部委任していないことになるだろうと思います(あくまで指定管理者ではないので)。

 されば、

 『職員の福利厚生のために庁舎内食堂の経営を独立採算形式で行うことをお願いするのと住民や来庁者にも食堂を利用してもらうための混合契約』という名称では如何でしょう。

Re: 食堂の委託契約について

サンデーサイレンス No.18172

 たいへん勉強になります。
 ありがとうございます。

 質問が出ている本町の現状は

  @食品品衛生責任者が委託の○○従業員で、届出者も委託事業者です。
  A防火管理や庁舎内の規律の権限は町がすべて握っています。

 監査委員が指摘された時の感触は、むかし法規さまの仮説が、ずばり当たっています。
 
 監査委員さんの最初の発言が「管理委託契約?」から始まって〜「なんで家賃料を取らないんだ!!」だったからです。

 家賃について、今までの経緯を説明し、今後、状況をみながら検討していくことになりました。
 しかし、契約書の整理は早急に行うことになり、このフォーラムの投稿させていただいた次第です。
 結論からすれば、今のやり方は「違法ではない」と解釈してよろしいのでしょうか?
 ただ、契約書の題目は変更しないといけないみたいですが・・・
 むかし法規さまとえんどうたかしさまが言われてる題目は・・・・決裁がとれません・・・・・・アドバイスを受けときながら、申し訳ございません。


Re: 食堂の委託契約について

No.18173

いままでの流れをまとめると、次の4点になるのではないでしょうか。
1 庁舎内食堂の設置目的は、職員の福利厚生である。
2 1により地方自治法上の「公の施設ではない」
3 2により「指定管理者制度」でなくてもよい。
4 現状の契約タイトルは契約内容とやや乖離しているので、そこから監査委員さんへ誤解を与えた可能性が高い。

そして町の理論は次のようなものでないでしょうか。
5 職員の福利厚生の面から庁舎内への食堂設置が必要である。
6 食堂部分は食堂業務を行うべく設置されているので、行政財産である。
7 6により食堂部分を賃貸契約により貸付はできない。また、設置目的に合致している業務を行う以上、目的外使用でもない。
8 町は食堂経営のノウハウ等がないため、その効率化などの面から経営一式を民間会社にお願いした。
9 経営をお願いする条件を相談した結果、経営が苦しく業者撤退がつづいたので、(町が譲歩して)現状の契約内容となった。

監査委員さんの思考は次のような感じではないでしょうか?
10 町執行部の考え方はどうあれ、外部からみると庁舎内に「食堂」がある。
11 外見的にその食堂は民間業者が経営しており収益が上がっているように見えるのに、町に対し庁舎スペースの利用料のような収入が無い。
12 たとえば庁舎敷地の空きスペースに「食堂営業したいので場所を貸してくれ」といわれたら(広義の)賃料をとるだろうから、それと比較するとおかしいのではないか。
13 民間は利益があると思ったのだから町の依頼に応じたんだろうから、「貸しスペース」として募集すれば応募があるのではないか?
14 そもそも「町がお願いしてまで庁舎内に食堂を設置する必要」があるのか? 

町と監査委員さんの論点の基本が5と14と違うように感じます。
町の内部で「町がお願いしてまで庁舎内に食堂を設置する必要があるのか」を再検討され、13について公募しても募集がなかったのであればそれを提示するなどしてご理解をお願いするしかないのではないでしょうか。
もっとも、5と14の視点の差は埋めるのが困難そうですが・・・

Re: 食堂の委託契約について

むかし法規 No.18174

サンデーサイレンスさま

大変かと推察します。

現状、違法とは思えませんが、あまり妥当とも思えません。
あるいは、
現状、あまり妥当だとは思えませんが、違法とは思えません。
※この場合の“違法”とは、高いハードル、たとえば住民訴訟で原告側の立場で準備書面を書くとした場合に、(立証責任が原告側で)勝ちを取りにいける理屈を整理できると(自分の感覚で)思えるということです。

猫さんがきれいに整理されていますので、それをもとに、根気強く、監査委員さんを説得するしかないのでしょう。

なお、今は、庁舎の一部を、行政財産のまま賃貸することができるようになりましたが(自治法第238条の4第2項第4号)、無償あるいは減額貸付には、議会の議決あるいは条例の根拠が必要になるでしょう。
個人的には、お手盛りになりがちな福利厚生なる理由で整理する手法より、議会を通じた住民意思の反映という見地から、こちらの手法が好きです(趣味の問題です)。
うちの団体がそうでないので、恥ずかしいのですが。

Re: 食堂の委託契約について

えんどう たかし No.18175

 猫さま・むかし法規さま・・・に1票づつです。

Re: 食堂の委託契約について

サンデーサイレンス No.18176

 本当にありがとうございました。
 こんなにアドバイスをいただき、たいへん感激しております。
 日頃、業務に追われ、勉強を怠っており、皆様の議論に何も参加できなかった自分が恥かしいです。
 いつかはアドバイスできる立場になるように勉強します。
 サンデーサイレンスの名前に恥じないように頑張ります。
 ありがとうございました。
 

広域市町村圏組合の解散時における議決事項

ゆるゆる No.18072

 組合の解散は、構成市町村のそれぞれの議会で解散の議決をしなければなりません。  一方、組合議会として議決しなければならない項目として、

 1公平委員会業務を県に委託していたことから、組合解散により委託業務を廃止するた  めの議決
 2総合事務組合(特別職に係わる公務災害時における補償の事務を行なう組合)からの  脱退の議決
 32の組合の脱退に伴う規約変更依頼に基づく議決

  以上3点の議決を予定しておりますが、このほかにも議決が必要との項目があれば
 ご教授願います。
組合は解散するんですよね。であれば、それぞれの市町村が、
1(県が引き続き業務を行うとして)公平委員会業務を委託していた組合解散により、それぞれの市町村が県に委託するための議決(自力で行うのであれば不要)。
2総合事務組合(特別職に係わる公務災害時における補償の事務を行なう組合)にあらためて加入するための議決(自力で行うのであれば不要)。
(2’総合事務組合のほうで、加入を受け入れる規約変更の議決。)
が必要だと思います。
3の「依頼議決」って理解ができないのですが、「依頼」したからといって、先方が「応諾した」ことにはならないでしょう。


見当違いなら、お許し下さい。

スレ主さんの文面を見る限り、G様の受け取り方?ではなく、
 ・公平委員会の事務委託は、組合→県への委託
  (市町村の公平業務を組合で処理ではなく、組合公平委員会業務を
   県に事務委託しているので、それを廃止する協議議決 と受け止めました。)
  従って、組合と県の2者の事務委託の廃止手続かと。
   ※市町村公平業務を処理するためにこの組合があるのなら、G様のとおりですが、
    それを県に事務委託は無いかと・・・)
 ・非常勤公務災害については、推測するに、組合自体が、総合事務組合に
  1自治体として加入していると・・・
  おそらく、県内の市町村(全部or一部)と一部事務組合、広域連合等の組合とかが、
  加入(組織)しているんでしょうか・・・
  なので、自組合も含めて、加入全市町村の規約変更協議(議決)かと、考えます。
  (イメージでは、構成自治体名一覧から自組合名を削る)
 ・後、一番の根本の、自組合の解散関係
  これは、自組合構成の市町村での議決でしょうか。

整理すると、自組合としては、県への公平事務委託、総合組合からの脱退の2つ。
(内、総合組合については、総合組合加入(構成)自治体もですが、
 この手続は、総合組合が事務手続を事務局として進めるのではないでしょうか?)
後、自組合解散関係で、自組合構成市町村の協議(議決)となるのでは。

個人的に、事例を知らないので、気になるのが、
組合解散協議(議決)、県との事務委託廃止協議、総合組合脱退(規約変更協議)
のタイミングというか、提出時期をそれぞれどうされるのか・・・
 解散協議が先行 →解散協議成立 →県との事務委託+総合組合脱退
と、いう流れでしょうか?(toスレ主さん)
市町村議会の1会期ではなく、2会期位の半年間位、期間をとられるのでしょうか?


Re: 広域市町村圏組合の解散時における議決事項

ぺんのすけ No.18130

打切決算の認定って一部事務組合の解散で必要でしょうか(自信なし)。

それから、蛇足ですが構成市町村のそれぞれの議会で財産処分の協議はいりませんか?
 議決事件については、一組でも地方自治法第96条が準用されるので、該当するものを議決すればよろしいかと思います。組合の議会の議決事件については、全ての業務内容がわからないので、何ともいえませんが、スレ主さまのお見込みのとおりでよろしいのではないのでしょうか。

公平委員会については、地方公務員法第7条第3項の規定により、義務設置とされ、その設置根拠は条例であるので、県と一組との委託を廃止する議決は必要かと。

 構成市町村のそれぞれの議会では、組合の解散に関する議決とぺんのすけさんのご指摘のとおり財産処分についての議決が必要になります。(地方自治法第290条)

 その後、組合解散についての協議(同法第288条)と財産処分についての協議(同法第289条)を行うことになります。

ぺんのすけさんから「決算の認定」話がありましたので、ご参考までに・・・

 組合解散の場合の組合の収支は、組合の解散の日をもって打ち切られることから、収支決算については旧組合の管理者が行い、関係団体の長に対し送付されます。
 決算書の送付を受けた関係団体の長は、これを当該団体の監査委員の審査に付し、審査に付した決算については監査委員の意見を付けて当該団体の議会の認定に付さなければなりません。(地方財務問答集より)

 なので、一組の打切決算の認定は構成市町村の議会の議決事件となります。

Re: 広域市町村圏組合の解散時における議決事項

ぺんのすけ No.18169

なるほど。で、読み返してみると、

地方自治法施行令第二百十八条の二に基づく「規約で特別の定め」をしていなければ、同令第五条の規定によるわけですね。納得しました。

国民健康保険税の減免基準について

カレン No.17978

いつもこちらを参考にさせていただいています。
国民健康保険税の減免について疑問があり
解決しないので、質問させてください。

国民健康保険税の減免については、地方税法717条に
「当該地方団体の条例の定めるところにより」
とあるため、条例で定められていると思います。

減免の基準をここ数年の不況もあり見直そうかと思い
各自治体の減免基準を調査したのですが
生活保護基準と比較をされる自治体が多くありました。
特に、「生活保護基準の130%以下」や
「収入見込額/生活保護基準×100が100%以下」
という言葉が目に付きます。

この基準はどこからか目安として示されたことがあるのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。

Re: 国民健康保険税の減免基準について

スティチ No.17979

担当ではありませんが、「五訂実務解説国民健康保険税」(鰍ャょうせい:平成7年1月20日発行)に国民健康保険税の減免についてこのような記載があります。
【解説】
《中略》
(2)減免することができる者の範囲は、次のとおりである。
ア.天災その他特別の事情がある場合において減免を必要とすると認める者
《中略》
イ.貧困により生活のために公私の扶助を受ける者
《中略》
ウ.その他特別の事情がある場合
「その他特別の事情」とは失業等により当該年度の所得が皆無となった者をいい、客観的に担税力のなくなった者をいう。この場合には、租税負担の均衡からみて、減免を必要とする程度の強い公益性がある者に限って減免を行うべきであり、他の納税者との均衡を失しないよう、慎重に取り扱う必要がある。
《中略》
【運用】
《中略》
(2)減免は、市町村長が、その条例の定めるところにより、これを行うこととされているが、納税者の総所得金額等の多寡によって画一的な基準を設けて減免することは、適当でないと考えられる。
《中略》
【質疑応答】
《中略》
問 減免は、市町村長が、その条例の定めるところにより、これを行うこととされているが、納税者の総所得金額等の多寡によって画一的な基準を設けて減免することの可否についてご教示願いたい。
答 国民健康保険税の減免は、あくまで個々の納税者の担税力いかんによって決定すべきものなので、条例においては、様々な減免事由をある程度抽象的な基準として規定せざるを得ないとしても、納税者の総所得金額等の多寡等の画一的な基準を設けるのは適当でないと考えられる。

このようなことから減免は、単に所得制限を行わず、様々な事情を考慮したものを市町村で独自に条例で基準を定めることになっています。
しかし実際には線引きが非常に難しいので、上記の減免対象者のイ.「貧困により生活のために公私の扶助を受ける者」(生活保護など)に準ずるものとして生活保護基準額に対する割合を持ち出しているのではないかと思われます。生活保護の基準なら地域の級地別区分などがあり、わかりやすくなりますよね。ただし生活保護基準額に対する割合(パーセント)は市町村で決定することになるのでしょうが。
はやくデフレスパイラルから抜け出せるといいのですが…。愚痴っぽくなりました。頑張りましょうね。

Re: 国民健康保険税の減免基準について

カレン No.18039

回答をいただきましてありがとうございます。
減免について、このような記載が出たことがあるのを
初めて知りました。
確かにこのままを使うと減免決定までが大変な作業になってしまうので
目安として生活保護基準を比較基準として採用しようと思ってしまいますね。
大変参考になりました。

本当に早くこの状況から抜け出して欲しいものですね。。

Re: 国民健康保険税の減免基準について

スティチ No.18043

追加でひとつ。「五訂実務解説国民健康保険税」以前の「四訂実務解説国民健康保険税」(鰍ャょうせい:平成元年9月1日発行)では「納税者の総所得金額等の多寡によって画一的な基準を設けて減免することは、違法であると考えられる。」とあります。「違法である」が「適当でない」に変わってきているんですね。これは違法とまではいえないができれば一律の基準は避けて欲しい…、でも難しいから市町村の判断に任せますよと私は勝手に解釈してみたのですが…。だとすると個別のケースに対応することの限界が多くの市町村に生活保護基準との比較を減免基準として採用させる理由ではないかと思います。いつの時代も基準を求めるのは難しい作業になりますね。頑張ってください。

Re: 国民健康保険税の減免基準について

カレン No.18106

追加情報ありがとうございます。
やはり横一線というのはあまりよろしくなく
かといって何の基準も無い困るし・・・と
いつの時代も悩ましいことなんだなと思いました。
話をして減免していたら担当者の気持ち次第に
なってしまうので基準を設けたかったのですが・・
もうちょっと悩んでみます。

Re: 国民健康保険税の減免基準について

スティチ No.18114

悩んでいらっしゃるようなので、参考になれば…。
例えば、教育委員会の方で生活保護世帯(要保護世帯)に準ずる程度に困窮している世帯に対して、就学援助費を支給していると思うのですが、この世帯(準要保護世帯)の認定基準として、昭和38年1月18日付け通知第57号で文部省初等中等教育局長・文部省体育局長から各都道府県教育委員会教育長あての「要保護および準要保護児童生徒の認定について」通知の中に
2 要保護者に準ずる程度に困窮している者について
市町村の教育委員会は、要保護世帯以外の世帯の児童生徒の保護者で次に該当するものについては、必要に応じて協力機関の助言を求め、補助を必要と認める者については準要保護者として認定すること。
(1) 前年度または当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者
(イ) 生活保護法に基づく保護の停止または廃止
(ロ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市町村民税の非課税
(ハ) 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免
(ニ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条または第90条に基づく国民年金の掛金の減免
(ホ) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免または徴収の猶予
(ヘ) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給
(2) (1)以外の者で、次のいずれかに該当する者
(イ) 職業安定法(昭和22年法律第141号)第17条の規定に基づき、日雇労働者を希望して公共職業安定所に求職申込みをしている者
(ロ) P・T・A会費、学級費等の学校納付金の減免を受けている者等で生活状態が悪いと認められる者
というのがあります。
国民健康保険税の減免の基準として一律の所得基準は好ましくないというのなら条例では減免の対象者として
@天災その他特別の事情がある場合において減免を必要とすると認める者
A貧困により生活のために公私の扶助を受ける者
Bその他特別の事情がある場合
とだけ定めて@とBの該当者は、準要保護世帯の認定の際の項目(さすがに(ホ)国民健康保険法第77条に基づく保険料の減免…。は別として)のいくつかに該当するとか、収入見込額/生活保護基準×●●%以下の範囲におさまるか、災害の程度(火災なら全焼や半焼とか、所得に対する損害総額の割合が●●%以上とか)、民生委員の意見をとりいれるなどを組み合わせて、緩やかに(あまり緩やかでもいけないのでしょうが…。)減免基準として取り扱うなどというのもひとつの考え方としていかがでしょうか。

Re: 国民健康保険税の減免基準について

カレン No.18160

さらに情報をいただきましてありがとうございます。
教育委員会でこういった制度があるのを初めて知りました。
民生委員の意見というのもすっかり頭から抜けてました。
本当に色々とありがとうございます。
参考にしながら考えてみます。

賃貸契約における完了の確認検査

かくれんぼ No.18142

 契約の履行の確認として地方自治法第234条の2第1項の規定の基づく監督又は検査を実施し検査調書の作成を義務付けていますが、賃貸借契約(リース契約)については業務に対する監督、検査を行う類のものではないと思いますがいかがでしょうか。ご教示ください。

Re: 賃貸契約における完了の確認検査

TT No.18143

 地方自治法第234条の2第1項の規定は,「契約が履行されてるかどうかを確認するため,契約当事者が監督,検査をする。」という,当たり前といえば当たり前のことを定めているわけで,賃貸借契約(リース契約)については必要でないとする理由がよく分かりません。
 賃貸借契約であっても契約の履行を確認する必要はあるわけで,例えば機器リースの場合ならば,期日どおりに指定した場所で機器の引渡しが行われたかどうか,仕様どおりの機器であるかどうか,引渡し時において稼動について問題がないかどうか,リース期間中においても正常な稼動がされているかどうかなどを監督・検査する必要があると思います。
 なお,検査調書を作成するかどうかについては,法律においてはそこまで求めておらず,検査調書作成の要・不要も含めてどのような「監督」「検査」を行うべきかは,地方自治法施行令第167条の15の規定を基に,契約内容に応じて各自治体において定めるべきことだと思います。

Re: 賃貸契約における完了の確認検査

かくれんぼ No.18150

TTさん、ありがとうございました。

固定資産税の生活保護減免について

あまやどり No.18129

 皆様よろしくお願いします。

 固定資産税の納税代表者となっている者A(外に4名の相続人あり)が
生活保護を受給し減免申請が提出された場合について・・・

@減免の承認通知書はAの名前で送付してよいか
AAの法定相続分についてのみ按分し減免することでよいか
B減免後の納税通知書はAを代表者として送付してよいか
C減免後の納税通知書を、最初からA以外の相続人を代表者として
 送付することは可能か

 以上、よろしくお願いします。

Re: 固定資産税の生活保護減免について

おにぎり No.18148

以前、税務関係の仕事をしていましたが、離れて長いため誤っていたらすみません。

まず確認として A及び4名の相続人が納税義務者ということでいいですか?

@ 納税通知書は債権債務を明らかにすることから、後の減免に関係なく、全員に送付する。

A その後、Aが自身の持ち分についての減免申請を行ってくる。

B その申請を受け、Aに係る納税義務を免ずる。→承認申請

という流れになるのではないでしょうか。

Cの「減免後の納税通知書を、最初からA以外の相続人を代表者として送付する」というのがよくわかりませんが、減免は確定している納税義務について行うものです。納税義務が確定するのは、納税通知書を相手方に送達された時です。よって、Cの取扱いはあり得ないかと思います。

どうでしょうか?

バナー広告に証券会社の広告

素人 No.18145

 はじめましてはじめて投稿いたします。本市HPのバナー広告を募集したところ、今話題のFX関係の会社から掲載の申し込みがありました。

 業者自体は財務局登録済みの会社でありますが、証券会社関係のバナーを載せているHPは近隣市では見当たりませんでした。

 金融庁のHPではFXについては専門知識が必要であることなどの注意記事も載っていたりもします。

 どちらかの自治体で証券関係のバナーを載せているところなど在りましたら教えてください。

 あわせてご意見も頂けたらありがたいです。
 当団体で、次に記す概要のとおり、疑問点の多い事務処理をすることになりそうです。本来どうするべきであるのか、類似の事例を経験された方や補助金交付事務に詳しい方の御意見をお聞かせください。

[概要]
 当団体では、平成18年度に、当時の首長の目玉政策として、農業者、林業者等の個人事業者に対し、補助対象事業期間を5年とする事業環境整備補助金を交付しました。
 この補助を受けて事業用機械を購入したAさんが平成19年度に亡くなり、事業承継者もいなかったことから、Aさんの補助対象事業が中絶しました。
 補助金交付要綱では、このような場合の取扱いを規定しておらず、補助事業担当課で対応策を検討することとなったのですが、少なくともAさんが購入した事業用機械については財産価値があるということで、対応策を決めるまでAさんの子Bさんが保管することになりました。
 そして、対応策の検討を続けてきたのですが、この度、Bさんの承諾を得て、次のように事務処理をすることとなりました。

@故人であるAさんに対し、事業用機械の残存価値相当額の補助金返還請求を行う(交付した補助金額>事業用機械の残存価値相当額)。
ABさんは、事業用機械を第三者に売却し、補助金を返還する立場ではないことは承知した上で、道義的な観点から、売却代金相当額を当団体に納める。
B売却代金が残存価値に満たないことが見込まれるが、差額分については、BさんがAさんの返還義務の免除を求める。
CBさんの求めを受け、差額分に係るAさんの返還義務を免除する。

Re: 被補助者が死亡した場合の事務処理について

むかし法規 No.18064

「類似の事例を経験された方や補助金交付事務に詳しい方」には該当しないので、単なる頭の体操としての所感になります。

Aさんの死亡により相続が開始し、遺言や遺産分割があれば格別、原則としては、その事業用機械の所有権も、条件成就(事業承継者の不在の確定?)による補助金返還債務も、法定相続分に応じて、法定相続人が相続しているという認識を出発点にすると、

条件成就による補助金返還債務も、各法定相続人が、法定相続分に応じて、負担していることになります。
したがって、一般原則に従い、各相続人に対し、それぞれ、債務の履行(法定相続割合で按分された返還補助金額の弁済)を請求すると。

事業用機械と免除の問題は、その債務の弁済についての自治体と相続人との間での合意(これを和解、更改、あるいは新たな契約と呼ぶかは自治法の用語の問題)の問題にすぎず、自治法等の規定に従い、適法に手続を行えばいいと考えました。

いろんな構成が可能でしょうが、要は、一方で監査や議会、住民のみなさん、他方でAさんとその相続人のみなさんの債権者等の利害関係者に対して、法律的に納得できる説明を用意できればよいと思います。

(追記)なお、ご整理に、「Bさんは、事業用機械を第三者に売却し、補助金を返還する立場ではないことは承知した上で」とありますが、Aさんの死亡により補助金を返還する法的義務を有する者がいなくなったという意味であれば、誰にも、何も請求するべきではないような気がします(“道義的に”寄付をお願いして(贈与契約を締結して)、それを一部免除するというのも、よくわかりません)。
おそらく、相続時点では条件成就は未確定だから、“条件成就による補助金返還債務”の(いわば遡及的な)相続(あるいは、“条件成就による補助金を返還する地位”の相続)はあり得ないという立場をとっていらっしゃるのでしょう。処理としては、簡潔になりますね。
 むかし法規様 御教示ありがとうございます。
 補助事業担当課も、補助金返還義務の相続があったものと考えて事務を進めていたのですが、Bさんから「一般的な債務の相続とは異なるのではないか。補助金返還義務は被補助者に専属するもので、被補助者の死亡に伴い補助金に係る権利義務は一切消滅すると考えるのが自然ではないか」というような指摘があり、相続説を貫くことができなくなり、相続人の求めにより故人の返還義務を免除する方法を考案したものです。

 Bさんが“道義的に”お金を納めることについては、Bさんからの申出によるものですが、補助事業担当課では、Aさんからの補助金の一部返還とみなして、寄附金ではなく、諸収入(雑入)で収入するとのことです。
 補助の要綱なり条件が詳しくわかりませんので,一般論ですが・・・
 Aさんが亡くなって事業が継続しない時点で,補助金の返還義務が出てくるのでしょうから,八銀貨さまの提示されている事務処理については,無理があるのかと思います。
 以下,相続人が多数いると標記が面倒ですので,仮にBさん一人と仮定して書かせていただきます。
まず,@の部分ですが,Aに対する補助金の交付決定を取消し,返還請求については,亡くなったAさんの相続人であるBさんが相手方にるのかと思います。
 次に,Aについては,Bさんは相続人ですので,補助金の返還金の債務を当然引き継ぎますので,返還する立場でないとは言えないのではなく,法的に返還義務を負うものと思います。
 また,事業用機械の帰属については,おそらく個人事業で,Aさんの個人所有なのでしょうから,相続人であるBさんの所有になりますが,補助金の返還にあたり機械を売却するかどうかは,自治体としては関知しない話で特に気にする必要はないのかと思います。Bさんとしては,事業を引き継がない以上,無駄な機械でしかないのでしょうから,いずれ売却するのかとは思いますが,返還の話とは関係ありません。
 次にBですが,仮に売却をしてその価額が返還すべき額に満たない場合でも,Bさんはその差額分を支払う義務があります。
 Cについては,免除は,債権の放棄と同義ですので,条例で定める放棄や免除の要件に合致しない場合は,地方自治法96条により議決事件ですので,議会の議決が必要となります。これについては,親が死亡したので子の相続した債務を放棄しますという議案では,一般的に通らないかと思いますが・・・
 結論としては,死亡したAさんの相続人であるBさんから返還を受ける以外の手はないのかと思います。
 一応,蛇足ですが,相続人がBさん以外に複数いる場合は,当然それぞれの相続割合に応じて返還してもらうことになります。
 
 書き込みしている間にレスが伸びていたようで,連投失礼します。
 基本的に「一般的な債務の相続とは異なるのではないか。補助金返還義務は被補助者に専属するもので、被補助者の死亡に伴い補助金に係る権利義務は一切消滅すると考えるのが自然ではないか」との考え方が全く理解できません。
 補助決定自体は,一身専属なのでしょうが,なんらかの事情により,取り消され返還請求権が発生した時点で一般の債権債務の関係でしかないのではないでしょうか。
 例えば,Aさんが生前,補助金で事業機械を購入せず,それが発覚して取り消され返還する事態になり,その後死亡した場合で考えてみると補助金返還の債務を当然相続人が相続することになろうかと思います。今回はたまたま死亡が引き金で返還請求権が発生しただけですので普通に返還債務を相続することになるのかと思います。

Re: 被補助者が死亡した場合の事務処理について

むかし法規 No.18075

>たっくさま

先の(追記)にも書きましたが、スレ主さんご提示の情報から判断すると、補助金返還の原因となった条件成就は、「事業承継者の不在の確定」でしょう。
それは、一般に、相続開始時(=死亡時)には成就していないと思われます。すなわち、発生していない補助金返還債務は、相続されないという考え方も一応成り立つかと思いますよ。

このへん、観念の遊びじみてくるのですが、補助金返還債務は始めからあり、補助金交付の条件成就により消滅する(「事業承継者の不在の確定」により、条件不成就)という契約(要綱)にしておくと、すっきり相続が説明できるのでしょうね。

(追記)なお、本人の死を条件として“本人”が負担する債務の相続性ですが、親が勝手に、“俺が死んだら1億円贈与する”なる贈与契約を書面で締結していて、親の死によって子がその債務を相続させられても困ってしまいます(死因贈与(民法554条)として処理されます)。
>むかし法規さま
 条件成就の条件を,事業継承者の不在とする考え方も理解できる気もするのですが,個人事業者の行う事業に対する補助ですので,個人事業者たるAさん個人に対する補助なのではないかという気がどうしてもしてしまいます・・・
 家業を相続人が相続するかどうかは,別問題でAさんの死亡で補助事業の実施者が不在になった時点で条件成就するものと考えてしまいます。法人事業者に対する補助で,その代表がAさんであるなら,Aさんが死亡し,法人だけが残って代表不在というのであれば,次の代表が現れないことが確定した時点で条件成就という考えでもすっきりしますが,個人事業ですので,個人が消えた時点で条件が成就してしまう気が・・・
 
 
>Bさんは、事業用機械を第三者に売却し、補助金を返還する立場ではないことは承知した。
とあるので、補助事業に関してはAさんとBさんは無関係かと思います。事業用資産をBさんが売却することが不適当かと思います。
事業用資産を自治体で引き取り、自治体が売却し、差額をAさんに請求する。Aさんは死亡してみえるので、請求額を誰に請求するかというところが問題ではないでしょうか。Bさんは相続関係がありますので返還する立場ではないというのが本当にそうなのか、疑問が残ります。
もう一点、残存価値が返還額に満たないというのも、補助額が適正であったかという点について、やや疑問です。

経験もありませんが、当事者であればどうするかを考えてみました。

Re: 被補助者が死亡した場合の事務処理について

むかし法規 No.18083

>たっくさま

私も相続人に返還させたほうがいいのではないかという価値判断なのですが、なかなかうまい法的構成ができません。
具体的な債権債務ではなく、契約上の地位が抽象的に承継されるとも考えたのですが、民法の一般原則との整合性がうまくとれません(裁判所を説得できそうもない)。
なるほど、不動産の所有権の相続人が賃貸人としての地位を承継するとされる例はあるものの、それはもっぱら社会政策的な理由によるものでしょう。

手近に文献が乏しいことをいいことに、そこで思考停止の横着を決め込んでいます。
 事業者の死亡によりその事業を承継する者がいないということですから、補助対象事業は廃止ということで、(交付決定後の経過した期間に係る部分等の一部については有効に補助対象事業に充てられたとした場合は、補助金の残りの部分について(この交付決定の取消しと返還について、上位に当たる補助金等交付規則や補助金交付要綱でどのように定めているかによりますが。))補助金交付決定の取消しということになるのではないでしょうか。
(既に死亡した補助事業者に対して補助金交付決定の取消しを行うという問題点(?)はありますが。)
 そこで、取消しとなった部分についての返還ということになると思いますが、誰がそれを返還するのかということが問題となるのでしょうが、補助対象事業で取得した財産を相続した者が不当利得として当該取消しとなった補助金の一部に相当する額を返還する義務を負うという考え方はいかがでしょうか。
 なお、返還義務を負う相続人は、不当利得について善意であるといえる場合に相当すると思いますので、利益の存する限度において利得を返還すればよく、利息を付して返還すべき義務まではないと思います。また、補助対象事業で取得した財産を売却して換価した場合に返還額に満たないときは、その満たない部分については免除(債権放棄)するということでどうでしょうか。
お題は、
>>補助金交付要綱では、このような場合の取扱いを規定しておらず
の規定のようですので、相続がどうしたこうしたなんてかかかわず。なんで補助金返還を求めることができるのか、私はまったく理解ができません。
 たいへん勉強になります。

 G様の「なんで補助金返還を求めることができるのか」ですが、補助事業担当課では、補助金交付要綱に被補助者が死亡した場合の取扱いの規定はないものの、被補助者が補助対象事業を廃止したときは補助金を返還させることができるとする規定があることから、廃止ととらえ、補助対象事業を完遂できなかったAさんに補助金返還義務があるものと考えたものです。

 かるび様の「事業用資産を自治体で引き取り、」ですが、Bさんからは事業用機械は当団体に最も都合のいい方法で処分してもらってよいという申出があったのですが、Bさんが補助金を返還する地位を承継したかどうかは置いておいて、財産としての事業用機械はBさんの所有物になったと考え、引取りはしませんでした。

 ほくほく様御提示の、補助金を不当利得として返還するという発想は、全くありませんでした。
 Aさんが財産を取得する際に別の人Cさん(当団体)が条件付きでお金を出した、Aさんが亡くなり財産はBさんが相続した、Cさんが付した条件が満たされていない、では財産の残存価値のうちCさんの出し分の割合はBさんの不当利得ではないか、それならBさんは利益の存する限度でCさんに返還義務を負う、という理解でよろしいでしょうか?

 皆様から御教示いただいたことを基に、改めて整理してみます。
>>補助金交付要綱では、このような場合の取扱いを規定しておらず
の規定のようですので、相続がどうしたこうしたなんてかかわらず。なんで補助金返還を求めることができるのか、私はまったく理解ができません。

 補足です。

 「上位である補助金等交付規則や補助金交付要綱でどのように定めているかによりますが。」は、補助対象事業の中止や廃止の場合の補助金の交付決定の取消しをどのように行うか(全部か、一部か、一部だったらどのような算定方法か)ということについて特に定めを置いているかどうかという意味です。(既に補助対象事業が実施されて補助金の一部が有効に使用されたとしたら、全部を取り消すというのはちょっとどうなのかなと。)

 事業者の死亡によりその事業を承継する者がいないということですから、事業の廃止により補助金の交付決定の全部又は一部の取消しとした場合でも、法人の場合は解散したことにより補助金の交付決定の取消しをして補助金の返還命令をその清算人に対して行うということはできると思いますが、個人の場合には本人ではなく事業承継者でもない相続人に対して補助金返還命令が出せるのかということは私もできないと思います。
 しかし、税金の使い方として、法人の場合は(回収できるかどうか別として)返還命令が出せるのに対して個人の場合は出せないとなると、個人的には公平を失するという思いがあります。
 そこで、補助金返還命令ということではなく、不当利得の制度によって整理(同様の結果を得ること)できないかなと。不当利得制度は、ある人の財産的利得が法律上の原因ないし正当な理由を欠く場合に、法律が公平の観念に基づいて受益者にその利得の返還義務を負担させるものですから、補助金によって取得した財産を相続した相続人について、補助金の交付決定の取消しにより取り消された部分に「相当する」額が「法律上の原因なく」ということに当たるといえるのではないかと思ったわけです。
 ただし、不当利得の制度は多様なケースに適用される反面(当事者が2人の場合だけでなく、3人以上の場合、三角関係的な場合も適用される余地が十分にあるだろうと。)、学説も様々な説が唱えられているということのようですので、提案しておいて何ですが、顧問の弁護士さんとか専門の方に確認していただきたいと思います。

Re: 被補助者が死亡した場合の事務処理について

むかし法規 No.18140

1行でコメントせよ、ということであれば、わたしも先のGさんと同じ言葉になってきます(正確には3行ですが)。

>補助金交付要綱では、このような場合の取扱いを規定しておらず
の規定のようですので、相続がどうしたこうしたなんてかかかわず。なんで補助金返還を求めることができるのか、私はまったく理解ができません。

さらに言えば、補助金交付要綱でも定めようがないのではないか? と思います(先のレスでは頭の体操的コメントをしてはいますが)。

ことは、民法の相続対象財産(権利義務)の範囲の、一般的な解釈だと思いますので、たとえば有斐閣双書の民法シリーズあたりで確認されることをお勧めします(“専門家の助言を得たら?”とか“これを読んだら?”というコメントは、このような掲示板では気の利いたものではないとは承知しています)。
なお、不当利得的構成は、頭の体操としては興味深いのですが、これも有斐閣双書あたりで説明される不当利得の要件にあてはめて、一般的に成り立ちうるのか検討されればよいかと思います。

(追記)要は、相続は、死亡により開始しますから、Aさんの死亡の瞬間に存在した“何が”Bさんに相続されたかを、請求する側が、一般的な法律の考え方に基づいて、主張・立証することになります。“補助金の返還”的な法的義務は、何も相続されていないように思われました。
既発生の債権債務ではなくて、契約上の地位のようなものが包括的に相続人に承継されるのは、借家の貸主の地位の承継が、借家人保護という社会政策的見地から(立法あるいは判例により)認められる場合のような特殊なケースだったように記憶しています。