過去ログ [ 161 ] HTML版

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12月期末手当の特例措置について

もり No.18059

いつも参考にさせて頂いております。

12月期末手当の特例措置について、新たに制定された人事院規則9-125等を見ているところですが、基本的なことで恐縮ですが、質問させてください。

調整額の算出について、新たに年度途中に採用となった職員(減額改定対象職員)は、その日から11月までの月数を減じることとなっておりますが、例えば「10月31日」に採用となった者は、10月分の給与も調整額の算出対象(10-11月の2か月分)となるように読みとれます。
しかし、例えば他の職員で「停職期間」がある者は、その月の給料支給額がその月分の調整額に満たないものについては、減じる月数から除くこととされていることから、先の「10月31日採用職員」にもそのような措置があってもいいのでは?と思ってしまうところです。

私の規程の見落としがあるかもしれません。非常にわかりづらい文章で恐縮ですが、どなたか御教示いただきますようよろしくお願いいたします。

Re: 12月期末手当の特例措置について

しろーと No.18060

詳しくはわかりませんが,直感で・・・

10月31日採用であっても,月給制ですので1日でも勤務があれば
1月分満額支給されるはずですので,そのような規定になっていると思いますが・・

まちがっていたらごめんなさい。

Re: 12月期末手当の特例措置について

さすらいの給与担当 No.18128

>もり様

ちょっと整理してみたいと思います。

改正法附則第3条第1項第1号で例月分の調整額の算出について規定があります。
調整の基本となる給与月額に0.24/100を乗じて得た額に、通常は8月分を乗じるわけですが、規則で定める期間がある職員(注1)は、規則で定める月数(注2)を8月から減じることとなっています。

今回の人事院規則9-125を見てみます。
注1の規則で定める期間は改正規則第2条第1項各号に列挙されています。
注2の規則で定める月数は同条第2項各号に列挙されています。

設問の10月31日に採用された職員は、改正規則第2条第1項第1号の「職員として在職しなかった期間」があります。(同号カッコ内の記述は、4月1日から基準日までの間に職員→職員以外→職員となったようなケースのことを考えていると思われますので割愛します。)
そしてその期間は4月1日から10月30日までです。
改正規則第2条第2項第1号では規則で定める月数は職員として在職しなかった期間のある月と規定されますので、調整額の計算からは4月から10月までの7月分は除算されることとなります。

というように理解していますがいかがでしょうか。

>しろーと様

一般職については、「新たに職員になった者にはその日から日割り支給をする」規定があるのが普通だと思います。
給与法でいえば第9条の2がそれに当たります。

Re: 12月期末手当の特例措置について

しろーと No.18137

>さすらいの給与担当 様

そうですね。
いいかげんな回答をしていました。ごめんなさい。

Re: 12月期末手当の特例措置について

もり No.18138

さすらいの給与担当 様

大変丁寧なご説明をいただき、感謝しております。
基本的なところを理解しておりませんでした。
今後もご教示のほど、よろしくお願いいたします。

ありがとうございました。

農用地利用計画の変更について

新任農地担当者 No.18119

 農用地利用計画の変更についての質問です。
 「農地」から「農業用施設用地」への変更なのですが、どんな場合でも必要なのでしょうか。
 例えばの話なのですが、底地は土のままで、軽微なパイプ車庫を建てて農業用車両を置いておくような場合(面積は車両1台分位)、「農業用施設用地」に変更しないで、農振許可権者であるの市長の判断で「農地」のまま変更しないでおくことはできるのでしょうか。
 法令上は、変更しなくともよいなどの文言は無いと思うのですが、皆様方の市町村での取扱などを教えていただければ幸いです。
 よろしくご教示をお願いいたします。

Re: 農用地利用計画の変更について

しろーと No.18123

その程度のものは,農業用施設と見なされないと思います。
あくまでも,農地転用を伴うような,固定施設について手続きは必要かと思います。

私でしたら,手続き不要と判断しますが。。。

Re: 農用地利用計画の変更について

ひよちゃん No.18127

「あくまでも,農地転用を伴うような」

 たとえ、軽微なパイプであって底地が土であっても、
農業用車両を常時止めて置くなら、農地のままでいいのでしょうか?

 農業を営む土地ではなくなるのですから。

 転用もしくは、農地法施行規則による届出が必要になってきませんか?

借地権の準共有について

れいら@だめ職員 No.18095

はじめまして。借地権の準共有について教えてください。

複合施設で、建物を民間と自治体で区分所有するパターンがあると思うのですが、
底地が自治体所有で、区分建物の敷地利用権として借地権を設定する場合、どうしていますか?

公証人役場に行って聞いたら、「自分の所有する土地に借地権かけるなんておかしいでしょ。そんなことできるんですか?」と言われたんですが、、

Re: 借地権の準共有について

ダジャレイ夫人 No.18110

 民法では「混同」といって、権利義務が同一人に帰属した場合、消滅することとされています(179条1項等)。そのような権利義務を存続させておく意味がないからです。したがって、自己所有の土地の上に所有者が借地権を設定することは、土地を貸す権利と借りる権利が同一人に帰属することになりますから、原則として認められません。しかし、例外があります。

 借地借家法15条第2項は、「借地権が借地権設定者に帰した場合であっても、他の者と共にその借地権を有するときは、その借地権は、消滅しない。」と規定しています。自己借地権の成立要件としては、(1)その権利が建物所有目的の地上権または土地賃借権であること(2)借地上の建物が共同所有されていること(3)借地権の目的である土地を同地上の建物の共有者のうちのある者が単独所有しているか、または建物の共同所有者と他の者とが土地所有権を共同に有していること、とされています。

 お尋ねのケースが上記の要件に該当するのであれば、自己借地権の設定は可能と思います。

Re: 借地権の準共有について

れいら@だめ職員 No.18116

>ダジャレイ夫人さま
ありがとうございます。
借地借家法第15条2項に、どう考えても当てはまるケースなので、
(土地が当自治体所有で、建物が当自治体と別の方との区分所有。敷地全体に借地権設定。)
再度、上司に説明してみます。

誰に聞いても、「全部貸して、契約書の中に一言、『ただし、うちの自治体が使うところは無償で使わせてね。』というようなことを記載すればいいんだよ。」と言われるか、「所有権持ってる土地上に借地権持ってても混同で消滅するだろう。」と言われるだけだったので、ここで聞いてみました。

他の自治体ではちゃんと借地権を建物の延床面積割合で持分を決めて準共有しているような契約書もかなり見受けたので、、。

使用許可日

杜氏春 No.17925

 いつもいつも基本的な質問で恐縮です。4月1日から引き続き、行政財産の目的外使用許可を行う場合、4月1日が閉庁日だったため、許可書の日付を4月2日として、4月1日からの許可としていました。相手に不利益を与えるものではないので、4月2日付けでさかのぼって許可しても問題はないように思いますがどうでしょうか。また、それよりも3月中の日付で4月1日から許可するとして許可書を出した方が、すっきりすると思うのですが、どうでしょうか。目的外使用許可は会計年度とは関係ないと思うのですが。御指導お願いいたします。

Re: 使用許可日

宙太 No.17935

許可書の日付(許可日)が4月2日で使用期間が4月1日からというのは、問題ありと思います。
許可より前から使用する。(黙認?)4月1日の責任の所在は誰?

遡るのであれば、許可日も4月1日だと思います。

杜氏春さんの後段部分の3月中の許可日で4月1日からの使用期間が適正な処理であると思います。

Re: 使用許可日

むかし法規 No.17940

かつて、
使用許可の日付けとその使用料の歳入調停の日付けが一致しなければならない、
(結果的に4月1日付けにせざるを得ない)
というよくわからないルールに従って事務手続をやらされた記憶があります。
なんだったんでしょう。

杜氏春さんのところでは、そんな変な(?)ルールはないのでしょう?

Re: 使用許可日

sasaくん No.17949

私も、4月2日になって、相手に対して「実は4月1日から許可していました。」はまずいと思います。

3月中に内部の決裁を得て、相手に「4月1日から許可します。ただし、4月1日は閉庁日なので4月2日に許可書をお渡しします。」と連絡しておけば良いのではないでしょうか。許可するという意志が相手に伝わることが必要と思います。もちろん、許可書の日付は、4月1日とします。収入調定は、4月1日となります。

また、3月中に決裁を得て、4月1日付の許可書を相手に渡しても良いのではないでしょうか。
4月1日午前0時から効力が発生するのであれば、当然、その前に許可行為が行われている必要があると思います。
歳入の原因が発生するのは4月1日ですから、収入調定は、当然4月1日となります。

Re: 使用許可日

むかし法規 No.17950

「許可の効力は、4月1日から発生する」旨の記載をした3月28日付けの許可書を3月28日から同月31日までの間に相手に交付し、、効力発生日の4月1日に歳入調定するということ(同日が日曜祝日であっても)になってくる?

(追記…17951コメント後)調定は、収入原因発生後に直ちに行うことが基本のようですが、うちの団体の場合、使用許可の効力発生日ではなく使用許可した日を、収入原因発生日ととらえているのかもしれませんね。確かに、前納の場合には、そう考えざるを得ないのかもしれません。

Re: 使用許可日

杜氏春 No.17951

 
 御指導ありがとうございます。例えば、生活保護の決定はさかのぼって行っていますので、問題ないのかなと思いました。ただ、この使用許可の場合は、単なる許可だけではなく、使用料の問題がありますので、4月2日に許可したんだから4月1日分の使用料は支払わない、と言われることもあり得るかなと思いました。法律的にはわかりません。許可日をもって調定するとなると、3月中に事務処理をすることができなくなります。調定については、納入通知書を発する時点で行えばよいのではないかと考えています。

Re: 使用許可日

えんどう たかし No.17955

 既に、これまでのご議論により整理が付いた感がありますが、使用者(申請者)の意思の存在も重要であると思います。

 本件は前年度からの継続使用許可であるということを考慮すれば、使用者の意思には当然前年度からの継続で、4月1日にも使用許可を求めているものと解されるのではないでしょうか。しかし4月1日は休館日に当たるため使用しないことが許可の条件になっているということですね。

 この場合、一般人の感覚としては、使用の許可が1日空いてしまうか否かは、さほど問題とならない場合もあるでしょうが、しかし、例えば使用者が最初の使用許可を得てから、使用者所有の物品の設置や、施設付属物等(椅子・机・コンセントなど)を占有することもあり得るでしょうから、仮に使用許可されていない日時があれば、当然にその日時までに使用場所等の原状回復義務があるわけで、長期にわたり目的外使用許可をする以上は、このような使用終了時や使用を許可しない期間における原状回復(点検を含めた)を行わせることを考慮して許可することが妥当だと思います。
 
 そうすると、本件の場合には、次年度に続く「継続の目的外使用許可」であると解されるので、許可施設の現状を変更しない場合であっても(多少の物品の持込や施設の電源ぐらいは使用しているでしょうから)、継続(次の使用許可)となる時点で使用許可しない日時(期間)を設けないことを申請者と許可者が意思合致(ないし暗示の意思合致)をしていると見て良いのではないでしょうか。
 少なくとも、許可申請時における申請者の意思は尊重されるべきだと思いましたもので・・。

Re: 使用許可日

むかし法規 No.17956

なんとなく皆さん、敷地内への電柱設置のケースなどを想定されていると思うのですが、えんどう たかしさんご提示のような使用許可もあり得ますね。年度をまたいだ興行など。

要は、土日祝祭日にはきちんと休む、虚偽公文書作成めいたこと(日付偽装)はしたくない、論理は整合させたい、という、ごく常識的な動機にすぎないのですけどね。(訴訟の場では通用しそうもない)なんとも不自然な“役所の常識”が横行していたりします。

Re: 使用許可日

ほくほく No.17968

 蛇足ですが、…

 行政処分が行政処分として有効に成立したといえるためには、行政庁の内部において単なる意思決定の事実があるかあるいは右意思決定の内容を記載した書面が作成・用意されているのみでは足りず、右意思決定が何らかの形式で外部に表示されることが必要であ(る)。(最高裁S57.07.15第一小法廷判決)

 行政処分の効力が生ずるのは、特別の規定がない限り、意思表示の一般的法理に従い、その意思表示が相手方に到達した時、すなわち、相手方が了知し、又は相手方の了知し得べき状態におかれた時であるとされる。(最高裁S29.08.24第三小法廷判決、最高裁S57.07.15第一小法廷判決、最高裁H11.10.22第二小法廷判決)

という判例があります。参考までに。

Re: 使用許可日

えんどう たかし No.17971

 ご案内の最高裁判例は、行政行為一般のうち、形式的成立要件としては妥当なものだと思います(というより、他にはあり得ないでしょう)。

 本件は、その手前の要件である法主体・内容のうち、内容に関する問題だとはいえないでしょうか?。
 つまり行政行為の不可争力(ないし実質的確定力)となる要件の問題ではないかと。
 私の考えは、この確定力の成否で、形式的な要件を満たす以前に、申請者・許可者(決裁者)の意思に明確性を欠く場合はどうなるであろうか?という想定です。

 そこで、行政行為一般について言えば、明確性は必ずしも要件とはならない(二元説、ないし多元説)も有るようですが、しかし、目的外使用許可が行政処分であることを前提とすれば、私の前レスのような『何時から(ないし継続して)使用する意思があったかどうか?』、は申請の際の意思(この場合、重要な内容は「期間」)の明確性の要件として不可欠な場合も想定されるだろうと考えたわけです。

 ただ、あくまで思考実験で、実際にはそれほど問題とはならない場合も多いのではないかと思います。

Re: 使用許可日

むかし法規 No.17973

ほくほくさんの“蛇足”は、(調定の動機となる収入原因発生と連動するところの)許可日とはいつか(なにか)? という問題の考察に当たっての参考情報ということではないでしょうか。

書面で許可書を作成して、末尾に日付けを記載すると、一般的にはその書面の作成日を記載したものと理解されると思います(それが事実と異なる場合は、虚偽公文書作成罪の成立が可能性としては生じてしまう)。
その日付けの日に、その書面が手交される場合は、行政処分の(意思決定の)外部的表示と、行政処分の(意思表示の)相手方への到達が同時になされたことになり、あまり悩まない。

書面末尾(冒頭でもいいですが)に記載された日付けと、書面に記載されたその行政処分の効力発生日と、行政処分の外部的表示の日と、行政処分の相手方への到達日とが、ずれている場合に、ケースに応じて興味深い事態が生じることがあるということでしょう。
もっとも、受益的な処分と侵害的な処分を同列に考えてよいかは、また別の話かも。

Re: 使用許可日

えんどう たかし No.17976

 むかし法規さまの整理と同意です。その上で、継続して使用する意思と継続して使用させる意思が合致していた(つまり、前年度最後の3月31日の使用から、継続許可の該当年度の初日である4月1日を続けて承認する意思が存在した)のではないか、ということです。

 おおせの通り、書面で許可証を作成して日にちの記載を故意に遡及すれば、虚偽公文書作成(無形偽造)の構成要件該当だろうと思います。

 ところで、使用の申請書の方はどうでしょうか?・・・実際には使用者が継続して使用する意思があるにもかかわらず、行政機関が当該請者に対して「事務処理の都合で4月2日からの使用としてくれ!」といって、事実や申請者の意思に反する記載をさせた場合です(虚偽私文書は罪とならずですが、申請者の意に反すれば職権濫用罪か、もしくは、納得(共謀)して作成していれば、私人たる申請者も公文書の無形偽造の共犯になる場合もあるのではと。
 勿論、申請者が継続の本来の申請時期を失念していた場合には、行政機関の責任は問われないと考えられますが、お互いに失念していた場合で、これをつじつまを合わせのために、双方が虚偽??記載を合意(共謀)して4月2日の書類を作成してしまうとまずいのではないかと思ったものですから。

 なお、上記が無用な心配であればご容赦ください。

Re: 使用許可日

場違い No.18023

あの〜・・・今更ですが、
皆さんが3月中に決定を出さない理由はなんですか?
ウチはフツーに3月中の日付で出しちゃってるもので。(曜日に関わらず)
歳出の債務負担行為みたいなものが、歳入にも必要になるんですか?

調定は直近の新年度である4月1日です。(これも曜日に関わらず)

Re: 使用許可日

むかし法規 No.18026

>場違いさま

4月1日が土日祝祭日であっても、出勤して調定されているわけですね。
(4月1日に調定することが適当であるという考え方を前提とすれば)そのやり方が自然というか、社会常識に合致すると思います。

Re: 使用許可日

片田舎の財政担当 No.18033

歳入の原因が発生した時期に調定を行うというのであれば、4月1日に閉庁日でも出勤して調定するのが本来でしょう。

契約事務での4月1日が休日の場合の契約日と履行期間初日の関係と同じですね、考え方は。

休日だから事務ができないわけではないでしょうし。

Re: 使用許可日

場違い No.18066

むかし法規さま、 片田舎の財政担当さま

3月に使用許可を出しても、特に問題はないのですね。
ほっとしました。
電柱の類は申請が出たら3月下旬には出してしまっているので。

>休日だから事務ができないわけではないでしょうし。

はい、十数年前の土日が掛かった時に、「あれこれ考えなくても、土日に仕事しちゃいけないわじゃないから4月1日で問題なし」という事になり、契約日、負担行為日、調定日を悩むことはなくなりました。


Re: 使用許可日

むかし法規 No.18070

>場違いさま

個人的には、

3月中に使用許可を出す。
使用許可の効果が発生する4月1日に収入原因が発生する(前納の場合は、前納だから特別でいいでしょ!)。
収入原因が発生したら速やかに調定する。
収入原因発生日が土日祝祭日であれば、その後の平日に、その平日の日付で調定する(十分“速やか”でしょ!)。

が、自然だと考えています。ワーク・ライフ・バランス(+コンプライアンス?)。
そのようにしている団体さんもあるのでしょうけれど、うちの団体は4月1日にこだわります。

Re: 使用許可日

G No.18096

>むかし法規さま のいう
× 収入原因が発生したら速やかに調定する。
○ 収入原因が発生したら、その日で調定する。
ですので、4月1日が閉庁日かどうかにかかわらず、4月1日付で調定します。じっさいの事務処理が、4月2日以降になることはありえますけれど、調定日は4月1日です。調定の日に、決裁にかかわった人のうち、何人かが勤務していなかったとして、これを「公文書偽造」だと言われば、そうです、と言わざるをえないと思いますが、通例、事務処理には複数日かかる(それでも、事務処理の日そのものは特定される)のも社会常識だと思います。

使用許可日については、
1)3月中の日付で「4月1日以降許可する」文書を交付する。
2)3月中に、「4月1日付の4月1日以降許可する」文書を交付する。
3)4月2日以降、「4月1日付の4月1日以降許可する」文書を交付する、のもローカルルールでいいと思います。3)は筋悪ですが。

これまであまり考えてませんでしたが、1)とか2)のケースは、3月中の収入ではなく、歳計外現金でいったんうけて4月1日以降使用料で振り替えるべきかな、と考えるようになりました。新年度で指定管理者に移行するとか、指定管理者が交替するとかに応用できるかもしれません。



Re: 使用許可日

むかし法規 No.18100

>収入原因が発生したら、その日で調定する。
の法的な理由について、納得できる説明を聞いたことがないというだけではありますが。

余談になりますが、新人さんから率直に疑義を呈されたとき、最近では、“この業界には職員団体より組織率の高い「4月1日団」という秘密結社があって、深夜に「4月1日の誓いの儀式」を行っているらしいよ”と説明することにしています。

Re: 使用許可日

場違い No.18111

>むかし法規さま
でも4月1日の許可日の場合は、その日に許可が出せたということは仕事をしていたわけだから、一番速やかなのはやっぱり4月1日のような気がします。
(3月中なら4月2日でもいいけど)

それとも許可日等の先付け自体が世間で一般的な制度なんですか?

追記
あ、むかし法規さまは3月の許可のお話だけでした。4月2日でいいですね。

Re: 使用許可日

むかし法規 No.18113

>場違いさま

結局、使用料債権はいつ発生するかの問題になってきますね。

(使用許可の効力が発生する日ではなく)使用許可した日に使用料債権が発生する。
使用料債権が発生した日に収入調定する。

という考え方(結果的に4月1日許可・4月1日調定)が、他の要素と一番整合的でしょう。
まず、使用許可の効力発生日前に使用料を前納させることができる取扱いと統一的に説明できる。
次に、債権発生は契約時点であり、その支払期限は別の話であるという民法の契約法の考え方と一致する(民法アナロジーで説明したがる行政法“理論”)。
そして、迅速果敢な事務処理である。

私見は、わざわざ休日出勤してまで仕事をしなければならないほどの(あるいは不自然な日付の操作をしてまでの)、適法性あるいは妥当性からの要請なの? ということに尽きます。
すなわち、前納は特別、民法は民法、4月2日(あるいは3日)でも十分速やか。

なお、この問題、利用料金活用指定管理者への大量移行時の前納済み使用料の取扱いの検討の際に、整理したような記憶があります(結論は…失念!)。
詳しい方、教えてください。

一般競争入札による土地の売払いを予定しており、スケジュールを調整しているのですが、入札の実施が年度末ぎりぎりになりそうです。

また、不落随契期間を設定を検討しているのですが、
この不落随契期間、年度をまたぐことは可能でしょうか。
当然、4月1日以降に売買契約を締結したものについては新年度歳入とします。

ついでに、入札公告期間についても
年度をまたぐことができるか、お分かりの方がいらっしゃれば教えてください。

落札業者が辞退した場合・・・

Mさん No.17998

工事入札が行われ、その後契約前に、落札業者が辞退しました。この場合、2番札の業者と契約できるのか。それとも入札のやり直しなのか。やり直しの場合は、業者の入れ替えて実施、それとも設計内容を変えて、同じ業者で入札する。これらが考えられます。ご意見をお願いします。

Re: 落札業者が辞退した場合・・・

のっち No.18031

 地方自治法施行令第167条の2第1項第9号により随意契約によることができると考えます。しかし、同条第3項において随意契約で行う場合の条件が記載されていますので、2番札の業者がそれでも工事をやります。といえば契約できるのではないでしょうか。
 しかし、入札した業者が、「その内容ではとても契約できない」ということになると、指名替えや設計変更して改めて入札を実施することになるかと思います。

【地方自治法施行令第167条の2】
 地方自治法第234条第2項の規定により随意契約によることができる場合は、次に揚げる場合とする。
 1〜8 (略)
 9 落札者が契約を締結しないとき。
2 (略)
3 第1項第9号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができない。

Re: 落札業者が辞退した場合・・・

さざんか No.18065

辞退の理由がよくわかりませんが、理由によって対応が違うかも。
 積算単位、単なる誤り等の「内容の錯誤」とした場合、この札は錯誤により無効とし、次の札が予定価格の範囲以内であれば、二番札入札者を落札者にして、契約を結ぶ。また、無効札の他は予定価格を超えていれば、再入札になると思います。いかがでしょうか。

Re: 落札業者が辞退した場合・・・

BCC No.18104

入札執行は、落札者が決定した時点で終了していると思います。

落札者が契約を締結しない場合の随意契約(自治法施行令第167条の2第1項第9号)の場合

「落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができない。」

となっています。
相手方の選定は、2番手札だから自動的になるというのでは、説明が難しいでしょう。

過去の事例として行ったケースとして、
応札業者全員(辞退者は除く)から見積もりをもらい、落札金額を予定価格として随意契約を行ったことがありました。
公平性、透明性の確保ですね。契約者は、入札の2番手ではなかったと思います。

住民税の特別徴収の納税猶予について2

初心者徴税吏員 No.18092

 すいません、気づいたら過去ログに収納されてしまってました。
 とりあえず、過去ログから引っ張ってきて、返事をさせていただきたいと思います。
 まずは以前のログ↓


住民税の特別徴収の納税猶予について
初心者徴税吏員 - 2009/11/26(Thu) No.17947


 また皆さんのお力をお借りしたく書き込みさせていただきます。

 我が自治体に事務所がない特別徴収義務者である事業所から先日文書が届きまして、その内容が「住民税の特別徴収の納税を猶予して欲しい」というもので、理由も記載してありまして「会社の運営のために借りているお金を返すため税までは回せないから」というものでした。

 個人住民税や固定資産税などの納税の猶予については、災害に遭った場合や親族が病気になったときなどに認められる場合があるという記述は見つけました。
 しかし、特別徴収については、従業員の給与から、一旦特別徴収義務者が預かって支払うという性質上、支払えないということについては通常の納税とは違うのではないかと思っております。

 なお、この特別徴収義務者については、ここ最近の納税があってないというわけではなく、昨年度の分にも滞納がありますし、私としては相手方に対して、納税が無ければ滞納処分を続けるということを告げようと思っておりますが、もし調べ損なってる部分があったらと心配になり書き込みさせていただきました。
 よろしくお願いいたします。
 

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Re: 住民税の特別徴収の納税猶予について
スティチ - 2009/11/26(Thu) No.17953


事業所が特別徴収で徴収した住民税は、事業所の勘定科目でも預かり金で処理することになっています。つまり従業員からの預かり金として住民税を納付する義務があるわけですから、業務上横領です。決して流用が許されるものではありません。そもそも「会社の運営のために借りているお金を返すため税までは回せないから」などというのは特別徴収義務者としての認識の欠如です。納税猶予などとんでもありません。特別徴収義務者としての指定を取り消し、滞納分は早めに処分を行うことをお勧めします。地方税法第324条第2項にある特別徴収義務者に対する罰則規定なども考えてもよろしいのではないでしょうか。
この事業所が倒産した場合、自治体の回収できる債権は配当があっても僅かでしょうし、従業員は特別徴収で天引きされたうえに、納税証明書には未納額がでてくるなど、不利益しかでてきません。泣くのは従業員となるのは避けたいですね。毅然とした態度でまずはきちんと話をして、応じなければ滞納処分をすべきだと考えます。


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Re: 住民税の特別徴収の納税猶予について
国税徴収隊 - 2009/11/28(Sat) No.18003


 国税には国税通則法があり、第46条において納税の猶予規定があります。
税目は国税となっていますが、預かり金的性質の源泉所得税はもちろん、消費税についても猶予申請は認められています。

地方税法も考え方は同じでは・・・?

 なお、納付能力調査を実施して、許可・不許可を判定しますが、滞納処分は制限される場合があるので注意してください。

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Re: 住民税の特別徴収の納税猶予について
スティチ - 2009/11/30(Mon) No.18016


国税徴収隊様
初心者徴税吏員様の質問の場合は、国税通則法第46条の納税猶予の規定に該当しないのではないかと思います。国税通則法第46条の納税猶予の規定は、納税者の財産に災害を受けた場合等ですから、今回のような「会社の運営のために借りているお金を返すため税までは回せないから」とは根本的に違います。個人の税金は会社の運転資金になってはいけないと思います。昨今のデフレの中で借金返済や事業不振などに喘いでいる企業はたくさんあると思いますが、すべての会社がこのような対応をとられたら…この社会は成り立たないのではないでしょうかね。仮に申請してもこの理由では認めないほうがよいと考えます。

Re: 住民税の特別徴収の納税猶予について2

初心者徴税吏員 No.18093

国税徴収隊様、スティチ様。

ご返信ありがとうございます。

御二人のお答え参考になります。
今回の場合は納税猶予の規定については該当いないのではないかと思います。
スティチさんがお答えくださったように、現在の経済状況で、このような理由での納税猶予を認めてしまうことは、社会が成り立たなくなると思います。
ですので、今回はこのままだと滞納処分の対象になるということで処理を行なっていく方向で課内での協議を進めていきたいと思います。

人事院規則九―四〇の改正について

けっこうビギナー No.18049

皆さん、お疲れ様でございます。
さて、昨日の官報を見たのですが、
人事院規則九―四〇 第十三条の二 (再任用職員の成績率)の改正がないようですが、
来年の6月に間に合うタイミングで今後改正されるということなのでしょうか?

Re: 人事院規則九―四〇の改正について

しろーと No.18056

おはようございます。

たぶん,そうでしょうね。
再任用職員については,12月分の勤勉手当は変更なしでしたので・・・

Re: 人事院規則九―四〇の改正について

酔客 No.18088

わたしも、給与法は2段ロケット方式で施行日を分けているのに、人事院規則は12月分しか規定がないので、あれ?っと思いました。

規則はいつでも改正できるから、2段ロケット方式はやらないとかいうルールがあるんでしょうかね?

地縁による団体の認可に係る告示について

たぬき No.18084

地方自治法施行規則第19条における告示について
『裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職務代行者の選任の有無』とは、どういう方法で確認するんでしょうか。
『代理人の有無』とは、申請を代理した行政書士等のことでしょうか。

国保予算措置について

国保 No.18079

来年度予算編成にあたりご教授願いたいのですが、保険財政共同安定化事業交付金と高額共同安定化事業交付金の予算はみなさまどのように算出されているのでしょうか?拠出金については国保連合会より概算で提示されてくるのですが、それぞれの交付金についてはどのように算出されているのか?よろしくお願いいたします。

団員報酬の支給根拠

消防団事務担当者 No.18050

 消防団事務担当者です。
 皆さんのお知恵を拝借したいのですが、非常勤の消防団員への報酬は、地方自治法第203条の2に報酬の額及び支給方法は条例で定めるとされています。
 最近、当団体の例規を何気なく確認してみると、団条例に報酬額は規定されているのですが、支給方法が規則に落ちていました。念のため近隣市町村の例規を確認してみると、条例に報酬額・支給方法を規定している団体もあれば、当団体のように支給方法のみが規則に落ちている団体など様々です。
 通常、どの団体様の例規を拝見しても、非常勤消防団以外の非常勤職員については報酬条例等で額・支給方法ともにしっかりと規定しているのに対し、非常勤消防団の報酬については様々な規定方法なので、非常勤消防団の報酬については過去に特例的な扱いがあったのか、それとも他に何か要因があるのか・・・。単に制定時の誤りであれば改正したいと思っておりますので、どなたかご存知の方がおられましたお教えください。

Re: 団員報酬の支給根拠

DON No.18057

 当市でも、報酬の額は条例で定められていますが、支給方法については規定されておりません。
 実態としては、年報酬を、年4回に分割して、分団ごとに一括して当該分団に支給しております。そして、年報酬は、消防団員個人に支払われることなく、分団等の運営費として使われております。
 はっきり言って、自治法違反ですね。

 ただし、消防団については、集落単位での自主的な団体として、地域に根ざして活動してきたという歴史的経緯があります。
 終戦後、地方自治法の制定により、消防団員は地方公共団体の非常勤の職員として位置付けられることになり、報酬を支払わなければならなくなりました。
 当時は、どの地方公共団体も財政基盤が脆弱で、消防団の運営に十分な予算の配分することができなかったと推察されます。
 このような状況の中で、消防団員の年報酬が、団員個人に支払われることなく、実態として消防団の各分団の運営費に充てるような運用が続いてきたものと思われます。

 まずは、消防団員の年報酬の支給方法とその使われ方について、実態を把握することが大切だと思います。

 私は、元消防団員でしたが、消防団の運営費として年報酬を使えないということになると、かなり厳しい状況になるのではないでしょうか。消防団員数が減少する中で、消防団が有事の際に適切な活動できるような財政措置はあってよいと思います。

Re: 団員報酬の支給根拠

蘭州麺 No.18061

 当町も支給方法については規定されていません。
 実状は、年の中途(10月)に分団ごとに一括して支給します。もちろん受領委任はとっています。
 報酬を支払うということが条例に規定されていれば、当然のように支払うわけですから、当たり前のことは特によろしいのでは?

 私も元消防団員でした。飲み食いや旅行、被服までタダ!結局自分が受け取ったのと同じと思ってますよ。

Re: 団員報酬の支給根拠

えんどう たかし No.18063

 団員の報酬が直接支払われていないというのは、ちょっと驚きました。
 非常勤職員も一般に長との任用関係によりその指揮監督下にあることを前提とすれば、報酬やその他の費用弁償は「給与」に類すると解されます。従って、直接払いの原則に従うべきではないでしょうか(家族であっても、特別の場合を除き代理受領は許されないでしょうし)。
 もっとも、正規職員に対する報酬のように、単純な労働の対価ではない、というところがこれを容認させてしまうような心理的原因になっているような気がします。
 
 ただ、歴史的に地域に根ざし、戦後の混乱期においてもその基盤(団員)が当該各地域の住民相互の関係によって今日まで続いてきた経緯は無視できないだろうと思いました。

 あらためて消防団の民主化(個人の尊重という意味で)と、昨今難しくなっている団員確保のための妙案が求められているわけですね。

 なお、民生委員の費用弁償(そもそも“報酬”に類するのか??)でも類似のことが私の住む市ではあるようです。個人に支払われずに民生児童委員の連絡組織にプールされ、これが研修の際の飲食費等に充てられているようです。これも厳密に言うと違法なのかなぁ〜と。貰ってもしょうもない(民生委員だった女房から聞きました)ような金額らしいですけど・・・。

Re: 団員報酬の支給根拠

No.18067

>えんどう たかし様
消防団員の報酬は労基法上の給与に当らなかったと思います。
どこかで読んで、「じゃあ受領委任OK」と判断しましたので。
ただどこで読んだのかが分かりません。
(いい加減な情報で申し訳ないけど、とりあえず)

課税についても特別枠があるので一般の給与とは違うのでは?

Re: 団員報酬の支給根拠

えんどう たかし No.18069

 H様、情報ありがとうございます。
 “報酬”という文言自体は、いろいろな意味合いがあるので、一般的な意味での報酬(原稿料等の役務費・請負代金等も、一般には報酬という言い方をしますので)自治法上の報酬と合致しないことは考えられますよね。

>消防団員の報酬は労基法上の給与に当らな<いとすれば、支出負担行為の整理上は、報酬(給与に類する)ではなく報賞費等でしょうか?

 消防団員の報酬が給与に類さないとすると、他の非常勤・特別職(報酬は給与に類するでしょうから)との相違はどのように整理されるのかが興味深いところです。

 なお私は、自治体(の「長」ないし「行政庁」)と団員との任用関係(即ち、指揮監督権の存在と代替労働の不可であり、この関係は民間で言えば“日々雇い”であっても間違いなく雇用ですので、第三者に交代出来ない労務の対価である限りはこれと類似)に着目する限り、報酬=給与に類するであって直接払いが原則だろうと考えたわけです。
 しかし、それに関わらず受領委任が出来るとする法源が別に存在するのか、それとも、団員本人が団に受領委任しているとの個別の法的根拠(個別の意思の合致)があるのか、興味深いところです。

Re: 団員報酬の支給根拠

初心者 No.18073

課税についても特別枠があるので一般の給与とは違うのでは?

所得税基本通達
(非常勤の消防団員が支給を受ける各種の手当等)
28−9 消防組織法第18条《消防団》の規定に基づき市町村に設置された消防団に勤務する非常勤の消防団員が当該市町村から支給を受ける各種の手当等については、次による。
(1) 当該非常勤の消防団員が、消防、水防等のために出動した場合に支給を受ける出動手当、警戒手当、訓練手当等で、その者の出動の回数に応じて支給されるもの(以下この項において「出動手当等」という。)については、28−8の「その職務を行うために要した費用の弁償」に該当するものとして差し支えない。
(2) 当該非常勤の消防団員が、その者の出動の回数に関係なくあらかじめ定められている年額、月額等によって支給を受ける報酬については、その年中の支給額が5万円以下であるものに限り、課税しなくて差し支えない。

となっています。参考までに・・・・

Re: 団員報酬の支給根拠

No.18076

>えんどう たかし様
ちょっと思い出してきました。
非常勤の消防団員は特別職なので、地方公務員法25条-2(直接払い)の適用外であり、労働基準法9条の労働者の定義からもはずれているので、直接払いを定めるものが特に無いという判断だったと思います。
労働者の定義あてはまらないものの例に「非常勤の消防団員」を上げてあるHPがいくつかあったので間違いないと思います。
法律は勉強したことが無いので確実ではありませんが、昔そんな話をして受領委任を認めたと思います。

Re: 団員報酬の支給根拠

えんどう たかし No.18077

 貴重な情報をありがとうございます。
 
 で、労働の対価か否か、と言うことはさて置き、

 ご案内の「所得税基本通達」は、団員個人が支給を受ける(個人に支払われる)ことを前提として、これについて課税しなくて差し支えない・・・と読めますね。

 即ち、課税根拠を税務当局が把握するにつき、消防団員に支払われる金員のうち出動手当については「28−8」(つまり必要な実費を弁償したものに過ぎない)として扱って差し支えない。
 また、報酬についても年額5万円以下に限っては課税しなくて差し支えない・・と。

 これは、個人への支払いの一部を把握する前提で、その「徴収義務者」宛に書かれた通達だと解せるのではないでしょうか。
 もしも、まとめて受領委任していれば(それが適法であれば)団という組織が徴収義務者(支払い調書の作成者)になると考えられますが如何でしょうか。

 
 《追記》

 ひとつ気がつきました。>活動に必要な費用(実費相当)を弁償<するわけですから、これを負担した者(予めのリスクのプールを含め)が、団員の所属する“団”であるのならば、ここが弁償を受けるという考え方も出来る訳で、ところが、これが一旦団員個人に支払われている。そして団員個人は、一旦、団が立て替えていた活動に必要な費用を支払う債務が存在していた。だからその弁償として報酬を取られる・・・ということでしょうか。
 つまり、団員個人へ費用弁償(支払)いよりも、消防団の実質的なニーズとして、団の活動費が必要である、ということですかね。
 だとすると、余計ややこしいですね。
 将来的には、団に支払う活動費と団員個人に支払う報酬を区分(支払先を別に)しなければならないのだろうと思いました。

農地法改正に伴う条例改正について

DROP No.18055

いつもお世話になっております。

さて、市町村レベルの条例で、このたびの農地法改正に伴い、改正が必要なものがありましたでしょうか?
そのうち、第一法規の「例規整備チェックシート」か何かで情報を得られるだろうと思ってのんびりしていたのですが、なかなか来ないので、不安になってきました。

Re: 農地法改正に伴う条例改正について

小さな町の法務担当 No.18062

 おそらく殆どの自治体で制定されていると思いますが「河川管理条例」や「流水占用料等徴収条例」の中で農地法が引用されていると思います。
 その中で「農業委員会が定める小作料の標準額」といった文言の改正が必要と思います。
 小作料協議会において小作料の標準額を設定し、農業委員会で決定していると思いますが、3年?に1度、協議会を開催して標準額を決定し、次回の見直しまで同額の標準額としており、当方ではその期間が平成22年12月であるため、現段階では「定めた」を「定めていた」と改正する予定です。
 今後、小作料の標準額に代わる基準となるものができれば、平成22年12月までに再度改正をする予定でおります。
 
 質問です。
 当方では、農地法改正の施行日は12月15日予定との情報がありますが、その他の情報がありましたら教えてください。

派遣先職員への旅費支給

あこがれ法務(ホーム) No.18032

私の自治体では、広域事務組合などに派遣している職員の帰省旅費を支給していますが、これって合法なのでしょうか。

Re: 派遣先職員への旅費支給

G No.18036

>あこがれ法務(ホーム)さん
の自治体の旅費条例、当該広域事務組合の旅費条例によります。条例に規定がなければ、明確に違法ですね。

で、条例の規定にしたがって支出していたとして、それが「違法」かどうかは、最終的には司法の判断でしょう。

Re: 派遣先職員への旅費支給

かっぱ No.18042

 Gさんのおっしゃるとおりですが、参考までに私見を交えて投稿します。
 一般論から言えば、民間企業の場合も単身赴任者などへの帰省旅費の支給をする場合はよくありますので、必ずしも不当とはいえないと考えられます。しかし、公務員の場合、直接の業務(公務)ではないところに「旅費」を支給することが許されるかということになるかと思います。また、派遣の形態によっても自治体から支出の適否が問われることもあると思います。なお、税務上は「帰省旅費」は給与扱いになります。

 あこがれ法務(ホーム)さんの自治体ではきちんと課税処理されてますか?

 そんな点を考えると「帰省旅費」かなり危険な気がします。
 なお、うちの自治体では報告業務として月1回程度は地元に出張してくることとし、公務出張(旅行)として旅費を支給します。 
 

Re: 派遣先職員への旅費支給

むかし法規 No.18044

旅費の適法性を裁判所は何に基づいて判断するのかは興味深いテーマですね(抽象的には法令と経験則でしょうけど)。

たとえば、その文言からはずいぶん乖離しているように思われる、赴任に伴ってアパートを借りる場合の礼金なども対象になってたりします。
一方、民間の場合も、役所以上に“旅費”の概念が広いようで、転勤に伴う諸雑費もろもろのうち、会社負担が適当なものも含むとしかいいようがない状況なのではないでしょうか。民間の場合は、言葉の厳密な定義の実益に乏しいのでしょう。
公務員の場合、法治主義が貫徹される結果、“旅費”の概念に客観的なものが求められてしまう場面が出てきてしまいます。

裁判所が、くだけて、旅費の“社会通念”を、現実社会での使用状況に求めるとすれば、それなりにけっこう広くなりそうな気もします。

(追記)もっとも、民間からこの業界に転身した職員さんなどは、“日当”に(うれしい?)とまどいを感じるようです。
日当とご提示の帰省旅費、どちらがより変でしょう?

Re: 派遣先職員への旅費支給

あこがれ法務(ホーム) No.18051

Gさん、ありがとうございます。当自治体にも、もちろん派遣先の広域事務組合にも、そのような定めはありませんでした。
派遣を了承させるための条件提示だったようです。まだまだこんな事務処理をしている自治体があるんですよ。情けないことです・・

Re: 派遣先職員への旅費支給

G No.18054

>あこがれ法務(ホーム)さま

私自身は、>>まだまだ とも、>>情けないことです とも思いません。人間のやることですから、ミスもあります。
こうした事態に直面したり気づいた際に、ふたをしたり、見なかったことにしたりして、問題を先送りにするのであれば、そっちが情けないことだと思います。

この場合、帰省旅費の支給をやめ以前の分は返還させるのは、カンタンです(実際には簡単ではないでしょうが)。しかし、どっちの負担かはともかく帰省旅費にあたる費用そのものは必要な支出だと思いますので、>かっぱさん(18042)の論点を踏まえつつ実態に即して、旅費条例を見直す起案をされることをお奨めします。

地縁団体台帳の記載方法について

たぬき No.18052

素人で初歩的質問ですいません。
現在、地縁団体の認可の事務を行っておりますが、台帳の記載方法について教えていただきたくお願いします。様式については、どこの市町村も様式は同じだとおもいますが、その記入方法ですが、
(名称)欄では、名称とかかれている欄に、団体名を記入するのでしょうか。それともその一段下の欄に記入し、右欄に認可及び告示日を記入するのでしょうか(または、この欄は変更があったときに記入する欄でしょうか。)。
(事務所)欄についても、(名称)欄におなじでしょうか。また、事務所欄においては、年月日を記入する欄は、告示日を記入することとなっていますが、告示日上部の日付は、何を記入するのでしょうか。
(代表者に関する事項)欄は、告示日の記入ともうひとつの日付欄には何を記入するのでしょうか。
(枚数)欄は、名称欄から下欄まで欄がありますがどういう記入のしかたになるでしょうか。

記載例等ホームページがありましたら教えてくださるようお願い申し上げます。

税関係証明の交付の可否について

MAJOR No.17936

次の者から、税関係証明(所得証明書、固定資産評価証明書等)の請求があった場合に、本人の代理権があるものとして、本人からの委任状が無い場合でも、証明を交付して差し支えないか?御教示ください。
@家庭裁判所が選任する「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第20条第2項第4号の規定による保護者」
A家庭裁判所が選任する「家事審判法第15条の3第1項の規定による財産の管理者」

Re: 税関係証明の交付の可否について

スティチ No.17952

認知症、知的障害、精神障害等がある方は自分で財産管理や社会生活における手続きを行うのが不可能な場合があります。判断能力のない方を保護支援するために成年後見制度があるわけですから、家庭裁判所が選任した者であれば、交付してかまわないと思いますよ。家事審判法第15条の3第1項では同第9条の申立等を家裁が審判したうえで、選任した財産管理者ですから、これも同様ではないでしょうか。交付しないことで財産管理者が財産の管理や手続きを行えない事態になるのはどうかなと思います。
もちろん、選任されたことを書面(家事審判官が審判したもので書記官の謄本であること証明したもの)で確認する必要があると思いますよ。

Re: 税関係証明の交付の可否について

むかし法規 No.18015

いわゆる公法上の行為の代理権も、民法等により授与された私法上の行為に関する代理権を根拠に認める考え方が一般的だと思います。
したがって、後見人のように私法上の行為について代理権を授与されている資格ではない資格に基づいて行われる“代理行為”については、その有効性について疑義を呈する立場もあるだろうことを、一応リスクとしてカウントしておいたほうがいいかもしれませんね(つっこまれた場合の説明を用意しておく)。

なお、この問題、証明書の交付一般につながる問題ですが、国の技術的助言のようなものは出ていないのでしょうか。

   民法
 (財産の管理及び代表)
第八百五十九条  後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
2  第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

Re: 税関係証明の交付の可否について

MAJOR No.18046

スティチ様
むかし法規様
御回答ありがとうございます。

@の「保護者」については、その後、いろいろ調べたり、問い合わせ等で、代理権が無いことがわかりました。

Aの「財産の管理者」については、後見開始の審判前の保全処分の申立てによる財産の管理者の場合は、成年後見人と同じ代理権があるものとして取扱って良いと思われるのですが、補佐開始又は補助開始の審判前の保全処分の申立てによる財産の管理者の場合は、保佐人又は補助人の代理権の範囲は限定されているため、その財産の管理者の代理権は、どのように確認すればよいのでしょうか。

なにかあれば、御教示ください。お願いします。

Re: 税関係証明の交付の可否について

むかし法規 No.18048

これは、たとえば、次のウィキの記事を手がかりに、法文(民法876条以下)を確かめてみてください(ウィキ盲信すべからず。自戒)。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%AE%9A%E4%BB%A3%E7%90%86%E4%BA%BA

(追記)失礼。限られた代理権の確認方法でしたね。直接相手に確認するのが早道では?
ただ、一般に、私法上の代理権で、公法上の行為についての代理権は想定していないような気がします(民法13条1項の範囲には限られないようですが)。後見人の包括的な代理権も、もともと私法上のものですし。
要は、それを基礎に、行政庁が自己に対する一定の行為についての代理権を認めることが社会通念上妥当かの政策判断。決裁権限ある方の“常識力”になってきますね。

  民法 
(保佐人の同意を要する行為等)
第十三条  被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一  元本を領収し、又は利用すること。
二  借財又は保証をすること。
三  不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四  訴訟行為をすること。
五  贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六  相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七  贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八  新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九  第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。

(追々記)なるほど、たとえば「借財又は保証をすること。」のみの限られた代理権を根拠として、ご提示のような申請があった場合などは、確かに迷いますね。

公務員の名ばかり管理職について

No.18027

愛知県稲沢市の消防職員(消防司令)5人が、市に時間外勤務手当などの支払いを求めた訴訟の控訴審判決が11月11日に名古屋高裁でありましたが、西島幸夫裁判長は、5人に同手当計約12万円の支払いを命じた1審名古屋地裁判決を変更し、未払い分を追加して計約530万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
 市は5人が管理職に当たるとして争っており、1審判決は「管理職にはあたらない」などとして管理職に支払われない同手当の支払を命じていましたが、控訴審でも西島裁判長は「管理職に当たらない」と認定しています。
 これは、消防署の話ですが、どこの自治体でも、課長補佐、主幹などという役職で、管理職手当を支払っているというだけで、労働基準法の管理監督者として権能的なものとは別の理屈で時間外勤務手当等の支払いは全くないものと思っています。
 マクドナルドの名ばかり管理職の訴訟に始まり、やっと、公務の世界にも、管理職とはということが問われるようになってきたかと感じています。
 みなさんの自治体の実情はいかがでしょうか?私の主張も裁判長と同じですが、みなさんはどのようにお考えでしょうか?

Re: 公務員の名ばかり管理職について

えんどう たかし No.18034

 まだ、レスが付かないようですので・・・以下は全て独断と偏見ですが・・・。

 そもそも、労基法(厚労省の基準も)にいう“管理監督者”という基準そのものが法安定性(規束力)があまり無いのだろうと思っております。

 判例(いや、そもそも判例が不文法の“法源”と言えるの??)すら揺らいでいると言う実感を私は持っています。おそらく裁判所は、多元的なマトリックスで考えているのだろうと思います。(裁判官も相当に腐心しているのかな・・)
 それから労働裁判で労働者側が勝っているのは、あまりにひどい労働環境だからということを差し引いて考えないと線引きが判然としないだろうと思います。

 判例におけるマトリックスを構成すると考えられる要件?として、管理監督者とは・・・
  @ 事業主である者(事業主性がある者)
  A 退勤管理の外にいる者(つまり何時出勤してもしなくても良い者)
  B 他の労働者と比較して著しく報酬の高い者
  C 経営者に代わって一定の人事権を行使する地位にある者
  D 労働者に対し指揮監督権(仕事の手順など一定の行為支配者)である者
 (他にも考えられる)が、それぞれ四次元・五次元的に、あるいは幾つかの組み合わせが上げられると思います。ケースバイケースとしか言いようが無いところだと思います。また、かつては事業場に必ず一人は(貧乏くじ的に)管理監督者とされる傾向があったものが修正(リストラが進みバイトだけの事業場もあったり、裁量労働制により退勤管理を労働者自らが行うこともあったりするので)されて、管理監督者の範囲を限定して解釈する傾向があるようです(刑法でいうところの「行為支配者」ないし「制度管轄者」の程度問題と類似しているのかな?・・と)。
 そのような考え方で行けば、自治体事務では、部局長クラスでも「D」以外は不自由ですよね。

 また、裁判の結果が出る度に、厚生労働省の基準や、監督署の指導方針も変化しているようです。
 
 形式的に管理監督者とされる者でも、最近では、争えばいくらかは貰えると思います。特に自治体事務はその時々の行う事業(補助執行や事務代理)によって、一つの補助機関が別の補助機関や出先行政機関の指揮監督下に入ることもあるようですので、そのような場合には、末端の機関の長には何ら財産処分権限も人事権も労務管理的な権限もない場合もある上、職階が上がっても著しく高給にはなっていないですし。
 そのようなことを考慮し、ネタを上げて争えば残業代をもらえる公算は高いと思います。

 こような裁判の傾向は、おそらく偽装請負問題などともからみつつ、別法人混在職場における線引き、所謂「請負人と労働者性の線引き」等と、かなり接近してきているという印象を持ちます。
 結局は、一般論ではない線引き(つまり相対性)によるところの、個別の事業場や法人格の@「労働者の裁量の範囲の問題(一次元的)」と、A「“労働価値”対“処遇”の比例的な問題(これは二次元的)」と言うところ(合算すると三次元)に帰結しつつあるのだろうと思います・・・。

 参考にならなくてすみません。
 
管理職≠労基法上の管理監督者
は「世間の常識」だと思いますが、労基法上の管理監督者の定義が、>えんどうたかしさんのご指摘のような、マトリックスにもとづく判例によって違うことになり、
現場の○○さんの仕事は労基法上の管理監督者であるかどうかが、争われているのだ(そして、「労働者側勝利」(の新聞報道)が増えている)と、考えています。

ですから、現在の管理職のすべてが管理監督者ではないので、一律に管理職手当を廃止し時間外手当の対象、場合によっては、労働組合にもはいってもらう、とするわけにもいかないと思います。
私なりの大胆な整理(って誰も求めてないか)は、庁議が民間企業でいう取締役会議であって、その参加者が管理監督者だということでどうでしょう。

Re: 公務員の名ばかり管理職について

No.18041

多元的な定義で、管理監督者の定義が・・・というところですが、公務職場においては、少なくとも、所属長と呼ばれる課長までがギリギリ現在の社会通念上の管理監督者に含めることができるのではと思っています。
 各号列記すべてを満たすのが管理監督者ではなくて、総合的に勘案してどうかというところではないでしょうか?
 愛知県の瀬戸市は、主幹級(課長補佐)は、管理職の範囲ではないとしていると記憶しています。

Re: 公務員の名ばかり管理職について

えんどう たかし No.18045

>各号列記すべてを満たすのが管理監督者ではなくて、総合的に勘案してどうかというところではないでしょうか?<

 おっしゃるとおりだと思います。

 主幹(や、主査)は、もともと民間の法人で開発研究の主幹を務める必要性から考案された職名(確か本田宗一郎氏が、若手研究員に、実質的に指揮権や予算執行権を与えてその能力を活かそうとしたのが始まりであったかと・・・)だと記憶しております。

>少なくとも、所属長と呼ばれる課長までがギリギリ現在の社会通念上の管理監督者に含めることができるのではと<

 どうでしょうか?最近では短時間再任用の職員を所属長の職に当てている事例もありますし(←完全に再任用制度の趣旨を逸脱しているでしょう)業務の指揮権だけでは、管理監督者性を強める要素にはなり得ても、それのみをもって管理監督者の地位にある者とは言い難いと思います。

 これも独断と偏見ですが・・・私の考える決定打??としては、業務の増減を決定しうる地位か、もしくはその業務について何人で何時までに行うかを決定しうる場合であれば、労働という行為の支配者であるので、管理監督者性が高いと言えるのではないでしょうか。きわめて大雑把な考えですが、これを『行為支配に基づく管理監督者論』と位置づけることができるのではと思っております。勿論他にも考えられますが・・・。

 なお、労働紛争では各地方の労働委員会の調停等(労働協約などの効力の判定)もあり、このような決定も労働基準行政に影響を与える場合もあるのではないでしょうか。労組で取り上げられる事件に限られますが、賃金問題の調停も結構あるようです。

Re: 公務員の名ばかり管理職について

むかし法規 No.18047

最高裁のデータベース、高裁判決はまだ収録されていないようですが、初審はこれですか。実質的な利益衡量では「前記のような勤務態様」がポイントになったのかなと個人的な感想。一般的な事務職の“勤務態様”はどうでしょうか。
高裁の判決文も見たいですね。

→ http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=36591&hanreiKbn=03
「また,原告Bらは,本来,人事関係等の決裁権限を有さず,課長の命を受けて,その補助者として関与していたに過ぎず,消防本部の重要事項を審議する庁議の構成員ではないなど,重要な意思決定に関与することもなかったのであり,前記のような勤務態様に鑑みても,むしろ,部下である一般の消防吏員と一体となって,同様の職務に従事していたものというべきである。」
 お世話になります。補正予算債の地方交付税措置について教えてください。
 平成21年6月15日付総財地第139号「平成21年度国の補正予算(第1号)等に係る地方債の取扱いについて」において、補正予算債の地方交付税措置について「後年度においてその全額を基準財政需要額に算入することとし、その50%については公債費方式により各団体の地方債発行額に応じて算入するとともに、残余については単位費用により措置することとしています。」とありますが、この「単位費用により措置」とはどのようになされているのでしょうか。
 昨年度の補正予算債の扱いにおいても同様に「残余については単位費用により措置」とありましたが、平成21年度地方交付税制度解説(単位費用篇)で各費目の単位費用の算定基礎を見てみても補正予算債の元利償還金は見当たらない気がするのですが…。
 勉強不足で恥ずかしい限りですが、どなたかご教授ください。
 よろしくお願いいたします。

Re: 補正予算債の地方交付税措置について

片田舎の財政担当 No.17939

平成21年度の補正予算債は平成22年度から算入されるので来年度の単位費用には掲載されるかもしれませんね。

ちなみに従来の補正予算債は、公債費については、単位費用が従来だと80%算入だったので800円となっていました。

平成21年度補正予算債の50%公債費措置だと平成22年度の単位費用が500円か種別補正係数で調整されることになると思います。
残り50%については、補正予算債の交付税算入は総務大臣が指定するはずですので、許可額の50%分を単位費用に上乗せする形になると思います。

M様

公債費の需要額算入には公債費方式と事業費補正方式の他に、各費目の単位費用で措置する方式があります。投資的経費における単位費用の積算根拠は一般的には工事費等の地方負担分なのですが、これに既発債の元利償還金を加算して単位費用を組成することも可能であり、実際行われていると思います。これが、片田舎の財政担当様の仰る「上乗せ」ですが、あくまでも投資的経費の一要素ですので、ひょっとすると平成22年以降の制度解説には明確に記載されない可能性もあると思います。

蛇足ですが、一般的に単位費用での措置は、事業を実施するミクロ団体から見ると辛い制度設計となります…
蛇足につられて。

>>一般的に単位費用での措置は、事業を実施するミクロ団体から見ると辛い制度設計となります…
大きな団体でも辛いです。事業を実施したのに「約束された」「期待していた」満額がかえってこないわけですから。同時に、事業を実施しなかった=国のいうことを聞かなかった自治体にとっては、単位費用での措置は丸儲け状態ですね。これからは、国の言うことを聞かないインセンティブがはたらくのです。これは、「地域主権」の前から始まっていた(事業費補正の廃止・縮小は三位一体改革期から)のですから、ウーン(絶句)です。
 片田舎の財政担当様、L様、G様、丁寧なご回答ありがとうございました。
 やはり各費目の単位費用に上乗せされてくるということなのですね。平成22年度以降の制度解説に明確に記載されるとよいのですが。
 G様のおっしゃるとおり、単位費用による措置だと事業を実施しなかった団体は丸儲けなんですね。そう考えると、交付税措置が明確に見えるためにも、公債費方式と事業費補正方式による措置だけの方がわかりやすくてよい気がしますね。
 とりあえず、平成22年度の制度解説を待ちたいと思います。
 大変勉強になりました。本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

特定した業者以外との契約

るるる No.18028

いつも勉強させてもらってます

プロポーザルでAという業者を特定しました
Aの提案の中で、B,C者の協同という提案があったとします

この場合、発注者はA,B,C者と個別契約しても問題ないでしょうか?
それとも、特定したA者と代表契約すべきですか?

Re: 特定した業者以外との契約

G No.18035

「B,C者の協同」というのが理解できません。じっさいの施行にあたって、b社やc社をつかなわなっから、行政との関係で「契約不履行」になるんでしょうか。あるいは、b社やc社からも訴えることができるのか。実質的に、A、B、C、三社の「共同事業体」なのだけれど、何らかの規制にひっかかるので「協同」なのでしょうかねえ。それとも偽装下請けなんでしょうかねえ。

このあたり、よくわかりませんし、何らかの地雷がありそうですが、
プロポーザルの主体はA社ですから、A社とのみ契約になると思います。


Re: 特定した業者以外との契約

むかし法規 No.18038

プロポーザルは、単に、“随意契約の相手方を特定する”手続。
プロポーザルの際の条件に従い、自治体と特定の相手方に一定の債権債務関係が生じます(通常は、特定の契約を締結する債権債務)。その債務の不履行に対しては、一般契約法の原則に従い、損害賠償責任が生じるだけです。

まずは、自治体が、どのような契約を前提に、業者を特定したのかが問題でしょう。
特定したあと、“あれ? 私はこの業者さんとどういう契約をしたかったの? 誰か教えて!”という話はないと思いますよ、契約の当事者という基本的な要素について。

仮に、“契約の当事者を特定しない”プロポーザルということであったとすれば、この業界で一般的にいうプロポーザルとは違う手続を行ったのではないでしょうか。

(追記)自治体も相手方も、自治体と三業者契約ということで同意した場合のリスクは、プロポーザルで落ちた業者さんからの、“あれ、おかしいのと違う?”というツッコミでしょうか。
自治体と相手方に争いが生じた場合は、当事者の意思解釈の問題。
プロポーザルの仕様書、自治体側の現実の説明、業者さんのプレゼン、特定のための選考経過等の多様な要素を総合的に判断することになるのでしょう。

新規採用職員の育児休業について

とまと No.17948

 新規採用職員が、既に出産をし子供(1歳)がいる場合において、採用時から育児休業を取得することは可能でしょうか。
 採用から6月は、条件付採用でありますが、子供が3歳になるまで育児休業が取得可能であり、どのように対応すればよいかご教示下さい。

Re: 新規採用職員の育児休業について

No.17983

お悩みのことと存じます。

地方公務員育児休業法によると、「育児休業をしている職員は、(略)職務に従事しない。」(第4条)ですから、地方公務員法第22条に規定する「6月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になる」 という、職務遂行能力を実地に確認することができませんから、6月をすぎた時点で正式採用しない(免職)するしかないものと思います。

とはいえ、任用し育児休業を認めておいて免職するのも何ですので、「育児休業期間中を除いて6月」とするように人事委員会規則を変えるということでどうでしょう。

Re: 新規採用職員の育児休業について

えんどう たかし No.17985

 なんとなくですが・・・

 男女共同参画の精神から言って、立法不作為という気がしますね。

 新規採用でも、育児休業は(男女とも)地方公務員法13条上は(条理解釈で)予定されていると見るべきだと思います。
 これまで、おそらくは行使してこなかった労働者の権利ですね。新規採用者は6ヶ月間妊娠も出産も駄目だという法律はないでしょうし。条件付採用者が試用期間中に育児休業をしたために正式採用されないとすると、単なる間接的不利益とはいえないだろうと思います。妊娠・出産・育児(本人の責任によらない急な怪我や家族の介護も)などのための休業は、充てられる職に対する能力とは切り離して評価されなければ地方公務員法13条(社会的身分・門地)による差別だと解することは出来るのではと思います。そのように解するのが立法意思上も公益上妥当もだと思います。
 別の言い方をすれば、新規採用職員の家庭に生まれた“子供”は、公務員法制によって親からの育児を受けられないのでしょか(そんなことはあってはならないと思います)。育児休暇は労働者の個人法益というだけではなく、社会全体で子の養育を保障しようとするもの(子供の育つ権利の保障という側面)という解釈もできると考えます。


 《追記》通常、一般職の公務員があり得る事象は、条件付採用期間中の職員にも実生活上あり得るわけで、このような実生活上の事象を、新規採用の6ヶ月間だけ予定させないような公務員制度の運用には問題があると思います。全ての公務員に出産や育児休業をさせないのであれば話はまた別ですが・・・(例えば、教員採用などは、今や30歳を過ぎてからやっと合格するのが当たり前。30歳過ぎと言えば、出産・子育て真っ最中の時期でしょう)。
 
 そこで、正規職員に認められる社会生活上・福利厚生上の権利行使は、条件付採用期間中でも認められる、という運用で如何でしょうか。
 で、この場合、地方公務員法22条1項の規定については、育児休業中にあっては該当職員に充てられる職を免除されているのであるから、同条中の「その職員がその職において6月を勤務し(後段では1年間に延長することができる)」とあるのは、実際に職に充てられた期間を指すものと解されるので、その職員が育児休業期間中維持していた職は、その期間(22条に言う「職において6ヶ月間勤務し」た期間)から除かれると解する余地はあるのではないでしょうか。ちょっとこじ付けっぽいでしょうか。

Re: 新規採用職員の育児休業について

さすらいの給与担当 No.17991

法的な取り扱いが示されているわけでなく、事例が多くあるわけでもないので
お悩みのことと拝察します。

私見ですが、以下のように考えます。

選択肢として

1.採用内定を取り消す
2.採用時から育児休業を認める
3.採用内定は継続し、育児休業期間終了後(例として1年遅れなどで)採用する

等があるかとおもいますが、現実問題として1は難しいかなと思います。
2又は3とすれば、2よりは3の方が社会的なコンセンサスが得られるのではないかと思います。

ただ、3だとしても新規採用職員の都合を「3歳の誕生日まで」などと優先すべきでもないかなと個人的には思っています。

自分としても気になる事例ですので、他の多くの方の意見を聞きたいところです。
条件付採用期間であっても、職員としての同等の労働条件であること、つまり、育児休業を認めるべきだというのが大前提です。

地方公務員の条件付採用と「職務を良好な成績で遂行」は、けっこう判例があるようです。
で、任命権者の判断としては、条例・規則に沿うことを前提にすれば、育児休業や介護休暇、あるいは年休と、病気休暇、欠勤は、「職務を遂行していない」ということでは同じなわけで、それぞれ分けて考える規則を作らざるをえないのではないか、というのが前のスレの趣旨です。広範囲の裁量を認めることには消極的だということも含めて、>えんどうたかしさまと同意見(ここでは。面白くないでしょうかな)のように思います。
私も同様に、多くの人の意見を聞きたいと思います。こういう事例も、掲示板での意見交換になじむかと、個人的には思っています。
内定は取り消し、名簿の有効期限を伸ばすことで対応されたらいかがですか?。

Re: 新規採用職員の育児休業について

むかし法規 No.18000

採用初日に、いきなり育児休業の申出があれば、法解釈としては、認めるしかないのではないでしょうか。
人事院規則(かな?)に倣わないで、条件付採用期間中は認めない旨、条例で規定することもできるわけですから。
事前に相談されているとすれば、むしろ良心的な方であると好感がもてます。

なお、採用初日に6月を超える療養を要する病気になったり、怪我をしたりすることもありますね。事情により、条件付採用の趣旨が没却されざるを得ないイレギュラーなケースにすぎないと。それがいやなら、それをみこした制度設計をすればよろしい。

(追記)「職務を良好な成績で遂行」の判断が不能の場合、訴訟において「…遂行していない」という事実の立証責任はどちらにあるかが興味深いですね。
通常の場合であれば、雇用主側でしょうが、条件付採用のケースで、かつ、判断不能の原因の一端が被用者側にあると解されるとき、どのような理由で、立証責任が転換されるのか、あるいはされないのか。
皆様のご指摘のなかにもあるように、新規採用者(条件附採用者を含む)が育児休業を取得する権利を有することについては、全く異論の無いところですので、正式任用できるかという観点で考えてみたいと思います。

当然のことながら、地公法第22条第1項により条件附採用期間は原則6月ですが、1年まで延長できるものであり、「条件附採用期間の延長に関する規則」等で定めている自治体も多く見受けられます。(例:実際に勤務した日数が90日に満たない場合は・・・等)
延長できるかどうかについては、例規上の整備がなされているかどうかにはよりませんが(当然法規定上延長することは可能)、どういった場合に延長できるのかが同規則により明確であるといったところでしょうか。

しかしながら、条件附採用期間(延長期間も含む)を超えて育児休業を取得するとなると、公務員は法の趣旨に基づき「その能力の実証による任用(成績主義)」が徹底されなければならないことから、育児休業により実際に勤務をしていない者について正式任用できるかどうか、できるとしたらどうやって実証するのかといった点が問題になります。
また、任命権者がこの能力の実証に反して任用を行った場合は罰則を課せられるわけですから、形式論ではなく法の趣旨として非常に重いものであると認識しています。

育児休業取得の権利や男女共同参画の趣旨は理解できますが、育児休業が取得できるかと正式任用ができるかは別問題であり、条件附採用期間経過後に正式任用する際において実際の勤務による能力の実証なしには判断しえないと考えますし、仮に正式任用した場合には、人事委員会や任命権者はどういった能力の実証に基づいて判断したのかについて、説明責任が求められることになると思います。

よって、現時点では最大1年まで条件附採用期間を延長しつつ、期間内に復帰していただいて能力の実証期間を確保したうえで正式任用するしかないのかなと思います。

※ただし、実際の勤務によらない能力の実証方法の余地の可能性を全く否定しているわけではありません。適正かつ客観的な方法があり、しかも例規上想定した規定がなされていればなおよいと思うところです。

Re: 新規採用職員の育児休業について

むかし法規 No.18018

法令上、条例で育児休業を承認しない例外を規定できる旨を定めているにもかかわらず、6月(あるいは最長1年)を超える育児休業を承認しておいて、条件付採用期間内に能力判断ができなかったから正式任用しないということは、(私の感覚では)著しく社会通念に反しており、権利濫用(類似)の法理により認められないような気がします(国の基準に合わせなければならなかったという主張は、訴訟では通用しないでしょう)。

すなわち、規則問題というより、条例問題では? 議会を通じて住民の判断を求めるべき問題(自治体の人材確保策の視点も加味して)であると考えました。

   地方公務員の育児休業等に関する法律
 (育児休業の承認)
第二条 職員(非常勤職員、臨時的に任用される職員、配偶者がこの法律により育児休業をしている職員その他の条例で定める職員を除く。)は、任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)の承認を受けて、当該職員の三歳に満たない子を養育するため、当該子が三歳に達する日まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に育児休業をしたことがあるときは、条例で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。
2・3 (略)
むかし法規様

もちろん、条件附採用期間を超えて育児休業を認めておいて、正式任用しないという理屈は認められないでしょう。
ゆえに、「能力の実証は実際の勤務成績に基づくしかなく、条件附採用期間内に実証してもらわなければならない」という状況を前提としたうえで、「能力の実証が可能な期間を考慮して育児休業を取得してもらう」という方法によるしかないのかなという意見です。
ただし、その場合結果として、3歳に達する日まで認められている育児休業について、1年未満の期間で復帰してもらうよう、本人の申し出により期間を決めてもらわなければならないという、かなり苦しい運用になることでしょう。
ですから、これはあくまで私見ですので参考程度にしてください。

追記
能力の実証を理由として法的に認められた権利を当然に制限することができると考えているわけではありませんし、上にもコメントがあったように法整備の不備(想定外?)とも言える部分かもしれません。
平成14年に地方公務員の育児休業等に関する法律が改正されて3歳まで取得できるようになってからけっこう時間がたちましたが、いまだ民間事業者との育児休業取得の状況の差は大きく、女性の社会進出や社会的な労働力確保の問題もあいまって社会的な議論がそこまで熟していない難しい問題であるように感じました。

Re: 新規採用職員の育児休業について

むかし法規 No.18025

(既存の組合等が試用期間中の労働者の利益を適切に代弁できるかという問題はさておき、)民間の場合には、労働協約という手法により、それなりの調整が図られているようですね。
地方公務員の場合、国家公務員にあっては人事院規則がその調整を代替するところを、(例により?)条例に丸投げしている感があります。
(首長さんはまず提案しないであろう)条件付採用期間中は育児休業を承認しないという条例(改正)案が議員提案された場合、今の社会情勢だとあっさり通ってしまうような気もします。

   育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)
第六条 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。
 一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
 二 労働者の配偶者で当該育児休業申出に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして厚生労働省令で定める者に該当する場合における当該労働者
 三 前二号に掲げるもののほか、育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
2 前項ただし書の場合において、事業主にその育児休業申出を拒まれた労働者は、前条第一項及び第三項の規定にかかわらず、育児休業をすることができない。
3・4 (略) 

Re: 新規採用職員の育児休業について

どっ素人 No.18029

育児休業明けから6月という考え方は無理でしょうか。

Re: 新規採用職員の育児休業について

たっく No.18030

 詳しいわけではないのですが,地方公務員の育児休業等に関する法律の第2条第1項で「条例で定める職員を除く職員」が育児休業を採ることができるとしている以上,単純にそれぞれの条例でどう定めているかの問題なのではないでしょうか。
 ちなみにうちの場合は,条件付き採用期間の職員が条例で除外されておりませんので,取得は可能なのかと思いますが。
 いろいろあさっていましたら,東京都の教育委員会の通知ですが,取得可能な職員として,「職員(二に掲げる職員を除く。条件付採用期間中の職員を含む。)」とわざわざ書いてあるくらいなので,取得は可能なのかと。
 また,民間では,労使協定の中で除外するものの中に就労1年未満の職員を含ませておいて,試験採用期間中の職員では取得できないこととしている例もあるようですが,地方公務員の場合扱いが違うので,あくまで条例の規定次第なのかと。
 ちなみにうちの場合,規則ですが,申請は1ヶ月前までにするものとするとの規定があり,特に例外規定がないので,新人さんが申し出た場合は,1ヶ月間は取得できないのかもしれませんが・・・
 「公的医療機関」の詳細がわかりません。医療法第31条にはあるんですが・・・
 限定列挙されているものはないのでしょうか?

 例えば、次の病院は「公的医療機関」にあたるのでしょうか?
  @ 医師会立病院
  A 自治体と医師会との共同設置病院

 ご教授願います。
都道府県と市町村については医療法にズバリ書いてありますが,それ以外については「厚生労働大臣の定める者」とあります。
そこで官報検索してみると,昭和26年に告示を出してますね。
法令のデータベースには登載されていないようです。
最初の告示後も何度か改正されているようですが,改正を反映させると以下のような規定かと思われます。(改正漏れがあるかもしれませんので参考程度に見てください。)

-------------------------------------------------------------
●厚生省告示 第百六十七号(昭和二十六年八月二十二日)
 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一條に規定する公的医療機関の開設者を次のように定める。

一、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四條第一項に規定する地方公共団体の組合
二、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十三条に規定する国民健康保険団体連合会及び国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第二条の規定により国民健康保険法の施行後も引き続き国民健康保険を行う普通国民健康保険組合
三、日本赤十字社
四、社会福祉法人恩賜財団済生会
五、全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生(医療)農業協同組合連合会
六 社会福祉法人北海道社会事業協会
-------------------------------------------------------------

あと,昭和34年6月11日の官報資料版には
「現在この指定を受けているものは、市町村組合、国民健康保険組合およびその連合会、日本赤十字社、済生会、全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生(医療)農業協同組合連合会ならびに北海道社会事業協会である。」
という記述も見られます。
ありがとうございました。もう少し、官報等を調べてみます。
当市は使用料を上水道に徴収委託している法非適の下水道です。
次の点につき、疑義がありますので、どなたかご教示願えませんでしょうか。
次年度に下水道使用料の改定を予定しており、それに伴い徴収受託者である上水道が使用料を支払って使用している料金システムについても所要の手直し作業が必要となります。上水道がその手直しをシステム開発業者に依頼し、その費用は上水道が下水道から徴収して業者へ支払うことを想定していますが、下水道特会におけるその費用の支出科目は、徴収委託料(としてプールで。もちろん、内訳は明示する)として支出することになるのでしょうか。それとも、手数料の科目から支出することになるのでしょうか?
当方としては、システムの手直しは、あくまでも、徴収受託者が受託業務を履行する必要からシステムを手直しするものであるから、徴収委託料として支出すべきこととなるものと考えてはいますが、イマイチ、確信が持てないもので・・・

議決後の条例の一部改正内容の変更について

万年初心者 No.17954

いつも参考にさせていただいております。
議決された議案において、条例の一部改正文に不備があり規則と整合性が取れず、これを修正したい場合の手続きについてご教示ください。
契約工事等の請負金額の変更等、議案提出時に予期できない案件に関しての変更でなく、変更行為自体の可否を問われそうですが、当該改正の施行日は平成22年4月1日を踏まえ…

 1 施行日までの議会で議決の一部変更議案として提出
 2 当面、運用機会のない規定であり、あえて変更とせず、通常の一部改正の議案とし  て提出
 
他に思い至りません。
お恥ずかしい限りですが、よろしくお願いします。

 条例の場合は、議長から議決の送付があったときは、20日以内に公布しなければならない(地方自治法16条)ので、長は不備があるままの条例を公布せざるを得ないのではないでしょうか。
 その上で、当該不備を是正するための条例改正議案を提出する必要があると思います。
 公布され未施行の状態にある一部改正条例を改正する場合、

 ●●条例の一部を改正する条例(平成21年条例●●号)の一部を次のように改正する。
 第●条の改正規定中「●●」を「■■」に改める。

とするのではなかったかと思います。

Re: 議決後の条例の一部改正内容の変更について

市という村の法担 No.17964

「規則と整合性が取れず」というのが非常に気になります。規則を条例に合わせるのではなく、条例を規則に合わせるということなのでしょうか。

Re: 議決後の条例の一部改正内容の変更について

万年初心者 No.17977

UZUZ 様
 
 ありがとございます。
 一部改正された条例であるので、誤りがあればその一部改正の改正をせよということで理解いたします。
 何れにせよ、公布の措置をとらなければならないわけで、重ね重ねお恥ずかしい限りです。

市という村の法担 様

 結論から言えば条例を規則に合わすことになると思います。
 というのは、
  
 〔条例〕

  第1条 
  2 ○○規則で定める期間とする。
  3 ○○2箇月以上2箇月15未満の期間とする。

 〔規則〕 

  第1条 
  2 ○○条例第1条第2項で定める期間は、1箇月15日以上2箇月未満の期間とす     る。
  3 ○○条例第1条第3項で定める期間は、2箇月以上2箇月15日未満の期間とす     る。

〔条例〕の第1条第2項(既定)の文言どおり第3項(追加規定)を規定すべきところを、上述のように条例を改正してしまい、尚且つ、〔規則〕の第1条第3項は、これより改正作業をするというもので、規則との整合性というよりも条例改正に応じた規則の追加規定を見込まず、条例改正をしたというものです。 
 

Re: 議決後の条例の一部改正内容の変更について

市という村の法担 No.18009

 条例を規則に合わせるわけではないのですね。安心しました。

 ところで、条例の一部改正をする際には、当該条例施行規則の一部改正についても同時に検討しておかなければなりません。おそらくは、規則改正の検討を後回しにしたために、このような事態になったのではないでしょうか。

Re: 議決後の条例の一部改正内容の変更について

万年初心者 No.18019

市という村の法担 様

 規則改正の検討が後回しになったというより、現時ではせざるを得なかったための失態です。
 というのは議会日程、また施行日の都合上、条例の一部改正案件の議決が必要だったため人事委員会準則に準拠して条例の一部改正を行い議決していただいたところ、議会閉会後、当該条例の一部改正文の訂正の通知があり、改めて議決後の改正内容を確認したところ矛盾が生じたと…
 本来なら改正後の条例を既定の規則と照らし合わせた後、議会上程すべきが、日程が差し迫っており先ず改正ありきで盲目的に準則に依拠し改正したため生じたものです。
 鵜呑みにする自分の未熟を悔いるばかりです。