過去ログ [ 164 ] HTML版

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会計の領収印の取扱いについて

会計 No.18239

現在は自治法の経過措置として収入役となっています。そこで質問なのですが、税等の納付書には、「上記の通り収納したので通知します。「○○○市収入役」と納付書の印刷時に印刷されています。その横に納入義務者が納付した地点で領収印「○○○市収入役、日付印」を押すようになっています。今回の選挙により、収入役制度は廃止され会計管理者となりますが、その時、以前に「○○○市収入役」と納付書の印刷時に印刷されている納付書で納付義務者が納付した場合において、「上記の通り収納したので通知します。○○○市収入役」を、「上記の通り収納したので通知します。○○○市会計管理者」とゴム印等で押して修正する必要があるのか、それとも、修正しなくてもよいのかについて疑問を生じました。というのは、「上記の通り収納したので通知します。○○○市収入役」となっており、領収印は「○○○市会計管理者、日付印」となるのでちょっと疑義が生じました。よろしく、ご教授のほどお願いします。

Re: 会計の領収印の取扱いについて

なな No.18251

納付書にすでに領収済みの印刷がされているのですか。ちょっと疑問。通常は領収してから領収印がおされるのですよね。なぜ、領収しました。収入役となるのですか。通常は印刷されていませんよね。領収しました。収入役と印刷していたら、だれも納税する人はいなくなるのでは。

Re: 会計の領収印の取扱いについて

行政 No.18252

私もななさんと同意見です。

Re: 会計の領収印の取扱いについて

会計 No.18253

言葉足らずで申し訳ありま゛ん。指定金融機関制度を採用していますので、当然に、本人の納付書には領収しました○○○収入役といった印刷はされていません。指定金融機関か当市へくる納付済通知書に印刷されているだけです。

Re: 会計の領収印の取扱いについて

太郎 No.18254

横からスレさせていただきます。が、印刷をする必要があるのでしょうか。上記のとおり収納したので通知します。領収印で事足りるのではないでしょうか。

Re: 会計の領収印の取扱いについて

会計管理人 No.18286

収入役が会計管理者になるだけで、会計を司る補助機関そのものは継続するわけですから廃止制定 ... 当然有効かと思うのですが)。例えば規則の中の様式が規定されている部分について「収入役」を「会計管理者」と読み替えるというような内容になると思うのですが。

Re: 会計の領収印の取扱いについて

会計管理人 No.18288

http://www.city.kawagoe.saitama.jp/www/contents/1231996137869/index.htmlを参考にされてはいかがでしょうか。印刷されているのであれば。

Re: 会計の領収印の取扱いについて

むかし法規 No.18297

以前から疑問に思っていたのですが、次の民法の規定との折り合いはどうつけているんでしたっけ?
この規定はたぶん強行規定で、
あるいは、任意規定だとしても相手の同意がなかったときは、
“正しい受取人を表示した受取証書”の請求権があると思うのですが、
仮に、私法以外の他の法領域の総則的規定としても適用されると解釈した場合、
条例・規則は法律を破れませんから、
みなし(あるいは読み替え)規定は無効?

   民法
 (受取証書の交付請求)
第四百八十六条  弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。

Re: 会計の領収印の取扱いについて

市という村の法担 No.18298

質問の内容がよく分からないのですが,一つ言えることは,できる限り「ウソをつかない」ということではないでしょうか。
会計管理者が収納した(収入役は収納していない)のに,「収入役が収納した」とするのは,避けるようにしなければならないと思います。

> 会計管理人 様
御紹介のありましたページの
1 「読み替えて使用」するとは? 一体,どのように解釈されますか。
2 何を「使用していただく」のだと思いますか。
3 結局,「市民」は,何をどうすればよいのだと思いますか。

Re: 会計の領収印の取扱いについて

何気に No.18303

納入済通知書に印刷されているのは「上記の通り収納したので通知します。 ○○○市収入役」ではなく「上記の通り収納したので通知します。 ○○○市収入役 様(又は 殿)」ではありませんか。
収納した金融機関から市町村の収入役(会計管理者)へ送金する際に添付するため、そのような表現になるのではないでしょうか。
また、収入役を会計管理者に訂正するかどうかについては、会計管理者へ変わる以前に発送された納付書等は、差し替えできませんので読み替えていただくしかありませんが、会計管理者へ変わった後に発送するのであれば、訂正するべきものだと考えます。

Re: 会計の領収印の取扱いについて

会計管理人 No.18347

1 「読み替えて使用」するとは? 一体,どのように解釈されますか。について、自治法で会計管理者となるため、収入役制度は廃止。すなわち、収入役=会計管理者
2 何を「使用していただく」のだと思いますか。について、すでに発送されている納付書(会計管理者でできるまでに発送されている納付書、未納等)
3 結局,「市民」は,何をどうすればよいのだと思いますか。について、役所に納めるということ。すなわち、収入役制度が廃止になったということで、納付義務が消えるわけではありませんから。すでに印刷されている文字の訂正まではと。ただ、言えることは、市民には直接的関係なくても、指定金融機関、指定代理金融機関等が、市民から集めたお金を納めないわけにはいきませんから。

Re: 会計の領収印の取扱いについて

市という村の法担 No.18375

> 会計管理人 様
御丁寧な御回答誠にありがとうございます。

会計管理人様に申し上げるべきことではないのですが、御紹介のありましたページについて、どうにも納得がいきません。既にお届けしている納入通知書に関し、市民の方に読み替えをさせる必要があるのでしょうか。あるとすれば、どの部分を何のために読み替えさせるのでしょうか。(仮に読み替えないとどのような支障があるのでしょうか。)

Re: 会計の領収印の取扱いについて

さすらい人 No.18380

会計様の自治体では、以下のような例規(某市のものを拝借)は整備されていないのでしょうか?
(御疑義のポイントはここなのかなと思いまして…。)

   ○○市会計管理者の設置に伴う用語の読替えに関する規則
 市税、使用料等その他の○○市の歳入を収入するため使用する納入済通知書等の用紙(以下「用紙」という。)について、これらの用紙中「○○市収入役」とあるのは、「○○市会計管理者」と読み替えるものとする。
   附 則
 平成×年×月×日から施行する。


(なお、当市は規則から様式を廃止しておりますので、上記の規則は当市のものではありません。)

Re: 会計の領収印の取扱いについて

さすらい人 No.18385

 連レス失礼します。

むかし法規 様

 お世話になっております。

“みなし(あるいは読み替え)規定は無効?”との頭の御体操(失礼)が大変興味深いですね。

 いずれにしろ、争いになる可能性自体も少なく、仮に争いになったとしても自治法の改正経緯により“収入役から会計管理者に債権が承継されたものとみなされることは明白”と思いますが、楽観的に過ぎますでしょうか?

 しかし、法的に無効な例規は整備すべきではないことは云うまでもありません。

Re: 会計の領収印の取扱いについて

むかし法規 No.18386

>さすらい人さま

あ、どうも、こちらこそ。
この問題、一般社会では、

1 あれ、しまった! 社長替わったのに、前の社長名を印字した領収書が一枚綴りになってる納品書出してしまったよ。
2 まあ、会社は法人として同一性を保ってるからそのままでも支障あるまい。
3 お客さんがなんか言ってきたら、事情話して了解もらえばいいや。
4 何? 民法の規定に基づいて新社長名での領収書をどうしても欲しいお客さんが来たって? 議論してもしかたがない、新しい領収書を書いて渡しときなさい。

が常識でしょうか。
あたら、法令という特殊なガジェットを駆使できる自治体なので、つい、

え? わかった、まっかせなさい! みなし規定や読み替えで対応すれば大丈夫、俺ってテクニカル!

となるのでしょうね。
法務部門にいたときにご提示のような規定をみながら、どうも違和感があったというだけ(もちろん審査は通してました)。余談ですが、なんでもかんでも遡及適用でごまかそうとする担当課さんに、あんたはタイムトラベラーか! とツッコミ入れてたりして。
住民からの申請書等については、相手を安心させるために、そのような規定を置くことに抵抗はないのですが。

Re: 会計の領収印の取扱いについて

さすらい人 No.18388

むかし法規 様

 御応答ありがとうございます。

 一般社会の“かけあい○○”??…大変楽しく・わかり易く拝見いたしました。
 4のようなお客様…ホントに勘弁願いたいものですw

 “住民からの申請書等については、相手を安心させるために、そのような規定を置くことに抵抗はないのですが”…全く同感でございます。仕事なのでいたしかたないのですが、テクニックに走り過ぎるのは、どうも心が痛みますね。

Re: 会計の領収印の取扱いについて

会計 No.18389

当市も様式等は省略しています。すなわち、規則も設けていませんが。印刷物にすでに収入役と印刷されているものに対し、会計管理者となったときに、会計管理者の領収印で通用するのか。それとも、会計管理者の領収印となっているので、すでに発送されている納付書も会計管理者にゴム印を押して訂正しなければならないのか、それとも見過ごしてよいのかに疑義が生じたのです。ただ、会計管理者になった後の納付書は会計管理者と印刷して発送することは分かっていますが。すでに発送済の納付書を持参してきた時、印刷物は収入役で、領収印は会計管理者となるのでアンバランスがしょうじてくるのではないかと疑義が生じ、例えば、市民から、収入役はいないのに。なぜ、収入役となっているか。収入役なら支払う義務はない。会計管理者はともかくとしてと聞かれたときの対応方法についてなのです。

Re: 会計の領収印の取扱いについて

さすらい人 No.18393

会計 様

 そういうことなのですね。
 3点だけ…。
@様式を住民に周知する形で定めていない以上、例規の みなし規定 に頼ることはできませんね。
Aむかし法規様ご提示の“一般社会”の対応を基本として、行政として少しでも対住民に親切な対応(周知など)にアレンジするより他はないのかなと思います。
B万が一訴訟になったとしても、前レスのような理由から敗訴するようなことはあり得ないと思います。(そもそも“訴えの利益”すら認められないと思いますよ。)

 ∴何らかの周知をした上で、会計管理者設置後に領収印を押印する書類のみ修正して押印なさる対応で良いと考えます。
(“収入役なら支払う義務はない”は厄介ですが、粛々と法改正の経緯を説明し、ご理解願うしかないのではないのでしょうか。)

Re: 会計の領収印の取扱いについて

No.18414

>会計さん
納付の命令を出すのは市長なので「支払う義務はない」ことににはならないでしょう。
「収入役に払って下さい」とか書いてあるのですか?どんな文面になっているのか興味があります。
「領収の相手が違うから無効じゃないか」ってのはあるかもしれませんね。

うちは指定金融機関と収納代理機関になっているので全く支障なかったです。
でもその納付書に出納員の領収も平気で押してます・・・会計管理者や出納員も列記するのが正しいのでしょうね。

Re: 会計の領収印の取扱いについて

会計 No.18415

当然ながら、当市でも、納付の命令を出すのは市長なので支払ってくださいというのは、市長になっています。当然、指定金融金制度をとっていますから、納税者に渡す領収証書にも、「上記のとおり領収しました」指定(代理)金融機関、出納員等と印刷されています。また、金融機関保管用として「上記のとおり納付します」指定(代理)金融機関なっています。ので、この二つは収入役から会計管理者に変わっても問題ないのですが、金融機関から当市へくる納付済通知書として「上記の通り収納したので通知します。「○○○市収入役」殿と印刷されているのです。この金融機関から当市へ来る「○○○市収入役」殿を会計管理者に変わったときにどうしたらよいのかと言うことなのです。納付書を出したときには収入役、納付するときには会計管理者に直すという意見も出ましたが、本当に直す必要があるのでしょうか。飛躍するようですが、町村が合併された場合に、合併前の納付書を持参してきたときには、○○○町となっていますが、その取扱いは皆さん方がどうされているかを教えていただきたいのです、

Re: 会計の領収印の取扱いについて

市という村の法担 No.18416

今更ですが,
会計 様
> 「上記の通り収納したので通知します。○○○市収入役」
> 「上記の通り収納したので通知します。○○○市会計管理者」
というのは,だれに対する通知なのでしょうか。

Re: 会計の領収印の取扱いについて

宙太 No.18418

訂正しないで、そのままでいいと思います。
市内部で保管する書類なので、会計管理者のことだと理解すればいいだけじゃないでしょうか?
金融機関に訂正強要は不要と考えます。(自主訂正はかまいませんが)

Re: 会計の領収印の取扱いについて

No.18419

>会計さん
それは単なる宛先なのでどうでもいいような・・・。
そちらが「会計管理者」でなければ受け取らないといえば、金融機関が訂正するべき内容なんじゃないですか? うちは受け取ります。支障が無いので。

○○○町については、合併により債権債務を全て引き継ぐことが条例で明記されているので別に問題ないです。

Re: 会計の領収印の取扱いについて

悪代官 No.18420

↑そのとおりだと思います。

 合併後の追加質問を含め無用とまでは言わないが、不要な心配です。

Re: 会計の領収印の取扱いについて

会計 No.18422

納付者からお金を受け取った金融機関が、○○○市収入役にする通知です。会計管理者になると、○○○市会計管理者にする通知です。

Re: 会計の領収印の取扱いについて

年休 No.18432

会計様

納付書の領収済通知書の印刷のことかと思います。
本村では、

上記の金額を領収したので通知します。
受付店→指定金融機関(○○銀行)→○○県○○村

と印刷していて、収入役や会計管理者の印刷はありません。
ずっと昔は領収済通知書に収入役殿への通知が印刷されていた記憶がありますけど・・・
会計管理者へ通知する文言を必ず印刷しなくてはならないのですか?

Re: 会計の領収印の取扱いについて

市という村の法担 No.18434

 宙太様,H様,悪代官様と同様の意見です。
 関係者間のやりとりであり,訂正をするメリットもありません。訂正をしなければならない案件ではないと思います。

Re: 会計の領収印の取扱いについて

通りすがってみた No.18439

最初から読んでみたが、会計さんの説明不足。
質問の内容が途中から変わるので疲れた。

指定金から市に通知する書類なのだから双方が理解してれば問題ないでしょう。
市民に聞かれたらどうするとか考えすぎ。「○月○日付けで会計管理者に変わったんですよ」との説明でいいんじゃないの?

適度に改行すると読みやすくなるなぁ(独り言)

Re: 会計の領収印の取扱いについて

えんどう たかし No.18440

 住民として問題にすることは出来ると思いますよ。

 既に廃止されている職名を宛名にした文書を執行機関とその指定金融機関(別法人格)の間でやり取りしていることが、住民から見ても何ら問題がないと断じるのは如何でしょうか。
 まあ、住民から問題提起されてから説明に四苦八苦して、結果として指定金融機関からの通知書の宛名人が、架空の者でなく、旧職名が実質的に現職の会計管理者であることが疎明されることで説明が完結することだとは思いますが・・・。

 ただし、スレッドの冒頭>「○○○市収入役」と納付書の印刷時に印刷されています。その横に納入義務者が納付した地点で領収印「○○○市収入役、日付印」を押すようになっています。<
 ということなので、むかし法規様も指摘されていた通り、納付書の片割の領収書の部分に収入役の印字と担当者の押印(印刷済)が存在するのであれば、文書の名義人は明らかに収入役でその代理人が取り扱い担当者でしょうから、この場合、納付者が請求した場合には、その時点での職名(会計管理者)とその押印のある領収書を交付する義務はあるだろうと思います。
 即ち、納付書(領収書)の表示から読み取れる者が文書の名義人ですから、文書は実質的な名義人(実質主義)ではなく、形式的成立が真正であることが証明できなければならない(形式主義)ので、文書の成立に争いのある物を発行することに問題がないとする解釈は執行機関の都合による一方的な考え方だと思います。
 日本語が読めて理解できる誰もが(例えば小学生でも)見て、表示された意味が解る必要が本来あるのではないでしょうか。

 今回問題の文書を見て、小学生高学年程度でも理解出来ればOKだと考えます。文書成立の形式主義とはそういうことでしょう。

Re: 会計の領収印の取扱いについて

WGN No.18441

スレッドの冒頭
>「○○○市収入役」と納付書の印刷時に印刷されています。その横に納入義務者が納付した地点で領収印「○○○市収入役、日付印」を押すようになっています。

ここが疑問なのですが、指定金融機関等が公金を収納した場合、押印する領収印は金融機関名の印ですよね?

Re: 会計の領収印の取扱いについて

えんどう たかし No.18446

 領収書部分の名義人が2名いるということでしょう。
 A(社長)代理人B(担当者)という「2名の義人」の存在する領収書は、民間でもよくあるタイプです(この場合、担当員印のないものは無効でしょう)。

 それから、納付書のタイプも各自治体により様々でしょう。
 私の住む自治体でも、以前は確か、綴りの内、各回の納付書1ページの片割(3分割式だったような??)が領収書になっていた時代がありました。現在は各回の納付書の1ページの片割は納入原簿で金融機関の控になっており、領収印(日付と担当印)は別なページにまとめて押印するようになっています。ただこの場合、綴り全てが一組となって初めて領収書と言えることになりますね。

Re: 会計の領収印の取扱いについて

No.18447

えんどうさん、まぜっかえすのは止めって・・・
質問者さんが分かりにくいだけだと思います。

18415で
>納税者に渡す領収証書にも、「上記のとおり領収しました」指定(代理)金融機関、出納員等と印刷されています。

となっていますので、今は収納済通知書の宛先の件だけで良いはずです。
質問の当初は的が絞りきれてなかったのでしょう。
必要か必要でないかは「必要でない」で良いと思いますよ。

Re: 会計の領収印の取扱いについて

何気に No.18448

納付書の様式や会計上の処理の仕方は、各団体で違うと思いますが、これまでの内容をみますと、会計様のところの納付書の形式や会計の流れは、私のところとよく似ているように感じます。
そこで、私のところでは、と考えますと、
まず「納入済通知書」の『上記の通り収納したので通知します。「○○○市収入役」殿』は、単に指定金融機関から会計管理者へ通知する形式のものですので、双方が「会計管理者」にかわったことを理解しており、訂正する必要は無いと考えます。
また、領収印の問題ですが、これは住民の方が、金融機関でなく役所の会計窓口で納入される際、領収印は「会計管理者」となるため、同じ役所がすることなのに違うということはどうなのか、ということだと思います。
しかし、これも納付書を発送した日と領収した日が異なるために生じることであり、訂正する必要はないと考えます。
逆に、有効に発した納付書を後日事情が変わったとして、勝手に訂正することはいかがなものかとも考えます。

Re: 会計の領収印の取扱いについて

悪代官 No.18449

H様のおっしゃるとおりかと思います。

これ以上議論の余地はあまりないと思いますが…、

訂正するもしないも裁量の範囲内であって、いずれも法的に問題になるようなものではないでしょう。
基本は“特に訂正する必要はない”で良いと思います。

どうしてもご心配であるのならば、多くの自治体がしてみえるようにHP上等で周知(収入役→会計管理者 に変わりました)されたらいかがでしょうか。

【蛇足】会計様…そろそろ、ここらで締められたらいかがでしょうか。

Re: 会計の領収印の取扱いについて

会計 No.18461

みなさん、とても、貴重な回答と多数の意見をいただき厚くお礼申し上げます。今後、変わったときの参考にさせていただきます。ありがとうございました。
はじめて投稿します。
現在市民税の給与特徴を担当しております。
ここにきてひとつレアなケースが生じたため皆さんのお知恵を頂きたく投稿しました。
じつは、平成18年度の課税時に、A社に特別徴収の決定を行い、その後A社からは何の連絡もなく、滞納という状態だけが続いておりました。
 ところが、21年の11月に入りA社から「実は18年度は特別徴収はしていない」との連絡が入り、結果的に18年度の市民税についてはA社に勤めていた従業員へ請求する(普通徴収)形を取らざるをえなくなりました。
 ここで疑問に思ったのが、賦課決定については3年の時効によりもしかしたら賦課できないのではないか?との考えが頭をよぎり投稿した次第です。
本市では事例がなかったので、皆さんの状況をご教授くださるようお願いいたします。
普通徴収での賦課はできないでしょうね。
それよりも、A社の滞納を放置していた方が問題です。
早期に滞納処分すべきでしたね。

また、A社は特別徴収税額の決定通知を受けてから「異議申し立て」、「処分の取り消しの訴え」を行っていないようですので、「実は18年度は特別徴収はしていない」と連絡しても特別徴収を取り消すことにはなりません。
給与所得者の異動届(退職など)も出されていないのであれば、A社に特別徴収の義務があると思います。
素人が横から失礼します。

賦課は既に終わっていて、徴収方法を特別徴収から、普通徴収に変更する…という考え方ではないのですか?

ただ、当然19年、20年と従業員さんはお勤めだったのでしょうから、ずっと滞納されてるのでしょうね…。

遡って徴収されるとはいえ、当該個人の方への市あるいは、特徴事業者からの説明がなされなければ、感情的な部分でご本人は受け入れがたい内容かもしれませんが…。
おっとぉ!イージーミス失礼
賦課については田舎者さんの書き込みのとおりです。

ただ、遡って徴収方法を変更することには疑問を感じます。
特別徴収する義務を怠っていたA社に責任があるのではないでしょうか?
私なら徴収方法の変更はしないで滞納処分です。
感情的な面での心配ももちろんあります。
が、法的には異動届を提出してきている以上、やはり普通徴収にて本人へ請求すべきでしょうか?
時効という面では引っかかってこないでしょうか?
(時効だったらまずいんで・・・。)
右往左往さんにお聞きしたいのですが

1.異動届は納期限後でも受理しているのですか?(例えば、5年前のものでもOK?)
2.「法的には」とは地方税法のどの部分でしょうか?具体的に教えていただきたいと思います。
突然失礼します。

このケースとは多少違うかもしれませんが
地方税務研究会編の『地方税法総則逐条解説』なる書籍の第17条の5について逐条解説を見ると・・・

事例として『個人住民税を特別徴収から普通徴収へ繰り入れる場合の法定納期限等及び期間制限について』というものがあります。

その第二には
当初の税額通知は特別徴収税額を確定する処分で、徴収できなかった残税額の普通徴収への繰入は新たな賦課決定を要する・・よって法定納期限を3年経過したらNGですよ、的なことが書いてあります。

右往左往様のケースとはマッチしないかもしれませんが
ご参考までに
重ねて素人考えですが…

ここまでのご担当者様方のお話しを聞いていますと…
「市町」と「特徴義務者」と「納税者個人」との関係にすごく興味があります。

徴収する義務は特徴義務者にはあるのでしょうが、そのまま放置しておくことで、個人はいつまでも滞納者になってしまうんですよね?

給料明細から、都道府県市町村民税が控除されていないことに疑問を抱かない納税者に全く非が無いわけではないのでしょうが、かと言って、普通徴収の納付書が届く訳でもなく…。

これで仮に、滞納処分をされて、一個人に不利益が発生するのなら、私が当事者であれば納得できません。納税者個人は未納付分を払う義務はあるにしても、それ以外の負担を強いられることはないのでは?と感じます。
給与所得に係る特別徴収税額については、市町村は事業所に対し地方税法第321条の4の規定に基づき特別徴収義務者の指定を行い、特別徴収させないといけないことになっていますよね。
同条の規定に基づき、特別徴収義務者と納税義務者に特別徴収税額の決定通知を行っていることと思いますが、通知する際に異議申し立てや決定取消しの訴えを行うことができる旨が記載してあって、申出がなければ特別徴収する税額として確定することになります。つまり「賦課決定については3年の時効によりもしかしたら賦課できないのではないか?」ということですが、賦課はしているのです。ですから、もちろん特別徴収から普通徴収に変更する必要はありません。「従業員へ請求する(普通徴収)形」というのは正規の手続きをとらずに、滞納として繰越した特別徴収税額を個人宛に納付書を送っているだけではないのですか。
特別徴収義務者に請求すべきで、特別徴収義務者が納税者にきちんと話をして徴収してもらう必要があると思います。
ただし、役所の対応として「滞納という状態だけが続いておりました。」ということですが、これは特別徴収義務者に督促状等を送付したり、電話催告や会社訪問していなかったのでしょうか。していれば防げたはずの問題ですから、役所に対する批判は真摯に受け止め、役所の対応を見直す必要があると思います。
初めて投稿させていただきます。

補助金の交付決定を一部取消すにあたり、補助金の返還を求めることとなりました。
当市では、これまでも補助金の返還を求めることはありましたが、加算金の納付までは受けていませんでした(規則に定めてはいるのですが・・・)。
今回は、監査にて指摘を受けたこと、取消要因が悪質ことから加算金の納付を求めることを検討しています。

その場合、
@補助金の返還命令と同時に、加算金の請求も当然になされるのか?
 その場合、加算金の計算は補助事業者が自分で計算する?
A補助金の返還を受けた後、加算金を市にて計算して加算金の請求を別途するのか?
 市で加算金を計算するため、振込日による金額誤りが起きにくい。

@、Aどちらの方法をとるべきなのでしょうか?

当市の補助金交付規則を見ると、@が正しいと思うのですが、一度、県からAの方式で請求を受けた記憶もありまして・・・

大変、初歩的な質問で申し訳ないのすが、ご教授願います。

なお、当市の補助金交付規則は、
第17条 補助事業者等は、第15条第1項の規定又は法令若しくは条例の規定による取消に関し、補助金等の返還を求められたときは、その請求に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

とあります。

Re: 補助金の返還時の加算金の事務処理について

むかし法規 No.18451

もし、市さんが訴えを提起するとすれば、請求者側が請求の内容を特定する必要があるので、市さんが加算金を算定することになると思いますが、その場合でも、訴状では次のような形式がスタンダードでしょう。

第1 請求の趣旨
1 被告は,原告に対し,○○万円及びこれに対する平成○年○月○日から支払済みまで年○割の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 仮執行宣言

おそらく、そのようなおおげさな話ではないと思います。
いずれにしても、それほど手間がかかるとも思えませんから、両者で、誤解のない合理的な方法を話し合って決めればいいのではないでしょうか(あるいは、話し合いの余地もないほど感情的対立状態?)。
ご提示の補助金交付規則、(最終的には“立法者意思”の解釈になってきますが)加算金の算定者を特定する趣旨まではないように思えました。

この問題、深読みすれば、請求の各種法的効果と関連するところの、請求の際の債権の同一性・特定の問題としても展開できそうですが、趣味的になってしまいますので、一点だけ。

Aの方法をとった場合に、加算金も補助金と同時に返還するという合意であったと解釈されれば、補助金返還後の加算金分の残債務は履行遅滞となりますから、(確定した加算金の額に)5%の法定利息(民法404条)がさらにつくということになってしまうのでは?
なんとなくやってしまい、後に、法定利息分を請求すべしという住民訴訟が提起される…などのリスク計算は、頭の体操として。

水道事業の一部廃止

アキ No.18428

はじめまして どなたかご存知なら教えていただきたいと思います。

水道事業で簡易水道事業認可区域の一部を上水道事業区域に取り込むことができるのでしょうか。

素人考えでは、可能と思うのですが…

もし可能であれば手順が分かれば、どなたか教えていただきたいです

よろしくお願いします

Re: 水道事業の一部廃止

どこかの経理職員 No.18443

まずは、上水道事業の変更認可(取り込む簡易水道区域を上水道に含める内容)を受けるべきです。

同時に、統合する簡易水道の認可を廃止(一部であれば変更)をするととになろうかと思います。

その後統合前に会計的な経営統合をすることになるはずです。

−補足−
もちろん水道事業は公営企業法法適用なので、会計的な統合をするため、
資産負債等(要は統合時のB/S作成)の整理が必要になります。

決算日前に統合する場合は、水道事業も決算を行う必要があります。

Re: 水道事業の一部廃止

どこかの経理職員 No.18444

すみません、さらに補足ですが。。。

現在は国が簡易水道の統合を進めているので、
簡易水道の「一部」というのは認められないかもしれません。。

【税徴収】共有名義不動産の差押について

徴収率アゲアゲ No.18421

AとBの共有不動産(建物)に対して、滞納者(債務者)AとBの固定資産税及びA単独の市町村民税・軽自動車税の差押えをしたいのですが、AとBの固定資産税に対する差押と、A単独の債権については、Aの持分に対し差押をしなければならないと思いますが、

登記について、共有固定に対する「差押」とA単独に対する「○○持分差押」をそれぞれするのかどうか? 御教示願います。

(Aについては、この不動産のほか処分できる財産がありません)

Re: 【税徴収】共有名義不動産の差押について

どげんかせにゃいかん No.18424

質問の趣旨は、A・B共有名義不動産の固定資産税とAの市町村民税、軽自動車税の滞納を原因とする滞納処分において、A・B共有名義不動産に対する差し押さえをどのようにするのかという質問でしょうか。Aの滞納を原因にAの財産を差し押さえる(Aに対する滞納処分)のであれば、当該不動産のA持分のみを差し押さえることになるのは当然です。そのときの債権は、Aの滞納税額すべてとなります。共有名義の固定資産税については連帯納税義務となり、Aにも全額納税義務があるのではないでしょうか。よって、Bに対する差押も固定資産税全額について、Bの持分に対して行うことになると考えます。15年以上前に徴税担当課にいたときにはそうしていたと思います。

Re: 【税徴収】共有名義不動産の差押について

徴収率アゲアゲ No.18425

どうもありがとうございます。
つまりは、登記についても「A持分差押」「B持分差押」と、それぞれ登記嘱託書を作り登記するということですよね・・・
手続きはどげんかせにゃいかんさんのようになるかと思いますが、
老婆心ながら、Bへの「納税の告知(納税通知書の発付)」や「督促状の発付」
はすでに行われているのですよね。
でないと、Bの納税義務は、あくまで「抽象的な納税義務」にとどまり、滞納
処分の対象にはならず、したがって、B持分には差押ができなくなります。
固定資産税の場合、「Aほか○○名」という納税通知書を、納税者のひとりに
送付するだけの手続きが、往々にして行われていると聞いたことがありますの
で。

Re: 【税徴収】共有名義不動産の差押について

徴収率アゲアゲ No.18442

ありがとうございます。
AとBは親子で同居しており、佐藤 一郎 二郎 という連名で納通、督促状を送付しています。
これでは足りないでしょうか?

課税基準について

中島 No.18430

 30年以上、非課税の私道が書面での説明なく、課税地になりました、但し課税額は0円です。理由の書面は請求できませんか

Re: 課税基準について

村の住人 No.18433

ここに投稿するより、非課税地から課税地に変更した役所に直接説明を求めるべき
と思います。

審査会委員への謝礼の支払いについて

たけ No.18398

 ある審査会の最初の会議を開催したところ、そこで、その内の一人の委員が、委嘱状を受け取った後、会議への不満を表して、「辞任する。」と言って退席してしまいました。会議開始後10分程度で、本題の審査に入る前に退席してしまったのですが、謝礼を支払うべきでしょうか?
 確かに会議には出席し、委員の委嘱状を一度受け取ったのですから、支払わない理由はないと思うのですが、一般的、世間的には、支払うことに批判があると思うのですが・・・。
 ちなみに、審査会の委員に対しては日額の謝礼(報償費)を支払うこととしています。
そもそも、審査会とのことですが、附属機関には当たらないのでしょうか?
(cf.地方自治法§202の3)
報償でなく、報酬で支払うべきものという気がします。

仮に報償での支払いが是として、規定ぶり次第ですが、おそらく会議1回ごとの報償費と思われますので、委嘱状を既に受け取っていることのによって支払う必要性が生じるというより、会議1回ごとに考えるべきものなのかと。
実際の会議がどれくらいの時間及び内容だったのか次第ですが、10分程度…実際審議に参加していないままなら、支払う必要性があるか疑問も生じるのではないでしょうか。
一般論で恐縮ですが、私見を述べさせていただきます。

自分が担当者であれば…
何が理由で辞任されたのかもわからない状況では、今後の審査会の事務に支障をきたすと考えるため、改めて口頭による辞任の真意を確認した上で、辞任を承認すべきと考えます。その際に、謝礼の受領についても確認すればよいのではないでしょうか。

審査会の委員に選んだくらいの人なので、そうそう変な人はいないと考えますので、お願いした業務をやっていなのだから、謝礼についても払わない方向で説明すればよいのではないでしょうか。
その人の勝手な?行為により、行政側に負担を強いているので、「金だけはよこせ」とは言わないでしょう。

実務的には、辞任届と謝礼受取拒否の意思確認(書面)をしておくことで、事後的な問題も回避できると考えます。

ただし、話には出てませんが委嘱状を渡すことも前提として来庁を依頼しているのであれば、交通費(旅費)については支給する必要があるのではないでしょうか。

Re: 審査会委員への謝礼の支払いについて

えんどう たかし No.18406

 私もvitz様と同じ疑問を持っています。

 「審査会」という名称なので、情報公開条例・個人情報保護条例に規定される、有識者による審査会(住民代表等の審議会ではなく)でしょうか?
 だとすると、条例にもとづく付属機関であって、そうであれば、報償費(役務や功労に対する謝金に類する)ではなく、報酬(労働に対する給与に類する)という支出負担行為上の整理になるのではと思いますが・・・

 で、付属機関の委員であった場合には、正当な理由なく任命権者の命令に反して退席した場合(勿論、公序良俗違反や違法な命令には従う必要は無いと思いますが)であれば、労働債務の不履行なので報酬は支払わないのが妥当だと思います。

 ただ、審査会ですから有識者が委員になっているのでしょうから、何か退席するほどの重大な理由があったとも考えられるので、会長や事務局による会議の進め方、または審査会の召集の方法に何か違法・不当があったのでしょうか?
 いろいろとありがとうございました。
 今後、報酬、報償費の仕分けについても検討しなければならないようですね。

Re: 審査会委員への謝礼の支払いについて

むかし法規 No.18413

既に終息したとすれば蛇足となりますが。

地方自治法上の附属機関ではなく、よくある“審査会”だと思うのですが、その場合の自治体と委員さんの関係は、(報償費の対象と評価しているとすると、)単なる契約で、一般私法の原理が適用されます。
契約は意思表示の合致により成立し、委嘱状の交付は単なるセレモニー。委員さんの“辞任する”という発言は、法定の解除権又は契約上の解除権があれば解除(一方的な意思表示で法的効果が生じる)、それがなければ解約の申込み(自治体の承諾があって法的効果が生じる)と評価されます。

したがって、謝礼の支払いについては、(通常はなんとなく委員になってもらっているところの)契約の合理的な解釈ということになってきますが、自治体側に特段の非礼があれば格別、あまりにも勝手な“辞任”であれば、逆に契約違反として損害賠償請求してもいいケースのような気がしました。

蛇足の蛇足になりますが、自治体は事を荒立てることを好まないから、非常識な対応をしても大丈夫という“社会意識”が蔓延しているように思えて、気になっています。場合によっては、毅然とした対応も必要かと。

Re: 審査会委員への謝礼の支払いについて

えんどう たかし No.18429

 蛇足の蛇足となりますが、なんとなく傾向として、所謂「私的諮問機関」だと審議会・検討会、や、○×会議。
 で、情報公開や個人情報条例関係の条例により必置とされる苦情処理機関(勿論この場合、法任意であって条例に根拠を置く正規の付属機関という位置づけ)に“審査会”なる名称が多いのかなと・・・

 ただ、スレッドの内容だけでは判断できないのも事実で、@法必置・A法任意・B条例必置ではない場合、つまり“要綱”の類い、あるいは、単に利害関係人の意見聴取などを目的として設置した所謂私的諮問機関やタウンミーティングの類いである場合には、むかし法規様のおおせの通りですね。
 農業委員の1泊2日の視察を行う際、今回は視察地が近隣のためマイクロバスを借り上げて実施することになりました。農業委員には宿泊代(11,000円)と2日分の日当相当分(5,400円)を費用弁償として支給し、交通費相当分は支給していません。
 しかし、視察前日になり委員の1人(A)が個人的な理由により視察をキャンセルしてきました。
 また、もう一人の委員(B)は視察地2箇所のうち1箇所の視察を終えた段階で個人的な理由により交通機関を利用して帰宅しました。
 このような場合、Aのホテル代のキャンセル料、Bの交通費についてはそれぞれの個人負担として処理すべきか、どのように処理すべきかご教示下さい。

 当自治体では、来年度から留学に対して奨学金を支給する制度を、ある財団(人材育成機関)の中に創設することとしています。奨学金支給には一定の条件があり、留学終了後、一定期間は県内で就業する義務を課すこととしております。就業義務に違反した場合は、奨学金を全額返還してもらうことになっています。
 この奨学金制度は自治体が財団に委託して実施するもので、単年度毎の委託契約を結ぶこととなります。つまり、奨学金支給は財団から留学生に対して行われます。(奨学制度自体は当財団が持つことになります。)
 そこで問題となるのは、就業義務に違反して奨学金の返還が必要となった場合は、奨学金は財団へ返還されることとなりますが、これは自治体からの委託料であるため、自治体へ返還する必要があると思います。
 その場合、自治体と財団との委託契約の中で、委託期間にかかわらず奨学金受給者から返還があった場合は、自治体へ返納する旨規定しておけばよいのか、そもそもそのような契約ができないのか悩んでいるところであります。
 何かよい方法がありましたら、アドバイスをいただけないでしょうか。

Re: 委託契約における、年度を越えた精算について

むかし法規 No.18378

>これは自治体からの委託料であるため、自治体へ返還する必要があると思います。

ですが、契約の内容によるでしょう。
ご提示の事業設計は、

自治体と財団の準委任契約(民法656条)であり、
それに要する費用を自治体が財団に交付し(民法650条準用)、
財団は自己の名義・計算で留学生に対して奨学金を支給する

という、格別不合理とも思えない内容と理解しました。
留学生が就業義務に違反して財団に既支給の奨学金相当額を返還するのは、財団・留学生間の契約により、それをさらに自治体に返還するかは、自治体・財団間の契約の内容によるでしょう。

法令の(強行)規定と公序良俗に反しない限り、契約自由の原則に従い、合理的な制度設計をすればよいと思います。

なお、補助金も、(単年度の)負担付き贈与契約と見る立場もあるかと思いますが、“年度を超えて”返還することはよく(?)あるでしょう。

(追記)よく“単年度契約”と使っていますが、契約に基づく法的効果は、契約の定めにより、あるいは法の規定により(たとえば瑕疵担保)、単年度を超えることが通常でしょう。業界用語の“単年度契約”とは、単年度予算主義と折り合いをつけるための、“いわゆる(あるいは、ナンチャッテ)単年度契約”ということでしょうか。一般社会的には、奇妙な制度だと思います。
気になる点があります。
なぜ、単年度契約なのでしょうか?

留学期間、一定期間の県内就業、奨学金返還、自治体への返還の周期は、1年以内で完了するものなのでしょうか?

仮に周期が1年を超えるものであれば、契約の設計として、複数年の債務負担行為で行うべきではないでしょうか?
そうすることにより、返還金は翌年度の奨学金の原資にすることも可能になります。

財団で制度創設するにも、原資の裏付けが必要であると思いますがいかがでしょうか?
 ご回答ありがとうございます。

 疑問に思われるのもごもっともですよね。 

 たしかに、留学期間は約1年ですが、県内就業の義務履行も含めると数年はかかってしまいます。

 単年度契約とする理由となのですが、留学制度創設とは申しましたが、モデルケースとして短期間に行うもので最長でも5年で終了する事業です。
しかも、県からの補助が入っているのですが、これが単年度毎の予算要求を行うことになっているため、当自治体としては、複数年度に渡って事業の継続を約束できない状況です。県が補助を打ち切ると当自治体だけで継続して実施できないためです。
 債務負担行為については、恥ずかしながらぼんやりとしか理解しておりませんが、勉強してみたいと思います。
なるほど、県からの補助で単年度予算ですか…ということは、県にも返還する必要があるのですね。

財団の奨学金制度は、県内自治体(市町村)対象(県の補助事業の受け皿として財団が創設又は財団の制度を県の補助事業対象とした)なのでしょうか?

それとも貴自治体のみなのでしょうか(貴自治体の委託により財団が創設)?

業務を完了するまでの期間について履行期間(契約期間)とすべきと思います。
留学1年、就業義務を考慮すれば、複数年の契約にならざるを得ないと思います。

この事例は、結構面白いですね。
@複数年分(2010年度、2011年度)の奨学金支給を複数年契約で行えば、債務負担行為の設定
A年度ごとに契約(業務完了まで複数年の契約期間であったとしても)現年度予算の支出のみで、後年度には返還はあっても支出は発生しない(債務負担に当たらないのか債務ゼロと判断するのか?)
B返還金の収入計上は、どのように行うのか?

これらが、ポイントなのでしょうか?

現在、本市では温泉施設に指定管理者制度を導入して、利用料金制により運営を検討しています。
施設内には自動販売機があり、設置業者に市が行政財産目的外使用許可を出しています。
当然、目的外使用料については施設の占用料ということで市への納付ですが、販売機に関わる電気料は指定管理者が施設全体の電気料を電力会社に支払うので、設置業者が指定管理者に支払いをお願いすることになります。
問題は、販売機の売上げに関わる手数料(市では売上げの20%というのが多いです。)を、設置業者から、市か指定管理者かどちらに支払うのが適当かということです。
なお、販売機は指定管理者の意向に沿うものに置き換えたいと思います。
許可は市がしますが、指定管理者による利用者サービスの向上や効率的な運営の面においてのインセンティブからすると、指定管理者の収入とした方が適当と思いますが、いかがでしょうか?
基本的に、行政財産目的外使用は土地や建物の占用に関わる部分のみと思います。
どなたか教えていただきますよう、お願いいたします。
>>基本的に、行政財産目的外使用は土地や建物の占用に関わる部分のみと思います。
 自動販売機は、公の施設の一部を占用していることはよろしいのですね。自動販売機の占用料は行政ということが確定していれば、電気代は指定管理者に(これはそのほうが自然かな)、売り上げの20%は行政と指定管理者のどちらに帰属しても、「契約」の自由のように思います。

ただ、個人的には、
>>指定管理者による利用者サービスの向上や効率的な運営の面においてのインセンティブ

ということを理由に、公の施設の目的外利用を乱発したり、指定管理者の金銭的利益をふやしてあげるのは、あまり理解できません。
一般社会の常識では、自販機の売上げに関わる手数料をいただくのは当然のように思えますが、公益の観点から、行政処分として、目的外使用許可を行った対価として、(使用料とは別に)“手数料”をいただく理由はないような気がします。許可の条件とも整理し難いでしょう。
手数料はなしで、その分を商品の価格に反映させる、すなわち公の施設の利用者が安価にドリンクを飲めるというのが自然のような。

手数料をいただけるとすれば、別途の契約により、その契約は、自販機の設置を条件とする負担付き贈与とみるしかないように思えます(定期贈与(民法552条))。
この関係、通常だと、場所の賃貸借契約あるいは自販機の設置契約の内容の一部に還元されてしまうところですが、ご提示のケースでは、独立した契約関係にならざるを得ないと。
仮にそうだとすると、議会の議決が必要となってきませんか(地方自治法96条1項9号)?

議会の議決抜きで、一般に行われているとしたら、どのように法的整理しているのでしょうね。議会に諮るような案件でもないだろうというのも、一方の“常識”でしょう。
過去のフォーラム管理人様のアドバイス(kei-zu - 2009/06/27(Sat) No.15197)が大変参考になります。
 本件についても、この際、指定管理者制度移行に伴い、行政財産目的外使用にとらわれずに、対応した方がよろしいのでは?
 業者に公の施設の一部を貸すという考えではなく、温泉施設には利用者のために自動販売機は必要不可欠であることから、今後は行政財産目的外使用ではなく、指定管理者が業者との契約により自販機を置かせるが、施設全体の管理は、あくまでも指定管理者であるという解釈になります。
そもそも行政財産の目的外使用では、条例に定める使用料しか徴収できず、売り上げの20パーセントの手数料を取ること自体に、問題があると考えます。
 今まで、使用料以外の電気料や手数料を何を根拠に業者から徴収していたのでしょうか?目的外使用条例の内容がすごく気になります。
 急いで書き込んだので、まとまっておらず、恐縮ですが、参考にしてください。
失礼! No.18307への自己レスです。
条件付き(定期)贈与契約かもしれませんが、負担付き(定期)贈与契約とはならないのでしょうね。
負担付き贈与契約の負担は、対価的関係にある債務であるべきところ、使用許可は、(動機はともかく)形式的には、独立した行政処分ですから、“負担”とは言えないと。
民法総則で定義されるところの条件です。すなわち、使用許可の終了を解除条件とする(定期)贈与契約と見るのが適当でしょう。

それで本題のほうですが、違法性の問題が生じる可能性は少ないと思われますので、妥当性の判断。となると、諸事情がからむことでしょうからなんともいえません。
ベストは、手数料なしで自販機の商品を10円でも安くして施設利用者の便宜を図ることだと思うのですが(100円コーラ!)、業者さんのほうでめんどくさがるのでしょうね。
>この際、指定管理者制度移行に伴い、行政財産目的外使用にとらわれずに、対応した方がよろしいのでは?

 賛成です。

 総務省の通達でもあったとおり、指定管理者に行政財産の使用許可の権限を与える(委任)することはできません。しかしながら、単に自販機を1台・2台設置するのに、なぜ行政が関与しなければならないのでしょうか。なるほど、直営の場合には、それ以外に手法が用意されていないのですから、仕方がないと思います(最近は、自治法の改正で行政財産の貸付といった手法もあるかもしれません。)。

 折角、指定管理者制度が創設されたのですから、
目的=公の施設の機能の最大化(住民に喜んでいただけるような施設)
   and経費の削減
目標=指定管理者(民間事業者等)がその能力を十分発揮できる環境を整える

そこで、今回の場合の手段は、
「自販機など施設に不可欠な機能は、指定管理者の業務とする。(行政財産の目的外使用からは切り離す。)」としては、どうでしょうか。


 法律を自分勝手に解釈するのは拙いとは、一応思っています。
 しかしながら、新しく創設された制度ですので、過去の制度と若干矛盾が生じる場合もあるのだと考えます。
 そうした場合には、役所の利益(過去の法律の解釈を守ること)よりも、住民の利益(今回の場合は、施設機能の最大化)を中心に判断するような勇気も必要でないでしょうか?

 やっぱり、暴論でしょうか。
 議論に参加している方々を非難している気持はありません。一つの提案です。念のため。
この種の問題は、>わたぼうしさまと何回となく議論してきて(直近だと、12999で始まるスレかな)、私自身、だいぶ感化されています。

利用者の利便性の向上は必要です、また、指定管理者制度の「メリット」をいかすためにも、
>>「自販機など施設に不可欠な機能は、指定管理者の業務とする。(行政財産の目的外使用からは切り離す。)」
これは、既存の自動販売機の機種選定であれば、ほとんど同意します。自動販売機スペースを「普通財産」にするともっと自由度が上がるでしょう。しかし、利便性の向上だといっても、自動販売機の設置台数を増やすことには、まだ躊躇があります。レストランでいえば、メニューの改善等は、行政がしゃしゃりでることもないわけですが、オープンカフェなど営業面積が増えることは目的外使用許可の範疇でしょう。
ちょっとかき混ぜてみます。

>>「自販機など施設に不可欠な機能は、指定管理者の業務とする。(行政財産の目的外使用からは切り離す。)」

施設に不可欠ならば行政財産の貸し付けに持って行きそうな気がします(個人的な所感)。
 このように整理してみてはいかがでしょうか。

・施設内に空きスペースがあり、指定管理者が「その空間を何とか活用できないか」考え、その結果、指定管理者が市に「自動販売機の設置」の提案をした。

・市として自動販売機の設置は利用者のサービスの向上となると判断し、自動販売機を設置する部分を「行政財産の目的外使用」として『設置場所』を提供する。

・条例に基づき指定管理者から「行政財産の目的外使用料」を徴収する。

・指定管理者が自動販売機の設置業者を選定

・指定管理者が自動販売機設置業者から設置料を徴収
(※契約関係に詳しくないのでダメなのですが、仮に従前から自動販売機が設置されており、「1本100円」で販売されており、指定管理者と自動販売機設置業者と協議した結果「1本110円」になった場合、利用者のサービスの向上にはならないので、その場合は、市が指定管理者に対し指導できるのでしょうか?)

 自販機以外にも指定管理者は様々な提案をしてくるかと思います(例えば、売店・特産品の販売・朝市など)。市側はあくまで指定管理者の提案に対して『場所を提供する』ということでいいのではないのでしょうか。

 場所代はいただくけど、そこから得た収益はあなた(指定管理者)のものよ。というような形のほうがスッキリするのではないのでしょうか。
 私の言いたいことは、「13016」「13019」で言っていますので再掲は避けます。

G様
 「自販機の機種選定」程度のことについて、自由度を与えてサービスの水準が上がるでしょうか?「自販機の設置台数を増やすことには躊躇がある」では、当該施設の適正な設置台数を自治体が正しく判断できるでしょうか?
 指定管理者の事業計画(運営のやり方)によって入館者数は大きく異なります。従って、自販機の設置台数も指定管理者が管理する方が現実的と思います。

のっち様
 「場所代はいただくけど、そこから得た収益はあなた(指定管理者)のものよ。というような形のほうがスッキリする」
 私の思い込みかもしれませんが、場所代をもらわなければ、自治体が損をしていると感じていらっしゃると思われますが、そのようなことはありません。
 逆に、場所代をとった場合には、自治体が無駄な支出を行うこととなります。
 なぜなら、この場所代も指定管理者としては、業務にかかる経費であり、実質的には指定管理料(委託料)に上乗せされているに過ぎないからです(この部分の会計を分離しろと自治体は言っていますが、民間企業の人たちの意見としては全く非現実的(あまり意味の無い)作業だと聞いています)。
 そして、指定管理料には、消費税が課税されるため、理論的には、場所代にかかる消費税相当額を自治体が負担したことになります。つまり、場所代として「10,000円」納めてもらったけど、指定管理料として「10,500円」支払ったことになります。また、目的外使用許可にかかる事務の経費も負担しなければなりません。
 さらに、公募で競争原理が適切に働いている場合には、自販機の収益も指定管理料が減額されている筈です。

 私は、指定管理者制度を運用する上で、自販機など運営に必須の機能を分離するやり方(わざわざ行政財産の目的外使用を活用すること)は、「百害あって一理なし。」と思っています。
 わたぼうし様

 上記記述をしたのは、あくまでスレ主様が「行政財産の目的外使用料」を徴収することを前提とした、ご質問と理解しましたので、このような記述をしました。

当然、温泉施設において自動販売機等の設置等は運営上必須機能かと思います。(予想ですが、スレ主様は、施設の設置条例に忠実対応されているのではないでしょうか。)

 ちなみに、当市も温泉施設に指定管理者制度を導入しています。
自動販売機の関係については、温泉施設の運営の一部とし、行政財産の目的外使用は活用していません。

「公募で競争原理が適切に働いている場合には、自販機の収益も指定管理料が減額されている筈です。」
⇒お見込みのとおりです。指定管理者の方が頑張って減額してくれました。

 最終的には、自動販売機などの運営をどのような形で協定内容に盛り込むかではないでしょうか??
指定管理者制度は、そもそも対象となる公の施設の管理を包括的に指定管理者に行わせることを想定してできた制度です。(「指定管理者制度のすべて」第一法規)
そうであるならば、指定管理者制度を採用したけど、自販機のスペースだけは、今までどおり目的外使用許可により市が管理するというのは、もちろん間違いではないですが、理想的でもないような気がします。
この際、施設の性質上、自販機は必要(相手から置かせてほしいと申請されたのでなく、市又は指定管理者が必要と認めて置かせるという前提)ですから、業者の選定も含めて、指定管理者に任せ、効率的な運営をしてもらう方がいいと考えますが、ネックとしてはそんな理由で目的外使用許可が取り消せるかにありますかね。

条例・規則におけるアルファベットの使用

市という村の法担 No.18217

(横書き)例規における用字は,漢字,平仮名,片仮名及び算用数字(アラビア数字)によるのが基本であり,(別表における単位など,例外はありますが,)アルファベットは用いないという暗黙のルールがあると思われます。(少なくとも小生はそう指導してきました。)
しかし,最近は,「ISO」など,アルファベットを用いることも許容なのかなぁと悩む場面が少なからずあります。縦書きの場合には,アルファベットは用いられないと強く指導できそうですが,横書きの場合には,そうもいきません。
みなさまの団体では,例規におけるアルファベットの使用について,どのような取り扱いをされていますか。

Re: 条例・規則におけるアルファベットの使用

さすらい人 No.18221

いつもお世話になっております。

当市も現在までアルファベットを許容しておりませんが…、
個人的には、明確な(判り易い)表記をするためには、固有名詞に限り許容すべきではないかと日々思い悩んでおります。

“アイ・エス・オー”では、全く語感が伝わりません…w
ちなみに、ISOで法令検索したら、関税定率法と輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令がヒットしました。
ワークブック法制執務(前田正道編ぎょうせい刊)のP558の問278「法令における外国文字の用法はどのようになっているのか」のなかで、外国文字が法令において用いられるケースとして@条約の題名の略称A一つの符号としてB外国語を表すために用いられるときで、外国語を意訳し、又は音訳しただけでは、その外国語の本来の意味との間に紛れを生ずるおそれがある場合などがあげられています。
ちなみに私も「JIS」で法令を検索したらかなりヒットしました。個人的には「日本工業規格」でいいような気がします・・・。

Re: 条例・規則におけるアルファベットの使用

さすらい人 No.18230

市太郎様

前田正道先生には常々お世話になっております(同書で)ので、ご意見は重く受け止めたいのですが、“ISO”は“国際標準化機構”でしょうか?

あくまでも私見ですが…、
最近では、公の施設にアルファベット表記(併用・愛称も含め)をしている自治体もあると思います。(当市は実際に複合施設の名称にひらがなと併用して使用していますが、アルファベット表記を条例上許容していないため、ひらがな表記のみ施設条例に規定しています。)

いずれの表記が万人に理解され易いのかを念頭に“別表のみならず本則においても固有名詞ぐらいは許容しても良いのでは?”といった検討がなされるべき時代なのではと考える次第です。

Re: 条例・規則におけるアルファベットの使用

さすらい人 No.18235

申し訳ありません。

上記のコメントは削除したいのですが、自宅でほろ酔い鳥がパスワードを忘れて囀ったものですので…無視をお願いいたします。
(日本語文化論などに発展しかねず、この場にはなじまないと思いますので…。深謝)

Re: 条例・規則におけるアルファベットの使用

市という村の法担 No.18245

みなさんどうもありがとうございます。

> さすらい人 様
> 当市も現在までアルファベットを許容しておりません
とのこと,とても勇気づけられます。
「○○市で使っているのに,どうしてうちではダメなの」などと訊かれることもあり,苦労をしております。これからもお互い頑張りましょう。

> DON 様
御指摘のように,「ISO」を法令用語検索すると1件の省令がヒットします。しかし,別の見方をすると,省令しかヒットしません。法律及び政令は,全くヒットしないのです。法制執務の参考にするのは,内閣法制局の審査を経ている法律と政令に限るのが賢明だと思っています。(少なくとも小生はそのようにしています。)

> 市太郎 様
ワークブック法制執務は,とても参考になりますね。
新訂ワークブック法制執務(法制執務研究会編・ぎょうせい)の637ページ問282には,政令で「A列四番」と用いられている例(一つの符号として用いられる場合)が載っていました。前田さんの時代とは,やや変化がみられます。
ちなみに,「JIS」も,ヒットするのは省令のみで,法律及び政令は,ヒットしませんね。

もう少し,みなさんの御意見を伺いたいと存じます。
法律又は政令においてアルファベット表記がされている事例として,「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」において「携帯電話端末又はPHS端末」という表記がありました(法律名からして議員立法臭いですが。)。

どうしてアルファベット表記が極力避けられているのか勝手に考えてみるに,要するに語句の独立性・普遍性に欠けるという問題があるためではないでしょうか。
アルファベット2,3文字で略される用語は世の中に溢れかえっており,世間の認知度の差はあれど,全く同じアルファベット表記の語句で違う意味を表すもの(同名異義語とでも申しましょうか。)があるかもしれない,または将来的に同名異義語が現れるかもしれないような表現方法を,法令においてむやみと使うのは問題があると思います。

ただし,定義規定において語句の意味をきちんと定義付けてやれば,こうした問題点もクリアできるのであり,定義付けられた上でのアルファベット表記は許されてしかるべきではないかと個人的には思います。(極端な話,定義規定で定義付けられた後の字句なんて,別にどんな字句でも構わないわけですし。)
ちなみに当方の事例では,条例・規則レベルではありませんが,要綱レベルにおいて「配偶者からの暴力」を法律の規定を引用した上で「DV」と定義付けて使用したことがあります。

Re: 条例・規則におけるアルファベットの使用

市という村の法担 No.18342

> TT 様
PHS端末の情報ありがとうございます。法律・政令においてアルファベットが使用されている場合もあるんですね。参考になりました。
しかし,
>> 極端な話,定義規定で定義付けられた後の字句なんて,別にどんな字句でも構わないわけですし
というのは,やや誤解を受ける表現だと思います。新訂ワークブック法制執務(ぎょうせい)においても「略称であるからといって,その略称が本来の表現から余りにもかけ離れたものとなることのないように留意する必要がある」とされています。

Re: 条例・規則におけるアルファベットの使用

市という村の法担 No.18391

自己レス失礼いたします。
参議院法制局の法制執務コラム集に次のような記事がありました。
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column003.htm
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column004.htm
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column068.htm
以下,上記記事からの抜粋です。
○現在、法律を新たに制定しようとする場合には、原則として常用漢字と平仮名を用い、口語体で表記することとされています。
○外来語とは、元来は外国語であった言葉が日本語に取り入れられて使用されている言葉を言いますが、その意味・内容が明確で日本語として定着していれば、法文においても使用されます。
○日本国内で普遍的に使用されている言語は、日本語しかないから、日本語が我が国の国語であり、また、公用語であるということになるよね。だとすると、法律の立案について日本語を用いるのは、当然のことである

みなさんの意見や上記記事等を参考にした私なりの結論は,次のとおりです。
1 日本の公用語(国語)は,日本語であるから,法律には日本語を用いる。
2 法律の表記は,原則として常用漢字及び平仮名を,必要に応じ片仮名を用いる。(なお,横書きの条例の場合には,算用数字も用いられる。)
3 アルファベットは,(日常生活においては区別無く使用されているが)日本語の表記ではない。したがって,アルファベットは,法律の立案には用いない。(ただし,例外が全くないわけではない。)

市長と他の任命権者との関係は

わからん No.18358

先日、市長部局の総務課長名で全職員に対し、下記規程を制定したので人事異動自己申告書を提出するよう通知がありました。

○○市職員の人事異動における自己申告に関する規程(平成○年○○市訓令第○号)
 (趣旨)
第1条 この規程は、職員の自己申告のもと、職員の適正及び意向を把握し、公平かつ適正な人事行政を推進し、併せて職務能率及び市民サービスの向上を図るため、異動希望申告について必要な事項を定めるものとする。
 (対象職員)
第2条 自己申告の対象者は、毎年10月1日現在において在職する全職員とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項に規定する条件付採用期間中の者は除く。
 (実施方法)
第3条 前条に規定する対象職員は、総務課長が指定する期間内に人事異動自己申告書(別記様式。以下「申告書」という。)を総務課長に提出し、総務課長はこれを取りまとめ市長に提出するものとする。
 (異動の決定)
第4条 市長は、前条の規定による提出を受けたときは、当該対象職員の希望理由、意欲及び健康状態等を考慮した上で、当該対象職員の異動の可否を決定するものとする。
 (異動の時期)
第5条 市長は、前条の規定により異動の決定をした職員を、当該承認の日後最初に到来する4月1日において、異動させるものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
 (申告書の保管)
第6条 市長は、提出された申告書を総務課において厳重に保管し、申告書記載内容の秘匿に努めるものとする。
 (補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

そこで、疑問に感じたのが、市長(部局)が制定する規程(訓令)で、対象者を任命権者が異なる『全職員』としたうえで、『申告書を市長(総務課長)に提出し』『市長は異動の可否を決定し』『市長は異動させる』ことが法的に可能なのか、ということです。
人事に問い合わせたところ、他の市町村でもやっている、『異動させる(と考える)』ことと『(実際に)異動辞令を出す』ことを分けて考えればよいのではないかと言われましたが、辞令を出すことが異動させることではないでしょうか。
確かに、本市では職員が少なくこれまで実質的に人事が市全体の異動を取り仕切っていますが、このように明文化されると違和感が生じます。

ついては、以下の2点について皆様のお考えをお聞きかせください。
@ 市長と他の任命権者との人事権をどのように整理すればよいのでしょうか。
A また、この規程の法的効力はどうなのでしょうか。
長文となり申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

Re: 市長と他の任命権者との関係は

さすらい人 No.18361

@「人事権には任命権を含み、それぞれの任命権者の権限」であると解します。
A無効とまでは考えませんが、とても微妙です。(訓令をどのように位置づけておられるのかにもよると思いますが、当市では“それぞれの機関ごとに定めるもの”との位置づけですね。)

  蛇足ですが…、第1条中「の適正」は「の適性」でしょうかね。
  (規程をそのままコピペされていたとしたら、ちょっと…と思いまして(汗))

Re: 市長と他の任命権者との関係は

わからん No.18384

さすらい人様、ご意見ありがとうございます。
@ やはりそうですよね。
私自身、教育委員会に配属されていたとき、実際の事務処理と任命権者の権限との整合性についてかなり気を使ったことがありました。
あとは、「市長は、・・・異動の可否を決定する」「市長は、・・・異動させるものとする」の表現をどう読む(理解する)か、ということでしょうか。
A 訓令は「庁内の一般若しくは特定の課又はこれらの職員の職務運営の基本となる事項について指示、命令するもの」とされており、個人的には、さすらい人様のところのようにそれぞれの機関ごとに規定する必要があるのではないかと考えています。
個人的には、もし教育委員会の職員が申告書を出さなかった場合、総務課が「出しなさい」とは言えず、その意味においては不完全なものかなと感じています。
(「適正」ギョッ!)

この様な内容で皆様のお考えを伺うのはどうかと思いましたが、自分の感じた違和感に自信が無かったため、投稿しました。
とりあえず、再度人事と法制に話しをしてみます。(「適正」も含めて)
ありがとうございました。

住居手当に関する規則改正について

3年目の正直 No.18313

 
 人事院規則の改正に準じ、本市では住居手当規則の改正(住居手当の対象から持ち家を所有する職員を外すもの)をいたしておりますが、今さらながら、疑問がわいております。

 人事院規則の改正では、住居手当の支給対象の適用除外職員から「職員の扶養親族が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員」が外れました。

 今後は、このような職員が現れた場合、住居手当を支給する必要があるのでしょうか。同様の改正をなされた自治体の方がいらっしゃいましたら、ご教示お願いします。

Re: 住居手当に関する規則改正について

さすらいの給与担当 No.18365

人事院規則9−54の第2条で、借家・借間の住居手当を支給する職員から適用を除外する職員を定めているところですが、同条第2項でご指摘の職員を列挙していた部分を削っています。
ただ、これは、その職員を規定していた第3条を削ってしまうからであって、このような趣旨の職員を適用除外としないわけではないようですね。
この規則の改正に伴って、給実甲第1104号が発出されており、人事院規則9−54第2条中の「人事院がこれらに準ずると認める住宅」として、ご指摘のような職員を具体的に規定したようです。

当自治体は同様の改正をしておりませんので、詳細での理解が欠けているかもしれません。

Re: 住居手当に関する規則改正について

3年目の正直 No.18383

 丁寧な御回答をありがとうございます。非常に助かりました。

 さすらいの給与担当様がおっしゃるとおり給実甲第1104号における当該職員の規定を確認でき、すっきりすることができました。
 要は、借家の住居手当支給は、これまでどおりの運用ということでしょうね。
 本市規則上での「市長がこれらに準ずると認める住宅」として、別に当該職員を規定することなく、決裁などで逃げたいと思います。

介護保険条例における延滞金について

新任介護保険係 No.18377

おはようございます。
4月から介護保険を担当しています。

当町の介護保険条例には、延滞金を課す旨の規定がありますが、条例制定当初から延滞金を課したことはありません。また、延滞金の計算自体もしておらず、減免規定を当てはめてもいません。
理由としては、保険料本体を払えない人に延滞金を課しても、払ってもらえないと考えていたようです。加えて、2年で時効になることも考慮していたようです。
そこで、今回、実態に合わせて、条例から延滞金の規定を削ろうと検討しています。
減免規定を活用すればよいのですが、手間がかかりますし、手っ取り早く延滞金自体をやめようと考えています。

何かよいアドバイスや、実例があれば、御教示ください。

代休の取得について

代休 No.18310

本団体では、休日勤務した職員が、代休日を取得できにくい状況であるため、代休を取得できる期間を「勤務前4週間及び勤務後8週間」としています。代休は、労働者を休日に労働させ、代わりの休日を与えるもので、あらかじめ指定しない日と思います。以下のことから疑問があります。
「勤務前4週間」に代休を取得していいのか。
理由は、休日に労働をする予定で代休を取得し、勤務日に勤務できない場合は、どうするのか。よろしくお願いします。

Re: 代休の取得について

年休 No.18351

勤務日に何らかの理由で勤務できないのならば、有給休暇で休めばよろしいだけと思いますが。。。

Re: 代休の取得について

田舎者 No.18355

「代休」という言葉が先行して、「休み」にウェートがかかって物事を考えているようですが、「勤務を要しない日の勤務」の命令をする際に、代わりとなる休みを指定して勤務命令をする…という仕組みなのではないかと思います。

週に定められた時間数を超えないようにするための仕組みではなかったでしょうか?

年休さんがお書きのとおり、年休を取ればいいだけかと…。

Re: 代休の取得について

しろーと No.18356

ちょっとQ&Aで調べてみました。

Q:代休日を勤務を命じた休日の後とした理由は何か?
A:代休日が休日に実際に勤務したことを要件とした職務専念義務免除の制度であること
  及び休日前の代休日を認めると,事前の代休を取得後,当該休日の勤務の必要性が
  消滅した場合の取扱いが問題となること等によるものである。

Q:代休日を指定した後,勤務を命ぜられた休日に年休を取得する旨の申し出があった
  場合の取扱は?
A:休日は「特に勤務を命ぜられた者を除き,正規の勤務時間においても勤務することを
  要しない」とされており,休日勤務命令が出されていたが都合によりその日を
  休みたい旨の申し出があった場合,これを認めようとするときは,年休ではなく,
  休日勤務命令を撤回して「休日」として休ませる取扱とすべきである。

などとなっています。参考までに・・・

Re: 代休の取得について

市太郎 No.18363

「週休日の振替」と「代休日の指定」を区別して質問した方がよいのでは?
通常、多くの市町村では、週休日(土日)の振替は、勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とされているのに対して、休日(祝日法による休日や年末年始)の代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までとされていると思います。質問の「休日」がどちらを意味しているのか、はっきりしないと、↑にように、皆さんの回答が分かれてしまいます。

Re: 代休の取得について

さすらいの給与担当 No.18367

>代休は、労働者を休日に労働させ、代わりの休日を与えるもので、あらかじめ指定しない日と思います。

とのことですが、モノの本によりますと、「休日の代休日を指定する場合については、休日勤務を命ずる際に、あらかじめ代休日を定め」とあります。

また、「代休日の指定の期間は各地方公共団体の労使関係の実情に応じて定めることが適当」と、ある程度の裁量が認められているようです。

準則からいえば、後8週の間という自治体が多いのかなと思いますが、週休日の振替等の期間が前4週、後8週の間ですから、「勤務前4週間」に代休を取得できるよう規則等で規定することも強ち間違いだとは言えないと思います。
代休取得後に勤務の必要があるとされた休日に勤務できない場合は、通常の勤務日と同様に年次有給休暇等により処理をすることとなるのでしょうね。

蛇足ですが、国家公務員の場合、人事院規則15−14第17条第2項により、職員が代休日の指定を希望しない場合は休日給による処理が認められるようですね。

Re: 代休の取得について

むかし法規 No.18371

民間の場合の“休日振替”については、一般に次のように説明されますね。参考までに。

http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jikan/K08.html

Re: 代休の取得について

市という村の法担 No.18374

一般的な条例の規定によれば、
1 まず、「代休日を取得できにくい」というのが理解できません。代休日は、決して取得するものではありません。代休日は、任命権者が指定するものです。
2 次に、「あらかじめ指定しない日と思います」というのも理解できません。代休日は、特に勤務することを命じた休日前に、任命権者が指定するものです。
3 最後に、「代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない」旨の規定があるため、「勤務前4週間」というのは通常考えられません。

代休様は、「週休日の振替」と「代休日の指定」とを混同されているのではないでしょうか。
繰り返しになりますが、一般的な条例の規定には、「代休の取得」という制度はありません。

償還払いの交付について

財務系初心者 No.18267

新型インフルエンザのワクチン接種補助において、いわゆる償還払いというしくみがあります。このしくみに関連して、お恥ずかしながら、皆様に教えていただきたいことがあります。

@ 償還払いとは補助金の交付にあたると思いますが、この場合、補助事業(ワクチン接種を受けること)の完了後に初めて補助金の交付申請が行われるということになります。通常、補助金の交付申請は補助事業に着手する前に行われると思いますが、補助事業の完了後の交付申請については、どう考えるのでしょうか。例外的にそういう補助金もある、というだけのことでしょうか。

A もし3月に接種を受け、4月に償還払いの申請があった場合、前年度に完了した補助事業についての補助金の交付申請が新年度に行われているということになると思いますが、年度の切り分けはどのようにすればよいでしょうか。通常は、補助事業が行われた年度において精算してしまうと思います。(そのため、年度末に大量に文書が行き交い、関係者が走り回っています。)
 償還払いについては、補助事業の完了年度にかかわらず、交付申請があった年度で切り分ければよいということでしょうか。一般的な補助金交付の流れと異なるため、どう整理すればよいのかわからなくなっています。

 財政担当や出納担当から、どういう整理をすればよいのかと聞かれ、事業担当からも、監査にどう説明するとよいのかと聞かれ、困っているというのが、正直なところです。
 予算措置をどうしておかなければならないのかということも含めて、お助けいただきたく存じます。

Re: 償還払いの交付について

むかし法規 No.18269

補助金を負担付き贈与契約的に考えれば、私法的には、相手方の過去の支出を補填する動機で、負担付き贈与契約を締結しても、なんらおかしいことはないと思います(というか、よくあります。“大変だったな、遠慮しないで、これ取っとけ”とか)。
ただ、その場合、負担(条件)の意味がありません。“既成条件”(民法131条)の問題ともなってきますが、常識的に考えれば無条件、即ち、一定の要件を満たす者に対する、単なる贈与契約ということになってしまうのでしょうね。

業界の補助金制度の掟、あるいはスレ主さまの団体で定めた掟があるとすれば、それに従うしかないと思うのですが、そのへんのところは知識経験に乏しく、よくわかりません。

単なる贈与契約(あるいは類似の補助金)ではとおらないのですか?

   民法
 (既成条件)
第百三十一条  条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。
2  条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。
3  前二項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第百二十八条及び第百二十九条の規定を準用する。

(追記)支出そのものに、関係者の皆さんに異論はないけれど、各人がもっている制度への思い込みとどう折り合いをつけるかの問題なのでしょうね。共有されている思い込みの内容の発見が出発点になるのでしょうが、イレギュラーなケースではなかなか難しいものはあると思います。

Re: 償還払いの交付について

財務系初心者 No.18278

補助金は一般に贈与契約であるという認識は、関係者で共有しています。
確かに、相手方の過去の支出を補填する動機で贈与契約(補助金交付)をするということはあると思いますが、とすれば、年度末に走り回って一の年度内に完結させている補助事業との線引きがどうなるのか、というところがはっきりしていないというところに問題があるのだろうと思っています。
そのあたり、どう考えればよいのでしょうか。
引き続きよろしくお願いします。

Re: 償還払いの交付について

むかし法規 No.18283

先のレスのポイントは、(補助事業の法的性格は贈与契約であるということではなくて、)一般的な補助事業からするとイレギュラーになるけれども、ご提示のケースについては、(補助金の交付申請・交付決定≒贈与契約の申込み・承諾のアナロジーを前提として、)

贈与契約の申込み(交付申請)の前に相手方が行った支出の補填の目的で贈与(補助)してもいいのではないか

という所感です。
この考え方が共有されているのですか?

この場合、「補助金の支出年度は、補助対象事業の行われた年度である」という前提を動かし難いとすれば、補助対象事業は、接種であったと整理するしかないのではないでしょうか。即ち、補助金の交付申請前に事業が行われたと。

個人的には、端的に、いわゆる“補助事業”ではなく、単なる補助金(贈与)であると考えればすっきりすると思うのですが、補助事業を前提としない補助金という概念はあり得ない?

最も端的なのは、補助金ではなく、贈与契約に基づく支出である、となりそうですが、そうすると支出が新年度になってしまいますね。

(追加)法学では、体系的思考と問題的思考がよく対比されます。自治法あるいは確立した制度が、“完璧”なものであれば、体系的思考が適しますが、(私の経験からすると)あまりそうではないと感じています。そして、イレギュラーなケースでは、体系に多少のほころびが生じても仕方がないと。
もちろん、イレギュラーなケースでも、体系が完璧に維持できる理論が構築できれば、それにこしたことはないのですが。
他の皆さんのコメントも楽しみですね。

Re: 償還払いの交付について

財務系初心者 No.18335

私の勤務する自治体では、「補助金の支出年度は、補助対象事業の行われた年度である」という固定観念があり、今回のケースに類似した交付事業の場合、会計事務処理の都合で3月初めまでに申請されなければ補助金を交付しないことになっています。(つまり、3月に行われた接種には補助金を交付しないことになります。)

私は、自治体は交付申請を受けることによって初めて債務を負担し、交付申請を受けた年度の予算から支出すればよい(交付申請を受けた年度に支出負担行為を行い、支出命令をすればよい)と思っており、1年のうち11ヶ月分しか補助対象としないのはいかがなものかと思っていますが、関係部署からは、一般的な補助の流れ−つまり、補助事業の完了について交付決定をした年度内に検査し、合格の場合は年度内に請求書を受けて、出納閉鎖までに支出する−と相容れないため、行政が行う以上、やむを得ないのだと言われています。

みなさまは、どのように考えられますか。

Re: 償還払いの交付について

半鐘 No.18340

固定観念なら、破ればいいと思いますよ。やむを得ないとは、思いません。

医療費の助成など、通年で償還払いのものはあるやに思いますが。

仮に、条例ならできるというのが貴団体の認識なら、それも実現の一手です。

Re: 償還払いの交付について

むかし法規 No.18348

ご提示のケースで支払ったとして、違法な支出として住民訴訟が提起された場合、原告側準備書面でどのような法的構成を主張するかが“違法性”の問題になります。
補助金制度で、成文法から論理的に演繹される原理あるいは慣習法として確立された原理は何か。

まずは補助金適化法の分析と、その内容の自治体の補助金事務に対する“法原則力”(あるとすれば)の考察になるのでしょうね。

Re: 償還払いの交付について

財務系初心者 No.18373

みなさまの書き込みに、力をいただきました。
やむを得ないことではないのですね。
もう少し考察を進め、よりよい解を導き出したいと思います。
 21年度の地方道路譲与税は、改正前に課税された道路特定財源分として交付されていましたので、22年度については地方揮発油譲与税に一本化されるものと考えています。そのため、22年度については地方道路譲与税の科目を廃止するものと思うのですが、1千円だけ予算計上しておいたほうがいいのでしょうか。

町長に賠償責任はあるか

ひがし No.18280

お願いします。出来れば大至急。

職員の手続きミスで県から交付された補助金を返還せねばならなくなり、一般財源から支出することになりました。
もらえるものがもらえなくなり町に損失が出たことになるのですが、この損失額を町長は損害賠償する責任があるのでしょうか?

議会が町長に賠償を求める場合が拒否でき、あるいは義務がないけど、住民が訴えた場合は裁判になると必ず負けるとかあり得ますか?

Re: 町長に賠償責任はあるか

会計管理人 No.18289

あると思いますよ。

Re: 町長に賠償責任はあるか

No.18292

微妙に違いますが近い(?)事例
http://mediajam.info/topic/1046543

Re: 町長に賠償責任はあるか

むかし法規 No.18293

たとえば、次のブログ内の(My blog)検索で、「返還 住民訴訟」などの検索式を工夫して検索すると、いろいろヒットして参考になると思いますよ。
あとは、市民オンブズマンさんのHPとかでしょうか。

なお、“裁判は水もの”。

→ http://cat.cscblog.jp/

Re: 町長に賠償責任はあるか

市という村の法担 No.18299

町長に賠償責任はあるかないか,書き込みの内容だけでは全く判断できません。
可能性はあります。

Re: 町長に賠償責任はあるか

どげんかせにゃいかん No.18302

質問の趣旨からは、果たして町に損害が発生したのか不明です。補助金はあくまでも補助であり、契約と異なり必ず交付を受けることができるとは限りません。「もらえるものがもらえなくなり」の意味がわかりませんが、職員の過失により補助要件を満たさなくなったのか、交付申請期限を徒過したのか・・・どういう意味でしょうか。例えば、補助金の返還で加算金

Re: 町長に賠償責任はあるか

どげんかせにゃいかん No.18305

すいません。途中で中断してしまいました。
質問の趣旨からは、果たして町に損害が発生したのか不明です。補助金はあくまでも補助であり、契約と異なり必ず交付を受けることができるとは限りません。「もらえるものがもらえなくなり」の意味がわかりませんが、職員の過失により補助要件を満たさなくなったのか、交付申請期限を徒過したのか・・・どういう意味でしょうか。例えば、補助金の返還で加算金が発生した場合には、加算金相当額は損害と認定される可能性がありますが、補助金の交付を受けられなかったことのみで当該補助金相当額が町の損害になると判断するのは短絡過ぎると思います。職員の過失の内容を教えていただけないでしょうか。

Re: 町長に賠償責任はあるか

ひがし No.18319

急ぎで書いたし、あんまりはっきり書くとわかっちゃうのであんな書き方になりました。
-----
起債をして道路工事をする。

20年で償還するもので一部が基準財政需要額に加えられ交付税措置を受けるものだった。

年度内に終わらず、繰越明許もせず虚偽を記載した報告書提出

県にバレて起債許可取り消し。全額一般財源で支出

きちんと手続きをしていれば交付税措置もあったので町の負担はもっと少なくて済んだ。
-----
この交付税措置額(厳密に言うと一括払いしたので金利負担がなくなったからその額を除いて)を行政の失態で町に与えた損失と見て町長や担当者に賠償責任があるか?
住民訴訟でもあったら住民勝訴になるだろうかと言うことです。
(まだまだ雑な書き方ですみません)


Re: 町長に賠償責任はあるか

えんどう たかし No.18321

 極めて大雑把で、整理になっていませんが・・・

>住民訴訟でもあったら住民勝訴になるだろうか<

 その前に、>年度内に終わらず、繰越明許もせず虚偽を記載した報告書提出<の行為につき、“職員の手続きミス”ではなくて、虚偽公文書作成同行使の故意が存在するように思います。

 ただし、(門外漢ゆえよくわかりませんが)、工事が延滞することにつき、>工事自体、県から交付された補助金を返還せねば<ならなくなることには疑問が残ります。
 つまり、スレッドのご説明では、期限までに工事が終わらないと交付税措置が受けられない制度であると読み取れます。そうだとすると、一般の道路の工事などの場合、不可抗力や想定し得ない地盤状況・天候・災害・事故等により工事の延滞は良くある話だと思われます。また、地中に埋蔵された遺跡・文化財ならまだしも不発弾などの発見もあるでしょう。
 そのような場合にも、県からの措置が受けられないのでしょうか?・・・また、今回はそのような理由(少なくとも発注者である自治体の責任によらない理由)による工事の延滞なのでしょうか?・・

 だとすると、そのような期限を区切った硬直的な制度自体に問題もある(土木工事の性質について配慮されていないか、若しくは不確定要素のある工事の事業には使えない制度であったと・・)と考えられるので、刑事責任の段階で、行為者に責任は問えない場合もあるのだろうと思います。このあたりは如何なのでしょうか?

 なお、責任は出口論ですので、虚偽公文書作成同行使罪の構成要件には該当するのではないか、と考えます。
 行為者である自治体としては(命令した上司・町長?がいれば、その者が主犯で行為者は共犯者。で、行為者が上司を騙して判を押させた場合には、行為者が主犯。共謀・他の共犯者がいる場合にはその責任の軽重によるのでしょう・・)、検察官(特別刑事部等)に相談すべき事案だろうと思います。
 その上で、工事の延滞により結果として交付措置が受けられないと困るとの動機(理由)で虚偽記載を行った場合には、『起債措置の制度運用については、そもそも虚偽記載(虚偽公文書作成)を惹起するような制度設計で、これ自体が“公序良俗違反”だから到底責任は問えないぞ!』、とでも言えばいいのではないでしょうか。

Re: 町長に賠償責任はあるか

ぺんのすけ No.18329

えんどう たかし 様

そうではなくて、交付税措置は、起債の元利償還金相当分に対して成されるものですので、起債の同意(それとも何か理由により許可制をとられている自治体なのでしょうか?)を取り消された段階で交付税措置がなくなる性質のものです。

きちんと繰越明許なり事故繰越の手続きをとっていれば、起債の同意は有効ですので、交付税措置は当然成されます。(平成12年度以降は原則元利償還金の理論値ですので、実際の償還額とは多少異なりますが。)

ですから、ひがし様の
>(厳密に言うと一括払いしたので金利負担がなくなったからその額を除いて)
にはなり得ません。元金償還金ではなくて元利償還金に対して交付税措置が成されます。

また、工事の延滞も、きちんと本省繰越なり地方繰越なりの手続きをとれる予算措置が成されているものであれば、手続きをとりさえすれば問題なく補助金の対象になります。(国の補助制度の中には国の予算の中で繰越を設定している前提で繰越できるものがあります。)

結局、元利償還金の地方交付税措置割合に(1−財政力指数)をかけたものが、得られたであろう利益という理論値にはなりますね。

それもそうですが、老婆心ながら心配しておりますのが、今回の件で地方財政法第五条の四第1項第6号該当団体となり、協議制から許可制へと移行することにより、他の起債手続には影響が出ないのかという点です。

Re: 町長に賠償責任はあるか

えんどう たかし No.18330

ぺんのすけ様

 解説ありがとうございます。

>(厳密に言うと一括払いしたので金利負担がなくなったからその額を除いて)
にはなり得ません。元金償還金ではなくて元利償還金に対して交付税措置が成されます。

>また、工事の延滞も、きちんと本省繰越なり地方繰越なりの手続きをとれる予算措置が成されているものであれば、手続きをとりさえすれば問題なく補助金の対象になります

 なるほど、元利償還金に対して交付税措置が成されるという、つまり利子を補填してくれる制度なのですね。あと、少なくとも自治体による虚偽報告を惹起してしまうような制度にはなっていないということですね。
 そうであれば、工事の延滞について(真に延滞だけの理由なのであれば)、尚更、偽りの報告をする必要が無いという事になりますよね。

 で、担当者が、このような制度の不知、あるいは無理解によって手続きを誤ったのか?、それともそうではなく、町長など自治体幹部が元々ことさらに工期を偽る意思(偽ることによる利益を認識して)があって虚偽報告をおこなったのか?・・により、職員ないし自治体の責任の軽重が変わってくるのだろうと思います。

Re: 町長に賠償責任はあるか

ひがし No.18332

えんどう様

>そうであれば、工事の延滞について(真に延滞だけの理由なのであれば)、
>尚更、偽りの報告をする必要が無いという事になりますよね。

そうなんです。ではなぜしたかというと

>担当者が、このような制度の不知、あるいは無理解によって手続きを誤ったのか?

そのとおりです。繰越明許にしたら起債許可取り消しになると思い込み、それなら
「工事完了」で県に書類提出してしまえってやったんです。
年度が替わり一月ほどたって町長もこの事実を知ったんですがず〜としらばっくれていた
と言うわけです。で、ばれて起債取り消し、既に交付税として受け取った分も返還しな
ければならなくなっています。
きちんと手続きを取っていれば交付税措置もされていたのに全額町費負担の工事となって、それを町に対する損害と見てその額を(計算式は複雑ですが額はほぼ確定しているようです)町長や職員は賠償する義務がありますか?住民から訴訟でも起こされたら町長側の敗北となるでしょうか?

Re: 町長に賠償責任はあるか

いなか村 No.18337

 誰しもが自己の故意や過失により他者に損害を与えた場合は損害を賠償することになると思います。
 今回のケースは過失により損害を与えた場合に該当するのと思われるので、賠償責任は当然あると思います。私には議論の余地が無いほどに確定的に思えるのですがどうでしょうか。

 また、住民から訴訟を起されるまでもなく、町は町長や職員に損害賠償を請求すべきだと思いますが、現実的には厳しいでしょう。
 
 また、賠償責任があるのは町長〜管理職までで、一般職員には賠償責任は生じません。 一般職員は町長(管理職)の命令で動いている手足にすぎないのです。

 担当者が賠償責任を負うとすれば、重過失や明白な違法性があった場合だと思いますが今回のようなケースでは担当者が賠償責任を負う事は無いと思います。

 町長は年度が替わるまでは知らなかったのかもしれませんが、知らないことがすでに過失です。

 賠償義務は確定的だと思いますので、あとはその金額(損害額からどのくらい減額できるか)や誰と誰がその責任を負うのかといったところが気になります。

Re: 町長に賠償責任はあるか

むかし法規 No.18344

直感的に、担当者に重過失があり、賠償責任は免れないと感じるのですが。
でなければ、自治体職員の注意義務の程度(+コンプライアンス感覚)がよほど低いレベルと社会的に認識されているということを自ら是認することになりそうな…(あるいは、社会通念の客観的な把握?)

なお、有名な(?)判決(個人的には高裁支持)。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=37045&hanreiKbn=01

Re: 町長に賠償責任はあるか

ひがし No.18366

皆さまありがとうございました。