過去ログ [ 207 ] HTML版

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最新の「自治体法務NAVI」に、自治体職員が運営する代表的な法務関連ブログとして、「自治体法務の備忘録」、「初心忘るべからず」、「つれづれならざる自治体法務」、「反則法制」などあげられていましたが、この中で「反則法制」だけはなぜかうまくつながりません。うまくつながるコツがあれば教えていただきたいです。
反則法制さんのアドレスの途中に、:8080 というのがあり、これは反則法制さんのサーバーの8080ポートを使って接続してね、というものです。通常のお約束とは違うので、アクセスがある程度集中すると、つながりづらいのかもしれません。
このようなときには、f5連打とか再接続とかせずに、がまんして待つのがよいです。
次年度から借上型市営住宅を整備する予定で、事業者との協定(契約)前に債務負担行為(20年間を予定)を設定(議決)する予定です。
債務負担行為の設定期間について、法令上、最長○○年までとか、規定があるのでしょうか。また、事業者の応募前に債務負担行為設定(議決)すべきなのか、協定前の議決でよいのか、教えてください。
債務負担行為の設定が必要な事業なのですね?
不動産を借りる契約であれば、長期継続契約も可能と思われますが…(地自法234の3)
>事業者の応募前<の説明がもう少しないと意味が分かりません。
契約方法(入札方法)はどのようにする予定ですか?

民法153条の時効中断について

Ev No.23201

当方、健康保険料の滞納処分をしている者です。以下の点がどうもわからないので、質問
させて下さい。

 時効完成目前の滞納者について、差押予告通知書を配達証明で送付しました。本人への到達
以後6ヶ月以内に、差押をすれば時効が中断するはずですが、このとき連帯納付義務者への差押
や、連帯納付義務者による債務承認は、消滅時効を中断するでしょうか。

私は、以下の理由で時効が中断するのではないか?と考えているのですが・・・

 相続税等と同様で、保険料の連帯納付義務者(=連帯保証人)への差押は、民法440条により
相対効なので、主債務者への時効中断効果を及ぼしませんが、履行の請求=催告(民法153)は
絶対的効力なので、連帯納付義務者に催告し、その6ヶ月以内に連帯納付義務者に差押・債務承認確保」をすれば、連帯納付義務者への「催告」が、民法153条に基づいて時効中断事由となる。

という理解でよろしいでしょうか。

Re: 民法153条の時効中断について

ダジャレイ夫人 No.23219

 (財)大阪府市町村振興協会が発行する「自治大阪」平成16年7月号p27で「連帯納税義務者に係る納税の告知と徴収について」に関連すると思われる記事が掲載されています。HPにアップされています(http://www.masse.or.jp/~jichiosaka/backnumber/pdf16-7/20047p27_28.pdf)。

 その記事は、「民法第434条の規定の準用によって、連帯納税義務者の1人に対する納税の告知又は督促は、履行の請求として全員に対して効力を生じ、これによって時効中断の効力も全員について生ずる」と記載しています。しかし、同じページで「地方税債権債務を具体的に成立させるための税額の確定処分としての納税の告知及び差押えの前提要件としての督促は、履行の請求としてなされるものではないので、この部分については上記の民法第434条の規定は準用されず、納税の告知及び督促は連帯納税義務者各人に対して行わなければその効力は、生じない」とも記載しています。

 この記事によると、連帯納付義務者に対しては、少なくとも1回は納税の告知をしないと税額が確定せず、地方税債権債務が成立しないため、現実の徴収権が発生しないということになります。

 ただ、上記の解釈は、相続税に関する最高裁昭和55年7月1日判決の「連帯納付義務は、同法が相続税徴収の確保を図るため、相互に各相続人等に課した特別の責任であつて、その義務履行の前提条件をなす連帯納付義務の確定は、各相続人等の固有の相続税の納税義務の確定という事実に照応して、法律上当然に生ずるものであるから、連帯納付義務につき格別の確定手続を要しない」という判旨と矛盾しないのかが気になります。

Re: 民法153条の時効中断について

おじゃま虫 No.23223

 間違っていたらごめんなさい。

 民法440条では、434条から439条に規定する連帯債務者のうちの一人に対する請求、契約変更、相殺、免除、相続、時効完成については、他の連帯債務者に対してもその効力が及び、それ以外の事柄は、他の連帯債務者に対してその効力を及ぼさないとされています。

 差押予告通知書(納めてくださいという内容が入っている催告だと思いますが)によって連帯債務者全員に請求(既に他の連帯債務者にも納入告知はしているという前提です)していることにはなると思いますが、連帯債務者の一人に対して行った差押の効果が、差押を受けていない他の連帯債務者にも及び、結果として時効中断が生じるとは考えにくいのですが。
 また、債務承認の場合は催告から6ヶ月以内云々は関係ないような気がしますが、承認した場合はした人のみ時効が中断するのではないかと。
 

法人の実印

若葉マーク No.23116

初歩的な質問ですみません。
法人が、法人所有の固定資産につき非課税の申請をされたんですが、
申請書に実印でなく認印が押してあります。
実印を押すようお願いしたのですが、その法的根拠を求められました。

色々調べたのですが、どうしても法的根拠がみつかりません(条例含む)。
実際には、法人が役所に出す書類は大抵実印を押すようになっていると思うのですが
法的根拠など、ご教示お願いしたいと思います。

Re: 法人の実印

素人 No.23117

実印…ってなんなんでしょ?
「印鑑登録をしてある印鑑のこと」…と思ったり。

実印の押印のみ求めるだけでは、それが実印かどうか
確認する術はありませんから、印鑑証明の添付を求めますよね?

さて…そもそも、法人にもそのような書類があるんでしょうか?
そこを知らずにコメントをしてみたりします。

ちなみに、当方の税務課では「実印」を求めることはない…とのことです。

ところで、どうして認印…ってわかったんでしょうね?

Re: 法人の実印

No.23118

実印=直径1〜2センチくらいのまん丸。株式会社○○代表取締役之印と書いてある。
認印=三文判。苗字が書いてある。
でしょうね。

なお、法人にも印鑑登録があります。法務局での手続きです。

Re: 法人の実印

H(半角) No.23119

確認です。

認印とは
法人の代表者の個人名の認印だったんでしょうか?
法人名入りの認印(?)だったんでしょうか?

Re: 法人の実印

ドクターブルー No.23121

その申請書が本当にその会社の意思なのかどうかということ、つまり担当者の一判断で提出している(悪意を持って)かもしれないので、実印押印+印鑑証明の提出を求めてもいいかとは思いますが、法的根拠といわれればないと思います。

会社としての意思確認のために、契約書などには実印を押すことが多いですが、あくまでそれも商慣習に基づくもので、法的根拠はないと思われます。

印鑑証明と印影のセットではじめて実印と認めることができるので、印鑑証明の添付がなければ実印ではないということになります。

余談ですが、認印のようなもの、角印であっても実印の可能性がありますので、印影のみでは判断されないようにしてください。

Re: 法人の実印

BCC No.23122

法人は、印鑑の写しを法務局に提出しています。
名称、主たる事務所、その印鑑の持ち主の肩書きと氏名、生年月日を記録しています。

個人が役場・役所でもらうのと同じように、法務局で印鑑証明書をもらいます。

法人名称の入った角印を、よく法人印と呼びますが、個人の認印と同じで、第三者に対抗できるものでありません。

Re: 法人の実印

素人 No.23126

なんとなく、私が疑問に思ったことは、皆さんのお話で解消されました。

スレ主さま、そんなことでいかがでしょうか?

現に、実印を求めてない市町村がある…のは事実ということで。

Re: 法人の実印

若葉マーク No.23132

皆さんありがとうございました。
法的根拠はみあたらないという結論に至りました。
素人さま>添付書類に押してある実印と違ったので、先方にきいた所、
認印と判明しました。
H(半角)さま>一応法人名入りのものでした。

Re: 法人の実印

参考人S No.23171

通常、代表者印と社印があります。
特に代表者印は、商業登記において法務局に登録されています。代表権の行使という行為には代表者印が必要ではないでしょうか。税金の免除は、何らかの意思表示で足りるのでしょうか?
社印は、公証のものではないと認識しています。代表権の行使でなく、何らかの意思表示、または認印のようなものです。市場における取引には、有効として使用しているようです。その他の公証でない印章も、この類だと考えています。

Re: 法人の実印

元帳 No.23205

以前、窓口でトラブルになったことがあります。

証明書の交付で、法人の場合、申請書への代表者印の押印を求めているのですが、印鑑登録証明書の添付は求めていませんでした。
相手方曰く「印鑑登録証明書がなければ代表者印か確かめられないじゃないか」と。
まったく、そのとおりだと思いました。

法人の意思表示という観点からすれば、代表者印が必要ということは分かるのですが、印鑑登録証明がなければ無意味です。果たしてそこまで求める覚悟(?)があるのかどうかも整理しておく必要があると思います。

ちなみに、印影の確認という趣旨でなく、印鑑登録証明書の添付ができる立場にいることの確認という趣旨で印鑑登録証明書の添付を求めている(申請書への押印は認印でいい)事例がありました。

Re: 法人の実印

となりのロトト No.23206

今回の固定資産税非課税申請が個人の場合には、実印(印鑑証明書付き)を求めたでしょうか。
個人の場合は、最近では、規制緩和(申請者の負担軽減)により、署名があれば、印鑑の押印は必要ないとの扱いをする例が多くなっております。
どうしても印鑑の押印が必要な場合であっても、基本的に、シャチハタ印(スタンプ印)以外であれば、三文判でも可であります。

本ケースについての申請は、当該法人にとって有利となることであり、申請者が、例えば、当該法人の職員の個人印であっても、極端な言い方をすれば、問題はないのでは・・・
実際は、○○商事株式会社 総務部 総務課 課長 ○○ ○○と職名を付記して申請をされるものと思われます。

なお、今回の事例とは直接関係ありませんが、入札参加資格の登録の際に、役所との取引に使用する印鑑を届け出ることになっていますが、この場合には、法務局届出印でなくても可であります。
便宜上、その印をもって、当該法人の意思が真性なものと認定することも出来るような気がします。(入札参加資格の登録を行っている場合のみとなりますが・・・)

Re: 法人の実印

元帳 No.23208

>となりのロトト さま
入札参加登録の場合、届出印のほかに、代表者印を押してませんか?

Re: 法人の実印

ドクターブルー No.23218

>となりのロトト様、元帳様

当方では、いわゆる実印で登録申請を求めています(求めているだけで、印鑑証明は添付させていない!)が、入札等に使用する印鑑は、使用印鑑登録願なるものを提出していただき、その使用印はいわゆる認め印でも構わないとしております。登録申請の実印が、印鑑証明がないので本当に実印かどうかわからないという点で、当方では結論が出てしまっているのが、オチといえばオチなのですが。

外郭団体パロパー職員の身分について

Q太郎 No.23157

どうしてもお尋ねしたく、初めて投稿いたしました。

市の外郭団体の公社のプロパー職員の身分についてお尋ねします。
昨今、外郭団体の組織の見直し等が問われている中、市の外郭団体である公社が一部統合することになりました。
A公社とB財団法人の公社と事務統合いたしました。
どちらも市が出資の団体です。
どちらも職員が豊富に居ていることはなため、理事長等役員は両公社を兼任しております。
その役員の辞令は市長辞令です。

そこで、A公社のプロパー職員に対してA公社の職員身分を有しながら、B財団法人の公社身分を併任する形の辞令がありました。
同じ理事長ですので、A公社理事長が併任辞令を出し、B財団法人公社の理事長が受け、職員に辞令を出したというものです。
あくまで併任であって、A公社からB財団法人の公社に完全に派遣する訳ではありません。
プロパー職員ですから、市職員ではないため公務員法等には該当しないものと思います。
公社設立の根拠法律が異なるため、両公社の完全統合は出来ませんが、市が出資の団体内で、根拠法律が異なる公社で採用されたプロパー職員が、他の公社での併任というのは可能なのでしょうか?


プロパー職員は非公務員ですから、労働条件等は、労働基準法その他に規定されます。
一般に私企業には、公務員でいうところの兼業禁止はありませんから(就業規則でアルバイト禁止を宣言しているところは多いです)、併任はできるように見えます。しかし、併任辞令をB法人のほうでもだしてしまいますとB法人との雇用関係が発生しますから、雇用しているのに対価としての賃金を支払わないことになってしまいます。

ですから、派遣(労働者派遣法の許可をうけたうえで)して、派遣元団体が給与を支払う取り決めにするとか、請負(B法人の事務を行うこと、という業務命令をA法人としてだすのですが、B法人の指揮命令にはいることを書き込んじゃうと派遣になってしまいます)ということになるでしょうか。

上記は、市が100%出資していようが、両者の理事長が同一人物であろうがなかろうが、状況に異なる所がありません。

Re: 外郭団体パロパー職員の身分について

BCC No.23162

併任とは、行政用語ではないでしょうか。
同一の団体内で、任命権者が異の場合に行うものですよね。

団体として、法人格が別のものであれば、併任(私法人に該当するかどうかは別にして)にはならないでしょう。

個人的には、事務の委託等を両方の法人で契約し、負担金又は委託料で支払うことが妥当かと思いますが・・・。
あくまでも、職員は一方から給与をもらうという図式ですね。

Re: 外郭団体パロパー職員の身分について

むかし法規 No.23211

自社の社員に、ある程度恒常的に、(他社の指揮監督下に)他社の業務の応援をさせようというときには、一般社会的には、いわゆる出向という形態を選択し、それについての労働法的な整理もあるようですが、「併任」という発想をしてしまうところが、自治体の外郭団体たる所以なのでしょうね。
うちの団体の場合、どうなっているのか、(幸い?)現在知る立場にいません。

なお、スレ主さんのケースとの関わりが不明ですが、公社の事務方さんは、労働法的にはきちんと整理されてやっているんじゃないですか。

(追記)民間では契約自由が基本ですから、目的に応じ、「完全な出向」でも、「中途半端な出向」でも、(基本的には労働者の同意を得た上で)できるでしょうけど、自治体が職員を“派遣”する場合は、法的にどうなのかわかりませんが、「中途半端な派遣」という発想がないのかも。それで、職員に両団体の事務を織り交ぜて処理させたいというとき、併任という発想が出てきたのかなと。

>あくまで併任であって、A公社からB財団法人の公社に完全に派遣する訳ではありません。
問題の所在はいろいろとありそうですが、一般論として、民間企業における問題点と言えば@税法上の扱い、A労働法関係の扱いではないでしょうか。

@税法上の問題等
≪収益事業を行っている場合≫
 両方の業務に従事しながら、片方から給与の全額を受けていた場合、給与支給団体で全額を経費として扱うことはできません。その業務に従事した部分の給与のみを経費参入することとなります。

≪補助金等を受けて業務実施している場合≫
同様に、他の団体業務に従事している部分の給与は補助対象経費には参入できないでしょうね。

A労働法関係
 両者の業務に従事するとなると単純に見れば2倍仕事をしろということになります。そのあたりの労働時間や休暇・福利厚生等、それぞれ労使協定が必要でしょう。
当自治体の公営企業は、条例により管理者を置いていません。管理者の権限は、首長が行っています。この場合の文書の発信者名について、どのように表記してよいのか迷いましたので投稿しました。どのような表記が適当でしょうか。教えてください。

Re: 公営企業管理者を置かない組織の文書発信者名

元上下水経理 No.23189

よし1234さま
 市であれば、「○○市長 ○○○○」でOKです。

 市長名の前に「○○市水道事業」のように公営企業の事業名をつける必要はありません。
 

Re: 公営企業管理者を置かない組織の文書発信者名

となりのロトト No.23191

私の団体でも、よし1234さまの団体と同じように、公営企業に管理者を置いておりません。
ただし、文書を発出したり、契約したりする場合には、「○○市水道事業管理者 ○○市長 ○○ ○○」と表記しております。

この事例とは異なりますが、財産区の管理者も市長でありますので、「○○財産区管理者 ○○市長 ○○ ○○」と表記しています。
公営企業については、調べたことはありませんが、財産区については、このような表記にすることが通例であると書かれていました。
ですから、公営企業についても同様に考え、付けても、付けなくても、効力には影響がないように思えます。

Re: 公営企業管理者を置かない組織の文書発信者名

市という村の法担 No.23194

> 付けても、付けなくても、効力には影響がないように思えます。

そのとおりであり,効力には影響ないでしょう。しかし,「○○市水道事業管理者 ○○市長 ○○ ○○」と表記するのは,おかしいと思います。管理者を置いていないということは,条例で「水道事業に管理者を置かないものとする」などの定めをしていると思われます。ようするに,貴市には,「水道事業管理者」という職は存在しません。存在しない職の名称をわざわざ明記する必要はありません。また,あたかも「水道事業管理者」がいるかのような紛らわしい表記は,避けるべきであると思います。
「○○市長 ○○ ○○」は,「○○市水道事業管理者」ではありません。 

Re: 公営企業管理者を置かない組織の文書発信者名

となりのロトト No.23196

私もそうですが、私の所属する団体もいかにいい加減なことをやっているのか。

何気なく投稿すると、「それは違う」「それはおかしい」と批難の雨嵐であります。
でも、そうやってご指摘を受けないと、それが当たり前になってしまう。怖い話です。

ところで、市という村の法担さまからのご指摘でありますが、的を得られたご指摘と感心しておりますが、管理者は置かないが、管理者の権限を市長が行いますという意味で、「●●市水道事業管理者 ●●市長 ●● ●●」という表記をしているのではと、いくつかサイトを検索してみましたら、出てきました。
ある市の例ですが、「●●市水道事業管理者の権限を行う ●●市長 ●● ●●」という表記をしていました。

ただ、本市の場合は、いわゆる言葉足らずであり、誤解を招くおそれがありますので、どうしても「管理者」を表記したいならば、例示した市のように表記すべきなのでしょうね。

Re: 公営企業管理者を置かない組織の文書発信者名

市という村の法担 No.23207

となりのロトト さま

>的を得られたご指摘・・・

大変恐縮に存じます。
日頃から,となりのロトトさまの忌憚のないご意見を拝見し,僭越ではありますが,ご自分の意見をしっかりと述べられる立派な方であると関心しております。

>でも、そうやってご指摘を受けないと、それが当たり前になってしまう。怖い話です。

この前向き・ポジティブな姿勢がとなりのロトトさまの一番の魅力です。お互い地方自治のため,さらに研鑽して参りましょう。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
元上下水管理さん、市という村の法担さんご指摘のとおり、管理者を置かない企業で管理者の権限を長が行っている場合の職名(肩書、公印を含む。)は、「○○市長 △△△△」です。
これは、「管理者の権限に属しめらた事項は、もともとは、地方公共団体の長の一般的な執行権に含まれている事項であるから」とされています。

    「公営企業実務提要」P319〜320参照(ぎょうせい刊)

Re: 公営企業管理者を置かない組織の文書発信者名

市という村の法担 No.23212

「●●市水道事業管理者の権限を行う ●●市長 ●● ●●」という表記も,よく考えるとおかしいと思います。

条例で管理者を置かないと定めることによって,「●●市水道事業管理者」は,存在し得なくなります。「存在し得ない者の権限を行う」というのは,意味不明です。
なお,地方公営企業法第8条第2項は「管理者の権限は,当該地方公共団体の長が行う」と定めていますが,この「管理者の権限」とは,「本来置かれるはずの管理者の権限」「地方公営企業法に定める管理者の権限」の意味であり,例えば「●●市水道事業管理者の権限」を意味するものではありません。また,同項の規定は,「当該地方公共団体の長が行う」と定めていますので,「●●市長」が行うのであって,「●●市水道事業管理者の権限を行う●●市長」が行うものではありません。
>公民館の電気と空気と雰囲気<がスレッド落ちしましたので、日ごろより疑問に思っているところの、自治法上の公の施設である公民館(設置条例上は直営)における「使用許可」と「施設管理」事務の民間委託について新スレッドを立ち上げさせていただきましたのでご議論お願いします。

 問題1.
 先般立ち上げられたスレッドや、私の知る某自治体でも、いくつかの公民館で使用許可・許可の取り消し等の公権力の行使や使用料の徴収事務を、窓口業務を委託した民間人にやらせている(但し、利用者に交付される公文書の名義人は教育委員会です)例が多数あるようです。指摘したところ使用許可だけは本庁と中央館(職員が在駐している館)で行うこととされ、職員不在の館では使用許可の取り扱いは行わないこととされました。が・・そもそも公の施設の開館時間帯に職員が不在(つまり管理委託されている)ということに問題があるのではないか(当該公文書の名義人たる責任主体と、実際の決裁者たる公文書作成者が民間人であるという、法人格の齟齬の存在)?

 問題2.
 また、設置条例で管理機関が教育委員会となっているのに、実際には委託業者の従業員やシルバーさんに管理全般(予算の執行は行っていないでしょうが)を任せているところも多いと思います。夜間や休日などはこのような運用が最も多いでしょう。
 この場合の防火管理は、形式的には職員を中心とした消防計画とこれに基づいた消防訓練が実施されているものの、利用者が多い夜間と休日には当該消防計画が実施されていない場合があります(事実、私の住む某自治体ではそうでした。今後検討して必要があれば改めるそうです)。消防法上(各自治体の火災予防条例上)も防火管理者の外部委託はやむをえない場合のみに認められる(各消防長の裁量ですが)ことから、特定防火対象物である公民館の防火管理については、長が届け出た防火管理者、並びに届け出た消防計画(職員が実施することとなっている)以外の運用を行っていることに問題があるのではないか?

 という問題です(リストラが必要以上に進みすぎた結果でしょうか)。皆様のご意見を伺いたく思います。
えんどう たかし さま

問題2については、専門的で、かつ、私の知識外ですので、問題1についてのみコメントさせていただきます。
お尋ねの内容とズレておりますが…
まず、本市の公民館設置条例及び管理運営規則を再確認いたしましたところ、会館の使用に係る手続き(使用許可や許可の取消しなど)規定が存しないことが判明しました。
そもそも、会館の利用者は、使用許可申請などを行っているのか。
実情は、「●月●日の午後●時から●時まで集会室を●●で使いたい」といった場合、他に使用する者がいないか確認をし、受付簿に記載する。「誰も申し込みがないから、大丈夫」と受付簿に記載をする。
このような手続き程度しかやっていないようです。
申し込みが口頭であれ、文書であれ、申し込みをすれば、これが使用許可申請。
そして、受付簿に記載し、「大丈夫、誰も使用しないよ」と答えることが、使用許可。
そんなふうに考えればよろしいのでしょうが、実際、行政処分として使用が許可されるという認識は薄いように感じます。
基本的に、町内の誰もが自由に使用できる。公民館とは、そのような認識にあるみたいです。
となりのロトト さま

 早速のレスありがとうございます。

 >本市の公民館設置条例及び管理運営規則を再確認いたしましたところ、会館の使用に係る手続き(使用許可や許可の取消しなど)規定が存しないことが判明しました。<

 なるほど、そうすると、例えば「公民館を使用しようとする者は教育委員会の許可を受けなければならない」旨の規定は存在しないということですね。
 ということは、貴自治体では公民館の使用は、営利目的でも使用可能だったり、長期間占有することも可能だということでしょうか?

 ところで私は、そもそも「公の施設」は設置しただけでは国民共有の自由利用であるところ、これを、設置条例で一旦自由利用を禁止し(自由利用では争いが起きるので)、使用目的や使用条件を同条例で規定し、当該施設の管理者に権限を委任し、この使用条件に見合った利用者に対して管理権限者が、住民からの申請主義で応えるという、条例による自由侵害行政且つ給付行政であると認識しておりました。
えんどう たかし さま

すいません。言葉足らずでありました。
他の団体では分かりませんが、本市では建設の際に補助金を頂くために、一つの公の施設について、いくつかの網をかぶせております。

話題の公民館については、地区会館や学習等供用施設など、一つの建物について、複数の公の施設設置条例が存します。
そして、公民館設置条例には使用の手続き的規定がないものの、他の設置条例にはある。

こんな状況にあります。これで、問題はないのでしょうかね。
 設置管理条例には色々あると思います。

 大別して・・・@個別施設ごとに管理権限や手続きに関する条例のある場合

        A包括条例で管理権限や手続きに関する条例のある場合(○○市公民館条例)

 何れの場合でも、設置目的・管理権限(指定管理者や委任の有無)・許可手続き・不服申し立て等が定められ、細則については〜「その他管理に関し必要事項は○○が定める」(管理者への委任条項)・・・などとなっているのではないかと・・・違うでしょうか?

 で、問題1.は、「使用許可証」や「使用料領収書」など公権力にかかわる文書の作成(公文書作成権限)と、行政行為(=行政不服審査法や行政訴訟法・国家賠償法の対象となる行政行為)を民間人へ委任することに問題があるのではないか?と考えているのですが如何でしょうか。
公権力に関わるものを民間に委託することは出来ないことは当然の解釈と考えます。
でも、実際は、民間の委託者が行っている場合があります。

私が考えるに、公民館の類の使用許可については、基本的に、先着順であると思います。
貸すか、貸さないかを判断するような事例は少なく、あくまで、申し込み希望日に他の申し込みがないか確認して判断するだけと思います。
機械的な判断で事足りる。

従って、公権力の行使に係る行政処分であっても、あらかじめ決められた判断基準に基いて行われる事実上の行為であると考えれば、公権力の行使に係る行政処分そのものを、民間の委託者に委任したとは考えられないのではないかと思います。
いかがでしょうか?
 となりのロトト さま ご意見ありがとうございます。

>公権力の行使に係る行政処分であっても、あらかじめ決められた判断基準に基いて行われる事実上の行為であると考えれば、公権力の行使に係る行政処分そのものを、民間の委託者に委任したとは考えられないのではないかと<

 なるほど論旨は理解できます。しかし以下の場合は如何でしょうか?

 @使用許可処分が事実上の行為であると解した場合、自治法改正により指定管理者制度が導入されたが、この指定管理者導入の際に指定管理者に行わせる管理事項を条例に明記すべきことや、議会の議決を要件としている理由自体が意味をなさなくなるのではないか?
 
 A許可処分の委任を民民の契約とした場合、許可行為・許可の取り消しに金銭を要求して手心を加える輩に対する刑事罰が不存在となるところはどうするのか?

 Bそもそも公務員(ないし指定管理者)以外の者が許可を行うことは、法律には明記されておらず、国民への不意打ち(適正手続きの保障に反すること)になるのではないか?

 C公文書(許可証・使用料領収書など)の作成(つまり行政行為の意思表示)は公務員に限られるのではないか(刑法上「無形偽造」の罰条も公文書のみでしょうし)?

 D民間人が意思決定(決裁)した行政行為について不服審査・行政訴訟は可能か?

 E法律に明示された権限の委任が無い民間人では、事実上、ルール違反の使用や使用目的を偽った申請などの場合の許可の取り消しが行えないのではないか?

 F公の施設の管理行為のうち、民間委託できるのは清掃・施設案内係・点検業務・警備業務などといった「個々の具体的業務」に限られるのではないか?

 G公権力の行使に係る行政処分であっても、あらかじめ決められた判断基準に基いて行われる場合、それではあらかじめ決められた判断基準が規則以下の行政内規である場合、委託者が内規に拘束される義務(行政行為上の平等即にのっとった義務)を負うのか?

 ざっとですが、上記の問題が考えられるように思います。
まず、地方自治法第244条の2第3項の規定により、公の施設の管理を、指定管理者に行わせることができます。同項の反対解釈として、公の施設の管理は、指定管理者以外の者に行わせることはできません。

> となりのロトト さま
> 公権力の行使に係る行政処分であっても、あらかじめ決められた判断基準に基いて行われる事実上の行為であると考えれば、

いわれていることがめちゃくちゃです。「公権力の行使に係る行政処分のようにみえても、そうではなく、事実上の行為である」とかなら、まだしも、「公権力の行使に係る行政処分」が「事実上の行為」であるというのは、「プロ野球の選手」が「アマチュア」であるくらいおかしいのではないでしょうか。

公の施設の使用許可については、自治体の機関が行うか、指定管理者に行わせるかのいずれかしかあり得ません。(現実には、違法に行われていることがあるようですが。)

なお、使用料の徴収又は収納の事務については、地方自治法施行令第158条の規定により、私人に委託することが可能です。
市という村の法担さま コメントありがとうございます。

 私の「問題1.」について

 >地方自治法施行令第158条の規定<によらない場合(同条の2項の規定による告示が無い場合)は如何なのでしょうか?
 例えば、教育委員会の印章を私人が代理して使用(公務員の代理として)する場合です。

 私は教育委員会が許していても「公印不正使用」にあたるのではないか?と思っています。

 また、権限機関(公務員)が作成を許している場合であっても、当該公務員に代位して私人が公文書作成(私人による決裁)し交付することも、違法なのではないかと思っています。

 上記は、何れも、当事者同士の合意を許さない(例えば、受験者本人と替え玉受験を請け負った者が合意したとしても無権限者による答案の偽造となる)性質の有形偽造に当たり、有印公文書偽造罪の構成要件に該当するだろうと思っています。
 つまり、名義人の(“誰それに公民館の使用許可をする”という)個別の意思・観念がその書面に表示されているか否かという、文書の成立そのものに疑義がある(機関同一性が無い)。さらに、他人名義の文書を作成する(公務員でない者が公文書を作成する)という認識認容が少なくとも私人に存在する点でも問題がある。という問題。

 しかし、多くの自治体で行われているのはなぜなのか?他の解釈(いかなる法源)があるのか?という疑問があります。
>私は教育委員会が許していても「公印不正使用」にあたるのではないか?と思っています。
公印管理規程に反するってことですか?


>また、権限機関(公務員)が作成を許している場合であっても、当該公務員に代位して私人が公文書作成(私人による決裁)し交付することも、違法なのではないかと思っています。
違法…何の法律に反すると考えてますか?

質問ばかりですみません。

 酔客 さま 

 少しソフトに書いたつもりですが、自治体の内規である公印管理規定では私人に公印を使用させる旨の規定はおそらく無いと思います。
 で、はっきり言えば、「刑法165条2項」違反だと考えます。なお、告発したことが無いので罪となるかは不明です(公務員が自ら惹起したものなので、これを受託した私人は、おそらく起訴猶予でしょうか)。

 後段ですが、権限機関(公務員)が作成を許している場合であっても、当該公務員に代位して私人が公文書作成(私人による決裁)し交付することは、刑法155条1項違反だと考えています。これも公務員が私人に委託しているので、自分名義の文書を他人に作成させることで惹起したものなので、当該私人は(権限が委任されているとの外形の要件があるので)起訴猶予かな・・と。

 何れの場合も、私人への法律行為の委託(委任)は、地方自治法上許されないので、また他の行政庁の機関への委任に場合であっても、法律に基づかない場合には行政行為の無効要件に該当するので、少なくとも私人への委託と同じく刑法の有形偽造の罪の類型に該当するのではないかと思います。・・・そのように偽造だと解してもデュープロセス(罪刑法定主義)には何ら反しないのではないかと思います。

 なお、少しまとめたものがありますのでよろしければ覗いてみてください。
 http://geocities.yahoo.co.jp/gl/sa_saitama/view/200606
 「公社による市長名義の文書作成は手続き違反に止まるか?」
 「無権限の者による行政処分(公の施設の利用許可)の効力」
 http://geocities.yahoo.co.jp/gl/sa_saitama/view/200605
 「文書の名義人と作成者の齟齬について」
 http://geocities.yahoo.co.jp/gl/sa_saitama/view/200604
 「公の施設の使用許可権限の委任は可能であったか?」
 http://geocities.yahoo.co.jp/gl/sa_saitama/view/200603
 「機関違いの公務所が作った文書は公文書偽造罪か」

 なお素人ゆえ誤りがあるかもしれません。
 お久しぶりです。公民館の電気と空気と雰囲気のスレ主です。その節はありがとうございました。
 
 その後、ご助言を気にして、観察してやり方を見て実情がわかりました。いい悪いの判断は別として、端的に書きます。

 問題1.

 使用許可証等の作成は、昼間の委託業者の女性が、行っております。

 私が探りを入れるためにやらせてもらったもの以外は、作成者は委託の平たく言うとおばさんと臨時のおばさんとなっておりました。今年度のものは、すべてそうなっておりました。職員は、私の一回だけです。

 申請書受理から、利用予定表の記入、許可証の作成、部屋の鍵渡し、鍵の受理等すべて昼間のおばさんで、夜間のシルバーのおじいさんたちは、このうち部屋の鍵渡しと鍵の受理、最後の戸締りをやっているようです。

 予備の許可証がなくなれば、紙を印刷して、公民館印を押して作るのは、委託の女性のみです。押印された許可証のストックは数十枚用意されています。公印使用簿の類はありません。

 館長は、流れがわからないそうです。そのための委託と。

 委託がいないときがある確立が低いし、急ぐものも少ない、翌日には委託の方々がいるので、職員にその事務をやる必要はないとのことです。職員は、各公民館をまわって、図書の返却、伝票処理、苦情処理や集金するとのことです。これ以上は、しつこいとのことで聞き取れませんでした。

 問題2.
 消防訓練は、立ち会いました。

 昼間にやりましたので、昼間にやったので委託のうち、当日出勤の方の女性は、窓口をやっていたので積極参加はありませんでした。あとは夜間のシルバーの方は全員出席です。消防署からは、女性も参加するよう呼びかけましたが、嫌だとのことでした。

 上司が作った報告書は、男女すべての委託さんが受けたことになっています。職員が立ち会っているので、必要ならば女性の委託さんにもやっていただける余地はあると思います。
問題2について

 防火管理者についてですが、本町で指定管理制度導入の際、消防署に相談したところ、「防火管理者は防火上必要な業務を適切に遂行できる地位にある者で、防火対象物の管理権原者から選任されて、その防火対象物の防火上の管理を行なう者なので、たとえば借家人のように立場が弱く改善ができにくい者よりは、その業務を行うことが可能であれば、家主が行うことが好ましいと思う」といわれました。
 この考えに立てば、防火管理者の職務を果たすことが前提ですが、職員が防火管理者になることは可能と考えます。
 消防計画についてですが、消防計画を策定するのは非常時の現場での役割を明確にすることにより被害を最小にする目的でしょうから、通常、現実的に現場にいる方が役割分担するように計画を立てるべきと考えます。そこにいることが想定されない職員が対応することにしていると、有事の際に役に立たないばかりか、その計画を立てた防火管理者の責任が問われるような気がします。
えんどう たかし さま

問題1について
設置条例で指定管理者から使用許可を受けるように規定されていないのでしょうか?
 宙太さま お久しぶりです。

 設問は1.2.共に指定管理者制度を採用していない(直営の)公の施設という設定です。別の言い方→表向きは公務員による管理が行われているという設定です。
市という村の法担 さま

>いわれていることがめちゃくちゃです。「公権力の行使に係る行政処分のようにみえても、そうではなく、事実上の行為である」とかなら、まだしも、「公権力の行使に係る行政処分」が「事実上の行為」であるというのは、「プロ野球の選手」が「アマチュア」であるくらいおかしいのではないでしょうか。

私の言い方がまずかったのか。
受託者が行っていることは正に行政処分でありますが、そこには受託者の意思は反映されていない。あらかじめ役所が定めた基準に従い、処理をしているだけ。そういう意味で、事実上の行為と申し上げたものであります。

言わば、行政処分の手続きを代行しているに過ぎないという意味であります。

また、批判を受けそうですが、今は、解散してしまって存在しませんが、役所が100パーセント出資した財団法人に公の施設の管理を委託した場合、施設の使用許可については、二枚複写の用紙を使用し、一枚目が申請書で、そこに必要事項を記入すると、二枚目に複写され、その二枚目が許可証になっていました。
そして、その二枚目の許可証には、あらかじめ公印が押印してありました。
ですから、受託者には公印は貸し与えることはありませんでした。
(あらかじめ、無記入の用紙に公印を押印することの是非については、論ずるまでもなく、不適切でしょうが…)
>(あらかじめ、無記入の用紙に公印を押印することの是非については、論ずるまでもな
>く、不適切でしょうが…)

公印刷込承認というのがあったはずですが。
ぺんのすけ さま

公印規則に模造公印の規定があることは承知をしております。
今回、「不適切」と申し上げたのは、無記入の用紙にあらかじめ公印を押印した用紙を、役所の職員でもない外部団体(指定管理者制度以前のことを言っております。)に預けることの是非について考察した場合、「不適切」ではないかと思ったわけです。
その外部団体に役所の正規職員が派遣され、行政処分等管理受託者が担えない事務を担当する場合には、問題ないのかなとも思っております。

いずれにしても、過去の話で有りますので…。

分かりにくい表記で、申し訳ありませんでした。
簡略的で裁量のない事務のためカッコ内の事務の省略があるんでしょうね。
違法かなぁ

(許可要件に合致する場合は許可書交付しちゃってと指示されていることを前提)
団体  申請→申請書受付(→市へ申請書送付)
市町村(→申請書受理→審査→許可→許可書発行→団体へ許可書送付)
団体 (→許可書受領)→許可書交付
 電子公印や押印刷り込み制度があるのは承知しております。

 定型的な処分や大量発送の文書(はがきなど)に使用することを想定した公印管理規定があると思います。
 しかし、電子公印や押印刷り込みであっても、真正な意思表示主体、つまり権限者本人かその正当な代理人(補助機関)によることが自治体内で定まっているはずです。それが@補助機関その他の職務分挙の定めであり、A公印管理規定であり、B職階制に基づいた代決の順位(法定代理)規定だと言えましょう。
 これらはすべて、憲法に規定される「地方自治の本旨」に基づき(←これは言わばプログラム規定)、これを具体化したものが「地方自治法」その他の公法関係に関するすべての法令です。また、各地方公共団体が権限の範囲内で定めた条例・規則という自治立法と、長その他の執行機関の内規による、住民自治に関する権限の行使関係(少なくとも法形式によるもの)だと言えます。
 住民自治に関する権限の行使関係は、さかのぼれば国民から憲法と実定法により委任された国家統治権の一部です。

 これを、民法を法源とする委託(委任や準委任・請負等)で、行政外部に下請させても良いという行政法上の法源が見当たらないという問題があるように思います。
 いや、寧ろ民法の構造から言えば、復代理であり、復代理(請負以外は)は本人の了解が必要でしょうし、このアナロジーで考えても本人(国民)の了解とは、既に立法がある場合(@法律の明文根拠による他の行政庁への委任・A行政機関限りで許される権限の移動がない代理・B内部吏員による補助執行・C指定管理者)に限られると思います。

 これら社会・国家法益(当然、公文書の信頼も含む)をかなえるため、刑事罰として一般に威嚇しているのが「公印不正使用罪」や「公文書偽造罪」、行政内部を特殊に威嚇しているのが身分犯たる幾つかの「公務員的用罪」(職権乱用罪や、無形偽造を罰する虚偽公文書作成罪)であると考えられるのではないでしょうか。
>私の言い方がまずかったのか。

大変恐縮に存じますが、言い方ではありません。内容です。
@「受託者が行っていることは正に行政処分であります」
A(受託者が行っていることは)「事実上の行為」(である)
B(受託者は)「行政処分の手続きを代行しているに過ぎない」

まず、@とAとが矛盾しています。受託者が行っていることは「行政処分」なのでしょうか、「事実上の行為」なのでしょうか。百歩譲って、「行政処分」と「事実上の行為」の両方を行っているとした場合でも、結局は、受託者が(違法に)「行政処分」を行っていることになります。
また、@とBとが矛盾しています。仮に、受託者は「行政処分の手続きを代行しているに過ぎない」のであれば、「行政処分」は、だれが行っているというのでしょうか。受託者の行っていることが正に行政処分であるのに、行政処分の手続きを代行しているに過ぎないというのはどういうことでしょうか。

仮に、次のような主張であれば、それが正しいか正しくないかは別として、理解できます。
受託者は、「事実上の行為をしている」又は「行政処分の手続きを代行している」のであって「行政処分」はしていない。

******************************

行政処分を行うためには、権限者がその意思決定(決裁)をする必要があります。
権限のある者が意思決定(決裁)をせずに、なされた行政処分(本件の場合には、公民館の使用許可)は、正確には行政処分ではないのかもしれません(言わば偽装行政処分)。許可書も公文書ではなく、公文書に似せて私人が作成した私文書(言わば偽装公文書)と言えるのではないでしょうか。
>権限のある者が意思決定(決裁)をせずに、なされた行政処分(本件の場合には、公民館の使用許可)は、<・・・無効要件に該当すると思います。最も事実上の公務員の行為であったり、違法の治癒、違法の転換(その後の法律行為)があった場合には有効とした判例もあるようです(判例S35.12.07大法廷・判決・昭和33オ118村長解職投票無効確認請求/民集第14巻13号2972頁)。

>公文書に似せて私人が作成した<・・・行為を公文書偽造(有形偽造)と言うのだと思います。
自分のための覚え書きも兼ねた閑話になりますが、パラダイムの合理性の問題もあるでしょうか。
(このスレ長くなってますが、新スレは独立した思考実験のようですので、こちらにコメント)

使用許可は公権力の行使だよ、なんたって、法律で許可って書いてあるんだから!
使用許可は委託できないよ、なんたって、公権力の行使なんだから!

という考え方を額面どおり受け取るのもなあ…という意識が現場では強いのでは(その結果、つい、“応用”に走っちゃう)。

営業許可のように、無許可営業をすれば刑事罰が科される許可ではなく、
無許可使用であっても、民間の施設と異なる特別の法的手段をとれるわけでもないでしょう(特定の状況では、“抜かずの宝刀”、行政代執行法が適用される場合もありますか)。
使用許可するほうも、されるほうも、おお! 公権力を行使したか(されたか)! という意識に乏しいようで、それも無理がないように思えます。
“使用許可受けて、一般的禁止を解除されたから、なんだか肩が軽くなったようだぞ!”とか?

これは、地方自治法を基本とする自治体実務に一般行政法学の理論(あるとすれば)を適用する場合の不具合(+学者さんも理論的な面白さに乏しく無関心ゆえ突っこんだ考察がない?)という面に加えて、
実定法の解釈を超越した“公定力”とか“公物管理権”なる概念を、(戦後60年経ってもなお?)措定する行政法学というジャンルの問題のような気もしています。

ときどき、裁判所も、(めんどくさくなって?)杓子定規な行政法理論をちゃっかり使っていたりしますが。

もっとも、最近の行政法学については不勉強です。現役の学部生さんがこの掲示板を閲覧していたら、教えを請いたいところ。

(追記)立法論的には、私法上の賃貸借・使用貸借を基本として、必要な範囲で契約の自由を法的に制限すればいいだけでは? ということになります。
むかし法規様の考え方に賛成です。

 公の施設の使用許可は行政処分とのことのようですが、どうも納得がいきません。
 直営であっても指定管理者であっても条例等の基準に従って事務処理を行うだけで、裁量もほとんどなく(覇束処分っていうやつでしょうか)、残念ながら「行政処分」という言葉に縛られて、本来目指すべき施設機能を最大にすること(サービスを向上させること)が、阻害されているとさえ思っています。

 公共サービス基本法には、「公共サービスによる利益を享受する国民の立場に立ったものにしなければならない」とあったと思います。

 この基本法の理念を十分踏まえて施設の運営を行っているのであれば、「誰が、何時、処分を行ったか」ということは、大きな問題ではないのかもしれません。
すべからく住民の利用に供することを旨とする公の施設の使用許可について考えてみます。
申請者に独占的・排他的に利用させることを許可したので、本来公の施設は誰でも利用できる権利を持っているが、申請者以外には使ってはならない、という趣旨での公権力行使だと私は考えております。使用中に誰かがはいってきたときに、「この許可証が見えぬか」と申請者・使用者が見せると、入ってきた人は「ははぁ」といってすごすご引き返す。
公民館等の場合は、時間帯等をくぎって利用するのが主ですが、公園だとちょっと考えますよね。
この話題の元となった「公民館」も、おそらく類似公民館でしょうが、「空いているかぎり誰でも利用できる」「誰かが使っていれば遠慮する」という使用実態であれば、「許可」ということもなくてもよろしいかと。
あらためて確認しますが,このスレのタイトルは,「地方自治法244条の「公の施設」の使用許可と管理の委託は適法か?」です。

>No.23097
>しかし、多くの自治体で行われているのはなぜなのか?他の解釈(いかなる法源)があるのか?

多くの自治体で行われているかどうかは,分かりませんが,行われている理由は,例えば,次のようなものが想像できます。(大きな声では言えませんが,)単に遵法精神がない。そもそも,法的知識に乏しい。法令遵守よりも経費削減や人員削減を優先している・・・。
悲しい現実です。

「行政処分」は,元々,行政庁が行う処分だから「行政処分」といわれています。現在では,指定管理者や指定確認検査機関など行政庁以外の者も「行政処分」を行うことができるようになりましたが,当然,法令に定めがあるからOKなのです。法令の定めがなく,行政庁以外の者が行政処分を行うこと(行政庁以外の者に行政処分を行わせること)はできません。
市という村の法担さまの言われるとおりなのでしょうね…残念ですが

ウチでは、公の施設については、実質的な指定管理か直営のどちらかしか行われていません。
直営の施設には、職員が配置され、管理委託のような契約はなく、実質的な業務の委託は行われています。受託業者の方々が使用許可などの事務処理を行うことはありませんので、このスレの意図する意味が不明でした。
 スレ主(いや2番目のスレ主)です。

 むかし法規さまが、せっかく脱線してくれたので、少々お付き合い(反論を・・)!

 私も当初公権力云々と聞いて、何で賃貸借契約じゃないの?と過去に思ってました。
 ところが、よくよく考えると、例えば数ある公の施設でも、私が勤務する劇場などは、お客さん(芸術の実演家)の支払う使用料なんぞでは到底ペイできないどころか、稼働率が上がれば上がるほど金食い虫なんです。
 しかし、そこは国民合意というか(なお且つ個別の設置条例による市民合意があって)文化芸術・教育など、金に代えられない無形の利益の存在があって、これを教授するために税全体で表現者を支えている(不十分ではありますが)わけです。

 公の施設の多くは、マネジメント(金のかかり具合)の方向からから眺めれば、明らかに給付行政です。この給付に一定の条件をつける合理性としては、舞台芸術や研究者(劇場の場合)・学習者(公民館の場合)といった表現者や発表者だけに給付するという利益(直接には「施設利用者」という個人への法律による具体的利益)は、当該個人法益の範疇を超えた、市民ないし国民全体に文化芸術を享受させるという二段構造(自治法的に言えば住民福祉)であり、この合理的な考え方のひとつとして・・・

 ・・・『一般禁止規定の創設(自由利用の禁止)』→『目的を絞った許可行為(“使用料減免”や“割増料金”という云われある差別?)』・・・
 
 ・・・という上記のセットが「公権力の行使である」、という位置づけが(現にそのように位置づけられていると解される)古典的自由主義(ルソーなど)を修正したところの幸福追求権の社会的側面(福祉国家理念ないし文化享受権)である、という法的整理に私の場合行き着きました。

 違うでしょうか?
市という村の法担様のご意見に1票です!(選挙期間中なので…)
G様も同様のご趣旨かと思いますが、半票を…(すみませんです)

“実態が行政処分ではない”とのお考えは、理解せぬではありませんが、許可しない場合の判断を少々軽視しておられるような気もします。
覚書+閑話にすぎず、さらに言えば、
このての議論に参加するのはどうも気が進まないアリバイ語りと、
公権力の意義を私人が有さない強制力としながら、使用許可の場合に、“許可”という文言のみにこだわり、その強制力の分析をしようとしない行政法学者さんに対する不満の表明(あるいは揶揄とも)で、
パラダイムシフトを提案するものではありません。
念のためいえば、うちの団体も、宙太さんのところと同じように、きちんとやってます。

なお、給付行政的視点からは、“許可制度”と異なる制度設計ができなかったんでしょうかね、霞が関。地方自治法策定時は、それこそパラダイムシフトで大変だったでしょうけど。
>公権力の意義を私人が有さない強制力としながら、使用許可の場合に、“許可”という文言のみにこだわり、その強制力の分析をしようとしない行政法学者さんに対する不満の表明(あるいは揶揄とも)<

 理解できます。というより私自身いまも引っかかっています。そもそも設置条例(管理条例等)で一般自由利用を制限するところでもう少し説明があるべきです。
 少なくとも、私のツタナイ説明程度より、いくらかマシな説明が行政学分野からあってもいいと・・・

>なお、給付行政的視点からは、“許可制度”と異なる制度設計ができなかったんでしょうかね、霞が関。<

 上記に1表投票します。
いささか長くなってます。そろそろお開きまたはスレたてで。

>えんどう たかしさま
>>そもそも論では、設置条例(管理条例等)で一般自由利用を制限するところでもう少し説明があるべきです。

許可しない項目で、「先約があるとき」というのは、あまりないですねえ。先約があっても新たに申し込んできたほうが「公の施設」の設置目的にかない、かつ住民の福祉の向上に資するようなケースがあったときに、先約を取り消して、新規の申込者に「許可」することが政治的にはできないでしょうから、そのへんをあいまいにしておりたのかと。
申請者への「許可」ということではなく、新たな申請者の利用権を制限するための「許可」というのが、さきの私のコメントです。

図書館そのものに使用許可はないですが、蔵書については2週間くらい貸し出すということは使用許可なんでしょう。私も一利用者として大けんかしたことがありますが、「貸しだし期限内の本まで返せとまでは言わない。でも次に待っている人=私=がいる以上、期限をすぎた図書の返却を求め、他の利用者の利用に供する義務があなたたち職員にはある。公民館だったら、次の人が待っているんだから早くでていけ、というじゃないか」と。


 Gさま

 自由利用だと・・・先着順でよいか、期限がいつまでか、という問題

 使用許可だと・・・くじ引でよいか、優先権をどうするか、という問題

 もう一つ
 両者何れにも・・・仮予約を認めるか、認めるとその間も実質的に他の利用者を排除
          してしまうという問題

 というのがあります。
 ここら辺が、例えば違法な民間への使用許可の管理委託では、なおさらいい加減だったり・・

国 勢調査調査員の依頼について

はやぶさ No.23153

 まもなく国勢調査ですが、当市では、いままで民間から調査員を募集し、不足分は市職員(非管理職)に調査員をやってもらっていました。(職員のうち何人かを指名し、国勢調査調査委員に協力くださいと伝えたうえで。) 調査員の身分は「総務大臣が任命する非常勤の国家公務員」であり、報酬が出ることから、当該職員に地方公務員法第38条(営利企業等の従事制限)による任命権者の許可申請を提出させておりました。
 さて、今年になって疑問に感じますのは、国勢調査調査員は市職員ではないので、強制的に調査員をやれということは、憲法第22条第1項(職業選択の自由)に反し、できないのではないか。となれば、市の統計担当課から、市職員に対し、調査員になってくれるよう要請(お願い)はできるが、職務命令で調査員をやれとは言えないのではないか。また、要請を拒否しても、職務上の命令の拒否にはならず、処分、あるいは不利な勤務評定もできない(市職員ではなく一私人としての拒否となるため)と考えます。
 昨今、個人情報への意識の高まりもあり調査員の負担が大きく、また、今回の調査は調査項目の多い年ですので拒否する職員が出る可能性もあります。
 この考えは妥当でしょうか。また、調査員になることを命ずることができるとしたら、根拠はどこになるのか、よろしく御教示ください。

Re: 国 勢調査調査員の依頼について

市という村の法担 No.23156

>市職員に対し、調査員になってくれるよう要請(お願い)はできるが、職務命令で調査員をやれとは言えないのではないか。また、要請を拒否しても、職務上の命令の拒否にはならず、処分、あるいは不利な勤務評定もできない(市職員ではなく一私人としての拒否となるため)と考えます。

そのとおりです。

検収印と日付について

サッカー残念 No.23025

いわゆる検収行為の必要性についてお伺いします。

当村の会計では支出命令を受けて「検収行為の確認」をするため
すべての請求書にゴム印で検収印を求めています。
若干疑義があり、自分なりに調べたのですが

自治法、施行令で「検収」について探しましたが見当たりません
唯一、あるのが村の財務規則に給付の検査と題して「 村長は、次の各号に掲げる場合には、契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査(検収)をしなければならない。

のみ記載されているだけです。

以下の点にどうも納得できないので他の市町さんではどう運用されているのでしょうか?
ご教授ください

@「契約に基づかない給付の完了」ですが・・・どの範囲まで云うのでしょうか?
支給決定する扶助費なども含まれます?
A保険料などは契約しておりますが、給付の完了前に前払いしますよねその際にも
検収印を求められますが、給付の完了してないから検収できないじゃんと云うと
確認の意味で運用で押印してもらっている。とのことで検収日付は???
と尋ねると請求日にしてくれとのことなんですが、これって確認??の意味で
検収は必要なのでしょうか?
B年度区分の関係で3月31日までに検収が行われていないと翌年度の予算から
支払うことになるともこれは根拠法令ってあります?

Re: 検収印と日付について

市という村の法担 No.23028

> すべての請求書にゴム印で検収印を求めています。

だれがだれに対して、何を根拠に求めているのでしょうか。また、検収印とやらは、いつ、だれが押すのでしょうか。とっても不思議な感じがいたします。弊団体においては、そのようなことはしておりません。

Re: 検収印と日付について

サッカー残念 No.23031

そうなんすか・・・ローカルルールなんすか・・
おらの近くの市町は似たような運用してると聞いたんで
スタンダードなのかと・・・

Re: 検収印と日付について

コテハンつけるほどでもない通りすがり No.23034

「ゴム印で検収印を求めています」のところがよくわからないのですが、研修印がゴム印なのでしょうか、それともゴム印の横ないし押印欄に検収者の認印を押せという意味のゴム印なのでしょうか。

後者と仮定して
@は、含まれると思います。
Aは、ゴム印を押す必要はないと思います。
Bは、翌年度予算で支払うのではなく事故繰越になると思います。

Re: 検収印と日付について

G No.23036

通常、
支出負担行為−納入−検収−請求−支出命令
という流れのうち、
支出命令を受けて、請求書に、検収印がある、ことの意味がわかりません。
検収とは、契約どおり納品(履行)されたかを確認することというのが一般的な財務会計用語ですから、請求書を検収することはありえません。

普通の日本語では「検査」とか「確認」ということで、この請求書は、契約書どおりだとか、納品段階の検収の結果とあっているとか、以後の手続きである支出命令まで済んでいる、ということなんでしょうか。このあたりは、各自治体ごとに違う処理という意味でのローカルルールです(ということが、この掲示板でよくわかりました)。
1、給付の完了 あなたの村の財務規則の意味を、ほかの自治体のものが解釈することはさしひかえます。
2、日本語の「確認」と、財務会計用語の「検収」を混乱されている例でしょう。
3、年度末をはさむ処理 請求書におしたゴム印の「検収」日ということなんでしょうが、支出命令を受けておすゴム印の日付にはあまり意味がないものと思います。(請求書の日付が空白だったり、支出命令前の日付であったりすると紛れがあるとは思います)

Re: 検収印と日付について

H(半角) No.23050

ウチは押しますよ。請求書に検収印。
というか「検収済印」です。

「コレは○月○日に○○○○が間違いなく検収した物件の請求書です」と明記しておく意図です。

誰でも押せるし、どうにでも書けるし証拠能力は全くありませんけど、検査調書の作成を省略した小さな支払いも、一応記録として書いてあれば安心して支払えるのです。
特に当市では、支出命令書を作るのが一部の人間の専門職と化しているので、その購入の責任者が誰がを検収済印で記録しておかないと分からなくなります。



こういうローカルルールは監査委員の見識や収入役(現会計管理者)の経験なんかで、だんだん上乗せさせられて増えることはあっても減る事はありません。
どうでもいいよな・・・と思いながらも厳しくチェックします。

Re: 検収印と日付について

会計初心者 No.23062

年度区分の関係で3月31日までに検収が行われていないと翌年度の予算から
支払うことになるともこれは根拠法令ってあります

会計年度区分(地方自治法施行令143条第1項第4号)
●当該行為の履行あった日の属する年度で区分されるもの
(相手方の行為の完了があった後に支出する場合に適用するもの)

当該行為の履行あった日は検査し完成を確認した日となっていて検査日が4月の場合は新年度支出となります。(又は事故繰越)
工事請負費、物品購入費、運賃、補助費の類
・工事請負費の類 修繕料、印刷製本費、委託料等契約種別が請負契約に類するもののすべて
・物品購入費の類 公有財産購入費、物品、原材料費等およそ売買契約に該当するもの
・運賃の類 役務費の保管料、広告料及び手数料等サービスの提供による代価が含まれる

検収については、H(半角)様のところと同様で、そのようにチェックしています。

Re: 検収印と日付について

No.23063

H(半角)さま 会計初心者さま

請求書に「確認」という意味で「検収印」をおすことそのものはあってもよいと思います。「あったほうがわかりやすい」くらいの意味で、「あったほうが便利(または効率的)」だとは思いませんが。それはそれで、他人様のやりかたですので。
ただ、それは、財務会計用語としての「検収」ではないですよね? >サッカー残念さんのお題は、そこを混乱して使っているのではないか、というのが私の邪推の源です。

3月31日付けの請求書(納入と検収はすんでいる)の「検収日」が4月2日だったとして、新年度予算での支払いはないでしょう。(郵送による請求書で、到達した日をもって「検収」ということでしょうか? >サッカー残念さんのお題では、支出命令もすんでいますので)

Re: 検収印と日付について

H(半角) No.23069

>Gさま
サッカー残念さんの所でやっているのは、請求書の検収って捉え方ですか?
あるいは検収印を押すことが検収だと思ってらっしゃるのでは?・・・ということ?

当市では3月28日に納品があって私が検収をして4月3日に請求が届いたら、「3月28日検収済 H(半角) 印」として支出命令書の作成に回すので、最初からすっかりそういうことだと思って読んでいたので、Gさまの疑問が逆につかめないのですが・・・。

「支出命令を受けて」という表現は確かに違いますね。
当市では支出命令をするための下準備なので。

ローカルルールって想像するのが難しいですね。

Re: 検収印と日付について

市という村の法担 No.23095

>サッカー残念 さま
ゴム印による検収印の内容を具体的に教えてください。
例えば、「○月○日検収済み 職 氏名 印」ですか?

Re: 検収印と日付について

サッカー残念 No.23137

みなさま色々コメントありがとう

法担様

うちでは、工事請負などは、検査の結果がわかるものとして
検査認定書・竣工調書を添付してもらうとき以外(認定書・竣工調書のない場合)
は全ての請求書・支出調書について
法担さまのいわれるように
「○年○月○日 検収 担当者印」というゴム印を押しなおかつ日付を入れて
私印を押す運用で、会計がチェック?をして 印がもれているとか日付がオカシイ
とかいっております、会計が作成している手引きには検査・検収の印を押すと
決めてられています。


特殊な支払い方法の資金前渡や前金払・概算払などについては「相手方の行為の
確認」が行えないことや
給付決定する扶助費について「検収印」を求めるのはどうか
また確認というあやふやなレベルの印を押印させることは、いかががなものかと
検査・検収を義務づけられている案件だけ記入させるべきで、それを現場が混乱するから
とかいって全て「検収印」を求めるということから、相手方の行為確認ができない
ものは当然その日付もわからないこともあって現場で混乱しておりますので
お伺いしました。

Re: 検収印と日付について

H(半角) No.23146

サッカー残念さま

それだと当市と一緒の感覚ですね。
所詮ローカルルールですが、参考までにウチは、
資金前渡、概算払、前金払は押しません。逆に押してあると明らかに嘘なので消すように指示します。
補助金の精算払、負担金、公課費なども押しませんが、押してあっても放置します。(きっと、実績報告や加入や決定を"履行"と解釈しているんだろう・・・と)
あと基本的に支出調書には押しません。ちなみに扶助費の現金給付も支出調書なので当然押しませんが、現物支給は検収印を押します。

ただ中々覚えてくれないので、押したり消したり確かに毎日面倒です。
「いっそ全部押させておけ」というのも分からなくはないですが、それを強制されえると納得いかないし、日付が入れられませんよね・・お気持ちは察します。

Re: 検収印と日付について

市という村の法担 No.23148

>サッカー残念 さま

大変お気の毒に存じます。そのような非常識な運用だと、良識のある職員は、混乱してしまうのが当たり前です。サッカー残念さまのお考え(No.23137)におかしなところはありません。

検収をしていないのに、「○年○月○日 検収」と記すことは、虚偽記載です。虚偽の記載をしろと強要するなど、もってのほかです。一刻も早く是正すべき運用であると考えます。

サッカー残念さまの御活躍を心から祈念申し上げます。

地域手当について

広域連合総務担当 No.23096

広域連合で総務を担当しているものです。
地域手当について、質問させていただきます。
当広域連合では、県内の市町村から、派遣(実務研修)された、30名ほどの職員が、在籍しています。
派遣(実務研修)されている、職員の地域手当ですが、派遣元の地域手当が適用されており、0パーセントから、15パーセントと支給されている地域手当は、まちまちです。
国の基準では、職場のある地域は、12パーセントになっています。
同じ職場にいる職員が、かなりの違いがあり、職場は、ギスギスしています。
公平委員会に審査請求されても問題はありませんか。
よろしくおねがいします。

Re: 地域手当について

むかし法規 No.23106

実務研修であれば、それぞれの派遣元の給与条例が、それぞれ適用されているでしょうから、それぞれの条例の支給要件を個別にみていくだけではないでしょうか。権限と責任は、もちろんそれぞれの自治体。
公平委員会に何を審査請求するのでしょう。

(追記)仮に、
“実務研修”だけれど、身分は、「割愛」、あるいは「併任で地域手当は広域連合側が支給する」ということで、
同一勤務地にもかかわらず、属人的に異なる地域手当の額を支給する内容を広域連合の給与条例で定めていたとすれば、
それはおかしいような気はします。
なお、そのような身分を実務研修と呼称するのも(私の感覚では)相当おかしいような。

Re: 地域手当について

酔客 No.23141

前提議論として、どうして派遣元で給与を支給しているのか、その根拠をごぞんじですか?

証明書と発番の関係について

初心者 No.23108

次の点について、わかる方がいたら教えてください。

例えば、証明書(り災証明)を交付する際に、私の市の
当該証明書の書式には、発番を入れて交付する様式になっています。

そこで、同時に数枚の同じ証明書を交付する必要が生じました。
その理由は、証明書の交付を受けた者が
その証明書を、A会社、B会社、C会社に提出する必要があるためです。

この場合、同時に証明書を3枚交付します。
証明書に記載する発番は、全て同じもので良いのでしょうか??
それとも、同じ証明書であっても1号から3号まで分けて交付するものなので
しょうか??

いろいろな考え方があると思いますが、よろしくお願いします。

Re: 証明書と発番の関係について

宙太 No.23130

どなたもレスされていないようなので…
り災証明書の発番の整理はどのようになっていますか?
・番号簿のようなものがあるのか?
・番号がベースとなっているのか?
・申請者がベースになっているのか?
・枚数を記載できるようになっているのか?
貴自治体での整理の仕方により、適切な採番になるのではないでしょうか?
財団法人より指名参加願いが提出されておりますが、指名競争入札に参加できるのでしょうか?
遠い過去の事例では、指名競争ができないとの理由で随意契約した記憶があるのですが・・・・。
どうなんでしょうか?

Re: 財団法人の指名競争入札参加資格について

ドクターブルー No.23124

>>指名競争ができないという理由で随意契約した記憶があるのですが・・・

その案件の契約の性質又は内容が競争入札に適さない等の理由で随意契約としたのではないでしょうか。おそらく財団だから随意契約としたのではないと考えますが、随契理由はどのようになっていますか。

当方では、財団や社団が指名参加登録をしていますし、実際に指名したこともあります。緑様の自治体で、財団、社団を指名しないという規則(そんな規則はありえないでしょうが)とか内規があれば別ですが。呼ぶ呼ばないは別にして、登録させない理由はないと考えます。

学年の規定はどこにあるの?

No.22958

いつも、みなさんの御意見を参考に仕事をさせていただいております。
皆さんの御意見にはいつも感服させられてばかりのシロウトです。
実は、小学校や中学校の「第○学年」という用語がどこに規定されているのかがわかりません。
学校教育法では「小学校の修業年限は6年とする。」と規定されているだけですし、施行規則では、「小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。」となっており、「第1学年〜第6学年」という用語の規定は見当たりません。
ということは、自治体で「A学年、B学年・・」とかに呼称を変えてもよいものなんでしょうか?
条例に規定する必要がありまして、「〜法第○条に規定する第1学年から第3学年」という規定をしようと思ってましたので、この「〜法第○条」を探している次第です。
なにぶん、法律とか、よく分からないものですから、御教授ください

Re: 学年の規定はどこにあるの?

宙太 No.22963

学校教育法、同法施行令での規定はありませんが、教育委員会で定めている小・中学校の学則の中に収容定員として別表で定めてありませんか?

Re: 学年の規定はどこにあるの?

ぺんのすけ No.22964

「第一学年」はヒットしました。義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第五条などです。そこを起点として定義する方法はあると思います。ただ、雇用保険法施行規則などでもすぐ使っているようですので…

Re: 学年の規定はどこにあるの?

宙太 No.22968

法令データ提供システムで「第一学年」で用語検索したところ
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
・学校教育法施行規則
・公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律
・公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令
等でヒットしています。

Re: 学年の規定はどこにあるの?

No.22971

御意見有難うございます。
施行規則など参照してみましたが、「一番目の学年を「第一学年」という。」というような規定はありませんでした。
すべてにおいて、当たり前のように「第一学年」という言葉が使用されています。
どこに、「一番目の学年を第一学年という。」という法令の規定があるかを調べたいのですが・・・
すみません・・知識不足で・・

Re: 学年の規定はどこにあるの?

宙太 No.22978

施行規則の附則に「国民学校」から小学校への編入・入学について表が定められていて、当然のように「第一学年」等が使用されていますね。
この省令は、昭和二十二年四月一日から施行するとなっていますので、現在の省令以前の「国民学校」について規定されたものに書いてあるかもしれません。

Re: 学年の規定はどこにあるの?

H No.22984

ちょくちょくお邪魔している方のHです。
このスレ主さんは別のHさんです。

かぶるなぁ・・・このハンドル。やっぱ変えようかな。

Re: 学年の規定はどこにあるの?

むかし法規 No.22986

>“H”さま

全角と半角の違いはあるようですね。

Re: 学年の規定はどこにあるの?

宙太 No.23000

文部科学省Webサイト「学制百年史 資料編」を参照してみてください。
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpbz198102/index.html
一(二)初等教育の資料を上から順番に見ていくと、級→第一年→第一学年との遷移が分かります。
表中に記載があるだけのようですね。

Re: 学年の規定はどこにあるの?

H(半角) No.23001

>むかし法規さま

ああ、なるほどちょいスリムですね。
当面“H(半角)”としておきます(笑)


・・・お邪魔しました。お話を続けてください。

Re: 学年の規定はどこにあるの?

市という村の法担 No.23026

>条例に規定する必要がありまして、「〜法第○条に規定する第1学年から第3学年」という規定をしようと思ってましたので、この「〜法第○条」を探している次第です。

素朴な疑問です。
「第1学年から第3学年まで」との規定で、何の不都合も紛れもないと思いますが、どうして「〜法第○条に規定する」と規定しようと考えているのでしょうか。

Re: 学年の規定はどこにあるの?

H(半角) No.23114

私もどシロウトですが

どこにも規程が無くて
当たり前のように使われている
・・・ということは、広く一般に認知された日本語だと言うことではないかと思います。
「第1学年」って特に曖昧な部分のない言葉ですしね。(誰にとっても一番始めの学年)

1年目を「1年目という」と規程しないのと同じような・・・。

勝手に変えていいかどうかは第A学年が日本語として認知されていないから難しいと思いますが。

Re: 学年の規定はどこにあるの?

素人 No.23115

全く関係ないことですが「日本語」としての見解です。

「第1学年」は「第」+「1学年」です。

「第」を頭につけるか「目」を後につけるかの違いで、
「1学年目」と同じ意味です。

あくまでも日本語としてですよ。

「第1日」=「1日目」…です。

時々「第1日目」という活用方法をする文章をみかけますが
二重の二重(にじゅうのふたえ)ですね。

…さて、児童手当等で「小学○年生まで…」的な表現があったかと思いますが、
その際、いちいち「○○法」等を引き合いに出してるんでしょうか?

…と素朴な疑問を投げて指をおきます。

Re: 学年の規定はどこにあるの?

No.23120

学童保育の条例なのかなあ。

1、児童福祉法の規定にならい、おおむね10歳未満としているところが一番多そうです。
googleで、「学童保育条例 おおむね10歳」で検索すると、14500件
2、小学校第一学年から第三学年まで としているところも多いみたいです。
googleで、「学童保育条例 第三学年」で検索すると、13100件
3、小学校一年生から三年生というところも、けっこうありますね。
googleで、「学童保育条例 三年生」で検索すると、3190件

おおむね10歳って、4年生でもOKなのかなあ? と逆に心配になります。
第三学年としても三年生でもまあ紛れがないわけで、法にもとづかなくてもよろしいんではないでしょうか。

あと、現在の日本では少ないですが、出席日数が足りない等の理由で原級留置という学校長の権限をつかって「留年」させることができます。また、帰国子女や外国人子女(来日してわずかな期間は)、年齢に応じないクラス配置をしていることもあります。学年で規定すると問題になるかもしれませんね。