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地方議員の寄付行為

もう嫌だ! No.23296

 教えてください。某議員が○○大会に出場するのに祝儀を渡す予定でおりますが、完全に寄付行為で、公職選挙法で罰則の規定が設けられております。何か別の方法で渡す事は可能なのでしょうか。議会事務局に来て数ヶ月なので色々と教えてください。

Re: 地方議員の寄付行為

No.23304

 逃げ道は考えずに本筋で行くべきです。
 事務局職員として議員をサポートすることはよいと思いますが、法律を逸脱する手伝いはすべきではないと思います。
 結局「○○職員」がこうすればOKと言ったになりますよ!寄附行為の禁止の趣旨をよく考えてください。

Re: 地方議員の寄付行為

No.23307

基本は蘭さんご指摘のとおり。
ただ、地方議員の寄付行為 もう嫌だ!さんの前提が欠けているため、書き込みがないのではないかと愚考。もう少し情報がないと・・・

1 祝儀を渡す予定・・・誰が誰に? 議会代表として某議員が出席するため、議会事務局が祝儀をあずける?

2 ○○大会・・・選挙区外?内? 選挙区外で行われ、有権者とはまず関係ない大会であれば祝儀を渡しても法的には問題なさそうに思えますけど・・・ 

3 何か別の方法で渡す・・・匿名・匿住所でまったくの第三者に持っていってもらえば、渡すことは可能でしょうけど・・・

一番よいのは、選挙管理委員会にご相談することだと思いますし、危うきに近寄らないのが出席される議員さんのためだと思いますけどもねぇ。

Re: 地方議員の寄付行為

とおりすがり No.23319

その瞬間は、あさっての方向を見るようにして…

…すみません。やっぱり議会事務局の上に相談した方がいいと思います。
やはり正直に「先生、それはちょっと…」と。
でも、その上も、そう答えたら…(汗)

Re: 地方議員の寄付行為

もう嫌だ! No.23327


基本は蘭さんご指摘のとおり。
ただ、地方議員の寄付行為 もう嫌だ!さんの前提が欠けているため、書き込みがないのではないかと愚考。もう少し情報がないと・・・

大変失礼いたしました。

1 祝儀を渡す予定・・・誰が誰に? 議会代表として某議員が出席するため、議会事務局が祝儀をあずける?

    某議員が、○○大会の主催者に渡します。議会代表では無く、個人的な付き合い    で、本人が開会式の受付にて渡す予定です。

2 ○○大会・・・選挙区外?内? 選挙区外で行われ、有権者とはまず関係ない大会であれば祝儀を渡しても法的には問題なさそうに思えますけど・・・ 

    ○○大会は選挙区内です。

3 何か別の方法で渡す・・・匿名・匿住所でまったくの第三者に持っていってもらえば、渡すことは可能でしょうけど・・・

    匿名・匿住所とは何でしょうか? 例えば、祝儀袋だけで氏名を記入せず渡す方    法では駄目なのでしょうか。

一番よいのは、選挙管理委員会にご相談することだと思いますし、危うきに近寄らないのが出席される議員さんのためだと思いますけどもねぇ。

    確かに選管に確認とるのがベストでしょうけど・・・

Re: 地方議員の寄付行為

No.23328

選挙区内の大会に、祝儀をおいてくるのは、明白に公職選挙法第199条の2で禁止される寄附そのものですね。これに違反すると、同法第249条の2により、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する、ことになります。

そして、地方公務員は、刑事訴訟法第239条第2項(官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない)により、当該議員を公職選挙法違反で告発しなければなりません。
なにかべつの方法で渡すなど法の抜け穴を考えてはいけません。

Re: 地方議員の寄付行為

H(半角) No.23329

>個人的な付き合いで、本人が開会式の受付にて渡す予定です。

だったら、選管に確認して「公職選挙法上危ないですよ。」という指摘だけして、本人に任せればよいと思いますが?

なんとか渡せる算段までしてあげなければいけないのですか?
・・・それはお気の毒ですが・・・。

追記
「議員でいる間はお金での協力はできないので・・・」ということで、金はなく“行動”で協力や賛同の意を示すよう進言してみられては?

Re: 地方議員の寄付行為

No.23330

1.2からすると、公選法の禁止規定にずばり該当するので違法になると思われます。

3 本人が持参し、渡した時点で本人が確定しちゃうのでまずいでしょうねぇ。

 皆さんご指摘のとおり、よい議会事務局員の責務は「違法な抜け道を探す」ことではなく、「本人さんが違法にならないようにサポートすること」ではないですか?

Re: 地方議員の寄付行為

もう嫌だ! No.23331

 
 皆さん色々とありがとうございました。某議員は当然に公選法は理解していると思いますが、私が異動してきて間もないので試している気がいたします。皆さんからのご意見を精査して伝えたいと思います。また、分からない事がありましたらお聞きいたしますので是非アドバイスをお願いいたします。
 諸事情により、一旦農地転用許可を受けた畑(許可を受け20数年経過し、現在宅地並み課税となっている。)を元に戻したいのですが、手立てがないと聞きました。そこで、同一地目である、農地転用許可済みの畑と隣接する普通の畑(現況はともに農地として利用)を合筆することにより解消できないかと、素人的に考えています。
 
 先例等あたっていませんが、ご意見などいただけると幸いです。

手立てがないというのは、どなたに聞いたのでしょうか?
現況が農地であれば農地法上は農地だと思うのですが、農業委員会に相談してみたらどうですか?

おそらく、現況は農地、農地法上も農地(農地転用の許可を廃止する手続がある?)、地目も農地ということで、課税だけ見直してもらえばいいような気もしますが、いずれにしても、最初の相談相手は農業委員会でしょう。

Re: 農地転用許可済み土地との合筆の効果について

むかし法規 No.23320

仮に合筆に成功したとしても、
一筆の土地の一部が「農地転用の許可を受けた畑」、他の部分が「普通の畑」という、
従前と同様の状況が継続するだけでしょうか。

Re: 農地転用許可済み土地との合筆の効果について

となりのロトト No.23321

ぼん さま

農地転用の取消しについては、サイトで検索しましたが、可能みたいですね。
決して、手立てがないわけではないようです。

一般廃棄物の収集体制について

廃棄物太郎 No.23302

当市の一般廃棄物(家庭系)収集体制は、パッカー車運転手および作業員2名の計3名で行っています。この体制の根拠についてアドバイスをお願いします。
昭和60年厚生省策定「廃棄物処理事業における事故対策マニュアル」の中で「収集作業員は2名以上で行う」とあるそうですが・・・
また、そのマニュアルを取れるサイトを知っている方は教えてください。

                        以上よろしくお願いします。

地方公営企業法について

ぱふぃ No.23202

初歩的な質問ですみません。地方公営企業法を適用している場合と、法非適用はどの段階で選択するのですか?

Re: 地方公営企業法について

No.23225

「選択」とは幅の広い用語ですが、地方公営企業法を全部適用するか一部適用するか、それとも非適用なのかは、条例で定めます。地方公営企業法第2条に列挙されている事業には選択の余地はないですが。

Re: 地方公営企業法について

ぱふぃ No.23271

地方公営企業法第2条に列挙されていない事業であるとすれば、非適用にするのは条例で定めないといけないと言う事ですか?

Re: 地方公営企業法について

chibita No.23274

会計を設置するにあたり、特別会計設置条例で地方自治法第209条第2項を根拠に設置すれば法非適事業、地方公営企業法第2条第3項を根拠とすれば法適用事業となります。

 なお、地方公営企業法第2条に列挙されている事業であれば、特に条例で定めることなく法律により法適用企業になりますので、水道事業等では会計設置条例が省略されている場合もあります。
 同様に国民健康保険事業等は自治法の規定によらず、各法により特別会計設置が義務付けられているので、特別会計設置条例を省略している団体もあります。

Re: 地方公営企業法について

知ったかぶり No.23299

 平成21年12月24日に地方公営企業会計制度等研究会報告書が出
ていました。

 その中で、地方財政法第6条の「地方公営企業」の内法適用企業以外
の企業に財務規定等を適用するということが書かれています。

 このことからすると、近い将来、「特別会計」として処理されている
事業が、「企業会計」として財務処理されることになるかもしれません。

 なお、地方財政法第6条の「地方公営企業」は、地方財政法施行令第
37条に列挙されています。

 すれ違いかもしれませんが、最近知ったものですから。

Re: 地方公営企業法について

kame No.23301

地方公営企業については、地方財政法第6条で定義され、地方公営企業施行令第37条において13事業が列挙されています。
地方公営企業第2条第1項において法定7事業が、同法第2項において病院事業の取扱を定義しています。
また、同法2条第3項及び、同法施行令第1条第2項において、その他の事業については、条例で定めるところにより、法の規定の全部又は一部(財務規定等)を適用することができることとされています。
つまり、各公営企業を設置する時点で条例にて法適用か一部適用か、適用しないのかを選択することになります。

法人市民税の申告書様式について

やぶれかぶれ No.23290

いつもお世話になります。法人市民税の申告書についてお尋ねします。地方税法第53条(法人の道県民税の申告納付)では、「総務省令で定める様式によって・・・」となっており、施行規則第3条で申告書の様式が定められています。そこでは、「代表者自署押印」となっておりますが、法第321条の8(法人の市町村民税の申告納付)及び施行規則第10条によると「代表者氏名印」となっています。また地方税法第72条の35条(法人の代表者等の自署及び押印の義務)では事業税の申告書については、「自署及び押印」が義務付けられ、同条の36では義務違反に対する罰則が定められています。また、この事業税と法人の道県民税の申告書は同一様式ですが、法人の道県民税にはこのような規定は存在しません。そこで皆様にお尋ねしたいのは、同一法人が、道県民税、市町村民税を申告納付する場合、その申告書の全てを記名で、また印が洩れていてもその申告の効力に差があるのでしょうか。また、何故このように規定に差を設けたのか、ご存知の方お教え下さい。宜しくお願いいたします。

Re: 法人市民税の申告書様式について

ぺんのすけ No.23294

取り急ぎ一つだけ。

法第72条の35 第5項 第一項から第三項までの規定による自署及び押印の有無は、第一項の申告書又は修正申告書による申告の効力に影響を及ぼすものではない。

 初めて投稿いたします。

 過去、類似の事例で処理に悩んだことがあり、思い切って投稿いたしました。

 国が委託事業で自治体と委託契約を締結する場合、応募者(受託者)を首長に限っていることがあります。しかし自治体において当該委託契約に係る業務を主に執行している部署が他執行機関(教委等)又は公営企業であることが多々あります。

・某省(某省支出負担行為担当官)を委託者、自治体(首長)を受託者とし、自治体一般会計で国庫支出金を受け入れる委託契約が締結された。
・同一自治体内で、首長は、病院事業(全部適用)の病院に、当該業務の主要な部分を当該病院事業の業務として執行させたいと考え、病院事業管理者にも了解を得た。

 この場合、首長と病院事業管理者との間で、どのように業務執行及び経費の支払を行うべきでしょうか。

 便宜的に、再委託契約を締結して病院事業管理者に業務を執行させ、一般会計から病院事業会計に委託金を支払うことになるかと考えておりますが、実例等ございましたら御教示ください。
支払は「繰出金」になりませんか?昨年度の交付金がらみではそうしていましたが…

第三セクターの情報開示

たなか No.23280

最高裁の判例で土地開発公社の情報も自治体が入手すれば自治体の情報公開条例に基づく「行政文章」の範ちゅうに入るというものがあります。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319130702409399.pdf

これって町と企業の第3セクターにも当てはまるのでしょうか?
出資割合は町4割、民間企業6割です。

Re: 第三セクターの情報開示

yujin No.23283

>これって町と企業の第3セクターにも当てはまるのでしょうか?

この奈良県の情報公開条例では、「『行政文書』とは…職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録」、としており、当然、開発公社のであろうと、民間企業のであろうと、三セクのであろうと、業務上「取得した」(手元にある)文書は全て「行政文書」です。たぶん、どこの自治体でも同じような条文ですよね。

その上で判決が言っているのは、
・土地の移転情報は登記簿で公開されているから、個人情報じゃないですよ。
・補償価格は工事を外から見ただけでは分からないから、個人情報だし、今後の
 他の補償交渉にも影響出ちゃうよね。
ということでしょう。
原審が示した、非開示の範囲が間違ってたんですね。

仮執行を免れるための専決処分による控訴

税務課法制担当 No.23247

 お尋ねです。株式会社ぎょうせい発行「地方財務実務提要」第1巻の二一三・48ページに「仮執行を免れるための専決処分による控訴」という見出しでの問答があります。
 この問の概略は、市を被告として損害賠償請求訴訟が提起され、第1審判決が定例市議会の会期中に言渡されることが予想され、判決が言渡があったら直ちに控訴したい。控訴には議会の議決が必要である。定例会会期中であるが、休会日に当たる場合、長は専決処分により控訴することができるか。
 答の概略は、専決処分は認められない。事前に控訴等についての議決を得ておくことも可能であると考えられる。
 というものです。
 答の後段、「事前に控訴等についての議決を得ておくことも可能」ということで、第1審の判決前に、控訴等について議会の議決を得た実例をご存知でしたらその内容をご教示願います。

Re: 仮執行を免れるための専決処分による控訴

むかし法規 No.23259

事例は不知なので、情報が提供されるまでの間の閑話となりますが、
ご提示の引用は、判決理由を吟味することなく、判決の結論だけを停止条件として、控訴の判断を議会に求めることの適否には触れていないのでしょうか。

議会が可と判断すればそれまでということなのでしょうが、“判決理由はどうでも、控訴!”というのも乱暴な印象はありますね(判決理由がもっともだったら、後で取り下げればいいと?)。

判決日に、仮執行付きの敗訴も想定して、保証金供託の準備をしておくのも、確かにめんどうではありますが。訴訟が多く、ルーティーン化していれば、また違うのでしょうか。

(追記)あ、スレ主さん的には、仮執行免脱宣言がない判決を想定している?
未経験なのですが、とお断りしておきますが、
事前に控訴等についての議決を得る方法は、

1 通常の「訴えの提起」と同様に行う。
  ただし、判決前なので、文言については工夫する。
  その文言を事例で紹介できればかっこいいのですが、まだ見つかりません。

2 最初の「訴えの提起」の際、今後の上訴することについても含めておく。
  (訴えられている場合には、とれない手法ですが。)
  書き方は何パターンかありますので、お好みで。
  「議案 訴えの提起 上訴 pdf」でググってください。

なお、判決が議会会期中に当たるのであれば、判決内容を説明しつつ追加議案にするのが王道だとは思います。
いずれにしろ、法制部門・議会部門とも御相談を。

>むかし法規さま
引用の問答は、議会会期中の専決処分の可否が焦点ですので、事前の議決は代替手段として提示されたに過ぎず、その是非まで論じるものではありません。

Re: 仮執行を免れるための専決処分による控訴

むかし法規 No.23281

仮執行の対応を考えるのは、一般的には、損害賠償請求の被告として訴えられているときでしょうね。
ネットでみつけたどこぞやの知事さんが即日(専決により)控訴した際の記者会見、被害者感情を逆撫でするのでは? というツッコミに対し、弁護士さんのアドバイスとかなんとか答えていたようです。
逃げも隠れもしない自治体に対し、直ちに仮執行に着手するとすれば、被害者の報復感情の発露である場合もあるのでしょうか。

(追記)スレ主さま

ポイントを絞ったスレなので、事例を知っている方が偶然いらっしゃるとは限らないと思います。
淡々と、純技術的に考えれば、

「仮執行宣言付判決があった場合で、仮執行免脱宣言が付されなかったとき、行政事務の混乱を招来する可能性のある強制執行を止めるために、直ちに控訴し、執行停止の申立てをする」

ことの議決を得ればいいだけなのかなと考えました。

「公の施設」関連議論

ぺんのすけ No.23149

ちょっと趣旨が異なりますので、スレ分けます。単なる頭の体操に過ぎませんが。

入場券式の施設というのがありますが、この場合実際に使用許可を与える(た)のは、いつどこで誰がなのでしょう。

機械は金を払えばチケット(許可証?)を発券しますが、これと生身の人間との違いは何なのでしょうか。

Re: 「公の施設」関連議論

えんどう たかし No.23150

>入場券式の施設というのがありますが、この場合実際に使用許可を与える(た)のは、いつどこで誰がなのでしょう。

機械は金を払えばチケット(許可証?)を発券しますが、これと生身の人間との違いは何なのでしょうか。<

 生身の人間=権限ある公務員が許可を行わない場合はありえると思います。
 この場合・・・@そもそも自由利用(利用制限をしていない場合)
     ・・・A施設の利用制度が条例でそのようになっている場合

 がそうだと思います。例として市民プール・公立駐車場・駐輪場などがこれにあたるでしょうか。但し料金を付加する以上、その料金とチケット制は、条例に明記された公権力(条例によらなければ料金は付加できない)だと考えられます。

 《追記》
 @の自由利用の場合でも、管理権を元に施設の空席を先着順としたりすることは可能な他、争いがある場合における公物警察権(利用制限や料金の強制徴収など)は公務員が行使することになると思います。公物警察権は民間委託できないというのが通説だったと思います。     

Re: 「公の施設」関連議論

ぺんのすけ No.23151

では、機械で券を売るのと窓口でもぎりのおっちゃんが券を売るのとの違いは何でしょうか。

Re: 「公の施設」関連議論

えんどう たかし No.23152

 制度的には同じだと思いますよ。

 もしかして、そのチケットが公文書だったらどうする?という引っ掛け問題でしょうか。
 
 私人に委託する場合、地方自治法施行令第158条の規定にあるので、これに該当すればOKだと思います。
 但し、領収書の名義人が行政機関名でよいかどうかは争いがあるところだろうと思います。同施行令の文脈によれば、“委託”と明記さている以上、名指しされた法主体が委託者(私人)だと解されるので、当該委託私人の名義によるべきだと思います。つまりこの場合、領収書は委託私人名義の「私文書」ということになるでしょうか。

Re: 「公の施設」関連議論

ぺんのすけ No.23154

そっち方向ではないですが、昨今流行りのネット予約で思うところがあって書きました。時間も時間ですので続きは後ほどにします。

Re: 「公の施設」関連議論

ぺんのすけ No.23159

さて、昨今ネットによる公共施設の予約が普及してきています。当社も一部施設で取り入れていますが、その際にちょっと思うところがあったので「皆さんの」ご意見を賜りたく。

予約システムでは、申請書の内容を細かく入力
→実質的な書類の審査がシステムでの予約段階で終了
→予約確定後、実際の申請行為に来訪
→窓口に来た際には、プリンタから必要な事項の入った申請書と許可書が両方印刷される
→使用料納付(もちろん必要な手続は済んでいる)
→申請書に許可書を受領した旨記載(だったかな?)して許可書を受け取る

この場合、実際申請書・許可書を交付する人は、申請に対する処分についての審査を全くしないことになりますが、その場合でも職員又は指定管理者(もちろん条例上規定されているものとして)しか交付事務はできないのか、という疑問が今までの議論から沸いてきたので、お尋ねしたく存じます。

追記:議論のため一部当社の方法と変わっている部分もあるかと思います。

Re: 「公の施設」関連議論

G No.23160

皆さんというのに、私がしゃしゃりでてもなんですが。。。

予約システムでは、申請書の内容を細かく入力
(1)→実質的な書類の審査がシステムでの予約段階で終了
(2)→予約確定後、実際の申請行為に来訪
(3)→窓口に来た際には、プリンタから必要な事項の入った申請書と許可書が両方印刷される
(4)→使用料納付(もちろん必要な手続は済んでいる)
(5)→申請書に許可書を受領した旨記載(だったかな?)して許可書を受け取る

(1)の段階で、使用許可と使用料の調定が終わっています。
 コンピュータのなかに小さい職員さんがいて、許可等をおこなっています。
 実務的には、1日とかでまとめて「印刷」等をして、その紙ベースで審査等をしているはずです。その段階でおかしいものがあれば、使用許可取り消しなどの処理にうつることができます(これは紙ベースであっても、同様ですよね)。取り消しがありえますから、当日のコンピュータ予約+使用はできない「はず」です。
(3)は、一見、公権力行使のように見えますが、「プリンタ」を「机の引き出し」にかえても同様ですね。「引渡し」行為でしょう(私個人は、納税通知書の作成は公権力行使だが、それを手渡しするとか封筒にいれて郵送することを「引渡し」といって公権力行使ではないとすることには疑問をもっていますが)。

お題にもどると、自動販売機方式って、許可と使用を同日にしているわけで、「使用許可取消し」を想定していない(使用を払わない場合しか取り消さない)処理なんでしょう。
自動販売機の点検を毎日行えば、時刻のまぎれはでてきますが、形式的には許可と使用料収受、じっさいの使用は、同日ですね。
使用料ですから、自動販売機にも生身のおっちゃんにも委託ができます。

Re: 「公の施設」関連議論

宙太 No.23175

ぺんのすけさま
Gさま

ネット予約システムでは、決裁(電子決済?)行為または確認行為は行われていないのですか?
システムのチェックを通れば、審査、許可、調定が自動で完了ということですか?

Re: 「公の施設」関連議論

No.23187

>宙太さま
なるほど。上の(1)から(3)の間に「決裁」の過程があると。

べき論としては、私もそう思います。
でも、(1)をへた後のコンピュータ画面とかお返事メールでは、「予約は完了しました。しかし、審査がありますから、不許可ということがありえます。正式な許可は後日お届けします。あらかじめご了承ください」などという文面がない以上、(1)で使用許可と使用料の調定までおわっている、と考えざるとえないと考えました。

Re: 「公の施設」関連議論

宙太 No.23195

Gさま
ネット予約システムは、空き状況の確認を行い仮予約を可能とし、本申請時の申請書記入を補助するシステムだと思います。
申請行為は、窓口に来たときに行われる。その間に事前審査や確認を行っておき、来訪時には、迅速な許可事務が行えるよう整備したもの。

使用許可と使用料の調定まで終わっているシステムは、ネット上で許可証が発行され、E-bankでの決済による使用料の納入が可能で、窓口に出向くことが不要なものだと思います。

Re: 「公の施設」関連議論

No.23227

忠太さま
ほとんど認識は一致しております。いつ、だれが許可しているか問題があるのは、ネット上で許可証が発行されるケースですね。

で、うちのまちのシステムも「公共施設予約システム」だったよね、と確認してみますと、「本申請」は実務上行われていないことが判明しました。
公民館(無料)利用のながれでいうと、
1、予約システムで空室を確認し、予約(登録団体にはIDとパスワードを配布。公民館には端末があって、窓口に来た人は、「端末でやってくれ」と誘導)。
 システムでの予約手続きが、条例と規則では「申請」にあたります。窓口は、委託されていたり、一部の施設はNPO管理なので、窓口での授受をしない工夫のようです。
2、当日。「本日の会議」掲示板に、正規職員が書き込む。条例等では明示されてませんが、この行為は正規職員が行うことが伝統だそうで、これが許可処分にあたるのだろうとのこと(規則では、「許可証は別の方法で通知すれば発行しなくてよい」という規定があります)。システム稼動後は、予約の一覧が「本日の会議」掲示板にそのまま貼る書式で打ち出せるので、それを正規職員が貼ります。

ここまではいいんですが、以下のことは事務でも黙認状態です。
3、当事者どおしで、「うちは3時には終わるのでそのあとどうぞ」「うちは大会議室のこっち側使うので、あっち側使う?」と融通しあっている。
4、自由に使える前提のロビーがあるが、予約に漏れた団体が「占拠」することあり。公運審や「利用者の会」で問題提起しても、「そもそも部屋が少ない」「大声で談笑しているわけでもないし、他の利用者にどんな迷惑をかけているのか」とあまり問題にならない。「早く終わったのでこのあと使う」という融通もある。
5、空いている部屋は誰でも自由に使ってよいという「伝統」がある。ロビーで会議するはずが、空いているので、事務室に一声かけて(申請書等は書かずに)、利用している団体がある。
これは、公民館の伝統と特殊事情でもあるのでGさんも公民館主事になってみればわかるよ、と言われてもいます。

なお、教育委員会所管でも体育館は有料ということもあってきっちりしていますし(当日の個人利用という枠があって子どもなら100円払うと利用できるのですが、名簿に名前と住所を書かせています=申請=。お金をもらって「どうぞ」と言って許可。)、首長部局の会議室は、公共施設予約システムで予約、本申請(当日もOK)になっています。

Re: 「公の施設」関連議論

宙太 No.23228

Gさま
詳細ありがとうございました。
「無料」と「有料」の意識の違いで利用者、管理者ともに、伝統文化が形成されているということなのですね。
「無料」の場合には、みんなで有効に活用されている。サービスも行う。
「有料」の場合には、お金を払っている分だけ、優先権や占有(排除)権があると認識されている。
首長部局の会議室は、内部のものなので、システムで完結!

Re: 「公の施設」関連議論

No.23234

有料、無料というより、公民館に独特のようです。
合併を経験したのですが、こと公民館の利用等については、あまり意識と実情に違いがないです。
合併前のひとつの地域には地域集会施設があるのですが、この利用(無料)についても、「その日行って空いているんなら使う」のような無記名の使われ方もしています(今でも)。サークルの会議というよりも、幼稚園に送っていったお母さんたちのダベリングとか、小中高生の合同宿題会(という名のお遊び会)などですね。

Re: 「公の施設」関連議論

宙太 No.23261

Gさま

やはり、無料のせいかなと(直感的に)思います。
ウチの市では、指定管理者による「市民センター」ですが、会議室やホールは、「有料」となっているため、Gさまのところのような独特な事情(使用や管理)のようになっていません。

Re: 「公の施設」関連議論

えんどう たかし No.23265

 登録団体→予約システム利用というのもあるようですね。

 登録団体として申請する時点で、当該団体の構成員や利用目的といった一定の要件を満たさなければ登録できないという“ふるい”(フィルター)に掛けているようです。
 この場合、この時点で「要件審査」という、一種の侵害行政行為(自由利用ではないという条件付け)が働いているとみられます。

 《追記》
 上記の制度を採用しているのは、テニスコートなど、同時に多数団体が利用可能なスポーツ施設が多いようです。

Re: 「公の施設」関連議論

ぺんのすけ No.23276

 自動販売機も、予約システムも、どこまで現行の法規内で利便性と省力化を高めるかという手段だとは思います。法規がついて行っているかどうかは微妙なところがありますが。

国保税の軽減判定について

保険者 No.23273

いつもお世話になります。ただいま国保の本算定賦課の時期なんすが、軽減判定についてご教授願いたいのですがよろしくお願いします。
国保は低所得世帯に対して7.5.2割又は6.4割軽減がありますが、私の自治体では6.4割軽減を使ってます。例えば夫婦2人とも国保で加入で所得金額(年金収入なし)が717千円の場合、判定早見表基準額は575千円でよいのでしょうか?
次に夫婦2人で妻が国保、夫が後期医療で特定同一世帯で夫が国保の擬主で夫の所得が734404円(年金収入あり)の場合、軽減判定基準所得は734404円-150000円=584404円になると思いますが、早見表基準額は575千円でよいのでしょうか。つまり軽減は受けられなことでよろしいのでしょうか?

選挙事務従事者の時間外手当

どうしたら No.23078

選挙事務従事者への時間外手当の支給についてですが、以前より給与支給日でなく
選挙日の翌週あたりにに現金で支給しています。

今回の選挙に当たり、給与の一部なので給与支給日に支給するべきではとの
話が出ているのですが、今までどおりの現金支給には何か問題があるのでしょうか?

確かに、給与規則の規定に時間外手当は「一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。」という規定はあるのですが・・・


Re: 選挙事務従事者の時間外手当

となりのロトト No.23081

選挙事務従事者の手当については、従事者全体の時間外手当を計算し、職員ごとの時間単価の平均値で支給しております。
本市もかなり以前までは、どうしたら さまと同じように、翌週当たりに現金で支給されていた記憶がありますが、今では、給与支払い日にその他手当(選挙事務従事者手当)として支給されます。
従って、時間外手当として支給されているものではありません。

ご指摘により、※印以下削除(平成22年6月6日処理)

Re: 選挙事務従事者の時間外手当

どうしたら No.23084

返信ありがとうございます。

以前まで、うちと同じような取り扱いだったということですが、それは何か法的にでも
問題があってやめたのでしょうか?

うちとては、問題ないのであれば、今までと同じ方法で支給したいのですが・・・。
(給与も口座振替になっており、現金支給はこれだけなので・・・。)

参院選の投票日も近いので早く決定しないといけないもので・・・。

Re: 選挙事務従事者の時間外手当

となりのロトト No.23085

法的な問題ではなく、支払い手続きの合理化であります。

現金支給では、札割などが必要となりますので…

Re: 選挙事務従事者の時間外手当

どうしたら No.23090

他にも何か意見を聞かせて頂けたらうれしいのですが。

Re: 選挙事務従事者の時間外手当

市という村の法担 No.23094

給与条例などの規定に基づいて支給をすることが必要です。そうでないと、違法な支給になってしまいます。

Re: 選挙事務従事者の時間外手当

きよぼ No.23125

当社でも従前は「どうしたら」様のような取扱いをしておりましたが、規則に明確に「時間外勤務手当は、その月分を翌月の支給定日に支給する。」と規定されておりますので、今では個々人の時間外勤務手当を計算の上、規則どおりの支給としております。

Re: 選挙事務従事者の時間外手当

素人 No.23127

【23081】について

>となりのロトトさま
※ 若い職員にとっては…の下りは必要なのでしょうか?

Re: 選挙事務従事者の時間外手当

素人 No.23128

>スレ主さま
 どうぞポリシーをお持ちください。
 その方法が間違いでなければ、別に変更する必要はない訳ですから。
 声が大きいから変えるのではなく、変える必要性があるから変える…がベストです。

 ただ…

 旅費、選挙のお金を別々で支給していた文化は、
 債務が発生するたびに精算するというだけの古くからの週間なのでは?と
 推測したりしますがいかがですか?

 事務事業の合理化、改善が叫ばれて久しくなります。

 「現金支給には何か問題があるのか」という視点にすがるのではなく、逆に
 「現金支給に拘る理由はなにか」という視点や
 「給与支給日に支給すべきでは?という理由とは?」という視点…

 …等、色々複合的に考えて、最善の方法を模索されることも
 我々に求められていることかと感じます。

Re: 選挙事務従事者の時間外手当

きよぼ No.23129

地方公務員法第25条第2項で「職員の給与は、法律又は条例により特に認められた場合を除き、通貨で、直接職員に、その全額を支払わなければならない。」と規定されており、現金支給が原則です。最近は口振が主流となってますが・・いずれにせよ、支給日だけは規則遵守でお願いしますね。

Re: 選挙事務従事者の時間外手当

素人 No.23131

>きよぼさま
その見解は組合活動時代によく見たモノですね…。

口座振込で払うことが果たして、その条文に触れるのでしょうか?
…と私はずっと感じています。

私たちが口座に振り込んでいただくのは「通貨」です。
決して現物支給ではないですよね?

本人が指定する口座に入れる訳ですから、
誰かを介したりせず直接もらっています。
それとも、金融機関を解すると「間接」になるんでしょうか?
条文以外に政令等に「手渡し」でとか書いてあるのでしょうか?

Re: 選挙事務従事者の時間外手当

きよぼ No.23133

通貨の概念については素人様のおみこみのとおりだと思います。
支払い方法にこだわったのではなく、支給日に着目しただけですから。

Re: 選挙事務従事者の時間外手当

酔客 No.23140

>素人さま
口座振込は、給与の直接払いの原則に反するものです。

>となりのロトトさま
以前も、貴団体の支給方法を拝見しましたが、選挙事務に従事した場合の時間外勤務手当だけを特別な単価とする規定があるんですか?
当方ではありません。

よくある話として選挙の立会人(特別職)の報酬としての支給ではないですか?

Re: 選挙事務従事者の時間外手当

ぺんのすけ No.23142

>よくある話として選挙の立会人(特別職)の報酬としての支給ではないですか?

たとえば当社では、特別職報酬の規定は一般職の常勤職員には適用しない旨条例で定めています。

スレ主様の自治体ではどのような規定振りになっていますでしょうか。

Re: 選挙事務従事者の時間外手当

となりのロトト No.23144

酔客 さま

かなり以前の私の投稿内容、よく覚えておられますね。ちょっと、嬉しいですね。
私はかつて選挙管理委員会所属で選挙事務に携わっていたことがありますが、実は、手当の支給方法については、全く関与しておらず、分からないまま異動となりました。
明日にでも、確認してみます。

Re: 選挙事務従事者の時間外手当

投票時間は18時までで十分 No.23145

「どうしたら」様
支給日・支給方法については皆様のおっしゃるとおりだと思います。
その上で、横スレで申し訳ないのですが2点参考に皆様に質問させてください。

1.管理職にある者(管理職手当の支給を受けている者、よって原則深夜時間を除き時間外手当は支給不可)の選挙手当の費目
@管理職特別勤務手当対応(振替の時間を除く)
A報酬(条例で明記)
B報償費(条例なし)
参考
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/kyuuyo-tk.html

2.上記以外の職員(管理職以外)が投票事務従事(職務命令)した後、引き続き開票事務のため開票所に移動する場合の移動手段について
@公用車
A私用車(私用車の公用車的使用の許可承認、在勤地の旅行命令の有無)
Bその他(公共交通機関やタクシー、家族等の送迎等)

はずかしながら、うちは@−B、2−A(承認無)です。

Re: 選挙事務従事者の時間外手当

素人 No.23167

>酔客さま
 私は口座振込で困ったことがないので、
 こだわるところではありませんが参考までに。

 「口座振込みが給与の直接払いの原則に反する」

 …とおっしゃるのは、

 「口座振込」は「直接」に「非ず」という判断が、

 どこかしらでなされていると解しますが、
 その根拠や判例等があればご教示願います。

Re: 選挙事務従事者の時間外手当

ksimo No.23168

>素人 様

地公法ではないですが、
労働基準法第24条(賃金の支払)
1 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない

労働基準法施行規則第7条の2
 使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることが
 できる。
 1 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金へ
  の振込み

という条項があることからすると、
>「口座振込」は「直接」に「非ず」という判断
でいいような気がしますが、いかがでしょうか?

Re: 選挙事務従事者の時間外手当

むかし法規 No.23169

>素人 さま

一般労働法的には、次のようなことになるのでしょうけど、公務員の場合はどうなってるんでしょうね。私も、当然に、一方的にはできないという思い込みがありましたが。

→「労働問題Q & A賃金の支払方法についての規制はどのようなものがありますか。」
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/chingin/K05.html
「最後の命令に基づく例外としては、労働者の同意を得ることを前提とした、退職金の自己宛小切手による支払と、指定された銀行口座および一定の証券総合口座への振込による支払があります(銀行振込については、行政解釈により、支払日に払い出しが可能であることや、過半数組合ないし過半数代表者と労使協定を締結することなどの要件も課されています。平成10.9.10基発529号)。」

Re: 選挙事務従事者の時間外手当

市という村の法担 No.23170

> 金融機関を解すると「間接」になるんでしょうか?

普通に考えて,「間接」でしょう。第三者を介するのですから「直接」ではありません。

Re: 選挙事務従事者の時間外手当

JK No.23173

地公法第二十五条第二項
 職員の給与は、法律又は条例により特に認められた場合を除き、通貨で、直接職員に、その全額を支払わなければならない

「間接」的に口座振替で払うとき、ずっと以前は条例を制定する必要があったようですが、S50.4.8行政実例で
・職員の意思に基づき、
・職員が指定する本人名義の預金又は貯金の口座で
・振込まれた給与の全額が所定の給与支払日に振り出せること
の3点を満たせば、OKになったようです。(実務提要p3568あたり)

Re: 選挙事務従事者の時間外手当

素人 No.23177

>ksimoさま
>むかし法規さま
>JKさま
 できるようにしてあるものの、
 条件を満たしていれば「できる」というだけで
 あくまでも原則的には「反する」ということのようですね。

>市という村の法担さま
 「預金口座への入金」を第3者を介すると判断するかどうかは
 色々と議論のわかれるところかと思います。

 たとえば…

 口座は「私(わたくし)」の所有物と判断するとし、
 ある金融機関に口座を開設し、自らの現金をそこに預けているだけ
 …にすぎないと判断する場合は、口座への入金を
 第3者を介するというのかどうか…という視点での意です。

 入金された瞬間に「私(わたくし)」のお金なのかな…と。

 但し、なぜ基本的にできないかどうかの理由は理解しました。

Re: 選挙事務従事者の時間外手当

むかし法規 No.23178

>素人 さま

先のリンク先の説明にあるように、一般的には、口座振込は、「直接払い」ではなく、「通貨払い」のほうの論点のようですね。
直接、(通貨ではなく、)口座振込で、払った、と。

Re: 選挙事務従事者の時間外手当

市という村の法担 No.23183

橋本勇著「新版逐条地方公務員法第2次改訂版」(学陽書房)からの抜粋です。

「2 通貨払いの特例の具体例 職員について通貨払いの特例を認める必要性は少ない。(以下略)」
「3 全額払いおよび直接払いの特例の具体例 全額払いおよび直接払いの特例は例が多い。(中略)ところで,全額払いの原則に対し条例または二四協定で特例を設ける例,あるいは直接払いの原則に対し条例で特例を設ける例であるが,これが運用上もっとも問題が多い。これらの特例としては,給与の口座振替,有料公舎の使用料,互助会の掛金,(以下略)」

Re: 選挙事務従事者の時間外手当

素人 No.23190

>むかし法規さま
>市という村の法担さま
 なるほど!ひとつも二つも賢くなりました。
 勉強になりました。ありがとうございました!

>スレ主さま
 勝手にスレをお借りしまして失礼しました(汗)

Re: 選挙事務従事者の時間外手当

となりのロトト No.23198

酔客 さま

早速、給与担当に確認をしてみました。
結果、よく分からないとのこと。選挙管理委員会の申し合わせではないかという返事が返ってきました。

投票管理者、投票立会人、開票管理者、開票立会人などは、非常勤職員の報酬等条例に報酬額が規定されていますが、事務従事者の規定はありません。

またまた、いい加減な本市の実態が暴かれてしまいました。
反対討論をお待ちしております。

Re: 選挙事務従事者の時間外手当

投票時間は18時までで十分 No.23200

となりのロトトさま
>早速、給与担当に確認をしてみました。
結果、よく分からないとのこと。選挙管理委員会の申し合わせではないかという返事が返ってきました。

私も費目の関係の横レスで質問しましたが、埋もれてしまいました。
給与担当者の方はよく分からないのではなく、胸張って回答できないだけだと思います。条例に明記されない報償費だと思います。決算書で調べるとは容易です。

Re: 選挙事務従事者の時間外手当

酔客 No.23204

>となりのロトトさま
ありがとうございました。なるほど…根拠のわからないお金を支給・受給しているということですか。
スレ主さまのご質問と合致する範囲で再整理してみますと、

スレ主さまは給与と言っているが、本当に給与なのか、他のご投稿からも少し疑問があります。
給与であれば規則で定める方法により支給する必要があります。

なお、おそらく下記のいずれかの費目で支給されているかと思いますが、実際の任用と支給費目が合致しているかは実態を見なければわかりません。

1 給与(時間外勤務手当)
 時間外に勤務を命じられ行った場合に条例規定の額を支給

2 給与(特殊勤務手当)
 想定であるかも…と思っただけで、実際にこれで運用している団体は聞いたことがない。

3 報酬
 特別職の非常勤の職に任命して支給

4 報償費
 市職員としての職務ではないため、公務災害などがあったらどうするのでしょうか。
 また、人件費として計上されないためヤミ給与との指摘にどのように回答するのか疑問です。

Re: 選挙事務従事者の時間外手当

市という村の法担 No.23243

>となりのロトト さま

いまさらですが、
>選挙事務従事者の手当については、従事者全体の時間外手当を計算し、職員ごとの時間単価の平均値で支給しております。

(質問)時間外勤務手当にて支給しているのでしょうか。

もしそうだとすれば、“い”法ですね。条例・規則にそのような支給についての規定はないはずです。酔客さまのいうように「条例規定の額を支給」しなければなりません。

でも、現実には、「単価の高い職員が、条例の規定よりも支給額が少ないからと、差額分の支払いを請求する確率」は、「今の“い”法な支給方法を、適法な支給方法に是正する確率」よりも、低いでしょう???

>No.23081
>ご指摘により、※印以下削除(平成22年6月6日処理)

「平成22年7月6日」の誤りですね。

Re: 選挙事務従事者の時間外手当

H(半角) No.23255

>酔客さま

すみません便乗ですが、

5 賃金
 選挙管理委員会に臨時的に任用されて支給 雇い入れ単価は一律

というのはアリですか?

Re: 選挙事務従事者の時間外手当

酔客 No.23257

>H(半角)さま
なるほど…臨時的任用(非常勤)ですか。気付きませんでした。
明確に排除する規定も思い浮かびません。公務災害を考えたら報償費よりいいですね。
「あり」でしょう。※当然、想定としては…の意味です。

(参考)
以前から議論のある臨時・短時間勤務職員の身分ですが、参考に
 @地方公務員法17条の一般職非常勤
 A地方公務員法22条の臨時的任用職員
 B地方公務員法3条で除外される特別職非常勤職員

Re: 選挙事務従事者の時間外手当

H(半角) No.23258

>酔客さま
ありがとうございます。
やはり排除する規定は特に見当たらないのですね。
ただこの場合だと安く使われてしまうなぁ・・・。

Re: 選挙事務従事者の時間外手当

市という村の法担 No.23262

賃金の場合には,営利企業等の従事許可が必要ですね。
(職員は,任命権者の許可を受けなければ,報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。)

Re: 選挙事務従事者の時間外手当

酔客 No.23263

スレ主さま
ご意見も出揃った感がありますが、そろそろどうでしょうか。
できたら、参考までに貴団体の任用形態等の状況・結果を教えてもらえないでしょうか。

住宅地図の開示請求について

サライ No.23238

申請書等に住宅地図のコピーが添付されている場合、本来であれば、申請者が住宅地図会社の許可を得て、添付しているとは思いますが、許可を得ていないでコピーを添付し、それを行政側が受け付けた場合、その地図の写しが情報公開請求に該当する文書としたとき、皆さんの自治体では、どのように開示していますか。

本来、住宅地図のコピーは禁止されていますが、それを知った上で、行政側が情報公開請求で開示するのも、いかがなものかとも思ってしまいます。また、行政側も許可を得ていないことを知った上で、受け付けているということは、法律違反を見逃しているともとられかねないのではと感じてしまいますが・・・。

Re: 住宅地図の開示請求について

むかし法規 No.23250

当団体の取扱いについては不知。

著作権法42条の2を前提とした問題提起だと思いますが、
代表的な住宅地図作成会社さんのホームページには、
「B 地図を官公署に提出する「許認可申請書類・届出書類」にコピー添付する場合」
の手続が詳しく掲載されており、著作権法の常識的解釈からは適当な内容と思われますので、
提出者側は、その手続をとればいいだけでしょう。
一方、受領者側は、提出書類の適法な作成・入手の実質的審査義務までを課す法令の規定はなかったと思いますから、
“条例”が根拠の情報公開の取扱いについては、立法者である各自治体の条例解釈により、適正と考える運用をすればいいのではないでしょうか。

(追記)なお、“許可を得ていない”という事実は、何によって認識しますか?

Re: 住宅地図の開示請求について

Seizo No.23252

 悩ましい問題ですね。

 私も法規担当として「(とある手続で提出された書類の)任意団体の代表印
が偽造だから無効だ!」といった正直勘弁してほしいものから、例えばコンテ
スト参加作品の著作権問題まで色々話を聞きます。
 が、基本的な対応はむかし法規さんがおっしゃるとおりだと思います。

 私の例でいえば、映像コンテンツがからむような場合、毎秒30フレームに
わたる作品中の著作権について審査することは「実務的に」不可能ですし、
登録制度のない任意団体の代表印に至っては、当該団体内で正当な権限を行使
して押印されたものかどうかを行政側が把握することは不可能ですし、また、
提出者にその証明を求めるのは悪魔の証明を課すようなものです。

 私の個人的な見解ですが、著作権の問題については権利者からの訴えがない
限り、行政としては認知のしようがないですので、「住民サービスの一環として
の手続の利・簡便性」と「権利保護に対する措置」(極端な場合、申請書を作成
したPCのOSやワード等ソフトのアクティベーション情報まで申請時に添付するよ
う求めることも、手続論としては可能なわけですよね?ここまで極端だとそんな
馬鹿なとお思いになるでしょうが、本質的には同じなのです。)のバランスを自
治体としてどう考えるのかという根本的な問題に帰着するのだと思います。

Re: 住宅地図の開示請求について

No.23253

後段。情報公開条例にもとづいて複製して渡すことができるか。

条例の定めによるでしょうが、
 法令及び条例の定めるところにより公にすることができないと認められる情報
が非開示になっていることが多いですね。著作権法で、(私的利用として認められていた、もしくは、住宅地図会社の指示に従ってした)コピーを他の人が見てしまうと著作権法違反になってしまうので、開示できない、とするべきではないでしょうか。

 お尋ねいたします。
 抽選会において、委任状の提出があった者を抽選者に決定し、抽選した結果、本人が抽選していたことが分かった場合に、この抽選行為は有効でしょうか無効でしょうか
シロウトなのですが、レスがつかないようなので。

委任自体は当事者間の問題なので、いつでも取り消しできると思います。
ただ
>抽選者に決定し・・・
とあるので、その「決定」行為にどういう効力や制限があるのかによって、有効か無効かが決まるように思います。
 特別の規定がない限り、一般論としては有効と考えます。任意代理の場合、本人が代理人に権限を付与しますが、それで本人の権限が失われるわけではなく、本人が自ら法律行為を行うことは可能だからです。

 明文の規定を探すと民法107条2項は、「復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う」と規定していますが、これは、代理人が復代理人を選任しても代理人の代理権が失われないことを示しています。復代理人を選任した代理人ですら代理権を失わないのですから、代理人を選任した本人が権限を失わないのは当然だということになると思います。

 ただ、本人が法律行為を行えないからこそ代理人を選任しているのであり、本人が自ら法律行為を行うぐらいなら最初から代理人を選任する必要はないので、そういうケースはあまり生じないとは思いますが。
 抽選の権利(くじの当選の確率)を違法に増やしていた場合・・・ということでしょうか?(裁判の傍聴券のように?)
私も復代理人のことを思い、投稿しようと思いましたら、先を越されました。

ダジャレイ夫人さまと全く同じ見解であります。
判じ物めいておもしろいですね。
受任者が委任者名義で抽選に参加して、抽選した結果、委任者が当たっただけだとすれば、単に心配性の委任者さんが抽選場まで見にきただけということなのでしょうけど、
えんどう たかしさんがコメントしているように、受任者が(当たった場合は委任者に当選の効果を帰属させる意思で)受任者名義で、委任者は別途委任者名義で抽選に申し込んだとすれば、ちょっとずるいかなと。
その場合は、当事者が合意した抽選のルールによるとしかいえないでしょうか。

スレタイと本文を合わせ読んだ場合の解釈の真相は?

(追記)あるいは、委任者本人が受任者の委任事務処理現場に存在するときは、委任の効力が自動的に失効するかという問題でしょうか?
例えば、住民票を他人に取りに行ってもらうために委任状を書いたとしても、自分自身が住民票をとれなくなるわけはありません。

感覚的にですが、
一つしかない権利(抽選に参加する権利)を委任したときは残りはゼロなので、本人は権利を失う。
複数ある権利(住民票の交付を受ける権利)を委任したときは、本人は残りの権利を行使できる。
という感じでしょうか。

ちなみに、当自治体では、入札に当たって、委任状が提出されている場合、受任者からの入札があったかどうかにかかわらず、本人名の入札は無効としています。
抽選会の内容にもよりますが、
抽選会実施者が“実際に抽選する者”の確認を怠った!(又は省略していた。)ということだと思うので、もし無効とするなら全ての抽選をやり直す必要があると思います。(法的ではなく道義的な対応として)

結果的に有効とするのが最善だと思います。
よく考えると抽選の目的は、チャンスの公平な分配だけで
誰が引いても確率が変わらないものを無効にする意味はないですよね。


委任状を出させる目的は、多分結果が気に入らない人に
「本人である私が引くつもりだったのに、○○が勝手に引いたから無効だ!やり直せ」
などと、後で言われないためではないかと思うんですが。どうでしょう?

ごっちさま
>もし無効とするなら全ての抽選をやり直す必要があると思います。
これは、やってはいけないと思います。問題のない他の当選者の結果まで変わってしまいます。
宙太様

>これは、やってはいけないと思います。問題のない他の抽選者の結果まで変わってしまいます。

 言葉が足りなかったのでちょっと補足説明です。

 “抽選をやり直す”という考えの基本にあるのは、(結果的に)抽選会実施者が実際に抽選する人の確認を怠ったことにあると考えています。
 もし無効と判断するのであれば、この抽選会の実施方法に問題があったのであるから、抽選会の公平性を確保するため、全員に謝罪し「やり直す」事が必要であり、これをしなければ抽選会の公平性は保たれないと思います。

 抽選者の確認を行っていれば、本人は委任状を取り下げる機会があったわけです。
 また、本人にしてみれば、委任状は出してあったけど、委任された者の確認もされないし、事前に委任状の取り下げの連絡をしなければならないルールって聞いてないよ! 本人が来ているのだから何が問題? って思うことでしょう。

 これらの状況を踏まえると、謝罪し、やり直すよりも、当選確率が変わらないため、(本来はおかしいけど)委任状の取り下げの連絡(確認)が遅かったということで、「有効」としたら良いと考えました。

※若葉様
 確認を怠った。という表現を使いましたが悪意はありませんので御了承下さい。
ごっちさま

>“抽選をやり直す”という考えの基本にあるのは、(結果的に)抽選会実施者が実際に抽選する人の確認を怠ったことにあると考えています。<
そうであったとしても、善意の他の当選者からやり直しの同意は、相当困難ですし、善意の方への公平性が保たれないでしょう。
不正と判断する人に対しても公平性を確保するということですか?
当選の「無効」は、相手の行った不正な行為に対して行われるべきものであって、抽選会の実施方法には問題がないと思います。

追記
>確認を怠った<については、不正の判断材料とすべきで、確認していないので、不正とまでは言い切れないから「有効」との判断もありだと思います。
>スレ主さま

スレ主さんの抽選で、当選者はどのような利益・債権を取得するか不明ですが、
一般に抽選は、「当たりを引いた者に特定の利益を与える」という、懸賞広告(民法529条)類似の契約ととらえるのが素直でしょう。
その結果、イレギュラーな事態が発生して、当初の契約の内容と評価される明示の合意によってはストレートに判断がつかない場合は、“契約の内容の合理的解釈”ということになり、争いになれば、最終的に裁判所が、社会通念により、訴訟物になった限度で判断を示すという考え方になると思います。
スレ主さんの今回のご提示情報だけでは、その合理的解釈の手がかりとなるものがないので、それ以上のコメントはちょっと無理かなと。

なお、スレ主さんに詳細な情報を求めているわけではありません、念のため。必要最小限の言葉による抽象的なテーマ設定は、むしろ好感が持てました。

(追記)私がその抽選ではずれたときは、ダメもとで、全体の無効を主張してみるかもしれません。あっさり、黙殺されます、たぶん。
宙太様

全体像を図式化して考えたところ、「実施方法の是非」が最初に来る判断の材料では?という考えで投稿しました。
今回のケース(想像)では、再抽選の判断は無いと思われたので、再抽選の体系(全員で、当選者のみで、落選者のみで、募集からやり直し)には触れず、全員で再抽選と一言で済ませてしまったことが反省点です。

あと「抽選会の公平性」であって「抽選結果の公平性」とは違う意図です。これも分かりにくい表現をしてしまったと反省してます。
皆様(代名詞で失礼します。)の沢山のご教示ありがとうございました。お礼が遅れて大変申し訳ありませんでした。
 実は、抽選に洩れた方から抽選の効力について回答を求められており、関係者で協議しておりました。
 今回の場合、抽選自体は有効であるとしましたが、誤解を招かないよう、公平な事務に充分配慮しなければと思っております。大変ありがとうございました。
むかし法規 さま

>なお、スレ主さんに詳細な情報を求めているわけではありません、念のため。必要最小限の言葉による抽象的なテーマ設定は、むしろ好感が持てました。

喧嘩を売っているわけではありませんが、むかし法規さまのこのお言葉、私の胸にぐさりときました。
私のスレは、性格からか、非常に愚痴っぽいものになってしまいます。
そして、言わなくてもよいことまで書いてしまう。⇒個人情報保護抵触×

わずか3行で事足りることでも、事細かに記載。
でも、それは、出来るだけ実践に応用できる、皆さまからの有効なご回答を期待しているが故。

抽象的な表記ですと、常連さまを含めた多数の投稿が、スレ主さまのご意向から外れ、一人歩きをしだす場合もある。(それはそれで、皆さま、ご意見を戦わすことを楽しんでいらっしゃるものと思いますが・・・)
私は、こんな弊害もあるのではと思い、今後も個人情報保護に十二分に留意をしながら、ご投稿をしたいと思っております。
皆さま、よろしくお願いします。

※ 追記
今回のスレとは関係ないことですが、先にお尋ねしました、退院拒否の件について、電話で顧問弁護士に相談した際には、強制退院はやめた方がよいとのアドバイスを受けましたが、後日、事務所を直接訪問し、詳細に事情(家族関係や生活状況など)を説明したら、アドバイスが180度転換して、退院命令書を交付し、強制退院可能との教示を受けました。このことから、ある程度、具体性も大事かなと思っております。
(そもそもそんな事例は、この洋々亭にはなじまないといったご意見もあろうかと思いますが・・・)


となりのロトト さま

あ、知らず、お気持ちを傷つけてましたか!
失礼しました。
もっとも、となりのロトトさんにはこれまでもストレートに物言いつけてたし、今後もそうするし、そもそもそんなにヤワか…という思いも。
ネットは楽しさが出発点にないと、内容も貧弱に、つまらなくなりますから、各人の趣味で投稿するのが一番でしょう。
愚痴、上等!
最近、我が自治体でも、人事異動後に、いわゆる心の病で長期休暇(病気休暇)で職場から離脱される方がかなりおります。
「え!!あの人が」と驚くようなこともあり、人間とは分からないものであるとつくづく思っております。

一方、私については、叩かれれば叩かれるほど、燃えるタイプ。およそ、心の病が嫌がって逃げるほどです。
そういうわけで、今後も私の投稿内容に、不適切発言があれば、どしどしご指摘をお願いしたいと思っております。

最後になりましたが、むかし法規さま、お心遣い、感謝します。
タイトルの件でご教示ください。
後期高齢者医療保険料において、還付請求権の時効は高確法第160条で2年間と規定されています。
これに対し、民法第147条には
一、請求 二、差押え、仮差押え又は仮処分 三、承認
と、時効の中断事由が規定されています。

皆様にお尋ねしたいことは、
@ 自治体から送付する還付請求の勧奨通知等は、民法第147条三の承認に該当し、時効の中断事由となり得るのか?
A もし該当するとしたら、勧奨通知が承認と認められる法的な根拠は?
B 勧奨通知で時効が中断するとなると、時効直前に勧奨通知を出し続けると、永遠に時効は来ないのか?
C 還付請求権の時効の中断について、民法以外の法的根拠があるのか?
D それとも、還付請求権には時効の中断がないのか?

・・・ということです。
色々調べてみたのですが、どうしても見つけられなかったので、皆様のお考えをお聞かせいただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

Re: 過誤納金の還付請求権における時効の中断

ダジャレイ夫人 No.23233

 還付請求権も債権である以上、時効の規定の適用を受けます。そして、高確法には160条以外に時効に関する規定はありませんから、特別に規定されている事項以外については、時効に関する民法の規定が適用になります(会計法31条2項参照)。

 時効中断事由の一つである債務の承認は、債務者が債権者に対して債務の存在を認めることとされています。還付請求の勧奨通知は、還付債権の債務者である徴収権者が還付債務の存在を認めたものといえますから、民法147条3号の承認に当たると思います。

 債務の承認による時効の中断に関しては、催告に関する民法153条に相当する規定がありませんから、承認するだけで時効中断の効力が生じます。したがって、理論的には還付請求の勧奨通知を出す度に時効が中断することになります。逆にいえば、勧奨通知を出さなければ債権者が時効中断措置を採らない限り時効が成立します。