過去ログ [ 311 ] HTML版

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いつもお世話になっております。
以下の事例における対応についてご教授願います。

登記簿上の所有者…A
Aの納税管理人…B(死亡)

Bの死亡により、納税義務者の調査を行ったところ、Aは江戸時代の生まれで
昭和50年代に戸籍が高齢者消除されています。
BはAの相続人ではなく、いつからどのような経緯で納税管理人となったのかは資料が残っていないため不明です。
現在、Aの土地は空地となっており、だれも使用していません。
戸籍をみると、Aの一人息子(明治初期生まれ)は死亡の記載はないものの、
附表は空欄でこちらもいずれ高齢者消除されそうです。

このような場合、戸籍が消除されているだけで、相続は発生していないので
Aを納税義務者とした公示送達を行っても問題ないでしょうか?

よろしくおねがいします。
明らかに死亡しているとわかっている方を納税義務者とした課税は無効ですから、公示送達もできないでしょう。
もし、相続人のあることが明らかでないのであれば、被相続人の債権者という立場で、相続財産管財人の選任を家庭裁判所に申し立てるという方法もあるかと思います。

(追記)「明らかに死亡しているとわかっている方」=Aさん という思いで書き込みましたが、紛らわしかったですね。すみません。
>戸籍が消除されているだけで、相続は発生していないので
>Aを納税義務者とした公示送達を行っても問題ないでしょうか?

Aが実際に存命である限り問題ないですが、後になって、実はAがとっくに死亡していたことがわかった場合には、死者への課税は最初から無効とされるのでご注意ください。
誤った納税義務者への課税は、その瑕疵を治癒することができません。

(参考)固定資産税の納税義務者は、地方税法第343条2項後段により、
「この場合において、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは・・・は、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。」
つまり死者は固定資産税の上では所有者ではないので、課税庁が、名義人の死亡を知っていたか否かは関係ありません。
おまっと様、審査様
レスありがとうございます。

高齢者消除の場合は失踪宣告がされない限り相続自体が発生しないと思うのですが、
この場合は相続財産管財人の選任ができるのでしょうか?

Aへの課税が無効だとしても、相続が発生していないAの子(おそらく死亡)への課税も無効だと思うので、結局誰にも課税できないまま保留するしかないのでしょうかね。

なるほど、高齢者消除だけでは相続が発生せず、現行法規上は誰にも課税できないのですね。
となると、私には解決策の糸口すら見い出せません。

庁舎敷地内におけるパンの販売許可について

むかいのロトト No.35004

皆さまのお知恵をお願いします。

本市の本庁舎敷地内で、ある民間のパン屋さんが車両によるパンの販売をしています。お昼休み時間や午後5時15分以降の時間外販売です。
多数の職員が利用していますが、実は、この販売については、特に手続きを経ていない。つまり、この販売行為を役所は黙認している。

そして、この度、ある障がい者施設から、「うちもパンの販売をしたい。販売は商売であるが、障がい者の就業体験の場としても活用したい」と。

庁舎管理担当部署に、「障がい者の就労対策は、まず、行政が範を示すべき。しかも、販売することで、職員の福利厚生にも資する。正式な手続きを経るから、許可して欲しい」と打診をしました。
現在、対応について検討中でありますが、皆さんの役所では、このような例はないでしょうか。
また、仮に、現在、黙認している業者にも正式に手続きをしてもらい、この障がい者施設にも、無論、手続きをして、正式に許可する。

先に言いだした者が優先権があり、後から申し出のあった者は拒否する。

こんな手法で、問題ないのでしょうか。
それとも、もっと適正な手法があるのでしょうか。
庁舎管理権とか、行政財産の使用許可などを持ち出すのもおおげさな、
社員食堂や弁当販売業者さんも含めた、民間でもよくある、「オフィスのランチ問題」のような気がしました(漫画「総務課山○六○太」でも出てきたかもしれない)。

おっしゃるところの許可とは、民間でもその場所の管理権に基づいて、特定の目的でその場所を使用することを容認することがある、その容認と同じ意味ですか?
一般に、庁舎敷地内への立ち入りは「庁舎に用のある方」でしょうし、物品販売は庁舎管理者の許可なく行うことは禁止されているでしょうから、まずは、先発の業者の車を排除することです。「過去のことに目をつぶるから、許可願いだしてね」というのはゼッタイにいけません。
福祉云々は、その後の話です。

ちかくの庁舎の話ですが、目的外使用許可と物品販売許可をとり、庁舎内売店を障害者団体が運営しています。当初は、障害者本人の就労訓練を兼ねて売り子も障害者本人だったし、文房具でも市販の商品とともに作業所のつくったものも並んでいましたが、そのうち売り子は親兄弟になり、今では時給のアルバイトさんです。作業所の製品なんてA3くらいのスペースでしか置いてません。なんだかなあ、という感想をもっております。
週に何度か,お昼休みにいくつかの業者が車両によるパンの販売に来ています。
障害者団体であったり,一般の業者であったり様々ですが,いずれも使用申請・許可の上で行ってもらってます。
どこまでが黙認・追認で,どこまでが申請・許可になるかというのは結構難しいですね。

うちの事例で言いますと,先のパンのほか,庁舎内の一角で昼休みに物販を行うケースもあり,これは書面での申請・許可を行っています。
生命保険の営業の方が昼休みに来られたり,ヤク○トのお姉さんが勤務時間中にやってきたりしますが,これらは書面でのやりとりはしてません。黙認又は口頭での許可です。
まあ,場所を占有する場合には書面により申請・許可を行ってる,という感じでしょうか。ただ,勤務時間中にやってくるヤク○トのお姉さんは,果たしていかがなものかという疑問は感じます。職員の健康・厚生のため?

Re: 庁舎敷地内におけるパンの販売許可について

むかいのロトト No.35028

マニア さま

今回のスレの「許可」は、行政財産の目堤外使用許可を想定しております。

G さま

過去のことについて目をつぶり、許可願いを出させることはいけませんかね?
仮に、許可する場合でも、過去の使用料を徴収する必要があるのでしょうか。

TT さま

本市と同じような実例を提供いただき、ありがとうございます。
やはり、黙認ですかね。
ご例示の「ヤク●ト」については、パンの販売と異なり、特定の職員との契約(書面は取り交わしていませんが・・・)により配達するもので、許可不要との整理をしました。(職員が店屋物を頼み、配達してもらうという考え方)
過去にさかのぼって使用許可できないわけですから、使用料の根拠がありません。
便法でいくにせよ、使用料相当額を寄附収納するしかないと思います。

ヤク○トの処理は「うまいっ」と唸りました。それでも、カウンターの中にはいってくるのはまずいですよね。
>スレ主さま

行政財産の目的外使用許可を持ち出すのは、いささか、おおげさな気がしますが、
もしそうであれば、別のスレでも言及しましたけれど、
行政手続法5条に基づき定めて公表しているはずの、スレ主さま自治体の、審査基準を適用するだけの話だと思いますよ。それ以外の基準を持ち出したら、同法違反になるでしょう。…まあ、仮に同法違反したからといって、どういう法的効果(サンクション)があるのか? というだけの話ですけど。
>むかいのロトトさま
 うちの場合,条件として,職員に対してのみの販売に限り,それ以外の営業はしないようにしています。その上で,使用貸借として使用料は頂いてません。
 なので,「今までは黙認してたけど,これからはちゃんと申請してね」というのは,うちとしてはアリかと思います。

 また,有無を言わさず追い出すとしても,今後は他の民間業者も一切シャットアウトするのならともかく,その業者だけ今後の立入りを規制するのであれば,それは公平性に欠ける取扱いだと思います。
 営業を黙認してきた庁舎管理者側にも一定の責任はあることですし,これまでの使用料などについて相手方と整理した上で,今後も引き続き営業を認められるような方向になれば,それがベストな気がします。
 
 ヤク○トの整理は,同じく「なるほどっ」と思いました。
 ただ困ったことに,うちに来るヤク○トのお姉さん,他の職員にもけっこう営業して回るんですよねw 注意すれば済む話ではありますが。
感想です。

ヤク○トの例をみて、ロトトさまの属する役場って、波風立たせずに、法令の範囲内で現状追認する風習があるのだ、ということがわかりました。これまでのロトトさまの書き込みではそのようなことはロトトさまの個性だと思っていましたが、実はそうではないようですね。
まあ、私自身も、今後いっさい許可しないではなく、「1週間くらい自粛してよ」という提案をしてしまうわけですが。それでかつては先輩たちにどやされ、今、若い人に原則をいうと、Gさんは頭かたいです、冷たいです、とかいって、しかも規則を突破できる抜け穴(これは私も考えつかなかったので1本取られたと思うわけですが)をされて。。。

もうおGさんは引退です。

Re: 庁舎敷地内におけるパンの販売許可について

むかいのロトト No.35056

反論、いや、弁解です。

>ヤク○トの例をみて、ロトトさまの属する役場って、波風立たせずに、法令の範囲内で現状追認する風習があるのだ、ということがわかりました。

一般的に、どこでも上に立つ人は波風を立たないように処理できる場合は、そちらを選択するのではないでしょうか。
確かに、正論を貫き通すべきでしょうが、解釈によっては弾力的な対応ができ、対外的にも、説明責任が果たせる場合は、敢えて、事を荒立てるような選択はしないのでは…

私も若かりし頃は、正論を貫き通すタイプで、いわゆる、融通が利きませんでしたが、今では、歳のせいか、何とか事を収めたいと思うような性格になりました。敢えて、争わなくてもよいように、何とか理由付けを考える。
それが、ヤク●トの例です。

時代は繰り返すと言いますが、若手職員が暴走し、それを私が食い止めるような立場となっています。

G 様に喧嘩を売っているのではありませんので、ご了承ください。
私も、G さまの感想に対する感想です。

なお、誤解があるといけませんので、補足しますが、何でも収束しようとするのではなく、どうしても説明出来ない場合は、しかるべき対応を当然選択します。
行政財産の目的外使用許可は時間単位での許可って、うちではあまり聞きません。
また、許可を出した場合、その場所は許可を受けた者が他者に優先して使用する権利も付与されることとなると思います。

果たして事実上占有者が占拠している場所を、権利として占有権を付与することが是なのか。
また、地方自治法238条の4「その用途又は目的を妨げない限度において」をクリアして許可が出せるのか非常に疑問を感じます。

Re: 庁舎敷地内におけるパンの販売許可について

むかいのロトト No.35066

なるほど!!

確かに、酔客 さまがご指摘の通り、行政財産目的外使用許可はおかしいですね。
パンの販売行為そのものを許可することは、現行法では想定されていないのでしょうかね。
最終的には、見て見ぬふり???
地方自治法上は想定していない ということでしょうね。

ただ、所有権にもとづく庁舎管理権による制御ということになると思います。
庁舎管理規則のようなものに規定がありませんか?

ウチでは、いつの間にか怪しげなグッズ販売業者が入り込み、「役所敷地内で販売している=販売会社への役所からのお墨付きがある」みたいな宣伝をしてたことがありますんで、パン販売程度ですめばよいですが、見て見ぬふりをしてると混乱を招きかねないかと。
だから、たかだかパンの販売で行政財産使用許可を持ち出すのは、おおげさなんですよ。
当たり前の会社の場合の考え方と同じでいいし、強いて法的に場所の使用権原を想定するなら、TTさまご提示の使用貸借がスマートなんです。今は自治法上の根拠もあるみたいだし。
やっと、民間並みになったのかなと。

Re: 庁舎敷地内におけるパンの販売許可について

むかいのロトト No.35070

マニア さま

使用貸借にしても、時間限定、場所限定となるのでしょうかね?

やはり、マニア さまがご指摘の通り、民間並みに考える。
庁舎管理担当部署に顔を出して、「これから、敷地内でパンの販売をさせてもらいます。職員各位にお知らせください」と。
それに対して、担当課長が「分かったよ。頑張ってね!!」と返答。

こんな程度でよろしいのかもしれませんね。
(ただし、黙認は不適当でしょう。販売届のようなものを提出してもらい、それに対して承認する。そんなふうにすればいいような…。そんな気がしてきました。)

全国の皆さま、コメント、ありがとうございました!!


スレ主さまが幕をひかれましたが。
私の35023のコメント
>>一般に、庁舎敷地内への立ち入りは「庁舎に用のある方」でしょうし、物品販売は庁舎管理者の許可なく行うことは禁止されているでしょう
にもどりました。
ヤク○トは、職員に限ることを紳士協定で可能かもしれませんが、昼休み等のパンの販売(障害者団体も含む)に、職員限定という縛りはかけられないでしょう。市有地をつかっての販売活動はありえないでしょうから、目的外使用許可をせざるをえない。
となると、時間単位の使用料という規定を加える方向で考えるべきではないかと思います。あるいはかつて議論された記憶がありますが、1日単位での規定であれば、きちんと1日分とるべきですね。
では、私も失礼して・・・
私も庁舎管理上の許可はいかがなものかと考えます。
しかしその一方、行政財産の目的外使用許可についても、実際に認める余地はないと考えます。
駐車場に営業用軽トラックを停めて販売していたとしても、本来お客さん用に設けた駐車場を一業者の営業用に占有させることが「その用途又は目的を妨げない限度において」に抵触しないか非常に疑問を感じます。
※常時お昼の時間は全く車が停っていないので、支障がないんなら別ですが。
 また駐車場での販売許可をして事故の際、ホントに責任取れますか。

できることなら催事スペースを設け、そこを予約制等で使用許可を与えるのが一番スッキリします。

これが1〜2者のうちはいいけれど、10〜20者だったらどうなんだ?と考えると、やはり何かの手続きとか許可が必要な気がしますけど。

ちなみにうちでは駐車場などは一切認めてないです。
職員休憩室のみで可としていますので、休憩室の利用申請を出してもらってます。(よく考えると関係者でないので変なんですが)

立候補届出の様式について

Zi No.34989

お世話になります。選挙の立候補届の様式についてお尋ねします。

地方選挙における立候補届の様式は、公選法施行規則第12条の7(別記19号様式)により定められています。

この19号様式は、すべて縦書きで、届出者も作成しずらく。また、事前審査でも内容の確認がしずらいものとなっています。(双方縦書きになれていないため)

施行規則12条の7には、「・・・当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない」とありますので、記入する項目はそのままとして、縦書きを横書きに変更することについて、差し支えはないでしょうか?

Re: 立候補届出の様式について

町職員その他 No.34994

「立候補届出様式」と検索すれば、いくつかの団体で横書きになった様式が出てきますよ。

Re: 立候補届出の様式について

No.35058

横書きにして、何ら問題ないかと思います。
必要な事項が掲載されていれば。

Re: 立候補届出の様式について

Zi No.35078

ご意見ありがとうございます。
様式の変更を検討します。

地域主権一括法への対応について

X No.35043

いつも参考にさせていただいています。

地域主権一括法は第2次まできましたが
内容は検討するとして、
たくさんの法律の条項ずれが発生していますが
これに伴う条例等のチェックというのは
皆さんの自治体では
それぞれでされているものでしょうか。

たとえば
ぎょうせいなどの業者さんに委託されてますか?

よろしくお願いします。
kei-zuさまもご紹介になっている(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20111121)ように、北海道町村会さまのお取り組みはすばらしいです。
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/tiikisyukennkannkei.html


すみません。条項ズレには対応してませんね。

Re: 地域主権一括法への対応について

No.35054

北海道町村会のサイトは私も非常に参考にさせていただいています。

ただ、条項ずれはさすがに対応できないですよね。
それぞれの市町村で条例は異なりますし。

Re: 地域主権一括法への対応について

日本代表 No.35075

>皆さんの自治体では
>それぞれでされているものでしょうか。

はい。外注は考えておりません。
人口17,000人程度の自治体で水道事業の経理を担当してます。
平成21年度より、高速道路建設に伴う配水管布設替工事を行っております。
それに伴い、消費税納付額計算の際特定収入割合が5%を超えたため、(売上に係る消費税額−(仕入れに係る消費税額−特定収入により賄われた仕入れに係る消費税額)を控除しなくてはならず3条、4条予算共に「公営企業における消費税及び地方消費税実務者ハンドブック・公営企業消費税実務研究会 編」に記載のとおり消費税処理を行いました。
それに伴い、本町の消費税負担額が増額したためNEXCOと協議をしたものの、前年度(平成20年度)の特定収入割合が5%を超えてないため平成21年度分の消費税増額分は支払えないとの回答がありました。根拠は、国や県の「消費税等相当額補償の要否判定フロー」の※1基準期間(その事業年度の前々事業年度)と明記されているからである。との回答であるが、前述のとおり説明では特定収入が5%を超えていないからとの内容とかけ離れており、また、その基準期間は基準期間の課税売上をうたったものであり解釈の仕方が間違えているものの考えます。
 本町の特定収入により賄われた仕入れに係る消費税額の請求は如何なものか、ご教示をお願いします。
水道事業に精通されている講師の先生に問合せをしましたが、NEXCOの考えは誤りとの回答をいただいております。全国の自治体では高速の整備が終わっているところがほとんどであり経験された自治体がありましたらご指導をお願いします。
課税売上割合が95%以上の場合、又は95%未満であっても個別対応方式の場合であれば消費税相当額は支払う必要がないとされています。

http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/309020.pdf P.3

したがって
『特定収入割合が5%を超えてないため支払えない』
→『課税売上割合が95%を超えてないため支払えない』
といいたかったのではないでしょうか。この点に関してはNEXCOの考えは誤りであることには変わりありませんが、結論としては妥当だと思います。

実際河野剛岳さまのところの課税売上割合等がわからないのでなんともいえませんが。
回答を賜りまして誠にありがとうございます。
因みに、本町の課税売り上げは95%を超えています。

失礼しました。

先ほどのURLのP.16のフローの下をご覧下さい。
B 国若しくは地方公共団体の特別会計、消費税法別表第三に掲げる法人又は人格のない社団等は、特定収入割合が5%を超える場合には、仕入控除税額が調整
される。したがって、調整が行われる場合は、その調整される部分の消費税等相当額の補償が必要となる。

となりますので、消費税相当分は支払うべきであるようです。
ただ、明文の規定は見つかりませんでしたが、やはり基準年度の特定収入割合が判断の指標とはなるものと思われます。
うちの水道事業では、前年度、前々年度の決算を考慮して国、都道府県と協議をした上で消費税相当額の補償の要否を決めているというのを聞いたことがあるのを思い出しました。

今年は5%以上・以下だから消費税を払ってください・払わなくても結構です。とコロコロ変わるのはまずいということでしょうか。
早々の返信をいただきまして、ありがとうございます。
今年度で高速の工事も終了予定ですので、事務所がなくなる前には消費税分の補償を何とかして勝ち取りたいです。
また、ご教示の程よろしくお願いします。
消費税増額分だけ収入がないんだから、その分の補償工事が行えないことをネクスコさんにも理解してもらいたいですね。

補償算定に基準期間なんてあるのかな?直近の資料を参考にして算定するのが普通だと思う。
補償工事なんだし、精算でみてくれてもよさそうな気がするけど。
基準期間が消費税の基準期間(前々事業年度)を指すのであれば、基準期間の資料は課税事業者かどうかを判定するときに使うだけで、あとは課税期間の資料を使うのが常識です。
>前年度(平成20年度)の特定収入割合が5%を超えてないため平成21年度分の消費税増額分は支払えない

先方は、21年度の特定収入割合が5%を超えていれば、22年度消費税相当分については補償してもよいと言っているのではないでしょうか?
年度毎の質問でしたか。
て言うか、特定収入割合なんて毎年5%越えるもんなんですかね?
下水道整備が盛んに行われている自治体であればありうると思います。
消費税うんぬんって言うより、公共補償は機能補償なんだから、追加負担があることがなんだか変な感じ。
H21時点では直近(H20)の特定収入は5%未満だったので、補償費は税抜きでよかったのに、H21終了時に補償費を受けたことによって特定収入割合が5%を超えることとなったからといって消費税分を翌年度以降に追加請求されても困るでしょうね。
H22からは税込みで払ってもいいと言ってるんでしょうし(たぶん)。

それに今年度高速道路事業が完了し、NEXCOから補償費が入ってこなくなって来年度の特定収入割合が5%未満になったら、来年度は仕入税額控除から特定収入分を控除しなくても良くなるので、H21は損しますが、H24は得するのでプラマイゼロになりませんか?
お見込みのとおり、nexcoはH22からは消費税分を加算して補償費を払ってくれているのです。

公営企業における消費税及び地方消費税実務者ハンドブックによると

しかし、特定収入が5%が未満の場合
通常の場合(a>b)
消費税額の計算は
「売上に係る消費税額(受取)a−仕入に係る消費税額(払い)」b=「a−b」でいいのですが、

特定収入が5%を超える場合
通常の場合(a−(b−c)>0)
「売上に係る消費税額(受取)a−(仕入に係る消費税額(払い)b−特定収入により賄われた仕入に係る消費税額)c」=「a−(b−c)」という計算になる。

なので、c部分が特定収入が超えない場合は調整(加算)されずに済むのですが、特定収入が超える場合は調整(加算)をする必要があるので単純にc部分が多く消費税を払うことになるのです。

ですから、本町は前年度の実績などは関係なく平成21年度分はc部分は損をしていることになります。






だよね。

特定収入に限って言えば年度間で関係することは無いよ。
平成23年度に事業が完了するということですが、その場合

平成23年度の特定収入割合5%超とすると、
平成24年度なんらかの事業による補償が発生した場合、24年度の特定収入割合はまだ分からないので、23年度の特定収入割合により消費税相当額の補償の要否を判定することになります。そうすると、23年度は5%を超えているので消費税相当額を補償してくれます。

その後、24年度が終了し、特定収入割合が5%未満となった場合、24年度確定申告において、特定収入に係る消費税額を仕入控除税額から控除する必要はありませんし、補償事業者に消費税相当分を返還する必要もありません。それに加えて補償費以外の特定収入に係る消費税額も仕入控除税額から控除する必要もなくなりますし。

そう考えると、確かに21年度は損をしますが、24年度は得をするので、相殺されます。
損と得が一致するわけではないので完全に相殺されることはありませんが。(24年度に特定収入が0であれば全く相殺はされません。)

21年度の消費税相当額をNEXCOに補償させることができるのであれば、24年度の消費税相当額は負担した事業者に返還しなければならないことになります。そうでなければフェアじゃないですよね。
24年度に補償があればという仮定になっちゃったんだけど、河野さんの町にとっては制度上(金額はちがうよ。)フェアなんだけど、補償する側がネクスコじゃなければそちらのほうはフェアじゃない。

24年に補償する方は、補償する必要がない金額を補償してるんだから若干過補償じゃない?
『補償する必要がある金額』か『補償する必要がない金額』かどうかわかるのは、翌年度になってからなので、それはもはや消費税法でどうにかできる話ではなくて、補償者・被補償者の当事者間の協議において何とかするしかないでしょう。

『3月31日になったら特定収入割合が確定するから、その結果によっては4月以降に消費税分の追加請求又は還付しますよ』という話を了承するかどうかは、補償者の、消費税法上の規定とは切り離された主観的な判断によるので、それこそ統一的な取扱いが困難になってしまうのでは?
元下水担当さんが例に出されたリンクにも調整される場合は補償すべきとあります。
あのフローは用対連基準に準拠したものでしょう。

河野さんの町では調整されたわけです。これを補償しないのは元下水担当さんの言うように消費税の問題ではなく補償基準の問題です。

そもそも消費税法なんてこの題材についてはさほど問題ではないですよね。問題なのはネクスコさんの補償基準と、それに応じるかどうかという河野さんの町の判断というのは異議なしです。
いま一度私のコメントを読んでみると、理解が十分でないうえに考え方が変遷してるようで非常に分かりにくて申し訳ありませんでした。

調整される場合は補償すべきというのは、あくまで補償時点で特定収入割合が5%を超えていて調整されることがわかっている場合だというのが私の意見ですが、まあそれはそれとして。

実際、翌年度以降に精算が発生する前提で補償している補償者がいるとは考えづらいですし、お題のケースでも、契約前に協議済みならともかく、補償契約時点では想定していなかった補償金額の不足(?)を契約履行後に追加請求されても困る、というのが補償者の正直なところでしょうね。NEXCOがどうかわかりませんが、補償者が自治体だったらなおのこと。
ご教授願います。
 施設使用料の滞納者(法人)に対し、民事訴訟法に基づく支払督促手続きにより債務名義は取得したのですが、強制執行するための財産の把握方法について困っています。
 方法の一つとして、財産の調査権がないため、債務名義を元に裁判所への財産開示手続きの申し立てを検討しています。しかし、申立てを行った場合、債務者が虚偽の財産開示を行った場合は罰せられるとのことですが、実際には開示内容の真偽を追及するまでに至らない場合が多いとのことで、その効果に疑問が生じている次第であります。

 もう一つの方法として税担当部署が行った調査結果の情報提供を受け、強制執行を行うことができるかどうか検討をしております。(当該債務者が市税も滞納している場合に限りますが・・・)

 そこでお伺いします。税担当部署が市税の滞納者に対する財産調査結果を他の債務名義を有する部署に提供した場合、地方税法における秘密漏えいの罪にあたるのでしょうか。
税担当部署から私債権担当部署への情報提供は、不可でしょう。

(追記)過去ログNO.27962

戸籍上の文字の取り扱いについて

タイガー No.35020

 他市より転籍及び入籍等で、従前の戸籍に「幸」←「下が長い文字体」の文字が記載されている場合、当市においては、上記の文字と同じ文字で記載しているが、市によっては、「幸」←「下が長い文字体」を「幸」←「通常使用する文字体」と記載している。
 上記の様な場合、「幸」の字体が違うのは、デザイン上の差なのか、異なる字体になるのか。また、その根拠、戸籍に記載する場合は使い分ける必要があるかを、教えてください。

Re: 戸籍上の文字の取り扱いについて

戸籍マスター No.35041

「幸」下が短いのは常用漢字。下はが長いのはデザイン上の文字ですよね。
異なる字体ではないと解釈します。
当町では、別の文字で、ですが、法務局に確認したことがあります。
回答は、デザイン上の文字も正字なので、記載してよい。どちらでもよい。ということでした。

なので、デザイン上の文字で転籍を記載する際は、デザイン上の文字で記載しております。

下水道特別会計における消費税の相殺

今は経理初心者 No.35038

 私のまちの下水道会計は、非法適用の特別会計で行っています。
 来年度から会計に浄化槽が加わることになっています。担当部署では、現行の下水道と浄化槽の経費を明確にしたいとして、歳出区分を款から両者を分けて経理したいと言います。
 そこで問題になるのが消費税です。今の状況では従前からの下水道は消費税を納付し、新たに加わる浄化槽は消費税の還付となるようです。税務署では一つの会計処理なので、両者を相殺し、納付してもらうとしています。
 その場合、会計処理の中で下水道分の消費税の支出伝票を2枚起し、1枚を公金振替で歳入の還付金に入れることは可能でしょうか?
 @税務署の請求分(相殺した金額)
 A浄化槽分の還付額(起票は下水道分消費税とする。)→歳入に振替え

 以上、できるのであればそのようにしたいと思っています。ご教示お願いします。

会社廃業に伴う未払金の処理について

素人 No.35021

株式会社が自社の理由により廃業いたしました。その後調査した結果、この会社に対して未払金があるのが判明し、事務処理に困っています。どのように処理すべきかご教示願います。この会社、社長等とは連絡が取れない状況にあります。

委員会の同一性

ダイバー No.34909

ご教授ください。

来春に組織改編が予定されており、それに伴う議会の一部の常任委員会の名称、所管事項が変更される予定です。変更される委員会は全委員会中3分の2ほどの委員会です。
委員会の名称、所管事項などを規定している委員会条例の表の改正をする場合において、
@表の中で、変更のあった委員会の部分のみを改正する
A表全体を置き換える
以上の2つの方法があるかと思いますが、委員会の同一性の観点から、@の方法をとった場合は、改正を行った該当委員会の中で、委員会の名称変更については昭和28.8.5の行政実例がありますので、所管事項の変更があった委員会についてのみ、その同一性が失われ、新たな委員の選任を行い、正副委員長の互選を行うこととなるかと思います。
ここで、Aの方法をとった場合なのですが、表全体を置き換えたとしても、所管事項等に変更がない委員会及び名称のみの変更を行った委員会については、委員会の同一性は失われず、新たな委員の選任等も必要なく、所管事項の変更を行った委員会についてのみ新たな委員の選任及び正副委員長の互選を行わなければならいと考えますが如何でしょうか?

Re: 委員会の同一性

のまはーと No.34913

互選しなければならないか?というご質問でしたら、一部改正条例の附則で経過措置を定めれば、互選の必要はないかと思います。

数団体の一部改正条例の附則を見ますと、

第1項 施行期日
第2項 委員長、副委員長、委員が選任、互選されたとするみなし規定。
第3項 付託されている事件のみなし規定。

というパターンが多いです。

ご質問の趣旨と違っていたら、すいません。

Re: 委員会の同一性

ダイバー No.34914

のまはーと 様
 言葉足らずで申し訳ございません。ご指摘の経過措置の件ですが、これは委員の選任方法のみを変更したときのように、変更前と変更後の委員会の実態になんらの変更がないような場合についてのみとれるのですよね?表を置き換えたことにより改正は行ったが、実質的に名称も所管事項も何も変わっていない委員会についてまで、経過規定を置く必要はあるのでしょうか?
 また、所管事項に変更があった委員会については、ご指摘の経過規定を設けることはできず、当然に新たな委員の選任及び正副委員長の互選を行わなければならないということでよいのでしょうか?

Re: 委員会の同一性

あおしま No.35017

元法制担当、現議会事務局書記です。

委員会条例の改め文を書く際の抜き出しの違いで、委員会の同一性が有無が変わってくるのか?
という趣旨でよろしいでしょうかね。
改め文をどう書くかでは、左右されないと考えます。
ですので、Aの方法をとっても、所管、委員定数等が変更されない委員会においては、同一性はあるものと思います。
出典を示すことができればよいのでしょうが、ありません。申しわけない。

>所管事項の変更を行った委員会についてのみ新たな委員の選任及び正副委員長の互選を行わなければならいと考えますが如何でしょうか?

附則で変更を行った委員会の経過措置を設ければ、委員の選任と正副互選、継続審査中の案件の再付託も省けると思います。

繰り返しになりますが、
>実質的に名称も所管事項も何も変わっていない委員会についてまで、経過規定を置く必要はあるのでしょうか?

ないと思います。

>また、所管事項に変更があった委員会については、ご指摘の経過規定を設けることはできず、当然に新たな委員の選任及び正副委員長の互選を行わなければならないということでよいのでしょうか?

経過措置は、同一性がなくなった委員会に対する扱いを規定するものです。経過措置を規定すれば、新たな委員の選任及び正副委員長の互選を行う必要はないと思います。経過措置を規定する意味がなくなってしまいますので。
法務・管財担当ではありませんので見当違いの内容であればお許し下さい。
本市でも行政改革の方針のもと市立施設の民営化等の検討を進めています。その中で利用料金制による指定管理を行っている高齢者福祉施設(介護事業)がありますが、民間事業者が多数参入するなか市として市立施設として廃止し民間へ移管していきたいと考えています。当該介護施設単体の建物の施設については、設管条例を廃止し、建物ごと譲渡すればよいのですが、建物としては一体で別々の設管条例により2つの施設として設置管理(いずれも指定管理)している施設があり、建物を譲渡することができません。そこでそのうちの一方の施設の設管条例を廃止したうえで、その部分を地方自治法第238条の4第2項第4号のの規定にもとづき、「行政財産の余裕部分」として民間事業者に貸付ける(用途はもともとの市立施設としての用途)ことは可能でしょうか
詳しい事情を知らない脳天気なコメントになりますが、
一棟の建物の一部を区分して譲渡すれば済む話なのかなと。
対抗要件にすぎないけれど、登記簿上に反映されない不動産所有関係はおもしろくないという判断があれば、
次善の策ということで、実質的な管理割合を持分に反映させる、一棟の建物の共有(登記)ということでもいいんじゃないでしょうか。
どうも、スレ主さまの発想、本末転倒のような印象を受けます。

追記。
「次善の策」、共有者間で、建物の使用管理について、それぞれの使用目的に沿った内容の契約を締結することになります、念のため。
私も「該当部分を譲渡して区分所有」が基本だと思います。「行政財産の余裕部分の貸付」が本末転倒というご意見にも同意。
その上で、当該建物における他方施設(民間譲渡しないほう)の割合や将来利用計画によっては、建物を1棟すべて普通財産化して民間売却→必要な部分を賃借利用する形態への切替もあり得ると考えます。
不動産に関してよほどの高度利用が求められる立地(一定規模以上の都心)でない限り、区分所有物件の管理って(区分所有者全員にとって)煩わしいと感じることも多いと思いますし、一般的には管理コストもテナント入居するより嵩むはずです。
他方施設の今後の展望(所有権を持ち続けて恒常的・確実に利用することと、利用形態の柔軟性確保+管理コスト減のどちらにメリットがあるか)で判断されると良いと思います。
現に、指定管理者のもととはいえ高齢者福祉施設(介護事業)として利活用しているスペースを、「余裕施設」とすることはさすがにむつかしいと考えます。建物の一部を譲渡するにせよ、貸し付けるにせよ、普通財産にいったんはしなければならないですが、明確に区分できないような構造なんでしょうか。補助金や起債の関係で、区分できる構造になっていることが多いですけど。
丁寧にご指導いただきありがとうございました。参考にさせていただきます。
こんにちは。No.34911のさくらと一郎さんの投稿を見て、かねてから疑問に思っていたことをお尋ねします。
地方自治法には、96条1項14号と、157条に、「公共的団体等」という語句が出てきます。
昭24.2.7行政実例では、「公共的団体等」の具体例が示されています。
さて、指定管理者制度導入前の地方自治法には、公の施設の管理委託制度がありましたが、その相手方として旧244条の2、3項に「公共的団体」(「等」は付いていません。)が規定されておりました。(今は、当然ありません。)
また、237条2項の規定に基づく財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例準則の4条、普通財産の無償貸付又は減額貸付の条項でも「公共的団体」(こちらも「等」は付いていません。)があり、これは、うちの自治体のほか多くの自治体さんで同様の規定をお持ちかと思います。
そこで御存じの方がいらっしゃいましたらお教えいただきたいのですが、この「等」には何か意味があるのでしょうか。
かつて、公の施設の管理委託の相手方について調べていたとき、前述の行政実例を基に判断していたのですが、「等」部分が気になっておりました。
今は、この条項がありませんので、地方自治法での不整合はありませんが、依然として財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例には「公共的団体」という規定は残っており、
その、普通財産の無償貸付又は減額貸付条項の適用の可否を考えるとき、前述の行政実例を引用してしまって、つまり、「公共的団体等」=「公共的団体」として判断してしまっていいのだろうかという疑問が残っております。
今回のさくらと一郎さんのスレでそのことを思い出しましたので、投稿してみました。
御見解等、よろしくお願いいたします。
「ご存知」ということではまったくの自信がなく、室井・兼子編『基本法コメンタール地方自治法第四版』、日本評論社、からの要約でごまかします。
「公共的団体等」地方自治法第157条
昭和18年の戦時体制で新設された条文(何法かは不明、引用者)で、ここでいう団体とは、産業経済、教化、衛生、警備、兵事その他の各種団体をいい、食糧の増産および供出、生活物資の配給などが円滑にできるように「総合調整」するという趣旨である。戦後復興にのために暫定的な規定としてはある程度合理的だったかもしれないが、現在にいたっては速やかに削除されるべき規定である。

旧第244条の2ほかの「公共的団体」
利潤を主たる目的としない社会公共の活動を行う民間団体をいう(根拠は書かれていない、引用者注)。私立学校の設置を目的として設立された学校法人は公共的団体であるという行政実例がある(昭和39年11月30日)。

以上、あらっぽい要約です。
Gが考えるに、行政実例は昭和24年のものですから、戦後改革のなかで廃止しようという議論があったのか、まだまだ混乱している復興期に際してのものだたのかはわかりませんが、244条の2とあるように、戦後になって地方自治法が制定され、そののち(って何時?、)に追加されたもの。時期的にも、公共的団体等が先にあるわけで、公共的団体の外側になにかがあって公共的団体等となったわけではないことに注意すべきです。
前回の書き込みで、「等」に注意しましょう、というのは、社会福祉法人が公共的団体等にはいるかどうか、というより、「公共的団体」と「公共的団体等」の使い分けを考えておくべきという趣旨でございました。コメンタールは私の教科書だったので、かすかな記憶だったのを本日確認しましたので、書き込みます。

名称が変わった場合の証明書類の効力について

ほうせいしつむん No.34952

次の点について、御教示いただければ幸いです。

市町村が発行する証明書、免許等について、有効期間を1年とするものであって、
その1年の有効期間の途中に、町が市になったり、合併をしたりして市の名称が変更になった場合、その証明書、免許等の効力は、どのように考えれば良いのでしょうか。
有効期限まで有効?無効?

通常、市町村の例規に基づくもので、例規の改正が伴えば、附則にみなす規定等を置いて、その効力を有効とすれば、それで問題解決と思いますが、悩んでいるのは、法律等の様式によるものであったり、民間の規則等に基づくものの場合、どのように考えればよいのでしょう。

当然、発行しなせば良いだけの話なんですが・・・
どのように考えれば良いのか知りたく投稿をさせていただきました。

個人的には、市の名称が変わっても、有効期限まで有効と考えていますが、明確な根拠が見つからない状態です。

ちなみに今回悩んでいる証明書は、特定者用定期乗車券発売規則(JR所管のもの)に基づく市町村が発行する特定者資格証明書です。
話は、証明書ですから、無効とされないものは有効です。
無効と考えられる法律的根拠を考えてみましょう。それがなければ1年間有効です。

>>当然、発行しな(お)せば
今年の4月に発行していたとして、「市」名で4月付けの証明書は発行できませんねぇ。

Re: 名称が変わった場合の証明書類の効力について

田舎者(久々) No.34956

専門外ですが…

許可書(証)等もそうですが、
その行政処分(決定)をする条例・規則を
合併の際に、調整されるかと思います。
新設するなり、暫定措置とするなり…いろいろです。

元の条例の廃止とあわせて、
附則として、元の条例で行った許可等は、
新しい条例で行ったとみなす…等の
例規側でのテクニックで乗り切ってませんか?

利用申請→利用許可についても、
申請中に合併、
許可後に合併…いろいろ考えられますが、
前の市町村と行っていた行政手続きが、
合併したから無効になり、一から…とは
とても考えにくいですよね?

Re: 名称が変わった場合の証明書類の効力について

ほうせいしつむん No.34997

G様、田舎者(久々)様ありがとうございます。

有効になる根拠を探しておりました。確かに、当然有効と考えるわけで、無効となる根拠が例外となる訳ですね。納得です。
1年間有効と考え、対応したいと思います。

田舎者(久々)様
>元の条例の廃止とあわせて、
>附則として、元の条例で行った許可等は、
>新しい条例で行ったとみなす…等の
>例規側でのテクニックで乗り切ってませんか?

おっしゃられるとおり、例規側のテクニックで乗り切っているところです。
ただ、今回の証明類は、JRの規程に基づく様式であって、
それが、できなく、、、どうしたもんか考えていたところなんです。


保育料の支払義務者について

ガンバライダー No.34942

保育料に関しては、
児童福祉法第56条第3項では「市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、
当該保育費用をこれらの者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して
(中略)徴収することができる。」となっており、
当市の規則では「市長は、費用を本人又はその扶養義務者から徴収する。」
とされております。

保育料は、児童の世帯の父母の所得税額が非課税等の場合で、
同居の祖父母がいる場合は、同居の祖父母の所得税額で決定するかと思います。

このように、父母の収入が低く、
同居の祖父母の所得税額で保育料を決定した場合、
債権債務関係は@〜Bのいずれが妥当か、皆様の見解をお聞かせくださいm(__)m

@保護者である父母が連帯して債務を負い、同居の祖父母は債務を負わない。
A算定対象者となった同居の祖父母の債務であり、保護者たる父母は債務を負わない。
Bみな扶養義務者なのだから、児童福祉法56条3項により、父母及び同居の祖父母が連帯して債務を負う。

なお、同居の祖父母がいる前提ではありませんが、下記の見解があるようです。
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/jireisyuuigai/hidaka.htm#2

Re: 保育料の支払義務者について

元保育担当 No.34945

本市では基本的には「児童の父母」の税額で算定しますので、まずあまり想定することはないです。

例外的に祖父母の税額を算定対象とするのは、児童やその父母が「祖父母の税法上の扶養」に入っている場合のみです。
その際にはBと判断することになると思います。

Re: 保育料の支払義務者について

ガンバライダー No.34992

レスありがとうございます。

Bだろうなあと、私も思います。

本題とはそれますが、「祖父母の税額を算定対象とする要件」って
市町村によってだいぶ異なるようですね。

元保育担当さんが言われた「税法上の扶養」とするのが、最も明快だと思いますが、
父母が一定の収入以下だったら、祖父母の税額を算定対象とする、とか
父母が所得税非課税だったら、祖父母の税額を算定対象とする、とか
色々あるようですね。

「社会通念上」で判断せよとか難しいことをいうから
各自治体で、色んなキメの物差しができちゃうんですよね。
…厚労省所管の法令難しいわ。

国民健康保険限度額適用認定証について

ノッポ No.34962

国民健康保険法施行規則第27条の14の2第5項に「当該保険料の滞納につき令第1条に定める特別の事情があると認められる場合又は保険者が適当と認める場合を除き、当該世帯主に対し限度額適用認定証の返還を求めることができる。」と規定されており、国民健康保険法施行令第1条で、親族が病気にかかり、又は負傷した場合も特別な事情として定めがあります。
しかし、病気にかかった場合を特別な事情として認めることとなると、滞納があってもすべての人に対して限度額適用認定証が交付することになり、国保税を払う必要もなくなくなってしまいますので、本市では、滞納がある場合、どのような病気であっても原則交付しないという対応をしております。(近隣市でも原則、滞納がある場合交付していないようです。)
最近、滞納がある方で高額な医療を受けざるを得ない状況になる方が増えており、「限度額適用認定証が出なければ死ねということか。訴えてやる。」というトラブルが増えております。
慢性腎不全については、滞納があっても命にかかわる病気ということで「特定疾病受領証」が交付され、1万円又は2万円の負担となっていますので、公平な対応となっているかが悩みどころです。
今後このような方への対応として、緊急性や命にかかわる手術が必要な場合は、緊急措置として1ヶ月単位で限度額適用認定証を交付すべきか検討しているところです。
市の裁量といわれればそのとおりですが、皆様のご意見を伺わせていただきたいと思います。
@命にかかわる場合、交付すべきか
A訴訟になった場合、敗訴する可能性があるか。

Re: 国民健康保険限度額適用認定証について

2年目職員 No.34972

弊市でも「原則」滞納者への限度額適用認定証の発行はしておりません。

ですが、特別な事情として滞納者でも発行している方もいます。
例としては、
@滞納はあるが、徴収猶予や分納の申請をされている場合。
A病気やけがなどが原因で滞納が始まった場合。
などです。

@については、条例の定めるところにより、「特別な事情がある」ということ認めたうえで徴収猶予や分納を認めているはずですので、限度額適用認定証も発行をしています。

Aについては施行令が本来想定しているような場合かと思います。

ただし、有効期限については通常とは異なり短期に設定して発行しています。


そのほか、話を聴いた上で、どうしても発行しないといけないような場合、
ノッポ様の自治体でご検討のとおり、1ヶ月単位の限度額認定証を発行する場合もあります。

結局その場合も、「どうやって保険料を支払えというのか!」という話になるんですが・・・。

Re: 国民健康保険限度額適用認定証について

ノッポ No.34991

2年目職員様ご意見ありがとうございます。
ご意見のとおり、最終的には税負担の公平性をどう担保していくのかというところに行き着いてしまいます。
やっぱり対応はまちまちですね。それも保険者が認める場合という裁量の範囲なんでしょうが・・・
命にかかわるような場合は、対応することも想定した制度運営をしていかないといけないと思います。ありがとうございます。

国保税の納付等に関する情報の提供について

新米係長 No.34967

年金記録の確認に関する公的団体から国保税の納付状況(納付の有無や納付の時期)の情報提供を公的文書にて求められています。情報提供を考えているのですが、地方税法第22条の守秘義務との兼ね合いが心配です。また、照会・証明請求等に応じることを許容している法律の例を見る限り情報提供は厳しいとの判断も考えられます。
先方からの根拠法令は年金記録確認第三者委員会令第7条です。
年末の多忙な時期に大変申し訳ありませんが、どなたか明確な回答をいただけたら助かります。よろしくお願いします。
悩ましいですね。
対象となる人の同意があれば簡単なんでしょうけど。

年金記録確認第三者委員会令第7条は、公的団体が自治体に資料の提供を求めることが「できる」と定めているだけなので、それにこたえるかどうかは地方税法第22条等の規定に照らして自治体が判断することになろうかと思います。
このような依頼があったとしたら、対象者の同意をとることはできないのかと公的団体に確認すると思います。明確でなくてすみません。

Re: 国保税の納付等に関する情報の提供について

よくは分からないのですが No.34970

こちらは参考になりませんか。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/nenkindaisansha/pdf/070709_1.pdf

3ページ調査対象「市町村」の欄に例示があります。
戸籍謄本等の請求についても、戸籍法外の請求として取り扱われています。
地方税法第22条の守秘義務は、委員会設置の趣旨からも、問われることはないのではないでしょうか。
明確とはいえないかもしれませんが、一応。
初めての案件なのでとまどってしまいました。
早速、先方へ確認したいと思います。
ありがとうございました。
提供いただいた参考資料と先方への確認をとりながら、回答を検討したいと思います。
お二人とも多忙ななか、メッセージをいただき心より感謝いたします。
本当にありがとうございました。

工事着手前の手続きについて

学校建設新米 No.34920

このたび、学校を新築することになりました。他の自治体で、工事前の検査等の手続きで、手続きが終わらないため、国庫補助の内示をきているが、検査前の手続きが合格していないため、着工できないという話を聞きました。着工する前に耐震関連等の審査があるのでしょうか。その審査は、国レベルの審査でしょうか。スムーズな事務処理を行いため、事前の内容を把握したく、投稿しました。建築工事に着手する前にどのような手順で行うのか、教えてくださるようお願いします。

Re: 工事着手前の手続きについて

cube No.34977

レスがつかないようですので…
 「新築」の理由が「分離新設」「既存改築」「統合」の別により手続きが異なります。
 だいぶ前の経験のため記憶が怪しいですが、大まかには、
 @分離新設…新設校の開設理由、児童生徒数の見通し、学校設置条例等の整備見通し
 A既存改築…既存建物の危険度(耐力度)調査 or 耐震診断 or 不適格判定
 B統合…@に準ずる + 廃校施設の転用見通し
といった具合に、国庫補助による建築の必要性を事前確認することになると思います。
なお、審査は、政令市未満は都道府県レベルかなと。

 県に中期(5カ年)整備計画を提出し、ヒアリングの際に詳細を確認していました。
 まずは、補助金事務の手引書を一通り読まれることをお勧めします。 

Re: 工事着手前の手続きについて

学校建設新米 No.34979

cube様
返信、ありがとうございます。
私の聞きたかったことは、国関係の補助金関係申請の事はわかっているのですが、統合新築で、耐震関連等の審査委員会にかける必要があるのでしょうか。補助金関係申請以外で準備するものは、どのようなものがあるのでしょうか。

Re: 工事着手前の手続きについて

cube No.34982

 それはそれは、大変失礼いたしました。
 統合は経験したことがないことをお断りしつつ。
 吸収統合で増築する場合であれば、増築前の建物が耐震診断未実施の場合、統合事業に先駆けて耐震診断を行う必要を指摘されると思われます。
 ご存じのように、統合は、複式学級解消や教育環境水準維持等を眼目として行うものですので、統合校舎等を「新築」する場合には、既存の建物の状態には関与しないのではないかな、というか、関与する意義が私には浮かびません。
 ただし、現校舎が危険なので統合する、という理由づけをされるならAの余地はあるかも。
 また、統合に伴い廃校建物解体費の補助を受けたい、というのならAがあり得ますが、廃校解体の補助メニューってあるのかなあ?
 あくまで推測ですので、都道府県へ現状説明のうえ確認されては。
何事も、現状理解あってのアドバイス、ということで。

税関連の書籍について

カリーダー No.34978

年末が近づいている中ではございますが、教えて欲しいことがあります。

私は、住民税、国民健康保険税、軽自動車税の賦課を行う部署で勤務しています。
少しずつ慣れてきているのですが、わからないことばかりです。
それで勉強をするために、本を読もうかと思ったのですが、私の部署にはあまり本らしい本がありません。
賦課を行う上で、あったら助かる、無いと困る書籍にはどのようなものがありますか。

私の部署には次のものがあります。
・市町村税実務提要 市町村税務研究会編集
・住民税実務の手引(平成23年度版) 東京税務協会
・所得税実務問答集(平成22年11月改訂) 納税協会連合会
・国保担当者ハンドブック(2011改訂15版) 社会保険出版社
・地方税法総則逐条解説(平成18年9月1日発行) 地方税務研究会

他に良い本がございましたら、教えていただけませんでしょうか。

未成年者への支払について

会計課職員 No.34922

 お世話になります。
 未成年者が債権者となる支払についてお伺いします。
 震災等で両親やきょうだい、親戚を亡くして、一人世帯になった子どもさんが多くあります。
 本来、子どもが債権者となる支払は、親権者、法定代理人、未成年後見人などへ支払われるものと思いますが、そのいずれもない場合の支払はどのような方法が考えられるかご教示ください。
 よろしくお願いします。
 

Re: 未成年者への支払について

マニア No.34923

抽象的な問いですので、とりあえず抽象的な回答ということで。
未成年者本人に直接支払えばよいと思います。
支払(受領)行為は、事実行為ですが、未成年者に利益を与える(受ける)行為なので、民法5条1項ただし書の趣旨が類推できるでしょう。
なお、その場合、支払の社会的意味を理解できない未成年者に対しては、事実行為といっても、それは社会的意味を付与された(抽象的な)事実行為ですから、支払行為は、事実行為としても成立しないと考えます(赤ちゃんの産着の上にお金を置いても支払とは言えない)。端的に言えば、支払不能。

追記。
一般的な民法学では、かねてから、“制限能力者”の弁済受領能力というテーマで、簡単に議論されていたかと。
自治体が後見的立場からどこまで関わるべきかは、別の話ですが、一般論は難しいのでしょうね。たとえば、高校生から支払を求められたら拒否します?

さらに追記。参考までに。
法的にはデリケートな問題ですので、それなりの手間をかけた検討・対応が求められるでしょう。

→未成年者生保支援ネットワークの創設−生命保険協会
http://www.rescuenow.net/2011/06/post-1602.html

Re: 未成年者への支払について

No.34949

>>震災等で両親やきょうだい、親戚を亡くして、一人世帯になった子どもさん
確実に生活保護認定だと思われますし、民生児童委員さんの管理下にいるのではないでしょうか。支払いそのものは会計課の仕事ですが、福祉部門と相談することをオススメします。そのお子さんの生活と今後の人生を支えるためにも。

Re: 未成年者への支払について

会計課職員 No.34974

マニアさま

 早速のご教示ありがとうございました。

 未成年者生活支援ネットワークの創設の件、大変参考になりました。


 有難うござました。

Re: 未成年者への支払について

会計課職員 No.34976

 Gさま

 ご教示有難うございます。

 福祉部門との調整が必要ですね。
 そうさせていただきます。


 有難うございました。

就学援助申請の不認定にかかる教示について

北国の人 No.34917

いつも拝見させていただいております。

本市では教育委員会で、就学援助や(市単費での)就学向けの給付(奨学金等)があるのですが、いずれも所得制限(非課税か否か等)があり、審査結果として不認定となる場合があります。
このような不認定を通知する際に、行政不服審査法や行政事件訴訟法でいうところの教示は必要となるのでしょうか?

ちなみに現状では行っておりません。
過去ログNo.27095「処分と教示」は参考になるでしょうか。
>おまっとさま
ありがとうございます。

うちでは「規則」で要件が規定されており、要件に外れる場合でも「教育委員会が特段に必要と認めることは支給できる」とあります。

そのような場合に、教示をするか否かは、判例を解釈するしかないですね。
お示しの教育委員会規則の上位条例があればよいのですが、教育委員会規則のみでは、そのもそも「処分」は行い得ないのではないでしょうか?
上位条例はありません。
上位条例がなく、規則だけでは「処分」はできないのでしょうか?

本市の行政手続条例では「条例等に基づく処分」とあり、「条例等」の「等」には「規則を含むもの」とされていますので、てっきり規則だけで「処分」できるものと思っておりました。

お恥ずかしながら、よく存じ上げないもので・・・すいません。

>上位条例がなく、規則だけでは「処分」はできないのでしょうか?

「処分」とは何なのか再検討していただくとともに、地方自治法14条2項をお読みください。

>本市の行政手続条例では「条例等に基づく処分」とあり、「条例等」の「等」には「規則を含むもの」とされていますので、てっきり規則だけで「処分」できるものと思っておりました。

条例から規則へ委任された場合などを想定していると考えております。

Re: 就学援助申請の不認定にかかる教示について

元下水担当 No.34964

『児童福祉法第56条第1項(現行第3項)の規定によって徴収する費用は、同条に直接根拠をもつ負担金であるので(昭32.8.3厚生省自動局長通達)、市町村長かぎりでこれを定めて徴収しうる。』(昭和33.12.27) <地方財務実務提要、p2913>

とあることから、保育料の徴収は、条例ではなく、規則で徴収する自治体が多数ありますが、この規則に基づく保育料の賦課決定は処分ではないのでしょうか?
>とあることから、保育料の徴収は、条例ではなく、規則で徴収する自治体が多数ありますが、この規則に基づく保育料の賦課決定は処分ではないのでしょうか?

児童福祉法第56条第第3項の規定によって徴収する費用とされているのであれば、同項を根拠にして行うのではないでしょうか