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行政財産の使用許可の更新の際の判断

yukiakihide No.34924

お世話になります。
ちょっとご教示をいただければ幸いです。

 県立A病院では、病院内の敷地に行政財産の使用許可により業者に
コンビニを建設させて患者などへのサービスを図っています。

 5年前に、公募にて業者を募り、B社が事業計画や職員体制等の点で
優れているということでB社に決定し、行政財産の使用許可により運営を
してもらっています。使用許可条件には5年経過した場合は県の指示する
ところにより建物を撤去するということになっています。

 そこで、5年経過しましたので更新を考えていますが、今回も公募をする
べきかどうか検討しているところです。
 基本的には、@5年間の業務運営が優れていること、A継続して許可をすれ
ば現有施設が使用で社会的にも無駄がないこと、B今回新たに公募して別の
業者になった場合には、撤去・建設の時間を要し、その間、患者サービスが低下
するおとになること、などからこのまま(随意契約)のように、B社に使用許可
を使用と考えていますが、これで問題はないでしょうか。

 別の意見としては、当初(5年前)公募したのだから、期限が切れれば再度公募
して業者を決定すべきであるとの意見もあります。「実績」などを基準として評価
して結果としてB社になればいいという意見です。

 お忙しいところ恐縮ですが、ご意見をいただければ幸いです。
貴団体の判断次第だと思いますが、一言・・・
特定企業に一度便宜を図ると、既得権を主張される恐れもあります。
A、Bを重視して1社に便宜を図ると、今後@に若干問題があっても別の企業に変えることは難しそうです。

私は、再度公募を行うことに一票です。募集したところで既に設備投資が済んでおり、実績のあるB社が圧倒的に有利なはず。今営業している業者にも緊張感をもって業務を行なってもらうことで@の担保にもなると思います。
更に場合によっては賃料を多く出してくれるなど市としてのメリットも大きいと思います。

Re: 行政財産の使用許可の更新の際の判断

yukiakihide No.34935

酔客さん、ありがとうございます。

確かに、既得権化してしまうことの弊害も多そうです。

公募しても「設備投資がすんでいること」「実績があること」等から圧倒的にB社がゆうりなわけですので、あまり意味のない公募をする必要性があるのかな、やってもいいけど出来レースのような気がして、どうもぴたっときません。

最初の段階では公募したけれど、実績や設備投資等のことから、2回目以降は特段問題がなければ継続するという判断を行うことの方が合理的でかつ、その程度の裁量は行政財産の可という行為にはあるのかなと思っています。

そもそもこのようなものは、最初公募で決めてそれ以降は実績を踏まえて、特段の問題がなければ(特に別業者に競争させた方がいい結果がでるという事態も含む)そのまま継続することと決めることはまずいでしょうか。

5年前の公募の際は、どの業者も5年後には設備等の撤去を前提に経費積算等をしていると思われます。

他業者からしたら前回は負けたけど今回は!と頑張って経費積算をしている可能性もあります。そういう点では1社のみ有利な方針変更にあたると思います。(要はもめる原因)

一方、再度公募した場合のデメリットは、出来レースと見えること。
しかし出来レースとならないように、しっかりコンペ等を行なって公平性を担保すれば、結果、再度同じ業者となってもクレームをつけられる謂れはありません。
むしろ行政側に有利な新たな提案をしてもらえる可能性もあります。

まぁ、他に申し出る業者がないため、1年限り更新で、来年度更に申し出がなければ・・・という形で、新規は5年、後は希望がなければ1年更新でもよいような。
※当初は設備投資もあるから5年、その後は特に他の希望者がなければ1年を限度に更新する。

Re: 行政財産の使用許可の更新の際の判断

かんざい No.34939

質問の回答ではありませんが、参考までにお聞きします。
使用許可をされているとのことですが、料金はどのような算定ですか。例えば、使用料条例による算定なのか、入札による落札額なのか。
参考までによろしくお願いします。
5年間の目的外使用がおわったのだから、B社に引き続きお願いするにせよ、いったん解体撤去させるのがスジだと思います。
社会的にもったいないように思われるのは、5年しかもたないようなプレハブで建設せず立派なものを「勝手」に立てちゃったからで、それはB社の裁量と責任の問題です。

5年たたなくても行政としての用がはいったときに使用許可を取り消すわけで、そのときに「もったいないから使用許可取り消すのやめよか」にはなりませんよね。

Re: 行政財産の使用許可の更新の際の判断

yukiakihide No.34957

皆さん、たくさんのご意見ありがとうございます。

まず、使用料ですが、積算というものはなく、使用料徴収条例の一般的な単価です。
公募では、事業計画やサービスのやり方等で審査しており、料金は県が一律決めているので、これは審査の対象にはしておりません。

確かに、解体撤去を命じることもできますし、改めて公募して一から決めることもできると思いますが、「B社の活動に満足しており、引き続きB社のまま間断なくサービスを提供できる」という状況においても、一旦、B社との関係を終わりにして公募しなければならないかということの明確な法的な理由がないようなところが気にかかっております。


酔客さんの「他に申し出る業者がないため、1年限り更新で、来年度更に申し出がなければ・・・という形で、新規は5年、後は希望がなければ1年更新でもよいような」というのはかなり現状にマッチしているお考えだと思います。

Re: 行政財産の使用許可の更新の際の判断

快感公民館 No.34963

 いつもお世話になっております。

>>今回も公募をするべきかどうか検討しているところです。
 この点については、「すべき」だと考えます。

 余談かもしれませんが、十年一昔といったものの、今では5年、3年で一昔のサイクルです。

 わかりやすいところで、パソコンなんか5年も使ったら、動作が遅くなったり、セキュリティのため、買い替えを考えることもあるでしょう。そこで、電気屋にいくと、以前の半分くらいで4倍も性能がいいパソコンに出会うこともある。ついでに、ADSLから光ケーブルにする。

 で、そのパソコンはどうでしょう?リサイクル・廃棄しやすい設計になっています。買いやすく捨てやすい。どこの業界も、考えています。

 冷蔵庫・エアコンでもそうです、性能も電気代も5年前のものとは格段によくなってます。

 では店舗に置き換えると、省エネなLED照明も当たり前になり、何もかもが省エネ、停電、よりよいユニバーサルデザイン、災害など考えた設計になっています。先の災害以来、安全・技術や省エネの意識は5年前より、高いと感じています。

 ガラガラポンが、ちまちま設備を向上させるより、ユニット間の連携がいいと思います。

 現有施設が、いまやこれからのものより、コストパフォーマンスが優れているというところに疑問があります。

 コンビニや飲食業など、設備はユニット化が拡大しており、設置や撤収は早いです。工事中の仮設売り場もユニット化してるでしょう。

 また、商売敵として、許可証を文理解釈した場合、5年経つわけですから、準備周到に、「時は来た!」と手ぐすねを引いている可能性があります。

 物の値段など、ユニットを組む際にコンビには熾烈な競争をさせているわけです。同じものでも、安い国で監視をちゃんとして作れば安くできます。どうにでもなる話です。サービスも、コンビニならそんなに特殊性があるとは思えません。

 ということで、まず、「公正な手続き」をすることが、後の説明のためにもよろしいかと。

 機会は平等に、あとは、コンペとコストですね。

 結果として、B社になったのなら、納得はいくと思いますが、勝負もさせてもらえないんじゃ、5年前と話が違うと信義則を問われるのではないでしょうか?

 役所の恣意ととられないように注意するには、最初の約束のとおりにする方が、新鮮で緊張感もあり、結果として、顧客満足度があがり、役所の信頼もあがると思います。

 B社に決まる前と同じように、先入観のないほうが、ベターかなと。

 仮に恣意があったとして、責任者がわかりにくいので。

 以上です。
>>B社との関係を終わりにして公募しなければならないかということの明確な法的な理由がない

使用年限が5年ということが、いったんはB社との関係を終わりにしなければならない法的な理由です。指定管理者であっても、指定期間が5年だとしたら、5年たったらいったんは終わりですよね。
たとえば1年契約の職員の継続任用にあたって、退職と就任の辞令を発するのと同じ理屈です。従来の「職員カード」はいったん返納してもらう、ロッカーの私物はいったん持ちかえらせるのが本則で、便法として、継続して使うとかがあるわけです。

そのあと公募するかどうかは、また別の判断です。随契みたいなのもありとは思いますが、施設をもっているのは、かなりのハンデですね。

Re: 行政財産の使用許可の更新の際の判断

マニア No.34966

使用許可も、一応行政処分と分類されているようですが、その処分の対象者を公募するという発想に違和感があります。使用許可であれば、対象行政財産を、善管注意義務で使用できる能力さえあれば必要十分で、それ以外の要件を付加してその許否を判断するのはおかしい。所詮、“目的外”使用許可なのですから、行政の邪魔にならない使用態様でさえあればいいような。
以前にどこかのスレで、行政法学の判例・学説などで議論されることもある「少数枠への競願」に言及した記憶がありますが、ご提示のケースは、「一者枠への競願」ということになるのでしょうか。
公募しなくても、5年終了情報を得た他の業者さんが、次は自分が参入したいと希望してきた場合は、スレ主さまのところはどうされますか。
公募というよりも、業者さん一般への、参入機会の情報提供が、必要なのかなという気がします。

追記。
スレ主さまのところでも、行政手続法の要請により、処分であるところの、行政財産の使用許可の審査基準を定め、公表されていると思いますが、その内容はどのようなものですか。他事を考慮せず、その基準でのみ審査するしかないのかなと。

さらに追記。例えば、これは長野県さんの例。

→行政手続法・行政手続条例適用の申請に対する処分に係る審査基準と標準処理期間(行政財産目的外使用許可)
https://www.pref.nagano.lg.jp/soumu/gyoukaku/gyoute/kanzai1-1.pdf
当自治体では、自治体職員の身分を有したまま、一般地方独立行政法人に派遣された職員が育児休業や育児短時間勤務等をする場合、派遣先との協定では、派遣先の規定によることとしていますが、この場合の育休等の根拠法が、地方公務員育児休業法になるのか、民間育児休業法になるのかがよくわかりません。自治体職員及び独立行政法人職員の身分いずれも有するのでどちらでもいいかと思うのですが。
根拠条文等はお示しできませんが・・・
独立行政法人の例は存じませんが、公益法人派遣の場合には民間育児休業法の適用となったと思います。

なお、派遣元団体の身分は有するけど職務に従事しないため、地方公務員育児休業法の適用はないのでは。(病気休職中の職員は職務に従事していないため育休は取れない理屈と一緒。)
また、地方公務員育児休業法を取得できたとしても、派遣先の職務に従事しない理由はありません。

どちらにしても、派遣先の団体として「他の人をちょうだいよ」でしょうし、派遣元としても派遣した目的を達することができないということで、通常は派遣を取りやめにして、別の職員を派遣する案件ではと思います。
それって『派遣』ですか?育児休業等は労働契約のことですから、派遣元の規定に従わなければならないと思いますが。ご提示の事案は『出向』もしくは『転籍』の取り扱いをしなければならない気がします。まずはどの事案なのかをはっきりさせるべきではないでしょうか。

「派遣」・・・労働契約は派遣元、指揮命令権は派遣先
「出向」・・・主たる労働契約は出向元だが一部を出向先に、指揮命令権は出向先
「転籍」・・・労働契約及び指揮命令権全て転籍先
一般地方独立行政法人は、公益的法人に含まれますから、公益的法人派遣法が適用になりますよ。

公益的法人派遣では、原則、派遣先の勤務条件よることとなりますから、酔客様の言われるとおり、民間育児休業法の適用となるはずです。

業務上の事故の場合も、公務災害とならず、労働災害になりますからね。

ただ、うちでは、これも酔客様も言われるとおり、派遣を取りやめ復帰させて公務員として育児休業とし、他の職員を派遣しています。


>>K・Y様

公益的法人派遣法による派遣は、労働者派遣法による派遣と全く異なっています。

派遣元は、身分を有するだけで、給与は支給しないし、労働条件も派遣先に従います。

原義書って何?

わからん No.34955

すいません教えて下さい。

当方の文書事務規程に

「契印で原義書と割印しなければならない」という規程があります。

原義書って何でしょうか?
とっても初歩的で申し訳ないのですが、周りの人に聞いても

「起案文書」とか「文書の原本」とか曖昧です。

すいません教えて下さし。

Re: 原義書って何?

ポチ No.34958

「原義書」でググれば一番上にでてきますよ。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1012803435

生活保護の世帯分離取り扱いについて

ヨコウラ No.34950

皆様、ご教示ください。

昨年、新規開始したケースについてお尋ねです。

世帯主・妻・長女・長女の子が同世帯として申請しました。長女と長女の子は長女の夫が県外にいて、いずれは夫の元に転居するということで、局第1-2-(7)を適用し世帯分離することで新規開始しました。
しかし、1年以上経った今でも、長女はその世帯員として同居しております。しかし長女の夫とは引き続き婚姻関係は続いていて、いずれは転居するとのことです。また長女は生活保護を受ける気はないと話します。

このようなケースの場合、局1-2-(7)を再度適用し、世帯分離継続として処理することが出来るのかどうか教えて下さい。またできない場合、どのように処理していくべきかお教え願います。

よろしくお願いします。

請願について(議会)

まさ No.34912

 12月定例会も開会されて慌ただしい日々を送っております。議事を担当しておりますが、当議会に請願が提出されました。委員会付託となって審査を行いますが、「予算が無いから」といって不採択の理由として正当なのか教えてください。また、参考書に記載があれば併せて教えてください。よろしくお願いいたします。

Re: 請願について(議会)

千葉議会人 No.34916

 請願の採択基準は、一般に「願意妥当・実現可能」と言われています。
 何らかの理由によって請願の願意・趣旨に沿えないことはよくあることですし、「予算が無い」ことも不採択の理由になります。
 「予算が無い」というストレートな表現ですが、業界用語で言えば、多額な資金を要し現在の財政状況では実現困難であるとか、財源が逼迫している市の状況では応じられない云々となるのではないでしょうか。
 不採択の理由にはさまざまなものがあるでしょうし、それは委員会(議会)が判断したものですから、批判はあるとしても正当なものと考えます。

 年末の議会、頑張ってください。 

Re: 請願について(議会)

まさ No.34927


 色々とありがとうございます。「予算が無い」も不採択の理由として正当なのが理解できました。もう1点聞いてもよろしいですか。この請願の審査は、請願者、紹介議員及び担当者(執行部)は出席せずに進む予定です。審査の中で「誰に内容を聞いたらいいんだ」との意見があった場合の対応策も教えてください。初心者で何も分かりません。

Re: 請願について(議会)

TT No.34928

>審査の中で「誰に内容を聞いたらいいんだ」との意見があった場合

自治法第109条の規定により,委員会には参考人や学識経験者から意見を聴く権限があるのですから,必要に応じて請願者や紹介議員,執行部の担当者の出席を求めて意見を聴けばいいかと思います。

Re: 請願について(議会)

まさ No.34940


 ありがとうございます。自治法第109条では規定されておりますが、事前にそのような事が話題になれば出席を求めることが出来ますが、請願審査を進めている過程で内容の云々の話があった時はどのようにすればよろしいのでしょうか。

Re: 請願について(議会)

TT No.34941

委員会に限らず,一般論として,会議の最中に「今すぐここに誰々を出席させろ」なんて乱暴なこと普通はしませんよね。

>請願審査を進めている過程で内容の云々の話があった時

そもそも,請願の内容の云々を審査するのが会議の目的だと思うので,会議に参考人を呼ぶべきか否かの判断は,会議の前にあらかじめされておくべきことだと思います。具体的には,少なくとも議会事務局と委員長との間で参考人の出席要求の是非について調整しておくべきでしょう。
万一,会議の最中に参考人を呼ぶべきであることが確認できたのであれば「それでは日を改めて次回の会議で呼ぶようにしましょう」というのが普通の流れだと思います。相手方がすぐに対応できるというのであれば別ですが。

承諾書等への押印は、公印か私印か

しろうと No.34929

いつも勉強させてもらっております。

公印と私印の使い分けについて悩んでおります。
承諾書や委員推薦書、書面での議決の回答書、承認書等の類の文書への押印について、市町村長や部長、課長等の公印を押すのか、私印を押すのかどういうものか悩んでおります。

何か根拠となる資料等がありましたら、それもお教え願いたいと思います。

宜しくお願いします。

Re: 承諾書等への押印は、公印か私印か

えんどう たかし No.34930

 私も素人ですが・・・

 公文書と私文書の境界はある程度区別がつくと思います。刑法の保護法益(自治体流にいえば公印事故を防ぐ目的)が如何なるものかという観点から考えると、公務員が職務上作成すべき文書はすべて公文書であって、それ以外は私文書となるのではないかと思います。
 なお、刑法それ自体は文書作成者の身分に関する法源ではないので、その身分者である法源(公務員たる資格)については自治体職員の場合には地方公務員法だと思います。
 
 あと、判例も法源になり得るので、以下の通りご紹介します。
 公務員とは,官制,職制によってその職務権限が定まっている者に限らず,すべての法令により公務に従事する職員を指称するものであり,その法令には単に行政内部の組織作用を定めた訓令といえども,抽象的な通則を規定しているものは含まれる(最判昭25年2月28日刑集4−2−268)。
 単純な機械的・肉体的労働に従事する者は含まないが,当該職制等の上で職員と呼ばれている身分を持つかどうかは問わない(最決昭30年3月1日刑集9−13−2596)。

 即ち、上記の如く公務員身分を持つ者が職務上作成すべき文書であれば公文書。これに押印してあれば、押印した印影がたとえ私事に使用する三文判であっても形式的には公務員の印=公印ということになりますね。また、当該公文書の成立の真正については、確か、「観念説(私文書一般)」と、これを修正する法令や委任による職務権限の付与(法源が必要)で、なおかつ「形式主義」であったかと。
 ゆえに、公務員による公務に使用する印影であれば、私印という名称はあり得ないことに。

 なお、自治体の場合だと、公務に使用する印影については個別に使用できる事務ごとに「公印規定」とかに定められているのではと。

Re: 承諾書等への押印は、公印か私印か

酔客 No.34931

ご質問の趣旨がイマイチ理解できませんが、一言…

公文書には公印を押印します。
公文書とは公務員が職務上作成する文書です。
公印とは貴団体にも公印管理規則等があると思います。

公務で私印を押す文書って何を想定してます?
例えば、税務課長が徴税吏員として債権差押えをする場合、課長印を押印するのか、個人名の印を押印するのか?

訴訟委任契約の予算措置について

IS No.34918

 みなさまの自治体では、弁護士と訴訟委任契約を締結するときの予算措置はどのようにされていますか?
 判決まで数年を要するのが普通だと思いますが、債務負担行為についてどのように定めればよいのか、又は、定める必要はないのか(地方財務実務提要1巻P1790によると必要みたいですが・・)、悩んでおりますので知恵をお貸しください。

公共的団体の範囲について

さくらと一郎 No.34911

各町村の公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関しての条例を見ると、公募によらない指定管理者の候補者の選定において、公共的団体を指定管理者の候補者として選定することができるとなっているが、その公共的団体の範囲に私法人の社会福祉法人も含まれると解釈して宜しいでしょうか。

Re: 公共的団体の範囲について

審査 No.34915

公共的団体とは農業協同組合、森林組合等の産業経済団体、老人ホーム、育児院等の厚生社会事業団体、青年団、婦人会等の文化事業団体など公共的な活動を営むものは全て含まれ、公法人でも私法人でもよく、また、法人でなくてもよい。
(行政実例S24.1.13 S34.12.16) 当フォーラムNo.2957より

だそうです。社会福祉法人は公共的な活動を目的としているはずですから、公共的団体に含まれると思われます。

企画と財政のあり方について

修行僧 No.34882

いつも勉強させていただいております
私は人事組織を担当する総務部門に所属しております。

さて、当団体では総合計画や行革を担ういわゆる『企画部門』と、予算権限を持つ『財政部門』を切り離しています。
この組織発足当初は、各部署で立案したアイディアを、企画部門が当団体の政策方針に照らして必要性を評価交通整理し、この評価結果を踏まえ財政状況を考慮し財政部門が予算を付ける、というような流れでした。
このスタイルをとった理由としては・・
企画評価と財政の部門は別である方が独善的にならず、違った観点で多くのチェックが働く
企画が突っ走り過ぎず、財政が手綱を締めて懐具合や身の丈に合った政策ができる
・・としてスタートしました。

しかし近年、政策立案→評価→予算付与の流れがスムーズではないように人事組織担当には映ります。理由は色々あるようですが、企画側が評価した結果と財政側が評価する結果に些かの隔たりがあるのが大きな理由のように思われます。

意思決定から実施までに時間がかかり過ぎていると一部批判もあり、企画と財政の部門を統合しスピードアップをはかることを検討しています。
ただ、一体化することにより権限が集中しすぎてしまう懸念もあるように思うのです。
私は人事組織担当の経験が浅いのですが、人事のベテラン上司は『企画と財政の一体化と分離化については古くから何度も議論されてきた。どちらも一長一短ある』と言ってました。当然、メリットの多いほうがよいのですが、周辺団体の動向を調べると当方とは反対の組織改編(一体だった部門を分離)も見受けられます。

皆さまの団体では現状どうされているのでしょうか?
ご意見をお聞かせいただけると幸いです。

Re: 企画と財政のあり方について

酔客 No.34883

組織論は私も好きな分野です。
でも組織を離れて一般論で議論する意義を見いだせません。

具体的に言えば、職員が数百人の団体と数千人の団体の企画・財政部門の統合が同じ土俵で議論できないということです。

どちらにしても組織とは執行体制で、首長の政策を具現化するためにあるべきですから、現在の組織が不向きであれば変えれば良いし、そうでなければ無理に変える必要はないというのが感覚です。

確かに統合されればスピーディにモノの決定ができるでしょうが、財政論が前提となり、歳入見込みベースの将来展望しかかけないなどのデメリットもあると思いますよ。


Re: 企画と財政のあり方について

修行僧 No.34884

酔客さま、早速の回答ありがとうございます。

説明不足申し訳ありません。
若干補足させていただきます。

当方団体は7年前に合併した人口10万人未満の地方市で職員数は400人程度です。
合併当初の企画・財政は、混乱ありつつも首長の政策を踏まえ、双方の立場でしっかり議論していた印象があります。合併後という事情もあり、意思決定まで呑気に時間を要していられないためフットワークも悪くなかったと思います。

ただここ数年、新市の体制がほぼ固まり組織に安定感が出てきた反面、福祉や建設などの各部門で立案した事業を、企画部門で優先度を評価し承認されても、非常に厳しい財政状況を背景に財政部門が否認するケースが多く見受けられるようになりました。こうしてスピード感が失われたと感じています。
どちらの言い分も納得できるものですが・・一体化すれば『権限集中』の懸念や酔客さまご指摘の『歳入重視』の傾向が顕著になるでしょう・・

最終的には首長裁量により決定されていますが、これに頼り過ぎている現状に組織としての欠陥を感じます。
こんなこともあり、皆さまの団体での状況などを参考にさせていただければと思い投稿した次第です。

まとまりのない説明で申し訳ございません。

Re: 企画と財政のあり方について

桂蛙 No.34886

一読した感覚だと、企画が優先度を付けてやりましょうっていうだけで、優先度が低くなった事業を止めようっていうのを同時にもっていかないから予算規模が大きくなって財政が困ってるように読めちゃう。

企画の能力不足かな。

意思決定から実施までのスピードは大事だけど、いったん始めるとなかなか止められないよ。いつでも止められるなら、スピード重視でもいいけど。
止められない体制ならスピードなんてどうでもいいと思う。

Re: 企画と財政のあり方について

ダジャレイ夫人 No.34887

 ウチでは来年春の機構改革で企画と財政を分離する予定です。以前も分離していたのですが、ここ数年は統合していたんです。統合したときの理由は、財政状況がかなり厳しかったので財政部門を強化して、財政再建を推進することでした。

 しかし、財政再建が一段落すると、今度はまちの将来のグランドデザインを描くべきだという要求が高まってきます。そうなると、企画部門を財政から分離して自由に絵を描かせる必要性が高くなります。

 要するに、その自治体が抱えている課題を解決するのにもっともふさわしい機構が何であるかという点から検討すべき問題だと思います。ただ、本来、企画は自由な発想でまちのあるべき姿を構想し、財政は財政状況を勘案しながら歳出にブレーキをかける立場です。違う立場である以上、一つにするのは無理があるかなと。分離しているから対立するという図式ではなく、違う立場の者同士が十分な議論を戦わせてベストな選択をしていくという図式が理想の形だと思います。

Re: 企画と財政のあり方について

快感公民館 No.34893

  いつもお世話になっております。

 個人的には、「政策法務」を機能させることが、つぶしが利くかなと思います。

 私見ですが、企画を政策と考えますと、「どんなに正しいと思った政策でも、時代が変われば悪い政策だったと評価される点」、「とどのつまり絶対に正しい政策はなく、正しい手順が行われたかの点」の2点が大事だと思います。自治体の大小は関係なく、どうやって「正しい手順」を担保するかだと思います。

 例えば、「経済の成長が一番だという政策」をやって、みんなもそう思い民が裕福になりました。しかし、一方で公害病などを経て、「人間が健やかに暮らすことが一番だ」という人が多くなると、みんなで良いといわれた政策も、「お金で買えない程、健康に与えるのはよくなかった。」となることはままあることです。

 じゃあ、それは誰かの恣意でやってしまったのか、正当な手続きでやったのか。

 前者なら「ええい、貴様が余計なことをしなければ」。後者なら「誰もがそう考えたんじゃ、しょうがない。誰だってそうする。俺だってそうする。」と考える人が出る余地があります。
 
 企画する人は、とにかく、政策を実現したい。俺の頭には、アイデアが湧いて、湧いて・・・。例えばそれが、住民の情報を電子化しまくりたい。静かな夜を取り戻すために暴走族を取り締まくりたい。など。

 財政をする人は、最小のコストで最大の仕事をしたい。作るのはいいけど、維持費はどうすんだい?英国のブレア元首相も、「Where does the money come from? 」「で、その金は、どこからくるんですかいな?」とよく言っていたような気が・・・。

 とにかく、企画と財政はよく衝突してる気がします。

 しかし、われわれの仕事は、法律によって粛々とやるわけですから、「法律に強く、法律を使う」部署が大事だなと。まあ、文書課とか、法規課の法規審査担当は、従来は「法律に強く、法律に使われるタイプ」が多かったようですが、公害病や分権を経験して、自分たちも勉強しようという機運はあがったのだと思います。

政策法務部門を、「企画(政策)」、「財政」の緩衝材として、企画の形が見えた段階で入れてみるといかがでしょうか?

企画(政策) 「暴走族根絶条例を作りたいぞ。最新マシン装備で、取り締まりだぁ」
政策法務   「暴走族って、住民ですよね。「暴走行為根絶じゃだめなんですか?」
企画(政策) 「ハッ!しかし、パンチが効いてると長が気に入って。いえ、精査します」

その後 財政「暴走行為は、予防が大事で、街づくりと教育に織り込んでいくと。誰だって好き好んで悪者になりたくないですもんね。急がば、まわれ。じゃあ次の政策を話し合いましょう。めでたし、めでたし。」

 企画と財政の対決の前に、多角的に法律を駆使して、囚われず、政策の目的が達成できればなと。じゃんけんのように、あいこ=政策法務部門があってもいいような気がします。

 一例ですが、途中まで実例で、途中からフィクションですが。対決はどこかで受け止めないと、タイムロスかなと実感してます。

 自分さえ納得させられない理由では、住民の目に耐えられないですね。

Re: 企画と財政のあり方について

修行僧 No.34895

酔客さま、桂蛙さま、ダジャレイ夫人さま、快感公民館さま
たくさんのご意見をいただき深く感謝しております。

わたし自身、企画の経験はあるのですが財政には疎い面がありまして・・
なので、企画が丹念に積み上げたアイディアを、財政が一蹴しているような偏った見方がそもそもあったのかもしれません。
皆さまのご意見を注意深く拝見していると、企画と財政が相反する衝突し易い存在であることがよくわかります。しかし、そのどちらも悪いわけではなく、そのどちらも職責上最善を尽くしているのでしょうね。そこは人事組織担当としてよく理解しなければならないと思いました。

スピード感を重視するのか、財政再建に軸足を置くのか、中長期的な将来像に投資するのか・・現状とニーズを見極めて今何を重視すべきかによって方法論も変わるということでしょうか
もちろん統合・分離ばかりではなく、現行組織のままで出来そうなことも検討してみます。いずれにせよ答えは簡単でないみたいですね。

意思決定過程で法務を入れるアイディアは面白いと思いました。
実は近年の権限移譲や許認可業務の増大を背景に、市町村の責任が大きくなっていると思いますが、これを受けて来年度に法制執務や解釈の担当を強化することが決まっています。
この所管に快感公民館さまが言われるような機能を持たせてみるのもよいかもしれませんね。

Re: 企画と財政のあり方について

マニア No.34910

うちの企画部門をみていての実感ですが、
単に、査定構造で、(おざなりに)政策の優先順位をつける機能を、「企画」と呼ぶのは、日本語に申し訳ないような気がしています。
(その存在意義が実感できない)総合計画なるものの進行管理の、アリバイづくりに堕しているようです、うちの場合は。正直に、有害無益じゃないの、と言うと、煙たがられます(笑)
人事課的な発想で言えば、トップマネージメントのサポート機能を強化したほうが、まだマシなのかなという思いです。

追記。
自治体の政策判断の指針となるべき、長期的なスパンの総合計画なるものも、あちこちに対するアリバイと割り切って、そのアリバイの、アリバイづくりはほどほどにしないと、道を誤るのかなと。現況の正しい認識から、事業見直しした後に、それとの整合性を保つために、総合計画を改訂する…

配水管の減価償却について

水商売 No.34831

 いつも参考にさせていただいています。
 減価償却について、ご教示ください。
 当方では、配水管を取得した年度から減価償却を開始してます。平成23年度に建設仮勘定から資産に振替えた場合は23年度から償却開始するという事です。
 
 これは会計規程の減価償却の方法として、
 (取替法による資産)
 82条 有形固定資産のうち、量水器及び配水管(口径50ミリメートル以下のものに限る)は、取替資産として経理する。
 
 により、処理しているようです。
 
 当年度からの償却と、配水管を取替資産として考えるのは誤りだとおもいますが、いかがでしょうか?

 また、82条の内容は多くの市区町村にありますが、どのような考え方で規定したものでしょうか。

Re: 配水管の減価償却について

桂蛙 No.34841

鉄道のレールみたいにたくさんのものが集まってキャッシュインフローを生み出す資産に取替法を使うことはあるよ。
減価償却ではないけど。

Re: 配水管の減価償却について

桂蛙 No.34872

なんか意見あったのかな?

もったいない。

Re: 配水管の減価償却について

水商売 No.34901

そうですね、悩んでますので、皆様のご意見が伺いたいと思っているのですが。

Re: 配水管の減価償却について

BCC No.34902

うちの場合、配水管は含んでいません。量水器だけです。

事業体によって、個人への引き込み管の財産区分や管理区分、名称(配水管か給水管か)が違うようですので、そのあたりの違いではないでしょうか。

Re: 配水管の減価償却について

水商売 No.34906

ありがとうございます。
82条の配水管は、個人で布設した給水管のことではないか担当者間では考えていました。
しかし、給水管の償却は考えたこともありませんし、不可能ではないかと思います。

予算については、配水管は含めず考えます。

また、ご意見がありましたら、お願いします。

 

Re: 配水管の減価償却について

横槍 No.34908

以前参加した研修会で某先生から、口径50ミリ以下の配水管は
取替資産として経理している団体もあると聞いたことがあります。
また、公営企業の手引きをお持ちであれば取替資産のページに
例示として50ミリ以下の資産について記載があります。

個人的には、事業規模にもよるのかなと思います。
基幹管路が600ミリ以上とか大きな事業体では、ある程度末端の
配水管については除却なども合わせ考えると取替資産という選択肢も
あるのかなとは思います。

地方自治法第96条第1項第10号では、議会の議決事項として権利の放棄があげられていますが、自治体が有する債権を担保するために設定した抵当権について、これを一部解除するときも議決事項になるかお伺いしたと思います。
当自治体では、工業団地の建設に当たり、団地を組合として、組合に対して貸付を行っていましたが、組合に属する組合員が破産してしまいました。この組合員は団地全体の約半分を占めるもので、組合に償還能力がないことから、償還財源の一部に当てるため、破産組合員の資産を売却することとしております。この場合、自治体が有する抵当権を解除しないと買受人が現れないことから、この売却部分に設定してある抵当権を解除しようと考えておりますが、この場合にも、議会の議決を要するのでしょうか。ご意見をいただけましたら幸いです。
なお、地価はかなり下落しているので、資産売却で得られる配当をもってしても、貸付金の一部に充当されるだけで多額の未収債権が残ってしまいます。
おっしゃるところの「抵当権の解除」は、抵当権設定契約を、後に、両者の合意で解除する行為(+それに伴う不動産登記法上の形式的手続)、すなわち解約(+α)のように思われ、そうであれば、契約と同じでしょう。
抵当権のような物的保証も、通常の人的保証も、一方的に義務を負う契約なので、その解約は、見かけ上、一方のみの義務の消滅となり、権利の放棄のようなイメージになってしまう。
そのような解約を、実質的に「権利の放棄」と考えて、議会の議決にかからしめる解釈をする立場があってもいいかとは思いますが、通常の法論理によって考えれば、明らかに、一方的な行為であるところの「放棄」ではないでしょう。
このへんは、後々のことを考えると、ケースによって議会の同意を事前に得ておいたほうが適当かも、という、法論理というよりも、どちらかというと政治論理の問題なのかなと。

なお、抵当権には、民法上明示された、その放棄という行為が存在します。こちらのほうは、逆に、形式的には「権利の放棄」としかいえないので、ここまで議会の議決にかからしめる必要があるのか、という実質論での議論が出てくるかもしれませんね。

   民法
 (抵当権の処分)
第三百七十六条  抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。
2  前項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をしたときは、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登記にした付記の前後による。

追記。
以前のスレで、保証人の交替の話題があったようですが、それを、「旧保証債務の免除+新保証契約の締結」と整理すると議決事項、「旧保証契約の合意解除+新保証契約の締結」と整理すると、非議決事項ということになってしまうのでしょうね、法形式的には。
なお、債権(人的保証)は放棄できて、物権(物的保証)は放棄できないのか、という議論をしていくと、民法に深入りしすぎ。モノを捨てることは所有権の放棄になってしまうのかもしれませんが、議会の議決を得ている自治体はないでしょうね。
 抵当権者には破産手続によらずに抵当権を実行して債権を回収することができるという別除権が与えられていますが、(破産法65条1項)、お尋ねのケースでは別除権を行使しないで任意売却を選択するわけですね。抵当権を実行するための費用がかからず、より高額に売却できる場合が多いので、実務上はこちらの手続を採ることも多いようです。

 地方自治法96条1項10号の「権利」に該当するものは何かについて詳述した文献は見当たりませんでしたが、抵当権自体は担保物権であり、債権と異なり放棄したからといって直ちに財産的損失が生ずるわけではありません。しかし、それにより被担保債権の回収が困難となる可能性がありますから、法96条1項10号の趣旨から考えると、同条の「権利」に該当し、議会の議決が必要となると思います。
マニア様

ありがとうございます。参考になりました。抵当権の解除は、抵当権者と設定者の合意によるものですから、放棄とは違うという解釈が出来るのですね。
なるほどと思いました。

ダジャレイ夫人様

ありがとうございます。
おっしゃるとおり、文献をあたっても、地方自治法第96条第1項第10号の権利について、記載した文献は見つからず、苦慮していたところです。
余談として。
対抗要件としての登記を前提としない“抵当権の解除”であれば、抵当権者が、抵当権設定者に対して、(というより、厳密には、物権なので、天下万民に対して、)“抵当権の放棄”をすれば済む話(どうやって天下万民に宣言するのか? というツッコミはともあれ)なのでしょうが、
スレ主さまとしては、おそらく、抹消登記を意図されているような気がしました。
仮にそうであれば、国の機関に対して、抵当権の放棄を表明しても意味がないので、所要の書類を整えて、登記手続(共同申請?)を行うことになるのですが、そのときに必要な書類は何かということに帰着するのではないでしょうか。
司法書士さんにでも、実務的なことを確認したほうが早いと思いますよ。

要は、おっしゃるところの「抵当権の解除」自体は、実体的な物権変動に伴う、(その対抗力を意図した)登記上の形式的な手続にすぎないのかなと。

追記。
たとえば、不動産所有権を放棄した! と宣言するだけでは、固定資産税はなくならない。

CWがゴミ屋敷に対応してくれる法律は?

まさこ(生保) No.34875

 はじめまして。わたしは民生委員を三年していましたが、その後、困窮して都内で生活保護を受給している者です。今回は、知人のゴミ屋敷について質問させてください。

 以前にわたしが住んでいた関東の市では、(これはわたしの担当事例ではないので法的に抵触しません)知人がゴミ屋敷だったとき、そのひとの担当のケースワーカーさんに相談にいきました。トイレもお風呂もゴミのため使用できない状態でした。室内は靴を履いてはいらないと、危険でした。CWさんも困っておられましたが、結局、その市がトラックを手配してくれてゴミを運び出してくれました。建物は公共に近い住宅です。この問題は解決しました。

 今回、相談したいのは、最近みた西日本の田舎のゴミ屋敷のことです。
 そのひとはゴミ屋敷に住み、トイレもお風呂もゴミのため使えず、室内は靴も脱げない状態です。友人知人も片付けようとしたのですが、ゴキブリが何百匹もいて掃除機ですわないといけない状況であるのに、あきらかにゴミと思うものを捨てても、本人が抵抗して追いかけてきて、捨てたゴミ袋を開き、またゴミを持って返ってしまいました。

 そこで困っているというので、わたしたちは(本人以外)、担当のケースワーカーさんに相談にいきました。
「生活保護は、経済だけみるので、生活管理はしません」
との返事でした。しかし、ゴミ屋敷の居住者は、糖尿病で網膜剥離もあります。そこで、
「特定疾病なので、ヘルパーを入れて掃除をお願いしたい」
と頼んだところ、
「病院から意見書があればヘルパーの要請はするが、通るかどうかわからない」
「市からトラックを出してゴミを片づけられませんか?」
「うちの市はそんな対応はしていない」
「なら、ケースワーカーさんが掃除を手伝ってください」
 CWさんは最初は不機嫌に断っていましたがお願いしたところ、本人と友人も手伝うならCWさんも掃除をしてくださることになりました。

 なお、このゴミ屋敷の生活保護者は今年と去年に海外旅行に行ったり、たまに電話帳配りなどのアルバイトもこっそりするため、個人的にCWさんも不快に思っているのかもしれません。また糖尿病で生活改善の入院をしたときも、お菓子を食べたり町に趣味の集まりにいくため、病院を追い出されてしまいました。
 趣味や、無届のアルバイトができるのに、どうして部屋を片付けられないのかというCWさんの思いもあるでしょうし、お気持ちも理解できます。
 ちなみに無届のアルバイトについては、やめるように周囲は説得していますが、というか体調がよくないので「働ける状態でない」と医師がいっておりますからとめているのですが、本人が趣味の会にお金がいるため、聞きいれてくれません。そのようなこともあり、CWさんにたいへん印象が悪いと思います。
 
 しかし、わたしは本人がどんなに問題のある人物であろうと、不衛生なゴミ屋敷に住む生活保護者である限り、市役所も人道的立場から対応すべきと考えます。

 そこでお尋ねします。わたしは生活保護者のゴミ屋敷については、CWさんが対応してくれるのが普通だと思っておりました。健康状態がゴミにより悪化すれば、医療費も増えますし、就労指導以前の問題として生活管理があるからです。しかし、今回、CWさんにあきらかに迷惑そうな顔をされたため、困惑しました。

 昔と違って、100人をこえる生活保護者をかかえているため、CWさんにはもうゴミ屋敷の対応はできないのでしょうか? 今後、ゴミ屋敷に苦しむ身寄りのない生活保護者をみつけたら、どこへ相談にいけばよいのでしょうか? わたしたちが市役所にゴミ屋敷対策をお願いにいくときに、なにか法律的な根拠となるものがある、またはないのでしょうか?

Re: CWがゴミ屋敷に対応してくれる法律は?

むかいのロトト No.34877

私も以前生活保護CWを勤めていましたが、ご提示のケースと全く同じケースを扱ったことがあります。
無論、CWとして、率先してゴミの整理をしました。
CWの職務としては、被保護者の生活指導ということもありますので、ゴミ屋敷対策も当然なすべきものと考えます。
そのときは、役所のトラックを使用し、社会福祉協議会の職員にも応援を頼んで、対応した記憶があります。

ただし、20年以上も前の話です。

生活保護行政に限らず、最近の福祉分野の仕事を見る限り、処理件数も格段に増えていますし、制度も複雑化しています。
そのため、対応はどうしても事務的、機械的にならざるを得ない側面もあると思います。

スレ主さまのケースについても、担当のCWさんも沢山のケースを抱えておられ、それどこではないのかもしれませんね。
そして、担当のCWさんの人間性にも関係することだと思います。

対応方法としては、近所の住民さんがまとまり、環境担当課へ善処を申し込む。
そうすれば、環境担当課から生活保護担当課へ連絡があり、対応せざるを得なくなるでしょう。
あるいは、地元の議員さんに議会で質問してもら。
我々公務員は住民の代表である議員には特に弱いので、議会で質問があれば、直ちに、対応することになるでしょう!!


Re: CWがゴミ屋敷に対応してくれる法律は?

Two Drops No.34880

>あきらかにゴミと思うものを捨てても、本人が抵抗して追いかけてきて、
>捨てたゴミ袋を開き、またゴミを持って返ってしまいました。

本人が「ゴミ」と思っていない、少なくとも所有権を放棄することに同意していない物を行政が勝手に処分していいのでしょうか。
悪臭を放っているとか、路上に越境しているとか、その他法や条例に抵触しているのなら別でしょうが。
ゴミ屋敷の問題のネックはそこです。生活保護とは関係なく。

ここからは公務員としてで無く、一市民としての戯れ言です。
今時韓国あたりなら北海道や沖縄より安く行けたりしますから、海外旅行くらい「健康で文化的な最低限度の生活」の一環として認められて当然、というのが社会的コンセンサスなのかなぁ、と。
それとも「個人的に不快に思っているのかもしれ」ないCWが黙認してくれているのか。

それから、議員を使って、と言うのも個人的にはどうかと思います。
議員が出てきたからやる…
確かに往々にしてそう言うケースはありますが…
 精神疾患(強迫性障害等)の患者として受診・保護されることもあると聞きますので、知人であればゴミ屋敷であることそのものよりも、既往症以外にも御本人の状況を専門の医師等に御相談される必要もあるのではないでしょうか。
 また、法律があっても、社会保障費が自治体の大きな負担となっており今後も当然に負担の増大が見込まれる現在では、相応の予算や体制がなければこのような事例にひとしく対応することは困難なのではないでしょうか。

Re: CWがゴミ屋敷に対応してくれる法律は?

まさこ(生保) No.34888

Two Dropさま、ありがとうございます。ご指摘の通りです。古い使い古しのスリッパを、新しいのを差し入れてかえようとしたのですが、「前の住人のスリッパだから」と抵抗しました。むつかしいところもあります。
 室内には夏の食べかけのスイカの皮が放置され、そこへゴキブリが帯のように壁をはって隊列をつくっておりました。こういう生ごみはわかりやすいですが。蒲団の上にもゴミが散乱していました。でもその中に、ご指摘のように本人にとっての何かがあるのかもしれません。
 
 生活保護者の海外旅行について、Two Dropさま、ごめんなさい。わたしの書き方が悪かったです。CWさんは決して「黙認」はなさっていません。
 知人の場合は去年、トルコ、今年インドと借金をして出かけたのですが、お土産を配ったりしたため、だれかお役所に知らせたそうです。で、CWさんはまったく知らされていませんでした。 課長通知第10の19の規定により、生活保護者の二週間の海外旅行は認められておりますが、事前に知らせてないということで問題になりました。

 CWさんは予算を知らせるように指導したけれど、知人は「パスポートをなくした」という変な解答しかせず、予算も出しません。知人はなにか紙を貰ったといってますから、指導指示書を切っているはずです。担当のCWさんに、まったく落ち度はありません。

 ただわたしが前に住んでいた松戸市の担当ケースワーカーさんがあまりによい方であったために、その方と西日本の知人の担当CWさんをつい比較してしまいました。ただ考えてみますと、西日本のその市はひとりで110人もかかえていますから、「冷たい対応」にみえても仕方のないことと思います。

 はい、議員というのは、わたしも苦手です。そのような高圧的な態度でお願いすると、今後、CWさんが知人を恨んでしまいます。なんといっても人数が不足していることが原因だからです。これからは昔のようにCWさんに何でも相談は、もう無理なんですねえ。

REDさまへ

まさこ(生保) No.34889

 REDさま、ありがとうございます。ご明察の通りです。知人は、以前、精神科に通っておりましたが、自覚がないため勝手にやめております。今年、知人は片想いした女性を逆恨みして、「殺してやる」と警察署の二階で叫んで刑事に追い払われました。ただ田舎では都会と違ってのんびりしてますから、妄想が多少あるにしても入院させるほどではないと町のひとたちは思っております。

 はい、REDさまもみなさまもおっしゃるように、わたしたちが自治体の負担となっており、申し訳ないと思っております。ただ、なかなかむつかしくて。わたしも最初短期間、松戸市で生活保護をとり、一度やめていたのですが、東京でまた生活保護になってしまいました。結婚か就労しか抜け出す道はないけれど、両方ともきびしいです。
 このまま国家の負担になったまま、人生が終わるかもしれないと思うと情けない。どうしようもない状況です。
 さっき間違えて、Sが抜けてしまいました。すみませんでした。

Re: CWがゴミ屋敷に対応してくれる法律は?

匿名希望 No.34890

>課長通知第10の19の規定により、生活保護者の二週間の海外旅行は認められております

知りませんでした。課長通知にどれほどの効力があるか知りませんが、2週間もの海外旅行を認めるのは一般的な取り扱いなのか、無届けのアルバイトも不正受給の問題はないんでしょうか…一般人の感覚では理解できません。

生活保護費について、何か言うと「人権侵害」等の批判がありそうで、つい黙ってしまうんですが実例を聞くと考えさせられます。

専門家でないので個人的感想だけですが「海外旅行へ行く前にゴミの処分ぐらい自費(生活保護費の範囲内)でやってよ。」です。指導する担当者は大変でしょうが。

また、ここで「議員」を持ち出す理由もわかりません。

Re: CWがゴミ屋敷に対応してくれる法律は?

Two Drops No.34891

まさこ(生保)様

先のコメント、ずいぶん冷たいと取られたかと存じます。その点はご容赦ください。

ゴミ屋敷についてですが、ある自治体がそこに住んでいるはずの高齢者の安否確認、という名目で、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」を根拠に介入した、という例があります。
裏を返せば、無理矢理にでも何らかの法的根拠をバックにしないと、家に入っていってゴミ(と思われる物)を運び出して…という行為が難しい、というのが現状です。
テレビなどで(バラエティのネタ扱いですが)ゴミ屋敷を綺麗にする、ということが取り上げられたりしますが、あれなどはもちろんご本人同意、経費も局から出ているのでしょうね。

議員については、確かにむかいのロトト様がおっしゃるようなことがあるのは現実です。ただ、私個人としては「議員に頼めば何とかしてくれる」という意識が当たり前になることで、役所も議員も本来あるべき姿勢が崩れてしまうのでは無いか、という疑問を持っています。
(当然なすべき事がなされていないのなら、行政機関のチェック役たる議員が議会で取り上げるのは当たり前ですが、「公務員は住民の代表である議員には特に弱い」ことに着眼して、相談事に議員を利用する…というのはやはり違うのでは…と)

RED様のおっしゃる精神疾患については、恥ずかしながら思いが至りませんでした。
どうもまさこ(生保)様のレスコメントを読む限り、単なる物への執着とかめんどくさいとかいったレベルを超えているような気がしますので、その点からのアプローチも必要な事例かと思います。

Re: CWがゴミ屋敷に対応してくれる法律は?

Two Drops No.34892

「課長通知」とはこれのようです。
http://homepage3.nifty.com/kobekoubora/080401kaigaitoukoujihogo.pdf
(2ページ目 問10-19)

2週間以内の海外渡航費用について収入認定しなくても差し支えないものとして、「親族の冠婚葬祭、危篤の場合及び墓参」等3つの目的が列記されています。
例えば外国籍の被保護者が特に1番のような事情で母国に一時帰国する必要がある場合を想定したもののように感じます。(見当違いでしたら申し訳ありません)

そうではなく、単に「遊興を目的とした海外旅行等に充てられた場合には、その交通費及び宿泊費に充てられる額について収入認定を行うこと」を原則としているようです。

Two Dropsさま 匿名希望様

まさこ(生保) No.34894

 冷たいだなんて、とんでもない。Two Dropsさま、わざわざ課長通知を貼って頂いてお手数をかけました。この課長通知って、わかりにくくて困ります。とくに何で旅行代金が収入になるのかという根底的なところが理解できなくて。

 匿名希望様、この課長通知は力があります。そして問題は、今回の事例のように、本人が旅行のパンフレットも領収書も持ってこなければ、収入認定ができません。CWさんは本人の通帳を提出させましたが、それには旅行もバイトも出てはいないのです。知人は別の銀行の通帳を隠し持ちそこから入金しており、そちらに気がつかない限り、わからないのです。生活保護法29条は強制力がないし、旅行会社をすべて調べるというのは無理です。

むかいのロトトさまへ

まさこ(生保) No.34896

 むかいのロトトさま、初めまして。たしか障害福祉課?のような記憶です。
 まず環境政策課と具体的に教えて下さって、ありがとうございます。生活保護課では、「トラックは出せません」といわれたけれど、環境課で出してくれるかもしれません。早速、四国に行ったときに頼んでみます。

 ロトトさんが、生活保護の実調からこぼれると「たんす貯金」と書かれたとき、注意されていて、これは気の毒と思いました。「パチンコ」発言のときにも。現実は、もうもうそんなところを越えているからです。「人間を疑ってしまう」という書き込みをお読みしたときも、無理ないことと思いました。

 わたし自身、生活保護になってから、戸惑うことばかりです。「日雇いのバイトがあるき、いかん?」と誘ってくる生活保護者もいます。パチンコして、鬼殺しを飲んで倒れる…。シャブ中のおうちに入らないといけないCWさんもいる。みんな知ってるのに正直にいわない。
 その中で、実態をはっきりおっしゃったのが、むかいのロトトさまであったと認識しております。異端の公務員なので出世できるかどうか心配ではあるけれども、応援しております。

Re: むかいのロトトさまへ

むかいのロトト No.34898

まさこ さま

ご懸念いただき、感謝します。
ご指摘のとおり、私の性格から、ファジーなことは納得できない傾向にあります。
何事も、白黒つけることが、私の性格にマッチします。

しかし、歳のせいか、最近ではすっかり人間が丸く?なってきました。
若かりし頃では、絶対に許せなかったことでも、最近では、弾力的な?対応ができるようになりました。

私は、現在、障がい福祉課(本市では、「害」を「がい」と表記しています。実際、表記だけ変えても、人のこころが変わらなければどうしようもないのですが・・・・)に配属されていますが、20年以上も前ですが、生活保護のケースワーカーとして、奮闘してきた記憶があります。
そのときの経験は、何物にも代え難い、非常に、貴重なものとなっています。

いろんな方がいらっしゃいました。
やくざまがいの人。施せば施すほど、つけあがる人。ギャンブル好きな人。
今となっては、懐かしく思い出します。大半の人は、亡くなられましたが、今でも、保護を受給されている人もおります。

ある、発明好きの保護者がいました。いつ訪問しても、広告の裏面に、何やら訳の分からない図面を書いている。高齢者で、自立の可能性はなく、訪問しても、世間話に終始していました。ときには、喧嘩もしたりしました。

ある日の夜、その方が私の夢に出てきました。「いろいろあったが、世話になった」と。
翌日、その方が急死したとの報を受けました。いわゆる夢枕?

生活保護のワーカーの仕事は決して綺麗で、楽な仕事ではありませんが、普段当たり前に感じていることでも、非常にありがたいこととして再認識できるなど、極めて有意義な側面があります。

いろいろと書きましたが、まさこ さまが少しでも早く、自立できますことをお祈りいたしております。

スレとは全く関係ない話となりましたが、お許しください。

二年に一度の家庭訪問

まさこ(生保) No.34905

 CWさんの家庭訪問が、二年に一度です。
 今年もないから、市役所に行って来てくれるかどうかうかがってみたけれど。
「重要度の高い所からまわっているから、あなたは順番が後ろの方なんです。来年にはいきます」ああ、今年も来て貰えなかったと思うと、CWさんもお忙しいし、どうしようもないことなんです。でも、見捨てられたような気分です。

 すみません。206万人生活保護を貰っているのにと、みなさまのお怒りは覚悟で、日本の将来に増える事例のひとつ、どうにもならない部分の、ただ、心情として聞いてください。

わたしは松戸市に住んでいた頃、民生委員だったので、孤独死対策にかりだされていました。そしていま、自分がどの位置にいるか悟りました。将来、間違いなくわたしは部屋でミイラです。
「長期不在」も気づいて貰えなければ、存在していないのと同じです。身寄りがまったくないから、いつかは行旅死亡人と思ってはいたけれど。ただ、現実にそうなんだと実感するときついです。
 「夢枕」、いいですね。心の交流がすばらしいです。そのひと、きっと他にだれもいなかったんですよ。
1か月以下の育児休業を取得した職員について、期末手当の在職期間から育児休業期間を除算しないこととする人事院規則9-40が改正されました。私の自治体でも改正を予定しております。既に改正した自治体では、人事院規則9-40の改正のみで、基準日をまたいで取得した場合、育児休業の延長の承認を受けた場合及び育児休業の承認が失効又は取り消された場合についての取扱いを定めた給実甲第220第19条は改正していないようです。給実甲第220第19条に関する内容も必要と考え、規則に定めようと検討しているのですが、他の自治体では内規等で定めているのか、それとも改正の必要のない内容なのでしょうか?
 うちのマチや周辺自治体では、給実甲全般について、その内容を規則で規定しているところはほとんどないようです。
 今回の規定についても、うちのマチでは「期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、長が別に定める。」という規則の規定に基づいた内規レベルでの定めです。
 もちろん、規則で規定していけないわけではありませんし、改正不要というわけでもありませんので念のため。
通過待ち さま

私の自治体では「期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、長が別に定める。」の規定がありません。しかし、「この規則によりがたい場合は〜長が別に定める」の規定があるので、給実甲にあるような基準日をまたいで育児休業を取得した場合などは内規で定めても問題なさそうですね。

議長の期末手当の積算について

ダジャレイ夫人 No.34849

 大体どこの自治体でも同じような規定を置いていると思いますが、ウチの議員報酬条例には期末手当について次のような規定があります。

議員報酬条例
(期末手当)
第5条 期末手当は、議会議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して、それぞれ基準日の属する月の長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れた者についても、同様とする。
(以下略)

 上記の「その職を離れた者」の解釈なのですが、議長としての職もこれに含まれると解釈すべきかどうかをお尋ねします。例えば、11月30日付けで議長職を辞した場合も12月1日の基準日前1箇月以内に当たるので、議長職としての報酬を基準として計算すべきかどうかということです。

 条文を素直に解釈すると、「その職を離れた者」とはあくまで議員としての職を指し、議員の身分を失っても基準日に在職していれば期末手当の支給を受けられるという意味だと思います。この解釈では、11月30日付けで議長職を辞した場合は、一般の議員としての報酬を基準として積算することになります。しかし、「その職を離れた者」には議長としての職も含まれると解釈して、議長としての報酬を基準に積算すべきだとの意見もあり、お尋ねする次第です。

Re: 議長の期末手当の積算について

TT No.34850

「一般の議員としての報酬を基準として積算する」に一票です。

 支給額に関する部分の規定が示されてないので一般的な話になりますが,支給額については,基準日現在(基準日前1月内に辞職した議員の場合は辞職日現在)における報酬月額に支給割合を乗じることとなっており,さらに,在職月数に応じて減額措置がとられているかと思います。例えば,在職期間が5月以上6月未満であれば,支給額は8割に減額されると思います。

 さて,条例で示された「職」というのが「議長としての職」を指すのだとすると,辞職日現在における報酬月額を採って,議長としての報酬月額を元に計算することになります。そして,在職期間の算定について,議長としての在職期間は6月未満ですから8割減額することになりますが,普通に考えて,この減額措置が適用されるのはおかしいですよね。
「減額措置はおかしいから,辞職日の「職」は議長としての職であって,在職期間の「職」は議員としての職なんだ。」というのであれば,それは解釈として一貫性が無いと思います。
 したがって,ここでいう「職」とは「議員としての職」を指すのではないでしょうか。
 基準日前1月内の議長職の辞職について,期末手当での対応を条例が予定しているのであれば,額の算定方法について条例でもうちょっと言及しているはずだと思います。

Re: 議長の期末手当の積算について

千葉議会人 No.34853

 この条例における議員報酬の規定や「議会議員」の定義規定が見えないので何とも言えませんが、当該規定を素直に読めば、一般の議員に対する期末手当の支給規定と受け取れますので、「その職」とは「議員の職」となります。そこで、「議会議員」を「議長、副議長及び議員」と明定すれば、解釈に問題が生じないと思いますが、次のような規定を参考まで。

○ 議員には、その任期が開始する日から議員報酬を支給する。ただし、再選挙又は補欠選挙により議員となった者にはその選挙の行われた日から、繰上げ当選議員にはその当選の確定した日から議員報酬を支給する。
○ 議員のうち、議長及び副議長にはその選挙された日からその議員報酬を支給し、選挙された日の前日までは、議員としての議員報酬を支給する。
○ 議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)が任期満了、辞職等により議長等でなくなったときは、その日まで議員報酬を支給する。
○ 議長等で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者に期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期満了、辞職又は死亡した議長等についても同様とする。

Re: 議長の期末手当の積算について

ダジャレイ夫人 No.34869

>TTさま
 スペースの関係で条例の全文は掲載しなかったのですが、ご指摘のとおり、支給額は、基準日現在における報酬月額に支給割合を乗じ、在職月数に応じて減額措置がとられています。確かに、期末手当で議長としての報酬を基準とするのであれば、条例で触れているはずだと思います。まして、ウチの条例では議長を特別扱いしていませんし。

>千葉議会人さま
 検索してみると「議長等」と規定している自治体が結構ありました。また、条例を一部改正して、議長等の在職期間が1月未満の者も含むという( )書きを加えた自治体もありました。これはおそらく解釈で疑義が生じたので、それを明らかにするために改正したのだと思います。逆にいえば、そう規定していないなら、議員としての報酬を基準とすべきということになりますね。
 現在、公共事業のために用地の買収交渉をしています。

 相手方が宅建業者であり、民間取引を前提に話をしてきます。

 民間の土地取引では、年の途中の売買に当たり、売主に課税される固定資産税・都市計画税を引渡日等で日割りして、買主が売主に精算金を支払うことが慣行として行われています。

 私の自治体の標準的な契約書では、所有権移転登記完了後も、売主を義務者として課される公租公課は売主の負担とする、という内容になっています。したがって、まずはそれで交渉をしていたのですが、売り主側の納得が得られません。

 標準契約書は、あくまで標準であり、交渉の中で相手方と文言を訂正していくことは可能です。この公租公課の精算についても、相手方との交渉の中で自治体側が負担することとすることが可能でしょうか?あるいは、あくまでも負担はできないものとして突っぱねるべきものでしょうか?

 地方税の所管事務所によれば、年の途中の土地取引で負担を按分することについて、税務当局としては関知しないので、自治体が非課税事業者だから按分すべきではないということもない、とのことでした。

 一般的な損失補償基準では、営業休止の補償の場合、固定資産税・都市計画税の分も補償対象となるようです。土地取得にかかる補償の場合、一般的には固定資産税等の分までは補償対象にしないのかもしれません。そこのところもちょっとよく分からないでいるところです。
税務課が言っているように、「自治体が非課税事業者だから按分すべきではないということもない」がすべてだと思いますが。
地方税法により賦課期日(1月1日)現在の所有者に対し課されている税ですから、慣行があるからと按分して買主である自治体が負担するのは、公費の支出の根拠が難しいと思います。

地方税法に基づく条例の規定に基づき、固定資産税の減免をすることは自治体の判断で可能です。

公費支出根拠

へい太 No.34827

民間での取引慣行だけでは、確かに支出根拠として弱いのかと思います。

相手方との交渉がまとまらないからというだけでは理由にならないのかもしれません。

精算負担をする(した)ことについてはっきりと不当性が指摘された事実が過去にあれば、それをお示しして、相手方に対して拒絶をしやすいのですが。。
スレ主さまご自身は、ご提示の取引慣行が合理的だとは思いませんか。
保有に課する税であれば、保有期間と比例して負担させるべきところ、専ら技術的な理由から、1年間の特定の日の保有を基準に税を課するほうが、法で許された不公平でしょう。それを、売買契約では、ごく常識的な発想により、不公平を是正する制度として、自然発生的に、取引慣行となったように思えるのですが、私の感覚では。
売買の相手方が、たまたま非課税法人であった場合に、どのような形で不公平を是正しようとも、その先は契約自由の原則の枠内の話で、格別不当とは言えないような気がしました。
仮に「不当性が指摘された事実が過去にあ」るとすれば、その論理に興味があります。

追記。
直感的には、通常の按分額の1/2の額を自治体側が支払うという“精算負担”が公平っぽいような。これでも、売り主さんは、売る相手が悪かった! と舌打ちするでしょうけど。
>マニア様 コメントありがとうございます。

 民間の取引慣行が合理的であるとのご意見、私も実は同感です。

 さきのメッセージで否定的に書いたのは、役所内でもっとも用地取得している道路部門から「精算負担した実例がなく、何とか拝み倒して売主に全額負担してもらっている」という話を聞いたため、断れればその方がよいなと思ったものです。

 私の自治体では行っていませんが、自治体によっては、自治体自らが取得したり、あるいは主体を問わず公共事業のために取得されて使用収益ができなくなった土地については、固定資産税を減免しているところもあるようです。

 今回は精算負担するとして、じゃあ今後はどうするのか。。。今後も原則は精算負担しないのであれば、今回はなぜ負担するのか。。。そのあたりの整理が必要だと思います。
自治体が固定資産税を負担する。
これが現在の税法か条例と相反するのかな?

ついでに。
公共事業の用地を取得した日からその年の末日までの分は負担するけど、それ以降はやっぱり非課税というのも一貫性がないと思う。
営業補償で補償する固定資産税は、本来売上げから納付できたんだけどその売上げがなくなってしまうから、その分補償しましょうというもので。

固定資産税を補償するっていうよりは、その反対にいる売上げを補償するって意味合いがあるのではないかな。
桂蛙様 コメントありがとうございます

営業補償については、おっしゃるような趣旨であると思います。
用地買収にかかる補償とはあまり関係のないことでしょうね。

それから、非課税である自治体が、実質的に固定資産税を負担するというのもどうなのだろうとは考えています。
税の減免があってもよいような気が個人的にはします。
いやぁ、実務の現場では、固定資産税等の按分額相当を、本体や移転補償費に上乗せしていたんだとばっかり思っておりました。

もっとも経済学的にいえば、年の途中で自治体に買収されても固定資産税は返ってこないことから、いってみれば12月中にはんこおさず1月になったら1年分固定資産税負担がかかるとなると、年内に交渉終結させたいというインセンティブが地権者側に働きますね。
こんにちは。

 ウチの場合でも、用地買収においては、土地の固定資産税(都市計画税を含む。)は負担していないように思います。

 私見ですが、今回だけ、あるいは、宅建業者の場合に固定資産税相当額等の負担を行うことは、過去の公共事業の対象となった方との公平性を欠く気がします。固定資産税相当額等を負担するなら、全ての公共事業の対象者に等しく行うべきでしょう。

 ただし、ウチの場合は、公共事業で買収されて使用収益ができなくなった場合は、未到来納期の固定資産税等は、減額・免除できる規定を条例で定めています。

 なので、買収が賦課期日をまたいだ場合でも、翌年度の固定資産税は免除できます。
 

指名競争入札できる場合の具体例

ボブさっちゃん No.34848

 地方自治法施行令第167条の1項1号と3号について教えてください。
 当市では、指名競争入札できる場合の根拠を3号「一般競争入札に付することが不利」で行うケースが多いのですが、これでよいのか、どうも納得いきません。一般競争入札に参加する業者も要件設定で入札参加資格を持った業者とする場合がほとんどですから危ない業者は参加しないので、不利になる理由が良くわかりません。
 世間では、1号「性質目的が一般競争入札に適しない」と3号とどちらが使用されているのでしょうか。
 また、その根拠の具体例をどなたかご教示願えないでしょうか。お願いします。

Re: 指名競争入札できる場合の具体例

元保育所入所事務担当 No.34859

まず、前提として両者の線引きは曖昧です。

ただ、地方公共団体の契約(ぎょうせい)によると・・・
両者の差は「客観的」なのか、「主観的」なのかで判断するとあります。
原則一般競争入札しなければならないところの、例外規定としての指名競争入札ですし、「履行できる業者が不特定多数ではない中で、わざわざ告示してまですること等に合理性がないから「指名」するわけですから、その判断する際に、客観的に明らかな事由により指名する場合は「1号」で、そこにより主観的な要素を取り入れると「3号」となるようです。

3号にあたるケースとしては、地方公共団体の契約(ぎょうせい)によると・・・
@業者が通謀して、一般競争入札の公正な執行を妨げる恐れがあるとき。
A特殊構造物等の工事・買入・製造であって、検査が困難であること。
B契約上の義務違反で、地方公共団体の事務に著しく支障をきたす恐れがあること。
C不誠実または不信用の者が一般競争入札に加入して競争をなす恐れがあること。

と例示されていますが・・・やはり曖昧ですね。

Re: 指名競争入札できる場合の具体例

ボブさっちゃん No.34867

 ありがとうございます。
 当市は3号による起工伺いが多いのですが、やはり3号はおかしいですよね。
 それでは、1号はどうでしょうか。1号により指名競争入札を行うのは、ど
 んな場合でしょうか。入札事務に時間がかかりすぎる等ではだめでしょうか。
 

「早生まれ」と「遅生まれ」を考える

そら No.34792

本サイトは、公務員の方が多く利用されることから、各種制度を立案される際に、気にかけていただきたく投稿します。

早生まれは、生活していく上で不公平だと思うことが多々あります。

1.各種手当の支給開始は生まれ月か翌月なのに、受給終了は年齢に達した日の年度末なので、受給総額が少なくなる。

2.税金の親の扶養になるとき、高校1年生でも15歳として扶養控除してもらえない。

3.運転免許を取得できるのが遅生まれの人に比べて遅い。

4.定年が誕生日ではなく年度末の場合、退職してから年金の受給までの日数が遅生まれの人に比べて遅い。

良いことは、同級生の間では若いことぐらいです。

こんな、制度上の不公平を感じています。皆さんが制度設計される際は、ぜひとも考えてください。
 社会の活動が1年を単位として行われている以上,どうやっても生年月日によって個人ごとに差異が出るケースは生じるとは思いますが,1や2は是正すべき問題だと思います。
 特に「子ども手当の支給があるから」という趣旨で年少扶養親族の扶養控除を廃止したくせに,早生まれの高校一年生は,子ども手当の支給が無い上に扶養控除も受けられないというのは,不合理極まりないと思います。
 国会でも議論になったようですが,「検討していきたい」の答弁だけで終わってるみたいですね。

 なお,3については仕方がないかと思います。免許に限らず,酒やタバコなど,年齢制限のある制度に関して同級生の枠内で比べれば,そりゃ差が出て当然でしょう。
 私も早生まれですが,レンタルビデオ屋の暖簾をくぐれる同級生を羨ましく思ったものですw

Re: 「早生まれ」と「遅生まれ」を考える

H(半角) No.34802

1については「え、そうだったの」と驚きました。
年度制なら誕生月にこだわる意味がわかりませんね。

あとは最初と最後の考えかた一致しているので損はないかと。
免許も年齢更新だし、年金も早くもらえたら逆に徳ですよね、若いから。

(追記)
税金については暦年じゃなくて年度でやれよと昔から思っています。
何かと不合理ですよね。
所得税についてネットで調べてみたら

16歳と19歳の時に、同級生より不利となり、年齢区分の終りで1年有利になる時には、既に就職していて意味なしだと分かりました。

早生まれの人は、人口の約1/4はいるのだから、なんらかの対策があればいいのに。

いまの政府では細かい制度設計まで、できないのかな。

こんなときこそ、官僚が考えてくれればいいのに。

Re: 「早生まれ」と「遅生まれ」を考える

H(半角) No.34839

16歳と19歳の時は不利じゃなくて1年遅れているだけの事なので
23歳の時が不利なんだと思います。
もちろんそれまでに就職すればどこの時点でも1年分不利です。

「12月31日生まれの子供は親孝行」って以前はよく言ってました。
1日しか扶養してなくても100パーセントの扶養控除ですから。
今は関係ないですけどね。

H(半角)様

書き込みありがとうございます。

TT様の書き込みにもありましたが、「子ども手当の支給があるから」という趣旨で年少扶養親族の扶養控除を廃止したくせに,早生まれの高校一年生は,子ども手当の支給が無い上に扶養控除も受けられない」は、親にとっては不利だと思いますが?

退職と年金の支給開始についても、3月生まれの場合無収入期間が長く不利な気がします。

Re: 「早生まれ」と「遅生まれ」を考える

H(半角) No.34857

子ども手当てが年度で切れるのがおかしいと思いますよ。
前にも書きましたが、そういう制度は私も変だと思います。
ただ親は、4月生まれの子を3月生まれより11ヶ月長く扶養しなければならないと言うこともいえます。

退職後の無収入期間は何も早生まれに限ったことではありません
5月生まれだって4月生まれよりは不利です。
しかし仮に年金を年度支給にしてしまったら、一定年齢で死亡した場合4月生まれが一番損です。11ヶ月分損する制度の方が私はおかしいと思います。

だから出生や死亡が関係する制度は年齢で基準でやむえずではないでしょうか。
あとは年度でそろえればいいものを、税金が暦年なのが私はおかしいと思ってます。
学生のうちに、いろんな知識経験を積んで、早く起業できるよう頑張ります。

そうすれば、引退は自分で決められるし、国に頼らなくていいから。

条例に違反する工事責任

困った No.34787

自治体の認める登録業者(さくい業)が提案した施行内容が市の条例に違反していましたが、担当の工事監督員が条例を理解していなくて違反している施行内容を承諾してしまいました。工事検査で違反が判明し工法の変更に伴い、増額変更と期間の延長が必要となりました。
このような場合の責任割合はどのようになりますか?

Re: 条例に違反する工事責任

マニア No.34858

これは、ご提示のデータのみからの、直感的な判断になってしまうのかな。

 業者さん:市さん=5:95

データが詳しくなれば、数字は動くと思いますが、データの追加は不要ですよ。

追記。
職員さんの賠償責任は、別の話。

Re: 条例に違反する工事責任

困った No.34861

ありがとうございます。
おっしゃるとおり職員の責任は違う諮問機関にゆだねられますが、やはり市の責任が圧倒的ですね・・・・

詳しい状況、数字などは示せませんが地盤沈下の激しい地区でこれ以下のところから水を上げてはいけませんよという内容に対し、さく井業者さんにも職員にも最低レベルの話なのがら承知していなかったという情けない話になります・・・あわよくばフィフティーフィフティーかなと思いましたが・・・・そうはいきませんね。

とても参考になりました。
初めての質問ですが・・・ありがたい回答でありました。

Re: 条例に違反する工事責任

マニア No.34864

具体的なデータを出しちゃうと、ネット上の架空の話(非実在的自治体問題群!)なのに、検索して、見つけた! なんて(誤解して)喜んじゃう人が、あるいはいるやも知れないので、要注意。まあ、好き好きですけど。

で、業者さん分の「5」は、「0」にすると、市の不要な支出である、とする住民訴訟を誘発しそうなので、その防止のための保険ぐらいの気持ち。
もっとも、業者さんの割合をもうちょっと高くしても、(業者さん原告の)訴訟には耐えられるかもしれませんね。

追記。
この設題の面白いのは、業者さんの責任を多く求めるとすれば、発注者が制度管理者である自治体であっても、社会通念上、そのチェック機能は期待できない、ということを、自治体自ら主張する構図になってしまうところ。謙虚といえなくもないですが…

増員選挙

ダイバー No.34789

ご教授お願いします。
県議会議員については、「増員選挙」はないのでしょうか?
公職選挙法第113条第2項によると、県議会議員、市町村議会議員について増員選挙があるように読めるのですが、解説本や検索でも県議会議員の増員選挙に関する情報が出てこなかったもので…。

Re: 増員選挙

田舎者(久々) No.34796

都道府県議会の議員は、

◆定員が複数の選挙区では2人以上欠員が出た場合、
◆定員が1人の選挙区で欠員した場合

…に行われます。

但し、↑の条件を満たさない場合でも、同条第3項3号にあるとおり、当該都道府県知事の選挙(等)が行われる場合、選挙が告示されるまでに欠員があったら、併せて補欠選挙が行われます…が、そのことでしょうか?

Re: 増員選挙

おまっと No.34797

都道府県議会議員の定数を増やす選挙は、解説に値しないほど、現実にはあり得ないことだからだと思います。

市町村なら、編入合併によって著しく人口が増大した場合には、増加規模に応じた定数を定めて、増員選挙を行う場合がありますが。

Re: 増員選挙

田舎者(久々) No.34798

なるほど。増員選挙って、そういう意味なんですね。

Re: 増員選挙

ダイバー No.34807

解説書に解説がないことについては、「なるほど!」という気はします。
が、そもそもこれを疑問に思ったのが、当議会の議員の資産公開条例には資産等報告書に関する規定の中に「その任期開始の日(再選挙、補欠選挙又は増員選挙により…」とある部分が、県議会議員の資産公開条例においては「その任期開始の日(再選挙又は補欠選挙により…)となっていたため、県議会議員について増員選挙が記載されていないのはなぜ?となったからなのです。
おまっと様の解説では、上記の疑問が解決できないように感じるのですが…。

Re: 増員選挙

kuni No.34819

私としては、次のような理由によるのでは、と考えました。
公職選挙法第113条第2項にある第111条第3項の規定において
「地方自治法第九十条第三項(都道府県の合併)又は第九十一条第三項(市町村の合併)の規定により地方公共団体の議会の議員の定数を増加した場合においては、当該条例施行の日から五日以内にその地方公共団体の議会の議長から当該都道府県又は市町村の選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。」
とされていて、地方自治法第90条第3項では
「第六条の二第一項の規定による処分により、著しく人口の増加があつた都道府県においては、前項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、議員の定数を増加することができる。」
とされていますので、増員選挙も当然可能なのかとも思うのですが、地方自治法第6条の2第1項の規定が
「前条第一項の規定(都道府県の廃置分合又は境界変更)によるほか、二以上の都道府県の廃止及びそれらの区域の全部による一の都道府県の設置又は都道府県の廃止及びその区域の全部の他の一の都道府県の区域への編入は、関係都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を経てこれを定めることができる。」(ちなみに前条(第6条)第1項は「都道府県の廃置分合又は境界変更をしようとするときは、法律でこれを定める。」です。)
ですので、都道府県丸ごとの新設合併か、都道府県ごとの丸ごと編入合併による場合のみに、都道府県議会議員の議員定数の増員が可能であるのだと思います。
(もっとも新設合併の場合は、増員ではないですよね)
ですが、都道府県の合併(県境等の変更ではなく)について定めた法律がないため(私が知らないだけかもしれませんが)、合併後の都道府県議会議員の身分の取り扱いが法的に定められていないことから「増員選挙」の文言がないのでは、と考えたのですが。
いかがでしょうか。

Re: 増員選挙

G No.34863

都道府県会議員の増員選挙については、kuniさまのご回答でわたくしも納得しました。
都道府県合併特例法がありませんから、新設合併による選挙か、吸収合併によって吸収された側は全員失職ということになるわけで、後者をすくう手段が増員選挙でしょうから、今後はけっこう実施されるのかもしれませんね。
市町村合併の一部の経験でそうであったように、道州制が見込まれるんだったら今のうちに小さく合併しよう、という発想があるかなあ。

もっとも、県議会議員について増員選挙が記載されていないのはなぜ? というダイバーさんの疑問については、当該県の担当者のモレの可能性が高いと思います。