過去ログ [ 316 ] HTML版

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 履行延期(分割延納)した非強制徴収公債権の督促についてお伺いします。
 それは、
 1 履行延期する前に督促した場合は、その後の督促で時効中断するか
 2 履行延期後に督促した場合は、その督促で時効中断するか
 です。
 ご教示くださると幸いです。
非強制公債権というのは、つまり役所が持っている債権だけれども、債権の種類としては民事債権のものでしょうか。
履行延期(分割延納)というのは、役所が請求を待ってあげるよ、支払督促等の法的処分にも入りませんよ、と債務者にいうもので(通常公文書で正式に行われるものでさえなく)、時効の進行とは何の関係もありません。

ただし、分納約束をするのは債務者ですが、債務者が分納の約束を行うことは債務の承認として時効中断事由になりますね(債務者の分納誓約書等が時効中断事由になる)。
なお、民法でいう督促は、裁判所で行う「支払督促」のこととなります。それ以外の督促行為は、民法上は催告となり、それだけでは時効中断事由の「請求」にもならないのでご注意ください(法定期間内に裁判上の請求を行う必要がある)。

なので、
 履行延期の前、債務者が分納誓約書を提出したとき、時効は中断する。
 役所が履行延期を認めたときには時効中断しない。
 民事債権では、督促状を送っても時効中断しない。
 督促から6カ月以内に裁判上の請求を行ったとき、時効は督促時に遡って中断する。
でしょう。
 生活保護費返還金・徴収金等の強制徴収できない債権です。
 履行延期とは、地方自治法施行令第171条の6各号に基づき「債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき」などに債権の履行期限を延長したり、分割できることを言います。
自治法236条4項の督促の時効中断効のことであれば、法律が特別に与えたアドバンテージなので(初めて目にしたとき、正直、ビックリした)、(おっしゃるところの「履行延期」の有無にかかわらず)1債権につき1回限り、という解釈が、フェアじゃないですかね。
もちろん、訴訟になれば、その妥当性はともかく、自分に有利な解釈を主張することが健全ではある。その場合は、最初の1回だけ時効中断とは、どこにも書いてないじゃないか! とも主張することになるのかな。

追記。
争いの余地のない解釈であればともかく、債権管理は回収不能というリスク管理でもあるので、都合の悪い解釈を念頭に置いて行うことが適当である、ということになるのでしょうね、教科書的には。うちの団体はどうなんだ、とツッコミたくなるけど。
自治法236条4項の督促の時効中断効は見落としていました。すいません。
但し、非強制債権の督促は、施行令171条の2の措置を行うための事前手続きであり、一度督促すれば足りるものなので、その後の納付催告は督促の射程をはずれると思います。
これは、強制債権であっても同じです。
また、施行令171条の6による履行延期については、特に時効中断についての定めもないようですから、民法により時効中断について考えるべきです。
そうすると、「履行延期の特約」は、債務者が債務を承認したうえで、履行期限の延長について約束するものなので、「債務の承認」として時効は中断しますが、「履行延期の処分(債権者の一方的な意思表示)」には時効中断効がないと考えます。
これで時効が中断するとなると、債権者は一方的に「履行延期の意思表示」をするだけで時効の完成を逃れることが出来、時効に関する法の趣旨を曲げることになりませんか。
 督促した場合は督促の効果として、履行延期した場合は債務の承認の効果としてそれぞれ時効が中断します。いずれも中断事由ではありますが、根拠が異なるため続けて行ってもそれぞれの時点で時効が中断すると思います。

 ただし、審査さまご指摘のとおり、履行延期については、あくまで債務者が承認した場合に限り時効が中断するのであって、自治体が一方的に処分した場合は中断しないと思います。
“余談”はともかく、
スレを素直に読む限り、スレ主さまの関心は、専ら「督促」による時効中断にあり、また、「履行延期」に係る債務承認で時効が中断しても、その後の督促で再び時効が中断すれば、それは自治体にとって都合がいいでしょう。
そして、自治法の文言からは、督促による時効中断は最初の1回に限る、という解釈が当然導き出されるとは思えず、それは公平性、利益衡量等による解釈であろう、となると、スレ主さまのいわゆる「履行延期」がなされた債権に係る督促については、それなりの利益衡量による解釈があってもいいのではないか、という問題設定自体は、面白いと思いますよ。

1は(通算)2回目の督促で、2は1回目の督促ということなんでしょう。

>1 履行延期する前に督促した場合は、その後の督促で時効中断するか
>2 履行延期後に督促した場合は、その督促で時効中断するか

まあ、スレ主さまご自身は、とっくに関心を失ってるのかもしれませんが(笑)
スレを延ばす意図は、ありません。
 マニアさま、関心は失っていません。
 私の所属する自治体の見解は、当初はマニアさまのご意見のとおりでしたが、最近は履行延期する前に督促した場合は、その後の分割した債権ごとの督促も有効であるとの見解を示しています。
 このような状態であり、私は正解を知りたいと思っていますので、みなさまのご意見を待っています。
 宜しくお願いします。
これは失礼しました。
ただ、法律解釈の“正解”とは、(論理抜き・結論だけの行政実例、あるいは技術的助言の発見ではなく)最高裁判所の、(一定レベルの法的論理を示したところの)判決予測ということになってしまうと思うので、面白いけれど、難しい。
出発点として、そちらの法務部門の解釈論理を知りたいけれど、無理でしょうね。

追記。
なお、行政解釈予測は簡単でしょう。
「“履行延期”なんかしないで、強制執行等の措置をとるべきであるから、あえてお尋ねのケースについて解釈を示す必要性はないよ」
とか。
履行延期後に督促するという考え方は、履行延期により新たな納期限が設定されたと考え(つまり、当初の納期限等についての約定は遡って破棄されたと解釈する)、(1)納期限が変更されたので新たな納期限まで遅延損害金は発生しない、(2)仮に当初督促がされていても、新たな納期限が経過後、夫々に督促を行わなければ次の手続きに進むことは出来ない、というお考えなのかと思います。

とりあえず、強制債権の主なものである税債権では、このような解釈は行いません。なので、猶予中に分納しないときには、直ちに猶予を取り消して滞納処分に着手することも出来ます。ちなみに、税では徴収猶予、換価猶予中は時効は進行しません。

次に、督促後に、単純に再度督促することができるかどうかについては、北海道町村会法務支援室のHPに次の記載があったので、抜粋します。
--------------------
納入の通知及び督促は、民法第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する(自治法第236条第4項)とされていることから、「絶対的な効力を認められ、普通地方公共団体の有するすべての債権について適用される。納入の通知又は督促をして時効を中断した後、さらに民法の適用又は準用により催告して時効を中断することができるかということについては、催告よりも強い時効中断の効力が法定されている以上、できないものと解する。また、督促をした後、再び督促をしても、再び時効を中断することはできないと解する(大判大8.6.30参照)」と解しています。
 みなさま、活発なご意見ありがとうございます。
 結論としては、「履行延期する前に督促した場合は、その後の督促で時効中断するか」については、その後の督促は「催告と同様な効果」になり、時効は中断しないのでしょうか?
いやいや、審査さま引用資料中の判例に従えば、“その後の督促は「催告と同様な効果」に”すらならないのでしょう。

>納入の通知又は督促をして時効を中断した後、さらに民法の適用又は準用により催告して時効を中断することができるかということについては、催告よりも強い時効中断の効力が法定されている以上、できないものと解する。

もっとも、地方税法の方だと、問答集なんかで、2回目以降の督促は、民法上の催告にはなると書いてあったりしませんか。
とにかく脳天気な立法だから、(判例も含めて)みんな勝手な解釈に励んでる感じ。そろそろ最高裁による、ちゃんとした法律論・利益衡量論付きの判例の更新がほしいところ、というか、自治法の条文改正してクリアにすればいいだけなんだけど。このテーマの解釈論、虚しいものがあります。

追記。
厳密には、判例中の、督促と催告の、用法が今ひとつわかりにくいので、事件の詳細と、当時の法律の条項(+当時の行政法学の考え方)を押さえないと、(私は、)ちゃんとした判例の評価はできません。でも、そこまで調べてみるほどの関心はもてない。
民法上、裁判外の催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て等を行わなければ時効中断の効力が生じません。
なので、時効中断のための催告というのは、時効完成の6カ月前以降に、訴訟や支払督促までの時間稼ぎに行うものにすぎません。
なので、再度の督促や催告書の送付は、納付のしょうようという意味はありますが、時効完成を阻止するため、という意味は薄いと思います。
したがって、裁判する決意がない場合、催告には時効中断の意味はないです。

なお、税の世界ではたまに、時効完成直前に催告し、その6カ月以内に財産探して差押え、なんてこともあったような気はします。

あと、マニア様。督促の時効とか、そういう分かりやすい(争いやすい)ものは、大体、戦前に大審院判例とか行政裁判所判例などが出されていることが多く、しかも、社会情勢の変化等により判例変更する余地も少なさそうなので、多分、その後に提起された裁判では、みな判例引用で決着しているのではないでしょうか。
「履行延期する前に督促した場合は、その後の督促で時効中断するか」について少々補足します。
 
 例えば、
 100,000円の生活保護費返還金があり、納入期限を経過したため督促状を発送しました。
 その後、債務者から履行延期の申請があり、月々1万円を10回で返済する履行延期(分割延納)をしました。
 減額調定をして10,000円の納入通知書を債務者へ送付し、納入期限まで返済がなく、督促状を送付した場合でも結果(時効の中断にならない)は同じでしょうか?
 まず、最初の督促の時点で時効が中断しますね。で、督促状が相手方に届いた日の翌日から新たに時効が進行します。次に、履行延期すると債務を承認したことになりますが、これは督促による時効中断とは事由が異なりますから、ここでも時効が中断します。

 履行延期した後で滞納が生じてまた督促するわけですね。この督促に時効中断の効果が認められるかどうかということに関してですが、下級審の裁判例で債務の承認後の催告に時効中断の効果を認めたものがあります(東京地裁平成22年7月8日判決)。

 この裁判例では、平成7年12月27日から消滅時効が進行を開始し、平成8年6月13日に債務者が債務を承認し、債権者が平成18年6月12日に催告し、同年12月11日に訴えを提起しました。債務者は時効の完成により債務は消滅したと主張したのですが、東京地裁は、平成8年6月13日の債務の承認により時効が中断してその翌14日から再び進行を開始し、催告の日の翌日である平成18年6月13日に再度時効が中断したと認めました。そして、訴えの提起の時点では未だ時効が完成していないとして、結論として債権者の請求を認めています。

 この裁判例では債務の承認があったかどうかなどの事実関係が争われたのであり、債務の承認後の催告に時効中断の効果が認められることについては争いがなかったと思われます。で、結論として履行延期を債務の承認と捉える限り、その後の督促にも時効中断の効果が認められると思います。
催告後6カ月以内に訴訟等へ移行した場合には、催告の時点に遡って時効中断の効力が生じますから、ダジャレイ夫人様の引用するケースで時効が中断するのは当たり前で、この点で争いがないのも当然です。

裁判外の催告については、地方自治法に規定する督促のような時効の絶対的効力があるわけではないことに注意しておく必要があるでしょう。
もし取立訴訟を行うつもりがないのなら、催告を時効中断に使うことは出来ません。

なお、役所が非強制債権で履行延期すると、当初の契約又は処分による納期限は、契約時に遡って契約のやり直しとなるという解釈でよろしいのですか。
もし、そうであるならば、督促後に履行延期すると、最初の督促は取消となるわけですね(履行遅滞にならなかったため)。そして、新たな納期限を経過して初めて履行遅滞になるということですね。

民間の債権や租税債権とは全く異なる解釈で、役所の非強制徴収債権が取り扱われているとは思いませんでした(遅延損害金や延滞金は、履行遅滞であることを前提としつつ、法や契約で減免することはあります)。
 論点は、「履行延期後の督促に地方自治法236条4項の適用があるか」ですね。

 ご紹介した裁判例は、債務の承認により時効が中断し、新たに時効が進行すること、その後の催告が有効であることを示した例として取り上げました。もちろん、債務の承認後の催告に特別の効力が認められるわけではありませんから、訴えの提起など強力な時効中断の措置が必要であることは言うまでもありません。

 裁判例における債権者は、債務者による債務の承認により時効が再度進行を開始した後、時効完成ギリギリで催告し、それが有効と認められました。つまり、裁判所は、「二度目の催告だから無効」とはしなかったわけです。もし、二度目の催告だから無効と判断したら、訴えを提起しても既に時効が完成しているわけですから、原告敗訴となっていたはずです。

 この裁判例は事例判例で規範が示されていませんが、私は、債務の承認で時効の進行が一旦リセットされることを前提にしていると考えました。債務者自身が債務の存在を認めるわけですから、時効を進行させる法的意味が失われるということで、これは単なる催告よりも強力な時効中断効を生じます。

 債務の承認によりもう一度振り出しに戻り、最初の督促は役割を終えて効果が消滅する。だから、その後の督促も最初の督促と同じ扱いにすればよい、という理屈です。

 地方自治法236条4項の適用により督促に時効中断効がみとめられる債権がどうかというのはまた別の議論になります。
失礼しました。スレ主様の

>履行延期(分割延納)をしました。 減額調定をして

を見落としていました。
履行延期をするときには調定減してしまうんですね。
まさか納期に納められない場合には、請求を取り消してしまうとは思っていませんでしたので。

そうすると、調定がなかったことになり、これに伴う督促も無効となるので、履行延期後の納期限までに納付がなければ、督促しなければいけませんね。

延納のたびに調定をやり直していれば、消滅時効はあまり考慮する必要はなく、それよりも調定(請求)の時効の方に気をつけるべきでしょう。
自宅で投稿しているもので、時間的なズレはご寛容ください。
次に質問があってもすぐに返すことはできませんが、私は皆さんのスレッドを見て次のように整理しています。

1 履行延期する前に督促した場合は、その後の督促で時効中断するか
2 履行延期後に督促した場合は、その督促で時効中断するか

結論は1は督促は一度限りであり、その後の督促は催告として扱われる。
2での督促は時効中断する。

理由は1は行政実例にもあるように、督促は行政に特有に認められた措置であり、通常は6か月以内に法的措置をとらなければ時効中断しない催告に対して法律上(地方自治法236条)で認められたものと言えます。
2については、次の判例(H20.2.22高松高裁、特別土地保有税)が参考になります。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=36792&hanreiKbn=05
この判例では特別土地保有税で納税義務者が特例譲渡による免除すべき書面提出(H11.6.24)が債務の承認として認められ、その後督促(H16.6.14)について時効中断が認められた例です。
極端な、ある意味権利濫用的ですが、督促による時効中断が認められた最たる事例です。

督促は税で言えば納期限後20日を経過しても、極端に言えば、時効間際の督促も有効、ただし、督促による時効中断は一度限りと言うことでしょうか。
滞納処分できる債権の督促も同様の効果があると整理しています。
 本来の質問からやや脱線しますが、あおさまの参考判例を確認したところ、地方税法18条の2第1項第2号の規定により「地方税の徴収権の時効は、督促状又は督促のための納付若しくは納入の催告書を発した日から起算して十日を経過した日に中断し、その日から更に進行する。」とありますが、非強制徴収公債権も同様と考えてよろしいのでしょうか?
 なお、当自治体の予算会計規則では、「督促状には、督促状を発した日から起算して10日を経過した日を納期限として指定しなければならない。」と規程されています。(指定納期限)
非強制徴収公債権は、地方税の滞納処分の例によることはなく、地方自治法236条4項では「法令の規定により普通地方公共団体がする納入の通知及び督促は、民法第百五十三条 (前項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。」とだけ規定されているので、時効中断するのは督促状を発した日であり、その翌日から進行すると解釈するのが安全かと。
地方税等は、督促10日経過後には滞納処分を行うことができるため、特に10日縛りをかけているのだと思います。
なお、当自治体の税の督促状には「至急納付してください」と記載し、督促納期限などは指定しません(10日経過後には滞納処分されることがある、とは記載します)。
また、その後の催告書等には指定期限を記載することが多いです(そもそも催告書自体には、法的な意味はほとんどないため)。

スレ主様のところの督促の規定は、非強制か強制化に関らず統一的な規定ではないですか?
 みなさまの投稿を整理しますと、
 
 ・【1 履行延期する前に督促した場合は、その後の督促で時効中断するか】
   については、時効は中断する。
 
 ・【2 履行延期後に督促した場合は、その督促で時効中断するか】
   についても、債務の承認によりもう一度振り出しに戻り、最初の督促は役割を終え
  て効果が消滅する。よって、その後の督促も最初の督促と同じ扱いにすれば時効中断
  する。
 
 ・【時効の中断日】
   については、時効中断するのは督促状を発した日であり、その翌日から進行する。
  
  と言うことでよろしいのでしょうかね?
 
「みなさま」に入れてもらえなかったみたいですが(No.35501コメント)、ノープロブレム(笑)
追加したいコメントも、特になし。ちょっと面白いテーマでした。
 マニアさまも含め、みなさまありがとうございました。
 今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
 時効の中断日についてひと言。地方税の消滅時効は、地方税法18条の2第1項第2号で「督促状を発した日から起算して10日を経過した日」から起算します。地方自治法第236条第4項の適用を受ける債権については、同法上に特別の規定がないので民法97条の到達主義により督促状が相手方に届いた日の翌日から起算します。
某市議会事務局職員です。初めて投稿させていただきます。
皆様のお知恵をお貸しください。

当市議会では「市議会議員倫理規程」があり、その中で、倫理基準に違反するのではないかという調査請求が出された場合は、議員で構成される「倫理審査会」が設置され、その内容を調査することになっています。

ところが、この「倫理審査会」は、地方自治法に規定する「協議の場」とはしていないため、通常の協議会と位置づけはかわりがないものとなっています。

先般、この「倫理審査会」が開催され、その中で「執行機関に○○についての資料を要求する」「執行機関を説明員として出席させる」事を決定しました。

しかし、この「倫理審査会」は地方自治法に規定する委員会ではないため、これらの資料請求や説明員の出席という権限はありません。

ただ、この事をある議員に説明したところ、「自治法には「してはいけない」という規定もないだろう」と凄いことを言われました。

委員会でもない審査会がさも委員会のような行為を行うことは地方自治法に抵触するのでしょうか?もし抵触するのであれば、「地方自治法違反になる」とストップをかけてもいいでしょうか?

※現在は執行機関に対しては「議長からのお願い」という格好で処理をしています。
 ウチも似たような趣旨の機関を設けていますが、議会の附属機関という位置付けは自治法が想定していないという理由で総務省が否定的な見解を採っているので、あくまで任意機関ということにしています。総務省が否定しているのは、法的な権限を有する附属機関だろうという考え方です。

 あくまで議会内部における調査機関という位置付けですが、場合によっては執行機関に資料の提出や説明員の出席を要求する必要もあるでしょう。しかし、あくまで任意機関にすぎませんから強制はできません。

 執行機関に資料の提出や説明員の出席を要求したとしても、強制力のないまさに「議長からのお願い」に過ぎませんから、それ自体が違法とはならないと思います。ですから、ストップをかける必要もありません。せいぜい「拒否されたらかっこ悪いですから、内々で可能かどうかを打診してみて、ダメなようなら要求しない方がいいですよ。」というアドバイスをするぐらいでしょうか。
返事が遅れて申し訳ありません。

早速に貴重なご意見ありがとうございました。

議員のムチャぶりには本当に力がいります(笑)

また悩んだ時にはご教示をお願いいたします。

国保被保険者の所得申告

迷える子豚 No.35608

国保被保険者で未申告の者への対応で苦慮しております。
皆様の自治体ではいかがされているのでしょうか。

国保被保険者の所得については、市町村国保条例(例)第11条の2にあるように、各自治体条例によって、未申告の者については国保税(料)の納付義務者が4月15日までに納付義務者および当該世帯の被保険者の所得等を申告するように規定されていると思います。

そこで、当自治体ではこれまで未申告の者がいる世帯については納付義務者宛に申告を促す通知を送付していました。(ワードにて作成)

ところが、このたび電算システムの更新に伴う打ち合わせ会議にて、システムから同様の通知が出るとのことですが、宛名は未申告者本人になるとのこと。
これは条例とは反するものであり、所得税法や地方税法で申告義務がない者に対しても申告書を提出させてもよいものでしょうか?
国保上はあくまでも納付義務者に提出義務があると思われますが。


長文になりましたが、ご教授いただけたら幸いです。

Re: 国保被保険者の所得申告

2年目職員 No.35620

弊市では迷える子豚様の自治体でいうと、システム変更後のような状況です。

条例上は、4月15日までに世帯主に申告義務がありますが、
申告が無い場合、申告の依頼通知と簡易所得申告書を未申告者本人あてに通知しています。

ただ、この取り扱いについては、条例で定めるところの「保険料に関する申告」により、申告書を提出してもらっているのではなく、
国民健康保険法第百十三条により、申告してもらっているものと考えています。

Re: 国保被保険者の所得申告

迷える子豚 No.35656

なるほど、根拠法令としては国保法第113条を使えばよいのですね。

2年目職員様、勉強になりました。ありがとうございました。
はじめまして。初めて投稿させていただきます。

 本市では下水道事業について、現在は4つの特別会計(公共、特環、農集、浄化槽)を設けて実施しています。近々、公営企業法を適用して企業会計に移行する予定です。
 現行の特別会計においての消費税の申告は、例えば、課税期間H23年度分については、H24年度に予算を措置し、H24年度に還付又は納付をしております。
 H24年度から公営企業会計に移行するとした場合、移行前年度のH23年度分の消費税(H24に還付又は納付すべき)の予算措置については以下のとおり考えております。

@ H24年度企業会計予算において、打切り決算に伴う未収金・未払金として整理し、「特例的収入及び支出」として予算計上する。(地方公営企業法施行令第4条第4項)

A 上記@の場合、移行前年度のH23年度の特別会計において予算措置をしておく。

上記Aを実施した場合、2年度分の消費税予算を計上してしまうことになります。

この方法でよいのか、他に正しい方法があるのか、根拠が見つけられずに悩んでいる状況です。他市の方で、どのように処理したのか事例があれば、その根拠も含めご教示願います。

個人住民税 年金特徴の過誤納について

選管タケル No.35508

 新年明けましておめでとうございます。
 今年もよろしくお願いいたします。
 さっそくではございますが、教えていただけませんでしょうか。

 個人住民税の年金特徴の過誤納のことです。
 当初賦課の前に亡くなられていたので、特徴されないものとして平成23年度の賦課をしていました。
 普通徴収により遺族の方が全額納付されましたが、亡くなった翌々月の年金から特徴されました。
 そのため、特徴分が多く徴収したことになり半年経過しても何も通知が来ないため遺族の方へ特徴分を還付しました。
 その後、年金事務所から通知があり返納をしなければいけなくなりました。
 遺族の方へ還付したお金を返してほしいとお願いをしたところ、「なぜ返さないといけないのか。根拠を示せ」と言われています。
 介護保険や国保料では、「控除し特別徴収義務者へ還付する」ということがありますが、住民税や国保税では発見することができません。
 どこか「年金事務所へ返納しなくてはいけないこと」について記載はありますか?

地方税法や施行令、施行規則など読んでみたのですがわかりません。
すいませんが、ご教示いただけませんでしょうか。

Re: 個人住民税 年金特徴の過誤納について

県民人 No.35513

平成21年7月付け総務省自治税務局市町村税課発「個人住民税の公的年金からの特別徴収に係るQ&A集 改訂版」P14のA7−1に、「公法上の不当利得の返還」にあたるという記述がございます。

Re: 個人住民税 年金特徴の過誤納について

選管タケル No.35515

早速の回答ありがとうございます。
Q&A集は見てみたのですが、
年金保険者に返還しなければならないという法令などの根拠が確認できますでしょうか?
よろしくお願いします。
お疲れ様です。
根拠法令を探るというよりは『国庫返納の場合には理由がある』ので、そちらを探られたほうがよろしいかと思いますが、その辺は見当がついていますか?
それがわかれば相手方に説明がつくと思うのですが・・・

Re: 個人住民税 年金特徴の過誤納について

県民人 No.35528

ズバリ規定している法令はないようですね。反対に年金所得者(の相続人)に還付しなければいけないという法令もないので、やはり民法ということになるのではないでしょうか。

Re: 個人住民税 年金特徴の過誤納について

副委員長 No.35541

還付金の返還関係は、税の性質を失うため、地方自治法にしたがって処理されます。
また、地方自治法においては、不当利得に関する規定がないため、専ら民法703条の問題として処理すれば足りると解されます。
したがって、根拠規定は、民法703条ということになります。
なお、公法上の不当利得という観念があるようですが、不当利得の処理関係は、現在の憲法下において、当事者の一方が公権力であるからといって特殊的扱いをする必要を見出すことはできませんので、民法703条の原則を修正する必要はないでしょう。

問題は、不当利得が生じていることの説明ですが、法論理的説明(権利義務関係からみた当事者の立場)と経済的説明(金銭の授受関係からみた当事者の立場)の2側面から説明することがわかりやすいのではないでしょうか。

法論理的説明
お示しの事情から推察すると、当該年金について納税義務者は受給権をもっていないと考えられます。したがって当該年金を原資とする特別徴収税額相当の金銭についてもなんらの権利は生じていないと考えてよいことになります。
そうすると、還付金相当の金銭を受け取っている具体的事実の法的評価は、法律上の原因なくして受け取った利益=不当利得となります。

経済的説明
納税義務者の遺族、地方団体、年金支払者の損益計算書を作成してみればわかりますが、年金支払者の損失の上に、遺族は利益を得ていることがわかります。


お示しの事態は、地方団体側の過誤ですし、不当利得の返還関係は、もとより道徳的平衡観を前提とするものですから、丁寧に対応されるのがよろしいかと存じます。

なお、当市の経験では、年金支払者の返還請求はタイムリーでないことが多いようです。このため、死亡により特徴分を返還する自体が発生した場合は、よくよく事情を確認するようにしております。


>法論理的説明
>お示しの事情から推察すると、当該年金について納税義務者は受給権をもっていない
>と考えられます。したがって当該年金を原資とする特別徴収税額相当の金銭についても
>なんらの権利は生じていないと考えてよいことになります。
>そうすると、還付金相当の金銭を受け取っている具体的事実の法的評価は、
>法律上の原因なくして受け取った利益=不当利得となります。

死亡日と天引きされた年金の支給の基準日のとの比較で、本来天引きされるべきでない
特徴税額は、本来であれば、年金として年金機構が受給者に支払わなければならなかった
分(その分も含めて故人の年金所得として相続)ということなので、不当利得に該当し
年金支払者に返納して、年金支払者が遺族と財産関係の手続きをするという事務だったと
記憶しています。

>年金支払者の返還請求はタイムリーでないことが多いようです。このため、
>死亡により特徴分を返還する自体が発生した場合は、よくよく事情を確認するように
>しております。

当市においても、年金支払者の返還請求は遅れてくるため、年金支払者への返還対象と
なるかを確認してから、還付処理をしています。

Re: 個人住民税 年金特徴の過誤納について

マニア No.35642

不当利得の一般的要件は、損失、利得、両者間の因果関係、法律上の原因がないこと、なので、淡々と、それに当てはめてみることになるのかなと。

で、素朴な感覚では、現状、遺族の方に利得はなく、返還義務はないような気がしました。
なお、各主体が、それぞれの立場で、自分に都合のいい事務処理を目指すこと自体は健全であり、どの立場が優先されるかは、法令の規定がない限り、事実上の力関係(要は、強引さ)によりますが、訴訟になった場合に予測される裁判所の法的判断は、また別でしょう。

制度の全体像の誤解による見当ちがいがあれば、ご容赦ください。

追記。
関係者が複数介在するケースの不当利得の合理的解釈は、一般的に、ややこしい話にはなります(いわゆる転用物訴権など)。ややこしいケースの判例を多数読み込んで、裁判所の利益衡量の一般的な傾向(あれば)を発見する作業は有益かもしれませんが、よほど好きでもなければ、まずやる気にはなれないでしょう。
重度障害者医療と後期高齢者医療の併用者に関する高額療養費については、
広域連合が市町村に支給しますが、世帯合算等により、被保険者へ支給されるべきものも
一括して市町村に支給されることから市町村は被保険者に対し、別途支給しなければなりません。その計算方法は市町村によって独自に定められているはずですが、一例をご教示願いたくよろしくお願いします。
 地域主権改革一括法に伴う関係条例の整備について,平成24年度から施行すべきものもいくつかありますので,3月議会での提案に向け,対応されていることかと思います。
 当方ではとりあえず,公営住宅法,社会教育法,図書館法,博物館法の改正に伴う条例改正について,3月議会で対応を予定しております。

 具体的には,
@市営住宅条例の改正
A図書館条例の改正
B公民館条例の改正
C博物館条例の改正

があるのですが,提案の仕方について悩んでおります。
最初は,条例案の内容からみて

@は別個に提案し,A〜Cはまとめて「等条例」として1議案で提案する。

と漠然と考えていたのですが,果たしてこのような整理で良いのか疑問に思いました。
@は第一次一括法,A〜Cは第二次一括法による法改正に基づくものであり,また,条例改正の内容もA〜Cはいずれも審議会の委員資格を条例で定めるものであり担当課も同じということで,上記のような提案方法を考えていたのですが,今後の一括法に伴う条例改正のことを考えると,こういうまとめ方をしていては今後の議会提案において整合がとれなくなるような気がします。
 皆様の自治体ではどのような提案方法をお考えなのか,ご教示ください。
TTさまの考える「整合」をお示しいただけるとありがたいです。

当方、第1次・第2次ともに改正動機が同じという考え方で@〜Cを「等条例」一本にまとめるのもアリかなあ…とかボンヤリ思っていたものですから。
当団体の法制事務局は「等条例」化集約中の作業ミスを恐れてか、個別改正を視野に入れているようですが(汗)
>cubeさま
 平成24年度は,一括法を原因とする条例改正が一議会で大量に出ることが予想されます。その場合,今回のように「等条例」でまとめたのでは,適当でないケースが生じるのではないかと思うのです。
 例えば今後,第2次一括法に伴う条例改正として

・道路法の改正に伴う,自動車専用道路の立体交差の例外を定めるための条例改正
・都市公園法の改正に伴う,公園施設の建築面積の基準を定めるための条例改正
・廃棄物清掃法の改正に伴う,技術管理者の資格を定めるための条例改正
・下水道法の改正に伴う,終末処理場の維持管理基準を定めるための条例改正

を同じ議会で提案することになった場合,確かに改正原因は同じ第2次一括法ですが,個々の条例改正の内容からみれば全く関連性の無いものであり,これらを「等条例」でまとめると議会側からもクレームが出そうな気がするのです。

 これらの法改正が,もしも一括法ではなくて個別の法改正により改正されていたとしたら,文句なしに個別の条例改正案で提案するような案件だと思います。
 一括法の改正動機は「地方自治体における権限の拡大」といった大枠の動機で各法律が一まとめに改正されてますが,それを受けた当の自治体にしてみれば,その拡大された権限を基に各条例ごとに規定すべき事項を検討して議会に提案するわけで,条例改正の段階では「同一の改正動機」とは言い難く,まとめて提案する理由としては「法改正が一括だったから」しか無いことになります。
 果たして「法改正が一括だったから」とか「提案部署が同じだから」とか「条例改正の内容が似てるから」という理由で,議案をまとめたり個別にしたりするのが適当なのだろうか,と考えるとだんだん分からなくなってきました。

 とはいえ,当方でも,今度の議会での提案はとりあえず最初の案どおり,@は個別,「A〜B」は「等条例」でまとめて提案,ということになりそうです。
 我ながら,どうも感覚で整理している感があるので,できれば論理的な整理をつけたいと思うのですが,考えがまとまりません。
(条例改正の)共通のきっかけではあるけれど、
(内容面では)同一の動機とまではいえない、と思うことと、

新規制定になるものがあれば「等条例」としてまとめえないこと、

からすると、個別に、バラバラでいいんじゃないかという所感はありますです。
条例はその性質上、相互に独立しているものと考えられ、その改正にあたっても、1本1本バラバラであるべきというのが原則だろうと思います。

議会の審議の際に、執行部がバラバラで提案してきたものを、一括で議論することはあってもよいでしょうし、そのための参考意見を執行部として述べることもよいでしょうね。そのような審議の便宜をはかって「一括条例」ということもあってもいいでしょうけれど、あくまで例外的措置、便宜をはかっているだけではないかと。

なお、うちのまちでは、このような論点ではなく、たんに条例準則をはじめとする国からの技術的助言がおそいことなどから準備ができたものから、というふうになってますね。
TTさま ありがとうございます。理解できました。

半鐘さまご指摘のとおり、契機≠動機 は、まったくもってそのとおりですね。。

Gさまご指摘の「議会の審議の際に、執行部がバラバラで提案してきたものを、一括で議論」も然り。(複数議案を一括上程一括審議する途がある)

どうも、地方分権以前の入社の身としては、「できる」=「するものとする」的な刷り込み観念があり。
表面的な書きぶりを根拠にしがちですが、その内面に含まれているものを読み取る努力が必要だなあ、と感じました。

「等条例」は、必ずしもそうしなければならないものではない ことを頭に叩き込み、ウチでも検討することにします。(答えを導き出すレスにならず申し訳ありません)

また、これを機に、法規審査会の「申し合わせ事項」を文書化しようね、と事務局へ提言してみたいと思います。
2008年3月に、補助金等適正化中央連絡会議幹事会(事務局は財務省主計局)にて、補助金等適正化法第22条の運用の規制緩和が了承されたそうですが、そのことについて発出された文書は、ネット上にありますか?

・・・過去ログNo.24206 にありましたね。
お騒がせしました。

合併特例債の活用について

ヤマト No.35629

久々に投稿させていただきます。
現在、自分の部署でで行おうとしている事業について、合併特例債を活用できないのかということになり、市の特例債担当課に県・国に対象になるか、ならいかを確認願ったところ、県・国は回答してくれないとのことでした。このようなことが、あるのでしょうか。何か良い知恵をお貸しください。合併特例債活用事例もすべて見ましたが、同じような事例がありませんでした。
事業内容は、議会の本会議の審議を映像配信することに伴う機材の買取費用を合併特例債を活用するものです。よろしくお願いします。

Re: 合併特例債の活用について

G No.35635

合併特例債とは、一般に、
ア)市町村建設計画に基づいて行う、
イ)合併市町村の一体性の速やかな確立を図るため又は均衡ある発展に資するため、及び合併市町村の建設を総合的かつ効果的に推進するための事業
に充当されるものですが、
お題の事例について、これにあたると考えられますか?

運動場夜間照明の維持管理費の予算計上科目は

てるてる No.35622

中学校運動場の夜間照明は、市民の体育振興を推進する目的で設置しましたが、その維持管理経費(電球取替等)の計上について 財政担当の見解は学校しs
質問が切れていますが、当町では、10款5項の社会体育費で予算計上していますね。

ただ、夜間照明の設置を中学校運動場の整備と同時に補助金や起債を使用した事業の
中で行い、学校施設費の中で予算計上していた場合、当該施設の維持管理は学校施設費
という見解は当然発生すること思います。
初めて投稿いたします。
 現在、水道メーターの検針業務を、市が100パーセント出資している財団法人(三セク)に単年度随意契約で委託しています。この三セクは、市の方針により24年度をもって廃止することが決定しており、25年度からは同業務を一般競争入札により民間業者へ委託するため業務委託仕様書を作成中です。ここで一番の問題点は、現在の検針員等の処遇で、その再雇用及び賃金の保障を、仕様書に盛り込むことができないものかと思案中です。
そこでお尋ねします。委託業務仕様書に
「受託者は、発注者が委託していた業務についていた検針員を、本人の意志を前提とし、引き続き雇用すること。」とした場合、問題があるのでしょうか?偽装請負になるのでは?とか、派遣法にひっかかるかも?などの意見がありスッキリしません。「〜雇用するよう努めることとする。」としたのでは、100%再雇用してもらえるとも限りませんし・・・
 次は賃金についてです。「受託者は引き続き雇用する者の賃金について、発注者が定める額から10パーセントを減じた額を下回らないこととする。受託者は従業員の賃金の支払い状況について、発注者の定める時期に報告するものとする。」とした場合、問題はあるでしょうか?10パーセント賃金が下がる恐れはありますが、具体的な金額を提示しない限り賃金の保障はできないと考えたからです。また、「検針員の賃金は月額○○万円とする。」とはっきり仕様書に書けるものなのでしょうか?あくまでも、雇用や賃金の決定は受託者の裁量によるもので、発注者が「○○を雇用しろ」とか「賃金は○○円にしろ」とかは書けないものなのでしょうか?
 今回のケースは、三セク廃止による民間業者への業務委託という特殊なケースですが、発注者(市)は、現検針員等の雇用と賃金について配慮しなければならないと考えています。
 何卒、ご教示いただきますよう、よろしくお願いいたします。
そもそもメーター検針のために作った三セクなんですかね?
偽装請負うんぬんということは分かりませんが、もしそうだとしても、酷な言い方かもしれませんが、

>発注者(市)は、現検針員等の雇用と賃金について配慮しなければならないと考えて
>います

そもそも配慮する必要あるんですかね?
一般競争入札するわけですから、それなりの仕様書を作って、積算をして予定価格を算出し、入札に付するものと思います。極論すれば、賃金は最低賃金を上回っていればいいわけで。
落札した業者が三セクの従業員を雇用する保証もないんじゃないでしょうか。
K66 さん 早速ご回答ありがとうございます。
 >そもそもメーター検針のために作った三セクなんですかね?
 そうなんです。そのために作った三セクなんです。
 その三セクを市が廃止する訳ですから、「後は知らないよ」とはいかない流れになっています。
スレ主さまは、仕様書に書いておけば、受託者は現在の検診員を雇用し、賃金も確保すると、信じているのでしょうか。違反があった場合は、契約違反として解除なさるおつもりでしょうか。

そもそも大昔は公務員がやっていた検診を、三セクにすることで安上がりにしてきたわけですから、「雇用確保に配慮する」ってよく理解ができません。しかも、一般競争入札ということですから、現時点の委託料より下がるわけでしょう。そんな手品みたいな芸当は民間企業であっても持ち合わせておりません。

地元雇用に貢献したなどの地域評価を含んだ総合評価にするとか、当社は従業員をワーキングプアにはしません、とか主張していただくコンペをするとか。いずれにしても、委託料に跳ね返ってくることです。
民間企業に雇わせるような能力の高い方々なんですかね。その前提で。
少なくとも市の業務を担っていた方ですので、行政的な能力はあるとして・・・
そこまで責任を感じるのであれば、選考採用しちゃえばどうです?

…私は反対ですがね。

あとは、他の三セクへ移籍。退職金積立金相当額をお土産に。
※法人税に注意!
>「受託者は、発注者が委託していた業務についていた検針員を、本人の意志を前提とし、引き続き雇用すること。」とした場合、問題があるのでしょうか?偽装請負になるのでは?とか、派遣法にひっかかるかも?などの意見がありスッキリしません。「〜雇用するよう努めることとする。」としたのでは、100%再雇用してもらえるとも限りませんし・・・<

 民間事業者の人事に介入することを条件とする契約は無効(公序良俗違反)かと思います。労使自治の原則に反することになると思いますので。 
 そもそも、誰を労働者として使用するかは事業主の譲れない権利だと思いますよ(結社の自由や営業の自由の範疇かと・・)。
 また、労働者派遣ではなく、職業安定法上の労働者供給事業だと思います(労働者供給や人員の斡旋は、『ハローワーク』または許可を受けた『労働者供給機関』の行うべき事業ですしね)。
 
100%出資だと、三セクさん労組さんの、“労働組合法上の”使用者として、自治体が直接労使交渉に引っ張り出されてしまうのでしょうかね。おそらく、一般労組さんに加盟して、そちらからの人的・理論的援助はバッチリなんでしょう。
その流れでみると、実質整理解雇だから、整理解雇4要件を満たせ! という理屈から、自治体が直接雇用せい! という要求があり、それがダメならご提示の仕様書のような契約せい! という要求でしょうか(要求ベースのパターンとしては、ありふれている感じがします)。
ただ、実質整理解雇とみても、一般的には、整理解雇4要件を満たせばよく、その上に、ご提示のような対応は、法的には不要でしょう。

なお、契約相手方の契約履行の態様に過度の条件を付けるという発想自体は、いわゆる公契約条例と軌を一にしていて、興味深いものがあります。コメントでは批判が多いようですけど。

追記。
三セクのプロパー職員さん(正規職員)も、自治体にとっては、雇用の調整弁として、非正規労働者の立場に追いやられてしまうのかなあ。自治体には、行財政改革という大義があるし。
スレ主さんのとこは、優しい使用者ではありますね、倒産の心配のない会社という前提付きで。

参考に某自治労さんのホームページからのコピペ追記。

3.
2巡目にむけた交渉・協議
【1】自治体交渉を行い、設置者責任・雇用責任を明確にし、雇用を確保します。
(1)条例で設置し、それに伴って職員を雇用した自治体当局の設置者責任・雇用責任を追及します。
 仮にも、公募によって、再指定されない場合でも、自治体の「雇用責任」を明確にさせます。
(2)いわゆる「第三セクター」事業で行っている場合でも、自治体の「施設の設置者としての責任」と、三セクへの「出資者としての責任」/三セクの設置者としての責任などを追及しながら、雇用の確保を求めます。
 仮にも、公募によって、再指定されない場合でも、自治体の「雇用責任」を明確にさせます。
(3)条例に「継続指定」の規定がある自治体では、「非公募/継続指定」を求めます。
 また、条例にその規定のない自治体では、「特命指定」を要求します。
 その際には、それらについての説明責任を果たします。
ん?
財団法人の寄附行為も「検針のため」になってます?
多分違うでしょう。

生き残る道があるのなら、財団法人も一般競争入札に参加させて競わせたらどうです?
ノウハウはあるは、人的・物的資源も揃っている筈ですし。
経営努力がなく、その結果業務が取れず廃業するなら財団の努力不足なので、市が責任を取る必要もないのでは。
G さま ご返信ありがとうございます。
 >仕様書に書いておけば、受託者は現在の検診員を雇用し、賃金も確保すると、信じているのでしょうか。違反があった場合は、契約違反として解除なさるおつもりでしょうか。

 そうですね。ここが悩ましいところです。検針業務はある程度経験が必要ですし、移行期間も設けますが、やはり、業務に精通した方々に引き続き仕事をしてもらいたいという思いが強いものですので・・・
 大変勉強になりました。ありがとうございました。
えんどう たかし さま ご返信ありがとうございます。

>民間事業者の人事に介入することを条件とする契約は無効(公序良俗違反)かと思います。労使自治の原則に反することになると思いますので。 
 そもそも、誰を労働者として使用するかは事業主の譲れない権利だと思いますよ(結社の自由や営業の自由の範疇かと・・)。
 また、労働者派遣ではなく、職業安定法上の労働者供給事業だと思います(労働者供給や人員の斡旋は、『ハローワーク』または許可を受けた『労働者供給機関』の行うべき事業ですしね)。

 公序良俗違反ですか。目から鱗が落ちました。
 「雇用すること」とするのは、やはり労働者供給になりますよね。 
 
大変勉強になりました。ありがとうございました。
マニア さま ご返信ありがとうございます。

>なお、契約相手方の契約履行の態様に過度の条件を付けるという発想自体は、いわゆる公契約条例と軌を一にしていて、興味深いものがあります。コメントでは批判が多いようですけど。

 各自治体でも再雇用や賃金の条件を付けているところが結構ありまして、それを参考に仕様書を作成しました。

>追記。
三セクのプロパー職員さん(正規職員)も、自治体にとっては、雇用の調整弁として、非正規労働者の立場に追いやられてしまうのかなあ。自治体には、行財政改革という大義があるし。

 そうですね。プロパー職員(正規職員)については、仕様書に業務総括責任者等として雇用を確保しようとしていますが、正規職員にしろとまでは書けないので、せめて賃金の保障はしたいと思うものですので・・・

大変勉強になりました。ありがとうございました。

酔客 さま ご返信ありがとうございます。

>生き残る道があるのなら、財団法人も一般競争入札に参加させて競わせたらどうです?
ノウハウはあるは、人的・物的資源も揃っている筈ですし。
経営努力がなく、その結果業務が取れず廃業するなら財団の努力不足なので、市が責任を取る必要もないのでは。

 おっしゃるとおりですね。

大変勉強になりました。ありがとうございました。
 議論終結後になり恐縮ですが下記《追記》をお許しください。

 酔客さまのご意見に納得しつつ、酔客さまのご意見は別な意味でも正当化されるように思います。

 これまで自治体設立の公益法人に独占委託していたもを、今度は民間委託することになり、委託業者を市場から選定するということは、選ぶ側の自治体も当該市場から選択されることになるわけです。
 そうすると、概して優良な委託事業者は、条件の良い委託事業場(現場)を選び、一方、予算を低く見積もったうえ仕様書でも厳しく固めれば、それだけ委託労働者の労働条件が低下することになります。自治体にとって交換価値が高いことは、委託事業者にとっての交換価値が低いことを意味します(そうでない場合も稀にはありますが・・)。
 これは汎用な委託業務が単なる労務調達であればあるほどイノベーションが行われにくく(尤も高度な製造部門等の成果物請負などであればイノベーションの度合いを考慮して自治体調達に反映できますが)、労務調達の代行機関としての意味合いの濃い委託業務では、多くは“雇用リスクを回避したい”という発注者の意思に基づいていますので、このような意思の下では技術革新としてのイノベーションは起こりにくく、ストレートに労働力の価格競争に偏る傾向があるからだと思われます(但し、新規の労働力調達方法と言う意味でのイノベーションは多々ありましたが・・それだけです)。つまり、概して技術力や法的責任力の競争ではない、と。サービス産業化(=脱工業化)が進行しても、これを支える購買(消費)側がその商品価値を評価するシステムを個人的利益の視座でしか持たない不幸・・即ち、労働による貧困の撲滅という社会目的には向っていない・・という不正義があるようです。
 個人的目的が“他者より優越したい”という利益にあることは、一応“正義(スミス論)”だと考えるにせよ、自治体がこのような個人的目的と同じだとするとちょっとね!??と思うわけです。
 誤解を恐れず言えば、このようなレース、“条件の悪い方が勝ち”の、ある意味“チキンレース”かと。

 上記(・・単なる私の趣味的思考)が誤っているにせよ、少なくとも自治体調達のうち委託=手段債務型労務提供では、選ぶ側も必ず誰かに選ばれている(否、誰かに選ばれていない)ことには注意すべきだと思います。
 個人意思と同じ競争原理を自治体(←寧ろ一般意思を代表する政府としてそのルールを創造すべき側)が援用するのは、“見えざる神の手”によるのか、“見えざる悪魔の手”なのか、という究極問題でしょうか・・・。
親会社が、自己の都合で、子会社を整理する場合に、子会社の従業員の雇用について、手を尽くして配慮する、ということ自体は、雇用の安定という、一定の社会的価値の実現であるし、
一方、それが、親会社の利益、通常は、会社所有者であるところの株主等の経済的利益という価値に反することもあることから、
責任と信念をもって、両価値の調整を図ることが、会社経営者の役割でしょう。
ご提示のケースをめぐる、詳細な状況は知り得べくもないので、最適な調整方法についてのコメントはパスしますが、いずれにしても、首長さんが、両価値の調整の考え方について、合理的な言葉で住民(+三セクの職員)に説明できることが必要でしょう。
たとえば、サービスの調達価格が割高になっても、「いわゆる公契約条例」により、自治体が行動する場合の、調整された価値の意味を考えてみるのも、面白いと思います。
参考までに
http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?itemid=32121
応募資格に特段の条件はないようです。
 http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?itemid=32121
請負なのに履歴書・年齢制限・事前面接・(本人の)写真添付・・ですか。

 上記は委託(請負ないし準委任)と言えるのでしょうか。
 法解釈はさまざまでしょうけれど、法人格否定(登記上の法人要件の意味でなく商法上の「商人」=「業」としての要件を欠く)につき、労働者性(労働契約の黙示の意思合致)有りだと思いますが。あと人員の代替えが認められない点も。

 受託者→日雇い・・・と読み替え、
 委託契約→労働契約・・・と読み替えてみてください。
 そのほうが意味が通じます。この場合に矛盾するのは、検針委託料の額→“給与”と読み替えると違法になる点のみですね。
 仮に違法でなくても、このような個人請負さん、事業所得290万円を超えたら事業税第1種(県税)を払ってもらえるのでしょうか。
おもしろい事例でしょ…(検索でヒットしました。)
 おもしろいです!。これで県が当該個人に「りっぱな事業主ですよ!」と言って、事業税を賦課することがあるのかどうか。
雑談を続けて恐縮ですが、
“その”「委託検針契約」の法的性格が争われたこの高裁判決、その判断を回避して結論出しちゃいましたね、惜しい!
なお、委託検針契約の態様も、いろいろでしょうか。労働契約的色彩の強い委託検針契約は、どちらかというと、労働契約だと思いますけど(当たり前か)。

→「九州電力委託検針員解雇」事件
「以上の次第であつて、被控訴人が控訴人に対してした委託検針契約解除の意思表示は、控訴人が労働基準法の労働者であるか否かを判断するまでもなく、有効であり、その無効を前提として被控訴人会社の検針員たる地位の確認を求める控訴人の本訴請求は、理由なきものとして棄却を免れない。」
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=19606&hanreiKbn=06
ウチでも検針人は委託でやってるけどな。

勤務時間も決まってないし、上司の指示も無いし、自動車もガソリンも自前だし、個人が事業主という考え方です。

追記
あと税金も検針は役務の提供にかかる報酬で10パーセント源泉だし。
逆に「雇用」とか「給与」とかのが変に思えるんだけど。
 続きの雑談で恐縮ですが、個人事業主と労働者との区分というのは、実態はグラデーションの部分があって、労働局の指導でも事業主性が強い場合には事業主としてすべての法的責任が果たせるよう発注者の縛り(口出し)をかけないような方向で行われると思います。
 一方、労働者性が強い場合には労働者として扱われるよう使用者に対しては、雇用契約の明示・安全衛生・社会保険の加入義務などを果たすよう指導すると思います。

 で、問題は、日雇いか?、個人請負か?、の場合です。労働者性が十分認められるような場合でも、不定期かつ細切れ“日雇い”の場合だと、社会保険・雇用保険等の義務はないうえ、雇用の維持を求めて争っても、元々1日で契約が終了することが前提なので、なかなか労働者側(受託側)が勝てないという事になろうかと。
 ちなみに労災事故(労働安全衛生法)上の責任を争った場合だと、労働者側(受託側)が勝訴する場合も結構多く、労働者の要件を穏やかに解す場合が多いようです。
(瀬川カメラマン事件・弁護士の水口さん他の解説・・・http://www.geocities.jp/jiro2982/kaisetu.htm
 実は、私も瀬川氏と似たような立場なものですから(私は幸いなことに生きてはいますが)・・・。

 で、日雇い(1日委託)の場合の雇用契約の継続を争うということは、@「労働者性」、A「契約継続の意思存在」という、少なくとも二つのハードルがあるように思われます。
 ペレットストーブの購入費補助事業に係る補助金を確定した者から、実際にストーブを使用してみると住宅とストーブとの相性が問題で、ストーブの機種を変更したいとの申し出がありました。
 補助金の確定前であれば、申し出のとおり変更承認を行うことになりますが、補助金を確定している状況にあります。
 このような場合にペレットストーブ(財産)の変更を承認するための手続きについて、教えていただきたいと思います。
 なお、機種変更にあっても補助の交付の目的のとおり使用することになります。
 
補助金等交付規則(抜粋)
(補助金等の交付の条件)
第6条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項について条件を付するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等の内容の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。

(財産の処分の制限)
第23条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が第6条第2項の規定による条件に基づき補助金等の全部に相当する金額を納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産
(2) 重要な動産で、町長が指定するもの
(3) 前2号に掲げるものの従物
(4) 機械及び重要な器具で、町長が指定するもの
(5) その他町長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて指定するもの
2 補助事業者等は、前項に規定する財産の処分に供するときは、補助事業等による取得等に係る財産処分承認申請書(様式第26号)により、町長の承認を求めるものとする。


ペレットストーブの購入費補助事業で購入後の使用期間を補助要件として定めていませんか?
その使用期間内の処分については、第23条の5号に該当させ同条2項の手続きによる承認だと思いますが…

所得証明書の発行について

ドウシュ No.35605

 

 所得証明を、5月または6月に入ってから発行されていらっしゃるかと思いますが、これについて質問をさせてください。
 所得証明を発行するには、賦課決定をする必要があり、それが例えば6月1日で決定すればそれ以降になると思います。
 市町村税実務提要のP259・5とP260にも記載があります。
 実務提要の中では賦課決定してからとありますが、これについての根拠のようなものはあるのかと気になっています。現在、平成23年中の給与支払報告書が提出されていますが、給与以外に所得は無いから、給報情報により発行できるのはないかと言われるといくら賦課決定をしてからと説明したとしても理解いただけない場合もあるのではないかと心配です。
 私の自治体ではトラブルになったこともあるそうです。
 賦課期日や納期以外で何か明記されている法はございますでしょうか。
 どなたか教えていただけますと幸いです。

Re: 所得証明書の発行について

弐海 No.35611

地方税法では、所得証明書は規定されておらず、あくまで「納税証明書」が法的根拠のある証明書になります。当然、納税証明をだせるのは、賦課決定し、税額が確定しなければなりません。
実例の中で、賦課決定の算出根拠となる所得の証明をしてもよいという取扱になっていたかと思います。
給報は、課税資料の一つに過ぎず、他の所得があれば、調査の上合算して賦課決定することになるので、賦課決定前に所得証明を出すというのは、不適切ではないかと思います。
当市においては、課税証明(税額、所得、控除)は発行していますが、所得証明という名では発行しておりません。

参考図書 市町村の証明事務(ぎょうせい)ISBN 978-4-324-08510-3

Re: 所得証明書の発行について

副委員長 No.35617

所得証明の性質については弐海様のコメントのとおりです。厳密に言えば、ある人の年中の真の所得を積極的に証明することはできません。課税庁が捕捉するのは「課税所得」に限られますし、課税所得であっても、申告不要制度や源泉分離課税の対象となる所得は、把握できません。このため、いわゆる所得証明なるものは、課税庁の行政処分の基礎データの開示にしかすぎない運命にあります。
そこで、用心深い地方団体では、「課税台帳記載事項証明」などという用語を用いるところもあるようです。

ところで、当市でも賦課決定前に所得証明を望まれるお客様はお見えになりますが、その場合は、所得証明の提出先に事情をご説明し、例えば源泉徴収票のコピーであるとか、申告書の控えで替えていただくよう、相手先に当市職員がお願いすることとしています。

法的な主張をするよりも、実務的解決方法としては優れていると思います。


時間単位の介護休暇と年休の併用

休暇制度担当 No.35599

介護休暇を時間単位で取得した日について、介護休暇以外の時間について年休を取得し、結果的に丸1日勤務しないことは認められるでしょうか。
個人的には、介護休暇は育児部分休業などと異なり、その日に現実に勤務することが前提の制度ではないため、認められると思うのですが、自治体によってはこのような場合は、介護休暇を取り消し、丸1日年休で処理するところもあるようです。
参考文献を見ても、介護休暇の承認を受けている職員から年休の申請があった場合は、介護休暇を取り消し、年休を承認する とあるのみで、介護休暇が時間単位なのか、丸1日の場合なのか明記されていません。
 なお、当自治体では、育児部分休業の場合は、丸1日年休処理するということで整理していますが、介護休暇の場合は未整理のままで、担当個人の見解で運用している状況です。

Re: 時間単位の介護休暇と年休の併用

のっぽ No.35616

 ウチでは1日、半日、時間単位の介護休暇(無給)が条例で認められています。

 ただ、時間休暇は、始業時、昼休み、又は終業時に連続していないと取得できません(こちらの根拠は見つけられませんでした)。
 マニュアル化はされています。




委任状の必要性について

ei No.35461

ご教授どうぞよろしくお願いいたします。

請求書で、
請求者・・・○○センター 
口座名義・・・××組合

○○センター=(イコール)××組合となっており、同一の建物で2枚看板にて
運営しております。ただし、口座は名義が××組合のものしかないようです。
この場合、委任状は必要でしょうか。
○○センターの通帳としても使っている、ということであれば、委任状は
いらないのでしょうか。

乱文、また基礎的なことで大変申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

Re: 委任状の必要性について

くもり No.35464

委任状が必要かどうかは
会計担当課の判断になりますし
それは自治体によって異なると思われます。

うちの団体であれば
必要なケースですが。

Re: 委任状の必要性について

H(半角) No.35465

うちも必要。

○○センター=(イコール)××組合なら、××組合が請求書出せばいいのに。

Re: 委任状の必要性について

G No.35468

過去ログ25288をどうぞ。

なお、おそらく任意団体でしょうから、契約の主体である個人(○○センター代表△△)との関係もでてくるように思います。

Re: 委任状の必要性について

マニア No.35471

形式的に委任状がなければ出納が通らない、あるいは、形式的に委任状があれば出納は通る、ということで実務的には問題ないとしても、さて、実質的には、誰が、誰に、何を、委任するのでしょうかね。
そのように指示して、先方から、それ、法的にどういう意味なんですか? と訊かれて、はて何と回答するか。
先方が何らかの事情により、別名義の、自己の口座を指定したとすれば、それを認識した上で、そのままその口座に振り込んだほうが、よほど常識的、という考え方も、一方であるかも。

Re: 委任状の必要性について

ei No.35555

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
ご回答ありがとうございました。

今回の件につきましては、
○○センターから××組合へ、受領を委任するという形で
委任状をもらうことになりました。

また何かありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 委任状の必要性について

マニア No.35606

結局、

>○○センター=(イコール)××組合

ではなくて、
よく考えてみたら、「○○センター」も、「××組合」も、ともに、別個の、独立した実質を有する団体として、委任契約の当事者としての、適格性があった、
というオチですね。

休日勤務手当について

素人総務人 No.35597

休日勤務手当についてですが、消防の現場で働く交代制勤務者が勤務した場合

平成24年1月1日(日)元日
      2日(月)振替休日
どちらに祝祭日法に定める休日勤務手当(12/29から1/3の条例で定める休日以外を除く)が支給されるのいでしょうか?
通常、1月1日が日曜日以外であれば1月1日が週休の勤務者は休日を除く直後の勤務日に手当を支給すればよいのですが今年は1日が
日曜日のため1日の日に支給するのか、振替で支給するのかによって職員により支給金額に差が生じてしまいます。

今年は4月29日(日)昭和の日、30日(月)振替休日
  12月23日(日)天皇誕生日、24日(月)にも対象となる日があるのです。

私の考えは交代制勤務者である消防職員の交替勤務者は、勤務の特殊性から、土曜日・日曜日・祝日等に関係なく1年間を
通じ勤務日や週休日が割り振られ、一般職員のような振替休日という概念はありません、と言う考えなのですが。(1月1日、4月29日、12月23日)

わが社では昨年まで振替休日に支給していましたが、今年1月1日の事により祝日法第2条の日(1月1日、4月29日、12月23日)を支給しようとなったのですが
いろんな意見が有るし、近隣の消防でも祝日法第2条の日がほとんどなのですが、振替休日の日にしているところもあるようなのです。

バシッとした根拠条文も有りませんし、どなたかバシッとした根拠の資料と共にお教えください。

Re: 休日勤務手当について

一時総務 No.35601

今年の1月1日分については、素人総務人様がおっしゃるとおり日曜日なので、翌2日が休日勤務手当て支給対象日として扱っています。この運用は、人事院規則によるものです。したがって1月2日の当務者は、8:30〜22:00まで休日勤務手当て支給対象となっています。ちなみに3日も当市の条例により、勤務者のみ条例による休日として手当てがつきます。(振替なし)
国民の休日は、振替が可なので2日の週休者は、直後の要勤務日である4日が休日扱いになります。

地方公務員の選挙運動の可否

公務員A No.35521

地方公務員の選挙運動は地方公務員法第36条で勤務地での選挙運動が禁止されておりますが次のケースはいかがでしょうか?
・ケースA 有権者は「地方公務員の勤務地」に住所を有すると想定します。
A-1 現在勤務地にいる地方公務員が勤務地にいる有権者に電話で投票依頼する
A-2 現在勤務地にいる地方公務員が勤務地以外にいる有権者に電話で投票依頼する
A-3 現在勤務地以外にいる地方公務員が勤務地にいる有権者に電話で投票依頼する
A-4 現在勤務地以外にいる地方公務員が勤務地以外にいる

・ケースB 有権者は「地方公務員の勤務地」に住所を有さないと想定した場合の
B-1からB-4についてはいかがでしょうか。

個人的な意見としては、選挙運動をしている地方公務員の居場所が問題であると思いますのでA-1・A-2・B-1・B-2は×、A-3・A-4・B-3・B-4は○と考えますがいかがでしょうか。ご教示のほどよろしくお願いいたします。

Re: 地方公務員の選挙運動の可否

えんどう たかし No.35525

 起きしなに、少々寝ぼけ頭ではありますが・・・

 行政解釈・判例は「内在制約説」(これはこれで反論もあるのですが)との立場だと思われますので、その趣旨から考えれば、選挙権の行使を除き、勤務地と職務に関係する地域・職務に関係する人物への政治活動は禁止と言うことになろうかと(首尾一貫して)。この考えでは、該当公務員個人の住所(居所・居場所)は特に考慮されないことになるのではないでしょうか。

 ちなみに私はそうは考えてはいないのですが、あくまで内在制約説に立つと上記のような結論なのかな、・・と。なお私はLAテスト若しくは厳格な合理性基準です。つまり制限するには制限する権力者側がその厳格合理性(職務の性質において必要最小限度に制約される旨)の存在の証明責任を負うものである、と思っています。

 釈迦に説法ですが、下記などご参考になるかもしれません。
http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaisunao/ronbun/publicservant/ps-main.htm

Re: 地方公務員の選挙運動の可否

のっち No.35560

以下の質疑集が参考になるでしょうか。

【選挙関係実例判例集】
○電話、葉書により関係区域外へ運動する行為(S26.3)

問)地方公務員が電話で、勤務地域から地域外に選挙運動することは如何。葉書(法定数量内)によるときは如何。

答)前段政治活動を禁止されていない地域の選挙人に対することは差支えない。
  後段(略)

Re: 地方公務員の選挙運動の可否

公務員A No.35573

えんどうさま、のっちさま、ありがとうございました。大変参考となりました。
危ないことはしないほうが良いのでしょうが行動が必要なときもありまして・・・
本当にありがとうございましたm(__)m

Re: 地方公務員の選挙運動の可否

G No.35581

あおるわけではございませんが、
>>行動が必要なときもありまして
という場合、法令に違反しない範囲で行うのと、あえて法令に違反してもということでは、迫力が違いますよ。

固定資産税の償却資産の耐用年数について

いなかの小心者 No.35535

 初めて投稿します。無知で色々とお調べて見ましたが答えを見出せませんでしたので、おたずねいたします。
固定資産税の担当をしているのですが、償却資産申告書の提出があり、その中でもともとある牛舎(H13年建築・耐用年数17年)の屋根について、牛が暑くならないように暑熱対策として屋根の塗装を行なって申告書に記載されてきました。
 この場合、資本的支出となり償却資産に該当すると思いますが、耐用年数の算定について何年にしたらいいのかわからなくて困っております。
どなたかお分かりになる方、ご協力いただきますようお願いいたします。

Re: 固定資産税の償却資産の耐用年数について

おまっと No.35542

会社の屋根塗装における耐用年数
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6565180.html
は参考になるでしょうか。

Re: 固定資産税の償却資産の耐用年数について

いなかの小心者 No.35544

おまっとさん
ご返信ありがとうございます。色々と調べた結果、おまっとさんに教えていただいた内容になると思いますが、なかなか塗装だけで建物の耐用年数(今回は17年)と言うのは受け入れがたかったので・・・。
どうもありがとうございました。
いなかの小心者さんの反応では耐用年数をどうするかよくわかりませんが、
上の方のお示しになって見えるリンクは、あくまで会計の処理です。
会計はいい加減なので、税法と結構違っていたりします。

税法の処理方法は17年です。

国税庁のパンフリンクしておきます。Q14をご参照ください。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/h19/genkaqa.pdf#search

Re: 固定資産税の償却資産の耐用年数について

いなかの小心者 No.35558

名無しさん

返信有難う御座います。
おまっとさんの掲載していただいたリンク先の、ベストアンサーではない記事に「この場合の耐用年数は、原則としてその建物の耐用年数と同じ年数となります。屋根だけ別な資産ということは無理があります。」と記載があり、そちらを参考に今回の耐用年数も17年と判断しておりました。

また、国税庁のパンフリンクにて、やはり耐用年数が建物の耐用年数と同じくするということを確認できました。

懇切丁寧にありがとうございました。

Re: 固定資産税の償却資産の耐用年数について

通りすがり No.35562

耐用年数の話題について結論がでつつある中、割り込んで申し訳ありません。
今回の質問で、もともとある牛舎とは家屋として固定資産税の評価対象になっているものでしょうか?
家屋であれば、平成13年築で10年近く経過した屋根を塗装しても、通常生じる家屋の損耗の範囲として償却資産の対象にならないように思いますが如何でしょう。
もちろんテナントの店子がおこなった内装工事、ネオン看板、家屋と構造上一体とならない設備など償却資産となる場合はあることは承知していますが、例示されている屋根塗装については償却資産として申告は不要と考えます。
もし、償却資産になるのであれば修繕との区別について根拠もふくめて教えていただけると幸いです。
質問にはなかったので意見しませんでしたが。
17年の耐用年数で、まだ10年程度しか経過しておらず、暑熱対策として行われる工事ですから機能向上が含まれると容易に想像でき、全額修繕には疑問があります。

国税庁法人税法の基通からのリンク、ご参照ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm
公的施設の管理運営を委託する場合の委託料積算において、
積算内訳に人件費が含まれており、委託料総額の消費税を計算する際、
人件費、需用費、役務費など全経費を合計した税抜金額に5%相当の消費税を
加算した見積書が業者から提出されました。
しかしながら、もともと人件費には消費税はかからないですし、消費税の過大
見積ではなかろうかと思案しております。
そこで、人件費等の非課税経費を除外した経費に5%を乗じて消費税を算出
するべきだと考えてますが、皆さまのご意見をご教示願います。
外注先に純粋な人件費として支払うのではなく、その他諸々を含めて外注するときは、そのすべてについて消費税の課税取引となるのではないでしょうか。

民間では、自社の社員の人件費には消費税は課されませんが、外注(人件費込みの契約)すると支払済消費税が増えるので、節税のために利用するケースがあるようです。
以下の内容、もう少し詳しくお願いします。

>民間では、自社の社員の人件費には消費税は課されませんが、外注(人件費込みの契約)すると支払済消費税が増えるので、節税のために利用するケースがあるようです。


国税庁のタックスアンサーに
--------------------------
課税仕入れとなる取引には次のようなものがあります。
     (中略)
(7) 外注費

 なお、給与等の支払は課税仕入れとなりませんが、加工賃や人材派遣料のように事業者が行う労働やサービスの提供の対価には消費税が課税されます。したがって、加工賃や人材派遣料、警備や清掃などを外部に委託している場合の委託料などは課税仕入れとなります。
---------------------------
とあり、消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上高(税抜き)に100分の5を掛けた金額から課税仕入高(税込み)に105分の5を掛けた金額を差し引いて計算することから、納付税額が少なくなるのです。

先ほどの私の回答では「支払済消費税」という書き方をしましたが、上記のとおり、正確な書き方ではありませんでした(意味としては同じようなものと思いますが)。
法律上は審査様のご指摘のとおりですね。
ただ、100万円(うち人件費60万円)の見積もりに対し、契約金額を105万円ではなく102万円にする「自由」はございます。
その場合、先方の仕訳は、本体97万円余り、消費税4万8000円余りとなります。人件費以外の消費税は支払い控除できますので税務署に支払う消費税は2万8000円余になります。
ところがすでに人件費に60万円、税込み諸経費に42万円使ってますから、102万円しか委託料がないなかで、消費税を支払う余裕はないですね。

公売における交付要求の「有効期間」について

休日出禁2 No.35530

いつも勉強させていただいております。
次の事項について、ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示い
ただけませんでしょうか。

(1)確認したい事項
不動産公売を行ったが入札が無かったため、再度公売を行った場合
において、1回目にされた交付要求が2回目の公売でも有効となるか。

(2)検討
国税徴収法基本通達第82条関係の8項によれば、「その交付要求を
受けた執行機関の滞納処分又は強制執行の手続が解除され、又は
取り消された場合には、その効力を失う」とされており、次の事
項がポイントになるのではないかと思われます。

 @交付要求は滞納処分全体に対してされるのか、それとも差押え、
  換価、配当等の個別の手続きに対して行うものなのか
  →全体に対して行われる場合は、差押えがされている間は滞納
   処分が継続していることとなると思われるため、交付要求の
   効力も継続するのでは。
 A上記@で交付要求が個別の手続きに対して行われるとすると、
  公売で入札が無かった場合に、滞納処分が解除又は取り消さ
  れたととらえることができるか
  →国税徴収法においては滞納処分がうまくいかなかった場合の
   「手仕舞い」の方法については規定されていないようなので、
   何らかの形で成果がでるまでは滞納処分は継続するのでは。

参考URL:
〔第82条関係〕
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/05/02/082/01.htm
〔第2条関係(「滞納処分」の範囲についての説明)〕
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/01/002/01.htm

なにとぞよろしくお願いいたします。

Re: 公売における交付要求の「有効期間」について

地方徴税吏員 No.35531

国税徴収法
(交付要求の手続)
第八十二条  滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、税務署長は、執行機関(破産法 (平成十六年法律第七十五号)第百十四条第一号 (租税等の請求権の届出)に掲げる請求権に係る国税の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所。第八十四条第二項(交付要求の解除)において同じ。)に対し、滞納に係る国税につき、交付要求書により交付要求をしなければならない。


強制換価手続に対しての交付要求となりますので、売却されるまで交付要求の効力は継続されます。

例えば、抵当権実行による競売事件へ交付要求をした場合を考えると、よくわかると思います。
一度不落となった場合、執行裁判所が再び交付要求書を求めたりはしないはずです。
実務上の話しです。
国税が行った不動産公売で、売れずに何年にもわたり公売を繰り返した事例を扱いましたが、そのたびに交付要求の請求がきていたように記憶しています。
年度がかわれば、新年度の固定資産税が発生しているからですかね。
どうせ、そんなところまで配当はきませんが。

(追記)
おっと、交付要求ではなく、債権現在額申立書だったかな?
自信がなくなってきました。
>何年にもわたり公売を繰り返した事例を扱いましたが、そのたびに交付要求の請求がきていたように

滞納処分への交付要求の場合、その終期は売却決定の日の前日なので、売却決定まではいつでも交付要求できますし、固定資産税等は毎年新しい課税が行われているので、発生の度に交付要求しているのでしょう。交付要求すれば時効も中断しますし。

債権現在額申立書は売却決定後、配当計算のために提出するものなので、こちらは一回だけかと・・・。

Re: 公売における交付要求の「有効期間」について

地方徴税吏員 No.35547

〉(追記)
おっと、交付要求ではなく、債権現在額申立書だったかな?
自信がなくなってきました。

(公売の通知)
第九十六条  税務署長は、前条の公告をしたときは、同条第一項各号(第八号を除く。)に掲げる事項及び公売に係る国税の額を滞納者及び次に掲げる者のうち知れている者に通知しなければならない。
一  公売財産につき交付要求をした者
二  公売財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権、地上権、賃借権その他の権利を有する者
2  税務署長は、前項の通知をするときは、公売財産の売却代金から配当を受けることができる者のうち知れている者に対し、その配当を受けることができる国税、地方税その他の債権につき第百三十条第一項(債権現在額申立書の提出)に規定する債権現在額申立書をその財産の売却決定をする日の前日までに提出すべき旨の催告をあわせてしなければならない


第2項のとおり、債権現在額申立書の提出の催告をされていたのでないでしょうか?

Re: 公売における交付要求の「有効期間」について

休日出金2 No.35551

ありがとうございます。
検討するうちになんだか変な所にはまり込んでしまい
わけがわからなくなってましたので、本当に助かりました。