過去ログ [ 315 ] HTML版

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いつも業務の参考にさせていただいております。

私は,水道料金の徴収に関する業務(主に未納対策)に携わっておりますが,標記についてご教示をお願いします。

私どもでは,水道料金が未納となると,督促→停水予告→停水執行の順に処理をしていますが,停水執行の前あるいは後に誓約書を提出させ,執行延期や停水解除をすることがあります。
しかし,誓約書どおりに支払わない(支払えない)場合や物理的に停水することができない事もあり未納対策に苦慮しているのが実情であり,特に法人(中小企業)の未納の場合,1期当りの使用料も高額になることが多く,また,そのまま倒産するなど,徴収が困難となることがあります。
そこで,主に法人の未納対策として,停水延期又は停水解除の条件として役員個人(役員個人として滞納分を賄えるだけの資産がある)から連帯保証書を徴することにより,万一の場合の担保として活用できないかと考えております。(法人として事業を継続させようとする意志のある間なら,停水されるより保証書を提出することにより,停水延期等を選択するのではないかと考えています。)

 水道料金は私債権であり,連帯保証人をたてる事は可能であると考えておりますが,インターネットで検索しても水道料金に対する連帯保証人を採用している自治体もヒットせず,また,調査の結果,採用している自治体もなかったので,採用の可否や問題点等がありましたらご教示をお願いしたく質問させていただきました。

 長文となり申し訳ありませんが,よろしくお願いします。
水道法関係は門外漢なので、直感的な所感で申し訳ありませんが、
おっしゃるところの「連帯保証人」以前の問題として、
法令上の義務のない(たぶん)誓約書の提出を促すことは行政指導であり、誓約書の提出の有無により、処分に差をつけることは、行政手続法32条2項(と同旨のスレ主さまのところの行政手続条例の規定)違反、あるいは同法の趣旨に反して著しく不当であるような気がするので、設題の前提レベルで、疑問を感じました。

なお、行政手続法(あるいは行政手続条例)の要請により定めているはずの処分基準に、「行政指導に従わないこと」という項目を設けるのも変でしょうね。

追記。
俗に「水道料金は私債権」という表現の含意は、時効など特定の法律関係においては、(判例の存在により、)通常の私法上の債権と同様の取扱いがされることもある、という以上の意味はない、と理解していました。もちろん、水道料の連帯保証そのものは、必ずしも否定されないとは思いますが、その連帯保証契約の締結を促すことが行政指導であるとすれば、その契約締結の有無と処分の関連性は切断するしかなく、だとすると、いかなる意味があるのか、という疑問(「連帯保証してよ、もっとも給水停止処分の判断には全く影響ないけど」と話す?)。

>法人として事業を継続させようとする意志のある間なら,停水されるより保証書を提出することにより,停水延期等を選択するのではないか

Re: 未納水道料金に対する連帯保証人の活用について

ダジャレイ夫人 No.35550

 判例は、水道料金債権の法的性質を私法上の金銭債権としており、また、水道料金債権の保証に関しては地方自治法、水道法にも特に規定はないので、保証債務に関する一般法である民法の規定が適用されると考えられます。債務者以外の第三者が履行することを許さない性質のものではないので、連帯保証人を立てる事は法的には可能だと思います。

 あまり実例が見当たらないのは、水道料金債権については滞納があれば給水停止という手続を取ることが一般で、それで十分滞納を抑止できるという設計思想に基づいているからでしょう。それと水道法15条で水道事業者には給水義務が課せられているため、連帯保証人を立てない限り給水契約を締結しないとまではいえませんから、制度を設けたとしてもどこまで徹底できるか疑問もあります。

 なお、マニア様ご指摘の点に関連するものとして、「水道料金の滞納に伴う給水停止基準の差異について」と題する資料を見つけました。
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/08/kaitou08-23.htm
余談になりますが、誓約書の徴取なる手続、このスレの事例に限らず、自治体の行政現場では、それなりにポピュラーなようで、かねてより興味深い現象だと思っていました。
行政手続法の趣旨を尊重すれば、(任意提出である場合の)誓約書の提出の有無により、その後の行政庁の対応を異にする、ということは、まず行われていないだろうし、住民に対しても誤解を招くような話し方はしていないと推察しますが、事実上、心理的プレッシャーを与えることができ、かつ、対外的には、行政庁の徴収努力のアリバイづくりにもなっているのかもしれませんね。

行政手続法制定をリードされた塩野先生に、所感をうかがってみたい設題です。

>停水執行の前あるいは後に誓約書を提出させ,執行延期や停水解除をすることがあります

   行政手続法
 (定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 六  行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
 (行政指導の一般原則)
第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

追記。
参考までに、ダジャレイ夫人さまが教示してくださった資料中の「要綱」例。定めている自治体さんは、たくさんあるようですね。ブラフ?

  ○○町簡易水道事業給水停止要綱
 (給水停止の猶予)
第□条 次の各号のいずれかに該当する場合は、給水停止の執行を猶予することができる。
 (1) 給水停止実施日までに納入誓約書を提出したとき
 (2) 未納者の生活実態をかんがみ、止むを得ないと認められるとき
 (給水停止の解除)
第△条 次の各号のいずれかに該当する場合は、給水停止を解除する。
 (1) 未納額を全額納入したとき
 (2) 納入誓約書を提出したとき

 「平成の大合併」のメリット・デメリットは?

ダジャレイ夫人 No.35319

 年末で閉庁になっている自治体が多いと思いますが、自宅のPCでアクセスしている方がいると期待して・・・。

 「平成の大合併」以降で合併した自治体の方、合併したことで何か目に見えるメリットがあったかどうかについてお尋ねします。

 もちろん、町が市になることで権限が拡大しますが、そういう法的なものではなくてもっと事実上の、例えばスケールメリットを生かして大規模な公共事業が可能になったとか、重複していた公共施設を整理できたとか、公共料金を引き下げできたとか、税収が増えコストダウンできたために財政状況が好転したとかといったことです。

 逆に、行政サービスが低下した、庁舎が遠くなり不便になったなどという住民の不満が増大したといったデメリットもあったら教えて下さい。

Re:  「平成の大合併」のメリット・デメリットは?

むかいのロトト No.35320

役所が休みでも、いつもこのサイトを見るようにしています。
今回のスレ主 さまからのお尋ねの件ですが、本市は隣の町と平成17年に合併して、現在の新市になりました。

当然のことながら、人口は増えましたが、毎年、かなりの数の減少が続き、いつかは合併前の旧市の人口に成り下がってしまうものと予測できます。
対等合併ではありますが、町が市に吸収された感が強く、合併前の町の職員の方々は、少なからぬ戸惑われたと思います。

合併による効果については、私の感覚ですが、特にプラス面は感じられません。
逆に、マイナス面が出てきているような・・・・・

例えば、公共施設の統合の問題など、合併によって、対処しなければならないような問題が増えたように思います。

プラス効果と言えば、県庁の職員が、管轄市町村に連絡する件数が少なくなって、助かっていることぐらいか・・・・

そんなふうに思います。
仕事してるよ〜ん。

うちのまちも合併を経験していますが、1年後くらいに市民団体が合併してよくなったこと、悪くなったことなどのアンケートをとりましたが、市民の回答の多くは、「かわらない」でした。
具体的に不便になったという回答に、庁舎が別々になった(住民票はどっちでもOKだが、教育委員会はこっち、商工課はあっち)というものがあり、たとえば教育委員会だと、転入学や、就学援助の申請や現況届の時期はどこの庁舎でも受け付けるような工夫をしました。ただ、合併直後は職員が過員だったからできた措置で、今ではなくなりましたけど。

Re:  「平成の大合併」のメリット・デメリットは?

ダジャレイ夫人 No.35330

 「合併して良かったぁ〜」なんて住民の声が報道されたなんて話を聞かないので、実際のところはどうなんだろうとかねがね疑問に思っていたところです。自治体にとっては財政力が強化されてプラス面が大きいという謳い文句だったんですが。

>むかいのロトトさま
 せっかく苦労して合併したのに人口が合併前の水準に戻ってしまいそうとは・・・。旧町の人口規模での減少って結構大きいですね。公共施設の統合は、合併協議会の時点では問題にならなかったんでしょうか?それを議題にすると合併が進まなかったのかもしれませんが。

>Gさま
 市民のアンケートでも変わらないという人が多い、逆に不便になったなんて話になると誰のための合併だったんだろうって疑問がわいてきます。
数年前、人口十分の一の町を編入合併しました。
その地域に住む友人の意見ですが、

 ・数十年ほったらかしだった町道と側溝の改良が、あっというまに完成した。
 ・80人いた役場の職員が新顔の8人に激減して、食堂が閉店した。
 ・国保保険料と介護保険料が上がったて、水道料金が下がった。
 ・町のマイクロバスが自由に使えなくなって、自治体バスが走り始めた。
 ・公民館に図書室ができて、町民センターの利用料金を取られるようになった。
 ・支所は何もしないので、町内会や商店街でイベントをやるようになった。

【総括】
 ・ハードは充実したが、マンパワーのサービスは激減。
 ・勤め人の変化は少ないが、農業・自営業など行政依存度の高い人の負担が増加。

【結論】
 ・合併は、合理化。より少人数の職員で多くの住民の世話をするということ。
  小自治体の住民にとっては、一人当たりの国からの仕送りが減るということ。
議員の数が減ったこと(それに応じた経費が削減されたこと)でしょう。

Re:  「平成の大合併」のメリット・デメリットは?

田舎者(久々) No.35370

職員の数が減った、議員の数が減った…くらいでしょうか?

当時「e-Japan」でしたっけ?
行政手続きも何もかも、自宅にいて
誰もが自宅が行政の窓口…的な構想が
まことしやかに提示されていましたが
さてさて…多くの自治体ではいかがでしょう?

地域によっては(住んでる場所によっては)
手続きをするのに不便になった方もいらっしゃるでしょう。

こちらも合併を経験しておりますが、
私は常々感じています。

広域事務組合等を作ってきた歴史を経ての
この平成という時代に、バカバカしくも
あえて市町村名を変えてまでして
村域町域市域を引きなおす必要があったのか?…と。

地方自治法というものの法設計を
隅から隅まで理解してないからこそ
言えるのかもしれませんが…

国民、都道府県民、市町村民に
なんの影響も与えず、ただ単に、
仕事をする役所側だけが統廃合をすれば
よかったのではないの?

…と感じる次第です。

ある意味、合併によるメリットを検討するまでに
市町村名を巡るだけの議論で…感情的な部分で
縁談が破談になった例も少なくないでしょう。

役所の中の、役所の理屈。

住んでいる方にとっては、
昔の役所はいまだに支所や出張所や地域局として
存在している例がほとんどでしょうか、
「●●町●●町合同庁舎」
…というような名前にかえるだけで
2市町村以上の自治体が合同で仕事ができる体制づくり
あるいは、広域事務組合における仕事の範囲を拡大する等で
役所内の仕事だけを合併していけば
おそらくや、合併によるメリットは多くなったのかと。

都道府県庁をなくせばいいのでは?
…という議論もありますが、
私的には、市区町村付けの職員を廃止して、
全員が都道府県所属になり、
それぞれが地域の役所に勤務しているような
そんな構図でもよかったように感じます。

そうすれば住んでいる方にとっては、
愛する町の名前や、誇り…と言ったものを
過去に捨てずに生きていらっしゃれたのかな…と。

スクラップ&ビルド…をあえて、
市町村域、名前に当てはめることのない
もっと賢い方法が「平成の大合併」だからこそ
必要だったのかな…と感じる次第です。

もっと露骨にいえば、実質、
管理職の数が減って…というか、
合併したせいで、必要のないポストをつくって
そこに座らせることができたなら、
2市町村以上の事務を合同で行うことで
職員数をスリム化するくらい
合併前からできるように
地方自治法だけを改正してくれりゃいいじゃん。

…と思うところです。

永田町、霞ヶ関では無理なんでしょうかね。

会議室でおきてるんじゃないんだ!
現場でおきてるだ!

…の現場でおきていることが何なのかを
しらない人たちが財政上の数合わせで
合併を促しただけでしょうから…。

<追記>
あっ…もう1つ。

・市町村長
・副市町村長(当時、助役?)
・会計管理者(当時、収入役?)

…等も減りましたね。

もちろん「総務課」も1つで良くなりました。
「出納室・会計課」も1つで良くなりました。

私がいいたい組織内のスリム化というのは
そのように組織内の統率を取るための
管理部門だけでも、合同で行えるような
そんな法設計ができなかったものか…と
感じたような気持ちを↑に記したところです。
合併は県ごとにかなり温度差があったように思います。ほとんど合併していない県もありますよね。

当県では、お上の言うことをよく聞くのか、市町村が20以下になりました。いっそのこと、全市町村合併したうえで、県をなくしてしまえばムダがさらになくなると思いますね。
 合併を経験した当自治体の近隣に、住民投票を経て、合併を選択しなかった自治体があります。
 この合併しなかった自治体においては、大変に厳しい財政運営を強いられてはいますが、住民合意の下、徹底した行財政改革と市民参加を確実に進めています。

 一方の合併を選択した当自治体においては、合併特例債を活用した相変わらずの「ハコモノ」行政をこれまで展開してきており、起債残高を着々と増やすとともに、首長や幹部職員には、合併算定替対象期間の終了を間近に控えた現在においても、今後の財政運営やこれからのまちづくりに関し、全く危機感が乏しいような状況です。
 私たち若手職員においては、合併を選択しなかった近隣自治体職員が、「厳しい」とはいうものの、「いきいき」としていることがうらやましくてなりません。

 当自治体のような「アメ」に飛びついた合併に関しては、市民サービスの観点以上に、職員意識や市民参加のまちづくりの観点からは、大変なデメリットであったと考えています。

Re:  「平成の大合併」のメリット・デメリットは?

ダジャレイ夫人 No.35384

 皆さん、新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。

 多くの皆さんからコメントをいただきましたが、結局は、議員や職員の数が減ったのが一番の成果だったような感じを受けますね。むろん、それが住民にとってはコストダウンという意味でプラスにはなっているのでしょうが、住民にメリットが感じられる住民サービスの充実はあまり実現しなかったというところでしょうか。
>何か目に見えるメリット
普通に考えても、極端な行政サービスの拡充は無いんじゃないですか。
合併・市制施行は区域拡大、権限拡大と執行機関の変更が、主な内容ですので・・・

公共施設の統廃合は、既に行革の流れの中で実施してますし。
学校耐震化や障害者用トイレの設置など、区域内のバランスをとるような整備は結構進んだと思います。

なお、財務上では目に見えない(市民が気付かない)レベルでの改革は、いくつもあると思いますよ。(議員年金の廃止なんて気付かないでしょうけど)

≪追記≫
Gさまご提示のアンケート
>市民の回答の多くは、「かわらない」でした。
すごいですね。これだけの大改革を断行して市民からの評価が「かわらない」であるなら。行政職員はもっと自信を持っても良いと思います。
客観的に判断できる部分で言えば,組織やシステムの合理化による経費節減とか,特例債の活用によるハード事業といったものしか出せないのでは無いかと思います。
合併後に何らかのサービスの拡充や新サービスの開始があった,人口が増えた,まちが賑わうようになった,などの事象が生じたとして,果たしてそれが合併したからこそ達成できたものであるのか,それとも合併しなかったとしても達成し得たものであるのか,判断は難しいところだと思います。
結局は「たられば」でしか話ができないですからね。

Re:  「平成の大合併」のメリット・デメリットは?

ダジャレイ夫人 No.35432

 政府は、合併を推進する理由としてコストの削減ももちろんですが、住民サービスの質的・量的拡大など住民にメリットがあることを強調していました。しかし、どうやらそのメリットが生かされたとはいえない状況のようですね。ここらあたりで政府も自治体も「平成の大合併」を総括して問題点や課題などを洗い出し、今後の行政運営に生かすべきではないかと思います。
ん?そこですか。
それなら、県の権限であった福祉関係事業を新市で実施するようになり、よりきめ細やかなサービス提供なんて該当するんじゃないですか。

某市町村合併要綱
@行政サービスを行う上での無駄を減らす、行政の無駄をなくし、財政基盤を強化するなど
A地域を一体的に整備し、地位間の格差を是正する
B福祉サービス等、住民に身近な行政サービスの充実を図る
総務省の「総括」
http://www.soumu.go.jp/gapei/pdf/100311_1.pdf
全国町村会の「総括」
http://www.zck.or.jp/teigen/gappei-ma.pdf

合併議論がはじまったころ、「サービスは高いほうに、負担は低いほうに」と言っていた頃が懐かしいです。
 いつもお世話になっております。

 合併は西高東低で、私どもの地方は合併できなかった、若しくはしなかった方がおおいです。

 いくつか、吸収合併されたところを見聞きすると、こんな感じです。

 「○○役場の田舎役人に、××市の仕事は任せられない」といった雰囲気や見えない壁がある。

 「吸収する側が、大きく、知名度は抜群であてっても、無責任で、ずさん。かえって小さい自治体の職員の方が責任感があり、住民目線であるが、長いものに巻かれたり、意見がいえなく、吸収する側から見ればADCAサイクルが回ってないか、自分が順回路に入ってないような気がする。」

 「反対に、大きな市は専門的で、片手間でいくつも事務をやっていた小さな自治体の職員が自己研鑽に目覚める。」

 私どものところは合併はありませんでしたが、周りが大きくなって、近隣市町のサービスと同程度という説明がやりにくくなったような気がします。

 全体的に、余裕がなくなり、笑顔が減っているような感触です。
管理人です。

本スレは全体の4分の1に達しましたので収束をお願いします。
続けられる場合は、新たにスレを立ち上げてください。

Re:  「平成の大合併」のメリット・デメリットは?

ダジャレイ夫人 No.35456

 あ、総務省と全国町村会が総括してたんですね。知りませんでした(汗)

 総務省がまとめた住民の声でも合併して良かったという意見は少数派のようです。ただ、合併した側では、専門職員の充実や福祉などの分野における住民サービスは拡充したとしています。歳出削減の効果も挙げていますね。また、合併後の課題と対応策についても触れられています。しかし、合併後の自治体を温かく見守るというより「後はどうぞご自由に」という冷めたレポートで、合併を強力に推進していた頃との落差を感じさせます。

 合併した町村側では、自ら積極的に合併したというよりは、国の三位一体の改革や県からの強制で合併に追い込まれたという意見がありますね。合併後のメリット・デメリットについても詳細に現場の声が挙げられていますが、総じて否定的な意見の方が多いという印象を受けました。

 皆様、ありがとうございました。
 また、合併しなかった町村側では、厳しい財政状況の中で必死に行革に取り組んでいるという姿勢が伝わってきます。

 合併後の自治体では、今後メリットの面をいかに伸ばしていくか、逆に新たに生じた課題をいかに解決していくか、また、合併しなかった自治体では、自立して運営していくための方策をいかに見つけていくかが新たな課題のようです。

 快感公民館さまのレポートには、現場ならではの報道からは見て取れない現実を垣間見ることができました。
ちなみに、むかいのロトトさんはE県Y市の職員ですか?

Re:  「平成の大合併」のメリット・デメリットは?

むかいのロトト No.35553

雷神 さま

管理人さまのご忠告があって、気が引けますが、残念ながら、はずれです。

まあ、どこの職員かなといったことは、私も、関心がありますが、仮面舞踏会でよろしいのではないでしょうか。

予算審査特別委員会の設置

平成24年 No.35500


 今年もよろしくお願いいたします。さて、来月から3月定例会が開会し、新年度予算の審査が行われます。当自治体は「予算審査特別委員会」を設置せずに各常任委員会で審査を行っております。議員から「全議員からなる特別委員会を設置して審査しよう」との声が上がっております(一般会計だけで特別会計は各常任委員会付託予定)ので、平成25年度予算から特別委員会が設置される見通しです。そこで特別委員会の要綱及び申し合わせ(時間の制限)事項を作成しろ!と言われました。ネットで色々と調べても記載されておりませんのでひな形のアドバイスをお願いいたします。併せて決算審査特別委員会も教えてください。

Re: 予算審査特別委員会の設置

cube No.35546

いわゆる「議会委員会条例」及び「議会会議規則」を制定されていることと存じます。
特別委員会も委員会のひとつですので、当該条例の定めに従い、会議の運営は会議規則以下で定めることになろうかと。
その細部に関しては、広義の例規であったり、内規・先例集であったりと、統一的なものは存在しないのではないかと思います。

都道府県レベルの議長会事務局に、参考事例を照会することをお勧めします。。

Re: 予算審査特別委員会の設置

千葉議会人 No.35552

 手元にある先例・申合わせ、委員会運営要領をベースにしたものです。
 あくまでも参考で、平成24年様の議会に即したものにアレンジしてみてください。
 また決算審査特別委員会の運営要領は、予算の運営要領をベースに考えたらよろしいかと思います。

●先例・申し合わせ
 (予算の審議方法)
○ 一般会計予算は、予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査するのが例である。
 (決算の審議方法)
○ 一般会計決算は、議題とし、提出者の発言の後、直ちに質疑に入り、質疑終結後、決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中審査するのが例である。
 (予算・決算審査特別委員会の委員定数)
○ 予算審査特別委員会及び決算審査特別委員会の委員定数は、議長及び副議長を除く、○○人とする。
 (監査委員と決算特別委員)
○ 監査委員である議員又は監査委員であった議員は、監査委員在職中審査した決算を審査する決算審査特別委員会の委員にならないのが例である。

● 予算審査特別委員会運営要領
1 審査日及び開議散会時刻について
(1) 3月×日(×曜日) 午前10時開会 午後5時散会(予定) 質疑
(2) 3月×日(×曜日) 午後1時開会 討論・採決
(3) 執行機関の出席者 市長、副市長、教育長、全部局課長(順序ごとに入室)
2 質疑等について
(1) 質疑の順序について
 ・質疑は、歳出・歳入の順に、各款ごとに行う。
 ・継続費、債務負担行為、繰越明許費、地方債はそれぞれの順序で行う。
 ・提案理由の説明は省略する。
(2) 会派持ち時間制及びその順序について
 ・質疑は、会派持ち時間制で行う。
 ・各会派の持ち時間は、質疑総時間数を会派の所属議員に応じて配分する。
 ・質疑は順序ごとに会派単位で行い、人数・回数に制限は設けない。
 ・質疑の順序は、抽選により決定する。
3 資料要求について
(1) 委員会の審査過程において、委員から資料提出要求があった場合は、委員会に諮ってこれを決定する。
(2) 審査開始前に、委員個人が調査研究のために必要とする資料については、議長を通して要求するものとする。
4 傍聴について
(1) 傍聴者の定員は○人とし、先着順に許可する。
(2) 傍聴者には、必要な資料を配付する。
5 その他
(1) 審査は、第○委員会室で行う。
(2) 運営上必要な事項は、委員会において協議する。
(3) 修正案等がある場合は、討論・採決に入るまでに文書で提出する。
(4) 開会通知は省略する。
 よろしくお願いします。
 国民健康保険料や保育所保育料等の滞納公課を徴収するため、不動産を差し押さえる場合、国税徴収法第68条第1項の規定により滞納者に差押書を発布するかと思うんですが、その差押書に記載する「○○法により差し押さえます」という文言はどのように記載すればよいのでしょうか。
 単に「国税徴収法第68条第1項の規定により差し押さえます」という文書を国民健康保険担当課が発布すると、受け取った住民としては「滞納したのは国保料なのになぜ国税徴収法が関係するんだ?」と質問されるような気がしております(必要に応じて口頭で説明すればOKかとも思いますが…)。
 かといって、「国民健康保険法79条の2、地方自治法第231条の3第3項によって準用される地方税法第331条第1項第1号の規定により財産を差し押さえますので、同第6項の規定によって準用される国税徴収法…」と書くと、かえって訳がわからないとも思います。またこの記載ですと、地税法のうち、市県民税に係る滞納処分規定のみを準用していることにも抵抗があります。
 皆様の自治体での例や皆様のお考えをご教示いただければと存じます。
ネットで調べた程度ですが、多数の地方自治体の税でさえ、「国税徴収法第○○条の規定により・・・」が使われているようです。
当方でも、そのようにしています。
「なぜ国税徴収法が関係するんだ?」と質問された経験は一度もありません。
差押えられたことへのショックと、「これからどうしよう」という思いの方が大きいからなのかもしれませんが。

あと、規則等で様式が定められているのなら、その様式に従うのは、言うまでもありません。

職務外の事務

レスキュー No.35447

以前のレスを拝見しておりましたら、実行委員会的なものは、職務でないため職務専念義務の免除が必要との議論がありました。
職務専念義務免除の上、事務に従事すれば公務災害の対象外です。
職務外と整理された事務をするよう命令されて、それに従う義務はあるのでしょうか。
釈然としません。

そこで、実行委員会的なものにかかる公務員による事務従事、職務専念義務については、総務省は「当該団体事務が施策推進を目的とするものである限り、基本的には服務管理上の問題があるとはいえない」との見解を示しているとありました。
この総務省の見解の出典をお教え頂ければ幸いです。

職務専念義務免除でなく、業務と位置づけれるのであれば、公務災害の心配もないと思います。
よろしくお願いいたします。

Re: 職務外の事務

G No.35453

直接の答ではないですが、「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」とその当時の解説記事を探すと、上記総務省の技術的助言か法令解説がでてくるのではないでしょうか。

なお、職員派遣や職専免をめぐる論点については、過去ログ16236ではじまるスレが参考になると思います。16306のむかし法規さん(元気かなぁと言ってみるテスト)の述懐の意味を考えてみましょう。
そのうえで、このスレでは八王子市の判例が紹介されていますが、財務系初心者さん(16315)ご指摘のような同時期にあった裁判、有名なものでは茅ヶ崎市の商工会議所に事務従事した職員の給与を行政が支出していたことの裁判の、各判決も検討しましょう。



Re: 職務外の事務

レスキュー No.35469

G様 ご返信ありがとうございます。

 ご案内いただきました過去ログは、大変参考になりました。
 他団体の事務に従事することについて、判例では、
 当該団体事務が「市の事務と評価できる」又は
 「地方公共団体の事務と同一視し得る」こと、
 かつ、「職員に対する地方公共団体の指揮監督が及んでいる」ことが
 適法というための条件とありました。

 総務省の見解は、まだ見つけておりませんが、
 なかなかハードルが高いことがわかりました。

 ありがとうございました。

Re: 職務外の事務

住民監査請求担当 No.35478

総務省の見解については、以前に監査委員の研修会に随行したときに、講師として来ていた総務省職員が、「公務員部にも確認しましたが」と前置きした上で、示したものであります。

Re: 職務外の事務

レスキュー No.35489

住民監査請求担当様 ご返信ありがとうございます。

 総務省職員が、研修会で示されたものとの情報で安心しました。

 当方で調べておりましたところ、県が作成したものですが、
 平成13年度市町村職員研修資料の中に
 「公益法人等派遣制度施行に伴う配慮事項等について」
 というQ&Aがありました。

 Q:法人格をもたない任意団体は派遣法の対象となるか。
 A:対象とならない。イベント実行委員会への派遣や研修目的による協議会への
   派遣等は、職務命令で対応することが適当と考える。・・・・・

 当時、総務省が作成したものを資料として活用したのだろうと考えています。

 大変参考になりました。
 ありがとうございました。

Re: 職務外の事務

Q No.35532

以前の議論に参加していたのですが・・・

その時は、イベント実行委員会の事務に携わるときは職免が必要との意見もありましたが、
やはりそのようなことはないようですね。

明快になりました。

Re: 職務外の事務

マニア No.35533

このテーマ、なんか、論理的に、虚しい気がして。

1 適法・妥当な職務命令により、職員を、“その実行委員会”の業務に従事させることができる。
2 適法・妥当な職務命令により、職員が従事することとなる“その実行委員会”の業務は、公務である。
3 ゆえに、職専免は不要である。

1 適法・妥当な職務命令によっては、職員を、“その実行委員会”の業務に従事させることができない。
2 …(適法・妥当な職務命令がないので、職員は、“その実行委員会”の業務に従事しない?)
3 …

Re: 職務外の事務

Q No.35534

適法・妥当な職務命令かどうかについては、
具体的には当該職務が、市の業務との職務関連性の有無による判断となるのはないでしょうか。

Re: 職務外の事務

マニア No.35536

結局、適法・妥当な業務命令をしましょう、という、あまりにも当たり前すぎる規範(まあ、ごもっとも)に、解消されちゃったのかなと(総務省さんに技術的助言をいただかなくても、それぐらいは、認識しているかなと)。
なぜ、このテーマ(職専免がらみ)が、とりたてて意識されることとなったのか、その背景の方に興味は動きます。“その実行委員会”の業務に従事しながら、どこか釈然としない思いが、あるのでしょうか。

追記。
総務省さんの技術的助言(?)も、
業務命令により、“およそ実行委員会という名称の組織”の事務に、従事させていいよ、
ではなく、
適法・妥当な業務命令により従事させることのできる“その実行委員会”の事務には、業務命令により、従事させていいよ、
と言ってるだけのような。

Re: 職務外の事務

Q No.35543

以前の議論は、元々市の事業を地元の実行委員会なるものに業務委託した場合に
市職員が実行委員会の事務局の業務に従事する場合は職免が必要じゃないかというものでした。

この場合、そもそもが市の業務であるわけで、職免しなければならないという議論自体がナンセンスなものだったんだろうと思います。

冷蔵倉庫の床面積の取扱いについて

ようようてぃー No.35539

平成24年度固定資産税評価基準より倉庫の取り扱いが改められ、「冷蔵倉庫」に該当するものの経年減点補正率が変わり、適用条件の中に「1棟の床面積が50%以上」となっておりますが、その1棟の取扱いについてご教示願います。

例えば、
A:床面積1000uの事務所に、
B:床面積500uの冷蔵倉庫
が増築されている場合は、

@A+B=1500uであり、その中で冷蔵倉庫は500uで50%に満たないため適用外となるのでしょうか?

Aあくまでも単一で評価をしているので、Bの冷蔵倉庫は今年度の改正の適用となるのでしょうか?

※上記例示以外は全て満たされています。

介護保険運営協議会の設置に関して

vil2000 No.35509

介護保険において運営協議会を設置する際に、他市町村の事例をみた場合、
 次のパターンがありました。
 1)条例で、運営協議会設置の項目を設ける。(新発田市、須賀川市町)
   詳細は、施行規則、設置要綱で明記する
 2)条例では、運営協議会についての項目は盛り込まない。
   いきなり設置要綱で明記している(?)。
   阿見町、松野町、浦河町、富士河口湖町など
   この場合、「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」
   の別表等に委員会名が記載されていないため、条例に無理して修正を加えず、
   また、報酬ではなく、「謝礼」で対応しているのでは、勝手に予想します。

 どちらの手法が好ましいのか、ご教示願えないでしょうか?
 できれば、条例改正ではなく、要綱で対応できないか、と思っているので、2)
 で対応したい。この場合、問題はありませんか?
 
 
介護保険法では、運営協議会の設置義務を課しておりません。
うろ覚えですが、通達で「設置が望ましい」とされているものかと。
よって、設置は
 @ 地方自治法の付属機関として条例に根拠を置く
 A @によらない機関(いわゆる「事実上の協議会」)として要綱に根拠を置く
の手法が採られていると理解します。

権限の視点では、
 @は、諮問⇒答申の権限を持ちます。
 Aにはその権限がありません(意見具申にとどまる)。

報酬・謝礼の視点では
 @は必然的に報酬。Aは報酬条例の定めによります。
 なお、報酬は労働の対価であり、謝礼は労働の対価ではありませんよね。

これから協議会を立ち上げるのであれば、権限の視点で考えるべきかなと。
【私見】答申を極力尊重しようとする団体さんは、@を選択するような気が。
 一方、答申どおりに進めるかは執行機関の任意であり、実効的に変わらないからAでも同じ、と考える団体さんは現実志向といえるのかなあ。

Re: 介護保険運営協議会の設置に関して

むかいのロトト No.35537

私見です。感覚的な意見もありますが、これを前提に述べます。

まず、法律上、「設置することができる」旨規定され、国からの通知(技術的助言)において、「設置が望ましい」とされている場合は、事実上、「設置しなさい」といっていることに繋がるものと思います。

設置は任意(努力規定)であっても、設置率○パーセントと国から通知が出され、脅迫?してくる。

そして、設置する場合は、附属機関としての位置づけにありますから、当然、条例設置になるものと思います。
要綱で設置されている団体については、議会に諮りたくないという意味合いで、長限りで設置できる、安易?な要綱の方で選択しているのでしょう。

また、設置の根拠が条例であれ、要綱であれ、そこから出された意見は、役所としては尊重すべきものと思います。
協議会が「右方向が適当である」と答申(具申)しているのに、当局は「左方向」を選択する。
実際、このようなことをする団体はないのでは?
協議会の意思を最大限、尊重するでしょう。

長々と記しましたが、面倒でも、条例設置とし、併せて、報酬条例の一部改正も必要でしょう。

※ 附属機関もどきの協議会や審議会の要綱設置のスレは、これまで何度か出されていると記憶しています。長の私的諮問機関であるとか、いろいろと理由付けがなされていますが、いずれも脱法行為ではないかと思います。
偉そうなことをいいますが、本市でも、要綱設置の協議会などがあるのは事実です。

すいませんが、教えていただけませんでしょうか。

私が勤務している自治体は、国民健康保険税を旧ただし書きで賦課しています。
例えば、平成23年1月1日時点で生活保護で平成22年中の所得が50万円ありました。
その方が平成23年10月1日から国民健康保険に加入され賦課が発生しました。
住民税は平成23年1月1日時点で生活保護だったため賦課されていません。
国保税の所得割額を算定する際に、所得の50万円を計算に入れてもいいものなのでしょうか。

地方税法で定める総所得金額等に含まれますので計算に入れなくてはいけません。
(住民税では地方税法295条@の規定により非課税の扱いとなりますが)

ちなみに当社では、いったん課税はするものの福祉部局を通じて減免申請を出してもらっています。もちろん納期限前までにですが。

「平成23年10月1日から国民健康保険に加入」ということは、
平成23年10月1日から生活保護ではなくなった、
言い換えれば、国保賦課時点では非生保ということでよろしいですよね。
確認まで。
返答をいただきましてありがとうございます。

おまっと様が書かれていらっしゃるとおり生保ではありません。
賦課時点では非生保です。
ただ、住民税は生保のため非課税でそこで把握している所得のため所得として扱っていいものかどうか悩んでいました。
県民人様が書かれていらっしゃるとおり、国保税は総所得で計算するので入れることになるんですね。

皆様、お忙しい中ありがとうございました

備品の処分について

かんざい No.35511

どの自治体でも不用になった備品は多いかと思います。
例えばフィルムカメラはその代表的なもので、処分するには勿体無いが不用であります。
当市にはフィルムカメラは50台程度あり、使用できるものばかりですが、処分を考えております。その処分方法ですが、普通に財産管理規定に基づいて処理するのが一般的でありますが、使用出来るものを処分するのは勿体無いので売却も検討しています。
売却の場合は一般競争入札となりますが、フィルムカメラの需要を考えますと有効な方法とは思えません。そこで、中古買取業者に一括で買取ってもらうことも検討中です。
その場合の手続きですが、一度規定に基づいて廃棄処分となったものを売却して一般会計の歳入とするのは問題ないのでしょうか。

Re: 備品の処分について

yama No.35512

カメラではありませんが、過去にこんな記事がありました。
http://katoiek.blog122.fc2.com/blog-entry-245.html

Re: 備品の処分について

H(半角) No.35514

「廃棄処分となったもの」がどういうことかよく分からないけど、
不用の決定をした段階で、一般競争入札して売れ残ったものを中古業者に一括買取してもらえばいいと思うのですが。

Re: 備品の処分について

茶房 No.35518

中古買取業者に二束三文で買い叩かれるよりも
ネットオークションなどを活用し収集家にアプローチするという手もあります。

http://www.pref.nagasaki.jp/koho/hodo/upfile/20110902111027.pdf
http://www.pref.nagasaki.jp/koho/hodo/upfile/20111021155437.pdf

上記の例では予想以上の売り上げをみせたとか。

会計上のことは分かりませんが、フィルムカメラ好きとしては
生産されなくなったものが市場に出回ってほしいですね。

様式として定めておくべきものについて

とーる No.35472

石毛正純著「法制執務詳解 新版」には,「様式は,許可申請や届出のように多数行われる行為について書面で行うことを要求する場合において事務処理の便宜のためにその様式を画一化するときや,立入検査の身分証明書のようにその目的からみて様式を定めておくことが望ましい場合に用いられる。」とあります。

過去ログを読むと上のような書き込みがありました。
現在、規則や要綱の見直しをしているのですが、申請書や証明書によって様式として載っていたり、載っていなかったりします。

例えば委任状や申立書といったものは、様式として載せている自治体は多くないように見受けます。
しかし、中にはきちんと定めている自治体もあり、「事務処理の便宜」と考えると書類として用意しているなら個人的には定めておいた方がベターな気もします。
ただ、そうするとなんでもかんでも載せるべきなのか?という疑問に陥り、実際載せた方が良いものと載せなくても良いものの区別がいまいちつきません。
こういう考え方で判断しているといった例等ありましたら教えていただけないでしょうか。

Re: 様式として定めておくべきものについて

くもり No.35474

回答ではありませんが・・・

例規に様式はどこまで載せないといけないか?
という疑問だったら、私もよく判断に迷います。

自治体によって全然違いますよね。

ほとんど載せないところもあれば
色々と載せるところもあるし。
過去ログ13885ですね。関連して、19910もどうぞ。
そのなかで、宙太さま(19944)が、
「住民から提出していただくものは「雛形」(協力のお願い)
自治体から送付するものは「明示」(自ら決めているので拘束力有り)ではないでしょうか?」とコメントされています。
「雛形」のほうは、住民がどの程度便利になるか、求めているか(住民は署名・押印するだけの請求書の是非を議論した過去ログ34549と所管編34714)という観点もあると思います。
あらま!名前が… では、ちょっとだけ

>そうするとなんでもかんでも載せるべきなのか?という疑問に陥り、実際載せた方が良いものと載せなくても良いものの区別がいまいちつきません。<

今の環境なら自治体のWebサイト(ホームページ)からのダウンロードも可能になっています。
例規や要綱で定める様式は、その様式でなければ事務に支障を来すものだけに絞り込んで規定する。

提出書類の中で利用者からよく問合せのあるものや間違いの多いものをピックアップして「雛形」として収録しWebサイトからダウンロード可能にする。(様子を見ながら容易に雛形の修正が可能)
なんてどうでしょう?

会計年度の扱いについて

小吉 No.35486

皆さん
明けましておめでとうございます。

早速ではありますが、教えてください!

会計年度についてですが、出納整理期間の5月31日に代理金融機関において領収されたものについては通常は6月1日以降の公金日になると思いますが、その際は新年度会計(今回で言うと平成24年度)に一旦いれて年度更正をして現年度(平成23年度)の会計としなければならないと思いますが、みなさんの所ではどのような扱いをしていますか?

実際の実務ではどこかで線を引かなければ、閉めることが出来ないかと思いますが、何日まで年度更正をしていますか?
何月議会で認定を受けているかまた、その他の方法で決算処理を行っていればどういう方法で行っているのか?
ご教示下さい。

お忙しい中、恐縮ですが宜しくお願いします。

Re: 会計年度の扱いについて

住民監査請求担当 No.35496

本市では、残念ながら、正味5月末日時点で、「指定金融機関」に到達していた分までを、前年度扱いとしています。ちなみに決算は9月議会ですし、監査委員の決算審査等もありますので、だらだらと待てないんだと思います。

本当は小吉さんのおっしゃるように、代理金融機関に5月末日までに入った分は、前年度に入れるべきだと思います!

Re: 会計年度の扱いについて

小吉 No.35502

住民監査請求担当 さん

ご回答有難うございます。

そうなんですよね〜実務上はそういう扱いをしている所が多いいのではと
思いますが(本市もそうです)、国保の収納率の問題やらで(国からのペナルティーはなくなりましたが、県の特別調整交付金の影響で本県はまだ収納率で大きく左右されます)目標収納率が定められており、それを何%超えたかで交付金の額が決まります。(その交付金のあり方にも疑問ですが・・・)

そういう状況なので、年度更正をした方が当然、国保の現年分の収納率も上がるわけですが、会計課サイドが前例を崩したがらなくて、困っている状況です。

選挙管理委員会の委員報酬について

ほうせいしつむん No.35498

基本的なことで大変恐縮ですが、次のことについて教えてください。

選挙管理委員会の委員の年額報酬は、給与所得?雑所得?どちらでしょうか。
源泉徴収税額を計算するにあたり、悩んでいます。
雑所得として、10パーセントの源泉をするか、
給与所得の源泉徴収税額票を使って計算するべきか、
皆様の市町村では、どのように対応をされているでしょうか。
よろしくお願いします。

Re: 選挙管理委員会の委員報酬について

H(半角) No.35499

給与所得。

所得税基本通達
28−7 国又は地方公共団体の各種委員会(審議会、調査会、協議会等の名称のものを含む。)の委員に対する謝金、手当等の報酬は、原則として、給与等とする。


「雑所得」って204条の報酬の意味なんでしょうけど該当する項目無いですよね。

横書き化条例は縦書き?横書き?

uzuz No.35434

 あけましておめでとうございます。
 さて、最近では例規を横書きにしている自治体が多いと思いますが、遅ればせながら当方においても、例規の横書き化を実施しようと検討しております。
 横書き化条例等の規定の仕方については、様々な書き方があるところですが、ここに来て「横書き化条例等は縦書きか?横書きか?」という素朴な疑問がわいてきました。
 つい最近までは、横書き化条例については、他の条例案とあわせて縦書きで書き議会に提案し、横書き化条例の施行により、既存の条例が縦から横になるものと考えていました。
 しかし、最近、横書き化条例は横書きで規定すべき(議案書は他の条例は縦書きで、横書き化条例のみ横書きという状態。)であるとの意見(他の自治体もそうしている。)を聞き、上記のような疑問が生じたところです。
 すでに、横書き化を実施した自治体様をはじめ、皆様方のご意見をいただければ幸いです。よろしくお願いします。

Re: 横書き化条例は縦書き?横書き?

のまはーと No.35435

数団体、横書き化条例を見ますと、「左の」「左に」ではなく「次に」「次の」となっているので、横書きだったのではないかなと想像します。

また、横書き化条例の効力は既存の条例に対してでしょうから、縦書きですと横書き化条例自体が縦書きで残ってしまうような気がします。

なお、当社は新設合併時に横書き化しましたので、横書き化条例の経験はありません。

【追記】
中野区の「中野区の条例を左横書きに改める条例」は、
「この条例は、この条例及びこの条例の施行の日前に公布されたすべての条例・・・」となっており、縦書きで提案されたようですね。

同条例の第3条第2項の書きぶりが素敵です。

Re: 横書き化条例は縦書き?横書き?

大地 No.35436

 いつも参考にさせていただいております。

 さて、当自治体では、平成12年4月から「横書き」にするために、
平成11年9月にその整備条例を「縦書き」で、提案しております。

 今改めて、その条例を見て、
その条例がその条例の施行の際のすべての条例を対象とすることから、
「提案時の条例」と表記が変わっているのを改めて発見しました。

 上欄 → 左欄 となっているところもありました。

 提案時にどの程度調査したか覚えていないのですが、
一応、それなりに調べて「縦書き」で提案したと記憶しております。


超初歩的な質問かと思いますが、無知な私にご教示をお願いします。

市の実施する補助事業で、太陽光発電システムの設置補助を行っております。
その中で、宗教法人が信者のために建設した居住施設に補助を出せるのかというのが質問です。

色々な判例などを調べてみて、憲法第89条前段を考えるときには「目的効果論」で判断するのが一般的なようですが、少し疑問が生じました。「目的」については財政援助をしようとする目的かどうかというのはそのままだとは思うのですが、「効果」についてはその活動を結果的に助長することになるというのは憲法第89条に抵触すると判例にありました。これからすると、市が実施する補助事業は、個別法があるものを除いて地方自治法第232条の2に準拠して行っているものであるため、それを宗教法人を対象とすることは憲法第89条に反するのではないかと思うのです。

しかし、他市やある県などでは、同様の補助事業の要綱の中で、対象に宗教法人を明記されていました。問い合わせたところ、「財政援助を目的としていない」や「国においても同様の補助を行っている」とのことでしたが、前者は「効果」については考慮していないように思い、後者は国が実施しているのは経済産業省の外郭団体である一般財団法人であるため、補助を行ったとしても公金ではないという整理をしているものだと推測しています。

つらつらと長文になり、またわかりにくい文章となりましたが、どうかよろしくお願いいたします。
ご提示の補助事業について、「行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になる」と考えていらっしゃるわけですね。
設置された太陽光発電施設の威容を前にしたときの、現実の印象は人によっていろいろでしょうけど、憲法解釈的には、
宗教のPRではなくて、(行政目的であるところの)太陽光発電のPRになっているという効果をもつものである、
という感じをもつものであるという、なんというか、暗黙の了解があるような気がします。
なお、掘り下げて論じるとけっこうややこしい話になってくるとは思いますが、この板で論じるにふさわしいものではないのでしょう。

追記。
あるいは、太陽光発電システムによる電気供給そのものが、“宗教生活”への援助になっている、と考えられた?
そのとおりなんですが、これも、宗教生活とは切り離すことのできる、一般市民生活への援助であると考える、という、暗黙の了解があるのでしょうね。

※いわゆる「絶対的分離論」を徹底すれば、スレ主さまのような考え方になってくるのかな。ただ、目的効果基準そのものが、相対的分離論採用の結果の、テクニックになっているんですね。もっとも、個別判断なので、厳密には、裁判になってみないと、わからない。
 太陽光発電システムの設置を補助することにより、宗教法人が設置する宗教施設の建設費の一部を補助することになるという点に着目すると、政教分離原則に引っ掛かるようにも思えます。

 しかし、太陽光発電システムの設置補助の目的は、太陽光発電システムを普及させることで地球温暖化の防止を推進すること等にあると思います。そうだとすると、制度自体は宗教的に中立なものであり、政教分離原則に反する性質のものではありません。

 つまり、たまたま補助対象が宗教法人が信者のために建設した居住施設であるに過ぎないわけで、他の個人や団体が設置する施設に補助するのと何ら変わりません。逆に宗教法人であることを理由に申請を拒否すると、他の団体との間に不合理な差別を設けることになりそうです。

 判例も宗教的活動に当たるかどうかは社会通念に照らして判断すべきだとしています。信者の居住施設に太陽光発電システムが設置されたからといって、それが特定の宗教を援助、助長、促進するとは誰も思わないでしょう。
たとえ宗教法人が建てた信者のための居住施設とはいっても、実態はアパート経営でしょうから、宗教施設(宗教法人法第3条第1号の信者修行所とは違うでしょう)とはいえないと思います。固定資産税もかかっているわけでしょうから。

これが、いわゆる本堂だったら、まずは消極に解すところです。

養護老人ホームの未回収負担金について

債権困った No.35439

当町で老人ホーム負担金を滞納していた人が滞納のまま死亡しまいした。債権者の遺族に話をしたとこを全員が相続の放棄をして先日届けをだしてきました。
この債権の処理の処理方法について教えていただければと考えています

権利の放棄の議会(地方自治法第96条第1項第10号)の議決の必要性
不能欠損の処理
執行停止はできるの など 不勉強なもので根拠等を併せて教えていただければと・・・

Re: 養護老人ホームの未回収負担金について

マニア No.35460

たとえば、「相続人の不存在」でググってみて、いくつかのサイトに目を通せば、それなりのイメージができると思いますよ。
もっとも、(教科書的対応はそれとして、)明らかに回収の見込みのない債権の処理を、自治法上の手続とどう折り合いをつけるかは、真面目に考え出すとやっかいで、各自治体が、それぞれ、自分のとこの事務事業処理の風土に照らし、工夫するしかないのかなと。

追記。
議会で権利放棄の議決をしても、債権を消滅させるためには、別途債務免除の意思表示が必要になると思いますが、誰に対して、どのような方法で、その意思表示をしますか?

Re: 養護老人ホームの未回収負担金について

債権困った No.35481

ありがとうございました
近くの市に聞いたところ時効までまって不能欠損するとのことでした
債務の免除の手続ができないこともあり,時効の5年を待って不能欠損しているんですね
少し道が開けたかも・・・
何か追記があればまた教えてください
県立病院で事務局長をしている者です。本年度より日本製薬工業協会が製薬企業の医療機関への資金提供活動を公開するための自主基準「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」 に則り原則、医療機関や医師への金銭の支払いに関する、すべての情報がネット上で公開されます。これまで医師の講演や執筆活動に関しては公的病院に属している医師でも兼業扱いにはならず、勤務時間外では割合自由に行われて来ました。これは地方逐条地方公務員法(学陽書房)などで引用されている、地公法38条(営利企業等の従事制限)がらみで、「講演料、原稿料などの謝金や、実費弁償としての車代は報酬には該当しない」という行政実例に則るもので公務員法の38条営利企業等の従事制限には該当せずという解釈であったと思います。透明性ガイドラインができても、講演内容に関して製薬会社の営利に直接影響が無ければ、これまで通り医師個人の判断に任せるつもりでいますが謝金が製薬会社からでる場合でも、法的な解釈はこれで宜しいでしょうか?他県の県立病院では内部規定で時間毎の報酬金額が決まっているところもありますが当院では明確なものはありません。また、当然ですが、県や病院側に公開されて製薬会社と病院との癒着が誤解されるという理由だけで全ての活動を医師に辞めろという権限もありませんし(過度なものはまずいでしょうが)、地域医療の発展、高度医療の浸透そして医師の技術発展へのモチベーション維持には講演などは不可欠であると思っております。
今までは医師個人に任せていましたが、これら医師の活動に関して(時間外、診療などの明らかな兼業でない報酬を伴う活動)事務長、院長、県知事などの応召許可は必要となりますでしょうか?
よろしくお願いします。
講演や執筆は問題ありません。国家公務員の医師でも時間外なら可能ですし、事務に許可を得る必要性も無いです。ただ、他病院への診療での報酬は許可が必要です。県立なら知事、市立なら市長です。大阪の池田市は医者に限り兼業許可しています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%85%AC%E5%8B%99%E5%93%A1

講演料や原稿料を得て講演や原稿作成を行う場合や、職員が寺院の住職の職を兼ね法要を営む際などに御布施を受けている場合、これら講演料・原稿料・御布施は労働の対価としての「報酬」とは考えられないため、任命権者の許可を必要としないと解されている。

このように明らかに他で労働するという兼業でなければ法的な問題とはなりません。医師の場合は講演や執筆活動そのものが医学や医療の発展、推進、均等化といった社会貢献の側面があり、単なる儲けるための労働とはみなされません。例として、2007年に国立病院の医師が給与以外に3カ月間で計933万円の「アルバイト収入」を得ており、大半が講演料や原稿料で、利害関係の審査が必要となる製薬会社からの報酬も多かった。という事例がありましたが、何の法的罰則もありませんでした。厚労省も問題ないと認めています。(もちろん報酬額などから倫理的な問題があることは否めませんが、この額も価値観の相違があります。例として正規の給与以上であれば問題化するかもしれません。)これらの医師のアルバイトとされる仕事は、任命権者の許可を必要としないものであるため、正規の仕事に支障がなければ問題となりません。また、この事項には私立の大学病院、独立法人化した病院や他の半公立病院は良くて公立病院だけが駄目という正当な理由もありません。ただし、医師と製薬会社との関係は利害関係がある程度あると推測されることから、過度なアルバイトを抑制するためにも倫理的にはその県のトップ、いわゆる知事が判断する事項となると思います。(病院長や事務は本来関係ありませんのであなたが決めることではありません。逆に法規が無いにもかかわらずそういう指導を病院側が医師にすれば医師の権利の観点から法的に問題がある可能性があります。)この場合、あくまでも倫理的側面から、報酬(講演などの時間給)や講演可能日などの院内規定を設けるべきであり、現に多くの公的病院がその法規に従っています。法規が無いのであれば、病院、県や市議会などで作成すべきであり、決定までは医師個人の判断で法的には問題ないと考えます。また、上記以外の明らかな兼業(時間外での他病院での診療)についても医師は公務員といえども特別公務員であり、一般公務員とは事情も異なりますので、届け出があれば可能です。昨今地方の医師不足で公立病院医師の他病院へ兼業も認められつつあります。

地域主権改革について

こんラン No.35423

いつも勉強させて頂いております。
地域主権改革一括法(第2次)の施行に伴い、都道府県の事務が基礎自治体に「権限移譲」という形で移譲されることとされましたが、そのことに伴い市が必ず制定しなければならない条例等はあるのでしょうか。
「義務付け・枠付け」については、施設等の設置基準が条例に委任されることから、対象施設を所管している自治体の対応が必要であることは明らかなのですが、「権限委譲」については、そのような例規が見当たりません。
漠然とした質問なのですが、みなさまの自治体では、「権限委譲」に係る例規整備はどのように行うのでしょうか。

Re: 地域主権改革について

棋士兼公務員 No.35459

現在は都道府県が事務を行なっているわけですから、その根拠となる例規が何なのかを確認して例規整備を行う必要がありますよね。うちの県では説明会が開かれるようですので、それを待って動くことになりそうです。

Re: 地域主権改革について

むかいのロトト No.35466

スレ主さまの団体では、例規関係は電子媒体になっていませんか。

本市では電子媒体で、法改正等があって、例規改正が必要な場合は、委託業者がきちんととりまとめて情報提供してくれますが・・・・

ちなみに、私が担当していた頃は、紙媒体で、法改正があった場合には、一枚一枚例規をめくりながら、該当箇所を検索していました。(たまに、漏らすことがありましたが・・・)私としては、その方が性に合っていましたし、より理解が深まったように思います。
仮に、スレ主さまの団体が紙媒体であれば、過去の私のように、法律をじっくり読み込んで、ご自分で探してみては如何でしょうか。
 初めて投稿します。

 議員の政務調査費支出の証拠である領収書を審査していたところ、広報費として寄附金付き切手の領収書が出てきました。
 無論、寄附金部分(20円)には政務調査費を充当しておらず、通常の郵便料金(80円)部分のみに充当しておりましたが。

 ここで気になるのは、議員が切手の購入を通じて寄附をしても、公職選挙法上問題ないのかという点です。どなたか御教示いただければ幸です。
悩める議会事務局職員さんは、どこが公職選挙法に抵触するとお考えになりますか?
 すみません。補足します。

 御承知のとおり、議員による寄附は、公職選挙法第199条の2の規定により禁止されています。寄附金付き切手の購入は、この規定に抵触する可能性があるのではないかと考えています。
 というのも、複数の選挙管理委員会のホームページを見てみると、共同募金会への募金が「寄附」に当たるとされており、寄附金付き切手の購入もこれと同様ではないかと思った次第です。
私の記憶では
寄附の禁止は
候補者の当該選挙区内にあるものに対する寄附が禁止されていたと
思います。

つまり寄附の相手先が選挙区内にあるかどうか。
事務局がどこにあるか、などを確認する必要があったような気がします。
公職選挙法上は、くもりさまのご指摘のとおり選挙区内に寄付してはいけないわけですが、たとえば東京都千代田区に本社のある郵便事業株式会社が発行している東日本大震災復興切手で考えると、これを取り扱っている地元の郵便局株式会社の支店等で買ったことが公選法に反するかどうかは考えてみると、実は興味深いように思います。

「この本の販売代金の一部は○○に寄付します」という本を、選挙区内の書店で買ってもOKでしょうけど、郵便局株式会社の支店が発行する領収書には、切手代金80円、寄附金20円とか書いてあるんでしょうから、共同募金と同様の扱いになるかな。
あと、東日本大震災復興であれば被災地を選挙区にもつ議員が、当該切手を買うことの是非とかもありますね。


本年最後のコメント:
今年も長居させていただきました。みなさまに、とくに管理人さまに(あれっ、東北だったかしら。まあ東日本大震災や原発事故の被害をおうけになっていることは事実だと思います)、お礼を申し上げます。おじゃまに感じる人もいらっしゃるようですが、明年もお付き合いをよろしくお願いいたします。
くもりさんがすでにお答えを出していらっしゃいますので、蛇足です。

共同募金の場合、県ごとに事業が行われています。寄付金は県内で使われる、つまり自分の選挙区の有権者のためにも使われるため、寄付の禁止に該当します。

ご質問の、寄付金付き切手は、「特殊切手 東日本大震災寄附金付」ではないかと推察しますが、切手の購入をした議員の選挙区が、集めた寄付金が使われる地域であるかどうかで、公選法199条2に抵触するかどうか判断できます。

たとえば、九州地方の地方議員がこの切手を購入したとしても、公選法上の寄付には該当しないといえます。

なお、寄付金の使途先で判断すべきなので、選挙区内で切手を購入しても問題ないと思います。
私的には、フェアトレードと同じで、代金の一部の使途を指定した、要するに売買契約で、寄付じゃないと思えますけど。もちろん、脱法的な意図・レベルでやれば違法になるのは当たり前ですが、ご提示のケースは、目くじら立てるほどのものでもないのかなと。

追記。次のように修正します。
修正前「脱法的な意図・レベルでやれば違法になるのは当たり前ですが」
修正後「よほど特殊なケースであれば、あるいは脱法行為として違法となることもあるやもしれませんが」

社会福祉法人への土地の譲渡契約

恐縮ですが No.35242

 初めて投稿させていただきます。
 当市では、保育所民営化にあたり、保育所の土地を有償譲渡することとしていましたが、社会福祉法人の資金の関係から、有償貸与(譲渡金額を15年で償還)とし、貸与期間満了時に、所有権の移転ができるものにしたいと考えています。
 しかし、土地の譲渡については、通常より安い譲渡になるため、議会の承認が必要となります。15年先に議会の承認が得られない場合があることも想定され、非常に悩んでおります。
 勉強不足ですが、良い知恵をお教えください

Re: 社会福祉法人への土地の譲渡契約

H(半角) No.35246

あんまり詳しくはないけど
有償貸与の形式でも、実質譲渡の契約になるのなら
その前に議会にかけるんじゃないの?

Re: 社会福祉法人への土地の譲渡契約

uzuz No.35252

 15年後にどうなるかわからないといったことは、譲渡する側の自治体も民営化を引き受ける(?)社会福祉法人も避けたいところですね。
 他の方のレスにもあるとおり、支払期間を15年間とする普通財産の減額譲渡と考え、議会の議決を得ておくのが良いのではないでしょうか。
 移転登記の問題については、契約書に「完済後に・・・」という条項を盛り込むことが考えられるのではないでしょうか。

Re: 社会福祉法人への土地の譲渡契約

マニア No.35259

スレ主さまの記述から推定するしかない自治体の意思がどうもあいまいですが、
公序良俗に反しない限り、契約(内容)の自由がありますから、
端的に、
1 社会福祉法人は毎年(毎月?)いくばくかのお金を自治体に払って、その土地を使用する
2 15年経過したら、社会福祉法人に、その土地の所有権を移転する
内容の、有償・双務契約を締結すればいいわけで、無理に“民法典の典型契約”に翻訳する必要もないでしょう。
ただ、契約全体を総合的に観察して、社会通念上、実質的に(“自治法上の”)適正な対価なしの譲渡あるいは貸付とみるべきものであれば、条例あるいは議会の議決が必要な契約ということなのでしょう。

なお、実質的に建物の所有を目的とする賃貸借とみなされる可能性があるとすると、借地借家法の適用についても、一応検討しておいたほうがいいかも。

追記。
15年後に議会の承認なくても、借地権あるからいいもんね! というような契約書を(相手の誘導により)作成しないように注意。

   借地借家法。
 (定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一  借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。
 二−五 略
 (借地権の存続期間)
第三条  借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
 (強行規定)
第九条  この節の規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とする。

Re: 社会福祉法人への土地の譲渡契約

のっぽ No.35268

こんにちは。

15年の分割払いだと地方自治法施行令第169条の7に抵触しませんかね?

以前ウチでも分割払いで処分した事例がありますけど、利息相当分もいただいて、分割期間は5年間だったように思います(かなり昔の話なので記憶があいまいですが)。

社会福祉法人が、その他公共団体に該当するとしても10年の延納になりませんか?

地方自治法施行令
(売払代金等の納付)
第百六十九条の七 普通財産の売払代金又は交換差金は、当該財産の引渡前にこれを納付させなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、普通地方公共団体の長は、普通財産を譲渡する場合において、当該財産の譲渡を受ける者が当該売払代金又は交換差金を一時に納付することが困難であると認められるときは、確実な担保を徴し、かつ、利息を付して、五年以内の延納の特約をすることができる。ただし、次の各号に掲げる場合においては、延納期限を当該各号に掲げる期間以内とすることができる。
一 他の地方公共団体その他公共団体に譲渡する場合 十年
(略)

ウチで保育所民営化したときは、ケースによりますが、当初5年間は無償貸与で、それ以降は有償だったように思います。 

Re: 社会福祉法人への土地の譲渡契約

H(半角) No.35270

のっぽ様
それは引渡しを先に行った場合のように読めますが。
この場合は15年かけて払って完納してから引渡しのようです。

Re: 社会福祉法人への土地の譲渡契約

審査 No.35271

H様

今回の事例では、実際の引渡しは即時ではないのでしょうか。

15年払いの所有権留保付き割賦契約というのが、常識的な考え方でしょう。

このような長期譲渡は、かつて住宅関連では、あったような気がしますが、現在でも(しかも住宅以外で)可能かどうかは、私にはわかりません。

Re: 社会福祉法人への土地の譲渡契約

H(半角) No.35272

審査様

引渡しとは「所有権の移転」の事だとばかり思ってましたが
そのように考えるのが一般的なんですか。
15年間は借地ですよね(無償かもしれないけど)
だから分割払いの前納と解してました。

追記
ところでスレ主さま
完納できなかった場合は違約金を差し引いて返金するのでしょうか。
それとも借地料なのでそのまま返済しない?

Re: 社会福祉法人への土地の譲渡契約

マニア No.35283

もしかすると、スレ主さま、正直に手の内を見せすぎ?
しらばくれて、

「15年間の土地の賃貸借+{(15年間の誠実な賃料の支払+15年経過後の議会の承認)を条件とするその土地の無償譲渡}」
なる内容の契約は、純粋随意条件付契約と解釈されて無効となるか。

というぐらいでよかったのかもしれませんね。
面白い設題です(と勝手に面白がってる)。

   民法
 (随意条件)
第百三十四条  停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。

追記。
15年間の事業実績を見定めた上で、評価できる内容だったら土地を無償譲渡(=贈与)する、という政策は、それなりに一応合理的かと。

証明文書に関する規定について

若輩者 No.35385

明けましておめでとうございます。初めて投稿致します。
現在、ふとしたことで悩んでおります。
証明文書の提出を定める場合、
「○○を証する書面」という表現が一般的かと思うのですが、
「証する」ではなく、「証するに足りる」とする例もあります。
また、「書面」ではなく、「文書」や「書類」とする例もあるのです。
これらは、意味が違うのでしょうか。
ご教示頂けましたら幸いです。

Re: 証明文書に関する規定について

宙太 No.35386

「証する」「証するに足りる」については,直接証明が可能なものか,間接的に裏付けが可能なものではないでしょうか?

住所の場合を例とすれば,
証する書面    :住民票
証するに足りる書面:健康保険証,運転免許証等

「書面」「書類」「文書」については,特に区分はないようですが,考察した方もいるようです。
http://tsuka-don.cocolog-nifty.com/blog/2007/04/post_9c3e.html

Re: 証明文書に関する規定について

おまっと No.35387

類似のものでも内容によっては可とする場合に、「証するに足りる」を用いると思います。
あと、電子文書ではなく紙ベースでの提出を求めるのであれば、「書面」という表現がふさわしいのかな、と思います。

Re: 証明文書に関する規定について

若輩者 No.35405

宙太様、おまっと様、ご返信ありがとうございます。
私も色々用例を見てみたのですが、何となく雰囲気の違いみたいなのは
感じ取れるのですが、これという決め手が見つからないんですよね。
たとえば、「書面」は「口頭」や「電磁的記録」との対比の場合によく使われています。
それから、計算書類のような名称が付されたものは、おそらく平仄上「書類」とされているのかと。
あと、「文書」は、ある程度書式等が定まったものを提出させる場合が多いような気がします。
「証する」と「証するに足りる」の違いは、前者より後者の方が少し証明度が緩やかなのかな、
というような感じですよね。
でも、法令は類似の文言も比較的厳密に使い分けをすることがあるので、
上記のような私の感覚的な理解でよいのかどうか・・
その辺が気になるところです。

Re: 証明文書に関する規定について

若輩者 No.35406

連投ですいません。書き忘れていたことがありました。
「証する」と「証するに足りる」の違いとして、直接、間接の違いを宙太様が
ご指摘され、おまっと様は、本来予定されている証明文書と異なるものであっても、
同様の証明力のあるものであれば可とする場合を「証明するに足りる」場合ではないか
との御指摘で、共通しているように感じました。
本来予定されている証明文書とは、通常直接証明可能なものだと思うからです。
ご指摘を受けてもう一度、用例を概観してみたところ、
確かに「証するに足りる」となっているのは、氏名や住所等の確認・変更等に関するものが多く、
宙太様ご指摘の住民票以外の書面でもOkという趣旨なのかなと思い、なるほどと感じました。
ただ、逆に「証する」の場合には直接証明可能なものに限る趣旨かというと、
そうでもないのかな、と思います。このあたりは厳密な使い分けはしていないという理解になるのでしょうか。

Re: 証明文書に関する規定について

宙太 No.35413

「証する」「証するに足りる」を厳格に解釈してみたものです。
緩やかに解釈すれば、どちらも同じでかまわないでしょうね。申請者者の費用負担や手間を考えながら運用することも住民サービスになりますからね。

Re: 証明文書に関する規定について

若輩者 No.35457

>>宙太様
そこなんですよね。
「証する」と「証するに足りる」という文言の差異を厳格に解釈する趣旨で
使われるのが一般というか、本来そのような趣旨で立法者が使っていたのか、
というようなところが気になっていました。
実際には、条例案を作る側と解釈運用する側が事実上同一主体なので、
あまり問題にはならないんですが、本来は許される解釈の幅が立法段階で
確定されている場合は、運用者はそれに従わないといけないはずなので。
ですが、現在の所は厳格な使い分けはないような感じですね。
ありがとうございました。
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=308&subno=34693

返事が遅くなり申し訳ありません.


<むかいのロトトさん

>>ほかの業者に依頼すれば半値以下の支出に抑えられることも分かっています.

>何故、分かっているのでしょうか?
>費用が発生するから、他の業者に見積もりの依頼ができないという前提でのスレではないのですか?

修理依頼後に請求される金額がWebで提示されているほかのパソコン修理会社の見積金額及び新品の購入費用よりも高額である場合があったということです.


>仮に、分かっているなら、割高の納入業者へ依頼することはあり得ないでしょう。
>例えば、修理に際して、特殊な技術や部品が必要で、特許があるとか。

>で、何故、外資系メーカーのパソコンを導入したのでしょうか?
>買い替えるくらいに費用が掛かるのであれば、新たな国産メーカーのパソコンを導入することも選択肢のひとつになるでしょう!!

外資系メーカーのパソコンが選択された経緯は分かりませんでした.
現状品のマザーボードのコンデンサを修理するだけであれば周辺機器が問題なく動作することは明らかですが,新品を購入するとなると,周辺機器の詳細仕様が業者から提出されている図書に明記されていないため不安があります.
そのため,全く新しいパソコンにハードディスクだけ移設するなど,一般の業者からパソコンを購入する方法は採りにくいです.


<宙太さん

>買取であれば、羊さまの言われるように「組み合わせ試験が必須」という条件なら、
>2号随意契約も可能だと思われますが、通常であれば1号の少額随意契約が該当なのではないでしょうか?

買い取りです.
そうしますと,予定金額はどのようにして定めればよいのでしょう?
調査前に見積もりが出ないので,見積もり合わせをすることができません.


<Hさん

>納入業者から見積を取っているならそれを参考に定めれば良いと思いますが。
>修繕の内容もその業者が把握しているならそれで仕様書を作ればいいし。
>万一不具合箇所が予想と違っていて、修理内容が変化すれば変更契約なり
>追加発注なりすればいいんじゃないかと。
>明らかに安くなるのに見積り合わせをしないのはもったいないですよ。

調査しないと見積もりが出てこず,調査自体に費用がかかるので,見積もり合わせができないのです.


よろしくお願いいたします.

Re: 物品修理の契約前に予定価格を定める方法は?(続)

どらさんちのぽち No.35452

羊さん

この回答であっているか自信がないですが、当方での方法をお知らせします。

修理費用を見積もりするための契約を行って、相手から修理を行うための見積書を提出してもらいます。この契約は修理見積もりを出すまでのものです。
その後、その見積もり金額を予定金額として契約しています。
修理見積もりの契約は随意契約(当方では30万円以下の随意契約が契約規程にあるので、それで随契)、修理の際は見積もり合わせで行っています。

この方法が羊さんの相談内容と合致するか自信はありませんが、ご参考になりますでしょうか??
確かに、修理見積もりの見積金額を見積もり合わせすれば、事前に修理の予定価格を定められると思います。
しかし、三者見積もりをするとしたら修理をする前に3倍の調査費用がかかりますし、調査をしてもらうために品物を行ったり来たりしなければならないですね。
それしかないのかもしれませんし、非効率的なのは仕方がないのかもしれませんが、修理費用が膨れ上がるのは元々の目的からいって回避したいところです。
下手をすると、最初から随意契約の方が安くなる可能性も…。
難しいですね。

ありがとうございました。

河川占用料延滞金の計算について

山田郁春 No.35451

4月に占用料調定、納期限までに納付なし。5月に督促状発布、指定期限までに納付なし。 12月占用廃止届あり、即日減額調定、同日に減額調定後の額の納付あり。
この場合、延滞金の計算基礎額は減額後、減額前の額のどちらでしょうか。
私は減額後の額と考えますが、減額前の額とする人がいて困っています。
理論的な考えをお教えください。なお、私の考えに誤りがあればご指摘ください。
いくつかの都道府県本庁担当者に聞いてみまのしたが、事例がないとの回答でした。
なかには、減額前の額で計算すべきとの意見もあり、困惑しています。
また、関係判例・行政解釈・通知等がありましたら教えてください。

株券を基本財産とした基金の設置について

迷える子羊 No.35185

市が有している民間企業の株券を基本財産として基金を設置し、その配当金をある事業に充当するという方法は一般的なのでしょうか?
換言すれば、ある事業へ配当金を充当するために、株券を財産として基金を設置するということになります。

株券はある意味、企業支援みたいな趣旨で買ったものであり、配当金を充当しようとしている事業の内容には全く関係ありませんが、この際その点はスルーしてください…

仮に基金を設置した場合、株券の価値というものは時価ということになるかと思いますが、基金の額はどうすべきなのでしょうか?
時価に関係なく、購入時の簿価ということになるのでしょうか?
なお、その根拠となる法令等を併せてお示しいただけると非常に助かります。

お分かりになる方のご教授を宜しくお願いします。
スルーしてと言われても。
行政から支援が必要な(しかも公益性が説明できれば補助金として投入できるのに、それをしなかった)民間企業の株券を基本財産にする事業そのものの将来性が危惧されます。
Gさんの言われるとおり、
基金は、事業運営上の財源保証の目的があると思いますが、
果実運用型の基金で、民間企業の株の配当のみを財源にするとなると、
特定目的とされる事業の安定性というか意義として如何なものかと思います。
事業立ち上げの広告塔にはなるかもしれませんが。
現行制度において、基金の額(あるいは土地基金の面積)なるものに意味があるとすれば、基本的にその額(その面積)は、他の金銭(他の土地)と区分して、常時保有されるべき数値(それを割り込んじゃいけないよ! という数値。もっとも、自治体の債権者は、倒産しようもない債務者なので、関心ないのかな)としてのような感じ。フレックスな繰り出し運用は盛んなようですけど。
となると、株券の場合は、券面額(の合計)しか、それに対応するものはないような気もしますが。
このような概念こそ、思考節約的意味で(どうでもいいけど決まってないと落ち着かない事項)、総務省の技術的助言の出番だと思いますが、スレ主さまが調べて、見つからなかったのですか。

追記。
住民目線的な関心は、どこの株券を、何株保有してるかでしょう。

Re: 株券を基本財産とした基金の設置について

迷える子羊 No.35239

いろいろとご教示いただき、ありがとうございます。

経緯を少し具体的に言いますと、某地方銀行の経営支援ということで、
県内自治体が購入したもので、既に売却した自治体もあります。

当市は売却のタイミングを逸して、現在まで保有しているのですが、
議会からも売ってしまえばどうかと言われているところです。
現在の経済情勢下では、売った方がいいのか、まだ保有していた方がいいのか、
いろいろと意見のあるところでしょう。

そこでひとつの案として、これを売却して原資とし、基金を造成して、
その利子を事業に充てればどうかという話もありましたが、
利子は微々たる額で、配当金の方が遥かに多いので、それならば株を売却せずに
基金の基本財産にして、その配当金を事業に充てた方がよいという話が出た訳です。
充当金額は、あくまで全体事業費(5,000千円程)の一部ということで、
大きな額ではありません。

いろいろ調べてみたところですが、どうにもそういう事例等も見当たらなかったので、
こちらでご質問させていただいた次第です。
株式を寄付で受領し、基金に入れている自治体はたくさんあるのではないかと思いますが、例えば愛媛県の「三浦保」愛基金

 他にも都道府県は、電力会社の大株主が多いから、それを基金の原資にしているところもありそうだけど・・・・
 寄贈された場合も購入?(相手先の要請で増資に応じて、予算に計上して出資したのでしょう)した場合も、予算を通さず資金運用として購入したのではないはずなので、保有し、結果として資産運用するのに法律上何も問題はないし、今回の質問内容から区別する必要はないと思いますが・・・。

 事務処理としては、取得時原価で基金に計上(有価証券として)、健全化法上は、期末の終値で算定でよいのではないでしょうか。
 ・・・多分僕の知る限り、自治体共同の地銀救済スキームは2つ、1つは破綻、もう一方は今でも一部上場中なので評価額の算定も容易ではないでしょうか・・
スレ主さんが、繰り返し、「…基金の基本財産として…」という表現をされていることに違和感を禁じえません。制度的には、基本財産→基金、という経緯があったような。
単に言葉の趣味の問題にとどまらず、無用のバイアスがかかってしまい、正確な認識を妨げるおそれがあるような気がします。
“基金の額”とは、いかなる場面で、いかなる目的で必要なのでしょうか。それを離れて、客観的な“基金の額”という概念設定は、不要でしょう。