過去ログ [ 318 ] HTML版

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生活保護費の戻入・・・?

水底で眠る魚 No.35873

生保及び会計経験者の方々にはいつもお世話になっています^^
似たような質問があるので恐縮ですが、お答えいただけると助かります。

私の所属する自治体では保護費を毎月5日に支給しています。
被保護者の死亡が支給日直前に判明し、支出を止められず被保護者の口座に入ってしまった場合の扱いについてです。
現在事務所ごとの足並みを揃えるために基準を策定している(レベルが低くてすみません)のですが、『単身世帯で相続人もしくは通帳管理者がいる場合』の扱いについてです。

@保護費は戻入ではなく雑入になるのではないか?
支出段階での手続きにミスがない以上、金銭は民法703条不当利得を根拠に返還してもらい、雑入扱いにするのが適当ではないかと考えます。よく戻入だと言われているようですが、なぜ戻入扱いになるのでしょうか?事務処理上の観点からでしょうか?

A相続人に請求する場合、全員に請求する必要性がないのではないか?
事務所によっては相続人全員に請求している所があるのですが、請求できるのは相続された財産、生保で言えば生前の63条や77条、78条、たまに708条ですよね。死亡した後に口座に入った金銭が生前の被保護者の財産でない以上、事務所は相続人に返せとは言えず、その口座を管理する人物や通帳の所持者に請求することができるのみかと考えます。
被保護者の財産分与の舵取り役という方がいれば、その方に代表して納付してもらえればベストなんでしょうけど。

生保の経理業務は2年目ですが取り扱いの件数が少なく、経験不足ゆえどうかご教授よろしくお願いいたします。

Re: 生活保護費の戻入・・・?

会計初心者 No.35882

@令159条にいう歳出の誤払い又は過渡しに該当しないと考えます。

ア)誤払  支出原因がないにもかかわらず誤って支出されたもの。
イ)過渡し 正当債権者への支払であるが、計算違い等により正当な債務金額を超えて支      出されたもの。

したがって歳入で受け入れるのが適当と思います。
                  (地方財務実務提要P3241が参考になります。)

Re: 生活保護費の戻入・・・?

sasaくん No.35888

@に関して・・・・・・、保護費に関わらず、

同一年度内であれば、歳入への元し入れが正しい方法です。

年度が過ぎて(決算が確定)いれば、雑入への収入となります。

Re: 生活保護費の戻入・・・?

G No.35890

死んだ人に対する保護費の支給ですから、書類上はともかく支出手続き上のミスです。誤払いであって、戻ってきたら戻入れだと考えます。

なお、銀行の実務でいえば、銀行として当事者の死亡を確認すると口座の入出金自体ができません。先方口座に着金していない状態であれば、「組戻し手続き」を銀行に行うと相続人が登場するまでもなく返ってきます。着金後であっても、組戻しを了承する手続きを遺族の誰かに行ってもらえれば戻ってきます。死んだ人の口座からは組み戻しであっても動かせないかもしれませんが。

保護費の分を誰かが立替えて払ってもらえれば行政としてはそれでよいでしょうが、相続財産には不当利得も含まれるでしょうから、相続者が確定してから事を行うことが、相続をもめさせないことになろうかと思います(○○円は払ってはいけない保護費なので相続が確定してから役場に返してね、という趣意のお知らせは必要でしょう)。

あと生保受給者ですので葬祭扶助があったかもしれず、そこから相殺するなんて、語呂合わせはよくても、だめですよね。

国保納付額の計算について

でんすけ No.35749

皆様へ質問させてください。
国保の納付額の計算方法についてです。

国保は遡及する機会が多く、過年度の税(料)額を更正する事が多いです。
年末調整や確定申告用の納付額を計算する方法は何が正しいのか、ご指南ください。

・平成22年度に賦課し、平成22年中に納付(領収日は22年10月1日とします)
された1万円を平成23年中に更正する事になり、平成23年中に全額還付
の決議をした。(還付決議日は平成23年10月1日とします)
しかし、実際に市民に還付金が支払われたのは平成24年1月23日とします。
この場合に平成22年中、平成23年中、平成24年中の納付額を証明すると
どのようになるでしょうか。
上記以外の納付はややこしくなるので、一切無いものとしてください。

1.平成22年の納付額=0円(差し引き0円に扱う)
平成23年の納付額=0円
平成24年の納付額=0円

2.平成22年の納付額=1万円
平成23年の納付額=マイナス1万円
平成24年の納付額=0円

3.平成22年の納付額=1万円
平成23年の納付額=0円
平成24年の納付額=マイナス1万円

上記3パターンのいずれかになると思います。

皆様はどのように扱っていますか?
もし、法的根拠があれば是非教えていただきたいです。

よろしくお願いします。

Re: 国保納付額の計算について

軍師 No.35753

今の時点で証明するのであれば、
平成22年に納めた1万円は、最終的に還付されるのだから、1だと思います。
もし、平成22年の納付額を1万円として証明されたものを確定申告書に添付すると、社会保険料控除として1万円が計上され、所得が本来の額より1万円少なく計算されてしまいます。
また、確定申告を受け付ける側からすれば、マイナス1万円の納付額証明って、あり得ません。

Re: 国保納付額の計算について

H.T No.35825

保険料納税証明の場合、調停年や賦課年にかかわらず、納付を行った事実に基づいて証明するのでは無いでしょうか?

なので3のケースになるのかなと思います。

なお、このケースで平成24年の納付額と、平成22年中納付に係る還付額とを相殺した金額が申告時の社会保険料控除の額になるのではないかと思います。

Re: 国保納付額の計算について

hokky No.35876

1のようです。

私も以前、でんすけ様と同様の疑問を感じ、税務署に確認たところ、1という回答をいただきました。

その年中に納付した最終的な課税額となるので、1万円の還付決定をしたけど、まだ還付金を受け取っていない場合であっても、納付証明は0になるかと思われます。

ただ、問題となるのは、納付証明書交付後の還付なんですよね・・・。
4月以降に還付した前年納付分の国保税の還付があった場合、どれだけの人が修正申告するんでしょうか。

基金廃止に伴う会計処理について

予算素人 No.35868

いつも勉強させていただいております。

初歩的な質問ですみませんが、ご教授ください。
私どもの自治体では平成24年度に特定目的基金の一つを廃止する予定で、当初予算にも歳入歳出を計上していますが、廃止の日とそれに伴う会計処理について悩んでおります。基金を廃止する時は、基金から一般会計へ全額繰入を行うことになりますが、例えば基金廃止条例を平成24年4月1日に施行すると、その前日までに基金からの繰入を行う必要がありますか。それとも24年度中ならいつでも繰入処理してかまわないものでしょうか。また、当基金の運用利子については、本来当基金に積み立てる必要がありますが、廃止になってしまった以上他の基金への積み立てができるのでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

Re: 基金廃止に伴う会計処理について

ksimo No.35871

詳しく調べてないですが、廃止した基金で繰入・積立が発生するのはまずいのではないでしょうか?
当町では、予算で基金残高を0にしてから廃止にしたことがありますし、基金残高0で
廃止にしていない基金もいくつかあります。

Re: 基金廃止に伴う会計処理について

予算素人 No.35872

質問者です。
早速の御教示ありがとうございました。

やはり基金の廃止前に残高を0にする必要がありますかね。
そうなると、4月1日廃止だと会計処理を3月31日までに行わなければならなくなるので、24年度予算に計上するためには、廃止日を4月2日以降にする必要があるということですね。

借地に個人所有の建物が残っていることについて

某町管財担当 No.35838

 当町では普通財産(土地)を住民に貸付していた案件があります。おそらく昭和20年代頃から貸し付けていた(土地賃貸借契約)もので、住宅用地として使用していたのですが、契約者の死亡により平成15年度末をもって契約解除としているのですが、相手方が建築し居住していた建物が残ったままになっております。相手方の相続人に対し、契約解除の際に「建物を解体撤去して原状回復していただきたい」と指導しているのですが、「経済的な理由から解体費用の捻出が難しいので時間がほしい」との申し出があったまま、ずるずると8年経った現在でも建物は残ったままになっております。その間にも再々、そのことについて相手方に要求はしてきております。
 町としては、公共施設に隣接する土地なので、地元住民の要望ある中で来客用駐車場として公共的に利用していきたいと考えているのですが、相手方の資力がないことから解決に至っておりません。
 弁護士に相談したところ、解決方法のひとつとしては、相手方の資力を調査した上でいったん町が解体費用を持って、覚書を交わした上で相手方からその費用について分割納付させることも可能であるとの見解をいただいていますが、はたしてそういった対応ができるのか、また、相手方の資力を考えるときちんと分割納付されるのか不安な面もあります。現時点ではこの方向で相手方と話をしていくつもりにしておりますが、躊躇しているところです。
 また、このことについて調べるうちに、借地借家法第13条の中で、相手方から「建物買取請求権」により、地主に建物を買い取らせることができるとあります。これが認められるとすると、逆に町が建物を買い取らなくてはいけなくなり、町の費用で解体しなければならなくなります。これは公共財産(普通財産)の土地賃貸借においても有効・適用となるものなのでしょうか。
 以上、とりとめのない文章で申し訳ありませんが、ご教示いただければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

確かに、借地借家法第13条では「時価で買い取るべきことを請求することができる。」とありますが、地主側が買い取らなければならないと規定されている訳ではありません。

(追記)請求すると、地主はこれを拒否することはできないことになっているようですね。失礼しました。
法律を見た限りでは、借地借家法第16条で「第10条、第13条及び第14条の規定に反する特約で借地権者又は転借地権者に不利なものは、無効とする。」となっているので、法的手段に訴えるのは困難かと。
普通財産の土地賃貸借は、地主である市と借地権者の間では、あくまで民法の世界ではないかと思いますが、自治法等で、特に規定がある可能性もありますね。
まお、以上は通常の借地権であって、同法第22条の定期借地権である場合には、書面による特約があれば13条は適用しないとすることができるとされています。
定期借地権が導入された理由は、借地権が万能すぎるとして批判があったためと覚えています。

Re: 借地に個人所有の建物が残っていることについて

某町管財担当 No.35843

投稿者です。

早速のご教示ありがとうございます。

この契約については定期借地権契約ではありません。
普通財産の貸付は民法の範囲で考えて、借地借家法の適用は受けない、という
ことになるんでしょうか。

Re: 借地に個人所有の建物が残っていることについて

某町管財担当 No.35846

いろいろネット上で調べてみると...

 最初の契約時から住宅用地として貸しているということは、借地借家法の適用となる。(建物使用を目的とする賃貸借契約ということで)

ということになるのかもしれません。
法律上どうあっても(どのみち借地借家法第13条には勝てない感じだし)相手に資力が無い現実はどうしようもないので、買取の請求をされる前に解体費用を負担する形でさっさと終結し、その土地を活用する方が良いんじゃないですか?
建物が無くなれば少なくとも買い取る必要まではありませんから。

Re: 借地に個人所有の建物が残っていることについて

某町管財担当 No.35851

ご教示ありがとうございます。

あれからもいろいろ調べてみたのですが、今回の場合は契約者の死亡により、居住することがなくなったため相手方の都合で契約解除となっているものですので、そのような場合においては「建物買取請求権は認められない」ということのようです。

そもそも、借地借家法は、地主から「出て行け」と言われたら即刻出て行かなければならないという、地主の横暴から借地人を守るという観点で立法された経過があるようです。

問題点としては、建物買取請求権を行使される不安はなくなったと解釈できるのですが、解体費用をどうするかというところが悩むところです。
いや、解除といっても、債務不履行による法的効果としての解除権の行使なのか、合意解除すなわち解除契約なのかによって、結果は微妙に違ってくるでしょう。
そもそも、8年間もの間、家賃の支払いはなく、その督促もしなかったということですか。解体費用の心配の前に、家賃(相当額の不当利得)を請求すべきでしょう。
仮に、家賃支払いがその間継続していれば、契約は継続していて、解除はなかった(あるいは双方合意の上で撤回された)とみるのが常識的かと。

万一、使用貸借であったとすれば、借地借家法の適用外でしょうけど。

   借地借家法
 (定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一  借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。

Re: 借地に個人所有の建物が残っていることについて

某町管財担当 No.35855

マニア様へ

ご教示ありがとうございます。

契約自体は平成15年度末で解約となっているので、それ以後は賃貸借料は
発生していないので未払いということにはならないのです。
当時の話し合いの中で「いますぐは無理だが、近い内に解体撤去する」という
相手方の言い分を認めて、当時の担当の判断で解約としたようです。

なるほど、現状は、自治法237条2項の規定に基づいた、条例or議会の議決による無償貸付、すなわち使用貸借であったというオチですね。

Re: 借地に個人所有の建物が残っていることについて

某町管財担当 No.35858

この土地は普通財産ですので、

自治法238条の5(普通財産の管理及び処分)の規定により貸し付けて
いたもので、自治法237条2項の規定に基づいた、条例or議会の議決による
ものではありません。

土地賃貸借契約を交わして、土地貸付収入として取り扱っていたもの
ということになります。
8年前に賃貸借契約が終了し、かつ、その後使用貸借契約等も締結されていないのであれば、ここ8年にわたって、先方は、その土地を不法占拠していたということで、その間の不当利得として、通常は賃料相当額の金銭支払義務が発生する、ということになります、法的には。
判例でありふれた、「建物収去・土地明渡し請求+賃料相当額の不当利得返還請求」のケース。おそらく、解体費用よりも、不当利得の方が多額になるのではないでしょうか。
ただ、8年間、そのような請求を自治体側がしてこなかったとすれば、当事者間に、黙示的に、使用貸借の合意があったものと認定されかねないような気もします、条例or議会の議決がなかったとしても。

ともあれ、自分の視点で書類をチェックし、関係者の証言を求めないと、事実認定ができないので、一般的・教科書的所感にすぎません。そのような財産管理を、(住民も含め)誰も気にしなければ、それまでだし。

地方議会議員の公職選挙法の違反について

ふくふく No.35802

住民監査請求や住民訴訟を選挙区内の住民が起こし、地方議会議員が、弁護士等に支払われる費用をカンパとして住民に渡した場合、公職選挙法の寄附金の禁止にあたるのでしょうか?
また、議員がいち町民として住民監査・訴訟を起こし、それに賛同した議員が費用を負担した場合、公職選挙法の違反となりますか。
前段はアウトです。
後段も、その議員自身が原告となり弁護士に費用を払うのならセーフですが、「賛同した」だけであればやはりアウトです。

 議員数人が原告となり、費用を出し合った場合はどうなるのですか。ちなみに、負担する金額はバラバラです。
 申し訳ありませんが、これも併せてご教授ください。
バラバラといっても、たとえば、当事者が2人だけだったとして
ア)A議員100万円、B議員1円
イ)A議員50万円、B議員49万
ウ)A議員33万3333円、B議員33万3334円
という場合、扱いが異なってきそうに思いませんか。
Two dropsさんの回答どおりと思います。

議員のみが原告であるならば、費用の負担がバラバラであるかどうかに関係なく、公選法で規定された寄付の禁止には、該当しないと思います。
 私も基本的皆様と同様、公選法第179条における「寄附」に該当しないと思います。(党費、会費そのた債務の履行としてなされるもの)

 しかし、複数人で費用を負担する場合、何ら取り決めがない場合は原則折半で支出すべきものと考えます。
私的な見解ですが、何ら取り決めがない場合G様の例を考えるとア・イについては×です。
「バラバラ」といっても、法的な土俵での検討ということであれば、債務者複数ということで、分割債務か、不可分債務か、連帯債務か、そして各自の負担部分はどうなっているのか、という点が、当事者の意思があいまいであったとしても、解釈上、一応確定されなければならないのでしょうね。
なお、公選法の一般的な解釈姿勢については不知ですが、議員さんが保証人となってその保証債務を履行したり、保証の趣旨で連帯債務者となり、連帯債務者としての債務を履行しても、公選法に触れてしまうということでしょうか。あるいは、履行どころか、そのような債務の負担そのものも、いけないとか(第三者弁済は、まずダメなんでしょ)。

追記。
お題の「訴訟の費用」、その内訳と、債務者は誰かを、スレ主さまが明確に提示されると、よりピンポイントな議論にはなるでしょう。…っと、失礼、弁護士費用ですね。であれば、契約で、いかようにも債務者は設定できますか。

※スレ主さまの内心を忖度するに、各議員が、それぞれ、適当に拠出したお金をまとめて、誰かが管理し、それを弁護士に支払うということだとすると、その場合、いつ、誰から誰に、現金の所有権が、いかなる法律行為により、移転しているのか?
民法上の典型契約を強いて当てはめるとすると、訴訟なる共同事業遂行のための、組合契約が締結されていて、現金を合有している? 金の出費は少ないけれど、その替わりに「労務」をいっぱい出資したよ、という議員さんもいるかも。
保証人となることについて、北海道町村会法務支援室に相談事例が載っていましたので、参考までに。

「町長が町の出資する第3セクターの借入に対する保証人となることについて 」
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou14.htm

財産上の利益の供与又は供与についての約束にあたるから保証人になること自体ダメ、という解釈です。
なかなか厳しいんですね、公選法。
その思考法を敷衍すると、お題のバラバラケース、共同原告として、依頼弁護士の活動からその議員が得る利益の割合(特段の事情がない限り、均等と推定?)に相当する割合を超えて、(法的義務が発生するレベルでの)弁護士費用の負担を約した時点で、その議員さんが公選法違反ということになるのでしょうかね。なかなか微妙。

Re: 地方議会議員の公職選挙法の違反について

ふくふく No.35862

いろいろなご意見、本当にありがとうございます。
私は職員ですので、この件(訴訟等)にはノータッチなのですが…
事務所で議員数人が話し合いをしているため、職員に意見を求められて困っています。
弁護士に支払う費用は、住民監査を起こす際の書類の作成費用、および住民訴訟へ発展した際の書類・弁護士費用だそうです。ちなみに、請求した議員等が利益を得ることはなく、市長が市へ賠償金を支払うように請求する内容です。
議員数人が出し合う費用は均等ではなく、金額に大きな差があります。

地方税の消滅時効の中断について

りいん No.35719

標記の件について,ご教示をお願いします!

地方税法第18条第1項本文において,法定納期限の翌日が時効の起算日と規定されています。この法定納期限は,同法第11条の4第1項本文において,納期を分けているものについては第1期の納期限と規定されています。
次に,同法第18条の2第1項第1号において,納付又は納入に関する告知が時効の中断事由と規定されており,告知に指定された納付又は納入に関する期限までの期間を経過した時から更に時効が進行することとされています。

以上のことより考えて,納期を4期に分けている地方税の第2期,第3期,第4期については,当該各納期限の翌日から消滅時効が進行すると考えて良いのでしょうか?

Re: 地方税の消滅時効の中断について

おまっと No.35731

さらに、地方税法第18条の2第1項第2号により、納期ごとの督促で時効が中断します。

Re: 地方税の消滅時効の中断について

マニア No.35732

民事的には、次の考え方が判例・通説でしょう。
税債権について、別異とする法令の明文の規定、あるいは説があるのかは、不知。

→最判S34.2.20
「一個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨明示して訴の提起があつた場合、訴提起による消滅時効中断の効力は、その一部の範囲においてのみ生じ残部におよばない。」
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=54829&hanreiKbn=02

Re: 地方税の消滅時効の中断について

BLACK No.35734


〔行政実例・時効の完成期日〕
Q 納期限を分けた住民税は最初の納期限から5年間で時効が完成されるもの
であるが、督促状によって時効は中断するものであるから、実際には各期ごとに
督促状を発付してから10日を経過した各々の期日から5年間で順に完成される
ものか。また、不納欠損処理はいつの時点ですればよいか。
A お見込みのとおり。不納欠損処理は時効の完成した年度の出納整理期間
(4月1日から5月30日)に行えばよい。

参考URL
http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/452921.pdf
のファイル内の75〜76ページ

Re: 地方税の消滅時効の中断について

りいん No.35793

一般的に納付又は納入に関する告知→法定納期限の順になると思います。
この場合において,法定納期限の翌日から時効が進行している状態で,納付又は納入に関する告知をしていないので,地方税法第18条の2第1項第1号の規定による時効の中断はあり得ないと思うのですが…。

Re: 地方税の消滅時効の中断について

おまっと No.35837

地方税法第18条の2第1項第1号
納付又は納入に関する告知 その告知に指定された納付又は納入に関する期限までの期間

「告知」と「その告知」の間にスペースがありますよね。告知したこと自体によって時効が中断する訳ではないでしょう。

固定資産税を例にすると、
4月上旬:納税通知書を送付(納付の告知)
4月末 :第1期納期限=法定納期限(翌日から全期の時効が進行)
7月末 :納税通知書で指定した、第2期の納期限(翌日から第2期の時効が進行)
(以下省略)

Re: 地方税の消滅時効の中断について

元下水担当 No.35848

(時効の中断及び停止)
第18条の2 地方税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の地方団体の徴収金につき、その処分の効力が生じた時に中断し、当該各号に定める期間を経過した時から更に進行する。
1.納付又は納入に関する告知 その告知に指定された納付又は納入に関する期限までの期間

これを読む限り、納付に関する告知をしたことによって時効中断し、納付に関する期限内は時効が進行しないが、経過した時から進行を始める。というふうに読めるのですが。

私も以前から疑問でしたが、法定納期限から時効が進行するならば、法定納期限より前にした納付の告知に時効中断効があるはずもない。また、納付に関する告知により時効が中断するならばそれ以前から時効は進行していたということになりませんか?

Re: 地方税の消滅時効の中断について

おまっと No.35856

読み返してみると確かに、告知により時効中断なのかな。
となると、都道府県税や諸税の中のどれかに、納付告知による時効中断を必要とする税がきっとあるのでしょう。

Re: 地方税の消滅時効の中断について

審査 No.35861

時効の中断は、時効の計算を一旦リセットするだけなので(そうでないときは、特にいつまで進行しないと書き込まれる)、あちこちに中断規定が存すること自体は不思議ではありません。
また、地方税法11条の4では「納期限(修正申告、期限後申告、更正若しくは決定、繰上徴収又は徴収の猶予に係る期限その他政令で定める期限を除く。)」となっていますから、法定納期限と納税の告知による納期限が一致しないときは、しばしばあると考えられているのでしょう。

収入認定の専従給与の取扱いについて

住宅担当1年目 No.35781

いつも参考にさせていただいております。

標記の件について、どなたかご教示ください。

契約者(事業主) 給与所得 200万円 事業所得 78万円

妻   専従給与 76万円で専従給与所得 11万円

子二人 所得なし

このような事例の場合の世帯所得は@、A、Bのどれでしょうか

@200万円+78万円=278万円
A200万円+78万円+11万円=289万円
Bその他

当市のシステムでは、@になっておりますが、疑問に思いまして・・・

Re: 収入認定の専従給与の取扱いについて

おまっと No.35784

公営住宅法施行令第1条第3項により、収入計算の対象となる収入は、所得税法上課税の対象となる収入(継続的収入)をいいます。
給与所得の場合だと、給与・賃金・賞与・残業手当・専従者給与などが、これにあたります。
よって、Aだと思います。

Re: 収入認定の専従給与の取扱いについて

住宅担当1年目 No.35786

おまっとさん

早速教えていただきありがとうございました。

やはりAですよね〜。

Aだと思っていたのですが、システムが@だったため質問しました。

業者に指摘してみます。

Re: 収入認定の専従給与の取扱いについて

住宅担当1年目 No.35787

おまっとさん

さっそく教えていただきありがとうございました。

やっぱりAですよね〜。

システムの導入業者に問い合わせしてみます。
業者さんの回答まちでしょうが、白色専従者の場合、専従者控除86万円(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm)にひきづられているのでは。

Re: 収入認定の専従給与の取扱いについて

住宅担当1年目 No.35860

業者から回答がありました。

「税情報を自動的に住宅の所得情報に持ってくるようになっておりますが、住民税の扶養と専従給与の入力が間違っていたため、正しい表示ができておりませんでした。正しい登録ができていればAのようになります。」とのことでした。

大変お騒がせしました。

鉱山の閉山後の埋め戻しについて

小雪 No.35831

財産区で以前採掘契約を契約していた業者が、閉山したのち採掘跡の埋め戻しをするということで貸付契約をして埋め戻しを行っています。
法的にはこの業者に、埋め戻しの義務というのはあるのでしょうか。鉱山保安施行規則には鉱業権者の埋め戻し義務について書かれていますが、閉山しているため鉱業権というのはない(確認はしていませんが)と思われますが。
ご教示お願いします。

Re: 鉱山の閉山後の埋め戻しについて

H(半角) No.35859

水道使用者が使用を中止して使用者でなくなったからといって、後日届いた料金請求書を「もう自分は『使用者』じゃないから」と払わなくて良いはずはありませんよね。使用者の時に発生している義務ですから。

これも鉱業権者である時に、その権利の行使と同時に発生している義務でしょう。
単に履行が後からだってだけなので当然義務はありますよ。

鉱業権を転売すればその義務ごととなると思いますので、最終鉱業権者の義務となると思いますけどね。
私は某市役所の下水道課に勤めているのですが、問題の根拠法令が調べてみてもわからないのでお教えください。

問題点は、ある家が下水道に接続してくださって、接続の検査も完了し、後は『下水道開始届』という書類を出して頂いて毎月課金するようになるのですが、今になって下水道使用料の算出の仕方が気に入らないので使用料を払わないと言ってきました。当然、下水道使用料の課金スタートとなる『下水道開始届』も出してくれません。

この場合に、職権で勝手に下水道使用料の納付書を送付開始する事は可能なのでしょうか?下水道使用料を送付出来れば、水道料金と合計で請求が行くので未納が続くと給水停止が出来ますので、使用料の入金が見込めます。

また、この対象者のように、『下水道開始届』を出さず使用料を払わない方は、どのような法令が適用され対処する事が出来るでしょうか?

本来なら自分の仕事なので、わかるまで調べないといけないのですが、なかなか難しく…。 申し訳ございませんが、どうぞ宜しくお願い致します。
貴市の条例等に、

届出がない場合

の規程はないのですか?

規程が無いとしても、

公共の下水道を『無断』使用

しているとして

損害賠償請求訴訟を民事で提起できるとおもいますけど・・・。
>接続の検査も完了し、

ということなので、確認申請や完了届は提出されていることから、無断使用にはならないでしょう。

条例の規定にもよりますが、仮に無断使用だとしても届出義務違反として過料を課すだけではないでしょうか。

開始届けが提出されなければ、これも過料処分の対象になります。
また、開始届けが使用料賦課の要件というわけではないと思うので、検査時に検針して納入通知すればいいだけかと。
 上水道なら使用料を支払わない人には給水を停止してしまえばよいのですが、下水道の場合は使用者が公共下水道に接続している限り使用を止めらません。しかし、明らかに下水道を使用している事実が認められるにも関わらず、届出がないからといって使用料を徴収しないのは他の使用者との公平に欠けるでしょう。

 多くの下水道条例では下水道の「使用者」から料金を徴収するとしていると思いますが、使用料は下水道を使用することにより発生するのですから、この「使用者」にあたるかどうかは、届出の有無ではなく使用の事実の有無で判断すべきです。

 相手方は使用料の算定に不服があるので、使用の事実自体は争わないと思われます。まずは賦課決定し、その上で相手方に不服があるなら異議申立してもらうべきでしょう。
法令違反、払わないと過料も請求しますよ、というのは、それはもっともなことなんですが、

>>下水道使用料の算出の仕方が気に入らないので使用料を払わない
というその方の疑問を、どうほぐしてあげるべきでしょうか。これまでの過程で担当者とその方となんらかの齟齬とか認識の食い違いがあったのではないか、と拝察するのですが。それとも、ただの口実?

【齟齬とか認識の食い違い】≠【法令違反】

なので、

【齟齬とか認識の食い違い】について対処するのは、別の問題。

役人が間違えたことにより、法律違反になったら
その間違いが原因なので法律違反でいいか?

と言えば、

役人の間違いに関係なく法律は守らねばならない。

間違えたことによる損失があれば、それは別の話。

この場合、

認識の違い等があっても、

本来支払われるべき使用料を、本来のとおりに支払うだけなので

問題には、ならない。

延滞金があれば、話はべつだが、下水道で延滞金を実際に徴収された・・・
なんて話は、あんのかな・・・

過去ログ13896ではじまるスレで、sasaくんさん(13924)が、秋田市の事例の裁判(リンク切れだそうです)を紹介されています。今回の事例と同じように思えます。
その後、事情が大きく違いますが、過去ログ15752でも検討がされています。

いただくべきものはいただくのは当然ですが、それだけでよろしいというのであれば、ロボットにでもやらせればよろしい。
普通、誰でも「異議申立てや訴訟は勘弁。」という立場だと思うので、使用料単価や排出量の算定根拠くらいは説明に行かずに通知書だけ送りつける、というのは考えづらいですね。

説明を尽くしてもでも理解していただけなかった場合どうすればいいか。という主旨のスレだという前提でお答えしました。

届出義務違反があれば過料処分、納付がなければ滞納処分というふうに粛々と進めることも大切だと思います。異議申立てや行政訴訟も住民の救済制度ですから。
下水道使用料は、法律の規定に基づき、(適法・妥当な算定を前提として)一方的に行政庁が課す債権である、との、制度的合意があるはずですが、
スレ主さまの自治体において、その賦課について、「開始届」の提出という条件をつけているとすれば、(奇妙な制度設計のような気はしますが、)下水道使用料債権は、発生していないということになってしまうのでしょうね。
もしそうであれば、「『下水道開始届』を出さず使用料を払わない方」は、債務がないので、払わないわけで、問題そのものが、存在しないということになります。
その場合でも、先方が下水道を使用できるかは、制度設計によりますが、仮にできる、という趣旨が読み取れる条例の規定ぶりになっていれば、不当利得にも、不法行為にもならないようにも思えますが。
いずれにしても、スレ主さまのところの条例全体をみないとなんとも言えませんが、その条例の提示は、無用。面が割れるかもしれないので。
久しぶりに投稿します。

標準的な条例等だとすれば、
確認申請や完了届までは済んでいるのであれば、違法接続ではありません。

ただし、無断使用にはなるので、使用料とペナルティとしての過料等の検討が必要と思います。
そういうことをしないと、まじめに支払っている市民と比べて、不公平な扱いとなります。

当方では、事務的にはコンピュータへ入力しないと調定・請求に進まないので、職権で開始届を作成することにしています。
しかし、本人から使用開始届が出ることが望ましいことに変わりはありませんからも、その後も開始届提出を促します。

なお、使用料決定の行政処分に対する不満に対しては、不服申し立ての教示などをして、そういう手段があることを使用者にお知らせしておくべきです。

また、使用者が開始届を出していなことを理由に使用料は発生していないと主張するなら、「使用料相当分」を不当利得返還、あるいは損害賠償請求とする方法もあります。その場合には、利息分の請求や事務手続きに要する経費なども請求することができます。
もちろん、担当としては、面倒にならない方法が望ましい訳ですが……。

その場合、不服申立てや訴訟等に移行するとしても、その決定があるのでは、通常の請求行為を保留するのではなく行うこととなります。(保留も可能ですが、細かいことであとで面倒になります。)

弁護士法律相談の有料化について

法男と律子 No.35756

我が自治体では、市民向けに弁護士法律相談を無料で行なっています。
しかし、事務仕分けの流れから有料化の検討を行うように指示がありました。
地方自治法第227条では「普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる」とし、第228条第1項では、「分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない」とされています。この法律相談は「普通地方公共団体の事務」に該当するのでしょうか。この解釈により市民法律相談を手数料として有料化することは地方自治法上可能と考えています。
また、全国で、実施主体が自治体で市民法律相談を有料で行なっているところがあれば教えてください。
弁護士法第72条に違反しはしませんか。

Re: 弁護士法律相談の有料化について

ごうじ No.35763

自治体は弁護士ではないので、その業務として有料法律相談はできないのではないでしょうか。
まぁ、どうしてもお金を取りたいのであれば、空いている会議室等を弁護士に貸す又は使用許可を出してお金をとって、その弁護士が相談者から相談料を取る、という感じでしょうか。

Re: 弁護士法律相談の有料化について

法男と律子 No.35791

回答ありがとうございます。
目からウロコでした。弁護士法第72条により行えないという解釈でよろしいのでしょうか?

ちなみに、法律相談業務が「普通地方自治体の事務」にあたるかの解釈についてもご教示いただけると助かります。

Re: 弁護士法律相談の有料化について

ダジャレイ夫人 No.35795

 地方自治法は、法定受託事務以外の事務が自治事務であるという概括的な定義しかしていませんので、住民の福祉の増進を図ることを目的とする事務は広く自治事務に入ると考えられます。市民を対象とする法律相談もそれに含まれると考えていいでしょう。

 「自治体が行う法律相談は無料」という固定観念があったので、手数料を徴収するという発想は浮かびませんでした。

 弁護士法72条の「報酬」に自治法上の手数料が含まれるかどうかですが、平成15年12月8日に開かれた司法制度改革推進本部の法曹制度検討会では、法務省は、実費以外で人件費等に充てられる経費については報酬と評価されることが多いとして、報酬の範囲を広く捉えています。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/seido/dai24/24gijiroku.html

 自治体が徴収する手数料は事務を行った自治体の歳入となり、一般の事務経費として人件費等の歳出に充てられることになりますから、法務省の見解を基準にすると弁護士法72条の「報酬」に当たるように思えます。
有料でも無料でも、「法律問題をめぐる相談業務」を行うことは自治事務だと思います。
ただし、その催しの看板を「法律相談」として、しかも有料で行うのは、弁護士法第74条第2項に違反すると思います。

Re: 弁護士法律相談の有料化について

マニア No.35803

有料であろうと、無料であろうと、「弁護士」が、「法律相談」に応じ、その対価として「報酬」を得ているのに、どこが弁護士法違反なのか? 弁護士としては、もらうものをもらえればいいわけで、その報酬の負担割合なんかに関心ないって!

とか、職場にもちかえって、突っ込まれてませんか、スレ主さん。

Re: 弁護士法律相談の有料化について

えんどう たかし No.35811

 うろ覚えなのですが・・・
 以前ニュースで行政書士が弁護士が行うべき法律相談(弁護士が行うべきということなのでたぶん個別紛争である案件)を弁護士に紹介していた事例で、行政処分されたというのがあったような。
 で、自治体執行機関内部の法的整理や相談(例えば、職員若しくは準ずる者の公益通報相談)であれば、自治体執行機関と契約した弁護士がこれに当たることは差し支えないのだろうと。

 しかし、お題だと、住民であっても不特定多数の対象者に広く法律相談を受け付ける場合であって、弁護士を斡旋・紹介し、これに手数料等を相談者から徴収するという構図(これからそうしたい)。さらに、このとき弁護士の報酬の一部(実質的に大部分)を相談者に代わって支払うという場合ですよね。
 だとすると、考え方は下記の・・・
  @自治体執行機関が弁護士を斡旋・紹介する行為(この場合だと第三者としての仲介行為)
  A弁護士に代わって受付を担当する行為(弁護士の使者・代理人である行為)
  B自治体執行機関が使者伝達をして弁護士に相談意思を伝える行為(相談者本人の使者である行為)
・・・で、何れの場合も、報酬(名目はともかく)を相談者本人から徴収するわけです。

 「@」の行為意思は、仲介行為なので、弁護士法に違反するかと。
 「A」の行為意思だと、弁護士法人でない者が法律相談を受け付ける行為なので、やはり違法かと。
 「B」の使者伝達者としての自治体の行為は許されると考えられますが、しかし、これに何らかの手数料・報酬を本人から徴収するのは、「@」の意志に基づく行為(つまりこの場合「本人」と「料金を徴収する者」という利益相反する2者が合意した別な法律行為を後者が業として行う)であるので非弁活動(違法)になるのではないかと思います。

 「非弁活動(違法)」の構成要件(通説)・・・弁護士法72条の「報酬」とは、金銭に限られず、物でもサービスでもよい。報酬支払いが事前・途中・事後いずれの場合であっても「報酬を得る目的」に該当する。また、支払についての明示あるいは黙示の特約も不要であり、謝礼の趣旨で支払われることを行為者が認識していれば本目的を充足する。さらに、当該法律事務が将来の顧客創出につながる宣伝効果を伴い、行為者がこの効果を認識している場合においても本目的が認められる。
 「業とする」とは、反復継続の意思を持って行うことをいい、一度の行為であってもこの要件を充足する。すなわち複数回である必要はなく、特定の設備も、営利性も不要。

Re: 弁護士法律相談の有料化について

マニア No.35812

スレ主さまの意図はともかく、検討をオーダーした方は、
相談料の一部を、市民にも直接負担してもらう、要は、相談料の一部(金銭or現物)補助、という制度設計案があがってくることを、期待していると思いますよ。選択肢の当て馬としての、手数料案?

“私も相談料の一部を負担しますが(あなた(=弁護士さん)にとってはどうでもいいことですが)、この方の法律相談にのってあげてください”、かと。

Re: 弁護士法律相談の有料化について

ごうじ No.35814

昭和46年7月14日最高裁判所大法廷判決の抜粋です。これを読めば自ずと答えは出るのではないでしょうか。

 ところで、同条(※弁護士法72条)制定の趣旨について考えると、弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とし、ひろく法律事務を行なうことをその職務とするものであつて、そのために弁護士法には厳格な資格要件が設けられ、かつ、その職務の誠実適正な遂行のため必要な規律に服すべきものとされるなど、諸般の措置が講ぜられているのであるが、世上には、このような資格もなく、なんらの規律にも服しない者が、みずからの利益のため、みだりに他人の法律事件に介入することを業とするような例もないではなく、これを放置するときは、当事者その他の関係人らの利益をそこね、法律生活の公正かつ円滑ないとなみを妨げ、ひいては法律秩序を害することになるので、同条は、かかる行為を禁圧するために設けられたものと考えられるのである。しかし、右のような弊害の防止のためには、私利をはかつてみだりに他人の法律事件に介入することを反復するような行為を取り締まれば足りるのであつて、同条は、たまたま、縁故者が紛争解決に関与するとか、知人のため好意で弁護士を紹介するとか、社会生活上当然の相互扶助的協力をもつて目すべき行為までも取締りの対象とするものではない。
 このような立法趣旨に徴すると、同条本文は、弁護士でない者が、報酬を得る目的で、業として、同条本文所定の法律事務を取り扱いまたはこれらの周旋をすることを禁止する規定であると解するのが相当である。換言すれば、具体的行為が法律事務の取扱いであるか、その周旋であるかにかかわりなく、弁護士でない者が、報酬を得る目的でかかる行為を業とした場合に同条本文に違反することとなるのであつて、同条本文を、「報酬を得る目的でなす法律事務取扱い」についての前段と、「その周旋を業とすること」についての後段からなるものとし、前者については業とすることを要せず、後者については報酬目的を要しないものと解すべきではない。


マニア様がご提案される制度スキームが、報酬(手数料)を得た斡旋業、とされなければいいのですが。

Re: 弁護士法律相談の有料化について

えんどう たかし No.35817

 マニアさまの意思を汲みとった(わけでもないですが・・)ような解決策はないものか?と考えましたが、下記のような意志に基づく行為は許されても良いのかな・・と。

 即ち、自治体執行機関と相談者本人の二者が、共同の相談者であるという意思が存在する行為です。
 この場合、当然斡旋でも仲介でもなく、自治体と個別の相談者が、こぞって弁護士に相談しているという構図。で、相談料は自治体執行機関が支払い、その一部を、あたかも健康保険料の自己負担分のように支払う。
 つまり、法律相談という行為主体が『自治体たる相談者と個別相談者の二者の共同』であり、一方弁護士は有料無料にかかわらず、これら共同意思の団体との委任契約に基づく法律相談である・・・という意思(認識・認容)に基づく行為である構図。

 別の言い方をすると、大学生である息子が友人とトラブルになり、本人とその親が弁護士に相談に行く。親に内緒にしたいこともあるゆえ息子本人が弁護士に詳しく相談し、その相談料は親が支払った。親は息子に“今日の交通費くらいは小遣いから支払いなさい!”・・・と。

 適法のような気がします。

Re: 弁護士法律相談の有料化について

マニア No.35818

いや、私の提案ではなくて、あくまでスレ主さんの上司さんの発想(?)。よし、手数料条例作ろう! とは、まず考えないでしょう。
どうでもいい私見では、「弁護士法律相談」の趣旨が、経済的弱者の保護なのか、一般的な弁護士利用の促進なのか、さらに一般的な市民の法的トラブルの解決なのか、あるいは単に自治体としての体面なのか、によって、代替制度案は、違ってくるのかなと。おそらく、費用対効果で仕分けされたんでしょうけど。
弁護士会に補助金出して、そっち主催で無料法律相談充実してちょうだい(看板には、「○○補助事業」と書いてね!)、という方が簡単なような気もしますが、他の士業がなんか言ってきそう。

Re: 弁護士法律相談の有料化について

H(半角) No.35821

有料化

消費生活相談やDV相談や児童相談は無料なのに、
なんで法律がからむと役所でお金をとられるの? 
その日のご飯も食べられない人間は法律相談は無理ってこと?
住民の安全な生活を守ったり、
トラブルを未然に防止する手助けは役所の仕事じゃないの?

・・・って言われないかなぁ。

笠岡市
http://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/2/soudan1.html
弁護士会主催っぽいですね。

Re: 弁護士法律相談の有料化について

ダジャレイ夫人 No.35824

 住民へ公共サービスを提供するに当たって受益者負担を求めることは、財政健全化等の見地からは当然としても、特別法で資格制限がかかっていればそれを無視するわけにはいきません。

 法律相談は、自治体が住民の福祉の増進を目的として行うのであれば、自治体が実施主体になります。弁護士法72条が弁護士活動の主体を「弁護士又は弁護士法人」に限定し、法律に特別の定めがない限り例外を認めないという厳格な態度を採っている以上、「自治体がやるんだからそんな固いこと言わなくてもいいじゃないか。」とはならないでしょう。

 あくまで自治体が主体となるのであれば、後は「報酬を得る目的」に該当しないように工夫することになります。「無料」というのはそれをかわすための一番簡単な方法ですね。

 弁護士費用の一部を利用者に負担させるということであれば、自治体の会計を通さずに利用者から直接弁護士に支払ってもらうという形なら「報酬を得る目的」ではないので可能かなと。これも言葉の遊び的な発想ですが。

 笠岡市は、自治体が主体とならずに弁護士に場所を貸すだけというスタンスですね。金額からして利用料は市の歳入にはならず、すべて相談を受けた弁護士の収入になるのでしょう。ただ、これだと公共性が後退して弁護士のアシストをしてるような印象を受けます。これも自治体が主体となった場合との明確な線引きはないので、単なる主観の問題にすぎないともいえそうですが。
実施主体が自治体ということにこだわるのでなければ、市民が弁護士事務所等に有料法律相談に行って払った経費の一部を行政が補助する、というスキームは可能でしょうね。子の場合、医療費助成の仕組みにならって、弁護士事務所では、窓口で補助を除いた自己負担分のみの支払いということもできるでしょうね。
もっとも、補助金支給の事務コストを考えるなら、事業仕訳の対象となること必至ですね。

Re: 弁護士法律相談の有料化について

法男と律子 No.35832

多くのご意見ありがとうございます。

まず、手数料と考えたのは、条例化するためには、分担金、使用料、加入金、手数料のうちどれかに該当させなければいけないだろう。この中では手数料が一番趣旨に沿うと考えたからです。
前提として@自治体が主催する法律相談とする、A収入は自治体に入るものとする、B相談員は自治体が委託した弁護士とし、報酬は一般会計から支払う、C弁護士は相談のみ対応し、予約や受付はすべて自治体職員が行う、D相談内容は家事・民事など問わず、所得の多少も問わないの5点です。有料法律相談を受けてもらい、その一部を補助する方法や相談券の発行などは事務が複雑になることから想定していません。
現在も無料法律相談は実施しており、20分の時間で無料としていますが、時間の短さを意見する方があまりに多いことから、有料化して時間を長くしてみる手法を含めての有料化検討の指示でした。

地方自治法はクリアできそうなことはわかりました。しかし、弁護士法が障害となりそうです。また、法令はクリアできても、金額の設定や無料から有料への理由付け、周辺自治体の状況、受託先弁護士事務所の考えなど障害がまだまだたくさんあります。当面有料化しての実施は難しいという結果になりそうです。
最近、「年末調整もちゃんとやっていて、
所得税の源泉徴収票は本人と税務署に提出するけど、
給与支払報告書は市町村に提出しない」
という事業所が多いようです。

すると賦課資料が市町村には来ないため
住民税もかからないわけですが、
従業員にしてみれば、住民税は給与天引きされていると
思い込んでいたり、そもそも住民税を払う義務なんて
考えが及んでいない可能性が大いにあります。

未申告の通知で気づいてくれればいいのですが、
それも放置してしまう方も多くいて、
善意か悪意か、【脱税!!!】となってしまいます。

本人からの申告により発覚した事業所は直接電話して指導できますが、
言っても聞いてくれない事業所もあります。

所得税の申告はちゃんとされていることになるので
国税局からは調査等は入らないというところも
やっかいです。

地方税法では1年以下の懲役または20万円以下の罰金という
罰則規定も設けていますが、実際これを行使した事例はありますか。

また給報未提出事業所への有効的な対策はありますか。

給与支払報告書は通常は複写式ですので、会社が市町村に提出しないのは「故意」ですね。従業員さんも、「住民税は給与天引きされていると思い込んでい」るケースも中にはあるでしょうが、それでも、「未申告の通知を放置」とか、保育料や旧の児童手当をはじめとして不当利得が発生してそうですね。こうなると、これも「故意」です。

下水道の接続問題の35754と異なり、指導とか話し合いの余地なく、地方税法第298条にもとづいて質問検査権を発動すべきだと考えます。

多くの団体では,公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を定めるため,3月の議会に公民館設置条例等を改正する条例を提出されると思います。本市では参酌基準に加えて「公募市民」を審議会委員に追加しようとしているのですが,現在の審議会委員の任期が今年の7月までなので,公募市民委員を加えるのは次の任期からにしたいと考えています。

そこで疑問に思ったのですが,条例の施行日を24年4月1日とすると,条例上は「市民の中から委嘱する」と規定されているのに,実際には4月1日から次の任期の前日まで公募市民委員はいないので,条例の規定と矛盾するような気がします。かといって,次の任期が始まる日を条例の施行日とすると,4月1日から条例の施行日の前日まで,委嘱基準の定めがない状態になってしまいます。

このような場合,条例をどのように規定するのがよいのでしょうか。皆様のアドバイスを頂けると嬉しいです。
「この条例の施行日において、現に委員の職にある者については」というような附則をつけるのが一般的だと思います。
G様

附則で対応できるよう,規定を考えてみます。ありがとうございました!

給与差押えに対して事業者が拒否した場合

超新人税務吏員 No.35776

いつも参考にさせていただいています。

国税徴収法第187・188・189条及び関連する地方税法関係の理解の確認なのですが、
現在業務として給与差押の前段階調査として、滞納者が勤務している会社(事業者)に給与照会を出しました。
これに対し、事業者から回答したくない旨の申出がありました。
同時に、回答しない場合の罰則はどうなっているのか、との問い合わせがありました。
これに対しては上記の法に基づき、罰則規定の説明を行い、そこは理解していただきました。

質問は、その先給与の差押を執行した段階で事業者が差押の拒否を行った場合は、罰則はあるのでしょうか?
私が理解している限りでは、国税徴収法や地方税法上では、検査拒否等の罪に関する罰金規定はありますが、差押行為の拒否に関して直接定めたものはなく、
処分庁としては、給付訴訟の提起の手続きを行うしかないような気がするのですが、この理解で正しいでしょうか?
国税徴収法第187・188・189条は、あくまで、滞納者や第三者が、滞納者の財産に対する滞納処分を免れる目的の行為又は不作為を罰するものだと思います。
一方、債権差押を行ったとして、その債権は元の債権以上の強制力を持つわけではないので、強制力を持つためには給付訴訟等による必要があります。
例えば売掛金を差し押さえたとして、滞納者が売掛金の取り立てに強制力を持たせるためには訴訟等の手続きが必要ですが、それを役所が差し押さえたとたん、強制的に取立が出来るようになることはありません。

Re: 給与差押えに対して事業者が拒否した場合

元下水担当 No.35823

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/05/01/03/067/01.htm

(取立ての方法)

4 第三債務者が被差押債権をその履行期限までに任意に履行しないときは、徴収職員は、遅滞なくその履行を請求し、請求に応じないときは、3の債権取立てに必要な方法を講ずるものとする。

バスの通勤手当について

ごうじ No.35813

主に首都圏の自治体が対象となるとは思います。

バス経路に係る通勤手当の算定に当たって、「バス特」を考慮し、算定している自治体がありましたら、ご教示ください。

なお、「バス特」については、以下をご参照ください。

京王http://www.keio-bus.com/pasmo/page04.html
京成http://www.keiseibus.co.jp/bus_toku/
都営http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2006/12/20gcl103.htm
東急http://www.tokyubus.co.jp/top/pasmo/service.html

公共工事請負契約の解除について

ゆい No.35739

いつも勉強させて頂いております。
公共工事の入札・契約業務を担当しておりますが、現在施工中の工事を請け負っている有限会社(特例有限会社)の代表取締役が死亡し、代表者が不在となりました。会社としては、後継の代表取締役は選任せず、会社を解散させ、清算手続きへ移る意向とのことです。そこで、現在の請負契約を解除したいとの申し出がありましたが、代表者がいないため、解除通知の送付先を誰宛にしてよいのか分かりません。裁判所へ仮の代表取締役の選任の申立ても可能かと思われますが、費用&時間がかかる上、それ以外の方法で解除手続きを進めたいと考えています。
その際、会社が清算人を置いた後、以下「会社法」を根拠として、清算人相手に解除手続きを進めることは可能でしょうか。
(清算人の職務)
会社法第481条第1項 現務の結了
(清算株式会社の代表)
会社法第483条 清算人は、清算株式会社を代表する。

会社が破産する際における破産管財人相手に解除手続きが可能なのは分かる(これまで事例もあるため)のですが、清算人相手も可能なのでしょうか?当自治体においては、事例もないため、どなたかご教示いただけると助かります。

Re: 公共工事請負契約の解除について

H(半角) No.35743

その請負契約の解除の申し出はどなたの名前でされたのですか?

残りの取締役があと1名なら
代表する必要はないのでその人でいいはずですが。

Re: 公共工事請負契約の解除について

ゆい No.35744

説明不足で、申し訳ありません。
残りの取締役は二人います。
解除の申し出は、残りの取締役が窓口に来られ、口頭で伝えられました。
清算人の名で、解除手続きが可能であれば、清算人あてに契約解除を通知するつもりなのですが、それで良いのか、事例もなく、困っています。

Re: 公共工事請負契約の解除について

H(半角) No.35757

すみません、私も詳しくはないですが・・・と最初にお詫びして

清算人が決まればその後の手続きの一切は清算人あてで良いはずです。

ただ契約書を確認して、「乙からの申し出」による契約の解除に該当するなら相手から書面でもらった方がいいと思います。うちではもらってます。

それと相手が清算手続き前に解除したい意向なら、取締役あてに通知しなければならないかもしれませんね。
>>現在の請負契約を解除したいとの申し出
が正当なものなら、現在、法人としてはいきているわけですから、申し出をしてきた取締役さんの「代表」と合意解除の手続きができるのではないでしょうか。

Re: 公共工事請負契約の解除について

マニア No.35761

「代表取締役」という肩書きがなくても、(その請負契約についてだけでも、)代表権を有する取締役はいていいわけで、清算人の設置を待つことなく、その代表権を有する取締役と、速やかに解除手続(=合意解除=解除契約)を進めたほうが、自治体にとっても都合がいいのではないでしょうか。
現に、法人の代表権を有する法人の機関(=自然人)がいないと、清算人の選任すらままならないような気もします。
先方の会社に、そのように(どちらかの取締役への、その契約についての、代表権の付与を)お願いしてはいかがですか。

念のため会社法。死亡により代表取締役と会社の委託契約は当然に終了し、現在は「他に代表取締役その他株式会社を代表する者」が不在の状況でしょう。したがって、理屈のうえでは、単に、いずれかの取締役さんと、手続を進めればいいだけかと(出納とおるか?)。

 (株式会社の代表)
第三百四十九条  取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2  前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。
3  株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。
4  代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
5  前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

Re: 公共工事請負契約の解除について

BCC No.35767

残った取締役の方が、代表取締役を決めない限りは共同で法人の代表者であることは間違いないでしょう。

あと1点 確認された方がいいのは、従業員が少ない建設業の場合、一人親方でされていることがあります。
建設業の許可は法人に与えられていると思いますが、建設業の技術者要件などに合わなくなると、許可がなくなる可能性がありますよね。
現契約の現場代理人や技術者の確認をされるとともに、法人全体の技術者を確認される必要があるのではないでしょうか。
出来高検査で清算だけなら、建設業の許可の有無は関係ないでしょうが・・・。

Re: 公共工事請負契約の解除について

マニア No.35809

取締役の代表権の制限という趣旨で「共同で法人の代表者」と使っているのでもないでしょうけど、スレ主さまは、誤解しないように、ご注意。
念のため、「ウィキペディア フリー百科事典」からコピペ(定評ある会社法の概説書なので確認すること、当然ですが)。

…って、もう関心無くして読んでないか(笑)。蛇足でした。

→【取締役】http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9
「原則(取締役会非設置会社)
原則として、取締役それぞれに業務執行権と会社の代表権がある(348条、349条)。
取締役が複数いる場合は、会社の業務執行に関する意思決定は取締役の過半数で行い、全員に代表権がある。 定款により、または定款の定めに基づく取締役の互選か株主総会決議のいずれかの方法で、特定の取締役を代表取締役に選出することもでき、その場合は代表取締役以外の取締役は代表権を有しない(349条1項但書、3項)。

取締役会設置会社(委員会設置会社を除く)
取締役会設置会社における取締役は、取締役会の構成員として会社の業務に関する意思決定に参加する。会社の代表権は、代表取締役が有し、他の取締役は有しない。また、業務執行権は、代表取締役と業務執行取締役に選定された取締役のみが有し(363条1項)、その他の取締役は有しない。」

根拠法令がまたがる場合

後期高齢者医療担当 No.35766

 起案を行う時に,根拠法令が複数にまたがる場合,どのように記載すれば良いのか悩んでおります。
 具体的に申しますと,高確法第113条→地方自治法第231条の3第3項→地方税法第17条の2という流れで書きたいのですが接続詞が思い浮かびません。
 皆様のお知恵をお借りしたく,投稿させていただきました。
 

Re: 根拠法令がまたがる場合

むかいのロトト No.35770

法令を見ないで、レスすることをお断りして、

@A、B及びCの規定に基づき

AA及びB並びにCの規定に基づき

こんな具合でしょうか。

スレ主さまがご提示の法令の根拠が、いずれも直接的なものであれば、@

A及びBの法令が直接の根拠となり、Cの法令が関連するものであれば、A

後は、事案に応じて、応用してください。
私の経験則では、このよ9な接続詞にこだわるような職員は少ないのでは?実際、誰も気にとめないでしょう。
仮に、A、B、Cの規定に基づきと表記しても、根拠法令そのものが間違っていなければ、特に問題なし。結局、起案者のこだわりの世界になる。

ただし、例規の場合は、留意すべきですね。
私的には、スレ主さまと同様、このような点にも、こだわりを持つ性格です。

Re: 根拠法令がまたがる場合

審査 No.35778

高確法第113条 = 徴収金は、地方自治法第231条の3第3項に規定する法律で定める歳入とする。
地方自治法第231条の3第3項 = 地方税の滞納処分の例により処分することができる。
同条第4項 = 徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、地方税の例による。
地方税法第17条の2 = 還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた地方団体の徴収金があるときは、過誤納金をその地方団体の徴収金に充当しなければならない。

という流れですよね。

ここでスレ主様に質問です。充当は、滞納処分なのでしょうか。充当は国税徴収法の規定ではなく、国税通則法や地方税法で個別に規定されています。。
そうであるなら、単に地方税法第17条の2に基づき・・・で良いとは思うのですが。

Re: 根拠法令がまたがる場合

後期高齢者医療担当 No.35804

むかいのロトトさま,審査さま。勉強になりました。これからも,こちらに投稿した折にはご指導くださいますよう,よろしくお願いします!

Re: 根拠法令がまたがる場合

後期高齢者医療担当 No.35807

診査さまのお見込みのとおりでした。充当は滞納処分ではなの?と収納担当部署に質問したら,違います。という一言でした。決裁を回す前だったので,本当に助かりました。自分の無知さを恥じ入るばかりです。再度調べた結果,高確法第110条に介護の準用規定があり,介護保険法第139条第3項に過誤納金の充当規定がありました。

そうなると・・・。「高確法第110条介護保険法の準用の定めにより介護保険法第139条第3項の規定に基づき…。」という書き方で落ち着きそうです。これで正しいかすごい不安ですが頑張ってみます。

Re: 根拠法令がまたがる場合

元下水担当 No.35808

「高確法第110条において準用する介護保険法第139条第3項の規定により」

というのがスタンダードな書き方かなと思います。

家屋の用途損失について

税務担当 No.35745

標記の件について、ご教示をお願いします。

 本町において離農される方が多く、使用しなくなった畜舎の固定資産税をかからなくするにはどうしたらよいかとの相談が多数あります。通常は屋根を剥がすか、壁を2面あければ固定資産税はかかりませんとの返答をしているのですが、最近では取り壊しするにも多額の費用が掛かるので、安価にすむ方法はないかとの問い合わせがあり、たとえば鉄骨牛舎で出入り口を出入りできないように溶接し、使用できないようにしたらどうかとの意見がありました。
 家屋の要件において用途性がありますが、使用できないものに用途性があるとは思えないのですが、本件で課税を落とした実績が無く皆様のご意見をお聞きしたく思いますので、よろしくお願いします。

Re: 家屋の用途損失について

軍師 No.35752

それでは、どうしても借り手の見つからない賃貸マンションの空き部屋の玄関ドアを、出入りできないように溶接したら、用途性が無いから家屋の要件を満たさず、課税されないということになってしまうような気がします。

Re: 家屋の用途損失について

固定担当 No.35764

当町でも居住者がいないため手入れのされていない家屋がありますが、一応、家屋としての条件を保っているために、課税をしている物件がかなりの数、存在しています。

実際にそこに住むにはかなりの手入れが必要な物件でも、一応屋根があり、一応外壁があり、そして定着性があれば課税をしないわけにはいきません。

税務担当様の悩みはよく理解できます。用途性ということが、家屋課税においてどこまで斟酌が認められるのか、私も他の方の例やご教示をいただきたいと思います。

Re: 家屋の用途損失について

マニア No.35806

余談ぽいですが、以前に地方税Q&Aを読む機会があり、
「建物」の意義が、大昔の民法だか刑法だかの判例の、
柱、壁、屋根があって雨風さえしのげれば建物(柱は必ずしも必要とは思えませんが)、
を引いていて、思いがけないものに出会ったという気がしました。
「用途性」とは、雨風さえしのげれば、あるということなんでしょうかね。
それに代わるものとして、スレ主さまが提示するところの、「使用できないもの」を定義するとすれば、どうなりますか? 議論はそこから始まると思いますが。

追記。
ご提示の例でも、社会通念上は、雨風しのげるかと。

さらに追記。
某判決中の一節ですが、この大審院判決だったかも。これだと柱は関係ないですね。記憶、あいまい。
「一般的には、この建物所有権の原始取得の時期は、建築材料が一定の土地上に構築されて、それが土地から独立した一の不動産と言い得る状態に達した時点であると解せられ、具体的には、その用法に応じた使用が可能な程度までに工事が完了していない工事中の建物であつても、すでに屋根および囲壁を有し、土地に定着せる一個の建造物として存在するに至れば、その建造物は即ち建物なのであつて、床や天井の如きはまだ具わつていなくても差支ない、とすることが従来の支配的な見解である(昭和一〇年一〇月一日大審院判決、大審院民事判例集一四巻一六七一頁)」

旧慣使用林野

新人公務員 No.35796

入会林野の整備の際に出てくる「旧慣使用林野」と「入会林野」とは何が違うのでしょうか。実際私の自治体で入会林野整備の対象となっているのは財産区の山ですが、財産区の山であれば旧慣使用林野になるのでしょうか。 ご教示お願いします。

Re: 旧慣使用林野

おまっと No.35805

「入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律」の第2条に、それぞれの定義があります。