過去ログ [ 319 ] HTML版

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写真ネガフイルムの開示について

情報公開 No.35995

情報公開の担当をしている者です。
今回相談したいのは、写真ネガフィルムの開示の方法についてです。
私のところの規則における開示の方法については、他都市のように「写真ネガフィルムを印画紙に印刷したもの」の交付ではなく、「写真ネガフィルムの複製物」を交付するとしております。
このような場合において、「複製物」とはどのような物なのでしょうか?
なにせ、今回が初めての事例ですので、単純に写真として印刷して渡すことができないのかどうか判断に迷っているところです。
どなたかよろしくお願いします。

Re: 写真ネガフイルムの開示について

田舎者(久々) No.36010

お尋ねの件、2つの視点が必要な気がします。

まず、直球で…

<1>
普通に辞書を引いてみます。
なんでもいいと思うので、Weblioでひいてみました。

>【複製物】
> 印刷・写真・複写・録音・録画などの方法により有形的に再製されたもの。

情報公開さまがお書きの他都市の例
「印画紙に印刷したもの」は「複製物」の1つの形なのではないでしょうか?


さて、次に請求に…というか、請求者の思いに目を向けます。

<2>
どの形の公開を希望しておられるのですか?

「閲覧」か「写しの交付」か…しか考えられませんよね?

写しの交付を希望されているのだとしたら、
その請求を受ける段階で「写しは写真でよいか?」と
確認する機会(チャンス)があったのでは?と思います。
また、ネガをもとに、ネガを作る技術があるのなら、
「ネガがほしい」とおっしゃりたいのかもしれません。

あるいは「ネガを観たい」だけなのかもしれません。

写しの交付については実費分の請求となるでしょうから、
相手が求めていないものを勝手に用意して、
「はい。写真のプリント代ください。」
…では、相手もこちらも困りませんか?

請求を受け付ける時点で、どの形の交付を希望されるのか
お尋ねになられるべきだったのでしょうね。



以上のことを踏まえて…すごく単純なことを申し上げます。

請求されたご本人のご連絡先は請求書にありますよね?
「写真でよろしいでしょうか?」と尋ねてはいかがでしょうか?

Re: 写真ネガフイルムの開示について

マニア No.36011

常識的に考えておかしい規定ぶりだと思いますから、国の表現にならって速やかに改正してはいかがですか。法令の用語の意味は、日常用語の意味に近いほうが望ましいのは当然でしょう、格別の理由のない限り。
単純な、規定の失敗にすぎない、とは思いませんか(もっとも、全く同じ機能を有するネガを“複製”することが技術的に可能なのかどうかは、不知ではあります。…って、できないはずがないか、映画…)。

   行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令
別表
 一 ホ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付

追記。
コピー以外は、おおまかに、単に「写しの交付」と表現するヴァージョンもありますね。“ネガ”の“写し”とは、日常用語的にも、プリントしたものだろう、といえないこともなかろうという気はします。

あるいは、著作権法の定義によったということ? この定義、おおくのパターンをまとめるゆえに、相当強引のような気がしていますが。ただ、「複製」される元は、「ネガフィルム」ではなく、「実物」でしょうか。プリントにより、ネガフィルムが、「有形的に再製」されているわけではない。

十五 複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。
イ 脚本その他これに類する演劇用の著作物 当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。
ロ 建築の著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。

附属機関について

しろ No.35938

御教示を願います。

1.市町村が附属機関としての審議会条例で、委員の一人に県の職員を加えたい場合に、
「○○県○○部長」とするのと「○○県○○部長の職にある者」とするのでは何か違いがあるでしょうか。

2.任期の定めに「補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする」旨の規定が設けられますが、補欠委員の任期の始まりは、その委嘱又は任命があってからになると思います。後任者ができるまでは欠員の期間があって当然ということでよろしいでしょうか。

3.附属機関は、通常、常置の場合が多いと思いますが、条例の定め方しだいでは、非常置の附属機関というのもあり得るでしょうか。

Re: 附属機関について

むかいのロトト No.35942

しろ さま

経験則に基づいた、私見も含まれることを前提に、

1について
「○○県○○部長」は、正に、○○部長
「○○県○○部長の職にある者」は、○○部長のほか、部長級の相当職も含む。
こんな違いがあるような・・・・
私個人としては、職名を規定するより、「県の職員」とぼかした方がベターかな?
2について
実務上は、途切れがないように、遡及しませんか?
3について
附属機関については、臨時的、時限的なものでも、条例により設置すべきとの自治省(当時)見解がありますので、スレ主さまのご指摘の場合は、あり得ると思います。

Re: 附属機関について

G No.35943

日本語としての印象の問題として、

1.「部長」は肩書であって、人間ではありません。
2.委員の任期の定め方によりますが(「後任の委員が決まるまでその任にあたる」(前任者暫定存続とかいらしい)などの規定もあるでしょうから)、欠員の期間があってもよいと思います。というか、欠員があってはならない審議会等について、前任者暫定存続という規定があるのだと考えます。
3.「非常置」というのがよく理解ができませんが、審議会設置条例があるのに委員を任命しないというのはだめでしょう。委員を任命してはいるけれど、じっさいの会議を招集しないということはありうると思います。情報公開審議会など不服申立てがあってから会議がもたれる規定ですよね。

Re: 附属機関について

G No.35944

おっ、ロトトさんと回答時間がだぶりましたが、コメントが真逆ですね。

Re: 附属機関について

しろ No.35947

早速のご回答ありがとうございます。

むかいのロトト様
「欠員の期間があって当然」かと質問させていただきましたのは、まさに遡及している事例、遡及しなければならないかのごとく処理している事例があるので、それでよいのかという疑問があったからです。遡及することに何の効果があるのか、遡及して委員としての資格を付与される側にかえって不信の念が生じるのではないか、後任者の委嘱については、時の経過に従って事務処理をすればよいのであって、当然、欠員の期間が生じることもあり得てよいということにならないかと考えるところです。

G様
委員定数を「○人で組織する」と定めている場合と「○人以内で組織する」と定めている場合では違うのかなと思います。前者のように定めておきながら前任者暫定存続の規定も置かないで欠員が生じた場合には、定数規定に抵触することになるような気がします。

具体的なことを御説明するのが少し憚られますので恐縮ですが、めったとないが起こり得る事案について、それが起きたときに委員を委嘱し、審議するとか調査するとかの任務を負わせる、審議や調査が終了したときをもって任期が終了する。このような附属機関として条例上の措置を講じておくこともあり得るかという疑問です。

Re: 附属機関について

G No.35952

定数について。
たとえば、5人で組織すると規定していて4人しか委員がいない状態は、自ら定めている規定に違反しています。ただし、だから何なの? という話ですが、4人しかいない状態で決めた答申なり提言は無効とはならないと思うわけで、首長の任命責任というかコンプライアンスの問題かと思います。

非常置について。
総合計画審議会など、10年とかに1度、2年程度の任期で委員を任命し、答申を出したら解任ですね。この例でいえば8年間「空席」ですね。あるいは先ほどあげた情報公開審議会など、委員は任命されていますが、実質的に審議していないこともあるでしょう。
このような例ではなく、「めったとないが起こり得る。今がそれが起こったときだ」という判断すら首長の裁量にまかされるのは、首長の裁量の範囲が大きすぎるように思います。
実務上で考えても、突然の「今がその時だ」という首長の命をうけて、担当課で委員候補案をつくり必要な決裁をうけたうえで、委員長人事の根回し、日程調整、場合によっては落とし所まで用意するなんて、気がとおくなります。しかも、審議会委員の報酬や審議会の庶務の予算措置なんてしていないわけですから。

Re: 附属機関について

K66 No.35971

1.2についてはG様と同意見です。

で、3ですが、当方では実際に非常置の附属機関があります。
料金関係の審議会ですが、条例で任期を「諮問から答申まで」のように規定しています。
もちろん、常設にして必要の都度開催することも選択肢のひとつなのですが、もともと
定期的に料金について審議し、答申する(審議の結果、現状維持の場合もあります)性格のものでした。
なので、常設にし、継続して委員を委嘱し続ける必要性もなかったものです。
ということで、開催するときはしっかり予算措置しますし、当然、予算計上があると「審議会開くんだな」って分かります。

検索するといろいろ引っ掛かりますよ。条例の規定内容と実際の委嘱状況が同じかどうかまでは分かりませんが。
 

Re: 附属機関について

しろ No.35997

皆様、ありがとうございました。

頂戴しました御意見や御教示下さったことを参考に、事務をすすめてまいりたいと思います。

総合計画、本当に必要なのでしょうか?

しし鍋 No.35914

 いつも勉強させていただいております。
 皆様のご意見をお聞かせください。

 地方自治法の改正により、基本構想の策定義務がなくなりました。
 私どもの自治体では、現在の総合計画の期間終了後について、庁内で検討しております。

 私自身の考え方としましては、策定義務がなくなった以上、従来のような、基本構想及び基本計画の策定を行わなくて良いのではないかと考えております。

 首長の任期に合わせて、目指すまちの姿(何年先を見通すかは、首長の判断。例えば10年先とか・・・)、まちづくりの理念、力を注ぎたい施策などを、選挙公約やマニュフェストを踏まえたうえで示し、計画としてまとめれば、シンプルであり、スピード感を持って事業展開できるのではないかと、考えております。(もちろん、計画の策定手段については、市民参画・市民協働などの手法を用います)
 なお、議会との関連については、最終的には、予算審議により、判断を受ければ良いのではないかと、考えています。


 最も大きな理由としましては、以下のように考えております。
 基本構想を掲げたとしても、選挙により首長が変われば、方針が変更し、新しい首長の目指したい町の姿と基本構想でのそれとの間にズレが生じてしまうと考えています。
 そこで、現在、私どもの自治体では、総合計画と首長の政策をまとめた計画とが存在してしまってます。職員が、事業立案する際に、立ち返るべき計画が複数存在してしまうことは、組織の運営上、好ましくないと考えています。
 市長が変われば、まちの方向性が変化する(程度も含めて)のは、当然ではないかと思います。
 また、ズレが生じないような基本構想であれば、不必要だと感じております。

 以上のような考えを上司に話すと、「お前は非常識だ(笑)」と、言われてしまいました。
 皆様のご意見をお聞かせください。
  

Re: 総合計画、本当に必要なのでしょうか?

むかいのロトト No.35919

私は、現在、障がい部署に配属され、障がい者に関する計画策定の事務に携わっております。
障がい者に関する計画については、障害者基本法に「障害者計画」を、障害者自立支援法に「障害福祉計画」を、それぞれ定めるべき旨規定されており、そのため策定作業を行っているものです。

私個人の意見としては、スレ主さまがご提示の総合計画であれ、障がい者計画であれ、一般的に、計画の類は、今後の施策の方向性などを決定する重要なものであると位置付けておりますが、実際は、どうでしょう。
作ってしまったら、それでお終いという傾向がないでしょうか。
このような計画は、策定することに意味があるのではなく、策定する課程の中で、いろいろと考え、意見を交えることに意義があるもので、実際、策定して出来あがったものは、誰も見なくなるようなものです。

ただし、総合計画については、障がい者計画など法律で義務付けている計画の、言わば、憲法的な最高規範ですから、何らかの形で明文化しておくことが必要かなとも思います。
高度成長期であった昭和40年代、国は全国総合開発計画(全総)で社会資本整備を進める一方、合併特例法で市町村の合併を促進しました。
総合計画はこのような背景の中、昭和44年に地方自治法で作成が義務付けられたものです。国―県―市町村という縦の関係で、地方の社会資本整備をコントロールしながら推進し、合併もせず眠っている自治体の尻を叩く意図もあったようです。その意味で、低成長・地方分権の時代にはそぐわなくなっていたといえるでしょう。成長が終わりを迎えたころから、民間的には「計画から経営へ」などというスローガンも出てきました。

さて、以下、私見です。
日本が人口減少・衰退の時代を迎えた今、自治体の総合計画には全く別の役割が求められると思います。それは、「撤退戦略」です。
戦争では撤退戦が最も難しく、かつて、最後尾の「しんがり」は最も優れた武将に任されたそうです。
減少する歳入、高齢化・人口減少の中で、どうやって長期にわたって住民生活の質を維持していけるのか。希望を維持しながら、縮小していく事業はどこなのか。人気取りになりがちなマニュフェストで描くことは困難な部分です。
総合計画は、イケイケどんどんの時代には考えられなかった、難しい役割を担うことになるような気がします。

Re: 総合計画、本当に必要なのでしょうか?

マニア No.35923

コンテンツが問題…
と言いたいところですが、現代国家の必要悪だと思いますよ、行政が作成する計画類。
計画的にやったほうがいい、という価値観は、小学生でも納得するわけで、行政が行き当たりばったり仕事をするなんてとんでもない、という主張はごもっともとしか。
ただ、客観的な政治経済状況の将来予測なんて国家レベルでも困難なわけで、まして自治体が作成する総合計画なんて、常識的に考えたら噴飯ものです。
ただ、現代民主主義国家の行政活動は、なべて、国民に対して説明しなければならないという価値観が基本なので、計画と名のつくものがあり、それに従ってやっている、という共同幻想を、行政庁も国民も、しかたなく、奉じているだけ。自治体の、総花的な、どうとでもとれるような総合計画なんか、住民さんは真面目に読む気にもなれないでしょう。
国の各種助成制度も、ただばらまくという印象はまずいので、アリバイとして、膨大な各種計画を、自治体が、国の(正確には予算査定者の)設定した枠組みに沿うように指導されて、作っているわけで。
しかし、いまさら、“無計画”でやっていくわけにもいかないので、それぞれの計画の存在意義を割り切って、無駄な経費をかけず、せめて、(コンテンツがないぶん)芸とセンスのある作品に仕立てたいところです(“○○48!”とかのキャッチコピーに凝るとか)。

たとえば、あちこちの自治体で、各種計画に、自然エネルギー導入促進を、急ぎ、つっこむ改正作業が始まっているのでしょうか。

追記。
国の計画であれば、積極的に財源・権限などを行使して、その実現にまい進する、という、制度的期待はありますが、
自治体の計画の場合、自由に行使できるわずかなもので実現できる部分(あるいは国の助成措置が決定済みの部分?)がいやに具体的で、その他の大部分はいやに抽象的にならざるを得ないという宿命。断片的な“計画のようなもの”が適当なのですが、計画である以上、社会経済状況を踏まえ、体系的・網羅的でなければならない、という強迫観念があるようですね。
基本構想を掲げたとしても、選挙により首長が変われば、方針が変更し、新しい首長の目指したい町の姿と基本構想でのそれとの間にズレが生じてしまうと
すみません。何か触ったみたいで、途中であげてしまいました。

総合計画の是非の前に、以下は、かなり本質的な問いかけです。
>>基本構想を掲げたとしても、選挙により首長が変われば、方針が変更し、新しい首長の目指したい町の姿と基本構想でのそれとの間にズレが生じてしまう

基本構想は議会の議決事件です。首長選挙によって首長がかわろうが、たとえそれが新しいマニュフェスト(現行の基本構想と根本的に矛盾するものであっても)でたたかわれたものであっても、そのズレは、首長に従うとか、新しいほうに従うとかではなかろうと思います。
むしろ、この間の平成の合併で、合併にかかわって首長と議会の意思がズレたりしても、ところによって同時選挙がおこなわれた後でも、自治体としての意思は議会のそれが優先されていることも、考えておくべきことでしょう。

Re: 総合計画、本当に必要なのでしょうか?

快感公民館 No.35948

 いつもお世話になっております。

 実情は、そこそこにして、つらつらかきます。

 まず、「自治体の憲法」がほしいなあと思ったら、自治基本条例を制定します。
これで、その自治体の色合い(政策の方向性)が、決まりました。

どうやって、具体的に動かしていきましょうかね?→運営についての様々な条例を制定します。

 いつ、何を、具体的に見通しましょうかね?→やることにつき様々な計画を立てます。

 条例にしろ、行政計画にしろ、ジャンルごとの基本条例・計画とその個別の条例・行政計画といった、「基本」と「個別」があります。
 いずれにしても、条例や計画が広がりっぱなしでなく、多彩な広がりを見せつつも、「自治基本条例」に還るというのが、一つの筋の通った政策法務という名の理想。
 
 余談はこのくらいにして、「行政計画」は、行政が己の活動をするための目標であり、これは二つに分けられて、「法定計画」と「自主計画」に分けられます。

「法定計画」の例

   障害者基本法から抜粋。
(障害者基本計画等)
第十一条 (略)
2  (略)
3  市町村は、(略)、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。

 計画ができれば、障害者条例の制定を盛り込む余地があるかなと。

 自主計画は、総合的とか、計画的とかの理由で、首長の権限で策定するものもあります。
 また、計画の根拠付けのため、上記の「法定計画」の場合と同じように、条例での根拠付けがされるときがあります。

 多分、この「条例」というのがミソで、議会の統制を受け、「自治体の意思」になると考えられます。

 新首長が賛同しようがしまいが、「自治体の意思」は、すでにあるわけです。
 
 これを「不磨の大典」ととらえ、いじらず、大正時代のように法的習慣で、ダブルスタンダードにするのか。そうなると、スレ主さんのようによく見ると、相容れないような部署が同時に存在することもあるかと思います。

 個人的には、どんな法令であろうとも、適切な手続きで改正可能と考えますので、解釈でどうこうするより、「基本計画」を実情に即して、改正するのがいいかなと思います。それができなきゃ、首長さんの議会・住民への説得力ないと思います。

 基本が必要だと考える理由は、「応用」があって、「基本」がないのは、肌に合わないこと。首長の都合で、自治体の意思と違うことをするのは、ズルいなあ思うことです。議員さんという、住民の代表と合わせて作って、「自治体の意思」となると思うからです。
 スレ主さんは、「議会軽視」といわれないよう、もう少し、TPOに合わせて建前にスイッチできたらいいかなと。首長だけの専売特許じゃないことも多いので。
最後に、役所の常識は非常識といわれますので、上司の言葉は外の世界ではほめ言葉でしょうね。素晴らしいことだと感じています。

Re: 総合計画、本当に必要なのでしょうか?

日本代表 No.35977

快感公民館さま

>まず、「自治体の憲法」がほしいなあと思ったら、自治基本条例を制定します。
>これで、その自治体の色合い(政策の方向性)が、決まりました。

@国の憲法は、国の色合い(政策の方向性)を決めたものなのでしょうか。

A自治基本条例は、どのような意味で、「自治体の憲法」なのでしょうか。

Re: 総合計画、本当に必要なのでしょうか?

もつ鍋 No.35996

個人的な見解から

策定義務がなくなったのに、計画を立てるのは
あまり、意味がないと 思います。
@自主財源の無い地方自治体にとっては、補助メニューなどの変化に対応して
持ち出しが少なくなるような事業展開が見込まれるようなことが多くあると思います
そのようなときに、総合計画の変更等で議会様のご了解を得なければならないような
ことになり、事務の無駄かと
A策定するにしても基本構想のみにとどめれば、@みたいな状況変化にも対応できますが
どの自治体もおそらく、実現のための具体策を並べ立ててしまっている総合計画かと思いますのでフレキシブルな対応(真に住民福祉につながるための)がしにくいと思います

また、ガチンコでいえば見た目がもっともらしいくみえるように「総合計画」を業者に頼んだり、公聴会なんぞを開いて住民の声を反映したりみえるようにしながら、実際の現場の部課の掲げる実現可能な政策の集約ではなく、現場の状況も把握できていない企画部署のオナニー計画になっていると推測します(貴重なマンパワーを浪費してね)

一定の方向付けは当然あってしかるべしかとは思いますが、「身のある計画」ができていないのなら必要悪としか思えませんね

療養の経過状況報告書の記載例

新米校長 No.35988

道教委に提出する「療養の経過状況報告書」の記入例があればご教示ください

Re: 療養の経過状況報告書の記載例

おまっと No.35990

「管理監督者のためのメンタルヘルスハンドブック」
http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/fkr/handobukku4.26.pdf
49ページは、いかがでしょう。

病気休暇の取扱いについて

病院じむや No.35881

初めて投稿しますがよろしくお願いします。
当院(市も同じ)では、勤務しない日が連続7日以上になる場合は、診断書により療養休暇(病気休暇)を認めています。 したがって、診断書に「1月25日に自宅にて負傷。約10日間の自宅療養を要する。」と標記された場合には、1月25日から2月3日までの10日間を療養休暇としています。負傷した時刻が勤務の前後に関わらず、すべて同じ取扱いです。通勤災害も同様だとは思いますが。
しかし、たとえ1日であっても病気休暇が長期間になれば、期末・勤勉手当や昇給にも差異が生じることになるため、勤務終了後の療養休暇の始期は負傷日の翌日からではないかと考えます。
このような場合、どのように取扱いされているのかご教示ください。

Re: 病気休暇の取扱いについて

cube No.35897

門外漢の野次馬的レスですm(__)m
病気休暇は、その療養に必要と認められる期間を付与されますよね。
1月25日勤務退庁後、ということであれば、1日勤務した後の疾病ですよね。
1月25日の午前8時30分に遡って休暇適用するのでしょうか?
翌日からとするのが素直なような気がしますが・・・
1月25日から付与するとする主張を聞いてみたいです。(時間外勤務命令がありうるから、とか)
療養が必要な状態になったのが執務時間終了1分前なら、負傷当日からとなるのでしょうけど。

なお、期末勤勉手当・昇給の件は、考慮の前提ではなく、結果であると思います。

Re: 病気休暇の取扱いについて

H(半角) No.35910

なかなか本職の方が出てこられないようなので、遠い記憶しかないのですが。

病気休暇は休暇であって処分ではないので本人の申請によると思います。
その例の場合だと、普通は1月26日からの病休申請がでるでしょうから26日からですね。
診断書は休暇を認めてもらうための裏付けにすぎないです。

病休を有給に振り替えるのも本人の自由だと思いましたが今は違うのでしょうか。

病院は特殊事情かもしれないのですけど。

Re: 病気休暇の取扱いについて

竿鈴 No.35967

国では、病気休暇は1日単位、時間単位、分単位を認めています。

したがって、勤務時間が17時までとして、16時59分に負傷したら、1分の病気休暇です。

17時以降なら、その日に休暇を取る必要ないはずです。

だいたい、その日に勤務してるのにもかかわらず休暇扱いにするなんて、意味がわかりません。

Re: 病気休暇の取扱いについて

元給与担当 No.35989

こんにちは。当団体では、ご提示の場合だと「2月3日までの間」療養休暇を取得できる要件を満たしていると判断するだけです。
療養休暇の始期は本人の申請によりますから、受傷日当日が勤務終了後であれば、当然その日は療養休暇は取得する必要はないと思います。
2月4日以降は、療養休暇取得要件を満たしていないと判断しますが、仮に「2月8日から就労可能と判断する」という診断書が出たとしますと、2月7日まで療養休暇を延長します。
この場合2月4日から7日までの年次有給休暇取得は承認していません。

条例に使用できる語句について

ほうせいしつむん No.35970

たびたびすみません。

条例中において「カタカナ」という語句を使用して良いものでしょうか?
「片仮名」とすべきでしょうか?

くだらない質問ですみませんが、よろしくお願いします。

Re: 条例に使用できる語句について

日本代表 No.35976

「法令データ提供システム」でそれぞれを法令用語検索した結果は、次のとおりです。

カタカナ 該当するデータはありません。 
片仮名 該当件数 10 件

参考まで。

Re: 条例に使用できる語句について

ほうせいしつむん No.35978

日本代表様

ありがとうございます。うちの法令システムで検索しても0件です。
国から来た条例の改正案に「カタカナ」という語句が使用されていたもので、悩んでしまった次第です。そうしましたら、原案を修正して「片仮名」でいきます。

Re: 条例に使用できる語句について

碧山 No.35979

 法令における漢字使用等については、「法令における漢字使用等について」(平成22年11月30日付け内閣法制局長官決定)が定められています。
 常用漢字表にある漢字(音訓も含めて)は、その漢字を用いるのが原則です。
 「片」「仮」「名」いずれも常用漢字表にあるので、「片仮名」と漢字で表記することになります。
 片仮名で表記するのは、外来語や外国の地名・人名です。

Re: 条例に使用できる語句について

ほうせいしつむん No.35985

碧山様

詳しくありがとうございます。一昨年に常用漢字表の改正がありましたね。
国から下りてくる参考例なんだから、自治体独自の文書規程等があるとはいえ、せめて「法令における漢字使用等について」(平成22年11月30日付け内閣法制局長官決定)に基づいていて欲しいものです。明らかに違うものや、おかしいものが多々あります。
国にしてみれば、地方分権なんだから、自分で考えろってことなんでしょうけど・・・(笑)
大変参考になりました。ありがとうございます。

公共下水道受益者負担金の請求について

ステップ No.35865

 私の市でも下水道が供用開始され20年が経過します。まだまだ、毎年供用開始区域を広げていっています。私の市では受益地が農地である場合などに猶予地として認定され、受益者負担金が猶予されます。その猶予地が20年分あり、今まで猶余地の見直しをせず、猶予したらずっと猶予しっぱなし。という状態が続いておりました。それで、23年度に20年分の猶予地現況調査を行ったのですが、家が建っていたり、駐車場に変わっていたり、家が建って何度も売買が繰り返えされ等々、何件も猶予地の条件から変わっているところがでてきました。また、わが市の条例では「猶予地に該当しなくなった場合は負担金を一時に徴収する事が出来る」となっています。

そこで悩んでいるのが、「時効」です。都市計画法第75条で「負担金及び延滞金を徴収する権利は、五年間行なわないときは、時効により消滅する。」となっています。今回の調査で、10年も15年も前に宅地化されている猶予地がいくつも出てきたのですが、請求する権利はございますか?10年以上も前に宅地化されている事実があっても、23年度の調査で初めて宅地化されたところを知りましたので、負担金を徴収する権利は1年目という解釈になるのでしょうか?それとも宅地化の事実が時効の5年以上前の事なので、負担金を請求する権利はないのでしょうか?また、受益者負担金の時効処理をする場合、都市計画法以外に、どのような法令が絡んできますか?きっと、受益者の方に今さら請求に行けば時効を主張してくると思います。また、この件以外にも受益者負担金の督促や催告を出している人は、最終の納期から5年後が時効でしょうか?最後の納期後に、しつこく催告を出し続けると時効は伸びるのでしょうか?全く素人な質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
門外漢なのでお尋ねしますが、公共下水道受益者負担金を猶予するということは、具体的にはどのような行為をされているのですか。
たとえば
(1)賦課決定し告知処分を行って後、法令に規定された徴収猶予処分を行っている。
(2)賦課決定後、法的根拠がない徴収猶予処分を行った。
(3)市で猶予地として認定し、賦課決定や告知処分は行っていない。
(4)農地等については、負担金を徴することが出来ない等の法令上の規定がある。

仮に(1)の場合には、当該猶予処分に時効の進行を止める法的効力があれば、問題ないと思われますが、そのような猶予処分は通常、期限を定めた上で、期限が近づいた時点で再調査、猶予延長という方法によるはずです。
(2)だと、猶予処分は時効と関係がないので、納期限の翌日から5年で時効が完成する。
(3)の場合には、単に賦課決定をしなかっただけですので、宅地化のいかんに関らず5年で時効、以後賦課することはできないでしょう。
(4)なら、負担金を徴することが出来ることとなったときから5年で時効にかかるでしょう。

なお、質問後段ですが、催告の場合、その催告後半年以内に裁判所の支払督促や訴訟、差押等の法的手段に移行した場合に限り、遡って時効が中断するので、ご注意ください。

Re: 公共下水道受益者負担金の請求について

さくやま No.35889

 あくまで私見ですが、猶予地に対して負担金を請求できるのは「猶予事由がなくなってから5年」という解釈ではないでしょうか。調査を実施したのがたまたま今年度であったとしても、猶予をした以上は定期的に(通常は年1回程度でしょうか)調査をすべきものであったと考えます。
 従って、ご質問のような場合には請求はできないものと思います。

 次に、受益者負担金は都市計画法75条に基づくものですが、同法に特に定めがない事項については地方自治法の規定に従うものと考えますがいかかでしょうか。

 最後に、受益者負担金の督促は都市計画法に基づくもので時効の中断事由となりますが、催告は滞納処分の前提としての催告でなければ時効は中断しません。ですので、催告を出し続けていたとしても、その後に差押等滞納処分を執行しなければ、各納期とも督促期限から5年経過で時効となるのではないでしょうか。

Re: 公共下水道受益者負担金の請求について

とうしろう No.35893

猶予期間中において

猶予の条件が成立しているかどうかの確認はしていますか?

私の市では、1年〜2年(猶予期間1年〜3年のため)ごとに

猶予継続の意思確認のため、「猶予継続申請書」を受け付けています。

この事務手続きにより、受益者と市と双方の間で
債権の存在と内容について相互に承認をしておりますので、
これをもって時効が中断したものと解して事務運用しております。

時効中断の理由がなければ、法定納期限を5年過ぎていれば時効が完成するものと思います。

災害復旧派遣について

みきお No.35926

東北のA町と本町は友好都市関係にあり、これまで3人(現在1人派遣中)、災害復旧支援ということで、A町に派遣されました。この度、私に平成24年4月〜7月までの4か月間、「A町に行ってくれ!」と打診があり、家族と相談したところ家族の承諾が得られず、お断りをしました。個人的には、復興支援に携わりたいのですが、子ども2人が、まだ、幼子で、妻の負担を考えると「到底無理」と判断したところです。しかしながら、強制的に派遣されそうな雰囲気になっておりまして、とても心配しています。強制的に派遣命令を受けた場合、拒否はできるのでしょうか?法に疎く、みなさまから、「拒否」できるかどうかについて、ご教示を頂ければと思い投稿しました。どうぞ、よろしくお願いします。

Re: 災害復旧派遣について

Two drops No.35932

出向辞令なのか何なのか、とにかく職務命令であればそれを拒むのは難しいのではないでしょうか。
例えば家族に要介護者がいるとか本人の健康状態の問題などがあれば考慮されるのでしょうが、単に家族の承諾が得られない、だけでは難しいのかも知れません。
何らかの意図による不当な人事だと思えばしかるべき方法が無くもないですが、そうでなければ「拒否」する方法は思いつきません。
自分の意に反して「○○課勤務を命ずる」の辞令が出たので、辞令を破って無視したらどうなるでしょう。

余計なことですが、このサイトを被災地の職員や被災地に派遣されている職員、あるいは一般の方もご覧になっていると言う点だけはお含み置きください。

Re: 災害復旧派遣について

むかいのロトト No.35933

>余計なことですが、このサイトを被災地の職員や被災地に派遣されている職員、あるいは一般の方もご覧になっていると言う点だけはお含み置きください。

確かに、Two drops さまのご指摘どおりかもしれませんが、スレ主さまの団体での派遣期間の4カ月は幾分長すぎるように思えます。
本市でも、何人かの職員が支援活動に派遣されましたが、2週間程度であります。

私は、復興支援に出向くことは、当然必要なことであり、被災者の方々のことを考えれば、要請があれば、よほどのことがない限り、協力すべきものと思います。

しかし、各自の生活もある。実際、自己の生活を全く無視して、復興支援に出向くことは困難かもしれません。

そこで、提案ですが、「支援は当然だと思うが、もう少し短期間に出来ないのか。負担の公平化のため、複数の職員が分担してすべきではないのか」と提案してみては如何でしょうか。

Re: 災害復旧派遣について

Two drops No.35935

ちょっとキツい書き方だったと思います。申し訳ありません。

どのぐらいの期間が適切か、難しいところですね。
受け入れ側としては、ある程度の期間いてほしい、というのが本音でしょうし、
送り出す側にしても、これは職員数にも寄りますが、たとえばみきお様が担当されてる仕事を他の職員でカバーする、それが長期間になることは苦しい、という本音もあるでしょう。

いずれにしても出てしまった命令に逆らえば処分の対象にもなり得ますから、その前に、むかいのロトト様のご意見のように、負担の適切化(広く薄く)を提案する…申し訳ないですがそのくらいしか思いつきません。

Re: 災害復旧派遣について

ksimo No.35936

被災地からの希望は基本は一年で、半年は2交代、更に必要職種の要望が出ていたと思います。
今までと違い、H24は『実践力(経験者・教えなくても出来る人)となる人を是非とも
お願いしたい』というような内容で、県と町村会から派遣可能かどうかの調査が締め
切り1月中旬で出ていました。

友好関係やこの調査の意向に関係があるとすると、期間の減少は難しいし、対象者が
限られて来るため、みきおさんが派遣に対する一番障害が少ないということで選ばれた
可能性がありますね。

いずれにしろ、よく人事部署に状況を確認した方がいいですね

Re: 災害復旧派遣について

洋々亭 No.35941

派遣を受けている側の立場から申し上げます。
「なんとかご助力をお願いしたい。でも、無理はしないでほしい」のです。

あまりにも甚大・広範囲な災害だったため、被災地は多くのご尽力を必要としています。
しかし、派遣期間の長さや放射能への不安など、派遣される職員のみなさんやご家族の負担は大きいはずです。もし、それが「苦しみ」になるようなら、我々は、自分自身の被災の痛みと同様に感じてしまいます。それは被災地の本意ではありません。

みきお様もぜひ、正直なお気持ちをご担当にお話ししてください。
そして、ご当局におかれても、腹蔵なく派遣先の市町村と協議していただければと思います。
当方でも、派遣元の負担を減らすべく、職務に応じて派遣期間の細分化や民間を含めたマンパワーの多元化など、さまざま対策を講じているところです。

どの被災自治体も、一日も早く自らの力で立ち上がれるようになることが全国から寄せられたご厚意に報いる道だ、と考えているはずです。「無理のない範囲」で、もうしばらくのご支援をお願いできればと思います。

Re: 災害復旧派遣について

マニア No.35946

奴隷的拘束は憲法で禁止されていて、身体を拘束して強制的に送り出す、ということはまずないので、法的には労働法の問題、すなわち、派遣命令を拒否した場合に、労働契約(公務員ですが、実質的には似たようなものでしょう)違反として、懲戒その他の不利益を受けることかあるか? という話になるのでしょう。
介護や育児などを理由とする、遠隔地への異動拒否をめぐる判例は、それなりに豊富のようですが、一般的には、労働者側にキツイ結論。労働法学者からの批判はあるにしても、官公庁・大企業にみられる、いわゆるメンバーシップ型雇用制度を前提とする社会通念からは、いかんともしがたいところがあると思います。
感覚的には、ご提示の派遣命令自体は、ご提示のようなご事情のもとでも、違法、あるいは不当と判断される可能性は少ないのではないでしょうか。
もっとも、私の経験的感覚では(自分の経験じゃないよ)、どうしてもいやだ、と主張すれば、無理には派遣されることもなく、それにより、懲戒処分などを受けることもないように思えます、公務員職場。
ただ、その後の、スレ主さんのキャリア形成に、事実上、どのような影響が出てくるかは、それぞれの職場風土により、いろいろでしょうから、まずは、信頼できる上司・先輩(いれば)に、相談してみることでしょうか。まあ、それがどうした、という価値観は、当然あるでしょう、というか、もうちょっと増えたほうがいいかも。幼児期は、一度しかありません。

追記。
法的論点の提示だけであれば、
この事情の下で、4か月間の遠隔地派遣命令を拒否することはできるか? 
ということですね。

Re: 災害復旧派遣について

みきお No.35951

被災地の方の事を考えますと、投稿するべきでなかったと反省しております。みなさまからの回答を参考にし、人事部局、家族と相談したいと思います。どうもありがとうございました。

Re: 災害復旧派遣について

えんどう たかし No.35953

 そんなことはないですよ。意に反するような派遣は労働問題になるとも思います。
 何でもありの自治体では一住民としても困りますし(公務員の世界が人権感覚や労働問題に疎いようではちょっとです・・・と言うより、労働者の痛みがわからない自治体は、おそらく住民の痛みもわからないでしょう)。
 派遣支援を断れないという世間の時風を悪用したような強要はよくないですよ。家庭の責任や子の養育は男女の平等(従来の社会通念にとらわれない自由な共同と役割分担)の責任ですし。
 被災自治体の負担を少しでも軽減するためにも問題は出し合い、みんなで考えることは必要かと。  公論よ起これ!

 《追記》
 スレ主さまのご投稿の後になりますが、厚労省作成の下記の資料(「改正育児・介護休業法のあらまし」9ページ)をご覧ください。なお、今年7月より、今まで施行が一部免除されていた中小企業も全面法適用となります(専業主婦(夫)の居る家庭に関する労使協定、即ち自治体の運用も見直しが必要ですね)。http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-2o_0001.pdf

Re: 災害復旧派遣について

みきお No.35962

えんどう たかし様

ありがとうございました。

Re: 災害復旧派遣について

マニア No.35963

あの、ご提示の派遣理由とかについてうんぬんしているわけではなく、あまり詳しい情報を提示すると、個人が特定されてしまう可能性もあるかな、と、心配しているだけですよ、私の場合。よけいなお世話ですが、念のため。社会通念上、異常な派遣命令であればともかく。
※このコメントには、レス不要

Re: 災害復旧派遣について

K66 No.35972

終息した感もありますが、私見だけ。
派遣の内容うんぬんには触れません。

シンプルに派遣命令を拒否できるかというスレ主様の問いですが、不可能と思います。
<地方公務員法32条>
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第32条  職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

この32条は、異動辞令にも適用されるはずです。「拒否したらどうなるか…」ということを考えるまでもなく、命令なので、受けなければなりません。内示じゃなくて、正式な異動の辞令が出たときに「私は異動しません!この課に残ります!」って拒否できないですよね。派遣も異動も同じ(素人なので細部は不知です)と考えれば、当たり前といえば当たり前の話です。
そういうことがないよう、今回のスレ主様のように、特に派遣などの場合は事前に打診があるのが通常かと思います。今回はお断りされたようなので、普通に考えれば派遣命令は出ないものと思いますが…。
ただ、派遣拒否のアピールは念入りにしておくべきと思います。
町や教育委員会、福祉団体が主催する事業(○○大会や○○まつりなど)において、ボランティアとして事業の運営に携わってくれる町民の皆さんの身分保障はどうされていますか?
といいますのは、事業運営中にボランティアでお願いしている方の過失で賠償を伴う事故が起きてしまった場合、運営する側で保険などで対応しているのでしょうか?
また、お願いするにあたり、文書などでの確認書(例えば、ボランティアの人たちが運営中にケガをした場合は、○○保険で対応します。または○○のようなことは運営側の責任ではなく、個人の責任となります)をとり、頼む方と頼まれる方との責任の所在をはっきりさせておくという手続きはとっていますか?
最近は、色々な事業を行うにボランティアという言葉で全てを含み込んでしまうことができない時代に来ているように思います。
事業担当者として、悶々として企画をしています。どうか、お教えください。
全国市長会市民総合賠償補償保険等に加入しています。

追記
すみません、町でしたね。役に立たない情報でした。
町の場合はその手の保険があるかどうかわかりません。
この保険ができるまでは、ボランティア保険に事業ごとに加入していたと思います。
>H(半角)さま
町にも「全国町村会総合賠償保険」(←のような名前だったかと思いますが)
がありますので、趣旨は同じなのかな…と。

内容は、ざっくり言えば、

町が「所有、管理、運営」をする施設、行事等において、
町側が責めを負う事故等があった場合で、その際、
第3者に損害を与えてしまったのであれば、
その損害を賠償する保険

…だったかと思います。

>事業担当さま
教育委員会では、部活動中の事故についての保険が別にあったり、
スポーツ保険的なものを年間通じて加入していたり…、
また、行事ごとにイベント保険等に入っているケースも考えられますが、
殊に、↑に書きました保険につきましては、おそらくや加入されてると思います。

なぜなら…イベント等だけでなく、
町が責めを負う事故、事件には…

「予防接種における事故」
「個人情報の漏えいによる事件」

一般的なことでいえば、

「道路管理上の管理ミスによる事故」
「施設管理上の管理ミスによる事故」

…等、行政をすすめるうえで、
それらのことと背中合わせだからで、
その損害を賠償するニーズが先人たちの例で
既に、事例が多数全国にあるということです。

お尋ねの例では、その対象となる方がボランティアなのかどうかよりも、
その行事が、町の主催であれば、その保険で賠償が可能な場合もあります。

ただ、この保険については、主催なら全ての場合に保険が適用か…
…というとそうではなく、あくまでも町側が責めを負うなら…です。

また、行事自体が町の主催ではなくても、
ボランティアを募ったのが町である…とか、
とにかく、くどいようですが「町が責めを負うなら」ということが肝です。

総合賠償保険については、
おそらくや総務課(町村会担当)がご担当だと思います。

一度お尋ねになられてみてはいかだでしょうか?

Re: 町などの主催する事業のボランティアの考え方について

えんどう たかし No.35968

>事業運営中にボランティアでお願いしている方の過失で賠償を伴う事故が起きてしまった場合、運営する側で保険などで対応しているのでしょうか?

 元々、法的責任の所在については、日ごろからなかなか難しい問題を含んでいると感じています。
 要するに究極的には、過失等の不法行為の場合、行為支配の論理(即ち、責任の所在から最終的には過失相殺という形式での決着)で処理されるのだろうと。

 なお、法的整理上考えられる要点としては・・

 『論点1』・・・自治体の催事や事業など、自治体が主催・事業主たる委任者なのであれば、これに伴う発注者責任により、ボランティアたる労務提供者として不自由な労務(事業主の指揮の下)であれば、労働者類似の法的責任のみであり、労務提供者たるボランティアにも第三者にも、よほどの重大な過失または故意がない限り法的責任はすべて元方である自治体が事業者責任を負うのだろうと思います。この場合には、労働者の過失による不法行為のような労働関係類似の事業主の法的責任でしょうか。

 『論点2』・・・もう一つは、ボランティア各人やボランティア団体が、相当程度自主性と事業者性を有している場合で、この場合、仕事の進め方や仕事の開始や終了・人員の配置などの法的裁量を相当有しており、元方の事業主体から見ると、丁度「準委任」や「管理契約」に類するような法的関係とされる民法上の契約であれば、その意思合致した範囲内では、元方の事業者たる自治体は基本的には、受任者たるボランティアが行った不法行為に対する法的責任は負わない場合があると考えられます。

 『論点3』・・・そうは言っても、上記のような整理などあらかじめ出来てはおらず、必要に応じて声を掛け集まったボランティアさんや、やむにやまれず、災害等の役に立ちたいという自覚(社会の一員であると言う自覚的責任)から駆けつけて困難に立ち向かっりする人たちに対する法的整理など、各人の認識も依頼する自治体の法的整理もままならない場合も多いことでしょう。
 かくして『論点1』と『論点2』の中間や、その都度ごとに前者と後者の間をさまようような意思合致、若しくは、意思合致など事後にまわしてとにかく身体を動かし、知恵を出し、そこいらの人と相談し共同したりするのが多くのボランティアの人々でしょう。
 公共のために自分の住む地域のためや未来の地球と人類のため、自覚的に働きたいという意思を持った人たちのための、何か新しい法的整理が必要ですよね。

 なお、下記のような報告も・・
 労働政策研究機構HP内「ボランティア活動の今日的問題」小野晶子
http://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2007/04/pdf/083-085.pdf
 あと、同機構の資料で下記にまとめて・・
http://www.jil.go.jp/institute/reports/2004/012.html
 ついでに、同機構サイト内でボランティアでヒットした報告書・論文
http://www.jil.go.jp/search/result.html?cx=010570095951215474116%3A5osdgqiilsq&cof=FORID%3A11&ie=Shift_JIS&q=%83%7B%83%89%83%93%83e%83B%83A&submit.x=21&submit.y=7

介護保険に係る相続調査について

No.35887

 いつも参考にさせていただいています。
 この度受給者の方がお亡くなりになり、息子さんがいるのですが、夫の連れ子で養子縁組をしておらず、先に夫がなくなっているため、相続人ではありません。
 また、その他の相続人についてもどこにいるかわからないとのことです。
 このため、相続人を調査する必要があるのですが、相続人ではないので年金の手続きも行えず、介護保険料は年金保険者に還付することとなります。
 この場合でも保険料還付事務のためとして地方税法第17条を根拠に戸籍の照会はできるのでしょうか?このままでは保険料の変更文書が発送できません。
 また、高額介護サービス費も発生するので、申請の案内を出すためにも相続人を探したいのですが、申請主義の高額介護サービス費支給手続きのために戸籍を照会できるとも思えません。
 どなたかご教示ください。
 よろしくお願いいたします。
介護保険、とくに年金から天引きされた介護保険料の取り扱いについて疎いのですが、

>>相続人を調査する必要があるのですが、相続人ではないので年金の手続きも行えず、介護保険料は年金保険者に還付することとなります。

市町村は年金機構に返せばよくて(相続人には年金機構から返す、というか、年金そのものも支払うはずじゃなかったので、年金機構が相続人から返戻してもらう)、相続人に直接返すものなのでしょうか。

Re: 介護保険に係る相続調査について

No.35960

 わかりにくい書き方で申し訳ありません。
 年金担当ではないので細かい部分はわかりませんが、このケースの場合は、通常であれば相続人が未支給年金の手続きを行い、年金の支給を受けた上で天引きされた介護保険料についても相続人に還付となります。
 しかし、その相続人が不明なため未支給年金の手続きを行っておらず、また介護保険料の異動情報を年金機構に送っているため、死亡の疑いで年金の支給そのものが止まっている状態です。この場合、3か月経過してから年金機構から保険者に天引き分の返納通知が来るので、年金機構に還付することになります。
 このため、相続人との間で還付手続きが発生しないため、還付事務のために戸籍を照会する必要がありません。
 しかしながら、保険料年額が変更になるため、通知をしなければならないことから、相続人を調査する必要があるのですが、戸籍照会の根拠はどこにあるのか悩んでいます。
 また高額介護サービスが発生しますが、その申請をしてもらうために戸籍照会はできないのではないかと思っています。

Re: 介護保険に係る相続調査について

審査 No.35961

戸籍法10条の2第2項で、「前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体の機関は、法令の定める事務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。」とされているので、法令上の事務のために必要な場合には戸籍照会ができると思われます。
なお、前項第1号は、「自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合」とされ、私人が債権確保又は債務の履行のために必要な場合にも戸籍謄本等を請求できるとされています。

Re: 介護保険に係る相続調査について

No.35965

 ありがとうございます。まさに戸籍法にばっちり書いてあったんですね。
 調査不足で質問してしまい申し訳ないです。
 さっそく照会してみます。

確定判決があった場合の公債権の時効について

ハムの末端 No.35864

債権管理の必要が生じ、これまで馴染みの薄かった自治法、民法に四苦八苦の日々ですが、いつもこのフォーラムに助けられ、勉強させていただいています。
さて、この度2点の疑問が生じ、過去ログや各種参考書も当たったのですが明確な回答を見出せないため、皆様のお知恵を拝借したいと思います。
初歩的な質問ですが、よろしくお願いいたします。

(1)民174の2@により、確定判決等があると時効は10年になります。
滞納処分規定のない公債権(非強制徴収公債権)は、自236@により時効は5年ですが、これが確定判決を受けた場合、「他の法律に定めがあるもの」として時効は10年になるのでしょうか。それとも自治法の5年が優先するのでしょうか。
また、もし民法により時効が10年になるのならば、公債権の時効の絶対効(援用不要・放棄不可)はどうなるのでしょうか?

(2)民153により、催告後6か月以内に請求、差押等があった場合は、催告の時点に遡って時効中断します。
この場合、事前に催告が必要という規定は見つけられませんでしたので、催告なしに請求、差押等を行っても有効であり(当然時効も中断)、催告した場合との違いは「中断の時点が遡らない」だけだと思われます。そうなると、この「催告から6か月以内〜」というのは時効完成の直前のケースでしか意味がないことになりますが、そういう理解でよいのでしょか?
(税の場合、国税徴収法基本通達(47条関係18)に「督促状若しくは納付催告書又は譲渡担保権者に対する告知書を発した後6月以上を経て差押えをする場合には、あらかじめ、催告をするものとする。」との記載があり、6か月以内の予告を求めていることから、やや不安に思った次第です。)
(1)について
10年になると思います。
なお、給付訴訟等で勝訴した場合であれば、そのまま裁判上の手続きを粛々と続けることになるのではありませんか。費用をかけて勝訴判決を得たからには、あと10年間は放っておいて良いということにはならないでしょう。

(2)について
お見込みのとおりです。
催告に関する法律的な効力は、時効寸前に催告を行い、その後半年以内(本来なら時効完成後)に差押処分を行うと、その催告に時効中断効が生じるので、その後の差押は時効完成前で有効、というだけです。
しかし、通常、財産調査しつつ催告を行い、自主納付の機会を与えた上で差押というのが通常だと思います。
基本通達でいう6月以内の予告というのは法的な効力を云々するのではなく、半年以上も放っておいて、いきなり差押は人としてどうよ、ということでしょう。

Re: 確定判決があった場合の公債権の時効について

ハムの末端 No.35911

審査 様

御教示ありがとうございます。

(1)やはり民法の範疇になってくるのですね。当然、援用も必要になってくるということでしょうね。
そうなると、非強制徴収公債権では財産調査も儘なりませんので、迂闊に支払督促などした後で「碌な財産が見つからない」となろうものなら、「時効は伸びる、援用は必要になる」ということで、債権管理上は自らの首を絞めることになりかねません。マニュアル本ではよく支払督促が推奨されてますが、こうした観点からも慎重な見極めが必要ということになりますね。

(2)おっしゃるとおりだと思います。
「6か月以内に差押え云々」というのは試験問題的には面白いので、各種解説本には必ずと言っていいほど取り上げられてますが、知識としては重要であるものの、実務と比べるとクローズアップされすぎなのかもしれませんね。

Re: 確定判決があった場合の公債権の時効について

ダジャレイ夫人 No.35916

 (1)について
>(1)やはり民法の範疇になってくるのですね。当然、援用も必要になってくるということでしょうね。

 非強制徴収公債権が判決で確定した場合、民法174条の2第1項により消滅時効期間が10年になるのは間違いないと思うのですが、債権の法的性質までが民事上の債権に変わるのでしょうか?

 同条は、確定判決を経た債権を再び短期消滅時効にかからせると訴訟を繰り返さなければならなくなるし、確定判決による債権は証拠が確実なので短期消滅時効にかからせる意味が失われることを理由に消滅時効期間を一律10年に延長するという趣旨であって、債権の法的性質まで変更させる意味までは持たないと思います。文献にはそこまで書いていないので確信はありませんが…。

Re: 確定判決があった場合の公債権の時効について

ハムの末端 No.35921

ダジャレイ夫人 様

 御指摘ありがとうございます。

 確定判決等による10年時効が民法によるものであり、自治法236条1項において「時効に関し他の法律に定めがあるもの」に該当するようになることから、同条2項についても「法律に特別な定めがある場合」に該当するのであろうと単純に考えた次第です。

 ただし、同条1項、2項は時効の期間と性格を独立して規定しているので、「1項が民法なので2項も民法」と考えるのは強引に過ぎるかもしれません。
もちろん、債権管理の観点からは絶対的効果が残ってくれていたほうが有難い。

 具体の案件を抱えている訳ではないですが、今後支払督促等が多用される可能性もあり、将来的には整理しておいたほうがよい問題だと思います。今後刊行される参考図書出では、是非ともこの件について触れていただきたいですね。
まあ、援用の要・不要は議会にかかわってくることなので、万一の場合は総務省に確認することになるのでしょうが。
雑談になりますが、いまどき、こちら方面に頼ってもなあ、という気はします。

>万一の場合は総務省に確認することになるのでしょうが。

自治法が、私法とクロスする場面での規定ぶりがめちゃくちゃで、通常の意味での法解釈が不能の結果としての、論理抜き・苦しまぎれ・その場しのぎ、の行政解釈を積み重ねてきた方面は、そろそろ無視しましょうよ。アドバイスを求めるとすれば、客観的な解釈、すなわち、裁判、に影響を与えるレベルの、法学者の見解でしょう。
なお、お題だと、現況では、事案に応じ、自治体は、自己に有利な解釈を主張するのが健全で、また、裁判所は、個別ケースに応じた利益衡量の結果から逆算した結論を支える理屈を、その都度ひねり出すような気もします。

あと、雑談ついでの、よけいな勘ぐりですが、自治体は、早く債権が確定的に消滅すると喜ぶだろう、堂々と不納欠損できるから、という、総務省さんの親切心が、過去の行政実例から、ほの見えるような気もするので、その流れで、技術的助言をするだろう、という予想… 
「行政庁ゆえに有する債権の存否の、早期・確定的な決着を図るという、自治法の規定の一般的な制度趣旨は、勝訴判決を経た債権であっても、なお、あてはまる」とかなんとか。変な裁量をはさまずに、はっきり不納欠損できるということ自体は、基本的にはいいことなんですよね、たぶん。
催告しかしていない債権は、その後行うべき債権回収の努力を全くしてないので、時効により債権が消滅してしまいました、という手続きしかできないのでしょうが、勝訴判決を受け、差し押さえるべき財産を差し押さえて換価し、もう取り立てる財産がないとなったら、堂々と債権放棄してしまうのも手でしょう。
そもそも、勝訴しても取り立てるべき財産がない相手に訴訟を提起するのは、手間と費用のむだでしかないと思います。
ご教示ください。

補助金交付「規則」で、返還が求められている補助金の剰余金について、補助金「要綱」で、当該剰余金の繰越しを認める規定を定めることは可能でしょうか。

当町では、協働のまちづくりを促進する観点から、
地域活動に積極的に取り組む、新設の住民団体に対し、
財政基盤の脆弱さを補い、事業運営等を支援することを目的に、
補助金の交付を行っています。

町の補助金交付「規則」では、概算交付した場合の補助金額の確定後、
剰余金が生じているときは、町長が当該団体に対し返納を命ずると規定されています。

しかしながら、設立して間もないがために、
寄付金等、当補助金以外の収入が無い団体において、
当年度交付した補助金額の中から剰余金が生じた場合に、
次年度始め(補助金の交付決定が行われ、実際に同団体あてに補助金が振り込まれるまでの間)の事業費を確保するために、

当該剰余金の繰越を可能とする旨、
補助金交付「要綱(※告示形式ではありません)」で定めることは、
可能でしょうか。

ちなみに、補助金交付規則では、
「この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。」とあるため、
設立後、間もない団体の財政基盤の脆弱さを補うとういう、当該補助金の趣旨に鑑み、
要綱で、繰越を可能とする規定を設けることは可能ではないかと考えていますがいかがでしょうか。

類似の事例等があれば、ご教示いただけるとありがたく存じます。
規則のほうが上ですから、規則に「返還」とあり、例外規定がないのであれば難しいのではないでしょうか。
「必要な事項は、長が別に定める」というのは、規則の「より詳細な内容を、要綱等にゆだねる」といった意味合いであり、「規則の内容を要綱で覆せる」といったことではないと思います。

ですから、規則に例外規定を設けるべきです。
通常は、規則で「繰越を認めることができる」規定を置き、要綱で、その条件を定めるべきではないかと思います。
例えば、法律で駄目としたものを、政令や省令で、「法○○条の規定に関らず」としてひっくり返すことはないと思うのですが。
補助金を(実質)負担付き贈与契約とみたときの「繰越」の意味は、
年度末に余っても返さなくていいけど、次年度も条件に従って使わなくちゃダメだよ、
という負担、すなわち条件になると思いますが、
“(実質)負担付き贈与契約”の、贈与した金銭消費の履行期間が年度をまたぐということになり、
別途、そのための、自治法上の手続が必要になりませんか、
規則であろうと、要綱であろうと。

追記。
簡単にできるなら、単年度予算主義の抜け道として、隠し基金に悪用できてしまうのかなと。…どこかでやってたりして?
 破産管財人からの配当表に基づき、配当額を受領し、すでに収納済みである。その後、配当額に誤りがあったため、配当額の返金が求められた。
 破産法上の配当事務はすで終了しており、原因は、破産管財人の単純な配当表誤りによるものである場合に、破産管財人の求めに応じて返金は可能でしょうか?
 
(不当利得の返還義務)
民法第703条
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
おまっと様
回答ありがとうございます。
やはり、不当利得という考え方ということになるんですかね。
 配当終了後の不当利得返還請求については、「配当期日において配当異議の申出をしなかった一般債権者は、配当を受けた他の債権者に対して、その者が配当を受けたことによって自己が配当を受けることができなかった額に相当する金員について不当利得返還請求をすることができない」とした判例があるので注意が必要です(最高裁平成10年3月26日判決)。

 不当利得返還請求権の発生要件の一つに「法律上の原因がないこと」がありますが、この判例は、異議なく終了した配当手続には「法律上の原因がある」として不当利得返還請求権の発生を否定するものです。要するに、「配当手続に参加している破産債権者は、配当表に過誤がないかどうかを慎重に調べ、過誤があれば手続中において異議を申し立てるべきで、それをしないままに手続が終了した以上、もはや不当利得返還請求を認めることはできない。」という立場です。

 仮にお尋ねの件がこの判例とは異なるケースで不当利得返還請求が認められるとしても、請求権を有するのは破産管財人ではなく他の破産債権者ですから、破産管財人から返還請求があったからといっておいそれと応ずるわけにはいかないのではないでしょうか?配当に過誤があったという破産管財人の主張が正しいという保証はありませんし。執行裁判所が過誤を認めて訂正したというなら別ですが。
ダジャレイ夫人 様

回答ありがとうございます。
最高裁の判例、貴重な情報ありがとうございます。
確認をしてみます。

諮問機関の要綱設置で処分!!

たらこ No.35908

質問でなくて恐縮なのですが。。
附属機関条例主義に関して、驚くべき記事がありました。
http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0004772581.shtml
外部の人間が入れば、市長の諮問機関ではなく附属機関という扱い
のようですが。。
これを適用すれば、全国でどれだけの職員が処分されることやら。
ご参考まで。

Re: 諮問機関の要綱設置で処分!!

えんどう たかし No.35909

 法律や条例に基づかない付属機関の委員の任用は違法であることは以前からわかっていたことだと思います。
 尤も、その一番の問題は、外部登用の委員に報酬を支払っていた場合だと思います。執行機関の諮問に応じて審議し、または調査し、若しくは合議し、これを意見表明できる機関というのは、法律必置・法任意・または条例の明示により設置しなければならないことからすれば当然の措置ではないかと思います。(なお、私の住む自治体の例http://geocities.yahoo.co.jp/gl/sa_saitama/view/200809
その支出負担行為http://geocities.yahoo.co.jp/gl/sa_saitama/view/200811
 そうでないと住民から見ると何所から出てきた意見なのか判らずに“不不意打”ちになっていると思われますし。この諮問機関の民間登用の委員に賄賂を渡すとどうなるのでしょう。

 でも、私的諮問機関やらが何所の自治体でも多いことも事実。この際、一掃出来ないかと(個人的には)・・・。

Re: 諮問機関の要綱設置で処分!!

修行僧 No.35913

興味がありましたので、横からすいません。
こうした知識に疎いもので・・勉強のためご教示下さい。

>法律や条例に基づかない付属機関の委員の任用は違法であることは・・<

とは、いわゆる『非常勤職員の費用弁償条例』に報酬を支給すると列挙された委員会は、報告・意見等の機関意思の表明を目的に設置された外部登用を含む附属機関なので、当然に別途、この委員会設置に関する『条例』が存在するはずで、規則や要綱などの根拠では違法である・・
また、裏を返せば委員会としての報告・意見等の機関意思の表明を目的に設置する委員会の委員には、必ず報酬支給が伴う・・概ねこういうことでしょうか?

反面、報酬を支払わないことを前提とした(ボランティアのような)場合の外部登用を含む委員会は、あくまで首長が後学のための『ご意見拝聴』程度の位置付けで、これの設置に関しては条例で無くても支障はない・・で良いのでしょうか?

初歩的なことで申し訳ないのですが・・
よろしくお願いします。

Re: 諮問機関の要綱設置で処分!!

えんどう たかし No.35917

 概ね修行僧さまのお考えに賛意を表明しつつ、>いわゆる『非常勤職員の費用弁償条例』に報酬を支給すると列挙された委員会は、報告・意見等の機関意思の表明を目的に設置された外部登用を含む附属機関なので、当然に別途、この委員会設置に関する『条例』が存在するはずで、規則や要綱などの根拠では違法である・・<
・・・の部分につき、私としては、『法必置』または『法任意』若しくは『条例』に根拠を置き、さらに、『非常勤の報酬等条例』に支給が明示された委員会の委員は、報告・意見等の機関意思の表明を目的に設置された外部登用を含む附属機関である・・・という理解です。

 また、>報酬を支払わないことを前提とした(ボランティアのような)場合の外部登用を含む委員会は、あくまで首長が後学のための『ご意見拝聴』程度の位置付けで、これの設置に関しては条例で無くても支障はない・・<
・・・との理解のうえ、報償費、役務費等を支払う場合があることも許されるのではないかと(例えば、自治体が予定する施策に関し、利害関係を有する住民その他の者から意見聴取する際の費用弁償(呼びつけた以上)は必要で、これには非常勤公務員としての報酬ではなく、報酬ではない役務に対する(給与に類しない)費用弁償になるのではないかと。
 あともう一つ、公益上当然設置すべき付属機関や、既に法律・条例により設置した既存委員会があるのに、これに対抗させるような私的諮問機関の設置は、民意や自治体の意思決定過程を不透明且つ歪めることにもなるのではないかと思います。
 
 結局、検討や調査の委員会への付託や諮問等の、内部委任であっても、調査・審議・報告等意見表明の行為(告示という準法律的行為になるでしょうか)は、実質的必要性、公益性、公開性、費用対効果などの原則に反しないことではないでしょうか。

Re: 諮問機関の要綱設置で処分!!

G No.35918

例としてあげられている「神戸市行財政改革審議会」は存在せず、神戸市行財政改革懇談会のことなんでしょうね。
同懇談会(http://www.city.kobe.lg.jp/information/economy/management/gyouzaikondankai/index.html)は、名称こそ懇談会ですが、会長を選び、「意見書」(かつては「提言」)をだしているし、それも意見の羅列ではなく作成にあたってのとりまとめ作業を行っているようです。

Re: 諮問機関の要綱設置で処分!!

hegena No.35920

とりあえずサルベージしておきます・・

【過去ログ】
要綱で設置した委員会の委員の身分について
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=13&subno=1469
 判決!条例外の審議会は違法?
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=1&subno=101
 選定委員会設置要綱は要綱でよいか
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=4&subno=530
 指定管理者選定委員会の人選について
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=5&subno=591
 附属機関委員に対する報酬について
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=5&subno=668

【判決】
○違法
平成13(行ウ)42 若宮町違法公金支出返還請求事件 (平成14年09月24日 福岡地方裁判所) http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/0A6177A52EF3C12049256F390018DCB0.pdf

○違法だが実害無しで却下
平成11(行ウ)8 損害賠償等請求-越谷市情報公開懇話会報償費 (平成14年01月30日 さいたま地方裁判所) http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/305EF28F8F4A6D0D49256BFA00290385.pdf

○国家行政組織法第8条に基づく審議会等は,「合議制の機関」が要件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/9506E0B006C03CEC49256D41000B0905.pdf

Re: 諮問機関の要綱設置で処分!!

修行僧 No.35924

過去ログを含め、皆様ご提供の多数情報を読ませていただきました。

施策形成の審議過程に、住民参画が常識化している現状で、こうした諸問題に疎かった当方が些か恥ずかしいです。

ただ、条例必須でなければならない機関と、そうではない機関の使い分けや違いについては、もうひとつ理解できませんでしたが・・

いずれにせよ、これら外部参加型の場を組織する際は、安易な設置根拠や予算措置上の項目に慎重さ必要であることは概ね理解できました。
神戸市の例にある『懇談会』とのネーミングとした場合でも、実質的に報告・意見等の表明を目的とした機関(又はそのような機関)の設置には、『条例制定』という原則論を肝に銘じます。
でも、殆どが一時的・緊急的な場合が多いので、専決の手続きになるのでしょうね。

大変勉強になります。
 いつも勉強をさせて頂き感謝しております。今回ははじめて質問させていただきます。
 当方、この度活性化施設を建設するに当たり、その実施設計業務を委託するためプロポーザルにより業者を特定致しました。次の段階として外構の設計業務委託があるわけですが、建物のプロポーザルにおける業者は建物のプロポとは言っても当然外構も考えた上で建物が最も素晴らしくなるように提案してきますので、当方としては、建物におけるプロポの特定業者に、その外構設計業務についても随意契約によりお願いしたいと考えております。これが出来るか否かをご教授下さい。
 単純に考えると、建物と外構は一体整備が望ましいため、本体に密接に関連する業務と言うことで可能な気はするのですが、気になっているのは、@この業者は外構のプロポによる特定業者では無いこと。A建物のプロポ実施要領に外構についても随意契約すると謳っていないこと。B外構の設計業務委託予定額が大きいこと(6,000千円級)。C国庫補助事業であること。D随契による他社との差(金額など)が明確にならないこと。などです。
 詳しい方がおりましたら、出来るか否かだけでなく、その理由も教えて頂けますと助かります。
 どうぞよろしくお願いいたします。 
もう、スレ主さまの考えで答えが出ていると思われますが…
>単純に考えると、建物と外構は一体整備が望ましいため、本体に密接に関連する業務と言うことで可能な気はする<
であれば、初めから一体としてプロポーザルを行うべきであった。

>A建物のプロポ実施要領に外構についても随意契約すると謳っていないこと。
B外構の設計業務委託予定額が大きいこと(6,000千円級)。
D随契による他社との差(金額など)が明確にならないこと。<
他のプロポ参加者への説明責任が果たせない。プロポ実施後に随意契約とするに至った理由を説明しきれない。

>C国庫補助事業であること。<
会計検査に対しても十分な説明が出来るとは思えない。
いつも拝見しております。

 タイトルの件については、過日「35561」においてご議論されているところでありますが、あくまで関係条例を整備する方法を前提として、改めて皆さま方にご意見をいただきたいと存じます。

 今回は、昨年5月2日に公布されたいわゆる第1次一括法と8月30日に公布されたいわゆる第2次一括法があります。この二つの法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を制定するとき、法制執務にしたがえば題名は「A法律及びB法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」となりますが、今回このA法律とB法律は別々のものでありますが、その名前がたまたま同じであるので困っています。法制執務にしたがえば、同じ名前の法律を「及び」でつないで題名にすれば、長くなって、しかも同じ名前の法律名を繰り返して、なんともいびつなことになってしまいます。そこで、いっそのこと「地域の自主性・・・法律”等”」としようかと考えておりますが、法制執務では「等」を使用するのは原則として3法律以上の場合とありますので、これはこれでまた悩んでおります。
 どうぞ、よろしくお願いいたします。
「ワークブック法制執務」に,政令の制定文の書き方についてのものではありますが,似たようなQ&Aがありました。

(以下抜粋)
改正の根拠となる法律が二つ以上あり,しかもその題名が同一である場合の制定文の書き方は「A法及びB法の施行に伴い・・・」とするほかないと考えられるが,法律の題名の下に法律番号を括弧書きで重ねて示した次のような例がある。

競馬法施行令の一部を改正する政令(昭和24年政令第261号)
内閣は,競馬法の一部を改正する法律(昭和24年法律第197号)(昭和24年法律第198号)の施行に伴い・・・
(以上抜粋終わり)

上記は,政令の制定文の書き方のことではありますが,このような取扱いを踏まえれば,条例の題名の書き方についても,A法とB法の題名が同じの場合,まとめて「A法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」とするのも有りではないかと思います。(条例には制定文が付かないので,これだとどっちの法律なのか分からないという問題はありますが,それはこの件に限った問題ではないと思われます。)

老婆心ながら付け加えますと,ご質問のような題名の付け方は避けて,単に「○○条例等の一部を改正する条例」とかにしたほうがよろしいかと思います。
TTさま

 ご丁寧なレスありがとうございましたm(_ _)m。深謝いたします。

 ご回答いただいた内容を踏まえ、後段ご提案いただいた内容で再度考え直します。
ありがとうございました。
 一部改正法で趣旨規定を置くものがあります。例えば、国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律(平成23年法律第13号)
 これを参考にして、一例ですが、
 
 題名は「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に基づく関係条例の整備に関する条例」として、第1条に次のような趣旨規定を置くのはいかがでしょうか(第2条以下で、条建てで、関係条例の改正を行います。)。

 (趣旨)
第1条 この条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関 係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)及び地域の自主性及び自立性を高め るための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号 )の施行に伴って必要となる関係条例の一部改正について定めるものとする。


手当の返還請求について

小太りじいさん No.35885

こんにちは、毎度お世話になります。
過去ログ漁ったのですが、同じような事例がありませんでした
のでこちらに投稿しました。


当所属職員に、過去数年にわたり支給していた手当について
その根拠となる職員の申請書類が誤っていたため、
その申請時点に遡り、取り消そうとしている者があります。
お聞きしたいのは、この手当を返還させる期間についてです。

…具体的には通勤手当ですが、その認定に落ち度があったか
どうかは別の話として……


もし、この支給された手当を職員に返還させる場合、過去の
何年分くらいまでを返還請求することができるのでしょうか。
それを明記した法律等はありますでしょうか。

また逆に、過去に遡って支給するようなことがあった場合、
職員は過去の何年分くらいまでを支給請求することができる
のでしょうか。同じく法的な根拠はどこにあるのでしょうか。


ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授をお願致します。

Re: 手当の返還請求について

おまっと No.35891

扶養手当の例ですが、北海道町村会のQ&Aは参考になるでしょうか。
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou73.htm

Re: 手当の返還請求について

ごうじ No.35895

 手当返還請求権は公債権であり、かつ、地方自治法以外の法の適用はないので、消滅時効期間は5年です。

 逆に、過去分の手当請求権は、返還請求権と同じく公債権ですが、労働基準法第115条の適用を受けてしまうので、2年間です。

Re: 手当の返還請求について

マニア No.35903

自治体が債権者である「不当利得債権」は、
すべて、
自治体が債権者であるゆえに(公債権の定義により?)「公債権」であり、
10年時効ではなく、5年時効である、
という解釈が、自治体現場では、通説だったんですね。
自治体財政(=住民の利益)にとって、あえて不利な解釈をしている印象は、受けます(ご提示の職員さんにとっては、嬉しい解釈)。
判例は(…まあ、“論理”も)あるのかな。

追記。
うちだと、行政財産の不法占拠なんかの「不当利得返還請求」は、過去10年分していたような記憶があります。自治法236条1項の「他の法律」には民法も含む、というのも、通説でしたよね。

土地賃貸借契約の解約と原状回復について

某町管財担当 No.35854

 現在、当町では賃借人から土地賃貸借契約の解約の申し出があった場合、その
土地に賃借人が建てた建物がある場合、「建物がある場合は建物を解体撤去して
原状回復しないと解約に応じられない」というスタンスで対応しています。
そのため、経済的な理由で解体費用が捻出できない賃借人にとっては、やむなく
その土地を使わないのに賃借料だけをずっと払っているというケースが数件あります。

 しかし、実際の契約書の中には...

(原状の回復)
第9条 乙は、契約期間が満了したとき、又は前条の規定によりこの契約を解除された時は、甲の指示に従い、自己の負担で、直ちにこの土地を原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、甲が現状においての返還を認めたときはこの限りでない。

 とうたわれていることが多いです。

この文言からすると、原状回復義務というのは法的には解約した後に発生するものなのでしょうか。そうであればこれまでの対応はおかしいことになります。

 この問題をずっと考えるうちにこのような対応は間違っていないのか、あるいは
契約自体は解約すべきで、原状回復については覚書などを交わしていくというやり方が良いのかなど、どういう対応が適切なのかご教示いただけると幸いです。

Re: 土地賃貸借契約の解約と原状回復について

ダジャレイ夫人 No.35874

 No.35838からの続きですか?

 第9条は、契約が終了した後のことを定めています。契約が終了して初めて原状回復義務が発生するという規定になっていますね。ですから、この条文がある限り、地主としては「建物を撤去しないうちは契約を終了させないよ。」とは言えないわけです。

 もっとも、契約期間が満了した場合や契約違反に伴う解除の場合はともかく、期間の途中で契約を終了させるには当事者双方の合意が必要ですが、その「合意」に至る条件として建物の撤去を求めること自体が契約違反であるとか、違法とまではいえません。現実問題として、借地人が契約を守らず、建物を撤去しないで放置する可能性はあるわけですから。

 ただ、借地人からの解約申入れを町が建物の撤去を条件に拒否し続け、その結果借地人が賃料を支払い続けなければならないことになると、契約や法律の上では正しいとしても、道義的にはどうかなという気がします。借地人に建物を撤去する資力がない場合はなおさらですね。もっとも、借地人は、バカバカしいので賃料を払わなくなっちゃうでしょうが。

 ということで、町としては、借地人からの解約の申し入れに対して、建物を撤去しない限り応じられないと一旦は断る。それでも借地人解約したいというなら、解約後速やかに撤去することを条件として解約を認める。借地人が条件に反して建物を撤去しない場合は、条件を履行するよう請求する。

 解約に応ずる際に、もしも借地人が条件に反して建物を撤去しない場合は、町の費用で建物を撤去し、それにかかった費用を借地人に負担させるというところまで約束させた方がいいでしょうね。そうしたところで空手形になるでしょうが、町としても無条件で解約を認めるとなると公有財産の管理主体としてのあり方を問われそうです。

Re: 土地賃貸借契約の解約と原状回復について

某町管財担当 No.35878

ご教示ありがとうございます。

不勉強なもので大変恐縮なのですが、この第9条の文言の書き方というのは
土地賃貸借契約においては基本的なもので、変えられないものなのでしょうか。

例えば...

第9条 乙は、契約期間が満了したとき、又は前条の規定によりこの契約を解除された時は...

を...

第9条 乙は、契約期間が満了したとき、又は前条の規定によりこの契約を解除しようとする時は...

といった形に貸し主の都合で変えても問題ないものでしょうか。

これが可能ならば、今後の契約に関してはこのような形の契約に変えることも
選択肢のひとつだとは思うのですが。

ただ、私個人の考え方としては、ご教示いただいたように、契約自体は解約して
原状回復についての覚書を交わす形にしたいと思っています。
こういうケースではやはりその後の賃借料が滞納となることが多いので。
その終了原因の種類に関わらず、賃貸借契約が終了したら、賃借人は、法令の規定、あるいは反対の特約のない限り、自己の費用で、目的物を、原状に復して、賃貸人に返す義務がある、という原則を、現行民法は伝統的に、大前提として採用しており、それについては、別段の契約書上の文言、あるいは覚書は不要でしょう(相手が、その法的義務を履行しなかった場合には、訴訟で勝訴判決を得て、強制執行するだけ、という制度設計)。
にもかかわらず、一般に、契約書のひな形に、法的には無意味な、というか、単に確認的な、細かいことがごちゃごちゃ書いてあるのは、当事者間にトラブルが生じたときに、いちいち民法の概説書を買ってきて、原則を確認する手間を省くためかと。
したがって、公序良俗に反しない限り、どのような文言でも、当事者に合意により、契約書に盛り込むことに、問題はないでしょう。もっとも、公序良俗に反する内容を盛り込んでも、その部分が無効となるだけではありますが。

なお、相手にスムーズに当然の法的義務を履行してもらうための、契約書の文言のテクニック(+交渉テクニック)であれば、百戦錬磨の弁護士さんのアドバイスが最適でしょうか(直感的には、相当奇妙な方向に話が進んでいるような気もしますが。「不法占拠」を避けるために、契約終了時点で原状返還するためには、契約終了前に建物収去しておかないと難しいような…? まあ、趣味の問題です)。

追記。
先のスレでも触れましたが、契約終了後は、旧賃借人がそのままそこに居座っている状態は、同時履行の抗弁権などがない限り、形式的に、「不法占拠者」となります(おおげさな用語ですが、民法学者の言語感覚センスなので、我慢するしかない)。その場合、退去までの、賃料相当額の、不当利得の返還請求をしておかないと、住民訴訟も起こされかねないし、(うっかり失念して)とりっぱぐれたら職員個人の賠償責任発生の可能性もありますから、ご注意。
別な視点から・・・・・・

第9条は、
@契約期間が満了したとき
A、又は前条の規定によりこの契約を解除された時
に、現状回復義務があるのです。(ただし書きは考慮外とします。)

@は、いわゆる契約期間が終わり、終了した場合です。
Aは、前条が明確でありませんが、察するに、乙からの支払いが無いとか、何かの理由により乙が契約の相手としてふさわしくない場合の甲の解除権が書かれていると思います。
つまり、甲の判断で契約を解除しようとする意志がある場合です。

今回の設問では、賃借人である乙から解約の申し出があった場合なので、
@に該当せず、Aにも該当せず、

甲が乙に対して解除権を行使するのなら、第9条の適用ありですが、
今回の設問では、第9条は適用されないものと思います。

契約の解約と解除では、対応が異なります。

原状回復が必須なのであれば、
解除時のほかに、解約時も現状回復義務ありと規定しておくとベターと思います。

なお、この第9条は適用できなくても、民法の前提を考えるなら、現状変換の要求は可能と思います。


先のコメント、長々と書きましたが、お題に即して端的に書くと、
権原のない、不法な占拠はしない、という、法律の前提とする市民感覚で、この条項を読むと、契約終了時の、その瞬間に、「この土地を原状に回復して甲に返還」すべし、ということになるかと。
結局は、契約終了時までに、原状回復しておきないよ、ということでしょう。
実際、アパートなんか借りたとき、そうしてませんでしたか?
なお、(法定or約定)解除権が行使され、突然に、契約が終了した場合は、解除の一般理論の話になります(実質、不当利得的利害の調整)。

※ 契約終了後、「直ちに」の時間をおいて、原状回復返還する、という表現は、論理ではなく、日本語としての、美的な(?)バランス感覚だと思いますよ。趣味に合わなければ、合うように、変えればいいわけです。

>(原状の回復)
第9条 乙は、契約期間が満了したとき、又は前条の規定によりこの契約を解除された時は、甲の指示に従い、自己の負担で、直ちにこの土地を原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、甲が現状においての返還を認めたときはこの限りでない。

追記。
あと、このスタンス、私の感覚からすると、行政指導にすぎないとしても、相当奇妙です。自治体現場で一般的だとすると、私が“非常識”になるのでしょうけど。

>現在、当町では賃借人から土地賃貸借契約の解約の申し出があった場合、その
土地に賃借人が建てた建物がある場合、「建物がある場合は建物を解体撤去して
原状回復しないと解約に応じられない」というスタンスで対応しています。

さらに追記。またまた、長くしてすみません。
私見、比較的最近の判例だと、この考え方と同じです(ただし、建物の賃貸借のケース)。継続的契約の“解除”については、論者によって、いろいろな論じ方はあるかと思いますが。

→最判H17.12.16
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=62594&hanreiKbn=02
「賃借人は,賃貸借契約が終了した場合には,賃借物件を原状に回復して賃貸人に返還する義務があるところ,賃貸借契約は,賃借人による賃借物件の使用とその対価としての賃料の支払を内容とするものであり,賃借物件の損耗の発生は,賃貸借という契約の本質上当然に予定されているものである。それゆえ,建物の賃貸借においては,賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる賃借物件の劣化又は価値の減少を意味する通常損耗に係る投下資本の減価の回収は,通常,減価償却費や修繕費等の必要経費分を賃料の中に含ませてその支払を受けることにより行われている。そうすると,建物の賃借人にその賃貸借において生ずる通常損耗についての原状回復義務を負わせるのは,賃借人に予期しない特別の負担を課すことになるから,賃借人に同義務が認められるためには,少なくとも,賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか,仮に賃貸借契約書では明らかでない場合には,賃貸人が口頭により説明し,賃借人がその旨を明確に認識し,それを合意の内容としたものと認められるなど,その旨の特約(以下「通常損耗補修特約」という。)が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である。」

下級審だと、もっとわかりやすい表現も。
「民法の規定(601条,616条,598条等)によれば,賃借人は,賃貸借契約が終了した場合には,賃借物件を原状に回復して賃貸人に返還する義務を負うが」(H21.9.25京都地裁判決)

Re: 土地賃貸借契約の解約と原状回復について

某町管財担当 No.35900

マニアさん、sasaさん、ご教示ありがとうございます。
何度も読み返しながらじっくり考えます。

手数料条例の一部改正について

のまはーと No.35840

いつもお世話になっております。

A条例の一部改正に伴い、附則で手数料条例の改正を行う予定で準備をしておりました。
ところが、別の理由から手数料条例を改正しなければならなくなりそうです。

いずれにせよ、条例改正の議案は2本ということになると思いますが、

@A条例の一部改正(附則で手数料条例の一部改正)と手数料条例の一部改正
AA条例の一部改正(附則での改正なし)と手数料条例の一部改正

いずれが適当でしょうか。

改正の動機から考えると、@でいいのではと考えますが、いかがでしょうか?

Re: 手数料条例の一部改正について

ほうせいしつむん No.35867

確かに、議案が否決される可能性があることを考慮すると、@が正しいと思います。
しかし、同様の事例がうちであった場合は、両方可決される前提で、Aで行くような気がします・・・
まったく根拠はありませんが、これまでの流れの中での直感です。

私は、個人的には@に一票。

Re: 手数料条例の一部改正について

のまはーと No.35896

否決される可能性・・・
完全に頭になかったです。

上の人を説得するのに、いい材料をいただきました。
@でいってみます。