過去ログ [ 728 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

コンペ後の仕様変更

初心者 No.91844

いつも参考にさせていただいております。
レベルの低い質問かもしれませんがお教えいただけると大変助かります。

コンペにて業者を1者に特定したのですがこの段階で仕様書を変更することは可能でしょうか?
契約を締結したわけではないため変更契約には当たらないと思うのですが、公開している仕様と契約書挟み込みの仕様が変わってしまうことに問題はあるでしょうか?

Re: コンペ後の仕様変更

参加者 No.91845

条件変更なら再度実施してくださいよ

Re: コンペ後の仕様変更

多分 No.91847

変更契約でも契約額が下がるのなら問題ないのでは?

Re: コンペ後の仕様変更

多分 No.91848

勘違いかもしれませんが、
ネット環境の不具合のせいで洋々亭フォーラムを利用する人が激減したのでは?

Re: コンペ後の仕様変更

K No.91858

コンペはプロポーザルと違って完成された提案内容を採択するため、提案された内容で契約することが原則と思われます。
【参考1】佐賀県[「令和3年度包括外部監査の結果報告書」P25-26
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00320003/3_20003_231710_up_3o2jh260.pdf

【参考2】豊田市「平成20年度豊田市包括外部監査結果報告書」P9
https://www.city.toyota.aichi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/124/09gaibuhoukoku_gaiyou02.pdf

なお、募集要領の中で契約時の協議及び仕様書修正について明記しているケースも見受けられますが、コンペの趣旨から考えれば、審査結果に影響しない程度の軽微な修正に限られるのではないでしょうか。

【参考】岩手県「さんりく旅プラスキャンペーン業務企画コンペ実施要領(令和5年3月)」
ttps://www.pref.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/063/527/01-3_zissiyouryou.pdf
「企画コンペ提案書等に記載された事項は、業務仕様書と合わせ、契約時の仕様書として扱うものとする。ただし、本業務の目的達成のために修正すべき事項がある場合には、県と委託候補者との協議により契約締結段階において項目を追加、変更又は削除を行うことがある。」

行政財産目的外使用の施設の修繕

ザイ No.91843

いつも拝見させていただき勉強させてもらってます。
さて、お尋ねしたいのですが、行政財産の目的外使用で、施設の一部を団体に貸している(使用料徴収あり)のですが、その部屋のエアコンが壊れたということで修繕の依頼がありました。早く治したいから自分たちで直したい(新規に交換)と言われていますが、場合によっては壁に穴を開けたりということも考えられらようです。この場合はやはりこちら側で直すべきものでしょうか。

Re: 行政財産目的外使用の施設の修繕

No.91851

行政財産なので行政が修繕(交換等)が筋だと思います。

目的外使用ということは使用期間が終了すると現状復旧義務が生じるように定めていることが多いのですが、スレ主の利用者が新規交換や取付時に穴あけ等するとどのように現状復旧させるのつもりかと言う問題が生じませんか?
まさか退去時に、元のエアコン(多分備品ですよね)を取付直し、新規エアコンの交換時にあけた穴を埋めて出ていくことになるのでしょうか?
取替後のエアコンの所有権は使用者になるので、期間満了時に自治体に寄贈してもらうのでしょうか?
自治体によっては例外ルールがあるようですが、後々のことを考えると行政側で交換した方がいいと思います。

【参考1】青森市 行政財産目的外使用料条例
別表(第二条関係)
3 使用者が許可を得て建物の修繕をした場合は、使用料から修繕費(使用料の三割を最高とする。)を控除することができる。

【参考2】仙台市民病院 行政財産目的外使用許可書
(使用上の制限)
第6条 使用物件は地方自治法第 238 条の4第7項に規定する制限の範囲内で使用させるものであり,乙は常に善良なる管理者の注意をもって維持保存しなければならない。
3 乙は使用許可物件について修繕,模様替,原状変更その他の行為をしようとするときは,事前に書面をもって甲の承認をうけなければならない。
(原状回復)
第9条 使用許可を取消したとき又は使用期間が満了したときは乙は自己の負担で甲の指定する期日までに使用許可物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし,甲が特に承認したときはこの限りではない。
いつもお世話になっております。
今年度から出納課に配属され、納付書払いを担当しているのですが、「電信扱」の記載がない納付書について、「電信扱」に該当するものか否かがわからず困っています。
振込先金融機関が指定金融機関と連携していれば電信扱という考え方でよろしいでしょうか?
何卒ご教授ください!
金融機関の業務での分類としては、
・納付書(税、税以外の公金、公共料金)
・振込依頼書(電信扱)
・振込依頼書(文書扱・付帯物件付)
となるかと思います。

それに対して出納課業務で「納付書払い」と言っているものは、上記分類とは一致しない状況と想像します。納付書払いで電信扱というのは、矛盾しています。

そういうことなので、もう少し情報が無いと質問の意図がわからないです。
テレ為替 様

ご教授いただきありがとうございます。
テレ為替 様のおっしゃる通り、

・水道料金・電気料金などの市で使用した公共料金が納付書払いであり
・振込依頼書が電信扱になるかと思われます。

しかし電信扱と明記されていれば判断がつくのですが、明記されていないものも多いため判断の付けようがわからず困っております。振込先口座がたとえ得指定金融機関問わず、記載されていれば電信扱と考えてよろしいのでしょうか?

お手数おかけして大変申し訳ございませんが、何卒ご教授ください!
それは「振込依頼書」と明記されていますか?
「振込金受取書+振込通知書+振込依頼書」の組み合わせになっていますか?
どのような種類の支払ですか?(加除式書籍とか、研修受講料とか?)
テレ為替 様

重ね重ね大変申し訳ございません。
例として、本日迷ったものが東京ガスや東京電力などの公共料金で、電信扱とは明記されていなく、受取人の記載がないのですが、振込先金融機関の記載がないにも関わわらず振込先口座が記入して振込金受取兼領収証書+振込通知書+振込依頼書の納付書があります。

電信扱と明記されてないが、電信扱とすべき基準などがございましたら、誠に恐縮ですが、ご教授いただいてもよろしいでしょうか?
そういうことであれば、公共料金なのだから、その紙片は「納付書(税、税以外の公金、公共料金)」です。納付書だから「電信扱」とは書いていないということです。税の納付書に「電信扱」の概念が無いのと同じ。

書いてある口座番号というのは、「00150-9-○○○」のような番号のことだと推測しますが、それはゆうちょ銀行の振替口座の番号で、ゆうちょ銀行(郵便局)で支払うときの資金の行き先です。ゆうちょ銀行以外の金融機関で支払うときには無関係の情報です。

公共料金の種類によっては(会社によっては?)確かに紙片上で「振込」の語が使われているようで、その理由まではわかりませんが、通常の「振込」とは違って、電力会社等と金融機関の間での収納契約に基づいて取り扱いがされているようです。
テレ為替 様

貴重な時間を割いていただき、誠にありがとうございました。

今後とも、適正な出納事務に努めて参ります。

この度はご教授いただき誠にありがとうございました。

公益法人の黒字について

訓示規定 No.91829

市から公益法人に出向していますが、
公益会計で黒字がでました。
過去の事例を調べても、このことについて理事会で黒字解消計画について決議した形跡がないのですが、
理事会での決議は必要ないのですか。

Re: 公益法人の黒字について

素人ですが No.91832

公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問X-2-E(収支相償)によれば、翌年度に費消する場合には、剰余金の発生年度の事業報告書に、翌事業年度における解消が実現可能であることが分かる程度に具体的な剰余金の解消計画の内容を記載すること、また、翌事業年度における解消計画で適切に費消することができないことについて特別の事情や合理的な理由がある場合は、翌事業年度に翌々事業年度の事業計画を提出する際に、「機関決定された剰余金の解消計画」を提出することとあるので、翌事業年度中に解消できる場合は定期提出の事業報告による説明で足りるように読めますがいかがでしょう?
https://www.koeki-info.go.jp/content/05-02-06.PDF

SMBC日興証券の情報誌「こうえき第10号」2020年9月1日発行
特集「収支相償を満たすことが出来ない場合の対応策」でも同様の記載がありました。
https://www.smbcnikko.co.jp/corporate/public/magazine/pdf/200901_01.pdf

Re: 公益法人の黒字について

訓示規定 No.91833

翌年度で解消できなかった場合はどうなるのでしょうか。
というか、法令で具体的なことは規定されておらずQ&Aやガイドラインに書かれてあるのみです。
罰則もないし、定期提出の事業報告だけでやり過ごそうと思っていますが、それで通ると思いますか。

Re: 公益法人の黒字について

疑問 No.91834

なぜ、許認可担当部署に確認しないのですか?

Re: 公益法人の黒字について

訓示規定 No.91835

大丈夫ですか。
藪蛇ほど阿保らしいことはないでしょう?
というか、本当に困っていたらこんなところに投稿しませんよ。
娯楽ですね。辛辣で面白い意見お待ちしていまぁ〜す。
国保の給付について教えてください。

区分オ、低所得者Uの世帯について、91日以上入院していると長期入院の申請をして食事代が下がると思います。

今回、限度額認定証の8/1切替に伴い申請された方で、7/31まで低I(発行済)で既に91日以上入院をしていて、8/1から低IIになる方がいます。
この場合、低Iの時に入院していた日数はカウントに入りませんか?

前任に「限度額適用・標準負担額減額認定証を発行している期間中で日数計算をする」と教えられたため、低所得者Tの期間も日数計算にカウントできるものと思っておりましたが、もしかしたら違うかも?と思ったので…

ご教示いただければと思います。
どうぞよろしくお願いします。
健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額(平成8年厚生省告示203号)において、健保法施行規則58条1号又は2号(国保の場合は国保法施行規則26条の2により読み替え)に定める者(69歳以下区分オ、70歳以上低Uの認定を受けている者)である期間に係る入院日数を合算する、とされています。

したがって、低Tの期間は通算することはできないと解されます。
ななふし様
ありがとうございます!!教えていただいた通知を確認し、納得できました(ToT)!本当にありがとうございました。

固定資産税がかからない理由

No.91824

市から公益財団法人に派遣されました。経理を担当していますが、当法人が所有する建屋の固定資産税は全額軽減されて課税されていません。
しかし、地方税法第三百四十八条の要件のどれにも該当していないので不思議です。
いろいろ調べてみたのですが、わかりません。
推測ですが、当法人は旧民法第34条法人時代に建屋の固定資産税が非課税だったので(推測)、公益財団法人に移行後、地方税法第三百四十八条の要件のどれにも該当していなくても引き続き非課税の恩恵を受けられているのでしょうか。
当法人は医療関係、福祉関係、幼稚園、図書館、博物館、学術研究施設、寄宿舎ではなく、土木施設の維持管理関係の業務をしている法人です。

Re: 固定資産税がかからない理由

素人ですが No.91830

地方税法第348条による非課税措置ではなく、第6条第1項に基づく自治体独自の課税免除措置の可能性があります。

ここで質問するより、固定資産税の担当課に直接お尋ねになったほうがよろしいかと。

先行して規制していた条例の取扱いについて

盛土担当 No.91790

現在、いわゆる盛土規制法(通称:盛土規制法。以下「新法」という。)に基づく規制区域の指定に伴う事務(独自条例の改廃や法施行条例の制定の要否など)を行っています。
本市は、以前から宅地造成等規制法(以下「旧法」という。)に基づく規制の対象以外の盛土等についても、独自に条例を制定し、市域全域を規制対象としています(主に盛土等の面積が500u越を対象)。
新法は、旧法と比べて、規制の対象が広がった(農地や森林なども対象)ことで、法律が後追いで規制を強化した結果、法律が条例とほぼ同様の規制を行うこととなったため、法律に先行して規制していた条例の取扱いをどうするか苦慮しています。

以下の点について、皆様方のご意見をお聞かせください。

1 まず、仮に盛土規制を新法に全面的に移行すると、一部のエリアについて、現行の規制(旧法+条例)よりも規制が緩まる(規制対象となる盛土等の面積要件が緩まる)。この点、新法32条では、条例で規模要件を引き下げることができるとあるが、同条によらず(法施行条例ではなく)、現行の条例を改正することで規制が緩まる一部のエリアについても従来どおりの規制を行うことはできるか。

2 仮に条例での規制が可能とすると、新法と条例が重複規制となり、一部のエリア(盛土等を行う面積500〜3,000)では新法では届出となる一方(新法では許可の要件は3,000u越)、条例では許可となり、規制が重複することから、条例に「条例の許可申請を新法の届出とみなす」との内容の規定を盛り込めないか。

3 罰則について、条例には限界があることや新法で罰則が大幅に引き上げられたことから、条例違反(無許可など)行為について、新法の罰則を準用することを条例に規定できないか。

 こちらの考えとしては、
 1については、できる。
新法第32条は確認的規定であり、従前から独自条例により、地域の実情に応じて条例で規制は当然できる

 2についてはできる。
許可制の方が届出制よりも規制が強いことから可能。ただ、用例(法律)をみると、形式的効力に等しい同種の法令どうしのみであり、形式的効力で法律よりも下位の法令の条例で法律のある行為とみなすことは疑問あり

 3についてはできない。
そもそも、罰則は、実体規定に規定されている義務の実現を図るためのものであるところ、実体規定を離れて罰則だけが準用される余地はない(ワークブック法制執務264頁)
  罰則規定において、他の法令を包括的に準用することは、準用する法令のどの部分をどのように読み替えるか明らかでないなど、刑罰法規の明確性に問題があり、罪刑法定主義(憲法第31条)の観点からも適切ではない

当初は、現行条例を廃止し、新たに法施行条例を制定し、引き続き、従前と同様の規制を行おうとしましたが、上からは、国が部分的な規制強化を図ったことから、調整を図るために規定の整備を行うことを趣旨とした条例の改正を行うことはできないか、検討しなさいとの指示があったところです。今まで独自条例でうまく規制を行っていたから、後追いで法律がやっと条例の規制のレベルに追いついたに過ぎないから、今の条例を極力いじることなく、継続性を持って規制を行うことはできないのかという思いを上は持っています。


忌憚のないご意見をお願いします。
文字化けを修正してくださいよ
申し訳ございませんでした。
修正しました。
またおかしい点があれば、おっしゃってください。
ご質問の点について、以下のように考えます。

1. 現行条例の改正で規制を維持することの可否
⇒できると考えます。

理由:
- 新法第32条は、地方自治体が地域の実情に応じて独自の規制を行うことを妨げるものではありません。確認的規定としての位置付けであるため、従前の条例を維持しつつ、新法の適用範囲を超える部分について独自の規制を続けることは可能です。
- 具体的には、規制対象となる盛土等の面積要件を新法よりも厳しく設定することができます。

2. 重複規制の調整方法
⇒条例に「条例の許可申請を新法の届出とみなす」との内容を盛り込むことは可能と考えますが、注意が必要です。

理由:
- 法律と条例が重複する場合、規制の強度が高い方が優先されるのは通常です。条例での許可制が新法の届出制よりも厳しい規制となるため、条例での許可申請を新法の届出とみなす規定は妥当と考えます。
- ただし、法的な位置付けとして条例が法律に従属する関係にあるため、形式的な効力の点で注意が必要です。実務上、法務担当者や弁護士の助言を得て、適切な文言を選定することを推奨します。

3. 罰則の準用について
⇒できないと考えます。

理由:
- 罰則規定は、実体規定に基づいて義務の実現を図るためのものであり、実体規定を離れて罰則のみを準用することはできません。刑罰法規の明確性や罪刑法定主義(憲法第31条)に反する恐れがあります。
- 他の法令の罰則規定を包括的に準用することは、どの部分をどのように読み替えるか明確でない場合、適用が不確実となるため、適切ではありません。

全体的な方針について
- 現行条例の維持を基本とし、新法による追加の規制強化部分を適切に取り入れる形で条例を改正する方針は妥当と考えます。
- 具体的には、条例の一部を改正し、新法の規定と整合するように調整しつつ、独自に強化したい規制部分については従来通りの規制を継続するよう工夫することが望ましいです。

上記を踏まえ、条例の改正案を策定する際には、法務担当者や専門家の意見を十分に反映させ、法令との整合性を保ちつつ、地域の実情に応じた規制を続けられるよう配慮することが重要です。
32条は「都道府県」に対してのみで、市町村は条例で規制を法より厳しくする事は出来ないと思います。

見積書の発行日について

先祖代々 No.91747

お知恵を拝借します。

新聞購読料ですが、負担行為に添付されていた見積書の発行年月日が3月のものだったため、「これは新年度開始前のものであるから不可」と説明しました。
が、「実際に3月中に発行されたものであり、4月1日の早朝には新聞は配達されている。時系列的に考えてもおかしくない。」
とこちらの言うことを聞かず困り果てております。

いったい彼にどのように説明すれば納得させることができるでしょうか。
よろしくお願いいたします。

Re: 見積書の発行日について

元監査担当 No.91748

予算可決後の準備行為は可能ですよ

Re: 見積書の発行日について

アナログPMO No.91752

予算可決後の準備行為は可能だとしても、契約はできないとしたら、4/1未明に契約しないと朝刊の配達に間に合わない。

Re: 見積書の発行日について

先祖代々 No.91753

準備行為はあくまでも「可能」であって、発行年月日が3月のものは「好ましくないがやむを得ない」という扱いではないでしょうか。
ベストは見積書の発行年月日を空欄で提出すろよう依頼し、入手後に4月1日付けにする。
いかがでしょうか、間違ってますかね。

Re: 見積書の発行日について

通りすがり No.91754

空白の日付で受領vs3月日付
見積有効期限が4月内であれば後者が正当では?

Re: 見積書の発行日について

先祖代々 No.91757

もしかして本市のやり方が少数派なのでしょうか?
不安になってきました。

Re: 見積書の発行日について

文書管理 No.91758

新年度当初から履行が必要な随意契約の準備行為について、
具体的にガイドラインを定めている自治体があります。

掛川市随意契約ガイドライン 6P
https://www.city.okegawa.lg.jp/material/files/group/9/zuikeigaidorain20220314.pdf

随意契約ガイドライン(上尾市) 18P
https://www.city.ageo.lg.jp/uploaded/life/231883_530757_misc.pdf

なお、業者が作成した見積書に事実と異なる日付を記載するのは、文書の改ざんに当たると考えられます。

Re: 見積書の発行日について

先祖代々 No.91760

なんだか旗色が悪くなってきました。
さらには文書改ざんの指摘すらも。
今までずぅーっと前からこれが正しいと、(先祖)代々受け継がれてきたのですが…。
もしかしてこんなことをしているのは、少数派どころか唯一無二でしょうか。

ウチも4月1日に拘っている、それ以外は一切認めないというお仲間は居ませんか?

Re: 見積書の発行日について

先祖代々 No.91761

ゴディパン美味しい さんは会計課ですね。
ゴディパンさんのところはいかがですか?

Re: 見積書の発行日について

ゴディパン No.91762

ご指名頂きました。

わが街の会計審査の場合、見積書は「参考資料」扱いなので、審査対象としていません。

そのため、あくまで「私見」になりますが、「4/1」付の契約(年度当初の契約日や、長期継続契約の協議承諾等)は、契約担当課より「準備行為」を認める文書を年明け頃に発出しています。
そのため、「入札」や「見積競争」や「特命随意契約」をするための内部処理(審査会)はすべて前年度中に行うと思いますので、その資料である「見積書」は当然、3月(前年度)であると思います。

見積書の「4/1」(新年度)の指定は、前年度の契約準備行為をすべて否定されているように思います。

なので、見積が前年度で「NG」である根拠は何かを確認されてはいかがでしょう。
「なぜ」と聞かれた際に答えられないなら、「負け戦」確定なので、玉砕する前に戦略的撤退をおすすめします。

Re: 見積書の発行日について

通行人 No.91763

お求めの回答ではありませんが、地方財務実務提要においても年度早々に必要とされる物品購入のための準備行為としての見積徴取は差し支えないと回答されているので、日付空欄で提出させてまで4月1日付にこだわる理由はないと考えます。

ちなみに当市では、新聞購読については見積徴取の省略が認められています。

Re: 見積書の発行日について

先祖代々 No.91764

ゴディパンさん、ありがとうございます。
そもそも審査対象ではないんですね。もしかしてウチのやり方は越権行為ですかね。

さて矢玉探しにココに来ましたが、どうやら孤立無援の負け戦、墓穴を掘ってしまったようです。冷静になって考えてみれば彼の言い分が正しい、至極当たり前のことのような気がしてきました。
しかし、本市は代々4月1日にこだわってきた経緯があります。今さら変えることはできませんし、恐らく上司も良い顔をしないでしょう。下手すると睨まれてしまいます。
ここは何もせず死んだふり、従来どおりにする手が最善と考え、負け戦と認め撤退します。
彼に対する説明責任は「他市町は知らないが本市には本市独自のルールがあるから」と説明にならない説明で済ませます、なさけない限りですが。
皆様ありがとうございました。

※いやっ、ウチも3月のは受け付けないよ、というところが万々が一ありましたらお知らせください。気長にお待ちしています。

Re: 見積書の発行日について

先祖代々 No.91765

通行人さま

新聞の場合は見積書が要らない…目が点状態です。
ありがとうございました。

Re: 見積書の発行日について

常識問題 No.91766

>新聞の場合は見積書が要らない
https://www.jftc.go.jp/dk/seido/tokusyushitei/shinbun.html
新聞業における特定の不公正な取引方法(平成十一年七月二十一日公正取引委員会告示第九号
これにより、値引きはできません=見積は無意味

先祖代々不勉強な自治体で事なかれ主義ですね!
消滅自治体ですか?

Re: 見積書の発行日について

ゴディパン No.91769

先祖代々様

わが街が見積を確認しないことについて、自分は疑義があります(契約方法等の確認も審査対象だと思っているからです。というか支出負担行為の審査対象の一部ですよね。)

ですが、審査対象を絞るという目的で、ずいぶん昔から運用上、見積書は審査対象としていないようです。
ので、見積書の確認は、会計審査の越権行為では決してないと考えます。

先祖代々さんのモヤモヤした気持ちは、ワタシも散々味わいましたので、とても共感しているところです。

散々、なんで?と所管から求められて、色々調べたのに、上司から今回は見逃してあげようと言われることもあったり、なかったり。(愚痴

ところで、自分は「1つ」知っているからと言って、あいての「全て」を否定する「下劣な人間」がここにはいるようです。
そういう人間は、決まって非常識な人間ですが、「常識問題」といった妄言を吐き捨てる傾向があります。
なので、そういうのは無視して頑張りましょう。

Re: 見積書の発行日について

ダーウィン No.91813

疑問に思いつつも前任者がやっていたとおり、そのまま承継。
起案も前任者のものを調べることなく利用して日付けと名前だけ変えてハイ完了。

全ての生物がそんなことをしていたら、魚はいつまでたっても水の中にいたまんまwww

Re: 見積書の発行日について

馬鹿なの? No.91825

新聞の場合、見積書が要る要らないの論は置いといて…

配達はあっても、4月1日が土、日で店舗休みだったらどうすんの?

常識で考えれば分かることなのに、アホなの?

取消訴訟について

取消訴訟 No.91818

行政処分について、出訴期間経過後の取消訴訟の提起は、原則として認められないが、行政処分の瑕疵が重大かつ明白である場合には、取消訴訟の出訴期間経過後であっても、無効等確認の訴えを提起することによって、当該行政処分の違法性を争うことが可能とのことですが、

@「行政処分の瑕疵が重大かつ明白である場合」とはどのような状態ですか。
A業者から営業許可申請書が提出される前に口頭で相談があり、その段階で許可しない方針を口頭で伝えた場合も「行政処分」に該当しますか。

Re: 取消訴訟について

あいうえお No.91819

@「行政処分の瑕疵が重大かつ明白である場合」とはどのような状態ですか。

まず、行政訴訟法としては、本人が災害や重病などの正当な理由がある場合は、期限を超過しても提起可能です。
それ以外については、御指摘のとおり、行政の安定性の観点から提起可能な事案は、「処分の瑕疵が重大かつ明白な場合」に限られます。その状態は、いわゆる行政処分が取り消しうるものではなく、無効とされるものに限られます。その状態については、判例や学説ではかなり微妙であり、簡単に説明できないことについて御了承ください。
なお、有名な例としては、所得税の課税で、本人が知らないうちに勝手に名義を使われた土地売買について、売却収入があったとして課税したものを無効としたものがあります。


A業者から営業許可申請書が提出される前に口頭で相談があり、その段階で許可しない方針を口頭で伝えた場合も「行政処分」に該当しますか。

行政処分については、「処分とは、役所の行為によって、国民に義務を課したり権利を付与したりするような、国民の権利や義務に直接具体的に影響を及ぼすことが法律的に認められているものをいいます。(総務省HPより)」とされ、このケースでは、業者から申請書が出され、役所内で申請を許可できないとする決裁が終了し、不許可の通知文を業者に発出してはじめて行政処分がなされた状態となります。(不許可の通知を出さずになにもしていない状態は「不作為」といい、処分とは異なります。)
なお、Aの段階では行政指導のレベルと思われます。
蛇足ですが、行政指導に誤りがあった場合に損害賠償が発生したケースもありますので御承知置きを。

(参考:公的なものではないのであくまでも参考に)
http://lawproject.starfree.jp/gyouseihou/gyouseihou20.html
https://www.foresight.jp/gyosei/column/administrative-guidance/

Re: 取消訴訟について

取消訴訟 No.91820

ご回答ありがとうございます。
それでは「行政指導」に出訴期間はありますか。

Re: 取消訴訟について

あいうえお No.91821

行政指導については、嫌なら従わなければ良いので、争うことは想定されていません
その為、出訴期間の概念自体ないと思います

Re: 取消訴訟について

取消訴訟 No.91822

くだらない質問につきあっていただきありがとうございます。
その「行政指導」に従ったために不利益を被ったとA氏が主張している場合、どうなりますかね。
そもそもA氏の主張する「行政指導」自体存在しませんが、存在しないことの証明も困難ですし、同時に存在していたことの証明も困難です。

ちなみに、A氏がその存在を主張する「行政指導」があったとする時期はもう何年も前です。

Re: 取消訴訟について

あいうえお No.91823

客観的な証拠がなければどうしようもないと思います。

ただ、行政指導が間違っていたとか、
事実上行政指導に従わざるを得なかった(従わない場合は別の許可を与えない(マンション建設で学校に寄付しなければ水道の給水をしない)等)などの場合は問題になりえますので、当時の担当者への確認等は最低限必要かと思います。

あとは、相手方とどう対峙するかは個別ケースによるとおもいます。
(民事の損害賠償の場合、時効を過ぎても自治体の判断で援用しないで払うということも理論的にはありえますから)

31歳無職でも地方公務員になれますか?

kbys5884 No.91812

本当に情けない話なのですが大学卒業後から今の31歳まで無職の者です
地方公務員に興味を持っています

というのも他県の親戚に「34歳引きこもりでギリギリ試験に受かって市職員になった」「三十代専業主婦から市の事務を始めた」という境遇の人がいたからです
その話で気になって調べ始めたところ、ここ数年で近隣の市が35〜45歳に年齢上限を続々と引き上げていました
転職の人材を求めているんだろう……と思ったのですがそういうのは「事務(経験者)」「係長級の役職で採用」とアピールする別の枠が設けられています
また(情報システム)(デジタル)(情報処理)と付いた事務職は50歳まで受け付けています
この場合は資格の条件があるのですが、その資格は大学時代に取得しています

今からでも地方公務員になれるのでしょうか?
正直、公務員は新卒や二十代前半がなるイメージがあり、完全に無理な気がしてなりません
しかし、こんなにも年齢上限を引き上げ、転職を別枠にまでしていて、合格した親戚がいるということは、通常の募集は非常に間口が広がっていたりするのでしょうか?
特に資格の条件を満たせるシステム関係の事務は少しでも可能性が高かったりするのでしょうか?

(もちろん自分の年齢や経歴は確実にマイナスになると思いますが、それ込みでも期待をもっていいような状況になっていたりするでしょうか…人材不足や高齢化がそれほど深刻になっているといいますか…)

Re: 31歳無職でも地方公務員になれますか?

公益通報担当 No.91814

当市の人事部門も「人手不足」だと言っています。このところ、退職者数を下回る人数しか採用できていないので。
では誰でも簡単に合格できるのかと言えば、そうではありません。一般事務の場合、一次試験合格者の約半数が二次で落ちています。31歳無職という理由だけで門前払いになるわけではありませんが、無職期間中に何をしていたのか、その時の経験を仕事にどう活かせるのか、といった問いに対して説得力のある受け答えができなければ、合格するのは難しいと思われます。逆に言えば、その点の対策を考えておられるのであれば、受けてみる価値はあると思います。
資格については、採用側にとってぜひ欲しいようなものであれば、合格へのハードルが大きく下がることもありえますが、在学中に取得されて現在まで就職につながっていないという状況からすると、大きなアドバンテージにはなりにくいと思われます。

Re: 31歳無職でも地方公務員になれますか?

久しぶり No.91815

厳しいことを言うようですが、
私の頃は勉強しているか、寝ているか、食事しているか、風呂入っているか。この生活を半年間続ければ合格できました。
しかし、今の地方公務員試験は人物重視(面接)です。
頑張って勉強すれば、恐らく、一次の筆記試験は受かるでしょう。
しかし、問題は面接です。昔とと違って面接の配点が極めて高いです。自分自身のPRや公務員として何をやりたいかなど、想定問答を繰り返しやって、強い意志をもって、万全の状態にして臨む必要があります。
頑張ってください。

Re: 31歳無職でも地方公務員になれますか?

地方小役人 No.91816

色々と情報提供をしつつ、おせっかいと思いながらも一言二言助言を。

私自身、30歳近くになって地方自治体に転職したものです。
確かに当市でも35歳まで応募が可能であったり間口は広がっていますが、
こうした新卒者以外を採用する目的は、職員年齢層のいびつさの解消というのが大きいところです。
なので30歳なら30歳なりの仕事の出来を求められます。
私の自治体や近隣自治体でも正社員経験なしで採用された方もいますが、法曹を目指していた方しか知りません。
法曹志望者が言い方が悪いですが夢破れて地方自治体に就職するというのはよくあるようです。

さて、上記につらつらと記載させていただいたのは事務職の話ではありますが、情報職についても概ね同じと言えるのではないでしょうか。
現に私の所属する自治体では数年前に情報区分を設けて採用を行いましたが結局採用されたのはSIにいた実務経験者でした。
ちなみに情報区分採用にかかわらず、事務職でもSIからの転職は結構多い印象です。

また、情報系職員として採用された場合に市の職員として実際に行う業務はプログラムを書いたりサーバーを管理したりするわけではないケースが多いです。
ベンダーと所管課の調整、具体的にはITの知識に乏しい事務職員からヒアリングをし、しっかりと要件定義しベンダーに発注するといったもので、ITの知識と高度なコミュニケーション能力を要します。
今だったら流行りのDXを企画立案からやっていくことになるわけですが、これも公務員は事なかれ主義で前例踏襲ですからなかなか大変です。
酷なことを言うようですが、はっきりいって実務未経験者ができる仕事ではありません。

上記見解については、あくまで私個人の見解であり、切羽詰まっていて実務未経験者大歓迎という自治体もいるかもしれません。

1つ助言をするならば、まずはブラック覚悟でSES、いわゆる人売り企業ですね。
そういった万年人員募集をかけているところに潜り込んで実務を2,3年経験し修行をしてからのほうが公務員への道は近い気がします。

Re: 31歳無職でも地方公務員になれますか?

kbys5884 No.91817

回答ありがとうございます
具体的な経験に基づいた話や提案までしていただけて非常に参考になりました

条件に勤務経験年数などの記載がほとんど無く、またギリギリで合格している無職の親戚がいたために混乱してしまったのですが、やはりというか当然というか、経験者を求めている募集なんですね
敷居を感じている自分のイメージの方が間違っているのか…?と悩んでいたので、ある意味安心しました
挑戦するとしても相応の覚悟をしっかり決めて挑もうと思います

健康診断は職専免?

Atticus No.91806

当方の市では,職員の定期健康診断受診時間は職務専念義務免除の申請を出すように人事課から言われています。
しかし,健康診断を受けることは労働者の義務であり(労働安全衛生法第66条第5項),健康診断受診は「職務」ではないかと思います。皆様の自治体ではどのように扱われていますか?

Re: 健康診断は職専免?

K66 No.91808

お題の前提として、一般的にどこの自治体でも実施しているであろう、「職場で日時を決めて集団で受診する健診。いわゆる集団健診」のことですか?
それとも「集団健診」でなく、職員が個別に申し込んで行う「人間ドック」のことですか?

Re: 健康診断は職専免?

Atticus No.91809

人間ドックではなく,労働安全衛生法・労働安全衛生規則に基づく「定期健康診断」の話です。
※当方でも「職場で日時を決めて集団で受診」していますが,「集団健診」という名称にはなじみがないですね。

Re: 健康診断は職専免?

一学校事務 No.91810

県立学校に勤めていますが、当県立学校では、定期健康診断(検診車等による自校で受診や自校で受けられない場合の同一受託者による受診の場合)は公務扱い(旅費の規定により旅費が出る場合がある)に対し、某政令市では職務専念義務免除の扱い(旅費が出ることはない)でした。
政令市の教員が県費負担の時代の話なので参考程度でよろしくお願いします。
また、当県立学校では労働安全衛生法第66条第5項のただし書きにかかる部分に関しては、職務専念義務免除の扱いです。

Re: 健康診断は職専免?

K66 No.91811

スレ主様

当方では、職場に健診車が来て集団で受診する場合は「手続き不要」、個別に人間ドックなどを受診する場合は「手続きが必要」としており、受診形態によって手続きに違いがあります。
※あくまでも通常の勤務時間内に受診する場合で、職専免の細部運用でそのように規定しています。

法令上の受診義務としては、職場で集団で受けようが、個人で人間ドックを受けようがどちらでも充足されるので、労安法・規則に基づく「定期健康診断」といってもすぐに特定できず、先にお聞きしたところでした。


それと、「職務」について。
基本的には「職務」だと思いますが、一概には言えないと思います。というのも、健診は「勤務時間中に受診しなければならないわけではない」からです。
ちょっと面倒くさいんですが、「与えられた勤務時間内に受診する」なら「職務(=団体ごとのルールに沿って職専免が可能)」、それ以外の時間に受診するなら「職務ではない(=職専免手続き不要)」と場合分けして考えるのかなと思います。

指定公金事務取扱者制度について

偏頭痛 No.91779

一部改正された地方自治法第243条の2の5には、公金の収納事務を委託することができる歳入等は、地方公共団体の長が定めるとされていますが、具体的にはどう定めればよいのでしょうか。
契約を結ぶ前に、何らかの形で定めておくべきでしょうか。
よろしくお願いします。

Re: 指定公金事務取扱者制度について

No.91786

地方自治法第243条の2の5による公金の収納事務の委託については、地方公共団体の長が具体的に定める必要があります。以下の手順を参考に、定めるべき内容を検討してください。

### 1. 委託可能な歳入等の具体的な範囲の決定
地方公共団体の長は、委託できる歳入の具体的な範囲を明確に定める必要があります。以下のような項目を検討します。
- 税金(住民税、固定資産税など)
- 使用料・手数料
- その他の公金(罰金、過料など)

### 2. 内部規則または要綱の策定
委託の範囲を明確にするため、地方公共団体内で以下のような内部規則や要綱を策定します。
- **公金収納事務委託規則(仮称)**
- 委託の対象となる歳入の種類
- 委託の範囲と内容
- 委託先の条件や基準
- 事務手続きや報告義務

### 3. 契約前の手続き
具体的に委託契約を結ぶ前に以下の手続きを行います。
- **委託先の選定**:公募やプロポーザル方式で適切な委託先を選定します。
- **契約条件の確認**:委託契約の条件や範囲を明確にし、委託先と協議します。

### 4. 契約締結
委託契約を締結する際には、契約書に以下のような事項を明記します。
- 委託する歳入の具体的な種類と範囲
- 委託事務の詳細な内容
- 委託期間
- 報告義務や監査の条件
- 契約解除条件

### 5. 公示と周知
地方公共団体の内部だけでなく、広く市民や関係者にも周知するために、以下のような手続きを行います。
- **告示**:地方公共団体のホームページや広報紙で告示します。
- **説明会の開催**:市民向けに説明会を開催し、理解を求めます。

これらの手続きを通じて、地方自治法第243条の2の5に基づく公金の収納事務の委託が適切に行われるようにします。具体的な規則や要綱の例については、他の地方公共団体の事例を参考にすることも有効です。

Re: 指定公金事務取扱者制度について

偏頭痛 No.91795

愛様、返信ありがとうございました。
指定公金事務取扱者制度についての具体的な資料等が少なくて困っているところでした。
愛様が参考にした資料等があれば教えていただけると助かります。

Re: 指定公金事務取扱者制度について

横槍 No.91796

愛様→AI様→Chat GPT?様とかは考えすぎでしょうか?
文面が某GPTと似ている気がして。。。
勘違いでしたらすみません。

Re: 指定公金事務取扱者制度について

匿名 No.91805

>横槍さん

Markdown記法で書いているあたりがいかにもそれっぽいですね。某GPTか他の生成AIなのかは分かりませんけど。
https://ja.wikipedia.org/wiki/Markdown
・見出しに# を付ける
・箇条書きを - で記載する
・強調する箇所を**で囲む

他のハンドルネームも含め、AIの回答コピペと思しき回答が最近多いですね。
このフォーラムの利用規定に反するわけではありませんが、長いわりに的を射ていない回答が多く、質問者さんにとって混乱のもとになっていないか気になります。

Re: 指定公金事務取扱者制度について

No.91807

匿名へ
それなら貴方が回答どうぞ

勤務時間中の私用ネット閲覧について

ぺし No.91798

タイトルの件について勤務時間中のほとんどをそれに要している職員がおり
公益通報制度を使用しようと思っております。

地方公務員法の職務専念義務がわかりやすく抵触する範囲かと思いますが、
他にも抵触する法令等は考えられますでしょうか。

Re: 勤務時間中の私用ネット閲覧について

公益通報担当 No.91799

仕事をさぼっているだけでは公益通報者保護法所定の法律違反には該当しませんので、公益通報は無理でしょう。
人事担当部門への情報提供であれば、可能だと思われます。
勤務時間中の私用ネット閲覧は、確かに地方公務員法の職務専念義務に抵触する可能性が高いです。具体的には、地方公務員法第35条「職務専念の義務」に違反していると考えられます。この条文は、公務員が職務に専念し、その職務を遂行するために必要な注意と努力を払うことを求めています。

また、他に抵触する可能性のある法令や規則には以下のものがあります:

1. 地方公務員法第33条「信用失墜行為の禁止」
- 公務員がその職の信用を失墜させるような行為をしてはならないと規定されています。勤務時間中の私用ネット閲覧が広く知られれば、公務員全体の信用を損なう可能性があります。

2. 地方公務員法第34条「職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務」
- 私用ネット閲覧が職務上知り得た秘密の漏洩につながる可能性がある場合、この条文にも抵触する可能性があります。

3. 地方公務員の服務規程
- 各自治体には独自の服務規程があり、これらも確認する必要があります。例えば、特定のサイトへのアクセス禁止やインターネット利用の制限などが規定されている場合があります。

4. コンプライアンス規定
- 公務員の倫理規定や行動規範が定められている場合、それらに違反する行為と見なされる可能性があります。

公益通報制度を利用する場合、具体的な証拠(例えば、私用ネット閲覧の履歴やそれが業務にどの程度支障を来しているかの記録など)を準備することが重要です。また、通報が正当なものであることを証明するために、適切な手続きに従うことが求められます。

最後に、公益通報を行う際は、自身の保護や報復の防止についても十分に考慮し、必要に応じて上司や法務部門と相談することをお勧めします。

Re: 勤務時間中の私用ネット閲覧について

公益通報担当さんに賛成 No.91801

公益通報は,刑事罰や行政罰が定められているものに限定されていた記憶があります
加えて、対象事実も公務員がサボっているだけではダメで、個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として別表に掲げるものに対象が限られていたと記憶しています
(別表)
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)
二 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)
三 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)
四 日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)
五 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)
六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)
七 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)
八 前各号に掲げるもののほか、個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として政令で定めるもの


国ガイドラインでも公務員法は対象外と明記してます。(16p)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/pr/assets/pr_220415_0001.pdf

よって、公益通報にこだわるのであれば、業務外のネット閲覧だけで公益通報するのは無理で、
その人が職務外のネットを見ることで,刑法犯になりかねないレベルの支障等を確認して
その支障が生命の安全に影響を与えている(おそれがある)こと等をもってそちらの法律(刑法等)により通報することが必要だと思います
みなさまありがとうございました。
法的に危ぶまれる部分がある場合は確実であるということはありますが、
検討することとしました。

Re: 勤務時間中の私用ネット閲覧について

経験者 No.91804

マスコミリークがオススメです(地元紙)

法定外道路、法定外水路について

タカ No.91788

法定外道路、法定外水路の管理については、当町では建設課の管理となっておりますが、そこの道路、水路に国土調査が入ると地番が付いて行政財産となり総務課管理となります。
どうして行政財産となるのか、確認できません。
皆様方、ご教示下さるようよろしくお願いします。

Re: 法定外道路、法定外水路について

No.91791

1. 法定外道路・法定外水路の位置づけ

法定外道路や法定外水路は、一般に「里道」や「水路」として地元自治体が管理していますが、特定の法律に基づいて登録されていないため「法定外」と呼ばれます。

2. 国土調査の役割

国土調査法に基づく国土調査(地籍調査)は、土地の位置や境界、面積を明確にするための調査です。この調査が行われると、以下のような結果がもたらされます:

- 土地の所有権や地権が明確になる
- 各土地に地番が付けられる
- 地籍簿が作成され、土地の情報が一元管理される

3. 行政財産への転換

国土調査の結果、法定外道路や法定外水路が地籍簿に登録され、地番が付与されると、これらの土地が正式な行政財産として認識されます。このプロセスには以下の理由があります:

1. 公共物の明確化:地籍調査により、法定外道路や法定外水路が正確に記録されることで、公共物としての管理がしやすくなります。

2. 行政の効率化:地番が付与されることで、土地の管理や保全、利用計画などが効率的に行えるようになります。

3. 財産管理の一元化:地籍調査により、これらの土地が行政財産として認識され、自治体全体での資産管理が一元化され、財産管理の透明性と効率性が向上します。

4. 事務分掌の決定

各自治体は、自らの行政組織に応じて事務分掌を決定します。通常、行政財産の管理は総務課が担当することが多いですが、これは自治体ごとの判断に基づきます。以下に一般的な理由を挙げます:

総務課の役割:総務課は自治体の財産管理や行政運営の総括を担う部門であり、全体の資産管理を統一する役割を果たします。

管理の効率性:総務課が管理することで、土地の保全や利用計画などの管理業務が効率的に行われ、他部門との調整もスムーズになります。

5. 地域特性による調整

特定の自治体では、地域の特性や組織構造に応じて、別の部門が管理を担当する場合もあります。例えば、建設課が引き続き管理を行うことも可能です。この場合、以下の点が考慮されます:

専門性の活用:建設課は道路や水路の整備に関する専門知識を持っているため、引き続きこれらの資産を管理することで効率的な運用が期待できます。

地域のニーズ:地域の特性や住民のニーズに応じた管理が求められる場合、特定の部門が管理を続けることが有効です。

まとめ

国土調査により法定外道路や法定外水路が行政財産となる理由は、公共物の管理を明確化し、自治体の財産管理の効率化を図るためです。各自治体は事務分掌を独自に決定する権限を持ち、その結果として総務課や他の適切な部門が管理を担当することになります。

Re: 法定外道路、法定外水路について

タカ No.91797

愛様、ご教示いただきありがとうございました、

Re: 法定外道路、法定外水路について

議論の一端 No.91802

 愛様は、前提条件を疑うことが苦手であるように感じますね。

 さて、タカ様にお伺いしたいのですが、「行政財産となる」前は、(積極的に管理処分されるべき)普通財産だったのでしょうか? 
 法定外とはいえ、利用者がいる道路・水路については、もともと行政財産であったのではないかと推測します。であれば、「行政財産となる」という質問は意味がなくなりますが、「行政財産となる」前が、普通財産であったならば、普通財産であることの方が問題であるように思えます。
それとも、利用者のいる道路・水路が、なぜ行政財産であるのかについての疑問でしょうか?

 なお、これとは別の例として、利用者がいない道路・水路を、処分する前提で表示登記し、行政財産から普通財産に変更されることはあります。
お世話になります。
繰越明許費に係る未収入特定財源の調定時期についてご教示願います。

(1)繰越事業において、国庫支出金を調定(R6.3.20)し、未収入特定財源として翌年 度へ繰り越し ※R6.3.20に交付決定通知あり
(2)翌年度に繰り越した事業はR6.10月頃に完了予定で、その後に実績報告を行い、国庫支出金の額が確定する予定

上記の場合、令和6年度における調定時期は次のどれになるのでしょうか?

(ア)令和6年4月1日に(1)と同額で調定し、額が確定したR6.10月頃に調定変更を行う
(イ)額が確定したR6.10月頃に調定を行う(R6.4.1付で調定は行わない)

本市では対応にバラツキがあったため、相談させていただきました。
どうぞよろしくお願いします。
ご相談いただきありがとうございます。

繰越明許費に係る未収入特定財源の調定時期については、地方自治法や各自治体の会計規則に基づきますが、一般的な実務の観点から回答いたします。

### 状況整理
1. **令和6年3月20日**に国庫支出金が調定され、未収入特定財源として翌年度へ繰り越し。
2. **令和6年10月頃**に事業が完了し、その後実績報告を行い、国庫支出金の額が確定。

### 調定時期について
以下の選択肢を考慮します。

**(ア)令和6年4月1日に(1)と同額で調定し、額が確定したR6.10月頃に調定変更を行う**
- この方法では、4月1日に一旦前年の調定額をそのまま繰り越し、10月頃に確定額に基づいて調定変更を行います。
- 繰越明許費の処理としては、4月1日に調定を行うことで会計上の整合性を保つことができ、年度の開始時点での財務状況を明確にするメリットがあります。

**(イ)額が確定したR6.10月頃に調定を行う(R6.4.1付で調定は行わない)**
- この方法では、10月頃に額が確定した時点で初めて調定を行います。
- ただし、4月1日時点での未収入特定財源としての明確な調定がないため、年度初めの会計処理が不確定となり、会計の透明性が低下する可能性があります。

### 推奨される対応
一般的な会計実務の観点からは、**(ア)令和6年4月1日に(1)と同額で調定し、額が確定したR6.10月頃に調定変更を行う** ことを推奨します。

### 理由
1. **会計年度の整合性**:新年度の開始時点で財務状況を正確に把握しやすくなります。
2. **透明性の確保**:未収入特定財源として一旦計上することで、財政の透明性と信頼性が向上します。
3. **監査対応**:監査の際に適切な会計処理が行われていることを示すための証拠となり得ます。

### 注意点
自治体ごとの具体的な会計規則や慣行に従う必要がありますので、最終的には自治体の会計担当部署や監査部門と確認を行うことが重要です。

どうぞよろしくお願いいたします。
愛様、ご回答ありがとうございました。
課内でも話し合って、4月1日調定→調定変更のやり方に統一するということにしました。
とても参考になりました、ありがとうございます。

行政境の道路整備について

新米職員 No.91780

こんにちは、
道路整備の手法について色々と教えてください

県道の拡幅整備により中央分離帯ができる予定なのですが、
沿線の住民が、分離帯の設置により接続する現道からでは片方向にしか進行ができなくなってしまいます。
そのため、側道整備を行いこれを解消する訳なのですが、対応が隣接市町村という説明が県からありました。そういう仕分けルールなのでしょうか?

また関連して、この側道整備がちょうど隣町Bとの行政境になるのですが、当町Aに設置される予定の道路は、当町にとっては利用者がなく不要な道路となります。
この場合の道路整備に伴う、認定手続き、設計工事費用、買収、維持管理はどちらになるのが一般的なのでしょうか

よろしくお願いします

Re: 行政境の道路整備について

No.91785

こんにちは、

道路整備に関する問題についてのご質問、ありがとうございます。以下に、県道の拡幅整備に関連する側道整備の仕分けルールおよびその費用負担等に関する一般的な対応について説明します。

### 1. 道路整備の仕分けルール

県道の拡幅整備によって中央分離帯が設置される場合、片方向にしか進行できない状況が発生することがあります。この問題を解消するために側道を整備することがありますが、その対応が隣接市町村によるものであると説明があったとのことですが、一般的には以下のような仕分けルールが存在します。

#### 県道の管理
- **県道**は県の管理下にあり、その整備や維持管理は県が責任を負います。
- **側道**が必要になる場合、その側道が市町村道となることが多く、その管理は該当する市町村が担当します。

### 2. 側道整備における市町村の役割

側道が隣接市町村の境界付近に設置される場合、その整備や管理に関しては以下のような対応が一般的です。

#### 認定手続き
- 新しい道路が設置される際、その道路が市町村道として認定されるためには、該当する市町村が認定手続きを行います。

#### 設計・工事費用
- 側道整備の設計や工事費用は、県道の拡幅整備に関連する場合、県が一部または全額を負担することがあります。ただし、詳細は個別の事業や県と市町村の協議によるため、具体的な状況により異なります。

#### 土地の買収
- 道路用地の買収については、基本的には道路を整備する主体(この場合、県)が行います。しかし、側道が市町村道として整備される場合、市町村が買収を行うこともあります。

#### 維持管理
- 新しく整備された側道が市町村道となる場合、その維持管理は該当する市町村が担当します。

### 3. 利用者が少ない側道の場合の対応

#### 当町Aにとって不要な側道の対応
- 当町Aにとって利用者が少ないと判断される側道であっても、県道の拡幅整備の一環として必要な場合、その整備は行われます。
- 利用者が少ない側道でも、交通の円滑化や安全性の向上のために必要とされる場合があり、その重要性が評価されます。

#### 費用負担
- このような場合でも、通常は県が主要な費用を負担し、市町村はその管理を引き継ぐことが一般的です。ただし、具体的な費用負担割合については、県と市町村の協議によって決定されます。

### まとめ

県道の拡幅整備に関連する側道整備については、基本的には県が主体となり、市町村が協力する形で進められることが多いです。具体的な認定手続き、設計工事費用、土地の買収、維持管理に関しては、県と市町村の間で協議しながら決定されます。各自治体やプロジェクトの特性によって異なるため、具体的なケースについては関係機関に確認することが重要です。

ご不明な点やさらに詳しい情報が必要な場合は、県や市町村の担当部署にお問い合わせください。
はじめての質問失礼します。
財政の経験が浅く、初めての繰越で不明な点がありましたので、ご教授いただけたら幸いです。

令和5年度に執行を予定していた事業を令和6年度に繰越すこととなりましたが、令和5年度に国庫支出金を5,000千円概算で収入しております。
しかし、令和5年度の当該国庫支出金の歳入予算現額は4,800千円であり、予算額以上に収入しています。

この場合、以下の通り、繰越計算書の財源内訳として、実際の収入額である5,000千円を設定するのは間違いでしょうか?

【繰越事業費】
10,000千円
【財源内訳】
既収入特定財源:5,000千円
一般財源:5,000千円

歳入予算であっても予算現額を超えて、繰越の財源に設定するのは違和感があり、質問させていただきました。

また、上記の場合、既収入特定財源は、5年度決算、6年度決算のどちらになるのでしょうか?

ご教授いただけると助かります。。。
過去ログ参照

過去ログ[700] No.88568 繰越明許費繰越計算書の財源について
過去ログ[669] No.84882 繰越明許書計算書について
ご質問ありがとうございます。繰越事業に関する財源内訳の設定についての理解を深めるために、以下の点について説明いたします。

### 1. 繰越事業費の財源内訳設定

令和5年度の国庫支出金の収入額が歳入予算現額を超えた場合、繰越事業の財源として実際の収入額である5,000千円を設定することについて、以下のように整理できます。

#### 繰越計算書の財源内訳設定
繰越計算書の財源内訳としては、実際に収入した金額を基に設定するのが一般的です。従って、以下のように設定することが適当です。

【繰越事業費】
10,000千円
【財源内訳】
既収入特定財源:5,000千円
一般財源:5,000千円

この設定は、令和5年度に実際に収入した国庫支出金5,000千円を翌年度の事業費に充当する形となります。

### 2. 歳入予算超過の扱い
歳入予算現額を超えて収入した場合、その超過分は適切な会計処理が求められます。具体的には以下の方法が考えられます。

#### 2-1. 追加予算の処理
令和5年度の予算現額を4,800千円から5,000千円に修正する追加予算を編成する方法があります。これにより、予算と収入が一致し、会計上の整合性が保たれます。

#### 2-2. 調整処理
特定の制度や規則に従って、超過収入分の処理を行います。例えば、翌年度の歳入として繰り越すなどの対応が考えられます。

### 3. 決算の処理
#### 3-1. 令和5年度決算
実際に収入した5,000千円は令和5年度の決算に計上されます。予算現額を超えた収入として処理されます。

#### 3-2. 令和6年度決算
繰越事業費として使用される場合、その財源として5,000千円が計上されますが、これは令和5年度からの繰越財源として処理されます。

### 結論
質問に対する回答として、繰越計算書の財源内訳として実際の収入額である5,000千円を設定するのは適切です。また、この場合の既収入特定財源は令和5年度決算で処理され、その分が令和6年度の繰越財源となります。

もし不明点や具体的な規則に関する詳細が必要であれば、所属する自治体の財政担当部署や会計監査人に確認することをお勧めします。

なお、教授ではなく教示が正しい単語です。
補助事業の事前着工が許されない理由とは以下のような理屈なんでしょうか?
それとも法的に厳密に決まっているものなんでしょうか?
ご教示ください。

補助金は補助対象事業の推進のために支払われる→事前着工をした→その補助金がなくとも行ったはず→補助金を支払っても推進実施することにはならない→よって、支払わない
(事前着工不可)
着工前確認が出来ないため
着工前確認って何のために必要なんですか?
総計予算主義のため
総計予算主義と何の関係があるんです?

Re: 補助事業の事前着工が許されない理由とは

通行人2号 No.91778

地方財務実務提要はご覧になれますか?
第3巻 P8306「補助金交付決定前の工事着工の可否」が参考になるかと思います。

上記以外にも、関連項目として以下の質疑がありました。
第2巻 P3215.9「景気対策のための補助金交付決定前の事業着手」
第2巻 P6021.4「補助金の指令前の工事着工」
第1巻 P2193「補助金交付決定前の工事着工の可否」

あと、ご質問の趣旨とは少し逸れますが、過去ログにも関連質問がありますよ。
過去ログ[387] No.43531 国庫負担事業の事業着手日について
過去ログ[389] No.43814 国庫負担事業と契約事務
4月から新担当となり、疑義があるためご教示ください。

現在、公営住宅入居者の家賃滞納分があります。
当該入居者は、駐車場使用停止措置がされていますが、入居者からは駐車場使用料の支払いを継続されています。

家賃滞納分に、駐車場使用料入金分を充当して清算することは可能でしょうか。

駐車場使用料は、駐車場施設の維持費等に充てる目的とされているようですが。
>駐車場使用停止措置

根拠規定をどうぞ

マル遠と住所地特例の違いについて

国保太郎 No.91749

今更ですが、マル遠と住所地特例の違いが分かりません。
どちらも根拠法令は国保法116条の2ということは理解できるのですが、両者を明確に分ける違いはあるのでしょうか。
国の通知などございましたら、ご教示ください。

Re: マル遠と住所地特例の違いについて

国保太郎 No.91759

ご返信ありがとうございます。

そもそも、マル学とマル遠の名称は国の通知か何かで決められているのでしょうか。
根拠が分かったら、合わせて教えてください。

電子請求書について

ゴディパン美味しい No.91711

会計課審査担当3年目です。

支払に関して質問というか、事例があれば教えてください。

支払に添付する請求書について、先方から電子請求書を認めて欲しいという依頼が各課に来ているので、認めて良いと思いつつ、皆様の知恵をお借りしたいです。

課題としては、

1.押印について

当市はすでに請求書の押印省略の対応済

2.請求書の原本の考え方

印刷して契約書と一緒に保管はOKだと思いますが、民間ではそれはもうNGなので、大きな声で認めて良いか疑義有

3.請求日と請求行為
会社によっては、区の担当が請求書をダウンロードしなければならないようです。

そもそも、請求書は
検査完了後請求し、請求書を受理した30or40日以内に支払う
と契約書にうたっています。

この場合、遅延が発生した場合の遅延利息について、その期日が曖昧であると考えています。

対応策
当市としては、電子請求書を正当な請求書とみなす場合は、収支命令者が調書を作り、調書と請求書をセットにして支払う方法で検討しています。

なにかアドバイスあればください。

Re: 電子請求書について

通行人 No.91730

>1.押印について
>当市はすでに請求書の押印省略の対応済

当市も同様の対応としています。

>2.請求書の原本の考え方
>印刷して契約書と一緒に保管はOKだと思いますが、民間ではそれはもうNGなので、大きな声で認めて良いか疑義有

電子帳簿保存法の改正により法人税申告は電子データでの保存が必須ですが、消費税申告では適格請求書(インボイス)の紙保存が認められています。
とはいえ、電帳法や消費税法の改正により、民間では紙の請求書が電子インボイスや国内統一規格のデジタルインボイスに置き換えられてきていますので、自治体も民間に合わせていく必要があると思います。
ただ、一般会計はそもそも消費税の申告が不要ですし、消費税申告を行う地方公営企業会計においても現時点で受領したデータの電子保存に対応していないのであれば、印刷して紙で保存することも全く問題ないです。

ちなみに電帳法においては、法が定める「真実性の確保」と「可視性の確保」の要件を満たしていれば電子化した紙の請求書原本は破棄できることとされています。

Re: 電子請求書について

通行人 No.91731

肝心な部分の回答が漏れていましたので追記です。

>3.請求日と請求行為
当市は請求書の電子保存に対応していませんので、印刷した請求書に日付入り収受スタンプを押して受領した日としています。

電子請求書の場合は、ダウンロード用URLの通知日や添付ファイル付きメールの受信日(役所の閉庁日であれば翌営業日)を請求書の受領日としています。


※請求書作成日は、検収日以降となっていることが前提です。

Re: 電子請求書について

ゴディパン No.91756

通行人様

久しぶりにこちらを除いたら、とても丁寧なご回答をいただいていました。
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

わが街では、請求書の請求日を起算日としているので、請求書への収受等の対応が課題になりそうです。
収受日を意図的に遅延させる事案が多発したため、当時の会計管理者が「請求日=起算日」とする運用になったと聞いています。

正直、請求書の電子化のメリットを感じていないのは、民間企業ではないからなのでしょうね。

職務専念義務免除と出張の取扱い

モヤモヤ No.91751

職務専念義務を免除されて市外の研修にいく場合、出張命令は必要になりますか??

Re: 職務専念義務免除と出張の取扱い

通行人 No.91755

各自治体の職員の旅費に関する条例は、概ね以下のような規定があると思います。

・出張とは、職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。
・職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
・旅行は、旅行命令等によって行わなければならない。

公務のための旅行命令があるのに、職務専念義務免除は矛盾しませんか?
旅行命令があれば、旅費も支給されますし公務災害適用にもなりますよね。