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些細な質問ですみません。
うちの合併関係市町村のうち1団体では「墓地、埋葬等に関する法律施行細則」で埋葬許可申請書の様式を規定しているのですが、ネットで検索すると、同細則で当該様式を定めている例は見つかりませんでした。合併に当たって例規を整備する中で、当該様式をどの例規で定めればよいのか、迷っています。
火葬場条例施行細則で規定している例があるようですが、「埋葬」は「墓地、埋葬等に関する法律」第2条によれば火葬せずに「土中に葬る」ことであり、火葬場の規則で埋葬に関して申請するというのはおかしいと思います。
他の自治体では埋葬許可申請書はどの例規で定めているのでしょうか。
(近隣自治体に問い合わせればよいのかもしれませんが、埋葬等の担当者に聞いてもすぐにはわからないような気がするので、こちらで質問させていただいております。)

固定資産税の納税管理人について

kamihaero No.451

はじめまして。こんにちわ。
いつも勉強させていただいております。
さて、納税管理人についてですが、一般的には独立して生計を営む者というふうに定めている例が多いと思いますが、その場合、納税者である世帯主が単身赴任で課税地外へ転居し、家族はそのまま課税地に残って居住(家族は専業主婦の妻と未成年の子で世帯主の被扶養者のみ)の場合、子はともかく妻も納税管理人にはなりえないのでしょうか?愚問かとは思いますが、どなたかご教示くだされば幸いです。よろしくお願いいたします。

Re: 固定資産税の納税管理人について

kei-zu No.452

 以下の記載は、納税管理人の資格についての記述です。
---------------------
【問】未成年者は納税管理人となれるのか
【答】納税管理人は、納税に関する一切の事務を処理させるために納税者から権限を授与された納税義務者の代理人としての性格を有し、その権限内においてした行為は直接その納税義務者に対して効力を生ずることになる。
 したがって、納税管理人は必ずしも行為能力者であることを要せず、無能力者たる未成年であっても意思能力を有するかぎりは管理人になることができる。これは、無能力者保護という見地からすれば代理行為の結果としての法律行為は本人(納税義務者)に帰属するのであって、無能力者自身の有利・不利には関係しないからであるが、実際にはそのような者を納税管理人として申告してくる例は、ほとんどないと考える。
「固定資産税実務提要(加除式書籍)」(ぎょうせい)1834ページ
--------------------
 上記のとおり、妻を納税管理人として設定するに法的な問題は無いと思えます。ご指摘の「納税管理人についてですが、一般的には独立して生計を営む者というふうに定めている例が多いと思います」というのは、納税管理人に資力を求めようとする実務上の運営であるとお察しします。
 ご照会の事例では、専業主婦である妻が世帯主たる夫の収入で生活を営めているというのであれば、上記の実務上の認定要件たる「納税管理人たる資力」を備えていると認めてよろしいのではないでしょうか。
 しかしながら、そもそも、状況が、本来の納税義務者である世帯主が単身赴任で課税地外に一時的に転居している限りにおいて、果たして専業主婦である妻を納税管理人に設定することが実務上妥当であるのでしょうか。
 最後の段落については、自治体ごとに取扱いやご意見があるかと思います。よろしくご指摘ください。
また質問させていただきます。

地方税の過誤納金について、地方税法に定める還付期限である5年を超えて還付するという規定を、自治体で独自に定めることは可能なのでしょうか?
当合併協議会の関係市町村のうち、私の町以外の1団体でそういった要綱を定めている例があるのですが、法律で定めた時効を超えて還付することについて議論があります。
私は住民にとっての利益になることなので、市町村の独自の施策として行うことは可能だと思うのですが、私の町の上司は「それは法律違反じゃないのか」と言います。
少なくとも、当該要綱は合併関係市町村のうちの1団体のみの定めなので、即時施行することは適当でないと思うのですが、そもそもそういった定めが可能なのかどうかが気になります。
合併前の私のところには、次のようなものがありました。

   ○○町過誤納返還金交付規則
                      平成6年○月○日
                      ○○町規則第○号
 (目的)
第1条 この規則は、固定資産税、都市計画税及び国民健康保険税
 (資産割に係る部分に限る。)の課税誤りによる徴収金のうち、地
 方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定によ
 り還付できない税相当額(以下「還付不能金」という。)につい
 て、過誤納返還金(以下「返還金」という。)を交付することによ
 り、納税者の被った不利益を補てんし、税に対する信頼を確保す
 ることを目的とする。

還付金としてではなく「返還金」として返していました。


地方税法は「地方団体の徴収金の過誤納により生ずる地方団体に対する請求権」と「この法律の規定による還付金に係る地方団体に対する請求権」は「五年を経過したときは、時効により消滅する」と
なっています。

これは、地方団体に対する「請求権」が5年でなくなるということですので、5年を超えた分について税法上の還付の請求権を認めてその請求権に基づいて還付するということは、あり得ない、成立しないと思います。

税法上の還付金ではない形で実質返すにしても、最終的には政策的判断となるのだと思いますが、その際には、「時効」制度そのものの意義を充分踏まえて判断すべきかと思います。
よろしければ、リンク先をご参照ください。同種の要綱へのリンクも紹介されています。
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1473233
分権manさん、kei-zuさん 回答ありがとうございました。
私の聞き方に手落ちがありましたが、合併関係市町村のうち1団体で定めているのは還付金としてではなく返還金としての定めで、分権manさんの所属旧町と同様に「○○町税に係る返還金支払要綱」です。
kei-zuさんがご紹介くださったリンク先でも、多くの市町村で同様の定めをしていることがわかりました。
住民側からするといくらでもさかのぼって返してほしいと思うのは当然ですが、その最低ライン(不法利得返還請求権における税金の場合の消滅時効の特例)として税法では5年を定めているので、それ以上返還するかどうかは自治体の政策判断ということでしょう。
返還する場合は税法上の還付の請求権を認めるということではなく、任意の支払ということのようです。
他の事例を見ると民法上の不当利得返還請求の10年を超える15年や20年の返還も定めている例もあるので、民法上の権利としてではなくあくまで政策としてということではないでしょうか。
上司に言わせれば民法上の10年よりさかのぼれるのはおかしいと言われそうですが、法律はあくまで最低ラインを定めているのであって、不利益でなければそれ以上さかのぼるのは自治体の任意でできるということだと理解しています。
多摩市の要綱では、「目的」として「行政に対する信頼を確保すること」としているので、やはり政策なんだろうなと感じます。

いずれ、住民保護の視点に立った先進的例と言えるかもしれませんが、合併においては合併関係市町村のうちの一部の政策であることから、合併時の即時施行とはせずに一旦合併と同時に失効させ、新自治体において新首長が選出された後に改めて必要と認める場合は制定するという考え方で行くべきではないかと思っています。
以上の考えで担当者には方針を検討させますが、理解してもらえるかどうかが不安なところです。
 補足です。前回、もう少し詳しく御説明差し上げようと思ったのですが、多忙にかまけて無愛想な書き込みで失礼しました。五月雨式で恐縮ですが、以下につきまして、よろしければご参照ください。
---------------------------
 最近の裁判例には、課税庁が誤った賦課決定をしたことを不法行為として捉え、十数年前からの誤納金相当額を損害賠償(国賠1)として支払いよう命じたものが現れました(浦和地判平4・2・24判タ803・76)。この法律構成ですと、不法行為による損害賠償請求権についての消滅時効期間の定めにより(国賠4、民724)、誤納をしていたことを知ってから3年以内に請求すれば、最長で20年前の誤納分からの損害の賠償が受けられることになります。
 このほかにも、民法上の不当利得請求(民703)として構成し、10年前の誤納分からの返還請求を認める見解もあります。
 また、地方公共団体の側でも、返還不能分相当額を寄附金や補助金(自治232の2)の名目で誤納した者に支払い、実質的に誤納分全額の返還を行うという扱いをするところがでてきています。
「問答式 固定資産税の法律実務(加除式書籍)」(新日本法規)1730ページ
---------------------------
 固定資産税を間違って取りすぎたので、役所としては、返還したい場合でも、5年の税法上の時効にかかって、返還することも許されないと解釈されている。どうしたらよいか。公益上の理由による寄附とか補助と構成する説もあったが、返還義務のないものを返還する公益性はないので、違法の疑いが濃い。筆者のやわらか頭の知恵では、課税したときの役人にミスがあったとして、国会賠償で一括和解をして返還させることである。国家賠償では、損害および加害者を知ってから3年は時効にかからない(国家賠償法4条、民法724条)ので、この構成なら時効の壁をクリアーできるのである。
「政策法学講座」阿部泰隆(第一法規)38ページ
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 なお、蛇足ですが、後者の図書につきまして、自治体法務担当者に推薦する図書として、私のblogでも紹介させていただいております(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20050725#p1)。ご興味があれば是非、手にとって見てください。

2つの性格を持つ公の施設?

分権man No.423

質問をさせてください。よろしくお願いします。

例えば、物理的に一つの施設を、一方では公民館として位置づけ、ある一方ではコミュニティー施設として位置づけ、それぞれ公の施設として設置するということは可能なのでしょうか?

これといった根拠はないのですが、可能ではないかなと感じています。


それともう一つ伺います。
特定の限られた人を対象とする事業を行う場所として設置した施設であり、その事業以外の利用はない施設というものは、公の施設なのでしょうか?
また、公の施設としての形態が認められるとした場合、その設置条例は必ず設けなければならないものなのでしょうか?設置者の意図によりあえて設置条例を設けないということは可能なのでしょうか?特定の事業(事務)を行う場所であるというような理由で・・・

以上、ご意見のほどお願いします。

Re: 2つの性格を持つ公の施設?

洋々亭 No.437

 レスが付かないようなので、アゲのついでに少々。
 お説のとおり、同一の建物を2つの別個の公の施設として共用することについて、明示的に禁止する法的根拠はないと思います。また、実際に全国の市町村の中には、そのような条例を設けているところもありそうです。
 しかしその上で考えるのですが、昭和38年改正の際に「営造物」から「公の施設」に変わったとき、「施設(建物・工作物)」という属性が明示されたこともありますので、公の施設とは、”目的において排他的な使用のできる空間”が予定されていると考えられます。そこで、2つの公の施設として共用した場合、利用を拒む理由として「その時間は他の公の施設として使用するから」という関係がそれぞれの公の施設の設置条例上成立させうるか、という問題が生ずると思います。
 行政実例を全て当たったわけではありませんが・・

 次に、「住民の利用に供する」の解釈としては、公営住宅など特定の個人のみが使用する場合も含まれることとなっていますが、どこまでが(住民を対象とした)公の施設なのかは、「設置の目的及び住民の利用関係を考慮して、その実態に応じて適宜判断すべきであろう。」(逐条地方自治法:学陽書房)ということになるんでしょうね。なお、公の施設の判断5要件に「特定の事業」は含まれていないと思います。
 したがって、その上で、設置者がその施設を「公の施設」と「判断」したなら、当然に、自治法244条の2に基づき、設置管理条例を定める必要がある、ということになると思います。
 何か、行政実例出ていませんかね。

Re: 2つの性格を持つ公の施設?

ペンギン No.438

はじめまして、合併をひかえ例規の整備をしています。
そのなかで気づいたのですが、町村の公の施設に一の施設に二つの条例がかぶっているものがたくさんあります。これは、国庫の農林のメニューで農民研修所などを建設し、実際は、公民館として使っている場合とかに多く見られます。
 合併の際に整理したいのですが、適化法を意識して、合併事務局としても、母都市の財政担当も、整理できず、おそらく現状のまま二本の条例を作ることになると思います。調べてみると、全国的にこのような施設はあるようです。その当時、国や県の指導があったのではと感じています。

Re: 2つの性格を持つ公の施設?

残業人 No.440

ペンギンさんも言うように、当方でも同じ例が沢山あります。
自治体単独で施設を整備するのは財政的に難しいので、小規模自治体ほどそのような例は多いと思いのではないでしょうか。
従って、合併にあたってもそのように規定するのですが、使用料の徴収規定がある場合は、どちらにも同じ区分同じ金額で使用料を規定すればよいのか、ちょっと迷っているところです。

職員の中では、公民館として使っているのだから、農林の補助事業による○○センター条例は廃止してもいいんじゃないか、とか、補助事業名でつけられた施設名を、通称に直してしまったらいいんじゃないかとか言う人がよくいるのですが、補助金適化法を考えたらそれはできないかと思って押し留めています。(勿論適化法からすると「減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める耐用年数を経過しない限り、条例廃止はできないと思いますが。)
以上蛇足でした。

Re: 2つの性格を持つ公の施設?

分権man No.443

洋々亭さん、ペンギンさん、残業人さん、レスありがとうございます。

当方のところでも、一つの施設に複数(といっても二つですが)の公の施設の設置条例が規定されているものがあります。

それぞれの設置の目的を阻害しない範囲ならば、OKといったところでしょうか。

二つめの質問についてですが、具体的に言うと、放課後児童対策事業があるのですが、場所によっては、児童館や学校の空き教室で行ったりしています。その事業実施場所の一つにこの放課後児童対策業しか行わない、いってみればそれ専用の施設があるのです。事業の実施要項はあるのですが、この専用の施設の設置条例はありません。

公の施設の条件から見ていくと、この施設は公の施設に当たるのではないかと思うのですが。。。

そこで、質問では、「公の施設としての形態が認められるが、あえて設置条例を設けないで公の施設として位置づけないということは可能?」としました。

公の施設としないとすると、行政財産ということになるので、条例を設けない(設置条例を制定するのを忘れてしまった(^^;))理由として「特定の事業(事務)を行う場所」というのはどうなのでしょう。

正攻法ではないですが、建設から時間が経ってしまい、今となっては担当課は設置条例を制定するのはやりたがらないでしょうし。。。そういう事情で、理論としては成立するのかみなさんの意見を伺いたいと思いました。

例規編成の基本

合併例規担当 No.428

初めまして。
私は、合併事務局で例規を担当している者です。
来年の3月の合併に向けて事務を進めていますが、例規編成の基本的な考えについて教えてください。
例規を編成する場合の編や章、節の区分や順序についてご意見や参考文献等があればよろしくお願いします。

Re: 例規編成の基本

法規担当ひらひら No.429

私のところでも10月の合併へ向けて、
例規編成については、現在調整が煮詰まっています。
私のところでは一般的な事例に基づかず、
独自の編成にしようといろいろ考えておりまして、
部課の所掌事務ごとに章等を編成して例規があるほうが
見やすいのではないか・・・とか議論しています。
結局どうなるかは未定なんですが。。

Re: 例規編成の基本

残業人 No.434

当方では、合併に当たっての例規整備について某ベンダーに支援委託しており、例規編成についてアドバイスをもらいながら進めています。
編や章、節の区分及び順序ということですが、単一の例規の場合は「『概ね30条以上で構成されていて、章・節に区分することにより内容の把握が容易になると思われる場合』は章・節で区分して目次を付する」という基準で進めてもらっています。具体的にどのような場合に「章・節に区分することにより内容の把握が容易になると思われる」かどうかの基準はわかりませんが、やはり条が多い場合はそのように区切っているようです。

例規集の編成という意味だとすると、ベンダーの示したその会社としての標準目次体系で編成することとしています。従来では「第1類 総記、第2類 議会・選挙・監査、・・・」という具合に「類」で編成していたのですが、「第1編 総記、第2編 議会・選挙、・・・」のように、ベンダーの示した「編」で編成することになります。
また、大きな違いでは、従来は「第6類 財務」の次に「第7類 教育」があったところ、「第10編 防災・消防」の次に「第11編 教育」と後ろにずらしました。現在の予算の款・項・目の並びからすると、教育が最後の方なので、その方が馴染みやすいという理由でその順序を採用しました。

他の自治体の事例もかなり見ましたが大きな違いがあるのは、行政委員会関係例規の配置の仕方のようで、選管関係は「第2編 議会・選挙」とし、農業委員会については「第○編 産業」に含めている場合が大半ですが、「第3編 行政員会」として行政委員会関係をまとめて配置している例があります。
他の事例でも、編成については各自治体まちまちのようなので、県内の事例や近隣自治体の例を参考にしたらよろしいのではないかと思います。

時間外手当の未払いと代休取得の強制

ダメ管理職の部下 No.415

 初めまして。
 私の職場では日常的にサービス残業が横行しています。
通常勤務時間8:30〜17:15に加え、連日5時間程度の時間外労働を
しています。予算がないから代休で、と言われましたが代休取得日
数に換算すると1ヶ月以上の代替休暇の取得をしなければなりません。人事委員会に異議申し立てを行うつもりでしたが、現在当職場では人事評価制度があり、上司からの評価を受けなければなりません。
 このような状況下で、どのように意義したらよいものか思案しています。言わなければ改善されないし、言ったらどのような事が待
っているか不安です。
 このような場合、どのように対処されたか経験者の方、及び有識者の方の意見を宜しくお願いします。

Re: 時間外手当の未払いと代休取得の強制

某法務主管 No.420

 こんにちは。
 次のことについて,教えてください。
1 「連日5時間程度の時間外労働をしています。」とありますが,所定の手続による時間外勤務命令が出ているのでしょうか。それとも,職員が自ら(勝手に)行っているだけでしょうか。
2 「代休」とは,どのような制度でしょうか。いわゆる「休日の代休日」とは異なるものでしょうか。

Re: 時間外手当の未払いと代休取得の強制

ダメ管理職の部下 No.427

某法務主管 様

レスありがとうございます。

1についてですが、条例に従い所定書式にて提出しています。
2「代休」とは時間外勤務を行った時間数を勤務日に振替えて公休日扱いとし、仕事に行かなくてよいとなっていますが条例上はファジーに記載してあり曖昧な制度です。
休日出勤に伴う「休日の代休日」とは少し異なります。
代休は管理者(上司等)の指定した日に代休を取得するようになっていますが指定された書式も見たことはありません。
 あなた様の職種は?
一人で悩まないといけない職場ですか?一緒に考えてくれる人や組合はないの?

Re: 時間外手当の未払いと代休取得の強制

洋々亭 No.432

>人事委員会に異議申し立て
とは、たぶん地公法46条に基づく勤務条件の措置要求だと思います。時間外勤務手当、勤務時間の割り振りも措置要求できる内容に含まれますので、要件は満たしますし、措置要求をしたことを理由に人事評価等で不利な取扱いをすることは地公法上許されません。
 ただし、人事委員会は、措置要求があったとき、当局と職員間で事前に交渉が持たれていない場合、まず交渉を行うよう勧奨するのが一般的です。つまり、措置要求は、あらかじめ当事者間で話し合いが持たれたうえで決着が付かない場合を想定しているわけです。

 お尋ねのような場合、一般的には次のような手順が考えられます。
 労組の状況、労使の対立状況などによっては、直接措置要求ということもあるかとは思いますが・・・

・労組の職場委員を加え、職場の組合員で話し合い、現状分析(問題の原因は何か)と改善の要望内容(職員の増員か、時間外勤務手当ての完全支給か、代休の完全消化か)を相談する。
・職場の代表数人で所属長と非公式に話し合いを持つ。
・解決しない場合は、労組と当局人事担当との事務折衝の正式の議題としてもらう。
・さらに解決しない場合、または労組の協力が得られない場合は、職員個人として人事委員会への措置要求を行う。

 とりあえず労働環境の改善の提案として、所属長に原因と解決策も含めて、論理的に伝える必要があるのではないでしょうか。
 いずれにしろ、所属長も現状は理解しているはずですし、事務折衝、措置要求となれば、所属長の管理者としてのマイナス評価にもなりますから、まず、そこまで考えているということも含めて所属長に伝えるのが先決だと思います。
 このとき、過度に感情的にならないように。所属長の権限ではどうにもならないケースもありますので、この段階で完全な対立関係は避けたほうがいいのではないでしょうか。話し合いのメモはとっておくほうがいいでしょう。
 なお、その場合、誰にも相談せずに単独で行動すると自分が孤立化する畏れがありますので、かならず職場の仲間(できれば職場委員)と十分に相談するべきです。
 理想的には、職場の労働環境を改善し、よりよい行政サービスを行うためには、所属長を含め職場の全員が問題点と解決すべき方向を共有するのが早道なんですがね。

Re: 時間外手当の未払いと代休取得の強制

ダメ管理職の部下 No.433

たこ様 洋々亭様
レスありがとうございます。

たこ様
 組合員についてですが、派遣職員で構成されていますので、管理職もまた派遣職員です。40名弱の職場のその中で5名が労働組合員です。(派遣元で)当方の職場では独自労働組合は存在しません。派遣元労働組合にはまだ相談はしていない状況です。但し、5名の中に予算管理を任されている組合員もいます。

洋々亭様
 組合員は40人の職場で300万円の時間外手当が予算計上してあります。H17年度は人員削減及び省庁からの調査資料作成依頼により4〜6月で200万円の時間外手当の支出がありました。
 先日(木曜日)係内で話あった結果、関連部署に直談判してみよう、とゆうことになりました。出席者は係員全員、給与支出課長、給与支出担当主査(組合員)です。
 時間外の支払いについて問い質したところ、給与支出課長及び給与支出担当主査からの回答は「代休で対応してください」とのことでした。単純に係員が1ヶ月100時間の時間外を行った場合、12日の代休を取得しなければなりません。この場合、1ヶ月で取得することは業務に支障をきたすので弾力的に今年度の取得を願うとの回答でした。副首長との内々の話では時間外の補正予算は残額がある以上、厳しいとの話だったことを聞かされました。現在の残額100万円については今後の他係への時間外手当に充当するとの回答も頂きましたが、既に行ってしまった時間外労働には支出せず、今後の時間外に備えるとの話に理不尽な話では、と言ったのですが聞き入れてもらえない状況です。相手方の話ですと「時間外が膨大になるのならその旨を給与管理者に伝えねばならない」とのことも聞きました。管理職が部下の仕事内容を把握することも管理のうちではと言いましたが、それは別だ、との答え。1ヶ月に一回しか時間外報告を見ない管理職もどうかしてると思います。ちなみにタイムカードの導入も却下されました。
 このような状況になった要因は首長が進める「人員削減・ワークシェアリング」を理解できない予算作成をした管理職が人員削減とパート職員の解雇の同時開始が原因であり、予算段階で想定されたことが原因と考えられます。なお予算については係員はなにも知らされていません。あと6月の段階で職員別時間外支出表(名前・金額も出ています)が管理職会議資料に出され、他係にも会議資料として回覧されました。(プライバシーの侵害ではないでしょうか)
 話し合いをメモに取るとのことですが先日、会議(公式非公式関わらず)ICレコーダーで記録する旨を伝えました。会議終了後、給与支出担当主査(組合員)から「もしや録音なんてしてないよね?」と聞かれ本当にしてないので「していない」と答えたところ、「それやったら信頼関係で腹割って話出来ないから」との話を聞きました。既に組合員同士でも信頼関係が失われている状況です。
 現段階の状況は県庁の知り合いに頼み、人事委員会公平委員会への必要資料を聞き、資料を揃えている段階です。

公印規程掲載の印

はんこ No.418

 初めまして。
 秋に合併を控え、今までさわったこともなかった例規整備に苦しんでいます。公印規程についてご教示をお願いしたいのですが・・・。
 合併関係自治体から、公印規程に載っていない印(主に保育所や診療所など町外施設長の印です)がたくさん出てきたのですが、例規にどこまで登載すべきものでしょうか。
 載っていない印は軽微な申請や保育所の卒業証書等に使われているようです。ほぼ課長決裁クラスですが、新町決裁規定では課印は作らない予定です。でも、いくら軽微なものといえ、赤いはんこ勝手に作って使っちゃっていいの?と思うのですが・・・。

Re: 公印規程掲載の印

洋々亭 No.419

お疲れ様です。
公印は押印すべき事情がある場合は、必ず規則等で定めるべきです。というか、公印規則があるにもかかわらず、記載されていない印は、公印ではないということになります。他自治体の公印規則などをご参照ください。
 また、刑法には公印偽造の条項がありますので、ご参考までに。
---------------- 
【刑法第165条】 
 行使の目的で、公務所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
2 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。

Re: 公印規程掲載の印

はんこ No.431

ありがとうございました。おかげさまでなんとか検討してもらえるようです。
またお世話になります。

当自治体の小中学校の屋外運動場に設置されている夜間照明施設についてですが、そもそもは児童生徒のために設置されているものではなく、学校開放のための施設として整備されたものです。
これは、当該学校に附属する施設と見て、学校長が管理する教育財産と見るべきか、はたまた一般住民の利用に供するものとして行政財産と見るべきか、いずれのものか悩んでいます。

合併に向けて例規整備を図っている最中なのですが、現在はこの屋外照明施設について定めている管理規則等はありません。しかし、財産管理は長の権限なのだから(自治法149条)管理について規則で定めるべきとの意見があるのですが、他の事例を検索してみても夜間照明施設単体での管理規則を定めている例はとても少ないのです。
学校に附属する教育財産であれば、公の施設としての学校の設置条例に包含されているとして、単体の管理規則は無いと考えられるのだろうか?と思いますがいかがでしょうか。
しかし、当該施設は学校教育に直接必要な施設ではないので、このような考え方は無理があるのかともと思います。

また、屋外照明の利用に係る料金なのですが、先進例では「使用料」と捉えて条例で定めている例と、「管理費」や「維持費」として学校開放規則中に定めている例があるのですが、後者の方法は適正なのでしょうか?

以上について、ご意見よろしくお願いします。

押印の根拠とは?

白い犬 No.412

各種行政手続を行う際に押印を求めていますが、その根拠として、条例・規則等の条項に成文化されていることが最も適当であると考えられます。
しかし、条項内に押印の規定はないものの、当該条例・規則等で定める様式内に「印」の表示がある場合、それは押印の根拠と言えるのでしょうか?
ご意見をお聞かせください。

Re: 押印の根拠とは?

kei-zu No.413

 私は、「様式において『申請の際に必要な事項』を定義している」と理解しています。したがって、様式上に「印」の記載があれば、それを必要として規則が制定されているものだと思います。

公の施設の要件

残業人 No.328

またお世話になります。
公の施設について質問させていただきます。

市町村営住宅、下水道(の管渠及び処理場)は「公の施設」に当たるのでしょうか?
住宅に関しては住民の福祉の向上に供するといっても、特定個人に使用させるものなので、どうなのかと思います。
下水道は公の施設の要件には合ような気がしますが、一般的に「公の施設」というと「○○会館」のようなものを思い浮かべるので、ちょっと違うような気がしてしまうのですが。

Re: 公の施設の要件

分権man No.329

自己研鑽のため、質問に答えていきたいと思います。あくまでも、私の考えですので、間違っていたり、ちょっとちがうのでないの?的なことを書くこともあるかと思いますが、そのときは、ご指摘をお願いします。

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

●市町村営住宅
>特定個人の使用?
・公の施設の利用の形態については、一般使用、許可使用、特許使
 用のいずれでもよいとされています。
・市町村営住宅の利用は、許可使用(特許使用かな?)によるもの
 であるので、利用の形態上の問題はないものです。
・住宅は特定の個人が長期間利用するので、多くの住民の利用とは
 なりませんが、住宅というものの性質上、やむを得ないものと思
 います。

●下水道(の管渠及び処理場)
・公の施設の具体例を調べてみると、「下水道事業」は公の施設で
 あることは明らかです。
・違和感を感じるのは、「管渠」や「処理場」のように、下水道施
 設の一部分を見ているためではないかと思います。
・公の施設としては「下水道事業」がこれに該当するものですの
 で、「下水道事業」の一部の施設ごとに判断するのではなく、施
 設全体をもって一つの公の施設ととらえるものではないかと思い
 ます。

●公の施設の要件
参考書にあった公の施設の定義を記載します。
@公の施設は住民の利用に供するための施設である。
A公の施設は地方公共団体がその住民の利用に供するために設ける
 施設である。
B公の施設は、住民の福祉を増進する目的をもって住民の利用に供
 するための施設である。
C公の施設は、施設である。
D公の施設は、地方公共団体が設けるものである。

参考までに・・・

Re: 公の施設の要件

kei-zu No.331

 公の施設の要件については、分権manさんのご指摘のとおりですが、具体的なイメージを喚起するため、事例を列記してみましょう。
「地方財務実務講座5 財産及び公の施設」(東京都地方財務実務研究会編著 ぎょうせい刊)116ページ
-------------
 行政実例等を整理すると、公の施設とされたもの、また、そうでないとされたものは次のとおりである。
@ 公の施設と判断されたもの
 都市公園(諸施設を含む。)、公営住宅、共同作業所、職業補導所、農業改良普及所、市立病院附属准看護婦養成所、中小企業労働者保育所、事業内職業訓練共同施設、身体障害者厚生援護施設、流域下水道、墓地、農耕用トラクター
A 公の施設でないと判断されているもの
 防波堤、研究所・試験所等の私見研究機関、物品陳列所、当該地方公共団体の職員のために建設された職員住宅、留置場、救護院、観光物産あっ旋所、厚生年金還元融資による中小企業主に対して貸し付ける住宅、市町村設置にかかる簡易郵便局、競馬場、競輪場
-------------
 なお、指定管理者制度の取扱いについて、下水道については「下水処理場等の維持管理における包括的民間委託の推進について」(平成16年3月30日付け国土交通省通知)、公営住宅については平成16年3月31日付け国土交通省通知で、それぞれ示されているのでご確認ください。

Re: 公の施設の要件

残業人 No.337

「公の施設の要件」はそのとおりなのですが、「何となく」違和感を感じていたところです。
やっぱり「要件」に合えば公の施設と言えるという、当たり前のことなんですね。
ありがとうございました。

Re: 公の施設の要件

洋々亭 No.338

 そのほか、いわゆる赤道、青線(法定外公共物)は公の施設だが、区域を指定した自然公園は公の施設じゃない、など、ちょっと釈然としない事例もありますね。

Re: 公の施設の要件

残業人 No.339

具体的にご説明いただき、ありがとうございます。
当自治体には観光案内所的な施設が複数あり、この取扱についても苦慮しているところです。
とにかく公の施設の定義については難しいし、例規の整備も悩むところが多いです。

下水道についても指定管理者制度が適用されるというのは驚きですが、公の施設であれば当然のことなんですね。ありがとうございました。

Re: 公の施設の要件

分権man No.342

kei-zu さんご指摘の国土交通省のページを見てみましたら、下水道については、いわゆる事実行為のみしか指定管理制度によることはできないとありました。

事実行為は、指定管理制度でなくとも、通常の業務委託でできますから、わざわざ手続きの面倒な指定管理制度により行うことは、実際はないでしょう。

なので、下水道事業には指定管理者制度を適用するメリットは、何もないというところでしょうか。

自治法の経過措置のタイムリミットが近づいてきて、どちらでも公の施設について、いろいろと論議しているようですね。(^^;)

Re: 公の施設の要件

あおしま No.391

はじめまして。便乗質問です。
在宅介護支援センターはどうですか?設置形態によるのでしょうか?
物的施設でないと思いますが,指定管理者を募集しているところもありますので,それ専用に館屋を立てれば公の施設にあたるのでしょうか。

Re: 公の施設の要件

洋々亭 No.393

 在宅介護支援センターは、老人福祉法・介護保険法上の「相談」の提供が主たる目的ですが、相談サービスの専用室や介護用品の展示室などを有すれば、「住民の利用に供する」施設として、公の施設と解釈できなくはないと思います。
 しかし、この辺りは、その在宅介護支援センターを指定管理者制で管理する必要があるのかどうか、設置形態に沿って、自治体ごとに判断すべき問題と思われますが。

Re: 公の施設の要件

FlyingHead No.395

 参考書にあったのですが、その施設をどのように管理するかは、その自治体がどう管理したいかによる、みたいなことが。
 つまり、公用財産たる行政財産として管理するか、それとも公の施設たる行政財産として管理するのか……どちらともとれるような場合、その自治体が公の施設として管理したいのなら、手順を踏んでそのように管理すべきである、みたいな記述でした。例えば保健センターやクリーンセンターは、自治体によって、設置管理条例によって公の施設としていたり、条例によらずに(公の施設とせずに)設置管理していたりするようです。
 で、洋々亭さんのおっしゃるとおり、「設置形態に沿って、自治体ごとに判断すべき問題」なのかなと考えます。

Re: 公の施設の要件

自灯明 No.403

指定管理者制度の適用を免れるために公の施設ではなく、公用財産たる行政財産として管理するとはとられないのでしょうか。

法務Wikiを設置しました

洋々亭 No.384

 世間ではコンピューター関係のサイトでよく使われているWikiですが、文系の話題にも使えるかと思い、設置してみました。
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/index.cgi
 
 Wikiは、性善説に基づくシステムですので、先行きどうなるかわかりませんが、もし、皆さんのパソコンに、お仕事のノウハウのメモが残っていたら、公開してみてください。

Re: 法務Wikiを設置しました

六角潤 No.397

 洋々亭様

 初めまして。いつも掲示板で勉強させていただいております。

>世間ではコンピューター関係のサイトでよく使われているWiki
>ですが、文系の話題にも使えるかと思い、設置してみました。

 大変意義深いと思います。ただ、Wikiといえば、皆で百科事典
を作ろうというWikipediaにも

Re: 法務Wikiを設置しました

六角潤 No.398

↑ごめんなさい、途中で誤って送信してしまいました。続きです。

Wikipedia という活動が一定程度認知されるようになっています。善意の活動をより効果的に、また、洋々亭様の管理コストの軽減に、こちらの活動と統合されてはいかがでしょうか。

私も「行政罰」とか「施行」とかに少しだけ関わっています。間違いが修正されてなるほどというときもあれば、頭に血が昇るときもありますが(苦笑)。

差し出がましいことをしました。御海容ください。

Re: 法務Wikiを設置しました

洋々亭 No.399

 レスありがとうございます。すでにWikipediaは、私には欠かせない存在となっております。著者の皆さんには、ただ深謝です。
 実は、法務Wikiでは、用語や事項というレベルでなく、パソコンのかたすみにメモした、仕事のちょっとしたノウハウがあったら、分かち合ってほしいな、と思って設置した次第です。サンプルとして挙げた事例がまずかったかもしれませんね。
 そういう訳で、Wikipediaとタメを張ろうという気はさらさらないのです。(^^;
 ただ、1語でもうまくまとまれば、あこがれのWikipadeiaにアップ・・・という野望がないわけでもなかったりして・・

管理委託の範囲に、整備工事は?

公園管理者 No.378

 自治法上、公の施設の管理については、指定管理者に行わせることができるとされております。その「管理」の範囲に、一部の整備工事が含まれうると解釈できないでしょうか?
 例えば、公園を整備するような場合、公の施設となる前の造成工事は管理委託に含むことは不可能ですが、開園後の施設の改築等については、「公の施設の設置の目的を効果的に達成する」管理の一環として、指定管理者の行う業務の範囲に含むと解釈できないでしょうか?あるいは、改築等の工事そのものは、あくまでも事実行為であると解釈して業務の範囲に含むことができないでしょうか?

 ご意見をお聞かせください。

Re: 管理委託の範囲に、整備工事は?

洋々亭 No.396

 コメントが付かないようなので、上げておきます。
 H15.7.17の通知では「施設の維持管理の範囲」を設定するとなっていますが、一般に私法的には「管理」は、性質を変更しない範囲内での、利用又は改良、とされていますので、本体部分に変更を加えるような改良工事まで含めることができるかは疑問ですね。
 なお、PFIにおける契約にはこの範囲はきっちりと書き込まれますし、以前の「管理委託制度」で、実例を探してはいかがでしょう。

指定管理者の候補者への通知

公の施設 No.377

指定管理者について質問させてください。
指定管理者を指定するときは、申請を受けて、まず指定管理者の候補者(予定者)を選定してから行うかと思います。指定管理者の候補者(予定者)を選定した結果、候補者(予定者)に対して選定結果の通知を出すかと思いますが、候補者(予定者)に選定されなかった者に対して、その通知の中で、これを不利益処分と解釈して、不服申立ての教示をすべきでしょうか。各市のホームページをみると「これは事実上の行為で不要」や「議会へ上程するための準備行為であるから不要」という意見が書かれているようですが、皆さんはどのようにお考えでしょうか。

Re: 指定管理者の候補者への通知

玉子焼き No.379

悩ましいところですよね。京都市など、不指定通知に処分性を認めている自治体もありますよね。法的救済の余地も生じますし。
個人的には、応募を単なる事実行為と捉えることには抵抗があり、処分性を認めたいところですが、担当課は嫌がっています(^_^;)
ちなみに、総務省は、処分性はないと考えているようです(第2回政策法務担当者全国セミナーのパネルディスカッションにおける、自治行政局行政課理事官の発言によります。)。

Re: 指定管理者の候補者への通知

kei-zu No.380

 総務省の見解と京都市の取り組みについては、以前私のblogに抜粋の上、掲載しましたので、よろしければご参照ください。
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20050425#p2
 私自身は、指定管理者の公募に係る条例の制定に当たり、悩んだのですが、選定結果の通知を「事実上の行為」として構成しました。
 私自身の認識では、京都市や千葉県浦安市の取り扱いは、法の想定外においても「事業者に対して救済権を拡大しようとする政策法務的な試み」であると理解しています。そこまで、あえて踏み出すか否かが自治体の「指定管理者制度」に取り組むスタンスの提示であるのでしょう。
 つまり「処分性」を認めるか否かは自治体の政策的な判断であって、どちらかが違法でどちらかが適法であるような線引きができるものでは無いと思います。
 なお、候補者に選定されなかったことについて「事実上の行為」として「処分性はない」と自治体が主張しても、訴訟が提起された場合における個別の事例によっては、それが行政訴訟の対象となることはあり得ることは認識しておくことが必要であると思います。

Re: 指定管理者の候補者への通知

公の施設 No.389

ご教示どうもありがとうございました。ぜひ参考にさせていただきます。

接続詞「と」の用い方

某法務主管 No.388

 接続詞「と」の用い方について,何か決まり事がありましたら,
教えてください。
 例えば,コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年六月四日法律第八十一号)第十六条に「国民の理解と関心」とありますが,これは「国民の理解及び関心」とするのが一般的であると思われます。条文の意味は,「及び」としても「と」としても異なることにはならないと思いますが,使い分けのルールなどを教えていただければ幸いです。

 (国民の理解及び関心の増進)
第十六条 国及び地方公共団体は、コンテンツの創造、保護及び活用の促進並びにこれらにおいてコンテンツの制作者が果たす役割の重要性に関する国民の理解と関心を深めるよう、コンテンツに関する広報活動の充実及び教育の振興その他の必要な施策を講ずるものとする。

アカデミーの研修について

東海の新米法規担当 No.361

はじめまして。このたび市町村アカデミーの法令実務に派遣されることになりました。8日間コースです。
 そこで、持っていくべき書籍ですが、どんなものが必須でしょうか。

 ちなみに市町村アカデミーからは、地方自治六法の持参が要求されているだけです。

 自分で思いついたのは、次のとおりです。

 自治立法実務のための法制執務詳解
 新表記辞典
 国語辞典

 周囲にこの研修に行った人がいないので、アドバイスをお願い
いたします。

 ps 管理人さんへ 掲示板の趣旨にそぐわなかったら削除していただいて結構です。

Re: アカデミーの研修について

分権man No.365

市町村によっては、ワークブック 法制執務(前田正道 編 ぎょうせい 刊)を例規事務の基本書としているところもありますので、よりベターというところでしょうか。。。

アカデーミー内の図書館にたくさん本はありますから、そこでも調達できると思います。

それと、アカデミー内で図書の販売もしていました。

なによりも、レポートの準備を行く前によ〜くやっておくことをお勧めします。できれば、ほぼ完成状態にしておき、アカデミーにいってからは最後の点検というようになればベストです。

夜まで演習をやったりしますので、レポートを書く時間がなかなかとれなくて・・・

がんばってください。

Re: アカデミーの研修について

六角潤 No.366

分権manさん:

>夜まで演習をやったりしますので、レポートを書く時間がなか
>なかとれなくて・・・

 あと連夜の飲み会ですか(笑)。私が10年程前に行かされた
ときは、地酒の持ち込みは必須でした(苦笑)。

 夜に自習する時間はまず無いと思った方が正解ですね。

 私が行ったころは内閣法制局参事官による講義があって、これ
が一番ためになりました。未だにあの境地には達していませんが


アカデミーの研修について

東海の新米法規担当 No.368

 はじめまして、分権manさん。

 書籍の件、ありがとうございます。

 それから、レポートの件もありがとうございます。
 おっしゃるとおり、この日曜日でほぼ完成状態にしておきたいところです。

 それから、別の質問ですが、研修中はずっとネクタイ着用でしょうか。アカデミーからの通知では、開講式と終了式では、上着プラスネクタイ着用とあったので、開校式と終了式以外では、ラフな服装でもOKかなと思ったのですが。

 よろしくお願いします。


 

Re: アカデミーの研修について

分権man No.370

はい。

普段の研修中はラフな服装でした。(2年前ですが)

私は、レポートの準備をあまりしないで研修に参加してしまい、朝方までレポート作成をしてしまいました ^^;

せっかく全国から集まる研修ですから、研修中はネットワーク構築をぜひとも!(酒の持ち込みは2本までだったかな?)

六角潤さん

私のときも内閣法制局参事官による講義がありましたが、国会の急用ができたからということで、抗議途中で帰られてしまいました。

残念!!

時間割を見ると 鈴木 庸夫教授、北村 喜宣教授の講義あるようですね。また聴いてみたいです。

Re: アカデミーの研修について

玉子焼き No.373

アカデミーへのお酒の持ち込みは確か(表立っては)ダメだったのでは?
職場から、書籍として宅配便で送ってもらった記憶があります(^_^;)
お酒として送ってもらうと、警備員にチェックされてしまうかと思いますので、ご注意ください。

追伸
ラウンジは、毎晩クラブみたいな状態だったように記憶しています。
一緒にいた企画研修の参加者に若い子が多かったので。

Re: アカデミーの研修について

遊技座 No.375

はじめまして。東海の新米法規担当さん。
私は,去年ご質問の研修に参加しました。すでにお手元にあるアカデミーのガイドブックにも書いてあると思いますが,宿泊する個室でインターネットができるようになりましたし,レポートを一部改正するためのワープロとしてもノートパソコンを持っていくと深夜や早朝に自習するのに重宝すると思います。(コンピュータ室はありますが,宿泊室からは結構遠いですし,寝巻きではさすがに行けないので面倒です。)授業中の服装は皆さんラフでした。そして,授業中以外はサンダル又はスリッパでも可ですので荷物の隅に入れていくと便利です。
研修がんばってください。

アカデミーの研修について

東海の新米法規担当 No.382

 分権manさん

 いろいろとありがとうございました。
 今後ともよろしくお願いします。

アカデミーの研修について

東海の新米法規担当 No.383

 はじめまして、遊技座さん。

 服装の件について、ありがとうございました。
 それから、パソコンも何とか調達しました。
 (まだ、レポートはできていませんが)

 いろいろとありがとうございました。
 今後ともよろしくお願いします。

保健所・保健センターは公の施設?

公の施設 No.346

公の施設の件で質問させてください。
文献を見てもよくわからないのですが、保健所や保
健センターは、公の施設なのでしょうか。
住民が利用するという点では公の施設と言えるかも
しれませんが、指導監督業務もあって、公の施設で
はない面もあるかと思います。

Re: 保健所・保健センターは公の施設?

ジミークリフ No.347

保健所は地方自治法第156条を根拠に「行政機関」です。

保健センターとはどのようなものでしょうか、ちなみに私の
属する自治体で同じ名の公共施設がありますが、福祉担当職員が常駐しており、予防接種等をおこなう部屋や健康相談のための会議室等が整備されています。

Re: 保健所・保健センターは公の施設?

公の施設 No.348

保健センターについての補足ですが、ご指摘のとおりこれは予防接種、健康診断、健康相談のための会議室等が整備されている施設のことです。ここには職員が配置されおり、予防接種、健康診断、健康相談といった事業をその会議室等で行っています。
 保健センターが執務を行う「庁舎」ということであれば、「公の施設」ではないと考えられます。一方、建物の利用が「庁舎」にとどまらず、市民のための会議室やホールの貸し出しを行っている場合は、「公の施設」としての適用が適当である事例もあると考えられます。
 ただし、会議室の貸し出しを実施しているにしても、空き会議を市民の便宜のために貸し出しをおこなっているに限りにおいては、公の施設としての性格が十分であるとはいえないかもしず、行政財産の目的外使用として取り扱うことが適正であるかもしれません。

Re: 保健所・保健センターは公の施設?

公の施設 No.376

ご教示、どうもありがとうございました。
 初めての書き込みです。よろしくお願いいたします。
 早速ですが、福祉に関連する事業を営むNPO法人に、当該事業に係る補助金を交付したり、行政財産(例えば、休校している学校の教室)を無償で貸与したりすることは、憲法第89条に違反するのでしょうか。
 私は、同条に規定する公の支配に属さない慈善、博愛の事業にあたると解して、違反するものと考えています。皆様のご意見をお聞かせください。
 憲法第89条の問題は、NPOが登場する以前から、私立学校への補助金などでも話題になっており、ゼミの課題だったりしますよね。
 学問的には、89条は、全国一律公平な福祉実現、私的活動への国の不介入を明記したものという解釈もあるようで、必ずしも黒とはいえない面がありますが、紛らわしいことに違いはありません。
 でも、現在、地方自治体的には、行政自ら行うより公共の福祉にかなうものであれば市民協働の見地からNPO法人への財政支援は非難されるものではありませんので、あえて危険を冒したくない場合は業務委託や指定管理者など、工夫さればよいのではないでしょうか。

|第八十九条  公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の
|使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育
|若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供しては
|ならない。

庁舎間での文書の送達の業務委託

分権man No.357

ご意見よろしくお願いします。

合併により分庁舎方式とし、各庁舎間で文書の送達を行う場合、
この送達業務を民間事業者による信書の送達に関する法律による許可を受けていない者に委託することは、可能でしょうか。

よく分からないのは、
@発信者と受信者が同一の者(一つの市役所内)であるが、郵便法でいう「信書」に当たるのか?

A@で「信書」に当たるとした場合、送付する文書を封をしないで送達するとしたら「信書」ではなくなり「物」ととらえることができるか?(郵便法自体が通信の秘密を確保するために事業を独占しているとも考えられるため)

よろしくお願いします。

Re: 庁舎間での文書の送達の業務委託

洋々亭 No.359

 十年近く前、赤帽委託を検討して断念したことがあります。
 記憶を辿りますと、民間事業者信書法が施行以前も、郵政省は企業・自治体の本庁・出先間の文書も信書にあたるという解釈をしていました。つまり信書は、同一の法人内部か否かにかかわらず「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」であるので、出先の長・職員宛の文書は信書にあたるという解釈だったと思います。

 また、ハガキがそうですが(落ち葉に切手を貼っても信書としてて扱われる)郵便法上、信書の物理的な形状は規定されていませんので、封の有無にかかわらず、文書の内容により信書か否かが判断されることになります。

 今回の民間事業者信書法により、特定信書便の範囲内で、信書である公文書も外部事業者が集配を受託できるようになったわけです。

Re: 庁舎間での文書の送達の業務委託

分権man No.360

洋々亭さん、早速ありがとうございます。

ハガキも信書に当たる(文面が見える状態でも信書である)ということから考えると、Aで書いた「封をしなければ物」ということにはなりませんよね。

当然封をされたものを開封してはいけないですが、地公法の職員の守秘義務のようなものですよね。

洋々亭さんのいう郵政省の解釈がどこか(ネット上とか参考書とか)にないものでしょうか?
職場内で、この件で論議しているものですから・・・

Re: 庁舎間での文書の送達の業務委託

洋々亭 No.362

 郵政公社の現在の見解については、管轄の中央郵便局にお尋ねになるのがよろしいかと思います。
 当時、参考のためと電話したら、課長さんが資料をもってすっ飛んできましたが、今はそういうこともないでしょうから。
 また、「信書 出先」等でgoogle検索すると、横浜市、大阪府などが特定信書便事業者による本庁出先間の文書集配を委託しているようですから、お問い合わせになってはいかがでしょうか。
 
 もし確認できたら、ここで報告していただけるとうれしいです。

Re: 庁舎間での文書の送達の業務委託

FlyingHead No.367

 横からすいません。ちょうど私も来年度に向けて興味があったところです。
http://www.soumu.go.jp/yusei/
 総務省郵政行政局のページですが、「信書のガイドライン」のコーナーに「信書に該当する文書に関する指針」というのがあります。総務省としても「外見より個々の中身が問題なのだ」というスタンスなのかと(私もその言葉でよく慰められます)。ちなみに同コーナーに、同指針案に関するパブリックコメントの意見・回答が載ってて、なかなか面白いです。
http://www.transport.or.jp/butsuryu/pastnews/h040301l.html
によれば、横浜市では「荷物は書類や帳票などで、特定信書便の役務要件(長さ、幅、厚さの合計が90センチ以上)を満たすため、縦50センチ、横30センチ、高さ20センチの箱に入れて運ぶ」ということです。

公の施設等の休館日の規定の仕方について

千葉県民 No.355

 公の施設等の休館日の規定の仕方について教えてください。
 指定管理者制度の導入に当たり、公の施設の設置管理条例の改正を検討していますが、そこで、当該施設の休館日の規定の仕方に疑問が生じました。

 今まで、「休日を定める条例」に倣って、休日の表現を次のようにしていました。

 (1) 日曜日及び土曜日
 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定   する休日
 (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を   除く。)

 ところが、他市町村の例規を検索したところ、第3号の「前号」が「前2号」になっている市がありました。
 何の気なしに「前号に掲げる日を除く」と規定していましたが、よくよく考えてみると、二重の規定を避けるため、つまり、年末年始の休日に祝日法の「元日」は含まないとするのなら、「日曜日及び土曜日」も同様に年末年始の休日から除く必要があるのではないか。「前2号」が正しいのではないかと思うのですが。

 しかしながら、行政機関の休日に関する法律第1条も同様の規定になっています。

 (行政機関の休日)
第一条 次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務 は、原則として行わないものとする。
 一 日曜日及び土曜日
 二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定  する休日
 三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を  除く。)

 前置きが長くなりましたが、「前号」でよいのか、「前2号」がよいのか、ご教示いただければ幸いです。

二重の規定を避けるというならば、一と二の重複もありえるのですが、どうでしょう。祝日法による休日が日曜日であればその次の日が休日となりますが、土曜日についてはそのような規定がないので一と二が重複することはありますよね。

ぼやっとしたレベルですが、勤務時間法がヒントになりそうな気がします。
つまり、同法の場合、1年365日を@週休日、A祝日法による休日、B年末年始の休日の3つに色分けしていますが、AとBは二重規定を避けるように工夫しています(第14条)。
一方、@とA、@とBは重複がありえ、その場合、週休日と整理されています。
その理由は、おそよ次のようなものだったと記憶しています。「休日は、本来、勤務時間が割り振られているが、特に勤務を命ぜられない限り、勤務を免除された日である。そもそも勤務時間が割り振られていない週休日について、勤務を免除するという余地はないので、週休日と休日が重なった場合は週休日となる。」

経過措置について

バク No.317

 初めて投稿します。
法制執務担当になって2年が経過しましたが、未だに例規の制定改廃に際して経過措置を設けるにあたり、その規定内容になやみに悩んでいます。どなたか経過措置に関して特に詳しい記載のある図書(ワークブックと法制執務詳解以外のもの)をご存じの方、どうか教えてください。
 また、新規制定の場合と一部改正の場合との経過規定の表現の使い分けの仕方や、個別の規定の引用をせずに、包括的に経過規定を設ける場合の使い分け方なども、御教示いただけるととても助かります。よろしくお願いします。

Re: 経過措置について(アゲ

洋々亭 No.324

 レスが付かないみたいですので、一回上げておきますね。
 適当な本はちょっと思い当たりませんが、どなたか推薦していただけませんか?

Re: 経過措置について

kei-zu No.325

「法令解釈の基礎」
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4324061793/ref=lm_lb_8/249-1238909-7507542
「最新法令の読解法―やさしい法令の読み方」
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4324070016/ref=lm_lb_9/249-1238909-7507542
は、いかがでしょうか。
 上記は、解釈方法についての書籍ですが、立法論では、以下のものに比較的詳細な記述があると思われます。
「法令起案マニュアル」
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/432407304X/ref=lm_lb_5/249-1238909-7507542
 分かりやすい記載としては、以下のものもあげられます。
「条例規則の読み方・つくり方―市町村の実例を中心として」
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4313115064/ref=lm_lb_6/249-1238909-7507542

Re: 経過措置について

バク No.356

ありがとうございます。早速、購入して活用したいと思います。

期末手当や勤勉手当の一時差止処分

法規担当初心者 No.335

質問させていただきます。
期末手当や勤勉手当の一時差止処分は、「人事委員会又は公平委員会に対して審査請求又は異議申立てをすることができるもの」のうちに入るんでしょうか?

Re: 期末手当や勤勉手当の一時差止処分

洋々亭 No.336

おお、なつかしい。実は昔、公平委員会の事務局員を兼務してたんですが、申し立ても一件も無い良き時代で、年に2回会議を開いて、委員のお供で九段会館の全国大会へ出席して、帰りに神田の寿司屋で一杯やって・・・
 というわけで、まともな知識はありませんので(^ ^;)、さらに古代からあった古い本からの引用です。たぶんOKとは思いますが改正があったかどうか確認してませんので、申し立ての修羅場をくぐった方のコメントをお待ちします。
-----------------
 一般的にいって行政庁の行った行為が、審査対象である不利益処分に該当するかどうかの判断基準は、第一にそれが職員の意に反するものであるかどうか、第二に職員にとって不利益なものであるかどうか、第三にそれが処分といえるものであるかどうかという点に求められれであろう。 (中略)
 …また、給与減額措置は、懲戒処分としての減給処分とは異なり、単に給与条例の給与減額の規定の適用として行われるものであって、いずれも処分とはいえないものである。
-----------------------
「公平審査ハンドブック」公平審査事務研究会編 昭和50(!)年発行より

Re: 期末手当や勤勉手当の一時差止処分

レシプロファイター No.352

 国家公務員の場合は,給与法で「不利益処分とみなす」と規定しており,扱いがはっきりしていますが,地方公務員については,結局,この処分について争うときに,地公法49条の2を使って人事委員会又は公平委員会に対して審査請求するか,地自法206条を使って知事または市町村長に対して異議申立てするのか,ということだと思います。

 各団体の規定をみると,規則で「処分に不服がある場合は,地方自治法206条に基づき知事に対し異議申立てできます」と記載している様式を定めている県があれば,「処分理由の説明書においては,公平委員会に不服申立て出来る旨を教示しなければならない」と規定している市もあって,考え方が分かれている?ようです。

 個人的には,離職者(=職員ではない)による不服申し立てということで,職員の身分保障を目的とする地公法49条の2(免職処分者は除きますが)よりは,地自法206条を使うべきかと思うのですが,皆様のお考えはいかがでしょうか。 

Re: 期末手当や勤勉手当の一時差止処分

かわうそ No.353

(私も)おお懐かしや。昔、給与改定を担当したこともあるので、そのときの記憶をたどりながら、回答したいと思います。

 先ず、一時差し止め制度は、平成9年に国が導入し、これにならって各自治体で整備されていったという経緯があります。
 その際議論になったのですが、一時差し止めに対する取消しの申し立てには、2つの方法が並立されることとされました(平成9年自治省から通知あり)。
 これによると、第一の方法は、行政不服審査法による不服申し立てであり、この法的性格は、一時差し止め処分の瑕疵を争うもので、不服申し立てが認められたときは、一時差し止め処分の処分時に遡って当該処分が取り消され、その効果が失われるものです。
 第二の方法は、給与条例で独自に設けられている(はずの)撤回の申し立て(給与法でいえば、第19条の6第2項に規定)であり、これは、一時処分の瑕疵を争うものではなく、処分自体は有効に成立したとした上で、処分後の事情変化を理由に、一時差し止め処分の取消しを求めるものとされております。取消しが認められた場合には、認められた時点から将来に向かって処分が取り消され、その効力が失われます。この場合、申し立ての相手先は、(処分の当、不当を争うものでないので)処分庁、すなわち、差し止めを行った者である首長等になります。

 したがって、第一に、人事委員会又は公平委員会に審査請求又は意義申し立てをできるものがあるとしても、そこからは、後者に係るものは除かれることになると思います。

(長くなりましたので、ここでいったん休みます。)

Re: 期末手当や勤勉手当の一時差止処分

かわうそ No.354

(続けて)
 次に、処分の瑕疵を争う場合、一義的には、行政不服審査法によることになるのですが、職員の給与等についてはその特例を定める自治法第206条の規定により、審査請求又は異議申し立てをすることになるというややこやしい構成になります。
 ここで現役の職員の場合、さらにその特例として、地公法第49条の2の規定が適用され、人事委員会等がからんでくるのはレシブロファイター様ご指摘のとおりですが、やはり、「職員」ではない以上は地公法ではなく、自治法第206条が適用されるべきと私も思います。
 レシブロファイター様と同意見です。

庶務の書き方

初心者 No.343

要綱とかで「○○の本部の庶務は○○課において処理する」とほとんどあるが課が変わるとここまで改正になってしまうのでもっといい書き方はないでしょうか?

Re: 庶務の書き方

kei-zu No.345

「庶務は、○○担当課において処理する。」という書き方はありますよ。「生活保護担当課」とか「青少年教育担当課」とかですね。
 「担当課」の前の職務内容について、行政組織規則における各課の事務分掌と名称を統一しておけば、リンクすることになりますので、課名が変わったり、事務分掌が他の課に異動してもしても対応できます。
【参考】「庶務は」「担当課」でgoogle検索@洋々亭さんのweb例規リンク。ノイズが多くてすいません。
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&inlang=ja&c2coff=1&q=%E5%BA%B6%E5%8B%99%E3%81%AF%E3%80%80%E6%8B%85%E5%BD%93%E8%AA%B2+inurl%3Acity+inurl%3A%2Fhonbun+OR+inurl%3Areiki_honbun+inurl%3Areiki+OR+inurl%3Areikishu+OR+inurl%3Areikisyu+-%E8%A6%8B%E5%87%BA%E3%81%97%EF%BC%8F+-%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0%E5%AF%BE%E5%BF%9C&lr=

Re: 庶務の書き方

manaminami No.349

「○○○担当課」と意味は同じですが、お役所は「△△△主管課」も好きですね。

Re: 庶務の書き方

洋々亭 No.350

なるほど、検索すると法律・政省令のレベルでは、「担当省庁」は無く、「主管庁」・「主管省庁」になっていますね。
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○日本郵政公社法施行規則 第17条 第1項1号
一 業務内容、主たる事務所及び従たる事務所の所在地、資本金額及び政府からの出資額並びに当該事業年度中のそれぞれの増減、公社の沿革及び設立の根拠法、主管省庁の名称その他の公社の概要
------
しゅかん(..クヮン)【主管】
1 ある物事を主となって管轄、管理すること。また、その人や役。「主管大臣」
2 支配人。番頭。
しゅかん‐ちょう(シュクヮンチャウ)【主管庁】 その事物を主管する官庁。
(国語大辞典・小学館)

オンライン結合の禁止

分権man No.330

質問させてください。よろしくお願いします。

個人情報保護条例において、多くの自治体において「オンライン結合の禁止」を規定しているかと思いますが、システムのリモートメンテナンスについてはどのように整理されているのでしょうか?

当方の条例の規定は、次のようです。
・実施機関は、通信回線を用いた電子計算機の結合(実施機関が保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にあるものに限る。)により、個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、法令等に基づくとき、又は審議会の意見を聴いた上で、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を不当に害するおそれがないと実施機関が認めるときは、この限りでない。

Re: オンライン結合の禁止

kei-zu No.332

 電算知識もなく、当方の不勉強でご質問の趣旨がつかみきれず恐縮なのですが(汗)、条例の禁止事項は「個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態」ですよね?
 ご指摘の「システムのリモートメンテナンス」が具体的にどのようなものか不明なのですが、業者さんが外部から役所のネットワークに接続しているということなのでしょうか?
 ネットワークに厳格な自治体であれば、外部からファイアウォールを越える設定には慎重であるはずですし、よしんば信頼できる相手先として外部からのメンテナンスを許可したとしても、システムの設定を調整する権限とデータベースのアクセス権限は異なるべきなのではないでしょうか。
 え〜、的はずれな回答でしたらすいません(^^;

Re: オンライン結合の禁止

洋々亭 No.333

 ほとんどの自治体がお示しのような条項を定めていると思いますが、この規定はオンライン結合による個人情報の提供を「目的」とした事実行為を禁止しているだけで、通信手段としてのオンライン結合を包括的に禁止しているわけではありません。
 リモートメンテナンスは個人情報の提供が目的ではなく、システム管理のための私法上の契約に基づく内部行為であって、そもそもこの規定の対象ではないと考えられます。
 そうはいっても、情報漏洩は委託先で起こることが多く、多くの自治体ではこれをカバーするために、システム管理業務について「委託に伴う措置」や「受託者の責務」の規定を設け、さらに今年からの個人情報関連5法の施行に併せて、条例に、孫受け業者まで範囲を広げた罰則規定を設けるようになっている、ということでしょうね。
 IT先進都市・横須賀市の例
http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/koukai/gaiyou.html
 おっと、追加です。
 あと、最近では各自治体とも、オンライン結合については「セキュリティポリシー」で、具体的な基準を設けていると思いますが。

Re: オンライン結合の禁止

分権man No.334

kei-zu さん、管理人さん、早速のレスありがとうございます。

>システムの設定を調整する権限とデータベースのアクセス権限は
>異なるべきなのではないでしょうか。
今までそういった状態にしていなかったので、なるほどな〜と思いました。今後の参考とさせて頂きます。

>この規定はオンライン結合による個人情報の提供を「目的」とし
>た事実行為を禁止しているだけで・・・
>リモートメンテナンスは個人情報の提供が目的ではなく・・・
ありがとうございます。
確かに条文を再読すると「提供の手段として」となっています。(自分の所の例規なのにお恥ずかしいばかりです。(^^;))
今後は、この考えでリモートメンテを整理していきたいと思います。

リモートメンテナンスの目的は、本来的にはシステムのメンテナンスですが、実体的には個々のデータまでアクセスできる状態となっています。システムの異常が発生したときは、個々のデータの状態を確認しなければトラブル対応ができないことがあることも事実です。

個人情報を守るということから考えると、オンライン結合は、現在の「提供の手段」としての規定だけでいいのかな〜と思ったりもします。

kei-zuさんの指摘のとおり、実体的な面の対応も考えていきたいと思います。

ありがとうございました。

Re: オンライン結合の禁止

kei-zu No.340

 補足です。
 うちの電算担当に聞いてみたところ、当自治体では、やはりファイアウオールの中へ外部からリモートメンテナンスの設定はしていない、とのことでした。また、他の自治体の状況は不明ですが、と前置きした上で、メンテナンスができる環境であればデータベースの個人情報も見ることが可能な状況ではあるでしょうね、とのことでした。
 分権manさんの自治体の電算構成がどのようになっているのか不明ですが、洋々亭さんがご指摘のように、「リモートメンテナンスは条例で禁止する『個人情報の提供の手段』ではない。メンテナンスにおける個人情報の取り扱いについては、当該委託契約における個人情報適正な取扱いに担保によって対処する」ということになろうかと思います。
 前回は不十分な回答で失礼しました。

Re: オンライン結合の禁止

分権man No.341

フォローアップ、大変ありがとうございます。

>メンテナンスができる環境であればデータベースの個人情報も
>見ることが可能な状況ではあるでしょうね

そのとおりです。
たしかに、業務委託における個人情報の取り扱いで考えれば整理がつきますね。

P.S.
ネットを見ていたら、kei-zu さんのブログを見つけました。
そちらも拝見させて頂きたいと思います。
よろしくお願いします。

公の施設条例の改正

名無市の法無担当 No.314

はじめまして。不躾ながら質問させていただきます。当市では、指定管理者制度の導入につき、指定手続き条例の制定と個別の施設条例の改正を分離型で行おうとしています。その際に施設条例の改正だけで議案が20本ほど提案することになり、上司から「指定管理者関係だけで議案を一本化できないか」と指示されてしまいました。「指定手続条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」とでもいうのでしょうが、そうした一本化を行うことの技術的な問題はあるのでしょうか。また、先行事例などもあるのでしょうか。見当外れな質問でしたらお詫びします。

Re: 公の施設条例の改正

洋々亭 No.319

 提案理由が同一である場合、複数施設の設置条例を一括改正する例は、あるのではないでしょうか。ただし、今回の指定管理者制度の場合、管理基準、業務の範囲など、指定の条件等も設置条例に書き込む必要があるので、かえって一括改正は煩雑になるような感じがしますが。いずれ議会の各常任委員会では個別に説明するしかないのでしょうし。

 直前、変な書き込みをして、急いで直しました。見た方、忘れてください。(^ ^;)

Re: 公の施設条例の改正

kei-zu No.320

 一括条例の事例はありそうですよ。以下はgoogleの検索。ノイズも混じってますが失礼。
http://www.google.com/search?hl=ja&q=%E6%8C%87%E5%AE%9A%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85+%E9%96%A2%E4%BF%82%E6%9D%A1%E4%BE%8B%E3%81%AE%E6%95%B4%E5%82%99%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%9D%A1%E4%BE%8B&lr=
 内容については、個別に照会されるか、ネット公開の公報を当たってみたらいかがでしょうか。
 なお、洋々亭さんもご指摘のとおり、施設ごとの性格の違いがあり、管理基準や利用料の設定など、個別に検討する事例も多くあると思いますので、一括形式の条例形式が妥当とは必ずしもいえないと思います。
 議会における委員会の審議もそれぞれになると思いますので。ただ、特別委員会で検討する事例もあるようであり(http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/saitama/news/20050603ddlk11010190000c.html)、条例の形式、審議の方法については、それぞれの自治体のお考えによるところになるのだと思います。

Re:Re: 公の施設条例の改正

FlyingHead No.323

 はじめまして。しかも横から失礼してすみません。
 引用されていたのは、さいたま市の特別委員会の件ですが、
http://www.saitama-np.co.jp/news06/03/05p.htm
こちらの記事を読んだ限りでは、特別委は議会最終日に設置されるということなので、施設の条例の審査は特別委ではやらないみたいですね。
 で、さいたま市の特別委は、条例可決後のことについて議会と執行部が協議するということですが、「指定管理者を指定する議案」の審査まで射程に入れているのでしょうかね。先進自治体への視察(以下略
 ところで、一括条例だと、やっぱり総務委員会か特別委員会に付託になるんでしょうね。まさか分割付託なんて。サイアク、一部分のせいで、一括条例全体が共倒れってこともありえるわけで。

Re:Re: 公の施設条例の改正

kei-zu No.326

FlyingHeadさん、ご丁寧な補足をありがとうございます(汗)
>サイアク、一部分のせいで、一括条例全体が共倒れってこともありえるわけで。
きゃー

Re: 公の施設条例の改正

名無市の法無担当 No.327

ご回答いただいた皆様、ありがとうございます。一括条例に伴う法制執務の技術的なリスクは担当が覚悟するしかないようですが、議案提案の前段における根回しについても法制執務以上に配慮する必要がありそうですね。

聞いた事もない…

商業労政兼観光担当者 No.312

初めまして。
掲示板があることに気づかず、毎日のように活用させていただいてました(^^;
現在、私の部署において、駐車場の管理条例の中で、うまく公園を管理する内容を作成しております。逆のパターン(公園管理者に駐車場の管理もさせる)はあるのですが、今回のような駐車場管理者に公園も管理させるという理解不能なものは見た事もないです。
もし、どなたかそれに近い物をご存知でしたら、自治体名だけでも構いません、教えてください。よろしくお願いします。

Re: 聞いた事もない…

洋々亭 No.315

 市が設置者である都市公園を、市営駐車場(他の工作物)管理者としての市に管理させる、ということでしょうか。
 都市公園法第5条の2(兼用工作物の管理)の規定があるようですが、この点について、国の通達などを調べられてはいかがでしょうか。