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選定委員会設置要綱は要綱でよいか

ど新人 No.530

選定委員会に係る設置要綱を設ける自治体が多いと思いますが、条例ではなく要綱で設ける根拠は何か?と問われて困っています。
法令や条例に基づかない審議会等の設置は「違法」との判決が出ていることもあり、皆さんはどのように根拠づけて要綱で設置されたかご教授ください。

Re: 選定委員会設置要綱は要綱でよいか

分権man No.531

選定委員会のメンバーですが、職員だけで構成するものであれば、
要綱で問題ないと思います。もともと職員だけからなるものは「附
属機関」にはなりえないと考えます。

職員以外の人が入るものであれば、条例によって定めるべきと思い
ます。これは、選定委員会という「附属機関」を設置するものであ
り、「附属機関」の設置は自治法138条の4、202条の3によ
り条例により定めることを求められています。

というところが筋論で、実際は、私のところでも、本来条例によって設置すべきものを要綱で設置しているものもあります。

私のところでは、
 条例により設置  →  常設のもの
 要綱により設置  →  一時的なもの
ということで使い分けをしている状況です。

ところで、私もこの辺のことで良く分からないことがありまして、
何点かみなさんの意見を伺いたいのですが、今日は夜も遅いので、後ほど投稿させて頂きたいと思います。
よろしくお願いします。

Re: 選定委員会設置要綱は要綱でよいか

ど新人 No.532

説明不足ですみません。
選定委員会には、外部委員が入る機関として考えております。
この場合、附属機関ではなく、附属機関に類似する機関、あるいは諮問機関という位置づけにすることには無理があるのでしょうか。
 筋論でいけば、外部の人が入るのであれば、附属機関で条例として整備するのが本来だと思います。あと、諮問とか調査とかありますが、内容にではなく、自治法でいう附属機関で定めるものであり、「諮問機関という位置づけ」は当てはまらないと思います。
 私のところでも条例で定めていない機関がありますが、作業部会的なもの、一時的なもの、意見を聞くが何の権限もないものとかを要綱等で設置しています。
 あとは、報酬で払うか、報償費で払うかなど事務的なところも違ってくるかと思いますが・・・
 選定委員会がどういう内容を審議する委員会なのかにもよると考えます。
 自治法138条の4第3項は,「普通地方公共団体は,法律又は条例の定めるところにより,執行機関の附属機関として自治紛争調停委員,審査会,審議会,調査会その他の調停,審査,諮問又は調査のための機関を置くことができる。」と規定しています。名称は別にして、内容が調停、審査、諮問又は調査のために設けるものであれば、やはり条例設置とすべきでしょう。これら以外のものは、法のいう附属機関ではないため特に制約がないので、要綱設置してもよいと思います。その辺の説明がうまくできるかどうかでしょうね。
 なお、条例とは別に長の私的諮問機関を設け、これに係る報償費、事務費等を公費で支出することは、やはり違法となりますね。
 この辺、事務担当者としては苦しいところです。

Re: 選定委員会設置要綱は要綱でよいか

ど新人 No.539

みなさんご意見ありがとうございます。
若宮町の判決をみましたが、いろんな解釈をしても、結局は附属機関が行う内容に帰着してしまいます。少なくとも指定管理者の選定委員会に関しては、逃げどころがありませんね。
しかし、市民の声を行政に反映させていくことがどんどん多くなる時勢に、内容にもよりますが、条例制定といった手間と時間をかけることに、果たして意味があるのだろうかと思ってしまいます。とほほ・・

告示について

初心者 No.535

地方自治法第16条で告示を行っているのですが、地方自治法180条1項によって事務組合の規約変更にともなって専決処分したものについても告示が必要ですかね?
公布告示はどのようなものがなされるというのがあるのですかね。どのように調べればいいのか教えてください。

Re: 告示について

悠々 No.538

 貴殿の団体の条例、規則は、どう規定されていますか?
 公布や告示に関しては、自治法第16条第5項で「前2項の規定は、普通地方公共団体の規則並びにその機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、法令又は条例に特別の定があるときは、この限りでない。」とされています。
 通常は同条に基づく公告式条例及び公報の発行規則等で告示すべきものを定めているようですね。
 公布するものは、条例、規則等がありますよね。
 告示するものは、教科書的には次のようになるようです。
  1 行政上の措置としての性質をもつ告示
   ア 一般処分としての性質をもつ告示
      例)家畜伝染病予防法第6条第1項の予防注射の命令
   イ 法規定立としての性質をもつ告示
      例)公職選挙法第33条第5項の選挙期日の告示
   ウ 行政規則としての性質をもつ告示
      例)職員の駐在に関する告示
  2 一定の事項の通知行為としての性質をもつ告示
   ア 一定の法律効果をもつ告示
      例)自治法の町及び字の区域の設定の告示
        土地収用法による事業認定の告示
   イ 単なる事実行為としての告示
      例)生活保護法による医療機関等の指定の告示

公の施設の管理委託について

悠々 No.529

ちょっと困っています。
市の管理する公園(公の施設)の管理を市が出資している第三セクターA株式会社に委託しており、来年4月からは指定管理者制度に移行する予定です。ところが、諸般の事情から市の出資を本年1月に引き揚げることになりました。
この場合、公の施設の管理を指定管理者に委託開始する4月までの2ヶ月間A株式会社委託することは、改正前の自治法第244条の2に抵触し問題でしょうか。
問題があるとすれば、いかにすればよいでしょうか。

Re: 公の施設の管理委託について

村人 No.533

指定管理者にかかる自治法改正の経過措置期間であれば、問題はないと思います。(経過措置の期間は3年間で、H17.9かH18.9までだったと思いますが、調べてなくてすみません)

Re: 公の施設の管理委託について

悠々 No.537

 指定管理者に係る自治法改正の経過措置期間(H18.9.2まで)内に指定管理者にかわりますが、1月にA株式会社の市の出資比率が0となれば、改正自治法の経過措置でなお従前の例によるとされる法第244条の2第3項及び施行令第173条の3の規定(委託する法人は、普通地方公共団体の出資比率2分の1以上の法人)から、市の出資比率が0となれば、公の施設を委託できる法人としての資格を失い、法第244条の2違反となるのではないでしょうか。
 そこで、出資を引き揚げると同時に委託契約を解除し、直営とするか、保守等の業務の一部を委託する、又は指定管理者への移行を前倒しするしかないのではと考えています。

利用料金の移行について

ブロット No.484

 使用料を指定管理者の利用料金に移行する中で
 今までに滞納されてしまった使用料を指定管理者の利用料金にしてしまう(使用料を指定管理者に譲渡する)ことは可能なのでしょうか?
 現在のままだと、過去分は市役所の債権、現年以降は指定管理者の債権となるんですが・・・。
 

Re: 利用料金の移行について

公施設 No.485

地方自治法に、過年度の使用料を利用料金に改めることができるとい
う規定はないかと思いますので、多分無理ではないでしょうか。
(法的性格も利用料金は民々の債権ですから)
結局のところ、
「現在のままだと、過去分は市役所の債権、現年以降は指定管理者の
債権となる」のでしょう。

Re: 利用料金の移行について

村人 No.487

私も公施設さんと同じ考えです。
民法の詳細を完璧に理解はしていませんが、仮に、民法上で債権の譲渡が手続き上できるとしても、不良債権のようなものは受けてもらえないと思いますので、自治体の債権のまま処理することとなるのではないでしょうか。

Re: 利用料金の移行について

ブロット No.488

 不良債権についてよく知らないので教えていただけないでしょうか?
 仮に指定管理者が、過去分の不良な債権を買取してもいいとか、譲り受けてもいいと言ってくれている場合はどうなのでしょうか?
 不良債権は売却してはいけないとか譲ってはいけないという法律があるのでしょうか?
 

Re: 利用料金の移行について

公施設 No.490

民法上、債権の譲渡は認められていますので、不良債権を譲渡することは理論的には可能かと思います。しかしながら、使用料は、地方自治法に定められた公の債権であり、時効についても地方自治法に定められている5年が適用されるようです。たとえ買取りしてもらえたとしても、すぐに時効がきてしまうことには変わりがなく、そのようなリスクを指定管理者が負うことは考えにくいかと思います。

Re: 利用料金の移行について

ブロット No.491

 その債権が非常に小さく、指定管理者からすると、年度によって、債権が変わると事務が煩雑になることから、買取も考えたいという話でした。
 もっと譲渡・売却について勉強してみたいとおもいます。ありがとうございました。

Re: 利用料金の移行について

kei-zu No.517

 超亀レスの上に、見当違いだったら誠に申し訳ないのですが、ご照会の事項は「前年度中に首長が行った使用許可に係る『使用料』を新年度において指定管理者あてに納入させたい」ということなのでしょうか?
 もしそうでしたら、拙blogのちょっと長めの記事をご参照いただけたら幸いです。http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20050831#p1
 見当違いでしたらすいません(汗)

Re: 利用料金の移行について

村人 No.526

舌足らず、かつ、レス遅れてすみませんでした。不良債権を譲渡するのは理論的には可能ですが、一般論で損するものを引き受ける者は、いないという意味でした・・・

Re: 利用料金の移行について

ブロット No.527

 わざわざありがとうございます。
 結局、私たちの自治体では、新年度から、利用料金と滞納使用料の両方が存在するという形で決定しました。
合併例規担当さんと同じく、公民館に関する例規についての質問です。

公民館等の教育機関の管理については、地教行法第23条で、教育委員会の職務権限とされているところですが、教育委員会の権限に属する事務を教育長に委任することに関して規則を定め、「教育長に委任する事項は、次に掲げる事項以外の事項とする」として教育委員会の専権事項を列挙している例は多くあります(当町でもそうなのですが)。

この規則を読むと、公民館の使用許可といったような教育財産の管理関係は教育長に委任されているのではないかと思うのですが、実際は公民館関係の条例では使用許可は教育委員会の権限になっている例が多いのですが、なぜなのでしょうか。
館長が許可権限を持っている例もありますが、この場合はやはり当該事務を館長に事務委任しているものと思われます。

つまり、公民館の使用許可を教育長でなく教育委員会の権限としている根拠がどこにあるのだろうか、というのが私の疑問です。
それとも、地教行法第28条を根拠に、教育長に委任はできないということなのか?と思ってもみましたが、館長にその権限を委任している例もあるので、教育長に委任できないわけでもないだろうと思います。

当町の例と似ているので東御市さんの例をあげます(教育長に対する教育委員会の事務の委任規則はだいたいうちと同じです)。公民館の使用許可は教育委員会の権限になっています。

例:東御市教育長に対する事務委任規則
http://www.city.tomi.nagano.jp/reiki/reiki_honbun/ar03801911.html

東御市公民館条例
http://www.city.tomi.nagano.jp/reiki/reiki_honbun/ar03802251.html


ちなみに、合併例規担当さんのご質問に関連すると、東御市の例では、使用料に関する事務(減免や還付について)については教育委員会に事務委任せず、市長の権限としているようです。こういった例も多いです。

行政財産の管理を委託できるか

残業人 No.494

当町に開設している道の駅についてですが、この施設は県が整備した休憩所及びトイレと、町が整備したレストラン及び物販スペースの合築の建物です。県の施設については町と県との覚書で、町が管理することになっていますが、県の施設についてを修繕は県が行うほかは、管理についての費用は県からはもらっていません(このことは今回の質問とは直接関係ありません)。

従って、町の施設はレストラン及び物販スペースのみなのですが、現在は町の第三セクターに使用許可して使用させ、当該三セクがレストランと売店の営業をしている形となっています。

この施設に関する例規なのですが、現在は設置及び管理に関する条例を定めているので、この施設を「公の施設」と捉えているのだと思われますが、施設の形態からして住民が一般的に使用する公の施設とは言えないので、条例を制定する必要はないものと思います。
公の施設ではないとすると、行政財産と考えられるので、条例は制定せず(財産の管理は長の権限なので)管理規則を制定して管理すべきかと思うのですが、この施設の管理を当該三セクに委託していることが引っかかっています。

施設の管理委託は地方自治法第244条の2に基づく公の施設の管理委託しかない(現在は指定管理者制度ですが、平成18年9月までは管理委託制度を継続できるので)と思うので、行政財産の管理委託というのはありえないと思っているのですが、どうなんでしょうか。

管理委託料の内訳は、施設の電気料、消防施設点検費、浄化槽点検費等の諸経費なのですが、これを管理委託できないとすれば、そういった諸経費は町が直接支払い、行政財産の目的外使用としての使用料を徴収(現在も徴収しています)すべきなのではないかと考えているのですが、この考えは妥当でしょうか。
ただし、当該施設は「観光案内所」としての性格も持ち合わせており、委託業務には観光案内も含まれているようですが、これは施設の管理業務とは別なので、業務委託として自治法に基づかない別契約で委託できるものと考えています。

これまで条例を制定していて施設の管理委託していたものの形態を変えるというのはなかなか難しいとは思いますが、変えるとすれば今回の合併がチャンスだと思うので、この考えが妥当なのかどうか意見を聞きたいと思います。よろしくお願いします。

Re: 行政財産の管理を委託できるか

ブロット No.495

 「公有財産(行政財産)」≠「公の施設」ととらえられているようですが、「公有財産(行政財産)」であり「公の施設」であるととらえることはできないでしょうか?
 「公有財産」のことについては詳しくないのですが、「物品」の場合は「公の施設」ととらえることが可能です。同様に「公有財産」の場合も可能かもしれません。一度調べてみてはどうでしょうか?

Re: 行政財産の管理を委託できるか

公施設 No.496

公の施設でない行政財産を管理するためには、必ずしも条例を制定する必要はありませんが、条例を制定しても問題はないものと考えます。指定管理者制度の導入に合わせ、現行の条例を見直し、公の施設でない行政財産とするという考え方も成立するのではないでしょうか。ただ、その条例に「管理の委託」という条項があるようでしたら、その部分は改正しておいたほうが、公の施設の条例でないことがはっきりするので良いかと思います。

Re: 行政財産の管理を委託できるか

残業人 No.500

行政財産と公の施設の関係については、公の施設は行政財産の形態の一つととらえています。
ぎょうせい発行「財務事務提要」では「公の施設とは、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために普通地方公共団体が設ける施設をいいます(自治法244条第1項)。そして、財産面からみると、行政財産の中の公共用財産に該当します。」とありました。(P.7399)

同じく「地方財務事務提要」には、「条例の制定の対象となる事務の範囲は地公体の処理する全ての事務に及ぶが、地公体の事務であっても長その他の執行機関の専属的権限とされている事項についても定めることはできない」ことから、「行政財産の目的外使用許可は規則で定めるべき」旨の記載があります(3巻P.6865)。
私も、始めは公施設さんのように、条例を制定しても問題はないかと考えていたのですが、このことから、やはり公の施設でない行政財産の管理については規則で定めるべきではないかと考えています。

行政財産の目的外使用について(自治法)も、公の施設の住民の使用(同)も、公の施設の管理委託(同)についても自治法で定められているからには、公の施設でない行政財産についても管理の委託ができるとすれば自治法に定めがなければならない、逆に言えば自治法に定めが無ければ管理委託はできないのではないか?というのが、私の推察でした。

公施設さんの考えでは、行政財産を規定する場合に「管理の委託」の条項がある場合は改正した方がよいということですから、行政財産は管理委託できないというご意見と思います。
従って、管理委託の規定を含まない管理規則を制定するということでいいのかな、ということにしようと思います。

Re: 行政財産の管理を委託できるか

公施設 No.501

残業人さん、レスありがとうございます。

さて、行政財産は管理委託できないのかどうかについてですが、私は一般的に業務の委託が認められているのですから、当然行政財産の管理委託をすることができるものと考えています。その場合に、これを規則によって定めることの方が望ましいのですが、条例でこれを定めたとしても違法とまではいえないと考えています。

実は当市でも、どうみても公の施設とは呼べない施設の設置条例があり(詳細はご勘弁ください)、今回の指定管理者制度の導入に合わせて、この条例をどうすべきか検討しているところです。議会対応の関係(^^;)もあり、結局のところ条例の廃止はせずに、「管理の委託」の条項を削る方向で落ち着くようです。そのため、「条例で定めたとしても違法とまではいえない」という理論構成をすることにしてみました。

Re: 行政財産の管理を委託できるか

awa No.521

この条例の題名は何ですか。

選挙事務従事者の手当について

くに No.499

選挙事務に従事する職員の手当の金額について
私の町では、それぞれの給料月額に応じて
時間外手当を計算して職員に出しています。
しかし、これでは手間もかかることから
一律いくら、みたいな方式にしたいのですが
何かいい方法はないでしょうか。

特殊勤務手当での支給方法は、私の県では
「あまりよろしくないのでは」との県の意見があり
特殊勤務手当以外の方法で何か参考になる
事例でもあれば、教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

Re: 選挙事務従事者の手当について

伊知地康三 No.502


 確かに、業務の内容についても、職務で変わることもないのですが、時間単価であると不公平感を生じますね〜。
 報償費で対応していた自治体もありましたが、どの方法が最良なのか、わかりませんね!
 最近では、自治体の財政的な面からも、代休処理にしようという動きも見られます。進んで参加いただく者も少なくなっていますし、担当者は人員確保に苦労しています。

Re: 選挙事務従事者の手当について

こんぴらさん No.505

以前、県で市町村行政や財政の助言担当と選管をやっていた立場から意見を申し上げます。
まず特勤手当については、貴県の担当者がおっしゃるようによろしくありません。というよりも、どこの団体でも条例でうたっておられると思いますが、本来特勤手当は「著しく危険、不快、不健康又は困難な」勤務に対し支給されるもので、選挙事務がこれに該当するとは到底言えず、条例違反になり、できないと解するべきです。
したがって、手間がかっても、職員ごとに勤務実績を把握したうえで時間外手当として支給するしか方法はないと考えます。ということは、管理職手当受給者は時間外手当は支給できないので、管理職特勤または代休扱いすることになると考えます。

Re: 選挙事務従事者の手当について

くに No.510

伊知地康三さん、こんぴらさん、ありがとうございます。
特勤手当の関係は、確かにそのとおりだと思います。

ただ、調べてみると、職員の給料の平均単価を算出して、
それに時間を掛けて手当を算出したり、国の選挙執行経費を
基準に手当を算出している市町村が、少なからず見受けられますが
こういうのは、どうなんでしょうか?
こういった市町村では、それらの算出基準を条例、規則等で定めて
いるのでしょうか?

Re: 選挙事務従事者の手当について

こんぴらさん No.511

時間外手当については執行経費の会検があるとき、よく問題になりました。
私が担当していた頃は、受検団体に対しては、県から事前調査に必ず行っていたのですが、くにさんご指摘のとおり、平均単価等で一律支給したり、時間外手当で積算した額を報償費として支給したりしているところがよくありました。こうしたやり方はいずれも条例規則等で明文の規定はなく、「運用」でされていました。
県としてはいずれも不適切な方法であるとして是正するよう指導していました。(今なら「助言」ですよね)もともと時間外手当は条例規則で支給方法が厳密に定められているはずであり、これに反した運用は許されず、また報償費についても「謝礼」という意味合いから、職員に対してお礼をするということはありえないからです。選挙だからといって、これらの原則を例外扱いする理由はありません。
幸い、私が経験した中では会検の指摘事項になったケースはなかったように記憶していますが、受検当日までに是正をされていたのだと思います。
 選挙事務は全ての面において本当に大変です。特に市町村選管の皆さんは少ない人数で、短期間に大量の業務を、正確にこなしていただかねばならず、頭が下がる思いです。
 だからと言って、法令を曲げる事は許されないと思うのです。

Re: 選挙事務従事者の手当について

くに No.516

こんぴらさん、何度もありがとうございます。
十分、納得できました。
やはり、条例に基づき、ちゃんとやるのが一番いい、
というか、それ以外のことができないのは当然ですね。

Re: 選挙事務従事者の手当について

かわうそ No.518

私どもの自治体でも、かつて、特殊勤務手当で措置していましたが、特勤の本来的な趣旨や社会的評価を踏まえ、時間外で対応することに改めました。
改正から5〜6年経ち、何度か選挙を潜り抜けるうちに、職員の評価も落ち着いて、今では何の混乱もないですよ。

基金の処分としての助成金について

玉子焼き No.489

当市では、平成16年度末に、子育て支援活動等の振興を目的とした資金を積み立てるための基金を条例で設けたところ、このたびこの基金に基づく助成金の交付について定めた要綱案が原課から出てきました。
上記の条例には基金の処分につき「設置目的を達成するために必要があると認める場合には予算に計上して処分することができる」旨の規定はありますが、基金に基づく助成金の交付についてまでは言及していません(新宿区高齢者福祉活動基金条例では定めていますが)。
ここで皆さまのご意見を伺いたいのですが、こうした助成金の交付については、規則と要綱のどちらで定めるのが適当でしょうか?
個人的には、基金の処分は条例制定事項であり、助成金の交付は基金の処分に該当することから、助成金の交付については条例施行に係る法規として規則で定めるのが適当かと考えています。
実質的にも、規則で定めたほうが透明性が担保されて、資金の使用目的を限定している基金制度の趣旨にも沿うと思います。また、助成金について法規で定めることにより、助成金の交付申請に係る処分が形式的行政処分となり、申請者が訴訟等で争いやすくなる点でも適当かと考えます。
また、要綱案では、助成金の交付申請に対して交付決定するかどうかを判断し、市長に意見をする機関として委員会が設けられているのですが、こうした機関については付属機関として条例で定めるべきかと考えますが、この点についてはいかがでしょうか?
ぜひ、皆さまのご意見を伺いたいと思います(自治法関連は正直自信ありません)。

Re: 基金の処分としての助成金について

洋々亭 No.504

9月議会準備かな。レスが付かないようなので上げておきます。

 助成制度を置いた際の予算案において議決されるわけですから、法的には規則、要綱どちらでも問題ないと思います。補助金一般を対象とした「補助金等交付規則」が設けてあれば、違反行為にはそちらで対応可能でしょうし。後は、透明性の問題でしょうね。
 むしろ、条例に基づかない付属機関のほうが、自治法138の4-B関係で、私は気持ちが悪い・・・(市長の私的諮問機関、うちにも一杯あるしなあ)若宮町の訴訟、どうなったんでしょう。
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=1&subno=101

Re: 基金の処分としての助成金について

玉子焼き No.506

レスどうもありがとうございました。レスがつくと安心しますね(^^ゞ
私が規則のほうが適切と考えた根拠としましては、透明性の点も大きいのですが、価値判断で次のようなものがあります。
つまり、法で基金の処分が条例制定事項となっているところ、単に「設置目的を達成するために必要があると認める場合には予算に計上して処分することができる」旨の規定だけで足りると考えると、わざわざ処分について条例で定めるよう求めた法の趣旨が満たされない(予算案としては議決をうけるが、やはり条例案として議決されるべき)。本来は条例で助成金として使うことができる旨まで規定するべきだが、規定されていない。委任命令として規則委任もされていない。そこで、執行命令的なものだが、一応、条例の委任を受けた規則で規定することで、少しでもつじつまを合わせたいというものです。
付属機関のほうは、やはり違法の疑いが強いですか。
私も気になりますが、なかなかそんなことを言っても誰も聞いてくれない状況なのですが、気を取り直して主張してみます。ありがとうございました。

Re: 基金の処分としての助成金について

洋々亭 No.515

>わざわざ処分について条例で定めるよう求めた法の趣旨が満たされない(予算案
>としては議決をうけるが、やはり条例案として議決さ>れるべき)。本来は条例で
>助成金として使うことができる旨まで規定するべきだが、規定されていない

|○自治法241条
|8 第2項から前項までに定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な
|事項は、条例でこれを定めなければならない。

 そうですねえ。私の考えをまとめますと、
 「定めるもののほか」とされている本条第2項〜7項を見ると、この第8項は「管理・処分の手続き」を条例化すれば足りるのであって、政策目的達成のための事務事業の内容まで規定することは求めていないのではと思われます。それで、議会の監視は他の支出と同様に、予算案の審議を通じて行うと。
(ん〜、ここが玉子焼きさんと法解釈の分かれ目ですね。(^ ^)

 一方、個々の補助金については、いわゆる侵害留保説の通説によれば給付行政に法的根拠は不要ということになっているかと思います。
 もちろん、権力留保説(でしたっけ?)など、補助金交付は行政行為であって、住民に対する行政手続の明確化のために条例で定めるべき、という論議は以前からあります。ただ、その場合でも、基金を財源とする補助金と、一般の補助金を差別化する必要はないのではないでしょうか。

還付と返還

合併例規担当 No.513

使用料条例等で既に納入された料金を利用者に返す場合は返還ですか、還付ですか。どちらを使用すればいいのでしょうか。基本的な内容で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

Re: 還付と返還

公施設 No.514

用語の意味では、「返還」は「もとに戻すこと。持ち主に返すこと。」「還付」は「もとの持ち主に返すこと。特に、裁判所や行政機関が本来の所有者に返すこと。返還。」となっており、「還付」が適切かと思います。

指定管理者制度の兼業禁止規定について

ど新人 No.508

指定管理者による公の施設の管理は、いわゆる「請負」には当たらず、地方自治法上の兼業禁止規定は適用されないとの見解があります。
その一方で、設置者である市長や議員、その親族が経営する事業者が指定される可能性もあることから、兼業禁止規定を入れるべきとして、条例において兼業の禁止に関する規定を明記する事例も出てきております。

ところで、当市におきまして、今回、指定管理者制度に移行しようとしている施設に、三セクに管理委託している施設があるのですが、この三セクは、もともとこの施設管理を委ねるため創設したものであり、市が出資している関係上、役員には市長の名があります。
このような場合、もし兼業禁止を規定してしまうと、この3セクは応募資格がなくなるのでしょうか。
このようなケースは他の自治体でも多いと思うのですが、皆さんはどのようにクリアされておられるのかご教授ください。

例えば、「市長は代表者でないから兼業禁止規定には抵触しない。」ことになるのでしょうか。
 条例の兼業禁止規定で、代表者のみを対象とするかその範囲を役員にまで広げるかは、自治体の政策であると思います。
 後者の規定ぶりを実施するとすれば、お見込みのとおり、当該三セクは応募資格が無くなるものでありましょう。
 対処する方法としては、
(1)そもそも役員職が必須のものなのか検討の上、不要であれば役員を退く
(2)兼業禁止規定を代表者のみに限定する
(3)公平な競争を担保するため役員まで兼業禁止規定を規定するのであれば、当該三セクは応募しない
などが想定されるでしょうが…
早速のレスありがとうございました。
当面は、旧管理委託制度からの移行が完了するまでは条例や応募条件に兼業規定を設けない方向でいきたいと考えます。選定委員会に外部委員を含めることで、一定の公平性が保たれるとは思いますが・・・。
しかし、現在、3セクへの支払っている委託料は個別に再委託している清掃、警備、浄化槽管理等の委託料に消えてしまい、人件費をはじめとする経費に充当する部分がほとんどありません。何でやっていけるかというと、3セクが独自に行っている事業(市の施設でない駐車場)収入で賄っている状態であります。
したがいまして公募にあたっての指定管理料の設定に非常に頭を悩ませております。指定管理料が現状の委託料の額としても、応募がないか、応募があっても単なる当て馬に終わることでしょう。指定管理者の公募から一連の作業は、ほんとうに時間と経費のムダでございます。

公の施設について

初任者 No.363

お世話になります。
公の施設の設置要件として、「普通公共団体が設けるもの」とありますが、これに「一部事務組合」は含まれるのでしょうか。

Re: 公の施設について

分権man No.364

自治法292条で「地方公共団体の組合については普通地方公共団体に関する規定を準用する」とあります(法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものは除く。)ので、一部事務組合も含まれることになると思います。

自治法のほとんどの条項が、地方公共団体の組合に対しても効いてくるということになるのかと思います。

Re: 公の施設について

初任者 No.369

分権manさん、ありがとうございました。

もっと突っ込むと、一部事務組合が指定管理者を指定することは可能なのでしょうか?

Re: 公の施設について

分権man No.371

公の施設の関連規定中に一部事務組合を除外するような
規定は見あたりませんので、
公の施設の設置者として一部事務組合も入りますし、
公の施設の設置者である一部事務組合が
指定管理者を指定することは可能ではないかと思います。

ご覧の皆さんにお願いします。
結構、私の考えでレスしているときもあり、
間違っているときもあるかもしれませんので、
「ちょっとちがうんじゃないの」と思うようなときは
ぜひ、ご指摘ください。

よろしくお願いします。

Re: 公の施設について

kei-zu No.381

 一部事務組合が指定管理者を指定できることについては法的に問題が無いことと思います。
 しかしながら、特定の事務を遂行するために結成された一部事務組合の運営において、指定管理者制度を導入することは、実質的に難しいのではないでしょうか。
 例えば、一般廃棄物の処理の為に結成された一部事務組合は、廃棄物処理場で執務を行っていると思われます。この場合において、ごみ廃熱を利用した温水プールを同組合で管理しているときは、当該プールに指定管理者制度を導入することは可能であると思います。これに対して、廃棄物処理場自体を公の施設として指定管理者に任せてしまうとなると、組合の組織のありよう自体が俎上にあがるわけです。

Re: 公の施設について

元祖事務組合 No.435

一部事務組合(特別地方公共団体)は、普通地方公共団体から事務の委任を受け、事業の個々の運営について規約を定めて行っており、その委任された事業を指定管理者に再委任することは、事務組合の制度そのものの目的から逸脱するものと解します。地方自治法244条第3項に普通地方公共団体と明記しており、地方自治法292条の準用規定を適用するのは、事務組合を定める第1条の3第3項及び第284条等から無理があるのではないでしょうか 

Re: 公の施設について

kei-zu No.436

 元祖事務組合様、ご指摘のとおりですね(汗)大変失礼しました<(_ _)>

Re: 公の施設について

FlyingHead No.449

同じような「○○センター」があって、市町村・特別区が設置するなら指定管理者制度の対象となるが、地方公共団体の組合が設置するなら対象外で直営しかない、ということになるのでしょうか。
「設置主体が地方公共団体の組合であること」のみをもって、指定管理者の仕組みから地方公共団体の組合を除外することには、ひっかかりを感じてしまうのですが。
できない、ということでなく、場合によっては実質的に難しいというのならわかるのですが。

Re: 公の施設について

masabo No.477

指定管理者制度導入に関しては、地方自治法第292条の規定により、一部事務組合(葬斎)に準用することになるのではないかと思われます。
 法の解釈はとても難解ですので、是非準用されない根拠をもっと明確にお示しいただきたいと思います。
 
 

Re: 公の施設について

洋々亭 No.479

少し整理する必要がありそうですね。

(A)地方公共団体の組合(事務組合等)と公の施設の関係について
事務組合等は「特別地方公共団体」ですが、従来から、自治法第292条により公の施設の規定が適用又は準用され、公の施設を設けることができると解されています。(逐条地方自治法、地方財務問答集ほか)

(B)事務組合等と公の施設の設置条例について
事務組合等が公の施設を設ける場合は、当然に自治法第244条の2第1項の規定により、組合の条例で定める必要があります。
[参考]上田地域広域連合例規
http://www.area.ueda.nagano.jp/reiki/mokuji_file/00700000.html

(C)事務組合等と指定管理者制度について
一方、指定管理者制度は、上記と同じく自治法第244条の2(設置、管理及び廃止)において定められています。

自治法244条の2第3項には、確かに「普通地方公共団体は」指定管理者に管理を行わせることができる、と規定していますが、これは同条第1項の「普通地方公共団体は…条例でこれを定めなければならない。」と、同じレベルの規定と考えられます。
すなわち、事務組合等が設置する公の施設について、同条中の指定管理者の規定のみ適用されないと解釈することは、いささか無理があるのではないかと思われます。

事務組合等の施設へ指定管理者制度を適用することに違和感を感じる理由は、
「それって、孫受け発注じゃん。変だよ。」という感じでしょうか。

しかし、事務組合等は市町村から委託業務を受注しているわけではなく、他の地方公共団体に代わってその事務を行う、独立した地方公共団体です。したがって、自ら行う事務について、より効率的な執行を模索することは地方公共団体としては当然で、指定管理者の規定の適用は、その趣旨にかなうと考えられます。

以上、いかがなものでしょうか。
返事が大変遅くなりましたこと深くお詫びします。
ご丁寧な説明で理解できました。

葬斎場の指定管理者制度導入について、本音を申し上げれば導入したくない。
かえって事務が複雑で増える可能性がある。
そのために導入しない根拠を探していた訳ですが、やはり地方自治法上では無理ということです。
他に導入しない理由を検討してみます。

一部事務組合の委託管理

一組 No.498

一部事務組合の廃棄物処理の業務を委託することは可能ですか?
またその時の問題点はありますか?
法律的なことも含めて、できるだけ詳しく、教えてください。
よろしくお願いします。

Re: 一部事務組合の委託管理

洋々亭 No.503

 ご承知のように、自治法第284条により、関係市町村等が共同処理することとした事務は、一部事務組合が独立した地方公共団体として執行することになります。(極端な場合、関係市町村にはその事務の執行機関すら残らないケースもありえます)
 また、一部事務組合は、自治法第292条により、普通地方公共団体の規定が適用又は準用されますので、事務の効率化に必要であれば、市町村等と同じ考え方で、業務を民間委託することも可能です。
 もちろんその場合、関係市町村等の方針の調整(一部事務組合を解散して各市町村が直接民間委託したほうが効率的?)、プロパー職員の雇用問題は?など、市町村の民間委託以上に検討すべき問題は多いと思いますので、くれぐれもご注意を。
 清掃関係では、東京二十三区清掃一部事務組合など、多くの団体で既に、一部業務の民間委託を行っているようです。

指定取消中の公の施設の管理

FlyingHead No.385

 指定管理者の指定について、一つご意見を伺わせてください。
 多くの自治体の施設の管理条例で、「施設の管理は、指定管理者に行わせる(ものとする)。」と規定されています。
 この場合、指定管理者の不祥事等で、指定の停止や取消しとなった場合、当該施設の管理は、緊急避難的な意味で直営で行えるのでしょうか。直営が無理として、取消しの場合は、現在の指定管理者を取り消すのは、次の指定管理者が決まってから、なんてことにしてしまえそうですが、指定の停止の場合、停止期間だけ別の指定管理者に管理させる、なんてことは考えづらいですよね。
 また、「指定管理者に行わせることができる」という規定で直営とする場合、あるいは上の例で緊急に直営で行えるとしても、利用料金制としている場合だと使用料の規定は条例にないのが通常のようなので、その期間は利用料金も使用料も徴収できない、ということになりそうなのですが。
 「行わせることができる」規定にし、かつ、直営の場合の使用料の規定と指定した場合の利用料金の規定を併記する、というのが一番無難なのでしょうか。。。

Re: 指定取消中の公の施設の管理

洋々亭 No.392

 指定管理者不在の期間の管理を直営で行う場合は、条例にその旨の規定が必要と思われます。特に、使用料に関しては自治法228条の条例制定義務から、利用料金制とした場合、利用料と使用料の関係及び額(又はその根拠)を規定することは不可欠と思われます。
 緊急避難的なものなら指定手続条例に包括規定として書き込みたいところですが、さまざまな形態の使用料に対して適用可能な規定を定めるのは至難のワザのような気が・・・

Re: 指定取消中の公の施設の管理

FlyingHead No.394

 実はまったく、おっしゃるとおりなのかと愚考する次第です。
 ですが、事例を検索しても、「管理を行わせることができる」規定なのがせいぜいなのかなと。
 例えば、個別の管理条例で使用料の規定をそのまま残し、利用料金については「指定管理者に管理を行わせる場合は、首長の承認を得て、使用料の額を上限として、利用料金を指定管理者が定める」みたいな規定もありうるのかと考えますが、そもそも設置管理条例において利用料金と使用料を併記している事例は、検索したところ、皆無のようなのです。
 厳しい言い方をするなら、まるで、当初から、指定取消し・停止を考慮に入れていないかのような……

Re: 指定取消中の公の施設の管理

kei-zu No.400

 私も全く同じところで悩んでおりました。
 指定を取り消した場合の「読み替え規定」があるものについては、当自治体の担当課から次のように教えていただきました。でも、事例としては少ないそうで、「当初から、指定取消し・停止を考慮に入れていないかのような」不安もぬぐいきれいません。
------------------
【東京都】取消しの要件と併せて、その場合の取扱いを規定している。
○東京都都民の森条例
(指定管理者の指定の取消し等)
第十三条 知事は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 略
2 前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、知事が臨時に都民の森の管理運営を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、知事は、別表第三に定める額の範囲内において、知事が定める使用料を徴収する。
3 前項の場合にあっては、第六条第一項及び第七項並びに第七条の規定を準用する。この場合において、第六条第一項中「指定管理者(第十一条第一項に規定する指定管理者をいう。以下この条及び次条において同じ。)」とあるのは「知事」と、「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、同条第七項中「指定管理者」とあるのは「知事」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第七条中「指定管理者」とあるのは「知事」と、「利用料金及び利用予納金」とあるのは「使用料」と、別表第三中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。
---------------------
【葛飾区】条文の最後の最後で、一括読み替え規定を設けている。
○葛飾区文化会館条例
(区長による管理)
第21条 第3条の2の規定にかかわらず、区長は、やむを得ない事情があると認めるときは、同条各号に掲げる会館の管理に係る業務を行うことができる。
2 前項の規定により区長が会館の管理に係る業務を行う場合にあっては、第4条第2項及び第5条ただし書中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「ときは、あらかじめ区長の承認を得て」とあるのは「ときは」と、第6条、第7条、第12条ただし書、第13条及び第15条第2項ただし書の規定中「指定管理者」とあるのは「区長」と、第18条第1項中「利用に係る料金(以下「施設等利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、「利用に係る料金(以下「駐車場利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、「、あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者が」とあるのは「規則で」と、同条第2項中「施設等利用料金を指定管理者に」とあるのは「施設等の使用料を」と、同条第3項中「駐車場利用料金を指定管理者に」とあるのは「駐車場の使用料を」と、第19条第1項中「指定管理者は、規則で定めるところにより、施設等利用料金」とあるのは「区長は、特別の理由があると認めるときは、施設等の使用料」と、同条第2項中「指定管理者は、規則で定めるところにより、駐車場利用料金」とあるのは「区長は、特別の理由があると認めるときは、駐車場の使用料」と、前条第1項中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「施設等利用料金」とあるのは「施設等の使用料」と、同条第2項中「駐車場利用料金」とあるのは「駐車場の使用料」として、これらの規定を適用する。
------------------
【高知県】各条文中で直営の場合を想定して規定し、使用料の規定は別条立てして設けている。
○高知県立牧野植物園の設置及び管理に関する条例
(施設の利用の許可等)
第6条 植物園に設置する牧野富太郎記念館の映像ホール、企画展示室その他の施設(その附属設備を含む。次項において「利用施設」という。)を利用しようとする者は、指定管理者(植物園の管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、知事。次項、第7条及び第九条において同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
(入園料及び使用料)
第16条 植物園の管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、第11条本文の規定にかかわらず、入園者は入園料を、利用者は使用料を県に納付しなければならない。
2 入園料及び使用料の減免及び還付については、前2条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「入園料及び使用料」と、第14条中「指定管理者」とあるのは「知事」と、前条中「指定管理者がすでに収入として収受した」とあるのは「すでに納付された」と、「ただし、指定管理者」とあるのは「ただし、知事」と読み替えるものとする。
----------------------
【神戸市】附則で読み替え等を規定している。
○神戸市健康づくりセンター条例
 附 則
(指定管理者不在等期間におけるセンターの管理に関する業務)
2 市長が指定管理者の指定を取り消し,指定管理者が解散し,その他指定管理者がいなくなった場合又は市長が指定管理者の業務の停止を命じた場合は,その時(以下「指定管理者不在等開始時」という。)からその直後に指定管理者を指定し,又は当該停止の期間が終了する時までの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における第5条第1項及び第2項,第6条,第7条第1項及び第2項,第8条,第11条,第13条第1項,第15条第1項及び第2項,第16条,第18条並びに第19条第2項の規定の適用については,第5条第1項中「センターの管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)」とあるのは「市長」と,同条第2項,第6条,第7条第1項及び第2項,第8条,第11条,第13条第1項,第15条第1項及び第2項,第16条,第18条並びに第19条第2項中「指定管理者」とあるのは,「市長」とする。(指定管理者不在等期間の使用料)
3 市長は,指定管理者不在等期間においては,指定管理者不在等開始時の直前の第9条第2項の承認に係る利用料金の額を使用料として,同項各号に掲げる者から徴収することができる。
4 前項の使用料は,指定管理者不在等開始時の直前の第9条第5項の基準により減額又は免除をすることができる。
------------------
 「使用料」と「利用料金」について、その性格が異なるものですので、本来は単純に読み替えられるべきものではないと思いますが、少なくとも、指定を取り消した際における取り扱いの整合性を保とうとはしているようです。

Re: 指定取消中の公の施設の管理

FlyingHead No.411

 kei-zu様、詳細なご紹介、本当にありがとうございます。今後に活かしたいと思います(……とはいえ、圧倒的多数の方に、私の職場も流れてしまいそうな……)。
 法律で新語を作っておいて、あとは「ご勝手に」のようなのは、やめてほしいという愚痴がつい……

Re: 指定取消中の公の施設の管理

kei-zu No.414

 私も困ってしまったのですが、当初は「取消時も想定してすべての設置管理条例に『読替規定』を設けておくべきでは」とおもっていたものの、最近は、規定しないのが現実的かな、と思い直しています。
 というのは、処分庁について読み替えたとしても、ご指摘のとおり「利用料金」は「使用料」に読み替えられるべきではなく、厳密に対処すれば、料金表を2種類定義することになりかねない。また、条例で「読替規定」を定義したとしても、それをうける施行規則の読替はほぼ不可能である。(例えば、申請書などの様式についても、指定管理者制度が導入された場合は、その独立的な運営のため、行政が様式を規定することが適当でない、という議論もできる)
 そうなると、条例・規則ともに取消時の想定を(まずは)行わない、というのが現実的なのかな、と。
 また、ご意見をお聞かせください<(_ _)>

Re: 指定取消中の公の施設の管理

洋々亭 No.497

 自治体法務研究・秋号(ぎょうせい)のQ&Aコーナーに、指定管理者制度につき4つのQ&Aがあり、この質問も出ています。
 詳しくはご覧いただくとして、管理条例に、市町村長が管理することができる旨と、利用料金を使用料として徴収することができる旨の規定を設けるべき、との論旨です。
 本フォーラムのこのスレッドでkei-zuさんにご紹介いただいた東京都などの事例
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=4&subno=385
がこれに当たるようです。
公の施設について、指定管理者制度により指定を受けた管理受託者が、利用料金収入により購入した備品の所有権は、地方自治体に属するのか、管理受託者に属するのか、どなたかご教示ください。
よろしくお願いいたします。
詳細に調べたわけではありませんが、利用料金は公会計に歳入歳出予算として計上されるものではなく、指定管理者の収益として指定管理者がもらうものと理解していました。ということは、指定管理者は利用料金収入を何に使おうが関係ないのではないでしょうか。
そこで、利用料金収入により購入した備品の所有権は指定管理者になるのではないかと思いますが、その備品を管理する施設に設置するかどうか等は、長の行政財産の目的外使用許可(自治体の備品以外のものを公の施設に設置・使用)等がいるのではないでしょうか。
自信が無いので、皆さんの考えもお伺いしたいです。
 利用料金は指定管理者の私法上の債権だと思われるので、備品の所有権は指定管理者にあるのではないでしょうか?
指定管理者募集にあたっての業務仕様書の中で、
指定管理者が利用料金収入等により購入した物品は、地方公共団体に属するとしている団体と、指定管理者に属するとしている団体と
取扱がまちまちになっているようなので、規定はないのかどうか迷っております。
利用料金は、指定管理者の私債権ですので、これを備品購入の財源に充てたとしても、その備品は指定管理者の私有財産だと思います。なお、契約自由の原則により、当事者間で独自の内容を契約することは任意にできると思いますが、総務省自治行政局長通知にいう「協定」の法的な性格がはっきりとせず、これら契約と協定との関係はなんとも言えません。

利用料金と滞納使用料について

新人 No.481

 今まで使用料としていたものを利用料金として指定管理者に収受させることにしました。
 条例には利用料金のみを規定し、使用料を規定しないようにと指示されました。
 しかし、使用料には滞納分があります。
 ですので、利用料金と使用料とを二つとも規定する必要があるのではないかと考えています。
 今までに利用料金制度に移行された方、または移行される方の中で、こういった滞納分がある場合の使用料をどのようにしていったのか知りたいです。
 どなたか教えていただけないでしょうか?

Re: 利用料金と滞納使用料について

村人 No.486

実際に利用料金制度を導入したものを整備した経験はありませんが、自治体の歳入となる使用料をまったく徴収しない旨を条例で定め(使用料を盛り込まない)、利用料金のみとしようと考えているのであれば、附則で経過措置を定めなければならないと思いますが・・・
使用料は、滞納のものであっても債権は何もしなければ移動しないと思いますし、使用料の根拠が現在定められている条例だと思いますので・・・

自治会が管理する公の施設について

こんぴらさん No.446

はじめまして。みなさんのお知恵を拝借させてください。
当市では来年4月1日から、公の施設を指定管理者制度へ移行すべく、条例・規則を定め、現在作業の真っ最中なのですが、すんなりとはいかない施設も多いようです。特に問題になっているのが、タイトルに書いたように、形式的には市の公の施設でありながら、設置管理条例に明確に位置付けせずに、委託契約等(それもないものさえあります)の形式を採って、事実上、自治会が管理運営をしている物件です。
その中でも特に困っているのが、自治会が管理している墓地(うちの県では「村中墓地」と呼んでいます)です。墓地埋葬法とその運用通達(旧厚生省)によって、墓地は地方公共団体、公益法人及び宗教法人しか経営できないため、本来村中墓地は法的に存在しないはずなのですが、うちの県では(たぶん国が黙認していると思います)、新たに村中墓地を拡張・移転するときは、市町村に当該墓地を寄付採納させて、市町村の名義で経営許可するという、やや脱法行為とも思える方法を認めているのです。名義貸しですから、実質は自治会が経営しており、中には一般分譲までして儲けている自治会もあり、正に野放し状態です。私はこうした墓地でも市の施設となった以上、公の施設として、直営又は指定管理者制度での運営を行うしか方法はないと思うのですが、担当課は「実質は自治会の財産だし、手を出すわけにはいかない」と、全く及び腰です。
みなさんのまちではこうした墓地の取扱をどうされているのか、また今後どうするべきなのか等、ご意見を伺えれば幸いです。

Re: 自治会が管理する公の施設について

洋々亭 No.447

お疲れ様です。
「村中墓地」というのは、私の地方ではあまり聞きませんが、Googleしたら、以下のようなものがひっかかりました。
http://reiki-kusatsu-shiga.jp/reiki/reiki_honbun/k0070971001.html
http://66.102.7.104/search?q=cache:RVoqEdkhKPMJ:www.town.hino.shiga.jp/sogo/koukoku/kokuji/bessi/bessi-04.html+%E6%9D%91%E4%B8%AD%E5%A2%93%E5%9C%B0&hl=ja
いずれも滋賀県ですが、県から指導でもあったのでしょうか。しかし、どちらも、市・町の現在のページからは消えているようです。

ただ、寄附採納受けちゃってたら・・・、この指定管理者騒動に併せて整理かけるしか、後はチャンスはないかもしれませんね。

村中墓地について

こんぴらさん No.450

洋々亭様 レスありがとうございます。
確かに「村中墓地」は滋賀県独特の言い回しのようですが、たぶんどこの県でも(特に農村地帯)昔から地域が管理している墓地というのはあると思います。こうした墓地を、公共事業の施行に伴って移転したり、場所が足りなくなって拡張したいという要望がけっこうあるのです。
滋賀県ではこうした要望に応える便法としして、先に申し上げたように市に寄付採納させて、市が名義人になるというやり方を、要綱まで定めて指導していたのです。現在では権限委譲(自治法第252条の17の2による事務処理の特例)ということで、墓地経営の許可権限を県から市に下ろしているため、市が市に許可するというおかしな形になっており、県担当課は「市に委譲したから、どういう運用をするかは市の判断」という突き放した姿勢です。
実際に、他の市町村ではどうされているのか、ぜひ情報をお寄せください。

Re: 村中墓地について

ヨッシー No.470

 昨年まで法規担当者として、財産区財産の裁判を担当していたので、
少し気になり、投稿します。
 「村中墓地」というのは知らないのですが、概要を読ませていただくと、財産区財産に近いのでは?と思いました。
 財産区財産だとすれば、解決方法が変わってくるのでは?と思うのですが、いかがでしょうか?

Re: 村中墓地について

洋々亭 No.472

お盆なので(^o^)墓地について調べてみました。
墓地の経営許可については、滋賀県、長野県、茨城県など数県が事務処理特例で、市町村に事務委譲しているようですね。
 委譲を受けた市町村の規則等を見てみると、形式も内容もかなりばらつきがあります。その中で、自治体、公益法人、宗教法人以外を経営主体としてコメントしているものもかなりありました。
○熊谷市(地縁団体・親族)http://reiki.city.kumagaya.saitama.jp/reiki/reiki_honbun/ae30306961.html
○生駒市(地縁団体)http://www.city.ikoma.nara.jp/4kakuka/kakuka/bunsho/reiki/reiki_honbun/k4100499001.html
○栗東市(墓地にあってはその土地の所有者)http://www2.city.ritto.shiga.jp/reiki/reiki_honbun/k0100737001.html
○阿南市(山間地居住者)http://www.city.anan.tokushima.jp/reiki/reiki_honbun/o0050601001.html

 墓地埋葬法自体には経営者を限定する規定がないため、旧通達にかかわらず各自治体とも独自の法解釈に基づいて、これら規定を定めたものと思われます。こんぴらさんの県もその意味で「市の判断」と言っているのではないでしょうか。
 なお、H12.12.6厚生省「墓地経営・管理の指針等について」通知では、
「すなわち墓地には、
・公営墓地・寺院墓地・公益法人や宗教法人の事業型墓地・それ以外の墓地
のような種類があり」
と記載してあり、「それ以外の墓地」の存在も認めているようです。

ただ、いったん市町村に寄付採納されてしまうと、「公の施設」としての取扱いをせざるを得ないのではないでしょうか。

Re: 村中墓地について

横から No.474

こんな記事ありました。
「春野町 不適正墓地 新たに4カ所」
http://www.kochinews.co.jp/0508/050813headline04.htm

Re: 村中墓地について

こんぴらさん No.475

レスありがとうございます。どうやら「村中墓地」というのは滋賀県独自の制度のようですね。
本県では、昔から地域の自治組織(大字、区、自治会・町内会)の活動が活発で、ご指摘の財産区のように、土地・家屋・山林等の財産を保有しているところが多いのです。行政側も、自治会館や運動広場などの取得を奨励する補助制度(県がつくり、市町村がが実施)を整備するなど、こうした活動を推進してきた経緯があります。
ただ、財産区と違い、(財産区は財産区で別にあるのです)これまでは法人格がなかったので、昔の区長・自治会長名義で登記されていたり、市町村名義で登記(寄付採納)されていたのが実態です。
村中墓地も、こうした財産の一環で、名義はあやふや(近年は市町村名義)なまま、事実上の制度として存在しているのです。
自治会館等は、近年、地縁団体化することで、自治会名義の財産とするようになってきましたが、墓地は、法律の運用上、市町村又は公益・宗教法人しか持てないため、現状のような問題が生じているのです。

Re: 村中墓地について

こんぴらさん No.483

ご意見ありがとうございます。大変参考になりました.
確かに墓埋法自体には経営者を限定する規定はなく、厚生省のH12.12.6付け通知では、『墓地経営主体は「市町村等の地方公共団体が原則であり、これによりがたい場合であっても宗教法人、公益法人等に限る」との行政指針にのっとって行うことが適当』というやや曖昧な言い方をしており、洋々亭さんのご指摘のとおり、「それ以外の墓地」の存在も容認しているようですね。
今後は、自治会からの許可申請があったときは、地縁団体化を条件に許可するよう制度改正するのも一つの方法かなと思えてきました。

ただ、市に寄付採納されて市の名義になっている墓地は、やはり公の施設であり、指定管理者制度で管理するしか方法はないと思っています。

それ以外では、強引な方法ですが、いったん用途廃止し、市の経営許可を取消したうえで、、自治会に払い下げ、再度自治会(地縁団体)から許可申請させるという方法も考えてみたのですが、どう思われますか?ご意見をお聞かせ頂ければ幸いです。

教育長訓令とは

村人 No.468

はじめまして。皆さんの考えを伺いたいと思います。
うちの村では、「教育長の権限に属する事務の委任に関する規程」が「教育長訓令」として制定されていました。大都市ではどうかと思い、札幌市さんの例規集を見てみたら、教育長訓令が存在していました。
委員会権限を教育長に委任したものについて、定めているものだと理解したのですが、何か違和感を感じています。個人的には、委任した事項でも「教育委員会訓令」ではないかと感じるのですが、参考までに皆さんのご意見をお伺いしたいと思います。

Re: 教育長訓令とは

公施設 No.469

訓令の意義は、「上級官庁が下級官庁に対して、権限の行使を指揮す
るために命令を発すること。また、その命令。」ですが、これを地方
公共団体に当てはめると「上級機関が下級機関に対して命令すること。
また、その命令。」となるようです。地方公共団体において「上級機
関の範囲」を明確にするため、委任規則が定められているときは「教
育委員会」以外に「教育長」を「上級機関」とすることができるので
はないでしょうか。
 ここで疑問となるのが、「収入役訓令」の存在です。「収入役」が「上級機関」となる根拠は地方自治法なのでしょうか。

Re: 教育長訓令とは

kei-zu No.471

 横レス失礼します。
 当自治体では、収入役の出納事務を担当する職員における出納事務に係る専決権に関する規程を、先頃、首長訓令から収入役訓令に構成し直しました。(首長訓令→廃止&収入役訓令→新規制定)
 「当該機関が持つ権限(この場合は出納事務)を、その職務を担当する職員に行わせる」ことに係る「権限の行使を指揮するための命令」かと。
 さて、同様の事例ですが、首長権限を福祉事務所長たる福祉部長に委任した場合に、当該事務の専決権(課長専決)は、首長訓令で定めるべきか福祉部長訓令で定めるべきか庁内で議論したことがあります。
 結果として、委任されたという事実をもって、福祉部長に「訓令の発令権」はあると思われるものの、構成がわかりにくくなることと当の部長がいやがった(^^;ことから首長訓令で構成しました。この場合、首長が福祉事務所長たる福祉部長に対する事務委任に当たり、併せて首長訓令で「当該事務に係る専決権を明示した」という理論構成をしました。
 翻って、ご照会の「教育長訓令」についてですが、上記のとおり、教育委員会から教育長に対して事務委任されているものであれば、リクツの説明はできると思います。

Re: 教育長訓令とは

村人 No.473

公施設さん、kei-zuさん、ありがとうございました。
理屈上は、説明できますが、あとは構成の仕方だということを再確認することができました。

合併より失効した旧例規の経過措置の効力について

法規担当ひらひら No.402

はじめまして。10月1日に合併を控えた合併協議会事務局職員です。
ひとつご意見をいただきたいと思います。
我が地域のある合併構成自治体で、今年の3月、ある給付条例の
廃止条例を制定し、附則の経過措置で、「廃止時に給付の資格を
有する者は廃止後3年間はなお効力を有する」旨の規定をしました
が、この効力は、合併時に旧自治体の例規が失効してもなお効力を
有するのでしょうか。
廃止条例の暫定施行はなじまないような気がしますし、経過措置に
関する条例の案も考えましたが・・。いまひとつのような気が。。
よって当方の方針としましては、効力を有するものとし、合併後も
残りの年数について給付することとしたいと考えております。
これは一つの事例ですが、他にも何件かこういう事例があるもの
ですから、参考までにご意見をいただければ幸いです。
はじめまして。
同じく合併を控えて新自治体の例規整備に取り組んでいる者です。

合併の先進事例である西東京市では、「保谷市商工業緊急資金貸付基金条例を廃止する条例」を暫定施行しています。これは当該条例により貸付けていた資金の償還が合併後も継続するために暫定施行したということのようですので、「給付の資格」とは若干違うかもしれませんが、参考までに。

当方法制執務については素人で自信ありませんので、詳しい方回答お願いします。
 残業人さんご指摘のとおり、やはり施行令3条の暫定施行とするのが適当と思われます。
 旧市町村の条例は、経過措置も含め失効するわけですから、合併の際の「政策として」その経過措置を残すのであれば、暫定施行または経過措置の条例化は不可欠でしょう。

Re: 合併より失効した旧例規の経過措置の効力について

法規担当ひらひら No.410

ご教授ありがとうございます!
西東京市の事例があったんですね!
そこでもう一つご教授をお願いしたいと思います。
西東京市の事例の場合、「廃止条例の施行の際、現に貸付中の資金に
ついては、なお従前の例による。」という内容の表現ですが、
当方の条例の場合、「廃止条例の施行の際、現に受給資格の認定を
受けている者の給付金の支給については、廃止前の条例の規定は、
廃止条例の施行の日から3年間は、なおその効力を有する。」
となっています。
ここで疑問なのが、廃止条例を暫定施行した場合、
「なおその効力を有する。」こととされる廃止前の条例の効力に
ついてです。
西東京市の場合、「従前の例による」という規定が根拠となって、
従前と同様の取扱いがなされるのに対し、当方の場合、
「なおその効力を有する」という規定によって効力を存続する
廃止前の条例の規定が根拠となって、従前と同様の取扱いがなされる
ので、合併に伴う失効との関係について疑義が生じています。
積極的解釈で、廃止条例を暫定施行すれば、それが根拠となり、
廃止前の条例の規定も暫定的に効力を有すると解釈しても
いいのでしょうかね・・・?
分かりにくい表現で申し訳ありせんが、
ご意見よろしくお願いします。
ずいぶん経ったので、何らかの解決をしておられるのかもしれませんが上げておきますね。
テキスト等見ると「なお従前の例による」というのは「廃止前の例規の効力を持続させる」取り扱いということのようなので、「なおその効力を有する」と同じ意味なので問題ないと思うのですが・・・。
どなたか回答してくださると良いですね。

Re: 合併より失効した旧例規の経過措置の効力について

法規担当ひらひら No.424

残業人さんありがとうございます。
また日々の例規整備ごくろうさまです。
実はまだ解決していないのです・・・。
ちなみに私が普段参考している図書の解説を載せておきます
ので、どなたか詳しい方アドバイスいただけると幸いです。
-----------------------------------------------------------
「自治立法実務のための法制執務詳解」《四訂版》
   著者:石毛正純 発行:株式会社ぎょうせい
P249〜250
「なお従前の例による」という表現は、旧条例・規則の規定はその効力を失っているが、一定の事項について包括的に旧条例・規則の規定が適用されていた場合と同様に取り扱うということを意味するのに対し、「なお効力を有する」という表現は、一定の事項について旧条例・規則の規定はその効力を存続して適用されるということを意味する。したがって、@前者の場合には「なお従前の例による」という規定が根拠となり、後者の場合には「なおその効力を有する」という規定によって効力を存続する旧条例・規則の規定が根拠となって、従前と同様の取扱いがなされる。A前者の場合には包括的に従前と同様の取扱いをすることを意味し、後者の場合にはなお効力を有するとされた旧規定だけが存続することを意味するから、例えば条例を改廃した場合、前者にあっては、これに基づく規則について条例の改廃に併せた改廃をすればよく、特に経過措置を設ける必要がないのに対し、後者にあっては、これに基づく規則について改廃をするときに所要の経過措置(旧条例の規定が存続し適用される上で必要な旧規則の規定をなお効力を有するという措置)を設ける必要がある。B前者の場合には、旧条例・規則の規定は失効しているので、後にこれを改正するということはあり得ないのに対し、後者の場合には、旧条例・規則の規定は効力を存続するので、後にこれを改正するということも可能である。
-----------------------------------------------------------
よろしくお願いします。
 お尋ねのようなケースで何らの措置も執らなかった場合には、「廃止条例の経過規定によってなお効力を有するとされた旧条例の規定」は、合併時に、@「廃止条例の経過規定」が失効することによって失効する、Aそれ自体として(「廃止条例の経過規定」と同時に)失効する、このいずれでしょうか。
もしAとすると、廃止条例(経過規定)を暫定施行しても、旧条例の規定は失効しているので、意味のないことになってしまうのではないか(「なお従前の例による」という経過規定なら、このような問題は生じない。)。お尋ねの「合併に伴う失効との関係について疑義が生じています」というのは、このようなことなのでしょうか。

Re: 合併より失効した旧例規の経過措置の効力について

法規担当ひらひら No.426

awaさんありがとうございます。
私の疑義はまさにそのとおりです。

 超亀レスですが…

 法規担当ひらひらさん:

> 私の疑義はまさにそのとおりです。

「廃止条例の経過規定によってなお効力を有するとされた旧条例
の規定が合併時にそれ自体として(「廃止条例の経過規定」
と同時に)失効する。」との御理解に問題があると思います。

 旧条例の規定は、合併に関係なく、既に廃止されています。し
たがって、合併により今更失効する訳ではありません。旧条例の
規定は、経過規定を媒介として、かつ、その限りにおいて効力を
有していたのであり、「それ自体」として効力を有していた訳で
はありません。
 この点については、林修三『法令作成の常識』121頁が参考に
なると思います。

Re: 合併より失効した旧例規の経過措置の効力について

法規担当ひらひら No.467

六角潤さま
たいへん納得のいく解説ありがとうございます!
これで廃止条例を暫定施行することで落ち着きそうです。
レスしてくれた皆様ありがとうございました!

改正介護保険法の改正文

あおしま No.465

介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)第3条の介護保険法の一部改正において,介護保険法第7条の見出しの改正規定があります。その改正文は「第7条の見出しを削り,同条の前に見出しとして「(定義)」を付し,」となっています。
1 改正前の見出しは元々(定義)であり,なぜ,(定義)から(定義)へ改正する必要があるのでしょうか?
2 改正する必要がある場合に,なぜ改める方式でなく,削って付す方式なのでしょうか?
理由が思い当たらなかったのでお聞きします。

Re: 改正介護保険法の改正文

ペンギン No.466

共通見出しでない「(定義)」を共通見出しとしての「(定義)」としたかっただけだと思います。
石毛の法制執務詳解のなかに、共通見出しをつける場合は、「第○条の前に見出しとして「(・・・)」を付する」とあります。

交付要綱が無い経過措置の記述

ジミークリフ No.455

相談です。

補助金等交付要綱の経過措置を定める場合、通常以下のような記述をしますが

「(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、・・・町いきいき農家支援資金利子補給費等補助金交付要綱(平成●年・・・町要綱第●号)又は・・・いきいき農家支援資金利子補給費等補助金交付要綱(平成9年・・・町告示第47号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。」


ところが補助金の支出はされているものの交付要綱を定めず、基礎となる
「補助金等交付規則」のみを根拠に支出しているものがあります。
これらにつきましては、どの様に記述すべきでしょうか。

考えられるのは、
「○○町補助金等交付規則により支出された○○町いきいき農家支援資金利子補給費補助事業の規定によりなされた処分、手続き・・・・・」
等の表現ですが、妥当でしょうか。

Re: 交付要綱が無い経過措置の記述

kei-zu No.462

 ご掲示の内容でも特に差し障りはないものと考えますが、「補助金等交付規則」は補助金交付の「根拠」となるものではなく、交付に係る「手続」を規定したものだとする指摘があります。(貴自治体の規則の内容が不明なので、一般論で恐縮ですが)
 なお、事例は異なりますが、埼玉県が法制執務事例集として編纂したものの中には、以下のような記載があります。
--------------
十七 「要綱」を引用する場合の事例
 「………環境影響評価に関する手続きその他の行為(以下「相当手続等」という。)……地方公共団体の長が定めた相当手続等に関する【措置】で……」
 ※環境影響評価法案付則四項参照
  「措置」とは「環境影響評価要綱」をさす。
http://www.hitozukuri.or.jp/houmu/main4.html
--------------
 「措置」とはうまいことをいったな、と思いました。
 上記2点からご照会の内容を検討しますと、
--------------
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、【町長が定めた農産物の生産の向上のために農家に対し町が行う利子補給に関する補助金の交付に係る措置の規定】によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
--------------
という規定ぶりはあると思います。

Re: 交付要綱が無い経過措置の記述

ジミークリフ No.463

なるほど。
埼玉の研修テキストと事例集はいつも手元においているのに気付きませんでした。

ありがとうございます。

利用料金制の場合の権限

新人 No.454

教えてください。
指定管理者制度に係る条例改正を行っていますが、教育委員会の施設で利用料金制を採用する場合、(教育委員会施設であっても自治法225条により、使用料の権限については市長にあったものが、)利用料金は指定管理者の収入となるため、次のように市長から教育委員会に承認やその他の権限を移すことが可能でしょうか?

○○館条例(教育委員会の施設)使用料の場合
使用料は、別表に掲げる額を上限とし、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、使用料を減額し、又は免除することができる。

○○館条例(教育委員会の施設)利用料金制の場合
利用料金は、別表に掲げる額を上限とし、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。
指定管理者は、あらかじめ教育委員会が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

Re: 利用料金制の場合の権限

公施設 No.456

私の市では、市長から教育委員会に承認やその他の権限を移すことが可能と解して、例示されたものと同じような規定を作りました。
でも個人的には、利用料金とした場合の規定には疑問をもっています。利用料金になると、制度としては「民々の間の債権」に変わってしまうようです。「民々の間の債権」なのに、なぜ減免するときに、市長又は教育委員会の基準に従う必要があるのか、どうも納得ができないのです。

Re: 利用料金制の場合の権限

kei-zu No.458

>「民々の間の債権」なのに、なぜ減免するときに、市長又は教育委員会の基準に従う必要があるのか、どうも納得ができないのです。
 ご指摘のとおり、私も違和感を感じないではありません。しかしながら、
@「使用料」であれ「利用料金」であれ、利用者たる市民としては、その利用の対価として支払うべきものとして違う認識は無いであろうこと。
A「公の施設」として設置されたものであるとして、その利用に係る対価の徴収に自治体のハンドルを残すことは否定されるべきものは無いと考えられること。
B指定管理者の指定に際しては、当該指定管理者の事務執行について、市民の平等な施設の利用を担保するべきであること。
の点から、自分を納得させています。
 むしろ、問題は、この「市長や教育委員会が定める減免の基準」であると思っていまして、従来のような、減免事項の各号列記の最後における「その他市長(教育委員会)が必要と認めた場合」をいうようなオールマイティな規定は、指定管理者の独自性を揺るがすものとして、本来は否定されるべきでしょう。原則として、想定されるすべての事項を基準において列記することにより、指定管理者へ「あとはよろしく頼む」という体制を整えるのがスジかと。
 なお、類似の事例について、既納利用料金の不還付や前払い義務の規定に関する違和感は、私のblogに少々掲載しておりますので、よろしければご参照ください。
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20050719#p3

Re: 利用料金制の場合の権限

新人 No.460

ご意見ありがとうございました。非常に参考になりました。
減免事項については、本市の場合、条例で「市長が認めたとき」に留めているものや、一定の減免事項を定めているもの、規則で細かく定めているものなどまちまちです。これは施設の性格上、たとえば減免を基本的に行わない施設と、頻繁に行う施設によって、おのずと減免規定の仕方が違ったものと推測します。
 条例や規則に具体的に減免事項及び減免の割合等を規定する方法もありますが、「市長が認めたとき」としておいて協定書や仕様書で具体的な事項を列記するのは、(減免事項は施設を使用するに当たっての基本的な事項だから)やっぱりまずいんでしょうね。

Re: 利用料金制の場合の権限

kei-zu No.461

>市長が認めたとき」としておいて協定書や仕様書で具体的な事項を列記するのは
 法的にアウトでは無いと思います。「違法」ではないでしょう。
 しかしながら、利用料金については、指定の応募者は「利用料の収入を収益として、この委託料なら運営していける」と想定していると思われますので、少なくとも公募の際に示す仕様書では明らかにする必要があると思います。また、公募の際に示す仕様書には、条例に規定される以外の管理運営の方法について明示されることが望ましい。
 と、なると、(いずれにせよ公募にあたり明文化する作業が生じるのであれば)減免の基準は、他の管理運営に関する事項と併せて、仕様書の記載にとどまらず、「規則」に明示することが望ましいのではないか、と思います。

合併に伴う赤字決算

悩めるこひつじ No.457

合併に伴う赤字決算の際に、歳入不足分に対応するため、一時借入金が考えられますが、財政調整基金からの繰替運用は可能でしょうか。可能であるならその根拠と事務処理について教えていただけないでしょうか。

Re: 合併に伴う赤字決算

残業人 No.459

当協議会でも、赤字決算になる場合基金から繰替運用してはどうかとの意見が出ましたが、参考にした先進事例でも一時借入金で処理していたことと、基金は本来の額で新町に引継ぐべきだろうという考えでそれは行わないことにしました。

基金条例の経過措置にも「この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の○○基金条例・・・の規定により積み立てられた現金、債権及び有価証券は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。」と規定したこともあり、合併前日に基金額を減らすのはまずいように思います(なぜまずいのかの根拠はありませんが)。

一時借入金は、合併の前日から合併日にかけての期間のみとするようです。(金融機関によって、利子の計算に借入日を含む場合は2日、含まない場合は1日分の利子が発生する)
また、一般的に一時借入金は予算決算には現れませんが、合併の場合は新町の予算にその返済額を計上することになるようです。

私の意見ははっきりした根拠の無い「なんとなく」の意見なので、どなたか回答をしてくださると助かります。