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附属機関委員に対する報酬について

ネスト No.668

初めて投稿します。本市の附属機関の委員に県職員が入っています。しかし、その県職員に対しては報酬は支払われていません。理由は、給与の重複支給にあたると言われました。しかし、他の地方公共団体の職員が本市の附属機関の委員として活動してもらったのに対し、本市側から報酬を支払わないという考えができるのでしょうか?
教えてください。
 市としては報酬を支払いたいが、県にその旨を伝えたところ給与の重複支給にあたるため、当該県職員に報酬を支給されては困るといわれたというのではありませんか?
 当方では、他の自治体の職員に附属機関の委員を委嘱する場合、報酬支払の是非について当該自治体の人事当局に確認しているようです。

Re: 附属機関委員に対する報酬について

公施設 No.671

 この件は、附属機関の委員として送り出す自治体の取扱いにより変わってくるのではないでしょうか。「公務(出張)」や「職務専念義務の免除」であれば、報酬を支給すると「給与の重複支給」になってしまうかと思います。しかしながら、休日や時間外を中心に委員会の活動があり、平日に活動する場合は「休暇」をとって出席するというのでしたら、報酬を支給しても違法ではないかと思います。
以下ご参考まで
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「地方自治法質疑応答集 1」(第一法規)
 常勤の職員に対して支給される給与は、職員が一定の勤務時間内において地方公共団体に対して提供した勤務に対して提供した勤務に対する反対給付であり、同一の勤務時間に2以上の職務を遂行することが物理的に不可能であるので、何らかの調整措置が必要となる。具体的には常勤の職員が、非常勤の職員、たとえば、調査会、審議会などの非常勤の委員と兼ね、本来の職務の勤務時間中に当該兼職職務に従事し、当該兼職職務に対し給与が支給されるような場合には、重複給与となる。したがって条例中に、当該兼職に対しては報酬を支給しない旨、または、本来の職務に従事しない時間に対応する給与額の減額をした場合のみ、兼職に対する報酬を支給する旨を規定しておくことが適当であろう。
(1689の4ページ)
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Re: 附属機関委員に対する報酬について

ネスト No.673

 たくさんのご意見ありがとうございます。
 ただ、この場合には給与の重複規定については適用がないのかなと考えます。とうのは、本市の条例にはkei-zuさんの意見にありますような調整規定は報酬の条例にはありませんし、公施設さんの意見にありますように、送り出す側のその職員に対する扱い(給与の重複に該当するのかしないのか)が問題であり、本市としては附属機関の委員に対しては自治法第203条の報酬の支払い義務が発生するのではないかと考えています。
 実態として、当該委員の方が「報酬の受け取りを辞退している」という解釈を行うのはいかがか。
 「当て職」としての委員の選任では給与の重複により受け取れないことは明白であり、委員会の事務局から聞かずもがなのことなので、上記「報酬辞退」の取り扱いにて支払いの対象としていないと。

Re: 附属機関委員に対する報酬について

とき坊 No.675

当市でも同様のことについて疑義があり、検討中です。報酬を支払う義務があるにもかかわらず、給料を減ずる事務手続よりも報酬を支払わない方が容易であることから、このような運用がされているのでは、と予測しています。
公施設さんと概ね同様の考え方ですが、職務専念義務の免除条例や規則中に「他の地方公共団体・・その職に属する事務を行う場合」などの規定があり、これにより職専免の許可を得た場合と休暇(有給ですよね。)の場合との整合について、私自身納得のいく説明ができないでいます。
 最終的に給与の二重支給の規定にひっかかり困ってしまうのは委員の方本人になります。協力していただいている委員の方が知らない間に不利益になる結果になるのが一番困ることだと思うので、特に公職の方を当て職でも私人でもお願いするときは、お話をとおしておいて損はないと思います。
 あと、報酬を支払わない場合は、当然相手方の公務として来るわけですので、事故等があった場合の公務災害の処理もかかわってきますので・・・
 各自治体の附属機関の委員に対する報酬条例をHPでざっと見ますと、自らの自治体の常勤職員に対する重複支給の調整規定を設けている例は相当数あります。その場合、教育公務員特例法の関係で教員には支給できるようにしているものもあります。しかし、他の自治体の職員に対する報酬の調整規定を設けている例はないようです。(抜けてましたらごめんなさい^*^)。
 公施設さんが述べられているように、依頼元として他の自治体の職員に附属機関の委員を委嘱する場合、充て職としてその職に関して必要な意見助言を述べてもらうのか、職の業務とは関係なく職員個人の知識、見識に着目して意見助言をお願いするのいずれかになります。これに対応して、依頼先では、依頼を受けた職員が、職務の一環として出席するのか(職免扱い、出張扱い)、個人として出席するのか(年休扱い)になります。
 報酬支払の適否は、これらの事情を元に条例、地公法、教育公務員特例法に基づいて判断すべきであり、実態もそうされているのではないでしょうか。
 なお、当方では、条例の規定はありませんが、原則無報酬とし、個人の見識に着目して休んで来ていただく場合は報酬を支払っています。

Re: 附属機関委員に対する報酬について

ネスト No.683

みなさん、ご意見ありがとうございました。各自治体でもこの報酬の件では給与の重複として取り扱っていることがわかりました。本市でも皆さんのご意見を参考に報酬の考え方を整理したいと思います。

市町村合併に伴う事務の承継について

小野寺 No.680

合併があった場合、自治法施行令第5条第1項により合併後の自治体が事務を承継することになっていますが、地方自治法第252条の14第1項の規定による「事務の委託」はどうなるのでしょうか?

@承継されるので、新たな手続きは不要。

A双方で廃止を手続きを行い、合併後に、新たに事務の委託の手続きを行う。

(参考)
○合併の方式は、新設合併です。(当市は建前上は消滅です。が、市の名称は同じ。)
○事務委託は2市町の間で行っており、合併するのは当市のみです。(相手はそのまま存続)
○委託している事務の内容は、市町にまたがっている施設の管理です。
○合併前・合併後の委託の内容は全く同じです。
○当市は、委託している側です。
○内部協議ではAの考えが優勢です。

(個人的感想)
Aの場合は、事務委託に関連する議決を委託先の町にお願いしなければならないので、大変申し訳ないです。お願いしにくいですね〜。

ご意見や実例があればご指導下さい。根拠などもお願いします。

自治体で資金貸し出しできますか?

橋本 No.664

生活資金や事業資金の融資斡旋をしていますが、自治体自体の資金を運用もかねて貸し付けることは可能でしょうか?

Re: 自治体で資金貸し出しできますか?

さ迷える子羊 No.665

 市民向け奨学資金や、職員向けの厚生資金、公社への貸付けなど各自治体での貸付の例は少なくないと思います。
 ただ、当然ですが、公金の性格上、保管・運用等にあたっての一定の制限はありますので、公共性があるか、どのような目的で貸すか、担保(保証人等)の必要性、利率、民業圧迫・・・などなど、貸し付けるにあたって検討すべき点は多いと思います。

 各自治体の条例で探す場合は、基金を設置して貸し出ししているものを、基金条例から探すのもよいかと思います。

 なお、当自治体でも貸付けを行っており、利息による一定の収入がありますが、焦げつきかけているものもあるような話も聞いております・・・。

Re: 自治体で資金貸し出しできますか?

がんちゃん No.666

「運用もかねて」の部分が問題です。地方自治法第235条の4第1項で「(歳計現金)は、政令の定めるところにより、最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。」と定められており、通常これは元本保証のある金融機関への預金しかありません。(国債等も認められる可能性はあると思いますが)
貸付先がわからないので、確実なことは言えませんが、貸付金には当然焦げ付きのリスクが伴い、「確実」とは言えませんので、たとえ超低金利で「有利」とはいい難い昨今の金融状況であっても許されないと解すべきです。
ちなみに、当市の市立病院では、過去に外国債の投資信託で資金運用を行っていて、一時は相当利益が出ていたらしいのですが、バブル崩壊で、あっと言う間に大損をしたことが明るみに出て大問題になり、その後こうしたリスクのある運用は厳禁にしています。
また昨年、静岡県の函南町で、公金を株式で運用していた事が明らかになり、違法の疑いが強いとの国県の助言で取りやめた例があったようです。参考までに。

熊本市自治基本条例

しみず No.647

 2005年3月議会に提案され、6月議会で継続審議となったところまでは、熊本市議会の会議録で判っております。市議会事務局の方々のお仕事を邪魔したくないものですから、ご存知の方は、議案が何時(可決)(否決)(撤回)されたのか、(継続審議中)なのか教えてください。

Re: 審議経過

しみず No.663

 2005年10月の特別委員会でも
継続審査とのことでした。
 ごちゃごちゃした文章ですみません。
 次の議会に、「A職員の給与等に関する条例(来年4/1施行)」を新規制定で提案予定です。
 同条例の中で「A職員の期末手当については、B職員の給与に関する条例第○条の規定を準用する。」としておりますが、同じ議会に別議案で「B職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(来年4/1施行)」を提案予定であり、題名を「Cの給与に関する条例」に改正したいと考えています。
 この場合、次のどれが好ましいか、ぜひご教示ください。

 @ 上記質問文のとおり提案し、次の次の議会でA職員の給与等に関する条例中の「B職員の給与に関する条例」を「Cの給与に関する条例」に改正する。

 A 新規のA職員の給与等に関する条例の中で「期末手当については、Cの給与に関する条例第3条の規定を準用する。」と、改正の議決もされていない条例名を使用する。

 B 新規のA職員の給与等に関する条例は、上記質問文のとおりにして、B職員の給与に関する条例の一部改正条例の附則で、A職員の給与等に関する条例(未制定・条例番号無し)中の「B職員の給与に関する条例」を「Cの給与に関する条例」に改正する。(=制定の議決を受けていない条例の改正を議会に提案する。)
 「A職員・・・条例」と「B職員・・・の一部を改正する条例」を同一議会で提案し、可決される見込みが強いのであれば、私の経験では、Bを採用しています。
 否決の見込みがあるようだと、提案時期をずらしたりすることも考えられますが・・・

合併条例の経過措置について

合併要員 No.652

隣接町と編入合併を控え、本市の条例改正を行っているのですが、基本的なところで整理がつかなくなってしまいました。
どなたか、ご教授いただければ幸いです。

自治法施行令第5条で事務は承継されるのでしょうが、そのことと、条例上の経過措置の規定の要否が整理つかなくなっています。

本則中に改正がなく、制定附則の改正のみの場合の基本なのですが、市と町に制度的に差があり、編入日をもって市の制度に統一する場合に、制定附則の改正を行わなかったとしたら、
1 編入日前の原因行為は旧町条例の例により事務を承継する。
2 編入日前の原因行為は本市条例の相当規定でみなし事務を承継する。
どちらが正しいのでしょうか。

例)医療費助成金で、支給対象年齢(本市:10歳以下、旧町:6歳以下)及び請求期間(本市:2年以内、旧町:1年以内)の差異があり、編入日をもって本市の制度に統一するといった場合

上の例で言えば、経過措置を入れなかった場合は、旧町の町民が編入日前に受けた医療については、編入後請求できるのは、6歳以下で1年以内となると考えており、上記でいえば「1」が基本であると考えております。(罰則は別)

ぜひ、ご意見、実例など教えてください。
法務一年目のものです。初歩的な質問で申し訳ありませんが、
公の施設の設置条例を全部改正した場合(指定管理者の絡みです)、当条例の施行規則も全部改正すべきでしょうか。
改正箇所の分量からすると、全部改正の必要は認められませんが・・・。
 条の繰り下げ、繰り上げが大幅に生じ、改正文の作成がきわめて困難な場合は、全部改正という手法を利用すべきかと思います。改正箇所の分量がたいしたことがないのでしたら、一部改正という手法の方が良いかと思います。この場合、全部改正した条例を受ける施行規則ですから「…条例(平成○○年条例第××号)」の( )内の部分の修正も忘れないようにしてください。
ありがとうございました。
条例を全部改正にすると、施行日と条例番号が改まります。
条例が「平成」で規則が「昭和」になるので、少し違和感を感じたのですが、気にするところではないですよね。
改正分量に見合った手法に振り分けたいと思います。

合併前条例の未施行部分の取扱いについて

ペンギン No.650

合併を控え、例規整備しているのですが、少し困っています。
それは、合併前に条例を改正し、その一部が合併後の施行となっている場合の規定方法について、どう取り扱うのかです。当該条例を一部改正する条例は、すでに議決を経ている(合併市町村において共通の条例なのですべての市町村が議決を得てるものとします。)ので、一部改正をする条例を新市で専決処分することは、再度議会の承認が必要となり、不合理です。そこで、専決処分条例の附則で当該条例の一部改正をしようとしているのですが、法制執務のどのような本にも、条例をその条例の附則で改正することの記述がありません。はたして可能なのでしょうか。みなさんの考えをお聞かせください。

法務相談(条例の暫定施行について)

合併準備室職員 No.600

 間近に迫る合併期日を前にして突如として合併関係市町村出てきた問題なのですが、ある市で暫定施行にすると方向付けされた条例がございまして、その条例の「定義」の中で、合併前と合併後で読み替えを行いたい部分があるのです。具体的に申し上げると、「○○町の住民」となっているのを、合併後の「○○市の住民」としたいのです。よって、合併前に附則を追加することにより解消しようと考えているのです。そこで大変僭越ながら下記についてみなさんにご質問いたします。
@合併前の条例に、合併後の市の名前が出てきても支障はないのでしょうか?
A合併前の市で、合併後に施行期日を設定した条例を制定できるのでしょうか?
 新設合併の場合、それまで旧市町村で施行されていた条例、規則等はすべて効力を失うことになるため、新市において新たに条例・規則等を制定し、施行する必要があります。
 したがって、新市において新たに条例・規則等の制定にあたっては、合併協議会で協議された各種事務事業の調整・確認内容に基づき、次の区分により整理することとされています。
【即時施行】(合併と同時に市長職務執行者の専決処分により、即時制定し、施行させる条例・規則等)
【暫定施行】(合併後市長職務執行者が、告示による又は暫定施行に関する条例を公布することにより、旧市町村固有の条例を暫定的に施行させる条例・規則等)(自治法施行令第3条)
【逐次施行】(逐次制定し、施行させる条例・規則等)
 暫定施行の場合、特に方式は定められていませんが、合併後市長職務代理者が告示で行う場合は告示の附則で、暫定施行に関する条例を定める場合は道条例の附則で旧市と新市を区分することになると考えます。

Re: 法務相談(条例の暫定施行について)

合併準備室職員 No.615

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
要するに、職務執行者の専決処分の際に、同条例へ附則を追加し、旧市と、新市を読み替えるということですね。
ありがとうございました。

Re: 法務相談(条例の暫定施行について)

残業人 No.619

僭越ながら、横から口を出させていただきます。

合併前の条例・規則を暫定施行する方法は、施行令でも特に定められていないところですが、多くの先進事例では告示によって行っているようです(「次の条例を、○○市の条例として暫定的に施行するので、告示する」というような方法で)が、悠々さんは、告示によるほか、「暫定施行に関する条例を公布する」ことにより、暫定施行する方法があるとおっしゃっております。
読み替えについて悠々さんが、おっしゃっているのは、この、暫定施行に関する告示又は条例の附則に読み替えを規定すればよいということだと思います。
一読したところ、合併準備室職員さんが「同条例」といっているのが、「暫定施行に関する条例」を指しているのか、「合併前の条例」を指しているのかが判然としなかったため、書き込みいたしました。失礼しました。

実は私のところでも、同じような問題があったので、読み替えについてどうするべきか、例規整備を委託しているベンダーに聞いてみたのですが、特に読み替え規定は不要だろうと言われたため、考えておりませんでした。でも、確かに、そういった読み替えを規定しておいたほうが、すっきりしてよいと、これを読んで思いました。

Re: 法務相談(条例の暫定施行について)

元合併協議会職員 No.625

条例の暫定施行について私も一言体験談を・・
条例の暫定施行については、従来の地域に適用されていた条例を暫定的に合併後の区域に適用させるものですから、A市とB町が合併して、C市となるような場合では、旧A市(または旧B町)の条例を、旧A市(または旧B町)の区域に限って適用する場合と、旧A市(または旧B町)の条例をC市全域に適用する場合のいずれも法理上は可能です。後者の場合は、職務執行者が同一の内容のC市条例を専決処分で定めればよいことなので、現実的には、前者の旧条例の適用地域に限って適用する場合が普通で、これについては、告示など手続きでどの地域に暫定的に適用するかを明示すべきことと思います。とすれば、旧条例等の中の旧町名などの読み替えは特段しなくとも、当然に旧町の区域(決して旧町の住民にではありません。)に適用されるものと考えれます。

Re: 法務相談(条例の暫定施行について)

残業人 No.640

元合併協議会職員さんの書き込みで、再度考えさせられました。
ベンダーの話では、暫定施行の告示で読み替え規定を謳っている例は聞いたことがないとのことで、内部で再度検討し、読み替え規定はしないことにしました。

ただし、上の書き込みの、「旧A市の条例をC市全域に適用する場合が法理上可能」の見解については、「施行令第3条によれば、『従来その地域』に施行された条例(規則)を『当該地域』に引き続き施行させる」ので、やはり暫定施行される条例(規則)は、「当該条例が従来施行されていた地域に限られると解するほかない」(ぎょうせい発行「西東京市の事例に見る合併協議の実務」より)という方が自然ではないかと思います。そうすると、暫定施行の告示手続でどの地域に暫定的に適用するかを明示する必要は特に無いことになるため、読み替えの必要性を再度考えてしまうところですが・・・

うちの場合は「旧A市及び旧B町の条例(規則)をC市において暫定的に施行する告示」の形式をとるつもりでおりましたが、元合併協議会職員さんのご意見に沿った、「旧A市の条例(規則)をC市のうち、旧A市の地域に暫定的に施行する」ことと、「旧B町の条例(規則)をC市のうち、旧B町の地域に暫定的に施行する」ことについて、それぞれに告示した方が、誤解が無くより分かりやすいかもしれないという気もします。再度検討させてもらいます。

施行令3条の「その地域」について

元合併協議会職員 No.642

施行令第3条の「従来その地域に施行された」の「その地域」の解釈についてですが、「その地域」とは、合併して設置された新しい地方公共団体の区域をさすのではないかと思います。従って、「当該地域地域」も新しい団体の区域をさし、暫定適用の趣旨からして、その一部でも全部でも適用が可能なものと思われます。
ちなみに、地方自治法の逐条解説でも同じ立場を採っているようです。

Re: 施行令3条の「その地域」について

六角潤 No.649

 元合併協議会職員さん:

> ちなみに、地方自治法の逐条解説でも同じ立場を採っているようです。

 私は残業人さんと同様の理解をしていましたので御指摘に驚いて松本コンメンタール第3版をみてみたら、確かにそのとおりでした(87頁)。

 しかし… やはり地方自治法では「区域」と「地域」を区別しているように思うのです。法第7条の2第1項や施行令第1条の2第1項・第3項といった用例からすると、自治体の領土の全体を指すときは「区域」、一部を指すときは「地域」と使い分けているのではないでしょうか。

 したがって、暫定施行の趣旨から考えても、残業人さん引用の「当該条例が従来施行されていた地域に限られると解するほかない」とすべきではないかと考えます。

指定管理者の指定に伴う債務負担の有無について

元合併協議会職員 No.643

教えてください。
近々、指定管理者の指定の議案を提出する予定ですが、これに併せて、債務負担行為の設定が必要なのかどうか議論をしております。私個人の考えでは、委託料の支払が伴う契約である以上、必要ではないかと思うのですが、全国の事例では、設定する場合としない場合双方の事例があり、また、その理由として、「契約期間を含む総体的な協議書に金額を明示せず、委託料については、各年度ごとの契約で定めれば、債務負担は不要」というような解説もあるのですが、今ひとつ飲み込めません。どなたか、お知恵を拝借したいのですが、よろしくお願いいたします。
 本市の基準では、指定期間全体の協定書に委託金額を掲載する場合は、債務負担行為の設定が必要であり、指定期間全体の協定書に委託金額を明示せず、各年度ごとに結ぶ協定書に委託金額を明示するときは、債務負担行為の設定は不要と定めています。このことは、都道府県にも問い合わせたという話です。

Re: 指定管理者の指定に伴う債務負担の有無について

元合併協議会職員 No.645

早速のレスありがとうございます。本市でも、企画サイドは債務負担の不要(包括協定書では委託金を明示しない)の方法を主張しております。一方、財政サイドは、これに?を投げかけております。国では、管理経費の形態に応じて、「全く利用料金制による運営」の場合を除き、債務負担が必要であるといったQ&Aを出しているようで、今ひとつ、釈然としません。また、情報がありましたらよろしくお願いいたします。

Web例規集のベンダーに変化

洋々亭 No.641

 本サイトはWeb例規集について特定のベンダーに偏ることのない運営を心がけているところです。と、前振りした上で・・・(^ ^;)
 Web例規へのリンク集を修正していて、ここのところ、高知市、江刺市、彦根市、豊見城市など、クレステックさん(と思われる)への乗換えが目立ちます。(違ってたら申し訳ありません。訂正します。)
 クレステックさんは自社のサイトに法制執務支援のページも強化し、がんばっておられるようですね。
 その一方、合併推進による自治体の減少で止むを得ないところかもしれませんが、サイトのサービスが会員専用や有料になってしまったところもあります。
 各社の皆さん切磋琢磨して、自治体法務を支援する体制がさらに充実することを願いたいと思います。

映画のオープンセットは公の施設か

ど新人 No.627

映画のオープンセットを市が譲り受け、入場料をとって(委託)一般に公開する場合の話です。
このような場合、このオープンセットは公の施設と考えられ、自治法244の2−1に基づく設置条例が必要であり、自治法228−1により使用料を条例で定める必要があると考えますが、いかがでしょうか。
セットの公開期間は1〜2年程度で後は取り壊す予定であり、もっと簡易な方法がとれないかと模索しているところです。もしほかに方法があればご教授ください。

(土地は民地です。観光協会が譲り受け、管理をする方法も考えられますが、セットの構造物がしっかりしており固定資産税がかかるので、市が譲り受ける場合を想定しています。)

使用料の不還付について

財政人の隊長 No.604

法務担当ではないのですが、調べていてどうしてもわからないのでお助けください。
種々自治体の施設条例や使用料条例において、必ずと言って良いほど、「既納の使用料は還付しない」とあり、ただし書きで還付できる規定を定めています(細目は規則等に委任)。
この、原則使用料は還付しないとの根拠は何処にあるのか、どなたかにご教示願いたいのですが。
条例上ストレートに、「既納の使用料は還付できる」と規定することは間違いなのでしょうか?

Re: 使用料の不還付について

Giko No.620

 誰もお答えにならないようなので、お求めの直接的な答えにはならないかと思いますが、少々私見を書かせていただきたいと思います。

 大上段に根拠は?とお聞きになっても、誰もお答えしづらいところだと思います。
 お尋ねの根拠について、法令上の規定として直接これを裏付けるものはないのではないでしょうか。
 民間施設であれば、施設の使用関係は契約行為であり、料金は契約事項で、キャンセル料を取るのであればその規定もあるかと思います。
 一方、公の施設の場合、ご存じのとおり、施設の使用関係は許可関係であり、料金は使用料として条例事項となります。
 施設の使用許可を受けた者が当該使用を取り止めた場合、施設設置者である自治体が実際に使用しない施設の使用料を、そのまま歳入にしておくためには根拠が必要であると思います。
 その根拠として、「徴収の方法」の一つとして使用料の不返還を規定し、根拠付けているのが、当該条項の本文=条例ではないかと思います。(「使用料につき条例で規定すべき事項は、納入義務者、金額、徴収の時期及び方法等」(昭和38年12月19日自治丁行発93号))
 それを歳入とする根拠は、使用許可を受けた施設の使用を取り止めたことに対し、自治体が被った経済的リスク相当額を負担させることではないかと思います。
 「使用料は、その行政財産又は公の施設の維持管理費又は減価償却費に当てられるべきもので、・・・必要とする経費を賄うに足ることをもって限度とすると考えるべき」(逐条地方自治法(学陽書房)第3次改訂版714ページ)ものとされます。
 施設を実際に使用しなくとも、一定期間使用許可を受けて施設を押さえておくことは、公の施設の管理上一定の経済的リスクを施設側に負わせることになると思われます。
 その経済的リスクの最終的な負担者として、使用許可を受けた者に応分のご負担をいただくことは、上記使用料の性格上問題ないと考えますが、いかがでしょうか?
 次に、ただし書きの考え方は、上述の経済的リスク分として申請者が負担すべき応分の負担を超える既納使用料があった場合に、当該部分を申請者に返還するため必要な当然の規定だと考えます。(民間の場合においても、キャンセルの理由や時期、実際に予想される損失額の一切を問わないで、一律に使用料金をキャンセル料として没収するような契約条項があった場合には、その司法上の効力は甚だ疑問だと思います。)
 以上、私の最近の書き込みに対する洋々亭さんの回答に感謝をしつつ、勝手な私見を述べさせていただきました。

Re: 使用料の不還付について

Giko No.621

 なお、蛇足ついでにですが、
 当市の条例の中には、「使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。」といった規定が散見されます。
 これなどでは、本文はただし書きを規定するためのオブラートだ、と私は考えております。
 本文は、民法の不法行為の部分的な意訳でしかなく何ら意味がない不必要な規定であるが、ただし書きは、債権放棄に関し行政に裁量を認めた実質的な規定になっていると考えております。
 これなどは、オブラートなしに規定することが本来適当かも知れないとは考えますが、つい私は前例踏襲でオブラートでくるんでしまっております。(これを裸にするのは、直接的すぎてちょっと議会提案等が辛いですね。)

Re: 使用料の不還付について

財政人の隊長 No.623

お世話になっております。
ご返信ありがとうございました。参考にさせていただきます。
今後ともよろしくお願いいたします。
 皆さんの中には事業所税の課税対象となる公の施設を所管されている方もおいでかと思いますが、指定管理者制度導入後の事業所税の課税額をどのように取り扱われるお考えでしょうか?
 事業所税の資産割は、免税点が1千uと低いうえに、税率が600円/uで、ちょっと大きい施設では数千万円が課税されてしまいます。
 大分市さんでは、大分県さんから「課税されると応募者が現れない可能性がある」とした非課税扱いの要望に対し、事業所税の資産割分を減免(地方交付税の算定上は税収があったものとみなされる。)することが報道されております。
 よって、大分県さんや大分市(市自身の施設の取扱いも同様になるはず)さんの場合は、事業所税の資産割額を委託料に上乗せしないことを考えておられるようです。
 これに対し、仙台市さんや西宮市さんの指定管理者の募集要項を拝見したところでは、事業所税の課税が規定されております。
 よって、仙台市さんや西ノ宮市さん、更には宮城県さんや兵庫県さんの場合は、
@ 指定管理者が自助努力で課税額を生み出す。
A 委託料等を増額する。
のいずれかによって対応されることと思われます。
 当市の場合、課税される事業所税の見込額が施設によって委託料の約1割にもなってしまいますので、自助努力で委託料の節約を織り込むことは難しいと考えます。
 一方で、当市の指定管理者制度導入の指針では、前年度以前の実績額を上限とすることが規定されており、Aにより増額することは適当でないとされている状況です。(当市で来年度の経常経費の予算の締め切りが過ぎたこの時期になっても・・・)
 つきましては、皆さんの自治体で事業所税の取扱いを非課税、減免、委託料の増額、はたまた補助金等のいずれで対応されるお考えなのかお教えいただければと存じます。
 また、ご存じの範囲の情報やご意見でも結構ですので、よろしくお願いします。
 指定管理者制度における事業所税の取扱いについては、国は全く自治体まかせのようですね。こんな記事もありました。
 http://www.tokyo-np.co.jp/00/tokuho/20051003/mng_____tokuho__000.shtml

指定管理者の名称変更について

悩める者 No.612

 指定管理者制度の導入について、本掲示板は大変参考となりロムさせていただいておりました。
 私もひとつ質問させていただきます。
 タイトルのとおり「指定の議決をうけた指定管理者の名称変更について」です。さきに分権manさんが書き込みされた指定管理者の議決を求める議案の必要項目には@公の施設の名称A指定管理者の名称B指定をする期間を記載し、議会の議決を求めることとされています。
 指定を受ける予定であったNPO法人が認可及び登記手続きの遅滞により、当初議案に記載した名称を議会規則により訂正の申し出を行い、一任意団体名称をもって議決された後、法人格を取得して名称が変更された場合のケースです。以下5つの対応を考えています。ご教示いただけたら幸いです。

@ 選定条件には法人格の有無を選定の条件とはしておらず、団体 の同一性は何も変わったところはないので、次の議会への報告は 不要である。但し、名称変更の届出により告示する。
A 軽微な変更事項として、次の議会開会の際に議長報告とする。
B 市長の専決事項として議会の承認を求める。
C 指定管理者の名称変更として、改めて議決を求める。
D さきの指定管理者の指定を取り下げ、改めて法人格を取得した 団体名をもって指定の議決をもとめる。

指定管理者選定委員会の人選について

迷いびと No.591

 お恥ずかしい話ですが、あえてお聞きします。
 指定管理者選定委員会に、庁外から若干名加えた組織を考えています。
 そこで、学識経験者として、市議会議員を加えることに問題はあるのかどうか?悩んでいます。
 指定管理者候補者を指定管理者として議決する市議会から委員として加えることが、相応しいことなのか。
 議決に際して、候補者選定結果等について、異議などが出ることになると、委員(議員)に迷惑がかかるし、議件の「事前審査」という解釈も気になるし…
 皆さんのご意見をお伺いします。
 

Re: 指定管理者選定委員会の人選について

公施設 No.597

当市では、議会の議員さんを附属機関などの委員として迎えるためには、法令に根拠がなければすることができないものとしています。これは議決機関と執行機関は明確に区別すべきという方針があるためのようです。

Re: 指定管理者選定委員会の人選について

迷いびと No.602

公施設さん、ありがとうございました。
市の方針として、しっかりと決めておけば悩むこともないんですね。

智恵海について

capri No.598

はじめまして。
こちらのサイトの「を作ろう」を拝見し、例規担当者と要綱データベースの作成に向けて準備を進めているところです。
実は、トップページにあります「ナレッジ・マネジメント・ツール智恵海」が非常に気になっているんですが、このアプリケーションはどのような機能を備えたものになるのでしょう?要綱DBの機能なども包括しているようなものになるのでしょうか。また、リリースの時期など情報提供ねがえないものでしょうか。
よろしくお願いします。

Re: 智恵海について

洋々亭 No.599

 タイトルが空欄になっていたので、勝手につけさせていただきました。
 「智恵海」ですが、要綱DBの機能に加え、相互評価機能なども付いています。
 ほぼ1年間の運用実績があるのですが、本市でも現在閉鎖中で、公開すべきか迷っております。
 それは智恵海がWebサーバを使用するため、LGWANと住基ネットワーク導入後の市町村の庁内LANの状況から見て、フリーウェアが行政のLANに導入される可能性は無くなったかな、と思われるからです。
 情報管理課の方が同意されたうえで担当職員の方が責任をもって導入される分には問題ないと思うのですが。それでもご希望がありますでしょうかね。

Re: 智恵海について

capri No.601

タイトルすいませんでした。
当方でも、ナレッジマネジメントの推進ということで、業務担当者が個別に庁内LANを活用してマニュアルや資料等を公開しているケースもありますが、人事異動などでうまくひきつがれないままになっている場合が多く、だれもが使えるようなアプリケーションの上で職員個々のノウハウなどが蓄積できる仕組みがあればと思っていたところです。
できれば、実際の画面を情報部門にも見せて判断を仰いでいきたいことからも、公開を心待ちにしております。
 各都道府県の法務担当部署等において利用されている法学文献について、今回、各担当者のみなさんのご協力により、次のような集計を作成することができました。
http://d.hatena.ne.jp/joho_triangle/20050916

 せっかくですので、こちらの掲示板をご覧のみなさまにも、ご参考まで。

どうもありがとうございました

玉子焼き No.565

貴重な情報を提供くださり、どうもありがとうございました。
法規担当3年目のビギナーです。法規担当といっても、従来から法規係(係員3名)に法学部出身者がほとんど配属されておらず、法規係の仕事の中心は議会関係の庶務等という、いわば法務後進自治体(人口は30万ほどですが)の法規担当職員です。先日、やっと行政法研修を受けられたぐらいです。
そんな自治体法務ビギナーである私が申し上げるのは誠に恐縮なのですが、今回の文献所有状況調査の結果(「よく活用する法学書」について)を拝見しての私なりの感想を申し上げてみます。初心者の素朴な疑問として読んでいただければ幸いです。
@憲法のテキストが少ないのは何故でしょう?
今回の照会の対象となった都道府県の法務担当職員では考えにくいところなのですが、私の周りの自治体法務担当者には「逐条地方自治法はじっくり読み込んだよ。自治法の細かな知識はあるよ。けど、LRAなんて知らないよ」といった感じの人がわりと多いように思います(小さな自治体の法務担当者だと多いと思います。)。憲法をひととおり学ばずに法令審査を行うというのは、個人的にはすごく恐いところですが。。
A民事法関連のテキストもかなり少ないのは何故でしょうか?
私の場合、法律相談を受ける事案としては圧倒的に民事が多いところです。
たとえば倒産事件は都道府県でもわりと多いと思いますが、破産法、民法、民事訴訟法、民事執行法等はどう対応されているのでしょう?これらのテキストはそれほど見ることがないので挙げられていないのでしょうか?
また、要件事実のテキストが挙がっていないのも何故なんでしょうか?
今回のアンケートは都道府県の法務担当者が対象なので、今回の回答にあげていなくとも、実際は各種法律について相当にテキストを読み込んでいらっしゃると思います。また、たいてい学生時代にしっかり勉強(択一合格レベルぐらい?)されていると思います。
ただ、これが私の住む市のような小さな自治体を対象とすると、結果は大きく異なってくるのではないでしょうか?憲法や民法のテキストもきちんと読んだことがない人が珍しくないと思います。
弁護士も裁判官も、行政法を勉強したことがない人は腐るほどいますが、憲法や民法を勉強したことがない人はいないと思います。
彼らが行政法について無関心なことは問題ですが、逆に、(小さな)自治体の法務担当者が憲法や民法のテキストをきちんと読んでいないのもバランスが悪いのではないかな、と個人的には感じています(そういう私も法律全般(とりわけ行政法関連)について不勉強で恥ずかしい限りなのですが。)。

法務関係文献等調査/ご感想への感想など

【情トラ】 No.580

>玉子焼きさま
詳細なご感想ありがとうございました。
たいへん遅くなりましたが、私が今回の調査をした結果に感じたことなども含めて、玉子焼きさんの感想にカンタンにレスしたいと思います。ただし、私の想像にすぎない点が多々あることが前提のレスということで、お願いしますね。

@憲法のテキストの少なさ
憲法関連の知識/理解が必須ということは、同意見です。しかし、その憲法関連の知識/理解とは、実務上のバックボーンのようなものであり、実際の法律相談等に際して、常に書籍等を座右に置くものではないということかなとも思います。そうしたこともあって、私の質問文が良くなかったのか、「よく活用される法学書を、挙げていただけますでしょうか。法学書とは、とくに憲法、民法、行政法等の区別を問いません。また、法制執務に関するものも含めることといたします」と訊かれた場合には、憲法のテキストをあげなかったということではないでしょうか。
その他想像するところ、憲法の規定は多くが抽象的なこともあって、読むとすれば「判例百選」を読むという方も多いのかもしれません。

A民事法関連のテキストの少なさ
これについては、今回、Web上で公開した集計結果ではなく、個々の内訳でみると、それほど少なくないと考えています(必要最小限の冊数で答えていただいたところや、数多くの書籍を掲げていただいたところなど、各々の回答内容にも違いがありますので。)。
要件事実のテキストについては(、現段階では)、それほど必要性がないだけかなと考えますが、、。

B小さな自治体を対象とすると、結果は大きく異なってくる?
これは、どうなるかわかりません。個別に私あてに、「うちの自治体では、このような書籍を活用しているよ」なんて、メールorコメントでもいただければアリガタイです(^ー^)
今回の調査は、47しかない都道府県が対象ですので、私個人でも可能でしたが、市町村までとなると、何らかの方法を考えないといけないでしょうね(ex.洋々亭さまの「法務Wiki」を活用させていただくなど(思いつきに過ぎませんが。))。

C法律の勉強等について
私も通っている「法科大学院」では、全国どこでも行政法が必修です。ですので、弁護士も裁判官も行政法の素地がしっかりした方ばかりになると、個人的には楽観視しています。
あと、自治体法務に関しては、それぞれの自治体で、独自の「自治体法務テキスト」を作成されてみることもよいかもしれません。これは、実際の法律問題対応事例(訴訟案件等を含む。)や、他の自治体における先進的事例に関する情報を、いかに法規担当部局が収集・集約し、一覧化して自治体内全職員に情報共有するのかというシステム構築にもつながる自画自賛のアイデアなのですけど、、これは私の蛇足的なお話ということで。
お返事いただきどうもありがとうございます。気がつくのがすっかり遅くなってすいません。
しかも、本題からだいぶ逸れてしまっている私の感想にまで丁寧にレスいただき、恐縮です。
日ごろ、法制執務のマニアックな技術にだけ長けていたり、概念的な行政法の勉強はしていても、民事のごく基本的な事例処理すらできない人たちへ不満が募っていたもので。。変な感想文を書き込んでどうもすいませんでした。
ただ、訴訟事務はもちろんのこと、法律相談事務をするにあたっても、要件事実論の(基本的な)理解は必須ではないかなと個人的には考えています(乏しい実務経験からの結論ですが)。

おじゃまします。指定管理者の関係で皆さんのところの取扱いをお聞かせください。
教育財産や市長からの事務委任、補助執行により管理する場合など、教育委員会が管理している施設があると思うのですが、これらの指定管理者を指定する場合、指定通知や協定書は誰の名前(市長or教育委員会)でされているのでしょう?さらにいえばそれはどんな根拠でされているのか教えていただけないでしょうか。
協定書は、指定処分の附款であり契約ではないという説もありますが、実務上委託契約と中身は変わらないように思える点が多く、指定処分の附款とした場合、特に年度協定など指定管理料の金額がズバッと入いちゃってるものの取扱いなどどのように整理したらいいのか悩んでます・・・。
地公行法により教育委員会が管理することとされている教育機関については、指定通知と協定書の名前は教育委員会でよいかと思います。
市長から委任等されている施設については、当該委任等が規則や規程に基づいてなされているのでしょうが、指定通知と協定書の名前は教育委員会でよいかと思います(多少疑問は残りますが…)。
協定書の件ですが、本市では2本立てを原則としています。1本は指定管理の期間全体の協定で管理料が入っていないもの、もう1本は管理料が入った年度協定です。
公施設さん、どうもありがとうございました。
指定処分の権限が教育委員会にあるのなら、その実行である指定通知や附款である協定書も当然教育委員会にあるということで整理した方がよいということでしょうね。
ただ、公施設さんも書かれていた金額が入った年度協定書を作成しようとする場合、支出負担行為を伴うと思うのですが、これは基本的に市長の権限であり、これも委任して教育委員会の名前でされるということでしょうか。
支出負担行為の件ですが、これは市長の権限です。事務上は、教育委員会の事務局において、市長の補助執行により、市長名で支出負担行為を決議することになるかと思います。
 突然割り込ませていただき、少々失礼します。
 基本的には、公施設さんの仰るとおりかと思いますが、2点ほど気になりました。
 まず、補助執行についてですが、委任が受任者の権限として行われるものであるのに対し、補助執行は首長の権限を内部的に補助し、執行するものですので、対外的には首長の名において執行するものと存じます。(補助執行している施設の指定管理者の指定は、首長の名前で行うべきと思います。)
 次に、なぜ財務会計事務の委任を否定するのかが分かりません。
 予算の執行は、市長の権限であることは確かですが、財務事務の委任は何の問題もないと考えます。
 よろしければ、そう考える理由をお教えいただければと思います。
ご指摘ありがとうございます。
 まず、補助執行している施設の指定管理者の指定についてですが、私も当然市長の名前で行うべきであると思います。
 次に、財務事務の委任の件ですが、各市の例規を見ると、確かに補助執行だけでなく、委任も行われているようですね。当市では、予算の執行事務はすべて補助執行により各委員会に行わせています(なぜそのような取扱いとしたのかは、不明です)。一般的には財務事務を委任することは十分に可能なのでしょう。
公施設さん、Gikoさん、どうもありがとうございました。参考になりました。教育委員会の施設については、委任や補助執行の方法も検討しながら整理したいと思いますが、実際には市長部局の施設と教育委員会所管の施設を一括して指定管理に出す場合はどうするかとか、負担行為と協定書の関係は実際どうかとか、挙げ句の果てにはそもそも協定書って何者?とか、考えれば考えるほど悩ましい事項も多く、頭が痛いです・・・。



施設使用料の減免について

合併例規担当 No.519

地方自治法第149条3で長の担任する事務として課税や使用料等の徴収が規定されています。さらに地教行法第24条5で地方公共団体の長は、前号に掲げるもののほか、教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行すること。となっています。
このことを考えると、公民館等の施設使用料は長が徴収し、減免についても当然長が行うものと考えるのですが、他の市町村の例規では公民館長が使用料の減免が出来る旨の規定があります。どのように考えればいいのでしょうか。よろしくお願いします。

Re: 施設使用料の減免について

kei-zu No.522

 市長が当該事務をに関して事務委任しているのではないでしょうか。
-------------------------
【市長の権限に属する事務の一部を教育委員会の管理に属する機関の職にある者に委任することについて】
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる事務は、当該各号に定める教育委員会の管理に属する機関の職にある者に委任する。
(1) 大津市立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和42年条例第39号)別表に掲げる大会議室等(大津市教育機関に係る施設の使用料の徴収等に関する規則(平成元年規則第37号。以下「規則」という。)第6条に掲げるガス器具及び電気窯を含む。)の使用料の減免及び還付の決定に関する事務 公民館長
http://www.city.otsu.shiga.jp/reiki/reiki_honbun/x4000568001.html
-------------------------
 教育委員会に対して事務委任している事例もあります。 
-------------------------
【市長の権限に属する事務の委任に関する規則】
(教育委員会に対する事務委任)
第四条 次に掲げる事務は、法第百八十条の二の規定に基づき、教育委員会に委任する。
六 喜多方市公民館条例(昭和三十九年喜多方市条例第二十号)第七条の規定による賠償の責任、第八条第三項の規定による使用料の減免及び第九条の規定による使用料の還付に関すること
http://www.city.kitakata.fukushima.jp/reikisyu/reiki_honbun/c5090046001.html

施設使用料の減免について

合併例規担当 No.523

kei-zu さん ありがとうございました。
参考になりました。

Re: 施設使用料の減免について

村人 No.525

長の事務を補助執行によりさせている場合もあります。うちの村は、このパターンで使用料の減免許可は長で出ています。

Re: 施設使用料の減免について

迷いびと No.570

超々亀レスです。
長の事務を委員会に委任できる事項の中に、教育関係施設使用料の減免が含まれるかどうか?ですが、「ぎょうせい」の発行している書物では、自治法180条の2により委任規則等で規定することは可能とあり、「第一法規」発行の書物では、適当でないとあります。
初めて参加させていただき、質問の要領を得ず分かりにくくてすみませんが、どちらの解釈がいいのでしょうか?じっさい、ネット検索では、委任の中に減免を含んでいる実例が見受けられます。

Re: 施設使用料の減免について

kei-zu No.576

 ぎょうせいと第一法規の書籍名を具体的にご提示いただければ、原本の記載の内容を確認できますが(^^;

Re: 施設使用料の減免について

迷いびと No.577

 失礼しました。
 当方の調べた範囲では、ぎょうせいは「地方行政ゼミナール」1004ページ、「市町村事務要覧」公の施設1969〜1970ページにあり、第一法規では「地方自治質疑応答集2」2043〜2044ページにありました。
 よろしくお願いします。

Re: 施設使用料の減免について

kei-zu No.583

 まず、「市町村事務要覧」が手元にありませんで、「地方行政ゼミナール」と「地方自治質疑応答集2」のみの比較となりますことをあしからずご了承ください。また、以下は私見であることをお断りしておきます。
 確かに、第一法規の書籍では、「条例中に『教育委員会は、使用料を減免することができる』という規定を設けることは適当でないものと解される。」と記載があります。
 個人的には、地方自治法第180条の2に基づき事務委任を行うにしても、一般的にその根拠は市長規則に定められるものであるので、使用料の減免の関して、上位法たる条例においては、その主体としての規定は「市長」が望ましいと思うのですけれども、ここで言っているのは、ご指摘のとおり、そもそも委任が適当であるかということですよね。
 ここで同書籍が根拠として記載しているのは、
・昭和36年5月29日付け行政実例
・「使用料の減免措置のような権限を財政統括者以外に委任した場合、財政収支の適切なる運営を阻害する」(2044ページ)
という2点です。
 前者については、「設問の使用料の減免措置の権限は、市長の権限である。」と端的に述べられるにとどまり、解釈の内容や委任の場合の取扱いについての言及はありません。
 後者については、なるほどなとは思いますが、同趣旨に基づいて、教育委員会の職員に補助執行として減免の措置を行わせるとしても、それは形式だけ整えたものに過ぎません。とはいえ、減免措置のみを市長部局の職員が行う事務構成も効率性から疑問のあるところです。ここは、教育委員会の職員に事務委任を行う場合においても「財政収支の適切なる運営を阻害」しない事務構築を前提に、減免に係る委任の道を探るべきではないでしょうか。
 さて、本件は、地方自治法第180条の2の解釈に関する問題で、つまるところその妥当性は司法の場でしか明らかにならないわけです。教育委員会が行った減免措置の妥当性が裁判で争われた場合の争点は、前述の「使用料の減免措置のような権限を財政統括者以外に委任した場合、財政収支の適切なる運営を阻害する」か否かになるわけでありましょうが、この場合の論点となるのは、形式的な補助執行を利用してまで処分庁を市長にこだわることの可否よりも、事務委任した上での「適切な財政収支の運営」の実施の可否ではないでしょうか。
 そうなると、「当然には委員会は使用料、手数料の徴収権限を有しないが、必ずしもその事務の委任を許されないものとは解されない。後掲の行政実例昭和26年9月21日、昭和36年5月29日の趣旨も、このように解釈すべきであろう。」という、ぎょうせいの書籍の方が踏み込んだ適当な解釈をしていると言えるのではないでしょうか。
 なお、上記の説明は、言うまでなく、減免に係る教育委員会における市長の補助執行を否定するものではありません。為念。

Re: 施設使用料の減免について

迷いびと No.589

kei-zuさん、ありがとうございました。
私は、法規担当ではなく、事務管理担当ですが、合併に併せて、例規を整理する中で、本市は委員会への補助執行規則はありますが、事務委任規則がないことに驚いた次第です。
この際、事務委任及び補助執行に関する規則として整理しようと思っていましたので、踏ん切りがつきました。ありがとうございました。

損害賠償規定について

初心者法制担当 No.567

本市の公の施設の設置条例における損害賠償の規定について、「使用者は、故意又は過失により○○○の施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市長に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。」という規定と「使用者は、故意又は過失により○○○の施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。」という規定の2パターンがあります。どちらの表現が正しいのでしょうか。また、その理由を教えてください。

Re: 損害賠償規定について

公施設 No.572

今回のご質問は、賠償の相手方が「市長」とすべか「市」とすべきかを伺っているのでしょうか。「市長」としてしまうと、職としての市長の意味以外に、個人としての市長の意味も含まれてしまうので、「市」としておいた方が無難かと思います。ちなみに当市では「〜に」の部分を省略して記載しています。

Re: 損害賠償規定について

kei-zu No.574

 をを、何度読んでも両方の文章の違いがわからなかったのですが「市」と「市長」の違いでありましたか。
 行政庁としての「市長」は、民事上の損害賠償の相手先となり得ません。この場合において相手先となりうるのは「市」です。例えば和解などにおいては議会の議決が必要ですよね。これは「市」という団体としての意志決定が必要であると言うことです。具体的に和解書を取り交わす際には、「市長」であるわけですが、これは「市の代表者としての市長」という立場です。したがって、私見では「市」が妥当であると考えます。
 ただ、「特別の事情があると〜」の主語は「市長」が妥当でしょう。当該ただし書の規定は、前記の議会の議決を求めることについての例外の根拠となるべきものとして行政庁としての「市長」に権限と与えているものと考えることができるわけです。
 なお、拙blogにて、ご照会の事項とは反対の事例ですが、「市」(or「市長」)が損害賠償の主体として規定される場合の事例について掲載しております。よろしければご参照ください。
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20050526#p7

Re: 損害賠償規定について

初心者法制担当 No.586

公施設さん、 kei-zuさん、親切な御回答ありがとうございます。当方は、法制担当になりまして、日が浅く、特に新規制定条例については、どこまで規定すべきかわからないことが多く、他自治体のものを参考に審査をしているところです。今後ともよろしくお願いします。
 いつも、拝見させていただき、勉強させていただいています。
 さて、本市では、県有施設について、県より指定管理者として指定を受け、来年度より当該施設を管理することになります。
 そこで、一つ問題が発生しました。当該施設は、教育関連施設なので、教育委員会内に課を新設して、指定管理者として、施設管理を行う予定ですが、新設する課の職務内容を規定する規則をどのように作ったらよいのかということです。
 通常ですと、施設の設置管理条例を作り、それに併せて、管理運営規則等を作って、職務を規定しています。
 規則で規定しないと、新設課の職務が何も無い状態となってしまうのではないかと心配です。
 このような事例がありましたら是非ご教示ください。
 また、職務規則の他に、なにか注意することがあればお教えくださるようお願いします。
本市では数年前に、施設ごとの管理運営規則は廃止し、教委事務局の組織規則において、出先機関として整理しました。確かに、条例がないまま管理運営規則だけがあるというのは、やはり変に感じますね。
 公施設さん、ありがとうございました。
 早速、インターネットで調べたところ、公施設さんのおっしゃるように施設ごとでなく、教育委員会の事務分掌(組織)規則で出先機関として整理している事例を見つけることができました。
 当市では、今年度末に合併を控えて、例規を整理しているところですので、この際、教育委員会の規則も事例のように整理したらどうかと、担当者に話してみます。

 もう1点、他の自治体から指定管理者の指定を受け、当該施設の管理運営規則を設けている事例をご存知の方がいれば、ご教示くださるようお願いします。
はじめまして。皆さんの意見を聞かせてください。
還付できる年数は過去5年ですが、軽自動車税で5年以上の年数、例えば10年前に廃車や譲渡の事実が確認できた場合、全額還付できるのでしょうか。
以前、この掲示板で「残業人」さんが「税法上の還付期限を超えて還付できるか?」と質問されていました。その解答で、自治体によっては「返還金」という形で交付規則等を定めて返還しているということを知り、参考にさせていただきました。
さらにこのような交付規則を定めている自治体を調べていたのですが、どの自治体もほぼ固定資産税(と国保税)に限って交付規則を定めていました。固定資産税は自治体側の評価により課税するので、その内容に間違いがあった場合、自治体側に責任があるため還付期限を越えても返還するということだと思うのですが、軽自動車税は納税者の申告により課税するため、税額の返還を交付規則に定めることは難しいのでは、と思いました。どのように考えればよろしいでしょうか。アドバイスをお願いします。
ちなみに私の町の今回のケースでは、ある納税者が数年前に二輪の小型自動車を県外転出していたことが判明したのですが、私の町では軽自動車税の申告書は5年保存でその当時の申告書は廃棄しており、申告がされていたのかどうかの確認をとることができません。ただ、二輪の小型自動車の県外転出の場合は自己申告(軽自動車協会から自治体へ申告書が自動的に届かない)であるため、納税者の申告忘れという可能性もあります。ただ、その納税者は手続き等全て業者に依頼していたとのことでした。長文になり申し訳ありません。

利用料金による収入の適正水準は

公施設 No.552

皆さんのご意見をお伺いします。
来年度から指定管理者制度と利用料金制度の導入を予定している施設があります。今年度から急に利用状況が好転してしまい、このままでは指定管理者に、大幅な利用料金による収入が発生する見込みとなっております。この場合は、どのように対応すべきでしょうか。次の3案が考えられるかと思うのですが…。
@収入の一部を協定により納入させる。(募集要項には未記載(^_^;))
A委託料を引き下げる。
B直営に戻す。

また、利用料金による収入は、どの程度の額(収支割合)が適正水準なのでしょうか。

Re: 利用料金による収入の適正水準は

洋々亭 No.564

 官庁速報8月17日付で紹介されていましたが、板橋区では、スポーツ施設の利用料が増収となった場合、増収分の3割を区に還元する「キックバック条項」を協定に盛り込んだようですね。キックバックの中身は、各社で競わせたようです。
 この官庁速報では、特集でその他の事例も載っていますので参考になると思います。

Re: 利用料金による収入の適正水準は

公施設 No.569

ご回答ありがとうございます。
早速、関係者に連絡させていただきます。
どうもありがとうございました。

要網・・・

washita No.566

はじめまして。

ちょっと気になったのですが、どうも「要網」というのがけっこうあるみたいですね。
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&c2coff=1&q=%E8%A6%81%E7%B6%B2&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=

もし気になる方がおられましたら、確認されてみてはいかがでしょうか。
http://d.hatena.ne.jp/washita/20050916#p1

Re: 要網・・・

洋々亭 No.568

 最初、何の話かと思いましたが、なるほど。「綱」じゃなくて中が亡の「網」になっているんですね。それがこれだけあるとは・・・
 ふつうに「ようこう」と入力すれば「要綱」しか出てこないはずですが、いずれかのIME辞書に間違いがあるか、ベンダーさんが最初OCRで読み込んだときのエラーを直していないのかな。
 まさか本当にいちいち「ようもう」って入力してるんじゃないでしょうね・・・

ETC機器の導入について

悠々 No.540

 教えてください。
 現在当方では、来年4月から高速道路のハイウエイカードが廃止されることから、ETC機器を導入し、前払割引を利用できるように予算措置その他検討中です。
 皆さんの自治体では、検討されていますか?
 その場合、財務規則等の規定の改正を検討されていますか?

Re: ETC機器の導入について

公施設 No.556

ETC機器の導入にあたっては、クレジット会社が発行するETCカードを手に入れる必要があるようです。個々のクレジットカード会社の方針はよく分かりませんが、地方公共団体に対しても発行してもらえるのでしょうか。実施するとしても、財務規則上でも、必要な資金を前渡してもらい、一定の銀行口座へ入金しておくため、規則改正は不可欠でしょう。

Re: ETC機器の導入について

悠々 No.557

 地方公共団体に対しても、クレジットカードはいわゆるコーポレートカードとして発行してくれるとのことです。都道府県ではいくつかの県で導入されているようなんです。
 財務規則との関連では、自治法上では立替払が禁止されていることから、クレジット契約は立替払契約となることから財務規則に規定できるのかどうか、疑問なのですが。

Re: ETC機器の導入について

houki No.558

請求書を出してくれる大手カード会社(J社)があります。問い合わせてみれば。

Re: ETC機器の導入について

洋々亭 No.560

うちの市は、ETCは車両管理担当課で一括管理していますが、*CB社から提案書をもらって検討したうえ導入したようです。道路公団という特定の「債権者のため(法232の5)」の代理者への支出という解釈をしたようです。(伝聞)

Re: ETC機器の導入について

悠々 No.562

皆さん、回答ありがとうございます。
担当者とも相談の上カード会社と交渉してみたいと思います。

Re: ETC機器の導入について

公施設 No.563

>道路公団という特定の「債権者のため(法232の5)」の代理者への支出
>という解釈をしたようです。(伝聞)

の部分ですが、たぶん地方自治法施行令第165条の3の規定による支出事務の委託だったのではないでしょうか。いずれにしても財務規則を改正し、資金前渡できる項目に追加しておく必要があるでしょう。

指名停止中の法人との契約はできるか

悠々 No.555

 お知恵を貸してください。
 現在使用中の特殊大型クレーンが故障してしまい緊急に大規模な修理が必要となりましたが、これは大型機械メーカーで橋梁工事も手がけるA社の特許製品でA社以外に修理が不可能なものです。ところがA社は橋梁談合で現在指名停止中で契約ができないため、その対策に苦慮しています。
 当方では、苦慮の策としてA社と当該クレーンの点検契約を変更して契約できないか検討していますが、やや脱法行為的かなと思いつつ‥
 指名停止中といえども法的には随意契約をすることは可能です。しかしながら、指名停止中の企業と新規の契約をすることは法人としての倫理上問題があると考えられます。これは業務内容を追加する変更契約も同様と考えますが。
 大手ということであれば、修理の内容にもよりますが子会社の中で対応可能なメンテナンス部門の子会社を持っていると思うので業者に相談してみたらいかがでしょうか。

「公の施設」ではない施設の設置条例

ジミークリフ No.548

突然ですが、御相談です。

施設の設置条例があるからといって「公の施設」とは限りませんよね。

といいますのも、当自治体では農業振興目的の町有の農業用倉庫を有しており、その管理を受益者である農業者団体に無料で委託しています。(単年度毎の委託契約更新)
管理している農業者団体以外の使用はもちろんできないわけですが、設置条例で設置目的を「農業振興のため」としており、対象者を特定の団体に限定してはいません。

 公の施設と解すると、特定の団体と年間契約は有り得ないのですが、条例上は特定していないのです。

 今回見直しを検討しており、条例廃止を行い通常の行政財産として区分し、管理を委託する相手方として当該農業者団体にと考えていますが正当なやり方なのか迷っています。

 参考事例等を御存知でしたらお教え願います。

Re: 「公の施設」ではない施設の設置条例

残業人 No.549

当方では同様の例について、地方自治法第238条の4による行政財産の目的外使用の概念により、管理の委託ではなく使用許可とすることとしました。

内容は私の質問「行政財産の管理を委託できるか」が参考になるかもしれませんが、この質問の結果としては、公の施設ではない行政財産であっても管理委託ができないわけではないという結論になりました。

当方では上司の意見等により、同様の施設については公の施設ではないので条例は制定せず、管理について規則を定めることに落ち着きました。

ぎょうせい発行「地方財務事務提要3」には、「市営と畜場」について、行政財産の目的外使用として市内の食肉業者で組織している組合へ長期間にわたり使用許可をすることの是非についての質疑応答が掲載されています(P.6873)が、この回答では、当該施設は公の施設ではないと解すれば条例の制定も必要なく、(貸与を目的とした行政財産であるが、現行法上では)行政財産の目的外使用の観念によって処理することになる旨が記載されています。

Re: 「公の施設」ではない施設の設置条例

公施設 No.553

誠に遅レスで失礼いたします。
条例廃止して、規則制定という手法ですが、議会の理解は得られそうでしょうか。当方では、施設の設置条例(公の施設ではない。)はそのままにしておこうという方向で検討が進んでおりますもので…。

Re: 「公の施設」ではない施設の設置条例

本当に悩んでいます No.554

 実は当方でも農林業振興目的の施設があり、6施設が1つの条例で設置されています。
そもそも、「公の施設」という概念がなく、補助事業を用いて作った施設のため、単なる表示登記のような概念で設置条例を作ったように思われます。
 すべての施設が施設の貸付料ということで、年に数十万円を当方に納めてもらっています。そのような中で2施設のみ指定管理制度、残りは公の施設に非該当という色分けをしました。議会への説明が厳しいため、公の施設ではないがが条例上は残すこととしました。
 4施設は農林業の振興という当初の目的からは、外れていないため行政財産の目的外使用にはあたらないと考えるため、公有財産使用規則での使用許可とし、使用料を取ることとしました。
 このような考え方は理論的に正しいでしょうか。
 どなたか教えてください。

指定管理者の取消訴訟について

吉宗 No.543

 指定管理者について、初歩的なことかもしれませんが、ご意見を伺わせてください。

 指定管理者に対して使用許可権限を委任する場合、行政訴訟法での解釈では指定管理者が処分庁とみなされ、取消訴訟の対象となってしまうのでしょうか。? 
 地方自治法では、第244条の4で「公の施設を利用する権利に関する処分についての不服申立て」については、あくまでも地方公共団体の長に対して行う旨が規定されていますが,使用許可権限の行使により指定管理者が訴訟の対象になることはありえるのでしょうか。?
 ぜひ、アドバイスをお願いします。

Re: 指定管理者の取消訴訟について

公施設 No.544

指定管理者に使用許可権限を委任した場合の不服申立てについては、
長に対する審査請求になるのではないでしょうか。ですから、訴訟の
対象は長となり、指定管理者が訴訟の対象にはならないかと思います。

Re: 指定管理者の取消訴訟について

悠々 No.545

熊本大学院法曹養成研究科 林勝美教授は、「改正法は、公の施設を利用する権利に関する処分に係る不服申立てについて、改正法244条の4第3項で、指定管理者を機関として捉え、指定管理者のなした許可処分や許可取消処分について、不服申立てができる旨の規定をおいている。
 また、指定管理者は、行政事件訴訟法上の処分をした行政庁として、処分取消訴訟の被告の立場にもなりうるものである。
 さらに、公の施設の管理者として、国家賠償法上の責任の問題が浮上してくることは、疑いがない。」
といわれています、参考まで。
http://www.link.kumamoto-u.ac.jp/16/b/b1_4/14.html

Re: 指定管理者の取消訴訟について

吉宗 No.546

 確かに、不服申立は長に対して行うと明記されていますが、市町村によっては、行政事件訴訟法において、取消訴訟は処分または裁決した指定管理者自身が被告となるとしています。

 行政事件訴訟法 第11条第2項にはこうあります。
2 処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。

 つまり、指定管理者は許可という行政処分を行う「行政庁」に該当するのかどうかが問題となってきます。指定管理者は行政庁になるという学説も出てきていますが、本当のところ、行政庁にはなりうるのでしょうか? 当吉宗が所属する地方公共団体では、あくまでの代行という形であり、公共施設である以上、こちらが責任を負うとしています。

Re: 指定管理者の取消訴訟について

kei-zu No.551

 指定管理者が行った処分に係る被告適格は、当該指定管理者にあります。
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 処分庁・裁決庁が国または公共団体に所属しない場合(11条2項)とは、処分権限を委任された指定機関(指定法人等)が処分をした場合に、当該指定法人等が行政庁として被告適格を有する場合が典型として想定される。すなわち、民間法人(法人の設立根拠上、行政主体ではなく、通常の民事法上の法人と解釈されるもの)が、行政上の事務を行う局面で処分権限を有する場合に、当該法人を被告とすることになる。指定法人が行う事務が帰属する行政主体は何かという詮索は必要ない。
「解説 改正行政事件訴訟法」(弘文堂)108ページ
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 また、行政処分に係る不服申立て先(行政不服審査法のジャンル)と行政訴訟の被告適格(行政事件訴訟法のジャンル)は別のものです。
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建築基準法が定める指定確認検査機関として民間業者が建築確認を行う場合(建築基準法6の2)には、当該民間業者を被告として建築確認の取消訴訟を提起していくことになる。
「詳解 改正行政事件訴訟法」(第一法規)151ページ
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 上記の例の不服申立は、自治体の建築審査会に審査請求を行う形で行われます。上記のとおり、建築審査会に被告適格はありません。
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【建築基準法】
(不服申立て)
第九十四条 建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事若しくは建築監視員又は指定確認検査機関の処分又はこれに係る不作為に不服がある者は、行政不服審査法第三条第二項に規定する処分庁又は不作為庁が(略)指定確認検査機関である場合にあつては当該処分又は不作為に係る建築物又は工作物について第六条第一項(第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に対して審査請求をすることができる。
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 公の施設の使用に係る不服申立ては、直営の場合は、市長への異議申立てを経た上で県知事への審査請求が可能ですが、ご承知のとおり、県知事には市の公の施設の使用に係る被告適格はありません。
 ご参考まで、指定管理者の被告適格について、東京都が規則における教示事項として定めた事例をご紹介します。
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(参考)指定管理者がこの様式を交付する場合は、教示文2中「東京都を被告として(訴訟において東京都を代表する者は東京都知事となります。)とある部分には、指定管理者の名称及び当該指定管理者を被告とすべき旨を記載すること。」
「自治体例担当者のための主要法令トピックス第57版(2005年8月号)17ページ」
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法令番号の変更について

延長保育 No.520

お知恵をお貸しください。
過去の法令番号(法形式)を変えることなど可能なのでしょうか?!
当市の水道事業就業規則は、規則の法令番号(昭和42年規則)を持っています。
地方公営企業法に基づき、水道事業の業務に関する事項は企業管理規程で定めることとなっており、水道事業就業規則も企業管理規程として制定すべきものですが、県の準則も制定附則が「この規則は・・」で始まっており、他市でも規則の法令番号を持っている例があることを見ると、当時は規則でも良かったのか?又は厳密に指導されてなかったのかと推測されます。
さて、近年(平成2年に水道事業管理者を置いてから)その水道事業就業規則を一部改正するとき、公営企業管理規程として一部改正規程を公布しているわけですが、規則という題名の規則の法令番号を持つ例規の改正を規程で行うので、案文がちぐはぐになる、ミスを犯しやすいという状態になっています。
そのため、担当課から法令番号(法形式)を変えてすっきりさせたいという要望が出ました。
一般的に、法令番号を変えるには廃止&制定か全部改正が必要ですが、市長規則として廃止するにしても現在企業管理規程で一部改正を行っている状態ですし、全部改正にしても、内容が変わるわけでもありません。
昭和42年当時の公布に誤りがあったのだと訂正できないのかと言われたのですが、(そんな生まれる前のことを今訂正できるのか?)考え難いことです。
そもそも法令番号を「間違えちゃいました」と変更することは可能なのでしょうか?
お助けください。よろしくお願いいたします。

Re: 法令番号の変更について

kei-zu No.528

>過去の法令番号(法形式)を変えることなど可能なのでしょうか?!
 端的に言えば無理です。全部改正により法令番号を変えることはできますが、「法形式」を変えることはできません。
>そもそも法令番号を「間違えちゃいました」と変更することは可能なのでしょうか?
 当自治体において、収入役の出納事務を担当する職員における出納事務に係る専決権に関する規程を、首長訓令から収入役訓令に構成し直した事例があるのは以前に本欄でご紹介したとおりです。(首長訓令→廃止&収入役訓令→新規制定)内容はそのままでした(^^;
 しかしながら、貴自治体の場合は、首長規則として公布された水道事業就業規則について、過去の経緯で公営企業管理規程として一部改正しているとのことであり、問題は当該水道事業就業規則の性格がどっちつかずになっている点であると思われます。極論として、ずっと首長規則で改正されているものであれば、「首長規則→廃止&公営企業管理規程→新規制定」の手続が踏めますが、現在は「実体として」公営企業管理規程である限りにおいて、「廃止する首長規則」を定めることはためらわれるところです。
 ご承知のように首長規則を公営企業管理規程として一部改正するのは理屈では無理な話で、改正部分について当初の水道事業就業規則に当該改正部分が溶け込みません。
 とはいえ、では現在の水道事業就業規則は根拠の無いものとなるのか、具体的に言えば裁判で当該水道事業就業規則に基づいた処分等は違法と判決されるものであるのかとなると、これは一概には言い切れないとは思います(行政サイドの希望的な観測かもしれませんが)。既に長年にわたり、事実上の公営企業管理規程として取り扱われてきた経緯からして、当初の発令形態はともかく、現在においては公営企業管理規程として取り扱われるものと認められるのではないでしょうか。
 さて、では、その際の理論構成はどうなるかというと「首長規則として公布後になんら支障なく運用されている状況をもって公営企業管理規程として追認され、運用されている」ということになるではないか。とはいえ、上記は「裁判になったら、こう言い張るしかないよね」というレベルであって、これを根拠に「当時付すべきであった発令番号」を持ち出して新たな「法令番号」とするのは苦しい気がします。
 となりますと、アクロバチックに「例規体系の見直し→整理」という名目で「『廃止する公営企業管理規程』&『新規制定する公営企業管理規程』」でエイヤッとやってしまうかどうかですかね。(でもお勧めする気はないなあ)

Re: 法令番号の変更について

延長保育 No.541

kei-zu様
ご教授ありがとうございました。
当市の恥をさらすような話で、当たり前のような質問で恐縮でしたが、現行の状態での法的効力まで言及くださり、大変勉強になりました。
私どもの結論としては、現行の状態のままとし、後年に疑問を残さないよう記録(引き継ぎ)を工夫しようということになりそうです。
法制執務は何十年も綿々と引き継がれる仕事なのだなあと改めて思った次第です。(子の代になってから「平成17年の担当者は何をやってたんだ」と言われちゃうのだろうなあ・・)

Re: 法令番号の変更について

kei-zu No.542

 ちょっと補足させてください(^^;
 法的効力については、(繰り返しになってしまいますが)「そう言い張るしかないよね」のレベルであって、当該水道事業就業規則に基づく処分の適法性を具体的に判断できるのは司法の場においてです。そして、司法の場において違法とはされなくても、それは「事情判決」というべきであって、法的な不適合性が治癒されるものでは無いと思います。
 その点では「おすすめしないなあ」とは先般記述しておりますが、何かタイミングを見つけて(極論、合併とか)整理されるべきだとは思います。

Re: 法令番号の変更について

延長保育 No.547

kei-zu様

 ありがとうございます。
 (合併は流れてしまいましたので・・「合併があればきれいになったのにね」というその他たくさんの例規と当分付き合うことになるのではと思っております。)
 実効力のない例規がまだ廃止されていない(過去に例規集からはじかれているがまだ生きている)例もあり、そんなものといっしょに「例規体系の見直し→整理」と言うこともやってやれないことはないかな?と思うところですが、法規の担当としては歴史に残る大事業では・・・と思ってしまいます。(そうしてまた次の世代に・・・・)
 皆様方の市では定期的に例規集の見直しの作業など、されているのでしょうか・・?

Re: 法令番号の変更について

kei-zu No.550

>例規の見直し
 やっぱり、合併でも無いと難しいですよね(^^;
 私も例規集を眺めながらため息をついています。
 拙blogで千葉県の取り組みをご紹介したことがありますが、やはり数年がかりの大規模なもののようです。
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20050419#p1
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20050420#p1
過去ログ[ 5 ]の話題