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智恵海についてのヘルプ(文字化け)

HJR No.768

初めて投稿します。よろしくお願いします。
実は現在智恵海を使った庁内版要綱検索を作成中です。
表示、検索等問題なく動くのですが、単語検索後、検索結果からのファイルへのリンクを開くとファイル名が文字化けしてしまいます。

また、要綱とは別にISO実施手順書検索も作成しているのですが、こちらは一回は文書DB更新できるのですが、2回目の更新では下記のエラーが表示されます。

Server.MapPath() エラー 'ASP 0173 : 80004005'
無効な Path の文字です
/chiemi/setdb.asp, 行 19
無効な文字が MapPath メソッドの Path パラメータで指定されました。

自分なりに色々調べてみたんですが、原因がわかりません。
お忙しいところ大変恐縮ですが、ご教示お願いできますでしょうか?よろしくお願いします。

Re: 智恵海についてのヘルプ(文字化け)

洋々亭 No.772

ご利用ありがとうございます。
>表示、検索等問題なく動くのですが、単語検索後、検索結果からの
>ファイルへのリンクを開くとファイル名が文字化けしてしまいます。

申し訳ありません。公開時にいろいろ手を加えたのが裏目に出たようです。とりあえず、以下の部分をエディタ等で修正していただけますか。改善するのではないかと思います。
----------------------------------------------------
[Template.htx]ファイル
52行目および58行目の
<a href="/query.idq?CiBookMark=(以下略)
に以下のようにピリオドを追加
<a href="./query.idq?CiBookMark=(以下略)
     ^^

74行目および80行目にある
<a href="<%EscapeURL vpath%>" target=_blank>
を     ^^^^^^^^^^
<a href="<%vpath%>" target=_blank>
に変更
----------------------------------------------------

>できるのですが、2回目の更新では下記のエラーが表示されます。

こちらは、すみませんが、次の点を教えていだだけないでしょうか。
1)エラーが出るのは、ファイルアップロードの時点ですか?
2)サーバに使っているOSのバージョンは何でしょう?
3)上記の要綱用のChiemiとは別サーバですか?
4)データフォルダの階層構造([chiemi]-[docdata]以下のフォルダ構成)はどのように構成されていますか。

Re: 智恵海についてのヘルプ(文字化け)

HJR No.775

お世話になります。早速の回答ありがとうございます。Templateファイルの修正し、確認とれましたら報告します。

あと2回目更新エラーの件ですが、管理者ページの「文書DBのアップデート」時に発生します。
OSはWindows2003サーバです。要綱とは同一サーバです。フォルダでわけて、仮想ディレクトリも別にしてます。ASPファイル等の必要箇所は修正済みです。フォルダ階層構造はdocdata以下で部フォルダ、その下に課フォルダとなっています。そのフォルダ内にはエクセルデータが入ってるのですが、昨日試しにindex.mdb内のデータを削除して、課フォルダを一つ増やしてUPデート実行を繰り返すとある課数を超えたところでエラーが出ました。データファイル数に制限があるんでしょうか?
上記の説明で伝わりますでしょうか?
よろしくお願いします。

Re: 智恵海についてのヘルプ(文字化け)

HJR No.776

お世話になります。HJRです。
Templateファイルの修正により文字化け解消されました。
同時にUPデートの不具合も解消しています。

本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。
 初めて投稿します。教えてください。
 自治体特別職職員の期末手当の支給率については、「人事院勧告により国の指定職職員に準ずる・・・」とされておりますが、国の事務次官や大学の学長等と自治体の三役等の期末手当が比較される理由は何でしょうか?
・今は確かに「期末特別手当」と比較されていますが、これま での経緯を整理すると若干違った解釈もあるかと思います。
・すなわち、期末特別手当は平成9年に新設されたもので、そ れまでは指定職についても「期末手当」が支給されていまし た。
・一方、自治体の特別職については、かつては、「勤勉手当」 をも支給している団体もありましたが、自治省の指導もあ  り、平成も中ごろになると、特別職については「期末手当」 のみを支給するのが多数派になってきます。
・この場合の支給率は当然、「期末手当」と同じです。これが 原点になります。
・その後、前述のとおり、平成9年に「期末特別手当」ができ ましたが、支給率は、「当時は」期末手当と同じだったので 指定職に準ずることといっても、それは一般職員に準ずるこ とと同義であり、ひいては、民間の動向に準ずることと同義 であったともいえる状況でした。
・のちに、期末手当と期末特別手当の支給率が違ってきます  が、考え方としては、民間の動向に準ずるというものですか ら、(このへんは、学陽書房:給与法精義に詳しいです。) 今も、そういう考え方にあると解釈することになると思いま す。


 ご回答ありがとうございました。過去の経緯を含めた内容で非常に参考になりました。

地自法第96条について

k・k No.762

教えてください。
自治体が当事者となって、訴えを提起する場合、なぜ、議会の議決が必要なのでしょうか?
確かに敗訴した場合不利益な内容の既判力が自治体に及ぶことになりますが、基本的には、権利保全・行使のため、出訴するのであるのに、、、と思うのですが。
初歩的なことですみません。

Re: 地自法第96条について

クライフ No.765

 この疑問は、地方自治法第96条第1項第12号に関するものだと思いますが、この点について「Q&A地方公務員のための訴訟百科(ぎょうせい)P311」に記述がありますので参考までに紹介します。

  ▽以下抜粋▽

●自治法96条1項には、地方公共団体が一定の重要な意思決定をする際、議会の議決を必要とする事項が制限列挙されています。そして、第12号には、「普通地方公共団体がその当事者である・・・、訴えの提起、和解、・・・に関すること。」と規定されています。この訴えの提起、和解に関する議決の趣旨は、場合により地方公共団体に対して多額の財政負担をもたらすこともあるので、当該紛争解決の手段及び内容について議会の議決にかからしめようとしたものであると説明されています。また一方、国の場合と異なり、現行の自治法はいわゆる大統領制を採用し、議会と長の相互抑制を通じて均衡を保ちつつ地方公共団体の適正かつ円滑な運営のための一方途として、この議決という牽制手段が法定されたものであるとする説明もなされております。(略)

 この書籍は加除式ですが、訟務事務には参考になりますよ。

残余財産分配金の受け入れ科目

管財担当 No.758

 会社解散に伴い当該会社の株券保有割合に相当する残余財産分配金が発生し当該会社から株主である本市へ支払われることになりました。
当該会社からの分配金内訳は、@元本金額に係る分配金、A配当金額に係る分配金、
となっています。
当該分配金の財産受入科目(収入科目)をご教授ください。

Re: 残余財産分配金の受け入れ科目

公施設 No.763

この件については、「財務実務提要」P2867〜2868の記載を参考にすればよいかと思います。ここでは、公社の例で書かれていますが、収入科目は、款・財産収入 項・財産売払収入 目・適切な名称 とすればよいかと思います。

Re: 残余財産分配金の受け入れ科目

管財担当 No.764

ご回答ありがとうございます。
、「財務実務提要」P2867〜2868の記載中、「出損金証書」を「株券」に読み替えればいいんですね。どうもありがとうございました

複写した公印の印影の効力について

りんご No.754

 最近は公印の押印に代え、印影の印刷(刷り込み)、電子公印も幅広く行われています。電子公印の場合は黒色のものも多いため、通常のコピー機で簡単に複製ができます。
 このような場合、一度押印(出力・印刷)された印影を複写したものも公印として効力はあるものでしょうか?
 複写はもちろん職員により行うことを前提としていますが、かつて公印(印影)の複写は無効とされた例があった記憶があるのですが、定かでありません。
 見解等お願いします。
 

Re: 複写した公印の印影の効力について

新人職員 No.759

 前に公印のことで、この掲示板でお世話になったので、1回アゲておきます。
 『文書事務提要』(第一法規)によれば、「公印というのは公務上作成された文書に使用する印章で、その印を押すことによって、その文書が真正なものであることを認証することを目的とするもの」であると説明しています。
 今回貴自治体が行う職員による印影の複写の効力が仮に有効だと仮定しますと、例えば職員以外のある方が悪意をもってそのようなことを行ったとしても形式的には区別できませんので、受領する住民等からすると公文書を受け取っただけでは真正なものであるかどうかがわからなくなってしまう恐れがあります。
 このように考えますと、効力が有効であるかどうかはいずれにいたしましても、公文書を受領する住民等から真正の公文書であるという信頼を確保し続けていくためには、あえて自治体側がこのような方法をとる必要はないのではないかと考えています。
 小生の自治体でそのような相談があった場合、その理由を確認すると「面倒くさい」というものしかあがりませんので、このような場合は面倒でも手押しをするか又は印影の印刷(刷り込み)をするように指導しています。
 あんまり法律的な説明になっていませんが、よろしくお願いします。

意見公募手続に関して

【情トラ】 No.701

行政運営の更なる公正の確保と透明性の向上を図ることを趣旨とした「行政手続法の一部を改正する法律 (平成17年法律第73号)」の成立・公布(・未施行)によって、それぞれの地方自治体においても、行政手続条例の改正及びパブリックコメント制度の見直し(又は意見公募手続の新規導入)が予定されているトコロだと思います。

このことについて、次のとおり、個人的なまとめを掲げてみました。マダマダ考察が足りない部分や、そもそも論点が抜け落ちているところもあるはずでして、検討中なのですけど。
http://d.hatena.ne.jp/joho_triangle/00000007

このエントリのコメント欄でも、この掲示板でも結構ですので(洋々亭さま失礼いたします。)、もし、行政内部にいらっしゃる皆様方からみて、お気づきの点やご意見等あれば、どーぞご指摘方ヨロシクお願いいたします。

1,000人アンケート

【情トラ】 No.730

個人的な関心から、次のようなアンケートを実施してみました。
http://d.hatena.ne.jp/joho_triangle/00000007/p3

この結果に関して、イロイロと考えるトコロもあるのですが、
とりあえずは、何らかのご参考になればと
実施した旨のお知らせだけ。

全国パブリックコメント実施情報をチェック

【情トラ】 No.752

先般からの流れで、次のようなWebページを作成しました。
http://a.hatena.ne.jp/joho_triangle/

このアンテナは、全国都道府県庁及び市区町村、
中央府省庁のパブリックコメント実施情報を取得し、
何らか新しい情報が掲載され、更新された場合には
当該更新ページが、イチバン上にあがってくるというモノ。

漏れなどあれば、お教えいただければ幸いです。
 みなさん こんにちは。
 12月議会で、長期継続契約に関する条例の制定について、
現在、審査中ですが、担当課から質問され、困っています。

 自治法が改正され、OA等のリース契約等は、条例で指定すれば、
債務負担行為を行わなくても、複数年契約することが可能となりました。

 この長期継続契約に関する条例に該当する契約について、
例えば、来年度、18年4月1日から3年間の契約を締結する場合、
18年度予算の成立前、又は18年4月1日前に契約を行うことは、
可能となるのでしょうか?

 上記の例の場合、19年度、20年度は、債務負担行為もなく、
何の予算措置もされない状態な訳です。
 そのことから考えると、条例さえ12月議会で成立していれば、
18年度執行前から契約締結が可能ではないのか?と考えました。
 
 もし、4月1日前に契約締結することが出来ないのであれば、
実務上、あまりメリットがないように思うのですが・・・・

 詳しい方がおられましたら、お教え下さい。
 よろしくお願いします。


 年度を超えて賃貸借したり、サービスの提供を受ける契約について自治法234条の3に規定する契約と同条の規定を受けた施行令167条の2の規定により条例で指定する契約(長期継続契約)については、債務負担行為を必要としないこととされています。
 しかし、自治法234条の3後段の規定にあるように「各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない」こととされ、同法232条の3で「支出負担行為は、予算の定めるところに従い、これをしなければならない」とされていますので18年4月1日からサービスの提供を受けるものについては、その予算措置ができていないとだめなわけです。よって契約日も18年4月1日とならざるを得ません。
 ただし、年度開始前に契約の準備行為として入札等を行うことについては、支出負担行為ではなく可能として相当数の自治体では行われています。(自治体契約ゼミナール。ただし、財務実務提要では異論が書かれています。)
 よって、実務としては、当方では設計、起工、入札までは年度開始前に行い、契約の締結(支出負担行為)は18年4月1日に行うこととしています。
 悠々さん 早速の回答ありがとうございます。
 財務実務提要の異論の件は、承知しています。
 財務提要には、原則論が書かれているなぁ〜との印象で、
実務上は、多くの市町村で年度開始前に準備行為が行われていると思います。
 ところで、財務提要にある原則論の場合、長期継続契約の条例を
制定する意義は、どこにあるのでしょうか?
 単に、債務負担行為の手続きを行わないだけでしょうか?
 どうも、国(総務省)は、4月1日の件を処理するために、
法改正をしたのではないか?と感じています。
 そのあたり、何かご存知の方がおられましたら、お教え下さい。

 契約2年度目以降は改めて契約手続きを経ることなく、4月1日に既に締結された契約に基づき支出負担行為を行うことができることになりますから、ヨッシーさんのおっしゃる点もあるかと思います。
 当方では今回の法改正の経緯については、地方自治体から申請された構造改革特区の提案の中から総務省が拾い上げたものと聞いていますが。
 都道府県から回答がありましたので、ご紹介します。
 結論は、「長期継続契約の条例に基づく契約は、前年度中に締結可能である」との回答です。

 従来より、通常の契約を前年度中に締結する場合は、「会計年度独立の原則」の例外である、債務負担行為(214条)を定めさえすれば、前年度中に契約締結は可能である。

 自治法改正により、長期継続契約の条例で定める契約であれば、214条の債務負担行為を定めずに契約の締結が可能であるとの解釈です。
 つまり、長期継続契約の条例が施行されておれば、前年度中に、債務負担行為も定めずに契約を締結できることになります。

 お騒がせいたしました。

 ヨッシーさんの回答拝見しました。
 都道府県の回答に関し、少し疑問がありますので、フォーラムをご覧の皆様のご意見をいただければ幸いです。
 当方の自治体では、今回の自治法改正前から長期継続契約に該当する不動産を借りる契約については、4月1日から借り入れる場合契約の締結日は4月1日としていたのですが、皆様の自治体ではどうされていたのでしょうか?この点は、対象となる契約の範囲が拡大されただけで今回の改正でも何ら変わりがないと考えています。
 その理由は、債務負担行為は予算の一部とされるもので、長期継続契約は予算の単年度主義の例外として債務負担行為を必要としないだけで、支出負担行為は4月1日に行わなければならないからです。
 私法上は契約書で前年度の3月中に賃貸借の始期を4月1日として契約することは可能ですが、自治法上は3月中は予算の裏付けがないため締結できないと考えます。極端な例ですが、前年の4月に翌年4月1日から3年間の賃貸借契約を締結する場合を考えてみてください。
 長期継続契約のメリットは、契約2年度以降の契約が不要であること、債務負担行為として議会の承認を得ずに長限りで契約できることにあり、契約の初年度に関しては、自治法上の長期継続契約であろうと、通常の契約であろうと違いはないと考えるのですが、いかがでしょうか?
 契約事務は、準備行為として進めて、契約締結日は4月1日であるのではないかと私も考えていますので、悠々さんの書き込みが妥当ではないのかと考えています。
 長期継続契約の条例は、債務負担行為の議決を個々にそれぞれ必要としないだけで、契約日までいつでもいいこととされているのではないかと考えますので、ヨッシーさんの県の説明のなかで誤解とかがあるのではないでしょうか?
 私の部署も12月条例化に向けて庁内で協議中です。
 私も契約日は4月1日だと考えます。
 ところで、長期継続契約条例の施行後について質問が2点あります。
@ 物品の賃貸借は、金額の如何に問わず長期継続契約の対象 にされますか?
  当市では、当面の間、500万円以上を債務負担行為、500万円未満を長期継続契約にしようとしています。
A 役務の提供について、職員間では広範囲な委託契約にすべきだという意見がありますが、私の部署は総務省通知どおりに、施設の維持管理に限定すべきだと言い張っています。
  役務等の品質が時の経過により変化せず一定であるものという見解を支持しているからです。
  神奈川県の場合は、かなり柔軟な運用ですが、みなさんは どう思われますか?
当市では、9月議会で長期継続契約条例を可決し、現在施行していますが、同時に長期継続契約取扱規程を定めました。
その規程の中で、@のように債務負担行為をしないために、すべての長期継続契約の締結起案に財政課の合議を要することにしました。また、Aの役務の提供については、事前のアンケートを全課に実施したところ各種提示がありましたが、乱用となりそうな様相でしたので、まーちんさんと同様に施設の維持管理契約と物品賃貸借契約に基づく保守契約に限定しました。
規程中にはありませんが、運用として物品賃貸借については現年度予算に基づき随時、役務の提供に関する長期継続契約は原則として現年度予算に基づき10月1日に締結し、X年後9月30日に終了するよう指示しました。
全国で四苦八苦している内容ですよね。
私たちのまちでは、自治法の「債務負担行為を必要としない」という点の解釈を「債務負担行為をしないで、債務負担行為をしたときと同様の事務手続きができる」としました。
従って、4月1日以前に契約の締結をする予定です。さらに条例で定めないと長期継続契約にすることができないという極めて限定的なことから、債務負担行為と同様の契約手続き可能と判断しました
。契約期間の末は、年度途中に設定し、次回以降の契約を4月1日の業務集中期間から外す工夫もしています。業務期間の総額で契約の締結をする場合、債務負担行為と同様にしたほうが、やりやすいですし。予定価格の設定等も踏まえて悩んだ結果の結論です。
 まりもさんのご意見を拝見しました。小生,不勉強のため,不明な点がありますので,以下の点について,ご教授をいただければ幸いです。
1 「自治法の「債務負担行為を必要としない」という点」とありますが,地方自治法のどの条文によるものでしょうか。
2 「条例で定めないと長期継続契約にすることができないという極めて限定的なことから」とありますが,条例で定めなくても,債務負担行為をすれば,長期の継続契約を締結することは可能であると思っておりますが,そうではないのでしょうか。
とても迷い、意見交換したうえでの解釈なのですが、以下の理由です。
法第234条の3にある「第214条の規定にかかわらず」という部分、第214条の債務負担行為を定めなくてよいと、読んだので。もちろん、債務負担行為をしたうえでの長期継続契約が望ましいと思います。本来債務負担行為をしなければならない契約の例外として、第234条の3があるのかと解釈し、例外を作るなら、しっかり条例で定めることといっているのかなって判断したのです。
都合の良い判断なのでしょうか?誤っているようでしたら、至急方針を修正しなければならないので、こちらこそ、いろいろと教えてください。いろいろ意見がわかれているので、それも1つかなっていう範囲内であることを願っています。
 まりもさん,ご教示ありがとうございます。
 小生は,悠々さんの書き込み(05/10/25(Tue)14:43 No.618)にある「長期継続契約のメリットは、契約2年度以降の契約が不要であること、債務負担行為として議会の承認を得ずに長限りで契約できることにあり、契約の初年度に関しては、自治法上の長期継続契約であろうと、通常の契約であろうと違いはない」という意見に賛成です。
 なぜなら,地方自治法第234条の3においては,「翌年度以降にわたり・・・」とありますので,(例えば,同条に規定する不動産を借りる契約であっても)単年度の契約に関しては,同条の特例が適用にならないと思われるためです。単年度契約については,前年度に契約をすることはできないが,複数年度契約の場合には,前年度に契約をすることが可能というのは,納得がいかないのです。この点は,どのように考えるべきなのでしょうか。
年度前の入札行為について
本市においても、12月議会に長期継続契約に関する条例を上程しております。さて、長期継続契約の取扱要領作成の際の協議の場で、「年度開始前に契約の準備行為として入札等を行うことについて」自治体契約ゼミナールの内容を紹介したところ(随意契約については予算の成立を条件に内部決裁を得ている。予定価格調書省略)下記の質問を受けました。
1.年度開始前に入札が可能なのであればその時期は
2.予算の成立前(本市においては、3月議会)に予定価格の設定をどうするのか
3.役務の提供を受ける契約等で、契約関係にない受託業者の職員に業務を習得させるために個人情報等の取扱の可否
他の市町村は、どのような取扱をされているのでしょうか。
詳しい方ご教示願います。

 みなさんのご意見、参考になります。
 当方の自治体では、リースや機械警備などについての単年度毎の契約締結(2年目以降は特命随意契約)、4月1日業務開始の4月1日の契約締結、専門的な知識が必要な業務についての特命随意契約が社会通念上不自然であり、契約事務を行う際の不明な点を平成12年度からすべて(複数年契約、年度開始前の契約、習熟期間を含めた契約など)債務負担行為の設定により対応していることから長期継続契約の条例の制定については、現在検討中です。
 
 さて、年度開始前の契約締結が長期継続契約の対象かどうか、
 
 「翌年度以降にわたり・・・」とありますので、複数年の業務期間の契約は、対象となります。さらに「支障を及ぼすもの」と言い切らずに「支障を及ぼすようなもの」とあります。

 4月1日0時から業務が開始されるものを4月1日の業務開始前に契約できますか?(どうやって公印を押すんですか?)
 リースの物件の手配、セットアップは4月1日でできますか?(手配に時間がかかるものだとしたら業者さんが困りませんか?)

 契約締結日は、年度開始前の3月某日(当初予算議決後)に行い業務期間が○○年4月1日〜△△年3月31までとならないといろんな意味で支障があるのではないでしょうか?

 条例制定の検討のため、他の自治体の内容についてご協力をいただきましたが、対応している、していないは半々くらいでした。

 ここで対応しないと契約事務を担当する職員が、将来わたり矛盾を抱えたままになるのではないでしょうか?

追伸です。

他の自治体照会の中で、どうやら年度開始前の締結については対象となっていないようです。

改正のはじめは、対象として説明がなされましたが、途中から対象としない発言がなされたようです。

条例制定をしない自治体は、債務負担行為により複数年の契約や年度開始前の締結を行っています。

長期継続契約に踏み切れない理由は、年度開始前の締結と契約の特約条項(予算が不成立の場合の解除)の2点のようです。

指定管理者に係る使用料の設定について

小原紅早生みかん No.736

運動施設に係る指定管理者が住民サービスの一環として当該施設を条例に規定している使用時間外(例えば早朝)に使用させる場合において、使用料の設定が時間単位でなく午前・午後・夜間等時間帯で異なる場合、想定外の時間帯(早朝)の使用料については、各時間帯のうち一番安い使用料を下回るのであれば、条例改正の必要はないのでしょうか?

Re: 指定管理者に係る使用料の設定について

某法務主管 No.738

 条例の規定が不明ですので,すべて仮定の話になります。
 条例において,例えば,午前の時間帯の使用料は500円,午後の時間帯の使用料は600円,夜間の時間帯の使用料は700円としか定めていない場合には,当然,早朝の時間帯の使用料は無料ということになり,使用料を徴収することはできないと思います。
 なお,そもそも,条例に規定している使用時間外に使用させることが可能なのでしょうか?
 仮に,特例規定があって使用させることが可能であるにもかかわらず,特例により使用する場合の使用料の定めが無いとすれば,条例に不備があるということになります。
 したがって,このような場合には,条例を改正しなければなりません。

Re: 指定管理者に係る使用料の設定について

サルだんご No.749

指定管理者制度の導入については、多様化する住民ニーズに対して効率的に対応するために広く民間事業者のノウハウを活用するという趣旨であり、また、公の施設であることから標準的な管理の基準(開館日等)については、これを条例に規定するということではないでしょうか。したがって、いわゆる上乗せの部分(住民の利益となる内容。開館時間の延長等)については、自治体との協議により臨機応変に(条例改正することなく)対応できるものと考えられます。(ただし、利用料金制度及び開館時間等の変更権については規定する必要があります。)

鳥取県が市町村への法令解釈業務を廃止

洋々亭 No.747

2006年度から鳥取県が市町村からの問い合わせに応じて行ってきた法令解釈業務を廃止、という記事が11月10日の官庁速報に出てました。
「自らの責任で法令解釈を行うべき」というのが公式の理由ですが、「県側の負担にもなっていた」そうです。どちら側の担当者もお疲れさまです。がんばりましょう。
 鳥取県の言い分ももっともだと思いますので、他の都道府県も同じ方向に向かっていくのでしょうね。
 そうなりますと、北海道町村会さんのような市町村同士の連携機関や洋々亭さんのHPなどが、かなり有効な手段となりますね。これからもよろしくお願いいたします。

「選任」と「任命」?

教委の子 No.734

市町村合併(新設)後の最初の教育長の選任については、地教行法施行令第19条で同法第16条第2項の「規定にかかわらず」委員の互選によることとされていますが、この「規定にかかわらず」の意味するところは何なんでしょうか?法第16条による任命ではなく、あえて、政令の規定で互選とされている趣旨がわかりません。おたすけを。

Re: 「選任」と「任命」?

某法務主管 No.739

 >この「規定にかかわらず」の意味するところは何なんでしょうか?
 についてですが,
 法第16条第2項の規定と施行令第19条の規定とは,それぞれ与えられる権限が違うなど内容が異なるため,施行令第19条に「規定にかかわらず」と規定されています。
 まず,法第16条第2項の「教育長は,・・・教育委員会が任命する」という規定は,教育委員会に「任命権」を与えるものです。
 一方,施行令第19条の「・・・選任された委員の互選により・・・定めた者を教育長とするものとする」という規定は,選任された委員に「選挙権」と「被選挙権」を与えるものです。
 したがって,施行令第19条の「規定にかかわらず」の意味は,市町村の設置があった場合においては,教育委員会に教育長の任命権が与えられないということです。

Re: 「選任」と「任命」?

教委の子 No.742

某法務主管様、ありがとうございます。理解できたような、できないような、もやっとした感じです。以前のように教育長任命に県教委の承認が必要ならば、それが不要ということで政令の規定が理解できるのですが。

Re: 「選任」と「任命」?

某法務主管 No.744


 >法第16条による任命ではなく、あえて、政令の規定で互選とされている趣旨がわかりません。おたすけを。
 について,小生の私見(想像)ですが,事務手続の簡略化のためではないかと思います。
 まず,任命の場合には,教育委員会の会議に提案するため,だれを教育長にするのか,議案を作成する必要があります。
 しかし,互選の場合には,即,教育委員会の会議に付することができます。
 いわゆる根回しを考えると,現実的な手間はほとんど変わらないと思いますが,形式的には,手続が簡略化されていると思います。

予備公印の概念について

新人職員 No.733

「○○知事之印」「○○市長之印」等の職印を改刻する際、万一事故があった時を想定してその予備を作ることについて、次のような賛否があり、その対応で悩んでいます。


賛成派
 もし、何らかの事故があって一瞬でも公印の使用ができなくなることを考えれば、危機管理の一環として、作成しておくべきではないか。

否定派
 公印規則上、当該公印の個数は1つとなっているし、予備公印を購入するための費用を支出するための正当な理由がみつからないため、作成することはできないのではないか。


参考書等を見ても解決策が見当たらず、そもそも予備公印という概念そのものが正しいのかどうかがわからないため、文書で相談するのもためらわれます。

ぜひ皆様のご意見を聴かせてください。
また、差し支えなければ実状なども教えていただければ幸いです。

Re: 予備公印の概念について

kei-zu No.735

 「公印」というものがそもそも何なのか、ですが、私は「慣例的に使用されている『原本性の証明』のための手段」と悩んだ末に理解しています。
 本件については、概念としての「公印」と物体としての「印鑑」を切り分けて検証することが必要だと思います。
 上記の私の理解で言えば、「実際に使用されている印鑑」が「公印」に使用されるものであって、これが公印規則に「個数」として記載されるべきものでしょう。危機管理のための「予備の印鑑」を作成したとしても、それが実質的に使用されないものであれば、リクツの上では「あーなんか公印に使用する印鑑に似たような印鑑があるよね」にとどまるのではないか。これを「そんなもの作るのは危険だ」と考えるか「『予備』として危機管理に備える」と考えるかは、想定されるそれぞれの危険性や実務の効率性から検討されるべきでしょう。
 具体的にいえば、「予備の印鑑」について
・真空パックなど開封の可否がわかりやすい「封印」を施し、
・鍵のかかる金庫に保管の上、
・職員が定期的に確認し、
・その旨を記録に残しておく。
等の措置をとることにより「実際に使用されている印鑑」との混同が区分できれば作成することに問題は無いと思います。誤解しないでください、「作成するためには上記の手段が必要だ」といっているわけではないですよ。危険性を想定の上、区分の対処を行えば「予備の印鑑」を作成することは否定できないだろう、ということです。

Re: 予備公印の概念について

新人職員 No.737

 kei-zuさん、早速のご回答、どうもありがとうございました。

 「公印」の概念については、『文書事務提要』(第一法規)にも「公印は印房で彫刻させて購入しただけでは公印にならない。その購入した印を公印として認定し公印とすることを、その公の機関の長が決定して初めて公印となる」とあり、kei-zuさんのご指摘通り「モノ」としての購入と「公印」としての告示行為の2段階が想定されているようです。

 ただ、それでは購入の際に、正式な公印でないからといって「消耗品費」で購入できるのかといったことになれば、これはやはり「備品費」での購入になるだろうということになるわけですよね。すなわち、「公印」として購入し、kei-zuさんがおっしゃるようにほぼ「公印」と同じように管理しながらも、「公印」ではないという位置づけにせざるを得ないわけです。このような考え方が市民レベルで理解が得られるかといえば、非常に疑問があるわけです。実例やら、判例やらでお済みつきがあれば、大変ありがたいことなのですが‥。

 結論的には、kei-zuさんがおっしゃるとおり、自治体の考え方でいいのかもしれませんが、すべての自治体に関係あることでもありますので、引き続き皆様のお考えをいただければ幸いです。

Re: 予備公印の概念について

クライフ No.740

 そもそも公印は、印鑑証明のように第三者機関によって証明されるものではなく、公印規則(規程)等に定める手続に基づき、公印としての効力を有するものであると考えます。その手続は、自治体によっても様々ですが、一般的には公印台帳に印影や管理者等を登録し、公印作成の告示をしているようです。

 そこで仮に、予算執行上の問題が解決され、予備公印が認められたとして、現公印がき損等により使用に堪えなくなった場合、上記の手続を再度、行うのかどうかということが問題になると思います。き損した公印が予備公印とまったく同じ印影だとしても、上記の手続は、再度、行う必要があると考えます。

 つまり、予備公印はあくまでも予備であって、不測の事態に備え、公印の作成に要する時間を短縮するために、あらかじめ作成したものに過ぎず、「予備公印」を「公印」とするには、やはり上記の手続が必要になると考えるのですが。
 
 ちなみに当方では、「予備公印」なるものは、作成していません。

Re: 予備公印の概念について

新人職員 No.741

 クライフさん、どうもありがとうございます。

 書体も大きさもまったく同じ予備公印を仮に作成していたとしても、現実には違う「モノ」だから、使用する場合は、新たに告示行為等を行うということですね。

 なるほど、私の想定外でした。というのも、仮に現在の公印が紛失等により予備公印を使用せざるを得ないときに、当面その予備(紛失したものと同じ書体のもの)を使い、同時に新しい公印(悪用されないように書体を変えて)を発注するというシチュエーションしか、私の頭にはありませんでしたので‥。

 しかし、このように考えると、予算執行上の問題さえ解決できれば、次の公印として作成・保存しておくことができそうですね。しかも、この場合、書体を変えて作成しておけば、悪用される心配も、悪用された場合の効力もないわけですから、管理上もそれほど気を遣う必要がありませんね。

 つまり、「予備公印」という概念ではなく、万一の際の「次の公印となるべき印」とでも考えるのでしょうね。あとは、kei-zuさんがおっしゃったように、あるいはクライフさんの実状のように、それを作るべきか、作らざるべきか、それが自治体自身の問題としてあるわけですね。

 大変参考になりました。kei-zuさん、クライフさん、どうもありがとうございました。

指定管理者指定の議会議案

分権man No.605

質問させて下さい。

指定管理者の指定に当たっての議会の議決を求める議案の提出についてです。

5つの観光施設をまとめて一つの団体に指定管理者として管理を委ねようとしているのですが、
この場合、議会の議決を求めるときの議案は、5つの施設を一つ一つ別個の議案として出すのか、それとも一つの議案で5つの施設について特定の団体を指定管理者とするというように、まとめてしまって良いものなのか意見が分かれています。

それともう一つ。

指定管理者の議決を求める議案に書く項目としては、各種解説で@公の施設の名称A指定管理者の名称B指定をする機関 が示されていますが、指定管理料の額がないのはなぜなのでしょうか?利用料金制を利用し指定管理用はそれで賄うのが原則だとでもいうのでしょうか?

指定管理といっても実のところ委託契約と変わらない(契約から行政処分に変わった等は承知していますが)ようなことで、指定管理料(=業務委託料)を議案の中に書かなくてよいのでしょうか?
良いのならその理由はどのようなものなのでしょうか?
指定管理料がどのくらいなのかは、議決をするうえでかなり重要な事項だと思うのですが・・・

みなさんのご意見をよろしくお願いします。
また、みなさんのところの実例でも教えて頂ければと思います。

Re: 指定管理者指定の議会議案

公施設 No.610

 まず、前段の件ですが、当市では公の施設の設置条例ごとに議案を提出するようにしています。
 次に後段の件ですが、「地方自治法の一部を改正する法律の公布について」(平成15年7月17日総行行第87号)の「第2 公の施設の管理に関する事項」の「1 指定管理者に関する事項」の(3)によると、「指定に当たって議決すべき事項は、指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称、指定管理者となる団体の名称、指定の期間等であること。」となっているため、大多数の自治体では、「指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称、指定管理者となる団体の名称、指定の期間」の3つのみを議決しているのでしょう。もっとも、「…指定の期間等」となっていますので、「指定管理料の額」などを入れても問題はないかと思いますが…。

Re: 指定管理者指定の議会議案

分権man No.611

公施設さん、ありがとうございます。

以下、私の考えを書いてみたいと思います。

@「5つの施設を一体的に管理」というのは、行政側の意図でありまた指定管理を行うに当たっての条件ですので、このことをもって議案を一つにしてしまう理由にはならないのでは、と考えています。議決は、施設一つ一つについて得るべきではないかと思うのです。それは、例えば一般会計と特別会計の議案や郵政民営化法案のように関連しあう法律の議案などでも、議案は別個となっていることなどからであり、指定管理者の指定の議案でも、「一体的管理」させたくとも、議決は一つ一つ得るべきなのでは、と思うのですが。。。

公施設さんのところでの議案を別々に提出した理由を教えて頂ければありがたいのですが。できればお願いします。


A総務省通知に指定管理料が議決事項として明記されていないというだけでは、説明不足なのではないか、と感じます。「指定の期間等」とあるように明示された3点だけでよいということにはならず、この3点は例示ですので、指定管理者として適当かどうか(特に施設管理費の経費削減がなされているかどうか)を判断するにはその金額は必要事項なのでは、と思います。
工事請負や財産取得の議案でも「●●を(株)××に▲▲▲円で」というようなことで行っており、指定管理も実質のところは業務委託と同様です。なのに、なぜ金額を入れないのか釈然としません。
議案の説明の中で金額について触れておけばいいのでしょうか?

長々とすいません。

議案を一つにしてしまうことも指定管理料を書かないことも行政側の都合を優先してのことと感じ、議員(ひいては市民)に対する対応(=説明責任)ということから考えると、???というところです。

全国で、12月議会で数多くこの指定の議案が出されるのだと思いますが、数多くのご意見、又は実例をお聞かせ下さい。

よろしくお願いします。

Re: 指定管理者指定の議会議案

公施設 No.613

@
>公施設さんのところでの議案を別々に提出した理由を教えて頂ければありがたいのですが。
の件ですが、当市では「5つの観光施設をまとめて…」という例はなく、福祉施設やスポーツ施設に係る指定管理者の指定であったため、それぞれの公の施設の設置条例ごとに議案も別々とした次第です。
A私も説明責任を果たすという意味で、例示された3点以外にも当然議決すべき事項に加えるべきかと思います。でも、どこの自治体でも行政側の都合を優先してこの3点にしぼっているのでしょう。

Re: 指定管理者指定の議会議案

c.n.r No.726

本市においても同様な案件があり、いずれにすべきか悩んでいます。
自分は「議決」というところからちょっと調べてみました。ある書によると「議決とは、表決の結果得られた議会の意志決定をいう」とあり、また、「表決とは、個々の議員の案件に対する賛否の意志表明であり、これが集積して形成された合議体としての議会の意志決定が議決である」とあります。
今回複数の施設を1つの議案として、まとめることは、表決の機会を奪うことになり、例え複数の施設を1つの指定管理者に委ねようとも施設毎に議案として提案することが本来のあり方ではと思いました。

Re: 指定管理者指定の議会議案

とき坊 No.727

当局の発意が一体として指定したいということであれば、議会はそのことに対する議決権を行使できますので、表決の機会を奪うことにはならないのではないでしょうか。客観的にみても合理的な理由(例えば採算性のある施設とそれに隣接する採算性のない施設を一体として利用料金制で管理してもらうなど)があるときなどはいかがでしょうか。当局の提案理由によるものと考えます。
また、本市では指定管理料は議案中に記述をしていません。あくまで施設の管理権限は長等にあるものであり、議会は予算審議でこれを検討することができると考えています。特に利用料金制を採りながら市の支出金も必要となる場合には、当初の指定の議案への記述は困難かと思料します。

Re: 指定管理者指定の議会議案

某法務主管 No.729

 これまでのご意見を拝見しますと,たぶん,公募によらない指定管理者指定の議決についての話題が中心であるような気がします。(もし,違っていたら,ごめんなさい。)
 ところで,当市には,市町村合併により,いわゆる市民ホールが複数存在します。(条例は1件です。)公募による指定管理者の指定を検討しておりますが,その場合に,次のように議案を提出することを考えております。
1 複数の市民ホールをまとめて管理することを条件に公募を行う場合は,当該複数の市民ホールをまとめて一つの議案とする。
2 それぞれの市民ホールについて公募を行う場合は,それぞれの市民ホールごとに議案を提出する。公募の結果,仮に,複数の市民ホールを,同一の者が管理することとなっても,議案は市民ホールごととする。
 原則としては,1の施設ごとに議案を提出すべきであると思いますが,合理的な理由があれば,複数の施設をまとめて一つの議案とすることも可能ではないでしょうか。

Re: 指定管理者指定の議会議案

chibita No.732

 後段の件についてですが、具体的には年度協定でうたうべき契約額については事前に債務負担行為の設定でもしていない限り予算成立前の議案事項として制定するのはおかしいのではないでしょうか。
 参考資料等として契約予定額または提案額として議会に提示するのはともかく12月議会に提案する議案に契約額を明示するのは明らかに自治法違反かと考えますが・・・

指定管理者の指定の議案の修正権について

さ迷える子羊 No.731

   公の施設の指定管理者の指定について
 次のとおり○○○○○○○○○○○○議決を求める。
1 公の施設の名称 ○○○○○○
2 指定管理者   ○○○○○○
3 指定の期間   平成○年○月○日から平成△年△月△日まで 
        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 上記のとおり、公の施設の指定管理者の指定の議案を提案しましたが、議会に指定期間の修正権があるか(期間を短縮できるか)をご教示ください。
 ちなみに私は、
 @工事契約等の内容が確定した議案は、議会において修正できないという見解がある。
 A『指定』は、議会の議決を経ての『行政処分』であり、行政処分の内容を議会で修正するのはおかしい。
 という、2つの理由から修正権はないと考えておりますが・・・。

訴訟の際の議会の議決

k・k No.716

初歩的なことをお聞きします。
市が訴えを提起する場合、議会の議決を必要としますが、
例えば、「訴求額○○万円以下の場合は、
議会の議決を要しない」とする条例の制定は可能ですか?
自治体が少額訴訟等を利用しやすくなるように思うのですが。
「法律の範囲内」「法令の範囲内」の条例制定権の問題だと思うのですが、、、恥ずかしながら、教えていただけませんか?

Re: 訴訟の際の議会の議決

悠々 No.719

 少額訴訟について議会の議決を必要としないとする条例の制定は自治法第96条で議決事件を制限列挙し、訴えの提起もその一つであることから、その趣旨からすると条例でこれを必要としないとすることは困難であると考えます。
 少額訴訟について議会の議決を実質的に要しないようにするには、自治法第180条の規定に基づく議会の委任による知事の専決処分によるのが適当と考えます。ただし、同条は、あくまでも軽微な事項について委任することができるとの趣旨ですから、少額訴訟すべてをその対象とするのが妥当かどうかは、議会側とも協議して慎重に決定すべきでしょう。

Re: 訴訟の際の議会の議決

村人 No.722

 条例の制定はふさわしくないです。悠々さんのいうとおり、自治法第180条により議会に指定してもらい、それを受けて専決処分を可能にすることがいいです。
 その場合は、首長から議長へ「指定」の依頼みたいなものを出して、それを受けて議会が指定の手続きをするようです。その場合の項目もできうる限り限定した項目が望ましいと思います。
 ちなみに、わが自治体では条例で制定してしまい、後々、本来の議会指定に直そうと模索中であります・・・

Re: 訴訟の際の議会の議決

k・k No.728

参考にさせていただきます。ありがとうございました。
調べてみると、いろいろな市で「訴訟物を○○円以下とする訴え」や、「支払督促(民訴法第395条)」を専決処分の指定事項とする議決を得ているところがあることに驚きました。

特別会計の廃止について

ブロークントースター No.717

指定管理者制度に移行するにあたって
利用料金制度を採用しました。
このため、特別会計を設置する意義がなくなったので
特別会計の廃止を考えています。

ここで、気になったのは
地方財務実務提要の1265ぺージの特別会計の廃止に伴う未収入・未支出の取扱いです。
「廃止前に行った調定又は支出負担行為に係る収入・支出については、自治法235条の5同様の趣旨の経過規定がない限り一般会計に引き継がれる」とあるのですが
これは、「廃止前に行った調定又は支出負担行為に係る収入・支出については、自治法235条の5同様の趣旨の経過規定があれば、特別会計の出納整理期間を設けてもよい」と解釈してよいのでしょうか?

また、もう一つ気になったことがあります。
我が自治体では、特別会計で消費税を納付しています。
平成18年3月31日でこの特別会計を廃止した場合
平成17年度課税期間の確定納付分(残りの約半分)を
一般会計で支払えばいいのでしょうか?

特別会計の廃止について詳しい方がいらっしゃいましたら
教えてください。よろしくお願いいたします。

Re: 特別会計の廃止について

公施設 No.721

 地方財務実務提要にも、「特別会計が廃止されますと、当該特別会計に属する収支は廃止時点で打ち切られることになります。」「廃止された会計についての出納整理期間ということは考えられません」と書かれていますので、「廃止前に行った調定又は支出負担行為に係る収入・支出については、自治法235条の5同様の趣旨の経過規定があれば、特別会計の出納整理期間を設けてもよい」ということにはならないかと思います。
 また、「平成18年3月31日でこの特別会計を廃止した場合の平成17年度課税期間の確定納付分(残りの約半分)は一般会計で支払えばいいのですか」の件ですが、これも地方財務実務提要に書かれているとおり「一般会計の過年度支出として支払えばいい」かと思います。

Re: 特別会計の廃止について

うっかり八兵衛 No.723

 地方財務実務提要第7章第1節で特別会計の廃止に伴う未収・未払いについて、更に詳しく記述がされています。この中で『特別会計の廃止条例の附則中に「なお従前の例による」という経過規定を置く場合には、出納整理期間と同様の取扱いをすることは差し支えない』と解されています。
 以前調べたときに、廃止条例の附則中に同様の経過規定を置いている例は多数見つかったように記憶していますので、積極に解して良いと思います。

Re: 特別会計の廃止について

とき坊 No.724

本市では平成16年度限りで夜間急病診療所を廃止した経緯があり、その際特別会計条例の附則は、次のように規定しました。参考になりますでしょうか。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、この条例中第1条の規定による改正前の☆市特別会計条例に基づく夜間急病診療事業特別会計(以下「旧夜間急病診療事業特別会計」という。)の平成16年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。
3 旧夜間急病診療事業特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金、債権及び債務は、☆市一般会計に帰属するものとする。

Re: 特別会計の廃止について

ブロークントースター No.725

>うっかり八兵衛さん
>とき坊さん

大変参考になりました。
各自治体の特別会計を拝見させてもらったのですが
経過措置を設けている場合が多数ありました。
どうもありがとうございました!!

請求の省略について

悠々 No.709

 物品調達事務の電子システム化を検討しているのですが、その中で支払事務に関し、次のような特約を定め、業者からの請求を省略できないかとの相談を受けました。
第○条 甲(当方)は、乙(納入業者)から物品の納入を受けたときは、10日以内に検査するものとする。
2 前項の検査に合格したときは、甲は、その旨を乙に通知するものとする。
第○条 甲は、前条第2項の通知を発したときに、乙からの請求があったものとみなし、その日から30日以内に乙に代金を支払わなければならない。
 私としては、売買契約の請求行為を電子化するのは理解できるのですが、省略するのはどうも抵抗があるのです。
 どなたかお知恵をお貸しください。 

Re: 請求の省略について

公施設 No.715

政府契約の支払遅延防止等に関する法律には、「相手方から適法な支払請求を受けた日」等の表現があることから、請求を省略して、請求があったとみなす事務処理を行うことは、法律の要請から考えても難しいように思います。

請求の省略について

悠々 No.720

 公施設さん、回答ありがとうございます。
 私も相談されたときから支払遅延防止法の条文を読み返していたのですが、もう一度原点に戻って考えたいと思います。
 なお、地方財務実務提要P3075・3に請求書を省略して物品購入代金を支払うことの可否について、事故が起こることが極めて少ないときは可能だが、時効中断の点から、物品購入と代金支払の間が長くある場合は慎重に検討すべしとの記載がありました。併せて参考にしたいと思います。

「法」を入れるか入れないか?

LAKE-X No.710

 はじめまして、みなさんこんにちは。
 初歩的な質問で大変恐縮ですが、お答えいただければ幸いに存じます。

 現在、町の介護保険条例施行規則の一部改正の審査中ですが、その中で、介護保険法を「法」と略称規定し引用しています。
 法第42条第1項、第47条第1項、第54条第1項及び第59条第1項に規定する・・・
という感じで。

 もちろん4つの条とも「法」を指したい訳ですが、最初にだけしか「法」がついていなく、後ろの3条の前にはついていません。これでは、後ろの3条は「法」でなく「町規則」を指してしまう気がするのですが、いかがでしょうか?

 例えば、公職選挙法施行令第65条の2では全部の前に「法」がついているように、内閣法制局の審査を受ける政令レベルでは全部に「法」がついているような気がします。

 しかし、地方自治法施行規則第2条から第8条までに代表されるように省令、都道府県条例、市町村条例レベルでは「法」や「令」等を最初にしか入れていないケースがかなり見受けられます。

 お分かりになる方がいらっしゃいましたら、御教授ください。
 よろしくお願いします。

Re: 「法」を入れるか入れないか?

kei-zu No.712

>法第42条第1項、第47条第1項、第54条第1項及び第59条第1項に規定する・・・
 同じ文節の中では、重ねて「法」を入れないのが基本的事項だと思われます。「第42条第1項及び第2項」と書いて「第42条第1項及び同条第2項」と書かないのと同様かと。
 文節が切れる場合には「法」を入れます。上記の例で言えば、次のような事例です。
------------
法第42条第1項に規定する○○、法第47条第1項に規定する□□、法第54条第1項に規定する△△及び法第59条第1項に規定する◇◇
------------
 逆にいえば、文節が同じものは、すべて先行の記載を受けることになるので「後ろの3条は『法』でなく『町規則』を指してしまう」ことにはなりません。「町規則」を受けたいのであれば「本規則(最近の例だと「この規則」)第47条第1項、第54条第1項及び第59条第1項」と書くのが妥当でしょう。
 また、接続詞でも「、、及び」である限り、すべて「法」を受けているのは明らかです。(「法第42条第1項並びに第47条第1項、第54条第1項及び第59条第1項に規定する・・・」だったら迷う余地があるかもしれません。)
>内閣法制局の審査を受ける政令レベルでは全部に「法」がついているような気がします。
 そうでもないですよ。ご引用の公職選挙法施行令のもうちょっと下の箇所に以下の記載があります。
------------
【公職選挙法施行令】
(国内への住所移転者の投票)
第六十五条の十四  在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、国外から国内へ住所を移した後、法第二十二条 、第二十四条第二項又は第二十六条の規定により選挙人名簿に登録された者は、選挙人名簿に登録されている市町村において投票をしなければならない。

Re: 「法」を入れるか入れないか?

LAKE-X No.713

 早速の御回答ありがとうございました。
 やはり文節が切れなければ入れなくてよいのですね。

 しかし、公職選挙法施行令の中で第65条の14では「法」が入らず、第65条の2には「法」が全て入っているのかがまだよく分からないです。
【公職選挙法施行令】
第六十五条の二 法第四十九条の二第一項に規定する政令で定めるものは、国外から国内へ住所を移した後、法第二十二条、法第二十四条第二項又は法第二十六条の規定により選挙人名簿に登録された者とする。

 いかがなものでしょうか。
 

Re: 「法」を入れるか入れないか?

村人 No.714

法制執務上の解釈では、kei-zuさんのおっしゃるとおりで問題ないです。公選法第65条の2では確かに「法」が入っているようですが、法律や古くからあり改正されていない条例では、昔の標記や今の法制執務の潮流にあっていないままのものもよくありますので、私個人は気にしないで、事務をすすめていますよ(笑)

Re: 「法」を入れるか入れないか?

kei-zu No.718

 何故かと言われても、これは制定時のタイミングが異なったからとしか。村人さんのご指摘のように第六十五条の二の規定が古いものなのかと思ったら、そうでもなさそうです。
--------------
「第六十五条の二」平成10年政令第388号で追加
「第六十五条の十四」平成15年政令第445号で全部改正
--------------
 用語の統一をしてくれれば悩まないですむのにな、と思うところですが、内容の実質的な改正が無いところで「語句の整備」のためだけに改正を行わないことは、以前に拙blogに掲載したとおりです。
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20051115#p1
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20051117#p2
 では、なぜ時期によって不整合が生じたのか気にかかるとことではありますが、当時の官報を見てみたところ、上記の平成10年政令第388号では多くの条項が追加されている中、政令内の引用が多い状況で、第六十五条の二においては特に「法」の引用であることを明白にしたかった意向が立法者にあったのかもしれません。
 というのは、一部改正法は、元の法律を変更する「技術的な手段」ではなく、それが単独の「法律」である(この点から新旧対照表形式の改正に批判があるのはご存知のとおりです(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20051002#p3))ので。とはいえ、これはさすがにうがった見方かなあ。

条例の別表改正について(合併)

キシリトール No.705

条例中の別表について、ある一定期間を経過すると表中にある項目の効力がなくなるような規定を追加したいと考えているのですが、どのような規定を追加すれば良いでしょうか?
おかしな質問ですが、市町村合併により、暫定思施行例規の別表中の一部の項目について、合併と同時に廃止いたしたいのです。
たとえば、別表中「○○」に関する規定については、○月○日を持って効力を失うとか。でもその方法だと結局別表には消したい項目が残ってしまい、効力がなくなることのみを明示するだけになってしまいます。
別表中に実際は効力を有していない項目が残っている事は有り得るのでしょうか。

Re: 条例の別表改正について(合併)

kei-zu No.707

 想定される「効力が無くなる日」を施行日として「表○○の項を削る。」とするわけにないかないのですかね?
 この度の追加項目について、一定期間経過後に削除したいのであれば、2段ロケット方式の手があります。
---------
   ○○条例の一部を改める条例
第1条 ○○条例(平成○年○市条例第○号)の一部を次のように改める。
 別表○の項の次に次のように加える。
 □
第2条 ○○条例の一部を次のように改める。
 別表□の項の削る。
   附則
 第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。
当市には、昭和49年制定の勤労奉仕日を定める条例があり、
(勤労奉仕日)
第2条 勤労奉仕日は、毎年春秋2回2日間とし、日取りはあらかじめ市長がこれを定める。
(出勤の義務)
第4条 勤労奉仕日は、市民の総力によって行なわれ、各戸、世帯はそれぞれの地域作業班に参加し、出勤する義務を負うものとする。
と規定しています。しかし、近年実施されていないことから廃止を検討していますが、逆に、条例どおり実施してはどうかという意見もあります。
そこで、皆さんにお伺いしたいのは、地方自治法第14条の規定の範囲内と判断できるかどうかです。罰則や代納金といった規定こそありませんが、役務の提供を強いることに問題がないものでしょうか?ご意見をお願いします。
 地方自治法第14条第2項には「普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。」と書かれています。
 今回の事例は、「道普請」とか「村普請」とか呼ばれるものでしょうか。もしそうであれば、いわゆる慣習法の一種になるかと思います。慣習法が「法令に特別の定め」となるのかどうかについては議論が分かれるところかと思いますが、いずれにしても市民に労力の提供という義務を課していることから、条例で定めてあることに問題はないかと思います。
ご意見ありがとうございます。
住民自らの手で住環境を良くしようとすることなので、公共の福祉に資するものとして問題なさそうに思えますが、ご指摘のように慣習をそのまま条例化したもので、昨今の実情に馴染むのか疑問があり、また、法の授権の程度をどう考えたらいいのか少々悩んでもいます。
さて、条例上には、市長が「本日、市内一斉清掃の日」として公報しなければならない規定があり・・・生かすべきか、抹消すべきか・・・(悩みは続きそうです)
 条例を拝見して真っ先に浮かんだ疑問は憲法第18条との関係なのですが、どのような整理をされているのでしょうか。この条文は、確か、国民保護法制のときも結構議論になったような記憶がありますが…
六角潤さん ご意見ありがとうございます。
正直、一般法の範囲でどうかといった思考でしたので、憲法までは考えが及んでいませんでした。
条例を定めただけでは直ちに違憲となるものではないでしょうが、どのような行政行為を執ったときに第18条の「意に反する苦役」に抵触するものなのか検討してみたいと思います。
また、これをご覧になっている皆さんのご意見もよろしくお願いします。

Re: 義務を課す条例の効力(違法性?)について

さ迷える子羊 No.706

 私も真っ先に浮かんだのは、憲法違反に近いぞ、でしたね・・・。
 条例で義務を課すべき内容ではないと思います。
 自治法14条に基づき、義務を課す場合でも、法律の範囲内は当然このこと、やはり、それなりの公益性は必要だと思います。
(東京都の外形標準課税はあのような結論となりましたが・・・。)
 もし、この条例が都会の市や都府県にあれば、反対論がでて、当然のごとく廃止にもっていかれる運命だと思います。
 もちろん、罰則がないようなので、この条例を定めたままでも、実際は、住民の任意で参加、という考えで問題はないと思いますが、廃止を検討・・・とのことなので、やはり、時代にそぐわないと感じている人がいるのだと推測します。
 私の結論は、条例は廃止して、その代わりに、宣言、要綱等で規定して、住民大清掃の日をもうけて、任意参加で実施すべきだと思います。
 当自治体でも、住民大清掃の日、空き缶回収の日、夏の草刈の日があり、各町内会の強い協力のもと、それなりの参加率で実施されています。
 法制事務になかなか慣れず、一字一句に頭を抱えております。おそらくとても低レベルな質問だと思うのですが‥‥。
 遅ればせながら当自治体も本格的に文書管理制度を導入しようとしているところです。
 そこで、行政委員会等各部局にある文書規程の整合性を図るべく各担当者と協議を重ねていますが、どうせ規定内容が同じになるのなら各部局の文書規程を1本にまとめて制定したらどうかとの意見が出ました。
 確かにそれができれば、部局ごとでやり方が違い職員が混乱するということがなくなるとは思うのですが、果たして可能なことなどでしょうか。
 可能な場合、どのような発令形式になるのでしょうか。
 どうぞ御教示ください。
 文書規定は、一般的に「訓令」において定められていることと思います。
 「告示」のような対外的なものであれば、国における政省令の例のように連名して定める事を否定はしませんが(当自治体では事例は無いです)、規定の効力が内部にとどまる職務命令たる「訓令」においては、連名で定められることは適当では無いと思います。
 とはいえ、同じ内容を各行政委員会において定めることは、ご指摘のとおり、事務効率上妥当とは思えません。対処する方法としては、各行政委員会において市長部局のものを「準用する」旨の規定をおくことが考えられます。
 例えば、さいたま市の事例ですと
---------------
【さいたま市議会事務局処務規程】
(事務処理、服務等)
第11条 この訓令に定めるもののほか、事務局の事務処理、服務等については、市長の事務部局の例による。
---------------
【さいたま市区選挙管理委員会規程】
(文書の取扱い)
第27条 文書の取扱いについては、法令に定めるもののほか、市長の事務部局の例による。
---------------
【さいたま市監査事務局規程】
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、事務処理、文書の取扱い、公印の取扱い、職員の服務等に関し必要な事項は、市長事務部局の例による。
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 上記のような規定で、それぞれに市長事務部局の文書規程に準ずる根拠が規程されています。
 貴自治体におかれては、既に規定済みの各規程をまずはご確認ください。というのも、監査事務局規程などは、標準規程が示されており、多くの自治体がそれに習っていると思われますので、既に規程されていると思われます。ご確認のうえ、規定の無い各規程について、それぞれフォローされればよろしいかと思いわれます。
 さて、困ってしまうのは、公営企業の取り扱いでして、「行政機関における職務命令」に準ずるのは適当でないと考えられます。(だって、「企業」ですから。まあ、アウトととまでは思いませんけれど)したがって、さいたま市においては「さいたま市水道局文書管理規程」が「水道部企業管理規定」として定められています。(当自治体も同様です。)
 kei-zu様、御教示ありがとうございます。
 やっぱり無理ですよね。部局を超えて、すべての文書を総務で一元管理できれば合理的だと思っていたのですが。「首長部局の例による。」では一元化までは至らず、他の部局では文書管理が徹底されないということもあり得ますので。他自治体の事例を参考にしつつ、また検討してみます。
国では、複数の省が共同命令を出すことありますね。
「総務省・文部科学省令第1号」という形です。

これにならい、地方公共団体で、
市長と教育委員会が、条例の委任に基づき、
「○○市・○○市教育委員会規則第1号」という形で
共同で規則を制定することは可能でしょうか?

当市では、市長と教育委員会それぞれが管理する施設が同居する
複合的な公の施設を設置したいのですが、
できることなら、管理に関する規則も1本にまとめたいと考えております。

皆様のご意見をお聞かせください。
よろしくお願いいたしますm(__)m

指定管理者の使用料の減免の取扱について

元合併協議会職員 No.687

指定管理者が自ら使用した場合の使用料の取扱について教えてください。指定管理者が、管理を受託した施設を自ら使用する場合の使用料は、どのような取扱をなされていますでしょうか。わが市では、あまり議論にならず、当然に減免のような流れなのですが、指定管理者であることだけで当然減免というのもちょっと苦しいかと思っているのですが。よろしくおねがいいたします。
具体的には、どのような事例でしょうか。
会議室の使用等でしょうか。

Re: 指定管理者の使用料の減免の取扱について

元合併協議会職員 No.702

会館(貸館)の指定管理者として、民間会社が想定されているのですが、当然企業としての業務(サービス業)もあるので、この区別をする必要があると思うのですが、利用者の要望なのか、企業としての業務なのか、区別がつかず、利用料金制をとることから、単に営業用施設の代替施設として利用されることはないのか懸念しております。

45歳からのペーパーバック

putit-piccolo No.699

「45歳からのペーパーバック」とても参考になりました。
私はまだ高校生なのですが、こちらに書かれていることは、年齢に関係なく、ペーパーバック初心者(?)なら誰にでも役立つ情報だと思いました。
これを参考にして、これからたくさんペーパーバックを読みたいと思います!
一つ質問があるのですが、"Review"の中にあるボキャブラ度というのは、星が多いほうが難しいのでしょうか?それとも逆でしょうか?
紹介されている本を読んでみたいと思うので、教えてもらえたら助かります。
よろしくお願いします!

Re: 45歳からのペーパーバック

洋々亭 No.700

ようこそ、お仕事おじさん達の掲示板へ!

>星が多いほうが難しいのでしょうか?それとも逆でしょうか?
>紹介されている本を読んでみたいと思うので、
 単語的には、黒星が多いほうが難しいです。ただしSFは、読む人の物理学、生物学、歴史などの分野の知識の量によって、難易度が違ってきますのでご注意ください。
 Time's Eyeなどアクション系のほうが読みやすいかもしれせん。

 おじさん的には「ペーパーバックはお止めなさい。受験に差し支えます。」と言いたい所ですが、ヲタク的には「ガンバレ!面白れーぞぉ!」と、応援しちゃいます。
 私も10代の時から始めていれば...(今さらトホホですな。)
 なお、今日「必須単語」のコーナーに、コーパス(例文検索)機能を付けてみましたので、ご利用くださいね。

○○委員の定数の規定について

某法務主管 No.690

 みなさん,こんにちは。
 委員の定数の規定について,悩んでおりますので,お助けください。
 現在,当市国民保護協議会条例案を担当課と協議中です。その中に「協議会の委員の定数は,40人以内とする。」とありますが,「定数」というのは,定まった数であるから「以内」とすることには,疑問があります。また,担当課としては,「40人」と定めることについて,抵抗があるようです。
 そこで「協議会の委員は,40人以内とする」とすることを検討しております。このことにより,任命権者である市長に,40人以内で実際に何人任命するのかという裁量権が与えられることとなると考えておりますが,このような考え方で間違えないでしょうか。
 どうぞよろしくお願いいたします。

Re: ○○委員の定数の規定について

公施設 No.691

「40人以内」という定数の定め方ですが、結構あちらこちらで使われている方法のようです。ちなみに、国民保護協議会条例については、総務省消防庁のホームページに準則?「消防国第4号」が載っており、ここでも「○人以内」と例示されています。

Re: ○○委員の定数の規定について

悠々 No.693

「40人以内とする」とは、40人を超えてはならないと任命権者を拘束する意味と40人以内であればその範囲内で適任者を選べるように任命権者に裁量権を与える意味の両方があると考えます。

Re: ○○委員の定数の規定について

某法務主管 No.695

 公施設さん,悠々さん,書き込みどうもありがとうございます。
 悠々さんの書き込みは,小生が考えていたとおりなので,自信がつきました。ありがとうございます。
 公施設さんの書き込みのとおり,総務省消防庁の条例参考例には,「協議会の委員の定数は,○人以内とする。」とあります。しかし,「定数は」という主語と「○人以内とする」という述語とを繋げるのは少しおかしいと思うのですが,いかがでしょうか。次に掲げるように,主語の中に「定数」と入っていなければ,「以内」であってもよいと思うのですが,考えすぎでしょうか。
1 食育基本法第二十七条
 食育推進会議は、会長及び委員二十五人以内をもって組織する。
2 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律第九十四条
 審査会は、委員十五人以内で組織する。
 要するに,「○人以内」というのは,あくまでも「範囲」「上限」を定めるものであって,「定数」を定めるものではないと思うのですが,考えすぎでしょうか。

Re: ○○委員の定数の規定について

悠々 No.697

 「委員の定数は、○○人以内とする」との規定は、国等が法令等である委員会の設置を義務付けた場合に、国等が示す当該委員会の準則で定数を一定人数の範囲内に限定する場合に使用されるものであると考えます。
 つまり、国等としては地方が委員会を設置するときは、○○人以内にしろと言いたいときに使われるものです。
 それを受けて地方が個別の委員会を設置し、その委員の定数を定める場合は、某法務主管さんがおっしゃるように規定するか、法令でよく使われているように「委員の数は、○○人以内とする」と規定するべきだと考えます。

期間の考え方について

sky No.681

職場の誰にも聞けないので、教えてください。我が町の例規において、「支給者は、その年の12月1日を基準日とし、前6ヶ月町に住所を有し、前3ヶ月以上の入院していないものとする」といったくだりがあるのですが、これを言い換えると、6月1日時点で住所を有し、9月1日以前から入院していないものと考えてよろしいのでしょうか?民法第140条を参考にしたのですが、理解できません。何卒よろしくお願いします。

Re: 期間の考え方について

悠々 No.682

 「12月1日を基準日として前6ヶ月町に住所を有し」とは、skyさんのいわれる6月1日時点に住所を有する意味ではなく6ヶ月の期間住所を有する意味で、12月1日を含まず11月30日から起算して遡り6ヶ月目の応答日5月30日の前日6月1日までの6ヶ月間町に住所を有する意味と解します。(民法140、143)
 「12月1日を基準日として前3ヶ月以上の入院していない」も同様に、12月1日を含まず11月30日から起算して遡り3ヶ月目の応答日8月30日の前日9月1日までの3ヶ月間以上入院していない意味と解します。

Re: 期間の考え方について

sky No.685

あらためて、民法140条、143条を読み返してみました。なるほど!悠々さんのおっしゃっている意味がわかりました。大変勉強になりました。ありがとうございました。

公用自動車車検費用について

けんたろう No.667

公有自動車が車検を受ける場合、法定費用(自動車重量税や自賠責保険料等々)は
地方自治法施行令161による資金前渡で支払処理可能と認識しておりますが、
資金前渡ではなく、車検業者がOKなら事後請求により法定費用を
処理することは可能でしょうか。
またできないとすれば、理由は、立替払いだからでしょうか。
教えてください。

Re: 公用自動車車検費用について

悠々 No.669

「普通地方公共団体の支出は、債権者のためでなければ、これをすることができない。」(自治法第232条の5第1項)とされています。この「債権者のため」とは、支払の効果が最終的に正当な債権者に及ぶようにという意味です。よって、債権者から受領委任を受けた者、転付命令のあった場合の差し押さえ債権者及び債権譲渡を受けた者への支払、債権者の所在不明等の場合の供託、口座振替による支払等、その効果が債権者に及ぶ支出であればよいことになります。
 重量税や自賠責保険料の正当債権者は、車検業者ではなく、また、車検業者は税務署等から受領委任を受けているわけでもありませんから、資金前渡により、資金前渡者がその責任において正当債権者に支出することとしているのです。

Re: 公用自動車車検費用について

村人 No.677

 この話題、私にとって初耳でした。わが村では、請求書により支払っています・・・まずいのかな・・・

Re: 公用自動車車検費用について

けんたろう No.684

御回答ありがとうございました。
悠々さまの仰るとおりとは存じますし、私も法定費用は資金前渡によって支出処理をしていました。
ところが、村人さま同様、車検業者からの事後請求方式を採っている自治体が複数あることがわかり、
この方式も支出処理の方法のひとつではないかと思ったのです。
また、「地方財務提要・第5章支出2節支出科目」の中では、
車検費用の支出科目の問答として、この件の答えズバリではありませんが、
車検業者からの一括請求方式が存在していることを示しています。
こうなりますと、ますます悩んでしまうところですが、
私の考えでは、やはり資金前渡が好ましいと考えております。
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