過去ログ [ 7 ] HTML版

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議決を要する契約の面積基準について

文書法規係人 No.867

1件5,000u以上の土地の売払い等(予定価格2,000万円以上)
の契約は、当自治体では議会の議決を得る必要がありますが、
今般、当該要件に該当しそうな事案があります。
その面積基準の判断について、ご教授願います。
実は、その事案の面積というのが、
実測面積では5,000uを超えるのですが、
台帳面積では5,000u未満となります。
この場合、どちらを判断基準にして、議決要・不要の判断を
すべきかです。
現在のところ、実測面積を判断基準として、議決を得るとの
方向性ですが、これまでの実例等で、台帳面積でもOKとか
実測面積が望ましいとか知っている方がおられましたらご教授
いただけると幸いです。


Re: 議決を要する契約の面積基準について

くまさん No.871

議決要件はあくまでも契約に関する事項であると思われますので、契約面積(一般的に実測面積)で考えるべきだと思います。

Re: 議決を要する契約の面積基準について

文書法規係人 No.879

早速のご回答ありがとうございます。
そうですよね!実際の契約面積で判断するのがもっともですね!
方針が決定しました!

告示とは?

sky No.868

お世話になります。
私の中では、告示とは、

@条例、規則、告示、訓令という発令形式の1つで番号をつける!

A条例等を公布する際に、通知行為で番号をつける!

と2つに分けて考えているのですが、これでいいんですかね?

その他の公告とは、番号をつけずに知らせる行為として捉えているんですけど、どなたか簡単に違いを教えてください。
ネット上での説明はあるんですけど、複雑すぎます。

Re: 告示とは?

kei-zu No.869

 んーと、まず、「A条例等を公布する際に、通知行為で番号をつける!」という点については、行われている自治体もありますし、否定はしませんが、一般的な取り扱いではないです。(官報で法律を公布するときに「告示」という頭書きはないですよね)
 「@条例、規則、告示、訓令という発令形式の1つで番号をつける!」という言い方も、おっしゃりたいことは非常ォーによくわかりますが、「条例・規則」の「公布」が発令「形式」なのか、と言う形式的な点で疑問がでてしまいますし、「告示」についても、「法に委任された範囲として、その形式の一部をなすもの」と「公表方法としてのもの(多くの自治体で行われている、補助金交付要綱など)」とを併せて「発令」形式というのか苦しいところです。
 ここで「発令」として例に上げられた内容が「番号を付して整理されるされるべきもの」という意味であれば、ご指摘のとおりでありましょう。しなしながら、そもそも頭を悩ますのが、番号を付す「告示」として取り扱うものと番号を付さない「公示」の線引きであるわけで(^^;
>ネット上での説明はあるんですけど、複雑すぎます。
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20050916/p2
↑の鳥取市の説明は良い内容だと思います。

Re: 告示とは?

sky No.877

ありがとうございます。複雑ですね〜。
条例等を公布する際に、通知行為で番号をつけるっていうのは、確かにあんまり見かけないですね。笑。
今後もご指導お願い申し上げます。

有料ゴミ袋料収納事務

Mr.3 No.864

有料ゴミ袋を導入することに伴い、私人(取扱店)に公金(手数料)収納を委託することを検討しています。
例えば、配送業者から納品した実績で委託業者から公金を納入(払込み)させている方法を採用している自治体では、どういう根拠(理屈)で事務処理を行っているかご教示いただきたいと思います。よろしくお願いします。

(ポイント)
地方自治法施行令158条3項の規定 
「収納した歳入」を金融機関等に払い込まなければならない。

地方自治法施行令
(歳入の徴収又は収納の委託)
第百五十八条  次に掲げる普通地方公共団体の歳入については、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、私人にその徴収又は収納の事務を委託することができる。
3 第一項の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、普通地方公共団体の規則の定めるところにより、その徴収し、又は「収納した歳入」を、(中略)、出納長若しくは収入役又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。

Re: 有料ゴミ袋料収納事務

くまさん No.872

確かに根拠ではなく理屈だと思います。(汗
販売店を手数料収納事務委託先として財務規則で定義し、配送業者から納品した数量分を手数料(立替)として前納させている自治体が存在します。
ただし、条例との整合性がとれていない自治体も多いように感じますので、条例によって手数料の収納方法を規定することは必要だと思うのですが・・・

匿名の寄付金の取扱い

サラダ No.865

匿名で寄付金が届いた場合の取扱いです。
皆様の自治体ではどのように処理しているか
(調定し、収入しているのか(匿名の扱いの調定処理方法)、
歳計外現金扱いとしているのか(そのときの処理方法))
ご教示ください。

Re: 匿名の寄付金の取扱い

くまさん No.870

スレの孤立は寂しいので、不勉強ながら書き込みします(汗

寄付金をどういう目的で使用していくかなどの詳細は各自治体によって判断していけばいいと思いますが、一般会計寄付金で受けるのが一般的だと思います。ここで調定をどう処理するかということだと思いますが、「匿名」でよいのではないでしょうか。的外れな回答かもしれませんが、ご容赦ください。

障害者自立支援法関係の条例制定について

みかん星人 No.770

はじめて投稿します。
障害者自立支援法関係の例規整備作業にみなさまのところでも向かわれていることと思いますが、このうち市町村の条例で規定することが考えられるものとしては、@審査会委員の定数(第16条)、A過料(第115条)があると思います。
本市の場合、審査会を共同設置する方向で検討しているので、@については条例で定める必要がなくなり、結果的にAだけを「過料を定める条例」などとして定めるべきかどうか思案しているところです。
つきましては、Aの取扱いについてみなさまのところの状況を教えていただけませんでしょうか。また、以前この掲示板でも地域生活支援事業の利用者負担金についてチラッと触れられていましたが、他の事項で条例で規定される予定の事項がありましたら、あわせて教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いします。

Re: 障害者自立支援法関係の条例制定について

みねるばの袋 No.838

本市も共同設置で同じ点で悩んでおります。
介護保険条例に「本市は、どこそこ自治体と共同で介護認定審査会を設置する。」「介護認定審査会の定数その他必要事項は、A市・B市介護認定審査会共同設置規約」で定める」という規定がいくつかあったので、これをもとに次のような条例にするしかないかなと考えています。
「障害者自立支援法施行条例」
(趣旨)
第1条 略
(市町村審査会)
第2条 本市は、B市と共同で障害者自立支援審査会を設置す る。
2 審査会の定数その他必要事項は、A市・B市障害者自立支 援審査会共同設置規約で定める。
(罰則)
第3条 略
(委任)
第4条 略
  附則
 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成18年10月1日から施行する。

Re: 障害者自立支援法関係の条例制定について

コッパ役人 No.848

本市は審査会と罰則を規定した「障害者自立支援条例」を検討しているのですが、今のところ罰則については4月1日の施行とする予定です。確かに障害者自立支援法の根拠規定は4月1日と10月1日の2段階の施行のようなのですが、もしかしてこのたびの罰則を4月1日施行とするのは一般的でないのでしょうか?前の記事を読ませていただいて少し気になっています。

Re: 障害者自立支援法関係の条例制定について

みねるばの袋 No.852

 実は、私も最初は4月1日施行で案を作りました。
 ところが、職場の同僚から、法律の授権規定が10月1日施行なのにそれを受けた条例を4月1日とすると地方自治法14条1項の「法令に違反しない限りにおいて」の文言にひっかからない?と指摘されて、先のような施行期日にしたものです。
 ただ、同僚も、確証があってそう言ったわけではなく、地方自治法に反しない?って言われたときに「反しません」ってはっきり説明できる?できなければ施行期日を法律にあわせたほうが無難じゃない?といった程度の指摘でしたので、「反しない」という明確な理由があれば4月1日施行でいこうかと考えています。
 疑問点と情報量がこんなに反比例する法律は、初めてです。

Re: 障害者自立支援法関係の条例制定について

みかん星人 No.853

質問もすっかり忘れ去られてると思っておりましたが、急にたくさんの返信がついていてびっくりしました。皆様ありがとうございます。当方も質問させていただいた後何らいい情報は得られていない状況ですが、上記の過料に関しては今のところ4月1日施行とし、ただし○条中○○に係る部分は10月1日から施行などとして施行日を分けることを検討しています。
いつも皆さんの意見を参考にさせてもらっています。ありがとうございます。当初予算の要求の関係もあり、自立支援法関連の条例を3月議会に上程し4月1日施行で行うものと進めていたところ、担当課から、予算は置くけど、条例は6月でという回答が帰ってきました。確か、予算より条例が早いはず、ですよね。もし、予算をおかなかったとしたら、4月に審査会に関する規定を定める条例は置いてなくてもいいのでしょうか。

Re: 障害者自立支援法関係の条例制定について

みねるばの袋 No.860

>みかん星人様
施行日をそのようにわけることをすっかり失念してました。ありがとうございます。

>1年生様
最低限定数条例だけでも制定しないといけないように思われますが、うーむ、すみませんよくわかりません。
本市では、最初は単独で自立支援条例制定も考えたのですが、規定すべき内容があまりないことから、現在のところ、次のように考えています。
@については、3月議会で「委員の定数を定める条例」を制定(報酬の予算を当初提案する予定のため。委員の選任・任命・開催等は6月以降を予定)。
Aについて、現行の「身体障害者福祉法第48条の2等の規定に基づく過料に関する条例」(内容:身障法第48条の2・知障法第32条・児福法第62条の3)を2段ロケット方式で一部改正し、4月1日からは「障害者自立支援法第115条等の規定に基づく過料に関する条例」(内容:支援法第115条(1項・2項は一部のみに限定)・身障法第48条の2・知障法第32条)とし、10月1日からは「障害者自立支援法第115条の規定に基づく過料に関する条例」(内容:支援法第115条(全部適用))とする制度設計を考えています。

有料ゴミ袋の製造委託について

はし龍 No.859

本市では、ゴミ収集有料化に伴い、指定収集袋の製造委託及び袋の管理及び指定販売店への運送について委託をしていますが、ゴミ袋が製造単価の約十倍の販売価格であることから、製造量や製品の管理には十分留意することが求められますが、製造委託契約及び受払い管理等について、特別留意すべきこと等ありましたら、是非、皆様のお知恵をお貸しください!

Re: 有料ゴミ袋の製造委託について

くまさん No.863

ゴミ袋については、各自治体で取扱いは格差がありますね。
留意事項というほどではないですが、ゴミ袋を商品として扱うか、収集手数料の一部と捉えるかで単価設定も変わってくると思いますし、考え方を整理しておくことは必要だと思います。
製造に関しては、予算原理から考えれば、年間使用数量を把握し、必要以上の発注は抑制するべきで、大量在庫なんてことにならないように気をつけた方がいいと思います。(現実的にはコスト面を追及すれば仕方がないところもあるのかもしれませんが・・・)

収納代理郵便官署って

シディアス No.855

おはようございます。

 この3月に合併しますが、指定金がらみの契約書を作っていて、疑問に思い、投稿しました。
 旧市町で契約・指定している収納代理郵便官署に扱いはどうすればいいのでしょうか。
 合併と同時に旧市町の契約は解除となると思いますが、新市で指定するためには、どのような段取りが必要か教えてください。

Re: 収納代理郵便官署って

公施設 No.857

地方自治法施行令の改正で、「収納代理郵便官署」は既になくなり「収納代理金融機関」に統合されています。ですから、「収納代理金融機関」を指定する方法と同じでよいかと思います。

Re: 収納代理郵便官署って

残業人 No.861

平成15年度からの日本郵政公社の発足により、自治法施行令第168条に規定されていた収納代理郵便官署に関する規定は廃止され「収納代理金融機関」に包括されました。

当方のケースでは自治体名と指定金融機関が変更になったため、公金の振替収納の名義変更と私製振込み用紙の印刷などの手続がありました。これらの手続には郵便局を通して貯金事務センターというところとやり取りをしましたが、特に振込み用紙の印刷は郵政公社の様式に沿って印刷するので、許可のためなどに時間が必要ということで、ちょっとあせりました。
自治体名と指定金融機関が変わらなければ問題は無いと思いますが、参考までに。

物品の出納事務について

りょうちゃん No.824

 当市規則では、物品の購入契約は契約担当課が行い、また、契約担当課は出納室長からの委任を受け分任出納員となり物品の出納も行っています。物品の購入契約事務は、「命令機関」として長の権限で行うものでありながら、「物品の出納機関」という収入役の権限による業務も行っているわけです。
 しかし、自治法上では、会計事務の公正な執行を行うため、予算を執行する機関から会計機関を分離し内部牽制することとしています。
 ただ、ネットで他市の規則を探ってみると各課課長が物品を購入し、また併せて出納事務も行っているところもあるようです。
 当市の場合は、地方自治法の趣旨と実務がかけ離れていると思うのですが、円滑な業務遂行のため現在のやり方がベストではあるのですが、、。
 ご意見を聞かせていただければと思います。

Re: 物品の出納事務について

公施設 No.826

「物品出納員」は、物品の受入、保管、払出の業務を収入役から委任されて行います。物品の受入のためには、他会計などから物品を持ってきたり、物品を購入することも必要となります。物品購入の業務は、収入役には通常は契約を締結する権限がないので、市長の権限により行うことになるかと思います。そこで、長が購入→物品出納員が受入・保管→長が購入したその物品の払出を求める→物品出納員から長がその物品を受け取って供用する、というのが自治法で求めている一連の流れです。実際にこのような運用をしていては、手間ばかりかかって事務の効率化が進みませんね。自治法の改正で収入役の廃止が話題にあがっているのですが、このあたりもぜひ整理してもらいたいものです。

Re: 物品の出納事務について

物品担当ですが No.854

 当市では市長の委任を受け(課長専決の形式で)出納命令を出す物品管理者と物品出納員は同一職員です。物品管理者と物品出納員を切り離すと手続きが煩雑になる(庶務担当者にとっては契約事務、支出事務及び物品管理事務は一体の事務であるため)という理由です。あととりあえず法令との整合性をとるために、物品管理者は課長、物品出納員は庶務担当係長という自治体もあるようです。
 確かに地方自治法上問題があるのかもしれませんが、物品は出納より使用に供した後の管理適正化に力を注いだほうがいいと思います。因みに国の物品管理法は物品出納官は任意設置です。
現在、直営の施設について平成19年度から指定管理者制度導入に向けて、3月定例議会への条例提案を準備しています。
指定手続条例:平成18年3月提案、議決後速やかに公布、施行。施設管理条例:指定管理者を導入する旨条例改正、平成18年3月提案、議決後速やかに公布、施行、適用は19年4月1日から。
以上のようにして、平成19年4月1日から指定管理者制度を導入するため、指定手続条例をもとに18年度中に手続作業(指定の議決含む)を進めようと考えていましたが、平成19年4月1日から指定管理者を導入する施設と位置づけていて、それ以前に準備することに問題ないのかとの指摘がありました。
私としては、19年度に指定管理者が管理を行うための施設条例を適用させ、その指定についての手続は手続条例が適用されていれば問題なのではと解釈したのですが・・・。
施設管理条例の附則で
「(準備行為)
改正後の規定による指定は、この条例の施行日前においても行うことができる。」旨を規定すべきでしょうか?
私もそうでしたが、分離型を選択される場合には悩むところだと思います。
個人的には施設の設管条例は指定管理候補者を選定し、指定管理者の議決以降(協定前)に改正することで問題はないように思いますが、公募手続きに始まる一連の業務執行について、設管条例によって指定管理者による管理を定義していなければ、手続きに入れないという解釈もあるようです。

実際に考えてみると、休館日や開館時間、使用制限の要件などが確定していなければ、公募する際の要件等を提示できないといった問題が発生します。

なので手続条例の施行日以降であれば施設の設管条例改正施行日は問題ないわけですから、同日施行にしてみてはいかがでしょうか。
附則によって定めた期日までの間の管理方法を(従前の例によるなど)規定しておけば問題はないように思います。

提案される準備行為として規定されることと意味合いは同じだと思いますが、前段の理由から施設の設管条例の改正条例は施行させて手続きに入った方が業務執行上馴染むのではないかと思います。
ご教示いただきありがとうございます。
やはり思うところあれば、明文化するほうがはっきりしていいですよね。

今後もいろいろ勉強させていただきます。
 市営駐車場の利用を促進し、歳入の増加を図るため、利用時間区分及び使用料額の改正を検討しています。しかし、改正後の利用状況の変化(好転するか、悪化するのか)が予測しにくいため、当面条例改正は行わず、改正予定の料金体系で一定期間(半年程度)試行をしたうえで、その利用状況の変化を見てから条例改正の実施について判断しようと考えています。
 この場合、当該一定期間は、条例規定と異なる使用料を徴収することとなるため、これをどのようにクリアしようかと悩んでいます。減免とは異なりますし…。
 そもそも、そのようなやり方が不適切なのでしょうか。できないのでしょうか。アドバイスをお願いします。
市営駐車場の設置及び管理条例が存在し、使用料の額も明確にされている以上、条例施行を遵守する必要があると思います。
条例の改正(あるいは新条例)については、方法論としていくつか考えられると思いますが・・・

新年度開始直後の入札

RA No.841

よろしくお願いします。

新年度予算で工事を発注する場合ですが、
たとえば、出来るだけはやく工事契約をするために、入札を4月1日に設定できるでしょうか。
入札を執行するには、それ以前に起工伺、指名通知等を行う必要があります。
4月1日より前(予算は成立済み)に新年度予算による工事発注事務手続き(起工伺、予定価格決定、指名通知)を開始できるか(入札、契約は4月1日以降)がいまひとつわかりません。
入札、契約が新年度なので出来るような気もするのですが、起工伺の部分が引っかかっています。

文章がまとまっていなくてすみません。
ひとつよろしくお願いします。

Re: 新年度開始直後の入札

くまさん No.846

支出負担行為の考え方からすれば、契約時が予算年度であれば起工伺や入札通知などは準備行為といえると思いますので、前年度中に行っても特に問題はないように思われます。

ただし事業単位で考えるならば、入札通知にかかる印刷代や用紙代などの経費の支出年度は?・・・と厳密に考えていくと、(補助事業などの場合は特に)準備行為についても当該会計年度の行為としておくことが望ましい気がします。

災害共済給付金の支払について

悠々 No.844

 独立行政法人日本スポーツ振興センタ法第16条に基づきセンターと学校の設置者である教育委員会が締結した災害共済給付契約、いわゆる学校の災害共済給付制度に関し疑義があります。
 同制度では、共済掛金は、保護者から一部を負担し、これに教育委員会が上乗せした上で、地方公共団体がセンターに掛金を納入し、万一学校で生徒が傷害等を負った場合、医療費等の災害共済給付を教育委員会が請求し、従来はセンターから直接学校の事務担当者の口座に入金されていましたが、平成17年度からセンターから教育委員会を通じて生徒の保護者に支払われることになりました。
 当方では平成18年度から新制度に対応すべく、給付金の受入、支払は、歳計現金とすべきか、歳計外現金として取扱いべきか、検討をしているところです。
 私の考えとすれば、給付金は地方公共団体の一時的占有にあるが、本来の所有は保護者であり、地方公共団体はトンネルとなるだけなので、歳計外現金とすべきでないかと思うのですが、皆様の団体の考え方を教えていただけませんでしょうか。

Re: 災害共済給付金の支払について

村人 No.845

 当方では、災害給付金の受理・支給については、歳計外現金で取り扱ってきています。これまでの経緯等についての詳細は不明ですが、悠々さんのおっしゃるとおり、地方公共団体はトンネルになるだけで、給付請求や受理の事務的な委任(委任状を取っている場合)は受けていますが、本来の給付金の債権者ではないと考えるため、給付金については歳計外現金で処理すべきではと考えています。

管理職員への時間外命令の要否

初心者 No.833

いつもROMばかりでしたが、今回初めて相談させていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。

本町では、課長補佐職以上を管理又は監督の地位にある職員(以下「管理職員」という。)としており、管理職手当を支給する一方で、時間外手当等を支給しないこととしています。
また、管理職員については、条例により勤務時間及び休日が規定されています。
ここで質問なのですが、管理職員が勤務時間外又は休日に勤務をすることに対しては、任命権者の命令が必要になるのでしょうか。
また、必要になるのであれば、書面をもって命令する必要があるのでしょうか。
労働基準法の面からは不要な感じがするのですが、公務災害補償の面からは証拠書類として必要になるような気がしているのですが・・・。

どなたかお教えくださいませ。

Re: 管理職員への時間外命令の要否

洋々亭 No.839

ポイントは、
ア 自治体の管理職における「時間外勤務命令」とは何か?
イ 地公災害補償法で「時間外勤務命令」は必須条件か?
というところでしょうか。

まずアについては、自治体の管理職が「使用者の利益を代表する者(労組法2)」で、勤務時間外も常時、勤務の拘束から離れられない職責にあることから、(実感とは違う管理職の方もいるでしょうが)その職責の範囲内で、地公法・労基法上、時間外勤務命令は不要ということでしょう。その代替措置としての管理職手当です。

次に、地公災害補償法では「公務上の災害」であればよく、災害時に公務に従事していたかどうかだけが問題となります。(補償法は知事、市長まで対象にしてますからね。)

Re: 管理職員への時間外命令の要否

初心者 No.840

ご返答ありがとうございました。

当方では、
アについて、管理職員は、労基法41条2号により勤務時間等に対する規定が適用除外とされているものの、勤務時間等に関する標準条例では勤務時間等に関する規定が適用される(特別職を除く。)ことから、管理職員が時間外に勤務を行うこと自体については何らかの命令が必要になるのではないか(もちろんこれに対する手当等の支給はない。)、という考えでした。
解決策としては、管理職員の勤務時間等に関して別に特例を設ける等の措置が必要になりそうですね。
また、イについては管理職員に対する時間外勤務命令が不要とした場合に想定される不都合な点として思いついたのが公務災害だったのですが、これは必須ではないのですね。

思い切って相談してみてよかったです。
また何か不明な点があればよろしくお願いいたします。

Webサーバーの仕様?

武勇伝 No.832

詳しい方がおりましたら教えてください。

当方は現在庁内LANでWeb版例規集を共有している環境にあります。毎回追録作成時にホームページ用にと例規データをベンダーよりCD-Rにて提供されているのですが、ホームページを管理しているサーバーに例規データをのせることができません。

ホームページのサーバーは広域で整備したものを共有しているのですが、広域の事務局及びメーカーの説明では、記号や記号文字が含まれるデータはホームページ用のサーバー側が受け付けないとのことです。

このまま外部に公開できないままではWeb例規を整備した意味がありません。

当方と同じベンダーで例規を整備している団体であっても、Web上で例規集を公開しているところはあるので、何かよい解決方法がありましたらよろしくお願いします。

Re: Webサーバーの仕様?

洋々亭 No.836

>記号や記号文字が含まれるデータはホームページ用のサーバー側が受け付けない

「記号や記号文字」とは丸付き数字や丸・三角などの文字のことでしょうか。そのような文字を使わないというポリシーを定めているサイトもありますが、サーバー側の問題というより、クライアント側の文字セットで表示できない場合があるというだけの話だと思いますが。

 ただ、検索機能などでCGIなどのプログラムを動かす場合は、サーバーにそれに対応するPerlやJavaなどがインストールされている必要があります。
 ベンダーさんに相談されるほうが早道でしょう。

ありがとうございます

武勇伝 No.837

早速お返事をいただきありがとうございます。

これまでもベンダーに何度か相談はしたのですが、何らかのプログラムを動かすためのソフトがインストールされている必要があるかどうかは確認していませんでした。

再度相談してなるべく早く公開し、公開できた際にはすぐにご連絡したいと思います。

どうもありがとうございました。

号以下の改正

sky No.827

お世話になります。この掲示板はいつもありがたく利用しております。さて号以下の改正をみなさんどのようにしておりますか?
教えてくださーい!(泣)号以下って名前あるんですかね〜?


(例)第2条第1項1号以下のア中に(ウ)を加える場合

第2条 課に次の係を置き、各係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 庶務係
   (ア) 条例、規則等の審査及び制定改廃に関すること。
   (イ) 公告式条例による告示に関すること。

Re: 号以下の改正

たぶん… No.828

第2条第1項第1号アに次のように加える。
   (ウ) …………………………………………。

ぢゃないかと…

Re: 号以下の改正

sky No.830

私もそんな気がしてきました!ありがとうございました。

Re: 号以下の改正

うっかり八兵衛 No.831

 法制執務(前田正道 編 ぎょうせい)問198及び問199を応用すると、
@第2条第1項第1号ア中の最後に加える場合は、

 第2条第1項第1号アに次のように加える。
   (ウ) ××××

A第2条第1項第1号アの途中に加える場合((イ)を挿入する例)

 第2条第1項第1号ア中(イ)を(ウ)とし、(ア)の次に次のように加える。
   (イ) ××××

になると思います。ちなみに、号より下の繰下げを行う場合は、「第○号から第○号までを1号ずつ繰下げる」という繰下げはできないので、○を×に、□を△に・・・というように、1つずつ繰下げます。

Re: 号以下の改正

sky No.834

重ねてありがとうございます。この掲示板には、感謝、感謝です。

地縁団体の認可について

やまちゃん No.814

今年度法制担当になったばかりの初心者です。当町においては、法制で地縁団体の認可事務も行っておりますが、総会の運営について次のとおり質問があります。どなたか御教示ください。質問事項「認可地縁団体は、総会を開催しなければならないとなっておりますが、この総会は、地域住民により選出された代議員で行うことができるのでしょうか。イメージとしては、自治体でいう議会や土地改良区の総代会のようなものとして運営することを考えております。」よろしくお願いします。

Re: 地縁団体の認可について

さ迷える子羊 No.825

 総会を代議員のみで行うことは、ダメだと思います。

 ぎょうせいの「自治会、町内会等法人化の手引き」(安い!)にも基本的な考え方が書いてありますが、地方自治法260条の2第15項で民法65条1項を準用していることから、原則として構成員の表決権は平等です。

 よって、個人に1票ではなく、世帯に1票の議決権を与えることも、次の事項を除き、ダメとされています。
・・・世帯単位で活動し意思決定を行っていることが沿革的にも実態的にも地域社会において是認され、そのことが合理的であると認められる事項・・・
 つまり、規約の変更・解散の議決・代表者や監事の選任・財産処分等は、全構成員での議決が必要とされています。
 
 規約にどう規定するかが重要となってきますが、(通常は、代議員でなく役員をおいているようですが、)代議員と代議員会を規約でおいたとしても、上記の考え方を踏まえた、限定的な権能しか与えることはできないと考えます。

 また、どうしてもという場合は、(規約にその旨を記載して、)代議員に代議員以外のものが委任状を渡せば、代議員のみ出席での表決は可能ですが、上記のとおり民法65条1項を準用している法の主旨からして、一部の人間で総会を開くことを前提とした団体を認可することは、適当でない、と思います。

介護保険条例

介護保険係 No.820

介護保険条例参考例(案)が1月24日付けでおりてきました。その中の第21条「保険料の督促手数料」について、詳しい方がいましたら、御教示ください。
 こんにちは。皆さん知識豊富でいつも参考にさせていただいています。あてはずれの内容で恐縮ですが、ご意見をいただきたくて投稿しました。

 自治法96条1項13号の損害賠償の額を定める議案の「議案書式」についてですが、皆さんの自治体では相手方の住所・氏名など個人情報を記載しているでしょうか。既に相当数の自治体で個人名を記載せず、「○○在住 男性」などと記載しているやに聞いています。当市では今のところ、従来からの書式を踏襲し、住所と氏名を記載していますが、昨今のことですので相手方個人名を記載しない方向で検討しています。議決を得る趣旨からしても、当該事件に対して「いくら賠償するか」が議決対象であって、「誰に」の部分は特定個人を明示する必要までないと考えています。

 ところが、一方で、損害賠償という特殊な支出であり、互いの賠償責任関係を明らかにする観点から、個人名も明らかにして議決を得るべきだとの考え方も内部にあります。

 このことは、自治体(議会側も含め。)が決めればいいことなのだと思うのですが、それだけに根拠も見当たりません。今後、相手方から「氏名を伏せてほしい」旨の申し出があったときのことも考えると、明記しなくていいものならそうしたいのですが…。

 何かご意見があれば、教えてください。
 また、@市側に100%過失がある場合、A双方に過失がある場合 B相手方が法人の場合 などの違いにより、異なった取り扱いをしている(そのような事例をお知りの場合も)ケースがあれば、あわせて教えてください。
 ぜひお願いします。
この件については、数年前うちの議会事務局と協議したことがあったのですが、やはり現行法制上は実名とすべきという結論になりました。
 理由は、本掲示板の「損害賠償議案提出の可否」についてのスレッドで悠々さんが2006/1/16付けで触れられていますが、
>@その賠償額の決定が地方公共団体にとって異例の支出義務を負うもの
であることから、仮に総務常任委員会で実名で説明したとしても、相手方を特定できない状態での議案議決は違法となるのではないかと判断しました。心情的には、私も匿名が望ましいと思っていますので、匿名とした自治体があれば、その解釈を教えていただければと思います。

利用者負担金について

公施設 No.745

 国要綱に基づく法外の福祉サービス(ホームヘルプサービス、生活支援ハウス、身障者自立支援事業など)に係る利用者負担金については、各自治体とも要綱か規則を定めて利用者負担金を徴収しているようです。
 サービスの利用に当たり実費負担(実費の一部負担を含む)又は無料であれば要綱でその利用者負担額を定めても特に問題がないように思います。しかしながら、国要綱に定められているように、収入に応じて負担を求めるとすると、もはや実費負担とは言えず、地方自治法にいう「分担金」には当たってしまうのではないでしょうか。でも、これらを条例で定めている自治体も見当たらないないようです。これらは規則で定めれば問題ないのでしょうか。このあたりに詳しい方がいらっしゃいましたら、お知らせください。

Re: 利用者負担金について

村人 No.746

 私も以前、同様のことを考え、見てみぬ振りをしてきました。個人的感覚として厚生労働省系のものに特に多いように感じます。
 保育料に限っては、市町村の規則で定める解釈は示されていますが、他の福祉系サービスについては見つけることができませんでした。
 国が要綱により定めて、市町村がそれに習い事務事業を実施していることから、国の解釈のなかでは実費負担の取り決めと解釈して「分担金」として暗黙のうちに取り扱わないこととしているのではと感じましたが・・・
 この類の利用者負担については、最近できるだけ規則に格上げして整備するように考えてきていますが・・・

Re: 利用者負担金について

まさ昔は法規担当 No.755

 公施設さんがおっしゃるように疑問に思い、生活支援ハウスを設置したときに福祉担当課と協議を行い、生活支援ハウスに係る福祉サービスのために応能負担による分担金条例を制定しました。そのときにWeb例規集で検索したところ2,3の市で条例を作成していたような気がします。
 今、福祉系にいますが、やはり障害者自立支援の地域生活支援事業で負担金を徴収する場合どのようにしようか悩んでおります。

Re: 利用者負担金について

村人 No.756

 以前に法規研修の講師の方に「自己負担を徴収するような場合は、例外なく例規を定めるべきなのでしょうか?」と質問したときは、「そうです」と回答されました。
 理由としては、法的なものもあるようですが、規則以上のものでないと逆に徴収する側の法的効力が及ばないということからでした。
 このような観点から、解釈上では実費徴収としていると考えているのですが・・・
 福祉系のものには立ち入れない部分もあるので、国としての解釈も確認できれば間違いないのですが・・・

Re: 利用者負担金について

kei-zu No.757

 私が悩んで自分で納得しているのは、自治法で想定される分担金は、例えば堤防の設置などで、事業に関する費用負担は実費負担の概念であろうと。それが収入額に応じた一部負担であろうと、それは政策的なものであろうと。
 従って「条例」では規定しないものではあるが、徴収方法の透明性、法規範において行政の債権の明確性をはっきりさせる為に「規則」で規定しているものが多いのであろうと。
 なお、当自治体の既存の例規には、事業の実施について「○○事業実施要項」として「要綱」で定め、費用の徴収について「○○事業の費用の徴収に関する規則」として「規則」で規定している例があります。今の私だったら、行政処分の明確化のためにも併せて規則化の設計をすると思いますが(^^;

Re: 利用者負担金について

公施設 No.818

皆さん、ご回答ありがとうございます。
ぜひ参考にさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。

指定管理者と直営

かいわれ No.817

 公の施設の管理業務を指定管理者に任して、当該施設に係る業務の一部だけを指定管理者の業務の範囲とせず、自治体から他の会社に直接業務委託することは、法的に問題あるでしょうか。また、適当ではないでしょうか。

財産処分制限期間について

ブロークントースター No.816

郵政省または総務省の補助金交付規則の中の
財産処分の制限期間についてなのですが、

例えば、一式で補助を受けたものがあった場合
その制限は、一式全体で受けるのものなのか、
物品ごとにうけるものなのか
その詳細をご存知の方はいらっしゃいませんでしょうか?

公告式の「ですます調」

たかちゃん No.812

 例規類の公布文や、会議招集などの告示文、その他各種公告式、又は議案提案書等の文言で、「ですます調」を使ってるところってありますか?多いのかな。増えているのかな。
 住民に示すものなら「……します。」の方が感じいいですよね。
 皆さんのところどうでしょうか。

Re: 公告式の「ですます調」

ムム No.813

長野県の「県報」は、全て「ですます調」ですよ。
法規の公布文も含め、「何々します。」、「何々しました。」と表記しているようです。ホームページでご参照を。

Re: 公告式の「ですます調」

washita No.815

公布文については、三重県もそうみたいですね。
大阪府吹田市もそうみたいです。
http://www.city.suita.osaka.jp/reiki/reiki_int/reiki_honbun/ak20701231.html

智恵海ヘルプ(表示方法の違い)

HJR No.803

お世話になっております。以前智恵海についての質問をさせて頂いたHJRです。
またまた質問です。

 前回の修正により文字化けは解消されましたが、新着情報及びフォルダからの検索の場合と、単語検索の場合では、対象ファイルの表示方法が違いますよね?
 新着及びフォルダ検索の場合はワードなどのアプリケーションで、IEとは別画面で立ち上がり表示され、単語検索の場合はIEで別画面で表示されます。
 IEでの表示だと読み込みに相当時間がかかりクライアントによっては表示できない場合も多々あるのですが、単語検索からのファイル表示時もワードなどのアプリケーションで表示することは可能でしょうか?

 度々の質問で申し訳ありませんが、ご教示お願いできますでしょうか?よろしくお願いします。

Re: 智恵海ヘルプ(表示方法の違い)

洋々亭 No.805

>単語検索の場合では、対象ファイルの表示方法が違いますよね?

はい、違います。(^ ^;) どうして違うのかというと、全文検索の結果はファイルへの直接リンクなのですが、フォルダからの表示は、BASP21でバイナリ転送を行っているためです。
 以前は両方ともIEで開いていたものを改修した際に、当方で利用しているファイルは小さいものがほとんどで、これで用が足りているため、そのままにしてしまいました。

>単語検索からのファイル表示時もワードなどのアプリケーションで表示することは可能でしょうか?

可能です。考えてみれば、同じでなければまずいですよね。ちょっとお時間をください。コードに手を入れてみます。

Re: 智恵海ヘルプ(表示方法の違い)

HJR No.806

洋々亭さま

返信ありがとうございます。しかもコードに手を入れていただけるんですね。感謝ですm(__)m
本当にありがとうございます。

智恵海0.94βアップ

洋々亭 No.808

智恵海0.94βをアップしました。
変更内容は次のとおりです。

・全文検索結果からのファイル転送をIEで表示していたのを、一覧表示の場合と同様にワードなどのアプリケーションを別に起動して表示するように変更
・ファイルを管理者が直接変更・削除した直後にアクセスがあった場合に起こりうる、データベース検索エラーの対処処理を追加
・なお、0.92β又は0.93βをセットアップ済みの方は、変更ファイルのみを用意しましたので、解凍して[chiemi]フォルダ内に上書きしてください。

Re: 智恵海0.94βアップ

HJR No.809

お世話になっております。HJRです。
修正本当にありがとうございます。
早速試して結果をご報告したいと思います。
今後ともよろしくお願いします。

Re: 智恵海0.94βアップ

HJR No.810

智恵海0.94βへの移行完了しました。
どのクライアント環境からも、検索からのファイル閲覧が可能になりました。今まで見れていたクライアントでも、IEで表示していたときよりもアプリで表示した方が早いです。

現在、当市では智恵海を利用して・要綱検索・ISO実施手順書検索・予算書検索を運用しています。1サーバで複数の智恵海を稼動させるために少し手を入れましたが、殆どそのままで利用しています。本当に素晴らしいツールだと思います。
洋々亭さまには修正依頼も快く、しかも迅速に対応していただき、本当に感謝ですm(_ _)m

今後ともよろしくお願いします。

一部改正と廃止を同時にできるか

LAKE-X No.797

 みなさんこんにちは。
 3月議会で、長寿祝金条例の一部改正があり、現在審査中です。内容は、18年4月1日で支給額を半額とし、19年3月31日で支給を終了(条例を廃止)するというものです。

 改正方法としては、支給額を普通に改正し、次に制定当初の附則に有効期限を次のように追加するやり方が考えられますが、いかがでしょうか。

 附則を附則第1項とし、附則に次の1項を加える。
2 この条例は、平成19年3月31日限り、その効力を失う。

 このやり方は可能でしょうか?御教示ください。

Re: 一部改正と廃止を同時にできるか

クライフ No.799

 限時立法の考え方だと思いますが、通常、失効規定は、臨時措置又は特別措置としてその条例の制定当時に、あらかじめ終期を定めるものだと思います。
 今回の事案は、なんとなく支給額の減額に関する一部改正と、1年後に長寿祝金制度を終了する条例廃止を、便宜的に同時に改正してしまうような感じを受けます。
 従って、減額の一部改正条例は、平成18年3月議会に上程し、廃止条例は、平成19年3月議会に上程する方がよいのではないでしょうか。
 こんなことを言うと、原課から一度でやれるなら、一度でやっちゃえよなんて言われそうですが。いかがでしょうか。

Re: 一部改正と廃止を同時にできるか

公施設 No.800

昔、東京都さんの条例(何条例であったかは失念してしまいました。)で、まさに質問と同じ改正と失効が同時に行われていましたので、まねをしたことがあります。今でもそれらの条例が残っているかどうかは不明ですが…。

Re: 一部改正と廃止を同時にできるか

法務主管 No.801

 LAKE-Xさんの団体は,「支給額の減額に関する一部改正と、1年後に長寿祝金制度を終了する条例廃止を、便宜的に同時に改正する」のではなく,政策判断として長寿祝金制度を廃止するが,直ちに全額廃止するのではなく,半額から全額廃止へと,段階的に廃止することとしたいのではないでしょうか。であるとすれば,私もLAKE-Xさんと同様の改正規定(やり方)により議案を作成すると思います。
 一部改正の目的と廃止の目的とが仮に異なる場合には,クライフさんのいうように,別々の条例にすべきです。しかし,廃止という大きな目的があって,それに付随して一部改正を行うような場合には,一部改正と廃止とは一体であり,別々の条例にすべきではないと考えます。

Re: 一部改正と廃止を同時にできるか

くまさん No.802

法制は苦手な分野なので、いつも参考にさせていただいております。

今回のケースは、廃止を目的にされているようですので、廃止条例が優先されるように思います。経過措置として改正を定義しておくという方法はいかがでしょうか。

また、確認しているわけではありませんが、第1条で改正し、第2条で廃止を規定する条文とした上で、施行日を1条と2条で、それぞれ区分するという方法は可能性としてありそうな気が・・・(少し無理があるようにも感じますが・・・

Re: 一部改正と廃止を同時にできるか

さ迷える子羊 No.804

今のところ、
  @ 一つの改正条例で、額を減額改正し、制定附則に失効規定
  A まず減額改正の条例を提案し、1年後に廃止条例を提案 
  B 廃止条例を提案し、その附則で支給額減額の上廃止前の
条例の効力を残す。
  C 2段ロケットの第1条で改正し、第2条で廃止
の4案が出ていると思います。

 私は、条例改正を、改め文方式ではなく新旧対照表方式(この場合は3列の表でするのでしょうか・・・?)でやっている自治体があるように、きちんと改正内容と廃止する旨を議会に説明した上で、改正と廃止の承認議決を受ければ、法的要件としては、基本的にどれでもオッケーだと思います。(Cは研究の余地があるかと思いますが。)

 その上で、どれを選択するかは、
  A 担当課としては、議会に提案する回数が少ない@を好むで
   あろう。
  B 議員や市民の立場からすれば、まず、減額改正のみを受け
   入れて、減額後の諸状況を見て(勘案した上で)廃止に同意
   するかを判断したいので、A
  C 一度の提案で済むが、(言ってみれば美しさの問題とし
   て)大目的は廃止だが、その前に一定期間は段階的に減らし
   た額を支給する、や、2ステップで廃止する、という意思を
   表現したいならば、BまたはC
 となると思います。

 ちなみに、もし、私なら、担当課や首長が好むと思われる@を選択することになると思います。

Re: 一部改正と廃止を同時にできるか

鞭撻 No.807

http://www.city.kobe.jp/cityoffice/09/010/kouhou/pdf/2903.pdf
この冒頭の条例が改正と廃止の2段ロケットですね。

公の施設の申込み期限後の扱いについて

法務つれづれ草 No.773

 公の施設の利用許可に関しての問題でご意見いただければ幸いです。
 設置管理条例では「施設を利用使用しようとするものは、あらかじめ長に申請し,その承認を受けなければならない。」と規定され、これを受けた規則では、「使用申請書の提出は,使用日前2月から5日までの間に行わなければならない。」とされているとします。この施設の利用は有料です。

 ある団体が、2日後に利用したいと思い立って、申請をしたところ、その施設を管理する自治体では、「規則で5日前までに申請しなければならないとされいているので、だめです」と断りました。ところがその施設はその団体の利用希望日には全く予約や申請がなく、空いていました。当日になっても、利用する気配がないことに気づいた団体は、「誰も使わないのであれば、もちろんお金も払うので、貸してほしい」と強く要望しましたが、「空いていようがいまいが、これは厳守して管理している。仮に、他の団体で5日前に申請できなったことで利用をあきらめている場合に不公平になるので、使用させることはできない」と主張しました。

 よくありそうな問題で、普通は「空いているからいいよ」ということで解決してしまいますが、そうこの規則を解釈できるということは法的にはどこから発生するのかというのがよくわからないわけです。立法的に解決するには「ただし、長が認めた場合はこの限りでない」とか「申請書提出期間に申請書の提出がない場合は、その期間終了後も使用申請書を提出することができる」とか規定しておけばいいのでしょうが、仮にそうなっていない場合は、このケースのように「まったく空いているのに断る」のが規則の適正な運用なのでしょうか。一般的にサービス向上を図る上で弾力的に解釈することが適当なのはわかりますが、そう解釈・運用できる法的な論拠はどこにあるのか、疑問に思っています。

Re: 公の施設の申込み期限後の扱いについて

音楽を広げよう! No.798

 よるあるけど、確かに「空いてるからいいよ」ということがなぜいえるのかというのは難しいですね。
 ただ、どんなに空いててても申し込み期限後だからということで利用を拒否したとしても、裁判で自治体側が負けるということはないような気がします。つまり自治体における施設の管理権限の裁量の枠内であって、秩序だててサービスを提供するための決まりだということで、杓子定規的だけれど、著しく適切さを欠くものとまではいえないのではないか、つまり自治法に定める拒否できる「正当な理由」の枠内ではないかと思います。
 逆に、「空いているからいいよ」とした場合でも文言上は違反しますがこれも施設管理者の権限の範囲内であって、許されるのではないかと思います。ちょっと回答になっていないかもしれませんが、どうでしょうか。

地域包括支援センターの職員配置

taji-taji No.790

 教えてください。
 今年4月からの地域包括支援センター開設にあたって、社会福祉協議会職員を身分は社協に保有したまま協定書を交わして受け入れようとしていますが、ほんとに問題ないでしょうか・・。
 給与その他の待遇面は社協から、掛かった経費を受け入れる自治体から負担するというものです。
 

Re: 地域包括支援センターの職員配置

法務主管 No.791

 「地域包括支援センターの設置者」及び「協定書を交わして受け入れる」の内容が不明ですが,改正後の介護保険法第115条の39第2項の規定により市町村に設置する地域包括支援センターの職員は,当該市町村の職員でなければならないと思います。

Re: 地域包括支援センターの職員配置

1年生 No.793

 併せて教えてほしいことがあります。
 地域包括支援センターを設置するにあたり、管理運営に関する設置条例を制定する必要がありますか。
 基本的な事項で恥ずかしいですが、よろしくお願いします。

Re: 地域包括支援センターの職員配置

さ迷える子羊 No.794

http://www.pref.mie.jp/chojus/gyousei/H18kaisei/VOL33.pdf

 リンクを貼ってよいかよくわかりませんが、貼ってしまいした。

 問4で『設置条例は不要』となっています。

(なお、その一方で、・・・・・・介護保険法第115条の39第2項及び第3項は「設置することができる」規定なので、条例で「・・・のとおり設置する」と規定する市町村が多いのではないでしょうか?・・・・・・との見解も、あるところで見かけましたが。)

 また、P11に『職員』のことも書かれてあります。
 当市町村でも、社会福祉協議会からの職員がセンターで働く予定です。法務主管さんのおっしゃられるのが正と思います。
 当市町村では、非常勤の特別職に任命せざるを得ないと思っておりますが・・・。

Re: 地域包括支援センターの職員配置

さ迷える子羊 No.795

 すみません。念のために補足させてください。

 当然のことながら、センターが公の施設に該当する機能を有する場合は条例が必要ですし、(実際にM市でありましたが、)既存の(条例で設置した)福祉関係のセンター内に設置する場合は、条例改正が必要となる場合もあります。

Re: 地域包括支援センターの職員配置

taji-taji No.796

法務主管さん、1年生さん、さ迷える子羊さん 色々と有難うございました。人事配置をどうするか悩んでました。
 ところで包括支援センターの設置者は、本来なら保険者である広域圏組合なのですが、構成市町村に委託するという形で、各市町村が設置者となります。
 また、協定書というのは職員派遣に伴う各市町村とそこの社協との協定書です。
 また何かありましたら よろしくお願いします。

誰か、教えてください!

逃亡者 No.784

教えてください、管財管理人を拒否することはできますか??
どうすればできますか??私は30歳過ぎてるんです、
能無しに見えるでしょうが、これ以上束縛されるのは、
まっぴら御免です!!お願いします、教えてください・・・
何をどうしたらいいのか、何が必要なのか、詳しく、
教えてください、お願いします。

Re: 誰か、教えてください!

洋々亭 No.785

管財管理人とはもしかして相続財産管理人のことでしょうか。
もしそうでしたら、ここではなく、民法相談関係の掲示板か家庭裁判所あたりに相談されたほうが的確なアドバイスがあるかと思います。

ありがとうございます

逃亡者 No.792

ありがとうございます、相続でわないです、自分が仕事をして得た、お金の管理です・・・
民法相談のほうに行って見ます、ありがとうございました。

損害賠償議案提出の可否

Z.Z No.766

 教えてください。 
 大雨により本市が敷設した下水道排水管の一部が決壊し、付近住民の家屋及び土地が泥水に埋もれたことにより、4世帯の住民に対して本市の損害賠償義務が生じました。
 このうち住民3名に対しては、保険会社通じて支払う損害賠償額について地方自治法第96条第13号に基づく損害賠償議案を提出することになると思うのですが、本市職員が汚泥の除去を行った敷地に居住する住民Aについては、すでに原状回復措置が行われているため、保険会社からの損害賠償額は、原状回復を行った本市に支払われるになっており、住民Aには支払われません。このような場合においても、住民Aについて地方自治法第96条第13号に基づく損害賠償議案の提出をしなければならないでしょうか。
 基本的なことかとは思い恐縮ですが、ご教授お願いします。
 

Re: 損害賠償議案提出の可否

悠々 No.769

 自治法第96条第1項第13号では「法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。」と規定されています。
 今回の事例のように市が被害住民に対し実質的に原状回復を行ったとしても、その前提として契約(訴訟外の和解)により住民と市との間の損害賠償の額を確定する必要がありますので、議会の議決は必要であると考えます。

Re: 損害賠償議案提出の可否

Z.Z No.771

 悠々さん ありがとうございます。
 
 議決しなければならないすると、具体的にどの様な形式で議案書を作成したらよいでしょうか、というのは、本市では自治法第96条第1項第13条の損害賠償額に係る議案については和解契約書(示談書)により賠償額を明示しているのですが、この場合、原状回復が済んでおり、契約書という形では議案として提出できないと思うのですが・・・ どのような形式でだしたらよいか悩んでいます。もし、他に良い方法があれば教えてください。お願いします。・・・・

Re: 損害賠償議案提出の可否

法務つれづれ草 No.774

間に入ってしまって失礼します。

 3人の方とはこれから損害賠償の額の議案により債権債務関係を確定するわけですが、このすでに現状回復された住民に関する議案は「すでに原状回復しており、今後一切双方で請求等を行わない」という和解契約を前提にして、和解議案を提出してはどうでしょうか。つまり、@すでに原状回復しているという事実を記載(現状回復にどのぐらい金額を要したかを記載するかどうかは任意。ただ自治体によっては額によって自治法180条の常時専決により議案としていないケースもあるので、原状回復に対する保険支払額を一応入れておくことでもいいのではないでしょうか)、A@によってその被害にあった住民の損害は補填されたことを双方が認めること、などを内容とする議案でいかがでしょうか。

 私は、はじめこの原状回復の相手方とは、その原状回復という行政事務の相手方に過ぎず、損害賠償や和解といった96条の議決を要する関係までには至らないのではないかとも思ったのですが(あるいは原状回復することは和解議案の専決処分をした後にするという考え方もあるかもしれませんが)、やはり悠々さんのように、一定の約束、契約を成立させるということが自治体にとっても必要でしょうから、そのように考えました。

Re: 損害賠償議案提出の可否

さ迷える子羊 No.782

 ご質問文を読んでいると議案提出不要と思ったのですが、提出必要との流れになっているようなので、ご質問です。(もし不要と感じられたら、ご回答いただかなくても結構です。)

住民Aに対しては、市職員が現状回復を行ったのならば、そもそも損害が現存しておらず、損害賠償義務がないと思いますが、ご質問文にある「本市の損害賠償義務が生じました」とは、何の損害を賠償する義務なのでしょうか。

 また、保険の内容も文面からはよくわかりませんが、どういった場合に何を補填するために支払われるのでしょうか。

Re: 損害賠償議案提出の可否

悠々 No.783

 私の意見を補足させていただきます。
 地方公共団体が損害賠償の義務を負うことについて議会の議決に係らしめている意義については、@その賠償額の決定が地方公共団体にとって異例の支出義務を負うものであるとともに、Aその責任の所在を明らかにし、B賠償額の適正を図るためであるとされています。(松本英昭「逐条地方自治法」)
 この趣旨からすると、地方公共団体としての責任の所在を明らかにして、損害賠償額の適正化を図るためには、当該地方公共団体が被害者に対して、実際上いくら支払うかについてではなく、最終的に、法律上いくらの損害賠償義務を負うことになるかということについて議会の議決に係らしめる必要があり、例えば職員が公務中に起こした交通事故の場合に、被害者が保険会社から直接支払を請求し、支払額をもって納得し、地方公共団体が損害賠償金を支払う必要が全くなくなった場合でも、当該地方公共団体が適正であるとする損害賠償額について、議会の議決を得る必要があるとされる考えに賛成です。(地方財務実務提要P215−2参照)
 今回の場合、市は、なぜ住民の家屋等の汚泥除去を行ったのでしょう。それは、市に何らかの損害賠償責任があると判断したからであり、住民の生活の維持再建を図り、安全の確保を図るため、当面必要な原状回復を行ったものと考えられます。
 しかし、住民との損害賠償額の確定(この場合は国家賠償法2条の損害賠償義務でしょうか?)は、これからです。汚泥は除去されても、家財の一部が使用不能となったり、その間休業を余儀なくされる等の損害もあるかもしれません。それらを含めて最終的な損害賠償額の総額が確定する必要があります。たとえ、住民が汚泥の除去のみでそれ以上の損害賠償を請求しないとしても、冒頭の法の趣旨を考慮すれば、市として他の3名と同様に損害賠償額を明らかにする責任はあると考えます。
 ただし、損害賠償額の決定について議会から専決を委任されている金額の範囲内であれば、その場合は長が専決し、後日議会に報告すればよいと思います。

Re: 損害賠償議案提出の可否

さ迷える子羊 No.786

 「たとえ、住民が汚泥の除去のみでそれ以上の損害賠償を請求しないとしても、冒頭の法の趣旨を考慮すれば、市として他の3名と同様に損害賠償額を明らかにする責任はあると考えます。」とありますが、損害賠償とは損害を賠償するのであって、原状回復がすんでいれば損害が現存してないのであって、そのような場合まで議決を得るというのは、実務的ではないと思います。
 
 そのように考えるとかなり多くの案件の議決や、専決・報告が必要となってしまいます。

 たとえば、窓口に来た住民が持ってきた印鑑をケースごと預かったとして、そのケースを職員が落として壊した(ちょうつがい部分がはずれた)としましょう。
 これをひろって、小修繕が得意な職員が、はずれたちょうつがい部分を直して(原状回復して)市民に返却したとします。(もし、業者に修繕に出せば500円から2000円程度の修繕代が必要となると思います。)この場合でも、悠々さんの理論上は、専決・報告をしなければならないこととなってしまいます。

 ただし、おっしゃるように、家財の一部が使用不能となったり、その間休業を余儀なくされる等の損害が生じている場合は、当然、その損害の金額を、議決または専決・報告が必要と思います。

Re: 損害賠償議案提出の可否

とき坊 No.788

他の3件についても、市が加入している保険の制度が変わり直接被害者へ支払われることから、全額保険で補填されるのであれば市の予算に関わらないとして、損害賠償の額の決定についての議決を要しないとも解釈ができます。しかし、当事者間では「@損害賠償については、原状回復によりなされたものとする(叉は保険により支払われる額をもって全額とする)。A他に何らの債権債務が存在しないことをそれぞれ確認する。」とする和解をしておかないと、後日に被害者の考えが変わり、国賠第2条を根拠に無過失責任に対する追加請求があるかもしれません。第12号の和解案として議会へ上程すべきと考えます。
例示にあります印鑑ケースについても同様で、翌日「念のため修理に出したい」と申出があったときは、どうするのでしょうか?「原状回復が済んで損害が現存しない」とは一方的な考えのようにも思えるのですが。

Re: 損害賠償議案提出の可否

さ迷える子羊 No.789

 どうやら、今回のケースの具体的な中身がわからず、多分平行線のようですね。具体的な中身がわかれば、私も皆さんと同じ考えになるのかもしれません。

 ところで、印鑑ケースの例で、もし、とき坊さんのお考えのとおりで、専決・報告されるなら、それはそれでよいと思いますが、実務上、私はそこまでの必要はないと思います。他の自治体さんでも専決・報告しておられるのでしょうか。

 あとから被害者の気がかわって請求があっても、それを受け付ける必要はありませんよね。(直っている印鑑ケースという証拠もありますよね。)

 あとから訴えられても、こちらに非がなければ、どうどうと受けてたつべきだと思います。

 ただし、今回の当初質問のケースにおいて、もし、裁判になったりして負けそうでしたら、和解の議案が必要でしょうね。
 

複雑な表の改正

分権man No.778

質問ばかりで恐縮ですが、質問させてください。

一つの表でその構成が「項と欄」となっているところと「部款項と欄」で構成されているような表のそれぞれのところの欄中の字句を一部改正する場合、どのようにとらえたらよいのでしょうか?

ちなみに私は、"Aの項中「ア」を「イ」に改め、Bの部Cの款Dの項中「ウ」を「エ」に改める"というのを考えています。

皆さんのところでの実運用などもお聞かせいただければと思います。

よろしくお願いします。

Re: 複雑な表の改正

悠々 No.780

 要は、改正箇所を特定できるかに尽きると考えます。(ぎょうせいとか、第一法規の方から改正できませんと法規集の編纂に際して言われるないように。)
 表の改正の場合、一つの表中に「項と欄」及び「部款項と欄」のように区切りが異なる場合は、基本的には表全体に共通する大きな区切りとして捉えられる区切り(この場合では、項でしょうか)で捉えないと改正箇所を特定することができないことになります。かなり複雑に入り組んでいる表(立法上そういう表をつくること自体考えないといけませんが)の場合、それも不可能であれば形で捉えないと特定できないため、形で捉えざるをえないでしょう。(これは法制の先輩からよく言われました。)

Re: 複雑な表の改正

法務主管 No.781

 私の団体においても,分権manさんが考えているのと同様の改正文により運用しています。
 表において「項及び欄」と「部款項及び欄」とが混在しているような場合には,改正文においても「項」による特定と「部款項」による特定とが混在するのはやむを得ないというよりも,むしろ自然であると考えます。

審査会の名称について

公施設 No.777

障害者自立支援法第16条により、審査会の定数を条例で定めることになっておりますが、審査会の名称はどのように定めるべきでしょうか。「市町村審査会」は、障害者自立支援法の上の略称にすぎないように思われますので、みなさんはどのようにお考えでしょうか。ちなみに江別市さんでは「障害者自立支援審査会」とされたそうです。

Re: 審査会の名称について

たま No.779

私も、「市町村審査会」は法の中でのたんなる略称と考えます。
当市では担当課から「○○市障がい程度区分審査会」とする案が出されました。
同じ目的の審査会であれば、全国的(あるいはせめて近隣市町で)に同じ名称の方が、市町村間での連絡等の際に話が通じやすくなると思うのですが・・・。

似た話題なのでついでに書かせていただきますと、「地域包括支援センター専門員」というのが介護サイドから出されていまして、この名称についてはいかがでしょうか・・・