過去ログ [ 8 ] HTML版

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指定管理者の指定議決事項は、当該公の施設の名称・指定管理者となる団体の名称・指定の期間等であることが総務省通知で示されているところですが、このように「指定期間」を議決事項に含めた場合指定管理者を取り消す際に議決が必要にならないでしょうか。
自治法では指定の際の議決は規定されていますが、取消しについては「地方公共団体は・・・取消し、・・停止を命ずることができる」としているだけで、議決を想定しているようには思えません。
解説本にも説明がありませんし、皆さんのお考えを聞きたいです。
 議決の対象となった指定に係る「指定期間」が終了した際に議決が不要であることは、論ずるまでも無いと思いますが、上記「指定期間」中の指定取消について、議決を経ないことについては、以下のように説明できると思います。
 指定管理者の指定が、契約行為における「入札」のような過程を経ないものとした際に、その選定過程を慎重に行うべく議会の議決が必要であると法定されているものであると考えられます。指定の解除に当たっては、やむを得ない緊急措置的であるものと想定されるところ、上記「選定過程を慎重に行う」趣旨とは異なるために議会の議決を経る旨が法定されていないのではないでしょうか。
 さて、ご指摘の事項は、「上記のような慎重な選定過程を経たものに対して、同様の慎重さを求める必要はないのか」ありていにいえば「首長が一方的に指定を取り消すことが議会の顔をつぶすことにならないのか」ということであるかと思いますが、このことについては、
・新たに指定管理者を指定するに当たっては、改めて議会の議決を経る必要があること
・自治体の直営とするに当たって、条例の改正を行う必要が(一般的には)必要だと思われること
・自治体においては、大統領制と取っており、首長の政治的権限が大きいこと
から説明ができると思います。
 もちろん、上記で説明できるとしても、指定取消に当たっては、首長は議会にその必要性を十分に説明するべきであることは当然のことです。

改正の進め方について

ホセ No.965

法規担当者ですが、教えてください。
例をあげますと..20条からなる規則があります。

@3条と4条の間に新たに2条を加えたい。
A5条を削り、新たな条を入れたい(全部改正?)。
B9条から17条を削り、他の条を繰り下げ、繰り上げたい。

つまりは、
旧 → 新
3   3
−   4
−   5
4   6
5   7
6   8
7   9
8  10
9   −
10  −
11  −
12  −
13  −
14  −
15  −
16  −
17  −
18 11
19 12
20→13

という感じです。
ウチで議論となっているのは、
@5条を削る→A9条から17条までを削る→B8を10に、7を9に、6を8に繰り下げ、6の前に新7を加える→C4を6とし、4の前に新4・5を加える→D18を11に、19を12に、20を13にする  というやり方なのですが、@やって空白ができているのに、Aができるのか、で議論となっております。どなたかお知恵をお貸しください。

Re: 改正の進め方について

公施設 No.968

私がやるとすると、次のようにするかと思います。
 第9条から第17条までを削る。
 第18条を第11条とし、第19条を第12条とし、第20条を第13条とする。
 第8条を第10条とし、第7条を第9条とし、第6条を第8条とする。
 第5条を削る。
 第4条を第6条とする。
 第3条の次に次の2条を加える。

以上です。

Re: 改正の進め方について

awa No.979

 第9条及び第10条を削り、第8条を第10条とし、第7条を第9条とし、第6条を第8条とし、同条の前に次の1条を加える。
 (…)
第7条 ……。
 第5条を削り、第4条を第6条とし、第3条の次に次の2条を加える。
 (…)
第4条 ……。
 (…)
第5条 ……。
 第11条から第17条までを削り、第18条を第11条とし、第19条を第12条とし、第20条を第13条とする。

Re: 改正の進め方について

悠々 No.982

 ちょっとひねくれて考えたこんな改正は問題でしょうか?
 第9条から第17条までを削り、第20条を第13条とし、第19条を第12条とし、第18条を第11条とし、第8条を第10条とし、第7条を第9条とし、第6条を第7条とし、第4条から第7条までを次のように改める。
 第4条 (新追加)
 第5条 (新追加)
 第6条 (旧4条)
 第7条 (旧5条全部改正)

Re: 改正の進め方について

阿久津真矢 No.986

結論から言えば、awa様の方法によるべきです。

条・項・号の改正は、原則として
「前の方の条・項・号から順を追って改正を行う」
ものです。
既存の条を繰り下げて新たな条を追加する場合には、空所を設けるために、後の条の改正を先に行うこととなりますが、それはあくまで例外です。
後の条の改正を先に行うことの目的は前の方の条の改正を行うためなのだから、後の条の改正を先に行うことは、必要最小限にとどめるべきです。

そのように考えると、ほかの3つの改正方法は、原則を大きくはみ出しています。

Re: 改正の進め方について

ホセ No.987

みなさま、御意見どうもありがとうございました。

結論といたしまして、ウチもawa様の方法と同じくすることとなりました。またなにかありましたらよろしくお願いいたします。

例規データベースで使用する数字の書式

法規担当者 No.969

当自治体では、例規DB作成に向けて最終段階を迎えています。
そこで一つ悩みが。。。
通常、例規(横書き)をワープロで作成する際には、1桁数字は全角で、2桁以上の数字は半角を使用することで書式を統一してきました。紙の例規集がそういう表記になっていることもあるからです。
しかしながら、例規DBになると、数字はすべて半角表記になり、実際に作成(議決)した例規の現物と違う表記になることに、ものすごく違和感を持っています・・・。
紙の例規集はすべて廃止して、例規DBのみによる管理になるのでなおさら不安なわけです。
こんな感覚におそわれるのは、私だけなのでしょうか?

ご意見、アドバイスをいただける方よろしくお願いします!
確かに最初は違和感ありますが、半年もすればけっこう慣れます。うちなんか、原本縦書きのままDB化しましたので、法規担当者は、普段の条例チェックは横書きの例規DBで行い議案は縦書きで作るという離れ業を続けていたりします。(^^;)
 また、DB検索を考えると数字は全て半角の方が良いことは当然です。結局、電子DB化とは、活字による「静的な表現」より「情報としての動的な利便性」を優先することを選択することなわけですから。

 ただ、ベンダーによっては、行間を空けたり条・項を太字強調したりして読みやすくする工夫をしているところもあります。Webのユーザビリティと法令を市民に親しみやすいものとするためにも、例規DBも作りっぱなしでなく、時代にあった改善を各ベンダーさんにはお願いしたいところですね。

Re: 例規データベースで使用する数字の書式

法規担当者 No.974

早速のアドバイスありがとうございます!
当方の場合、実際の見やすさとか使い勝って等を考慮せず、実績、シェア率、値段で、ベンダーはぎょうせいさんに決定してしまいました。
その後この洋々亭さんのサイトに出会い、いろいろ勉強して行くうちに、肝心な部分は、@検索機能とA見やすさ、なんだなあと感じはじめ、条部分を強調して見やすさなどを考慮して作りこんでいる第一法規さん始め他のベンダーの方がいいなあなんて感じたり、いまさら後悔したりとかしています^^;
まあ、そのことは、正直な気持ちをぎょうせいさんの担当者には伝え、今後の改善をお願いしてはいますが・・・。

ところでもう一つご意見を聞きたいことがあります。

当初述べたとおり、当方では、例規においては、数字の1桁は全角、2桁以上は半角と使い分けていますが、それ以外の文書は全角使用が基本となっているようです。
よって、当方では、議案書などの日付の数字の表記と条例での数字の表記が違うなどの現象が存在したりしています。もっとも議案書は「・・・条例を別紙のとおり定める。」とし、議案書だけの用紙と条例文だけの用紙とで構成されていますが。
これは全角の方が威厳があるとか、などなど年輩の職員の方の意見が強いんですよね。。。

皆さんの自治体では、どんな運用をしているのでしょう?きっと縦書きだとあんまり悩まない問題ですが・・・。
合併前の私のところでは、法規担当者さんと同じような扱いでした(1桁は全角、2桁以上は半角に加え、条と項の数字はすべて全角(条、項の2行目の書き出しは1文字下げることに対応するため))。

この表記に統一したときは、例規以外の文書にもこの考えを当てはめましたので、議案書の日付や議案番号、請負契約の議案における金額なども、統一しました。

思うに、数字を全角で表記しようとするのは、横書きの場合でも、縦方向にみて文字がそろっているのがよいことなんだ、みたいな考えがあって、この考え方に当てはめようとすると、数字は(アルファベットもですが)全角で書かなくてはならなくなってしまったのではないのかな、と勝手に考えています。

縦横とも文字がそろっていないと、というのは、もともと日本語は縦書きのものであり、縦書きでは数字も漢字で表記しており、縦書きにおいては半角、全角の区分などなく、さらに「原稿用紙」の類が升目で構成されていたので、縦横とも文字がそろっているのが当然とされたのではないのでしょうか。(手書きの場合は、縦書きでも横書きでも縦横ともに文字を揃える考えはそうは出てこないと思いますが・・・)
ワープロにおいても、縦横をそろえることは、すべて全角を使えば容易なことですので、横書きになっても「英数字も全角」とされているのでは、と思います。

前記表記に統一したときには、「文字は縦方向にみてそろっていなくてよい」という考えを明確にして、実施をしました。
(ちなみに合併後は、すべて全角となってしまいました(- -;)

だらだらと書いてしまいましたが、個人的には、横書きでの英数字はすべて半角にするのがよいのではないかと考えています(英数字の全角表記は、間が抜けているように感じます。)。

例規データについて

かいわれ No.957

 本市では、例規データに係る業者をG社からD社に移行しようと考えています。そのD社のオプション商品で法令の改廃に伴う条例・規則の改正箇所を示してくれるものがありますが、これを実際に導入している自治体さんの感想を聞かせていただければ幸いです。個人的には、デモで使用した感じでは、そんなに効果的ではないように感じました。導入している自治体さんの意見をお願いします。

Re: 例規データについて

からし明太子 No.966

本市では昨年より利用しています。業者さんの説明では、法改正に伴って例規の改正箇所を網羅的に指摘してくれるとのことでしたが、余分なところまで多く指摘されるので、むしろ例規の改正案を作成してから改正漏れがないかの点検用に使っています。意外なところで法令を引用している例規があり、助けられたことは何回かあります。あと、条ずれの対応には重宝しています。

Re: 例規データについて

かいわれ No.975

 からし明太子さん、貴重な意見ありがとうございます。オこのプションは高額ですので、導入されている自治体さんは少ないみたいですね。

出版社の者ですが・・・

やす No.971

本フォーラム、いつも興味深く拝見しております。
こういうことを書き込んでいいのか、迷いましたが、
管理人さんに連絡を取る方法がわからなくて・・・。
雑誌or単行本で、本フォーラムとの連携ができないかと考えております。
管理人様、ご相談する方法を教えていただけませんか?

Re: 出版社の者ですが・・・

洋々亭 No.972

分かりにくくてすみません。
Web例規集のページの上部の「情報提供はこちらへ」から管理者へのメールフォームが使えます。

長期継続契約の締結を拒否されて・・・

とき坊 No.951

地方自治法施行令第167条の17に基づき長期継続契約を締結できる契約に関する条例を定めたので、揚々と複数のコピー機リース業者と次年度の契約の調整に入ったはいいのですが、「約款に翌年度以降の予算の減少又は削除につき約定解除権を留保されては契約に応じられない。」と・・・困っています。「解除に伴う損害を補償する」としている契約書の雛形もあるようですが、「損害」の定義が不明確ですし、なによりも約定解除権を留保する意味がなくなると考えています。
皆様の自治体の対応状況など教えてください。
1社が「うちが受けます」といえば、学校をはじめ大量のリース契約を得られるビジネスチャンス!と考えるのは私だけでしょうか。

Re: 長期継続契約の締結を拒否されて・・・

クライフ No.954

 今回の地方自治法改正により拡大された長期継続契約に条例で、物品のリース契約を含めることによって、本来、債務負担行為を定めなければならなかったリース契約も債務負担行為を定めずに契約することができるようになりました。

 債務負担行為を定めて締結した契約に係る債務負担額が義務費であるのに対し、長期継続契約の場合は、義務費とはならないことから、仮に翌年度以降の予算の減少や削除があったときは、契約解除をせざるを得ないものと考えます。その問題を解決するために、契約書に「特約事項」を定める必要があるのだと考えます。

 この場合、リース契約を途中解約したときは、当然に未払いのリース料相当額を違約金として支払う義務があるので、「解除に伴う損害を賠償する」ということは、この違約金を支払うことに他ならないのではないでしょうか。

 そうだとすると、今までのリース契約と、長期継続契約で締結する今後のリース契約も、途中解約した場合、違約金が発生するという点においては何ら変更は生じないのではないかと思うのですが。

 ちなみに、当方では今のところ、そういった業者からの申出はありません。業者の言い分は、ちょっと驚きでした。
クライフさん、ご意見ありがとうございます。
しかし、私は「当然に未払いのリース料相当額を違約金として支払う義務がある」とは考えていません。通常の契約書中に甲(又は乙)の解除権を規定しますが、これを行使するにつき違約金を請求することはあっても、違約金を支払って権利を行使するなどのことはないと考えるからです。
もっともそれが払えるならリースを続けられますしね。
この約定解除権は、こちらの一方的な都合でしかなく、業者にしてみれば理不尽なことでしかないのかもしれませんが。
本来リースは、事業者が相手方に代わって物品の購入を行う行為ですから、中途での契約解除を留保した長期継続契約というのは本当の「リース」ではないような気がします。(立て替えてもらうけど、来年金なかったら残りは払わないよ!)
 業者さんが見積もりする場合、リスク計算上からは、「複数年レンタル契約」と考えてもらうべきかもしれません。

 というわけで、市役所相手にどれだけのリスク経費を上乗せするかは、業者さん次第です。とすると、自治体の財政状況(信用度)によって、見積もり額が違ってくる(又は誰も契約してくれない)こともありえますよね。(;o;)
 それに、未払い金を違約金として支払う特約って、債務負担行為臭くないですか?

名古屋市のマニュアル>http://www.city.nagoya.jp/jigyou/nyusatsu/keiyaku_seido/kitei/youkou/nagoya00011827.html
洋々亭さんご意見ありがとうございます。
ご紹介のある名古屋市では、違約金又は損害賠償の記述をすることなくコピー機リース業者と契約を締結したそうです。
ここ数年の間の財政難により、リースするコピー機などの機器は最小限の台数になっています。ですから約定解除権を行使することは現実には無いと考えますが、私法上の相対契約である以上合意点を模索しなければなりません。昨日も各部の庶務を集めてこの件の検討をしましたが、なかなか良い案は出ませんでした。
 契約!?(ノ-_-)ノ ~┻━┻

政務調査費について

クライフ No.939

 政務調査費について、ご教示ください。

 議員個人に対して交付される政務調査費は、課税対象となるのでしょうか。
 会派に対して交付される政務調査費については、課税対象ではないようなのですが。

 議会開会中あるいは準備中の折、ご多忙とは思いますが、よろしくお願いします。

Re: 政務調査費について

とき坊 No.942

本市でも政務調査費に関する条例を定めた際にいろいろありましたが、政務調査費の交付対象は「会派」であって「個人」ではなかったような・・・。市町村によって異なるのでしょうかね。

Re: 政務調査費について

分権man No.943

自治法上は個人に対しても交付することができるとなっています。

個人又は会派のどちらに対して交付するのかは、各自治体の条例で定めることとなっています。

質問の核心については、答えになっていませんが、とりあえずupします。

地方自治法第100条
13 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、
 その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部
 として、その議会における会派又は議員に対し、政務調査
 費を交付することができる。この場合において、当該政務
 調査費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めな
 ければならない。

Re: 政務調査費について

さ迷える子羊 No.944

 とりあえず、正確な解答が出るまでの場つなぎですが・・・。

 私は非課税に一票。

 その理由は・・・その使途が条例・規則で定められており、また、余った際は返還するよう(一般的には)定められており、かつ、法では、「議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付」となっており、(手元に何も残らず)もともと所得としてとらえることを予定してない、と思うからです。

 なお、「政務調査費 非課税」等でググルと、結論に近づきますよ。

Re: 政務調査費について

元税務関係者 No.946

 私も、気持ちとしては個人交付の政務調査費についても非課税扱いとして整理したいのですが、いくら所得税法、租税特別措置法、国税庁の各基本通達等を読んでも、それを「非課税」とできる明確な根拠が見出せず悩んでおります。

 まず、所得の種類としては給与所得ではなく、雑所得なんだろうと思うのですが、議員個人の支出内容如何によって、それが必要経費と認められるものならば結果的に課税されるべき所得は発生しないかもしれませんが、適正な支出として認められないものだったら税務上も必要経費としての認定もされず、結果として所得が発生することになるのか・・・ただ、適正な支出であっても、そもそも何故申告不要な非課税所得として取扱い得るのか、上手く整理できません。地方自治法の該当条文が改正された時の国会の委員会議事録も読んでみたのですが、所得としての課税如何という議論がなされた様子もないようですし・・・。

 税務署で所得課税に携わっている方の見解があれば、ぜひ伺って気持ちよく整理したいですね。よろしくお願いします。

Re: 政務調査費について

【情トラ】 No.949

私自身が、
>税務署で所得課税に携わっている
わけではありません。以下はご参考まで。

■岩手県議会「政務調査費の事務処理マニュアル」(平成15年6月)
http://www.ombudsman.jp/data/iwateseimu.pdf
(※ http://www.ombudsman.jp/seimu.html

個人的には、このマニュアルの17ページにおいて記述されている見解で、特に問題がないと考えます。つまりは、「非課税扱い」となるのではなく、制度上の結果として、「課税所得が生じない」とされるのではないでしょうか。

Re: 政務調査費について

クライフ No.950

 とき坊さん、分権manさん、さ迷える子羊さん、元税務関係者さん、情トラさん、ありがとうございます。

 モヤモヤしていたのが、スッキリしました。

 「非課税扱い」ではなく、「課税所得が生じない」と解釈しているようですね。

 ほんとにこのフォーラムにはお世話になりっ放しです。

 ありがとうございました。

暫定施行した条例の廃止について

うっかり八兵衛 No.821

 詳しい方がいましたら、御教示ください。

 地方自治法施行令第3条の規定により、合併時に暫定施行(告示)した条例を、合併後の自治体において廃止したい場合に、合併後の議会に廃止条例を提案するのでしょうか?それとも合併時に告示したものであるので、廃止告示を行えば良いのでしょうか?

 具体的例は、合併前の一方の町の土地改良事業分担金徴収条例について、合併後半年程度でこの徴収が終了する予定であったため、合併時に暫定施行したものです。その後、この徴収が終了したため、廃止をしたいのですが・・・

 合併前の自治体の条例を、合併後の自治体で廃止議案を提案する(特に条例名や条例番号)ことが、どうもしっくり来ません。

 また廃止告示を行うとすれば、万が一、経過措置を規定しようとする場合に、やはりしっくり来ません。

 他自治体では、廃止告示を行った例もあるようですし、新設条例の場合にその附則で、合併前の旧条例を廃止している例もあるようですが・・・

Re: 暫定施行した条例の廃止について

豪雪地帯 No.822

私の自治体では、次のように取り扱ってます。

 合併後、暫定施行条例を引き継ぐ新条例を制定した場合
暫定施行条例は、新条例が制定施行されるまでの効力である
ことから、廃止告示で対応してます。

 また、新条例が制定されずに、暫定施行条例を廃止する
場合は、条例の廃止を議会に提案してます。

Re: 暫定施行した条例の廃止について

日本海荒波 No.829

 確か、暫定条例であっても、新市の条例として施行している以上、改正もできるし、廃止もできるけど、そのときは新市の改正条例や廃止条例によることが必要だと、どこかで読んだ気がします。
 したがって、新設条例の場合はその附則で廃止することが適当と思われますし、新設条例を制定しない場合は廃止条例が必要だと思います。

Re: 暫定施行した条例の廃止について

残業人 No.842

当方では、暫定施行の手続自体を、職務執行者の告示によって行なったことから、廃止も告示で行なうのが当然という意見が強く、新条例が施行されようがされまいが、告示で廃止することになると思います。

確かに、自治法施行令第3条には「必要な事項につき条例又は規則が制定施行されるまでの間」暫定施行ができると規定されているものの、質問者様の挙げられている例のように、暫定施行条例を引き継ぐ条例を制定する予定がなくても暫定施行している例も多く、「新条例が制定されるか否か」は廃止手続の形式には影響を与えるとは考えていないところです。

また、「西東京市の事例に見る合併協議の実務(ぎょうせい)」の「新条例が暫定施行条例を受けている、あるいは対応しているとの認定は、当該条例の題名、内容等から総合的に判断するしかなく、客観的判断が難しい場合も考えられるから、確実に廃止手続を踏むことがやはり本筋であり、また無難であろう。」との記述(P.233)から、暫定施行した条例を引き継ぐ新条例が制定されるかどうかに関わらず、廃止の手続は同様に行なうのが適当かなと感じています。

ただし、同書では暫定施行の手続については「多くの先進団体の事例では、告示によって行なっているようだ」としながら、廃止については「廃止条例や(規則の場合は)廃止規則により廃止手続をするべき」としているので、特に暫定施行の手続と廃止の手続を対応させて考えているわけでは無いようです。

暫定施行はその根拠である施行令第3条以外には、具体的な手続について何も定められていないため、その施行の手続も自治体によってまちまち(条例で暫定施行するところもあるようですので)のようなので、どのやり方が正解ということは無いのではないでしょうか。
その自治体の考え方として納得できる方法で手続すればよいかと思うのですが、いかがでしょうか。

Re: 暫定施行した条例の廃止について

うっかり八兵衛 No.850

 ご回答、ありがとうございました。自治体によって手法がまちまちであることに、疑問を感じていました。残業人さんが言われる「その自治体の考え方として納得できる方法で手続すれば・・・」で自治体としての考え方を整理したいと思います。ありがとうございました。

Re: 暫定施行した条例の廃止について

残業人 No.948

以前書き込みした内容について、告示で暫定施行の手続をした例規は廃止についても告示で対応としましたが、例規担当者等との話合いの結果、判断が変わってきたので改めて書かせていただきます。

先の書き込みでは、2段落目で「「新条例が制定されるか否か」は廃止手続の形式には影響を与えるとは考えていない」と書きましたが、自治法施行令第3条の「必要な事項につき条例又は規則が制定施行されるまでの間」暫定施行ができるとの規定をよく考えてみれば、「廃止条例」自体が「必要な事項につき」制定施行される条例とみなされるため、新条例が制定されなくても、廃止条例を制定施行すれば施行令の規定に沿うことになります。

これに対し、新条例が制定される場合の取扱いですが、第一法規発行「地方自治法質疑応答集1」P.181では「新条例が制定された場合においては、(暫定施行条例について)特段廃止手続を経なくても新団体の新条例が当然適用されることとなる。」との記載があり、この考え方をとれば廃止の手続さえしなくともよいことになります。
しかしながら、暫定施行された条例がいつの時点で廃止されたのか、住民に知らしめる必要はあるように思われますので、その場合廃止条例によらず豪雪地帯さんのように告示で対応するということも考えられるところかと思います。

当方では、やはり新条例が制定されようがされまいが、手続は同様にすべきと考えますので、いずれも条例によることが適当ではないかと考えを変更したところです。
結果的には日本海荒波さんと同様の考え方です。

南あわじ市(平成17年1月11日合併)の、同年3月25日公布の介護保険条例では、制定附則の第2項で旧町の条例を廃止しておりましたし、光市保育の実施に関する条例など同様の取り扱いは幾つか散見され、同様の考え方をとっている団体はありましたので、当方でもこの方針で行くことになると思います。(議会直前ですが上の判断で覆るとも限らないので・・。)

長々と書き込みましたが、多くの方が見ている掲示板ですので、検討した結果変更した事項についてあえて書かせていただきました。

指定管理者制度導入時の電話料金

ど新人 No.932

施設の電話料金については、その月の半ばから翌月の半ばまでの使用料が翌月の請求となっている。
例えば4月に請求される電話料金は3月15日から4月14日までの使用分となる。
指定管理者に電話料金を含めた指定管理料を支払う場合、指定管理者としては管理を委ねられていない3月15日から3月31日までの分は当然支払う義務も理由もない。5月分以降については問題ないが、指定管理期間の終了時には逆の問題が発生する。
NTTによると、4月1日付で名義変更をしない限り電話料金については、この中途半端な請求期間の変更はできないという。
 このような場合、例えば次のような対応が考えられますが、皆さんはこういう問題はないのでしょうか?
@ 指定管理期間終了時3月15日から3月31日分の電話料金と相殺するということで当年度の4月請求分は全額支払ってもらう。
A 4月請求分を日数で按分し、4月1日から4月14日分相当の電話料金のみ市に納めてもらい、市は3月15日から3月31日分相当と合算してNTTに払う。指定管理期間終了時はその逆とする。

Re: 指定管理者制度導入時の電話料金

村人 No.940

 指定管理者を指定し、指定管理料(委託料?)を一般会計から支出するためにその算定をしているものと思います。ということは協定を締結すると思いますが、そのなかで公共料金等の支払いを取り決めればいいのでは、と考えます。
 通常だと電話料金みたいなものは、請求があった時点で債務額が確定するので、「請求日が属する年度に管理している者が支払う」などの条文を付け足して合意しておけばいいのではないでしょうか?どうしても指定管理者になる前の期間の分が気になるのであれば、「按分」や「5割」などにするなど協定で決めるしかないと思います。
 いずれにしても、協定で取り決めるのがベターではないでしょうか。

Re: 指定管理者制度導入時の電話料金

ど新人 No.947

返信ありがとうございます。協定書に規定しておけば、たとえ、各々の施設で対応が異なっても、導入時の支払方法はどうしたか?などと悩むことはありませんね。
取り急ぎお礼を兼ねて返信いたします。

繰越明許費工事の契約時期について

初心者 No.927

平成17年度の繰越明許費予算で、平成18年度完了予定の工事のとき、
平成18年7月に契約・工事開始することは可能でしょうか。
よろしくお願いします。
 結論は、可能です。教科書的な説明をすれば、次のようになります。
 繰越明許費は、「会計年度独立の原則」の例外規定のひとつです。繰越明許費は、何らかの事情でその年度内に支出を終了することができない経費について、特別に、翌年度1年間に限り繰越して使用することができるものをいいます。これは、あらかじめ予算でその上限額を定めておかなければなりません。
 例えば、道路などの用地買収交渉が難航し、本体工事に着手できない場合に、17年度内に工事の入札、契約ができず翌年度に渡ってしまう場合、その経費をあらかじめ確保しておいて18年度に入札し、契約成立後に工事を施工し、支出するなど、17年度の経費を18年度に支出したい場合に、17年度の繰越明許費とし、18年度に入り契約、工事、支出することができます。
毎回お世話になります。(泣)

某自治体では、社会福祉協議会へ自治体職員を派遣しております。この場合、職員の身分や公務災害等は、どうなるのか?どのたか分かる方がいましたら、教えてください。
 公益法人等への職員の派遣等に関する条例を整備している自治体が都内で数件見受けられますので、インターネットで公開している例規集で確認されたらいかがてしょうか。参考にはなると思います。
 あまり詳しくはないですが・・・現行法のなかで対応できるのは、派遣法によるものと、研修扱いで勤務地を社会福祉協議会にする方法が浮かびます。
 身分をある程度保有させるのであれば「研修扱い」かなと思いますが、派遣法(条例)の適用により派遣させるのであれば、身分保有等は法・条例・協定によるものと思いますが・・・
新財務会計システムの導入に際し、今回「電子決裁」も併せて導入を予定しています。
このため、会計規則を今、検討していますが、次の点について迷っていますので、教えてください。
○ これまで、会計規則において「支出命令書」等決裁欄があるも のを様式で定めていました。今後、パソコンの画面で確認し、決 裁権者が決裁ことになります。パソコンの画面には、印を押す決 裁欄のないものがあり、決裁する場合は、承認ボタンをクリック することになります。この場合、画面に見えているものを規則の 様式として規定する必要があるでしょうか。
  既に、電子決裁を導入している市の会計規則も取扱いは、まち まちのようです。
 私は、知識不足ですが・・・。

 様式を定めるのは、たぶん、
@文書等に必要な項目を網羅してもらう、のと、
Aその項目を実務上迅速に確認処理できるよう、文書上の決まった箇所に記載してもらう、
ためだと思いますので、決裁が当該PCのシステムでのみ行われるのであれば、その様式以外の様式を使うことはありえないので、様式として規定する必要があるか、と問われれば、ない、という答えになるのではないでしょうか。

 紙ベースや他のシステム等での処理も考えられるなら、定めてもよいと思います。(定めると、システム導入後しばらくたって部分的修正する場合、決裁と業者への\が必要になりますね・・。私ならしばらく様子をみますかね・・・。)
 

Re: 財務会計システム(電子決裁)における様式について

小さなまちの法制担当 No.933

 私の町では、既に電子決裁を実施しており、参考になるか解りませんが本町の事例を紹介します。

 会計規則における用語の意義で「電子帳票」とは、として次のように定義しています。

 電子帳票とはコンピュータ処理において表示又は入力・出力される帳票をいう。

 あとは、電子決裁で処理することとなる「支出負担行為」や、「支出命令」などに関する規定において、それぞれ「支出負担行為に関する電子帳票」といったように処理名+に関する電子帳票として表現しております。

 本町では、紙決裁と電子決裁を併用することは想定していませんのでこのような表現で改正をしました。
さ迷える子羊様、小さなまちの法制担当様、御回答ありがとうございます。
 現在のところの検討状況です。
 さて、様式は、申請書、届出書等の書式を画一的に規定する必要がある場合やその目的上あらかじめ様式を定めておくことが望ましい場合に用いる、とされています。
 ところで、支出命令書等については、担当者がPCの端末で必要項目を入力し、決裁者はPCの画面で確認し、決裁をすることになります。
最初は、紙で打ち出すことはなく、あくまで画面確認だけであることから、様式として定める必要がないと考えていましたが、PCの画面に「支出命令書等」のこれまでの様式名が出てくることがわかり、「支出命令書等」の名前がある以上は、たとえPCの画面に出てくるだけのものであっても、その目的上あらかじめ様式を定めておくことが望ましい場合に該当するものとして様式として定めることが、やはり必要かな?と迷っています。

用語の有無について

安心安全 No.929

 ご教示ください。

 障害者自立支援の制度の件で、審査会を共同設置することになっているのですが、この規約の中で次の文言に疑義を感じています。

法律用語にはない用語と思いますので、ほかの使い方が良いと考えているのですが、参考までにご意見をお聞かせください。

「第○条 事務局は、年度ごとに関係町村の輪番とし、順番は○町、○村の順とする。」


 「輪番」 → 「順番制」

Re: 用語の有無について

洋々亭 No.930

「輪番」を国の法令検索システムで引くと、病院群輪番制病院運営事業1件がヒットしました。一方、本Web例規集のGoogle横断検索を使うと、自治体の職員の宿直関係ではかなり使われていますので見てみてください。
ダサい感じもありますが、広辞苑を見ると元々寺院用語であり一般用語として由緒ある言葉ですから、あえて書き換える必要もないかもしれませんね。それに「輪番」では、最後まできたら最初に戻るというニュアンスを表現できますし。

Re: 用語の有無について

安心安全 No.931

 ありがとうございます。
 輪番で検索を行った結果、各自治体において使われているようですね。
 国の現行法規から「輪番」を検索すると全くヒットしなかったので、非常に心配しました。それに、由緒ある言葉みたいですね。
 課内で検討しましたが、問題ないでしょうという結論に達しました。
 感謝致します。


部設置条例の改正で困ってます・・・・・

O町の法制執務係 No.909

いつも拝見させていただいております。

申し訳ありませんが、法令執務上で皆さんのご意見をいただければと思っております。

すごくつまらない質問なのかもしれませんが、すいません。

部(室)設置条例の一部改正について、条の押さえ方等で迷っております。

 (部(室)の取扱事務)
第2条 ・・・・・・・・・・・
   (1〜3略)
 4 ○○○部
  (1) ・・・
(2) ・・・
 5 ○○○部
  (1) ・・・
(2) ・・・
 6 略

 という規定になっているんですが、今回、4で規定されている部が廃止され、以下に規定されている部分がそれぞれ繰り上がることになるのですが、この場合、5 ○○○部 の部分は「第5項」と押さえ、「第5項を第4項とする。」とすることはできるでしょうか?

 通常この部分は「号」としてとらえ、以下の細分は「イ、ロ、ハ」等で規定するのが普通だと思うのですが、もともとの規定が上記のようになってしまっています。
 第○項とは押さえられない場合、「○○部の項」という言い方となるのかなと思っているのですが、その場合数字の繰上げの方法がどうすれば適当かというところで迷っております。

 皆様のご意見をいただければすごくうれしいです。

 よろしくお願いします。
 「・・・通常この部分は「号」としてとらえ・・・」とありますが、ご質問の「4 ○○○部」は項だてではないのですか?ぱっと見ると「4 ○○○部」の下に号と思われる「(1)」があるのですが・・・。そこらへんを詳しく聞かないと何とも・・・
特に問題なく、第4項を削り、第5項を第4項とし・・・でよろしいんではないでしょうか。ちょっと各号の前に「○○部」とあるので、異例のような感じですが、項全体を指すだけで十分なので、そのような改正で混乱は生じないと思いますが…
 本来,「号」にすべきところが外見上「項」になっているということでしょうか?(ということは,第1項がふたつあるのですね。)外見上は「項」だけれども,実質的には「号」ということですね?
 仮にこのような例規があった場合には,私だったら,迷わず第2条を全部改正してしまうでしょう。
 「第2条を次のように改める。」
 紛らわしいというか,個性的というか,一般的では無いので,本来のかたち,すなわち「号」と「ア,イ,ウ・・・(又はイ,ロ,ハ・・・)」による表現に改めるのがよいと思います。
 ちなみに,「項」は,条の文章の段落ですから,「4 ○○○部」というように,「項」が名詞だけの箇条書きになることは,あり得ないと思います。
 もし、法務大人さんのお考えのとおりだとすれば、私も第2条を全部改正します(笑)

Re: 部設置条例の改正で困ってます・・・・・

O町の法制執務係 No.917

 村人さん、市民参画さん、法務大人さん、早速レスいただき、ありがとうございます!!

 法務大人さんのおっしゃるように、項は文章の段落ですから、「4 ○○○部」という表現は本来はありえないのですが、ここでは「号」とすべきところが外見上「項」になってしまっているという感じです。

 法務大人さん、村人さんのおっしゃったように、本当は第2条を全部改正したいところですが、議会への説明等を考えると少し面倒になりそうなので、市民参画さんのおっしゃったように、「第4項を削り、第5項を・・・」とできないかなぁ〜と思っていたんですけどね・・・・。

 皆様、ありがとうございました。また、もし何かほかに方法がございましたら、ご教示いただければ幸いです。

Re: 部設置条例の改正で困ってます・・・・・

阿久津真矢 No.918

条文の中の表と考えて、改正したらどうですか?

Re: 部設置条例の改正で困ってます・・・・・

さ迷える子羊 No.919

 上記のような事情であれば、私も表または図ととらえて、切出し改正をすると思います。

Re: 部設置条例の改正で困ってます・・・・・

O町の法制執務係 No.928

阿久津真矢さま、さ迷える子羊さま ありがとうございます。

なるほど、表又は図として捉えて、その部分を切り出して改正するという手もありましたね!

ありがとうございます!!

徴収を委託できる私人とは?

jimmycliff No.921

 皆さん日頃の業務多忙中のことと存じますが、お知恵を拝借させてください。
 地方自治法施行令第158条では、使用料等を徴収するにあたり私人にその徴収収納を委託できるとされていますが、ここでいう私人とは「個人」ということでしょうか。
 仮ナンバーの交付手数料を法人である「社団法人○○自家用車協会」に委託することは可能でしょうか。ちなみに近隣では158条を根拠に委託契約し徴収していることろがありますので可能なのではと思いますが、【私人】の根拠が見つかりません。
 御存知の方がいらっしゃれば御教示願います。

Re: 徴収を委託できる私人とは?

洋々亭 No.922

施行令158条ですが、これは地方自治法243条(私人の公金取り扱いの制限)の、例外規定です。
本法243条の規定でいう「私人」には、自然人も法人も、法人格のない団体も含まれると解釈されています。

Re: 徴収を委託できる私人とは?

さ迷える子羊 No.923

 関連しますが、臨時運行の許可は委託できないと思いますが・・

Re: 徴収を委託できる私人とは?

jimmycliff自宅 No.926

 回答ありがとうございます。

委託するのは、手数料の収納のみで許可は市長がいたします。
、、、

指定管理者と教育委員会

sky No.894

こんにちは。いつもお世話になっております。

当自治体では、町の建物の管理を、教育委員会に委託しております。

今後も教育委員会に委託したい場合、直営ではなく指定管理者制度を形式上、導入しなければならないのでしょうか?

ご教示お願いします。

Re: 指定管理者と教育委員会

kei-zu No.899

 「教育委員会へ『委託』」ですか?「教育委員会へ『委任』」の間違いではないですか?
 「委託」であるということは、公の施設の設置管理条例に委託の規定があることと思いますが、「町長は、○○館の管理運営を教育委員会に委託する。」と規定されているのでしょうか?
 「委任」については、自治法第180条の2の規定により行われるもので、指定管理者の概念とはまったく別のものです。
 なお、「委任」に類する概念として「補助執行」が有りますので、貴自治体の状況についてご確認いただければと思います。

【地方自治法】
〔事務の委任又は補助執行〕
第百八十条の二 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長、委員若しくはこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、又はこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員をして補助執行させることができる。但し、政令で定める普通地方公共団体の委員会又は委員については、この限りでない。

Re: 指定管理者と教育委員会

くまさん No.900

私も一瞬「え?」と思いました。
でも・・・ネットで調べてみると、実際に公の施設を教育委員会に「委託」している自治体があるんですね(汗
施設の設管条例では確かに「公共的団体に委託することができる」と規定した上で、規則で教委に委託する規定をされている自治体も存在します。この辺の賛否は詳しく調査してみたいところですが・・・
仮にskyさんの自治体が同様に「委託」として管理を行っているのであれば、やはり指定管理の適用は避けられないのではないでしょうか。
もっとも指定管理者制度の趣旨から鑑みると、どうにも教育委員会を指定管理者にすることには抵抗を感じてしまうのですが・・・

Re: 指定管理者と教育委員会

分権マン No.903

教育委員会に「委託」するのは、解釈・運用の誤りではないのでしょうか?

市長が教育委員会に委託するということは、同一自治体内での行為ですので、同一法人同士で契約をするということになります。

契約の考え方「2人以上の人の申込みと承諾という相対立する意思表示が合致したものであり、それによって相互間に権利・義務が発生するもの」と照らして「委託」という契約は成り立たないのではないでしょうか?

指定管理者は契約とは異なる概念ですが、自治法244条の2第3項でいう「法人その他の団体」にはその自治体の執行機関は入らないと思いますので、教育委員会に管理を行ってもらう方法として指定管理者精度を使うことはできないと考えます。

教育委員会に管理を行ってもらうには、kei-zuさんの指摘にあった「委任」「補助執行」等により行うのではないでしょうか。

Re: 指定管理者と教育委員会

村人 No.914

 実は、わたしのところでも施設の管理を教育委員会に委託すると条例で定めています。定めたときのことは分かりませんが「委任」と同じ扱いをしています。委任については、規則で定めれますが施設設置条例に管理区分を明確にしたいがために、条例に一文もった感があります。
 法解釈と当方の実態からみると自治法の委任ですので、skyさんのところでは誤解をうまない表現のほうがよいと思います。

Re: 指定管理者と教育委員会

sky No.925

みなさん、たくさんのレスありがとうございます。
このような話題が、話し合えるこの掲示板は、かなり有益です。笑。

改正介護保険制度関係

おぐ No.823

@国では,地域包括支援センター運営協議会(センター本体じゃなく協議会の方)についてはH17.5.24付けQ&A問10で,
地域密着型サービス運営委員会についてはH17.9.26付け担当課長会議P157で,
設置にあたり条例を制定する必要はないとしています。
これらの会について設置根拠を条例に求めない理由が釈然としません。

ちなみに,地域包括支援センター運営協議会の役割については,
「運営協議会は,市町村がセンターの設置・変更・廃止などの決定を行うに際して,センターの円滑かつ適正な運営を図るため,事業者・職能団体や被保険者などから意見を聴取する場である。すなわち,協議会は行政の執行権限を持ち自ら決定する機関というものではなく,市町村の意思決定に関与するものである。」と,
地域密着型サービス運営委員会については,
「地域密着型サービスの指定を行い,又は行わないこととしようとするとき,市町村において地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬を設定しようとするときに,市町村長に対して意見を述べるほか,サービスの質の確保,運営評価その他適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項について協議する。」
としており,限りなく附属機関たる性格に近いと私は感じております。
こちらのサイトの法務WIKI「審議会の設置根拠と報酬」にも関連しますが,設置根拠を条例に求めない理由をお聞かせいただけると幸いです。

A4月から始まる地域支援事業について,利用者に対し利用料を請求することができますが,この利用料について条例化の必要はないのでしょうか。
下の「利用者負担金について」のスレに近いものがありますが,利用料について条例化の話が全く上がってこないので。
無形のサービスについて「実費」という概念は適切でないと思いますが。

Re: 改正介護保険制度関係

kei-zu No.905

 何を今更の亀レスで、投稿された方もご覧になっていないんじゃないかとも思われますが(^^;

 以下について、悩んだ上で私なりに自分を納得させている内容は以下のとおりです。
>設置根拠を条例に求めない理由
 平成17年10月13日付け「地域包括支援センター及び地域支援事業に関するQ&A」において以下のように記載があります。

【問23】運営協議会の位置づけ及び市町村の関係如何
【答1】(略)運営協議会は、市町村がこうした決定を行うに際して、センターの円滑かつ適正な運営を図るため、事業者・職能団体や被保険者などから意見を聴取する「場」である。

 おそらく、厚生労働省の意図としては、首長からの諮問対する答申を行うような合議体としての組織を想定せず、有識者からのご意見拝聴の機会の設定を念頭に置いているのではないのでしょうか。
 つまりは、形式的には「先生、どのように思われますかね」という電話を専門家にかけて個別の意見を伺うのと同じということであろうかと。
 そして、その「ご意見拝聴」を行う「場」の設定において付された名称が「運営協議会」というものであろうかと。

>地域支援事業の利用料
 利用者とサービスの提供者の関係が私人対私人の構成だからではないでしょうかね。
 使用料の徴収は、罰則規定が定められるように、行政庁たる官の立場における処分行為であるのに対し、地域支援事業に係る利用料の徴収は、利用者との個別の契約に基づくものと整理されるからではないでしょうか。
 もっとも、その料金の設定などを公につまびらかにする意図から、規則や告示など利用することは差し支えないと思います。

Re: 改正介護保険制度関係

まさ昔は法規担当 No.907

Aについて参考になれば。
「利用者負担金について」のスレで障害者自立支援法による地域生活支援事業による負担金の徴収方法をどうしたらよいか(条例化すべきではないかと悩んでおりました。)問題提起した者ですが、平成18年1月25日の全国厚生労働関係局長会議(厚生分科会)資料において以下のとおり記載されております。
 地域生活支援事業(費用負担)
 利用料
 地域生活支援事業については、地方自治法の規定に基づき、実施主体の判断で利用料を求めることができる。(利用料に関する事項については、条例で定めることが必要)

 これを受けまして(上司に説明しやすい)、条例化に向けて事務を進めていくつもりでいます。

Re: 改正介護保険制度関係

kei-zu No.924

 まさ昔は法規担当さん、ご指摘ありがとうございます。脊髄反射的な書き込みでした(汗)何に勘違いしたのかな…orz

条の押さえ方

お助けられマン No.895


   A条例(平成15年条例第1号)
(本則 略)
   附 則
第1条、第2条 略

   A条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)
(本則第1条〜第7条 略)
   附 則
第1条〜第3条 略
第4条 前条の場合にあっては、???????の規定中「□□」は「◇◇」とする。

 上記のような、A条例の一部改正条例を制定したい場合であって、一部改正条例附則第4条において、A条例附則第2条、当該一部改正条例本則第2条及び当該一部改正条例附則第2条中の「□□」という字句を押さえたい場合、当該各条をどのように表記すればよいかご教示ください。
 単に「第2条」、「附則第2条」等としても的確に押さえられません。
 当市では、条建ての附則が稀ですし、「本則附則第2条」や「この附則第2条」などの用法が適切なのかわかりません。ぜひお助けを。


Re: 条の押さえ方

1年生 No.896

「平成18年改正条例附則第○条」とするのでは、なかったでしょか?

Re: 条の押さえ方

kei-zu No.898

 失礼、状況を整理させて下さい。
 一部改正条例について、当該一部改正条例の附則で改正を行いたいという趣旨がわかりません。「平成15年条例の第2条」「平成15年条例の附則第2条」の改正をされたいご意図なのでしょうか?それとも「A条例」と、既に公布済みの「A条例の一部を改正する条例」の両方をこの度改正されたいご意図でしょうか?
 少なくとも「本則附則第2条」とは絶対に言いません(^^;

Re: 条の押さえ方

さ迷える子羊 No.904

読替規定における条の特定ではないでしょうか。
(改正条例が7条建てというのも珍しいような気がしますが・・)

Re: 条の押さえ方

くまさん No.906

察するところA条例附則第4条と今回提案する一部改正条例第2条と同じく一部改正条例附則第2条に「□□」という字句が存在し、同一部改正条例附則第4条で読替規定を組み込みたいという趣旨だと思います。

しかし私には一部改正条例中の条文を読み替えるケースが想定できません(汗)
が・・・A条例の附則第2条中の「□□」についての読み替えについては、「附則第2条」で網羅されるはずだと思いますし、一部改正条例第2条で改正された本則の条が変更した場合は、「この条例の改正後のA条例第○条・・・」となるのではないでしょうか。一部改正条例附則第2条についても(条文が不明なため定かではありませんが・・・)同様だと思います。
上手く伝わらないかもしれませんが、一部改正条例によって改正された後のA条例の条項を使用するという意味なのですが・・・

Re: 条の押さえ方

村人 No.911

 お助けられマンさんの説明を待って、皆さんで考えましょう。私も、これだ!というケースを想定できなかったので・・・

出張所設置条例の所管区域の表し方

ナルホド No.901

初めて投稿しますが、いつもお世話になっております。
出張所の増設に伴い出張所設置条例を一部改正することになりましたが、所管区域の欄の表し方について悩んでいます。

現行条例では、所管区域の欄を大字名の列記で表していますが、今回の改正にあわせて、この欄を「○○地区」という表現にしたいと考えています。

「○○地区」の「○○」は、土地登記簿等にある土地の名称ではなく、複数の大字の区域を包括した、その地域一帯を指す名称で、それぞれの地区の小中学校名にもなっているなど、一般にも認識されており、通常業務でも地域を表すためによく使用しているものです。

通常、所管区域の欄は、丁町名・字名・大字名など土地の名称とするか、市内全域、△△町一円などとするのが一般的なようですが、上記のような表し方は不適切なのでしょうか。

Re: 出張所設置条例の所管区域の表し方

洋々亭 No.902

 このような「通称地名」は、広報やごみ収集などで、現住の住民向けの説明には欠かせないのですが、これを市の外部や新規転入者から見た場合、全くのブラックボックスとなってしまいます。
 地方自治法155条に基づく出張所条例でしょうから、やはりここは土地台帳に基づく地名を使い、必要であれば括弧書や表中の摘要で通称地名を付するということでどうでしょうか。
 ちなみにわが市では、同一字名の中で管轄支所が異なる場所があり、そこは地番まで記載していたりします。(^ ^;)

駐車場料金の徴収の可否について

管理担当 No.893

市役所庁舎の駐車場の、来庁者に対する駐車場料金の徴収の可否についてご教示ください。
(目的外利用ではなく、役所に用事のある来庁者に対するものです)

Re: 駐車場料金の徴収の可否について

洋々亭 No.897

駐車場料金を徴収する場合は「使用料」として徴収するべきものと思いますが、自治体の「使用料」は地方自治法225条で、@行政財産の目的外使用、A公の施設の使用の「対価」として徴収するものです。
 そうすると、市役所庁舎来訪者用として設けられた駐車場は、公の施設ではなく、目的外使用でもありませんから、@にもAにも該当しないことになり、使用料としての徴収は難しいのではないでしょうか。
 ただし、来訪者用駐車場のほかに、近隣に市営駐車場を公の施設として設置すればこの限りではないと思いますが。

アカデミー、入門法令実務e-ラーニング

洋々亭 No.892

市町村アカデミーは、インターネット経由のe-ラーニングを受講生の事前研修として行っていましたが、18年度の拡充に併せて、「入門・法令実務」だけは受講生でなくとも配信を受けられることになりそうです。
どんな内容か、ちょっと楽しみですね。
無料ですが、研修担当課経由での申し込みのようです。
http://www.jamp.gr.jp/news/images/06.02.06_e-raning.doc

利用料金の変更について

たま No.858

いつもここにはお世話になっています。
またひとつ話題に取り上げていただきたい件が出ましたのでお願いします。
指定管理者の利用料金では、承認料金制度により、「指定管理者が自治体の承認を得て、条例に定めた範囲内で料金を変更できる」こととなっています。
これにより金額の変更はできると思いますが、条例が「午前10時から午後0時まで 1,200円」といった規定の場合に、指定管理者が時間の区分を変更することは可能でしょうか。

例「午前10時から午後0時まで 1,200円」
       ↓
 「午前10時から午前11時まで 600円」(あるいは500円など)
利用料金に関して「区分を変更できる」とは規定されていないため、単純に考えれば条例の改正が必要と思うところですが・・・

Re: 利用料金の変更について

くまさん No.862

今ひとつ確信はなく、あくまでも私的意見ですが・・・
条例によって利用料金制度を導入された施設であるならば、料金と算定方式が条例規定の範囲内・・・ここでは施設の利用時間帯内であれば、公益上必要であるとの判断により、自治体の承認を得ることで区分の変更を含めた料金設定も可能なのではないでしょうか。

Re: 利用料金の変更について

たま No.891

レスありがとうございます。
結果的に、うちの条例の承認料金の規定ぶりや、現場での運用等を勘案して「時間区分は条例のとおり」とすることにいたしました。
変更可としても、制度の上でははっきりとした問題は発生しないと思われたのですが、わがまま利用者への対策などいろいろ考えまして・・・
追加情報、ご意見等ありましたらまたよろしくお願いします。

指定管理者の使用印について

シレン No.888

指定管理者が交付する施設の使用許可書等に押印する使用印は、従前より使用している社印等をそのまま使用させてよいのでしょうか。
それとも、自治体で作成したものを貸与して、使用させるのでしょうか?
また、使用許可書等での指定管理者の署名形式は、団体の代表者名を明記しなければならないのでしょうか?

よろしくご教示ください。

 

Re: 指定管理者の使用印について

kei-zu No.889

 印鑑というのは、つまるところ、原本製の保証の手段であるに過ぎません。
 指定管理者は独立した行政庁たる立場ですので、使用許可書等「○○市長之印」を使用することは論外ですが、逆に言えば、団体の代表者だる「鈴木」という印を押そうが、「株式会社○○代表取締役之印」を押そうが、「○○市××館指定管理者之印」を押そうが問題ないと思われます。個人的な考えですが、「○○市××館長之印」というような、その立場が市の職員と見まがう形式は避けた方がよろしいかとは思います。
 さて、とはいえ、施設ごとの上記不統一を自治体で望ましく思わないのでれば、「○○市××館指定管理者之印」自体を作製してこれを預からせて使用させる(その旨を協定上で規定する)ことも可能であると思います。事実、そのような取り扱いを行っている自治体もあるようです。また、印鑑自体を作製せずとも、協定上で「指定管理者の肩書きを付した印を作製し、あるいはこれを使用許可書に使用すること」を規定することも方法の一つでしょう。
 なお、前段の「市が印鑑を作製する場合」の印鑑の性格ですが、言うまでもなく「公印」ではあり得ず、したがって、公印規則の中で様式を定めることは適当でないと考えられます。しかしながら、そもそも、印鑑まで作ろうという発想が、事務の統一的な取り扱いと対外的な安定性を求めてのことであろうと思いますので、施設の管理運営規則で「指定管理者使用する印鑑の様式は、別記様式による。」と規定する方法は有りだろうと思います。
 いろいろ書きましたが、「印鑑まで作る」という発想に、個人的には「そこまでするんですか」という気がしないでもありません。
 というのは、冒頭に書きましたように、印鑑は原本製の保証の手段にすぎず、その取り扱いまで縛ることは、指定管理者の運用を縛ることになるものだと思うからです。(例えば、チケットぴあみたいなコンピュータ打ち出しの連帳を否定することになるわけです)また、そもそも、使用許可については、実際に使用の際に使用者が施設に現れるわけで、仮に偽造されたとしても、その時点での窓口のチェックは可能です(窓口には許可の手控えがあると思うので)
 したがって、免許証のように第三者に効力を発生する処分とは異なる性格からも、印鑑について、それほどデリケートになる必要なないと個人的には思います。

Re: 指定管理者の使用印について

kei-zu No.890

 後段のお答えが漏れておりました。
 指定管理者は団体である旨が法定化されているところ、使用許可書等の記名(「署名」ではないですよね?)形式は、団体の代表者が望ましいとは思います。

契約書の契約金額

新米 No.876

契約担当者、法規担当者様 ご教示ください。

契約書の契約金額について、
一般的に税込金額を表示すると思います
(税抜き+消費税+契約金額を表示
又は単価契約の場合等は税込金額の単価を表示)が、

税抜き金額は明記し、
消費税については、「消費税を加算する」など
具体的には金額を表示しない記載の仕方があるのでしょうか。

どうぞよろしくお願いします。

Re: 契約書の契約金額

くまさん No.885

消費税導入時にいろいろ議論した覚えがかすかに残っております^^;
負担行為の関係もあったように思いますが、原則論として契約金額が明確化されない表記は避けるべきだということで、税込金額(内消費税相当額○円)と表記することとしております。
実際他の自治体においても税込金額で表記しているようです。
当時大蔵省が採用した方式に各自治体がならったというのが実情なのではないでしょうか。

では税抜き金額で表記することはできないか・・・ということになると、民間ではあり得る形ですし、好ましい形ではないと思いますが、自治体においても不可能ではないのではないでしょうか。確証は全くありません・・・(汗

Re: 契約書の契約金額

kei-zu No.887

 個別の契約に係る価格については、総額表示の義務は生じません。税込価格を記載するとしても、慣例的なものであると思います。
 出来高に係る単価契約では円未満の価格の設定が行われる事例もあると思いますので、「契約単価に数量を乗じ、取引に係る消費税及び地方消費税の額としてその5%の額を加算した金額を支払うものとする。」と注意書きを書いた方がむしろ良い場合もあるかと思います。

【消費税法】
(価格の表示)
第六十三条の二 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。

備品の廃棄について

まだまだしんまい No.878

備品について教えてください。
じつは、観光施設を7年ほど前に建設したのですが、その施設のインフォメーション用につかっていた液晶テレビが映らなくなってしまいました。
修理する方が高くつくので、この際廃棄したいのですが、このテレビには起債がかかっていると、当時の財務担当から聞きました。この場合に廃棄してもいいんでしょうか。起債償還はたしか15年?のようなんですが・・・

Re: 備品の廃棄について

村人 No.880

 廃棄が良くても悪くても、起債を入れいているので、何かしらの手続きが必要になると思いますので、財政当局に相談して廃棄・手続き等の要否を確認してもらったほうがよいと思いますよ。

Re: 備品の廃棄について

まだまだしんまい No.886

そうですね。
起債時点で担当した当時の財政担当は、備品の起債対象はおおむね耐用年数5年だから、廃棄にいたった経緯や記録をしっかり残しておけば、廃棄していいのではないかとの判断でした。

公金領収時の領収証書

マンデー No.875

公金を領収する際、領収調書を作成し、領収証書を発行するか、金銭登録機のレシートを発行していると思います。

最近のIT技術進歩により、パソコンで利用者の統計管理や領収書の発行等効率よく事務が進めることが可能です。

病院や宿泊施設で上記手法を取り入れると事務の効率化が図ることができると思いますが、
法令上、上記手法を取り入れることができるのでしょうか。
できる場合その根拠を、できない場合は何が問題かも併せてご教示ください。

Re: 公金領収時の領収証書

くまさん No.884

自治法では領収方法までは規定されてなかったはず(多分)ですので、条例・規則によって定められた領収方法を遵守されていると思います。
領収書の書式を規定されている自治体は少ないと思いますが、領収印については規定されているはずですので、分任出納員等によって権限を付与した上で、パソコンから出力した領収書に領収印を押して発行すれば問題ないと思います。
またあらかじめ領収印の印影使用を認める規定を設けることで、直接パソコンからの発行も可能なのではないでしょうか。
 長期継続契約に係る契約書と債務負担行為に係る契約書の規定の違いは、「翌年度以降において、歳入歳出予算の当該契約金額について減額又は削除があったあった場合は、この契約を解除することができる」との解除条項の有無で判断すべきでしょうか?
 例えば、3年間のOA機器の賃貸借契約を長期継続契約とした場合、次の規定は可能でしょうか?
 (賃貸借期間)
第1条 賃貸借期間は、平成○年○月○日から平成×年×月×日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、翌年度以降において、○市の歳入歳出予算の当該契約金額について減額又は削除があったあった場合は、○市は、この契約を解除することができる。
 (賃貸借料の支払)
第2条 賃貸借料は金○○円とし、その年度別の支払額は次のとおりとする。
 第 年度 ○円
 第 年度 □円
 第 年度 △円

 第2条は総額を規定していることから、解除条項があっても、債務負担行為が必要になるのではないかと意見があります。長期継続契約とするのであれば、総額を規定せず、年額又は年度別支払額を規定すべきではないかというのですが。
実例事務を行ったことがないため、よく解かりませんが・・・
長期継続契約については、各自治体において条例によって規定される範囲で行うものであったように記憶しております。
よって、貴自治体が「翌年度以降において、契約を解除することができる」ことを適用条件としているのであるならば、規定どおり取り扱うべきだと思いますが、そうでないならば、この契約内容でも適用可能だと思います。
実務上支障がある(条例規定があいまいな場合など)ようでしたら、取扱要綱を定めて運用していくことも検討されてはどうでしょうか。

変更契約における原契約の取扱いについて

くまさん No.874

 過去に名義変更にかかる変更契約を行った土地賃貸契約について、再度名義変更を行う変更契約を締結する場合の取扱いについてご教授願います。
 変更契約を交わしても原契約はそのまま(当時のまま)原文が残ると解釈すべきなのでしょうか?それとも過去の変更契約において原契約中の原文改正を行ったと解釈するべきなのでしょうか?

 原契約時所有者     ・・・A
 過去変更契約による所有者・・・B
 今回変更契約による所有者・・・C

今回の変更契約では・・・

 ○市を甲とし、Cを乙として、甲乙両当事者は、昭和○年○月○日に締結した土地賃貸契約(以下「原契約」という。)の一部を次のように変更する契約を締結した。

第1条 原契約中「A」を「C」に改める。・・・@
第1条 原契約中「B」を「C」に改める。・・・A

いずれが正しいのでしょうか?

Re: 変更契約における原契約の取扱いについて

さ迷える子羊 No.881

 「スレの孤立は寂しいので、不勉強ながら書き込みします・・・」に大賛成なので、とりあえず自分の意見を書き込ませていただきます。

 ご質問内容は、例規方式による契約変更のようですが、私は、例規方式による変更契約は好みません。欄外の○字訂正や削除・押印方式をとっています。

 契約書は契約内容を明確にするために作成するので、疑義を生じるようなものはいかがかな、と思います。
 このような問題も起きるのですね・・・。

 例規方式で考えれば、BをCに改める、が正と思いますが、一般的には契約書を自治体側や所有者側の第三者が確認したり、保管する場合は、原契約書に目がいってしまい、変更契約を見逃したりする可能性もあると思いますし、このような疑義も生ずると思いますので、この契約は、これを機会にCさんと結びなおしたらいかがでしょうか?
 

ありがとうございます。このまま流れていくのかと思ってました・・・

確かに変更を繰り返していくことで、過去の変更履歴を管理していかなければならなくなり、結果的に事務が煩雑化することになりそうです。ただ債務負担の関係もあるのかもしれませんが、再契約の手法はできるだけ避ける傾向にあるので、条件変更の場合は再契約に切り替えていこうと思っております。

今回の場合は私もAを主張している者なのですが、部内でも協議して双方に解り易い形で契約を結んでいきたいと思います。
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