過去ログ [ 9 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

地方公営企業の附帯事業について

下水担当者 No.1119

 下水道事業に地方公営企業法を適用するため準備中です。
 併せて、農業集落排水事業の法適化も検討していますが、農業集落排水事業が法適化後の下水道事業の附帯事業として取扱えるのかどうかについて、御教示いただければと思います。
(補足)
 附帯事業については、当該企業の経営に相当因果関係をもちつつ当該企業に附帯して経営される事業とされていることから否定的には解釈しています。
 よろしくお願いいたします。

公舎の入居料の収入科目について

弱小団体のエース No.1073

教えてください。
このたび、職員のための公舎を設置することになったのですが、その入居料の収入科目について悩んでいます。

公舎は一般の職員の福利厚生目的に設置しますが、建物は借り上げです。借り上げなので財産貸付収入というわけいもいかないのではないかと思い、諸収入(雑入)で受けるべきかと考えていますが、アドバイスをお願いします。

Re: 公舎の入居料の収入科目について

くまさん No.1087

雑入、使用料、財産収入、負担金・・・と方法はいくつか考えられるのではないでしょうか?いずれの場合も条例等で規定していけば特に問題はないように思います。

Re: 公舎の入居料の収入科目について

弱小団体のエース No.1104

アドバイスありがとうございます。重ねてお聞きしたいのですが、使用料などはともかくとして、他は徴収根拠に条例の規定までは不要と思いますがいかがでしょうか。

Re: 公舎の入居料の収入科目について

くまさん No.1107

徴収根拠という意味では使用料以外の徴収規定は条例制定の必要性はないと思います。しかし公舎をどう位置づけるかによっては(公舎の)条例制定の必要性も生じてきますし、例えば公舎の設管条例もしくは管理規則上で利用者からの家賃相当額の徴収方法を規定する方法も想定可能だと思います。
あくまでも公舎の位置づけをどうするか・・・だと思います。

あ・・・借り上げだったようですね^^;
そうなると条例制定は・・・ないですね(汗
管理規程あたりで処理しておけばいいということですね。お騒がせしました。

Re: 公舎の入居料の収入科目について

弱小団体のエース No.1112

丁寧なアドバイスありがとうございました。

収納事務の領収印について

かも南蛮 No.1096

政令第158条の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託した場合、納入者への領収書の領収印は委託者である市町村か受託者である私人かご教示願います。

Re: 収納事務の領収印について

分権man No.1097

地方財務提要(地方自治制度研究会 ぎょうせい)に
「自治令第一五八条で、私人に徴収又は収納事務を委託する
場合、発行する領収書は収入役、指定金融機関又は受託人の
いずれによるべきか。」「受託人が領収書を交付することに
なります。」というものがあります。
このことから領収印は、受託者である私人のものを
使うことになるかと思います。

Re: 収納事務の領収印について

日本海荒波 No.1098

 政令第158条3項の規定による委託される徴収とは、地方公共団体の歳入を調定し、納入の通知をし、収納する行為をいうものです。したがって、徴収を委託された者は、当該歳入の調定から納入通知の発行(督促状の発行等は除く。)、収納までの一連の事務を自己の権限として行うものであり、収納に係る領収書も受託人が発行することになります。(「Q&A実務地方自治法=行政・財務=」ぎょうせい)
指定管理者について、当市では基本協定により3年間(18年度−20年度)の債務負担行為を行い、さらに別に年度協定を締結しておりますが、その協定締結は年度開始前(17年度)におこなっております。しかし年度開始前にこのような契約行為を行うことは可能なのでしょうか。また年度開始前に翌年度の予算(既に議決済み)に基づき当該年度の債務負担行為を行うことは可能でしょうか。ご教示宜しくお願いします。
私のところでは、債務負担行為に基づき指定管理開始前に基本協定を締結しましたが、当該年度の具体的な指定管理料を定める年度協定については、当該年度の支出負担行為としての意味合いから当該年度当初の締結としました。
 国庫債務負担行為工事契約(0国など)の場合と同じく債務負担行為の議決を受けた後(予算の議決は関係なし)ならば年割等を明示して協定締結は可能だと思いますが(この場合3年分の契約も可能で年度協定はそもそも不要と思うのですが)・・
 本市では基本協定に具体的管理料は明示せず債務負担行為を設定していませんので、各年度ごとに予算措置(基本協定に予算確保の努力義務規定あり)し、今まで同様その範囲内で年度協定としていますので4月1日に協定締結をしています。

公の施設の設置条例に規定すべき事項

公施設 No.1074

公の施設の設置条例には、指定管理者を指定する場合を除いて、開館日と開館時間は定めなくても良いこととなっています。使用料を徴収する公の施設の場合には、よく条例に時間帯ごとの料金表を定めている例が見られますが、条例本文に開館日と開館時間の規定がない(条例施行規則で規定されています。)ことに違和感を感じています。つまり、その料金表を見ればおのずと開館時間の見当がついてしまうのに、条例に開館時間が明記されていなくてもよいのでしょうか。皆様のご見解はいかがでしょうか。
 ご指摘の事項については、過去に私も首をひねりましたが、悩んだ上で、とりあえず以下のようなリクツで自分を納得させています。
 ご指摘のとおり、条例において、開館日・開館時間が記載の上、その内容に応じた使用料も記載されているのが、読みやすく、親切な構成であると思います。また、そもそも、個別の料金設定をするに際して、その根拠たる開館日・開館時間が下位規定たる施行規則で規定されていることも理解がし難いところです。
 しかしながら、ご存じのとおり、使用料について条例で規定する旨が法定されているのは、住民に対する施設の使用に係る金銭の負担を規定するに当たり、行政の決定に慎重な意思決定を想定しているものと考えられます。
 国立の施設の使用料金が法律で定まっていないことに対し、このような取扱いは、地方公共団体が行政事務の運営の主体として、法において信用されていない所作ではないかと個人的には感じるところではありますが、現行法によるところ、このような扱いはやむを得ず、したがって、「開館日・開館時間→規則」「使用料→条例」の奇妙な構成は看過せざるを得ないのではないかと。
 なお、本市では、指定管理者導入に伴う条例改正に当たり、公の施設設置条例を大幅に見直す中で、指定管理者の導入を行わない施設についても、ご指摘の事項が見受けられることから、今後は「開館日・開館時間」を条例化することも検討しましたが、やはりそれは法の想定の範囲外であると考えられるところ、従来どおり、施行規則で制定したままとしました。
 これにより、指定管理者を導入した施設については「開館日・開館時間」が条例で定められているのに対し、導入しない施設については規則で定められているという、一見不整合が生じているような状況にはなります。
 しかし、この点については、指定管理者の指定を行うに当たって「開館日・開館時間」という施設の運営に係る基本的な規定を条例という手段で厳に定めたものであると説明することとしました。(逆に言えば、指定をしない施設については、従来どおりの規則で良いとする。)

Re: 公の施設の設置条例に規定すべき事項

公施設 No.1092

kei-zuさん、本当にありがとうございました。参考にさせていただきます。
よろしくお願いします。放課後児童クラブの管理運営にかかる決算についてですが、厚生労働省の国庫補助金(放課後児童健全育成事業費)の「基準額」で補助金の交付を受けた年度おいて、「基準額」を上回る補助対象事業費の範囲内で次年度繰越金が発生した場合、補助金返還の対象になる可能性はあるのでしょうか。ご教示よろしくお願いします。

異なる章への条wo繰り上げ場合の改め文について

わかばマーク No.1079

   原  行 改正案

  第5章 ○○○     第5章 ○○○
 第29条 ○○○  第29条 ○○○
 (略) (略)
 第40条 ○○○ →  第36条 ○○○

  第6章 ○○○ 第6章 ○○○
 第41条 ○○○ →  第37条 ○○○
 (略)  (略)
 第43条 ○○○ → 第39条 ○○○

  第7章 ○○○     第7章 ○○○
 第44条 ○○○ →  第40条 ○○○
 第45条 ○○○ →  第41条 ○○○

上記のように章中の条が繰り上がり、異なる章に移動する場合の改め文の表現の仕方をおしえてください。
(第5章は全部を改めるので、特に「章中」の表現は必要ないのですが、第6章と第7章中の条の繰り上げ分についての規定方法がよくわかりません。)




章の先頭の条が第何条であるかを明示すればよいと思いますので、以下のようにしてはどうでしょう。

 第5章を次のように改める。
   第5章 ○○○
 (○○○)
第29条 ○○○○○・・・。
 (略)
第36条 ○○○○○・・・。
 第6章中第41条を第37条とし、第42条を第38条とし、第43条を第39条とする。
 第7章中第44条を第40条とし、第45条を第41条とする。

あと、目次の改正も必要となります。

Re: 異なる章への条wo繰り上げ場合の改め文について

わかばマーク No.1082

えびさん ありがとうございます。参考にさせていただきます。

事務移管と財務処理について

c.n.r No.1081

こんにちは、本自治体でみだしの件で困っており、皆様の自治体で参考になる事例があればご教示よろしくお願いします。

昨年3月末まで条例で教育委員会の所管の施設を業務見直し等を含め、市長部局へ移管(条例改正)しました。
これまで、法180条の2に基づき、教育委員会へ1,000万円未満の予算執行を委任しております。
そこで清掃業務委託契約で4月1日に業務を開始するため、債務負担行為を設定し、3月30日に教育委員会で契約を締結しておりますが、支払の際は市長部局で予算措置されているため、契約者名を市長へ変更等が必要になるのでしょうか。
それとも、市が契約した形態に変わりはないのでそのまま処理することは可能なのでしょか。
事例のある自治体等がありましたら、そのままで良しとする理由を含め、ご教示よろしくお願いします。

労働保険料の支払方法

小太鼓 No.1069

総務担当の者です。毎年この頃になると、頭を痛めているのですが、労働保険料の支払いは、前年度の精算と今年度の概算を支払うのですが、各個人から天引きした保険料は、前年度分で事業者負担分は今年度分になるわけですから、支払方法に苦慮しております。文書がわかりにくくて申し訳ありませんが、どのような支払方法をされていますか?

Re: 労働保険料の支払方法

公施設 No.1070

大昔の庶務担当の頃の記憶によれば、前年度の精算分は、雑部金から払い出す伝票を作成し、新年度の概算分は新年度予算の伝票を作成し、それらと納付書兼申告書?とをいっしょに収入役へ送付したかと思います。

Re: 労働保険料の支払方法

小太鼓 No.1071

1つの請求書に対して、前年度の予算と今年度の予算を合算して支出する行為に問題はないのでしょうか?地方自治法施行令第143条の歳出の会計年度区分との兼ね合いがあると思うのですが。

Re: 労働保険料の支払方法

公施設 No.1072

前年度に雑部金に保管されていたお金は、4月1日付けで新年度の雑部金に繰り越されますので、会計伝票の上では同じ新年度での払出し及び支出になるかと思います。

指定管理者制度と会社法

ぎょうかくん No.1066

新会社法について、一人でも会社の設立が可能になるとのことですが、法人であっても一人会社法人であるなら、指定管理者について定めた自治法第244条の2第3項の「法人その他の団体であつて」にある「団体」でないため、当該一人会社を指定管理者とすることができないと解すべきものなのでしょうか。

ケース1)元々は個人の所有であったものを文化財的価値があることなどから、寄付により公の施設として管理している小規模施設(一人で管理可能)について、入館許可(現行の入館料は無料)を含め、元の所有者に管理してもらえるか。

その他)一人会社法人が指定管理者になることができないのであれば、公募する場合、募集要項では「法人」として募集するだけでは表現不足であり、「複数人で構成される」ことについてもわかるように表現すべきか。

Re: 指定管理者制度と会社法

みねるばの袋 No.1067

一人会社でも株式等の持分の譲渡によって複数人の所有に係る会社となることができるため「潜在的に社団性」があるというのが現在の一般的理解なので一人会社でも「団体」にあたります。したがって「団体」でないことを理由に一人会社を指定管理者とすることはできないということにはならないと思います。

債務負担行為の効力について

abu No.1061

翌年度の事業に対する契約を、前年度に行う場合には、前年度に債務負担行為の議決を受けておく必要があるのですが、債務負担行為の期間が翌年度からの場合、前年度において翌年度の契約を締結することは可能なのでしょうか。
ケース) 
平成17年12月議会で債務負担行為の議決(設定)
 ※期間は平成18年度から平成20年度 限度額300万円
平成18年3月30日 契約締結
 ※契約期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日まで 契約金額300万円

Re: 債務負担行為の効力について

宙太 No.1063

可能です。
 契約期間が年度当初(4月1日)から始まるものについて、契約開始日以前に準備期間の必要なものや4月1日の0時から契約が開始するものなどについては、前年度のうちに契約の締結が必要になる場合があります。
 通常、契約の締結とは、支出負担行為となり予算の効力が発生(当初予算の場合には4月1日:年度開始以降)してからしか行えないものです。債務負担行為は、予算であることから、議決以降は契約の締結が可能となります。

Re: 債務負担行為の効力について

バクト No.1065

宙太さんの解説と同様の考えに基づき、当市では、準備行為の必要なもの、一会計年度を通じてする業務委託契約及び賃貸借契約などは全て債務負担行為の議決を得ております。

公印の休日使用

19 No.1052

平成18年度は、4月1日が土曜日となり、休日となる自治体も多いと思います。契約としては休みの日に契約をしていても問題はないとのことですが、その時点で職員をさせることは、問題ないのでしょうか。近くの中核市では、4月3日契約として、1日、2日については、契約期間の取扱いに準ずるといった内容に契約書をするとのことですが、そこまでする必要があるのか、ご意見があればお願いします。

Re: 公印の休日使用

新人職員 No.1053

本自治体では、契約主管課からは特に指示がありませんでしたので、4月1日に現実として公印を使用する必要のある課だけ連絡してもらい、時間を決めて当日出勤するという方針をとりました。
今のところ、1日に入札をして、契約まで締結するという課はありませんが、4月1日付けの告示がありましたので、出勤することになりそうです。

Re: 公印の休日使用

19 No.1058

私も明日出勤して対応することになりました。公印使用の問題はそうすることによってクリアできていると解釈します。ご意見ありがとうございました。

Re: 公印の休日使用

kei-zu No.1059

 北海道町村会法務支援室に「4月1日が閉庁日の場合の契約締結事務について」として記事の掲載があります。
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitov06.htm
 また、拙blogに書籍からの長めの引用を掲載しましたので、よろしければご参照ください。
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20060401/p1
 本当はもう少し早めに記載をしたかったのですが、年度末でございまして…(^^;

Re: 公印の休日使用

19 No.1060

参考文献の引用、とても参考になりました。おそらく問題なく処理できると理解していましたが、参考文献があると助かりました。新年度になってから気が付く上司も多いことから、説明資料とさせていただきました。ありがとうございました。

OA機器の長期継続契約について

ゆーみー No.1047

自治法の改正によって、コピー機などのOA機器が複数年契約できるようになりましたが、契約書の中身をどのように書いていいのか分かりません。
何か参考になるサンプル等がありましたらご教示願いたいのですが。
 

Re: OA機器の長期継続契約について

洋々亭 No.1054

佐倉市さんのページで、各種の標準契約書を公開していますが、この中に「長期継続契約による機器類賃貸借契約」(保守有/保守無)の標準契約書が含まれていますね。
http://www.city.sakura.lg.jp/keiyakukensa/keiyaku/keiji-7/kei701.htm

なお、この情報がある同市の契約検査室さんのページの情報量は一見の価値がありますよ!
http://www.city.sakura.lg.jp/keiyakukensa/mainpage/butop001.htm

外郭団体の清算業務について

c.n.r No.1048

当自治体では、これまで管理委託していた公の施設を平成18年4月より、直営に戻すこととしています。これまで公の施設の管理は当自治体が100%出資していた外郭団体が管理運営を行っていましたが、直営管理に戻すことにより、外郭団体は解散手続きを行う予定であります。
そこで外郭団体の清算業務においては、直営を担当する職員で従事していこうと考えていたのですが、別組織(外郭団体)の業務を自治体職員が担うことができるのでしょうか。
 @兼務等により、外郭団体の清算業務も担えるようにしなければならないのでしょうか。
 A業務命令等により、兼務をしなくても清算業務に携わることができるのでしょうか。
ご教示よろしくお願いします。

Re: 外郭団体の清算業務について

さ迷える子羊 No.1049

 取り急ぎ、個人的意見を・・・。

 最近はこうした件についての住民監査請求もよく見られますよね。

 兼務命令とは、公益法人等への職員の派遣に関する条例にもとづく派遣ですよね。それならいいと思いますが。

 勤務時間中に、「担う」ほどの仕事をするなら、Aは基本的に裁判でも負けますよね。ただし、清算業務へのかかわり方がアドバイス程度であり、公益性があり、市の業務の範囲と認められる程度なら大丈夫と思いますが。

Re: 外郭団体の清算業務について

c.n.r No.1051

さ迷える子羊さんありがとうございます。
兼務命令は、自治体と土地開発公社で兼務されているようなことをイメージしています。専ら市の業務を担当してもらい、清算業務も兼務してもらおうと考えていました。
派遣条例に基づく、派遣だと基本的に受入側で給与を支給しなければならず、そうすると補助金の交付やその精算、また清算業務自体が短期間(2〜3ヶ月程度では?)であるためと考えたからです。
さ迷える子羊さんからもありましたように、かかわり方、公益性、市の業務の範囲と認められる程度の中で担ってもらえればいいのではと考えました。
お忙しい中、アドバイスくださりありがとうございます。

繰越明許費の専決について

No.1038

皆さんこんにちは。
私の町も合併間近となりました。
そこで教えていただきたいのですが、職務執行者が新市の暫定予算を専決する際に、繰越明許費も専決処分することができるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

Re: 繰越明許費の専決について

うっかり八兵衛 No.1041

 繰越明許費は、「年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについて、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越して使用するもの」(自治法213@)という規定は、当然にその自治体が翌年度も存在することが大前提であると思います。

 新設合併の場合は、旧自治体は消滅しますので、旧自治体が執行しなかった予算については基本的には執行残となり、必要に応じて再度、新自治体において、暫定予算へ計上することの可否を判断することとなると思います。


Re: 繰越明許費の専決について

G No.1042

当方はあまり関心がなかったのですが、合併当事者の担当者から、新設合併の場合は、出納整理期間もなく3月31日で本当に打ち切り(なので合併直前年度はけっこう決算が縮小)、新しい自治体は旧自治体の出納整理分も含むので、逆にへんなところで拡大する、と聞いたことがあります。編入される自治体の扱いも同様でしょうが、ただ、編入するほうの場合は、自治体としては継続でしょうから、繰越明許費での専決処分かとも思います。

Re: 繰越明許費の専決について

No.1043

 うっかり八兵衛さん、Gさんありがとうございます。
 
 新市発足日に暫定予算が専決されるわけですが、繰越明拒費も併せて専決できる。という解釈としてよろしいのでしょうか?
うまく説明できなくてすみません。

Re: 繰越明許費の専決について

うっかり八兵衛 No.1046

 「新設合併により発足する新自治体には、前年度予算が無い」ので、「繰越明許費」ということ自体が有り得ません。(「旧自治体からの繰越的要素を持つ経費」を、新自治体の通常の歳出予算(暫定予算)に計上することはあると思いますが・・・)
 したがって、「繰越明許費を専決」するのではなく、「旧自治体の繰越明許費的要素を持つ経費」に相当する額を新自治体の暫定予算(通常の歳出予算)にプラスして専決することになると思います。

行政財産の目的外使用について

豪雪地帯 No.1039

皆様方のお知恵を拝借したく、よろしくお願いします。
現在、当町では広報紙及びホームページに民間企業の広告
を掲載し、掲載料を得る方向で議論が重ねられています。

広報紙及びホームページ所管課は、要綱を制定を視野に入れて
ますが、私(例規担当)としては、広報紙は別として、ホーム
ページにバナー広告を掲載するのは、地方自治法第238条の4
第4項に規定する、行政財産の目的外の使用であり、使用料
(掲載料)を課す場合は、同法225条の規定により、条例で規定
すべきではないかと考えております。

その根拠としては次のとおりです。
ホームページは町が取得したドメインにて町の備品である
ホームページサーバーは上で公開されている。ホームページ
作成及び公開システムは、町が購入した備品である。

以上、皆様のご意見等よろしくお願いいたします。

Re: 行政財産の目的外使用について

田舎の新米担当者 No.1040

ホームページ自体が行政財産にあたるかどうかだと思いますが、自治法238条でいう「公有財産」にあたらないと思います。
したがって、私法上の契約により、広告料を徴収することになるのではないでしょうか。
私の個人的な意見ですので、更に詳しい方の書き込みをお願いします。

Re: 行政財産の目的外使用について

市という村の法務担当 No.1044

 地方自治法において「財産」とは,次に掲げるものをいいます。(同法第237条第1項)
(1) 公有財産
(2) 物品
(3) 債権
(4) 基金
 「行政財産」は上記(1)の公有財産にあたり,いわゆる「備品」は上記(2)の物品にあたりますので,物品である備品は,行政財産ではありません。
 したがって,田舎の新米担当者さんの意見のとおり,広告料は,私法上の契約によって,お支払いいただくのが適当であると思います。

Re: 行政財産の目的外使用について

豪雪地帯 No.1045

田舎の新米担当者様、市という村の法務担当様、ご回答ありがとう
ござます。
備品は行政財産ではないのですか、了解いたしました。
管財の分野はなにぶん不慣れなもので助かりました。
 当自治体の補助金交付を受けている企業の代表者が、首長選挙に立候補しています。
 もし当選した場合、兼業は禁止されるのでしょうか。
 また、定款では当該企業の代表者にはなっていないが、支配力を有するグループ企業の代表者である場合はどうでしょうか。
 請負には兼職禁止の規定がありますが、補助がらみでも法的規制はあるのでしょうか。あくまで倫理的なものでしょうか。
 新年度の補助申請が上げっていて、目前に選挙が迫っています。どなたかご助言お願いします。
 
 本件の場合は、自治法上の兼業禁止ではなく、民法上の双方代理又は利益相反行為として考えるべきではないでしょうか。

 (参照)最高裁判例 H16.07.13 第三小法廷・判決 平成12(行ヒ)96、97 損害賠償請求事件(第58巻5号1368頁)
http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/0/01ca5ba5810a3be849256fbe00267b7f?

Re: 首長と補助団体企業代表者の兼業について

日本海荒波 No.1036

 兼業禁止の判断の元となる「請負」に当たるかどうかについては、民法所定の請負だけでなく、売買、委任等による継続的な取引関係を含むものとされていますが、条例に基づく補助金は、一般的には相手方の反対給付をともなわないものであり、請負の概念に該当しないものとされているようです(昭和40.5.12自治行50 山口県総務部長あて行政課長回答をご参照ください。)。このことは、「市町村事務概要 執行機関2」地方自治制度研究会監修(ぎょうせい)707ページに記述があります。
 したがって、法的規制は無いようですが、自治法の兼業禁止の趣旨からすれば倫理的に問題があるものと思います。
悠々さん、日本海荒波さん書き込みありがとうございます。

地ゼミの企業誘致補助金に係る解説の要旨(P4281工場誘致条例に基づく奨励金の廃止と損害賠償)では、「補助を認めるか否かという行政行為と、補助金を公布するという贈与契約の2面性を有する。」となっています。
行政的判断をし、契約をするとすれば、双務契的な匂いもしてきますよね。
最高裁判決の補足意見でもわかるように、法的にスッキリしてないようで、倫理的な趣が強いように感じました。
企業を評価する要素で、特に重要視されている社会貢献性・企業倫理に繋がりますよね。法でとやかく言う問題ではないんですかね。

 
3月6日付けで、診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)が出されました(4月1日から適用)。
これにより、以下の告示が3月31日限りで廃止されます。
健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)
老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第72号)
多くの自治体で、病院条例・休診条例の診療料の条文で上記の告示が引用されており、3月議会真っ直中の今、条例改正かよ〜と悩んでます。
どうされますか?? 即決?、閉会後の専決ですか?

また、今後、突然改正の影響を避けるため、条文に新告示の名称を載せることを避けようとも考えています。

千葉市さんの例

千葉市病院事業の設置等に関する条例
前項の使用料の額は,健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定により厚生労働大臣が定めた算定方法,老人保健法(昭和57年法律第80号)第30条第1項の規定により厚生労働大臣が定めた基準その他法令等によりその額が定められたもの(以下「算定方法」という。)によって算定した額とする。ただし,算定方法によることができない使用料及び病院の施設の使用料については,別に定める。

その他、情報提供をお願いします。
もしかして、現課には、事前に知らされていたってことないですよね〜

ヨッシー(法規担当)

はじめまして。
いつもこの掲示板拝見して勉強させていただいてます。
本市でも上記の告示2本を引用している条例が数本あったため、現在開会中の議会で即決で改正することになり、現在作業中です。
改正後は新告示の名称を載せず、千葉市さんに近い形の規定になりそうです。
このスレで告示の廃止に気付き、早めに対応を取ることができました。
ありがとうございました。
 ヨッシーです。本市は、閉会後に専決で調整となりました。
 というのも、3月議会で、休診条例の一部改正条例を提案中のため、閉会後に専決という手法を選択した次第です。
 この情報は、第一法規さんが提供している自治体法務NAVIに
情報提供されたので、慌てて投稿&担当課に指示した次第です。
 
 ところで、専決の準備で改正案の審査をしましたが、現在のところ、告示を引用した改正案です。
 他市町村さんの例規を見ても、ほとんど告示を引用しているので、千葉市さんのような条文には、ちょっと躊躇しています。
 でも、「厚生労働大臣が定める算定方式」みたいに条文化すれば、十分ですよね?
 診察料についても、水道料金のように、私法上の債権みたいに
取扱いを受けるのであれば、何も「告示」まで引用する必要はないのではないかと考えています。
 この掲示板を見ている市町村の方で、一緒に思い切って省略しませんか??

法務ではなく、財務系のものです。

本件の場合、4月1日での新しい告示予告ですから、4月1日に新告示が変更ないのをまって4月1日付けで専決ではないかと。そうしないと、PSEみたいになってしまうかもしれません。

ただ、問題は「告示」の番号を省略したい(未来永劫使えるようにしたい。しかも、国が勝手に変更可能な告示ですから、平仄合わせるのたいへんだ)ということですが、ことは使用料・手数料ですから、告示を確定しておいたほうがよろしいかと。うちの周辺ですが、条例は、「次の範囲内で首長の定める使用料及び手数料を納めなければならない」となっていて、「診療料 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成六年厚生省告示第五十四号。以下「健康保険算定方法」という。)により算定した額」となっていて、告示で「算定方法と同額」としています。こんな例もあります。

地方税の場合で、課税標準とか所得控除、税率を「地方税法××条で定める課税標準(とか標準税率)」とすると簡単なようですが、なんか変ですよね。

その1 
 当町では、現在直営で管理を行っている施設についても、施設設置当初の条例制定時に、管理委託条項として「公共的団体に管理を委託することができる」等の条項を盛り込んで制定している条例が何個かあります。
 この条項の取扱いについてなのですが、平成18年9月以降管理委託制度自体がなくなってしまうので直営で管理を行っていく場合、この条項は削除しなければならないのか、また、「公共的団体に管理を委託することができる」という「できる規定」なので別にそのまま残しておいて直営で管理してもいいのか迷っております。
 皆様、御教示のほどお願いいたします。

その2
 上記で管理委託条項を削除する必要がある場合に、これから先いつ指定管理者制度を導入するか分からないが、いつ導入してもいいように管理委託条項を削除すると同時に直営と指定管理者制度のどちらでも管理を行っていけるような条例改正をしていいのか皆様、御教示のほどお願いいたします。
@について
 ご照会の事項について、「『できる規定』なので別にそのまま残して」おくことは盲腸のように用を失った規定が存在することにおいて喫緊に実害がないとは思いますが、管理の委託は平成18年9月以降行えなくなりますので、上記のとおり喫緊の実害がないにせよ、適法でない規定が存在することは適当でないと思われます。
Aについて
 直営と指定管理者による管理の両にらみ規定を編むことは、技術的に難しいですよ(^^;
 手法としては、
 (指定管理者による管理)
第○条 市長は、地方自治法の規定に基づき〜指定管理者に管理させることができる。
2 前項の場合において、第○条から第○条までの規定中「市長」を「指定管理者」読み替えるものとする。
という条文を規定すれば良いわけです。
 しかしながら、有料施設である場合は、本来の性格が異なる「使用料」を「利用料金」にそのまま読み替えることになり、字面や事務取扱の面はともかく、リクツ的には苦しいのではないかと思っております。
 なお、指定管理者の選定等に係る通則条例を別に定めない場合は、上記の条文に併せて選定の方法等についての規定を併せて盛り込むことになります。
本町は、直営で管理していても、条例中に「委託することができる」と規定しているものは、すべて指定管理者制度に移行できるように条例改正しました。
基本的には、kei-zu さんがA番で示されているとおりですが、利用料金については、別に下記のような規定を設けています。

 (利用料金)
第○条 第○条の規定にかかわらず、第○条の規定により、施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、使用者は、利用料金を納めなければならない。
2 (利用料金の収受に関する規定)
3 (利用料金の額に関する規定)
4 (利用料金の減免に関する規定)

前回の記事の補足です。
 記事を読んだ当自治体の指定管理者担当から指摘がありました。曰く
「管理委託についての18年9月までの経過措置は、『改正地自法の施行の際に現に管理を委託している施設は・・・』という条件付きなので、当該事項は、文面から推測するに、すでに盲腸化しているのではないでしょうか。」
 あーそうか。
当市では、直営分の当該規定について、ここで削除しました。(って、まだ議決されてないですけど。)
いずれもこれまでどおり業務委託の範囲で対応する方針で、指定管理者とする場合は、また条例改正することになります。
 田舎の新米担当者 様 お返事ありがとうございます。
 本町でも仮に指定管理者制度を導入して急に指定管理者が施設の管理を行うことが出来なかった場合等を想定して直営でも指定管理者でもどちらでも施設管理を行っていけるように田舎の新米担当者さんのような条例の条構成をとっております。
 つまり、管理委託条項を削除するため、どのみち条例改正作業が必要なのであれば、いつ指定管理者制度を導入するか分からないけど、直営と指定管理者とどちらでも管理を行っていけるような条例の条構成としておき、実際に指定管理者に管理を行わせる場合は指定の議決をおこない制度導入としたいと考えていたので多分田舎の新米担当者さんと同じ考えだと思います。
 田舎の新米担当者さん非常に参考になりました。ありがとうございます。
kei-zu 様 お返事ありがとうございます。
 本町としては、管理委託条項を削除する場合結構な数の条例改正が必要であり、また、どのみち改正が必要なのであればいつ指定管理者制度を導入するか分からないが、直営でも指定管理者制度でもどちらでも施設の管理を行っていけるような条例改正をしておけば後々いいのでは?と思い、始めて書き込みをした次第でありました。(直営と指定管理者を並行管理するための条構成は出来ているつもりです。)
 本町としてはkei-zuさんを含め皆様からのアドバイスにより6月議会に向けて作業をしようと考えております。
 本当にありがとうございました。私ウルトラセブンも皆様に助けていただいた分を少しでも返せるように勉強してまいりたいと思っております。
canopus 様 お返事ありがとうございます。
 canopusさんの場合は直営分の当該規定について削除し、指定管理者とする場合は、また条例改正して制度導入を行っていくという王道での対応だと思います。
 私はめんどくさがりなので手順を一つ飛ばすことで対応していきたいと思います。
 ありがとうございました。

暫定施行条例の改正について

ペンギン No.1024

いつも参考にさせていただいています。
少し頭が痛いことが起こっています。
合併に伴い、調整がつかず、各合併市町村にあった当該条例(産廃施設の設置を規制する条例)のすべてを暫定施行させました。暫定施行させた条例のうち、ある町の条例の中に、審議会の意見を聴くという規定があるものの、その組織や運営については当該町の別の条例を引用しているものがありました。ところが、その引用している条例は合併に伴い失効してしまいました。
 このような中、当該町の区域内に産廃施設の設置計画が出て、審議会を開く必要が出てきましたが、開くことができません。「委員は、町長が委嘱する」又は「委員は、市長が委嘱する」等の改正を行う必要が出てきたのですが、可能でしょうか。暫定施行条例を改正できるという解説は見たことがあるのですが、市が改正するのに、条例で「村長は・・」というのは変だし、暫定施行条例の条文中に「市長は・・・」というのも変です。自治法はそこまで想定して作られていないと思うのですが、このような改正は、可能なのでしょうか?
説明が下手ですみません。内容は分かっていただけたでしょうか?

Re: 暫定施行条例の改正について

日本海荒波 No.1027

 地方自治法施行令第3条は、「従来その地域に施行された条例又は規則を当該地方公共団体の条例又は規則として当該地域に引き続き施行することができる。」としています。したがって、合併前は「村長は・・」となっていても、暫定施行後は条例を改正しなくても「市長は・・・」と読み替えて適用すべきものと考えます。
 なお、条例又は規則の改正が必要になった場合は、合併後の地方公共団体の条例又は規則として改正することになるものと考えます。

Re: 暫定施行条例の改正について

ペンギン No.1028

少し説明不足のようです。
暫定施行しても合併後の市の条例なので、改正できることは分かっているのです。ただ、暫定施行する条例の内容は基本的には変わらない前提で、施行令は作られていると思うのです。
 本件の場合、審議会の設置する規定があるのですが、組織運営に関する規定が合併により失効した別の同町の条例を読みに行っているので、設置根拠しかない状態になっています。
この審議会を動かすためには、組織運営に関する条項を条例に入れるにしろ、当該読みに行っている条項を削り、規則委任で定めるにしろ、暫定施行した条例を改正しなくてはなりません。その改正条例の内容が、例えば、次のような条を挿入するとしたら違和感ありませんか。
 (組織)
第○条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
 (1) 識見を有する者
 (2) ・・・・・・・
 (3) その他町長が特に必要と認める者
 暫定施行した条例の他の条項中は、当然「町長」となっているわけですが、合併後の市において、読み替えるにしろ、存在しない町長の入ってた条文を挿入にいくことになります。違和感あるけれど、仕方ないのかな。

Re: 暫定施行条例の改正について

日本海荒波 No.1031

例で挙げられた条例改正の場合、新市の条例として施行しているものの、条例自体は合併前の条例であることから(したがって、暫定的施行とされている。)、違和感はあるものの「市長」ではなく「町長」とするのが適当ではないかと思います。
 もし、ここを「市長」とするのであれば、暫定的施行という位置付けではなく、同様の内容の新市の条例として新規に制定(適用させる区域や期間については、新たに設定する必要があるかと思います。)すべきではないかと思います。
 また、この暫定条例の改正をせずに、この審議会に関する条例を新市の条例として制定する方法もあるのではないでしょうか。

施設使用料の減免申請

まだまだしんまい No.959

お世話になります。
自治体の施設の使用料についてお知恵を貸してください。
自治体で設置している公の施設(ホールや会議室を有する施設)を自治体主催の会議等に使用するんですが、使用の許可申請と使用料の減免申請を出すよう施設の所管課が求めています。自治体が設置した施設であっても、やはり使用料の減免申請とかはいるのでしょうか?(条例上、「使用の許可を受けたものは使用料を前納しなさいとなっているのでその減免申請がいる」という論理はわからなくはないですが・・・)
実際どのような運用をされていますか?

Re: 施設使用料の減免申請

三流法規 No.1022

貴自治体の条例がどのように規定されているか定かではありませんが、公の施設の使用料は地方自治法第225条が根拠となっており、当該規定を受けて各自治体で条例を設定しているところです。

自治法では「徴収できる」となっているのみで、減免の要件については条例で定めることになるため、もし貴自治体の条例に「自治体による使用は使用料を取らない」旨の規定がないとすれば、所管課が言うように正規の減免手続が必要かと思います。

しかし大抵は、条例に「市長が別に定める場合は減免できる」旨の規定を置き、規則で自治体を無料扱いとしている向きが多いのではないでしょうか。

指定管理者との協定書の収入印紙

ど新人 No.978

瑣末なことで申し訳ございません。
指定管理者の選定は契約ではなく行政行為であるから印紙税法の課税の対象とはならないという考え方と、契約書・協定書のいかんにかかわらずその内容により、契約に該当する場合は印字税法上の契約に該当するという考え方がありますが、どちらが適当なのでしょうか。
もし、印紙が必要な場合は、金額を記載している年度協定書に添付し、基本協定書には必要がないと考えてよいのでしょうか。

Re: 指定管理者との協定書の収入印紙

kei-zu No.980

 結論から言ってしまうと、お近くの税務署にご確認いただければよろしいかと(^^;
 とはいえ、ご照会の事項につきましては、拙blogにも同様の検索によるアクセスが多く、以下の記事を掲載いたしました。よろしければご参考まで

・協定書が附款なのか契約なのか
  http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20060122/p2
・協定書における印紙の取り扱いについて
  http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20060209/p3

>印紙が必要な場合は、金額を記載している年度協定書に添付し、基本協定書には必要がないと考えてよいのでしょうか。
 形式的にはご指摘の内容かとも思われますが、実体的に上記の前者で指摘される「附款」の範囲を超えて「契約」と判断がされるものであれば状況は異なるかもしれません。
 当自治体では、ご照会の内容のような協定書を設定しなかったので、ご照会の内容と同様の取り扱いをされた自治体の方のご意見を承りたいところです(^^;

Re: 指定管理者との協定書の収入印紙

中堅? No.1013


 税務署に確認は、確かなご意見ですが、その前に・・・
ちなみに、印紙税の課税対象となる文書は、その内容に金額の記載が有る無しに関わらず、課税となります。ただし、金額の記載がなければたった200円の課税ですが。
私も同じ疑問を感じ、自分なりに調べ次のような結論を導きました。指定管理者制度は、自治体が指定管理者に管理を「委任」して行わせる制度であり、協定はその内容を補完するものであり、kei−zuさんのページにもあるように「請負」とは形式を異にする訳ですから、協定は民法第643条の委任契約と解されます。委任契約は、印紙税法では、課税対象とされていませんので、非課税である!!!他の自治体でも同様の整理をしている事例があります。
検討するうえで参考になれば幸いです。

Re: 指定管理者との協定書の収入印紙

ど新人 No.1019

皆様、ご意見ありがとうございます。
ただいま、税務署へ確認中であります。
税務署も悩んでおりなかなか回答をくれません。こんなもの全国的に統一した取扱いがないのが不思議です。
相談当初は、協定書の内容により判断するという見解でしたが、施設の包括的管理内容など、どこの自治体の施設にしろ、ほとんど同じようなものと思いますが・・・。
税務署からの回答がありましたら追って報告します。

「なお」の使用について

KEN No.988

初歩的な質問で申し訳ありませんが、教えてください!
法制では、「ただし、」や「この場合において」がよく使われますが、「なお」についてはあまり使われていないように思われます。
「なお従前の例による」や「なお効力を有する」といった使い方は見受けられますが、「付け加えて申し上げますが」という意味で一般的な文書で使われるような「なお」は使わない方がよいのでしょうか。
 明確な基準があれば助かります。よろしくお願いします。

Re: 「なお」の使用について

kei-zu No.991

 「法令用語ハンドブック」田島信威・著(ぎょうせい)に以下の記述があります。
----------------
 日常用語として、補足的・付加的説明をしようとするときはには、文章を新しく始める際に、「なお、……」という「なお書」が用いられることが多い。社内文書・契約書・著書・論文などにその例は多く見られる。しかし、法令用語としては、「この場合において(は)」とか「前項の場合において(は)」が用いられるだけで、「なお」は使われない。これも法令文の慣習である。ただし、このような意味で「なお書」が用いられたことがないわけではない。昭和20年代初期に制定された法令の中には、一時的にそのような用例が見られたことがある。
(67ページ)
----------------
 上記に続けて、地方自治法や民法(親族・相続編)を例にあげて、「なお」が改められた経緯について詳しく説明があります。よろしければご確認ください。

Re: 「なお」の使用について

KEN No.1015

回答ありがとうございます。これで確信がもてました。
関係図書があまりなく、苦労をしております。
またよろしくお願いします。

業者選定委員会について

バクト No.952

 本市においては、近く下水道事業に地方公営企業法の全部を適用し、下水道事業と上水道事業を統合して下水道事業を公営企業化することとしています。
 これに伴い、下水道関連工事の契約事務については、市長部局の契約担当係の者に対し公営企業管理者の補助職員として併任発令し、これを行わせようとしています。
 現在、競争入札に際し業者を選定する内部事務処理組織として市長部局に工事請負業者選定委員会(構成員は、助役、総務部長、同次長、建設部長、同次長の5人)が、水道事業管理者の内部事務処理組織として水道事業工事請負業者選定委員会が置かれていますが、後者にはあくまで上水道の工事請負業者選定のみを行わせ、公営企業化後の下水道事業の関連工事の業者選定は、前者において審議してもらえるようにしたいと考えています。
 ところが、地方自治法講座第6巻(ぎょうせい)によると、公営企業管理者の権限を委任することは、地方公営企業法が企業の能率的、合理的経営を確保する観点から長の組織から独立した組織をわざわざ設けていること及び根拠となる規定がないことから行い得ないと解されております。
 私の見解としては、工事請負業者選定委員会における業者の選定結果の決定については公営企業管理者の権限であるとしても、指名業者の選定行為だけならば市長部局に事務委任できるのではないかと思っているのですが、市長部局の業者選定委員会の構成員に助役(地方公営企業法は、その制度上、地方公営企業に対し法定代理以外の助役の関与を認めていないのです。)がいるため、事務委任すると、事実上、助役の関与が発生するので、不具合があるように思います。
 実際に、公営企業におけるこのような事務を市長に委任し、市長部局におかれている工事請負業者選定委員会において処理させることは可能なのでしょうか。また、事実上、公営企業の工事請負業者選定の事務に助役が関与することは可能なものなのでしょうか。
 また、これらが不可能な場合、これらと同様の効果を生じせしめるにはどうすれば良いでしょうか。
 皆様、御教示のほどお願いいたします。

Re: 業者選定委員会について

さ迷える子羊 No.956

 事務委任については法的根拠がないのでダメですが、工事契約については、権力的行為ではなく、その準備行為である指名業者の選定行為についても、市(公営企業)の裁量権の範囲が大きく、委託の相手方が地方公共団体でもあるので、それなりの理由(組織上の事情や経費節減等)があり、それを積極的に違反とする法令の条文が見当たらず、第三者に迷惑をかけないのであれば、私法上の(事実上の)委託(委任)として「可能」ではないでしょうか。

Re: 業者選定委員会について

バクト No.1014

 さ迷える子羊さん、ありがとうございます。
 やはり、法令に根拠条文がないと事務委任はだめですよね。
 本市においては建設費に占める下水道関連工事のウェートが大きく、さ迷える子羊さんのいうように、組織上の事情や経費節減等の理由が前提にあるものですから、なにかいい方法はないだろうかと暗中模索しておりました。アドバイスのとおり事実行為の委託の方向で検討してみたいと思います。
ps 御礼記事の掲載が遅れて大変失礼いたしました。

公益通報者保護法の通報先

たかちゃん No.977

 4月1日から公益通報者保護法が施行されます。外部の労働者から当市へ公益通報があった場合、当該通報内容の事実について当市が権限を有しないときは、通報者に対し、権限を有する行政機関を教示することになります。
 この「権限を有する行政機関」とは具体的には何処になるのでしょうか。
 417本の法律それぞれの所管官庁は分かりますが、通報者に「それは○○が受付窓口になり、電話番号は、××−××××です。」と伝えたい場合の具体的な機関名がわかりません。また、権限を有する行政機関が都道府県又は市町村の場合もありますよね。
 内閣府のHPには詳細が載っていないようです。分かりやすい一覧表のようなものが掲載されているHPをご存知の方はいませんか?
 ―――そのくらい自分で何とかしろー!なんでしょうか。―――

Re: 公益通報者保護法の通報先

kei-zu No.1011

 内閣府のサイトにおいてリストの作成は想定されているようですよ。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/koueki/gyosei/faq-gaibu.html#q6
-----------------
Q6 教示をするための「権限を有する行政機関」は、どのようにして調べればよいのですか。

今後、本法の通報対象事実となる法令の概要と対応する行政機関のリストを作成する予定です。教示の際にはこのリストが使用されることになります。
-----------------

首長による暫定予算の専決処分について

シディアス No.1009

 みなさんこんにちは。
 ずばり教えてください。
 私のところはこの3月28日に合併します。
 合併に伴い、新市の17年度の暫定予算を合併日に職務執行者が専決します。
 そしてそして、18年度の暫定予算(3か月分)についても、合併日に専決処分します。
 そこで疑問が浮かびました。
 18年度の暫定予算を合併日に専決していいのか、もしくは、4月1日(土)に専決すべきものなのか。ということです。
 通常を考えれば、3月議会で新年度予算の議決をいただくので、置き換えると4月1日前に専決しても問題ないと考えますが、いかがなものでしょうか。
 お知恵を貸してください。
 

Re: 首長による暫定予算の専決処分について

日本海荒波 No.1010

 予算は、地方自治法第211条第1項前段の規定により「年度開始前に、議会の議決を経なければ」なりません。また、同項後段の規定では年度開始前20日までに予算を議会に提出しなければならないこととされていることから、合併という特殊事情を勘案しても、速やかに同法第179条第1項の規定により議会の議決に代わる専決処分をすべきものと考えます。
 したがって、合併日である3月28日に専決処分する必要があると考えますので、4月1日ではまずいと思います。

匿名じゃない意見交換の場について

洋々亭 No.1003

 みなさん、3月議会に議案も上げて、ほっと異動内示待ちでしょうか?

 さて、洋々亭フォーラムは、日に数百人の自治体法務関係者が閲覧されており、参加者のみなさんのお陰で、質疑の質量とも匿名掲示板としては、他業界にも例がないであろう助け合いの場に育てていただきました。
 しかし内容が深まるにつれ、職名を明らかにして話あえるクローズな場や、過去の蓄積の活用についてご要望も出ています。
     m(^_^)つ kei-zu様、【情トラ】附゛録゛様ほか・・どうもです。
 そこで、せっかくの盛り上がりを一歩前進させられないかなー、と次のようなことを考えているところです。

1 洋々亭フォーラムは気軽な匿名性を生かして、今後もメイン掲示板として運用する。
2 SNS(Mixiで人気のソーシャル・ネットワーク)を使って、氏名を明示して立ち入った内容を話し合える新たなサイトを設け、現フォーラムと連携させる。(オフ会も視野に(^ ^;)
3 蓄積を体系化して残すレポジトリ(情報宝庫)を整備する。

 このうち、2については多分使用頻度はそれほど多くならないと思うので、守秘義務の観点からは、信用のある公的団体にお願いし連携する手もありますが、その場合、現在の下からの自主性を奪ってしまいそうな気もします。
 独自で行う場合、既存のMixi等を使うのか、フリーのSNS(Open-gorotto、OpenPNEなど)でサイトを立ち上げるかという問題もあります。

 一方、3についてはWiki(Proposさんがサイトを立ち上げられましたね)を使う手もありますが、法務について整理したWikiページを編集し鮮度を維持するというのは、相当難しいと感じているところです。
 なお、方法を考える上での試みとして、フォーラムの過去記事をそのまま洋々亭の法務Wikiに転記してみましたので見てみてください。(重くなった感じがする)

以上、みなさんのご意見をお聞かせいただければ幸いです。

Re: 匿名じゃない意見交換の場について

Propos No.1004

 洋々亭様、提案有り難うございます。

 拙Wikiへの言及有り難うございます。御指摘のとおり、レポジトリの整備には協力体制の確立が不可欠であることを、試行してみて改めて痛感します。SNSでの立ち入った議論を踏まえた名実共に共同成果としてレポジトリを整備できたらと思います。

 何れにせよ、洋々亭Forumでの議論の結果に拙Wikiも従うつもりです。

追伸 SNSについては、独自サイトを立ち上げる方が個人情報の管理の観点から好ましいと思います。それにしても、Open-gorotto とは懐かしい …

cf 自治体法務Wiki http://wiki.fdiary.net/jichitaihoumu/

Re: 匿名じゃない意見交換の場について

swan1号 No.1008

 皆さんの書き込みを見て、勉強させていただいています。
 洋々亭フォーラムは高度・高尚な内容にもかかわらず、秘匿性ゆえ公正な評価がされにくく、そのままでは公の資料に使えないことが非常に惜しいなと思います。
 考えに詰まったり答えに窮した時は、図書を参考にしたり説明資料として使っています。コンメンタール・逐条解説・質疑応答集・実務提要・地ゼミ・地方自治関係実例判例集などをよく使っています。
 フォーラムも上記図書のように出典〇〇と言う風に使えると良いですね。内容は一級なのに歯がゆいですね。
 フォーラムがフォーマル(公的認知済み)になると嬉しいですね。
 ツールについては良く分かりませんが、洋々亭さんのご提案に賛同します。

指定管理者公募時の条件付加について

swan1号 No.998

宿泊施設の指定管理者を公募する予定です。
現在3セクに運営を委託しています。
自治体としても、現職員の雇用の場を確保する必要があります。
公募の際、「本人が希望する場合、職員を引き続き雇用すること」を条件に付加しようと思います。
結果として、指定管理制度の最大の目玉である経費の削減=人件費の削減に足かせをすることになります。
公募といいつつも現受託者の3セクに有利な扱いをすることになり、違法とまでいえないまでも、指定管理者制度の趣旨に著しく反すると思います。
議会、応募者から非難の声が上がることも予想されます。
皆さんどう思いますか。

Re: 指定管理者公募時の条件付加について

洋々亭 No.999

悩ましい問題ですよね。
確かに、公募の公平性と経済性のみから考えれば、継続雇用条件は新規参入業者にには不利となるかもしれません。
しかし、私見ですが、国の場合と異なり市町村は「地域内の雇用の安定」という固有の政策ニーズも担っています。その政策ニーズと公平性・経済性を斟酌したうえで、その地域では必要があると判断した場合は、継続雇用条件は地域政策的な側面から許容されるのではと考えています。
Google検索すると相当の市町村で継続雇用条件を取り入れていますし、新規参入しようとする会社が自ら継続雇用を提案してくることが多いことが、その辺の事情を物語っていると思いますが。
PS.関係ありませんが、次に書き込む方、キリ番1000番ですね(^ ^)

Re: 指定管理者公募時の条件付加について

さ迷える子羊 No.1002

 自治体はその施策において、あい矛盾することをしなければならないことがよくありますので、結局どちらを優先して腹をくくるか、と思いますが・・・。

 継続雇用条件を入れても、いつまで、とは書かないなら、ゆるいもの(事情変更の原則適用可)とも考えられるでしょうし、妥協案として、(現職員の意見を踏まえてもよいでしょうけど)例えば3年間の継続雇用、などとしてもよいのではないでしょうか。

 蛇足ですが、庁舎の清掃受託業者は変わっても、掃除をしているおばさんは変わらない、というのも見かけますよね。

新規制定条例の引用法令条項の改正

法執に飽きた輩 No.993

次のような状況の場合に、どのような対応をされるか御意見を賜れば幸甚です。
本年9月1日から施行する新規制定条例案を本年6月の議会に提出するとします(公布は、同年6月30日の予定)。この条例案の中では、ある法律の条項を引用しているのですが、当該法律の引用条項に項ズレが生ずる改正法律が、本年5月に公布され、その施行期日は本年10月1日となっています。
上記の状況の下においては、次のア又はイのいずれの方法をとられますか。あるいは、他の手法はありますでしょうか。(なお、新規制定条例案を提出した次の議会で改正するという手法は、とらないものとします。)
ア 新規制定条例案の本則では改正前の法律の条項を引用し、同条例案の附則で当該新規制定条例案の本則を改正する。
イ 新規制定条例案の本則では改正後の法律の条項を引用し、同条例案の附則で改正法律の施行の日の前日までの間、当該改正後の法律の条項を改正前の法律の条項に読み替える。

Re: 新規制定条例の引用法令条項の改正

法制執務パズル No.995

 イの方がしっくりきますね。

 他の手法としては、先の国会で国民保護法(?)の関連だったと思いますが、同じ国会で、制定法とその一部改正法が同時に出されたケースがあったと記憶しております。
 議案の2本立て・・・というのも1つ検討に値するかもしれません。

Re: 新規制定条例の引用法令条項の改正

さ迷える子羊 No.1000

 もちろんイですね。

普通地方公共団体委員会の委員会規則

ふと疑問に No.996

教えていただけませんでしょうか。
地方自治法の第百三十八条の四には、第2項に『普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。』
 と書いてあり、「(国の)法律の定めるところにより」ということで、委員会の規則は、条例に基づいて決めてはいけないことになるのでしょうか。法律から委任を受けていない委員会規則を制定している自治体は多いですが、本条に違反しているので無効になるのでしょうか。

Re: 普通地方公共団体委員会の委員会規則

日本海荒波 No.997

 地方自治法の第百三十八条の四は、委員会の規則制定権について規定しているものであり、「法律の定めるところにより」規則制定権が附与されていれば、条例に基づいて規則を制定してはいけないということはないと思いますし、「法律から委任を受けていない委員会規則を制定している自治体」が多いとは思えません。
 詳しくは、松本英昭逐条地方自治法(第3次改訂版)440頁以降をご参照ください。
町役場の商工観光担当者です。宿泊施設の指定管理に向け作業を進めています。
指定管理に係る経費は利用料金で賄うことが前提になっていると思いますが、指定管理料の算定に際し下記のような疑問が生じました。
皆さんはどのように整理されているのか教えてください。
利用料金が条例で定まっている以外の事業は附帯事業でしょうか、それとも指定管理者の自主事業でしょうか?
宿泊料金、貸し室料、入浴料金は条例で定めています。
宿泊者の食事、ゲームセンター・売店・自動販売機の売上、宴会料理の売上はどっちに入るんでしょう。
 宿泊料金、貸し室料、入浴料金にかかる事業が赤字でも、その他の事業が黒字で、トータルが黒字の場合、指定管理料を払わなくてもいいと思うんですが。
 ホームページで公開されている先行事例でも、附帯事業と自主事業はハッキリと区分されていないようです。
 収入は区分できても、経費は明確に区分できませんよね。

Re: 指定管理に係る附帯事業と自主事業の違いについて

くま(管理者転記) No.961

通常一般会計には使用料(条例根拠)しか徴収できません。利用者は対価(利用料)を払って指定管理者はそれを取ることができます。そもそも役場は儲けてはい。法規の出版社の特集を見ると参考になります。全国各地で合併が進んでおり設管条例の整備や、指定管理者制度の施行などで議論が進んでいますね。がんばってください。

Re: 指定管理に係る附帯事業と自主事業の違いについて

swan1号(管理者転記) No.962

施設・地域的に競争原理が働かず、指定管理制度に戸惑っています。
本件につき、swan1号さんが法務Wikiにもマルチ投稿された記事に、コメントが付いておりましたので、管理者権限でこちらに転載しておきますた。ご了承を。>ご両人へ
管理者さん転記ありがとうございました。

くまさん書き込みありがとうございます。

参考図書の件ですが、出版社と図書名を教えてください。

また、参考となるホームページ等があれば教えてください。

よろしくお願いします。
くまさん違いですみません^^;
指定管理者制度の主旨を鑑みてみますと、どうも地方の施設には馴染まない施設が多いように感じております。
宿泊施設などの半営利的な施設については、指定管理の効果は期待できそうですが・・・
条例に規定する使用料の範囲以外の事業収入は、協定事項の中で許容される範囲であれば、指定管理者の自主的な事業として問題はないと思います。むしろ指定管理者の自助努力によって施設が有効活用され、管理者も利益が得られるのであれば、指定管理者制度の成功事例となるのではないでしょうか。
こうした施設の場合には、管理者の自主事業の部分こそが、管理者の選定に際してのポイントにもなるはずですし、管理者の収益も見越した形での試算も必要だと思います。
赤字運営を前提とするのではなく、いかにして指定管理者が公の施設の設置目的を遵守しつつ利益をあげていけるか、そこに競争原理が働くのではないでしょうか。
当然施設によって格差はありますが、個人的には管理料は原則無料(理想としては自治体における管理費用が全くかからない状態)として考えるところから入っていくべきだと思います。
なお、管理試算によって相当の利益が見込まれる施設では、施設の利用料として指定管理者から一定の額(収益に対する定率額など)を徴収している自治体も多々存在することを申し添えておきます。
 くまさんのご指摘に関連して。
 指定管理者の自主事業について、私が目から鱗が落ちたのは「山中湖情報創造館ブログ」の以下の記事でした。
 http://yamanakako.exblog.jp/2221658/
 図書館においても自主的な収益事業は試みられています。ご参考まで。
くまさんkei-zuさんご助言ありがとうございます。
 指定管理と自主事業に関わりについてまとめてみました。
 こんな感じでしょうか。
1 自主事業に係る経費は指定管理料の対象とならないが、指定管者 が自主事業に係る収益を指定管理に係る事業の経費に充てること は拒まない。
  むしろ指定管理者が条例・協定に定めた目的・範疇を越えない 範囲で自主事業を積極的に行い、施設を有効活用し魅力のアップ を図り、収益の増を図ることは好ましいことだ。
2 指定管理者が自主事業に係る収益を指定管理に係る事業の経費 に充てることは任意だが、結果的にそのことが安定した事業運営に 繋がる場合、強制ではないが大いに期待され、選考の好材料にな る。
3 指定管理者の自主事業が収益を見込める場合、自治体は指定管 理者へ対し使用料を求めることができる。

 でも疑問があります。 趣旨は分かるんですが、同一の施設・人員で指定管理に係る業務と自主事業を行った場合、費用の区分は極めて不明確(できても按分?) で、指定管理業務と自主事業にかかる経費がどんぶり勘定なると思います。
 経営状況をトータルで判断できても、区分して判断するのは難しいですよね。する必要も無いんですかね。

PS 掲示板を見ていると、殆どが法制執務担当者の書き込みで、僕の書き込みは場違いだったかなと思っています。事例ごとに判断基準が異なるし、あまり具体的に書くと匿名の意義が薄れ、書き込み自体ができにくくなるし、痛し痒しですね。
おそらく指定管理が行われた際の年度末の決算状況に伴う年度契約について、懸念されているのだと思いますが・・・
あくまでも個人的な見解ということを前置きして、そもそも自治体において条例に規定する範囲での使用料等の徴収のみによって管理を行っていけば、通常の公の施設は赤字運営となるはずです。この赤字部分が政策経費、つまり行政コストということになり、税金等の公費が充当されると考えます。
指定管理者制度では、そうした行政コストを公費ではなく、管理者の事業ノウハウによって補っていく・・・つまりは経費の節減や自主事業等によるその他収益で行政コスト部分を軽減していくというのが狙いだと思います。
指定管理者が施設を管理する上でかかる経費については、そうした全ての運営経費をもってトータル的に行っていると考えるべきではないでしょうか。
とはいいましても、基準となる管理経費が明確にされなければ、管理料の試算ができないということになりますので、それはあくまでも従来行ってきた管理費用を基準額としておくべきだと思います。
過去ログ[ 9 ]の話題