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すばらしい

machi No.1217

また書きますね。改めてお邪魔いたします。
地方でもIT化の波は今や当然とされ職務以外に住民からの要請も多く、それに応えていかねばならないので職員もうろうろしていられませんね。他にも地方自治に役立つ内容が満載で私もぜひぜひこれからもたくさん ここで勉強させていただきます。今後ともよろしくお願いします。

自治体例規集を探していました

machi No.1216

助かりました。
自分で1つずつ探さないとわからないのかと思っていましたら
このサイトを見つけました。よく調べられていますね。
 指定管理者指定の議決と設置管理条例を同一議会で行うことについては、可能である(指定管理者のすべて・第一法規p85)ことになっています。設置管理条例の附則に準備行為として「指定管理者の指定に関する手続きその他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる」からだと思っていましたが、設置管理条例が公布されないと準備行為もできないのではないか、だとすれば、同一議会ではできないのではないのか、公布後の分離議決になるのではないかと悩んでいます。
 どなたか、総合型、分離型、それぞれで同一議会でできる方法を教えてください。
私の自治体でも実際に行なったのですが、処理としては不適切だったかなと思っています。指定の議決日が条例の施行日より前になってしまったので、指摘があったときには説明に苦慮しました。もし、行うのであれば、条例案の議決を先に行ってもらうよう議会側に働きかけることができれば、その後に指定についての議決をすることは妥当な処理なのではないかと考えます。
貴自治体では指定管理者の指定に関する条例は定められていないのでしょうか? 定められていれば容易なような気が致しますが、附則に準備行為を規定されるようなので、指定に関する条例は定められていないのでしょうね。
19さんもいわれていますが、実務上とすれば、議会開会日に設置管理条例を上程→議案審議日に他の案件とは別に本条例のみ可決→最終日に指定管理者指定議案提出→可決 という流れになるのではないかと思います。ただし、この場合、議会事務局を通じ、議長さんなどと良く打ち合わせて置く必要があります。あと、指定管理者の選定行為などは、設置管理条例可決後に行うなど日付のつじつまを十分合わせておく必要があると思います。
指定管理者の指定手続については、引用されている「指定管理者のすべて(第一法規)」P.84にあるように、@公の施設の設置管理条例で規定する方法と、A個々の施設の条例とは別に通則的な条例を制定する方法の2種あるわけで、Aの方法の場合で先に通則条例が制定されていれば、指定手続は通則条例に基づいて行えばいいので、施設の設置管理条例の改正(制定)と指定管理者の指定を同一議会で議決することに問題は無いでしょう。
しかし猫さんも指摘されているように、質問者様のところは@の方法をとられているようで、この場合はやはり問題だな〜と思っていたのですが、第一法規発行の「自治体法務NAVI Vol.0」にちょうど横浜市地域ケアプラザでの同様の例が載っていましたので紹介します。
この場合は施設の開館が自治法の改正直後という特殊事情があったようですが、附則に「条例の施行前になされた指定管理者の選定手続は、改正後の条例の規定によりなされたものとみなす」という内容の規定を置いた事で解決したということです。この方法については「改正条例が成立するまでは任意のものにすぎなかった指定手続が、成立により正式な手続になるというウルトラC的手法」と筆者の方も表現していましたので、やはりできれば施設設置管理条例の改正を先に議決するのが望ましいところなのでしょう。(個別事例ですが、印刷物に掲載された記事ですので引用いたしました。)
ご丁寧なアドバイスありがとうございました。
同一議会の分離議決になってしまうのか、あるいは直営で位置付けて置いて、次の9月議会で指定の議決にするのかなと判断しなければいけませんね。
みなさん、今後ともよろしくお願いします。

使用料の徴収猶予について

リバース No.1205

 公の施設の設置条例中に使用料の徴収猶予を規定することはできるのでしょうか。地方自治法施行令第171条の6に履行延期の特約について定めがありますが、使用料についても、履行延期の特約が可能なのではないでしょうか?そもそも徴収猶予と履行延期の特約の明確な違いはなんなのでしょうか?どなたか教えてください。お願いします。

Re: 使用料の徴収猶予について

洋々亭 No.1211

 使用料も自治法上の債権のひとつですよね。「履行延期の特約」はいわゆる「債権管理」の処分の一つとして法定されているものですから、使用料について、各市の財務規則等に定める手続きにより、個別の相手方と特約をすることは可能だと思います。
 ただ、いちいち申請書を取って個別に決裁するのは相当めんどくさいはず。
 したがって、施設の目的によって延納の必要性があらかじめ予想される場合は、設置条例や使用料規則等に「徴収の猶予」などを明記し、手続きを定型化するのが簡便であるということになるでしょうか。

 本サイトのWeb例規集のGoogle横断検索で「使用料 徴収猶予」で検索すると、けっこう出てきますよ。
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/09/010/reiki/reiki_honbun/k3020676001.html#top
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/reiki/reiki_honbun/g2050378001.html
http://www.city.adachi.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g1220467001.html

Re: 使用料の徴収猶予について

リバース No.1213

洋々亭さん ありがとうございました。大変参考になりました。

口頭でできる不服申立て

公施設 No.1206

 不服申立ての方法は、行政不服審査法第9条第1項により、原則として書面を提出することにより行うのですが、「他の法律(略)に口頭ですることができる旨の定めがある場合」は、口頭でもできることとされています。
 この口頭で不服申立てができるという定めがある他の法律なのですが、解説書にもあまり詳しいことが書かれていないようです。
 ざっと検索してみたところ、次の11個の法律がそれに当たるようです。

国民健康保険法(昭和33年12月27日法律第192号)第99条
介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)第192条
地方公務員等共済組合法(昭和37年9月8日法律第152号)第117条
国家公務員共済組合法(昭和33年5月1日法律第128号)第103条
私立学校教職員共済法(昭和28年8月21日法律第245号)第36条
社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和28年8月14日法律第206号)第5条
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和31年6月4日法律第126号)第9条
独立行政法人農業者年金基金法(平成14年12月4日法律第127号)第52条
検疫法(昭和26年6月6日法律第201号)第16条の2
武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成16年6月18日法律第117号)第106条
人身保護法(昭和23年7月30日法律第199号)第4条


このあたりに詳しい方がいらっしゃいましたら、ご指摘、ご意見をお願いします。特に「人身保護法」はこれに入るのか、少々疑問が残ります。

審議会設置条例の施行日について

ヘルニアくん No.1195

6月議会で審議会設置の条例案を提出予定ですが、実際に委員を委嘱して、審議会が立ち上がるのは、議決後2か月くらい先の予定です。この場合、条例の施行日については、次のいずれが適当か御教示願います。
1公布の日からとする。
2実際に委員を委嘱し、審議会を立ち上げる予定の期日を施行日とする。

Re: 審議会設置条例の施行日について

ジャスター No.1197

どちらでもいいんじゃないですか?

条例の内容にもよりますが、事前手続等があるとすれば公布の日とするのが適当でしょうし、急いで施行する必要がないとすれば審議会を立ち上げる日を施行日としてもいいでしょう。

ただ、仮に8月に審議会を立ち上げる予定だったのが、何らかの事情により前倒しする必要が出てきたとき、施行日を8月としていれば手の打ちようがない、という危険もあります。

Re: 審議会設置条例の施行日について

ヘルニアくん No.1200

ジャスター さん
初歩的な質問に回答いただき、ありがとうございました。

考え方としては、組織改正に伴う規則の改正などは、実際に組織改正が行われる4月1日等の確定期日を施行期日としなければなりませんが、附属機関の設置条例的なものは、設置の日の確定が困難なため、施行期日を公布日からとしておいて、その後速やかに委員を委嘱し、設置できれば問題なしということと理解いたしました。

もちろん、設置の日が確定できれば、その日を施行期日とすることがベストだとは思いますが・・・

今後ともよろしくお願いいたします。

指定管理者が行う自主事業の料金の取扱

勉強不足 No.1124

 指定管理者が施設の管理を行う際に、施設の使用料を利用料金として指定管理者の収入とすることができますが、当該施設を会場として指定管理者が教室等の自主事業を行い、受講者から受講料金を受ける場合、利用料金の一部と位置付けて条例に規定しなければならないものでしょうか?
 ほとんどの場合、自主事業についての利用料金を定めてはいないと思いますが、最近入手した文献で自主事業の利用料金制を定めた事例が紹介されていたもので・・・。
 また、条例で定める必要が無いとした場合、自主事業が施設の目的に合致していれば、当然自主事業のための指定管理者の施設利用について、行政財産の目的外使用許可も不要と考えていますが、どなたかご教示願います。
 直営の公の施設の場合は、施設貸出しの収入は「使用料」に、自主事業による収入は「雑入」に計上するよう、決算統計の上では指定されているようです。そこから推定して、「使用料」は「利用料金」とすることが可能ですが、「雑入」は「利用料金」にはできないと解するべきなのではないでしょうか。
 また、自主事業による収入については、公の施設の設置条例で明記しているケースはあまり見かけないような気がしますので、絶対に記載すべき事項ではないのかもしれません。このあたりは、指定管理者との協定にうたうべき内容なのではないでしょうか。
ぎょうせい発行地方財務実務提要の「市民教養講座の教材費の徴収と消費税」の項目(P.2660)によると、教材費等の実費については自治法第227条に基づく手数料のように地公体が公権力に基づいて徴収するものと異なり、私法上の契約関係によるものであり、法令・条例・規則に根拠を持たずに徴収可能と解されるとありました。地公体が講座を開催する場合は、公施設さんが言うように雑入に計上することになると思われます。

行政財産の目的外使用については、先に滝八さんが質問された「指定管理者と営利行為について 」に回答したとおり、営利事業を自治体が行うことができない以上、指定管理者に業務として営利事業を行わせることは不可能と私は解釈しているのですが、こういった事業の場合は営利事業といえないので目的外使用許可も不要ということになるのでしょうか。
どなたか補足してくださるとありがたいです。
 当該施設が、受講者から受講料金をとって教室等の自主事業を、一般的に行っている(指定管理者移行前も行われていた)と仮定して話をすすめます。
 従前のケースで、受講料等を条例で定めることはおそらくなかっただろうと思いますので、指定管理者の下でも、条例で定める必要はないものと思われます。実務的には、当該施設の運営管理者としての「指定管理者」に対して、自主事業開催者としての「指定管理者」が、使用申請をだし、通常の利用料金(受講料をとる講座は割増する規定があれば割増で)を支払えばすむことかと思います。
 受講料をとらない自主事業を開催するケースでも、当然、同様の使用許可申請を行うべきでしょう。いずれにしても、通常のルールにもとづいて(3ヶ月前に申込み受付などのルールがあればそれに従い)行われるべきで、当該指定管理者が独占的に利用させるわけにはいかないことです(まあ、結果として独占利用になるわけですが)。
 
 従前はそうした講座等をおこなっていないケースだとすると、残業人さんのいうような目的外使用許可にあたると思います。
当市では、協定書で次のように定めています。

(自主事業による使用)
第○条 乙は、自ら本施設を使用し、事業を実施することができる。
2 乙は前項の事業を実施するにあたっては、募集要項及び事業計画書によるほか、事前に甲と協議するものとする。
3 第1項の事業に伴い入場料を徴したときは、その入場料は乙の収入とする。

自主性確保のために第2項不要論もありましたが、野放しも不安なので…。

ちなみに一般予約より前に会場を押さえることについては、特に定めていませんが、公務使用については、「乙は、別に定める方法により甲から本施設の使用の申請があった場合は、優先的に許可しなければならない。」と規定しています。指定管理者もその例によることになると思います。

Re: 指定管理者が行う自主事業の料金の取扱

勉強不足 No.1177

いろいろご教示いただきありがとうございます。
例えば従来、プールで地公体が水泳教室を行っていて、これを指定管理者が引き継いだ事業と、新たに指定管理者の起こした事業の両方を運営する場合とかで取り扱いが違ったりするんでしょうかねぇ・・・。(まだよく分かっていないもので)
受講料金などの扱いは変わらないと思います。

そもそもの「業務の範囲」で規定されていた事業と、そうでない事業では、料金問題もそうですが、指定管理者の自主事業そのものも区別されて考えるべきでしょうと思いました。5/10の返答のとき以降調べると、結構、業務の範囲としての自主事業であっても、主管課との調整が必要だとしているところもあったりしました。
財政面から考えると、自主事業をどんどんやってもらって、1170の質問のような自動販売機の設置もどんどん許可して、(バックマージンをとるんじゃなくて)その売上の分を次回以降の指定管理料から差っぴきたくなりますが、そう簡単ではなさそうでした。

ときに、朝日にのってた大学内の食堂等への課税(http://www.asahi.com/edu/news/TKY200605270200.html)などとも連動しそうな悪寒。

職員の休暇について

海猿 No.1188

休暇の取り扱いについて、質問させていただきます。職員が逮捕され事実上、勤務が出来ない状態に陥った場合、「刑事事件に関し起訴された場合」は本人の意に反して休職にできますが、起訴されておらず逮捕されている状態の時には、本人は休暇を請求できないため家族から年次有給休暇を届けてもらうか、もしくは無断欠勤かの選択しかないのかと思います。他にこの中途半端な期間の取扱いに関し、他に解釈があれば教えていただきたくよろしくお願いします。

Re: 職員の休暇について

鷹匠 No.1194

他に同様の事例として、釈放はされたものの処分が出るまで「自宅待機」を命じられている場合も考えられると思います。

建前上、年次有給休暇は職員の心身をリフレッシュさせることにより、業務能率の向上を図ることを目的としている休暇であり、その申請は事前に本人によって行われなければなりません。
しかし、実際には当日の朝に電話で申し出たり、家族や友人が代理で申請している場合も認めており、原則として休暇の理由を問わないこととなっているためか、遅刻や無断欠勤の場合も、管理監督責任を問われることを恐れる上司が「年次有給休暇」扱いにしている事例もあるようです。

さて、ご質問の件ですが、一般的には年次有給休暇として処理するのが無難かと思いますが、厳密に考えれば「休暇」とは言えず、地公法第35条の「職務専念義務の免除」に該当させるべきであると個人的には考えます。

通常、どこの自治体でも条例で職免の該当事例を定めていると思いますが、具体的項目として規定していないとすれば、「その他市長が定める場合」などに該当させることになるのではないでしょうか。

Re: 職員の休暇について

さ迷える子羊2 No.1196

 逮捕の理由が、もし、客観的にも本人に故意または重過失がある犯罪であれば、無給であれ職専免はやめといた方がよいでしょう。(理由は逐条地方公務員法等で35条の解釈(職専免の趣旨)を読めば明らかと思います。)

 そして、この場合は、結局、貴自治体の条例等にある特別休暇等の制度で該当するものがない場合は、年次有給休暇しかないと思います。

 ただ、一つ気になるのは、『新公務員労働の理論と実務W』P53に、人事院規則15-14第27条の事後請求に関し、逮捕拘留されたため事前請求できなかった場合について、・・・一般に逮捕拘留につき明白な瑕疵がない限り、事後請求の要件たる「その他やむを得ない事由」には該当しないと考えられている、と記載されていることです。

 とはいえ、貴自治体の年休の規定次第では、問題ないとも思われますので、条文次第としかいいようがないのかもしれません。

自治体の農地の所有について

法律初心者 No.1183

個人的な事情により農地を市に寄付したい人がいます。
そして、その農地を園芸福祉に活用したい任意福祉団体があります。
そこで、市で寄付を受け、福祉団体に農地を貸し出そうと考えました。
この福祉団体は以前から個人の農地を借りて園芸福祉活動を継続していますが、地理的に便利なのでこの寄付に対して大いに歓迎しています。
しかし、農業委員会は「自治体は農地を所有できない」と判断しています。
自治体の土地で園芸(農業?)等を行える方法はないでしょうか。

Re: 自治体の農地の所有について

propos No.1185

 農業委員会が「自治体は農地を所有できない」と判断している理由は何でしょうか? 農地法が都道府県による所有権の取得を許可不要とされていることからして、市町村が農地として利用するために所有権を取得すること自体ができない(又は許可できない。)と解する理由がちょっと思い付きません。

Re: 自治体の農地の所有について

branch No.1190

原則として市町村は農地の所有権を得ることができません。(農地法3条2項2号の2)

ただ、市民農園や展示圃場など公用又は公共用に供すると認められる場合には、例外的に認められています。(同法3条2項ただし書、同法施行令1条の6 1項2号)

これで読めるかどうか、あるいは特定農地貸付法に基づく農地法の特例でやれないか、そうでもなきゃ3セクを使って農業生産法人の認定を得て取得させるか、とりあえず思いつくのはそういったあたりでしょうか。

Re: 自治体の農地の所有について

くまさん No.1191

農地法第3条の規定に関しては、以前から疑問視されているところですが、現行法上ではbranchさんの言われるとおり、原則として市町村は農地を取得できないこととなっています。
理由はいたって簡単なのですが、農地を取得するには耕作の事業に供する事が前提にありますので、地方自治体が業として農業に従事することはないということからだと思います。
しかしそうなると国や都道府県は認められているのに、なぜ市町村はいけないのかというproposさんのような素朴な疑問に突き当たります。個人的に国や県は農業大学や農業高校、あるいは試験場等での農地や採草放牧地の取得の必要性があるから・・・といった極めて曖昧な理由で自身を納得させています(汗

さて質問は「自治体の土地で農業等を行える方法はないか」とのことですが、branchさんのご意見と重複しますが、
@市民農園による方法
A農業経営基盤強化促進法による貸付事業
B農業としてではなく環境整備事業などの事務事業として行う方法
などが考えられます。

@Aはあくまでも農地としての活用方法という概念ですが、Bによる方法も検討の余地がありそうです。
その場合は農地法第3条の許可ではなく、農地法第5条の許可を得て(市町村の事業として5条の許可例外規定に準ずれば許可不要)、事業用地として寄付を受けることになると思いますが、利用計画などの具体的な計画がないと許可されないと思いますので、方法論としてご検討されてはどうでしょうか。

Re: 自治体の農地の所有について

propos No.1193

 branchさん:

 御教示有り難うございました。は、恥ずかしい…orz

自治体が農地を貸せるか

福祉一筋 No.1192

亡祖父が持っていた亡祖父の実家のあった町に福祉目的に使用することを条件に農地を寄付することは可能でしょうか。障害者の人たちは、現在有料で遠くの農地を借りているそうです。

行政財産の不法占拠者について

まだまだ勉強 No.1180

管財担当2年目です。行政財産の不法占拠者に対し遡って使用料を徴収できるのでしょうか。というのは、もともと一角に工作物を設置する許可は行っており使用料を徴収していたが、一部許可を受けることなく工作物を設置していることが判明し、この場合、遡って判明した部分の使用料を徴収できるのでしょうか。事務提要を調べたところ、そのような記述がなかったため、ぜひ皆様のご教示をお願いします。

Re: 行政財産の不法占拠者について

sakakei No.1182

管財事務に詳しくないので,思いついたことをつらつら書かせてもらいます。
「不法占拠」状態に対してできること
(1)許可の条件に違反する行為があるとして,自治法第238条の4第6項により許可を取り消すこと。
(2)当該工作物の除却命令や行政財産の明渡請求をし,それに従わない場合には行政代執行法の規定により代執行を行い,その費用を徴収すること。(行政財産の性質や根拠法により対応が異なる。)
(3)新たに判明した占拠部分について許可を行い,「不法占拠」状態をなくすこと。

使用料を徴収できるのは(3)の方法による場合であり,それでも新たな占用部分について「遡って」許可を行い,使用料を「遡って」徴収することには疑問があります。

Re: 行政財産の不法占拠者について

propos No.1186

 sakakeiさん御指摘のとおり使用料の遡及徴収には大いに疑問符が付きます。代替案としては、現に行政財産を使用する利益を得ていたことは事実なのですから、使用料相当額+利息分を不当利得として請求できるのではないでしょうか?

Re: 行政財産の不法占拠者について

まだまだ勉強 No.1187

さっそく、回答いただきありがとうございます。私もその後検討した中では、使用料の遡及徴収はできないと思いました。それに変わる処分が何が妥当なのかというところが、迷うところですが、sakakeiさんのご意見・proposさんのご意見参考にさせていただきます。ありがとうございました。

国民健康保険条例の一部改正について

かい No.1150

 平成18年4月24日付けで、厚生労働省から「国民健康保険条例参考例の一部を改正する参考例の送付について」の通知がありましが、この通知の内容に係る改正を行う必要があるのかないのか、また、改正する必要がある場合、いつまでにこの改正を行う必要があるのか(参考例は公布の日となっていますが。)で悩んでいます。他市町村の担当の方の意見をお願いします。
 

Re: 国民健康保険条例の一部改正について

みかん星人 No.1165

3月の税条例の改正の時に少し気にはなっていたのですが、やっぱりありましたか・・・。これ、既に改正されているところはあるのでしょうか?それとも6月議会?かなり限定された人が対象のようですが、実際いつから適用になるのかイマイチよくわからなくて困っています。

Re: 国民健康保険条例の一部改正について

おんたい No.1168

70歳以上で一定以上の所得を有する人達の一部負担金の割合が2割から3割に改正されるようですし、公的年金控除の廃止に絡んで一気にこの3割クラスになってしまう人達のために経過措置が設けられるようですし、確実に6月議会で改正が必要になると思われます。しかも8月1日施行のものもあるとの情報もあり、14年のときみたく9月議会に先延ばしにすることもできなさそうですね。
みかん星人さん、おんたいさん、あいうえおさん皆さん返信ありがとうございました。本市では、まだ、改正するかどうか悩んでいます。みかん星人さんがおっしゃたように、租税条約に係る改正ですので、限定された人が対象のようですが、改正しない場合、どのような影響があるのか、国保担当者もわかっていません。どなたか、国保に詳しい方いらっしゃいませんか。

Re: 国民健康保険条例の一部改正について

にこぷん No.1173

この改正内容については、税方式を採用している自治体では既に改正済のところが多い(6月議会で改正するところも中にはあると思いますが)と思います。税では当該部分は18年4月1日施行であるためですが、今回の租税条約特例法の改正(「所得税法等の一部を改正する法律」による改正)は、初めて地方税を含む租税条約が外国(イギリス)との間に締結されたことを受けての改正で、特定外国配当等を受ける個人の住民税の課税所得について国保税課税上の取扱いを規定するものですが、自治体内に特定外国配当等の支払を受ける個人の有無について明確に知ることができない以上、改正しておかなければならないのではないでしょうか。
 返事が遅くなりすみません。にこぷんさん、貴重な意見ありがとうございました。本市が採用している方式では、6月1日までに改正しなければならないことがわかりました。

Re: 国民健康保険条例の一部改正について

クドジュン No.1184

地方財務協会の『月刊地方税4月号』に
「「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の
特例等に関する法律」の改正について」
という記事があるようです。

その中に税条例改正との関連についても言及があり、
新条約が適用されることとなった後においても
個人住民税関連では当面すぐに適用されるケースはなく、
都道府県の条例改正は平成19年1月1日まで、
(=新日英租税条約の適用日まで)
市町村の条例改正は平成20年1月1日までに
条例を施行する必要がある、とのことでした。

国保条例の改正が言っているのは、所得割の算定に当たり、
条約適用利子や条約適用配当も総所得金額等としなさい
というもののようですから、国保条例の改正リミットも
同じように考えていいのではないでしょうか。

もちろん、
条文上は、新日英租税条約だけを対象とした書き方ではなく、
様々な国との間の租税条約に適用となる書き方である以上、
改正法の平成18年4月1日施行に従って
早く改正するに越したことはないとは思います。
(税条例の方はとっくに改正してるわけですし…。)

市長の制定する訓令等の効力について

バクト No.1117

 市長の制定する訓令は、他の執行機関に作用するのでしょうか。
 当市の訓令には、事務決裁規程のように各執行機関が個別に規程を設けているものと、庁議設置規程(構成員は、市長、助役、収入役、教育長、水道部長その他市長部局の各部長です。)のように実質全庁に作用する事柄を市長の制定する訓令のみで規定している場合があります(庁議等設置規程の場合は、その構成員に収入役、教育長及び水道事業管理者の補助機関である水道部長が、当該規程によって、各機関の任命権者の承諾なしに、いわば勝手に加えられているように感じます(収入役の場合は少しニュアンスが違いますが。)。)。
 一般に訓令とは、上級機関から下級機関への命令行為とされていますが、市長がその地方公共団体の代表権と総合調整権を有しているとはいっても他の執行機関の上級機関に当たるわけではなく、市長の訓令が作用するのはあくまで市長部局のみであると思っています。
 訓令に限らないのですが、当市では、市長の制定する規程のみで、同様の規程を他の執行機関では設けずに(「市長部局の例による」といった規定も設けずに)、全庁に作用させる規定が市長の制定する規則(例:財産管理規則の所管替えのくだり)や市長の制定する事務処理要領のなかにあったりと、散在するので基軸にぶれが生じています。
 条例で制定するのはあまりに大げさですし、かといって他の制定形式では同じ疑義が生じると思います。
 このような疑義に関して、どのように解釈すれば良いか、また皆さんの自治体ではどのようにしてこの疑義を回避しているのか、ぜひ御教示ください。

Re: 市長の制定する訓令等の効力について

憶測マン No.1130

私のところでも同様の事例があり、悩んだことがあります。
しかし、こう考えてはどうでしょうか。

訓令は確かにバクトさんがおっしゃるように「上から下への命令」ですが、逆に「命令」が成文形式である必要はありません。
各執行機関の長の判断で、要綱や決裁行為で済ましていることもあるでしょうし、口頭で命令を行っている、という建前で事実上市長訓令を適用していることもあると思います。

では何故、成文形式にしないかというと、わざわざ作っても市長訓令とほとんど同じ内容になり、あまり意味がない、というのが実情ではないでしょうか。

勝手な憶測ですみません。

Re: 市長の制定する訓令等の効力について

残業人 No.1140

私の町の場合、公文例式規程(「公文例規程」としているところもあり)で定める訓令の形式の本則の右上に「受命先(「受訓先」としている例もあり)」というのがあって、それが何を示しているのか不明だったのですが、他市町村の例で「市長部局、議会事務局、監査委員事務局、・・」と各部局を列記しているものを見つけて、それが受命先なのだろうと理解しました。
そこで、その後に制定する訓令には受命先を明示するよう申し合わせているのですが、それ以前のものにはありません。その辺は各機関は首長部局の例に拠っているとか、当該訓令は全部局に命令されたものなので、各受命先を省略しているとか強引な理屈で通すしかないのかなあと思っています。

他には同じ訓令に「訓令第○号」「議会訓令第△号」「教委訓令第×号」・・・というように、それぞれの部局ごとに番号をとっている例もありました。
でも、同じ自治体でも単に「訓令」としている例の方が圧倒的に多く、統一性がとれていない例もやはりありました。
例を上げると、「熊本県」の場合は割と受命先がきっちり明記されているようです。

Re: 市長の制定する訓令等の効力について

バクト No.1149

 憶測マンさん、残業人さん、ありがとうございます。

 当市では、残業人さんが最後の方に記載されたように「訓令第○号」「議会訓令第△号」「教委訓令第×号」と、それぞれの部局ごとに番号をとっています。
 また、公文例規程に受命先という概念もありません。

 となると、各機関で訓令を別々に定めているだけに、市長が「訓令第○号」として命令を定めた場合に、議会が「議会訓令第△号」として同様の規程を設けなければ、特に議会には何ら同様の命令が下されていないというふうに考えないとなにか筋が通らないように感じています。

 これが仮に受命先という概念があっても、市長が定める訓令で議会を受命先にして命令を下すというのは、それぞれが独立した機関であることを考えると、適当といえるのだろうかとも・・・

 やはり、市長の有する代表権、総合調整権のなせるワザなのでしょうか。

 再度、皆さんの御意見をいただければと思います。よろしくお願いします。
 亀レスで申し訳ありませんが,「上級機関から下級機関への命令」は,むしろ「通達」の定義ではないでしょうか。
 訓令は,当該機関の長が,自らが所属する機関に対して指揮監督権の一部として発する命令であり,規程形式をとる場合と規程形式をとらない場合があります。「受命先」の概念があるものは,通達又は規程形式をとらない訓令ではないでしょうか。
 庁議設置規程のように規程形式をとる場合,訓令は当該機関の内部規程としての効力を持つのみであると解されます。庁議自体は首長の主催の元に各機関の長等を集めて行う会議に過ぎないので,主催者である首長が内規として庁議の要領を定めているものと考えれば,執行機関相互の上下関係には影響しないし,呼ばれて集まるだけの他の執行機関の長が個別に内規を定める必要性もないものと思われます。

Re: 市長の制定する訓令等の効力について

バクト No.1179

 sakakeiさん、ありがとうございます。
 やはり、訓令は機関内部にしか働かず、他の執行機関に作用はしないということですよね。
 当方でなぜこういう悩みを持つかというと、市長部局で制定する条例以外の規程でなんとか全庁に作用するものを作れないかという原課の要望が常日頃からあって、対応に苦慮しているからです。
 実際にそういうものも本市の例規にあったりするものですから、線引きがしずらくて困ったもので。
 規則や要綱なら可能なのでしょうか。
 ぜひぜひ、御教示ください。よろしくお願いします。

Re: 市長の制定する訓令等の効力について

さ迷える子羊2 No.1181

 内容次第ですよね。

 訓令として、それに違反したら処分等も考えられるものや、条例の施行規程等は、きちんと各任命権者で規程をつくるべきでしょう。

 一方、全庁庁議規程のようなものはそれに従わない者は考えられないでしょうから、任命権者ごとに規程をつくる必要もないと思います。
 つまり、口頭で合意すれば問題ないようなものであれば、法的整理をきちんとしておかなくても、(ルール明示のために)一般的規程・要綱を1本つくっておけばよいと思います。
 そして、もし、きちんと整理しておきたいなら、その制定決裁に各任命権者のトップの印鑑をもらっておけばどうでしょうか。

自販機の売り上げ還元金の取扱いについて

財政初心者 No.1170

職員の福利厚生を目的に、庁舎内に自販機の設置を検討しています。契約内容は、@売価は三割ぐらい安く設定する A電気代は、個メーターを設置し業者負担とする B売上額の一割を町へ還元(バックマージン)するです。悩みは、Bの還元額の処理で、一般会計への歳入科目「雑入」での処理を検討しておりますが、それでよろしいのでしょうか。法的にどう考えれば良いのか、市町村の方是非教えてください。

Re: 自販機の売り上げ還元金の取扱いについて

法制4年目 No.1172

庁舎内の自販機の設置については自治法上の行政財産の目的外使用許可にあたるもので、業者からは行政財産目的外使用にかかる使用料しかもらえないと思います。(もらえるとすれば電気代の実費くらいでしょうか。)ご質問のバックマージンについてですが、これは「自販機の場所を提供する対価」で民事上の「契約」になるものと思います。「行政財産の目的外使用許可」つまり契約行為でない以上使用料以外のものはもらえないと思っていますが・・・とは言いつつも当市ではバックマージンを雑入で受けているようです。財政上厳しいので貰えるものは貰ってしまおうということで、根拠のない歳入になっているのが現状です。

Re: 自販機の売り上げ還元金の取扱いについて

さ迷える子羊2 No.1178

 3割引はすごいですね。町民から何か言われそうな気もしますが・・・。

 当自治体では、目的外使用の使用許可をして使用料をとっています。(のはずです。)
 いわゆるバックマージンについては、その響きと同様、根拠がないものであり、根拠のない支出ができないのと同じく根拠のない収入も不可と考え、次の2とおりの処理の例があります。

(1)バックマージン分を個別のジュース代から割り引く。
(2)簡単な保守管理委託契約を結び・・・市は日頃から販売機を管理する・故障等があったら業者に連絡する・・・等の役務の対価として売上の○パーセントを業者から市が受け取る。

 ちなみに、過去に近隣の自治体に照会をしたところ、バックマージンを市の歳入に入れているところはほとんどありませんでした。

同一行政内の申請手続について

らっこ No.1174

 例えば、市管理の道路に道路担当課以外の課の施設を設置する場合の手続には、当然占用許可申請が必要になると思いますが、その場合、市長から市長あての申請書類でいいのでしょうか。何かいい方法があれば教えてください。

Re: 同一行政内の申請手続について

キクチヨ No.1175

当市でも以前、同じような悩みを抱えたことがあります。
しかし今では以下のように解釈しています。

確かに、同じ執行機関内(つまり市長部局内)の事務なのに「市長から市長」という申請には違和感がありますが、道路占用許可の場合、道路法上の道路管理者としての「市長」と道路を占用する機関である「市長」とは別物であり、この場合は「市長から市長」でも問題はないと思います。

ただ、事実上は管理者(市長)=占用者(市長)なので、占用所管課長名で申請し、道路担当課長名で許可を行う、としてもいいかもしれません。

障害者自立支援法施行規則について

田舎者 No.983

初めて投稿します。
よろしくお願いします。
今回の障害者自立支援法が4月1日施行に伴い、私の町でも、障害者自立支援法施行規則を作ろうと思っていますが、何から手をつけたらいいかわかりません。ぜひ、皆さんの町で作られたものや都道府県作成の準則などの情報がありましたら教えてください。
大変あせってきましたので、力を貸してください。お願いします。

Re: 障害者自立支援法施行規則について

初心者です No.1012

こちらも大変困っています。県の方は口を濁すだけだし、実際、準則でもなかったら、とても自力でできそうにありません。
指定都市さん、中核市さん、どうですか?
お力を貸してください。

Re: 障害者自立支援法施行規則について

中核市担当者 No.1021

国は準則を出す予定はないそうです。(国の担当者に確認済)

当市では、法規担当者と調整のうえ作成中ですが、内容とすれば、事業者および医療機関の指定手続と申請書類の様式を定める程度にとどめています。
どのみち10月に再度改正が必要(補装具や施設関係が入ってくるため)なので、4月1日施行分については必要最小限の規模にするつもりです。

自立支援法をよく見ると、介護保険法と法律の構成はほとんど同じなので、貴市に介護保険法施行細則などがあれば参考にできるかと思います。

なお、身障施行細則や知障施行細則などの改正(居宅支援関係の削除)も必要なため、当市では、自立支援法施行細則の附則で一気に改正することにしています。

Re: 障害者自立支援法施行規則について

小規模自治体 No.1077

本町では、合併による人員配置替えと担当一人では3月中の細則制定まではできませんでした。よって10月の本施行で一気に改正する予定です。
もし貴町で作成したものがあれば参考にしたいと思います。よろしくお願いします。

Re: 障害者自立支援法施行規則について

中核市担当者 No.1091

当市では、障害者自立支援法絡みの条例・規則は、3月31日付けで公布し、4月1日施行としました。
各規則で国の告示をかなり引用していたのですが、国から一向に新基準が示されなかったため、結局「別に定める」として何とか乗り切りました。
しかし10月1日にまた同じ規則の改正を行う必要があるので、今から準備しているところです。
今度は地域生活支援事業を条例化する必要があるため、国から情報を引き出そうとしているのですが、どうやら国は準則は出すつもりはないようです。(市町村審査会のときは出したのに・・・)
また残業が増えそうな予感です。
もとのスレッドとは内容が少し違うかもしれませんが、関連するので書き込みさせていただきます。規則に国の政令、省令及び告示を引用されている団体は多くあると思いますが、国の通知を引用している団体はあるのでしょうか?今回の自立支援法関連の規則改正で障害者福祉法施行規則の舗装具への給付のところで、担当者が厚生省の通知を引用してきています。運用はそのようにするのでしょうが、法規としては適当では内容に考えます。上記中核市担当者さんのようにあいまいでも「別に定める」とすべきと思うのですが、なかなか説得できません。何か参考となるものがあれば、ご助言ください。
もう遅いし、ほかの板にも書きましたがここを参考にしました。
http://www.pref.kumamoto.jp/health/syougaihofuku/content/asp/file_list.asp?ls=296
いまは10月改正に向けて四苦八苦。国も県も情報くれないのですよね。
ところで、障害区分の使用上限は市町村が定めるようになっているようですが、条例・規則・要綱などの何で定めれば良いのでしょう。ご教授いただければ幸いです。

障害者自立支援法に伴う諸規定について

一担当者 No.1064

4月から障害者自立支援法が施行されました。いきなり担当となり、ゼロからの出発です。必要と思われる諸規定等があれば教えてください。お願いします。

Re: 障害者自立支援法に伴う諸規定について

カンベエ No.1131

法施行後に諸規定の話をしても手遅れかと思いますが・・・

差し当たり、手続や書式を定めた「自立支援法施行細則」は必要でしょうし、居宅支援に係る規定を各規則等から削る改正も必要です。

また、10月からは補装具が自立支援法に移行するので、その関係の改正も必要かと。

ちなみに3月31日付けの所得税法等の一部改正に伴い削除された法律がありますので、別表などで引用している場合はその改正も必要です。

とにかくやるべきことは山盛りですよ。
私も本年度替わってきて戸惑っている担当です。前担当は負担金認定等のみしかしておらず、何も判らない状態。んでWEB検索で見つけたのがここ(ルールに反するかな?)
http://www.pref.kumamoto.jp/health/syougaihofuku/content/asp/file_list.asp?ls=296
うちの県はなにもしてくれないので、他県のHPをめぐって資料探ししてます。。。

民生委員に対する個人情報の提供

民生初心者 No.1158

 災害時要支援者の調査において,市が所有する個人の情報を民生委員に提供することは,民生委員法と個人情報保護法との関連かすれば適正であると言えるのでしょうか。

Re: 民生委員に対する個人情報の提供

外部提供の条項を No.1159

 民生委員法や個人情報保護法でなく、貴団体の個人情報保護条例の規定がどうなっているか、の問題ではないでしょうか。

Re: 民生委員に対する個人情報の提供

sakakei No.1163

 私の職場においても,最近,<民生初心者>さんと同様の問い合わせがありましたが,これは,「災害時要援護者」の把握について,既に行われている先進市町村の取り組みを参考にして国がガイドラインを策定したこと 内閣府 災害時要援護者の避難支援ガイドライン
http://www.bousai.go.jp/hinan_kentou/060328/index.html
及び,全国民生委員児童委員連合会の提唱する民生委員・児童委員発災害時一人も見逃さない運動
http://www2.shakyo.or.jp/zenminjiren/new/topic/index1.html
などの影響ではないかと思われます。
 以前にも『個人情報の提供,民生委員に拒否〜「防災弱者」名簿すら作れぬ』との新聞報道がなされた経緯もあるようです。
http://www.yomiuri.co.jp/feature/fe6000/fe20051005_01.htm
 最終的に民生委員に市の所有する個人情報を提供するかどうかの判断は,<外部提供の条項を>さんのおっしゃるとおり,当該地方公共団体の個人情報保護条例に従ってなされるべきですが,それ以前の論点として,そもそも「災害時要援護者」を把握する事業が,市区町村が主体となる施策として行われるものであるのか,民生委員(市区町村民児協)が行政とは別に行うものであるのかによって,そもそも個人情報の「外部提供」になるのか否かの判断が変わってきます。
 民生委員が主体となる場合,民生委員法の範囲内で活動を行う必要があり,市区町村が個人情報を提供する場合は「外部提供」となるケースが大半でしょう。
 市区町村が主体となる場合は,立法又は委託契約などの方法により,民生委員に対して法的に調査権限等を付与する手続きを踏めば,個人情報の「外部提供」にはならないと思われます。
 5月1日に施行された会社法及び同整備法により、旧有限会社は新法の規定による株式会社として存続することとなりました。これにより、有限会社という商号は維持されるものの、会社法制上、有限会社という会社類型はなくなりました。

 このことに伴い、例えば「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」は、規定中「有限会社」という字句を削る法改正が行われているため、市の派遣条例も同様の改正を行おうと思いますが、一方で、例えば地方自治法施行令のように「有限会社」という字句が含まれていても、改正されていない(と思います。)ものも多々あるため、どのようなケースが改正対象となっているのか、今一つわかりません。

 市町村にはそれほど影響はないとは思っていますが、会社法の施行に伴う字句の改正は他にもありそうです。既に対応済の県市町村例規集や、その他わかりやすく説明されているHPなどあれば紹介いただきたいと思います。
会社法に伴う例規の改正はそれなりにあります。

「有限会社」の削除はもちろん、「資本」→「資本金」や、「営業」→「事業」などです。

ただ、実際にはそのほとんどが用語の整理程度にとどまるため、直近の改正が予定されている法令などは今回はあえて改正を見送っているようです。

ちなみに自治法に関しては、収入役の廃止を含んだ大幅な改正が予定されているため、その際に会社法関係の改正を盛り込む方針のようです。

逆に、会社法が施行される前であるにもかかわらず、卸売市場や市税の条例(例)で既に会社法関係の規定が溶け込んだ状態で各自治体に通知されていた、という事例もあります。
 ヘイハチさんありがとうございます。参考になります。

老人福祉法施行細則の改正

老人W No.1155

老人ホーム入所者から徴収すべき費用については、法第28条の規定に基づき法施行細則等でその額を定めているのはどこの市町村でも同じかと思いますが、先月国から届いた通知の解釈について課内で意見が割れています。

通知によると、介護保険法の改正に伴い、特養ホームに措置する場合の措置費には、居住費と食費が含まれることになった、と記載されています。

当市の規則では、特養ホームに措置した場合、措置費から介護保険で賄われる部分を除いた額を徴収すべき額として決定する、との規定になっているのですが、ここでいう「措置費」には自動的に居住費・食費が含まれた、と解釈すべきなのか、あるいは、既存の「措置費」という用語にはそもそも居住費・食費が含まれていないのだから、「措置費、居住費および食費」として列記すべきなのか、迷っております。

みなさんのところでは、どのように解釈しているものでしょうか。
いつもお世話になります。先日はご回答有難うございました。
ところで今回の質問ですが、本市では現在出先機関の職員に嘱託職員と臨時職員しかいないところがあります。しかしそこでも現金の取り扱いを行っておりますが、現在彼らは「その他の会計職員」としての現金取扱員になっておらず、本来本庁の原課の出納員が管主する収納印を預かり、領収行為を行っておる状態です(領収した現金は出納員の名前で銀行に納付しております)。そこでお尋ねしたいのですが、彼らを先ず現金取扱員にした後出納員の権限の一部委任という形で現金の収納権限を委任することにより「現金取扱印」という印により領収行為を行うことは可能なのでしょうか。
現金取扱員として長が任命し、出納員の権限の一部委任をうければ(自治法174条4項)、「現金取扱員」という印での領収行為は可能です(検索すれば山のように事例がでてきます)。
現在のような違法行為は早急に是正してください。

議会の解散権

けんしろう No.1139

 皆様教えてください。
 当方は、つい3ヶ月前に合併しました。そして、この6月に新市長の初の議会が控えています。
 通常であれば、予算などを可決いただき、無事に終わると思いますが、うちは、議員の中に反対派も多数あり、難航が予想されます。
 そこで、おたずねします。
 議会の解散権は市長の手段の一つですが、合併の在任特例中の議員にはこの手段が有効なのでしょうか。
 自分でも、有効だとは思いますが、イマイチな感じです。

 どうかご助言をお願いします。

Re: 議会の解散権

かめくん No.1148

 けんしろうさんのお考えのとおり、在任特例中であっても首長の解散権は否定されないはずです。
 少しケースが違いますが、長野県のT市では新設合併後、議員の在任特例に反対する住民が自治法上の議会解散直接請求を進め、解散の賛否を問う住民投票の実施日の決定まで進んだ事例があります。(結果的には議員の全員辞職という形で結着しましたが…)

指定管理者と営利行為について

滝八 No.1055

産業振興の担当者です。本市では道の駅の設置を予定しており、その管理運営は指定管理者に委ねることとしております。指定管理者の業務範囲は、施設の維持管理、施設の使用許可、使用料(テナントの売上額の一定割合)の徴収等とし、販売行為は直接行わないことを想定しておりますが、指定管理者に応募を検討している業者からは、物産販売や飲食業を直接行えないのであれば、メリットは少ないと指摘されております。実際には指定管理者(現行制度の管理受託者)が直接営業している例は数多く見られますが、指定管理者が直接営業するということは、市が直接営業するのと同じことであり、地方自治法上地方公共団体は営利行為を行うことができないはずですが、各自治体ではどのような解釈で整理しておられるのでしょうか?

Re: 指定管理者と営利行為について

残業人 No.1062

指定管理者の業務範囲として「施設の使用許可」を上げられておりますが、一般住民が施設を利用する場合の許可業務を指定管理者が行うことは問題ありませんが、営業行為を行う場合の施設使用に対する許可であれば、行政財産の目的外使用となるので指定管理者が行うことはできません。
行政財産の管理は自治法§149で定められているとおり、地方公共団体の長の専権事項ですので、長以外の者が目的外使用許可(法§238の4C)をすることはできないことになっていますし、その旨は自治行政局長通知にも記載されています。

販売行為を指定管理者が行うことについては、公の施設の一部を指定管理者に対して目的外使用許可により使用させ、指定管理者の事業として行わせるというやり方が考えられると思います。この場合、施設の管理に係る費用を、公の施設の一部を利用したレストラン等の運営収益と施設の利用料金で賄うとすることもできるのではないでしょうか。それでも不足する場合は管理費の支出もありえるでしょう。

なお、このような場合の施設の使用は、レストランや物販といった貸与を目的とした施設であっても、現行法上は目的外使用の概念で処理することになる旨、ぎょうせい発行「地方財務事務提要」に記載されています(P.6873)。加除式の3分冊の本ですが、総務課にあるかもしれませんので確認してみるとよろしいかと思います。

この辺については、先にこの掲示板でも「指定管理に係る附帯事業と自主事業の違いについて」という質問で議論がありましたので参考になるのではないでしょうか。

Re: 指定管理者と営利行為について

滝八 No.1068

残業人さん、御教示ありがとうございました。

御指摘のとおり、行政財産の目的外使用許可を指定管理者の業務とすることはできませんし、レストランや物販を目的外使用として処理するのが妥当であると考えます。

しかし、道の駅という性格上、レストランや物販を目的外とする処理は困難だと考え、レストランや物販業者に使用許可を与えて使用料を徴収している例がほとんどであるというのが実際のところです。

ここまでは何とか理解できるのですが、指定管理者自らが販売やレストラン営業を行っている例も多々あり、その場合の整理が難しいと悩んでおりました。

本市の法制担当と協議をしておりますが、どうも指定管理者が自らに使用許可を出せば良いという解釈で整理することとなりそうです。

このことを踏まえましてさらに多くのご意見を頂ければ幸いに存じます。よろしくお願い致します。

Re: 指定管理者と営利行為について

19 No.1076

詳細に読み込んでいないので、間違えた意見かもしれませんが、ご容赦ください。
営利行為を指定管理者が指定管理者に目的外使用許可を出すことは、おそらく許されないことと思います。目的外使用許可はあくまで長の権限であり、指定管理者にはないものです。施設全体の管理を指定し、営利行為をする部分を協定で利用できない施設とし、指定管理者から長に目的外使用許可を申請して更新する必要があると思います。ですから、指定の段階で営利行為を確約することも正式にはできないものと考えます。

Re: 指定管理者と営利行為について

滝八 No.1078

19さん、ご意見ありがとうございました。
上の書き込みの繰り返しになってしまいますが、
道の駅という性格上、営利行為を施設の目的に位置づけることとしたため、目的外使用許可ではないということなのです。
本来地方公共団体は営利行為を行えないはずです。指定管理者は地方公共団体に代わって施設の管理を行う訳ですから、同様に営利行為を行えないと解釈してしまうと、現実として指定管理者が営利行為を行っている例は数多く見受けられます。このことをどのように解釈すればよいのかということなのですが…。

Re: 指定管理者と営利行為について

くまさん No.1088

詳しく掘り下げて調べていきたいテーマですね。少し的が外れているかもしれませんがご容赦いただくことを前提として書き込みさせていただきます。
確かに営利目的の施設・・・という認識は生まれそうなのですが、公の施設である以上、道の駅といっても設置目的は別の公の意図が必ず存在するはずです。なので、物産販売等についても直営で行うことは可能であると思いますし、特に第三セクターで運営されているような施設については、三セク直営で運営しているのが大半だと思います。
ここで条例上の問題なのですが、道の駅などの施設の場合、貸館(テナント)的に運営される場合とそうでない場合とで区分されているようです。
前者の場合には指定管理者にテナントの一部を使用させることはみなさんのご指摘のとおりだと思います。目的外使用については方法論の中では一つの選択肢であると思いますが、滝八さんの自治体における道の駅については、目的外使用の方法は適当ではないように思われます。
後者の場合は、地方公共団体が営利行為を行うことができないという根本的な部分の解釈において、物産販売等については「公の施設」としての目的を達成するために行われる事業と位置づけることが可能であれば、営利行為ではないと解釈することはできないでしょうか。
詳細なケースによって捉え方が変わってくる部分でもあろうかと思いますが、いずれにしても指定管理者制度の動向については、こうした諸問題を提示していくことで、より良い制度に進化していくことを望みたいものです。

Re: 指定管理者と営利行為について

残業人 No.1094

最初の質問で「地方自治法上地方公共団体は営利行為を行うことができないはず」とありますがその具体的根拠はどこでしょうか。
地方公共団体が営利を目的とした存在でないのは当然ですが、それを自治法で読み取るとすれば、税や補助金以外で地方公共団体が独自に歳入として収受できるのは分担金、使用料、加入金若しくは手数料又は過料といったような条例で額を定めるもの(法第228条)しかない(雑入は実費的なものに限られると思われます)ので、必然的にレストランや物販の収入は直接地方公共団体の歳入にすることはできない、ということでしょうか。

だとすると、公の施設で営利行為を行おうとする場合は、施設を貸してそこで事業を行わせるしかないということになりますよね。
そもそも公の施設は「住民の福祉の増進」を目的とし「住民の利用に供する」ための施設なので、特定の事業者に貸与して営業を行わせることは公の施設の目的になり得ず、従って、貸与が前提の食堂・物販施設であっても、その使用は「目的外使用」によるほかないということになるのではないでしょうか。

これまで公の施設の使用許可については「行政財産の目的外使用」であっても「公の施設の使用」でもあっても当然許可権は長にあったのであまり区分して考えてこなかったのだと思いますが、公の施設の設置及び管理に関する条例で規定されている、「物品の販売、募金その他これらに類する行為をしようとする者は市長の許可を受けなければならない」といった条文は目的外使用について規定したもので、この許可はやはり首長の専権事項と思われます。

ちなみに、当町の場合は「道の駅」は県(3桁国道なので県管轄。1桁・2桁国道なら国管轄。)が設置したトイレと休憩所で、町の施設は業者に使用させて営業行為をする施設しか無いので「公の施設」ではない単なる行政財産と捉えて管理しています。

Re: 指定管理者と営利行為について

滝八 No.1099

くまさん、ご意見ありがとうございました。
くまさんのおっしゃるように「物産販売等については「公の施設」としての目的を達成するために行われる事業と位置づけることが可能であれば、営利行為ではないと解釈する」ということで、解決できそうな気がしてきました。昨日6月議会へ上程するための意思決定の決裁を起案しました。これから法制担当と調整することになります。

Re: 指定管理者と営利行為について

滝八 No.1100

残業人さん、ご意見ありがとうございました。
地方自治法上地方公共団体は営利行為を行うことができない根拠は残業人さんのように法第228条を踏まえたものではなく、単純に法第2条第2項及び第3項に公共事務として位置づけられていないという捉え方をしておりました。
一般的に公の施設での営利行為は目的外使用許可で整理することが妥当であることは前にも述べたとおりです。
それを承知の上で残業人さんのおっしゃる「特定の事業者に貸与して営業を行わせることは公の施設の目的になり得ず」というところを何とか公の施設の目的として解釈できないか、または先行自治体の解釈の考え方をお聞きしたかったということです。
それから、残業人さんの町の道の駅は、「「公の施設」ではない単なる行政財産と捉えて管理」しているとのことですが、どのような手法で管理されているのでしょうか。行政財産である以上業者からは賃料ではなく使用料を徴収していることと思いますが、その額の算定方法や施設の維持管理手法など、御教示いただければ幸いに存じます。

Re: 指定管理者と営利行為について

残業人 No.1106

地方公共団体の財産の管理権限は長にあります(自治法第149条)し、長はその権限に属する事務に関して規則を制定することができます(法第15条)ので、公の施設でない行政財産の管理に関しては規則で定めれば足りるものと解釈し、県が設置する道の駅施設に隣接する町の施設(「道の駅」としての登録には町の施設も含まれていると思いますが、町の施設には「道の駅」でない別の名称があります)に関する管理規則を定めています。
行政財産の目的外使用に関する使用料は「行政財産使用料条例」に基づいて徴収することができます。
また、県が設置する道の駅施設の清掃等についてレストラン等を目的外使用している使用者に対して委託していますが、これは業務委託と捉えています。

ただし、他の事例を見ますと、貸館的な部分しかないような施設であっても、施設全体の管理について指定管理者制度により管理代行させ、テナント部分については目的外使用許可により営業をさせている施設もあるようです。

Re: 指定管理者と営利行為について

滝八 No.1109

残業人さん、御教示ありがとうございました。
大変参考になりました。

Re: 指定管理者と営利行為について

残業人 No.1146

ぎょうせい発行「地方財務実務提要」によると、公の施設とならない山小屋又は観光宿泊施設等については普通財産として管理するのが適当(P.6819・3)とありました。これからすると、当町の道の駅隣接施設についても行政財産ではなく普通財産とするのが適当なのかもしれません。この場合は利用料は規則等で定めておくことで足りる(P.6819・4)らしいです。
多くの方が見ている掲示板なので訂正しておきます。

また、追加しておくと、温泉宿泊施設を指定管理者に管理させるに当たって食堂等を目的外使用とせず、指定管理者の業務として行わせている事例もありました。ただし、この場合も条例で定める宿泊料は食事料金を除いたものとし、食事提供分は自主事業的な取り扱いをしているということでした。
私としては指定管理者に業務として営利事業を行わせることが可能とする理論構成ができないので、やはり目的外使用とする他ないと考えていますが、実際の事例がありましたので付け加えておきます。(事例としては道の駅の物販・レストランを目的外使用としている例も他にもありますが。)

印刷製本費について

薔薇の花 No.1050

予算担当一年生です。予算額50万未満の印刷製本費を執行する場合、地方自治法施行令第167条の2第1項、別表第5の1、「工事又は製造の請負」又は6の「前各号に掲げるもの以外のもの」の二つの解釈がありますが、どちらに該当するかご教示下さい。

Re: 印刷製本費について

えび No.1057

「印刷製本費」ということであれば、それはすなわち需用費ですので、令別表第5の、(2)財産の買入れ に該当するものと思料します。
印刷物の納入については、その仕事の中身が「デザイン・文面等の作成+印刷」であれば委託料⇒令別表第5の(6)前各号に掲げるもの以外のもの、「こちらで用意した原稿を、単に印刷」であれば需用費⇒令別表第5の(2)財産の買入れ、というように(個人的には)解釈しています。

Re: 印刷製本費について

4年目 No.1121

当市では、請負とし130万円未満を小額随契としています。

Re: 印刷製本費について

とき坊 No.1132

随意契約は、その事務取扱が入札に比べて容易ことから、むしろ安易になる例が多いと思います。本市では、取扱を規定化しましたが、その規定中での第1号の内訳は( )のようになっています。

工事(建設工事、建築物修繕等)、製造の請負(印刷製本等)、財産(不動産、動産、地上権、印刷物、備品、消耗品等)、物件(不動産、動産等)、その他(事務委託、役務提供、物品修理等)

補助金実績報告書の提出期限について

はし龍 No.1123

 皆様こんにちは! 教えてください!
 
財政援助団体等への補助事業(補助金)の実績報告書については,年度終了後速やかに提出することとされていると思いますが、
書類上の提出日は、実体に拘らず、官庁会計の制度によるものか、3月31日間でとされていることと思います。

 しかし、このようなことは、総会等での事業・決算等の議決が4月以降にずれ込む実態の中で事実上困難なことと思います。

 そこで、4月以降の実績報告の提出でも、提出日については3月31日に遡って構わないという根拠、判例解釈等ございましたら、是非ご教示いただければありがたいのですが。
 よろしくお願いいたします。

Re: 補助金実績報告書の提出期限について

バクト No.1128

 はし龍さんのいう「4月以降の実績報告の提出でも、提出日については3月31日に遡って構わないという根拠」ではないので、参考になるかどうかわかりませんが。
 御存知のとおり、補助金の支出方法には前金払、概算払、精算払の3種があり、それらの予算の所属年度は、それぞれ、前2者の場合は支出負担行為をした日、後者の場合は履行確認を行った日の属する年度とされています。
 また、実績報告書の提出は、前金払の場合は、事業完了後速やかに行われればよく、翌年度に入ってから行われてもよいのですが、概算払と精算払の場合は、当該年度の予算での支出を予定している限り当該年度中に行われなければなりません。
 よって、私は、「提出日については3月31日に遡って構わない」というよりも、概算払と精算払の場合は、「遡らなければならない」というふうに理解しています。
(詳しくは地方財務実務提要(ぎょうせい)に記載がありますので見てみてください。)

Re: 補助金実績報告書の提出期限について

はし龍 No.1129

バクト様

 ご教示ありがとうございます。
 実態ではなく、やはり、あらねばならぬという事なのでしょう  か。

障害者自立支援法の対応について

宮城の福祉初心者 No.1126

 3月31日に合併したので、自立支援法にかかる手続きはこれからです。財政難で人も予算も厳しく、膨大な事務量に四苦八苦の状態です。他市の状況はいかがですか。以下のことを教えてください。
 1.職員の増員、嘱託員等の採用はありましたか。
 2.障害者計画や福祉計画はコンサルタントに委託の考えはありますか。

Re: 障害者自立支援法の対応について

小規模自治体 No.1127

1.当町では合併に伴い、人事異動もあったため、一人ですべてをやってます。認定調査も同様です。
市町村審査会は広域が対応してくれそうもないようなので苦慮してます。
2.委託の予算はつけてもらえましたが、はたして委託してどの程度のものができ、また、どの程度の事務が減るのか、疑問があります。

消防自動車購入の支出科目について

消防分離 No.1125

 消防自動車購入にあたり、シャシ部分と艤装部分を分けて発注する場合、艤装部分の支出科目は、備品購入費・工事請負費のどちらが適当でしょうか。

法律番号の引用について

文書法規係員 No.1108

いつもお世話になります。

私のところの国民健康保険税条例に以下のように条文があります。

(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
8 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、前年中に所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第11条の規定の適用については、同条中「法第703条の5第1項に規定する総所得金額」とあるのは「法第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとする。)」とする。

この中で疑問があります。
読替後の規定
「法第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとする。)」
は、第11条での読替えであるので、
「・・・(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等に係る・・・・)」と、"法律番号"を明記すべきではと思うのですが、皆さんの見解はいかがでしょうか?

Re: 法律番号の引用について

19 No.1111

私の国民健康保険税条例にも同様の規定がありました。おそらく準則が誤りと考えます。本文では初登場なので法律番号を明記すべきと思います。いやぁ、また隙をみて改正しなければ、、、

Re: 法律番号の引用について

改正君 No.1113

読替後の第11条で所得税法の法律番号を引用した場合、問題になっている附則第8項での所得税法の引用における法律番号の引用は抜くことになりますよね。

その場合…
「・・・(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等に係る・・・・)」とし、この項中「所得税法(昭和40年法律第33号)」とあるのは「所得税法」とする。
でよろしいでしょうか?

Re: 法律番号の引用について

19 No.1122

読み替え後の条文を想定すると、そのとおりになるのが適当かもしれないのです。しかし、そもそも読み替えはある規定をはっきりと準用するために使われるもので、準用しても実質的に効果のないと思われる部分までまでわざわざ読み替える必要もないと思いますが。いかがでしょう?

予定価格の事前公表をした指名競争入札

とほほ・・・ No.1114

予定価格を事前公表している指名競争入札においてですが、
3社を指名したのですが、1社が都合により辞退。もう1社が予定価格に達しない見積となった為に辞退をし、残り1社となった、その1社は予定価格内での入札の意思があったが、競争性がないとの見地から入札を中止した。
これに対し、入札を中止するのは不適当との抗議を受けたが
入札の中止の措置は妥当であったのか皆さんの見解を頂きたいのです。よろしくお願いします。

Re: 予定価格の事前公表をした指名競争入札

某市の工事契約担当 No.1115

中止する判断は妥当です。
私の持っている「公共工事契約事務の知識」にも応札者が1社の場合は競争入札を執行できないとなっております。参考までにココの5ページの一番上の案件でも同様の判断をしています。
www.kinki.maff.go.jp/introduction/ soumu/keiri/zuikei/zui1707.pdf

ただしどのような案件の入札か判断できませんが公募型や一般競争入札でない限り、指名者が3社というのは少ないのではないでしょうか?

Re: 予定価格の事前公表をした指名競争入札

とほほ・・・ No.1116

とほほ・・・です
すいません、もう一点書き漏れがありました。
入札の案内に、一社になった場合入札を中止する旨の明示をしていませんでした。

Re: 予定価格の事前公表をした指名競争入札

某市の工事契約担当 No.1118

明示していなくてもOKでしょう。
競争入札は2回入札しない限り1社での随意契約には移行できませんから

Re: 予定価格の事前公表をした指名競争入札

とほほ・・・ No.1120

予定価格を事前公表しているので入札回数は1回です。
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