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月刊ガバナンス7月号に洋々亭の紹介記事

洋々亭 No.1337

7月号のガバナンス(鰍ャょうせい)、サブ特集「自治体職員のネット仕事術」の中で、この洋々亭を紹介していただきました。
 同時に紹介された他の有名ブログに比べ、ほったらかしの管理人は赤面の至りですが、この場を借りて報告させていただきます。

情報公開で大量申請後の一部変更について

渓流の小石 No.1318

皆さん教えてください
情報公開において、大量の情報公開を請求し、公開決定の準備が整ったので通知をしたところ、申請はしたけれど一部はいらなくなったので、補正したい旨の申し出があった。
この場合多大な労力と時間をかけたのに、いったいどうしたらいいでしょうか
また、仮に公開書類がいらないなどになった場合、何らかの罰則や次回からの申請拒否などの方策は取れないものか、いい方法を教えてください
 情報公開請求に対する決定通知は行政行為ですので、通知後の補正は、条例等に特段の規定が無い限りできないと思われます。(それゆえに、決定後、不服申し立てが可能になっているわけなので)
 また、写しの交付についての実費費用の請求は可能でしょう。
 ただ、制度の趣旨から、今回のトラブルが、次回の請求を拒否する合理的根拠とはなりえないのではないでしょうか。

 情報公開手数料は無料の所は多いようです。しかし、このような事例が増える傾向にあるとすれば、IT化等による情報公開人件費の低減が十分でない現状においては、負担公平の原則からも再考の余地があるように感じますね。

Re: 情報公開で大量申請後の一部変更について

渓流の小石 No.1329

洋々亭さん直々に、ご丁寧なお答えをいただき、ありがとうございました。今後ともよろしくご指導ください。

【緊急】 お知らせとお詫び

洋々亭 No.1320

洋々亭です。
たいへん申し訳ありません。

掲示板において、過去数日間の書き込みが表示されない状態になっています。
復旧まで、書き込みはご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

掲示板の不具合が回復しました

洋々亭 No.1321

洋々亭です。
復旧いたしました。書込みを再開いたします。
なお、不都合がありましたら、ご連絡ください。

ついでに、大人の事情に鑑み(^_~;)、投稿時間の表示を年月日のみに変更いたしました。

委員会の定数と欠員の関係について

初歩的質問人 No.1312

 はじめまして。初歩的なことなのだと思いますが,委員会の定数と欠員の関係について悩んでいます。
 当市の例規には,次のような規定があります。
 (組織)
第○条 委員会は,委員15人以内をもって組織する。
2 委員は,社会的信望を有する者のうちから,市長が委嘱する。
 (委員の任期)
第△条 委員の任期は,3年とし,再任を妨げない。ただし, 委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は,前任 者の残任期間とする。
 委員が15人いましたが,そのうちの1人が死亡しました。この場合は,委員の数が14人となり第○条第1項に違反するわけではないので新たな委員を選任する必要はないのではないかと考えました。
 しかし,一方で,この場合は第△条ただし書の「委員に欠員を生じた場合」に該当し,死亡した委員の残任期間を任期とする新たな委員を選任しなければならないのではないかとも考えられます。
 法令用語辞典(学陽書房)は,「欠員」について次のように解説しています。
 「「定員」又は「定数」が定められている一定の地位について,現実にその地位を占める人の数が定員又は定数に不足することをいう。」
(余談ですが,「欠員」と似た用語で「欠けたとき」という用語があります。この意味について,逐条地方自治法(学陽書房)は,地方自治法106条の解説において,「「欠けたとき」とは,死亡,辞職,失職等により,議長が欠員になったときの意である」と解説しています。)
 また,法令用語辞典は,「定数」について次のように解説しています。
 「1)一定の数量という意味であるが,普通には,職員等の数について用いる。例えば,「理事の定数は,五人以上とし,監事の定数は,二人以上とする」(農業災害補償法31U),「第1項の職員の定数は,条例でこれを定める」(地方自治法172V)等(以下省略)」
 
 これをもとに当市の規定について考えてみると,定数は「15人以内」,欠員はこれに不足することだと思います。すると,欠員を生じた場合とは15人以内に不足した場合,つまり0人となった場合と考えるのでしょうか。(もしかしたら0人も15人以内なのかもしれませんが。)なんだか,常識はずれな結論のような気がします。
 定数を「15人以内」とする考え方が間違っているのかとか,「15人以内」とは「15人以内で市長が定める数」と読むのかとか,「欠員」とは「現在いる委員が欠けたとき」をいうのかとか,それとも別な考え方があるのかとか悩んでいます。
 具体的には,当市の先の例ではどのように対応したらよろしいのでしょうか。一応オプションは考えてみたのですが・・・。
1 新たな委員を選任する必要はない。
2 新たな委員を選任しなければならないということはない  が,選任してもよい。選任した場合の任期については
 ア 任期は,死亡した委員の残任期間とする。
 イ 任期は,3年とする。
3 新たに委員を選任しなければならない。その任期について は
 ア 任期は,死亡した委員の残任期間とする。
 イ 任期は,3年とする。
4 その他
 これらのいずれが正しいのでしょうか?
 いろいろまとまりのないことを書いてしまいましたが,ご教授をお願いいたします。

Re: 委員会の定数と欠員の関係について

とき坊 No.1315

第△条は、2つのセンテンスを1条にしてあるもので、この場合のただし書は、「3年」の例外規定となります。ただし書がなければ、欠員補充による新たな委員の任期は、発令の日から3年間となり、他の委員の任期と同期がとれなくなります。また、「委員に欠員を生じた場合における」は、補欠の委員を形容したもので、他の性質の補欠の委員(実際は無いのでしょうが)と区別することで、欠員の残任期間を特定するものです。
したがって、欠員を補充すべきかということは、別の話となり、必要に応じて判断すべきです。
このことは、議員が首長選挙に立候補する場合、告示日の10日前までに辞職をしなければ議員の補欠選挙が行われず、議員定数に不足を生じることからも判ります。

Re: 委員会の定数と欠員の関係について

初歩的質問人 No.1319

とき坊さん早速ご回答いただきありがとうございます。条文の読み方等大変参考になりました。公職選挙法の参考文献なども参照し,勉強してみたいと考えています。

及びと並びにの使い方について

パーくん No.1267

下記の条文中の〔〕内に及びか並びにが入ると思うんですが…。教えてください。(できたら理由も)

協議会の委員は、明るい選挙推進運動に密接な関係を有する選挙関係者、広報関係者、学識関係者〔  〕青年層、○地区、△地区〔   〕◇地区(以下「3地区」という。)の社会教育関係者、区長会、社会福祉協議会、老人クラブ〔  〕婦人会(以下「機関等」という。)の代表者のうちから選挙管理委員会委員長が委嘱する。

Re: 及びと並びにの使い方について

kurousagi No.1269

括弧の順番に行くと、「並びに」、「及び」、「並びに」となるような‥
http://www.yfujita.jp/ygu/oyobi.htm

(1)選挙関係者
(2)広報関係者

とする方法もあるのではないかと思いますが。

Re: 及びと並びにの使い方について

torajirou No.1304

3箇所すべて「及び」です。それから、社会教育関係者の次(区長会の前)の「、」が「並びに」になります。

Re: 及びと並びにの使い方について

残業人 No.1309

torajirouさんの回答に加えて、
青年層の次(○地区の前)の「、」が「並びに」になりませんか?
(「社会教育関係者」は「3地区」のみにかかり、「3地区の社会教育関係者」と「選挙関係者、広報関係者、学識経験者及び青年層」が同格ならば)

Re: 及びと並びにの使い方について

kanrinmaru No.1313

A=明るい選挙推進運動に密接な関係を有する選挙関係者、広  報関係者、学識関係者及び青年層
B=○地区、△地区及び◇地区(以下「3地区」とう。)の社  会教育関係者
C=区長会、社会福祉協議会、老人クラブ及び婦人会(以「機  関等」という。)の代表者
A、B並びにC

Re: 及びと並びにの使い方について

残業人 No.1314

あ、そうですね。
torajirouさん、 kanrinmaruさんご指摘のとおりです。
失礼しました。

プロポーザルの公告の方法は

HP No.1250

公募型プロポーザルをする場合に公告の方法として、自らのホームページに掲載するだけで足りるかどうか、あるいは、中央紙等の掲載が必要か、ご意見をいただけませんか。案件としては1千万以下の業務委託を想定してます。

Re: プロポーザルの公告の方法は

かめくん No.1306

もう対応済みかもしれませんが、参考までに。
手続き上は各自治体の例規によれば(掲示板に掲示など)OKと思いますが、公募という趣旨からも広く周知を図るということで、市報及びホームページへの掲載、記者会見・記者クラブへの資料提供等のマスコミへの対応、業界団体への広報、市内の関係登録業者への資料送付などいろいろやった記憶があります。自治体の1千万以下の業務委託で中央紙の掲載は費用的にも厳しいと思います。

Re: プロポーザルの公告の方法は

HP No.1311

かめくんさんありがとうございました。
まだ、現時点では仕様書の作成段階ですが、思案していきたいと思います。

収支計画書について

りんどう No.1301

指定管理者の公募の際,必要書類として施設の管理運営に収支計画書を提出してもらいますが,この収支計画書の様式に示すべき項目は,一体何を基準にすればよいか悩んでます。

当該施設の公募条件として,
1.利用料金制度を採用している。
2.指定管理者の主催事業として市側から一定の業務基準を示し,講座等の開催することを要件としている。(提案型主催事業)
3.自主事業の実施(喫茶運営およびその他の事業)を認めており,収支計画書への計上は任意にしている。
を前提にお尋ねします。

歳入については,
「利用料金収入」→設置条例に規定する利用料金
「雑入」→主催事業の講座開催に係る資料代分,コピー機使用料,私用電話料など
「事業収入」→自主事業に係る収入(任意記載)
「指定管理料」→市から支払われる指定管理料 を様式中に示そうと思いますが,

歳出については,
自治体によっては,公営企業会計の費用明細書の科目(節)名称を示していたり,単純に「人件費」「○○事業費」「管理費」「事務費」「租税公課」として示している例も見受けられます。
どちらも,結果的には主催事業にいくら,管理にいくら,自主事業にいくら要して,それぞれ積算の内訳はなにか?といったヒアリングが必要になると思いますが,
ただ,市の一般会計の歳入歳出の事項名や科目名称のようなものを示し,「○○の経費は役務費にいれてね,あ,その経費は需用費だから」などと説明しても,民間企業が応募してくることを考えた場合,○○事業収入○○円,○○事業費用○○円といった具合に勘定科目で,しかも主催事業や自主事業の区分がされたものではない収支計画書が出てくると思うので,あまり意味がないのではと思っています。
収支計画書の中身を評価しやすくするためにも,なにか統一的でスマートな様式の示し方はないでしょうか。それとも土台無理な話なのでしょうか?

あと,もう1つですが,「自主事業は自己負担と自己責任で指定管理者が独自に行う業務なので,指定管理業務の収支計画とは別にしなければならない,指定管理業務の収支計画書に記載させるのはおかしい。」「指定管理料で自主事業をしているように見える」という意見もあるのですが,どうでしょうか。

収支計画書の評価のポイントは,収支が現実的で,自主財源の確保や経営努力が見られるか,市の指定管理料がいくら必要なのかというところがポイントになるかと思うのですが。

長文申し訳ございませんが,どなたかご教授をお願いいたします。




Re: 収支計画書について

残業人 No.1310

自主事業は施設管理業務とは別なので収支計画は別に記載させる例
もありますし、喫茶店運営は施設管理とは全く別の事業者の営業行
為なので特に収支計画を出させないという例もあります。いずれ、
指定管理料を財源にしない事業については、別様とした方が見やす
いのではないでしょうか。
また、収支計画書の項目は一般会計の科目(役務費、需要費等)で
書かせる例もありますが、一般的には「人件費」「事務費」「管理
費」等の方が、書きやすいのではないかと思います。
中には項目の内容を空欄にして、応募者に適宜記載させるようにす
る例もあります。この場合は各項目ごとの費用の比較というより、
全体でどのくらいかかるのかということが主眼なのかなと思います

文言を削る場合

パーくん No.1298

児童手当事務取扱規程中、「第3学年」という文言を削りたいのですが、その場合の改正方法をお教えください。あわせて、様式第1号から10号まで、全ての様式から同じ文言を削りたいのですが…。ご教示願います

Re: 文言を削る場合

sakakei No.1299

貴庁の「児童手当事務取扱規程」の全文を参照しないと回答することは困難です。貴庁の法制執務担当者に訊いてください。
なお,パーくんさんが新任の法制執務担当者であるか,都合により担当者に訊けないという場合には,過去ログ「法制執務初任者むけのテキストって?」http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=2&subno=197
を参照してください。

Re: 文言を削る場合

No.1303

一般論で言えば、他に「第3学年」という文言がなければ「様式第1号から様式第10号までの規定中「第3学年」を削る。」ですむと思いますが、ある様式中のある部分は残して・・・とかいう場合は個別削除になると思います。詳細を見て見ないとなんとも言えませんね。
あと、その自治体毎に微妙に手法が異なる場合もありますから、やはり法制担当さんにご相談するのが早いのではないでしょうか?

Re: 文言を削る場合

FlyingHead No.1305

 語句としては「小学校第3学年」で一つのまとまりなのだ(ウチのまちでは)と言い聞かせつつ、「本則中「小学校第3学年」を「小学校」に改める。」でいかがでしょうか、というのが提案1です。
 一方、例えば「小学校第3学年修了前特例給付」と、「小学校第3学年修了前特例給付支給要件児童」という言葉があったとして、それぞれ別の語句なのだから別に指定して改めるのだ(ウチのまちでは)というのであれば、その方がよろしかろうかと。 ※参考「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(案)」

Re: 文言を削る場合

残業人 No.1307

ウチでは
「小学校第3学年終了前」を「小学校終了前」に改める。
としました。
自治体によって違いがありますね。

遡及適用の限度

小太鼓 No.1297

2度目の書き込みになります。条例・規則等の遡及適用を行う場合、限度というものがあるのでしょうか。適用者に対して、不利益にならなければ、遡及して良いという話は聞いたことがあるのですが・・・。例えば、新たに要綱を公布するのに適用日を平成13年4月1日から適用するとしても良いのでしょうか。どなたかご教示をお願いします。

Re: 遡及適用の限度

sakakei No.1300

bottomさんの記事の紹介で恐縮ですが,次のようなケースでないことを祈ります。
http://bottom.at.webry.info/200511/article_16.html

Re: 遡及適用の限度

No.1302

sakakeiさんも参照を張られてますが、その遡及適用したい内容によると思います。どちらかと言うと遡及適用は裏技のように思われた方がよろしいかと。
差し支えない程度に遡及したい内容、理由を書いていただけなければ一般論しか言えませんので。
頻繁にお世話になっております。
また、指定管理者についてご教示いただきたいことがありまして書き込みします。

今、複数あるパークゴルフ場の1つに指定管理者導入を検討しており、共通シーズン券を導入していることから利用料金制は導入せずに町の使用料の収受を指定管理者の業務にしたいと考えています。
この際、業務について事業者と町で協定を結びますが、この際自治法施行令158条に基づいて委託、告示の行為が必要でしょうか。
私としては指定についての協定締結と指定の告示があるので不要だと思っているのですが・・・。
どなたかご教示願います。
そもそも私人の公金取扱を禁じた法の例外措置です。
本市の条例では、
 (使用料の徴収委託)
第 条 市長等は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により、指定管理者その他私人に使用料の徴収事務を委託することができる。
2 市長等は、前項の委託をしようとするときは、使用料の徴収事務を委託する旨の告示をし、当該公の施設に使用料の徴収事務の受託者である旨の掲示をしなければならない。
と規定しました。
指定管理者の指定告示に使用料の徴収事務の受託者である旨を併せて告示することも可能と考えますが、指定告示のみでは足りないものと思います。
 詳しくご教示いただきありがとうございます。
 ご回答の趣旨で進めようと考えています。ありがとうございました。

指定管理者と議員の兼業禁止について

swan1号 No.1286

 皆さんからお知恵を拝借し、指定管理者にかかる条例を設置、要項・仕様書の作成、業務説明会の開催、公募と進んできました。
 申請の締め切りが目前となっています。

 議員が代表者である会社が応募意思確認書を提出し、指定管理者の応募が確実と思われます。
 町手続き条例で自治法を準用し、兼業禁止を規定しています。
 ぎょうせい市町村行政110番(かなり古い版です)の「議員の兼業禁止と指名業者の選考 P16」で「兼業禁止の問題は、個人の議員としての資格に関する問題であって、応募した会社にとっては直接何ら関係のない問題です。〜略〜議会が判断すべきものであって、町が予め判断を示すことは好ましくありません。〜略〜兼業禁止の問題が生ずる恐れがある旨話をしておくことはもちろん差し支えなく、町として妥当な措置といえます。」と記載されています。
 もっともなことで、法というよりは倫理・モラルの問題だと思います。皆さんはどうお考えですか。

 PS お返しできず、聞いてばかりで申し訳ありません。

Re: 指定管理者と議員の兼業禁止について

とき坊 No.1287

まず、指定管理者の指定は、議会の議決を経て行う行政処分の一種であり、記述にあるような「請負」の関係に該当しませんので、自治法の「兼業禁止」は適用されないことになります。
次に貴町の条例上で、議員が経営する会社等を排除する規定がない場合は、法律的に何ら問題がないことになりますので、応募段階でこれを受け付けないなどのことは、町長の責任を問われることにもなりかねません。
倫理・モラルを考慮する必要もありますが、その会社を指定することにより町民サービスの一層の向上が図られる場合もあるかもしれません。町民への説明責任が尽くせるかどうかだと思います。

Re: 指定管理者と議員の兼業禁止について

swan1号 No.1289

とき坊さんアドバイスありがとうございます。

追加補足事項です。
町条例の規定ですが、自治法準用とはいいましたが、文言を読み替えしています。
 
自治法第92条他の「当該普通地方公共自治体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人」を「その職務に関する公の施設の指定管理者」と読み替えています。

この場合は文字どおり、指定管理者の代表者になれないと解されるのでしょうか。請負か否かの条件が外れてしまうのでしょうか。

Re: 指定管理者と議員の兼業禁止について

とき坊 No.1291

自治法第92条の2の議員の兼業禁止は、議員という地位を利用して適正な行政の運営に支障をきたすなどのことがないよう、請負関係のみ制限したものです。また、これに抵触すれば議員の職を失うことになります。貴町の条例の規定を判断しかねますが、同様の趣旨により作成されたものとすれば、条例違反を理由に議員の職を失うことも考えられます。また、「その職務に関する」の趣旨が代表者であることを指すものかその他影響力をもつ者(例えば名義は妻であっても実質的には議員などの場合)であることも禁じたものなのかについてを検討する必要があると思います。
2006.6.26(追加)
本市では、漁港の指定管理者を公募することなく漁業協同組合に指定していますが、同組合長は議員です。漁港という性質上他の者を指定管理者とすることは、混乱を招くおそれがあるからです。私なら条例の排斥規定を改正し、指定管理者選定委員会の判断に委ねます。
自治体の条例で指定管理者についても兼職禁止の規定を置いているのは、個別の請負契約のときには自治法により兼職が禁止されているのに、包括的に管理を行う指定管理者のときは問題視されないというのはいかがなものかということからであり、規定がある以上請負のときと同様の規制が生じることになると思います。

ただし、その規定ぶりは自治体によって違いがありますので、細かい解釈は条文全体を見ないと…。(「その職務に関する」とありますが、これは自治法第180条の5第6項の行政委員会委員に関する規定の「その職務に関し」と同趣旨でしょうか。)

様式の改正について

おんたい No.1260

簡単なことなのかもしれませんが教えてください。

様式に表と裏があり、その裏だけを削りたい時に案文をどのようにつくればよいでしょうか?

第○号様式(裏)を削り、同様式(表)中「(表)」を削る。

としていたのですが、裏を削ったら自動的に表という概念もなくなるのでしょうか?どなたかお助けください。

Re: 様式の改正について

アネック No.1261

本市においても同様の改正をしています。(裏)を削ったとしても、様式の中には「(表)」という文言は残ったままですので、別途削る必要があると思われます。

Re: 様式の改正について

No.1263

改正文は印刷屋さんへの修正指示書として考えれば判りやすいと思いますよ。
「第○号様式(裏)を削る。」だけだと、印刷屋さんは様式の表は見ないから「(表)」は残ったままになりますよね(気をきかせてくれるというのはなしで)。
だから「(表)を削る。」がいるということになると思います。

Re: 様式の改正について

おんたい No.1284

アネック様、猫様、ありがとうございました。

結局、全部改正で解決しようということになりました。

「情報の任意的な公開」の制限について

アキレス No.1272

 はじめまして、去年、アキレス腱を切ったので、アキレスといいます。
 ここ何度か、営利目的の業者と思われる県外の方から、大量の情報公開の請求(建築計画概要書の写しの請求)がありました。 
 当市の条例では、市外在住者からの請求は「これに応ずるよう努めるものとする。」と規定しており、職員が数日残業して作成しました。
 先進市では、任意的な公開とせずに、何人も情報公開を請求できる規定になっているとは思いますが、県外の営利業者のために、職員が残業して作成せざるを得ない状況を解消したいと思います。
 ほかの自治体をみても、こういった制限を加えている条例は見当たりませんが、いかがなものでしょうか?
 ご意見、お願いいたします。

○現行
(情報の任意的な公開)
第13条 実施機関は、第5条の規定(市内在住・在勤者や利害関係者を規定)により情報の公開を請求することができるもの以外のものから情報の公開の申出があった場合は、これに応ずるよう努めるものとする。

○改正案
(情報の任意的な公開)
第13条 実施機関は、第5条の規定により情報の公開を請求することができるもの以外のものから情報の公開の申出があった場合は、これに応ずるよう努めるものとする。ただし、情報の公開の実施については、公文書の閲覧に供することとし、写しの交付は行わないものとする。

Re: 「情報の任意的な公開」の制限について

アネック No.1273

公開を制限している自治体は見られませんが、ある一定の場合(市の区域外在住等)には、手数料を徴収しているところがあります。
参考になるでしょうか。
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/09/010/reiki/reiki_honbun/ak30212021.html
 
みなさん苦労されてますね。(ウチも同じ目にあってますケド)
さて、特定の者に対する役務の提供ですから、
この際、情報公開制度から切り離して、手数料化するという手があります。
埼玉県さんが既にそのようにしていますので、参考になさっては。
本市の情報公開条例では、「何人」も公開請求ができ、公開の実施は、その決定後速やかにと規定していますが、公開の決定については、「公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から30日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。」としています。
また、写しについては、コピー料としてA4サイズ1枚20円、図面A0サイズ1枚500円を実費(条例の規定がいらない!)として徴収しています。
これまで実施してきたものを事務の煩雑さを理由に止めることは、なかなか理解を得られないかと思います。
あと、改正案のただし書を加える件ですが、「申出があった場合」を「申出があったとき」に改めた上で、後段「この場合において、・・・」としたいところです。

Re: 「情報の任意的な公開」の制限について

アキレス No.1283


 アネックさん、半鐘さん、とき坊さん ありがとうございます。
 やはり、条例での制限は理解が得られないのでしょうか?

 でも、頭では解っていても、心情的に納得できません。
 職員の負担を減らす方法として、例えば規則で、

(写しの作成等の費用)
第○条 条例第○○条に規定する写しの作成に要する費用は、1枚につき10円とし、送付に要する費用は実費とする。
2 写しの作成枚数が1000枚(あるいは500枚)を超える場合は、業者に委託することができるものとする。この場合における作成に係る費用は、実費とする。
3 前2項の費用のうち写しの作成にかかる費用は、当該写しの交付の際に納付するものとし、送付に要する費用は、前納するものとする。ただし、写しを送付する場合における当該写しの作成に要する費用は、前納するものとする。

こんな、規則の制定はいかがなものでしょうか?

例規集データベース化について

吏員上級 No.1271

 当方でもようやく検討が始まりました。すると大手2社が毎日のように営業に来るようになりました。元々紙ベースでお世話になった業者に随契にしようか、競争入札にしようか(その際には仕様の作成が難しいですが・・)上司とも協議中です。
 現時点ではやはり対応が一番重要かと・・・。ここをご覧になっている諸先輩方のご意見やご経験をお聞かせいただければ幸いです。
 どうぞよろしくお願い致します。

Re: 例規集データベース化について

No.1276

私が携わったのは例規集データベース化の走りのころだったので参考になるかどうか・・・

検討を要する点や、当時得た情報など
・最近例規集の全面改版を行なったのであればその業者の方が価格的に有利。そうでなければどちらも大差ない(古いデータは業者も電子化してない。加除該当ページのみ作成している。)
・LAN対応か、WEB版か。LAN上で使えないと普及しない。WEB版でなければ導入台数に比例してコストUP。
・導入後紙ベースの例規集を残すのか、残さないのか? 議会・出先での会議などで例規集は必要なことがあるが、部数が減っても印刷代は大して変わらない(部数が減ると単価が上がる)。
・紙ベースの例規集を残した場合、加除用原稿は電子化用と紙用の2部渡す必要があるので、別々の会社に委託してもたいして変わらないような気がする。
・例規集データベースの加除(修正)ペースをどうするか。使用者は即時改正を求めるが、そうすると作業を誰が行なうかが問題となる。また、紙ベースの例規集を残した場合、2者間で不一定が生ずる恐れがある。一方、紙ベースの例規集の加除に合わせてデータ改正をすると更新が遅くなり、実務上使いづらい。
・どこまでデータ化するか。要綱などをどうするか。紙ベース上の例規集で様式掲載略になっているものをどう扱うか。
・外部提供するかどうか(そうすると余計にデータ更新の頻度が問題になりやすい)。
・機能がどこまであるか。データダウンロードが貴庁で通常使用のソフト形式でできるか。新旧対照表作成機能とかあると便利。

こんなところだったかなぁ? 乱文すみません。

Re: 例規集データベース化について

吏員上級 No.1278

 早速のご返事、ありがとうございます!
 当方では紙を議員・各課分を残すことで話がついており、台本は30部の予定です。
 データベース化するからにはHP上での公開も合わせて行い、システム的なことでは庁内LANを使用したサーバー管理の方式にしようかと話しております。Web版についても検討中ですが、周辺市町村がLAN形式なので、まずはLANにしようかと。
 また、要綱については非登載にする予定です。現在庁内にある要綱について取りまとめる時間は無いので。そのかわり、様式については登載するつもりです。
 新旧対照表作成機能など、様々な機能があることを営業の方から聞いておりますが、果たして使いこなせるか・・・不安です。
 昨日、初めて聞く業者がきました。自庁内更新のソフトウェアを売りにしているようでしたが・・・。
 正直、私は入庁から条例について深く携わったことが無く、自信もないのですが、日々学び、成長していければと思います。
 猫さん、ありがとうございました!

Re: 例規集データベース化について

No.1280

大変ですねぇ。
WEB版とは、LANにつながっている使用者側に特別のプログラムを入れず、インターネットエクスプローラで操作するもののことです。メリットは、保守が簡単で、使用台数が増えても安いことです。

自庁更新のメリットは、更新の即時性ですが、改正文が正しくできていないと、紙ベースの例規集の内容と齟齬を生じる可能性がありますので、要注意です(いずれも自庁対応とするのであればいいですけど。)

様々な機能はあるにこしたことはありませんが、あんまり使ってません(苦笑  とりあえずの必須は検索機能位かなぁ・・・

あとは、将来的な構想をどうするかを考えた方が良いかも。
たとえば条例中の法律の条文のリンクまでできるようにするのかとか、議会との連携が必要ですが、議会議事録中の条例などの条項とリンクさせるのかとかです。
単に条例集を電算化するだけじゃなく、将来性も考えた方が良いかもしれません。業者選定の際には将来性のある方を選んだ方が良いと思いますよ。・・・といっても、私のところはいまだに私が入れたときのまま・・・

Re: 例規集データベース化について

sakakei No.1281

洋々亭さんにおいても,各自治体がどの例規DBのベンダー(例規会社?)を採用しているかについて分類しています。
ベンダー別Web例規集一覧
http://www.hi-ho.ne.jp/tomita/reikidb/vender.htm
また,自庁更新についてですが,業界最大手のぎょうせいが今年度から内閣法制局にシステムを納入しているらしく,現在自治体向けのシステムも開発中との情報(ぎょうせいの担当M氏より)もあります。
あとは,各社の総合的な法情報ポータルサイトとの連携(法令データベース,判例データベース,法改正情報等のサービスとの連携)も今後重要になってくると思われます。後発導入のメリットを最大限に発揮されたらよいでしょう。

Re: 例規集データベース化について

残業人 No.1282

このフォーラムの親ページ(ホーム)にある、洋々亭さん作成の「はじめての例規DB」に目を通してみるのをお勧めします。内容が平成13年度辺りなので洋々亭さんもご紹介するのを躊躇しておられるのかもしれませんが、費用のこととか検討のポイントとか参考になりますよ。
(トップページの左上にメニューがあります。)

当町では合併と同時に導入しましたが、用語検索機能は大変にありがたいです。新旧対照表作成機能は単に現行の内容で新旧対照表の様式を自動作成するだけですが、様式が統一されるのがうれしいです。

各ベンダーのプレゼンで採点して随意契約って方法もあるのでは。それでも仕様書は作らないといけないと思いますが。
指定管理者制度を導入する施設の条例の規定で迷っています。皆様のご意見をお願いします。
現行の条例には以下のような規定があります。

(使用の制限)
第○条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、・・・使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利を目的とした催し等を行うとき。ただし、住民の福祉に便宜を与えるものであると認められるときは、この限りでない。

この施設を指定管理者に管理させる場合「町長」は「指定管理者」に読み替えられるわけで、第3号の「営利を目的とした催し」が行政財産の目的外使用であるとすれば、指定管理者には3号のただし
書きの判断はできないと思われます。そうだとすると、この施設に指定管理者制度を導入する場合は、第3号の表現はできないと考えるしかないでしょうか。

別に「物品の販売、その他の行為をしようとする場合は、町長の許可を受けなければならない」といった規定は設けますが、上記第3号は削るべきでしょうか。

指定管理者とテナントについて

kurousagi No.1266

初めておじゃまいたします。
タイトルの件は、これまでも取り上げられているかと思いますが、お教えください。(これまでの例を教えていただければ幸いです。)
近々オープンの施設に指定管理者制度を導入するのですが、当初からレストラン・売店を計画しております。
指定管理者には、全てを利用料金制により管理運営していただくのですが、レストラン・売店を直営で行う場合と指定管理者が募集してテナントとして入れる場合の扱いの差違を教えてください。
テナントとして入れる場合には、やはり行政財産の目的外使用として扱うしかないのでしょうか?
目的外使用料を市が取り、指定管理者にはテナント料を払うということが一般的なのでしょうか?

市税コンビニ収納(令158条の2関係)

サムライ小僧 No.1236

はじめまして。
本市では、上記に基づき、コンビニ収納を導入しますが、この場合の公金収納の委託先をどこにしているかをご教示ください。委託者の業務のこれまでの事例は、市民から直接公金を領収し、収納代理金融機関に払い込んでいました。上記の場合、直接公金を領収するのはコンビニで、金融機関への払込みはカード会社になります。この場合の受託者は、両者なのか?カード会社なのか?コンビニなのか?施行令を見ると、カード会社かなと思うのですが、他の自治体の現状をご教示ください。よろしくお願いします。
 この数年コンビニ収納を始めたところは基本的に「収納代行業者」と契約し、代行業者と提携しているコンビニが収納するという形式をとります(契約段階でどこのコンビニに収納させるかは明記されている)。よって「収納代行業者」が受託者になります(自治体とコンビニは直接の契約関係に無い)。

Re: 市税コンビニ収納(令158条の2関係)

サムライ小僧 No.1258

やはりそうなんですね。御回答ありがとうございました。

指定した以外の公の施設が一部増えた場合

MOTO No.1256

 こんにちは、初めて投降します。
 市内の全部の有料自転車駐車場を一つの指定管理者に管理をお願いしていますが、新たに自転車駐車場を一つ開設することになりました。
 この場合、必要な手続きはなにがありますか。
 当初の手続きと同様に議案・選定委員会への諮問・新たな協定書の締結等を行う必要がありますか。
 よろしくお願いします。
 なんかNO.1251の投稿に対するネタのような気もしますが,なかなか考えさせられる内容だったので,回答を考えてみます。ただ,標記のような内容の場合は,過去ログになったときの関連性が損なわれずに済むのでNO.1251への返信で投稿したほうがベターだと思います。
 原則論から言えば,同時に管理を行わせる同種の施設の数が減った場合のように「変更解釈」で乗り切るのは難しいと思います。(条例に明文がある場合を除く。)
 ただ,なるべく事務上の煩雑さを避けたいという実務担当者の視点で考えた場合,指定管理者の選考方法において公募が原則である場合に,例外的に公募を行なわないことは可能かと思います。
 公募を行わない場合の選定委員会の取り扱いについても貴市の例規を確認のうえ,必ず諮問が必要となっているのであれば,当該例規を改正することも考えられます。
 協定書は指定という行政処分の附款に相当するので,省略しないほうがよいと思います。事務的にはコピペすれば済むことだし,あえて先行する協定書を準用するような文書を新たにひねり出すほうがよっぽど面倒だと思います。
 また,指定の期間の末日を他の施設に合わせることも忘れずに。

指定した公の施設が一部なくなった場合

初心者 No.1251

 こんにちは、恥ずかしながら教えてください。
 市内の数箇所の自転車駐車場を一括してひとつの指定管理者に管理を行わせていますが、そのうちの一箇所が借地返還のため閉鎖することになりました。
 この場合何か必要な手続はありますでしょうか。
 指定取消等と同様に告示の必要等あるのでしょうか。
 指定管理者の指定手続条例(分離型の場合),自転車駐車場の設置管理条例,同条例施行規則,指定の告示,指定管理者との協定書等をそれぞれチェックしてみてください。
 質問の趣旨からすると,指定手続条例の規定で告示が必要とされる事項は,指定を行った場合と指定を取り消した場合に限定されていると推察します。
 指定告示の内容に変更があった場合に告示が必要であるとの規定がない限り,告示を行なう根拠として,指定の告示や指定取消の告示の規定を「準用する」のは苦しいように思います。
 設置管理条例の改正により当該駐車場を廃することで,指定管理者に管理を行わせる施設の範囲は決定してしまうので,過去に行った指定告示における「管理を行わせる公の施設」の部分や協定書の内容については変更解釈を行えば足りるのではないでしょうか。
 sakakei様早速のご教示恐縮です。
 なるほど大変よくわかりました。ありがとうございました。
 

附則における遡及適用規定の表現について

たま@例規2年目 No.1201

こんにちは。教えてください。
一部改正条例の附則で遡及適用を行う場合、各種参考書では

@改正後の条例全体を引用する場合
 「この条例による改正後の●●条例の規定は、」
A改正後の特定の条項を引用する場合
 「この条例による改正後の第○条の規定は、」

と例示されており、Aの例において、「この条例による改正後の●●条例第○条の規定は、」とはしないこととなっています。 私の使っているどの参考書を見てもこう書かれているのですが、この根拠・理由の記載はありませんでした。
 ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示下さいますようお願いします。
 「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(準則)」の附則の取扱いをどうしたものかと困っています。
 石毛先生の本によれば、「遡及適用する規定の条名だけを引用するのが原則であるが、改正後の条例・規則について略称を設ける場合や条立てで改正した条例・規則を引用する場合は、条例・規則の題名を掲げて引用する。」とあります。
 今回の「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例」については、附則でこの改正に伴う経過措置も記載するために、「改正後の○○条例(以下「改正後の条例」という。)第○条の規定は、…」と書く必要があるのではないでしょうか。
 Aの場合に題名を引用しないのは、特に技術的な理由があるのではなく、法制執務の一般的な考え方からだと思います。
 私見ですが、法令文(改正規定も)は「分かりやすい」ことが命題ですが、法令文としての「分かりやすい」の条件は、「正確である(紛らわしさがない)」ことと「簡潔である」ことだと思います。したがって、Aの場合は、「改正後の第○条の規定」と引用するだけで、正確(紛らわしさはない)ですし、簡潔です。しかし、「条建て改正」で題名を引用しないで書くと、「第1条の規定による改正後の第○条の規定」となりますが、この場合に、「第1条」が条建ての条、「第○条」が改正される条例の条というのは、ちょっと分かりにくい(紛らわしい)と思います。そこで、正確性を高めて(その分簡潔性は後退)、題名まで引用する。こういう思考ではないかと思います。

Re: 附則における遡及適用規定の表現について

たま@例規2年目 No.1249

公施設さん、awaさんありがとうございました。
単純に「不要なものは極力書かない」という原則によるのかな、と納得しました。
すると@の場合の『●●条例の』は要か不要かの疑問も生じるのですが、これは書いておかないと「この条例(改正条例)」と紛らわしい、ということになるのでしょうか。
いずれにしても、本案は本則の規定が大変わかりにくく作られており、本市ではそっちのほうで炎上してしまいました(T_T)

副市長定数条例の議会上程時期は?

アキたん No.1232

はじめまして、法制2年生のアキといいます。よろしくおねがいします。
地方自治法の改正で副市長の定数条例を議会に上程しなければならないのですが、うちの市では、この際副市長を2人にしようと検討しています。で、12月議会に定数条例を、来年3月議会に選任の同意案件を上程したいのですが、新年度予算については、3月議会に上程するのだから法第222条の予算措置の伴う条例に該当して、提案できないのでは?と悩んでいます。
どなたか、教えてください。おねがいします。

Re: 副市長定数条例の議会上程時期は?

sakakei No.1234

地方自治制度研究会編『地方自治実例判例集』ぎょうせい に以下の実例が掲載されています。

○職員定数の増加条例案の提案と予算措置(昭和55、12、25行政課決定)
問 職員を増加するための職員定数条例の改正案は、
 一 地方自治法第222条第1項にいう「あらたに予算を伴うこととなるもの」に該当するか。
 二 当該条例の施行期日を昭和56年4月1日と定めている場合、昭和55年12月定例議会に提出することができるか。
答一 該当しない。
 二 一により承知されたい。

Re: 副市長定数条例の議会上程時期は?

アキたん No.1235

sakakeiさん、ありがとうございます。でも、もっと教えてください。うちの市の職員定数条例を見てみたら、「一般職の職員」って書いています。特別職の副市長も同じでいいのかしら?解釈運用が同じという理解でいいのでしょうか?

Re: 副市長定数条例の議会上程時期は?

sakakei No.1241

以下の論点について私見を述べることにします。

論点
(1)職員を増加するための定数条例改正が「あらたに予算を伴うこととなるもの」に該当しない理由とは。
(2)第222条の解釈において,改正第161条2項の副市町村長定数条例と第172条3項の職員定数条例の意義に差異があるか。

(1)について,
地方自治制度研究会編『新訂 注釈地方自治実例判例集』ぎょうせい記載の上記行政実例についての注釈によれば,「・・・職員定数条例は職員数の上限を定めたものであり,それを超えることは違法となるが満たないものについては法的にはなんら差し支えないのである。また,定数条例における定数と予算上の定数とは一致せしめるべきものであるが,当然一致しない場合もあり得るということになる。・・・職員定数条例の定数が増加するからといってこれにより条例定数分の人件費の予算化が義務付けられるものではなく,したがって予算上の措置を講ずることなく案件を議会に提出することができるのである。」とあり,ひとまず(1)についてはこれに従うものとします。
(2)について,
第222条の解釈において副市町村長定数条例と職員定数条例の意義に差異がないとすれば,以下のテーゼが得られます。
ア 副市町村長定数条例は副市町村長数の上限を定めたものである。
イ 副市町村長定数条例における定数と予算上の定数とは一致せしめるべきものであるが,当然一致しない場合もあり得る。
ウ 副市町村長定数条例の定数が増加するからといってこれにより条例定数分の人件費の予算化が義務付けられるものではない。
エ 以上により,副市町村長定数条例案件は予算上の措置を講ずることなく議会に提出することができる。

Re: 副市長定数条例の議会上程時期は?

sakakei No.1242

つづき
以下,ア〜エについて検討します。

まず前提として,新161条の副市町村長及び172条の職員は,地方自治法の第7章(執行機関)第2節(普通公共団体の長)第3款(補助機関)に位置づけられることになり,両者とも市町村長の補助機関とみなされる限り,両者に差異はないといえます。

次に,161条の改正を見ます。
〔旧〕
百六十一条 都道府県に副知事一人を置く。但し、条例でこれを置かないことができる。
二 市町村に助役一人を置く。但し、条例でこれを置かないことができる。
三 副知事及び助役の定数は、条例でこれを増加することができる。
〔新〕
百六十一条 都道府県に副知事を、市町村に副市町村長を置く。ただし、条例で置かないことができる。
二 副知事及び副市町村長の定数は、条例で定める。

次に新172条を見ます。
百七十二条 前十一条に定める者を除くほか、普通公共団体に職員を置く。
二 前項の職員は、普通公共団体の長がこれを任免する。
三 第一項の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時又は非常勤の職については、この限りでない。
四  略

アについて,改正前の自治法による助役は,1人が法定必置であり,助役を置かない場合と法定数より「増加する」場合に条例事項となるため,助役の定数は特に条例に明文がない限り「上限」とはみなされないと解します。しかし,副市町村長の定数は「条例で定める」となっており,職員の場合と文言上の差異は認められないので,「上限」を定めたものと解することもできます。
イについて,アにより副市町村長の定数が「上限」であると解すれば,予算上の定数と一致しない場合もあり得ます。
ウについて,定数条例で副市町村長の定数を現行助役の人数より多く定めたからといって,「上限」である限り条例定数分の人件費の予算化が義務付けられるものではないことになります。
エについて,以上により,副市町村長の定数が「上限」であると解すれば,副市町村長定数条例案件は予算上の措置を講ずることなく議会に提出することができることになります。

したがって,自治法第222条の解釈において,副市町村長の定数が「上限」であると解すれば,改正第161条2項の副市町村長定数条例と第172条3項の職員定数条例の意義に差異はないと解されます。

Re: 副市長定数条例の議会上程時期は?

アキたん No.1243

またまた、sakakeiさん、2年生のアキたんのために、丁寧な解説をありがとうございます。定数≧実数だから即予算を伴うものではないという理解でいいのかしら。でも、国民保護協議会条例や障害者介護給付費等審査会条例では、「委員の定数は、○人以内とする。」とどの市町村も「以内」で規定していて、アキがおばかなのか、矛盾を感じるのですよね(;^_^A ごめんなさい。
私にこんな条例を作れ!と言う上司が悪い!?

アキたんさんがんばってください。
うちの自治体では、まだ複数にするのか、現行のまま1名でいくのかまだ決まってませんが、そのときにアキたんさんのお知恵をお借りできればと思います。
3月議会に上程し、4月から任期スタートであればいいと思うですが、3月中に任期スタートとなると厄介ですよね。3月31日までの自治法では、あくまでも助役であり、それを複数選任するのであれば、助役の複数条例になってしまうのではと思うのですが、いかがでしょうか。
予算措置についても、任期が3月であれば補正予算、4月からでは新年度と新たに負担が伴うものであれば当然、選任の段階で準備しておく必要があると思います。

Re: 副市長定数条例の議会上程時期は?

アキたん No.1248

c.n.rさん 励ましのお言葉ありがとうございます。
副市長定数条例は、施行期日を平成19年4月1日にして、で、12月定例会で条例案を、3月議会で追加1人の副市長の選任同意を得ようとたくらんでいます。現在の助役は、経過措置で自動的に副市長になりますからね。
今は、副市長を2人とするときに、例規上で区別する必要のあるものとまとめて「副市長」の表示でいいもののチェックを始めました。たとえば法定代理人である職務代理者も2人いたら困るでしょうから。
皆さんのお知恵拝借よろしくヾ(^-^)ゞ
地方公務員法第34条第1項と地方税法第22条に課せられた守秘義務は、各課関係職員による併任並びに税務吏員証を交付すれば、情報の共有をしても違法ではないのでしょうか???

それとも、収納課等の正式の部局でなければ、違法になるのでしょうか・・・

 庁内各課から税務課の情報を求めてきますが、どこまで開示すべきか、守秘義務の観点から、全く開示できないのか、適切な判断ができずに困っています、どなたか教えてください。
小田原市などでは、条例を制定して、市税滞納者の情報を共有し、市税滞納者のための市民サービスが制限ができるようにしているようです。「納税義務の履行における市民の公平感」を保つためであれば、可能なのだと思います。
自治体の個人情報保護条例における目的外利用の禁止に対する例外を定めた条項の手続き(審議会に諮る等)に従う場合には、地方税法上の問題はなしという運用を各自治体とも行っているのではないでしょうか。
福祉のサービスにおける所得制限のチェックであるとか、課税額の情報は使い道がかなりありますよね。市民に課税証明を取らせなくてもよい点で、サービスの向上になります。
滞納者情報はトラブルにならないように慎重さが必要かも・・。

関連して、都内の某市で、税から福祉へ異動した職員が、手続きを踏むことなく税のシステムに不正アクセスし、税情報を閲覧して処分を受けたということがありました。
ありがとうございました
地方自治法の改正で気がついた点を。

今回の改正では、「吏員」と「その他の職員」の区分及び「事務吏員」と「技術吏員」の区分を廃止し、一律に「職員」となりますが、附則で改正される関係法律の中に、地方教育行政の組織及び運用に関する法律が見当たりません。

第19条 都道府県に置かれる教育委員会の事務局に、指導主事、事務職員、技術職員その他の所要の職員を置く。
2 市町村に置かれる教育委員会の事務局に、前項の規定に準じて所要の職員を置く。
5 事務職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
6 技術職員は、上司の命を受け、技術に従事する。

教育委員会職員については、任用上、「事務・技術・その他」の区分が残るということだと思いますが、首長部局と違う取り扱いの理由は何でしょうか。
平成17年12月9日の第28次地方制度調査会「地方の自主性・自律性の拡大及び地方議会のあり方に関する答申」では、教育委員会や農業委員会の設置の選択制導入の提言もなされたが、これについては政府内に異論もあることから、総務省は関係省庁との調整がつけば改正案に盛り込むこととした。このことから、後にこれら改正を含めて別の改正法案として提出されるものと思います。

とき坊さん、ありがとうございます。
教育委員会については、選択性の件が調整が付かなかったので、手を付けていないということですね。

NPO法人の固定資産税

多摩ちゃん No.1222

すみません。税金については初心者なのでわからないの教えてください。NPO法人に土地を寄付しようと思うのですが、固定資産税は、かかるのですか。

Re: NPO法人の固定資産税

かめくん No.1224

『一行でいいんです。悩める質問者にヒントを!』という言葉に甘えて 税務は現役ではないのですが、一言。
御質問の趣旨がNPO法人が所有する土地等の固定資産税についてということでしたら、地方税法上は非課税等の規定がありませんので、原則課税されます。
ただ、いくつかの市町村で首長の判断による「減免」を検討されているという情報をお聞きしたことはあります。

Re: NPO法人の固定資産税

多摩ちゃん No.1237

ありがとうございました。

指定管理者の指定を拒否されたら・・・

とき坊 No.1223

公の施設を指定管理者に7月から管理させるため、指定管理者指定申請があった者のうちから選定し、去る3月議会において議決を得ました。そして協定を締結しようとする段になって辞退したいとの申出があり、その取扱いに苦慮しています。私は、市の条例に基づき指定の告示を済ませていますので、この告示が法律行為であり、既に「指定」という行政処分が成立していると考えていますが、他方、協定書が成立していないことから異論もあるようです。指定管理者の指定についての「行政処分」が確定する時期について、皆様のご意見をお伺いします。
また、このケースで行政処分が成立しているとする場合、指定を取り消すにしても、強制するにしても、今後どのような手続をとればよいのでしょうか。迷ううちに既に6月となってしまいました。よろしくお願いします。
行政処分は確定していると考えられますが、相手方に誠実に施設管理をする意思がないものを強制するのは個人的には難しいのかなと思います。相手方にその意思がない以上、指定の取消しをすることが妥当なのではないでしょうか。このことで貴団体に損害が出た場合は、民事で争うことになるのではないでしょうか?
また、今後の手続は、指定の取消しを告示すれば足りると思います。自治法では、指定管理者を指定をする際には議決を要しますが、指定の取消しについては特に規定していないので、告示のみで良いのではないかと思います。
ご助言ありがとうございます。
申出をした企業の職員が急に辞めてしまい、こちらから提示した資格を有する者がいなくなったということが真相らしく、企業は、次年度に再度指定してもらいたいと話しています。条例も利用料金制を規定していることから、直営とするにも条例の改正が必要なので、本当にどう対処したものか…。


自治体Web例規集の調査

machi No.1230

こういうサイトがあるとは知りませんでした。
重い例規集を持ち運びしていますのでなんとか他の自治他のようにWebでみれないものかと願っています。
他自治体のことはほとんど、Web例規集で調べているので いまやwebに出していないのは小さい町や村だけですね。
よくこれだけ調査されましたね。本当に感激です。私も町もなんとか声をあげてWeb化を訴えていきたいと思います。
最初のデーターベース化には相当の経費がかかると思いますが、でき上がっていれば、あとはWebに載せるだけなのでたいした費用はかからないですよね。IT化をいうなら真っ先にこうしたことから取り組んで、例規の数々を住民にも知らせるべきだと思っています。どうもありがとうございました。また、雨読日記も大変興味を持ちました。

Re: 自治体Web例規集の調査

洋々亭 No.1231

ご覧いただきありがとうございます。

 Web例規集は構築費用のほかに、更新経費も毎年数百万かかりますので、このご時世に財政を説得するのは大変でしょうね。ただ、一気に加除本を廃止できれば、経費節減できるかもしれません。見積りを取られてはいかがでしょうか。
 最後の手段として、進歩著しいOCRやPDFを使い自分たちで手作りしてしまう、という荒業もあります。(お勧めはしませんが)
 ご健闘をお祈りいたします。
はじめまして。
指定管理者関係で教えてください。

次の場合には、あらためて議会の議決が必要になるのでしょうか?
あるいは、議会の議決事項の変更について、どのようにとらえればよいのでしょうか。
ご教示いただけると幸いです。

(1)任意団体を議会の議決を経て指定管理者に指定後、当該任意団体が指定管理期間内に法人化する場合

(2)上記(1)の場合で、法人化の見込が指定議案提案時に判明しており、その旨を議会説明した上で議決を経ている場合
国保料の算定に高額医療費共同事業の拠出金、交付金を見込む附則が17年度までの時限措置になっており、18年度以降の延長については今国会で審議中で、成立にはまだ若干時間がかかりそうです。
18年度の保険料の納付書発布、議会への条例改正など日程がきついだけではなく、つじつまの合わないことになり困っています。
暫定賦課後の更正など無駄な事も出来ないですし、条例違反になると判っていながら、先に賦課、後に条例改正でいくしかないのかと思っているのですが・・・。
この掲示板をご覧の国保担当の皆さんのところでは、どうされてますか?
 契約解除関係でお聞きしたいことがあります。 
 当市で年間の保守契約を締結しておりましたが、その相手の会社(A)が5月31日に倒産しました。
 契約内容としては、
 契約保証として連帯保証人を立てさせており、今後はその保証人となった会社(B)と契約を締結する予定ですがどのように事務を進めればよいのでしょうか。
 顧問弁護士とも相談した結果「問題点として、倒産会社では管財人がすでに債権・債務関係の整理を始めており、 当市とAが締結した契約権をBに譲渡することが難しい」とのことでした。
 そのため、Aを無視した形で市とBとで契約を締結したいと考えておりますが可能でしょうか。
 どうかご教授お願いいたします。

Re: 相手方倒産による今後の事務手続きについて

さ迷える子羊2 No.1220

 顧問弁護士さんが言っている内容が、???ですが、既に履行した部分について市から支払ってもらうべき代金債権の譲渡がダメ、という意味ではないでしょうか・・・。
 
 Bとの契約は可能でしょう。(こういった事態のために保証人を立ててもらっているのでしょうから。)

 ただし、まず、きちんとAとの契約を解除する必要があります。(連帯保証人であれば、保守業務という債務を連帯して行う必要があるので、Aとの契約解除がなくても保守を行うべきですが、支払関係もありますのできちんと整理しておいた方がよいと思います。)

 契約書に解除規定があるか、あればこのケースが該当するものがあるか、ないなら、合意解除するか、または民法543条(履行不能)で解除するか、などの方法があると思います。

 そして、Bとは、保証人であったこと等を理由にして随意契約をすればよいのではないでしょうか。
道の駅担当の者です。本町では、今年度まで観光協会に委託をし、プレなどの道の駅グッツを販売してまいりましたが、来年度以降、町が臨時職員を雇用して管理(清掃など)を実施する予定ですが、自治法の公共団体の事務には入らないことが考えられることから、グッツの販売行為が不可能となるのでしょうか?
本フォーラムのスレッド「指定管理者と営利行為について」で、その辺の論議がされていますので、参考にして貴町の設置条例等を見直してみてはいかがでしょうか?
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=10&subno=1055

http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=10&subno=1124

印刷製本費について

薔薇の花 No.1050

予算担当一年生です。予算額50万未満の印刷製本費を執行する場合、地方自治法施行令第167条の2第1項、別表第5の1、「工事又は製造の請負」又は6の「前各号に掲げるもの以外のもの」の二つの解釈がありますが、どちらに該当するかご教示下さい。

Re: 印刷製本費について

えび No.1057

「印刷製本費」ということであれば、それはすなわち需用費ですので、令別表第5の、(2)財産の買入れ に該当するものと思料します。
印刷物の納入については、その仕事の中身が「デザイン・文面等の作成+印刷」であれば委託料⇒令別表第5の(6)前各号に掲げるもの以外のもの、「こちらで用意した原稿を、単に印刷」であれば需用費⇒令別表第5の(2)財産の買入れ、というように(個人的には)解釈しています。

Re: 印刷製本費について

4年目 No.1121

当市では、請負とし130万円未満を小額随契としています。

Re: 印刷製本費について

とき坊 No.1132

随意契約は、その事務取扱が入札に比べて容易ことから、むしろ安易になる例が多いと思います。本市では、取扱を規定化しましたが、その規定中での第1号の内訳は( )のようになっています。

工事(建設工事、建築物修繕等)、製造の請負(印刷製本等)、財産(不動産、動産、地上権、印刷物、備品、消耗品等)、物件(不動産、動産等)、その他(事務委託、役務提供、物品修理等)

僻地保育所の保育料について

宮城の福祉初心者 No.1161

合併した市、町の僻地保育所の格差が大きく、どのように調整してよいのか難儀しております。保育料の設定等考え方を教えてください。お願いします。
旧市:僻地保育所11施設、児童福祉法の最低基準に基づく設置
  開所日:月〜金曜日、保育形態:混合保育、保育料:17,000円
旧町:1施設、開所日:月〜土曜日(午前中)、保育形態:年齢別
  保育料:8,000円、2人目半額(*入所児童数25人)
あまりにも違いすぎて、住民感情を考えると頭が痛いです。

Re: 僻地保育所の保育料について

洋々亭 No.1218

もう結論は出たでしょうか?
レスが付かないようなので、上げついでにコメントしておきます。
合併協議は「○年以内に統一」みたいにされたのでしょうか?
もし旧町の保育料を低廉のままにしたい場合、理屈付けをどうするかが問題ですよね。
 僻地保育所は認可外保育所ではありますが、同一自治体の公立保育所である場合、経過措置は設けるにしても、最終的には負担公平の原則に沿う必要があると思います。
 ということは、旧町保育所のサービスを現状のままとし、その差を料金の差として表現するしかないかもしれませんね。
過去ログ[ 11 ]の話題