過去ログ [ 12 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

行政代執行法

aiueo No.1430

行政代執行法に関する実務上参考になる書籍があれば教えてください。

 岡山市実例(ぎょうせい)は知っています。

Re: 行政代執行法

sakakei No.1439

たまたまですが,裁判所の判例検索システムに,大阪市がホームレスに対して行った都市公園法第27条第1項に基づく除却命令に対する仮の差止め申立て事件についての大阪地裁判決がUPされました。http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=33352&hanreiKbn=04

Re: 行政代執行法

aiueo No.1454

ありがとうございます。
はじめて投稿しますが、よろしくお願いします。
近隣市町村との広域休日急病診療所が来年四月一日に開設され、同日付けで市立休日急病診療所を廃止しますが、急遽、広域休日急病診療所が今年十二月一日から一部診療科目の繰上げ診療を行うことになりました。
十二月議会で市立休日急病診療所の廃止条例を提案する予定でしたが、広域休日急病診療所の繰上げ診療に伴う市立休日急病診療所の診療科目の見直しの結果、所管課から、市立休日急病診療所の条例の一部改正(診療科目から広域休日急病診療所の繰上げ診療科目を削除。今年十二月一日施行)と廃止(来年四月一日施行)を併せて九月議会に提案したい旨の相談がありました。
つきましては、一つの条例の一部改正と廃止を併せて行う場合、一つの改廃条例で行えるかどうか、御教授ください。
「六 一部改正と廃止を一括して行う場合
 一定の目的意識の下に二つ以上の条例を改廃する必要がある場合には、一つの改廃条例の本則で条建てにより二つ以上の条例を改廃する(題名は、「A条例の一部を改正する等の条例」とする。)。」
(石毛正純『自治立法実務のための法制執務詳解』14頁)
に,同書8頁の二段ロケット方式を参考にして,


×○○市立休日急病診療所設置及び管理条例の一部を改正する等の条例をここに公布する。
××平成○年○月○日
                           ○○市長×○○×○○××

○○市条例第○○号
×××○○市立休日急病診療所設置及び管理条例の一部を改正する等の条例
×(○○市立休日急病診療所設置及び管理条例の一部改正)
第1条×○○市立休日急病診療所設置及び管理条例(昭和○年○○条例第○号)の一部を次のように改正する。
××第○条中「・・・」を「・・・」に改める。
   (略)
×(○○市立休日急病診療所設置及び管理条例の廃止)
第2条×○○市立休日急病診療所設置及び管理条例は、廃止する。
   (略)
×××附×則
×この条例中第1条の規定は平成18年12月1日から、第2条の規定は平成19年4月1日から施行する。

ということでいかがでしょうか。
ありがとうございます。
石毛さんの「二つ以上の条令」に縛られ、合わせ技まで気がつきませんでした。早速、課内検討させて頂きます。

学校給食の停止措置

みどりまる No.1433

 学校給食の滞納対策として、給食を希望者制にし、3ヶ月滞納が続いた場合は給食停止措置を行えることとしたい場合、行政サービスの停止(給食を行うための施設、設備、運営経費の停止)となることから、条例上その旨を定める必要はあるのでしょうか。給食費は一般会計での収入としています。
 ご見解を教授くださるよう、お願いします。

Re: 学校給食の停止措置

公施設 No.1434

学校給食法の規定からみると、学校給食が「行政サービス」なのであるのかはっきりしていませんが、制限を加えるという点から考えると、条例制定することが望ましいかと思います。

それにしても、給食費を一般会計の収入としていることだけでも、先進的な対応かと思います。全国的にみると、それぞれの学校内だけで給食費の徴収を行い、食材料を購入し、給食を実施するという体制が多く、この場合の給食費は、学校長からの私的債権という位置付けとなってしまうため、給食費の滞納の対応に苦慮しているからです。

今日、学校給食費の滞納が話題となっているものの、滞納処理に関する規定もない(立法上の欠陥といえるでしょう。)学校給食法を改正するという話がまったく出てこないのは、本当に困ったことかだと思います。

Re: 学校給食の停止措置

G No.1435

給食費を一般会計での収入としているケースははじめて聞きました。款は何でしょうか。負担金でしょうか。条例上だけでみると、負担金を払わないことをもって供給停止ということは可能かと思います。

あらためて学校給食法を読んでみました。

第2条 学校給食については、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。(各号略)
第3条 この法律で「学校給食」とは、前条各号に掲げる目標を達成するために、義務教育諸学校において、その児童又は生徒に対し実施される給食をいう。

定義が循環していますね。それはともかく、学校給食法にもとづかない、つまり、法2条の目的を達成することを目的としない「給食」=単なる食事の提供、ということが通るのであれば、希望者制にしても供給停止でも、場合によっては、人件費までふみこんだような給食費でも、なんでもありかと思いますが、学校給食法にもとづくものであるなら、義務教育無償制を前提としその適用除外としての給食費を払わないことをもって停止は、条例をもてしても難しいのではないかと。

Re: 学校給食の停止措置

sakakei No.1438

給食費の滞納者に対する給食停止措置を規定した条例を制定したら,全国的にかなり話題になることと思います。
先進的取り組みとして評価される一方,学校給食法の目的に反するとの批判もかなり予想されます。
特にこのテーマは法律論よりも市民感情に依拠した政策論争に展開する可能性が高いと思われます。

給食費を一般会計の収入としているならば,地方自治法第231条の3により督促,滞納処分等をしっかりすることが先決かと思います。私的債権であるならば,債権回収に力をいれ,少額訴訟なども念頭に置くべきです。
訴訟は面倒だ,という考えがあるならば,学校給食停止措置こそ義務付けの訴えや条例の無効確認の訴訟を提起された場合に不利になると思われます。

Re: 学校給食の停止措置

G No.1441

追加。

学校給食実施基準(昭和二十九年九月二十八日。文部省告示九〇号)では、
第二条 学校給食は、当該学校に在学するすべての児童又は生徒に対し実施されるものとする。
となっており、「希望者制」にすると、学校給食法にもとづく学校給食に当たらなくなるようです。ただ、弁当・給食併用制のところがあると聞いたことがありますが、そのあたりどうなんでしょうね。もちろん、実際にとめると、sakakeiさんのいうように、政策論争に発展しますよね。

Re: 学校給食の停止措置

半鐘 No.1448

横レス気味になりますが、給食費に係る債権は、(是非はさておき)私法上の債権という考え方があります。ウチの場合、以前から一般会計に計上している少数派ですが、科目は雑入です。

私法上の債権は、基本的に地方自治法第240条下の自治令で処理することになりますが、この場合、強制執行もできない、時効が過ぎても債権が消えない、訴訟するにも議決が必要、と困ったことばかりです。
水道料金も私法上の債権になりましたし、自治法上の対策を望むことしきりです。

さて、給食そのものを条例で実施しているところはほとんどないようですが、仮に条例で実施するのであれば、停止要件も条例に明記するのが自然だとは思います。
(その場合、行政処分なのか、行服で争えるのかは、興味あるところです。)

自分の場合、私法上の債権という考え方が先にあるせいか、学校給食法では、食事を作る責務はあるとしても、食事を与える責務まであるとは思えません。
(行政が食事を保障するとしたら、それは、福祉でいう措置であり扶助費ではないでしょうか。)

個人的には、「契約」に徹して(もちろん停止の条件も付して)行えたらわかりやすいのにな、と思うところです。
給食の性格は、裁判でも起きない限り、はっきりしないままなんでしょうね・・・。

改正自治法238条の4第2項について

管財業務の素人 No.1447

はじめまして。とある市の管財担当です。
過日、食肉地方卸売市場の担当者から「行政財産の土地(市場の敷地)の一部を民間に貸し付け、民間資本による食肉加工施設を建設することが可能でしょうか?」という相談を受けました。
たまたま、管財関係の研修を受講した際、講師が「平成19年4月施行予定の改正地方自治法第238条の4第2項の規定は、単純に民間に行政財産を貸し付けることができるようになったというものではない。」というコメントを聞いたような気がしたのですが…。
この改正自治法の条項について、どのように考え方を整理したら良いのかわかりません。ぜひともアドバイスをいただけたらと思います。よろしくお願いします。

指定管理者の選定委員の排斥条項

のし No.1443

指定管理者の候補者の選定に当たりましては,各自治体において,複数の公募者(申請者)の中から選定するに当たりまして,様々な評価,選定の手法を用いていると思います。

当市においては,内部の選定委員会(助役,部長で構成)において,審査を行い,候補者を選定することとしております。

この委員会の根拠規則には,委員の排斥条項は特に定めておりませんでした。
従来の委託制度による施設は,第1段階では,公募をせずに指定しましたが,今後,現在直営で管理している施設について,公募を行い,指定管理者制度へ移行します。
その際は,問い合わせ状況からも,熱心な民間法人を含めて,多数の申請があると考えております。

ところで,委員である助役,部長の中には,外郭団体や出資法人等の役員になっている例がありますが,問題は,当該外郭団体や出資法人が,一公募者となり,他の団体と競争する場合であります。

仮に,当該助役や部長が,選定委員会の委員として審議に参画すると,公正さが保たれないのではないかという考え方です。

そこで,

●選定委員会の委員については,指定管理者の申請者たる団体の役員になっている場合は,当該施設の審査には参加できないとする排斥条項をおくべきと考えるがどうか

について,皆さんの考えをお聞かせください。


Re: 指定管理者の選定委員の排斥条項

sakakei No.1444

”指定管理者””除斥”でググったら,いろいろ実例が検索できると思います。

Re: 指定管理者の選定委員の排斥条項

のし No.1445

早速の御回答ありがとうございました。

アドバイスのとおり,検索したところ,実例として,選定委員会の委員の除斥の条項を設けている例が,内部の委員会,附属機関の例を問わず確認できました。

参考に今後,検討していきます。

屋外広告物の除却費用について

KURO No.1259

はじめまして。
今度、屋外広告物法第8条第6項と県条例の規定に基づき、
除却した広告物の除却や公示にかかった費用を所有者に負担
させることになりました。このかかった費用は県ではなく、
市の収入にしてよいそうですが、予算の費目は何にすべきで
しょうか。実費とすると「雑入」がふさわしいのでしょうが、
いちいち実費を算定するのは大変なので、手数料(返還手数
料かな)として一定の金額を定めてしまうのはどうなのでし
ょうか。

Re: 屋外広告物の除却費用について

sakakei No.1264

次の点に疑問があったので,確認してみました。
(1)県の事務処理特例条例などにより事務移譲された県条例の事務について,市町村が手数料条例を定めることができるか。(自治法第252条の17の2及び第252条の17の3の解釈)
(2)屋外広告物法第8条第6項の費用負担を手数料として解釈できるか。(自治法第227条の解釈)

(1)について,平成11年9月14日自治省行第37号「条例による事務処理特例制度に係る条例の参考例等について」(自治六法に抜粋掲載あり)によると,
「条例による事務処理の特例は,都道府県条例の定めるところにより,「都道府県知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理することとする」ものであり,自治法の各種規定(関与の規定,不服審査の規定,手数料の規定)等は,市町村が事務を処理する。」
「市町村が処理することとされた事務については,・・・必要に応じて,市町村が当該事務の処理のため,地方自治法第14条・第15条等に基づき,条例・規則を制定することができる。当該事務が特定の者のためにするものであれば,同法第227条及び第228条に基づき,市町村において手数料条例を定め,徴収することができる。」
「許可等の権限を市町村が処理することとした場合,当該許可等に係る手数料については,市町村が条例で定めるところにより,徴収することができる。また,当該手数料は,市町村の歳入となる。」
等の記述があり,事務移譲された県条例の事務について,市町村が手数料条例を定めること自体は問題ないと思います。

(2)について,自治六法の解説,行政実例等の記述によると,手数料は,「特定の者に提供する役務」に対して徴収するものであり,「一個人の要求に基づき主としてその者の利益のために行う事務」(例:身分証明,印鑑証明などの証明事務や,公簿閲覧等営業許可,製品検査などの許可や検査の事務)である必要があり,「もっぱら地方公共団体の行政上の必要のためにする事務については,手数料は,徴収できない。」とされています。
 屋外広告物法第8条第6項の費用負担については,同法第7条第3項の規定における行政代執行法上の手続きによることとしなかった,はり紙,はり札等,公告旗又は立看板等の除却について,費用弁償の観点から所有者等の負担を規定したものであると考えられるから,「もっぱら地方公共団体の行政上の必要のためにする事務」であり,「一個人の要求に基づき主としてその者の利益のために行う事務」とはみなされないから,屋外広告物法第8条第6項の費用負担を手数料として解釈することはできないと思います。

 予算の費目については,苦手分野なので,コメントは控えさせてもらいます。

Re: 屋外広告物の除却費用について

KURO No.1265

ご回答ありがとうございました。
所管課の話によると、除却した広告物は市内の保管所においておき、返還する際には、その保管所から返還すべき広告物を探し出し、役所の窓口で引き渡すのだそうです。その際に返還手数料を取れるのではないか、というのです。事務の流れからみて「一個人の要求に基づき主としてその者の利益のために行う事務」といえなくもないような気がしますが…。

Re: 屋外広告物の除却費用について

sakakei No.1277

レスが遅れましたが,先日の投稿について,若干舌足らずな部分があったかと思い,再び投稿します。
 屋外広告物法(以下「法」)第8条第6項の費用負担が「もっぱら地方公共団体の行政上の必要のためにする事務」に該当し,「一個人の要求に基づき主としてその者の利益のために行う事務」に該当しないという判断について,先日の投稿はその理由付けが足りなかったかと思います。
 法第8条第6項の費用負担の前提として,まず法第7条第2項又は第4項の規定による除却があり,これは行政法上の即時強制であると解釈されます。この段階では「もっぱら地方公共団体の行政上の必要のためにする事務」に該当します。
 次に法第8条第1項から第3項までの規定による保管,売却,公示その他の措置があります。これは取得した広告物(の価値)をき損・滅失させないための保管義務及び速やかに所有者等を確知し,返還する義務を規定していると解釈されるので,この段階では即時強制によって取得した広告物についての都道府県知事の管理上の責任が問われ,「もっぱら地方公共団体の行政上の必要のためにする事務」に該当します。
 そして法第8条第6項の費用負担については,行政上の必要による支出であっても,所有者等の帰責性の観点から,その費用を所有者等に負担させるべきであるとの判断により規定されていると解釈すべきと考えます。
 所有者等が広告物の返還を求める行為は単なる民事上の請求であって,その請求に応じることは,行政が「一個人の要求に基づき主としてその者の利益のために行う事務」とはみなされないと考えますがいかがでしょうか。

Re: 屋外広告物の除却費用について

KURO No.1279

sakakeiさん、ご回答ありがとうございました。
確かに「一個人の要求に基づき主としてその者の利益のために行う事務」とすることには無理があることがよく分かりました。
どうもありがとうございました。

 そういえば、違反広告物ではありませんが、放置自転車については「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」第6条第5項の規定により、「自転車等の保管、公示、自転車等の売却その他の措置に要した費用は、当該自転車等の利用者の負担とすることができる」こととなっており、これを受けて全国的に条例が定められています。この予算科目は、手数料として定めているケースが多いようです。違反広告物の場合とどこが異なっているのでしょうか。

Re: 屋外広告物の除却費用について

sakakei No.1290

 予算科目については,以前にも書いたとおり,よく分からないのですが(どなたか詳しい方の回答をお待ちしております。),手数料として位置づけるには手数料条例又は個別条例で明記する必要があることと,放置自転車と異なり違反広告物の分量や様態によって実費算定額に差があるように思えたので,一律に手数料を徴収することに理解が得られるかが気になるところです。

 ちなみに放置自転車の撤去と屋外広告物の簡易除却は,どちらも学説上「即時強制」として位置づけられることが多いようです。(日本都市センター「行政上の義務履行確保等のあり方に関する提言(要旨)」参照)
http://www.toshi.or.jp/publish/pdf/summary060223.pdf
 なお,即時強制は相手方に行政上の義務を賦課しないで行うことを前提としているので,条例で命令により相手方に撤去義務を課し,それに従わないときに撤去する場合には行政代執行法上問題があるようです。(詳しくはbottom氏のブログhttp://bottom.at.webry.info/200602/article_22.html を参照)

Re: 屋外広告物の除却費用について

KURO No.1293

sakakeiさん、どうもありがとうございました。

手数料、使用料の具体的な額の定め方について、地方財政関係質疑応答集の記載によると、「特定の事務についての実費弁償又は特別の利益に対する報償として徴収されるものであり、その額は、一般には地方公共団体がそのために要した費用を基準にして定める」とあります。この表現からすると、「法律や条例に基づき実費弁償を求める場合でも、手数料として定めてよい」と読んでいいような気がするのですが。このあたりに詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

Re: 屋外広告物の除却費用について

蘊蓄主事 No.1328

 亀レスで申し訳ありません。
 当市でも、同じ問題について、半年以上道路管理の担当職員と一緒に検討してきましたが、これが正しいというはっきりした結論は未だに出ていません。

 道路管理担当課では、手数料として条例で定めたい意向がありました。その理由は、除却費用を手数料ではなく実費弁償と考えると、実費の算定根拠を示せと相手方に言われると説明が難しい、違反広告物の除却事務をボランティアに委任した場合は(ボランティアは無償の活動だから)費用がほとんど発生しなくなってしまう、というものです。

 私見では、違反広告物の除却費用や放置自転車の移送費用は、現行の地方自治法が予定していない性格もの又は従来の解釈の枠には収まりきらないのものではないか、と考えています(罰金や過料では手続が面倒だし、かといって悪いことをした奴のせいで事務を行ったのにただで返すわけにもいかない…)。
 そうはいっても、事務を行う以上何らかの理由付けをしなければならないので、次のように提案しました。

 法及び条例に違反しているために除却された広告物の返還を求めることは、違法行為をしたことを自供することになるし、捨て看板は撤去されることも承知の上で掲示しているので、現実的にはほとんど考えられない。違反広告物の返還手続を想定して、手数料を○,○○○円とすると、リスクを犯してまで返還を求めるほど財産的価値の高い違反広告物まで安い金額で返還しなければならなくなる。それよりも、実費を請求することとしたほうが、請求金額が高くなり、抑止力があると考える。財産的価値の高い違反広告物は市職員が除却するので、例えば次のような算式で実費を算出することは、不可能ではないと考える。
 【算式の例】
 (職員の時給×除却、保管、返還に要した時間×人数)+(保管費用)=実費
 仮に、正確な金額でなくても、法の違反者に対しては十分対抗できるのではないか(不当な金額だとして争訟になることは考えにくいし、きちんとした弁論をすれば裁判所も一定の理解を示すと考えられる。)。
 もし、ボランティアが除却した違反広告物や実費を算定できない違反広告物の返還を求められた場合は、(厳しい行政指導をするとしても)無料で返還してやればよい(当該行政指導に関する要綱を定める必要はあるかもしれない。)。返還する事例が多ければ、それを制定理由として手数料を定めることとしても遅くはないのではないか。
 なお、除却費用を手数料とする場合、手数料条例に規定されている他の手数料の項目と比べると、その性格が異なる(他の手数料は申請や許可に伴うものばかり)。この点からも、除却費用を手数料としていいか検討の余地がある。


 皆さんのご参考になれば幸いです。
 というか、本当のところどうなのか、誰かに教えてほしくてたまりません。

Re: 屋外広告物の除却費用について

kei-zu No.1330

 横レスすいません。実費の算出に「職員の時給」を含むことは、地方財政法違反ではないでしょうか。
-------------------------------
【地方財政法】
 (市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費)
第二十七条の四 市町村は、法令の規定に基づき当該市町村の負担に属するものとされている経費で政令で定めるものについて、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない。
【地方財政法施行令】
 (市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費)
第十六条の三 法第二十七条の四に規定する経費で政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
 一 市町村の職員の給与に要する経費
 二 市町村立の小学校及び中学校の建物の維持及び修繕に要する経費
-------------------------------
 「新版 地方財政法逐条解説」(石原信夫・二橋正弘 著/ぎょうせい刊)には、以下のように記載されています。
-------------------------------
 (1)の「市町村の職員」とは、一般職の職員、特別職の職員を通じ臨時職員その他名目のいかんを問わず市町村に雇用されているものをいう。したがって、とくに税街負担で問題になっている学校関係において、学校教育法第28条第2項に規定する「その他必要な職員」例えば用務員、学校給食調理人、学校図書館の司書等も当然これに該当する。
(236ページ)
-------------------------------

Re: 屋外広告物の除却費用について

蘊蓄主事 No.1332

え゛っ! しらなかったYO!!

 と言えないので、今、言い訳を考える(言い訳の多い生涯を送ってきました…(職員失格))。

 地方財政法27条の4の目的は、市町村が本来負担すべき経費を住民に転嫁すること(税外負担)の排除にあるといえる。違反広告物の除却事業は、特定の者の違反行為が対象となっていることからも、地方公共団体が税等の一般財源で賄うべきものではない。また、違反広告物の所有者から徴収する除却費用は、違反広告物の除却事業に係る経費の一部を、所有者に負担させる実費徴収的な観点から徴収しているもので、従事した者の人件費相当部分の除却費用への転嫁は、同法27条の4の目的であるところの税外負担の排除には該当しないものである。

 って言っちゃったら、特定の者に提供する役務に対して徴収するんだから、やっぱり手数料ですか?という感じで、半年前も担当課の職員と同じところをグルグル回っていました(現在5ラップ目を周回中)。放置自転車の移送費用は、上記のような理由から多くの市町村で手数料と位置づけているのだと思います。

 そういえば、担当課の職員は当時、
 (自動車のリース料+ガソリン代)+(保管に係る土地・建物の賃料×日数)=実費
 のように計算しましょうか?って言ってました。

 算式以外の部分については、2006/07/05(Wed)No.1328 の私の発言に問題はないのでしょうか?どなたか、ぜひ、ご教示願います。

Re: 屋外広告物の除却費用について

sakakei No.1333

「特定の者に対する役務の提供」とは,平たく言えば,住民のニーズに応じる積極的な行政サービスであって,手数料は「サービスの対価」であると思います。一方,違反広告物の除却に係る費用の徴収は,「損害賠償請求」的な意味合いになるのではないでしょうか。
さらに,制裁的な意味合いが強いのであれば,屋外広告物法第8条第6項の費用負担ではなく,県条例違反での過料を徴収するラインを考えているのですが,屋外広告物法が県条例で過料を科すことを許容しているか,さらに市町村の施行規則まで降りるとなると,可能性は薄いですね。

Re: 屋外広告物の除却費用について

KURO No.1336

みなさん、色々ご意見をいただきありがとうございます。
ところで、都道府県の屋外広告物条例を検索していたところ、東京都では、違反広告物を掲出した者に対して、各市が過料を科せるように事務処理特例条例で定めているようです。今後こういった手法が全国的に広がってくるのでしょうか。

Re: 屋外広告物の除却費用について

kei-zu No.1339

 保管していた広告物の返還について、特定に人間に便宜を図ったかのような外見はあるものの、そもそも、保管が「撤去に伴う財産権の適正な管理」であるので、自治体の法令に基づく事務であって、かつ、一部のものに便益を図るものではないでしょう。
 お気持ちは分からないでもありませんが、費用負担の法構成は難しいと思います。
 罰則方式が、リクツの上ではすっきりすると思います。

Re: 屋外広告物の除却費用について

sakakei No.1340

都道府県条例で違反広告物に罰則を科すのは普通のことみたいですね。調べもせずに書き込んですみません。
あと,前述のbottomさんによれば,現在の都道府県の関心事は屋外広告物業の届出制から登録制への移行にあるようですね。
http://bottom.at.webry.info/200607/article_9.html

Re: 屋外広告物の除却費用について

蘊蓄主事 No.1344

 除却費用の請求を損害賠償請求と考えれば、人件費も含めて除却にかかった費用すべてを相手方に請求できると考えますが、いかがでしょうか?
 この場合は、屋外広告物法8条6項の規定を、公の施設の管理条例によく見られる損害賠償に関する規定と同じ趣旨、つまり、施設や備品を故意に毀損した者に弁償させるのと同じ理屈に解釈するのでしょうか?
 あぁ、完全にノーマーク…。そういう考え方もできるのかな?

 また、条例に違反した者に過料を科すことは当然に検討するとして、それ以外に方法がないとすると、同法8条6項の意味がなくなってしまうように思えます。立法者の意図を生かすためには、何か良い解釈をしなればいけないような気がします。

 なお、東京都は、屋外広告物条例施行規則24条で所有者から徴収する費用の額を定めています。「はり札等又は立看板等 1枚につき1,800円」というように一律の金額を定めていますが、その法的性格について、東京都は、手数料ではなく実費弁償的なものと解釈しています(そのため、条例で定めていない。)。
 って、これを言っちゃうと、「あそこがやってるんだからうちもこれでいいか…」みたいな感じになってしまって、考えるのをやめてしまう職員が当市には多いので、今まで黙っていました。この話題には皆さんもう飽きているかもしれませんが、もう少し付き合ってほしい気持ちです。

 他の人や団体の考え方やしていることが良いか悪いか、正しいか間違ってるか、ということではなく、本当のところどうしたら一番いいのか、世の中が最も幸せになる方法を知りたい、見つけ出したい。
 いつもそう思っています。
 って、べつにまじめに仕事してるわけじゃないけど、いい加減なのも我慢できないし…
(このままでいいのか、いけないのか、それが問題だ…)

Re: 屋外広告物の除却費用について

sakakei No.1347

薀蓄主事さま

>除却費用の請求を損害賠償請求と考えれば、人件費も含めて除却にかかった費用すべてを相手方に請求できると考えますが、いかがでしょうか?

あ,いえ,「損害賠償請求」とは,あくまでたとえの話であって,根拠条項はあくまで屋外広告物法第8条第6項なので,純粋な民事上の請求に転嫁することはできないと思われます。
立法者の意図も実費弁償であると解するほうが自然のような気がするのですが・・・

Re: 屋外広告物の除却費用について

kei-zu No.1348

 あら、ポカ回答してしまいました。肝心の屋外広告物法法8条6項を見逃していました。orz
 sakakei様詳細な検討をされたのを受けての蘊蓄主事様が投稿でいらっしゃいますね。途中から首突っ込むと駄目だなあ。皆様、誠に申し訳ありません<(_ _)>海より深く反省します。
 それにしても、東京都は「1枚につき1,800円」ですか、随分と高いような(^^;

Re: 屋外広告物の除却費用について

蘊蓄主事 No.1365

 いつも時間差でスレを上げてしまって申し訳ありません。

 sakakei様とkei-zu様の意見をまとめると、やはり違反広告物の除却費用は、手数料ではなく実費弁償と考えるほうが無理がないのでしょうか?
 しかし、実費弁償と解釈すると、次のことを説明しなければなりません。
  @ 東京都と同じように定額を定める場合、その理由(“実費”なのに、なぜ定額なのか?)
  A 放置自転車の移送料を手数料としている場合、その違い(同じような事務なのに、なぜ取扱いが違うのか?)

 そこまで考えると、2006/07/05(Wed)No.1328 の自分の発言(実費の算式の例を除く。)にまた戻ってしまうのです。


 スレ主のKURO様の意向を差し置いて、勝手な疑問ばかり皆さんにぶつけて申し訳ないのですが、実は、屋外広告物の除却費用に関係して、もう一つ疑問があります。

 都道府県の事務処理特例条例で、屋外広告物法8条6項の規定に基づく違反広告物の除却費用の請求をすることとされた市町村が、除却費用の法的性格について、当該都道府県と異なる解釈をすることができるでしょうか(手数料か、実費弁償か、それとも別の考え方か)?
 当該都道府県の屋外広告物条例・規則や事務処理特例条例・規則の具体的な規定ぶりを見ないと何とも言えない、と言われそうなので、例えば東京都の場合、都内の市区町村は、東京都屋外広告物条例施行規則24条の規定に拘束されるでしょうか?
 東京都の事務処理特例条例・規則は、屋外広告物法8条6項を市区町村の事務とすることとしているが、屋外広告物条例施行規則24条を市区町村の事務とすることとはしていません。東京都は、違反広告物の除却費用の法的性格について、その事務を行う市区町村の解釈に委ねていると考えていいのでしょうか?それとも、実費であるが金額の算定は各市区町村に任せる、ということなのでしょうか?
 そんなことは東京都に聞け、と言われればそれまでですが、これは、屋外広告物法・条例に限らず、事務処理特例条例全般にかかわる問題だと考えています。
 もし、都道府県の法律解釈に市町村が拘束されるとすると、違反広告物の除却費用をめぐって(kei-zu様のように「高けーよ!」と突っ込まれて)訴訟になった場合、当該市町村は、自分の考えにかかわらず都道府県の法律解釈で争わなければならなくなるのでしょうか?地方自治法をつくった人に言わせると「事務処理特例条例をつくるときには、そんなことのないように都道府県と市町村でよく話し合ってください」ってことなんでしょうけれど、実際にはそこまで考えていないわけで…
 私見では、東京都内の市区町村は、違反広告物の除却費用の法的性格について自由な解釈ができると考えていますが、これに対して、「同じ法と条例に基づいて仕事しているのに隣の市区町村と取扱いが違うってのはおかしくない?」って(今どきの若者っぽいイントネーションで)聞かれると言葉に詰まってしまいます。
 自分の考えは、いつも世間一般の理解を得られているでしょうか?

 何か将来に対する唯ぼんやりとした不安だけが残っています。

Re: 屋外広告物の除却費用について

KURO No.1366

蘊蓄主事さま。私も疑問に思っていたことを取り上げていただき、ありがとうございます。
ところで、東京都内の各市(+瑞穂町。以下同じ。)の取扱いですが、その後、都内の知り合いに聞いてみたところ、東京都自体が各市の動向をつかむため、いま調査をしているということでした。そのことからみても、手数料で定めることも、雑入で定めることも、単に実費徴収とすることも容認しているように推察されます。
以上が実態のようですが、違反広告物の除却費用の法的性格について自由な解釈ができるってやはり変ですよね。

Re: 屋外広告物の除却費用について

sakakei No.1367

あのbottom氏がご自分のブログでこのスレについてのコメントをしています。
>屋外広告物法第8条第6項の規定については、道路法第44条の2第7項と同じ取扱い(負担金)になるのだとばかり思っていました・・・。
とのことです。
http://bottom.at.webry.info/200607/article_14.html

Re: 屋外広告物の除却費用について

蘊蓄主事 No.1387

 なるほど。ところで「負担金」って何ですか?みたいな…
 「負担金」ということは、条例・規則で定めても、定めなくても、徴収できるということですか?
 今まで「手数料か、実費弁償か」どちらのほうがうまく説明できるかということばかりにこだわっていたけれど、そう考えるのではなくて「手数料も、実費弁償も」どちらもできるわけですね。

 手数料の場合は、
 @ 条例に規定する。
 A 返還の申請をした者から徴収する。
 B その金額は実費を勘案して条例に規定した額。

 負担金の場合は、
 @ 屋外広告物法8条6項と地方自治法を根拠に徴収できる。
 A 所有者等を確知できれば、強制的に徴収することもできる。
 B その金額は実費相当分。

 ってことでいいですか?
 でも、「剥がせ」って言う相手が見つからないから役所が必死で違反広告物を剥がしているわけで、どうせ誰も「捨て看板返してください」なんて言ってこないし、どうやってお金取ろうかな…
 じゃなくて、どうやってまちをきれいにしようかな、ですね。

Re: 屋外広告物の除却費用について

公施設 No.1431

超亀レスで申し訳ありません。
当市でも屋外広告物の除却費用についてどのように扱うべきか検討した結果(こちらの掲示板も参考にさせていただきました。)、たとえ事務処理特例条例で市の責任において事務処理するとしても、市で放置自転車と同様の条例を制定して対応することとしました。ちなみにこの条例には、返還手数料や過料も盛り込むこととしています。実際に議会に上程することができるのは、まだ数か月先になるかと思います。

私有車の公用使用について、教えてください。

渓流の小石 No.1406

私有車の公用使用について、教えてください。
財政難から市長専用車を廃止しました。
市長の公務は土日にもあり、私用車で出向いています。
事故があったときの処理などに、不安があります。
どのように手続きなり処置しておけばいいのか、
どなたか法的なことを教えてください。
当町の場合は、公用車運行管理規則(他の事例では「規程」にしている例もあります)に「公用車以外の自動車等の使用」についての規定を定めています。

またネットで「私用車 公務使用」とか「自家用車 公務」とかで検索すると各自治体で定めている要綱、規程、通達等がヒットしますので色々見てみてはいかがでしょう。
こういった取扱いは都道府県ごとに差があったりするので、近隣自治体や県の規程を見てみることをお勧めします。
中には「一般職の職員等の旅費支給規則」の「(車賃の額)」の条文に自家用車の使用について定めている例もあります。
残業人さんの言われるとおりで、他のものを見れば問題解決できると思いますが、うちでの取扱いの考え方を書き込んでおきます。

問題は、事故があったときに、車両と乗車していた人に対する保険の適用かと思います。私用車に公費で包括的な保険をかけることは適切ではないと思いますので、一定以上の保険に入っていることが私用車を利用できる条件になります。事故があった場合は、相手方や人に対する保険は自治体で加入している保険で補填し、私用車は加入している保険で一旦対応し、保険適用できない部分について公費で負担するという方法をとっています。したがって、公用で事故にあっても、個人的に入っている保険を使うことになりますので、保険料があがるなどの負担は私用車を使用する本人には強いることになっています。
いつも大変お世話になっております!
損害賠償の額を定める議決案件(又は専決処分)についてはどう整理されますか?
当市では公務中に起こした事故に関しては市が損害を賠償する責めがあるとして、
・示談書には使用者を市、所有者を私有車の所有者として記載し、市と相手方との示談という形にする。
・額を定め、和解に関する議決(又は専決処分)の手続を行う。
という方針をとっています。
ですが、実例はなく、(すべて保険対応できた場合)市が財政的負担をしないものを損害賠償と言えるの?
多様な保険屋さんが、すべてこのような示談に応じてくれるの?
という疑問も残っています。
ご教示くださいませ。
ありがとうございました。ネットでも各自治体のものを参考にさせていただきます。今後ともよろしくお願いします。

延長保育さんのご質問にお答えします。
 事故処理については、当市でも公務中に起こした事故に関しては、示談書には使用者を市、所有者を私有車の所有者とし、市と相手方との示談という形にし、示談に関する議決の手続を行いますが、大半は専決の報告事項となっています。
ただ、賠償責任が生じた場合、職員に求償する規定になっていますが、公用車の事故で同様の場合にも求償していないのに、私有車の場合だけ求償するのは均衡を欠いていると感じています。実際にはそんなに事故はないですから、求償した事例は記憶にはありませんが・・・。

 保険については、示談に応じてくれているので、特に心配はしていません。
19さん 教えてください。

「事故があった場合は、相手方や人に対する保険は自治体で加入している保険で補填し、・・・」とありますが、個別の任意保険以外に、どのような保険で対応しているのでしょうか。
是非教えてください。
直接担当しているわけではなく説明を受けただけなので言葉足らずでしたら申し訳ありません。

私用車を職員が公務で使用する際に必ず任命権者に届出をさせることになっています。この手続を踏むことで、私用車の車両の破損等以外の事故による損害(相手方のけが、職員のけが、相手方車両の破損等)については、他の公用車の事故の際に適用している保険を適用できるということです。届出行為をすることで、公用車とみなされるというのが担当の説明です。その際に追加の保険料を保険会社に払っているかなどはよくわかりませんので、お許しください。

また、延長保育さんの市が負担していない支出であっても、市が負担している保険料に伴う保険金を支出しており、この点から市が財政的負担そしていると考えられることから、議決事件となるのではないでしょうか?

19 さん
 ご丁寧にありがとうございました。
自治体でもそれぞれに色々な対応をしていることがわかって感謝しています。
 皆さんが知恵を出し合い、アイデアで解決できることもあるのだなと感じました。
 井の中の蛙だった私も、このHPを知ってからずいぶん皆さんのお知恵を拝借し、大変助かっています、皆さん今後ともよろしく「お知恵拝借」させてください。

地域生活支援事業について

パグ No.1422

はじめて投稿します。福祉5年目、措置、支援費、自立支援法と
係っていますが、よろしくお願いします。
当県でも、地域生活支援事業については、あくまでも市町村事業だからといって、利用者負担等の調整をする気がありません。以前、国に確認したとろ、福祉サービスの格差をなくすといっているにもかかわらず、地域格差があっても仕方がない?矛盾しています・・・さて、当市では、手話通訳派遣については、無料との方向で進めております。
また、条例にしろ要綱においても、7/28がリミットです。
私の担当は、訪問入浴と更生訓練費給付事業ですが、日常の仕事をしつつ、障害者程度区分認定調査もしつつ、いくつ体があっても足りない状態です。障害者計画、支給決定基準の決定等課題が山積みです・・みなさんは間に合っているのでしょうか?.................................................

夜、文書担当係長と相談打ち合わせをして、地域生活支援事業について、利用者負担関係も、補助事業方式ならば、実施要綱でよいということで、方向性が決まりました・・持ち回り決裁となりますが、リミットは8月いっぱいに伸びました・・・これから、皆様の御教示を受けながら、がんばりたいと思います。よろしくお願いします。
6月7日に公布された地方自治法の一部を改正する法律において、第101条の改正は、『第101条第1項後段を削り、同条第2項ただし書中「但し、急施」を「ただし、緊急」に改め、同条第1項の次に次の3項を加える。』となっています。この改正の次の2点について教えてください。
@第2項の繰り下げを行わないまま、第1項の次に3項を追加している。
A追加する3項とも項番号が付されていない。
これまで、項を追加する改正は、必要なスペース(?)を確保するために当然に繰り下げを行い、項番号を付けて追加すると思てきましたが、間違いだったのでしょうか。改正方法が幾通りもあるとは考えがたく、どなたかご教示いただけないでしょうか。

もともと地方自治法は項番号と見出しが付いていない部分があります。六法などでは、項番号と見出しが入ってますが、自治法の前半部分と後半の財務部分の表記を比べるとカッコが違ったり、項番号が丸数字になってたりしてると思います。それは、編集者が勝手に付けた見出しと項番号です。
今回の自治法の改正部分については、
@ 項番号の付いていない古い法令の条の間に新たな項を追加する場合は、単に追加する位置を示して「次の○項を加える。」とすることで、その後の項はおのずから新たな項の数だけ繰り下げられるとされているため
A 追加する地方自治法第101条の原文は、項番号が付いていないので、今回改正する項の項番号も付さない
ということでこのような改正になっていると思います。
早速のご教示ありがとうございます。
1つのセンテンス中へ改行により追加するのと同様であるからと理解していいのでしょうかね。見慣れた法令でありながら、知らないことが多いものです。本当にありがとうございます。
早速、現行日本法規や小六法、電子政府の法令データ提供システムも覗いてみましたが、残念ながら項番号等のない古い法令を見ることはできませんでした。
そういえば、障害者自立支援法の附則にあった「児童福祉法」の改正文で、「なぜ、項をずらさないで項を挿入することができるのだろう?」と思ったことがありました。
目からウロコが落ちるというのは、まさにこのことですね。
>電子政府の法令データ提供システム

本来は項番号が無いものは○つき数字になってます。

第四条  地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
○2  前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。
○3  第一項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。

地方自治法
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME
=%92%6e%95%fb%8e%a9%8e%a1%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=
H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO067&
H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

 

Re: 項を追加する改正方法について教えてください

市という村の法務担当 No.1407

>もともと地方自治法は項番号と見出しが付いていない部分があります。

 見出しについてですが,学陽書房の地方自治小六法には,次のように記されています。
 本書の編集者がつけた条文見出しは,〔 〕を附して示し,法令自体についている( )の見出しと区別した。

 例えば,地方自治法第1条の2に関し,学陽書房の地方自治小六法とぎょうせいの自治六法には,それぞれ,〔地方公共団体の役割と国による制度策定等の原則〕,〔地方公共団体の役割と国の配慮〕と異なった見出しがついていますが,電子政府の法令データ提供システムには,見出しがありませんよね。
 以上のことを知らないと,無用の混乱を生じるおそれがありますね。
先日公布された消防組織法の一部改正を見てみると面白いと思います。今まで見出しと項番号が付いていない条文にそれぞれ付しているのが分かります。項番号を付すなんてなかなか見ない改正だと思います。どちらにせよ、この法改正では、かなりの条ずれがあるので、消防関係の例規の改正が必要なので、そのうち見ると思いますが。
また、項番号の付されていない条文の改正については、前田先生のワークブック法制執務に出ています。石毛先生の本には出ていなかったような。
法令集の凡例って大事ですね。私もかねがね○数字の項番号について疑問を持っていました。ちなみにぎょうせい版「自治六法」には,法令本体の「目次」に「自治六法」の頁番号が付されています。
現在、使用料・手数料の見直し作業をおこなっておりますが、算定過程において職員の人件費を原価に含むことは、地方財政方第27条の4に違反しないのでしょうか・・・?
同施行令では、「市町村職員の給与に要する経費」、「市町村立小中学校の建物の維持修繕に要する経費」は住民にその負担を転嫁してはならないとなっているんですが・・・
 是非教えてください!!
詳しいわけではないのですが、と前置きして。
ぎょうせい発行「地方公共団体 歳入歳出科目解説」などによると「手数料」は「役務の提供」が本質的要素であり、これに対し「使用料」は「物的施設の使用に主点が置かれたもの」とされているようです。
従って、「手数料」は人件費も含めるのでしょうが、「使用料」にだと含めないのではないでしょうか。

青森県の財政財政改革推進委員会配布資料です。
http://www.pref.aomori.jp/zaisei/zaikaku/iinkai/siryo/siryo/030718/siyoryo/siyo01-03.pdf

こういうのもありました。
http://www.city.toyota.aichi.jp/pc/30/siryou.pdf

手数料に関しては地方自治法第228条を根拠とした「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」というのもありますね。

障害者自立支援法の解説書

アネック No.1376

 9月議会に向けて、条例審査に突入するのですが、障害者自立支援法について、法的に解説したお勧めの書籍はありませんか?ネットで探した限りでは、これだと思うものがありません。御紹介お願いします。

Re: 障害者自立支援法の解説書

No.1399

 まだ法が施行され詳細が示されきっていないため、他の法律のように「これで万全」という書籍は出ていないように思います。
個別の名前を出すのがどうかと思いますが、とりあえず私が使っている本と個人的感想は次のとおりです。他にあれば私も紹介いただきたいと思います。

・障害者自立支援方の解説(全国社会福祉協議会 2005.12.9初版:全体的なものを簡潔にまとめてあります。)
・障害者自立支援法活用の手引き〜制度の理解と改善のために〜
(かもがわ出版 2006.2.15初版:概略を簡単にまとめてあります。)
・障害者自立支援法ハンドブック〜基礎知識編〜(日総研出版 2006.2.25初版:比較的逐条解説のような形になっています。)
・障害者自立支援法障害程度区分認定ハンドブック(中央法規出版 2006.6.15初版:実務の早見にべんりです。)

口座振込の場合の領収証書の発行について

財政初心者 No.1372

金融機関より口座振込により収入した場合であっても、入金の確認が得られたのであれば領収証書の発行は必要であると思うのですが、金融機関から発行される領収証書をもって、自治体からの領収証書に代えることは可能なのでしょうか。
 結論から言うと可能と思います。そもそも口座振替時の収納機関は指定金融機関等であるため、指定金融機関から送金を受けるだけの自治体が「入金確認通知書」を出すことはできても「領収証書」出すことはなじまないと思います。(なお当方の自治体では自治体が「振替通知書」送付してます)
 なお納入者が寄付金等を直接市公金口座に振込みした場合も収納機関は指定金融機関等であるため、市が領収証書を発行することはなじまないと思います。ただ市民の求めに応じて領収証書またはそれに相当する文書を出すことは違法でないと思います。
 領収書の取扱いについては、kayuさんがご指摘のとおりであると思います。自治体からこれに相当するものとして送付するとすれば「入金確認通知書」であろうというのもご指摘のとおりであろうかと思います。
 私見として付け加えれば、上記「入金確認通知書」は、自治体から市民へのサービスであると考え、必須としない取扱いも可能なのではないでしょうか(おそらくそれが質問者の意図かと)
 口座引落しの各種手続において、各手続にかかる収納団体(企業)が「入金確認通知書」を発行しているかは疑問です。通帳を確認ください、とするのが一般的でしょう。もっとも、顧客から個別に「入金確認通知書」を求められたときに対応することはやぶさかではないでしょうが。

アンケートコーナーを設置しました

洋々亭 No.1390

 トップページ http://www.hi-ho.ne.jp/tomita/ に簡単なアンケートコーナー「Yoyotei-投票!」を設けてみました。
今回の質問はお試しですが、2週間程度毎に質問を替えていきたいと思います。
 というこうとで、みなさんに尋ねてみたい質問を募集します。このスレに返信で書き込んでください。
・設問数10以内、公序良俗に反しない、という範囲でよろしく。
 (複数回答を求める質問も可能です。)

公の施設の管理の基準について

bakusan No.1388

はじめまして。
今度、浴場、食堂、研修室などを備えた複合施設の設置条例を起案することになりました。施設の管理については指定管理者制度によることとなる予定です。
条例には、管理の基準として「開館の時間」を記載する必要があるかと思いますが、浴場、食堂、研修室などのそれぞれの施設ごとに利用時間が異なるものとなります。
そこで質問なのですが、この場合の「開館の時間」とは、
@施設ごとに、住民の利用が可能な時間を記載すれば良いのでしょうか?
A開館の時間として、いわゆる建物の開錠から施錠までの時間を条例で定め、個別の施設の利用時間の設定は指定管理者に任せることは可能でしょうか?
初歩的な質問で恐縮ですが、ぜひ、お教えください。

Re: 公の施設の管理の基準について

とき坊 No.1389

利用時間や休館日を条例に規定する理由は、指定管理者の都合で閉館日を増やしたり、時短したりすることにより利用者に不便を生じさせることのないよう、最低限の基準を示す必要からだと理解しています。複合施設ということですが、これを1本の条例で規定するのであれば、全体の利用時間を条例に、浴場、食堂など便益施設については、必要があれば委任して施行規則に規定すればよいと考えます。
本市でのことですが、休館日や利用時間を細かく条例で規定した後、指定管理者から、休館日を規定しているが年中無休にしたい、便益施設の利用時間を増やしたいなどの話がありました。公務員である私たちと異なり、民間の採算ベースではそのほうが都合がよいとのことでした。
そのようなこともあり、今は、大枠を条例により規定し、それ以外の基準は、弾力性のある(←変更が容易?)な規則で規定するようにしています。

副知事,副市長の新たな職務は?

のし No.1370

改正地方自治法第167条によると,「副知事及び副市町村長は,(略)普通地方公共団体の長の命を受け政策及び企画をつかさどり,」「長の権限に属する事務の一部について,第153条第1項の規定により委任を受け,その事務を執行する」とありますが,
@「政策及び企画をつかさどる」とは,どのようなものが想定されるのか。今でもつかさどっていると思うのですが・・
A「委任」が想定される事務の権限とはどのようなものがあるのか

以上の点について,今後,副市長の条例を検討する際に必要になりましたので,ご教示をお願いします。

Re: 副知事,副市長の新たな職務は?

とき坊 No.1385

第28次地方制度調査会「地方の自主性・自律性の拡大及び地方議会のあり方に関する答申」から
@について、「地方分権改革により地方公共団体の役割と責任が拡がっており、組織運営面における自主性・自律性の一層の拡大を図りながら、そのマネジメント機能の強化を図ること」
Aについて、「委任により契約締結などの権限を与えること」
つまり、「地方分権だから、自分の自治体に合わせて自分で考えろ」ということのようですね。

Re: 副知事,副市長の新たな職務は?

sakakei No.1386

個人的には,平成の大合併によりあぶれた特別職や一般管理職員の職制の確保をしやすくするための制度改正だと思っていますが,合併してない市町村にとっては行政のスリム化にもなる,ということで,副市町村長にどのような機能を持たせるかということは,やはり自治体ごとの政策判断になるのではないでしょうか。

【参考1】
第164回国会 総務委員会 第18号平成18年4月25日(火曜日)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009416420060425018.htm?OpenDocument
より
○谷口(隆)委員
(前略)
 副市町村長については、設置の有無、また設置する場合の定数を条例で自由に定められるというようなこの趣旨は、もう今や首長、長の事務量が増大をしてまいりまして、地方制度調査会の言いぶりによりますと、トップマネジメント体制、いわば経営トップと同じような感覚でトップマネジメント体制を構築していく必要があるというようなことで今回の法改正が行われたというようにうたわれておるわけでありますけれども、具体的に、トップマネジメント体制というようなこの体制はどのようなことを、どのような体制をイメージされておるのか。仮にこのようになりますと、この法案でそういうようになっておるわけでありますけれども、意思決定命令が例えば混乱するというようなことがないのか、また組織だとか財政の面で肥大化をするというおそれがないのか。
(後略)
○竹中国務大臣 
(前略)
 例えばでありますけれども、長の命を受けまして、数人の副知事が責任を持ってそれぞれの担当分野の政策について判断とか企画を行う、そういう形も考えられると思うんですね。また、例えば一人の副市長に定型的な業務をもうゆだねて、市長は専らその他の重点的なといいますか、より戦略的な、長期的なそういう政策決定とか政策方針の策定に注力する、そんなこともここではもう可能になるのだと思います。
 また、地方公共団体の組織面において自主性、自律性を拡大するという観点から、副知事や副市町村長の定数も条例にゆだねるというふうにしているわけでございます。もちろんその際には行革の視点というのも当然入ってまいると思いますし、簡素で効率的な組織をつくるということも入ってくると思いますが、こうした一種の自由度を持っていただくことによりまして適切なトップマネジメント体制の構築が可能になる、そういうことを検討していただきたいというふうに考えているわけでございます。
(後略)

【参考2】
「地方の自主性・自律性の拡大及び地方議会のあり方に関する答申」
http://www.soumu.go.jp/singi/pdf/No28_tousin_051209.pdf
町営の診療所があり、現在ある医師(個人)に委託をしております。これを地方自治法第244条の2第3項の規定により指定管理者制度に移行する必要がありますが、わが町では次のような問題点があり頓挫しております。しかし、このままではまずいので、御教授いただければ幸いです。
問題点1 僻地ゆえ、現在委託している先生以外に今のところ受託者がみつからない。
問題点2 先生は法人化・団体化はできないと言っている。もちろん町職員にはならないと言っている。
問題点3 問題の診療所は他の公の施設の一室であり、診療所部分のみを普通財産として貸し付けるには、理論的に無理があるような感じである。町としても、「町営の診療所」として維持したい。

同様な田舎の(失礼をお許しを)皆様で、診療所をお持ちの団体様、お知恵をお貸しいただければ幸いです。

Re: 公営診療所を指定管理者にしたいのですが

蘊蓄主事 No.1379

町営の診療所という公の施設すべての管理を個人の医師にさせているわけではなくて、町営の診療所の業務の一部(診察、診断等の医療行為)を個人の医師に委託している、ということではいけませんか?
単なる思いつきで申し訳ありませんが,地域の医師会があればそれを指定管理者にして,先生を医師会からの派遣扱いにするというのはどうでしょうか。
「他の公の施設の一室」とありますので、実務提要などからすると「行政財産の目的外使用許可」によることが適当となるのでしょうね。ただ、出入口が別など明確な区分けができるのであれば、部分的に普通財産とすることも可能と思います。
本市でも4年ほど前に診療所を新設する際、公の施設とすべきか議論しました。診療所の開設には、医療法第7条の規定による知事の許可を受ける必要があり、設置条例を制定し、特別会計を設け、市の名称の下にレセプトの整理、診断書の発行を行わなければならないということもあって、責任の所在の明確化のためには、むしろ公の施設とするよりも先生に任せるべきだ、との結論に至り、当該建造物(設備を含む。)の使用許可により対処しました。
僻地医療のためであれば、補助金の支出も可能かと思います。地域の方々のためにも個人病院としての存続は検討できないものでしょうか。

皆様ありがとうございますm(__)m

sakakeiさんのおっしゃることも検討し、お話して見たのですが、「そうすると経理上や税上の問題がでるから」と先生がおっしゃって実現しそうにありません。
現在条例もあり、公の施設にしてしまっているので、とき坊さんのアイディアも議会対策を考えると困難なんです(^^;

当面は薀蓄主事さんの「医療行為」委託で当面乗り切る方向で考えます。
でも、治療用椅子の増設・修理やエアコンの修理などなど、金のかかる行為について「予算が無い」とか言って先生に出させている過去が気にかかる・・・(わが町ながらなんという行政や)
 農産物を加工し、出荷する工場を誘致することになりそうです(A会社とします)。当役場としては、土地と建物を提供しようとしています。土地、建物とも補助金、起債とは関係なく基金の取り崩しで行う予定です。工場内の償却資産類は、A会社のものです。
 加工施設として、設置管理条例を制定し、A会社を指定管理者にしようと思っていますが、そもそもこのような施設が公の施設なのか、あるいは普通財産の貸付(民民の賃借関係)がいいのか、その入り口で悩んでいますので、どのような考えにたつべきかを教えていただきたいのと、このような施設(農産物に限らず)が、公の施設だとの位置づけで、指定管理者が管理運営している事例を、具体名で教えていただきたいのです。(こんな設置管理条例があるとか)
 よろしくお願いします。
 
 公の施設とは、地方自治法第244条第1項の規定により「普通地方公共団体が、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するために設ける施設」とされています。具体的には、道路、公営住宅、学校、上下水道などの広く市民が利用できる施設のことかと思います。一部の市民が利用する庁舎とか教育研究所といったものは公の施設にはならないとされています。
 この掲示板でもかつて「道の駅」について論議がありましたので、確認してみてください。
 質問にありました農産物加工場ですが、広く市民が利用できる施設かどうか、疑いがありますので、公の施設では難しいかと思います。
公施設さんも言われてますが、まず当該施設が「公の施設」に該当するかどうかを検討する必要があると思います。
とりあえず書かれている内容からは公施設さんもいわれているように「公の施設」には該当するとは考えにくいような気がしますので、選択肢とすれば「普通財産の貸付」が早いような気がします。

ただ、一般職が気にする必要はないのかもしれませんが、公が購入・建築したばかりの施設を貸し付けることの是非とか、公費をそこに使用するということの是非について議会対策等が必要なような・・・

「工場誘致補助金支給要綱」でもつくって、A社に建物・土地等の費用の負担を軽くしてあげるほうが簡単な気が・・・

御質問には答えてませんね。すいません。
 似たような例を知っていますが、法的に問題が多いと思っています。そもそもこのような場合に、公の施設と位置づけるのは、困難だと思います。猫さんの意見と同じです。土地や建物の貸付についても、相手先や貸付理由に関して条例等との関係も出てくるでしょうから、補助金で対応するのが適当だと思います。
 それぞれアドバイスをしていただきましてありがとうございます。
 指定管理者の前にそもそもの「公の施設」とは、「行政財産」とはと、いろいろとあるもんだなと改めて考えているところです。
 この掲示板での「指定管理者と営利行為について」でいろいろ議論されていますね。
 「地方財務実務提要 ぎょうせい p6873」に市営と畜場について、解説があります。
 @行政財産の目的外使用
 A普通財産として契約により使用させる方法
 B公の施設として使用させる
の3択となっており、公の施設とするには、消極的とし、したがって、行政財産の目的外使用という観念によって処理すると記載されています。
  一方「市町村事務要覧 公の施設 ぎょうせい p235」には、利用者が限定されているとはいえ、当該施設を住民の利用に供するということからして、公の施設に該当するとあります。また、参考として地方財務実務提要となっています。
 とすれば、利用のありかたをおおざっぱにとらえれば、かなりのものが、公の施設になるのではないかなとも思ったりするわけです。
 そこで、民間企業の加工場の件ですが、少しでも住民の利用に供すると思われる何かがあれば、公の施設になり、指定管理者でいけるのではないかと思ってしまうのですが、やはり危険な考え方でしょうか。
 しつこいなと思われるかもしれませんが、いろいろなお考えをお聞かせください。よろしくお願いします。
  

 
当該施設が「公の施設」の要件をすべて満たすのでしょうか? 「住民が使用する」だけでは公の施設になりえない気が致します(地方自治法第244条)。そもそも、私は当初お聴きしている趣旨からすればA社の加工工場的なものと解しておりますので、A社の社長・社員が住民であるとか、住民が雇用されるとかいうのは「住民の利用」「住民の福祉の向上」には当たらないのではないかと思いますが。
よって私は本件について公の施設とすることには消極的に考えます。
自分の問題を考えるのに疲れたので、ほかのスレにおじゃまします。
ゆず亭様は、まだいろいろお悩みのようでしたら、次のように考えてみてはいかがでしょうか?

農産物を加工し、出荷する工場が公の施設だと“仮定”して、次の2点を検討する。
 @ 当該施設のどの部分を住民の利用に供するか?
 A 住民が当該施設を利用するに当たって、指定管理者は何を管理するか?

これがうまく説明できないなら、最初の“仮定”が間違っているのかな?ということでしょうか。
いい答えが見つかったら、またここでみんなの意見を聞いてみればいいでしょう。
探している条例はどこかで見つかるかもしれないし、似たような条例をつくることもできるでしょう。
大事なのは、やろうとしていることをきちんと説明できるか、だと思います。
ぎょうせい発行「地方財務実務提要」ではP.7370に、「と蓄場の性格はなにか」の問に対して「住民の利用(対象は限定されますが)に供するということから考え、公の施設と解してよい」との記載があります。「市町村事務要覧」で参考としているのはこの箇所と思われます。
ゆず亭さんが挙げられている同書籍のP.6873の解説と確かに矛盾しているようには感じますが、個人的な解釈としては、市町村が直営で運営する場合は公の施設と解するとしても、これを食肉業者の組合に使用させる場合(この場合の問が施設の委託でなく使用許可ですから)としては行政財産の目的外使用の方法をとるのが適当であるという意味なのかな、と思っています。

当町では、堆肥処理場の運営についてはP.6873の考え方で、行政財産の目的外使用で行っていますが、同様の施設(名称は「アグリリサイクルセンター」)を指定管理者制度により管理している例もあります。(名称で検索してみれば出てきます。)
当町の場合は畜産農家が家畜の排泄物を持ち込む際の処理料は、施設を使用している業者の事業収入のような形になっていますが、例に挙げた当該施設の場合は、その場合の処理料に当たるものを自治法§244の2Gの「利用料金」とみなして、その金額の範囲を条例で定めています。
また、排泄物を処理した後の製品としての堆肥を販売することができる規定も設けられ、その金額の範囲も条例で規定されていますが、これが「利用料金」なのか、直営とした場合の歳入科目が何になるのかは不明です。

設問の場合の施設を指定管理者制度により管理するのであれば、農産物の加工料を利用料金とみなして、その金額の範囲を条例で定める必要があるのではないでしょうか。
補助金等の関係がないのですから適化法の縛りがなく、また、財産の区分は首長の判断によるものですから、むしろ普通財産の取得として予算等必要な議会の議決を得た上で貸し付けた方が整理しやすいと思います。補助事業による場合でしたら、無理でも「公の施設」にする必要もあるのでしょうが(セキュリティーがちがちで住民が一歩も入れない公の施設としてのIT施設なんてのもあります)、以降は公有財産として管理しやすいし、「農業振興、地場産業育成に資する貸付を目的とする施設」として議会の議決を得る方が筋がいいと考えます。

有料広告の掲載について

迷い人 No.1351

 本市では、自主財源の確保を目的とした市の資産等を利用した有料広告の掲載を検討しています。
 そこで、一つ疑問が発生しました。
 市の資産、たとえば公用車に広告を掲載するとして、この行為は自治法上制約等はないのでしょうか。また、広告料を収納する際の予算科目は雑入で問題ないのでしょうか。
 ご教示よろしくお願いいたします。

Re: 有料広告の掲載について

とき坊 No.1352

こちらを参照して問い合わせてみるのもおもしろいと思います。
http://www.karisara.com/cm.html
同様の疑問は、整理されているはずです。
(手元に資料が無く、他人まかせですみません。)

Re: 有料広告の掲載について

No.1363

このような例もあります。
ttp://www.city.yokohama.jp/me/minami/kusei/project/1528.html

最近大都市などで導入されつつあるようですね。職員の給料明細に募集した広告をいれるとか、納税通知書の封筒に広告を入れるとか。

地方自治法には「公のものに広告を入れてはならない」という規定はなかったように思いますので、法的な制約はないような気がします(識者の方フォローしてください)。
予算科目は「使用料及び手数料」か、「財産収入」か「雑入」のような気がします(回答になってませんね(苦笑)。

都会の市営バスについている広告料は何の歳入科目なんですかね(公営企業会計だから違うのかな??)

Re: 有料広告の掲載について

残業人 No.1368

ぎょうせい発行「地方財務実務提要」では、市が設置する行政財産としての建物への広告の掲載と市営電車又はバスでの車内広告についての解説があります。
これによると、この例のように行政財産である建物に広告を掲載する場合は行政財産の目的外使用による許可により使用させ、使用料を徴収することになり、電車やバスの場合は財産上は物品として管理されるので(行政財産ではないの)、私法上の契約によって広告をさせることができるということです。
この場合の予算科目は雑入でよいと思われます。

広告の掲載についてはこちらも参考になるかと
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=9&subno=1039

Re: 有料広告の掲載について

迷い人 No.1382

とき坊様、猫様、残業人様アドバイスありがとうございました。

本市の属する県は、県条例で公共施設の外壁等への広告掲載はできませんので、内壁で検討してみましたが、内壁は行政財産使用料条例による使用料とすることが適当で、広報紙やホームページ、公用車への広告掲載は、私法上の契約行為ととらえ雑入とすることが良いのでしょうね。

広告掲載の導入に向けて準備を進めたいと思います。ありがとうございました。

国保条例の改正について

うっかり八兵衛 No.1361

 詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。
 健康保険法等の一部を改正する法律が公布されたことを受けて、9月議会等において各自治体の国保条例の改正が予定されていることと思いますが、当自治体の国保条例中に、療養の給付(診療)を受ける場合の一部負担金の規定があります。この内容については、国民健康保険法§42@と全く同様の規定であり、法律の書き方を見ても条例に委任している訳でもなく、条例に規定すべき事項ではないのではないかと疑問に思い、今回の改正この条文に手をつけざるを得ないので、この機会に当該条文を削れないかと考えているところです。
 そんな中で、他自治体の条例をいろいろ調べてみたところ、かなりの自治体でこの規定がされている反面、既に削られている自治体も多数、見受けられました。しかしながら、過去の法律の改正経過を見ても、削除できる根拠となるような法律改正が見当たらなく、困ってしまっています。
 どのような経過でこの規定を削除されたのか、詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。

Re: 国保条例の改正について

まさ今は法規担当 No.1362

 過去にやはり疑問に思い、検討した結果当該条文を削りました。
 うっかり八兵衛さんが言われるように国民健康保険法第42条の規定は条例に委任していない。また、一部負担金の割合を減ずる場合は条例化が必要という国民健康保険法第43条第1項の規定がある。この2点の観点から法第42条と同じ割合の一部負担金とする場合はなんら条例で規定する必要はないという結論にいたりました。
 当時、県内ではどこの自治体にも一部負担金に係る条文はありましたが、他県の自治体で行っていましたので同じ考えの自治体もあるということ(安心して?)で削除しました。

Re: 国保条例の改正について

うっかり八兵衛 No.1374

 まさ今は法規担当さん、書き込みありがとうございました。
 とりあえず削除の方向で話しが進んでいます。ただ、改正動機が議員の皆さんに理解してもらえるのか、若干、不安が残るところです。
 9月議会に向けてがんばります。ありがとうございました。

「付け」と「もって」について

三好 No.1343

これらの表現は、その日を含む解釈ができるので、「○日を限り」とか「○日限り」のほうがよいのでは。

Re: 「付け」と「もって」について

初心者 No.1356

 なるほど。「付け」にこだわらない方法もあるんですね。
 ありがとうございました。

洋々亭フォーラム向上委員会(第1回)

sakakei No.1342

sakakeiです。いつもスレ汚しな投稿ばかりですみません。

私がsakakeiのハンドル名で投稿しはじめてから,まだ2ヶ月程度なのですが,未熟者であるにもかかわらず,自らの勉強を兼ねて主に回答者の立場で投稿してきました。その間,私が間違った回答をしたとしても,ほかの方がフォローしてくれるだろうという甘えもありました。

この掲示板は全国の自治体の優秀な担当者の方や,場合によっては研究者の方もご覧になっているとは思うのですが,そのような高度な知見を持つ方の回答が得られるケースは稀だと思います。
この掲示板の趣旨は「悩める担当者」がお互いに悩みを相談し,力を合わせて解決するというものであると思われますので,そうした場にいきなり専門家の方が口を挟むことを遠慮しているのかもしれません。
そこで,より知見のある方の回答率を高めるための方法を検討し,「より知見のある方」に直接意見を求める場を設けたいと思います。

具体的には,以下のテーマについて,このスレの返信で回答を頂きたいと思います。
(1)質問者の心得について〜より回答しやすい質問とは,など。
(2)回答者の心得について〜自らの勉強を兼ねて回答する者へのアドバイスなど。

回答者は,月間ガバナンス7月号「自治体職員の『ネット仕事術』」で紹介された自治体法務関係サイトの運営者の方々に半ば一方的にお願いしたいと思います。
・Propsの六角潤氏 http://propos.s27.xrea.com/
・しがない地方公務員のメモ帳のbottom氏 http://bottom.at.webry.info/
・自治体政策法務研究室<Blog>の杉山富昭氏 http://seisakuhomu.blog.bai.ne.jp/
・自治体法務の備忘録のkei-zu氏 http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/
・とある地方公務員の雑記帳のexa氏 http://d.hatena.ne.jp/exa/
・政・官・民の情報トライアングルの【情トラ】氏 http://www.geocities.jp/joho_triangle/
・そして当掲示板の管理人である洋々亭の法務ページのtomita氏 http://www.hi-ho.ne.jp/tomita/

上記の方々以外にも,自治体職員から研究者に転身された方々や,現職で精力的に研究活動やサイト運営をされている方々のコメントもお待ちしております。
たとえば,本掲示板でもリンクをされている
・リーガル・ポート日誌の田中孝男氏 http://legalport.blog.ocn.ne.jp/jititaihoumu/
・法令データ検索日誌のwashita氏 http://d.hatena.ne.jp/washita/
・ボツネタの岡口基一氏 http://d.hatena.ne.jp/okaguchik/
などの方々が参加していただければ嬉しく思います。

洋々亭フォーラムの活用の考え方

洋々亭 No.1349

いつも貴重な書き込みとご提言をいただき、ありがとうございます。
さて、当フォーラムの方向性については以前にも書かせていただきましたが、まとめますと以下のように考えています。

ア) しがらみにとらわれず気軽に書ける「匿名掲示板」を維持したいこと。
イ) オーソライズされた「正解」ではなく、考え方やヒントを分け合える場であってほしいこと。

 オーソライズされた回答を求められると、誰であれ、匿名の場合の何倍もの調査や研究をしてからでないと書き込めなくなってしまうような気がします。(法務担当者が職員と雑談で相談を受けた場合と、新旧対照表を持ち込まれた場合とでは、答え方もかける時間も違いますよね)

 お陰さまで当フォーラムが他にない盛り上がりを見せているとすれば、期せずして成立している、匿名性と実務の「微妙で絶妙なバランス」に負うところが大きいのだと思います。
 ですので、できれば当フォーラムは、上記のようにこれまでどおり最小限のルールでフリーな(あまり名指しは避けていただき(^o^;)話し合いの場として、大切に活用していただけたら、と考えているところです。

 ただ、当フォーラムの盛り上がりを通じて、もっと突っ込んだ「正確性」や自治体職員同士の「協働・協力」の場があってもいい段階になってきたとは考えております。
 そこで、本サイトと連動した登録制のサイト「自治体法務ネットワーク」http://yoyotei.s201.xrea.com/を実験的に立ち上げようと準備中です。
 そちらでは、ネット上における公務員の守秘義務や個人情報保護などルールをきちんと定める必要があると思います(どうも国内では未踏の領域のようです。)ので、慎重を期しております。近日中にルールを公表し登録を開始したいと思いますので、その節は、ぜひご参加いただければありがたいです。
 皆さんこんにちは、恥ずかしながら教えてください。
 当方では、期限を定める通知文書等について、例えば6月30日いっぱいで終了し、7月1日からはなくなってしまうような場合に「6月30日付けで終了」「6月30日をもって終了」中には「6月30日付けをもって終了」など様々な使い方がされています。
 公用文の手引等を調べたのですが、「付け」と「もって」について特に記述している本はなかったように思います。
 
 辞書で「もって」をひくと「〜に」となっていました。そうすると「6月30日をもって終了」は「6月30日に終了」となって6月30日は既にダメなような気がします。
 また、別の例で「6月30日付けで退職」又は「6月30日をもって退職」とすると6月30日は職員の身分はあるのでしょうか。さらに「付けをもって」なる表現は可能なのでしょうか。わけがわからなくなってしまいました。
 どなたかご教示願えませんでしょうか。よろしくお願いします。
 法令用語として使用慣例がない場合、通常の用法に従うことになる、という前提で考えますとー

yahooのネット辞書をコピペ
---------------------
もって【以って】
 ・動作の行われる時を表す。に。(大辞林)
 ・事の行われる時を示す。「九月一日を―防災の日とする」(大辞海)

づけ【付け、附け】
 ・日付を示す数詞の下に付いて、その日付であることを表す。(大辞林)
 ・日にちを表す数詞に付いて、その日の発行・発令、または差し出し
  である意を表す。(大辞海)
 ・年月日について、文書発行の日付を示す。(広辞苑)
---------------------
 
一方、民法では(^_^;<テスト,キライ
--------------------
第140条  日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
 (期間の満了)
第141条  前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
--------------------

ですので、「○月△日をもって終了」という場合は、その日いっぱいは有効期間に含めるのが一般的だと思います。
また発令される「退職の日」は当然に、職員として有資格ですよね。(各市町村の「定年等条例」をご覧ください。)
「付けをもって」も、常識的はアリかと
 洋々亭様からの御回答大変恐縮です。
 なるほど大変よくわかりました。ありがとうございました。

委任,補則,雑則,その他

sakakei No.1325

条例での規則への委任規定は,雑則的規定としての最後に次のように置かれるのが一般的かと思われます。
「 (委任)
 第○条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。 」

ところで,条例ではなく,規則やそれ以下の要綱等において委任規定を書く場合,次のように書かれることと思います。

「第○条 この規則(要綱)に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。」

その場合,条の見出しは,(委任),(補則),(雑則),(その他)と様々なバリエーションがあり,使い分けがいま一つ判然としません。
この辺りの使い分けのルールについて知っている方,自分ではこう使い分けしているという事例を持っている方,ご意見を聴かせてください。

Re: 委任,補則,雑則,その他

公施設 No.1326

いつもお世話になっております。
私の市では、規則やそれ以下の要綱等において委任規定を書く場合と
市長の補助職員に委任する規定を書く場合は(委任)としています。
例1「 (委任)
   第○条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 」
例2「 (委任)
   第○条 この規則(要綱)に定めるもののほか必要な事項は、総務部長が別に定める。」

市長に制定権のある規則(当市では要綱もそうですが)において、さらに細かい事項を定めて良いときは(補則)としています。
例3「 (補則)
   第○条 この規則(要綱)に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。」

(雑則)とか(その他)は使わないように指導していますが、多少あるようです。

Re: 委任,補則,雑則,その他

sakakei No.1327

公施設さん,ありがとうございます。
自分の中では,条例→(委任),規則→(補則),要綱→(雑則),要領,要項→(その他)のように,制定形式で区分されるのかな,と想像していたのですが,「委任」の意義が,制定権の上位の者から下位の者への委任であると解釈しなければいけないのですね。制定権者が同一の場合には「補則」になると。
おかげでスッキリしました。今後とも宜しくお願いします。

Re: 委任,補則,雑則,その他

半鐘 No.1331

世の中には同じことを考える人がいるものですね...
私も、ひと頃、疑問を抱きました。解答は見つかっていませんが、私なりの感触を述べます。

まず、(補則)(雑則)ですが、もともとは目次に、つまり章・節名に使われる語句のようです。
それが、委任規定が(雑則)の中に置かれることから転じて、単独でも条文の見出しに使われたのかと想像します。(大は小を兼ねるという意味では、あながち間違いでもないかと。)

(その他)は、その他なんでしょう(苦笑)。わかりません。
条例→規則のように、主従が明らかならともかく、
要綱→運用のごとく、別に定めるとは書くけど主従の怪しいものに(委任)とは書けないよ、と誰かが使い始めたのかもしれません。

いずれにしろ、この世界、何かを手本に作業するのが少なくありませんから、一度制定されると、複写元となって増殖していったのでしょう。

したがって、消去法的に、基本的には、条例であれ要綱であれ、(委任)が本来の姿かと思います(思うことにしてます)。
以上、私の「思い込み」でした。sakakeiさんの書き込みを機に、すっきりした解答に出会えるといいな〜。(公施設さんの書き込み、さっそく参考になります。)

Re: 委任,補則,雑則,その他

市という村の法務担当 No.1334

 あやふやな記憶なのですが,「委任」は,法律から政令へ,条例から規則へなど,法形式の委任の場合に用い,それ以外は「補則」が適当である旨の説明を見たか,聞いたような気がします。
 例えば,「この規則に定めるもののほか、○○に関し必要な事項は、総務部長が定める。」というのは,市町村長から総務部長への委任の規定なのでしょうか?

Re: 委任,補則,雑則,その他

kei-zu No.1338

>例えば,「この規則に定めるもののほか、○○に関し必要な事項は、総務部長が定める。」というのは,市町村長から総務部長への委任の規定なのでしょうか?
 私は、ご指摘のとおりの理解です。当市の運用も公施設さんがご掲載のとおりです。
 審議会条例施行規則において、「この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が会議に諮って定める。」場合の見出しも「(委任)」としております。(権限を「市長」→「会長」としているため)