過去ログ [ 13 ] HTML版

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開示文書のビデオ撮影について

unboys No.1556

情報公開担当となって半年の新米です。はじめての投稿ですが、下記の対応について教えてください。
 情報公開条例に基づいて、請求者に情報公開室で公文書の部分開示をしましたが、開示方法が閲覧ということでしたので、見終わり次第開示の終了と思い込んでいました。しかし、請求者は閲覧している文書をビデオ撮影し始めましたので、「おやめください」といったところ、「何故ダメなんですか」と返され、答えに窮してしまいました。
 過去に、「開示文書を携帯やデジカメ等で撮影する行為を止めることは困難であろう。」という内容の書を読んだ記憶がある(はっきりと覚えていませんが…)のと、条例の運用においても定めていないことから結局許可してしまいましたが、釈然としません。
 間違った対応であればご教示ください。それとも、「全然問題ない」ことなのでしょうか。

Re: 開示文書のビデオ撮影について

rikutomo No.1558

当市では、新たな情報公開方法として「撮影」を加え、情報公開規則を改正しました。参考までに改正要旨を貼り付けておきます。

情報公開条例第8条第1項において,情報の公開は,閲覧若しくは視聴又は写しの交付により行うことが規定されている。このことについて,新たな公開方法として「撮影」を情報公開条例施行規則第4条第1項に規定いたしたい。その理由は以下に示す二点から示される。
1.光学技術発達への対応  
2.請求者利用便宜性の向上 
1.について,最近のデジタルカメラなどの進歩により,早晩これに対応した情報公開方法を求められることが,かなりの蓋然性で予想される。また,公開方法に撮影を加えることで,みだりに情報の流出がなされてしまうことを危惧する考え方にもうなずけるが,現行の条例運用でなされている写しの交付であっても,複写技術において相当の進歩を遂げた現在,状況はもはや同じであると考える。したがって,情報公開において撮影を拒む積極的理由は見当たらない。
2.について,最大の理由としては,現行の申請者に複写箇所を付箋等で指定してもらい,その部分を職員が複写する運用方法が,申請者にとって非効率なものとなっていることが挙げられる。複写したいところを指定し,最後にまとめて職員に複写してもらうよりも,申請者が閲覧しながら撮りたいと思ったところですぐに撮れるほうが申請者にとっては効率がよいものと思われる。    
また,申請者の心理的側面からは,どこを複写したのかを職員に把握されていること自体が煩わしく,そもそもそれが真の意味での情報公開となっているのかについて疑問を呈する事態が想定される。また,研究等で情報公開制度を利用される申請者の場合,複写枚数が大量になることが多く,職員に対して複写を頼みづらい状況になってしまい,結局必要なものが全部取得できず,再度足を運んでもらうことになりかねない。
以上の理由から,情報公開条例の閲覧若しくは視聴の解釈上,新たな公開方法として「撮影」を規定することにより,情報公開制度利用者の便宜が向上するとともに,利用者数のさらなる増大を実現することができる。また,情報流出に対する対策としては,公開情報について事前チェックを強化することで実現することができる。したがって情報公開条例施行規則を改正し,第4条第1項に「撮影」を追加いたしたいと考える。

Re: 開示文書のビデオ撮影について

unboys No.1559

rikutomoさん、早速とご教示いただきありがとうございました。たしかに実体がはっきりしない情報漏えいを心配することよりも、開示する文書等のチェックの強化など危惧する事態を排除することに努めたうえで、請求者に便宜を図ることも大切な視点ですね。
当市においては条例により開示方法を定めていますが、「閲覧」の解釈にカメラ等による撮影を含む方向で運用を図れないか検討してみたいと思います。

公務員情報の公開について

情報公開初心者 No.1534

ご教示下さい。
条例施行後初めて情報公開の申請を受付けました。
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に準じて条例を制定し、運用するつもりでした。
1.一般的に法第5条の解釈では、公務員の起案・決裁に係る職名は開示されますが、起案・決裁に係る氏名(署名、又は印影)については慎重な判断が必要とされています。
2.しかし、広報等他で公表されている場合は公表されることとなります。
1.について
@署名でなく記名なら公表してもよいのでしょうか。
2.について
A特別職(町長助役)や広報紙で発表されている人事異動ならば、氏名と併せて、印影も公開してよいのでしょうか。それとも印影だけ黒塗りして(決裁欄には各職名がある)公開するばよろしいのでしょうか。
よろしくお願いします。

Re: 公務員情報の公開について

初心者マーク No.1545

 情報公開初心者さんの記述されているとおり、『2 広報等他で公表されている場合は公表され』ますよね。

 情報公開初心者さんの団体では、職員名簿等は外部の方には公開されないのでしょうか?
 公開されていなかったら、条例を厳格に解釈すれば、職員の氏名は公表されていないのであるから、署名であれ、記名であれ非公開ということになりますよね。

 しかしながら、これだけ情報公開が求められている時代に職員の氏名を公開しないといった取扱いは認められるでしょうか? 条例の解釈も時代の要請により修正していくべきであると考えます。

 @の問い、Aの問いいずれにしても、最終的には公開することにより職員個人の私生活の平穏が害されるなど特別の事情があるかどうかがメルクマールになると思います。
 そうでなければ、すべて公開すべきではないでしょうか?

ところで・・。

初心者 No.1539

ところでいずれの場合も減免はどのようにしますか?1割、9割の原則はなんとか出来そうなのですが、地域生活支援事業の各事業において、所得減免をどう設定し、どう契約するかがわからない・・・。目下の課題です。日中一時支援や経過的デイ、生活サポートでの要綱、契約の課題です。それと上限管理を地域生活支援事業でもするとなった場合、要綱は何とかできるのですが、システム上は全然無理って状況。財源も限られているし・・・。

Re: ところで・・。

初心者マーク No.1544

 初心者さん、具体的に上限管理のシステム上の問題について、どのような問題があるのかお教えいただけますか?
 私の団体でも、介護給付費等と地域生活支援事業の費用について合算して上限管理をすることとした場合、来年10月以降の国保連合会への介護給付費等の請求事務の委託を視野に入れて考えると、事業者は、国保連合会と私の団体へ別々に請求するとなりますが、その際に上限管理がうまく処理できるのか疑問があります。
 そのような問題があるので、地域生活支援事業のみの負担上限額を設定しようかとも考えているのですが、利用者にとっては負担増になる可能性があり、予算審議の際に議会でそのような方針が理解されるかどうか…(理解されないでしょうねぇー)

 初心者さん、このフォーラム内の『地域生活支援事業について』のスレッドで返信として書き込みされた方が議論が活発になると思いますよ!! そちらでお待ちしております。

使用料についての経過措置について

残業人 No.1541

基本的なようでいてよくわからないので質問します。

公の施設の設置管理条例を改正する際、その使用料について条例に規定があっても実際は徴収していない場合、使用料に関しての経過措置規定は無くてもよいと考えてもよいでしょうか。

具体的には、地域住民の一般的な使用の場合のほかに営利目的の場合の使用料を別に規定していた場合、その使用料に関しての規定を改正する際なんですが、前者の使用料は改正が無く、後者についてのみ改正がある場合、実際の使用実態が無かったり、又は減免していたりして使用料の徴収が無いのなら、「・・使用料については、なお従前の例による」といったような経過措置規定は無くてもいいような気もするんですが、規定がある限り必要な気もして迷っています。

Re: 使用料についての経過措置について

yukiakihide No.1542

 通常、使用料の改正に際しては、改正条例の施行日前後で新旧料金をどの時点から適用されるか(例えば施行日前に使用を申し込んだ人の料金は新旧どちらの料金にするかなど)を明確にするために経過措置が規定されています。
 設問で規定があるけれど実際は徴収していないという理由が「使用実態が無かったり、又は減免していたりして」というものだと推測しますが、その場合でも、例えば減免の判断に誤りがある場合(役所側の間違い、利用者の不正な行為等を問わず)は追徴等の必要があったりするわけで、その際料金改正前後を挟んだ場合にはどの料金をその基礎とするかを算定するために経過措置規定の確認が必要となってきます。そもそも経過措置に実績としての利用の程度(全くない場合を含んで)はあまり関係ないと思います。また、今後新たに使用する人に対しても使用料の改定をいつの使用行為から適用されるかという点を明確にするうえでも経過措置は必要だと思います。

 

Re: 使用料についての経過措置について

残業人 No.1543

>そもそも経過措置に実績としての利用の程度(全くない場合を含んで)はあまり関係ない

やっぱりそうですよね。
ベンダーに聞いたときは紋切り型の回答しかもらえなかったので・・。
大変よくわかりました。ありがとうございました。

基金条例におけるの処分条項について

初心者 No.1453

基金条例を初めて作らなければならないんですが、自治法では基金設置の目的のため意外には取り崩せないとなっておりますので、目的のためなら、法律において取り崩しを認めていると思います。しかしながら、他の基金条例を参照すると、だいたい処分条項が記述してあります。これは不必要なのでは?
また、果実運用の基金においても、条例上に処分条項を記述しなくても、法律上は(道義的には別として)元本を取り崩せるのでは?教えてください!

Re: 基金条例におけるの処分条項について

洋々亭 No.1491

地方自治法第241条第8項
 「第二項から前項までに定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。」

 同項に基づき、一般に処分規定では、「全部又は一部」や「予算で定める額」などの範囲、「一般予算に計上して」などの手続きを定めているケースが多いと思います。
 また、同条3項が「・・でなければこれを処分することができない」規定なので、条例側で「処分することができる」で受けたほうが収まりがいいのかもしれませんね。

Re: 基金条例におけるの処分条項について

初心者 No.1495

回答ありがとうございました!
内情を申し上げれば、合併特例債を財源とする果実運用型の基金を今回設けることになったんですが、最終的には、執行部としては、元本を取り崩しながら事業の財源に充てようと考えております。ただ、議会側としては、こちらの目的が分かっているようで、他の市議会では「処分条項があるから、元本をとり崩すつもりだろう」と質問がありました。そこで回答として、「処分条項があろうがあるまいが、取り崩しは法で認められているから、条例の体裁として規定した」との回答をして、議会を説得しようと考えております。いかがでしょう?
たしかに、合併特例債のことろで、旧市町村単位の地域振興・住民の一体感醸成のため行う基金造成に対し合併特例債を充当(95%)。元利償還金の70%を普通交付税措置。とあり、基金造成することができますが、なぜに「果実運用型」に限定されているのでしょうか。合併時に言質でもとられているのでしょうか。順次取り崩すことを予定しているのであれば、そのように当初から規定しておけば、何の問題もないと思われます。現に、順次取崩している自治体はあるようですし。
 なお、果実運用としての定額運用基金は、予決算処理しないものですから、「一部取崩」は、その都度条例改正手続きが必要かと思います。

Re: 基金条例におけるの処分条項について

初心者 No.1502

ご教授ありがとうございます。
私の質問が稚拙なので申し訳ないです。果実運用型であっても定額の運用基金とは別ものであると考えております。元本を取り崩して貸し付け、回収してまた基金に入れ、これを繰り返すのが、定額の運用基金であると考えております。
そこで、確認したいのは、定額運用基金でないとして「条例に処分規定がなければ取り崩せないのか」この1点についてご教授願います。何度もすいません
自治法で「でなければこれを処分することができない」としているからといって、「目的のためなら、法律において取り崩しを認めている」と理解するのは、行き過ぎかとおもいます。
「××(普通は、条例1条)の目的で、処分することができる」という条例が必要かと思います。

Re: 基金条例におけるの処分条項について

初心者 No.1526

ありがとうございました。
やはり解釈に無理がありますよね・・・
ただ、国が出している準則には取り崩しの条項がないものですから、規定しなくても法によって取り崩せるということではないか、そうでなければ、準則どおりの条文では永遠に取り崩せないのでは・・・そんなことが頭の中をめぐっております。

Re: 基金条例におけるの処分条項について

勉強中 No.1528

私なんかの意見で申し訳ないんですが、初心者さんのご意見に賛同しております。準則も処分規定がないところを考慮すると(取り崩しをしないことを前提ではないはず・・・特に特定目的基金であれば)、法での取り崩し権限が与えられているのではないかと思います。従って、条例での処分条項に左右されず、処分はできると思います。
 なお、余談ではありますが、合併特例債を原資とする基金は、(株)ぎょうせいの合併特例法逐条解説によれば、この基金が「果実運用型」であることが解説してあり、Gさんの言われるような「取り崩し型」ではないと記述してあります。
私も考え中なので、まとまっていませんが。

もともと特定目的基金は、特定目的のために積みたて、これを一気に取り崩して事業費に充当する、として考えられていたのではないか。例えば、体育館建設基金は、体育館建設にともない全額取り崩して基金条例そのものを廃止することが想定されていたのではないか。準則にないのはその反映ではないか。その後、公共施設建設基金のような何でも使える基金がつくられ、順次取り崩すことが予定されることとなったので、取崩し規定をそれぞれの条例で置くようになったのではないか、と推測しています。
 ただ、基金積みたてそのものは、将来の住民の受益のために、現在の住民の受益を減じることですし、単年度主義もあるし、このあたりどう考えられていたのか、調べてみたいと思っています。

余談のほうですが、私も合併特例債を原資にした地域振興基金は果実運用型と説明されていることはよく聞きますが、法律には明示されていないのに、逐条やいくつかの県のHP、いくつかの合併協議では果実運用だと説明されるのが何でだろうと疑問をもっておりました。果実運用であっても後日廃止条例を通し一般財源化するのは(吸収するほうは)簡単ですが、合併時にそんなことを言うと大反対の嵐でしょうからと、邪推していました。法や本省のほうで、果実運用が義務づけられているのなら、地域振興基金廃止にともないそれまでの合併特例債償還金分の交付税返還が求められるのでしょうかねえ。あるいは、遡及はしないけれど廃止後は需要額に算定しないとか。そんなことできないので、果実運用が幻ではないかと思っていたところで、初心者さんの本音があって、飛びついたわけです。

Re: 基金条例におけるの処分条項について

くまさん No.1540

洋々亭さんがコメントされている内容でほぼ網羅されていると思いますが・・・自治法241条第3項の規定については、当該目的であれば処分することは可能ですが、処分を規制することも可能なわけですから条例規定が必要であると思います。
合併特例債の基金積立については、Gさんがコメントされているとおりでありますが、基金の設置目的が何より肝要であり、財源確保のための基金ではありえないはずですので、基本的には取り崩しを想定した基金設置は適切ではないと思われます。本音の部分は別にして、特例債で貯金をして借金部分をその貯金で返済なんてことは国も認めてないでしょうし、結果的に将来基金を廃止することはあるかもしれませんが、最初からそのような使い方を設定するのはいかがなものかと思います。

地域生活支援事業について

山海 No.1203

障害者自立支援法の地域生活支援事業について、多くの自治体で相談支援事業を委託すると思いますが、委託単価はどのように設定していますか?また、日常生活用具の種目、単価及び移動支援事業の自己負担額の設定など、近隣自治体と合わすべき部分も多いのですが、県からは、何も指示や参考となる資料の提供が無く苦慮してます。何か情報があれば教えてください。

Re: 地域生活支援事業について

No.1208

いずこも同じ状況なのか、たまたま山海さんが同県なのか??

参考というより私見&愚痴です。

うちは既存の支援費制度の単価、介護保険の類似サービスの単価、現在の類似サービスの単価・それぞれの自己負担額を参考にしようと思っています。あと、隣接自治体と、近隣で一番大きな自治体(住民の目が向いている方)の同行を参考にするしかないかと考えてます。
すべての都道府県のホームページを見たわけじゃありませんが、香川県、熊本県、岐阜県などは比較的詳しいですね。あとは政令指定都市のものでも見るしかないかなっと・・・

大きな自治体は介護保険に統一された後のことをにらんで企画を立てられているようですので、それも考えなければならないかなぁと思ったり・・・

Re: 地域生活支援事業について

山海 No.1270

猫さん
ヒントありがとうございます。

介護保険を勉強して参考にしようと考えます。煮詰まってきてたので気がつきませんでした。
この法律の根元に戻って考えれば気がついた事でした。

ちなみに県のホームページは国の資料以上のことは掲載されてませんね。残念・・・。当たり前か。
県独自の考え方、解釈なんかがあれば良かったのですが。
どなたか県職員の方、見てたらご一考お願いします。

障害者自立支援法について

一年生 No.1345

 はじめて投稿します。よろしくお願いします。
 地域生活支援事業の利用料を条例で定めることになっていますが、条例には、趣旨、事業名、利用料(率)、減免、委任、附則等を規定し、基準額表、支給手続き等は、規則や要綱で詳細を定めることで対応すればよいのかと思っているのですが、差し支えあるでしょうか?
 なお、単価等はまだまだできませんし、事業を委託か補助かもまだ決まってはいないのですが、例規のほうも条例が9月議会となると時間がありません。ご意見いただけませんでしょうか?
 

Re: 障害者自立支援法について

No.1350

前段、行政実例を見る限りよろしいのではないかと思います(昭和27年9月11日付け、自行行発第21号長野県総務部長宛、行政課長回答)。

後段、私個人的には9月議会可決では住民への周知期間がとれないため10月1日からの施行は好ましくないと考えています。そうなると、H19年か、H19年度からの徴収が好ましいと思いますが、混乱は必至だし・・・

厚労省の見解では「サービス利用の単価を定め、そのうちの公費負担を定め、利用単価と公費負担の差額を利用者がサービス提供者(事業者)に支払うことは地方自治法第228条に規定する負担金等に当たらない。したがって、条例制定は不要である。」という見解(私個人はおかしいと思っています。厚労省の方は「地方自治法は総務省のみに適用され、自分達の事業には関係ない」と思われているようで。ちなみに、県の障害担当課に照会したら「地方自治法は障害担当課の所管ではないので、所管部署に照会されたい」との回答でした(苦笑 )らしいので、基本的にすべて要綱で定めるつもりです。

一年生さんも、貴都道府県の担当部署の見解がどうか判りませんが、厚労省の事なかれ主義を利用されるのが現実的では??(もちろん法的にはおかしいと思いますが)

あと、厚労省も認めてますが、障害者自立支援法関係のみ徴収条例を制定してしまうと、他の福祉事業(高齢者関係とか)の間に齟齬を生じ、厚労省事業の中で破綻を生じてしまう(若しくは波及効果が大きい)のですよね。

Re: 障害者自立支援法について

よーすけ No.1353

 猫様へ
 
Q1 地域生活支援事業の利用料は、自治法228条に規定する負担金にあたらないって、厚労省の文書等で出ているものですか、それとも電話等での回答ですか。
 もし、文書だとしたら、何の通知か教えてください。


Q2 利用料の収受を公共施設の指定管理者のように事業受託者の収入として収受させることは不可能でしょうか。
 関連条文として自治法243条、244条の2第4項、自治法施行令158条第1項あたりだと思うのですが、詳しい方いらっしゃいましたらご回答願います。

Re: 障害者自立支援法について

一年生 No.1354

猫さんありがとうございました。
書き込みにいれないでいましたが、私も利用料の性質が何なのか照会したところ「手数料」との回答でした。
また何か疑問点があったときはよろしくお願いします。

Re: 障害者自立支援法について

No.1357

よーすけ様

Q1について
残念ながら直接明文化されているものはありませんし、正式回答でもありません。ただ、ここのファイル内のP2上段に注目。
(H18.5.18 近畿ブロック都市福祉事務所長連絡協議会第40回通常総会資料の欄です。)
http://zentsuken.exblog.jp/

結局直接明言してませんが、従来高齢者等に対する補助メニュー等で、「要綱などで利用単価と公費負担額を定め、その差額を利用者がサービス提供者(事業者)に支払う」ことについて条例化を厚生省=>厚生労働省が指導してこなかった(というよりこのような形態は条例不要と指導していた節がある)こととの整合性を図ろうとするもののようで、他県でも同様の発言をしているとの情報が入っています。

Q2についてですが、うちの県の担当さんに同様の質問をしたところ「そんなもの、事業者と代理受領の契約をすればよろしかろう」との回答でした。文書でくださいというと「そんな後に残ることはできない」(爆笑 とのコメント付きでした故、自分が話されたことの内容を理解されているかどうかは不明です(苦笑

Re: 障害者自立支援法について

初心者マーク No.1360

はじめまして!!
本日、県より去る6月26日の全国障害福祉担当課長会議の伝達会議が行われましたが、具体的内容が見えない地域生活支援事業についてはこれ以上資料は出さないということで、会議後不安だけが残ってしまいました…

ところで、地域生活支援事業の利用者負担について、私も県の担当者に問い合わせたことがあるのですが、担当者からは「厚生労働省と総務省とが協議し、市町村が徴収する利用者負担については自治法上の手数料に位置づけられるとされ、したがって条例で規定しなければならない」という回答でした。

そのような県よりの回答を受け、条例で規定しないでよい方法はないかといろいろ検討し、例えば、市町村指定の事業者の事業を利用した障害者等に対しその費用の100分の90を補助する制度であれば、事業の実施主体は各事業者でその事業者が利用者より徴収するのは利用者と事業者との契約によるものであるので、条例で規定する必要はないと考えました。

ただ、障害者自立支援法第77条1項は、市町村が実施することを求めており、実施主体はあくまで市町村であると考えられます。となると、利用料に関することは条例で規定しなければならない? と堂々巡りで結局結論は出てない状況なのです。

しかも、県より「市町村が利用料を徴収する場合にその内容を条例で定めなければ、国がその旨(3月1日の課長会議資料)を示している中で、誰も助けてくれませんよ!!」と一喝されているので、どうしたらよいものか…

また、手数料ということとなると各事業者が直接利用者から利用料を徴収する方法としては、自治法施行令158条の規定による歳入の徴収委託の方法しか考えられません。
そして、手数料=公金ということになると、予算の「予算総計主義」の観点から、歳入へ手数料相当額、歳出へ委託料相当額を計上しなければならないものと思われます。となると、委託に係る金銭の流れとしては、各事業者は徴収した手数料を委託元の市町村に納入し、委託した市町村は委託料の全額を事業者に支払わなければならないのではないかと考えたりもします(公金である手数料と民事債権である委託料を相殺し、手数料分を除いた額を委託料として支払うのは可能なのかどうか分からないので…)

障害福祉担当課へ配属されて3箇月が経過しましたが、分からないことばかりでフラストレーションが溜まっており、それを吐き出すように疑問点をだらだらと書いてしまいました。すいませんM(○)M 

Re: 障害者自立支援法について

No.1364

私は、法制担当=>高齢者福祉担当=>本年から障害者福祉担当の経歴です。小さな町なので深い知識があるわけでも、確たる法的・書類的な根拠なしで仕事している部分もあります。

手数料の件ですが、何度も書いており重複になりますが、厚労省は(ひょっとしたらうちの県だけなのかもしれませんが)「市町村事業について、委託単価を定め、市町村が負担する金額を定め、その差額を利用者が直接事業者に支払うことは手数料ではない」と口頭ですが言ってきており、うちの県で厚労省関係の事業のほとんどが条例なしにこの形態で実質的な「本人負担金」を発生させております。
つまり「市町村が業者に委託している契約書上の単価(A円)、市町村が事業者に指示している実際の事業単価(B円)。B-A=利用者が直接事業者に支払う」という形態です。

法制担当をしているときこれの考え方で悩みました。「A円というのは市町村から利用者への補助金ではないのか? 若しくは利用者が事業者に直接支払っているお金は地方自治法上の利用料か手数料ではないのか?」

うちの県の福祉担当部署に照会すると「これは補助金でも利用料・手数料ではない。従って条例は不要。要綱のみで良い。」という(例によって)口頭回答でした。
いまだにすっきりしてはいませんが、今回もこれで行くつもりです。厚労省もそのような経過があるためなのか「条例化必須」から「市町村の判断にゆだねる」に変化しているようです。

しかし、いい加減に省庁間の縦割りなんかやめて欲しいですよね。
先日ハ○ーワークに障害者の雇用支援ついて相談に行ったら「そんなことは本省からきてません。それは『厚生省』の施策でしょ。」と言われてしまいました。どうも、いまだに省庁再編はできていないようです(多くの合併した省庁でもいまだに採用は別々だという噂)。

Re: 障害者自立支援法について

初心者マーク No.1396

 利用料に係る条例制定の件は、近隣の市が条例を可決成立させたということで、条例化しなければならない状況です。
 しかし、厚生労働省はどうなっているんでしょうね??いくら地方分権だからといって、同じ性質のもので解釈がいろいろあるというのは、おかしいと思うのですが…

 さて、またまた地域生活支援事業関係で疑問が出てきまして(別スレと起こした方がよい問題かもしれませんが)…いつも質問ばかりですみません。いつかお役に立てればと思っているのですが…

 地域生活支援事業の相談支援事業について、福祉圏域内で共同実施(共同で、法人に委託して実施)をしようと検討中なのです。

 ところで、地方自治法上事務を共同で処理する方法としては、協議会や事務の委託、一部事務組合等の方法があると思いますが、いずれにしても事務を共同で処理する場合は、規約を定め、共同実施する地方公共団体それぞれの議会の議決を経なければなりません。

 ところが、そのような自治法上の手続きによらずに、実際に地方公共団体が事務を共同で処理してることってありますよね。(例えば、任意の合併協議会や乳幼児検診など)

 じゃ、自治法上の手続きによる事務の共同処理とそのような手続きによらない事務の共同処理ってどのような違いがあるんでしょうか?自治法上の手続きによらない方法(もちろん、予算措置は必要ですが…)でしたいと思っています。(うちの議会は、重箱の隅をつつくような質問が議員から多々あり、こんな質問も想定されるんです…もっと実のある議論をしてもらいたいのですが)

 どうも、地方自治法との関係において、今回の事業は分からないことばかりです!! 
 

Re: 障害者自立支援法について

地自法ハテナ No.1397

○利用料の条例制定について 
 うちの町及び近隣市町は、事業の9割を補助するので、残り1割は、事業者と利用者の契約で決めてくださいとするつもりです。
 ただし、本町の場合、コミュニケーション支援については、通訳派遣の適当な受託事業者がないので、町が直接通訳者に派遣を依頼するので、利用料を条例改正(案)に入れました。本町には、すでに在宅福祉サービス費用徴収条例が制定済みです。
 条例を議決して住民負担を決めるのは正論とは思いますが、早く自治法改正して公共施設の指定管理者のように受託者が収入を取れるシステムにしてほしいものです。

 ところで、通訳派遣についての自己負担は、運動団体が無料化の声があるようですが、外出支援(ガイドヘルプ)で負担しているので、1割負担はやむを得ないと思うのですが、いかがでしょうか。

○事務の協同処理について
 本町では、障害児タイムケアにおいて他2町と協同実施して、本町が昨年度は国庫補助を受けました。
 やり方としては、委託契約(協定)で、本町が3町分の委託料を肩代わり支出し、国県補助金も本町が歳入に入れ、他2町の事業利用割合に応じて負担金をもらうこととしています。
 
 地自法では、一部事務組合等は設置ができる規定なので、これでクリアできているものと思っていますが、いかがでしょうか。


 

Re: 障害者自立支援法について

No.1401

・通訳派遣(コミュニケーション支援事業)の負担金について
 ある聴覚障害者の方から「聴覚障害を持たない貴方達は、他の人と話をするのにお金は必要では無いのに、なぜ我々聴覚障害者だけが同じことをするのにお金が必要なのか」といわれました。運動団体の趣旨もわかりますが、それを言っちゃうとすべての障害者の方が同じわけで・・・いくばくかの負担をしていただくようにするしか、市町村の財政面からすると現実的にしかたがないと思います。

・事務の協同処理について
 地方自治法上の処理法方とそれ以外の(私法的な)処理方法の違いは、法人格を持つかどうかの違いでは無いでしょうか?
自治法ハテナさんの方法では、他者との契約が受託自治体名で行なうこととなるのではないかと思いますが、地方自治法上の手続きを踏めばその団体は法人格を持つので、その団体として契約主体となれる・・・という違いのような気がします。
一番問題となるのは訴訟を起こされたときじゃないかと愚考いたしまする。

Re: 障害者自立支援法について

初心者マーク No.1416

『地自法ハテナ』さん、『猫』さん早速のご回答ありがとうございました。

ところで、『地自法ハテナ』さん、『猫』さんはどちらの県の方でしょうか?

できれば、そちらの県内の自治体に地域生活支援事業のことについて問い合わせしてみたいのです。

こちらは和歌山県なのですが、どうも情報に乏しくて…
特に利用料の考え方について、利用料を事業者の収入とする自治法上の仕組みがない中では、『自治法ハテナ』さん、『猫』さんの自治体が取られる方法が、実態に即した仕組みであると思うのです。

あつかましいお願いですが、よろしくお願いします。

Re: 障害者自立支援法について

No.1420

私は貴県の名前に良く似たOK山県です。
県の対応はどこも同じかもしれませんね。
私は主に他県のホームページを参考にしてます(苦笑
〜岐阜県、香川県、熊本県などを主に見てます。
 あと、県がそういう役割を放棄されており、市町村説明会でも「県は国の情報を示すだけです。あとは市町村どうしで話し合ってうまくやってください」って明言されるので、ツテをたよってメールなどで情報共有を心がけて(というか大きな自治体に泣きついて)おります。
初心者マークさんも、まずは自県のネットワーク作りから始められたらよろしいのでは?
 大都市は県よりよく勉強されてますから、そこに有志を募って勉強会に行くとか、同レベルと思われる市町村同士連絡取り合ってみるとか・・・

Re: 障害者自立支援法について

てのーれ No.1493

初めて投稿します。片田舎で法規担当をしている者です。

原課から地域生活支援事業について、半年前から相談を受けております。
初めは利用料の条例化への検討、そして現在は、事業者への補助制度の導入で一旦落ちついたところでしたが、ここに至ってどうしても分からないことが出てきました。
補助事業とはいえ、この事業を利用できる障害者の方の「基準」を新たに設ける必要が生じましたが、このような形で障害者の方を峻別することは、行政処分となりませんか?
支援費制度の時代は、法の規定に基づき処分として対処してきましたが、支援法の地域生活支援事業には全くこの点には触れられていません。
事業者への補助という形式をとっているので、利用料の面からの条例化は必要なくなりましたが、支援法によって、この事業が障害者に「権利」を与えている、というように解釈すれば、権利を制限するこの基準には地方自治法14条2項が適用されることになり、条例化しなければならなくなりますが、考え過ぎでしょうか。
条例を提案するとすれば、タイムリミットが迫っています。皆様のお考えをお聞かせください。

Re: 障害者自立支援法について

No.1499

私も当初同じ疑問を持ち県障害担当課に確認したところ、「サービス提供の条件を定めるものであり、サービス利用権を付与するものではないので地方自治法第14条第2項の対象に該当しない」との回答を得ました。なんとなくすっきりはしてませんが、まあいいかなぁと(苦笑

Re: 障害者自立支援法について

てのーれ No.1501

猫さん、どうもありがとうございます。

こちらの県では、全く対応していただけないもので…
一応、これを頼りに原課と協議を進めて参ります。

でも、やっぱりすっきりしませんね。

Re: 障害者自立支援法について

sakakei No.1506

横レスで失礼しますが,事業者への補助という形式をとられているのであれば,給付行政として長の裁量が大きく,処分性は薄れるのではないでしょうか。

Re: 障害者自立支援法について

てのーれ No.1511

確かに、事業者との関係であれば、給付行政という観点からそれでいいと思うんです。ですが、あくまで、給付(補助)は、事業者に対して行うのであって、障害者に行うのではないのです。
 行政側が補助の条件を示し、それに従って事業者が対象となる障害者を峻別する方式であれば、問題はないと思いましたが、原課の考えでは、事業者にそれ判断させるのは無理であり、行政側で判別せざるを得ない、ということでした。
 そうなると、補助金交付要綱に行政側と障害者側との直接の関係が出てきますので、この事務に処分性があるのでは、と思ったしだいですが、それでも処分性はない、と言い切れるのか、その辺が納得いかない部分でした。

Re: 障害者自立支援法について

No.1515

はにゃ?私の当初の理解はずれてたかもしれません。
行政側が補助対象者選別条件を設けるのであればともかく、”補助”ならば、実施主体は事業者側になるわけで、「Aさんは対象者だからサービス提供してね。Bさんは対象外だからサービス提供しちゃだめ。」と行政が言うのは業務委託というのでは?? そういうことを想定しているわけではないのかな?

Re: 障害者自立支援法について

てのーれ No.1522

原課から出された厚生労働省の見解の資料には「事業者等への補助金の交付」は認めるとあります。それで、原課ではこれ以外は認められないのでは、と解釈しているようです。

7/11の初心者マークさんの投稿にあるように「市町村指定の事業者の事業を利用した障害者等に対しその費用の100分の90を補助する制度であれば」こんな問題も起きないよ、と説得していたのですが…。

実際、猫さんや他の方々の自治体では、どんな方法を採っているのですか?

Re: 障害者自立支援法について

No.1523

国が想定している「事業者等への補助金交付」も認める。というのは、「本来は市町村が事業主体じゃないと(つまり直営じゃないと)国の補助金対象にしないけど、たまたま事業者等がその事業を行なっていて、あえて市町村が同じ事業を立ち上げる必要がない場合には、その事業者等に補助金交付することにより利用者の負担を少なくすることができ・直営と同様の結果が得られるのであれば、結果として同じ効果があるから、その補助金を国の補助金の対象にしますよ。」ということだと理解してます。

国が本来想定しているのは直営(事業委託を含む。)のみみたいです。したがって「利用料には条例が・・・」という話が出てくるわけです。

しかし、たとえば、手話通訳などの奉仕員育成の事業がありますが、現在社協や各ボランティア団体などが奉仕員養成講座を開講している場合、そこへの補助金交付しても同様の結果が得られるわけですから、「事業者等への補助金交付」も認めるという話になったのではないでしょうか。

したがって、利用者からの申し込み、決定等を市町村が行い、事業(サービス提供など)のみを事業者等に行わせ、そこに対し、補助金という名目で実質上の委託料を支払うのはおかしいと思います。

うちの方法はNO.1350のあたりの流れを読んでください(これが正しいとは思ってません。本来はやっぱり条例で利用料等を規定すべきだと思っています。)

Re: 障害者自立支援法について

初心者マーク No.1527

 やはり、補助金の対応となると市町村と事業者との関係が希薄になるので、やはり委託という考え方が良いのでしょうか?
(補助事業として実施する場合に事故等が起こった場合は、市の責任が回避できるなどのメリットがあるなぁと考えたりもしたのですが…)

 市町村が事業利用の申請を受け、利用条件を決定するのであれば、猫さんのおっしゃるとおり補助という考えはおかしいですよね。

 しかし、自治法上から考えると、委託となれば市町村が実施する事業となるので、どう考えても手数料として定め、条例が必要となりますよね。それとも、その利用者負担額を事業者が直接収入するのであれば、手数料と位置付けなくともよいとの考え方が成り立つのでしょうか?

 私も昨年度まで法制担当だったのですが、おはずかしながら全く考えの整理がつかない状況です。時間もないので、難病患者の日常生活用具給付事業等既存の事業要綱をまねて、要綱対応でいく予定です。
(確かに、福祉関係の事業要綱は、市が実施する事業でも、要綱において利用者負担を求めているものが多々あるのですね。
これもおはずかしながら、今回初めて知りました。)

 ところで、話は変わりますが、私の県では「必須事業は、市町村が実施するものとするとなっており、補助事業では市町村が実施していないこととなるから、必須事業については補助事業として実施することができない」と各市町村に回答されているようです。

 私は、補助事業は自立支援法第77条3項の「その他事業」に位置付けられるとのことですが、事業者が必須事業を補助金により実施しても、間接的に市町村が実施したものと同視できると考えられることから、同法第77条1項の必須事業を実施していると解釈可能と判断していたのですが…

 私の考えに問題はあるでしょうか?(情報が錯綜していて、何が正しいのやら… 答えなんてないので思い切ってやるしかないんでしょうね…)

Re: 障害者自立支援法について

wbs No.1529

地域生活支援事業の利用者負担金に関する条例を制定するものとします。例えば移動支援事業の利用者負担金は役務の提供に対する対価と考え手数料とし、委託業者に収納委託をできると思うのですが、日常生活用具給付事業により給付を受けた者の自己負担金は何に当たるのでしょうか。使用料とするのは無理ですし、役務を提供したわけではないので手数料とするのも無理があるような気がします。すると、自治法施行令158条のいずれにも該当せず、委託先である販売業者に収納の委託をすることは無理なのでしょうか。皆さん教えてください。

Re: 障害者自立支援法について

初心者マーク No.1531

 『日常生活用具の給付』という役務を提供しているのであるので、自治法上の手数料と位置付けられると考えますが、いかがでしょうか?

 wbsさん、手数料で位置付けるということは、どんな予算措置や会計処理をなさる予定なのか参考までにご教示いただければ幸いです。

 (自己負担金1割)利用者⇒事業者⇒市(手数料)
 (委託料10割)  市⇒事業者
ということで、歳入に自己負担金1割を、歳出に委託料として、事業に要する額の10割を計上するということでしょうか?

 自己負担金と委託料を相殺っていうのも可能なんでしょうか??

Re: 障害者自立支援法について

No.1532

遅レスですが初心者マークさんの「必須事業は、市町村が実施するものとするとなっており、補助事業では市町村が実施していないこととなるから、・・・ についてですが、うちの県を通じて厚労省に照会していただいたところ、「国としては必須事業について直営か委託が好ましいと思っているが、補助でも差し支えない(「やむを得ないとのニュアンスみたい」と県の担当さんのコメント)」との回答がありましたので、情報まで。県の担当さんに厚労省に再確認していただいた方がよろしいかと。

Re: 障害者自立支援法について

初心者マーク No.1533

 猫さん、どうもありがとうございました。
 おそらく県の方も混乱しているのでしょうね…
 県から厚労省に再確認していただきます。

 ところで、事業を委託し、自己負担金を要綱で事業者へ直接納入させる場合の考え方なんですが、『負担金を直接事業者へ納入することが必要』とし、これは事業を利用するための条件を定めたものであるので、自己負担金は手数料とは位置付けられず、また自治法14条2項にも該当しない。したがって要綱対応でも違法性はない。

 そんなふうな考え方でよいのでしょうか?

Re: 障害者自立支援法について

No.1536

今までの厚労省のスタンス・指導等はそのようです(単に地方自治法まで気が、まわっていない可能性あり)。だから、大都市でも要綱のみですましているところがあるようです。
しかし今回(ひょっとして初めて?)地方自治法の手数料が云々と言い出したので、このスレが長くなっているのです。
いったいどうするのが良いのかは、よくわかりません。
私個人的には条例化がすっきりするし、正しいような気もしますが、前例にならい要綱のみで規定するつもりです(そうしないと、厚労省関係のいろいろな事業に飛び火してしまうので。)

Re: 障害者自立支援法について

wbs No.1537

初心者マークさんありがとうございました。通常手数料は、1件当たり○○円と規定するので、人によって一回で給付する個数が異なるもの(ストマ等)は1件と書くわけにもいかず、△個当たり○○円と書くと、手数料といってよいのか…。でも住民票は単位が1通だから△個当たりと書いてもよいのかもしれませんが正直よくわかりません。まだ条例を制定すると決定されたわけではありませんが、予算総計主義の点から相殺はできないものと考えていますので、「お見込みのとおり(笑)」の会計処理をすることになると思います。

自治体法務ネットワーク仮オープン

洋々亭 No.1520

お待たせしたでしょうか?(^ ^;)
かねてよりお知らせしていた、洋々亭別館「自治体法務ネットワーク」を、8月4日から仮オープンいたします。ユーザ登録は自治体職員の方限定で、明日からお申し込みいただけます。

一度ご覧いただき、ご参加をご検討くださいませ。
http://yoyotei.s201.xrea.com/

Re: 自治体法務ネットワーク仮オープン

sakakei No.1521

仮オープンおめでとうございます。
今は自宅PCからのアクセス中、突然このスレが立ち上がったのでビックリです。ユーザー登録は1番乗りなど欲をかかずに、あせらず職場から行いたいと思います。
lgアドレスは相手によっては届かない場合があるのでちょっと不安ですが。
わからないので教えてください。
要綱で設置した委員会等の委員については、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づく、いわゆる「附属機関」の委員ではないことから、報酬(地方公務員としての労働の対価)を支払えないと思うのですが。ちまたでは障害者福祉計画を策定する際に策定委員会を要綱で設置し、報酬を支払っているケースも見受けられます。
疑問に思って調べておりますが、地方公務員法第3条第3項第2号の規定では、法律、条例はもとより規程で設置した審議会その他これに準ずるものの構成員の職にある者は特別職の地方公務員であるとう規定がありますが、こちらに該当するということなのでしょうか。
同様の事例は全国にも多いと思われますが、要綱による私的諮問機関委員への報償等の支出については、現在のところ地裁レベルで相反する2つの判決が出ております。

○違法
平成13(行ウ)42 若宮町違法公金支出返還請求事件 (平成14年09月24日 福岡地方裁判所) http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/0A6177A52EF3C12049256F390018DCB0.pdf

○違法だが実害無しで却下
平成11(行ウ)8 損害賠償等請求-越谷市情報公開懇話会報償費 (平成14年01月30日 さいたま地方裁判所) http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/305EF28F8F4A6D0D49256BFA00290385.pdf
 条例で制定された「報酬」を支払われているとすれば、ご指摘のとおりでしょう。ただし、その場合は、当該委員会は「附属機関」ではないはずですから、貴自治体における他の「附属機関」とは実態が異なることについて、説明ができないとまずいとは思います。
 もし、条例によらず金銭をお渡ししているとすれば、それは「報奨」(まあ、名前は何でもよいですが「お礼」ですわな)としての性格になろうかと。逆に言えば、条例に基づかない金銭を渡している限りにおいては、公務員でないことになります。
 じゃあ、なんなの?という疑問になろうかと思いますが、介護保険に係る運営協議会の設置について、条例の根拠を求めないことについて、私が以下のとおり、今年の2月に回答した内容(http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=8&subno=823)をよろしければご参照ください。
---------
【抜粋】
悩んだ上で私なりに自分を納得させている内容は以下のとおりです。
>設置根拠を条例に求めない理由
 平成17年10月13日付け「地域包括支援センター及び地域支援事業に関するQ&A」において以下のように記載があります。

【問23】運営協議会の位置づけ及び市町村の関係如何
【答1】(略)運営協議会は、市町村がこうした決定を行うに際して、センターの円滑かつ適正な運営を図るため、事業者・職能団体や被保険者などから意見を聴取する「場」である。

 おそらく、厚生労働省の意図としては、首長からの諮問対する答申を行うような合議体としての組織を想定せず、有識者からのご意見拝聴の機会の設定を念頭に置いているのではないのでしょうか。
 つまりは、形式的には「先生、どのように思われますかね」という電話を専門家にかけて個別の意見を伺うのと同じということであろうかと。
 そして、その「ご意見拝聴」を行う「場」の設定において付された名称が「運営協議会」というものであろうかと。
もう少しじっくり考えたい問題なのですが,スレを下げたくないので,とりあえずメモ的なものをUPしておきます。

(根拠法)
地方自治法
第138条の4
B 普通地方公共団体は,法律又は条例の定めるところにより,執行機関の附属機関として自治紛争処理委員,審査会,審議会,調査会その他の調停,審査,諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし,政令で定める執行機関については,この限りでない。

第202条の3 普通地方公共団体の執行機関の附属機関は,法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより,その担任する事項について調停,審査,審議又は調査等を行う機関とする。
A 附属機関を組織する委員その他の構成員は,非常勤とする。
B 附属機関の庶務は,法律又はこれに基く政令に特別の定めがあるものを除く外,その属する執行機関において掌るものとする。

第203条 普通地方公共団体は、その議会の議員、委員会の委員、非常勤の監査委員その他の委員、自治紛争処理委員、審査会、審 議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常 勤の職員(短時間勤務職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければならない。
A 前項の職員の中議会の議員以外の者に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。但し、条例で特別の定をした場合は、この限りでない。
B 第一項の者は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。
C 普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。
D 報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。

地方公務員法
第3条
3 特別職は,次に掲げる職とする。
(2) 法令又は条例,地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられた委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職で臨時又は非常勤のもの

(事例のパターン化)
パターン@ 附属機関を条例により設置し,委員に対し非常勤特別職の報酬を支払う。(合法)
パターンA 長の私的諮問機関を要綱により設置し,委員に対し非常勤特別職の報酬を支払う。
パターンB 附属機関を条例により設置し,委員に対し予算の範囲内で謝礼を支払う。(自治法203条違反)
パターンC 長の私的諮問機関を要綱により設置し,委員に対し予算の範囲内で謝礼を支払う。

(法解釈)
自治法第138条の4第3項の解釈
 ア)法律又は条例で設置した諮問機関を附属機関という。
 イ)附属機関(諮問機関)は,必ず法律又は条例で設置しなければならない。

※実務担当者としては,ア)の立場に立たなければ・・・
(理由付け)
その1 「普通地方公共団体は,・・・・・置くことができる。」なので,普通地方公共団体の権限を定めているにすぎない。長が自らの職務上の必要から諮問機関類似の組織を要綱で設置するのは,長の職務権限の範囲内で許されるべきである。
その2 地公法第3条第3項は,規則以下の規程等により設置された審議会等の存在を予定しており,その委員は非常勤特別職となりうる。(パターンAを許容)
その3 パターンCであっても,長の私的諮問機関の構成員としてではなく,単に有識者として意見を伺う程度の役割であれば,許容されるのではないか。

(その他)
裁判例 状況は不利になる一方ですが,洋々亭様ご紹介の2つの判決以前にも見つけました。
:名古屋市政調査会違法判決(名古屋地方裁判所判決平成10年10月30日)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/9506E0B006C03CEC49256D41000B0905.pdf

国の場合は,内閣総理大臣の私的諮問機関が大活躍しているけど,・・・・・
 国家行政組織法第8条に基づく審議会等は,「合議制の機関」であることを要件としている。

過去ログ
 判決!条例外の審議会は違法?
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=1&subno=101
 選定委員会設置要綱は要綱でよいか
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=4&subno=530
 指定管理者選定委員会の人選について
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=5&subno=591
 附属機関委員に対する報酬について
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=5&subno=668

視察当日の欠席は困ります。

虚弱体質 No.1497

毎年秋の議会常任委員会の行政視察(閉会中の所管事項の調査として議決済)において、欠席議員の旅費返納の取扱について教えてください。
当市では特別旅費として予算を組み、概算払いし、精算していますので、当然、交通費、宿泊費については、随行職員を含めた人数分の旅費をみています。この際、団体割引などを使ってなるべく安くあげようと、担当は努力しています。
しかし、当日になって議員が欠席(理由の如何をとわず)のとき、その費用や手数料については、ぎょうせいの「地方財務実務提要2」によれば公費負担すべきとの見解がありました。
その議員の欠席で団体割引が成立しない場合も考えられますので、そうした費用の差額も負担しないといけません。
また、一緒に出発できず、あとから追いかけて来た場合、その費用誰が持つのでしょうか。
私はどうも納得がいきませんので、いろいろご教授ください。
政治的、道義的責任から議員に負担せよと言っても、あの人たちは寄付行為はできないのですよね。


Re: 視察当日の欠席は困ります。

No.1518

貴団体の旅費条例等がどうなっているのかわかりませんが、おそらく旅費法をなぞっているものと思います。御存知の通り、旅費法は団体行動を想定してませんから、担当は四苦八苦するわけで・・・
御質問の件について、私見です。
 御存知の通り、出張は命令権者の命により行うものであり、その変更は基本的に命令権者の承認が必要です。
御質問の前段(議員の欠席)についてですが、その欠席を命令権者(議会の場合は議長になるのかなぁ?)が認めるかどうかになると思います。認めれば旅行命令の取り消しですからキャンセル料は公費負担・認められなければキャンセル料は個人負担となるでしょう。
 後段のあとから追いかけてきた場合ですが、これも旅行の変更命令を受ける必要があります。「遅れても旅行目的が果たせるのか」がその可否の要件となるでしょう。
旅行変更命令が認められれば、旅費は公費負担、認められなければ全額私費になるのではないでしょうか。
 その方が欠席されたために団体割引等が受けれなくなった場合の差額ですが・・・すいません、わかりません。旅行取り消しや変更が認められなければ団体への損害を与えたとして求償することも可能なような気がしますが、そうすると議決事項になるような気が??

 乱文失礼。ただ、なにかヒントかきっかけになればと。

特別児童扶養手当について

田村 No.1513

教えてください。
特別児童扶養手当の所得状況届は、受給者が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第1条6号7号を添えて提出しなければならないとありますが、所得状況を市町村が記入する場合、同意が必要でしょうか?法令で定めてある場合は、同意はいらないようですが、見当たらないのですが・・・

Re: 特別児童扶養手当について

アネック No.1517

 特別児童扶養手当ではありませんが、本市でも同意がいるのではないかという議論がありましたが、結局改正しないままです。
同意を取っているところもあるみたいです。
参考
http://www.city.hakui.ishikawa.jp/d1w_reiki/mokuji_bunya.html

利用料金制度と使用料の併用?

なつばて No.1516

市民に対して部屋貸しを行うひとつの公の施設について、利用料金と使用料を併用するということは可能なのでしょうか?

というのは、市内に既にいくつか設置している公民館を新たにもうひとつ設置することになり、この新館に指定管理者制度を導入することを検討しています。(既設の館は直営です。)
「既設の館と同タイプの部屋は他の館と同料金としたい」という思いと、「独自の提案を指定管理者が出してきてそれを採用した場合にはその部屋については利用料金とすることで、指定管理者からの特色ある提案を誘引したい」という思いが両方あるのです。

個人的にはこのような形も違法とはいえないと思うのですが、他都市で同様の例が見当たらず・・・。
皆さんのご意見をお聞きかせ願えますか?

行政財産の用途廃止について

財産管理班 No.1404

教えて下さい。
よろしくお願いします。
現在、行政財産の土地に行政財産の建物が建ってます。
10月ごろ、土地を売却するため用途廃止し、普通財産に切り替える予定ですが、困ったことに、行政財産である建物は、11月まで使用するそうです。
@行政財産の建物を残したまま、土地だけを普通財産にして売却処分できるでしょうか。
A行政財産を、使用中にもかかわらず特例として、1月前倒しで、用途廃止できるでしょうか。

Re: 行政財産の用途廃止について

渓流の小石 No.1409

行政財産でなくなってから売れば問題ないと思いますが、
急ぐ場合は、公売時に条件を付け、例えば期限を切って1ヶ月後に引き渡すこととし、事前に公売手続きをすればいいのではないかと思いますが、お答えになりましたでしょうか。

Re: 行政財産の用途廃止について

sakakei No.1413

素人考えですが,1か月間借地になるだけではないのですか。

Re: 行政財産の用途廃止について

No.1414

財政面には詳しくないのですが(と先に言い訳しといて)
既読でしょうが、地方自治法第238条第4項の規定により「行政財産とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、またはこうすることと決定した財産をいい、」とあります。したがって、私は行政財産たる建物が建っている敷地は行政財産であると考えます(建物のみでは効用を果たさないので)。
(1)上記の理由により、土地だけを普通財産にすることは理論上困難であると考えます。
(2)使用中であるにも関わらず用途廃止するのは理論上困難と思います。
上記2点により、土地のみを普通財産として先行して売却するのは困難であると考えます。
「現に使用中の庁舎の用地について、将来の庁舎の移転を見越して売払いの契約を締結することはできない。」という行政実例(昭和58.1.13)もありますし・・・

Re: 行政財産の用途廃止について

yukiakihide No.1425

 猫さんのおっしゃる趣旨もわからないではないのですが、一般に借地のうえに建っている行政財産である建物(例えば図書館など)もたくさんあります。この場合図書館建物は公の施設かつ行政財産、その敷地は公の施設かつ借地(公有財産でない、すなわち行政財産でも普通財産でもないもの)です。
 ですから、土地だけを普通財産にして売却することも法的には可能となると思います(つまりこの逆)。
 つまり、行政財産、普通財産はその利用に供されている実態、あるいは組み合わせには関係がなく、その財産が公用・公共用か否かにより判断する概念といえるのではないでしょうか。
 ですから今回の場合は、渓流の小石さんのようなやり方で土地も売却できるし、行政財産を、前倒しで、用途廃止するようなことは不要と考えます。sakakeiさんのように「1ヶ月借地になるだけ」ということだと思います。

Re: 行政財産の用途廃止について

FlyingHead No.1426

地方財政実務提要では、使用中の庁舎の土地を普通財産に切り替えて交換することに消極的な回答をしている問答が、確かあったと。
切り替えるのは長の権限ですが、長が自由に切り替えられるという意味ではなく、あくまで長限りで可能であるという意味なのだ、ということらしいです。公有財産について長の恣意的運用はちょっと……ということなのでしょう。
この立場なら問@については、消極的な回答になるでしょう。
しかし、常識的な売買であるのなら、柔軟性、迅速性等の面で実務的にどうなのかなと思います。yukiakihideさんご指摘のとおり、当初から借地に建てたものと結果的に変わらないのですし。
問Aについては、行政財産が何なのかにもよるのかなと思います。

Re: 行政財産の用途廃止について

No.1427

「10月に普通財産にして、売却することが必要である」とし、これを何とか可能にすべく発想を代えて見ました。

 11月に当該建物を使用するのは「引越しその他の残務処理である。」としてしまう。そうすると、10月末には土地・建物ともに用途廃止をして普通財産に変更できる。普通財産にしてしまえば売却が可能である。
売却先とは「売却は10月末だが、引渡しは当該建物の残務整理のため、土地建物とも11月末とする。ただし、土地については建物の残務整理に支障の無い範囲での利用を認める(但し書きは必要に応じてオプションとして)。」という特約付きの契約を締結する。
 残務整理中に住民が来たら、たらいまわしにするわけにはいかないので、『やむを得ず』従前どおりの対応を行う。

・・・う〜ん。われながら詭弁であるなぁ(苦笑

Re: 行政財産の用途廃止について

sakakei No.1432

自分で先に無責任発言をしておきながら何ですが,

「行政財産は,地方公共団体が行政目的を達成するために所有するものであるから,私人の財産のように事由に管理,処分することは許されない。」(ぎょうせい版自治六法の自治法第238条の4【注】)
及び
「公有財産が行政財産と普通財産のいずれに分類されるかは専らその用途によって決せられ,普通地方公共団体が内部処理として如何なる分類をしているかは関係ない。」(昭和55.6.23広島高裁判決)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=17416&hanreiKbn=04

にもあるように,私も猫さんの2006/07/20(Thu)No.1414の意見に賛成です。

私の当初の発言に賛同いただいたyukiakihideさんには恐縮ですが,賃貸借した民有地の上に建てる庁舎等の場合とは異なり,当初から自治体に所有権のある土地を売却するのですから,自治法第238条の4第1項の規定に抵触すると考えられます。

結論としては建物と土地の用途廃止を10月か11月のいずれかに統一することになりますが,猫さん2006/07/24(Mon) No.1427のように10月売却をミッションとするならば,10月に土地・建物の用途を廃止し,土地を売却した時点で建物が使用されている場合,土地の買主には明け渡し請求権が認められます。
自治体は土地を不法占有していることになりますので,そのようなそしりを受けないためにも猫さんのいう
>「売却は10月末だが、引渡しは当該建物の残務整理のため、土地建物とも11月末とする。ただし、土地については建物の残務整理に支障の無い範囲での利用を認める(但し書きは必要に応じてオプションとして)。」という特約付きの契約 が必要になってくるのだと思います。
仮に特約なしで明け渡し請求があった場合でも,1か月分の借地料相当分の債権債務が発生すると思われます。

スレ主の財産管理班さんにおいては,土地の売買契約が無効になる事態だけは回避されますようお祈り申し上げます。

Re: 行政財産の用途廃止について

yukiakihide No.1508

 すみません。ちょっと出張が立て込んでいまして…
 なるほど、sakakeiさんの趣旨はよくわかりました。
 ただ、どうなんでしょうか、財産管理班さんのこの問題は何か特別な必要があって1ヶ月程度、土地・建物を別な用途として(内部的ですが)異なる位置づけをするわけです。土地建物とも同様に一定の行政の用途に使用していたことをもって、何か特別な必要があって土地売却をすることが第238条の4第1項の規定に違反すると考えるのは実務的にはあまりにも窮屈なのではないかと思います。条件付き売却をすることで不法占有などの問題を生じさせないように工夫することもできるわけです。
 また、このような財産管理をすることが例えば住民訴訟等での違法な財務行為になるのかどうか。私は市や市民に損害を与えることもなく、逆に1ヶ月間での工夫が市にプラスになることもあり得ると思うのです。「柔らか頭」で何とか対応できないでしょうか。

Re: 行政財産の用途廃止について

さ迷える子羊2 No.1512

 私も「柔らか頭」に賛成です。
 広島地裁の判例は知っています。最高裁判例はないと思いますが同判例に従えば、行政財産にほかならないと思います。

 ただ、あくまでも法的に行政財産であることがマイナスとなるのは、このケースでいえば、早期に売却することによって他人に損害を与えたり市が損失をこうむったりする場合だと思います。

 その一方公益上の必要や、早期売却により市にメリットがある場合等は、裁判になっても負けないとの自信を持った上で、土地を先に売るべきだと思います。

 机上の学問で、どの条文に違反?、も大事かもしれませんが、事件は現場で起こっているのです。
 一つの条文に違反してもなすべきこととしてなされていることは、憲法9条をはじめ山ほどあります。

 可能な限りの理論武装と柔らか頭をもって、仕事を進めていきましょう。(本当に必要な早期売却ならば・・・です。)

Re: 行政財産の用途廃止について

No.1514

yukiakihideさん、さ迷える子羊2さんの言われることもわかります。しかし一方で、さ迷える子羊2さんも言われてますが、「可能な限りの理論武装と柔らか頭」が”いまの現場”では要求されていると思うのです。
だからこそ、この場で今までのような議論をした上で、それを踏まえて柔らか頭的な発想をすべきだと思うであります。じゃないと「だから現場は! 事件は会議室で起きてるのよ!」って言われちゃいますから・・・
当市で新たに補助金交付要綱を作るときは,概ね次のような構成になっています。

X市告示第00号
   X市○○事業補助金交付要綱
 (趣旨)
第1条 この要綱は,○○事業に対して補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
 (補助対象事業)
第2条 補助対象事業は,○○事業とする。
 (補助事業者)
第3条 この要綱による補助を受けることができる者は,○○事業実行委員会とする。
 (補助対象経費及び補助率)
第4条 補助対象経費及び補助率は,次に掲げるとおりとする。
 (1)Aに要する経費 2分の1
 (2)Bに要する経費 3分の1
 (3)Cに要する経費 4分の1
 (補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,X市補助金等交付規則(平成Y年規則第Z号)に定めるところによるものとする。

   附 則
 この告示は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。


第3条で,補助事業者をその要件ではなく,実在する団体名で規定しているところに補助金交付決定の出来レース振りが如実に表されていますが,問題は,補助事業者を「○○事業実行委員会」という明らかに法人登記されていない組織が指定されていることです。
恐らく民法上は「権利能力なき社団」として,法律行為の権原は組織の代表者等に帰することになると思われ,補助金交付決定や支出命令の段階では「○○事業実行委員会 代表 乙」等の表記が使用されていることと思われます(未確認で失礼)。
このような場合,要綱の補助事業者も「○○実行委員会の代表」とすべきなのか,そもそも補助事業者の規定そのものが不要なのか,根本的に上記のような補助金交付要綱のスタイル全体が笑っちゃうほどお話にならないのか,皆さんのご意見を伺いたいと思います。

Re: 権利能力なき社団に対する補助金交付要綱

氏という村の法務担当 No.1503

 個人的に考えていることですが,公平性の観点からも,「補助を受けることができる者は,○○事業実行委員会とする。」というように特定のものを直接規定するのではなく,例えば「○○事業を実施するもの」というように抽象的かつ限定的に規定する方がベターであると思います。
 さらに,Aさんだから交付するのではなく,Aという事業を行うから交付するという方が,通常は,公益性を説明しやすいのではないでしょうか。
 もちろん,この場合でも,結果的には,○○事業実行委員会に対してのみ補助金が交付されるように規定を仕上げます。

 なお,本題と離れてしまいますが,次のような規定は,必須ではないでしょうか?
 (交付の目的)
第○条 補助金は,・・・を目的とする。
氏(市?)という村の法務担当さん,ありがとうございます。
私も,補助事業者は抽象的な要件を定めればよいと思いますが,ひどいものになると,要綱の題名にまで団体名が入ってくるものも少なからず存在し,今後の軌道修正に頭を悩ませている次第です。

なお,補助金の目的についてですが,スレを立てるときに表現を簡略化させるために削ってしまいましたが,実際には,第1条において,「・・・を目的とする○○事業に対して補助金を交付することに関し・・・」とか,「・・・に資する○○事業に対して補助金を交付することに関し・・・」とかの表現をしています。
従来当市では,第1条の見出しを(目的)として,大層な目的を掲げている要綱が多かったのですが,事業の実施について定めている訳ではなく,補助金の交付手続きについての細目を定めているにすぎないので,(趣旨)に統一を図っているところです。

Re: 権利能力なき社団に対する補助金交付要綱

市という村の法務担当 No.1507

 実態は,どこも似たようなものですね。当市でも「○○(交付先)」に対して補助金を出したいという相談に対し,交付の目的を尋ねると,不明?というようなこともあります。(-_-;)
 当市では,過去に,地方自治法第232条の2の公益上の必要に関し,住民訴訟が提起されたことがあるため,要綱の第1条は趣旨規定ですが,必ず,第2条に「交付の目的」の規定を置き,公益上の必要について明確に定めるよう指導しています。

地方自治法180条について

日常茶飯事 No.1505

「普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。」(地方自治法180条第1項)
とある。
 また、その実例に、「条例により議会の議決事項とされているものを、更に議会の議決により長の専決処分とするのは、一般的には適当でないが、個別的事件について、やむを得ない事情であれば、さしつかえない。」とある。
 上記の個別的事件、やむを得ない事情とは具体的にどのような事件、事情を指すのか教えていただけませんか。
昨晩に引き続きで申し訳ございません。自治法第232条の3によると支出負担行為は法令または予算の定めるところに従いしなければならないと定めており、また同第232条の4第2項において出納長または収入役は当該支出負担行為が法令または予算に反していないことを確認したうえでなければ支出することができないと定めておりますが、この場合両者の関係をどのように理解したらよいのでしょうか。即ち長の側において支出負担行為を行う当たっては、当然に法令または予算に反しないことを確認していると思われますが、さらに出納長側が同様な点を長側と同じ視点で一から確認する必要があるのでしょうか。自治法の原則「最小の経費で最大の効果」という点から考えると同じ内容を一から二重に確認することではないように思われるのですが、ご教示願います。

Re: 法232条の3と同232条の4第2項との関係について

市という村の法務担当 No.1494

 松本英昭著の新版逐条地方自治法(学陽書房)には,次のようにあります。
 支出負担行為は,もともと法令又は予算の定めるところに従い行わなければならないとされているのであるが,内部牽制の意味あいから会計機関が,執行機関の行った支出負担行為を確認するものである。

支払遅延防止法10条と民法419条

うらなりかぼちゃ No.1475

実務上問題になる場面はほとんどありませんが、投稿させてください。

支払遅延防止法10条には、国(地方公共団体にも準用される)が対価を支払わない場合の遅延利息の額は、契約書に明記していなければ、財務大臣の決定する率をもって計算した金額と定めたものとみなす、とあります。この率は、昭和45年度以降は年8.25%でしたが、平成15年度以降は年3.6%、平成18年度以降は年3.4%まで低くなりました。
さて、民法419条1項には、金銭債務の不履行についての損害賠償の額は、法定利率によるかそれを上回る約定利率による、とあります。法定利率は、民法404条には年5分、商法514条には年6分、とあります。
この2点から考えるに、平成15年度以降は、国が対価を支払わない場合の遅延利息の額は、契約書に明記していなければ、法定利率を下回る、約定したものとみなされる利率による、ということになります。
そこで、ウダウダ考えるに。
(1) やはり、支払遅延防止法10条が民法419条に優先して適用される、と言い切るしかないのでしょうか。もっとも、そう考えなければ、平成15年以降の財務省告示は何なのだ、ということになります。
(2) 契約書に明記していないのに、遅延利息の額は法定利率を下回る率による、ということを契約の相手方が承知してくれるでしょうか。もっとも、法の適用においては誰かが承知するしないは関係ない、と言ってしまえばそれまでですけど。

長文失礼しました。皆様のお考えをお聞かせくださればありがたいです。

Re: 支払遅延防止法10条と民法419条

No.1490

全くの私見ですが。
(1)支払遅延防止法第1条(目的)を見る限り、同法は特別法ではないかと考えます。従って、同法は、民法に優先すると考えます。
(2)契約書にない事項は基本的に法の適用を受けると推測されます。従って、自動的に支払遅延防止法の適用を受けてしまうので、相手方の了承は不要なのではありますまいか。

契約書と附属書類の関係について

会計管理人 No.1488

以前もご教授お願いいたしましたが、今回も宜しくお願いいたします。当市においては工事契約等において契約書の項目中に「仕様の詳細は別紙のとおり」という項目を設けて実際の契約書にはその詳細な部分は付けずに支払の決済が回覧されます。当市の担当課に確認すると、入札時点で既に各社に仕様を説明し、またそのものを渡しているので問題はないとのことですが、いくらその仕様が大部なものであろうと通常契約書とそれに附属する書類は一体のものとして考えられると思いますが
このように別々に契約書と附属書類が存在するような契約書は有効なのでしょうか。

Re: 契約書と附属書類の関係について

kei-zu No.1489

 詳しい状況はわかりませんが、基本的には契約書は双方合意に基づくものでしょうから、「有効か」という問いに対して、双方が合意すれば「法的」には「有効」でしょう。
 しかし、実務において後日トラブルが生じるかもしれず、ご指摘のように一体であったほうが望ましいと思います。
 上記から、実務上は「アウト」の判断がされる場合もあるかとは思います。

法律のみならず経済史も視野に入れて

アキレスの踵 No.1487

はじめまして。わたしは中年の男性会社員です。こちらの書評を興味深く拝見しました。「日露戦争の世紀」の書評はこう書かれています。

>現在、韓流ブームが続く一方、嫌韓論や嫌中論など理詰めを装いつつことさら感情を煽る本が人気を得ているようです。
しかし、本書を一読されるなら、そのような浅薄な理解で近代のアジアを語ることが、いかに危険なことかが実感できます。

何が感情を煽るのかそれを示さないと、それこそ感情的判断でしかありません。「日本帝国の申し子」(草思社)のような実証的な経済史の本が出ているのですから、目を通されるべきかと思います。

指定金融機関の選定方法について

STC No.1481

現在、指定金融機関については、ずっと一つの金融機関に指定してきましたが、最近、違う金融機関から指定してほしいと要望が出てきました。そこで、どのような方法で指定金融機関を選定したらよいのか、参考になる事例がありましたらご教示をいただけませんでしょうか。

「整理」と「整備」

たなかっぱ No.1468

ある制度の施行に伴い複数の条例改正を1つの条例内で一括で行いたいと思ってます。そのような条例のタイトルを考えているのですが、法律の例ですと、「○○法の一部を改正する法律のの施行に伴う関係法律の整理(等)に関する法律」などがあるようです。このようなときの、法令用語としての「整理」と「整備」の違いをご教示ください。

Re: 「整理」と「整備」

ASA No.1477

「一定の事実の発生や法令の制定・改廃に伴って必然的に必要となる改廃をする場合には『整理』という語を用い、一定の政策判断を加えた改廃をもする場合には『整備』という語を用いる。」と法制執務詳解≪3訂版≫18ページに記述がありました。

はじめての書き込みです。今後も「洋々亭フォーラム」を大事にしたいと思っている基礎自治体の法制担当者です。
人がいない土曜日。落ち着いて規則審査をしています。(ただ頭を悩ませているだけですが・・・)
初めての投稿なので、要領をえないことがあると思いますが、よろしくお願いいたします。
以前にある規則を一部改正した際、その一部改正規則の附則により「なおその効力を有する」とされている事項があります。今回またその規則を一部改正することになったのですが、経過規定で「なおその効力を有する」とされている事項の読替えをすることになりました。
そこで、その経過規定の表現について教えていただきたいのですが、
@・・(略)・・なおその効力を有することとされた改正前の○○規則・・(略)・・
というのと、
A・・(略)・・なおその効力を有することとされる改正前の○○規則・・(略)・・
というのでは、どちらが正しいのでしょうか?

ものすごく適当ですいません。

ぼくなら@にします。個人的な考えです。参考資料など
がなくてすいません。
ありがとうございます。
今回の改正よりも過去の時点で「なおその効力を有する」ことになったのだから、「なおその効力を有することとされた改正前の○○規則・・・」と「された」を使うということでしょうか?
「なおその効力を有するものとされ 改正前」で法令データ提供システムにて検索をかけてみました。
 
http://www.lawdata.org/etc/060727.htm
ごまめさんのおっしゃるとおり、単純な考えです。あくまで過去の時点で交付されているものなので過去形が妥当なのかと思います。


検索の内容も見てみましたが、素読みでは両方あってわからないですね。区別があるのでしょうか?

事業の委託契約について

ビギナー No.1456

お恥ずかしい質問なのですが、法務担当1年生ですのでご勘弁。
ある事業の委託契約を事業者と締結する場合、契約日が休日(土・日)はあり得ないということなのですが、事業の中身によっては(たとえば1年間契約で、4月1日から翌年3月31日といった場合で、4月1日が日曜日の場合、
1)契約締結日が4月1日といったことは可能でしょうか。
2)3月31日に契約締結し、委託契約期間が4月1日から翌年3月 31日ということは可能でしょうか。
3)4月3日(月)に契約締結し委託契約期間はさかのぼって4月 1日から翌年3月31日ということは可能でしょうか

Re: 事業の委託契約について

No.1459

自治体契約ゼミナール(ぎょうせい)P51〜 に掲載されてます。

その契約が4月1日になされなければならないものであるという前提ですが、同書によれば、次のようにかかれています(猫による要約なので、できれば原典をあたってください(汗 )
(1)原則的には休日であろうとも契約日(4月1日)に契約当事者が会合し、契約書に記名押印する。
(2)1が困難な場合は、契約相手方が事前に記名押印した契約書を預かっておき、4月1日に、地方公共団体側の権限がある者が記名押印する。
(3)2も無理なら4月2日以降に契約書に記名押印し、4月1日から記名押印日までの間に行なわれた行為を追認するための条項を設ける。

現実には、4月1日付けで起案・決裁をしてしまう(休日出勤の有無に関わらず (公文書偽造??))というのが多いのではないでしょうか。

某県は、情報公開などがあるので正さねばならないという理由から、「行政実例に、「入札準備などは旧年度中に行っても良いが、契約自体は新年度に行なうべし」とあるので、これを援用し、「九年度中に起案・決裁を行なうべし」と通達を流されたように聞いています。
これにも異論があるようなので、どうすれば本当に良いのかは判りません。

Re: 事業の委託契約について

渓流の小石 No.1461

 契約(予算)の執行は会計年度独立の原則(自治法第208条第1項)から年間を通じて契約すべき内容であれば、曜日に関係なく4月1日に行うべきだと思います。
 当市では、以前は便宜上、議決後は旧年度に新年度の決裁をしていましたが、同法232条の3により、最近は4月の早い時期に4月1日付で事務処理をしています。厳密にいうと同法234条第5項の記名捺印は、後日、支出負担行為書の決裁後に行っていますが、日付はつじつまが合わなくなるので4月1日としているのが現実です。

Re: 事業の委託契約について

えび No.1462

この件は、
『原則論を言えば4月1日に休日出勤して、云々。。。だけども、まぁ、実務上はよしなに処理しちゃってください』ぐらいの案件だろうと思って毎年やり過ごしてます。
旧年度中に起案→決裁を行うとなると、では契約の起案は誰がするのか、誰が起案用紙の回議印欄に印を捺すのか(新年度から他部署に異動してしまう職員は当該契約の起案はできませんし、新年度には存在しない上司の承認を得るわけにもいきません)等々、更に疑問を生んでしまうような気がしますが、どうでしょう。

Re: 事業の委託契約について

No.1467

もう少し詳細に情報をください。
>1年間契約で、4月1日から翌年3月31日といった場合
ということですが、
契約期間は、1年間で毎年契約が行われている事業でしょうか?

毎年契約が行われ、年度当初(4月1日)から業務が開始されるものとして考えると
>1)契約締結日が4月1日といったことは可能でしょうか。

可能でしょうが、業務開始が0時から始まるもの朝一番から始まるもの等を考慮すると現実性が乏しいです。その業務を開始するにあたり受注者側の準備の期間は必要ないのでしょうか?

>3)4月3日(月)に契約締結し委託契約期間はさかのぼって4月 
1日から翌年3月31日ということは可能でしょうか

1)と同様の問題があること。書類の体裁を整えるだけのことで役所側の都合だけと思われます。

>2)3月31日に契約締結し、委託契約期間が4月1日から翌年3月 31日ということは可能でしょうか。

基本的には債務負担行為の設定が必要となりますが、電気、ガス、水道のように行政を行っていく上で、欠かすことのできないものについては債務負担行為の設定によらず長期継続契約として会計年度のの独立の原則によらず複数年の契約が可能となっています。

OA機器の借り入れや庁舎の管理(警備、清掃)や受付、収納事務などの業務について、平成16年の地方自治法改正により条例で定めることにより長期継続契の対象とすることが可能となっています。

したがって、毎年度4月1日から業務を行う必要がある契約については、
債務負担行為を設定するか条例で長期継続契約の対象とするかのどちらかの方法で4月1日から業務を開始できる準備期間を考慮し、2月や3月中に契約締結を行うのがベストだと思います。

当方では、平成12年度から債務負担行為により契約事務を行っていましたが、9月議会に長期継続契約のできる契約を条例で定め、移行していく予定です。

Re: 事業の委託契約について

kei-zu No.1470

 3月の終わりごろ、4月1日が休日の場合の公印はどうやって取り扱うべきかのレスがたちましたね。ご参考まで→http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=9&subno=1052
 同レスで私がご紹介した北海道町村会の記事はこちら→http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitov06.htm
 こちらは私のちょっと長めの記事→http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20060401/p1

決算書の債権には…

かも南蛮 No.1423

ただ今、決算書の調製をしておりますが、ご教授願います。
決算書の「財産に関する調書」にある「債権」には
下水道の分担金は載せなければならないものでしょうか?
当方、昨年合併により新自治体となりましたが
旧町まちまちなものですからみなさんのご意見をお願いします。

Re: 決算書の債権には…

tito No.1458

うちの市は従来から、下水道事業受益者負担金、農業集落排水分担金とも、債権として載せています。

公有車の事故に係る保険金の充当先

みどりまる No.1455

公有車で事故に会い、相手方の過失が9割となり、修理代の9割が相手方の保険会社から支払われることとなった場合、そのお金を自治体の収入として調定してから自治体が修理業者に修理代全額を支払うこととなるのでしょうか、又は、保険会社から直接、修理業者へ9割分の修理代を支払ってもらい(自治体の予算を通さず)、自治体は、過失があった1割分の修理代のみを支払うことで済むこととなるのでしょうか。
初めてのケースで分からないことから、ご教授お願いします。

Re: 公有車の事故に係る保険金の充当先

公施設 No.1457

地方自治法第210条に「一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない。」とありますので、修理代9割は調定して収入手続を行い、修理代全額の支出手続をすべきものと考えます。