過去ログ [ 14 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

指定管理者が行う減免について

イースト No.1641

 ほとんどの自治体さんが、利用料金制を導入した場合、減免及び還付についても、「指定管理者が市長が定める基準により、減免を行うことができる」と規定されています。使用料の減免は、自治法96条の関係から、条例で規定する必要があったと思いますが、利用料金になった場合は、それ自体は指定管理者の債権になるので、96条の関係では、条例に規定する必要はないと考えられます。
 ある書籍では、「公の施設の利用」という観点から減免等重大な事項は、条例で規定すべきとされていました。
 しかし、これらの事項(減免の対象等)は、市と指定管理者との間の協定で規定すれば、問題ないと考えられます。
 本当に条例で規定する必要があるのでしょうか。御教示ください。

Re: 指定管理者が行う減免について

micky__s No.1643

個人的には、「指定管理者が決定した利用料金の範囲内で、指定管理者自らの判断で利用料金を減額する」ということであれば条例化は不要(協議で決定すれば可)と考えますが、「地方公共団体が公の施設の設置目的を果たすために利用料金の減免を指定管理者に行わせる」ということであれば、やはり条例化しておいたほうがよいと考えます。

「規定する必要があるか?」と問われていますので、答えになっているかどうかはわかりませんが…

以下、地方財務実務提要(ぎょうせい)7466ページに記載された内容を要約します。
参考になれば。
「利用料金は私法上の債権であり、指定管理者による利用料金の徴収自体が私法行為と解されることから、減免行為は指定管理者に地方公共団体の権限を委ねるということではなく、指定管理者が自らの権限に基づいて行うことのできる行為であると解される。」
「ただし、利用料金の減免自体について、例えば差別的な取扱いを行うべきではないという要請はあることから、利用料金に係る条例において、減免の基本的な考え方等を規定しておくべきである。」

Re: 指定管理者が行う減免について

イースト No.1646

mickyさんありがとうございます。私も財務実務提要を読んだのですが、規定する必要性があるのかと疑問が残ります。協定だけでよいのではないかと。

Re: 指定管理者が行う減免について

micky__s No.1658

過去ログを検索したところ、関連すると思われるスレッドがありました。

http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=4&subno=454

協議会について

jet No.1653

規則の中で、協議会設置をうたいたいと思います。しかし、協議会自体は、常備おくものではないので、条文の語尾を「おくことができる」としたいのですが可能でしょうか。
教えてください、よろしくお願いします。

Re: 協議会について

市という村の法務担当 No.1656

 設置予定の「協議会」は,地方自治法第252条の2の協議会ではなく,任意の協議会ですね。
 「常備おくものではない」の意味及び「協議会」の法的性格が明らかでないため,はっきりしたことは言えませんが,常備おくものではない協議会の設置を規則で定める必要があるのかまず疑問です。
 また,「行政機関は,・・・することができる。」との規定は,単に権限・権能があるだけでなく,義務もあると解すべき場合もあるので,注意が必要です。(ぎょうせい大島稔彦編著法令起案マニュアルp180参照)
 規則でわざわざ「置くことができる」と規定するのですから,置かない場合には,なぜ置かないのか,理由が必要となります。

地域生活支援事業

ほんまくん No.1652

地域生活支援事業の実施に伴い、法令整備が急務となっておりますが、条例等の整備ができている自治体がありましたら、公表してもらえないでしょうか?参考にしたいのですが。

公の施設の設置条例での根拠規定

abu No.1634

@公の施設を設置する際、「地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、・・・の福祉の増進に・・・を設置する。」という地方自治法の根拠規定を設けているのが通常ですが、当市のある施設の設置条例では、この地方自治法の根拠部分(※「地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき」の部分)が規定されておらず、単に「・・・の福祉の増進に・・・を設置する。」となっています。
 この施設はあきらかに公の施設(※集会施設)と考えられるのですが、地方自治法の根拠規定が定められていない場合、公の施設にはならないのでしょうか。

A逆に、学校給食センターは公の施設ではない(※地方財務実務提要第3巻P7377「学校給食センターの性格」)となっているのですが、設置条例において地方自治法の根拠規定により設置されている場合、公の施設となってしまうのでしょうか。

@については「公の施設」、Aについては「公の施設ではない」とするのが妥当でしょうか。

Re: 公の施設の設置条例での根拠規定

公施設 No.1636

「公の施設」の根拠条文は、掲載することが望ましい程度であって、内容が「公の施設」に該当すれば、「公の施設」で良いかと思います。
「公の施設」ではない施設を誤って「公の施設」の根拠条文を掲載して作成したとしても、「公の施設」にはならないかと思います。速やかに条文を修正しておいた方が良いかと思います。もっとも、条例制定時において「公の施設」に該当する部分があると判断し、今日においても「公の施設」に該当する部分があるのでしたら、そのままでかまわないかと思います。

Re: 公の施設の設置条例での根拠規定

バク No.1638

自治法と個別法、施設と組織を整理した上で、合理的に解せば、自ずから明らかになると思いますよ。

自由通路の法的性格

canopus No.1628

駅の自由通路を建設しています(道路としての認定予定はありません)。完成後の法制上の対応について教えてください。

法定外公共物管理条例の道路法の適用がない道路に該当すると解釈して大丈夫でしょうか。(解釈できれば、管理規則程度を定めればいいかと。)それとも、独自に公の施設として(あるいは公共物管理条例を適用しない特別法として)設置管理条例から定めるべきでしょうか。

Re: 自由通路の法的性格

洋々亭 No.1632

鉄道事業者との協定(契約)はどうされていますか。
法定外公共物が管理移管される前の話ですが、JRは自由通路を道路としては取り扱いさせない方針だったような記憶があるのですが・・・

Re: 自由通路の法的性格

canopus No.1633

今回のケースは私鉄ですが、やはり要望により道路認定はしない扱いになっています。

一部事務組合の資産に抵当権

2スト賛美者 No.1614

2つの地方公共団体で構成する一部事務組合があります(収益事業)。ここの資金繰りのため一般会計から貸付金を出そうと考えていますが、担保として組合所有の建物・土地に根抵当みたいな設定ができるのでしょうか。 ちなみに貸付金を出す側の長は組合の管理者となっています。

Re: 一部事務組合の資産に抵当権

市という村の法務担当 No.1616

 組合所有の土地・建物は,行政財産でしょうか。普通財産でしょうか。
 地方自治法第238条の4の規定によって,行政財産に私権を設定すること(担保物権の設定など)は禁止されています。

Re: 一部事務組合の資産に抵当権

2スト賛美者 No.1635

収益事業を行っている場所の土地建物ですから、行政財産ということになります。お答えありがとうございます。破綻法制検討の中で借金踏み倒しの案が出ているようなので、今から先、資金繰りのための一時借入金等難しくなりそうです。

指定管理者の変更議決について

ぐるぐる No.1600

指定管理者の変更議決について、教えてください。
現在、既に議決後、2つの財団法人がそれぞれの公の施設の指定管理者として、指定管理を行っています。
このたび、1つの財団が廃止、もう1つの財団と合併し、財団の名称が変わることとなる場合、それぞれの施設について指定管理者の変更議決は必要なのでしょうか。それとも、告示でいいのでしょうか。

Re: 指定管理者の変更議決について

残業人 No.1615

第一法規発行「指定管理者制度のすべて」P.87から引用します。
「指定管理者として指定された団体の名称が変更された場合、再度指定を行う必要ががありますか」の質問に対し、以下の回答があります。
「法人格に変更がない限り、再度指定を行う必要はありません。法人格に変更が加えられた場合には、原則として議会の議決を経た上で再度指定を行う必要があると考えられます。」
ここからすると、財団の合併の場合は議決が必要なような気がしますが、いかがでしょう。

Re: 指定管理者の変更議決について

くまさん No.1619

法律を確認してから書き込めばいいのでしょうが、確か法人の統合(合併)における法人格の消失は、市町村の合併と同様に新設、編入によって異なるのではなかったかと・・・^^;
今回の場合は、文面から推測すると編入合併のようなので、廃止する財団は法人格を消失するため、指定管理者としての協定関係も効力を失うものと考えられることから、残業人さんのご指摘のとおり、改めて指定管理の手続きを要するものと思われます。
もう一つの財団については合併母体として法人格を継承している訳ですから、名称等の変更はあるにせよ、指定管理者として継承するものと考えられますので、名称変更等の手続きのみでよろしいのではないでしょうか。

Re: 指定管理者の変更議決について

のびのび No.1629

 残業人さん、くまさんの説明は端的で、わかりやすくそのとおりだと思います。私は、次の考えもあるのかなと思いまし
た。みなさんはどのように思われますか。
 2つのそれぞれの財団が、議決を受けて指定管理者として管理を行っている。たまたま、統合(合併)があり、名称の変更等の必要が生じた。主務官庁への財団の変更手続きは、一方が廃止・編入、もう一方がそのまま(名称の変更)であるが、指定管理者の手続きについては、それぞれの財団が以前議決を受けており、その両方が統合(合併)になるのであり、第三者が入ったりすることではなく、能力的にも変わらないと考えられるなら、名称変更として届け出を受け、告示の手続きを経ればよいのではないか。
 また、第一法規発行のQ&Aの「法人格に変更がない限り、再度指定を行う・・・」の
「法人格に変更」とは、法人格つまり「法律により付与された人格」である、財団法人が、たとえば社団法人や社会福祉法人に、有限会社が株式会社に変更になることをいうのではないかと思います。
いかがでしょう。みなさんのご意見をお聞かせください。

規則で定める場合と要綱で定める場合の差異

市という村の法務担当 No.1605

 例えば「手話通訳者派遣事業」など,福祉サービス事業の実施について,規則で定める場合といわゆる要綱で定める場合とがあると思われますが,規則で定めるのと,要綱で定めるのとでは,形式が異なる以外に何か実質的な違いがあるのでしょうか。
 また,規則と要綱,どちらで定めるのが,より適当なのでしょうか。
『要綱とは、行政運営に関して「基本的な、又は重要な事柄、又はそれをまとめたもの」の総称であり、法律、条例等の法規と異なり、法的拘束力を有するものではない。しかし、行政機関の内部規定である要綱に基づき行われる行政指導、事務取扱等は、多数ある。』とか
要綱の主な分類として
ア 行政を運営していく上で基本的又は重要な内部事務の取扱いについてまとめたもの(内部監察の実施に関する要綱など)
イ 補助金等の交付基準や給付事務の取扱いについてまとめたもの(補助金等交付事務取扱要綱など)
ウ 規制行政を遂行するに当たって法令の解釈や裁量基準を内部的な規範として定めたもの(規制行政の事務取扱要綱など)
エ 規制的な行政指導をするに当たってその内容をまとめたもの(開発指導要綱など)
特に、指導要綱を根拠に処分を行ったために裁判となったケースは多くあるようですね。
法令が地方公共団体の規則を含むと解すると、規則では処分が可能であり、要綱では不可能となりますので、処分性を持つ内容かどうかがポイントになるのではないでしょうか。

Re: 規則で定める場合と要綱で定める場合の差異

市という村の法務担当 No.1613

 とき坊さん,ありがとうございます。
 ところで,福祉サービス事業の実施について定めるものは,上記(No.1607)の分類のいずれにも該当しないと思いますが,仮に要綱で定める場合には,「オ その他」に分類されると考えればよいのでしょうか?
 当村においては,これまで,要綱で定めておりましたが,とき坊さんのおっしゃるように,法的拘束力のない要綱において,市民に対し「○○しなければならない」等の定めをすることに,疑問を感じ,悩んでいるところであります。
当市では、要綱検索システム(洋々亭さんのシステムを活用しています(^┰^;)ゞ)導入の際に、やはり処分性の問題があり、改正を促すための導入シナリオを作りました。その際に用いた分類ですから、一般的ではないかもしれません。
それと残念ながら「福祉サービス事業」については、内容を承知していませんので、その分野に明るい方のご意見をお願します。

長期研修の休日における日当支給について

薔薇の花 No.1617

 長期の研修の際の休日(土日、祝祭日)については、日当支給の対象とすべきか、見解が分かれております。本市の場合、30日を越える長期の場合の日当は、定額に日数の割合を乗じて得た額を支給していますが、休日も支給対象になるのかご教示ください。
貴団体の旅費条例の詳細が不明なので確定的にはいえませんが、「日当」とは「出張に必要な現場交通費・通信費・昼食代」というのが国の旅費法における見解であったと思います(うろ覚えですみません。)この考え方を貴団体が採用しているのであれば、休日に研修が休講であれば算定日数から除き、休日にも関わらず開講されたのであれば支給対象日数とする(替わりの休みがあればそれを除く)のが良いのではないかと思います。

国の旅費法には同一地に長期滞在する場合の日額旅費の考え方及びその減額を規定してますが(第9条あたり)それに近い規定は貴団体の旅費条例等にないのでしょうか?

Re: 長期研修の休日における日当支給について

かわうそ No.1626

日当については、一般的に手当的なものと誤解されている節もあるのですが、「旅行に係る実費弁償」というのが本来の趣旨です。
実費弁償の対象は、普通旅費の場合、昼食代や用務地内の交通費、さらには諸雑費(文房具・通信費等)となります。
したがって、これらが現物提供される場合、例えば、会議で弁当が提供される場合等は日当を減額調整しますが、休日だからといって減額調整するのは適正な取扱いではないと思います。あくまで、日当は「旅行の事実」に基づいて支給するものです。

要綱の委任規定中の字句について

アキレス No.1611

 最近、どちらが正しいのか解らなくなってきました。

 要綱の委任規定ですが、見出しは(補則)で統一し、発令形式も「この訓令は、平成18年・・・」としています。

 しかし、書き始めの言葉を
「この要綱に定めるもののほか・・・」とするか
「この訓令に定めるもののほか・・・」とするか・・・???

 どちらも正しいのでしょうか?


Re: 要綱の委任規定中の字句について

sakakei No.1612

スレッドの余白部分の多さからアキレスさんの気持ちが察せられる気がして,思わずレスしてしまいました。

当市では,「○○要綱」という題名の法規形式の「訓令」を制定する,という前提で,
A市訓令第99号
   A市○○要綱
 (趣旨)
第1条 ・・・

 (補則)
第X条 この要綱に定めるもののほか・・・

   附 則
 この訓令は,平成18年○月○日から施行する。

となります。ちなみに一部改正のときは「A市○○要綱の一部を改正する訓令」となります。

Re: 要綱の委任規定中の字句について

kei-zu No.1618

 いくつかの自治体を調べたことがありますが、自治体ごとの慣例に従っている例が多いようですね。
 ご照会の事例について、当市では「この訓令」と書きます。
 なお、北海道町村会の「法務相談事例集」では「どの法形式を採用して制定したかにより判断する」と記載があり、ご照会の「委任」に関する部分の取扱いも同様ではないでしょうか。
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou3.htm

Re: 要綱の委任規定中の字句について

残業人 No.1625

当町の場合は合併時から統一し、本則中ではその題名に従って「この要綱・・」とか「この規程・・」とし、附則中では法形式に従って「この告示・・」とか「この訓令・・」としています。
また、見出しについても、「条例→規則」の場合は「(委任)」、「規則→」の場合は「(補則)」、「告示・訓令→」の場合は「(その他)」とすることとしています。

ぎょうせい発行「新訂 図説法制執務入門」P.62では、「この告示・・」「この規程・・」のどちらを用いるかは、各地公体の「文書管理規程」等で統一を図るべきとあります。
また、同書のP.25では「地方公共団体の例規で「規程第○号」とされているものもありますが、これは各地方公共団体の制定している「文書管理規程」の規定に基づくものと考えられます」とあり、文書管理規程等で法形式としての規程とか要綱(というのがあり得るかどうかわかりませんが)があるとすれば、その場合は附則でも「この規程・・」とか「この要綱・・」となるのかもしれません。

ちなみに、当町の公文例式規程(「公文例規程」としているところもあり)では、告示の場合は規程の形式も要綱の形式もあるのですが、なぜか訓令は規程の形式のみで要綱の形式をとる訓令は無いことになっていますが、その理由は不明です。(更に要綱の形式の告示では附則を付さないことになっています)
温泉入浴施設に指定管理者制度を導入する場合、温泉の利用許可、公衆浴場の届出等は指定管理者に変更しなければならないということがあるんでしょうか。
設置者はあくまで自治体なので、不要なのではとも思うのですがどうなんでしょう。

実際に温泉入浴施設又は入浴施設に指定管理者制度を導入した自治体での事例をお伺いしたいです。(こちらで聞くことではないのかもしれませんが、ご容赦ください。)
温泉法12条1項
 温泉を公衆の浴用又は飲用に供しようとする者は、総理府令の定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
同16条1項
 都道府県知事は、温泉源より温泉を採取する者、又は温泉利用施設の管理者に対して、温泉のゆう出量、温度、成分、利用状況その他必要な事項について報告させることができる。
 の、「温泉を公衆の浴用又は飲用に供しようとする者」「温泉利用施設の管理者」の定義にかかることでしょうね。必ずしも設置者にかぎらないもののような。

源泉は町が所有しているので、「温泉を採取する者」は町になるような気がしますし、「温泉利用施設の管理者」は指定管理者になるような気がします。報告はそのどちらかなのでしょうが、「温泉を公衆の浴用・・・に供しようとする者」が誰なのか、がわからないところです。

聞いたところでは温泉の利用は設置者たる市が許可を受けることにしたところもあるようです。捉え方次第かもしれませんね。

居宅介護サービス計画の手数料(介護保険)

(要)介護者 No.1608

 はじまして。
 早速ですが、みなさま教えてください。
 今更のことですが、このたびの介護保険法改正(H18.4施行の分)に伴い、介護保険条例の改正を3月に行いましたが、直営で行っている介護サービス事業所、介護サービス計画事業所の条例改正を行なっておらず、9月定例議会提案に向け、慌てて改正案を作成しているところです。
 そこで、ある疑問が…。
 本町では、直営で行っている居宅介護サービス計画事業所について、介護保険制度が開始した頃から条例で制定しているところですが、その条例を制定している経緯は、手数料(利用者負担)の徴収が伴うことから、制定に至ったようであります。(その当時、県の見解においても、直営で行う事業所は手数料が伴うので、条例制定するのが望ましいと通知がある。)しかしながら、介護サービス計画についての利用者負担は原則0円であることから、近隣市町村の状況は、条例制定していないところが多くあります。
 考え方によっては、原則どおりその手数料は0円であるから、徴収しない=条例制定しないということもありますが、本来は介護保険法の解釈上では、介護報酬−居宅介護サービス計画費=利用者負担であり、それがたまたま0円であったという結果論であって、そのような算出根拠がある以上は、条例制定すべきであると考えているところですが、みなさまどう思いますか?
 なお、このたびの介護保険制度改正により、介護予防サービス事業所についても、本町は直営で行っているところですが、上記の考えのとおり、条例制定すべきでしょうか?教えてください。
 厚生労働省関係の利用者負担については、過去からの経緯もあって、必ずしも条例制定しなくても、徴収できるようにしてきたようです。障害者自立支援法に係る地域支援事業の利用者負担額については、「条例で規定するように」と今回初めて指導?がありましたね。
 さて、居宅介護サービス計画事業所などですが、施設を市民の利用に供する事業、たとえば通所介護などがあれば「公の施設」に該当するので、当然条例で定めなければならないかと思います。いずれにしても、事業内容を精査して、「公の施設」に当たる部分があれば、利用者負担額の徴収の有無にかかわらず、条例制定が必要かと思います。

Re: 居宅介護サービス計画の手数料(介護保険)

(要)介護者 No.1610

 公施設さん、早速の回答ありがとうございます。
 確かに以前にも、障害者自立支援法に係る地域支援事業の利用者負担についても、条例すべきなのかどうかという似たような話題があがってましたね。(何か繰り返しの話題ですみません。)
 条例にした背景は、介護保険制度開始の時、ちょうど地方分権一括法による地方自治法の改正があった時期(確かそのぐらいの時期でしたよね?)で、いろいろと地方自治法第227条の規定にある「特定の者のためにする事務につき手数料を徴収する」に着目した頃だったかと思います。その当時の条例提案理由は、そういった理由で制定したようです。
 さて、本題に戻りまして、介護予防支援事業所についても、上記の理由によること、居宅介護支援事業所とのバランスを考えて制定した方がよいのかなと僕は思っています…。
 あと、少し違う話題(基本的なことかもしれませんが…)なのですが、地域包括支援センターと介護予防支援事業所は別ものと考えるのでしょうか?地域包括支援センターの業務のひとつとして、介護保険法による介護予防支援(要支援者のケアプラン作成)が上げらていますが、厚生労働省のQ&Aには地域包括支援センターは要綱で問題ないという回答でありました。それはあくまでも地域包括支援センターは事業としての要綱制定で、その介護予防支援事業についての手数料については条例制定として分けて考えるのでしょうか?教えてください。
 一般的に利用者に対して負担を求める場合、それが手数料であるのか、負担金であるのか、実費相当額の負担であるのかは一概に決められないかと思います。手数料と解釈すれば、条例制定は必須ですが、負担金や実費相当額と解釈すれば(負担金でも条例制定が必須という意見もありますが…)、要綱や規則を制定すればそれで済みます。
ですから、介護予防支援事業に係る利用者負担額が手数料であると解釈すれば、条例制定が必要となりますし、負担金又は実費相当額の負担と解釈すれば、要綱や規則を制定することになるかと思います。

Re: 居宅介護サービス計画の手数料(介護保険)

(要)介護者 No.1621

 回答ありがとうございます。
 本町は、今までの経緯を考えると手数料と判断し、条例制定すべきということで決着がつきました。
 厚生労働省の関連事業(介護保険法や障害者自立支援法)は、ここ最近すっきりしないことが多く、保健福祉関係担当者においても、かなり苦慮している市町村が多いのではと思っているところであります。
 僕もその一人なのですが…。

休業補償について

施設管理者 No.1576

みなさま教えて下さい。
市が設置している施設内で、現在、市に使用料を支払うかたちで飲食店に入ってもらっているのですが、このたび施設の改修工事を行うことに伴い、長期間営業を取りやめてもらう予定でおります。

そこで質問なんですが、営業休止期間中、飲食店に対して休業補償のようなものを、市として支払わなければならないのでしょうか?また、休業補償というかたちで、今後相当分の使用料の免除を行うということは可能なのでしょうか?よろしければ御教授ください。
ちなみに市としては、あまり引き受け手もなく、お願いして飲食店に入ってもらっているという経緯もありまして...

Re: 休業補償について

市という村の法務担当 No.1578

 施設管理者さん,教えてください。「使用料」とは,行政財産の目的外使用に係る使用料でしょうか,それとも,公の施設の利用に係る使用料でしょうか。

Re: 休業補償について

sakakei No.1597

地方財務実務提要p.6905に「行政財産の使用許可の取消しと損失補償」についての記述がありますが,普通財産の貸付けの場合は自治法238条の5第3項及び第4項により契約解除に伴う損失補償ができるのに対し,行政財産の目的外使用許可の取消しは行政行為の撤回(先行する行政行為の効力をその後に生じた事情により将来に向かって消滅させる新たな行政行為)であるため,行政が一方的に取り消したとしても使用権者は損失補償をもとめることはできないとされています。(判例:最高裁第3小法定判決S49.2.5)
ただし,「通常の運用としては,許可するに当たり,取消によって生じた損失を補償しない旨の条件を附しておくのが適当であるとされています(昭38.12.19通知)。」とあるように,運用面でトラブルを避けることは必要なのでしょう。

設問の件については,飲食店の営業者とあまり角を立てたくないので「使用許可の取消」ではなく,許可の「一時休止」という扱いにしたいが,「取消」の場合と扱いが異なるのか否か?という趣旨でしょうか。
行政側の意図として,「休業補償を支払う」という判断をする場合は,使用許可を継続させたほうがよいと思いますが,「休業補償を支払わない」という場合には,使用許可を一旦取り消して,改修工事後に再度許可を行えばよいと思います。

Re: 休業補償について

施設管理者 No.1606

市という村の法務担当 さん

「使用料」は行政財産の目的外使用に対する使用料であります。

sakakei  さんのおっしゃるとおり行政実例や行政法要論などにも載っておりました。お騒がせして申し訳ございません。よくよく目的外使用許可書を見てみましたら、使用期間中に工事などがある場合はその期間を除くと記載があり、休業補償を支払う必要はどうやらなさそうなのですが、上のほうの方は上述の経緯があるので支払ったほうがいいのでは?とビクビクものでして...

みなさま、ありがとうございました。

水道料金に係る消滅時効の援用

アネック No.1524

 平成15年の最高裁の判決において、水道料金は私法上の債権で、消滅時効は2年とされましたが、これによって、使用者が水道料金について時効の消滅を援用しない限り、水道料金は消滅しないことになります。従来は、自治法第236条第2項の規定により、援用がなくても、時効が到来した料金については処理できていましが、これからは、時効の援用が必要ということになり、援用がない限り、水道料金は存在したままで、処理できないことになります。
 他の自治体さんでは、これらについてどのように処理されているのか御教示下さい。

 

Re: 水道料金に係る消滅時効の援用

半鐘 No.1574

水道協会や県からの通知のとおり、方法論としては概ね次の3つになろうかと思います。
1 債権を管理するのをやめる
 財務規則等に、国の債権管理事務取扱規則第30条に準じた債権を消滅扱いする規定を置いている(置く)場合、これに従って管理上から外すことになります。ただし、債権を消滅させるものではありません。
2 給水条例中に債権放棄の条項を置く又は債権放棄の条例を制定する
 自治法第96条第10号のいう「条例に特別の定め」をつくって放棄するものです。ただし、自治令の規定に抵触するのでは?という見解もあるとか。
3 自治法第180条第1項の専決の指定をもらう
 本来議決を要するものなので、10万円以下と額を定めるなどして放棄を専決してよいことにしてもらうものです。ただし、専決ですから、それなりの扱いが求められるでしょう。

と書きましたが、こちらも目下検討中なのです。他の自治体さん、いかがでしょうか。検索したところ、給水条例で対応された例も、ぼちぼちあるようですが。
公立病院の患者負担金(使用料)も私法上の債権という判決が出てますので、余計に気になっているところです。

Re: 水道料金に係る消滅時効の援用

アネック No.1575

半鐘さんありがとうございます。2の「自治令」の規定に抵触するとは、具体的に何に抵触するのでしょうか。御教示下さい。
 本市でも原課と一度検討しましたが、病院の件もあり、どの方向に進めるかは、未だ決まっていません。

Re: 水道料金に係る消滅時効の援用

半鐘 No.1587

免除の規定が自治令第171条の7しかないので、10年より早い免除はいかがなものか、履行延期以外の免除はいかがなものか、ということかと思われます。
自治体法務研究・春号に記事があったところですが、抵触すると断言しているわけではありません。
私としては抵触するとは考えていませんが、絶対大丈夫という境地でもないので、触れておいた次第です。

Re: 水道料金に係る消滅時効の援用

渓流の小石 No.1595

 半鐘さん 教えてください
「1.債権の管理をやめる」というのは、決算書の財産に関する調書の債権の欄から削除すると言うことで解釈していいのでしょうか

 それから、債権は消滅しないが、管理もしないとすれば、見なし放棄的な考えでいいのかもしれませんが、「2.条例で特別の定め」をしても上位法の民法に違反すれば、条例自体が無効となりそうで・・・
 いい解決方法はないものでしょうか

Re: 水道料金に係る消滅時効の援用

半鐘 No.1603

前段、決算上の扱いについては、まず基本的に、不納欠損(水道だと特別損失?)にしてよい、ということになるのだと思います。もちろん、財産に関する調書に載せるものであれば、そこから落としてよいということにもなるでしょう。
(まぁ、ウチではやってませんから、想像なんですけどね...)

後段、1と2が入り混じっているようですが、1の場合、債権は存在し続ける(!)ので、民法に反するという心配はないでしょう。
2の場合、債権の放棄は民法でいう免除(第519条)にあたりますが、意思表示で消滅し、その他特段の制約も無いようですから、条例化しても民法に反して無効という心配はないかと思います。(放棄に制約があるのは自治法の方ですから、むしろこちらが心配なわけです。)

職員の範囲について

会計管理人 No.1601

今回の自治法改正に伴う職員の範囲の取り扱いについて教えて下さい。今回の自治法改正では従来の「吏員」と「その他の職員」及び「事務吏員」と「技術吏員」の区別がなくなり、全て「職員」という扱いになりました。そこで「職員」の範囲ですが、従来「その他の職員」の中には「嘱託職員」や「臨時職員」が含まれていたと思いますが、この改正により例えば「嘱託職員」や「臨時職員」でも「出納員」になれたり、「徴税吏員」になれたりすることが可能となったのでしょうか。

Re: 職員の範囲について

くまさん No.1602

私の自治体においても同様の調査を担当課に依頼中です。
実際のところ、まだ明確な定義はされてないのではないかと思っております。(徴税吏員などは、一般職でなければならない・・・とか言ってきそうな予感もしておりますが・・・)
ともあれ今回の自治法改正の趣旨が今ひとつ理解しかねる部分もありますが、各地方自治体での徴収体制の強化を図るための意図も見え隠れしておりますし、今後非常勤の特別職で徴収業務が可能となれば、自治体での効率的な業務体系が整備できそうなので、今後の情報に期待したいところです(汗)

利用料金制に係る市長の承認

イースト No.1563

 指定管理者が市長の承認を受けて利用料金を定める場合、この場合の「承認」の法的性格はいったい何なのでしょうか。行政手続条例にいう「申請に対する処分」なのでしょうか。
 

Re: 利用料金制に係る市長の承認

sakakei No.1564

指定管理者が公の施設の利用に関し一定の処分を行う権限を持っており,自治法第244条の4第3項により処分についての不服申立てが地方公共団体の長に対する審査請求により行われることを考慮すると,長と指定管理者の関係は,上級行政庁と下級行政庁の関係にあると思われます。
したがって,自治法第244条の2第9項が規定する利用料金についての長の承認は,伝統的な行政法理論における「行政の内部関係における行政機関相互の行為」であると解され,私人に対する公権力の行使である行政行為とはならず,行政手続条例にいう「申請に対する処分」にも該当しないと思います。

判例:最高裁昭和34年1月29日第一小法廷判決(昭和29年(オ)第391号書類変換損害賠償並びに慰藉料請求事件)※行政判例百選1(第5版P.48)(第4版P.88)に掲載あり。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=29476&hanreiKbn=01

Re: 利用料金制に係る市長の承認

イースト No.1577

 確かに、上級行政庁と下級行政庁の関係になるかもしれません。ただ、この判例の場合は、建築許可の申請者と直接の関係で権利義務を形成し又はその範囲を確定する行為とまでいえないので、処分と考えられないのであって、利用料金の承認の場合、指定管理者が直接の申請者であって、承認は当該指定管理者の権利義務を形成し、その範囲を確定する行為のように思われます。
 この点が、はっきりできれば「申請に対する処分」でないと思われるのですが。どうでしょう。

Re: 利用料金制に係る市長の承認

sakakei No.1583

判例は「行政の内部関係」理論のリーディング・ケースとされているものを紹介したので,事例としては分かりづらくなったかもしれませんが,問題は,指定管理者が市長の「下級行政庁」に該当するか否かであると思います。
利用料金は公の施設の利用者に対して指定管理者が定めるものであり,住民の立場からすれば,利用料金を定めることは「行政行為」であり,指定管理者は「行政庁」であると思いますが,いかがでしょうか。

Re: 利用料金制に係る市長の承認

kei-zu No.1588

 横レスすいません。
 ご参考まで、東京都行政手続条例では、適用除外として以下のような規定があります。
--------------------
(都の機関等に対する処分等の適用除外)
第四条 国の機関、都の機関又は特別区、市町村その他の地方公共団体若しくはその機関に対する処分(これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の名あて人となるものに限る。)及び行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出(これらの機関又は団体がその固有の資格においてすべきこととされているものに限る。)については、この条例の規定は、適用しない。
2 地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定により指定管理者に公の施設の管理を行わせる場合において、当該指定管理者に対し当該公の施設の管理に関する条例に基づいて当該公の施設の管理に関し監督上される処分(当該条例の規定による指定を取り消す処分を除く。)については、次章及び第三章の規定は、適用しない。
--------------------
 第1項は行政手続法に準じた規定ですが、第2項はオリジナルですね。「監督上される処分」で想定される範囲が不明ですが、ここまではっきり書いているということは、利用料の承認も守備範囲と想定した上での本条例の適用除外なのかもしれません。

Re: 利用料金制に係る市長の承認

canopus No.1589

指定管理者に対する自治体からの処分は行政手続条例の適用になるというのが、一般的だと思います(指定は実質的には契約だとする有力な反論もあるでしょうが)。だとすれば指定管理者の指定は議会の議決を経るため適用除外事項に該当しますが、業務の停止や指定の取り消しは、行政手続条例の適用になると思います。
その解釈を前提に、東京都などでは、事業の停止や指定の取消しなどは実質的には契約違反に基づく対応と同等であり、迅速的対応の必要性からも行政手続条例の適用除外としたものと考えられます(行政庁間の処分だからということであれば、第1項に指定管理者を追加する改正であったのではないでしょうか)。
そういう意味では、利用料金の承認も申請に対する処分でしょうか。それとも、指定処分から派生する権利として利用料金の設定・収受権限も含まれており、料金の条件を定めている条例の条文は、指定処分の附款と解釈され、附款に基づく承認手続は、単なる確認行為であるというような解釈はどうでしょうか。

Re: 利用料金制に係る市長の承認

イースト No.1596

sakakeiさん、kei-zu さん、canopusさんありがとうございます。本市でも一度検討しましたが、そもそも指定管理者が行う行政処分(許可の取消等)について、手続条例の「本市の機関」の定義に含む改正を行っていないので、こっちをまず解決してからの話になりました。
 話がずれてしまいますが、手続条例の定義に含む改正をしていない場合、例えば、指定管理者が行った許可の取消しについては、聴聞を開かなくてもよい結果になってしまいます。こちらの問題を解決してから、利用料金の承認の問題について検討することになりました。
 個人的には、やはり、利用料金の承認は、「申請に対する処分」に該当するのではないかと考えています。たとえば、利用料金の上限の額が、「300円」で、指定管理者が「300円」で承認を求めてきた場合に、市長が「200円」しか認めないというとき、その差額の「100円」については、指定管理者に利益があるというふうに考えられ、「その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為」に該当するのではないかと考えられます。いかがでしょうか。

Re: 利用料金制に係る市長の承認

canopus No.1599

脇道の話題への念のためのレスです。

>手続条例の定義に含む改正をしていない場合、例えば、
>指定管理者が行った許可の取消しについては、聴聞を開
>かなくてもよい結果になってしまいます

行政手続法に準拠して条例を定めていれば、用語の定義において「処分」や「不利益処分」の主体は「行政庁」と規定していないでしょうか。指定管理者は、この行政庁に相当します。(第一法規「指定管理者制度のすべて」P116)
一方、行政指導の主体は「市(町村)の機関」と規定されていることが通常でしょう。用語の定義から指定管理者は読みきれないため、場合によっては改正することになるかと思います。(私のところはそのままですが。)

使用料と手数料の区分について

しゅんくんのまま No.1591

 県立病院が療養病床に入院する高齢者から入院時生活療養費を徴収する必要がある場合において,この費用は使用料・手数料のいずれとして徴収すべきなのかご教示ください。
 高齢者が負担する入院時生活療養費は,@食費(食材料費及び調理コスト)及びA居住費(光熱水費等)の一部です。
(現段階では,病院の利用の対価として,他の費用と合わせて 包括的に使用料として徴収するのかな・・・と考えていま
 す。)

Re: 使用料と手数料の区分について

公施設 No.1593

このあたりについてはあまり詳しくはないのですが、@食費(食材料費及び調理コスト)及びA居住費(光熱水費等)の一部というと、障害者自立支援法などでいう特定費用と同種の内容になるのではないでしょうか。もし特定費用と同様と解釈すると、これは実費に当たりますので、費目は「雑入」にすべきかと思います。
 旅費条例に想定しない便利な商品が出ています。職員も利用していますが、宿泊セットのパック航空運賃の取り扱いをめぐって、先日、法務関係者の処分が新聞に出ていました。

 ちなみに当市では、精算さえもせず、パックに対しては手つかずの状態となっています。
 皆さんの所ではどのように条例を整備し、あるいは運用されていますか、ご教授ください。 
私は、以前、旅費制度を担当しておりましたが、このようなケースでは、旅費の調整の規定を使うのが適当で、一般的だと思います。
具体的には、旅費法第46条に相当する規定をどこの団体も持っていると思われ、これを根拠に、宿泊料や航空賃を減額調整して支給することになるでしょう。
 参考にもなりませんが、私の市でも(領収書等による)清算は行っていませんし、パックについても考慮外です。
 担当は、「旅費は厳密な実費支給と考えてはいない。通常の行程により計(積)算をして支給する のであって、実際に各種割引を使って仮に無料で行こうが構わないし、自腹を切ってグリーン車に乗っていってもいい。」と開き直っています。
 ここまで割り切っていただけると、市民の方への説明もある意味、首尾一環したものになって、トラブルはありません。
言葉足らずでしたので補足します。
現時点では、各省庁、自治体で多数を占める取扱いは、パックを利用してもそのまま定額支給というものだと思います。
ただし、様々な社会的批判等を踏まえ、パックを利用した場合、そのパックに係る額だけを支給しようとする動きもでてきつつあります。一部、国出先でもそのような取扱いをする機関もあり、
その場合の旅費規程の取扱いとして一般的なのは、減額調整という手法という意味です。パックの金額支給が一般的という意味ではありません。
 皆さん ありがとうございました。
パック航空券は、今後ともマスコミを賑やかしそうですネ。
「お知恵拝借」今後とも よろしくお願いします。
航空運賃については、現旅費法
第十八条  航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。
となっているところであり、私の知る限り国においても最近は飛行機については、領収書等が必要になったと聞いております。(清算書類が多くなって大変だといっていました。)
 本市においても数年前より、さまざまな航空運賃の割引制度の中、正規運賃を払うのはおかしいということで現在飛行機については領収書等が清算上必ず必要となっており、鉄道賃(新幹線)についても最近取り扱いを替え長距離については領収要と取り扱いを変更し、パック料金についてもその延長線上で取り扱いを取り決めています。旅費での不適正な支出は批判を招きますので取り扱いには十分注意したほうがよいのではないでしょうか?
 実額を大きく上回る旅費の支給は法務省の例だけでなく給与とみなされるのではないでしょうか
先日、担当は開き直っていると書き込みしたものです。
当市でも旅費法18条に準じた規定が条例にあり、航空賃については開き直ってはいないとのコメントが担当からありましたので、お詫びと訂正を・・・(すみません。)
当市は空の便が不便なこともあって国内の場合の実例が少なく、以前、私自身が航空賃の支給を受けたときの経験をもとに書き込みをしました。
昨今はみなさんのご指摘のような状況もあって、対応に苦慮しているとのことです。
当方,遠方出張とは無縁の生活を送っており,単なる感想で恐縮ですが,
官民問わず,出張における航空マイレージの個人取得についても何かと話題にされますよね。
 パック料金を基礎として、そこから(みなしホテル代としての)一定額を控除して、それに宿泊料や日当等を加えて、旅費を支給している自治体もありますね。
 皆さんたくさんのお知恵をありがとうございます。

 さ迷える子羊2さんへ、とても合理的で現実的な方法だと思います、できましたら、もっと詳しく教えてください。

 sakakeiさんの言われるマイレージについても基本的には公私の別は付けるべきでしょうが、この程度は個人的には役得でもいいのかなと感じています。
 でも、マイレージを使って無料で公務出張しても、公務で得たマイレージを私用で使っても、いずれも何らかの疑義が生じます。
 やはり、公私の別を付けるのが心からスッキリと楽しい旅ができて一番だと思っています。
 聞くところによりますと、パックにはランクがありますので、下から3つのみ利用可とし、パック料金から旅費条例に定める定額宿泊料の2/3(切り捨てあり)の額を控除します。
 これにより出た額を往復の航空運賃とみなし、その他の日当・宿泊料・車賃は通常どおりの額とする、とのことです・・・。
 なお、パック金額確認のため、パックチラシのコピーを提出させている、とのことです。
 本市では、パック運賃のランクの取り決めはなく、パック料金から宿泊料相当額(定額宿泊料-食卓料相当額)を控除したものを航空運賃とみなし、正規航空運賃(実務的には、命令時購入できた廉価な運賃(バースデイや超割などを除き、一般的にANAなら特割1と比較)より安ければOKとしています。
 根拠としては定額宿泊料は1泊2食の宿泊代であり、パックは一般的に食事がついていないので食卓料相当額を便宜的に加算して上記計算でしています。
スレ違いになりそうで、恐縮なのですがご了承くださいm(_ _"m)
現在私案として暖めているのですが、旅費は実費支給が原則にあると思っておりますので、交通費&宿泊費を自治体側が指定(用意)する形になれば、旅行代理店と業務委託を結ぶことで、当人へ旅費として支給するのではなく、旅行代理店へ委託料として支払いができないかとあれこれ考えたりしております(汗)。
そうした実例があれば参考にしたいとも思っているのですが、なかなか見つけることができません。この場をお借りして情報の提供(賛否のご意見等)をお願いしたいのですが、よろしくお願いいたします。

地域生活支援事業

初心者 No.1551

初心者マークさんのアドバイスのとおり「地域生活支援事業」としてアドバイスを再度いただきます。
まず、地域生活支援事業の上限管理について、
@介護給付費等と合算して上限管理を行うかどうか。
A地域生活支援事業も含めて上限管理を行うかどうか。
B地域生活支援事業は上限管理を行わないかどうか。

@Aの場合、どのように上限管理を行うように考えていますか。
まずは、要綱として、上限管理を行う要綱を別途作るかどうか。
次に上限管理を行った場合、委託事業者との契約をどう行うか悩んでいます。
基本的には9割の委託事業者に何らかの方法で支出をするわけですが、この際、上限管理にかかる者の委託事業者への支出額の増分をどう支出するか、それをどう契約なり補助金なりを負担するか・・・。目下それで本課では右往左往している状況で、事業の内容や単価の設定ができない状況にあります。どなたかこの辺をクリアされた方いらっしゃいますか?
地域生活支援事業について、「上限管理なし」とした場合はこの課題がクリアできるのですが。
実際、この管理にかかる電算システムも莫大な投資となると試算しています。

Re: 地域生活支援事業

No.1571

以下全くの私見です。根拠ありません。
@、Aについてですが、介護給付等と地域生活支援事業は性格が異なるため、「合算して・含めて」の上限管理は法の主旨にそぐわないと考えます。
Bについてですが、各サービスに関して利用上限を設けるか否かということであろうと推測いたします。利用上限を設けなければ一般財源の持ち出しが多くなりますのが道理ですから、財政状況と相談という形でしょう。

うちは弱小ですゆえ、地域生活支援事業の各サービスについて、それぞれに利用上限を設けるつもりです。
貴団体規模がわかりませんが、うちではサービスごとに利用者名簿を作成し、そこで利用上限を管理できるオーダーですので。

利用上限を管理という形ではなく、実質的に上限を設けるのであれば、クーポン券方式にするとか(たとえば、あるサービスは10回しか使わせないようにしようとするのであれば、10枚の利用券を渡し、利用ごとにそれを回収してゆくとか)でなんとか対応できそうな気が致しますが・・・

夏風邪を引いてぼけてますので、意味不明な部分があったら失礼。

Re: 地域生活支援事業

一年生 No.1584

初心者様へ

合算した上限額が法定の上限額かそれ以下だととてもいいですね。ちなみにこれは総合上限のことですよね。うちでも@ABとも行う方向で検討中です。ただ、次の事に留意する必要があると思います。(私見を記入しました。)

1 総合上限管理をやるとなると地域生活支援事業のサービスを受ける場合に、介護給付費等の上限に合わせるのか、補装具の給付等があった月は補装具の上限なのか、はたまた独自の設定額なのかなどといった問題があると思います。いずれどこかにあわせる必要があると思います。

2 地域生活支援事業の利用料を含めて総合上限額を超過したケースを把握して上限管理者の管理の下に窓口払をなしにする手法はかなり厳しいと考えます。総合上限額は、異なるサービスを併用している場合ではまだ法定上限に達していなくても総合上限には達している場合もあるので、法定上限の管理のほかにまた別の視点から管理する必要があるからです。同一月の利用者負担合計が総合上限を超えたかということと法定上限を超えたかをその月の途中、随時に把握するのは上限額管理者とて間違いやすい事項だと考えます。
 合算によってはじめて超過する分の助成は償還払にしてしまわないと間違いの元だと考えます。
 でも、やっぱり総合上限の管理者を委託するのであれば費用基準額として総合上限管理分の加算額を設定すればいいと思います。
   

祈願について

財政初心者 No.1565

 公用車を購入する際、祈願料として支出する科目は報償費でよろしいのでしょうか。
 そもそも祈願が必要なのかというところにも疑問が生じているのですが、ご教示よろしくお願いいたします。

Re: 祈願について

sakakei No.1567

有名な津地鎮祭事件では報償費で支払われたみたいですね。
津地鎮祭事件最高裁判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=26634&hanreiKbn=01

Re: 祈願について

No.1570

地方財務実務提要(ぎょうせい発行) 第3巻P7834に掲載されてますね。公用車としての用途上必要なく、憲法89条に照らしても公金支出はできないとされてます。
わが町でも昔はそういう時代があったようですが、20年位前に廃止されたそうです。

Re: 祈願について

sakakei No.1572

今まで「地方財務実務提要」をあまり読んでいなかったのですが,(それで今までよくこの掲示板にレスをつけていたものだ,と我ながら呆れますが)財務分野のみでなく,広く自治に関する法解釈に踏み込んだ記述がなされた良書だと思います。
それで,猫さん指摘のページを読んでみたのですが,この部分に関しては,政教分離に関する判例に対しての考慮が薄いと思われます。
政教分離に関する違憲審査基準として判例では,@行為の目的が宗教的意義を持つかどうかAその効果が宗教に対する援助,助長,促進又は圧迫,干渉等になるかどうか,の2点により判断する「目的効果基準」が採用されているそうです。(本の受け売りですみません。)私見では標記の公用車のお祓いは合憲だと思います。

Re: 祈願について

さ迷える子羊2 No.1579

 合憲だとしても、(今の時代を考えると)支出すべきかどうかは別問題ですよね。〔柔らか頭で・・・〕

Re: 祈願について

市という村の法務担当 No.1580

 「費用対効果」を考えると,「効果」の説明が難しいですね。

Re: 祈願について

sakakei No.1582

失礼しました。「合憲」というより,「違憲ではない」のほうが表現として適切ですね。
「柔らか頭」について言えば,実務提要にしても,判例にしても,それを所与のものとして頑なに信じるものではなく,最終的には自治体の自主的な判断であり,マネジメントの問題ですね。明らかに違法な解釈は論外だけど。
「柔らか頭≒政策法務」の立場で言えば,以前kei-zuさんのブログで,「白いものを黒って言い切る技術」が政策法務であるような論調に異を唱えていたことを思い出しました。
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20050408/p3

定額運用基金の廃止について

心臓疾患 No.1550

定額運用基金の繰替運用が続き、実態としては残高がありません。この際廃止すべきではないかという意見もありますが、地域福祉基金など、行政目的が達成したから廃止、とは言い難い基金もあります。果たして廃止できるのでしょうか?

Re: 定額運用基金の廃止について

G No.1562

>繰替運用が続き、実態としては残高がありません
財政状況が好転しても実質的に返して事業を続けるおつもりがない前提だと判断してしまいますが、定額運用基金を廃止するに当たって、「財政状況から基金の有効な活用を図る。基金の運用でまかなってきた事業は、一般財源で対応する」として廃止されるところが多いみたいです。「その一般財源が足りないから基金を食べてるんでしょ」という突っ込みはなしで。
「行政目的の達成如何」を心配されているみたいですが、すでに、繰替運用を行い、当該基金による事業を行ってらっしゃらないみたいですので、その点はクリアされていますよね。事業の継続と、団体の財政全体の比較衡量において、すでに財政のほうを事業に優先されてますから。

あと、残高を戻さないで廃止できるかどうか(あるいは、戻すべきは議決の日までなのか、廃止の日まででよいのか)については、別の識者の見解をお待ち下さい。

Re: 定額運用基金の廃止について

くまさん No.1566

基金は行政財産の一つですので、財産の処分にはそれ相当の理由が必要だと思います。当然基金条例の廃止の議決を要しますので、「目的を達成した」「世情により必要性が希薄した」「事実上基金運用ができなくなった」などの説明が必要であろうかと思います。その辺をクリアできれば、基金の廃止は特に問題はないと思われますが、実態としての残高がないということについては問題のような気がいたします。
定額運用基金を繰替運用されているとのことですが、繰替運用は運用方法の一つであるため、基金残高自体は帳簿上(定額分)存在しているはずですので、基金条例の廃止と同時に財産(残高)を一般財源化するなどの処置が必要になってくると思います。
残高(現金)が存在しないということですから、一旦繰替先から現金を返済した後の処置(基金の精算)になると思います。

Re: 定額運用基金の廃止について

心臓疾患 No.1573

ありがとうございます。
参考になりました。
感謝
先般の「地方自治法の一部を改正する法律」の施行により、本市条例において監査委員の定数の条文を削除する必要があるのか、ご教示願います。
 改正前の第195条では
「…その他の市にあつては条例の定めるところにより3人又は2人とし、…」の規定が
 改正後の第195条では
「…その他の市及び町村にあつては2人とする。ただし、条例でその定数を増加することができる。」規定となりました。
詳細に説明できませんが、上位の法である地方自治法が監査委員は2人と規定していることから、条例で監査委員を現行の2人とする場合、根拠とする法に規定があることから、地方自治体の条例で規定する必要はないので、その条文を削除するための条例改正が必要となるのか、又は条例改正する必要はないのか、ご教示願います。


(株)ぎょうせい「主要法令トピックス」7月号p.17に答えが書いてありました。

〔例規整備〕
@ 現行例規の改正
 〔概説〕 (略)

ア 定数「2人」の場合 「2人」が法定の定数であることから,定数を定めた規定を削り,併せて定数に係る根拠条項を削る。(略)なお,町村においては,これらの規定は従前から不要だったため,改正する必要がない場合がある。

イ 市(政令で定める市を除く。)において定数を「2人」から「3人」以上に増加する場合 定数を「3人」等に改めるとともに,定数に係る根拠条項「第195条第2項」を「第195条第2項ただし書」に改める。

ウ 町村において定数を「2人」から「3人」以上に増加する場合 定数を「3人」等と定める規定を加えるとともに,定数に係る根拠条項「第195条第2項ただし書」を加える。なお,町村において,これら加えるべき規定に相当する規定が既にある場合は,イの方法に倣う。

A その他の留意事項
 監査委員については,改正法附則第6条に,次のような経過規定が置かれています(公布の日から施行)。
 (略)
 この規定により,市(政令で定める市を除く。)において現に監査委員の定数を「3人」と定めている場合は,その条例は,新法の規定に基づいて制定された条例とみなされることとなるため,監査委員の定数を「3人」のまま継続する限り,その条例を改正する必要はありません。
 なお,「3人」と定めていた監査委員の定数を「2人」とする場合は,定数が法定の定数に戻るため,@アの方法に倣うこととなります。
早速のご回答ありがとうございました。
確かに記載がありますが、条例で2名を削除しなくても構わないのか。この点がもっと明確にならないのか、条例改正の必要について疑問に思った次第です。

時効の援用と権利放棄の関係

Help! No.1446

市が行った不法行為により、市に対して損害賠償請求権(民法724条により時効となっている)を有する者に、時効の援用をせずに損害賠償金を支払う場合、自治法96条の権利の放棄にあたり、議会の議決を要するのでしょうか?
ご教示願います。

Re: 時効の援用と権利放棄の関係

パピー No.1466

はじめまして、パピーというものです。
質問の内容に不明な点がありまので、すこし質問してよろしいでしょうか。
まず、「市が行った不法行為」が国家賠償法の損害賠償とならない「公権力の行使」に当たらない不法行為に対する損害賠償と理解してよろしいのでしょうか。
また、そもそも損害賠償を支出する場合に、地方自治法96条第1項第13号により議決が必要と思われますがどうですか

Re: 時効の援用と権利放棄の関係

19 No.1474

内容がとても興味深いので、できればもう少し具体的な内容を教えていただきたいです。「権利の放棄」の議決について書かれている意味がわかりません。市の相手も公共団体か何かなのでしょうか?

Re: 時効の援用と権利放棄の関係

半鐘 No.1509

話半分で聞いてください(と、前置きして)。
議決を要するものではないと思います。

前提として、これから請求される・訴えられる、訴えられたても払うつもりだ、という段階ではないものとします。すなわち、裁判等によって(?)、既に債務があるものとします。
そうした場合、債権債務の関係という基礎があって、その上でこちらが義務を負っているわけです。権利はありません。
しかるに、時効の援用は、義務を履行する・しないの上での選択肢であって、(援用すれば債権を消滅させる効果があるとはいえ)基礎的なレベルでいう権利ではないと思うからです。
行動を意思決定する権利ではあるけれど、権利関係そのものではない、って言えばよいのでしょうか。(あとは誰かタスケテ・・・)

ただ、議決の要否はさておき、実際に支払うとなると、違法でなくても当不当の問題はありそうですよね。いくら「道義的に」支払うべきでも、他の住民からすれば、回避しえた支出でもありますから。(時効前に供託してないということは、払う意志は薄かったのかなあ、と想像してみたり。)
蛇足ですね、すいません。

Re: 時効の援用と権利放棄の関係

まも No.1510

横から口出ししてすいません。
基本的なところからの確認なのですが、質問者の方は「権利の放棄」と「時効の利益の放棄」を同一視されているのでしょうか?
それとも、「時効の利益の放棄」であっても、市の財産への影響は小さくないことから、「権利の放棄」の場合と同様の民主的コントロールを及ぼす必要があるというお考えなのでしょうか?

Re: 時効の援用と権利放棄の関係

Help! No.1552

パピーさん、ありがとうございます。
質問にお答えします。
本件は国家賠償法に基づく損害賠償ということでお願いします。
それと、議決の件ですが、時効の援用を行わずに、賠償金を支払うという点について、損害賠償の議決とは別に(議案としては1本となるのかもしれませんが)権利放棄の議決が必要かどうかが疑問点です。
つまり、時効の援用を行わない(時効の利益を放棄する)ということが、自治法96条1Iの権利の放棄にあたるかどうかがポイントになろうかと思います。
よろしくお願いします。

Re: 時効の援用と権利放棄の関係

Help! No.1553

19さん、返信ありがとうございます。
21年前の市の手続きミスにより損害を被ったため個人から補償を求められています。
時効を援用して補償しないとするのは、信義則上いかがなものかと思い、時効を主張せず、損害賠償金を支払う方向で考えています。
その場合に、時効の利益を放棄するということが、自治法96条1Iの権利放棄にあたるのかどうかが疑問点です。
よろしくお願いします。

Re: 時効の援用と権利放棄の関係

Help! No.1554

半鐘さん、まもさん、返信ありがとうございます。
質問の補足についてはパピーさんや19さんの質問にお答えしたような内容となっております。
時効の利益の放棄が、自治法96条1Iの権利放棄にあたるのかというところをご教示いただければと思います。
よろしくお願いします。

Re: 時効の援用と権利放棄の関係

sakakei No.1568

Help!さんはチェック済みかと思われますが,ぎょうせい版自治六法の自治法第236条の注釈につぎのような判例が紹介されています。
「国または公共団体が国家賠償法に基づき損害賠償責任を負う関係は,実質上,民法上の不法行為により損害を賠償すべき関係と性質を同じくするものであるから,国家賠償法に基づく普通地方公共団体に対する損害賠償請求権は,私法上の金銭債権であって,公法上の金銭債権ではなく,したがって,その消滅時効については,自治法第236条第2項にいう「法律に特別の定めがある場合」として民法第145条の規定が適用され,当事者が時効を援用しない以上,時効による消滅の判断をすることができないものと解すべきである。(昭和46.11.30最高)」
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=27128&hanreiKbn=01

ちなみに松本逐条の自治法第236条の解説には,
「『時効の利益の放棄』とは,時効の利益を受けることをいさぎよしとしないで真実の権利関係を認めようとする者があるときは,その者の意思を認めることが私的自治の原則からして必要であるので,社会の永続した事実状態を尊重するという時効制度の本質と調和を図るために設けられた制度であるが,同時に民法においては,『時効の利益はあらかじめ放棄することができない』(146)と定められ,事実状態を尊重しようとする時効制度の目的が個人の意思によりあらかじめ排斥されることを防ぐとともに,債権者が債務者の窮状に乗じてあらかじめ時効の利益を放棄させる不都合を避けるために時効完成前の時効の利益の放棄が禁じられているが,その反対解釈として,完成後の利益の放棄は認められている。」(※手元の版が古いので,民法条文の引用部分はsakakeiが勝手に現行のものにしてます。)とあり,不法行為による損害賠償請求権の時効は,民法第724条により,被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年,不法行為の時から二十年とされているので,時効完成後の時効の利益の放棄として認められるのでしょう。

なんか,Help!さんに対する回答というより,他の回答者の方に対するHelp!さんのレスの補足説明みたいになりましたが,最後に自治法第96条第1項第10号の権利放棄について,松本逐条には,「権利の『放棄』とは,権利者の意思行為により権利を消滅させることであるから,単に権利を行使しない場合は,ここにいう権利の放棄には含まれない。」とありますので,それに該当するのではないでしょうか。

「一般の閲覧」と「公衆の閲覧」

イースト No.1561

 「一般の閲覧」、「公衆の閲覧」このどちらも法令において使われていますが、(一般の閲覧の方が件数が多いですが)どのように使い分けているのでしょうか。
 法令用語辞典等で調べてみましたが、見当たりません。意味の違いはないのでしょうか。御教示お願いします。