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道路のセットバックについて

法の素人 No.1690

今年、新築したのですが、建築の際セットバックして建築するこになり、建築基準法第42条第2項の道路ということでした。セットバックで4m確保すると役場からいわれましたが、壁を施工する場合、セットバックラインにしてほしいと言われましたが、税金上、自分の所有であるため支払いをしています。現在、近所の人は、セットバックした場所を道路と認識してセットバックしたところに手をつけると境を道路に押して出てきていると見ているようです。確かに将来的に4m道路にするためのセットバックではありますが、道路の先端は、先細り軽自動車がようやく通れる程度です程度です。現実的に4m道路はなりえないように思うのです。セットバックに関する考え方や規制、罰則等よろしくご教示お願いします。

Re: 道路のセットバックについて

sakakei No.1713

新築おめでとうございます。
 法の素人さんはもしかして,自治体職員の方ではないのでしょうか。文面を拝見すると,都市計画の実現可能性がない場合に,義務セットバックに応じる「義理」はなく,罰則がなければ,セットバックラインを超えて壁を施工したい,との意思を感じるのですが・・・
 建築基準法第42条第2項を見ると,4m未満の道を特定行政庁の指定により「道路」であるとみなし,その中心からの水平距離2mの線を「境界線」とみなす,とあり,都市計画の実現可能性にかかわらず,「避難や通行の安全性」を考慮した上でのこの法律の「道路」の定義を示しています。
そして,第43条の2において,「交通上、安全上、防火上又は衛生上」の必要から,条例において建築物に対する制限を付加することが規定され,第105条において条例の違反者に対して50万円以下の罰金に処する旨の規定を条例に設けることができるとされています。
各市町村においては,セットバック部分についての固定資産税に対する優遇や補助などの制度を置いていると思いますので,管内の市町村役場に問い合わせてはどうでしょうか。
法令違反という以外にも,近隣関係も悪くなるおそれがあるので,セットバックには協力したほうがよいと思います。

Re: 道路のセットバックについて

法の素人 No.1775

セットバックは、基準どうりしてあるのですが、近隣の方のセットバックについての認識が間違っているので、どのような対応があるのかと思ったところです。

職員定数条例と枠外について

c.n.r No.1762

みだしの件について、ご教示よろしくお願いします。
17年度の集中改革プランにおいて4.6%の職員削減が求められ、更に本年度はいつの間にか5.9%となっているようです。そのような厳しい状況で、当該自治体の業務に従事しない休職者や派遣職員を職員定数条例の例外とする規定を設けようと考えています。
自治法第172条第3項においては、「職員の定数は条例でこれを定める」とありますが、定数外を定める職員定数条例を制定した場合の関係はどうなるのでしょうか。

Re: 職員定数条例と枠外について

rikutomo No.1768

集中改革プランに示されている職員数の定義は、そもそも定数条例における職員の数ではなく、総務省が毎年行っている地方公共団体定員管理調査における職員数、つまり定員管理上の職員数を意味しています。以上のことから、休職者等を条例で定数外としても削減数には含まれません。ちなみに、私の市では、定数条例の規定で、休職者と市内関係団体への派遣職員は職員定数に含んでいませんが、定員管理上はしっかり計上しております。なかなか苦しいところです。
ちなみに、効率的な自治体運営ということからすれば、これら、特に休職者をいかに少なくして、職員の稼動率を上げるかということも、行革の大きな課題であると思っています。

Re: 職員定数条例と枠外について

c.n.r No.1772

rikutomoさん返信どうもありがとうございます。
おっしゃるとおり、休職者をいかに少なくして、職員の稼働率をあげることが大きな課題でもあるように思います。当自治体でも休職者が最近増えているように思えます。最近の朝日新聞の記事でも上場企業で30代のメンタルでの休業者が前回調査と比較して高くなっている記事もあるように官民いずれも増えているのかなと感じました。
もう少し教えていただきたいのですが、自治法で定数を定めるという規定と条例で枠外とする方法では矛盾があるような気がするのですが、結構いろいろな自治体で「定数外とする」という職員定数条例が制定されているのですが、どう理解すればよろしいでしょうか?
ご教示ください。よろしくお願いいたします。

Re: 職員定数条例と枠外について

rikutomo No.1774

まず、本市条例の枠外を正確に申しますと「ただし,兼任,併任,派遣及び休職者についてはこれを定数外とする。」となっております。
さて、難しいご質問ですね。なるほど、言われてみれば同感ですが、条例自体は、無論、条例準則なるものを参考に作られたと思うので、枠外規定の考えに余り深い意味があった訳ではない気がします。極めて、実務的に休職者等を定数といわれては困るということでしょうか。例えば、休職には組合専従みたいなものも含まれますから、いわば職員団体への配慮?もあるのでしょうね。その中で、職員数に一定の歯止めをかけておくということですか。そもそも、条例の成り立ち自体が、余りにも昔のことで、よくわからないのが正直なところです。
ところで、定数条例で定められた定数は、職員数の限度数を示していますが、実態としては、どの自治体も実数としてかなり下回っているのではないかと思います。定数条例の定数が、ある意味、職員数の歯止めになっているというよりも、実態に合わせて、定数の限度数を見込んで、条例改正をする必要があるといったところでしょうか。この時、どの位の余裕を持たせるかといった部分で、枠外においた職員の復職を意識しないと困ったことになると思います。本市条例には、少し逃げ道が用意されていまして、こんな規定があります。「派遣職員又は休職者の復職により,前項の定数に過員を生じた場合に限り,一時その現在数をもって定数とする。」
今のところ、こうした事態はないですが・・・ちょっと、せこいですね。

個人情報開示決定通知の誤り

教えてください No.1765

 やってしまいました。
「個人情報部分開示決定通知」であるべきが、「個人情報開示決定通知」で通知して、開示及び写しの交付をしてしまいました。もちろん非開示部分は黒塗りしております。
 開示時に通知書の間違いに全く気づかず、不服申立ての教示を口頭で行いました。
 発覚した理由は、「不服申立したい(部分開示を全部開示にしたい)」とおっしゃったことからです。当然教示が明示された部分開示・不開示の決定通知が必要なんですが、そうでなかったのです。
 行政処分を全くの単純ミスを理由に、口頭説明で差替えを依頼できるでしょうか。それとも一応口頭で教示しているのでこのまま不服申立てを受付けてよろしいのか。やっぱり、書面で(実施機関の長名で)事情を説明し差替え依頼すべきでしょうか。教えてください。

Re: 個人情報開示決定通知の誤り

sakakei No.1767

決定通知書には部分開示の理由は記載されていないのですよね。だとすれば通知書の差替えは必要だと思います。行政手続法第8条第2項においても,申請に対する不利益処分の理由の提示について書面主義を採用していますから。差替えないと,その後の不服審査の事務にも影響してくると思います。

Re: 個人情報開示決定通知の誤り

教えてください No.1773

sakakei さん ありがとうございます。
口頭で理解を求めて差替え依頼してみます。
今後ともよろしくお願いします。
私は行政職員ではありませんが、民間事業者から相談を受けての質問です。
新設予定の公立病院について、行政財産である敷地の一部を民間事業者に貸与(無償)し、その敷地上に民間事業者が自ら資金調達を行って附属駐車場を建設・運営するスキームが検討されています。
行政財産たる土地の上に民間事業者が建物等を建設し、所有すること自体はH18.6の自治法改正で可能になるかと思いますが、これについていくつか質問です。

・そもそも公立病院の敷地(行政財産)内で民間事業者が駐車場業を営むこと自体は、医療法に照らしてOKなのでしょうか。例えば医療法人が敷地内で駐車場業を営むのは「付随業務」として収益業務に含まれないので、大丈夫かな、と考えますが。
・この場合、駐車場施設自体は民間事業者の財産となるので「公の施設」たり得ないと考えますが、そういう理解で良いでしょうか。
・公の施設でない場合、当然に指定管理者制度も適用できず、駐車料金設定について自治体側が関与することは不可能ですか。同一自治体内の他の公立病院(駐車場も直営)との均衡で、自治体としては料金体系を他病院とそろえたい意向のようです。
・仮に民間事業者側が料金体系を他病院とそろえた場合、収益を出すのは難しいと思われます。その場合、行政側が毎年不足分を補填することも想定されますが、補填の方法としてはどのようなものが考えられますか。補助金しかあり得ないでしょうか。

そもそも自治体で施設を建設し、公の施設として民間事業者を指定管理者に指定すれば問題ないんでしょうが、建設予算の都合上なかなか難しいらしく。
皆様のお知恵をいただければ幸いです。
@民間事業者(医療法人?)が建設した駐車場施設を自治体が借り上げて,A公営の駐車場として条例で料金を定め,B所有者である民間事業者を指定管理者とすることで,C駐車料金は自治体の歳入とし,D駐車場施設の賃借料と指定管理料をもって駐車場施設の減価償却と民間事業者の利益を計上する,というのはどうでしょうか。
(Aは利用料金制度を採用する方法もあります。)
>仮に民間事業者側が料金体系を他病院とそろえた場合、収益を出すのは難しい
 というのがミソかと思います。当該駐車場業者に補助金を出すか、他の公立病院の直営駐車場料金を値上げするか、の選択ですね。「病院利用者の専用駐車場」という扱いにして、病院利用者・患者負担軽減という名目をつけると補助金は可能かしら。でも、もともと行政にお金がないので病院に附設する駐車場建設すらできないのですから、これは値上げしかあるまいと、思います。
sakakeiさん、Gさん、お返事ありがとうございました。

総務省に問い合わせたところ、駐車場施設の所有権が民間事業者(not医療法人)であっても、自治体が借り上げることにより賃借権等の一定の権原があれば公の施設として取り扱うことは可能とのことだったので、正にsakakeiさんご教示の方法そのものを検討しているところです。
自治体に対しては、建設費(イニシャルコスト)負担なしというメリットを強調できればいいのですが。
Gさんのおっしゃるとおり、駐車料金の値上げをすべきなのでしょうが、大規模自治体で複数の公営病院を抱えており、色々と難しいようです。

医療法に抵触しないかどうか(駐車場は病院専用ではなく、一般有料駐車場としても活用する意向のようですし)を今後詰める必要がありますが、ともかくありがとうございました。

ありがとうございました

しーさー No.1766

市という村の法務担当さん、micky__s さん、いろいろと教えていただきありがとうございました。これからもよろしくお願いします。

公営企業管理者の職務の委任

canopus No.1755

地方公営企業法第8条第2項により長が行うこととなる公営事業管理者の権限を、改正地方自治法第167条第2項により副市長に委任することは可能なのでしょうか。
法体系が違うので難しいのでしょうか。

Re: 公営企業管理者の職務の委任

市という村の法務担当 No.1756

地方公営企業法第13条第2項及び第13条の2の規定により,管理者の権限を委任することができるのは,企業職員及び当該地方公共団体が経営する他の公営企業の管理者に限られています。(このことに関しては,地方公営企業法が地方自治法の特別法)
したがって,副市長に委任をすることはできないと思います。
なお,地方公営企業法第8条第2項の規定により,市長が管理者の権限を行うというのは,管理者の権限が長の権限になるということではありません。

Re: 公営企業管理者の職務の委任

canopus No.1758

市という村の法務担当さん、早速のご教示ありがとうございます。

>市長が管理者の権限を行うというのは,管理者の権限が長の権限
>になるということではありません。
たまたま管理者の権限を行う主体として市長ひとりがいるだけで、自治法上の補助組織とは関係ないということで、副市長は委任どころか補佐もできないということですね。

ありがとうございました。

Re: 公営企業管理者の職務の委任

canopus No.1761

自己レスです。
今度は委任ではなくて代理ですが…。

「改定地方公営企業法逐条解説」(H7改訂8版と古いですが)(地方財務協会)に、地方公営企業法第13条の代理について、管理者を置かない場合で「長に事故があるとき、又は欠けたときは、本項の適用はなく、地方自治法第152条第1項及び第2項の規定により長の職務代理者たる副知事又は助役がその管理者の権限を行う長の職務を代理する」とあります。
なぜ、13条を適用した「あらかじめ市長が指定する上席の職員」ではないのでしょうか。

遅延利息は3.4%と明記する必要がありますか

契約担当初心者 No.1746

当町規則には政府契約の支払遅延防止等に関する法律に基づき遅延利息規定しているが、契約書には「規則による」でよいものか「3.4%」と明記するべきか検討中です。
皆様のお考えをお聞かせくださればありがたいです。
当市の状況は未確認ですが,と前置きした上で・・・
「3.4%」と明記する場合は遅延利息の割合が契約日後に変更した場合に対応できないという欠点があり,「規則による」とした場合は契約の当事者に遅延利息の割合が契約書の文面で明記されない,という欠点があるのでしょう。
遅延利息が契約日後における履行の遅延状況に応じて計算されることを考えると,後者のほうが柔軟に対応できるのだと思いますが,
仮に両者の中間を採って「○○規則第△条に定める年3.4%の割合で計算した・・・」等の表現を使用したとすれば,適用時の規則に定める割合が変更していた場合にもみなし適用ができるのではないでしょうか。
あとは貴庁の契約慣行に応じた表現を採用するしかないと思います。

Re: 遅延利息は3.4%と明記する必要がありますか

さ迷える子羊2 No.1760

@同法は、地方公共団体の契約に準用されている。
A契約書にはできるだけ契約内容を明示する。
B財務省告示を万が一見逃して町規則の変更が遅れた場合に備える。
という点を踏まえ、条文には『3.4パーセント』と明記し、ただし書き又はかっこ書きで、『政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき定められる政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率が改正された場合は、当該改正された後の率』とする旨を記載してはいかかでしょうか。

 
こんにちは。2度目の投稿です。勉強不足ではずかしいのですが・・・よろしくお願いいたします。
本市において現在、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第2条第2号及び第2条の3第2号の指定に関して「一般廃棄物再生利用業の指定に関する規則」を検討しており、担当課から「実際に指定の申請を受け付ける前に、指定を受けようとする者に事業計画書を提出させ、事前審査をしたい」という意向を聞いているのですが、このような事前審査は行政指導にあたるのでしょうか?お教えください。

Re: 一般廃棄物再生利用業の指定に係る事前審査について

市という村の法務担当 No.1759

行政手続法には,「行政指導とは,行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。」とあります。
事業計画書を提出させる行為は,立派な行政指導です。
全国的に話題になっている例の件について,JHNフォーラムに投稿しましたので,皆様のご意見を聞かせてください。お待ちしております。
報道によれば、水戸市は業者から提訴されているようですね。

うちの市でも不服申立があったのですが、審査会の判断は、紙媒体で公開すれば足り、業者が請求する電子データによる公開は必要ないとのことでした。要するに市民に情報を公開して行政の公正を確保するという情報公開条例の目的を達成するためには、媒体が何であるかは関係ないというのがその理由です。

電子データは加工が容易にできますから、それがインターネット等を通じて流通する過程で改ざんされた場合、どれが原本と一致しているのか分からなくなってしまうという問題があります。地図と異なり台帳となると権利関係に大きな影響がありますから、公開するのであれば改ざん防止のシステムを確立する必要があるのではないでしょうか。

後は裁判所がどう判断するかですね。

Re: 地図情報等電子データの情報公開請求に対する防御法

御家人ざんくろう No.1753

 今回の裁判とは少し話がずれますが、地図情報の販売目的の請求についてはそもそも測量法において「複製承認」、「使用承認」が必要とされているのではないかという視点は考慮されているのでしょうか。
 当市では実際に請求がされていないので実際のものと条件が違っているのかもしれませんが、今回の業者のように販売目的の場合は、測量法43条の「測量計画機関の長は、複製しようとする者がこれらの成果をそのまま複製して、もつぱら営利の目的で販売するものであると認めるに足る充分な理由がある場合においては、承認をしてはならない。」に該当するのではないか、とも考えられないのでしょうか。

 それについて下記の国土交通省のGISホームページ中で「地理情報の効果的な利活用にあたって」が載せられており、文中49,50ページに、測量法の該当規定について詳述されていましたので、アドレスを記します。 ご意見があればお聞かせください。
http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/gis/kyoku/h17houseidoreport.pdf
ダジャレイ夫人さん,御家人ざんくろうさん,ご意見ありがとうございます。
この問題は,争訟中の自治体もあるということで,非常にナイーブで,かつ長期的な視点に立って考える必要がある問題であると思いますので,JHNフォーラムのほうにもご意見を頂ければ幸いです。

住居表示台帳の情報公開

たぬんちゅ No.1645

 地図会社からの住居表示台帳の公開請求について、所管課から相談があり、その扱いに苦慮しています。
所管課の判断 公開拒否
理由1 住居表示に関する法律第9条第2項に「市町村は、関   係人から請求があつたときは、前項の住居表示台帳又は   その写しを閲覧させなければならない。」と規定されて   いる。(関係者以外の者に対する閲覧規定がない。)
  2 地図会社が情報公開条例(以下「条例」という。)の   請求権者に該当しない。
  3 住居表示台帳に個人情報が記載されている。
法制担当の判断 ・ 条例対象外(原則、住居表示に関する法         律で対応)
        ・ 部分公開(仮に条例対応となった場合)            
理由1 条例対象外は、住居表示に関する法律に一定の情報公   開に関する規定があること。
  2 部分公開は、次の理由による。
   ア 条例に請求権者以外の者への情報提供の努力規定が    あること。また地図会社が請求権者に情報公開を委託    することが十分考えられること。
   イ 個人情報を除き、部分公開すればよいこと。
   ウ 住居表示に関する法律又は住居表示に関する条例で    住居表示台帳の非公開規定がないこと。同法第9条第    2項をもって、関係者以外の者への非公開規定とする    のは無理がある。
 個人的には、所管課の決定を尊重し、非公開となる参考意見を出したいところです。住居表示に関する法律に関する通達等(特に@ 関係人の範囲、A 閲覧できる住居表示台帳の範囲、B 住居表示台帳の複写、C 関係人以外からの閲覧請求)について、ご存知でしたら、ご教示ください。

Re: 住居表示台帳の情報公開

洋々亭 No.1705

 レスが付かないようですね。住居表示法が昭和37年ですから、この件も、情報公開制度VS古い時期に制定された制度の境界事例、といえそうです。
 ただ、立法時に「関係人」という枠を設けたということは、同時期に施行された商業登記法の「何人も・・」と比較しても、意図をもって閲覧できる者を限定したことは確実と思われます。
 原典は失念しましたが、ここでいう関係人とは、所有者、借家人のほか不動産業、ガス会社等、その「建物」に対する何らかの事実関係を有する者のことだったと記憶しています。相当古い国監修の解説書(水色表紙)があったような・・・。
 いずれにしろ、課税台帳と同様に他法令の定める台帳ですから、住居表示法側での法解釈が全てということになりそうですね。答えになってませんが、すみません、現役の方、回答をお願いします。

Re: 住居表示台帳の情報公開

たま No.1708

よこやり質問ですみません。

(他の法令等による開示の実施との調整)等として、
『法令等の規定により、実施機関に対して公文書の閲覧
 若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他写しの交
 付を求めることができる場合においては、この条例は
 適用しない』
という旨の規定をおいているところがほとんどだと思います。
大部分の自治体(当市含む)では、情報公開制度の趣旨を尊重して、「個別法が閲覧のみを認めている場合は、情報公開条例による閲覧は認めないが、(当該法の趣旨を判断した上で)写しの交付請求は認める」という運用を行っているようです。

この場合の「関係人の閲覧」を認める法の趣旨に対して、「何人も写しの請求ができる」のはおかしいと(私は)思っていますが、当市解釈だと、今回の事例は情報公開条例の対象になってしまいそうです。

たぬんちゅさんのところでの(他の法令との調整)や住居表示条例がどんな内容かにもよると思いますが、「このような事例は情報公開条例の対象か否か」について皆さんのご意見を賜りたいところです。

Re: 住居表示台帳の情報公開

ダジャレイ夫人 No.1735

改正前の住民基本台帳法のように法が自由な閲覧を認めているのであれば別ですが、住居表示に関する法律が「関係人」と規定している以上、制定当時の立法趣旨はそれ以外の者の請求を認めないということなのでしょう。ただ、それを現在の情報公開制度とどう整合させるのかは難しい問題だと思います。

ただ、情報公開制度は、あくまで行政の透明性を確保するためのものであることからすると、営利目的の業者の利便を図るために情報を公開するというのは制度の趣旨にそぐわないような気がします。もっとも、各自治体の条例の規定にもよりますが、一般的に公開を認めない例外的なケースにはあたらないでしょうから難しいでしょうね。

公開すれば業者もよけいなコストをかけずに済むから、社会経済的な側面からしても良いことではないかという意見もあるとは思いますが、逆にいえばそのために行政側の人件費などのコストアップにつながる可能性もあります。なぜなら、本来業者がやるべき作業を行政が肩代わりしてやっているようなものですから。

営利目的による閲覧請求の場合は、情報公開制度とは別に制度を創設して手数料を徴収するなどの対策が必要かもしれません。

Re: 住居表示台帳の情報公開

たぬんちゅ No.1745

ご教示ありがとうございます。
根本的な解決にはなりませんが
1 住居表示条例に公開規定はありません。
2 窓口事務として、住居表示図(住居表示実施時に行政サービスとして、住居表示実施時の住居表示台帳から氏名、屋号等を削り、町丁別に編集印刷したもの。ただし、住居表示実施後の住居表示申請は反映していない。)を、何人にも、どの箇所でも、閲覧又は複写させていました。
このことから、情報公開条例ではなく、住居表示条例(実務)で対応(実質、部分公開)することになりました。(「公開している住居表示図は、住居表示実施後の住居表示申請に基づき随時修正すべきではないか。」と指摘された場合の理由が難しいですし…)
なお情報公開条例では「目的」を問わず公開することになっているため、営利目的(特に地図情報)に対処するため、著作権法での対応が可能かどうかを検討しています。

指定管理者制度導入後の損害賠償責任は?

しーさー No.1737

 指定管理者制度を導入するに当たり、指定管理者には損害賠償保険に加入することを義務付けることにしています。現在本自治体で加入している市民総合賠償補償保険は指定管理者が管理する場合は適用外になることもあり義務付けることにしたのですが、自治体として、何の保険にも加入しなくてよいのか疑問が残っています。指定管理者の管理下で事故が発生した場合、自治体としての責任はどの程度まで残るのか、教えてください。よろしくお願いします。

Re: 指定管理者制度導入後の損害賠償責任は?

市という村の法務担当 No.1742

 国家賠償法には,公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは,公共団体は,これを賠償する責めに任ずるとあります。したがって,直営はもちろん,指定管理者による管理であっても,設置又は管理の瑕疵により損害が生じた場合には,公共団体が賠償することとなります。
 そして,損害の原因が指定管理者にある場合には,公共団体が指定管理者に対して求償権を行使することになります。
国家賠償法では、
第1条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、
 その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に
 他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを
 賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失が
 あつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して
 求償権を有する。
第2条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に
 瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は
 公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、他に損害の原因について責に任
 ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対し
 て求償権を有する。

とされています。

第1条との関係では、指定管理者及びその従事者は、施設の利用許可等の権限を有することから、「公権力の行使に当る公務員」とみなされます。
したがって、指定管理者が職務上違法に他人に損害を加えたときは、一義的には地方公共団体に賠償責任が及びます。

第2条との関係では、施設の設置又は管理の瑕疵により与えた損害は、一義的には地方公共団体が賠償責任を負います。

いずれにしても、市という村の法務担当さんがおっしゃるとおり、一義的な責任は指定管理者ではなく地方公共団体が負うこととなり、指定管理者の賠償責任は求償権によって生じるということになろうかと。

協定で指定管理者の損害賠償について規定するのは、あらかじめ求償に関する考え方をクリアにしておくためであって、協定によって地方公共団体の責任が軽減されるという性質のものではないと考えます。
指定管理者制度の導入により、管理委託制度よりもむしろ地方公共団体の責任の範囲が拡大する、とする見方もあるようです(と、何かの研修できいたことがあります)。

特定療養費の改正について

ヒヨちゃん No.1640

 健康保険法の改正に伴う例規の整備について教えてください。特に「特定療養費」のところで困っています。
 法の改正では「特定療養費」は「入院時生活療養費、保険外併用療養費」に改められているようなのですが、担当課からの改正文では、「特定療養費」を「保険外併用療養費」にのみ改正するとの内容です。
 「入院時生活療養費」についてよくわからないのと、本当に入れなくていいのか迷っています。
 よろしくお願いします。

Re: 特定療養費の改正について

まも No.1642

入院時生活療養費は、特定療養費とは別の概念です。たまたま同じ時期に追加になったと考えてよいのではないでしょうか?
特定療養費から保険外併用療養費への改正については、混合診療の解禁の是非としていろいろ議論されているところのようです。衆議院の委員会会議録を検索されてみてはいかがでしょうか?

Re: 特定療養費の改正について

ヒヨちゃん No.1648

入院時生活療養費が特定療養費と別物ということがわかりました。ただ、この入院時生活療養費は、健康保険の適用を受けるものですよね?また、違うのでしょうか?

Re: 特定療養費の改正について

にこぷん No.1738

今回廃止される特定療養費に対応するのが「保険外併用療養費」であって、このほかに新たな保険給付として「入院時生活療養費」が加わるわけですので、例規中においては法令と同様にケースバイケースの改正となるのではないでしょうか。

飼育小屋の解体と土地の返還について

T-KIM No.1683

 レクリエーション施設の動物を飼育するための飼育小屋を建築するために,A氏から土地を借りていたのですが,動物が死亡してしまい,飼育小屋が必要なくなりました。そこで,土地の契約を解除して,飼育小屋を解体し,土地を原状に復して返還しようと思うのですが,A氏が小屋は農機具置場等に使用できるので,現状のまま返還してもらえれば構わないと主張しています。(飼育小屋はあくまで無償でという条件です。)
 しかし,条例で定める限り,どのように解釈しても無償で小屋を譲渡する案件には該当しないように思われます。このような場合,解体費用がかかっても原状に復して返還する必要があるのでしょうか。軽費面のみ考慮すれば,無償で譲渡してしまったほうが安価だと思うのですが。よろしくご教示願います。
飼育小屋を登記しているとか,行政財産として管理しているという事情がなければ,土地の賃貸借契約における「原状に復して返還」という約定部分を「現状有姿で返還」として変更すればよいのではないでしょうか。契約であれば,当事者の合意があればよいのですから。

>条例で定める限り,どのように解釈しても無償で小屋を譲渡する案件には該当しないように思われます。
 この部分について,もう少し具体的に説明していただけないでしょうか。
「レクリエーション施設の動物を飼育するための飼育小屋」は、行政財産ではないかと思いますが、それはおくとして。
 現状有姿での返還は建物(普通財産)の無償譲渡にあたるのではないか、という心配があります。法237条2項で、条例もしくは議会の議決があればクリアすると思いますが、T−KIMさんは「該当しない」=無償譲渡の理由づけができない、とされています(と読みました)。
Aさんに一定の対価(1円でも可?)を負担してもらう(新規に農機具置き場等を建設するよりは安価なので了承してもらえるはず。役所としても、解体費用がかからない)ので、どうでしょうか。

Re: 飼育小屋の解体と土地の返還について

残業人 No.1704

そもそも適正な対価無く財産(普通財産も行政財産も含めて)を譲渡することが禁じられている(自治法§237)ので、無償はもちろん1円でもだめでしょう。
土地の貸借の件を抜きにして考えて、「個人の土地に自治体が小屋を無償で建ててあげる」ということ自体適正さを欠きますから、それなりの対価をもらうのが筋ではないでしょうか。

「無償で譲渡することはできないので、対価をいただきたい。そうでなければ解体して返すしかありません。」と言ってみたら、Aさんも自分で農機具置き場を建てるよりはお金を払ったほうがいいやと思わないでしょうか。
建築費を減価償却したら以外と安かったってことになりませんか。
皆様とても参考になるご意見ありがとうございます。
最終的には,無償の理由づけができないので適正な対価で払下げるか,解体するかのどちらかになるのでしょうが,Aさんの言い分が,「買うなら別にうちはいらないので壊してもらっても構わないんだけど,壊すのにお金がかかるだろうからそのままでもいいよ」という具合なので,結局壊す方向で進みそうなのですが,無償譲渡の理由がつかないがために,解体に費用をかけて土地を返還するのがなんとなく・・・個人間であれば無償であげてしまうと思うんですが,行政はそうはいかないのですね。
 本当に参考になるご意見をいただき心から感謝しております。ありがとうございます。公有財産管理担当としてまだまだ数々の疑問がありますので,その際にはまたご教示お願いいたします。
 

Re: 飼育小屋の解体と土地の返還について

くまさん No.1717

スレ自体は完結したようですが、少々気になりましたので・・・
行政実務上は確かにみなさんのご意見で間違いではないと思うのですが、今回のケースでは「飼育小屋」が@不要財産であることA解体費用として公費を充当する予定であることB不要となった「飼育小屋」を無償であれば引き取ってもいいという地権者の意思表示がされていること・・・こうしたことを勘案した場合に、監査の立場から無駄な公費を投入することとなるため問題化する恐れがあるという点も配慮する必要があるのではないでしょうか。
「飼育小屋」を財産から抹消するような方法はないか・・・などと思考をめぐらせてみたものの、具体的な手法は思い浮かびませんでした(汗

Re: 飼育小屋の解体と土地の返還について

残業人 No.1719

不要な財産になった時点で普通財産に切替られるんでしょうが、当町の場合は、財産の交換、譲渡等の条例に、「普通財産の場合町長が特に必要と認めるときは無償又は時価よりも低い価格で貸付できる」規定があるのですが、一般的にはそういう規定は無いと思うんです・・。
数ヶ月分の土地の貸借料で相殺するという手はどうでしょう。
確かに無駄な出費ですが、屁理屈でも何でも理屈が見つかればいいんですが、残念ですねぇ。
本来撤去するべきところ、現状有姿のまま返還したい、そのかわりに撤去費用を現金で負担しなければならない。と、します。
ついては、
 適正な対価=残存価値−撤去費用 (負数のときは0)
というのではダメですかねぇ。
または、撤去費用を相手方に執行してもらうこととし、工事請負費でなく補償費に代える。その際、補償費は残存価値を上限として割引してもらう。ダメですかねぇ。(スイマセン)
最近見直されている「もったいない」の精神が,自治体職員の間に確実にに根付いていることを証明する良スレとなりましたね。(駄レススイマセン)
なんとなくAさんの言い分は予想通りだったりして。

ただ、更地引渡しの当初契約ですから、解体費用そのものは、無駄な費用ではないと考えます。Aさんに農機具置き場等として使う理由がどうもない(小屋があればあったで何かに使うわ、程度)わけですから尚更です。返した土地にAさんは小屋を建てないでしょう。
Aさんがその後あらためて小屋を建てたとして、「土地を返してもらったときに、何がしかは払うので引き取るよ、と言ったのに役所は壊したんだよね」というときに、Aさんとしては、その後小屋を利用するので、「タダであれば」ということはないわけでしょうから、結局、その小屋が、その後利用されるかどうかが、「もったいない」かどうかになるのでないかと。
通りすがり程度に拝見したに過ぎないので、聞き流してもらっても結構です。
地方自治法の規定を重視すれば、皆さんが仰るように有償で(適切な対価で)譲渡することが適当ということになるのかと思います。
しかし、この結論は一般的には(役所関係者以外には)非常にすわりの悪い結論に見えると思われますが、いかがでしょうか?
スタート地点として、小屋を「譲渡」するという構成は必須でしょうか?
まず、小屋が土地から独立した所有権の対象とならないと構成することはどうでしょうか?そもそも民法242但書の適用がないとする構成です。
また、小屋を解体できるようでしたら、小屋の所有権を放棄することも可能ではないでしょうか?一方的な行為として、小屋を捨ててしまったと考える立場です。通常でしたら、原状回復義務違反や不法行為として損害賠償責任が生じますが、この点は土地所有者が責任追及しなければ問題ないと考えます。
ちょっと違ったアプローチを検討しても面白いかなと思い、レスを付けさせていただきました。

行政財産目的外使用許可について

パピー No.1723

パピーと言います。よろしくお願いします。
地方自治法の改正による、行政財産管理及び処分を定めている第238条の4の運用についてお伺いします。
庁舎に自販機等を設置している自治体はたくさんあると思いますが、通常「行政財産の目的外使用」の許可として1年更新で申請等を行っていると思いますが、今回の地方自治法の改正で、「庁舎に余裕がある場合で政令で定める・・・」とあり、政令がまだ不明ですが、庁舎にある自販機等については、庁舎の一部を賃貸借契約で貸し付けることが可能になるのでしょうか、また複数年の貸し付けも可能になるのでしょうか。
以上よろしくお願いします。

規則等での減免規定の有効性について

初心者マーク No.1686

 例えば、実費徴収規則の中で、長による徴収金の減免規定を定めている例が多々見られますが、そもそも法律、政令又は条例で定める場合を除き、長限りで減免することは可能なのでしょうか?
 私は、法律、政令又は条例で定める場合を除き、自治法96条10号の規定により議会の議決を受けなければ減免はできないものと考えていたもので、他の団体の規定例を見て、この規定が合法であれば、是非とも用いたいと考えております。
 皆様、ご教示くださいませ。

Re: 規則等での減免規定の有効性について

残業人 No.1688

使用料の徴収には自治法第228条第1項で規定するとおり条例の規定が必要です。これは徴収の主体が地方公共団体であって長ではないことを示します(長限りで徴収できるとすれば、規則で規定すれば足りることになるからです。)。従って、減免の規定も条例で規定しなければならないことになります。ただし、条例で使用料の減免ができる規定を置き、その具体的な基準を規則に委ねることは可能であるようです。方法としては、「長が必要と認める場合は、使用料を減免できる」規定を条例で定め、規則に具体的な減免の条件を規定するような場合です。(ぎょうせい発行「地方財務実務提要」P.7423を参考に記載しました。)

Re: 規則等での減免規定の有効性について

初心者マーク No.1691

残業人さん、早速のご回答ありがとうございます。
 結局、減免の根拠を条例で定めなければ減免できないということですよね。
 しかしながら、例えば私の団体では「保育所の保育料徴収規則」で保育料の減免という規定があるんですね。その規定の上位となる条例もありませんし、また、児童福祉法にその根拠となる規定があるかと調べたのですが、同法56条3項で「徴収できる」規定があるだけで、減免に関する規定はないんですね。

 となると規則で減免を規定できないのではないかと… もしかして、「徴収できる」規定をもって、長に徴収金の一部の減免や全額を免除できる権限が与えられていると解釈可能なのでしょうか? そのあたりがよく分からないのです。また、法律や条例から授権されていなくとも規則で減免が可能となる法理論があるのかと…(そんな好都合なことはないと思うのですが)

Re: 規則等での減免規定の有効性について

残業人 No.1692

そもそも保育料というのは公の施設の使用料ではないんです。
その証拠に、保育料の額自体も条例ではなく規則で定めているはずです。
児童福祉法の当該規定には、「・・・市町村の長は、・・徴収することができる」とありますから、長限りで徴収できることになっていますので、規則で定めるべき事項なわけです。
「保育料」という言葉自体児童福祉法には無いですが、いわゆる保育料というのは、公の施設の使用の対価ではなく保育の実施というサービスへの対価なんだと、どこかで読んだ事があります。私も合併時に悩んだんですが、そういうことのようです。

Re: 規則等での減免規定の有効性について

公施設 No.1693

分権一括法に係るQ&Aによると、保育料には地方自治法第228条第1項の適用はなく、徴収権者である地方公共団体の長が、直接児童福祉法などの法律の規定に基づき費用を徴収することができ、徴収額、徴収方法等は、その事務執行のための手続として、地方公共団体の長が執行権に基づき定めることができると書いてあります。そのため、規則で定めることも許されているようです。

Re: 規則等での減免規定の有効性について

初心者マーク No.1694

 様々な徴収金(実費も含む。)は公法上の債権、私法上の債権にかかわらず、その債権の一部又は全部を放棄する場合は、自治法第96条10号の規定により、法令又は条例の規定でなければ権利の放棄をすることができないと考えていたもので…

 保育料については、児童福祉法の規定により授権されていると考え、長限りで減免可能なのですね。

 ということで、法令や条例で減免の根拠がない場合は、減免できないということですよね。

 地籍調査の成果物に係る複写物の実費徴収に関する規則で減免に関する規定を定められるのかが問題となっているのですが、これについては、皆様の御意見を総合すると、条例に根拠のない限り減免できないという結論になりそうです。

Re: 規則等での減免規定の有効性について

残業人 No.1703

ぎょうせい発行地方財務実務提要によると「実費徴収は・・手数料のように地方公共団体が公権力に基づいて徴収するものとは異なり、基本的な法律関係は私法上の契約関係であると解されます。従って、法令・条例・規則に根拠を持たずして、このような実費徴収は可能であると解されます。」とあり(P.2660)、実費徴収については要綱、内規で扱っても差し支えないもので、条例の定めは不要と言えるものと思います。
また、同書P.2583では図書等の複写に係る経費の徴収について「特定の個人を利するものについては、受益に応じた負担を課することが他の住民に対する関係においても公平にかなうもの」であり、経費を負担させることなく複写を交付することは、一般的に適当でない旨の記述があります。参考までに。

ただし、自治法第227条に該当するべき性質の事務については、条例に基づき手数料を徴収することも考えられます(公簿、公図等の閲覧手数料等)。

Re: 規則等での減免規定の有効性について

初心者マーク No.1707

 実費徴収については私法上の契約関係であるというのは承知しているのですが、それにより生じた債権や公法上債権のいずれであっても、その額を減額又は免除するのは自治法96条10号の規定に規定する『権利の放棄』に該当し、法令や条例の根拠がなければ減免できないのではないかということを問題としています。

 残業人さんの見解によれば、『権利の放棄』に該当しないということでしょうか?⇒債権を発生させる前の徴収額の決定の際に減額又は免除しているものと考え、実際権利は発生していないので『権利の放棄』には該当しないと捉えられるのでしょうか?

Re: 規則等での減免規定の有効性について

残業人 No.1712

法律・条例に基づかずに徴収できるものであれば、自治法第96条第10号の対象とならないかと思ったのですが、そういうことでもないのかも知れませんね。

行政実例にある、権利を行使しないことは権利の放棄には当たらないという事例に該当するかもしれません。
他の方のご意見をお願いしたいです。
実費の額を決めた後で減免するなら、権利放棄として議決を要するのでしょうが、
実費の額をいくらにするかの「決め方」として予め減免規定があるのならば、そうして決まった額どおりに頂くことは、権利放棄ではないのではないでしょうか。
(どのタイミングで債権額が決まったか・動いたか、という観点で)

所有者が変わった土地の賃貸借契約

T-KIM No.1655

 公園敷地の一部を土地所有者Aから借りていたのですが,AがBに土地を売却してしまいました。しかし,Bは所有権移転登記をしていないため,登記簿上の所有者はAのままです。(納税管理人はBになっています。)このような場合,賃貸借契約の取扱いについてどのように処理するのが適切なのか教えてください。
 実質,所有してないAとの契約を継続していくのも不自然に思いますし,やはりBと契約をやり直すべきなのでしょうか。初歩的な質問で恐縮ですがよろしくお願いします。

Re: 所有者が変わった土地の賃貸借契約

パピー No.1665

パピーと申します。決して初歩的とは言い難いようなきがします。
 この例の場合で考えられるのは、次の3つの対応が考えられます。(また、この変形)
1 あくまでも登記上の所有者Aとの契約で、Aに支払いし、AからBに支払ってもらう。
2 真の所有者Bと契約し、Bに支払うが、契約書にAの承諾書を付ける。
3 AとBとの三者契約で行い、Bに支払う。
 現在は、1の対応になっていると思われますが、どうなんでしょう。結局答えになってなくてすみません。
 ただし、AとBに早く移転登記を行うようにお願いすることが一番です。
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
「2」の形は一度考えたのですが,承諾書までは思いつきませんでした。
 いずれにしても登記を早期に行ってもらうのが一番ですね。

Re: 所有者が変わった土地の賃貸借契約

まも No.1718

今頃のレスで申し訳ないですが、もし賃貸人の地位が当然にBに移転するといえない場合であれば、AB間での賃貸人の地位の承継があるか確認しておいたほうがいいかもしれません。
また、Bが登記を備えていない以上、新たにCが登記を土地所有権を主張してきた場合には面倒なことになりそうです。Bが賃貸人であると主張してきても、登記を備えていない以上は、支払を拒む必要があることもあるかもしれません。
市から積極的に契約をやり直すべくBに働きかける必要はないのではないでしょうか
以上、思いつくままですが、あげされていただきました。

指定日とはいつになるのか

abu No.1696

指定管理者の指定日とは、
@指定議案の議決日
A指定管理者の指定の告示日
B指定管理者への指定通知日
のいずれになるのでしょうか。

Re: 指定日とはいつになるのか

canopus No.1709

「指定日」が指定という行政処分の日とするならば、
@議決日
A指定日(議決日以降、固く言えば議決の通知が議会事務局から届いた日以降でしょうか)
B通知日(指定後の事務手続きのひとつ)
C告示日(指定後の事務手続きのひとつ)
D管理開始日
の順になろうかと思いますが、AからCは同じ日でも可能でしょう。

Re: 指定日とはいつになるのか

市という村の法務担当 No.1711

 canopus さんの言うように,「指定」は,行政処分です。したがって,「指定」という行政処分をした日が「指定日」になると思います。
 行政処分は,「処分書(処分通知書)」指定の場合は「指定書(指定通知書)」により行われますので,その書面に記載した日が「指定日」です。

Re: 指定日とはいつになるのか

canopus No.1715

市という村の法務担当さんの書かれたとおり、行政処分=通知書の交付ですね。指定後の事務手続というのは誤りでした。
 当市では、行革の一環として、し尿収集業務の民営化(委託ではなく、民間業者許可制導入)を図ろうと、現在実施に向けて事務作業に着手しています。
 ところで、地方自治法227条は「普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる」と規定していますが、このたびの民営化により、し尿の収集をすべて民間許可業者が行うようになると、その事務は市の事務ではなくなり、収集に係る手数料を条例で規定することは自治法違反になるのではないか・・・という疑義が生じています。
 いろいろと調べてみましたが、昭和47年3月23日環90号による通達(?)によると『市町村において一般廃棄物のうち「ごみ」のみ直営(委託を含む。)で処理をしていて「し尿」については、すべて許可業者で収集運搬を行っている場合、「し尿」の収集運搬の手数料については条例化できないと解せられるが如何』という照会に対して、当時の厚生省から『市町村が処理していない一般廃棄物の処理手数料を、条例で定めることはできない』旨の回答がなされています。
 これを読む限り、民営化にあたり、し尿の収集に係る手数料については、条例から削除する必要があると考えられます。(ちなみに、現行条例では、20リットルあたり、150円と規定しています。ただし、処分も含みます。)
 一方、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第12項は「第1項の許可を受けた者は、一般廃棄物の収集及び運搬並びに処分につき、当該市町村が地方自治法228条1項の規定により条例で定める手数料の額に相当する額を超える料金を受けてはならない」と規定しており、これを素直に読めば、条例で手数料を定めて、その額を上限として、業者が料金を徴収するということになります。
 いったい、条例で定めるべきなのか?定めることは違法なのか?先進事例を探してみましたが、条例で手数料を規定している団体もあれば、規定していない団体もあり、謎は深まるばかりです。
 地方自治法及び廃掃法の解釈を含め、ご教示いただければ幸いです。
 

職務代理者の納付書の発行について

薔薇の花 No.1698

 平成19年4月1日より、地方自治法の改正により出納長及び収入役を廃止し、一般職の会計管理者を置くことになりますが、本市においては、その前に収入役が任期を満了することになり、19年3月31日までの間、収入役を欠いた状態で会計課長がその職務代理者を努めます。
 このような場合、既に発行した納付書等は別として、会計課長が職務代理者になった以降の納付書等の収入役名義のものは、全て「収入役職務代理者」に変更して発行しなければならないのか、そのままでも可なのか、ご教示下さい。

Re: 職務代理者の納付書の発行について

市という村の法務担当 No.1701

 「収入役職務代理者」で発行すべきと思います。

Re: 職務代理者の納付書の発行について

ヒヨちゃん No.1706

 我が町でも、数ヶ月ほど収入役を欠いた状態になるため、県町村会に相談したことがあります。以下がその時の回答なのですが、全く異なる2つの意見が帰ってきました。あまり、参考にはならないかも知れませんがご覧ください。
 ちなみに我が町は、Aのほうで済ませました。

@「収入役職務代理者」とするべきものと思います。
 ・職務代理は、収入役(本人)がその事務を処理できない場合に、地方自治法第170条の規定により代理することになった者が、その(代理人)の名と責任において事務を処理し、その事務処理の効果は収入役(本人)が行ったと同じとする制度ですから、代理であることを明示すべきものと思います。
 なお、ご質問には「納付場所」とありますが、「収入役職務代理者に納めなさい」という意味と思います。

A 御町に職務代理者規則、それに類する告示等があると存じますが、それに基づき代理者を設定し、事務を行っていれば、特に直す必要はないかと存じます。要は、御町の運用の問題であるかと存じます。

Re: 職務代理者の納付書の発行について

市という村の法務担当 No.1710

 失礼しました。質問の趣旨を勘違いし,説明が足りませんでした。
 納入通知書は,通常「長」が発するものですので,「収入役」か「収入役職務代理者」かの問題は特に生じないと思います。
 仮に,外部に対して,本来,収入役が出すべき通知等を出す際は,差出人を「収入役職務代理者」にすべきと思います。
 法規担当者のヨッシーです。
 消防から相談を受けており、悩んでいます。

 各市町村の例規をみると、消防長訓令としているところと、
消防本部訓令としているところがあります。
 本市は、消防長訓令としてるのですが、間違っているのでしょうか?

 私見では、訓令は、職員を指揮するもの?なので、「消防長」で正しいのではないかと思っていますが・・・
 「消防本部訓令」としているのは、「○○市(町村)条例」
をイメージしたのかな?とも思ったり・・・・

 質問自体が、中途半端ですが、よろしくお願いします。


Re: 消防長訓令と消防本部訓令どちらが正しいのでしょうか?

市という村の法務担当 No.1699

 「消防本部訓令」と「消防長訓令」のどちらも誤りではないと思います。
 しかし,「○○村長訓令」ではなく「○○村訓令」,「教育長訓令」ではなく「教育委員会訓令」とするのが圧倒的に多いことから,「村長の発する訓令」ではなく「村職員に対する訓令」,「教育長の発する訓令」ではなく「教育委員会職員に対する訓令」の意味を込めて,そう呼んでいるのではないかと思われます。
 そう考えると,「村訓令」「教育委員会訓令」に合わせ,「消防本部訓令」とするのが,自然ではないでしょうか。
 訓令は、所属職員に対する命令であるかと思います。教育委員会の場合は、教育委員会権限の一部を教育長に委任しており、それぞれの権限の範囲内で命令を行うため、教育長訓令と教育委員会訓令の2種類が同じ自治体でも出てくるかと思います。
 消防本部と消防長の間における権限の委任関係の有無によって、消防本部訓令か消防長訓令が出されるのではないでしょぅか。
 いずれにしても、訓令には規程形式のものと、命令形式のものがありますが、消防本部訓令か消防長訓令の話は、どちらの形式のものを言っているのでしょうか。

公の施設の「利用」と使用」の使い方・・・

ウルトラ初心者 No.1678

遅ればせながら、指定管理者制度にかかる公の施設の個別条例の一部条例作業を進めています。
そこで、教えて頂きたいのは、数ある公の施設条例中の「使用」と「利用」の使い方です。「使用の許可」「利用の許可」、「目的外使用」「目的外利用」なのか・・・合併直後のため、旧町村条例の見出し、本文が混在している中、頭がこんがらがっています。基本的には、直営ベースで「使用料」を徴収するものは「使用」を用い、「利用料金」を導入する施設は「利用料」を「使用料」に読み替え規定で対処しようとしていますが。根本的なところで、個別施設を「使用」とするのか「利用」とするのか、明確な線引きはあるのでしょうか。初心者なので、あまりにもレベルが低い質問ですみません。

Re: 公の施設の「利用」と使用」の使い方・・・

市という村の法務担当 No.1680

 地方自治法は,次のように規定しています。

第244条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2 普通地方公共団体(・・・略・・・)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。

第225条  普通地方公共団体は、第238条の4第4項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができる。

 したがって,「公の施設を「利用」する」とするのが,よいと思います。

Re: 公の施設の「利用」と使用」の使い方・・・

市という村の法務担当 No.1681

 「目的外・・」については,利用ではなく,使用を用います。

地方自治法第238条の4
4 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。
私も以前同様のことを疑問に思い、ベンダーに質問したことがありますが、その際は「特に明確な基準は無いし、各自治体それぞれでルールを決めているようだ」ということでした。
当町の公の施設条例では「使用の許可」が大半でしたが、指定管理者制度を導入する施設の条例改正に当たっては市という村の法務担当さんが引用された自治法の規定に従って「利用の許可」に統一しました。
「使用料」を徴収するのに「利用」というのに違和感を感じましたが、自治法でそのように規定しているのでいいのだ、と納得してます。
 地方自治法施行令第158条第2項に基づき収納の事務を私人に委託した旨の告示をしたのですが、後日私人より辞退の申し出がありました。委託を廃止(?)旨の告示が必要でしょうか

Re: 歳入の徴収又は収納の委託と告示について

市という村の法務担当 No.1684

 住民の方々は,先日の告示によって,当該私人が収納事務受託者であると思っています。したがって,そうでなくなった場合には,やはり,告示によってその旨を知らせるべきであると思います。
私も告示が必要に1票。
ただ、もともとの収納事務の委託って、契約でしょうか、行政処分なのでしょうか。契約であれば特に定めがないかぎり、一方の当事者が解除の意思表示を行えば解除でしょう。行政処分だと、そもそも「辞退」自体ありえないのではないか(事実上は、辞退をうけて委託処分の取消か委託の解除という処分を行うんでしょうが)。

利用料金における過料

素人 No.1644

 公の施設の使用料については過料を科すことができますが(根拠は、地方自治法第14条第3項と第228条の第2項のどちらになりますか?)、指定管理者に委託して利用料金を徴収する場合には民事上の債権債務になるので、やはり過料を科すことは不可能なのでしょうか?
 また、条例で過料の上限のみを科した場合のその後の詳細規定は必要でしょうか。
 まったくの素人であり、質問の意味もこれで分かって頂けるのか分かりませんが、ご教示願います。

Re: 利用料金における過料

sakakei No.1647

 使用料についての過料の根拠は第228条第2項で間違いないと思いますが,利用料金については,公の施設の使用料に「相当する」ものであるとの行政実例をどう解釈するかによって,見解が異なると思います。
「利用料金≒使用料」として過料を定める場合の根拠は第228条第2項になり,「利用料金≠使用料」として過料を定める場合の根拠は第14条第3項になるのだと思います。
 民事上の債権債務であっても,行政目的を達成するために必要であるならば,過料を規定することは可能ではないでしょうか。その後の詳細規定については,過料が行政処分である以上,運用についての細則は必要かと思います。(実務経験がないので何ともいえませんが・・・)

Re: 利用料金における過料

BONNIE No.1679

(株)ぎょうせい『地方財務実務提要』7643ページに次のとおりあります。
「利用料金は私法上の債権とされていることから、仮りに強制的に徴収する場合には、通常の私債権に係る民事訴訟上の手続によることになります。
すなわち、利用料金については、使用料について定めた地方自治法第228条、第229条及び第231条の3等は適用されず、利用料金を納付しない場合に滞納処分を行うこと、利用料金の徴収を免れた場合に過料を科すること、あるいは利用料金に対する不服申立てをすることはできないものです。」

指定管理者制度への移行について

若葉 No.1590

 業務委託の根拠となる旧法が、平成18年9月1日で切れることから、現在の業務委託契約は新法施行日(9月2日)から根拠が無い契約となります。
 「9月定例会の初日(15日頃)」に指定管理者指定の議案を提案し、議決日翌日から指定管理者への委任に変更することとし、それまでの間、民法上の契約として現状の契約行為を継続することは可能でしょうか。
 条例改定は8月中に専決し、新法に変わった後、指定管理者の提案を9月議会で出す。その間、従来の業務委託契約を継続するという形になります。教えてください、よろしくお願いします。

Re: 指定管理者制度への移行について

くまさん No.1592

相当お困りのご様子だと推察いたします。
こうした(管理委託されてる)公の施設が存在する場合は、遅くとも今年の4月には条例改正が必要だったと思われます。
貴自治体の当該施設の情報が不足しているため、明確にお答えできませんが、従来の「管理委託」と「業務委託」の明確な区分は正直私も困惑しております。一般的には包括的に委託する場合は「管理委託」、一部の業務を委託するのが「業務委託」ということらしいですが、受託側からすれば業務形態にさほどの差異があるとは思えません。
従来からの契約が「業務委託」であると言い切れるのであれば、そのまま私法上の契約として継続されることには全く問題はなさそうですが、従来が「管理委託」であったのであれば、従来の契約は公法上の契約であるので、法改正と同時に「無効」となるのではないでしょうか。したがって、改めて「業務委託」の契約を締結するか、直営として管理するのが適当だと思います。
しかし個人的には、8月に条例改正、9月に指定管理者の議決、議決後協定締結・・・という慌しいスケジュールに、指定管理者ありきの実情があからさまですし、指定管理者制度の主旨がきちんと説明できるかが心配です(汗)
もし同様の事例が自分の自治体に生じたら・・・私なら面倒でも一旦直営管理にした上で、一定期間を置いて(手順を踏んで)、指定管理に移行していく手法をとると思います。

(答えになってないようなので、どなたかお知恵をお借りできないでしょうか^^;;)

Re: 指定管理者制度への移行について

yukiakihide No.1594

 ウルトラC(古い?)としては、指定管理の議決に「9月1日から指定管理の議決の日までに行われた行為はこの指定管理の議決の趣旨に基づき行われた行為とみなす」とかの規定を置くことも考えたんですが、15日間の管理行為は一体何に基づき行われているのかその間に疑問を呈した人には抗弁できませんので、やはり、くまさんのおっしゃるように9月1日付けで改めて「業務委託」の契約(民法上の契約)を締結しておくことが必要になると思います(直営にいったん戻すことができればこれが一番いいわけですが)。
 ここで問題となる「管理委託」(公法上の契約)と「業務委託」を明確にしておくことが後々からのトラブルを防止(例えば契約形式がかわっても失効した管理委託じゃないかといわれないために)することにもなるわけですが、施設がどのようなものかわかりませんが、従来から管理委託項目の適否がグレーゾーンであった「利用の承認」(一応、順番順で利用承認する場合等は委託可能とされています)等の行為は直営でやるような仕組みに形だけでも切り替えておくことがよいかもしれません(実質的には一定期間の利用申請をためておいてその都度承認の指示を市が行うなど)。
 今、問題となっている「ふじみ野市プール事故」に関しては実は管理委託でなく業務委託だったということのようですが、このようにあまり区別がされていないのが実態なのかもしれません。それにしても指定管理者に移行するまでの間は、苦肉の策を考えながらのぞむことになってしまうでしょうね。お疲れ様です。

Re: 指定管理者制度への移行について

若葉 No.1649

 「くま」さん「yukiakihide」さんありがとうございます。
地元コミュニティ育成や施設の一体的な管理等、公募によらない指定が可能である旨設置条例に規定するかたちで地元調整に不測の日数を要したことを理由に専決を乗り切る予定でしたが、お二人のお考えを聞き一旦「直営」に戻す方法を検討することにしました。
 直営に向けて進める事務として、
@現状の「管理委託」契約を8月31日で満了とする変更契約を交わし(分かっていたことでおかしいですが) 、新たな「業務委託契約」を締結。
A使用料を受ける予算の補正(「管理委託」による委託先の収入となる利用料金制度が無くなるため)(これも分かっていたことでおかしいですが)〔専決〕
B設置条例の改正(「管理委託」を可能と定める条文の削除)〔専決〕
を考えておりますが、何かお気づきの点があれば是非ご指導下さい。よろしくお願いします。


Re: 指定管理者制度への移行について

市という村の法務担当 No.1651

 大変お困りのことと思います。
 さて,上記(No.1649)に「新たな「業務委託契約」を締結」とありますが,清掃や警備等の事実上の業務を私法上の契約によって委託することは可能ですが,公の施設の利用承認等,管理に関する権限は,私法上の契約によって委託することはできないと思われますので,注意が必要です。念のため,書き込みます。

Re: 指定管理者制度への移行について

yukiakihide No.1654

 あぁ、そうですか、専決で乗り切ることもお考えでしたか。つまり、8月末で指定管理者対応条例改正と指定管理者の議決を専決するということですね。
 その方法(@といいます)と9月15日に条例改正・指定管理者議決を本会議で求めるということ(Aといいます)の比較になりますね。どのような施設なのか、利用者の規模や施設における管理行為の程度などにもよりますが、あまり目立たないでさっとできるものであれば、@、正攻法でいくならAになると思います。
 ただ、15日間直営に戻す(一部を業務委託)際にはやはり、「市という村の法務担当」さんのおっしゃる点を留意する必要があります。どうなんでしょうか、業務委託で乗り切る部分、直営として行わざるを得ない部分のバランスというか、内容はそれほど難しくないような施設なのでしょうか。

Re: 指定管理者制度への移行について

若葉 No.1660

 「市という村の法務担当」さん「yukiakihide」さんありがとうございます。

 施設は「河川公園」で、使用料(休憩所・山村広場・駐車場)と環境整備協力金を徴収しています。
 それから、9月15日まででなく、当分の間は指定管理者への移行は間見合わせ、直営に変更して管理することになりました。
 具体的には、
 従来の公法上の「河川公園管理運営委託契約書」に代えて9月1日付けで私法上の「河川公園管理業務委託契約書」と「公園環境整備協力金及び使用料徴収事務委託契約書」を締結しようと考えております。

 「公園環境整備協力金及び使用料徴収事務委託契約」については、自治令158条に基づき徴収規則を定めて委託する予定ですが、施設の使用許可については首長名での許可となています(ご指摘の部分)。
 つまり、料金の領収印は、「使用料等徴収業務受託者○○○○」となりますが、使用許可は「首調印」となってしまいます。

そこで質問なんですけど、
@以前「yukiakihide」さんからご教示いただいた、「利用の承認」((私法上の契約でも)一応、順番順で利用承認する場合等は委託可能とされている)で委託する場合、許可書の「許可者」「印鑑」は受託者でしょうか、それとも首長でしょうか。

A徴収業務も委託しないで、使用許可と合わせて首長(収入役)の方がバランスが良いでしょうか。

お忙しいところ恐れ入りますがご教示方お願い申し上げます。

Re: 指定管理者制度への移行について

yukiakihide No.1677

 お疲れ様です。
 私が前に「『利用の承認』について、一応、順番順で利用承認する場合等は(グレーゾーンだけれど)委託可能とされています」とお話ししたのは、「管理委託」の場合です。管理委託でも委託の内容は施設本来の目的を達成するための作用である「公物管理権」に限られ、行政処分(使用許可)のような権力的な色彩の強いものは委託できませんでしたが、順番により利用承認するようなものは権力的なものとはいえず、公物管理権として委託可能ではというのがグレーゾーン(公物管理権自体の意味が不明確であるからグレーゾーンとなっている面もあります)とお話した趣旨です。そしてこの場合の利用承認の名義は管理受託者名になると思います。行政行為ではないので不服申し立ての対象等にもならないわけです。

 指定管理者制度の場合は、使用許可まで指定管理者の業務の範囲にしていいことになりました(自治法244条の4第3項で不服申し立てができることになりました)。

 さて、今回は、私法上の契約である「業務委託」でいくわけですが、一般的に考えると今までの「管理委託」により委託することができた公物管理権は委託することはできず、草刈りや施設の保守管理等の事実上の管理行為だけを委託できることになると思います。ですから「順番待ちによる利用承認」を面と向かって委託することは難しいといえます。ただ、本当に「順番待ちで利用の案内をするような行為」は草刈りや施設の保守管理と同じだと考えて、業務委託もできるかもしれません。ただ、「許可書」「承認書」を出すことが必要なものであるとなるとやはりこれは公物管理権に属することになり難しいと思います。

 そこで、少しひねり?をきかしてこんなふうに考えるのはどうでしょうか。
 つまり、@業務委託により委託可能と考える「順番待ちにより利用を案内する」という事実上の管理行為、また、それを利用対価の面から裏付ける形となる料金徴収事務は受託者が行うが、A利用条件(予約、料金支払い等)の審査は、何らかのかたちで市の直営で行うことと位置づけます。利用者にとっては@とA全体で利用が許されて、利用可能となるわけです。当然、許可あるいは承認の名義は市長ということになります。その伝達行為(許可書・承認書を渡す行為)は、事実上の行為として管理受託者が行うというかたちです。

 何でここまで!とお思いかもしれませんが、これまでの「管理委託」で委託可能な範囲自体の解釈がかなり窮屈だったため、このように考えざるをえないわけです。また、徴収事務は@に含めて行うことで特に直営で行わなくてもどちらでも結構だと思います(つまり、バランスの点はあまり気にしなくてもいいのではないかと思います)。
 取り急ぎ、今の時点ではここまでですが、また、何か思いつけばご連絡します。長々と失礼しました。

情報公開条例での個人に関する情報について

困ったちゃん No.1630

 情報公開条例での個人に関する情報の中の「公務員等」の解釈についてご教示ください。
「公務員等」では国家公務員法第2条第1項に規定する国家公務員から独立行政法人通則法第2条2項に規定する特定独立行政法人及び日本郵政公社を除くこととなっていますが、理由が分かりません。
基本的なことかもしれませんがよろしくお願い致します。
条文の参照先を便宜的に,行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条第1号ハの「公務員等」の定義規定としてお答えしたいと思います。というのも,以前私が個人情報保護条例の策定時に県の市町村行政担当に同様の照会をした経緯があるからです。(電話照会だったので,間違っていたらごめんなさい。)

ここで問題です。
〔問題〕
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条第1号ハにおいて,「特定独立行政法人の役員及び職員」及び「日本郵政公社の役員及び職員」は次の@〜Dのいずれに該当するか。
@国家公務員
A独立行政法人等の役員及び職員
B地方公務員
C地方独立行政法人の役員及び職員
D該当しない

〔解答〕A
特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員は,国家公務員法により国家公務員の身分を与えられているため,@とAの重複を避けるために@から除外したと考えられます。

Re: 情報公開条例での個人に関する情報について

困ったちゃん No.1661

なるほど、確かにそうですね。単純に重複をさけるためでしょうね。

ありがとうございました。
 9月1日付けで現在の管理受託者を指定管理者に移行するよう準備を進めていますが、(管理者を指定管理者とする旨の設置管理条例一部改正9月1日施行予定、協定書締結9月1日付予定)現在の管理委託契約を8月31日付けで契約解除する必要があるのでしょうか?9月2日付けであれば、現在の委託契約は公法上失効するということですが・・・・。改正条例を9月1日に施行するので、それも公法となり、同じように委託契約は自動的に失効するのでしょうか?(現在の委託契約上、8月31日付けで契約が解除されていなければ、委託料と指定管理料との2重払いとなっていますので。)また、契約解除の様式があればお教えいただきたく存じます。
よろしくお願いいたします。

Re: 指定管理者制度移行に伴う管理委託契約の解除について

市という村の法務担当 No.1657

 契約書に自動失効の旨が規定してあれば別ですが,自動失効はあり得ません。
 契約を解除する必要があります。
一般的には契約解除かと思います。
ただ、設置管理条例の一部改正により、業務の範囲で「施設の管理」も指定管理者の業務となることから、契約の一方の当事者が役所から指定管理者に自動的に変更になるのではないか。現在の管理委託契約はいきたままですが、従前の管理者と指定管理者が同一なことから、指定管理者としての自らが自らと契約を結ぶということになり、委託料等の問題は発生しないのではないかと思います。
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