過去ログ [ 16 ] HTML版

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負担付寄付について

木葉隠れ No.1848

 いつも見させていただいております。今回初めて書き込みさせていただきます。
 いただいた寄付金を元に新しい事業を行おうと考えていますが、負担付寄付として議会に議案を出す必要があります。
そのような事例がこちらではないですが、他の自治体で負担付寄付の議会議決を得たところはありますでしょうか。もし、ご存知でしたら教えてください。
 寄付で事業を行う場合、通常備品などを購入して送るという現物給付型が考えられますが、寄付金に限度がありますので広く渡すため補助事業としてできないか考えています。
地方自治法や補助金交付規則などを見ても特に禁止されていないように思えますが、何か法律上の問題点が考えられますでしょうか。
 非常に抽象的な内容ですみませんが、教えていただければ助かります。よろしくお願いします。

Re: 負担付寄付について

洋々亭 No.1855

 負担付寄附が財源だからといって、施行できる事業は、一般財源と変わるところはありません。
 負担付寄附で問題となるのは、あくまで該当事業が「寄附者が付けた条件」を履行しているかどうかだけです。
 
 なお、行政実例によると、負担付寄附となるのは、寄附に伴って、
@地方公共団体側が(反対給付的意味を持つ)法的義務を負い、
A義務不履行の場合に寄附の解除などを条件としている
ものをいいますが、寄附者から義務としての事業内容についての条件は示されたのでしょうか?

Re: 負担付寄付について

木葉隠れ No.1885

返信遅れてすみません。
寄付をしたい方からは事業内容についての条件は示されました。(かなり具体的です)
しかし、負担付寄付の議案が出された前例が思い浮かばないもので、内部で渋っている人もいます。

市民会館の使用料の時効について

初歩 No.1873

大変初歩的な質問で申し訳ありません。いま市民会館で受付担当をしていますが、ふと使用料の請求書類の綴りを見ていたところ、なんと平成10年あたりから17年にかけて数十件の施設使用料の未納が出てきました。 督促状を送った記録もなく当時発行した納付書だけがついています。この場合、地方公共団体の債権は5年で消滅になるため、平成13年分までにつきましては債権消滅で処理していいかと考えますが、いったい地方自治法のどの項目で根拠をしめしたらいいのでしょうか? それと今後14年度以降の滞納につきましてはどのように対応していけばいいのでしょうか? そもそも会館の使用料というものは、差し押さえとか強制執行とか適用するのでしょうか?  また居所不明や資力がない場合は童対応すればいいのでしょうか? 本当に基本的な悩みで申し訳ありませんが、どなたか教えてくださると助かります。
地方自治法236条だと思います。
詳しくは、地方財務実務提要(ぎょうせい)を参照ください。

Re: 市民会館の使用料の時効について

初歩 No.1881

早々にありがとうございます。さっそく実務提要で調べてみます。
5年過ぎて権利が消滅した債権は請求できないどころか、受け取ることさえできなかったんですね。こんな基本的なことでお騒がせしてすみませんでした。m(・・)m

Re: 市民会館の使用料の時効について

パピー No.1883

パピーです、よろしく。
市民会館等の使用料は、行政財産の使用料として条例等で定めたもので、地方自治法231条の3でいう「法律で定める使用料」でないので、地方税の例による滞納処分ができないものと思いますがどうでしょうか。また、使用料のうち民事債権と同趣旨のものは、民債権として時効の援用がないかぎり時効消滅の処理はできないと思いますがどうでしょうか。

工事請負契約議案の資料について

tm No.1854

 教えてください。
 本市では今議会に中学校の増改築工事に係る請負契約の議案を提出する予定ですが、当該議案の資料として仮契約書の写し及び本契約書案のほか「入札結果一覧表」の添付を予定しております。
 この「入札結果一覧表」の内容は、落札業者以外の入札者の情報(社名及び入札額)についても表示されているものですが、情報公開上の観点からしても、入札できなかった者に関する情報を公表することについて、何ら問題になるものではないと考えてよいものでしょうか。

Re: 工事請負契約議案の資料について

tm No.1856

自己レスです。誤りがありますので訂正します。

「入札できなかった者に関する情報」ではなく
「落札できなかった者に関する情報」でした。失礼しました。

Re: 工事請負契約議案の資料について

市という村の法担 No.1870

公正で民主的な行政の推進のため、積極的に公開して差し支えない情報であると思います。が、tmさんは、具体的にどのようなことを気になさっているのでしょうか?

Re: 工事請負契約議案の資料について

元法制担当 No.1879

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」では、国や地方自治体において、入札や契約の過程を公表するよう求められています。これは、役所での閲覧、インターネット上での公表等の方法により行うこととされています。議案の添付資料として議会へ提出することは、ここでは想定されていないようですが、本件に関しては、法律の趣旨には合致するものと考えます。工事契約の担当者に問い合わせると詳細がわかると思います。

メールで受信した文書の取扱について

MR No.1789

もし、良い運用事例があれば教えて下さい。

現在、公文書は紙でのやりとりと並行して、メールでのやりとりも増えてきております。このメールの文書について、どこまでを「公文書」と定義するのか(収受番号を採番し、台帳に記録したり・・など)が不明確になっており、管理されない文書が増えてきている状態です。
このような、担当者レベルで交わされるメール内容について、「このような内容は公文書」「このような場合は印刷して収受台帳に登録する」など明確な定義や運用ルールを設けている例などありましたら是非ご紹介いただきたいと思います。
どうぞよろしくお願い致します。

Re: メールで受信した文書の取扱について

たぬんちゅ No.1835

 情報公開担当として、同様の相談があった場合は、情報公開条例の「公文書」の定義に基づき判断するよう指導しています。
(公文書の定義)
@ 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及びスライド(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られた記録をいう。)
A 職員が組織的に用い、管理(保存)しているもの。

 MRさんのところの情報公開条例で「公文書」をどのように定義されているか、また電子文書化の進捗程度にもよりますが、情報公開担当として回答を求められた場合、@及びAに該当するときは、公文書と回答しています。(ちなみに本市の場合、電子文書化はほとんど進んでいません。)
 担当者レベルでのメール(ほとんどがメモ程度)は、管理が必要なものを除き、所定の目的を達成した(決裁書類の作成等)後は、速やかに消去するのが望ましいと説明しています。(管理が必要なものは、紙ベースで保管し、メールは消去するよう勧めています。)
 それよりも、担当者同士が直接又は電話で話し合えば済む些細なことまでメールで確認することが本当に情報化かな、と疑問に思っています。
「たぬんちゅ」さん
「御家人ざんくろう」さん

ご回答、ありがとうございました。参考になりました。
当町ではメールやグループウェアシステムの導入により、ようやく電子化が浸透し始めたところです。しかし、電子化が進むと、それに見合う規程や規約(情報公開条例も)の見直しも必須となってまいりました。電子決裁の導入など、今後の更なる電子化を推進するために、現在電子文書の扱いを整理しているところでした。

ご提案いただいた、「所属課・室のメールで受信・発信したものを公用メールとし、個人宛てメールは私文書扱いとする」という原則は明確で、各職員にも分りやすい仕切りと思います。

・個人メールでのやりとりは、メモ程度の内容や電話で話し合えば済む些細なことにとどめる。

・受信したメールの添付に文書番号が付されている場合や、添付等をつけて正式な回答を出す場合は『課のメール』を利用する。

・所属課・室のメールで受信・発信する内容については、基本的に台帳に記録(文書システムに収受登録、発送登録)をする。

以上のようなルールを検討したいと思います。

貴重なご意見、ありがとうございました。

許可か契約か、どちらでしょうか

天新山 鹿池 No.1852

 お願いします。 

 公の施設である児童福祉法第7条の知的障害児通園施設の利用関係は、地方自治法に基づく行政財産の使用許可と考えるべきか、児童福祉法に基づく契約関係と考えるべきか。
 障害者自立支援法の制定、施行に伴う児童福祉法第24条の2の「申込み」は、公の施設の利用の申込みの場合は、許可申請と捉えるべきか、それとも契約の申込みであると捉えるべきでしょうか、もし契約の申込みであると考えるべきであるとした場合は、障害者自立支援法や改正された児童福祉法は、公の施設の利用について、地方自治法とどのような関係にあると考えたらよいのでしょうか。
児童福祉法第24条2項
保育所における保育を行うこと(以下「保育の実施」という。)を希望する保護者は、(中略)申込書を市町村に提出しなければならない
とのことですので、「保育の実施」という行為についての申込み=契約であって、一般的な施設利用ではないと思われます。
 公の施設ですから、指定管理者制度が可能です。その指定管理者の業務の範囲に「保育の実施」がはいっていれば、指定管理者が契約の一方の当事者になります。業務の範囲を、「通園施設の管理」として、保育の実施主体はあくまで市である、とすることも可能かと思いますが、その場合は、もちろん申込書は自治体に提出し、契約の当事者も自治体になります。

Re: 許可か契約か、どちらでしょうか

天新山 鹿池 No.1859

 早速、ありがとうございました。
 質問に記載した児童福祉法の該当条文は、「第24条の2」であって、障害者自立支援法の制定に伴い、平成18年10月1日から施行される条文です。不正確で申し訳ありませんでした。
 質問は、この条文の「指定知的障害児施設等」が公の施設である場合に、当該施設への入所は、契約関係となるのか、許可関係となるのか、契約か許可は公の施設の設置・管理条例の定めによることとなるのか、ということなのです。
 なお、この場合にも契約関係であるとした場合、当該施設の入所に伴う費用の徴収は、公の施設の利用による使用料として位置づけられることになりますか。
 さらに、契約関係であるとした場合のこの費用は、地方自治法第231条の3(督促、滞納処分等)の適用を受ける地方公共団体の歳入として位置づけられるということになりますか。

 どうぞよろしく、お願いいたします。
すみません。こちらこそ早とちりでした。

第二十四条の二(の大要) 都道府県は、保護者が、障害児施設に入所の申込みを行い、当該施設から障害児施設支援を受けたときは、保護者に対し、障害児施設給付費を支給する。
 ですから、保育所と同様、入所と支援サービスをうけることは一体のものだと考えられます(そもそも「入所」は施設に立ち入ることではないですし)。で、指定管理者制度の業務の範囲によってちがうのは、契約の当事者が、役所か指定管理者なのか、ということになるはずです。役所が契約の主体である場合、公の施設の使用料ではなく「手数料」になるようです。1203番の過去ログをどうぞ。いろいろバリエーションがありそうです。

Re: 許可か契約か、どちらでしょうか

天新山 鹿池 No.1862

ありがとうございました。
公の施設に対する自分なりに持っていた観念に対して
"目からうろこ" 状態です。
また、よろしくお願いいたします。

Re メールで受信した文書の取扱について

御家人ざんくろう No.1861

私も「たぬんちゅ」さんの考えと同様です。
 情報公開条例の(公文書の定義)で、
@ 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及びスライド(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られた記録をいう。)
A 職員が組織的に用い、管理(保存)しているもの。
に該当するか否かですが、所属課・室のメールで受信・発信したものを公用メールとし、個人宛てメールは私文書扱いとするのはいかがでしょうか。(課メールに入ったもの=公文書にはならないと思いますが、原則です。)
 私が以前派遣研修でお世話になっていた自治体では、そのようにしていました。
 当市ではまだそこまで徹底がなされていませんが、当市のシステムでは『課のメール』であれば、所属メンバーならば常時閲覧可能な状態に置かれているので、『組織共用文書』の態様も備えていると考えます。 
 ちなみに先の研修先の自治体では、電子決裁も導入されており、所属メールで受信した文書をそのまま取り込み、文書番号を採番することもシステム化されていました。

原状復旧費用の補償金としての支払いについて

法務担当ではないのですが No.1813

 8月25日の「飼育小屋の解体と土地の返還について」に類似する部分もあるのですが、ご教示いただければと思います。本市が設置している下水路の中には、私人から土地を賃借して設置しているものがあるのですが、この下水路を用途廃止し、土地を返還することを検討しています。土地の返還にあたっては原状復旧(下水路の撤去)が原則と思うのですが、下水路の上、あるいは下水路に隣接して土地所有者が家屋等を設置しており、下水路を撤去するには家屋等の移転が必要となり、事実上撤去が困難な現状です。そこで、撤去工事費相当額を補償金として土地所有者に支払い、これをもって原状復旧に代え、下水路の構造物を残したまま土地賃貸借契約を解除したいと考えています。
 いろいろと考えてゆく中で、@土地所有者にとって無価値なもの(下水路の構造物)であっても公有財産の無償譲渡となるのか、A撤去工事費相当額を補償金として支払うことをもって原状復旧に代えることは妥当か、B下水路の用途廃止後に土地所有者が損失補償契約の締結に応じない場合、撤去可能となるまでの間、本市が下水路の構造物を管理せざるを得ないのか、C下水路の構造物を土地所有者に引き渡すにあたり以後の安全を考慮し、土やコンクリートを充填することが望ましいと考えるが、その費用は当初の補償金額から控除されるべきものか、といった点について疑問が解消できません。
 これらの点について皆様のご意見を、また新たな視点からのご指摘をいただければ幸いです。
何となく自分の責任のような気がするのでレスします…

相手は構造物を欲していない、
撤去費用をもらっても一般市民にとって撤去の実施(発注)は困難、
また、その後の土地利用若しくは売買に支障を来たす、
(地中に構造物があると訴訟沙汰になりかねない、市にも飛び火しかねない)
原状復旧でも金銭補償でも市の支出額は同じはず、
以上を考慮するに、例え可能であっても、到底適切とは思えません。
土等の充填費用を控除するなど、ありえない話です。
原則どおり、いっとき曳家してでも、原状復旧しておくのがスジだと思われますし、
また、その方が、後々に禍根を残さないのではないでしょうか。
(とはいえ、あとは撤去の困難具合と相手方との相談次第でしょうけど…。)
ちょっとキツイ書きぶりになってしまいました、ご容赦ください。

Re: 原状復旧費用の補償金としての支払いについて

法務担当ではないのですが No.1846

半鐘様 レスありがとうございます。
防衛施設庁の「進駐軍ノ用ニ供スル土地等ノ損失補償等要綱」や「返還土地損失補償額算定基準」をみると、撤去工事費相当額を補償金として支出しているようなので、少なくとも違法云々の話にはならないと思っていたのですが、やはり適切か否かですよね。
「原状復旧しておくのがスジだし、後々に禍根を残さない」のはおっしゃるとおりと思います。また、設置者側の発想にどっぷり浸かっていたせいか、地面から上の家屋等の移転費用をこちらが負担する、という発想はありませんでした。
ただ、確かに移転の原因者が費用を負担するという考えもアリだとは思うのですが、一方で、土地所有者が自らの意思で設置した家屋等の上物に対する費用を行政が負担することについて恐怖感があります。現状であれば移設を要しないわけですし・・・
 自分の迂闊な書き込みを鵜呑みにされたのではないかと心配していたのですが、しっかり検討されているようなので安心しました。「曳家してでも」と書きましたが、復旧義務の強調という意味で、金銭補償を否定する趣旨ではないのでご理解ください。
 ところで、当初から疑問だったのは、下水路の上に家屋ということは暗渠と思われますが、土地は、地上も借りていたのか地中のみだったのか。地上も借りていたのなら、所有者といえども家屋を建てていいのか。借主としての市は建築を認めていたのか、その際は原状復旧が困難になることについてどう取り決めたのか。
 更地で借りたのなら更地で返せばよいはずです。家をどかすいわれがないなら、家屋が無かった場合の工事費(埋戻しの土含む)で補償すれば、本来足りると思います。(反対に、いわれがあると、困ってしまうのですが。)
 いずれにしろ、ことと次第によっては、条件を詰める余地はあろうかと思います。相手方といい条件で合意ができることをお祈りします。

Re: 原状復旧費用の補償金としての支払いについて

法務担当ではないのですが No.1849

半鐘様 暖かいレスありがとうございます。
恥を晒すよう気が引けるのですが、いくつか説明を加えさせていただきます。
下水路はお見込みのとおり暗渠で、3〜40年位前に設置されたもののようです。
賃貸借契約の内容は、「甲は、甲の所有する末尾記載の土地を下水路用地として乙に貸与する。」という程度で、賃貸借の範囲が地上に及ぶか否かは明示されていません。また、下水路の管理に支障となる物件の設置を禁止する規定を盛り込んでいるものはごく一部で、大部分はそうした規定を設けていません。設置禁止規定を設けているものについても、これまで支障物件の撤去を要請することもなく平穏に賃料を払い続けており、黙示の承諾を主張されて当然と考えます。実は、下水路の多くは契約書の作成よりもかなり前に設置されていたようで、想像ではありますが、支障物件設置の禁止規定を設けたくても設けられなかったのではないか、と思います。
ただ、3〜40年前の土地利用状況を考えると、下水路が設置される時点では、土地は更地であったと思われます。支障物件設置の禁止規定が無いことは、支障物件の撤去を求めることができない結果をもたらすとしても、「原状」の定義に下水路の設置後に設けられた支障物件を含める、という結論にまでは至らないのではないか、と考えるのですが都合良すぎでしょうか?
 設置当時は更地であったろうとの推定のもと支障物件は考慮しないと主張することは、都合良すぎとは思いません。それはそれで「あり」だと思います。(それはダメでしょ、というご意見ありましたら、どなたかコメント願います。)
 それを強気で行くか・行かないかは、もはや交渉ごとなので何とも申し上げられませんが。難しいですよねぇ、こういうの。

指定管理者制度での兼業禁止規定について

困ったちゃん No.1804

 指定管理者制度の導入に伴う、自治法の改正では、法律上は兼業禁止規定(地方自治法92条の2及び142条)は適用されていませんが、条例上は兼業禁止規定を載せたほうが良いとの判断で、兼業禁止規定を規定している場合、兼業を禁止する支配人の考え方を教えてください。
 現状は、その施設を観光協会を指定管理者として指定し、その支配人は従業員としての支配人という肩書きで、観光協会の役員でも会員でもない場合は、その方が議員であっても条例上の兼業禁止規定には抵触しないと判断しておりますが、正しい考え方でしょうか。どなたか教えてください。
レスが付かないようですので、とりあえず上げておきます。

 地方自治法92条の2兼業禁止規定で言う支配人は商法(38〜40条)にいう、登記し、裁判行為まで受任を受けた支配人ですので、単なる従業員の職名である「支配人」には該当しないと思われます。条例が「自治法92条の2を準用する」旨の規定なら、大丈夫ではないでしょうか。
 でも、そうすると自治法127条の失職の議決の問題とか、出てきますねえ。
 あと詳しい方、よろしく。

Re: 指定管理者制度での兼業禁止規定について

困ったちゃん No.1853

ありがとうございました。形式的な判断と、実際の状況で判断は分かれるのかと思いますが、行政側の判断では大丈夫そうですね。
 失職に該当するかは議会の判断ということで理解します。
 ご親切にありがとうございました。
ものすごく基本的な質問で、申し訳ありません。

公営企業部局から「地方公営企業において直接自動販売機を設置し、飲料水を販売したいが法的に可能か?」という問い合わせがあり、法務担当としては原則として地方自治体の事務は、地方自治法第2条第2項で規定されているとおり「地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する」と規定されており、自販機を設置して飲料水を販売するということは、地方自治体が行うようなものではないとの理解から、「困難である」と回答いました。

公営企業分門からは「公営企業の顧客サービスの一環としてなら可能ではないか?」「自治法のどこに自治体が営利活動をしてはならないと書いてあるのか?」との意見が返ってきました。

そういわれると、「第何条に書いてある」というような明確な答えも導き出せず、このフォーラムにて皆様のご教示を願いたいと思い投稿した次第です。

いったい、地方公共団体(本件では地方公営企業ですが)が直接自動販売機を設置し、飲料水を販売し利益を上げることが法的に許されるのでしょうか。またその根拠はどこに求められるのでしょうか。

基本的な問題で申し訳ありませんが、よろしくご教示ください。
地方財務実務提要p.6897-2 や,過去ログ:自販機の売り上げ還元金の取扱いについて
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=10&subno=1170
にあるように,普通は行政財産の目的外使用の許可に係る問題ですよね。

公営企業の場合はともかく,地方公共団体がわざわざ自販機を直営する(業者から契約により自販機をリース又は買取りして,ジュースやたばこを仕入れて,電気代も負担し,商品の売上げから経費を差し引いた収支を税務署に申告し…etc.)理由があるのでしょうか。さらに首長が主体となって設置する場合に,行政財産の目的外使用には変わりないので,許可申請と使用許可の両方が必要になるのではないか,使用料はどうするのか,…といったうるさいことを言う輩がでてくる可能性があります。っていうのはどうでしょうか。
ものすごく的外れな横レスなのかもしれないのですが、ちょっと質問させてください。

公営企業部局さんが自販機で販売したいという飲料水は、各家庭の蛇口から出てくる水道水と同じ、この公営企業部局さんが扱ってらっしゃる飲料水ということですか?
「○○市のおいしい水」と銘打って、当市の水道水はこんなにおいしいとのPRを目的として販売したいというようなことなのでしょうか?

すみません。そういうことでしたら
蛇口を通して売った水に水道料金はもらえるが、
ペットボトルに入れて自販機で売ったらダメ?
ということが問題なのでしょうか?と思ったもので・・・・

駐車場の利用金の可否について

kozo No.1832


 いつも拝見させていただいております。
 以前、駐車料金についての問い合わせがあったところですが(下記参照)、同様に駐車料金の徴収の可否についてお尋ねしたいと思います。
 以前の駐車場の徴収は、来客者に対する可否でありましたが、今回は、職員に対する料金徴収の可否についてであります。
 今回、職員から現状無料である駐車場を有料化したいと考えています。
 しかし、従前の問い合わせと同じく、行政財産は、条例を設け使用料を徴する方法か、目的外使用の財務規則によった料金徴収しかありません。
 ここで、考え方を転換して本町では、駐車場を福利厚生施設として位置付け、職員のみに利用させるという方法を考えています。
 この方法であれば、条例の必要性はなく、駐車場管理要綱を長のみで作成し、利用料(?)を徴することが可能であると考えています。この考え方又方法は、法的に抵触しないものなのかご教示ください。

(参考)
駐車場料金の徴収の可否について
管理担当 - 2006/02/14(Tue) No.893

市役所庁舎の駐車場の、来庁者に対する駐車場料金の徴収の可否についてご教示ください。
(目的外利用ではなく、役所に用事のある来庁者に対するものです)

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Re: 駐車場料金の徴収の可否について
洋々亭 - 2006/02/14(Tue) No.897


駐車場料金を徴収する場合は「使用料」として徴収するべきものと思いますが、自治体の「使用料」は地方自治法225条で、@行政財産の目的外使用、A公の施設の使用の「対価」として徴収するものです。
 そうすると、市役所庁舎来訪者用として設けられた駐車場は、公の施設ではなく、目的外使用でもありませんから、@にもAにも該当しないことになり、使用料としての徴収は難しいのではないでしょうか。
 ただし、来訪者用駐車場のほかに、近隣に市営駐車場を公の施設として設置すればこの限りではないと思いますが。

Re: 駐車場の利用金の可否について

sakakei No.1833

職員に一定の負担を求めるという趣旨ならば,職員互助団体に一括して駐車場用地を貸付け,職員は職員互助団体を通して駐車場料金を支払うという方法のほうがよりスマートな気がします。

Re: 駐車場の利用金の可否について

kozo No.1840


 早速の書き込みありがとうございます。
 当方でも、職員互助会に対する貸付は考慮致しましたが、
職員互助会は職員全体で創設している団体であり、今回はあくまでも、利用者個人からの使用料を徴したいとの考え方、また、昨今の職員互助会に対する補助金問題や厚生事業の厚遇問題にあって上記の方法以外を考慮しているところであります。法的には、問題ないと思われるのですが、少し乱暴な気もしてなりません。

Re: 駐車場の利用金の可否について

YP No.1841

 最近、ちょっと検討したことのある問題でしたので、私見を述べさせていただきます。

 まず、今回検討されている職員用駐車場は、住民の利用に供するものではないですから、公の施設にはあたらないことに問題はないですよね。

 また、本件駐車場は公有財産なんですよね。とすれば、一応そもそも行政財産か普通財産かが問題となりますね。
 公用財産たる庁舎に付随する駐車場と整理する限り、来庁者用であるか職員用であるかを問わず行政財産であると整理できるかと思います。もっとも、単なる駐車場であるとして普通財産として扱うこともできるとは思います。

 行政財産であるとすると、その一画を職員を含めた他人に利用させるためには、その法律構成は、地方自治法上第238条の4第4項の使用許可以外ありえないと考えます。法律上は、あくまで「用途又は目的を妨げない限度において」と規定しているのみで、目的外か否かは問いません。
 本件駐車場たる土地を公用財産たる庁舎に付随するもの整理する限り、その庁舎で勤務する職員の通勤用駐車場として利用することは、目的に資するとは言えても妨げるものではないといえます。したがって、駐車場利用者に行政財産の使用許可ができると考えます。
 なお、本件駐車場は来庁者用駐車場ではないので、職員の通勤用という使用許可事由を必ずしも条例、規則で定めて周知する必要はなく、要綱等で運用すれば足りると考えます。

 とすれば、その利用者からの料金の性質は使用料となりますね。
 貴町の行政財産使用料条例がどのような規定になっているかわかりませんが、原則は条例事項ですが、条例で個別の使用料の規定を規則に委任している場合にあっては規則で、条例で市長に包括委任している場合にあっては要綱ででも、使用料を定めて、徴収できると考えます。

上記私見は、多数意見ではないかもしれませんので、慎重にご検討ください。

Re: 駐車場の利用金の可否について

kozo No.1842


 ご意見ありがとうございます。
 ypさんのご意見はあくまでも行政財産の位置付けにおいて処理をするという考え方であり、正当な方法と考えます。しかしながら、当方では、条例規則の改正は予定しておらず、今回は、あくまで普通財産の位置付けの観点から、考察しているものであります。
 普通財産に位置付ければ、私法上の契約で町の裁量による要綱のみで利用料を徴すことができるものと考えています。

 整理の仕方が整然としていないので、上部に対しても説明しにくい状態なので、問題点を整理したいと考えているところです。

 

Re: 駐車場の利用金の可否について

sakakei No.1843

とりあえず自分の書き込みに関わる部分のみレスしますが,今回は職員が自己負担をすることで職員互助団体が一定の収益活動を行うことになるので,補助金問題や厚遇問題についてはクリアしていると思います。使用許可方式にしても,契約方式にしても,地方公共団体が個別の職員を相手に行うよりは,職員互助団体が一括して行ったほうが合理的であり,互助団体の自律運営にもつながるという趣旨での書き込みでした。

Re: 駐車場の利用金の可否について

かめくん No.1845

回答の方向がずれるかもしれませんが、御了承ください。
職員互助団体と駐車場ということに関しては、某市で次のような事例があります。
職員互助団体が民有地を賃借して職員駐車場を確保していましたが、1日単位の使用もあり、賃借料と職員から徴収した駐車料金の間で若干の差額が生じました。これが税務上収益にあたるとされ、法人税の申告が必要とされました。これに伴い法人市県民税(定額部分が結構大きい!!)も負担しました。
その後、外部包括監査では、通勤困難者の駐車場確保は雇用者の責任で行うべきであり、職員互助団体が収益事業として行うことは適当でない。と指摘を受け、職員互助団体の関与をやめた とのことです。

訴訟記録の開示の是非について

uzuz No.1816

訴訟と情報公開のことについてご教示ください。

【質問その1 訴訟記録の公開と議会(市民)への説明責任】
 地方公共団体である市を被告とする損害賠償請求事件(住民訴訟ではありません)が提起され、第1審判決において、原告の主張が認められ、市に対して損害賠償が命じられました。
 当市では上訴せず判決を受け入れ、損害賠償することとしましたので、議会に対し十分な説明が必要と考え、委員会の開催を申し入れたところ、議会側から判決文を含む、訴訟記録を議員に提示するようにとの要望が付されました。このような場合、どのように対応すべきでしょうか?

@ 民事訴訟法第91条第1項は原則として何人も訴訟記録を閲覧できると規定しているので、一切の資料を議会に提出し、議員に閲覧してもらうことは、問題ないでしょうか?(コピー配布ではなくあくまで閲覧に限る)

A 膨大な資料を数名(数十名)で閲覧することは事実上不可能であり、迅速な審議ができないことから、コピーを提出するようにとの要望が付された場合、民事訴訟法第91条第3項は、当事者及び利害関係を疎明した第三者は写しの交付を請求することができる旨を規定しているが、議会に対し訴訟記録のコピーを提出することに問題はないでしょうか?
(この場合、当事者とは「市」であり、市の機関としての「議会」も当事者の一員であると考えることもできるが、当事者及び利害関係人の範囲をどのように解釈すれば良いでしょうか?)

B 訴訟記録の閲覧又はコピーの提出を行うにあたって、情報公開条例に規定する非開示情報はどのように取り扱うべきでしょうか?

C 関係法令等に抵触しない範囲で、可能な限り、議会(市民)に対して説明責任を果たすべきであると考えるが、どのような手法が望ましいでしょうか?

【質問その2 訴訟記録の開示請求について】
 地方公共団体が被告又は原告となっている民事訴訟及び住民訴訟等に係る訴訟記録について、情報公開条例に基づく開示請求がなされた場合、訴訟記録については、民事訴訟法第91条第1項において何人も訴訟記録を閲覧できると規定されているが、同条第3項においてその写しについては当事者及び利害関係人のみが請求できる旨が規定されています。
 情報公開条例においては、「閲覧」と「写しの交付」は同列に規定されており(閲覧はできるが写しの交付はできないとする規定はありません。)、当該訴訟記録が情報公開条例の対象文書ということになれば、民事訴訟法では許されていない写しの交付ができることになりますが、このような場合、どのように対処すべきでしょうか?(民事訴訟法では許されていない写しの交付が情報公開条例では可能になるのか?)
 仮に、閲覧および写しの交付を行う場合でも、民事訴訟法では訴訟記録のすべてが閲覧できますが、個人情報など情報公開条例上非開示とすべき情報については、一部非開示とすべきと考えますが、妥当でしょうか?

Re: 訴訟記録の開示の是非について

sakakei No.1831

民事訴訟法第91条は裁判所書記官に対する規定なので,判決文の謄本を受け取った当事者である市がそれをどのように扱ったとしても民事訴訟法の関知するところではないので,問題は,情報公開条例の規定に則り,市が判決文をどのように扱うのか,ということになると思われます。

【質問その1】関係
>当事者とは「市」であり、市の機関としての「議会」も当事者の一員であると考えることもできるが、当事者及び利害関係人の範囲をどのように解釈すれば良いでしょうか?

損害賠償額の確定だけでなく,訴えの提起(自治法第96条第1項第12号)にも議会の議決は必要とされているのは,執行機関の長の意思ではなく,地方公共団体の意思として,議会の議決が必要とされていると考えられるので,議会が訴訟当事者であることは明白だと思います。

【質問その2】関係
情報公開条例上,法令等により閲覧等が可能な文書についての適用除外規定が設けられている場合,当該判決文を「市が保有する行政上の情報」として情報公開条例の開示対象文書にするか,法令等が定める他の制度によって閲覧可能な文書であるとして適用除外にするか,という判断を先に行なった上で,情報公開条例の俎上に乗せる段階で一部非開示とする部分を判断する必要があると思います。

Re: 訴訟記録の開示の是非について

半鐘 No.1838

質問その2について
高知県が、県が被告である医療過誤訴訟への情報公開請求について、個人情報保護のため(一部)非開示にしたことに対し、取消訴訟がありましたが、原告勝訴となったそうです。(2005.09.13高知地裁判決)
民事訴訟法の閲覧制度からすると、個人情報保護の潮流を考慮しても、非開示にはできない、との判断のようです。
地裁判決であり、上告したかは確認しておりませんが、ご参考になれば。

質問その1について
秘密会でお願いするとか、コピーを人数分用意しつつ会議終了後は回収するとか。(思いつきのレベルですいません)
 現在特別会計にて運用している下水道事業を、数年後を目処に公営企業会計(一部適用)への移行を考えております。
 現在当自治体では、下水道の供用開始地域の土地にに分担金を課しており、その土地情報は資産税担当部署から(電子データで)供与を受けております。しかしながら、当自治体の法務担当者は、公営企業会計への移行後については、下水道事業体への土地情報の供与に難色を示しております。(土地情報の供与が違法でない根拠を示して欲しい旨、言われております。)
 土地情報の供与が違法でないことを証明可能でしょうか?もしくは、拒否されれば求めることは不可能なのでしょうか?
パピーと言います。すこし的外れなのかもしれませんが。一般的には税情報の内、地方税法第22条に該当する情報(評価額及び課税標準等)は、税務担当以外の部署には、役所内といえども法律(条例ではだめ。)で許可されているもの以外は提供できません。しかし、一般に法務局等で公開されている土地の情報(地番、地積、所有者)提供してもかまわないと思います。また、企業会計になれば無料でなく有料で提供するという議論は必要だと思います。ただし、所有者のデータは必ずしも公開している情報と異なるデータ(納税管理人、相続人代表者等)があるので、この部分の取扱いを協議する必要があると思います。
 返信・書き込みありがとうございます。
 おっしゃるとおり、法務局等で公開されている情報に加えて、納管人と相続人代表者の情報も現在利用しておりますね。この部分は確かに税情報にあたると思います。都市計画法のどこかに、これらの情報を利用できる根拠が示されているのではないかと考えておりますが、未だ見つけられずにおります。
 公営企業法の全部適用ではなく「一部適用」で考えているため、一般会計側に対し情報の対価を支払うのは馴染まないのではないかと考えておりますが、理解してもらうのに難儀するかもしれません。

使用料値上げの遡及適用等について

新米法務職員 No.1820

否定的見解が多数であることを承知の上で、あえて質問させてください。

平成12年9月に、本市のある公の施設の附属設備の使用料を見直して全面的に値上げをした際に、ある設備の使用料について、本来800円と規定すべきところを600円と規定した規則改正(施行期日は平成12年10月1日)がなされていたことが、先日、発覚した。(附属設備の使用料は、設管条例において、1,000円以内で規則に委任されている。)
現実には、当該設備が利用されたときは、800円を徴収してきたところである。
ちなみに、当該使用料が600円であることは、他の設備の使用料と比較してみるとアンバランス(安い)であると感じられる。
また、当時、議会や市民に対しては、当該設備の使用料は800円になると説明していた(広報紙やHPにおいても800円と記載)。

このような状況において、
(1) 現在まで800円で徴収してきたことを規則上も正当化するために、当該使用料を600円から800円に改める規則改正において、公布の日施行としつつ、改正後の規則の適用を平成12年10月1日まで遡及させる旨の付則を規定した一部改正規則の制定が可能か否かを検討しているが、当該一部改正規則が適法であると評価される余地はないのか。
(2) 仮に(1)の規則改正を行わない場合に、過去に当該附属設備を使用する際に800円を支払った利用者が、200円の過払使用料返還請求(or不当利得返還請求)を行ってきた場合、本来あるべき使用料が800円であったことを理由に、本市がその支払を拒むことが認められる余地はないのか。また、利用者が200円の損害賠償請求を行ってきた場合も結論は同じか。

よろしくお願いします。

Re: 使用料値上げの遡及適用等について

パピー No.1824

パピーと言います。すこしお聞きしてよろしいでしょうか。公の施設の使用料は、地方自治法第14条により「義務を課し」に該当し、規則でなく条例で定めなければならないと思いますが、規則で定めることができる特別の理由(事情)があるのでしょうか。

Re: 使用料値上げの遡及適用等について

新米法務職員 No.1827

パピーさん、お答えいたします。
おっしゃるとおり、公の施設の使用料は条例事項のはずなので、私も不思議に思っていたところです。
法規担当に尋ねると、指摘はもっともであるが、本市では、公の施設の本体部分(各部屋等)の使用料は条例で定めるものの、そこで使う附属設備(マイク、スライド、ピアノ等)については、「1件1回1時間につき、1,000円以内で規則で定める額」などと条例で規定することで、規則に白紙委任しているわけではないので、何とか許されるであろう、現実にも、過去何十年もこのスタイルできており、議会との関係を考えると、このスタイルを変えることは事実上無理であろうとのことでした。

すいません、あまり答えになっておりませんが、特別な事情はないようです。現実の規則をベースに質問にお答えいただけましたら幸いです。

よろしくお願いします。

Re: 使用料値上げの遡及適用等について

sakakei No.1828

規則が行政立法の一つであることを考えると,事実行為として800円を徴収していたとしても,法律による行政の原理の観点から遡及は難しいのではないでしょうか。
「法令データ検索日誌」(washita氏)の2006/8/29のエントリで紹介されている事例もありますし。http://d.hatena.ne.jp/washita/20060829

Re: 使用料値上げの遡及適用等について

新米法務職員 No.1829

sakakei様、ありがとうございます。

記事も拝見しました。
やはりそうですよねえ。

実情を申しますと、つい最近まで、附属設備の貸出管理が悪く、どの利用者が当該設備を利用したかがわからないため、返還することも難しいといった状況もあります。
そして、本来は800円に改正しようとしていたのであり、また、現実にも800円で徴収していたわけなので、なんとか後から規則だけを修正する方法はないのかと強く懇願されたもので・・・

ありがとうございました。

Re: 使用料値上げの遡及適用等について

sakakei No.1830

ご愁傷様です。従前の改正は平成12年だったのですね。附属設備の使用料が民事上の債権という見解があれば,時効により消滅する範囲も変わるのですが・・・。どうせ批判を受けるならば,無理を承知で遡及適用の規定を設けるのも手かもしれません。

副市長と会計管理者の関係

canopus No.1822

多くの自治体の機構図は助役と収入役が同ランクで市長の下に配置されているのではと思います。
法改正で副市長、会計管理者になった場合、たとえば、副市長の下から線が出て会計管理者ということは考えられないでしょうか。
現行でも、167条で助役は収入役の監督権限があるのに、特別職同士ということで並列なのではと思ったり・・・。

Re: 副市長と会計管理者の関係

kayu No.1823

 収入役は会計事務について自治体を代表する役割があると考えられています。よって助役と同格の取り扱いを行なっている自治体が多い(当方の自治体含む)と思います。
 自治法改正後の会計管理者も収入役とほぼ同様の権限を有しますが、会計管理者の役所内の地位は収入役のそれより下がると考えられること、副市長が市長から会計事務の監督権限の委任を受けて会計管理者を監督するということが考えられることから質問にあるような副市長の下(場合によっては財政担当部の一部門として)会計管理者およびその組織が設置される可能性はあります。

Re: 副市長と会計管理者の関係

canopus No.1826

kayuさん、ありがとうございます。

よくよく考えれば、自治法の改正は、これまでの収入役という機関を会計管理者に変更しただけで、身分の変更の問題を別にすれば機関の設置については変わってないですね。その意味では機構図は今までどおりでいいのかもしれません。(服務上の上下関係を機構図に反映するならば別でしょうが。)

指定管理者に任せる事業の主催者について

しーさー No.1782

 先日も指定管理者制度の件で教えていただきました。お礼レスを新規話題のように掲載してしまいまして。市という村の法務担当さん、micky__s さん、申し訳ありませんでした。
 本日は指定管理者に施設管理と事業運営を任せる場合の、「事業の主催者」を市が名乗れるかについて考えています。今までは「主催は指定管理者」と考え、募集時の仕様書にも各事業の項目に「指定管理者が主催し・・・」と明記していましたが、実際にポスターやチラシに掲載するとき、主催者が指定管理者であれば、「主催○○株式会社」になってしまい、市の存在が見えなくなるおそれがあります。市が主催となり、主管が○○株式会社という標記にできるでしょうか。或いは、■■施設指定管理者にするとか、ほかの書き方ができるとか・・・。どなたか具体的な事例をご存知でしたら教えてください。
指定管理者の業務の範囲に、施設管理だけでなく、事業の運営がはいっているかぎり、「主催:●●市」は、ありえないでしょう。指定管理者が企画し、主催する事業について、ポスター等で「主催:●●市」と印刷すると、特定団体(しかも設問では株式会社という営利企業)への便宜供与とかになりませんか? 事業に市の存在をみせたいのであれば、業務の範囲から事業の実施をはずす必要があると考えます。
もっとも、実質上市役所が企画する事業を当該会館で行うような場合には、「主催:●●市」なんでしょうけれども。

ありがとうございました。

しーさー No.1815

Gさん、ありがとうございました。指定管理者の業務に事業運営を含むということは、その事業は指定管理者の業務であり、「指定管理者が1事業者として独自に実施している他の事業との区別はできない」と認識するべきでしょうか。
条例上とか協定書のなかで、業務の範囲はどうなっていますか? 自主事業については事前に協議する、とかはいってますか?

たしかに、指定管理者としての主催事業と当該法人の自主事業の区別がつかない心配があります。
最初から気になっていたのですが、「市の存在が見えなくなるおそれ」とは、市がかかわっているのか、株式会社が独自に企画しているのかの区別がつかないおそれ、ということですよね。設問では、どうも「市がかかわっている」とは思われないので、業者側から、「市の看板がほしい」「主催:××株式会社だと人がこない」という趣旨の申し出でもあったかな、と邪推しておりました。それで最初のようなレスとなりましたが、「株式会社主催の自主事業もあって、これは市の関与はない」ということを市民に周知する必要はあると思います。
前者を「主催:●●市民会館(例)」、自主事業を「主催:××株式会社」などということで区別することもありかな、と、あくまでおもいつきですが。
指定管理者は、公の施設の管理を「代行」すると説明されていることからすると、指定管理者として事業を行う場合(条例、協定書等において、指定管理者の行う業務に当該事業の実施が含まれている場合)は、すなわち公の施設の事業なので、市が主催と考えてよいのではないでしょうか。その場合、「運営:○○市立○○会館指定管理者○○株式会社」と表記すればわかりやすくないですか。

そもそも、公の施設を利用して、指定管理者としてではなく一事業者としての事業を実施することができるのか、まだその理屈を思いついていないのですが・・・当然その事業に係る料金は使用料ではないですから、条例にも規定されませんよね。
過去に議論されていましたらすいません。

監査委員条例の改正理由について

虚弱体質 No.1801

本館での過去ログ1555でありましたように自治法の一部改正に伴う監査委員定数の見直しに当たって、当市では2人のままなので、sasakeiさんがご教示(1560のレス)の(株)ぎょうせいの説に基づき、定数規定と根拠規定を削除すべきとなるのですが・・・。
形式的な改正理由は「自治法の一部改正により云々」となるのでしょうが、この程度のことで議会の手を煩わせたくない(?)というのが本音でして、他に抱き合わせの議案でもあれば改正議案を作りたいのですが(副市長の議案と一緒にという話もあるのですが。)、皆さんのところではいかがでしょうか。(特に同じ状況の市の皆さんお願いいたします。)
また、現行どおり2人のままということですので、その理由がまったく思いつかないのです。(増員するならいくらでも理由は思いつくのですが・・・。)こちらもお願いいたします。
 虚弱体質さんへ質問があります。
私の所属する市でも監査委員は2人ですが,現行どおり2人というのは,誰が最終判断したのですか?首長が,現時点でもう判断済ということなのですか?私の自治体では,まだ,誰も判断すらしておりませんが...。
 また,条例の改正案を議会提出する場合は,いつの議会へ提出となるのでしょうか?加えて,貴市の議案に対する提案理由は,どの程度のことを求めているのでしょうか?提案理由は,簡潔に1行程度でまとめる自治体もあります。貴市の議案の状況がわかりません。
 最後に,貴殿の,この程度のことで...お考えは,私の自治体では,議会軽視との見方もできます。条例に対しての認識が違うのは,やむを得ないことですが,条例は,世直しの技術であって,法改正,社会情勢等によって,改正するのは,当たり前と法制執務の研修では,教える方もおります。私も同様の認識たっております。
 本市の状況,提案理由等が決まり次第,私見も含めて再度回答したいと思います。

Re: 監査委員条例の改正理由について

虚弱体質 No.1819

MEUさん、いろいろとご意見ありがとうございます。
今回の自治法改正に係る当市の条例の整理は、一括で行うのか、個別で改正するのか、内容の詳細も分からないものもあり、まだまだ検討中で県下の各市とも頭を抱えております。
監査委員の定数については、当市の予算規模や人口、職員数等からみても、そしてまた何よりも厳しい財政状況からも、現状の2人を追認するかたちになっております。(厳しい状況だからこそ、監査機能を充実すべきでは…とのご意見が飛んできそうなのですが。)
もちろんそれを最終的に判断するのは議会で、そのための説明責任を行政側として果たすべきことは承知しております。
執行者側の「議会とは余計な波風は立たせたくない」という姿勢をとるのは当市だけなのかもしれませんが、確かに、法で規定してある定数を、条例で再度規定するのはおかしな話なのですが、決して違法でもないので、(根拠条項の規定は別ですが・・・。)ここであえて改正しなくてもと思った次第です。
議会での「なぜ監査委員を増員しないのか」という質疑に対して、「お金がないから」以外の説明をうまく付けられればと思い、皆さんのお知恵をお借りしたかったのです・・・。

副市長に関する例規整備等について

とある法規担当 No.1799

初めて投稿します。よろしくお願いします。
まだまだ未熟者で、こんなことをお聞きしたら笑われるかもしれないのですが、皆様のお考えをお伺いしたいことが2点あります。

まず、今回の地方自治法改正を契機に、現在「助役の定数を2人とする」と規定された本市の助役(副市長)定数条例を、機動的に副市長を増減できるように、「副市長の定数は、5人以内とする」といった規定に変更することを検討しておりますが、このような規定は法的に許されるでしょうか。
また、このように規定した場合、条例改正せずに副市長を全て解任し、副市長不存在で運用することは法的に許されるでしょうか。

次に、本市では、従来、市長からその補助職員へ権限委任を行う場合(自治法153条1項)は、権限委任規則を制定して権限を委任していたことから、今回の自治法改正で制度化された市長から副市長へ権限委任を行う場合(新自治法167条2項)も同様に、別途副市長への権限委任規則を制定して委任を行うことを検討していますが、当該規則の公布(本市公告式条例に基づく掲示板へ掲示の方式)をもって同条第3項の告示に代えることはできるでしょうか。

文章が拙くて申しわけありません。よろしく御教示ください。

Re: 副市長に関する例規整備等について

canopus No.1802

2件目の質問に関してですが、ぎょうせい主要法令トピックス7月号P5で、規則を制定し、公布することで「告示に代えることもできるものと考えます。」とあります。
他に委任規則の例がありますので、私も規則で定めるのがいいかなと思います。

Re: 副市長に関する例規整備等について

とある法規担当 No.1810

canopusさん、御教示ありがとうございます。

規則の公布でもって告示に代える事には、本市の中で否定的意見が結構ありまして。
私自身は、このような取扱いでも、法の趣旨には反しないと解されるため許されると考えておりました。

本市も例規はぎょうせいなのですが、そういえば最近主要法令トピックスが送られてきていない・・・至急取り寄せることにします。

ありがとうございました。

地域生活支援事業の実施規程は,規則or要綱

市という村の法務担当 No.1740

 障害者自立支援法第77条の地域生活支援事業を行うため,実施規程を定める必要がありますが,規則で定めるのと,要綱で定めるのと,どちらが適当かとても迷っております。
 みなさんの団体では,規則と要綱,どちらで定めるのでしょうか。また,その理由はどのようなものでしょうか。教えてください。
厚労省の見解では、地域支援事業に際して利用料を徴収する場合は条例で規定することとしています。
当市でも条例とすべきか要綱とすべきかでかなり悩んだのですが、結局、委託事業と解して要綱で対応することとしました。

規則と要綱はどちらも内部規範という点では同じであり、法形式を取るか否かの違いくらいではないでしょうか。
仮に「法施行細則」の形で規則化するにしても、法の規定があまりにも貧弱なため、かなり厳しいかと思います。
また、規則で規定するとしても結局ところ細部は要綱になるでしょうから、そういう考えもあり、当市では要綱としています。

答えになっていなくてすみません。

Re: 地域生活支援事業の実施規程は,規則or要綱

市という村の法務担当 No.1794

第三法規さんありがとうございます。
悩んでいる理由はいくつかあるのですが,その一つは第三法規さんも触れています「法施行細則化」です。
法の施行に関することは,すべて規則化しなければならないということではありませんが,法の施行についての定めなので,単純に「法施行細則」の形で規則化するのが素直だと考えました。しかし,同時に,法の施行に関し必要な事項とは,具体的に何を指すのかが分からなくなってしまい,投稿させていただきました。
 地域生活支援事業関係の改正作業にあまり深く関わっていないので,不明な点が多く,レスできないでいたのですが,地域生活支援事業の一環として行われる事業は,障害者自立支援法の施行以前においても国庫補助等による国の要綱などに基づいて個別に要綱を制定して行われていたものが多いと思います。
 そのように従来ばらばらに行われていた支援事業を障害者自立支援法に基づくものとして体系化を行なったのが地域生活支援事業であると私は考えています。
 根拠が国の通知であれ,自立支援法であれ,支援事業の内容に関しては市町村の裁量に委ねられているので,市町村の自主事業に準ずるものとして事業内容に関する事項は要綱で定めることで充分だと思います。
 ただ,これまで個別に行なわれていた事業が法に基づく地域生活支援事業として一本化された訳ですから,「法に基づく地域生活支援事業」と「要綱に基づく個別事業」の橋渡しをするべく,地域生活支援事業の「通則的事項を定める規則」が必要になるのではないかとは思います。その部分が「法施行細則」に相当するのではないでしょうか。(おそらく当市では要綱のみの制定でお茶を濁しそうですが・・・)
8月24日の全国都道府県担当課長会議の参考例では「地域支援事業実施規則」と各要綱によるもの、条例で総括を定めいる例など様々ですね。厚労省はどうでもいいとおもっているのでは?

Re: 地域生活支援事業の実施規程は,規則or要綱

具志堅要綱 No.1807

本市は3月にいわゆる「法施行細則」をつくったのですが、内容的には主に各手続きにおける各様式等を規定したものとなっています。
地域生活支援事業については「法の施行に関する事項」というよりは「法に基づいて国県の費用の支弁を受けて行う市町村事業」的な性格のものであることから、法施行細則にはそぐわないのではないかと考えています。本市の場合、地域生活支援事業を補助事業として構成することとしており、さらに法の直接の規定からは遠ざかってしまった状況なので尚更です。
ということで、現在は通則的な補助要綱をメインとして、各個別事業については事業実施要綱みたいなものを定めることを検討中です。

Re: 地域生活支援事業の実施規程は,規則or要綱

初心者マーク No.1808

 私の団体は、通則的なものを規則で制定するとともに、日常生活用具の給付、移動支援、日中一時支援及び経過的デイサービスについては、これらのサービスの利用に対し、地域生活支援給付費と銘打った金銭をサービスの利用者に給付するため、規則を定めようと考えています。一応、金銭を給付するための支給決定や金銭給付の対象となる事業を行う事業者を指定しようと考えていることから、行政処分を伴うことから自治法上に位置づけされた法形式である規則で定めようと考えました。(権利を制限し、義務を課している訳ではないと考え、条例は必要ないと結論づけました…)
 これらの事業の細目的なことや、これら以外の事業については、要綱で定める予定です。
 10月が近づいてきましたが、基準額など細部を詰めきれていません。気だけがあせる毎日です。

指定管理者の辞退について

滝八 No.1750

以前道の駅に関し、「指定管理者と営利行為について」でご教授いただきました。
この指定管理者の応募を受け付け、このほど外部委員による選定委員会が終了しました。現在は内部決裁と審査結果の通知の発送準備中です。そして、12月議会に上程して議決を受け、来年3月末に施設オープンと同時に指定管理者による管理運営が開始される予定です。
そこで、懸念される(取り越し苦労かとは思いますが…)のが、指定管理者(候補者)が辞退する事態が(洒落ではありません。)発生した場合です。
審査結果を通知した時点、議決後公告し指定の通知をした時点、協定書を締結しようとした時点、協定書発効(指定管理者による管理開始)後一定期間が経過した時点など、様々な時点で辞退された場合、それぞれどのように対応すればよいのでしょうか?他の自治体の事例などありましたらご教授いただけますよう、よろしくお願い致します。

Re: 指定管理者の辞退について

市という村の法務担当 No.1751

 取り越し苦労であって欲しい事案ですね。
 しかし,万が一,そのような事態が生じたときには,強制的に管理させる訳にはいかないでしょうから,別の管理者を指定するか,直営で行うかのいずれかしかないのではないでしょうか。
 辞退によって,団体に損害が発生すれば,損害賠償を請求することもできると思いますが・・・。
 そのようなことがないようにお祈りいたします。

Re: 指定管理者の辞退について

G No.1752

 多くの条例では、「辞退」があった場合を定めているようですが、滝八さんところではどうなのでしょうか。「議決後、管理開始前」の辞退は大阪北港ヨットハーバー、「指定期間中」の辞退は、奈良県野迫川村温泉ホテルの例があります。ほかにもあるでしょう。
 実態として、もし辞退の申し出があった場合に、業務の継続は不可能でしょうから、指定の取消処分をします。指定管理者条例が通っていますから別の指定管理者を同日付で指定するか、直営にもどすには(専決処分で)条例改正が必要でしょう。
 いすれも「指定」「指定の取消」は、行政処分で契約ではありませんから、損害賠償はむずかしいと思います。条例で、指定の取消しをしても自治体側は免責されるとうたっている事例もありますが、逆に自治体としては、指定管理者を取り消して、何の損害がありえるでしょうか? 管理委託料をその分払わないですんでますし。極論ですが「途中で投げ出すものを指定した行政のほうが悪い」と私は考えます。
 そのさきのことで、強制的に、指定の取消をしないで業務を継続させることは可能か、指定の取消をしないまま「閉店」した場合、損害賠償はむしろ住民がおこなうのではないか、その際、自治体も住民から事業者に対する管理監督不備で訴えられるのではないか、など、思考実験してます。この段落は、余分なことです。為念。

Re: 指定管理者の辞退について

G No.1763

連続レスすまそ。
 指定管理者の辞退を認めず、損害賠償するぞ、を見つけました。
高知市の清掃工場余熱(よねつ)利用プールです。ただ、条例にも協定書案にもみあたず(むしろ、条例では、「乙が指定の解除を申し出たとき」に、指定取消するとあります)、「募集要綱」にあるだけですが。

ヨネッツこうち指定管理者募集要領
指定管理者の辞退
 平成17年12月定例市議会によりが指定管理者として指定された以降に辞退することは、理由の如何にかかわらず認めない。万一、辞退した場合、高知市が被った損害について賠償しなければならない。

Re: 指定管理者の辞退について

滝八 No.1780

市という村の法務担当さん、Gさん、レスありがとうございます。
本市の道の駅では、現在選考作業が終了し、選定結果を通知するという段階ですが、この時点で辞退があった場合、選定作業の第2位の業者を繰上げで選定することが可能かどうか、さらに御意見をいただければありがたく存じます。議決されて、指定した後の辞退なら取消を行った上で再度選考ということになるのでしょうが、議決前のこの段階でそのような処理が可能かどうかが現時点での懸念事項なんです。ちなみに、募集要項には一切規定はありません。是非よろしくお願い致します。

Re: 指定管理者の辞退について

G No.1785

ご指名でございますので。
条例で指定の手続きがどうなっているか、「選定委員会」の要綱がどうなっているかによると思われますが、議会議決前とか通知前であれば、なんとでもできるかと思います。
再度、公募して云々の必要はなく、「選定委員会」をお開きになって、以前決めた団体Aは辞退されたので、第2位だった団体Bを指定する、ということでかまわないのではないかとおもいます。

Re: 指定管理者の辞退について

滝八 No.1800

Gさん、レスありがとうございました。
現時点での辞退に対しては、2位だった団体を繰上げで指定する方向で対応したいと思います。
また、指定議決後協定発効までの間の辞退に対しては、指定を取り消した上で選定行為をやり直すしかないですが、協定発効後の辞退には対応できるように、基本協定書にその旨規定を設けるよう検討していきたいと思います。
お世話になります。智恵海を利用させてもらっていますMYGと申します。
質問なんですが、サーバの智恵海のdocフォルダに複数のデータを直接入れた場合、webで閲覧するときの表示の順番は何が基準となっているのでしょうか?
いくつか試してみたのですが、ファイル名でも更新日でもないようなので...。フォルダの表示順は前に番号を振ることで制御できますが、データの表示順も制御することは可能ですか?
お時間あるときでかまいませんので、ご教示よろしくお願いします。
 智恵海をご利用いただきありがとうございます。
 さて、フォルダ内ファイルの一括登録の際の順序ですが、これはWindowsシステム内部で保持している順番そのままになっています。ちと手抜きでしたね(^ ^;)
 ユーザーが必要な順番で表示するには、プログラムに並べ替え処理を加える必要があります。他にも何件か要望が来ているため、まとめて対応したいと思いますので、少しお時間をください。
 並べ替えの基本としては、最新更新順でいいでしょうかね?
お世話になります。MYGです。
今回データの並びについて質問した経緯なんですが、実は庁内イントラ環境で智恵海を利用した要綱検索システムを構築しています。それで、例えばAという要綱があり、その要綱内にBという様式が含まれる場合、様式の使い勝手を考慮して、要綱A、その下に様式Bという並びで表示させたいのです。
例えば最新更新順と五十音順(英数字優先)を選択する方法も可能でしょうか?
お忙しい中大変恐縮ですが、ご検討頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。
智恵海の表示に並べ替え機能を追加しました。

課別のファイル一覧画面、ファイル登録画面、管理者画面で、ファイルの表示順の並べ替え方法を選択できるよう変更しました。
・ファイル名順(降順) …かな漢字名の場合だいたい(^^;)音読み順で表示されます。英数字優先です。
・智恵海への登録順(昇順)…新しいものが上になります。
http://www.hi-ho.ne.jp/tomita/chiemi/index.html#download
お世話になっております。MYGです。
バージョンUPありがとうございます!
しかもファイル名順まで対応していただき、本当にうれしい限りです!
早速バージョンUPして試してみたいと思います。
今日中に結果報告させていただきます。

お忙しい中、本当にありがとうございました!

市場化テストに関しての条例について

例規9課 No.1790

 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律における地方公共団体として,法令の特例を適用する必要のない業務については,地方公共団体の任意の判断で,地方自治法,地方自治法施行令,自治体の条例,規則等により,官民競争入札等を実施できるとありますが,具体的にどのような例規になるのか,手続的なものか,長期継続契約の条例的なものか?あまりよくわかりません。どなたか教えていただけませんか?

株式の処分

初参加 No.1771

 当市の保有する株(上場株)を処分することとなりました。処分額が議決を要する額であるため、財産処分の議案書を作ることとなりました。どなたかこのような議案の事例をご存知の方いませんか。また、売却額はどのように設定すればよいのでしょう(額面or時価)。何ともド素人な質問をお許しください。どなたか教えてください。

Re: 株式の処分

BONNIE No.1783

平成13年法律第79号(http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/housei/15120010629079.htm)により、額面株式は廃止されているため、この場合の売却額は、時価によることとすればよいと思います。

Re: 株式の処分

初参加 No.1787

なるほど勉強になりました。ありがとうございました
障害児施設(障害児デイサービス事業所)を市で設置し、管理運営を社会福祉法人に委託しています。利用者との契約は市が行い、委託先には委託料を支払っており、これまで事業所の申請は市長名で行なっていました。9月から指定管理者による管理運営を開始しましたが、県に問い合わせたところ指定管理者であれば、指定管理者名で事業者の申請をし、指定管理者か利用者と契約を結び、自立支援給付費の申請を指定管理者が市に行なうということでした。
これまでどおり、市が事業所の申請者になり、市と利用者が契約を結ぶということはできないのか、先進事例があれば教えてください。
なお、指定管理者にはこれまでどおりの額を指定管理料として支払うことで協定を結んでいます。
指定管理者の行う業務の範囲に、障害者デイサービス事業が含まれているのでしたら、「市と利用者で契約」はできないはずです。「市と利用者で契約」を行いたいのであれば、デイサービス事業を業務の範囲に含めない(業務の範囲をデイサービスセンターの施設の管理業務とする)条例改正、指定手続き、が必要だとおもいます。

別館JHN登録者が110名を突破

洋々亭 No.1784

別館・自治体法務ネットの登録者数が110名を突破しました。
一般に掲示板のアクティブユーザーは全体の5%といわれていますが、JHNも少しづつ書き込みも始まっています。
無理して使う必要もありません(^ ^)が、取りあえず登録しておいて、本館が混んでいたり、オープンではまずい場合などご利用いただければと思います。
使い勝手も以下のような部分から徐々に改善していく予定です。
・2度目のアクセスから自動ログイン
・書き込みやメッセージがあった場合、メールで通知
・ニュース告知板のユーザ解放

http://yoyotei.s201.xrea.com/

国保法施行令について

KON No.1726

 8月30日に健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令が公布されました。
 その中で、第4条は国民健康保険法施行令の一部改正に関するものでありますが、附則第3条の改め文中次のような表現が使われています。

 「、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第11条の規定による改正前の法(以下「平成18年改正前国保法」という。)・・・」

 この場合の「平成18年改正前国保法」という部分についてですが、「旧法」という表現を使わない理由がわかりません。
 制定附則の改正だから「旧法」という表現を嫌ったものでは?ということも考えましたが、いまひとつ納得が行きません。
 皆様のお知恵をお借りしたく、よろしくお願いいたします。

Re: 国保法施行令について

残業人 No.1727

「旧法」は全部改正の際にのみ使うものと思っていましたが・・

Re: 国保法施行令について

gon No.1728

そんなことないのでは?
地方税法なんかでは改正附則で「第一条の規定による改正前の地方税法(以下「 旧法」という。」って言ってますし・・・

Re: 国保法施行令について

KON No.1739

 残業人さん、gonさん、ご意見ありがとうございます。
 今回の改正で「平成18年改正前国保法」が溶け込む場所は、制定附則です。制定附則に「旧法」という用語を用いた場合、全部改正前の法律を指しているものと誤読するおそれがあるので、略称として使うことはふさわしくないということでしょうかね。
 うちの町では、現在国保条例の改正作業中でありますが、国の表現に倣って「平成18年改正前国保法」という表現を使うことに決めました。
 どうもありがとうございました。

Re: 国保法施行令について

sakakei No.1741

すみません。国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)の原始附則に「第三条」が見当たらなかったのですが,私はどこをどう見誤っているのでしょうか。

Re: 国保法施行令について

KON No.1744

 国民健康保険法施行令は、直近では7月21日に公布された老人保健法施行令等の一部を改正する政令の第6条に国民健康保険法施行令の一部改正が規定されておりまして、項建ての附則が条建てになり、「附則第12項」が「附則第3条」に改められております。

Re: 国保法施行令について

sakakei No.1747

KONさん,平成18年7月21日の政令チェックできました。ありがとうございます。
そのほかにも細かく改正が挟まれているようなのですが,改正経過をすべてチェックしていないことを前提に答えを考えてみました。
7月21日の政令第241号で改正される前の項建ての附則では,「旧法」とは「国民健康保険法(昭和13年法律第60号)」をいうものであったため,当該部分が削られたとはいえ,制度の運用上の混乱を避けるための表現かと思います。
どうでしょうか。って書いたところで,KONさん既にNo.1739で同旨のことを述べられてますね。

Re: 国保法施行令について

KON No.1748

 sakakeiさん、ありがとうございます。
 同様の考え方をお持ちの方がいらっしゃって安心しました。
 お忙しい中調べていただき、どうもありがとうございました。

Re: 国保法施行令について

ダジャレイ夫人 No.1776

 これまでの話とは別の話題ですが、8月30日付けの官報で「健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」が公布されました。

 この政令は10月1日施行ですから、すでに今議会に提出した国民健康保険条例の一部改正案をこの改正に関連して今議会中に差し替えるか、追加議案を提出しなければならなくなりそうで気を揉んでいます。

 日程がタイトなので早く作業にかかりたいのはやまやまなんですが、厚生労働省が示す条例の参考例がない段階で政令とにらめっこしててもどうしようもありませんね。

Re: 国保法施行令について

パピー No.1777

ダジャレイ夫人さんこんにちは。
ついでにお聞きします。当市の9月議会には、国保条例の改正案が上程されました。内容は出産育児一時金の5万円増額です。私は担当課でないので詳しくわかりませんが、この改正された政令でその他にも影響がでるのでしょうか。

Re: 国保法施行令について

ダジャレイ夫人 No.1778

パピーさん、こんにちは。

 うちの国保担当者からは、基礎賦課総額の算定方法に影響のある改正ということ、それから近々、市町村の国保担当者に対する都道府県の説明会があると聞いています。おそらくそこで条例の参考例が示されるのではないでしょうか?

 もっとも、うちでは本年度の保険料率の算定はすでに終わっているので、国保の実務上は影響はなさそうです。
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