過去ログ [ 17 ] HTML版

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個人情報の取り扱いについて

ガチャピン No.1966

はじめまして。勉強不足で分からないので教えて下さい。
「地域づくりネットワーク協議会」というのが各都道府県にある(事務局は都道府県の地域○○課とか企画○○課とか、またはNPO法人等に委託)んですが、これらのホームページの団体紹介のページで、その団体の事務局を担当している人の氏名、住所、電話番号等を公表しているのは個人情報保護法には引っかからないんでしょうか?
ちなみに↓は静岡県の例です。
http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/sm-06/02dantai/kohyo/049.html

申し訳ありませんがよろしくお願いします。

Re: 個人情報の取り扱いについて

sakakei No.1972

>個人情報保護法には引っかからないんでしょうか?
という表現の趣旨については,私なんかが私見を挟むよりも実際の法律の条文を参照していただいたほうがよいと思うのでコメントを控えますが,少し感想などを。
リンク先のページを拝見しても,踊り子の風の担当の土屋氏が当該団体に自宅を事務局として提供しているとは読めないので,記載されている事務局の所在地と電話番号が個人情報であるかどうかについて疑問があります。
ただ,リンク先の上の階層のページ(「団体情報」アイコンをクリック)を見ると,「加盟を希望される団体は、団体名、電子メールアドレス、代表者の氏名、住所、電話番号、団体の概要及び冒頭に「団体加盟希望」と記入して、メールをお送り下さい。」とあるので,個人情報と読めなくもないです。
でも,団体の代表者の情報が個人情報であるかどうかについては,法人の登記情報との比較で考えると微妙ですね。

Re: 個人情報の取り扱いについて

canopus No.1973

自治体が管理している情報ということであれば、個人情報保護法に基づき制定されている各自治体の個人情報保護条例の問題かと思います。

1 当該情報は「個人情報」か否か。
2 個人情報であるならば、その開示が適法か否か
について条例の規定に基づき判断することになるでしょう。

1については、事業を営む個人の当該事業に関する情報は個人情報でないという扱いがあろうかと思います。それに該当するかどうか。
2については、情報を収集する際にその開示について本人に承諾してもらっている場合は開示可という規定がどこでもあるのではないかと思います。


Re: 個人情報の取り扱いについて

ガチャピン No.1974

sakakeiさん、canopusさん、回答ありがとうございます。


sakakeiさん、
>団体の代表者の情報が個人情報であるかどうかについては,法人の登記情報との比較で考えると微妙

ここが私も引っかかってたところです。個人情報ではないと言えなくもないような・・・



canopusさん、
>情報を収集する際にその開示について本人に承諾してもらっている場合は開示可という規定がどこでもある

確かにそのとおりでうちの条例にも謳われていますが、ホームページ上で公開する旨の承諾(同意)は取っていません。



問題ないのかなぁ とも思ったりしてるんですが、もうちょっと勉強してはっきりするまでうちのホームページからは事務局の情報は外すことにしましたので、引き続きアドバイスをよろしくお願いします。


ありがとうございました。

公民館の廃止

No No No No.1967

市の公民館(教育委員会の事務所が入っています)が別の場所に新しく建設され、来年4月1日より開始します。
それに伴い、現在の旧公民館は3月末をもって廃止となり、来年度で取り壊す予定です。
地方自治法第283条の2第3項では「…用途を廃止したときは、直ちにこれを当該普通公共団体の長に引き継がなければならない。」とあり、用途を廃止した旧公民館は教育委員会より、市長へ引き継がなければならないと考えます。
そこで、この旧公民館の解体撤去費用についても、引き継いだ市長部局の担当部署において予算計上すべきであると考えますが、いかがでしょうか?
今まで使用していた教育委員会が費用を予算計上するべきとの話があがっていますので、どなたかご教示ください。

Re: 公民館の廃止

からっかぜ No.1968

No No No さん はじめまして
 自治法の第238条の2第3項では?

 本市でも、議案とか予算とかよく押し付け合いがみられ、担当者は苦労させられます。

 委員会等の管理に属する財産は、「用途の廃止」により、特定の行政目的に供用されている状態が終了し、一般の普通財産になります。普通財産は、長の管理すべき財産として、当然に長に引継がれることになりますから、その解体撤去費用も市長部局の担当部署(財政課等)で計上すべきと思います。

 ちなみに、当市においても公民館の移転新築がありますが、建物は壊さず委員会内で別な利用を検討中です。

Re: 公民館の廃止

No No No No.1970

からっかぜ 様

ご教示ありがとうございます!
財政課の管財係で計上すべきと意見したいと思います。
それから、238条の2第3項の誤りでした、スイマセン。

本市の旧公民館は昭和46年に建築されたもので、老朽化に伴い、雨漏りはするわ、耐震強度にも疑問があるわで、修繕費や維持管理に莫大な費用を要する建物であったため、支所(昭和38年建築)と統合させ、支所機能も兼ねた新公民館の建設となったんです。

別の利用も一部声があったのですが、やはり危険な建物ということで、取り壊すことを前提とした新公民館の建設です。

納期限

新規採用 No.1940

はじめまして、いつも感心してこのサイトを見させていただいております。最近市民から納付期限というものはいったい何日くらいなのか?何を根拠に決められているのか?と聞かれて困ってしまいました。納期限は法でとか条例で定められているのもなのでしょうか?あたりまえの質問かも知れませんが先輩方アドバイスのほどお願いします。

Re: 納期限

パピー No.1943

パピーです。何の納期限かわからないとレスが付けられません。具体的にお願いできれば。(例 市税、使用料等)
なお、市税は地方税法と条例で定められています。

Re: 納期限

新規採用 No.1945

失礼しました。使用料(ホール使用料)です。

Re: 納期限

パピー No.1946

パピーです。
私の自治体は、条例で前納としていますので、使用の日まで納めれば良いこととしていますので、納期限は使用する日としているようです。

Re: 納期限

新規採用 No.1949

パピーさんありがとうございます。ひとつ気になることがあるのですが、ホール等の使用の日までに収めなかった場合はどうなるのでしょうか?使用差し止めでしょうか? またそのまま支払わずにキャンセルした場合など、どう対応しているのでしょうか?私どものところでも、最近ドタキャンした上、納付もしてないのでどうしたものかと。条例等には既に収めた使用料は還付しない旨の記載はあるのですが、キャンセル料をとるという記載がないので、相手に根拠を突き詰められてほとほと困っている次第です。もし何かいい方法があれば教えてください。

Re: 納期限

micky__s No.1953

新規採用 さま

お困りの様子ですが、施設の概要、貴団体の条例・規則の内容、またこれまでの実際の運用の状況がわからないので、正直、なんとも考えようがありません。

この手の問題ですが、まずは、職場の先輩・上司にどうなのかきいてみては?
(きいても埒があかないから掲示板に書き込んでいるのだとは思うのですが…)

とりあえず、こちらの過去ログが参考になると思います。
(使用料の不還付について)
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=5&subno=604


使用料不払いの予約キャンセルを気にされているようですが、
そもそも、使用料を支払わないと予約が完了しない仕組みを検討してみてはいかがでしょうか。

Re: 納期限

新規採用 No.1965

mycky s様舌ったらずな質問にかかわらず、ご提案ありがとうございました。おしゃるとおりこれまで前例主義でこれといった検討もなしになあなあで今日にいたっている有様でした。過去レスも大変参考になりました。早速検討してみます。ありがとうございました。

下水道条例

aiuep No.1948

下水道条例についてお尋ねします。

 下水道の設置については、設置者が申請しなければならないと規定されているのが通例だと思いますが、実際は「施工業者」が申請書を提出しているのが現状だと思います。(建築確認も同じ)

 本市では、市へ無届のまま下水道接続工事を実施する例があり、その際は、業者については指定工事店の停止等の措置をとっていますが、これとは別に、これらの業者に対し、過料などの罰則を科すことを検討しています。

 このような規定を設けている自治体の情報があればぜひご教示ください。
 素晴らしい検索機能が付いているこのサイトですが、恥ずかしながらこのような規定を設けている事例を探しますが、探しきれません。

Re: 下水道条例

ホタル No.1954

 我が市でも、同様の事案があり、条例に基づく過料処分をしました。

 確か、5万円の過料に処したものと記憶しています。

 でも、本音の部分は、地元の有力者であって、担当課も躊躇したみたいですが・・・。

 また、今回は、被処分者が反論していないことから、手続(要領を定めています。)は、スムーズにいったようです。

Re: 下水道条例

ダジャレイ夫人 No.1961

うちも同様の事例がありました。

うちでは、行政手続条例に基づいて告知・聴聞の機会を与えた上で3か月の指定工事店の指定の一時停止処分を行い、下水道条例に基づいてその事実を公表しました。

また、使用料の遡及徴収及び過料処分も行いましたが、下水道法違反等を理由とする刑事罰の適用は困難であると判断し、告発等の手続は採りませんでした。

Re: 下水道条例

aiuep No.1962

ホタルさん、ダジャレイ夫人さんありがとうございます。

 使用料の遡及徴収は、使用開始月を認定した上で行うものと思いますがいかがでしょうか?
 また、過料については、条例の規定のいずれかの条項に違反すものとして課したものと思いますが、よろしいでしょうか? 
 準則を参考にすると、施工業者に対して過料を課すことは難しいのかなと考えていますが、いかがでしょうか?<ここの理解にかけていることが大きな問題だと思います。>

Re: 下水道条例

ダジャレイ夫人 No.1964

Aiuepさん、前段お見込みのとおりです。

後段についてですが、うちの場合は、設置者が2人でそのうちの1人がたまたま施工業者でした。施工業者でない方の設置者は事実を知らなかったので、過料処分にはしませんでした。

おっしゃるとおり、施工業者が設置者でなかったら過料処分は難しかったと思います。

指定管理者と施設の貸付料について

困ったちゃん No.1925

 指定管理者に施設の管理運営を行なわせる場合、委託料は支払わず利用料金制を取りの独立採算としている場合で、協定上その施設の貸付料的な名目で使用料を納入させる場合の歳入科目は、雑入とすべきか、または、財産収入、使用料になるのかどなたか、お教えください。

Re: 指定管理者と施設の貸付料について

市という村の法担 No.1926

「協定上その施設の貸付料的な名目で使用料を納入させる」との意味が不明ですが,指定管理者に公の施設の貸付料を支払わせるということであるとすると,それは制度上おかしいと思います。指定管理者に公の施設の管理を行わせることはできますが,公の施設を貸し出すことはできません。行政財産は,例外を除き,貸付けが禁止されています(地方自治法第238条の4第1項)。

Re: 指定管理者と施設の貸付料について

困ったちゃん No.1927

言葉が足りなくて申し訳ありません。
実は該当施設は観光施設(温浴施設)で、地元振興のため、地域の公共的団体の管理を前提で建物を作り、普通財産として貸し付けておりました。
この度、施設の役割(利用形態)を再検討した結果、公の施設として指定管理者に管理させることとしました。しかし、従前の貸付料相当額は、今までのいきさつから、納入させたいために協定書にその項目を乗せております。矛盾は承知ですが、良い方法をお教えください。

Re: 指定管理者と施設の貸付料について

残業人 No.1963

「貸付料」ということではなくていわゆるキックバック(利用料が増収となった場合に返納させる)規定を協定に盛り込んだケースがあるようです。
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=5&subno=552

第一法規発行の「指定管理者制度のすべて」にも、「余剰が生じた場合には返納させる」取り決めを行うことは可能な旨記載があります(P.120)。

一部改正で前文追加

若葉マーク No.1951

こんにちは。

初歩的な質問で恐縮ですが、一部改正条例で、前文を新たに置く場合の改正文を教えてください。

「目次の次に次の前文を付する」でいいですか?

Re: 一部改正で前文追加

sakakei No.1955

「前文は,その法令の制定の理念を強調して宣明する必要がある場合に置かれることが多」い(前田正道『ワークブック法制執務』)ので,一部改正で加えるものではなく,新規制定の際に宣言することがふさわしいと思います。
どうしても前文をつけたいならば,旧条例を廃止して新条例を制定するほうがよいと思います。

Re: 一部改正で前文追加

若葉マーク No.1956

早速ありがとうございます。

そうなんですよね。私もsakakeiさんと同じ意見です。

今回改正しようとしている条例では、目的規定を含めて全面的な改正を行おうとするものです。どこの都道府県にもある青少年関係の条例ですが・・。

従いまして、廃止制定も選択肢としてはあるのですが、それでも廃止制定をするほどの大転換でもないし、かといって、条例の新たな役割や理念を明確に宣言したいという政策意図もあり、、いわば、御指摘の原則を無視してでも改正を行う必要があるわけです。

う〜ん、どうしたものでしょうか。

Re: 一部改正で前文追加

市という村の法担 No.1957

sakakeiさんと同意見です。前文を後から追加するというのは,おかしいので,廃止制定が適当であると思います。
 
なお,「前文は,憲法のように格調高い理想をうたいあげる場合には必要であるかもしれないが,・・・条例に前文を設ける必要はない。・・・法令の一部として,直接の法的効果をもたない精神的・政策的文章を織りこむことは邪道であり,悪趣味以上のものがある。」(山本武『地方公務員のための法制執務の知識』)という意見に私は賛成です。

Re: 一部改正で前文追加

sakakei No.1958

若葉マーク様

>目的規定を含めて全面的な改正を行おうとするもの

この点については,改正方式としては,全部改正方式が馴染むのかな,と思います。しかし,全部改正方式では題名の次に制定文が置かれることになるので,前文と重複して全部改正の制定文を置くのは妥当ではなく,さらに

>条例の新たな役割や理念を明確に宣言したいという政策意図

これ自体が「廃止制定をするほどの大転換」ということなのだと思います。可能性としては,
 廃止制定>全部改正>一部改正 の順になるのかな,と思います。

Re: 一部改正で前文追加

若葉マーク No.1960

市という村の法担様、sakakei様ありがとうございました。

廃止制定の場合に問題となるのが、政策の継続性の断絶ということがあると思われます。継続性を重視しつつ、尚かつ、高次の政策目標への転換を図るという、いわば両立しないことを同時にやろうとしているところが、悩ましいところです。

御意見を参考とさせていただき、改正作業を行って参ります。
ありがとうございました。
お疲れ様です。お初です。いよいよ施行目前、障害者自立支援法の地域生活支援事業の不服申立てと訴訟との関係でお尋ねです。
当市では、移動支援事業等の利用決定について要綱で規定することとしておりますが、その事務については福祉事務所長に委任することとしており、利用決定に対する不服申立ては市長への審査請求ということで理解しております。
この場合、利用決定処分取消しの訴えは、特に審査請求前置の定めがないため、審査請求を経ることなく提起可能、でOKですよね?
国の資料で示された某市の教示例では前置をうたってたので、?と思い投稿させていただきました。
ご教示いただければ幸いです。
同じく教えてください。地域生活支援事業は、処分性がないと理解していたのですが間違い?私の理解としては、法97条において、介護給付費等を処分と定め、審査請求を措置していますが、同事業を含める趣旨ではないと考えていたのですが。また、法105条では、訴願前置主義としているので、適法な審査請求を経てなければ却下を免れないと整理していたのですが・・。
とりあえず、ホタルさんの後段の部分については、介護給付等に関しては、ご指摘の審査請求前置の規定の適用があることで理解しております。
前段については、地域生活支援事業であっても、一律に処分性がないわけでなく、その決定等の性質により処分性が認められる場合があるのでは、と考えております。ただ、処分となるその根拠が要綱であることについては、自分自身、どうだったかとは思っていますが、結局見切り発車に・・・。
当町も実施要綱でやるようですが、要綱では処分性はありませんよね。言い方は悪いけど、事業をやってあげているだけ。
私は例規審査の立場なので、詳しく今回の制度改正については知りませんが、市町村必置の事業であるので首長の権限として処分性を持たせる意味から規則で制定するのが妥当と考えますが、いかがでしょうか。
処分性のある規則であるから教示できる訳で、要綱の決定行為に対して不服申し立て等はありえない、との回答を以前顧問弁護士からいただいております。
昔からのいわゆる「要綱行政」の悪いところが露呈されている感じですよね。

少し話は変わりますが、今回の制度改正関連の膨大な例規についての対応は皆様どのようにしておりますか?正直なところ10月1日施行に間に合わないと思いますが。完成していますか?施行日、適用日の関係等はいかがですか?
要綱だから処分性がないというのはでうでしょうか?私は、行政側が行う給付に関しては、行政処分と見るか、契約とみるかで処分性を分けて考えていますが、契約で把握しきれないものについては、基本的に行政処分として捉えるべきはないでしょうか?行政処分と読み込まないのであれば、給付の根拠は契約に求めるほかありませんが、そうすると多くは贈与契約として捉えざるを得なくなります。しかし、それは実体に反するでしょう。住民からの申請行為が申し込みで、決定通知が承諾の意思表示となってしまいますが、通常そんなとらえ方は無理なのではないでしょうか?
一般的に、要綱で定める給付は、行政処分ではないと考えるべきかと思います。
しかしながら、厚生労働省関係の要綱には、給付の根拠が法律にあって、要綱はその給付の事務手続に関する部分だけを定めているというケースもあるため、「要綱で定める給付は、行政処分ではない」という考え方を取れないことも多いようです。
 要綱で定められる内容は事務実施手順に過ぎないにせよ、そこで表される決定行為には「処分性」が含まれている可能性があります。ひっくり返せば、処分性は、それが条例・規則による場合に明白であるに過ぎない、ということになります。
 以下は要綱による補助金の処分性について、以前に私が掲載した記事です。
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20050318/p1
 この点、行政事件訴訟法の改正時に随分と検討しまして、当市の一般市民向けの補助金の交付に関する要綱には、すべて教示の文言を入れております。
 抗告訴訟についての宇賀克也先生のお言葉を紹介した記事はこちら
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20050915/p1
 また、proposさんのとこの自治体のように、行政手続条例において、補助金交付に処分性を明示している自治体もあります。
http://propos.s27.xrea.com/20060427.html
 いずれにせよ、訴訟の場では、規則だから要綱だから、という形式論ではなく、ぶっちゃけどうよ、という論点で進行されることに留意する必要があります(特に昨今は)
 さて、地域生活支援事業に話を戻すと、まず障害者自立支援法に基づいて行われるもであるわけで、その実施主体が自治体である場合は、公施設さんのご指摘のとおり、処分性は認めざるを得ないでしょう(自治体自体が行うコミュニケーション支援事業とか)。
 しかしながら、日常生活支援事業において特定の事業者にサービスを行わせる場合に、従来の支援費のような仕組みをとるとすれば、事業者が決定する施設の利用却下には処分性は認めがたいかもしれませんが、自治体が行う当初の支給決定時には処分性を認めるべきでしょう。
 いずれにせよ、自治体ごとに組み立てがことなる地域生活支援事業のそれぞれの側面で判断すべきであると思います。
>今回の制度改正関連の膨大な例規についての対応は皆様どのようにしておりますか?
 別館にコメント書きましたのでよろしければご参照ください(^^;
いろいろと勉強になります。ありがとうございます。     
でも、法97条においては、介護給付費等の範囲に地域生活支援事業を除外していると読んでしまう。あくまで、別条に「介護給付費」の定義規定があるから、法文を文理形式的に読むというのは、頭が固いのでしょうか。            法制定の趣旨を精査しないで、軽率的かもしれません。   いずれにしても、勉強になります。    
 ご指摘のとおり、介護給付費等の範囲には地域生活支援事業は含まれないと思いますよ。
皆様どうもありがとうございました。大変助かりました。
要綱を根拠に置くことの当否はさておき(^^;)、今回の利用に関する決定が処分性を持ちうるであろうことについて、ご教示(!)いただき、すっきりしました。
で、当初の設問に立ち戻り、当該利用決定に関する不服申立て(福祉事務所長に権限委任している事例)については、審査請求前置の定めがないため、直接、処分の取消しを求める訴えの提起も可能、との整理でOK、ですよね?
私もありがとうございました。私の論点がずれていることに気が付きました。この事業の支給決定と県への審査請求を認めている点とは別の論点ですよね。議論は、支給決定を行政処分であるか否かをしていたはずなのに・・すみません。     我が市も、同様に法に基づいて行われるものなので行政処分と位置付けようかなと考えています。            ただ、担当課からH県に指導を求めていますが、市で判断してくださいという結果なのか、あるいは、足並みを揃えられるのか、変な意味で楽しみです。
現在、町の水道事業所だけで工事業者の指名選定を行っておりますが、町長部局の助役(19年4月より副町長制へ)が、公営企業(水道事業所)の指名委員として加わる方法はないものでしょうか?。例えば、副管理者を助役とするなどして・・・・。
 若しくは、町部局の指名委員会と公営企業である水道事業所の指名委員会が同じメンバーで指名選定をすることができないものでしょうか、教えてください。稚拙な質問ですみません。
なぜ,助役を委員に加えたいのかが不明ですが,
まず,指名をする権限は,町長部局の場合は町長,公営企業の場合は管理者にあり,いわゆる指名委員会にはないと思われます。指名委員会は,指名をする権限がある職に対して,審査の結果を表明するに過ぎないのだろうと思われます。そうであるならば,次のような方法が考えられます。

町長部局のみに助役を委員に加えた審査委員会(いわゆる指名委員会)を置きます。そして,公営企業管理者は,町長に対して,業者指名に関して意見を求め,公営企業管理者に意見を求められた町長は,町長部局の審査委員会に対して,意見を求めることにします。

以上,参考まで。
ちなみに,助役は,常勤の職員と兼ねることができません(地方自治法第166条第2項において準用する同法第141条第2項)。

請願法第5条の受理は行政処分か

困ったちゃん No.1877

 官公署に請願法に基づいて出された、請願を請願法第5条の受理に基づいて受理した場合は、それは行政処分かという問い合わせを受けています。
 請願願いは受理すること、採用した官公署に対し法律上の拘束を課するものではなないので、その採否は行政処分にむ当たらないという判例があるようですので、行政処分ではないということでよいのでしょうか。どなたか教えてください

Re: 請願法第5条の受理は行政処分か

市という村の法担 No.1878

行政処分とは、使用の許可、租税の賦課など、行政機関が国民に対し、法規に基づいて権利を与えたり義務を負わせたりすることです。したがって、書き込みの件は、行政処分ではありません。

Re: 請願法第5条の受理は行政処分か

propos No.1880

 請願の受理自体と請願の処理とは分けて考えるべきではないでしょうか。

 受理という行為自体は準法律行為的行政行為の一類型として認められており、そして、請願は憲法上の権利です。してみれば、請願の不受理は請願権を侵害をする行政処分である、と解することもできるのでは(受理された場合はそもそも司法府の救済の必要がありません。)。

Re: 請願法第5条の受理は行政処分か

半鐘 No.1909

宇賀克也「行政法概説T」(有斐閣,2004)によると、「行政手続法は、「受理」概念を否定し、申請の到達によって形式・内容の審査義務が発生することを明確にした」等とありました。

自分なりに解釈しますに、受け取る・受け取らないは最早選べず、来た書類は何らか処理するほかない、ということかと思います。
ということは、@書類の到達は行政処分ではない、A到達した書類への対処(審査や返戻など)は行政処分である、かと思います。(不受理は、不作為として不服申立ての対象になるかと思います。)
また、請願書類への対処は行政処分でも、請願内容の採否については行政処分ではない、と思います。

到達、対処、採否に分解して解釈してみましたが、にわか勉強で自信ありませんけど、どうでしょうか。

Re: 請願法第5条の受理は行政処分か

sakakei No.1915

私もいつもどおりのにわか勉強&蛇足レスしてみます。

請願自体は憲法上の権利(憲法第16条)ですが,自治法上で請願といえば,議員を通して議会に行うもので,議会においてその請願を採択するかどうかを審議し,採択された場合は,その内容が長や他の執行機関等において措置するものである場合にこれを送付し,議会はその請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができるとされています。(自治法第124条,第125条)
ご質問の請願が議会に対してなされたものであるならば,議長は議員の紹介により法定の形式を具備して提出された請願書の受理を拒む権限はないとされていますが,受理された後,請願の内容を採択するかどうかについては議会が決するものであり,ご質問にもあるように,請願の採否の決定は,行政処分にあたらないとされていますので,半鐘さんの指摘どおり,適法になされた請願を受理しない場合にのみ,不作為の問題がでてくると思います。

べつに長や他の執行機関に直接請願しても違法ではないと思いますが,請願の内容について,申請等や処分に対する不服申立てなどの他の行政手続との仕切りを行わなければならないので注意が必要かと思います。

また,規定上「受理」という用語が使われている手続であっても,申請に対する処分と解されているものもあります。(例:農地法第4条第5号による農地転用の届出に対する農業委員会の「受理」(同法施行令第1条の9第2項)など)

Re: 請願法第5条の受理は行政処分か

市という村の法担 No.1919

ちなみに,請願法に基づく請願は,行政手続法上の「申請」にも,「届出」にも該当しません。

Re: 請願法第5条の受理は行政処分か

半鐘 No.1922

市という村の法担様、ありがとうございました。
おかげさまで他の書籍にあたり直してきましたが、行政処分も含め、いかにも浅薄でした。猛省です。
(なんだか、行手・行審と請願の関係が興味深くなってきました。)

Re: 請願法第5条の受理は行政処分か

公施設 No.1923

 請願法による請願ですが、いわゆる「筋論クレーマー」と呼ばれる「話の筋は通っているが、クレーマーである者」の根拠として使われているケースが多いようです。地方自治体では、議会への請願が一般的ですが、請願法による請願というものも認められていることが、自治体職員でもあまり知られていないようなので、「筋論クレーマー」の餌食となってしまうようです。

Re: 請願法第5条の受理は行政処分か

sakakei No.1924

行政判例百選U[第5版]p.282「136 不服申立書と陳情書」(最高裁s32.12.25第二小法定判決:s29(オ)752号行政行為無効確認請求事件)の<解説>執筆者:尹龍澤(創価大学教授)に以下のような記述がありました。

「・・・現行制度上,行政権に対して自己反省を促し,被害の救済を求めるための制度としては,不服申立てのほか,請願,陳情等の不服申立類似行為がある。
 不服申立てであれば,それが適式に提起されれば,審査庁は,これを審理し,正式の決定をなすべき義務を負う。これを不服申立人の側から言えば,不服申立事項について審査庁にその当否の判断を求める権利を有するのである。要するに,不服申立ては権利の行使であって争訟の一種であることから,不服申立適格・期間・方式等について法定の制限を受ける法律行為である。
 これに対して,請願は,何人でも,原則としていかなる事項についても,また期間に制限なくこれをなすことができ,請願者は,単にそれが受理されればそれで目的を達し,請願を受理した機関が請願の趣旨を誠実に処理することを期待するにとどまるとされ(請願5条),また,本件で問題となっている陳情は,法廷の形式と手続によらないで,行政機関に対し希望を陳述する行為を広く称するものであり,それは権利の行使ではなく,単なる事実上の行為に過ぎないから,これに対する応答も別段の法律的意味をもたない・・・。
 このように不服申立てと陳情とは概念的には明確に区別されるものであるが,実際の事案においては,特定の書面が不服申立書かそれとも陳情書であるかについて,その区別が容易でない場合も少なくない。・・・」

以上,参考まで。

Re: 請願法第5条の受理は行政処分か

困ったちゃん No.1928

 様々な御意見ありがとうございます。
 今回の請願は、議会ではなく行政側への請願であり、ある制度等に対し文書によるを回答を求めるというものです。
 皆様の貴重な意見を参考に、考えをまとめたいと思います。
 ありがとうございました。

契約書の名称について

土木屋見習い No.1891

当市では、調査測量や設計業務を業者に発注する場合に、契約書の名称を「○○調査測量業務委託契約書」や「○○設計業務委託契約書」としています。しかしながら、成果品が最終目的であり、委託金の支払は成果品の完成と納品が必要です。なので、「業務委託(準委任)」ではなく「請負」が相応しく、「○○調査測量(業務)請負契約書」や「○○設計(業務)請負契約書」だろうな、と個人的に思っています。皆さんの所はどうでしょうか。

Re: 契約書の名称について

にわか契約担当官 No.1920

工事請負と測量委託は同じ、とするのはちょっと違うと思います。

確かに両者とも成果物を生成する点では同じですが、工事がハコ物の完成をもって契約成就であるのに対し、測量はそれ自体の完了が契約成就であって、成果物を作ること自体が最終目的ではありません。
いわば測量を実際に契約どおり行ったかどうかを確認するための証拠として、あるいは支払をするための根拠として作らせているにすぎません。

ただ、名称はそもそもあまり重要ではなく、表記が「委託」となっていても実態が「請負」である場合も少なくありません。
ちなみに印紙税法上では名称いかんにかかわらず、その実態がどうであるかによって課税対象か否かを判断しているようです。

退職手当について

人事マン No.1868

 初歩的質問ですみません。
 今年度末に早期退職する職員の退職手当は、国にならい、1年あたり2%加算し、例えば3年早くやめる人なら本年4月の新制度による退職手当に『6%』の加算となるところですが、改正附則により保障されているH18.3.31現在の退職手当の額は、「同日の本俸×1.08×支給率」と『8%』加算でよろしいでしょうか、ご教示ください。

Re: 退職手当について

渓流の小石 No.1918

お見込みのとおりでよろしかと思います
附則第2条には、「その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として・・・」と規定されているので、3年早くやめるなら、17年度末時点での定年との年齢差となるので、4年となり「8%」でいいと思います。
ただでさえややこしい退手を、より複雑で手間が掛かるように改正していますね。

入場券に記された「払い戻し拒否」の法的性格は

会計管理人 No.1863

いつもお世話になります。当市の主催によりある講演会が開催される予定ですが、その中の一人(超有名人)が自己都合で出席ができなくなり、市民から入場料の払い戻しの問合せが来ているようです(但し講演会自体は欠席のまま実施いたします)。しかし既に販売した入場券には「公演不能の場合以外は払い戻しいたしません。また公演中止、あるいは公演延期の場合であっても料金の払い戻し以外の補償はしません」と記されており、入場券購入者から払い戻しの請求があってもこれを理由に断れるのでしょうか。若し断れないとすればその理由はいかなるものでしょうか。また若し返金に応ずるとすれば恐らく「誤納」扱いで「戻出」ということになるのでしょうが、この場合「錯誤」による「誤納」として取り扱ってよいのでしょうか。現場では返金に応ずるようですが、法的論理構成ができないと困っております。何卒宜しくお願いいたします。
完全な回答はできませんがいくつか提示してみます
1 講演会に某有名人が参加することを貴市が明確に広報していた場合、それを知って購入した市民の行為が「錯誤」にあたると明確に断言できないと思います。
2 某有名人が参加しなければその講演会自体成り立たないのかどうかも還付の可否判断の参考になると思います。現場では「有名人の欠席=講演会の事実上の不成立」と考えて還付の方向で検討しているのかもしれません。もっともその場合他の出席者に失礼な話ですが・・。
3 還付手続きについては貴市の会計規則等明文化された規則等を遵守することは当然として、まず当初掲げた払い戻し原則不可の方針と返金に応ずるという現場の方針の整合性をとる必要はあると思います。
民事行為ですので、客観的に見て欠席した有名人が後援の主要部分を占めるなら、市側は民法570条の瑕疵担保責任が問われると思いますがいかがでしょう。
時間がないので簡単なコメントで失礼します。
私が市民の立場で争うのでしたら、そもそも入場券の裏面に記載の「払戻し拒否」の効力自体を争うと思います。
約款的な効力が認められるか、弱いところだからです。
「払戻し拒否」の文言だけで、債務不履行責任が免除されるとするのは困難ではないでしょうか?
他に契約内容を構成するような文書はないのでしょうか?

Re: 入場券に記された「払い戻し拒否」の法的性格は

市という村の法担 No.1869

 今回のケースは,客が「入場料を支払う」代わりに,市が「講演を聴かせる」という契約関係にあります。
 そして,今現在は,客だけが債務(入場料の支払い)を履行し,市は債務(講演を聴かせること)を履行していない状況です。
 したがって,法的には,契約内容の変更(有名人の講演の取りやめ)に伴う,合意による契約解除による返金ということになろうと思います。
 「払い戻し拒否」に関しては,市が約束をした債務を履行することが大前提になると思います。
入場券の「払い戻し拒否」という記載は、法的には不返還特約であって、損害賠償額の予定に当たると捉え、損害賠償額の予定については、消費者契約法9条が適用される。そして、市に9条1項の「平均的な損害の額」を超える損害が生じないのであれば(通常は講演会が中止せざるをえないほどの数の払い戻し者がいない限り損害額を立証できないと思いますが)、当該不返還特約は無効になる。ということなのかな、と思ったのですが・・・。
返金に応ずるということなので、市という村の法担さんがいうように合意解除として処理するのがいいのでは。
この場合、後発的一部不能の場合なので、不完全履行の問題となって、債務不履行の問題と思います。そうすると、当該部分を切り離して処理することができるかどうかが問題となりますが、出席者の部分を他の履行部分と切り離して処理することは不可能ですので、全体として債務不履行責任を問うことが可能なのかどうかが問題となります。そうすると、この欠席をする有名人の出席が当該講演会にとってどの程度の比重をもっているのか、によって違ってきます。契約の内容が意味を失ってしまうほど本質的なものなのかどうかを問題とすることになります。もし、そのようなものであるとすれば、この解約を申し出ている人達だけではなく、そのチケットを購入した全員について当てはまることになりますので、これは大変なこととなります。履行不能によって公演は中止となるはずだからです。担当者としてはこのようなことはしたくないはずですから、影響はなるべく小さくということからすれば、有名人が欠席をしたとしても、公演自体には何の問題もない旨主張していくべきでしょう(仮にそうでなくても)。そして、解約を求める者に対しては、合意解除に応じて返金をするという個別的な対応をするというのがベストではないでしょうか?そして、返還の根拠はこの合意解除という契約を根拠とする。
 なお、仮にこれを損害賠償の問題にしてしまうと、議会から長に対して専決処分の指定を受けていない場合には議会の議決事項になってしまいますので、簡単に返金に応ずることはできません。
だいたい決着したみたいですので。
会計上は、設問のように「誤納」扱いで「戻出」でよいでしょうか。それとも、一旦収入したうえで、「補償金」はつかえないみたいなので、支出科目は「報償金」でしょうか。
指定管理者にして、「利用料金」にしちゃえば、こんな面倒なことないのに。

Re: 入場券に記された「払い戻し拒否」の法的性格は

法規の見習い No.1906

民法570条の瑕疵担保責任は、特定物の売買契約に関する特則で、講演会など特定物の売買を目的としない契約には適用されないと理解していたのですが、適用を認めた判例などがあるのでしょうか?
民事関係についてはまだ解説書をひととおり読んだだけで知識不足です。ご教示ください。
瑕疵担保責任の法的性格いかんではなく、原始的不能か後発的不能かにより処理フローが異なる点がポイントかと思います。
後発的不能であれば、瑕疵担保責任を論じる余地はもとよりないかと思います。

Re: 入場券に記された「払い戻し拒否」の法的性格は

法規の見習い No.1916

>>まも様

ということは、講演会が原始的不能の場合(具体的にどういう場合かはにわかに想像し難いですが…)には瑕疵担保責任が認められると考えてよいのでしょうか?
それは私が意図するところではないです。

地方自治法の改正での疑問、回答募集

人しれず No.1896

 お世話になります。
 地方自治法の改正による質問事項を募集し、それに対しての皆さん方の考え、解釈、運用、しなければいけないこと等を書きこんでいただければと思い、勝手な小コーナーを作ってみました。
 1 収入役の廃止になりますが、「助役が収入役の事務を兼掌している場合には、この項で述べた方法では必ずしも対応できない場合があります」(ぎょうせい:主要法令トピックス第68版p13)とありますが、どんなことが考えられるのででしょうか。
 たとえば、現在、助役兼掌で、出納課長(室長)はいなく、出納員が業務をしている組織でも、19年度からは職員の誰かが会計管理者にならなければならないだろうと理解はできても、職員数を増やすことは一切考えていない場合、どのように会計管理者を位置づけていくのか、総務課長との兼掌ができるのかといった疑問。
 2 級別職務分類表に「会計管理者」を記入したほうがいいのかといった疑問。
等々、いろいろあろうかと思います。
それから、回答として、それはこうなっているよ、こうするようにしている、ということもあろうかと思いますので、皆様、参加していただけないでしょうか。
 このフォーラムを読んでいるだけで、人知れず勉強になるので、都合よく使わせていただきたいと思います。
何卒よろしくお願いします。
人しれずさん,こんにちは。
別館JHNを覗いたら,管理人様が「地方自治法改正(平19.4.1施行)トピック」というものを開設してました。
さっそく書き込みも始まっているようなので,そちらへの投稿をお勧めします。

Re: 地方自治法の改正での疑問、回答募集

人しれず No.1911

sakakeiさん、アドバイスありごとうございます。
別館JHNの存在自体を知りませんでした。
別館JHNを覗いてみると、地方自治法の改正のことについて、投稿、書き込みがありますね。
参考にしていきたいと思っています。
(気持ち的には、気楽に相談ごとを投稿しているこのコーナーが、妙に好きなんですが)

別館JHN,ここ2・3日で登録者数が伸びてますね。やはり自治法改正関係が全国の自治体の法務担当者にとって,喫緊の課題なのでしょうね。
人しれずさん,私も気楽に相談できるこの掲示板の存在は大切にしています。ただ,最近ここの進行スピードが急激に加速していて,せっかく質問してもレスもつかずに2・3週間で過去ログ落ちすることも珍しくないので,じっくり議論したいような話題にはJHNが適しているのかな,と思います。
私の場合,ここに書き込みをするようになってから3ヶ月くらいで別館がOPENしたので,いきおい別館にも同じ感覚で書き込んでいますが,他の常連さんは様子を伺っているようですね。

道路の占用の許可申請

ダジャレイ夫人 No.1897

道路を占用しようとする場合は、申請しようとするものが道路管理者に対して申請し、許可を得なければなりません(道路法第32条)。

お尋ねしたいのは、道路管理者も占用者もともに同一の首長である場合であってもこの許可が必要かということです。

うちでは、例えば下水道工事のために道路の占用が必要な場合、首長から同一の首長宛に占用許可申請書を提出し、首長が許可書を発行しています。つまり、一般の許可の手続とまったく同じ手続です。

これは、以前から慣例的にやっているようで、明確な根拠はありません。おそらく「道路管理者としての首長」と「下水道工事の施行者としての首長」とは別人格であるとの考えに立ったものでしょう。

しかし、例えば首長が他の団体の長を兼職し、その地位に基づいて申請しているならともかく、同じ自治体の内部でこのような処理をするのは不適切ではないかと思います。

大審院判例(大正12・4・14など)では、公法上の占用権は債権であると物権であるとを問わず不可侵性を有する(つまり、一種の財産権ということ)としています。この判例を参考にすれば、同一人が同一人に財産権を有することは、日本の法制度では自己借地権などを除いてあり得ないわけですから、首長が自己に対して占用を許可することもまたあり得ないことになります。

このような場合は、単に下水道工事の担当部課長が道路の占用について起案し、道路管理の担当部課長の合議を得た上で占用の依頼文書を同人宛に提出し、同人から占用を許可する旨の文書の交付を受ければよいのではないでしょうか?

あるいは、下水道工事の担当部課長が道路管理の担当部課長宛に占用の依頼文書を提出し、同人が道路の占用を認めることについて起案して決裁を受けた上で、占用を許可する旨の文書を交付しても良いと思います。

みなさんの所では、どのように処理されておられますか?

Re: 道路の占用の許可申請

かめくん No.1898

 5月にこの話題が一度でていますので、ご参照を
  ⇒[1174]同一行政内の申請手続きについて 

Re: 道路の占用の許可申請

ダジャレイ夫人 No.1904

かめくんさん、レスありがとうございました。

全く同じ話題が出ていたんですね。お手数をおかけしました。

Re: 道路の占用の許可申請

YP No.1905

過去ログも拝見しましたが、少しだけ追加を。

 お考えのように、道路法第32条の占用許可は、道路管理者としての自治体の首長が、当該自治体と別人格の第三者に占用を許可する制度であって、当該自治体内部で道路を占用する場合は、同条の占用許可は不要だと考えられます。
 もっとも、占用の競合を防ぐ等道路管理の観点から、道路管理担当課が占用の是非について関与する必要がありますので、何らかの手続が必要ですよね。
 
 本市においては、占用者が内部か外部かで手続を変えるのが煩雑である等の理由から、内部利用であっても、外部用の占用許可申請書を提出させて占用許可書を交付する、すなわち占用許可手続を借用しており、その場合、道路管理者側の名義は首長ですが、許可を受ける側の名義は所管課長としているようです。
 
 法律上の手続ではなく、事実上の手続ですので、柔軟にやりやすい方法をとられてもいいのではないでしょうか。

Re: 道路の占用の許可申請

ダジャレイ夫人 No.1913

YPさん、レスありがとうございました。

要するに内部の占用の場合は許可の手続は必要ないが、外部からの占用申請と競合した場合の処理が煩雑にならないよう、あえて同一手続で処理しているということですね。よく分かりました。

おっしゃるとおり道路管理者側の名義は首長にしておいて、許可を受ける側の名義を所管課長とするのも一つのやり方ですね。

出資法人の解散と議会の議決

幻妖斎 No.1864

 町が半額出資している株式会社を解散する場合、議会の議決が必要なのでしょうか。
 町が株主総会で解散に賛成することは株主としての権利を放棄するので地方自治法第96条第1項第10号の議決、あるいは出資による権利は公有財産なので適正な対価なく処分するので同項第6号議決がいるのでしょうか。
 この件について書かれた文献などはないでしょうか。
 よろしくお願いいたします。

Re: 出資法人の解散と議会の議決

三流法規人 No.1910

破産や民事再生などの債権者集会で再建計画に賛成することは破産債権等の減少に賛成することなので権利放棄に当たるという実例があったと思いますが、出資法人の解散に際して議決を得ている例は当市ではありません。
行政手続法の改正に伴い,行政手続条例の改正案の作成作業を現在行っています。行政手続法の趣旨を踏まえれば,条例案を含めてパブリックコメント手続を行政手続条例に盛り込むのは,採れないとの見解のようですが...。条例の目的を少し追加等し,上乗せ,横出し等の方法により,条例案を加えるようなことを考えているのは,私だけでしょうか?
例規9課さん,こんにちは。私も行政手続法が改正されて以来,市の行政手続条例に意見公募手続を追加したいと考えていたのですが,具体的な外圧がない限りなかなか条例改正の気運が盛り上がらないので,情報収集だけは怠らないようにしたいと思っています。

>行政手続法の趣旨を踏まえれば,条例案を含めてパブリックコメント手続を行政手続条例に盛り込むのは,採れないとの見解

この部分について,どこに記載されているのか教えていただけないでしょうか。
 sakakeiさん,ご意見ありがとうございます。
ぎょうせいで発行している主要法令トピックスの8月号10ページに記載されています。
選挙事務から開放され、久しぶりの書き込みなので乱文お許しください。
私も昨年時点では例規9課さんと同じようにできればすっきりかっこよくできるなあと考えていたのですが、実際は少し難しいと思っています。パブコメは、条例で制定したり、要綱で制定したり、それぞれ個性が発揮されていて目的に差があるのでコメントしずらい部分があります。しかし、一般に行政計画や基本条例などをパブコメし、策定していくものが多いと思っています。現在うちでは要綱で制定していますが、その内容を行政手続条例に含める場合の問題点を挙げてみます。
1 目的の違い
  これはがんばれば解決できます。よい作文をしてください。
2 議会とのすみわけ
  条例は本来議会での議決によりその効果が生まれるものです。基本条例を制定する場合に、事前にパブコメした案を議会で再度相反する修正することなどは、どちらが民意なのかという議論になりかねない。議会運営委員会などで了承を得ておくことが必要。

国では政省令のみのパブコメになっているのは2に配慮した結果なのではないかなと、何も読まずに想像しています。そう考えると、二の足を踏んでいるのが現状です。
条例案を含めることは、行政手続条例の基本思想からは外れると思います。もともと行政手続条例は、国の行政手続法を受け、制定されているものです。この行政手続法を手続的に統制することによってその適正化を図ろうとするものです。国の行政手続法の改正が行政立法に関してなされたのはそのためです。この流れからするとその成立に行政機関とは別の議会という別の機関の議決を必要とする条例案についてのパブコメを行政手続条例に盛り込むことは、木に竹を接ぐようなものではないでしょうか?
 条例案をパブコメにかける場合の趣旨は、条例制定に関しての住民参加という点がその狙いになるのでしょうから、その場合には別な規範を作るのが妥当だと思います。
 初投稿です。私は法規担当ではなく、職員定数・組織管理がうちの係の主な業務なのですが(法規係は同じ課)、行政手続条例も所管していて、パブリックコメント制度も担当しています。

 先日開催された、県と(財)地方自治研究機構の共催による「自治振興セミナー」に出席したのですが、東大の宇賀克也教授が「行政手続法の改正と自治体のパブリックコメント」というテーマで講演をされていました。その中で、自治体の今後の課題として、
(1)地方自治体は、パブリックコメントをできるだけ早く条例化すること
(2)国が法制化した「命令等」にあたる部分のパブコメだけを条例で制度化し、条例案や計画のパブコメは条例化しない、などということがないよう、必ず条例案や計画についても条例で制度化すること
 この2点について特に強調されていました。
 そして、パブコメの条例による制度化の手法として、
(1)行手法46条の措置としては行手条例、それ以外(条例案等のパブコメ)はパブコメ条例
(2)パブリックコメントの単独条例
 が主に考えられるが、その他にも自治基本条例等様々な手法があり、どの条例によって制度化するかは各自治体の自由である。もし行政手続条例で条例案や計画のパブコメまでカバーするには、行手条例の目的規定を変えればよい。とにかく、どういう手法でもよいので、パブコメを条例化すること。

 という内容の発言を、講演やその後の質疑応答の際にされていました。

 確かに、ぎょうせいの主要法令トピックスでは、条例案のパブリックコメントを行政手続条例に盛り込む方式は採れないと解される旨の説明がされていますが、行政手続法の制定時や今回の改正法の策定の際の中心的な役割を果たされ、行政手続法の解説本を執筆されている宇賀先生がこうおっしゃっているので、ぎょうせいの解釈に必ずしも拘束される必要はないのではないかと考えます。
 
 ちなみに当市では、今のところパブコメの条例化について上からも議会筋からも特に動きがないため、情報収集には励んでいるのですが、とりあえずもうしばらく様子を見ることにしています。ただ、行政手続条例に盛り込む以外のやり方では条例の新規制定となるため、担当者レベルからはやや動きづらいというのが正直なところです。
 いつの間にか随分スレッドが下がっていたのですね。Kbさん,有意義な書き込み大変参考になりました。
 やっぱりパブコメの対象案件のメインは,条例案や計画といった政策内容の骨格となる部分なのだと思います。
 「行政手続法の命令等」≒「行政手続条例の規則等」としてパブコメの対象を限定するのは,地方公共団体の規則の権利侵害性が相対的に低くなっているなかで,規則の大半がパブコメの適用除外となってしまうと思われるので,行政手続条例における意見公募手続は骨抜きのアクセサリー規定になってしまうのかな,と考えていたところです。
 特に,条例案や計画についてのパブコメを要綱で制定している団体において,規則等のみを行政手続条例で規定するのはバランスを欠いているのかな,と考えています。
 この話題はこれからも継続して考えていきたいので,過去ログ落ちしたら別館JHNで議論するというのはいかがでしょうか。
追記:以下のような場合に皆さんはどう考えますか。

 ある新規制定の条例案を提案する予定の中で,当該条例と同日施行の条例施行規則の案(規制の具体的内容が条例により大幅に委任されているもの)を作成しているとします。
 条例の制定は議会の議決を要するため,条例案についてはパブリック・コメントの対象から外している場合において,改正された行政手続条例に基づき当該条例施行規則の意見公募手続を行うことになりました。
 条例施行規則は条例の存在を前提としているため,条例案を示さずに施行規則の意見公募手続は行えないので,参考資料として条例案を示し,規則についてのみ意見を公募することにしました。
 当然住民からは条例・規則の区別なく意見が提出されますが,提出された意見のうち,条例案に係るものについての行政側の回答は,「この意見は,参考資料として示された条例案についてのものであり,今回の意見公募手続の対象とならないのでお答えできません。」というものでした。

※このケースはもちろんフィクションです。
損害賠償請求訴訟における被告適格と弁護士報酬に関して、
以下の点についてご教示願えませんでしょうか。

【事案の概要】
当市が行った事務に関して、損害賠償請求訴訟(抗告訴訟でも住民訴訟でもなく、
事務における行為の直接の対象者からの賠償請求です。)が提起されました。
事務は、法に基づき教育委員会の権限において行われるものと、
それに付随して市が行った数度にわたる「指導」となります。
これに対して、教育長を被告として、損害賠償請求訴訟が起こされてしまいました。
訴状によれば、被告は「○○市教育委員会 教育長 ×× 殿」となっています。
原告は、国家賠償法に基づく賠償請求として、訴訟を提起したようです。
権限については、委任等は行われておりません。
しかし、当該事務に関する文書は、教育長名で出されてしまっています。

【疑問点】
1.被告適格について
 損害賠償請求訴訟における被告適格についての基本的な考え方としては、
「市が被告となり、それ以外が被告とされた場合は訴状を修正して訴訟続行」
でよろしいのでしょうか。
 国家賠償法第1条によれば、市が被告となるべきと考えられますが、
今回は教育長が被告となってしまっています。
 この場合は、民事訴訟法第137条第1項により同法第133条第2項第1号の
「当事者」について変更が命じられることとなるのではと想定しています。

2.弁護士報酬について
 1が妥当であるという前提で書きます。
 民事訴訟法第137条第2項による訴状の却下により、被告の変更が行われずに
裁判が終了してしまった場合、弁護士費用の公金による支出は可能なのでしょうか。
 弁護士との契約内容にもよるとは思うのですが、とりあえず「弁護士に依頼して、
着手金についてはすぐに発生をする」という前提で検討しています。

3.弁護士との契約について
 理屈の上では、市が被告となっていない時期においては弁護士との契約は
教育長が締結するものと考えられますが、被告が変更された後においては、
市が締結していなければいけないのではと考えられます。
 弁護士、市、教育長の三者による契約を締結し、その中に被告の変更に
ついての条項を盛り込むといった方法を思いついたのですがそういった方法で
よろしいのでしょうか。
 というか、そもそもそこまでする必要はあるのでしょうか。


当市が訴訟をほとんど抱えていないこともあり、質問のための
基本的な知識についても相当怪しいことになってはいるのですが、
何か考え方の手がかりのようなものでもご教示願えればと思います。
パピーと言います。参考になるかどうかなんですが。
私は実際公務で民事の損害賠償請求を起こされた経験がありますが、民事訴訟の場合は原告の適格性を判断するのは第1回の口頭弁論で論点整理を行い、それ以降になるのではないでしょうか。訴状に「教育長」とあれば一応そのまま裁判は「教育長」で進むと思います。この場合、裁判の前に代理人の弁護士を選定しますので、報酬(着手金)の予算は教育委員会のところに報酬として組めば良いと思います。また、契約書を作成しない弁護士(私の場合はそうでした。)さんもいるので、弁護士と相談することになります。今は弁護士会の「標準報酬」も目安なので、結局その弁護士さんとの話し合いになると思いますが。
お返事ありがとうございます。
被告適格がどう整理されるかが分からないため、
組織としてどういったスタンスで動いていいのかが分からず、
大変苦慮していたところでしたので、助かりました。

追加の質問になってしまって恐縮なんですが、
こういった場合に、自治法第153条第1項に基づく
指定代理人の指定というのは可能なんでしょうか。
教育長本人ではなく担当職員が対応する形にしたいのですが、
形式的には、適格性の判断がされるまでは教育長個人が
訴訟の被告となるような気がするので、困っています。
パピーです。
実際の裁判は代理人である弁護士さんがほとんど進めますから、「臨時代理」は不要と思います。訴状に書かれてあって精神的にいやな感じを受けるだけではないでしょうか。国家賠償法に基づく提訴だった私の場合も、市長が訴えられましたが、裁判には出席していません。私が担当しましたが、弁護士さんとの打ち合わせや、裁判の傍聴にいく程度でした。ただ、教育長本人が証人等で出廷しなければならなくなったら別ですけど、私の場合も原告からは市長の証人申請がありましたが、実際は当事者の職員が証人として出廷しました。そうならないように弁護士さんと十分打合せをすればいいのでは。
横レスですみません。少し方向が違っているような気がして書き込みます。
1の被告適格ですが、裁判所は誰に被告適格があるのか分からないので、仮に国倍法で損害賠償請求をされているなら、市が被告となりますので、被告の変更を求め、教育長を被告とするなら却下を求める必要があると思います。顧問弁護士がいらしたら、弁護士に相談してください。
2は1により、被告が変更されるのですから、当然、公金の支出が可能となります。
3の契約も、市として対応するのですから、当然、市長と弁護士との間で、委任契約を行い、訴訟代理人として委任状を出すことになります。
それから、指定代理人を指定して、本件訴訟に係り市長の代理人を指定することができます。本市の場合、教育委員会所管の事件に係る指定代理人は、地方自治法180条の2に基づき、教育委員会事務局職員を指定しています。
パピーです。
ペンギンさんの言うのもその通りですが、私の経験した裁判ではそのようには進まなかったようです。すこし横にそれますが、私の場合は個人(職員)と市長の両方に対し損害賠償の請求がありましたが、第1回以降の口頭弁論で個人賠償の部分は棄却の判決があったと思います。つまり原告の代理人の弁護士さんが個人賠償と国家賠償はダブってできないのに意識的(だと思うのですが。)に訴状をだしたので、その整理を行うのも結局第1回目の口頭弁論以後になりましたから、被告の適格性を含めて相手が意図的に訴状をだすケースもあるのではないかと思います。ですから、民事裁判は被告の適格性を検討するのも口頭弁論で行うので、裁判が始まってから、こちらが訴訟代理人を選定してからになると思われます。そのため、予算は総務においても良いし、その後補正等で変更するしかないのではないかと考えます。
 また、私の場合の弁護士さんは、訴訟代理人の委任状をもって契約とみなし、あらためての契約書は作成していません。これは弁護士さんにより契約書を作成する方もおり、ケースにより異なります。
 なお、指定代理人については実際の裁判上の効果で、何を意図しているのか(何のために指定代理人おくのか)、私には理解できませんでしたので、アドバイスできません、すみません。
ペンギンです。今回の訴状には、「○○市教育委員会教育長 ×× ××殿」と書かれているので、個人に提起されたものではなく、「機関としての教育長」を相手としているのは明らかです。パピーさんのいう個人(職員)と市長(機関?)を訴えたのとは事案が違うと考えられます。いずれにしましても、訴状を見ていませんので、正確なことは言えません。顧問弁護士、顧問弁護士がいないのでしたら、市として訴訟代理人をお願いしようとする弁護士に事前に、相談したらいかがですか。契約書の件ですが、弁護士報酬基準が廃止されたこともあり、最近では契約書を交わすのが一般的になっています。情報公開制度のことを考えても契約書を作成することをお勧めします。また、指定代理人を指定する必要はありませんが、弁護士に委任したら終わりではないこと、担当課に責任をもたせること、裁判に関わり弁護士との連絡調整が必要なことなどから本市は所管課と法務担当者が指定代理人となっております。実際、指定代理人として弁護士との連絡調整、資料収集、訴訟方針の決定等実際にすべきことは沢山あります。 
みなさんありがとうございます。
恥ずかしながら、基本的事項の整理のついていない状況でしたので、
質問そのものがズレたものになってしまっていたようです。

検討した結果、どうやら市の顧問弁護士に代理人をお願いすることになりそうです。
その上で指定代理人を選定するかどうかについては、引き続き検討中です。

被告適格については、本案前の答弁により被告適格が無いことを主張して
訴えの却下を求める方向で検討しています。

なお、弁護士との契約については、当市はあまり訴訟が無く、
今後は今回の件が「前例」となると思われますので、
契約書を作成してできるだけきっちり処理したいと思います。

実際の訴訟についてはまだこれからですが、まず何をすれば
いいかについて、方向性が見えてきたような気がします。
色々とありがとうございました。

3セク(観光公社)の決算処理について

swan1号 No.1875

 ご無沙汰しています。お助けを求めてばかりで申し訳ありません。
 下記事項についてアドバイスをお願いします。
 当自治体では町有宿泊施設の管理運営を従前から3セク(観光公社)に委託しており、引き続き9月1日から当該3セクが同施設の指定管理者になりました。
 下記について処理の要否・影響を検討しています。
ア 地自法243の3第2項(経営状況報告)において、従前の管理運営委託の部分と指定管理者の部分を区分する必要があるのか。
イ 必要である場合、仮決算は必要か。その際町・議会に対し報告は必要か。
ウ 3セクの事業が終結した訳ではないのではないので、区分が出来ればいいのではないか。(指定管理者に対し年度ごとの経営状況報告を課しているので、当然会計上で区分できる措置が必要になる。)
 
 各自治体の先例や法的解釈についてアドバイスをお願いします。 








地方自治法施行令第百七十三条 地方自治法第二百四十三条の三第二項に規定する政令で定めるその経営状況を説明する書類は、当該法人の毎事業年度の事業の計画及び決算に関する書類とする。

法243条の3は、自治体出資法人の経営状態の報告ですので、場合によってはウの区分すらなくてもよいとも思われます。

時効の中断について

初歩 No.1882

またまた初歩的な質問で申し訳ありませんが、教えてください。自治法第236条で各種会館使用料についても5年で時効により債権が消滅することは理解できたのですが、1.長期分割等で支払いをしているケースなどは承認による時効の中断があったものとみなし、5年を超えた後も徴収可能と理解していいのでしょうか? 2.あるいは、時効寸前にして分割納付等を承認させる、あるいは支払い確認書をとることにより時効中断させることが可能なのでしょうか? 3.またこのような会館使用料については相手が所在不明となっている場合や資力がないと判断できる場合は自治令第171条の5による徴収停止が適用できるのでしょうか? 解説書を読みこなせなくてはたはた困っています。簡単にご教授いただければ助かります。

Re: 時効の中断について

やさ No.1886

1:弁済は民法147条3項の債務承認になります。また、すでに時効にかかっている分に関して、弁済をした場合には、それを知って支払った場合には時効援用権の放棄となります。時効完成を知らずに支払った場合には、時効完成後の債務承認となり、これも信義則上時効援用権を行使できなくなります。なお、時効期間は債務承認をすれば、その時点から再び進行を開始しますので、それ以後から5年をカウントするようになります。
2:記述の通りだと思います。
3:記述の通りだと思います。