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市税に関する文書様式について

ひーさー No.2079

地方自治法の一部改正に伴い、市税条例及び施行規則の改正を予定しています。本市の施行規則では様式もうたっていますが、税条例の改正や様式が電算化されたにもかかわらず昭和時代の様式が残っており、現行の電子化された台帳や諸様式を施行規則改正に伴い、省くことができないかと考えていますが、法制執務上可能でしょうか。


Re: 市税に関する文書様式について

マサ No.2087

私も、様式を施行規則から削除したいと考えている者です。各条文では、記載すべき事項の主要なものを列挙して、最終の「委任」の前の条文で、「様式」との見出しで、第○条、第○状、...に規定する申請書、許可書等の様式は、所管部長が定める。として、規則改正ではなく、部長の決裁で、例規集に掲載しなくても良いのでは、と考えています。条文で記載すべき事項を定めておけば、あとは、レイアウトの問題ですから、簡素化できると思っています。
ちなみに、各省の情報公開請求、自己情報開示請求などの様式は、省令では定められていません。

Re: 市税に関する文書様式について

公施設 No.2100

当市では、市税条例施行規則の様式についてはデータベース化される以前から省略されていたため、様式のデータベース化に向けて改正の沿革を発掘調査してきました。その結果、現在使われている様式と異なった規定のまま修正されていないものが多数発見され、どうすべきか対応に苦慮しています。
札幌市さんや横須賀市さんのように、税条例に係る様式を全てデータベース化しているところもありますが、個人的にはこれらの様式を部長権限で定めることができるように、規則を改めることも間違いではないような気がしています。

公の施設の該当性

No.2039

 私は、一部事務組合の例規担当ですが、私どもの組合は、市町村の事務を共同処理するため、し尿処理場、不燃物処理場、火葬場などを運営していますが、指定管理者制度の導入により、これらの施設が「いわゆる住民の一般的な共同の利用に供する公の施設」に該当するのか又は組合の「事務事業を執行するための公用財産」に該当するか悩んでいます。
 本年2月に県から、「廃棄物処理施設であっても公の施設に該当しうる。」との通知もあり、あわてて検討していますが、いまいちよく理解ができません。
 一部事務組合の事業の用に供するための施設との認識と、間接的には、住民の利用に供する施設との考えも捨てきれず悩んでいます。(し尿処理場、不燃物処理場は、収集業者がそれぞれ搬入してきます。)
 どう解釈したらよろしいかご教示いただけないでしょうか

Re: 公の施設の該当性

公の施設 No.2040

し尿処理や廃棄物処理場などは、確かに住民が直接出向いていないケースが多いため、一般的な「公の施設」とのイメージのギャップがあるかと思います。
しかし、これは単にし尿や廃棄物の運搬を行政(又は事業者)が代行しているに過ぎないのであって、住民が直接的に「し尿や廃棄物の適正処理」というサービスを受けていることに変わりは無いわけですから、公の施設のカテゴリーに入るのではないかと思います。
浄水場など水道事業の施設について公の施設とする判例もあるようですし、その施設が住民に与えるサービスの密接度で判断されるものではないかと思います。

Re: 公の施設の該当性

市という村の法担 No.2041

公の施設は、住民の利用に供するための施設です(地方自治法第244条第1項)。したがって、「住民の利用に供するか否か」が公の施設の判断基準の一つになります。
当村においては、公の施設であった廃棄物処理場及びし尿処理場を、町村合併を期に、単なる事業所に変更しました。廃棄物処理場及びし尿処理場は、「住民が利用する施設ではない」という結論になったためです。
公の施設さんがいうように、住民がサービスを受けているのは確かですが、住民がサービスを受けているか否かを判断の基準にすると、庁舎も住民サービスを行っていますので、公の施設となってしまうとも考えられます。
ただし、私見では、廃棄物処理場及びし尿処理場は、公の施設と見ることも見ないことも可能であると思っています。処理をしてもらうことを利用するととらえることも不可能ではないからです。しかし、どちらにしても、住民に対し不利益はないと思われますので、わざわざ公の施設に位置付ける必要性はないのではないでしょうか。

Re: 公の施設の該当性

残業人 No.2042

北海道町村会のほーむ支援室HPです。(こちらのサイトにはお世話になっています。)
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou66.htm
こちらでは一般廃棄物処理施設は公の施設に該当しないと結論付けています。
これに対しこちら洋々亭さんのサイト内の「法務WIKI」の「法務用語TIPS」の解説では「ごみ焼却場」を「公の施設と判断されたもの」に含めています。
このことからすると市という村の法担さんが言うように、公の施設と見る事も見ない事も可能と考えられますから、このような判断が難しい施設の場合は、設置者である地方公共団体の判断でどうとでも決められるように思います。

Re: 公の施設の該当性

元法制担当 No.2044

 私は、「公の施設」ではないと考えています。そもそもし尿処理やごみ処理は自治体が行う事務で、その事務を処理するために設置した施設であり、市役所庁舎や役場庁舎と同じように考えることが妥当ではないでしょうか。私の勝手な解釈ですが、設置の目的や利用の様態で判断してはどうかと考えています。
 いずれにしても「公の施設」か否かという問題は、適切な解説書もなく、やっかいな問題ですね。

Re: 公の施設の該当性

くまさん No.2047

まさにグレーゾーン・・・公の施設の定義は各自治体の判断に委ねられている典型的な例ではないでしょうか。
ここでのポイントは、行政財産の内、「公共財産」か「公共用財産」かの位置づけによって公の施設であるか否かの判断になるのではないかと思います。そしてその判断はまさしく、当該施設の利用実態に即した形で各自治体で判断されるものなのでしょう。
私の中では、施設の設置及び管理条例が制定されている(特に管理条例がある)ものについては「公共用財産」、そうでないものは「公共財産」と分類するようにしてますが、一概にそうとも言えないのかもしれません。
現状では廃棄物処理施設については、公の施設に該当しうるが、利用実態によっては該当しない場合も想定される・・とうことなのだと思います。

Re: 公の施設の該当性

t19 No.2050

質問に答えていないのですいませんが、関連するかな?と思い書き込みさせていただきます。

公の施設か否かの判断は、上記の方々が議論されているところで、いろいろ判断基準があるものだなと思いました。追加で議論いただきたいのは、そこに地方公共団体の主たる事務所があることは、関係ないのでしょうか。私の町では、公の施設の設置には、条例が必要と規定されていますが、本庁舎の設置については、位置を決める条例があるだけで、施設設置については規定がありません。今回の一部事務組合の件だと、おそらく主たる事務所を兼ねた廃棄物処理場となるのではないかと創造して、こうした事情からも公の施設の該当性は判断されることもあるのかなと考えています。

Re: 公の施設の該当性

canopus No.2053

多数決の投票みたいになってしまってもいけないのですが、廃棄物処理場は公の施設でないほうに一票。
私も元法制担当さんのように、行政側が使う施設なのか、住民の利用に供する施設なのかということが判断基準ではと思うのですが、個々の住民に対して廃棄物を処理してあげる施設であれば○ですし、集めた廃棄物を行政側の責務として処理する施設であれば×なのかなと。

なお、設置及び管理条例の有無という、結果による判断もできますが、むしろその施設が条例を制定すべき施設かどうかという順序で判断すべき問題ではないでしょうか。

Re: 公の施設の該当性

t19 No.2069

canopusさんの意見と同感です。結果による判断では本質を見誤ってしまうことが多いですね。

しかし、更に意見をお願いできればと思うのですが、本庁舎はまぎれもなく住民の利用に供していますが、公の施設といえるのでしょうか?設置管理条例のないまま、指定管理者を指定して管理をさせることができるのでしょうか?こんなところに引っかかっています。

Re: 公の施設の該当性

残業人 No.2089

t19 様

松本英昭著 逐条地方自治法(学陽書房)中、自治法244条の項で「たとえ公の目的のために設置された施設であっても、住民の利用に供することを目的としないものは公の施設ではない。したがって、純然たる試験研究所、庁舎とは公の施設ではない。」と解説されているように、庁舎は直接住民の「利用」に供している施設ではないと考えられています。庁舎を「利用」しているのは行政体であって、住民は行政が庁舎を利用して行うサービスを受けているのみという考え方のようです。

こちら洋々亭さんのサイト内「法務WIKI」の「法務用語Tips」中「公の施設」の項もご参照ください。

Re: 公の施設の該当性

No.2095

いろいろなご意見を寄せていただいた皆さん、ご教示ありがとうございました。
 やはり、それぞれの考え方だとは思いますが、「住民の利用に供する施設」であれば、公の施設に該当するかと思いますが、その「利用」が、不燃物処理場、し尿処理施設は住民の間接的な利用であり、行政の事務として処理しなければならない施設を設置したものであることから、庁舎と同じとも考えられます。
 最近では、下水処理施設は、公の施設との見解が出ていますが、これも間接的な利用(汚水を処理するために設置した施設であり、下水処理は行政の事務)ではないかと考えますが、いずれにしてもその自治体の判断に委ねられているグレイゾ−ンの部分ですので、もう少し理論的に考えて見ます。
 皆様、ありがとうございました。

非常勤特別職の旅費は命令?依頼?

渓流の小石 No.1993

 初歩的なことで条例も提示せずに申し訳ないですが、一般論として教えてください。ちなみに非常勤の条例は「職員の例により支出する」となっています。

 当市では、非常勤の特別職の旅費は命令で支出し、用務発生日の自宅を出る時から用務を終え帰宅するまでの間を公務員という概念でとらえています。基本的には報酬で支出する場合は命令で、報償で支出する場合は依頼で区分してきました。

 先日、ある部署から依頼出張で支出すべきではないかとの疑義がありました。
 今までが慣習にとらわれているだけなのか、どなたかご教示ください。

Re: 非常勤特別職の旅費は命令?依頼?

さ迷えるえる子羊2.5 No.2054

 非常勤の特別職も任命をしているから、「職員」と考え、旅行命令と考えます。

 旅行依頼は、職員以外のみならず職員にも可ですが、旅費法詳解にあるように、『旅行を依頼する(市の)機関とその職務について直接関係のない職員が、その本来の職務の遂行のためでなく、依頼機関の要求する特別の公務を補助するために旅行する場合」とされています。

 よって、貴市での報償で支出する場合が、これに該当していれば、今のやり方で問題はない、と思います。

Re: 非常勤特別職の旅費は命令?依頼?

渓流の小石 No.2094

さ迷えるえる子羊2.5 さん
ありがとうこざいました。
疑問が消えてスッキリしました。
また今後もいろいろ教えてください。

審議会等の命令権者は会長?課長?

渓流の小石 No.2015

 各種審議会や委員会等で会長や委員長が招集することになっていると思いますが、当市では委員の旅費について、課長の決裁で処理しています。
 会長や委員長の決裁とすべきでしょうか?
 どなたか教えてください。

Re: 審議会等の命令権者は会長?課長?

公施設 No.2021

通常、各種審議会や委員会等の庶務(事務局)を担当する所管課が条例や規則などで定められているかと思いますので、委員の旅費について、課長の決裁で処理してかまわないかと思います。

Re: 審議会等の命令権者は会長?課長?

micky__s No.2027

旅費の執行権と会議の召集権を分けて考えてみてはいかがでしょうか。
当該旅費の執行権を誰が有しているのか?という問題かと思います。

(1)地方公共団体の予算を執行する…事務決裁規程等により決裁(専決)権を有する者の権限で執行できる。
(2)当該審議会等が独自に有する予算を執行する…当該団体の内部規定による。

通常、附属機関の委員の旅費は、地方公共団体で予算化しているものと思われますので、(1)に該当するのではないでしょうか。

Re: 審議会等の命令権者は会長?課長?

渓流の小石 No.2093

公施設さん micky__sさん ありがとうこざいました。
疑問が消えてスッキリしました。
また教えてください。

都市宣言の根拠について

GANZ No.2088

 私の勤務する自治体は,昨年度合併しましたが,この度,新たに,自治体としての「○○都市宣言」というものを議案として提出し,議会の議決(同意?)を得るべく起案作業をしているところです。
 この都市宣言を議案提出等する根拠となる法令等?は,何でしょうか。
 都市宣言ではなく,市民憲章についての議決についても同様かと思いますので,是非,議決を得て制定された自治体の方,教えてください。

「書面」の用い方

MEU No.2078

初歩的な質問で大変恐縮です。

例規では,

「書面」という言葉は,

 書類+図面+図書=書面 なのでしょうか?

 以前,法制執務の研修でぎょうせいの講師が言っていた記憶はあるのですが...。


 例としては,次のような場合です。

(1) ○○の図面
(2) △△の書類
(3) ◆◆の図書 などとと用いた場合に,

 その各号列記以外の部分では,
 例えば,
2 (略)には,次の書面を提出しなければならない。

Re: 「書面」の用い方

やまさん No.2080

法令検索をしてみますと、都市再生特別措置法施行規則第1条では、「次に掲げる図書」として「見取図、配置図、平面図、工程表、意見の概要、書類」などを規定しています。
「図書」は図面と書類を含んでいると思います。
日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令第4条第2項では、「図面その他の書面を添付」と規定しており、書面の例示として図面という言葉を使用しています。
他に「書面」という言葉が、法律上使用されている例を見ますと「書面審理又は口頭審理」「書面又は電磁的記録」「書面投票又は電子投票」といった使われ方をしています。
手元の辞典によれば「書面」とは、「文書のおもて、文面。口頭による表示に対する。」との記述がありましたが、参考になりますか。

Re: 「書面」の用い方

マサ No.2083

 「書面」は、「口頭」に対する反対用語だと思います。それ以外に特別の意味は無いと思います。
 よって、各号列記以外の部分は、
「次の図面等を提出しなければならない。」と1号の「図面」に「等」を付け加えるのが適当かと思います。
「書面」に3つを包含する総称の意味など無いと思います。

 

指定管理者制度と起債の関係

syoyo No.2081

指定管理者制度の総括担当をしておりますが、
公の施設所管課より次のような問い合わせがあり
悩んでおります。お詳しい方がいらっしゃいましたら
ご教授いただきたいと思います。

旧地総債にて設置した公の施設に指定管理者制度を導入しようと検討している。
しかし、指定管理者制度の導入が収益を求めることを目的とした場合、
起債要件の『収益性』について部内で問題となっているが
指定管理者制度を導入できるか。
できない場合、起債を繰上償還すれば可能か。

私としては、管理を代行するのだから問題はないのではと思っておりますが、
財政経験もなく、起債についてもよく熟知してないので・・・

財産区が所有する財産の管理

イースト No.2077

 現在、財産区が所有する土地の一部を民間人に貸しています。地方自治法第294条第1項の規定によれば、財産区の財産は、地方公共団体の財産の管理及び処分又は廃止の規定によるとなっています。
 この場合の「財産」は、行政財産、普通財産のどちらの規定によるべきなのでしょうか。場合によっては、貸し出すこと自体不可能であるような気がしています。
 御教示ください。

長期継続契約についてご教授ください

エムエム No.2055

長期継続契約が可能であるのは、リース契約等に限られるの
でしょうか。普段委託料で支出している業務などは長期継続契約のを想定していないように感じられるのですが・・・。
(清掃委託料や、技術関係の委託料など)
また、随意契約で締結している(専門的技術が必要な業務で、
実質1社しかできない)業務というのは長期継続契約とはできないのでしょうか。

法令のことは専門外で、拙い質問だと思いますがよろしくお願いいたします。

Re: 長期継続契約についてご教授ください

パピー No.2060

パピーです。
長期継続契約は、従来債務負担行為で行っていたリース契約を債務負担行為等の議決なしで行える便利(?)ものです。その他に、庁舎管理委託のように4月1日で契約をする必要のあるものが対象です。(詳しくは地方自治法施行令をどうぞ。)
なお、実施には条例が必須条件ですから、契約担当にお聞きにください。特に、対象となる契約は自治体により微妙に異なるようです。
また、契約方法が随意契約か競争入札かは、長期継続契約とは別な問題です。
余談ですが,当市の財政担当・契約担当に長期継続契約を導入する予定があるのかを尋ねたところ,当市ではリース契約については法令順守として債務負担行為をきっちり行う方針を固めてきたところであり,条例の提案においても,会計に関する通則的な条例も制定していないのに,法令が許容しているからといって,あえて重箱の隅をつつくような条例を制定する意義は薄いのではないか(大意),とのコメントをいただきました。

Re: 長期継続契約についてご教授ください

パピー No.2076

パピーです。余談の余談です。
うちの財政課も条例化をぎりぎりまでしぶっていたようです。(これは勝手な推測かもしれませんが。)
長期継続契約の説明会でも、従来の債務負担行為で行っていたものを積極的に長期継続契約で行う姿勢ではないように感じました。
ただし、委託料のように複数年度で契約した場合に、年間の委託料が下がると思われるものは、積極的に検討して欲しいとのことでした。

指定管理者導入施設に係る条例規定事項

がっちゃん No.2022

 本町では、平成19年4月から指定管理者導入にあたり、現在公募要綱作成中です。以下のささいな点で悩んでいます。
@兼業禁止の旨を公募要領には謳うが、条例・規則でも謳うべきか。
A指定管理導入にあたり、行政が導入施設を使用した場合も有料としたいが、前払いする法的根拠が見当たりません。
B個別の設置条例の別表で施設利用料金を謳うべきなのか。「利用料金の金額の範囲、算定方法等を条例で定めるべき」との通知があるが、施設利用料金を明確に謳わず、条例本文に「町長の承認受け利用料金を定める」旨を謳い、料金については協定書で謳うだけではだめか。
C指定管理導入前は免除・減免を実施、指定管理導入に合わせ免除・減免を廃止するにあたり、参考となる市町はありますか。
@明記する必要はないと思います。議会運営上必要があるのであれば、又は具体的に要領での制限の効果が見込めない可能性があるのならば、条例などに明記する方がいいともいえます。
A協定の中で後払いを規定することで足りるのではないかと考えます。前払いしたい事情があるのであれば、回答を用意していません、すいません。
B条例で利用料金の上限は必ず定める必要があります。これを協定のみで規定することはできません。
C質問の意図が読み取れなくて申し訳ありません。何を参考にしたいのかがわかりません。ちなみに、私の町では、補助団体の利用のみ免除を2年目からとりやめました。本体は免除のままです。

回答になっていない部分も多くすいません。

あと、追加で質問なのですが、指定管理者の協定は契約行為ではないですが、履行義務を果たさないときは、行政処分として対処すべきなのか、協定を根拠に履行の請求を求めていいのか、少し頭がこんがらがっています。
横入りぎみですみません。
@ 公募要領で兼業禁止といれていて当該団体を排除したとして、条例でうたってないと、公募要領そのものが違法と訴えられたら、問題が難しくなるのではないかと思います。
C 「利用料金」制をとるのであれば、免除・減免は、指定管理者の権限ですね。

t19さん>指定管理者の協定は契約行為ではないですが、履行義務を果たさないときは、行政処分として対処すべきなのか、協定を根拠に履行の請求を求めていいのか。

協定は、私は、片務契約で念書とか誓約書のようなものだと考えています。ですから、協定を根拠に履行を求めることは可能ですが、指定管理者がヤダという自由(指定管理者の側は、片務協定を一方的に破棄しうる)はあります。その場合、指定の取消という行政処分で対抗せざるをえませんから、実効性はないでしょう。
 問題は、その際に、指定の取消ではなく「代行」のようなものができないか、「指定管理者が欠けたとき」とかといって、職務代理者のような指定管理者代行者を指定し、それに行わせる(行政自身でも可かな)、ということができないかを考えていて、頭がイタイです。
私も横入りで失礼します。

@指定管理者による公の施設の管理は、いわゆる「請負」には当たらず、自治法第92条、142条の兼業禁止規定は適用されないと言われていますが、条例で規定している自治体もあるようです。
私の意見もGさんと似ていて、本来的には自治体独自の政策判断として兼業禁止としたいのならば条例で規定すべき(法律でも条例でも規定が無いのに要綱で禁止というのは根拠として弱い?)ではないかと個人的には思うのですが、仙台市では条例に規定せずに募集要綱のみで兼業を禁止しているようです。一応そういう例もあるということで。

A条例で「町が利用する場合は免除する」規定をしなければ町の利用についても免除しないで問題無いでしょうし、「利用料金は許可と同時に徴収する」とか「利用料金は、前納とする」などの規定をしておけば前納させることができるでしょう。
町の利用についてのみ前納にしたいという意味であればちょっと思いつきません。

Cどんな場合も免除しないというのはまれなのではという気もしますが、免除を廃止したい時点からの施行として条例から免除規定を削除する改正をすればよいと思います。

t19さんの追加の質問については、法第244条の2第10項を根拠に必要な指示等を行うことができますし(必要な指示については法を根拠に協定にも規定しているのでは?)、それでも指示等に従わない場合には指定取消しや業務停止命令をすることになると思いますが、そういう意味の質問ではないのでしょうか?
残業人さん は、きちんとがっちゃんさんの質問に答えてらっしゃるので、横入りではないです。

指定管理者が辞退したり、業務の範囲をこえて仕事をしたり、協定書どおりに仕事しなかったり、というケースは今後増えるものと思いますので、これにどう対応するか、ということに関心があるもので。損害賠償はどうもできず、指定管理者がにげちゃったケースで住民から施設を利用させよ訴訟をおこされたら被告は自治体でしょうし、指定管理者の施設使用許可に公平性がなかったりするというように、こまったことにならなきゃいいのですが。

以下の方は、どうぞ、がっちゃんさんの質問に答えましょう。
Gさん、残業人さんご意見ありがとうございます。

Gさんの解釈だと、双務契約ではないので、相手方が著しく不当に業務を放棄した場合においても、自治体としては損害賠償請求権はもたないことになるのでしょうか。
残業人さんもご指摘のとおり、指示をしたり、取消しはできるのですが、指定業務の放棄により自治体に損害が出た場合(例えば、入場料を確保できる見込みがあったにもかかわらず、休館せざるを得ない状態になった損害部分)に、協定書を根拠に損害賠償できるのでしょうか?こういった場合は、契約行為と同様に請求していいのかが疑問に思っているところです。
またまた横入りすみません。

もともと行政処分ですから自治体側からの損害賠償請求はむずかしいと思います。指定管理者の責任で施設を破損したとかは別でしょうけれど。「相手方が著しく不当に業務を放棄した」以前に、必要な指示等ができるわけですし。
 私は、指定管理者という「職員」が一人増えた、と考えるのが分かりやすいかなと思っています(だから、指定管理者職務代理者が可能ではないか)。職員の失態で休館した場合、当該職員に損害賠償させるかどうかは、何も協定書が根拠ではないでしょう、と。むしろ、休館にともない住民の権利が侵害されたわけですから、自治体が住民から損害賠償される。そのことで、指定管理者に損害賠償を請求できますが、その際に指定管理者への指示責任を果たしてきたかどうが問われるのではないかと。
 当町の場合は指定の取消しをされた場合に町に損失が生じたときの指定管理者による賠償を協定書に規定しました。他の自治体の例を参考にしたのであまり深く考えませんでしたが、事例は幾つかあるようです。その根拠を聞かれても答えられないんですが。(職員に対する賠償請求は法第234条の2で規定されていますが、その考え方と同じと言えるでしょうか・・?)

(例)
 乙は、自己の責めに帰すべき理由により・・指定が取り消された場合において甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
職員に対する賠償請求(法第243条の2)のように、指定管理者が住民から収受した使用料を紛失した、施設を壊してしまったなどのケースは、協定書になくっても損害賠償ですね。

で、問題は、「指定の取消しをされた場合に生じた町の損失」とは何かですね。指定取消以後、休館してしまったとして、そのはいってくるべき使用料は、損害とはいえないでしょう。せいぜい再指定に際して要した公募や選定手続きにかかる費用くらいではないでしょうか。また、「指定の取消しをされた場合に生じた第三者の損失」についても、指定取消後別の業者を指定したり(議会をひらくいとまがないですから専決で)や直営でおこなう道もありますから、「休館したのは指定管理者の責任」とはいいづらいと思います。

選挙人名簿の閲覧について

公施設 No.2043

 今年の11月から住民基本台帳の閲覧制限の導入に併せて、選挙人名簿の閲覧についても制限が導入されるかと思います。従前は、選挙人名簿の閲覧については「要綱」を制定して対応しておりましたが、そのまま「要綱」の改正で対応すべきものなのでしょうか。選挙管理委員会には、規則の制定権がないので、たぶん「規程」で定めることになるかと思いますが…。
 どのように対応すべきか、ご教示ください。

Re: 選挙人名簿の閲覧について

t19 No.2052

内容が薄い書き込みですが、しゃしゃり出てすいません。

要綱の改正は現在作成中ですが、大幅な削除になる予定です。今までは、法第29条第2項の微妙な規定振りから解釈して運用指針を定める必要に迫られて閲覧に係る要綱が必要だったと思いますが、今回の法改正及び総務省令(まだ未施行?)により、かなり詳細に閲覧手続が規定されています。これで、選挙人名簿の閲覧業務も晴れ法定受託事務となりましたので、要綱を定めなくてもよい状態になったのではないかと思っています。

みなさんのご意見をお願いします。

ちなみに、法第28条の2第3項、第28条の3第3項で規定されている閲覧の拒否できる基準の部分のみを要綱に残す予定です。

Re: 選挙人名簿の閲覧について

公施設 No.2062

t19さん、ありがとうございました。

 さて、今回の住民基本台帳法の改正や公職選挙法の改正においては、勧告や命令といった強制力のある手続がとれるようになります。これらの具体的な手続については、○○法施行細則のような「規則」を定めるべきかと思いますが、いかがでしょうか。
 住民基本台帳法の改正に伴うQ&Aでは、「要綱でも規則でもよい」旨の記載がありました。「最悪、行政手続法に基づく不利益処分の基準が定まっていれば許されるのかもしれない」という気もしています。

Re: 選挙人名簿の閲覧について

t19 No.2070

公施設さん、ありがとうございます。

勧告や命令については、法の規定だけで特に独自で規定する考えが欠けていました。選管は規則を設けることができないので、規程か要綱で定める必要があるかもう一度検討してみます。この場合、結局法規性(?)がないのが気にはなりますが、条例化するのも…といった感じですね。

最初の私の意見のまま進んでいいのかかなり不安は持っているので、どなたか事務を進めている方の意見をいただければと思います。

総務省行政管理局の「法令データ」(二次利用に制限なし)を、参照しやすいように整えてみました。工夫した点は以下のとおりです。

1.法令は各条ごとにページ分割。スクロール操作低減。
2.ナビゲーションバーで自在な縦覧。長大な法令で威力。
3.各条のページに適切なタイトル。条項でリンクやブックマークが便利。

まだ憲法と法律だけですが、残る政令等も今後追加する予定です。

http://eou.jp

自治体法務に携わっておられるみなさま、
ご利用ないしご批評して頂けましたら有難いです。

実施機関の職員の範囲について

やまさん No.2063

遅ればせながら、個人情報保護条例に罰則規定を設けることになり、手引を作成中の者です。
他自治体の手引等を参考に作成中ですが、解釈の異なる事例があり、悩んでいます。
実施機関の中に議会を規定している場合、「実施機関の職員」には議会議員も含まれるのか否かという問題です。
「知事、議会の議員を含む」としている県がある一方、「市議会議員を除く実施機関に属するすべての職員をいう」としている市もあります。また「一般の議員は含まないが議長、監査委員の職にある議員は含む」としている市もあります。
多くの自治体で個人情報保護条例に罰則を規定している状況下、自治体によって罰則の適用を受ける職員の範囲が異なるのは好ましくないと考えています。
皆さんの御意見をお願いします。

Re: 実施機関の職員の範囲について

sakakei No.2064

実施機関の職員の範囲が条例で明記されていれば問題ないのでしょうが,そうではないので,手引等での解釈の問題になっているのだと思いますが,
「実施機関の職員」の解釈には,罰則のみでなく,いわゆる保有個人情報(個人情報が記載されている行政文書)の定義においても,「実施機関の職員が職務上作成し,・・・」等の表現がなされていると思われるので,開示対象文書の範囲を明らかにする上でも影響があるかと思います。
罰則の適用については,手引等で解釈を示していたとしても,刑事裁判でくつがえる可能性があるので何ともいえませんが,条例で明記したものであれば,自治体によって実施機関の職員の範囲に差があっても構わないと思います。

Re: 実施機関の職員の範囲について

やまさん No.2065

早速の御意見ありがとうございます。
sakakeiさんの言われるように「条例で明記したものであれば,自治体によって実施機関の職員の範囲に差があっても構わない」と私も思っていますが、例としてあげた自治体の「職員の範囲のコメント」は「条例に明記」されているものでなく、全て手引の解釈でのコメントなので悩ましいのですが・・・。
法制執務の質問です。「とき」と「又は」のあいだに「、」をつける場合とつけない場合の違いについて,知っている方がいたら教えてください。
法令集等で検索をかけると,「、」をつけているものがやや優勢なのですが,地方自治法のように両者を併用しているケースも見受けられます。
法則性があるものなのか,時代によるものなのか,ただ混乱しているだけのか,判断がつかないのです。

【例】地方自治法
第291条の3
5 都道府県知事は、第一項の許可をしたとき、又は第三項若しくは前項の届出を受理したときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。
6 総務大臣は、第一項の許可をしたとき又は第三項若しくは第四項の届出を受理したときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
分かりやすい法律・条例の書き方 磯崎陽輔著(ぎょうせい)P77に記述がありますので、参考にされてはいかがでしょうか。
「分かりやすい法律・条例の書き方」もってないよ〜
と思ったのですが,磯崎陽輔氏のHPとブログがあるのを思い出しました。
http://www5a.biglobe.ne.jp/~isozakiy/kouyoubunnokakikata.htm
http://kouyoubun.at.webry.info/200507/article_10.html
“やまさん”さん,ありがとうございました。
でも,表記が混在している理由は不明ですね。
第6項のほうは対句であり、「ときは」のあとに読点は用いないことになります。それとバランスをとるために「とき又は」の部分にも読点を用いていないのではないでしょうか。
ヤングコーンさん,ありがとうございます。
他の方にも個人的に同様の指摘を受けたのですが,ワークブック法制執務p.572には,次のような記述がありました。
「二以上の文章が対句になっているときには,・・・対句の接続にのみ読点が付けられ,主語の後などに付けられるべき読点は省略され,また,対句を受ける述語の前にも読点を付けないのが,普通である。しかしながら,対句が長いなどの理由から,読点を省略していない例も多い。」

関係条例の整備(整理)に関する条例の制定について

ダジャレイ夫人 No.2008

 地方自治法の一部改正に伴い関係条例を整備する必要が生じています。改正の契機が同じで関係条例が多数に昇るので、うちでは整備(整理)条例を制定することになると思いますが、同条例中で関係条例の一部改正ではなく、廃止や制定を同時に行うことはできるでしょうか?

 「法制執務詳解 三訂版」(石毛正純 ぎょうせい)18pによれば、関係条例の改廃は、一部改正条例等の本則で条建てにより「関係条例の改廃を行うことになる」とあります。そして、整備(整理)条例も一部改正条例等の題名を変えただけで本質は同じだという趣旨の解説がされています。したがって、改廃も可能だろうとは思うのですが、そこでは一部改正の例が挙がっているだけで改廃の例が挙がっていないため、どのような規定にすべきかが分かりません。

 また、同書14pでは、「一部改正と廃止を一括して行う場合」という項目でも廃止の例は挙げられていますが、制定の例は挙げられていません。

 具体的にいえば、「助役の定数を定める条例」を廃止して新たに「副市長の定数を定める条例」を制定しようとした場合、それらの規定はどのようにしたらいいでしょうか?

 見出しは廃止の方なら(助役の定数を定める条例の廃止)でいいと思いますが、「副市長の定数を定める条例」の方はどうしたものか。単に、(副市長の定数を定める条例)でよいものか?

 また、本則は、「助役の定数を定める条例の廃止」の方なら「助役の定数を定める条例は、廃止する」でいいと思いますが、「副市長の定数を定める条例」の方はちょっと思いつきません。本則をそのまま挙げればよいのでしょうか?この条例の場合と異なり、本則が複数の条から成る場合はどうするのか?

 何かよい方法があれば、ご教示ください。
同一の「改廃」事由において整備条例を制定するのであり,新規制定の場合は,「石毛」p3〜4にあるように普通に条例を1本制定するのでは?
助役の廃止については,整備条例で規定するか新規条例の附則で規定するのかは選択になると思います。
 例規の観点から
 制定条例は、別個に行うべきと思います。本市は、その方向で素案を作成しています。
 廃止については、整備条例で廃止するか制定条例の附則で廃止するかは、どちらでもよいと思います。

 少しずれると思いますが、議会サイドから  
 地方自治法の一部改正に伴い関係条例を整備するという一律的に改正するものと組織機構に関わるものは分けるべきかと思います。
 特に副市長の定数条例の制定は、政策的な意味合いが強いし、整備条例に含めてしまうのは議会サイドからみると(即決か委員会付託などの取扱いにも影響する?)ような気がします。
 整理(整備)条例による場合は、条例の「改正」と「廃止」ができます。が、制定は、1つの新たな条例としなければならず、整理(整備)条例の中においては行うことはできません。

 掲示板にあるような「助役」→「副市長」の場合に限って言えば、現在の助役は、平成19年4月1日をもって、いわば自動的に「副市長」になる訳ですから、副市長の定数を増やす場合には議会対策の意味もこめて、別条例(別議案)とすることも考える必要もあるとは思います。

 ただ、助役(将来の副市長)の定数も現在のままで、かつ、現職の助役の任期もまだまだ残っているなら、助役の定数条例については、廃止制定の形をとらすに、現在の助役定数条例の一部改正によって、副市長条例を作ったらいかがでしょうか。

結局は、
題名中「助役」を「副市長」に改める。
第○条中「助役」を「副市長」に改める。
の2行くらいしか改正文がないはずですよ。
>結局は、
>題名中「助役」を「副市長」に改める。
>第○条中「助役」を「副市長」に改める。
>の2行くらいしか改正文がないはずですよ。

とありましたが、「地方自治法第161条第3項」を「地方自治法第161条第2項」に改める部分もあろうかと思います。
 sakakeiさん、からっかぜさん、あぽろさん、公施設さん、レスありがとうございます。まとめてお礼申し上げます。

 皆さんのご意見では、整備(整理)条例で新条例を「制定」するのはムリだということですね。私は、改正の契機が地方自治法の一部改正に伴うものなので、1本にまとめた方が議会の審議もいっぺんに行えて良いのではないかと考えたんですが。

 確かに、「整備(整理)」というのは「現行の例規を整備(整理)する」という意味だとすれば、新条例を制定することはそれに含まれないと考えられますね。現行の条例を改廃することと、新条例を制定することはやはり重みが違いますから。

>地方自治法の一部改正に伴い関係条例を整備するという一律的に改正するものと組織機構に関わるものは分けるべきかと思います。

 契機は同一でも条例の改正の趣旨は異なると考えれば、そうすべきとも考えられますね。ただ、組織機構を所管する企画サイドは、できるだけ1本の条例で通したいと考えているようです。このあたりは、議会サイドとの調整が必要かもしれません。

>特に副市長の定数条例の制定は、政策的な意味合いが強いし、整備条例に含めてしまうのは議会サイドからみると(即決か委員会付託などの取扱いにも影響する?)ような気がします。

 過去に複数の条例改正を1本の改正案にまとめた議案を提案したら、「本来1つずつ提案すべき議案を意図的にまとめて分かりにくくしているのではないか?」との批判を一部の議員から受けたことがあります。こちらとしてはそんな意図はなく、純粋に法制執務上の技術を用いて議案を作成したのですが、あまり何でもかんでもひとまとめにしてしまうと「議会の審議権を軽視している」的な批判が出かねないですね。

 特に常任委員会は案件ごとに所管が異なりますから、議案の提案のスタイルによって付託などにも影響が出ることは事実です。そうすると、それぞれの委員会の審議権にも影響が出てきますから、議会としても関心を持たざるを得ないでしょう。

>ただ、助役(将来の副市長)の定数も現在のままで、かつ、現職の助役の任期もまだまだ残っているなら、助役の定数条例については、廃止制定の形をとらすに、現在の助役定数条例の一部改正によって、副市長条例を作ったらいかがでしょうか。

 このあたりは、組織機構を所管する企画サイドと調整することになると思います。どちらにしても技術的な問題に過ぎないので、一部改正という手法も十分あり得ると思います。
割り込みのようですみませんが、収入役の廃止について、経過措置により現収入役の任期を適用しようとする市町村からのご意見をお願します。
助役を副市長にする改正等については、平成19年4月1日からの施行ですので、当然に改正を予定することろですが、収入役を会計管理者にする改正は、
@異なる施行期日(2段ロケット)により、1度の整備改正により実施する。
A収入役の任期満了に合わせて改正する。
の方法があるかと思います。Aの場合、本市の契約形態では追録に要する費用が余計にかかることになります。また、収入役の任期満了が20年9月30日となっていて、その年度の納付書は、4月1日から9月30日までは収入役、10月1日からは会計管理者の名称と公印により作成する事務の煩雑さと、それに伴う経費の問題です。
各市町村の動向を教えてください。

地方自治法施行令第158条の範囲について

お悩み人 No.2030

わからないことがありますので、ご教授願います。

地方自治法施行令第158条に「物品売払代金」の私人徴収の規定がございますが、その中に、高齢者への「給食サービス」における料金を委託業者が徴収することは該当するのでしょうか。

詳しい内容もよくわかっていないので、ご教授願えれば幸いです。

よろしくお願いいたします。
「給食サービス」における料金ですが、サービスを利用するための料金になると思いますので、歳入科目は、「負担金」か「雑入」になるかと思います。地方自治法施行令第158条第1項では、使用料、手数料、賃貸料、物品売払代金及び貸付金の元利償還金しか認めていませんので、私人への徴収委託は難しいかと思います。
早速のご教授、ありがとうございます。「サービス利用」という点から「利用料」と考えれば該当しないということですね。

つまり、「給食サービス」を委託された弁当業者が弁当を渡し、そのサービスに対する料金を徴収することについても、「第158条」の項目には該当しないと理解していいことになりますね。

公施設さん、忙しい中ありがとうございました。
以前にも一般廃棄物再生利用業の指定に関する内容で投稿させていただいたのですが、何度もすみません。
皆さんの団体でも、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業等の許可を受けようとする者から許可申請手数料を徴収しているかと思うのですが、一般廃棄物再生利用業の指定について申請手数料を徴収している又は今後徴収することを検討されているところはありませんか?そもそも再生利用業の指定の申請手数料を徴収することができるのでしょうか?手数料条例などでうたえば、徴収することは可能なのでしょうか?どなたか教えてください。よろしくお願いします。
過去ログも拝見しましたが,「一般廃棄物再生利用業の指定に関する規則」を検討されており,「行政指導」による事前審査制度を導入したい,という趣旨でしたね。
廃掃法が第7条第1項の「許可」を要しない者を「指定」することを規定しているのは,「許可」が「法が定める禁止事項を特定の者に解除すること」を意味し,廃棄物の再生利用業を「禁止事項」とはみなしていないので,許可を要しない者の「確認」を「指定」によって行わせようとしているのだと思います。
したがって,「指定」を希望する者に申請行為をさせ,事前審査をして,その手数料まで徴するということは,せっかく許可を不要とするための「指定」という一方的な裁量が可能である行政行為を定めた法の規定に対して,再び法の上乗せとして「許可のようなもの」としての性質を付与するということであり,法の趣旨とは異なると思われるので,手数料条例に定めるのはもちろんですが,「指定」の手続についても侵害留保原則により条例事項となる可能性があると思われますが,いかがでしょうか。
sakakeiさん、早速ありがとうございます。
色々考えていると、「許可」と「指定」の違いがどんどんわからなくなり、「指定」することに意味はあるのだろうか・・・と困っていたところです。
参考になりました。ありがとうございます。
>「許可」と「指定」の違い  について,

「指定」という言葉は,実務上の法令用語で,行政手続法上の分類や行政法の講学上の分類にきっちりあてはめるのは難しいと思います。この点,私のレスにおける

>許可を要しない者の「確認」を「指定」によって行わせようとしている
>許可を不要とするための「指定」という一方的な裁量が可能である行政行為を定めた法の規定に対して,再び法の上乗せとして「許可のようなもの」としての性質を付与するということ
>「指定」の手続についても侵害留保原則により条例事項となる可能性がある

 などの表現は,あくまで仮定の話なので注意してください。

他の方のご意見もお待ちしております。
 地方公務員法第16条第2項に規定する「禁錮以上の刑に処せられ・・・」とあるが、我が市では公用車の運転を職員が行っています。時には、職員だけでなく、地域住民を業務命令で送迎することもあります。
 @万一、公用車で事故をしてさほど過失がなくても、同乗者や相手が大けがや死亡に至ることも充分考えられますが、こんな場合でも禁錮以上の刑に処せられると、失職となるのでしょうか?
 Aこの場合、公務上の命令でも罰金は当事者に請求があると思いますが、職員は罰金を支払った後、過失相殺に応じてその一部を市に請求できますか?
 誰か教えてください。
@ 失職に関しては、条例で特例を定めることができます(地方公務員法第28条第4項)。当村では、過失による交通事故を起こしても、執行猶予がつけば失職させないことができる旨の規定があります(職員の分限に関する手続及び効果に関する条例)。団体によって特例の内容が異なりますので、条例の内容を確認してください。
A 罰金については、通常、市に請求をする根拠がないと思います。
 市という村の法担さんのご指摘のとおり、いわゆる「失職救済条例」の定めがない限り、禁固以上の刑に処せられた場合は自動的に失職となります。
 なお、当市を含む某県内の多くの自治体では、20年くらい前に職員団体からの要求を契機に、(故意ではなく)過失によるものであって、執行猶予のついた場合は、情状により失職しないことができる旨の条例が成立しているところです。
 Aについては、無理だと思います。
はじめまして。よろしくお願いします。
当市におきまして、自己情報の開示請求で「自己が過去におこなった印鑑登録について、それがいつかわかる文書」という旨の内容の開示請求がありました。
 それに対し、担当課である市民課は開示に係る文書(印鑑登録台帳)については印鑑条例で本人にも閲覧等が禁止されており、当市の個人情報保護条例の不開示事項である「法令等に定めがある場合」に該当するとして不開示の決定を予定しております。解釈では禁止する理由として、「印鑑登録証明の使途は社会生活のなかで重要な役割をもつものであるから・・・・・・印鑑の偽造、盗用等による不正を防止するため、印鑑の登録及び証明に関する書類の閲覧を禁止する」とあります。
 しかし、私としましては、今回の開示請求者には原本を見せたりその写しの交付をしなくても、ただ「いつ登録したか」がわかれば納得すると思われ、それを本人に開示したからといって、閲覧を禁止する理由である印鑑の偽造、盗用等が起こるとは思いませんので、「いつ登録したか」は何とか開示したい(教えたい)と思っております。
 やはり、この場合、個人情報保護条例上の開示請求として受け付けてしまえば開示する方法はないのでしょうか?個人情報保護条例上の開示請求に基づかない行政サービスの範囲で本人にいつ登録したかを口頭で言うことや、不開示文書(印鑑登録台帳)から無理矢理登録した日だけを抜き出してこれを開示請求文書として開示するといった対応が可能なのでしょうか?
 開示請求者に「いつ登録したか」を知らせるにはどうすれば良いのでしょうか?ご教示願います。
ものすごい遅いレスですいません。
貴市における印鑑条例の規定が対象とする行為が問題となるのではないでしょうか。「閲覧等」を禁止しているとのことですが、この「等」にはどのようなものを禁止しているかの解釈基準はあるのでしょうか。なければ条例の制定目的をかんがみて、本人確認などができて偽造のおそれがないなどが確認できれば、口頭で伝えるのも可としてよいのではないかと思います。
t19さん、返信ありがとうございます。
当市の印鑑条例は「市長は、印鑑票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。ただし、市長が認めた者に限り閲覧及び写しの交付ができる。」という規定になっております。閲覧等の「等」は私の入力ミスでした。申し訳ございません。また、ここでいう「市長が認めた者」についてですが、担当課は官公署からの正式な文書で請求があった場合(例:捜査令状による請求)を想定しており、今回のような一個人による請求は想定してはいないとのことです。
 担当課は、何かしらの法的な根拠があれば開示して(教えて)よいと言っているのですが、個人情報保護条例の制定目的を根拠にして良いものか・・・、と思い、担当に開示する(教える)ように強く言えないのが現状です。
ご本人さんが、なぜ時期にこだわっているかについて考えてみました(情報公開の理由をせんさくすることはよくありませんが)。

 身に覚えのない契約で、「ほらこのとおり印鑑証明があるでしょ」などというやりとりがあった、として

1)AB2本の印鑑をもっていて、交互に使っている、あるいは、Bは平成になってから使うようになった。この場合、登録日がわかれば、どっちが正本かわかる。たとえば、平成の契約書にAが捺してあるわけがない。
2)一年間海外赴任中だったとか、離婚等家族問題がおこっておりその係争中で配偶者なり家族が偽りのとどけをしたなどの事情を証明したい。登録日がわかれば、自分が関与していないので「代理人による登録」だったかどうかを調べることになるでしょう。

偽造・盗用が起こる可能性ではなく、すでに起こってしまっている可能性(しかも、今のところは裁判等の表ざたにはしたくない)を考えてしまいました。

未施行条例の施行前の一部改正について

micky__s No.1986

公布済・未施行の条例について、根拠法の改正により引用条項に条ずれが生じるため、当該未施行条例について一部改正を行う必要が生じました。
なお、一部改正条例の施行日は、原条例(未施行)の施行日と同一とする予定です。

この場合、手法としては、通常の一部改正と同様として何ら問題ないものなのでしょうか?
また、この場合に何か注意すべき点等はあるのでしょうか?
皆様のお考えをお聞かせください。

あるいは、この点について触れている文献等をご教示いただければ幸いです。

よろしくお願いします。

Re: 未施行条例の施行前の一部改正について

からっかぜ No.1988

   ○○条例の一部を改正する条例

 ○○条例(平成18年○○市条例第○号)の一部を次のように改正する。
 第○条中「第○条第○項」を「第△条第△項」に改める。
   附 則
 この条例は、公布の日から施行する。

施行日は、未施行条例の施行日のよりも前の日とすることで未施行条例に溶け込むことができます。
からっかぜ様、さっそくのレスありがとうございました。

書き忘れていたので追記です。
質問文頭の「公布済・未施行の条例」は、一部改正条例ではなく、新規制定条例です。
ワークブック法制執務(前田正道)の問157に次のような記述があります。

また、B法とC法の施行とが同時である場合には、次の例に示すように、先に成立したB法によるA法の改正を前提として、C法においてA法の当該部分の改正をすることになる。


   都市再開発法(昭和44年法律第38号)
   附 則  
 (建築基準法の一部改正)
第9条 建築基準法の一部を次のように改正する。
 (略)
 第99条第1項第5号中「第59条の3第1項若しくは第2項」を「第59条の3第1項、第59条の4第1項若しくは第2項」に改める。

<この規定の1個目の「」部分は、同時期の施行の一部改正規定があり、それを前提とした改正であるそうです。>

何か微妙な感じも残りますが、他の文献には何かあるのでしょうか。

Re: 未施行条例の施行前の一部改正について

暁って強いの No.1991

参考文献としては、石毛正純著 法制執務詳解 (ぎょうせい)第4訂版 P269・270に「からっかぜさん」が記述していただいた内容の説明がなされています。

Re: 未施行条例の施行前の一部改正について

からっかぜ No.1995

 micky_s さん 新規制定ということでレスを修正しました。
 基本的には、一部改正と変わりません。ただし、施行日は未施行条例の施行日より前の日までに公布となります。
からっかぜ さま
t19 さま
暁って強いの さま

お忙しい中、レスいただき、ありがとうございました。
おかげさまで、当方の考え方を整理することができました。

未施行条例の施行日前日までに一部改正条例を施行する方向でいきたいと思います。

契約書様式の改正について

たま No.1929

規則に規定されている契約書の様式を改正したいのですが、改正したい部分の特定の仕方がわかりません。TT どうぞ助けてください

Re: 契約書様式の改正について

TY No.1930

うちの場合は、契約書の様式ごと改正します。

Re: 契約書様式の改正について

TY No.1931

返信を訂正します。
「第  条で規定する契約書の様式を次のとおり改正する」ですると思います。

Re: 契約書様式の改正について

sakakei No.1932

別記様式の改正は,別表の改正に準じて行えばよい。
1 別記様式の一部改正
別記様式中の字句を改正する場合には,改正箇所をそのまま「 」でとらえて行う。

×別記様式第1号中「第20条第1項」を「第20条第2項」に,
「 _____   「__________
 |年齢| |   |年齢| |性別| |
  ――――― 」を ―――――――――― 」に改める。

※石毛正純「自治立法実務のための法制執務詳解」を再現しましてみました。(決して荒らしじゃないです。)

Re: 契約書様式の改正について

延長保育 No.1944

『分かりやすい法律・条例の書き方』ぎょうせい発行・磯崎陽輔著では、
「・・様式を全部改正するときは「次のよう改正」で行えばいいが、様式を部分改正するときはルールがないだけに結構工夫を要する。
基本的には、図形(けい線を含む。)を修正しなければならないときは、全部改正の方法によるべきであろう。図形の一部分を引用方式で改正するのは、通常考えられない。
それに対し、字句を改正するときは、引用方式を用いても構わない。・・」
と、ありますが、本市では「考えられなくはないだろう」とsakakei様ご紹介の石毛形式でやっちゃってます。
その際、「  」の大きさは新旧同じにしてみたり。

Re: 契約書様式の改正について

たま No.1969

返信が遅くなって申し訳ありません。皆様の御指導ありがたく思っております。

別記様式第3号(第7条関係)
建 設 工 事 請 負 契 約 書

1 工事年度及び工事番号
               年度(  )第    号
2 工   事   名
                                工事
3 工  事  場  所
地内
4 工        期   着 工      年  月  日
                           この間   日
               完 成      年  月  日

5 請  負  代  金                     円
  うち取引に係る消費税及び地方消費税の額            円

6 契 約 保 証 金                         円

7 部分払を受けることのできる回数                回

8 前払金を請求することのできる金額               円

 上記の工事について、○○を甲とし、××を乙として、甲及び乙は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、この証書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。


上記のとおりの契約書の頭書の8項の次に1項を加え、また、その後の契約書の条文の一部「条」の一部を改正したいのですが、様式を全部改正したほうが良いのでしょうか?

Re: 契約書様式の改正について

sakakei No.1971

一部改正にこだわるならば,例えば,

 別記様式第3号中
「8 前払金を請求することのできる金額    円」を
「8 前払金を請求することのできる金額    円
 9 ・・・・・・・・・・・・・・金            円」に,
「第○条 ・・・A・・・。」を「第○条 ・・・B・・・。」に改める。

でもいいと思います。

Re: 契約書様式の改正について

sakakei No.1994

すみません。NO.1971のレスに誤りがあったので,先ほど微修正しました。

Re: 契約書様式の改正について

torajirou No.2003

契約書の条項の一部改正は、例えば「別記様式第3号契約書第○条中「……」を「……」に改める」というようにしてよいと思います。

又はと若しくはについて

初歩 No.1996

 こんなことをこのサイトできいてもいいか迷ったのですが、教えてください。職場内で喧々諤々しています。うちの条例に「他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品又は動物類を携帯しないこと」とありますが、危害を加えない動物とか迷惑とならない動物はいいのでしょうか? それとも単に動物はだめなのでしょうか?教えてください。

Re: 又はと若しくはについて

くまさん No.1997

そのまま読むと・・・
・他人に危害を及ぼす物品の携帯
・迷惑となる物品の携帯
・動物類の携帯
の3点を規制していると思われます。

Re: 又はと若しくはについて

ぐっち No.1998

私も初心者ですが、通常の「又は」「若しくは」のルールで判断するならば、
@他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品
A動物類
のいずれかという読み方になると思われますが・・・
「他人に危害を及ぼし」「迷惑となる」を「物品」「動物」の両方にかけたいのなら、「他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品又は動物類」という風にたすきがけで規定するのではないかと思います。
よってご質問の答えは「動物類は全部ダメ」となるのではないでしょうかね。

Re: 又はと若しくはについて

初歩 No.2000

くまさん、ぐっちさんありがとうございます。すっきりしました。いつもながら初歩的な質問でお騒がせしました。

自治体法務ネットワーク(JHN)200人突破

洋々亭 No.1950

 JHNの登録メンバーが200人を突破しました。
 単純計算で行くと、1800市町村のほぼ1割の法務担当者に参加していただいたことになります。御礼申し上げます。
 JHNフォーラムの書き込みはまだまだですが、こちらのフォーラムと違って、スレッド管理ができるので、大規模改正の際などに手分けして検証する場としての使い方が考えられます。(フリーソフトでおなじみの分散開発ですね)
 どうか、ぼちぼちとご活用ください。

 なお、登録の際の確認メールがエラーで戻ってきてしまった方が何人かいらっしゃいます。ログインできない場合は、管理者までご連絡ください。

飲酒運転に対する懲戒基準について

ダジャレイ夫人 No.1959

公務員の飲酒運転による人身事故がきっかけで、各自治体で職員が飲酒運転をしたら懲戒免職処分とする厳しい基準を定めるところが増えています。

確かに、飲酒運転はそれだけで違法性の強い行為ですから、厳罰に処するという姿勢自体は正当だと思いますが、任命権者の裁量の余地のない一律の基準を定めることの適法性は問題にならないでしょうか?

最高裁の判例(昭和57年12月2日、昭和56年(行ツ)第20号)では、酒気帯び運転で物損事故を起こした職員に対して下された任命権者の懲戒免職処分が、裁量権の濫用を理由として取り消されています。

この判決からかなりの時間が経過し、その間に社会情勢が大きく変わって飲酒運転に対する社会の非難が強くなっているのは事実ですが、裁判所の基本的な姿勢は、あくまで懲戒処分を行うに当たっては、事案に即して諸般の事情を総合的に考慮すべきだということであり、この姿勢は現在でも変わらないと思います。

社会情勢の変化に伴い、従来よりは厳格な判断が下されることになるとは思います。しかし、それは任命権者自身が判断すべき事柄であり、一切の事情を考慮せず一律の処分しか認めない基準を定めることには、かなり問題があるのではないかと思います。

また、各自治体には、任命権者の恣意に流れることを防ぐために懲戒に関する審査会が設置されていると思いますが、一律の基準を設けると殆ど審査会の審査の余地がなくなってしまうことも問題になります。

皆さんは、どのようにお考えですか?
「一切の事情を考慮せず一律の処分しか認めない基準を定めること」そのものが、任命権者の判断だと思います。
基準には、たとえば免職と停職があって、どちらを適用するかについては裁量なり恣意がありうるわけで、これはチェックの必要があるわけですが、一律の処分しか規定していない基準では、基準そのものの当不当を判断するしかないでしょう。でも、裁判であっても、基準変更手続きでも、その判断をする道は残されてます。
「一律の判断」だからおかしいのではなく、その「一律の基準」そのものが不当に重い(あるいは軽い)で判断されるべきことでしょう、と思います。
設問の飲酒運転では、同乗者の処分も重くなることが多く、これは同情する部分もありますが、運転者本人についての「厳罰」化は、私は賛成です。

Re: 飲酒運転に対する懲戒基準について

勉強不足 No.1982

申し訳ありません。
このテーマに興味があり、最高裁判所のサイトから判例の詳細を確認しようと検索したのですがヒットしません。
(昭和57年12月2日、昭和56年(行ツ)第20号)の内容で間違いないでしょうか?
昭和54(行ウ)121 懲戒免職処分取消請求事件  
昭和59年03月29日 東京地方裁判所 その他
or
昭和54(行コ)10 札幌市衛生局職員懲戒免職  
昭和55年10月29日 札幌高等裁判所
or
昭和53(行ウ)12 札幌市衛生局職員懲戒免職  
昭和54年12月18日 札幌地方裁判所 

ぐらいしか、関係の判決を見つけていません。
ほかにも、あれば教えてください。


Re: 飲酒運転に対する懲戒基準について

ダジャレイ夫人 No.1985

勉強不足さんへ
「昭和57年12月2日昭和56年(行ツ)第20号」は、間違いありません。
参考までに出典は、「労働経済判例速報1141号8頁」です。また、判例評釈は、「長塚安幸・最高裁労働判例(7)−問題点とその解説198〜208頁1987年11月」にあります。図書館で探してみてください。

TYさんへ
記載された昭和59年3月29日、東京地方裁判所、昭和54年(行ウ)第121号については、控訴審として昭和60年4月30日、東京高等裁判所、昭和59年(行コ)第20号(行政事件裁判例集36巻4号629頁)があります。

関連判例としては、他に以下のようなものがあります。
公務員に対するもの
・平成9年12月24日、福岡地方裁判所、平成8年(行ウ)第9号(労働判例732号58頁)
・昭和60年 4月30日、東京高等裁判所、昭和59年(行コ)第20号(行政事件裁判例集36巻4号629頁)

民間労働者に対するもの
平成13年9月12日、東京高等裁判所、平成12年(ネ)第3247号(労働判例816号11頁、労働経済判例速報1785号7頁)

双方代理の回避策

ほーむず No.1975

私は未熟者ながら法務を担当しており、時々この掲示板を見て勉強させていただいております。

さて、本市下水道担当課から相談を受け、どのように処理するのが適切か助言を求められている件について、ご意見をいただきたく書き込みをさせていただきます。

内容は「下水道受益者負担金の徴収猶予について、市と負担者で協定を締結することにより処理しているが、今般、市有地につき、この協定の対象として徴収猶予をする案件が発生した。協定における甲・乙とも市となるが、双方とも代表者を市長として良いか?」というものです。

私としては、双方代理を避けるため、乙(受益者であり負担金の猶予を受ける市有地管理者としての市の代表者)を市長以外の者にしておくのが適当と考えており、助役とするのが適当ではないかと考えています。

他市の例規を見ると事務処理委任規則で双方代理の禁止に違反する契約事務については助役に委任する旨を規定しておられるところもありますが、本市ではこういった規定は整備しておりません。

甲・乙とも市長でもかまわないのか、乙は助役など別の者とすべきか、別の者とする場合にその者の具体的な表記は「○○市 代表者 ○○市助役 △△△△印」とすれば良いのかなど、類似のケースにおいて皆様方のところではどのような対処をしておられるか、よろしければご教示ください。 

Re: 双方代理の回避策

たま No.1976

市長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者を定める規程等が制定されてませんでしょうか?されていないようでしたら公印に臨時代理者の印はありませんでしょうか?あれば、○○市長臨時代理者某で良いと思います。
なければ、○○市長臨時代理者○○市助役某で助役印でしょうかね?

Re: 双方代理の回避策

TY No.1977

双方代理が問題になるのは、代理する複数の人(法人)が異なるが、代理するものが同一の人になる場合ではないでしょうか。
この場合、もともとが同一の法人(市)が甲・乙になるのでしょうから、民法上の双方代理の問題は発生しないと思います。

Re: 双方代理の回避策

たま No.1978

そうですね。よく読むと双方とも市なんですね。
双方代理は問題ないようですね。ただそうするとそもそも協定の必要があるのかどうか?

Re: 双方代理の回避策

からっかぜ No.1981

本市の場合、受益者負担金の徴収猶予及び減免は、○○都市計画下水道事業受益者負担に関する条例・同条例施行規則に規定されています。
 徴収猶予は、災害による被災者や生活困窮者を対象にしており、又減免は公共用地を対象にしておりますが、用途により減免割合が異なります。
 お尋ねのような場合、申請者市長が市長に減免申請書を提出することで処理しているとのことです。
 
 協定書で対応ということは、規定がされていないということでしょうか?
 市有地といえど、利用形態により取扱いは異にすべきと思いますので、面倒でも(後々のことを考えて)協定書?を作成しておかれたら良いのではと思いますが。

 

Re: 双方代理の回避策

ほーむず No.1984

「たま」さん、「TY」さん、「からっかぜ」さん、返信ありがとうございました。

ご指摘のとおりで、質問自体が的外れだったのでお恥ずかしい限りです。

民法上の自己契約や双方代理の禁止については、本件は考慮する必要なしという前提で、そもそも、徴収猶予申請に基づき市ー民間で交わす協定書と形式を合わせるために市ー市においても協定書の締結が必要なのか、その意味は?といった視点から、担当課と再度話をしてつめてまいりたいと思います。

どうもありがとうございました。

下水道の指定工事店の指定基準

aiuep No.1979

 またまた下水道条例に関するお尋ねです。
 
 下水道の指定工事店の指定基準に新たに、「公共下水道区域に事務所がある場合には、当該事務所において当該公共下水道に接続していること」を加えていることを検討しています。
 自治法14条2項の規定から、住民の権利義務に関する事項は、条例で規定することとされているので、このような規定をすることは可能かもしれませんが、果たして適当なのかなと疑問が生じています。
 このような規定を設けることは可能でしょうか? アドバイスしていただける方ぜひよろしくお願いします
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