過去ログ [ 19 ] HTML版

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附則の改正

小太鼓 No.2184

すでに公布している条例の附則中に、平成18年度から平成19年度までの特例措置としてこの金額にしますという条文をのせているのですが、その金額を変更したい状況になっております。しかし、勉強不足のため、附則の改正の方法が見当もつきません。文例等知っておられる方がいましたら、ご教示ください。

Re: 附則の改正

公施設 No.2185

一般的には次のように書くのかと思います。

×××○○条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
×○○条例の一部を改正する条例(○○年○○条例第○号)の一部を次のように改正する。
×附則第○条中「○○○」を「○○○」に改める。
×××附×則
×この条例は、○○年○○月○○日から施行する。
(×はスペースです。)

Re: 附則の改正

小太鼓 No.2186

さっそくの返信ありがとうございます。
これを基に作業に入りたいと思います。ちなみになのですが、本則と附則と同時に改正することは可能なのでしょうか。

Re: 附則の改正

公施設 No.2187

本則もあわせて改正する場合は、次のようになるかと思います。

×××○○条例等の一部を改正する条例
×(○○条例の一部改正)
第1条×○○条例(○○年○○条例第○号)の一部を次のように改正する。
××第○条中「○○○」を「○○○」に改める。
×(○○条例の一部を改正する条例の一部改正)
第2条×○○条例の一部を改正する条例(○○年○○条例第○号)の一部を次のように改×正する。
××附則第○条中「○○○」を「○○○」に改める。
×××附×則
×この条例は、○○年○○月○○日から施行する。
(×はスペースです。)

Re: 附則の改正

sakakei No.2188

公施設さんの例は,特例措置を一部改正条例の附則に定めてある場合の例かと思うのですが,特例措置は原始附則に規定する場合もあると思います。
また,例の場合において,一部改正条例の施行日が到来している場合と到来前の場合は同じ扱いなのでしょうか。

Re: 附則の改正

公施設 No.2194

ご指摘ありがとうございます。
No.2185とNo.2187の回答は、改正条例の附則に経過措置が書かれているケースでした。
もし、制定時の条例の附則に経過措置が書かれていて、本文中と附則とを同時に改める場合は次のようになるかと思います。

×××○○条例の一部を改正する条例
×○○条例(○○年○○条例第○号)の一部を次のように改正する。
×第○条中「○○○」を「○○○」に改める。
×附則第○条中「○○○」を「○○○」に改める。
×××附×則
×この条例は、○○年○○月○○日から施行する。
(×はスペースです。)


 一部改正条例の施行日が到来している場合でも、到来していない場合でも、一部改正条例は公布されているので、No.2185とNo.2187の回答で対応できるかと思います。

Re: 附則の改正

からっかぜ No.2198

sakakeiさんが指摘されているのは次のようなことでしょうか。
一部正しくないところがあるかもしれませんがレスします。

施行後の場合

本則及び制定附則を改正
×××○○条例の一部を改正する条例
×○○条例(△△年○○条例第△号)の一部を次のように改正する。
×第○条中「○○」を「○○」に改める。
×附則第○条又は第○項中「○○」を「○○」に改める。

本則及び改正附則を改正
×××○○条例の一部を改正する条例
 (○○条例の一部改正)
第1条 ○○条例(△△年○○条例第△号)の一部を次のように改正する。
 ×第○条中「○○」を「○○」に改める。
 (○○条例の一部を改正する条例の一部改正)
第2条 ○○条例(◇◇年○○条例第◇号)の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。
 ×附則第○条又は第○項中「○○」を「○○」に改める。

未施行の場合

本則及び制定附則を改正
×××○○条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
×○○条例(△△年○○条例第△号)の一部を次のように改正する。
×第○条中「○○」を「○○」に改める改正規定中「○○」を「○○」に改める。
×附則第○条又は第○項中「○○」を「○○」に改める。

本則及び改正附則を改正
×××○○条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
 (○○条例の一部改正)
第1条 ○○条例(△△年○○条例第△号)の一部を次のように改正する。
 ×第○条中「○○」を「○○」に改める改正規定中「○○」を「○○」に改める。
 (○○条例の一部を改正する条例の一部改正)
第2条 ○○条例(◇◇年○○条例第◇号)の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。
 ×附則第○条又は第○項中「○○」を「○○」に改める。

Re: 附則の改正

sakakei No.2201

小太鼓さんのいう条例の特例措置とは,介護保険条例の平成18年3月改正での,平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例の部分のことでしょうか。そうであれば,一部改正条例の附則部分の改正ということで,公施設さんの提示された例で用は足りるかと思われます。
でも,法制執務上の抽象的な議論として,複数のケースを想定する必要はあると思います。
それで,からっかぜさんの未施行の場合の例ですが,
「本則及び制定附則を改正」の場合で,改正箇所が1本の未施行の改正条例に起因する場合は,次のようになると思います。

×××○○条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
×○○条例の一部を改正する条例(△△年A市条例第△号)の一部を次のように改正する。
×第○条の改正規定中「○○」を「○○」に改める。
×附則第○条(又は第○項)の改正規定中「○○」を「○○」に改める。

また,「本則及び改正附則を改正」の場合は,公施設さんのNO.2187の例のようになり,改正附則の経過措置等を定める部分については,施行による溶け込みの影響を受けないので,改正文への影響も見つけられませんでした。
(参考:『ワークブック法制執務』p333〜334)
※他人の褌で相撲を取っているようで,すみません。勉強になりました。

Re: 附則の改正

からっかぜ No.2202

sakakeiさんご指摘ありがとうございます。
いろいろ並べたら、混乱してしまいました。でも、せっかくの機会でしたので公の施設さんには申し訳なかったですが、問題提起のつもりでレスさせていただきました。

Re: 附則の改正

小太鼓 No.2203

「小太鼓さんのいう条例の特例措置とは,介護保険条例の平成18年3月改正での,平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例の部分のことでしょうか。」
そのとおりです。
皆さんいろいろとありがとうございました。すごく勉強になりました。そこで、もうひとつ質問ではなく皆さんの意見を聞きたいのですが、広域連合で、介護保険の事務を行っているのですが、本連合が平成19年3月31日をもって解散となります。
 そこで、平成19年度の特例措置分の条文及び本則に平成18年度から20年度までの保険料率を示しているのですが、解散に伴うことから平成18年度分のみにすべきかどうか悩んでおります。
 皆さんのご意見をお聞かせいただけたら幸いです。

異議申立てに関する事務処理について

四苦八苦 No.2178

異議申立てに関する事務処理についてお伺いします。
処分を行った行政機関に対する異議申立書が提出された場合、各自治体におかれましては、その処分を行った課(処分庁)が審査庁となり当該異議申立ての決定を下されておられますか?また、処分庁とは違う第三者の部署が審査庁となって当該決定を下されていますか?
審査庁が処分庁であるかないかに関わらず、異議申立てがされた場合、どのような手続き、審理を行っておられるのか教えていただけましたら幸いです。よろしくお願いします。
 異議申立ては審査請求とは異なって、処分庁にその内容の再考を促すものですから、取り扱いは処分庁でよろしいかと思います。
kei-zuさんの言われるとおりなので処分庁が取り扱えばよいと思います。
ただ、うちではすべての異議申立てを総務課の窓口で受け付け、多少でも第三者的な要素が入るようにしています。必要とは限りませんが、そのような体制にしておいたほうが苦情処理の対応としては適切と考えています。

Re: 異議申立てに関する事務処理について

たらこ No.2191

 うちでは市長に対する審査請求(福祉事務所長の不作為に対して市長に審査請求した場合など)でも、担当課がそのまま回答しています(^_^;)
 ちなみに公平委員会の事務取扱いは○○課です(ちと危ないので伏字)。
 問題あるって前から言っているのですが、法治主義の意識が薄い関西の田舎では、なかなかですね。。
 すいません、参考にならないレスで。愚痴にすぎませんね。
t19さん>苦情処理の対応としては適切
 たしかにそう思いますが、行政不服審査は「簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済」が目的ですから、行政庁と審査庁は、あくまで別の人格だということを徹底すればよいことかと。俗っぽくいえば、「あっごめん。間違えてた」とすぐ言えることを可能にしているのではないか。もちろん、異議申立てにしても審査請求にしても、原処分を覆すまでの理由は書かれていないことも多く、窓口を別にしたからといって、権利の救済はできないのが現実でもあります。
 N県知事の住所問題で、審査庁としての知事が、Y村に住んでいると主張している知事本人であるT氏の住所はN市としておれば、行政の信頼性はあがっていたのだと、ちと口惜しい。

追記:t19さんのところで、たとえば庁舎管理は総務課の仕事だと思いますが、これの異議申立ては、別の課で受付けておられるのでしょうか?

公の施設の使用料免除許可書について

残業人 No.2150

公の施設の管理に関する規則の規定について質問いたします。
設置管理条例施行規則で、使用料の全部又は一部の免除(以下「減免」)手続について他自治体の例を見ると、減免に関する申請書を提出させてその許可書を交付することとしている例と、申請書の提出のみを規定している例とがあります。申請があれば免除の決定を通知するための許可書が必要な気もするのですが、許可書を交付しない理屈というか根拠としてはどういうことが考えられるでしょうか?

(自治体直営施設であれば、施設の利用申請書と利用許可書はセットで規定し、使用料の減免についても利用許可書にまとめることも可能と思いますが、指定管理者管理施設では施設利用許可は指定管理者が行い使用料の減免許可は首長権限になるので、まとめることもできません。)
>許可書を交付しない理屈
というより,面倒くさいので(←オイオイ)わざわざ規則に様式を規定していないだけなのではないでしょうか。
直営施設であれば,利用申請と減免申請が同時に行えるので,ある程度「現場仕事」で減免の判断が出来るのに対し,指定管理者制度では,首長権限を委任された職員が現場にいないケースが大半なので,指定管理者に施設利用の事前申請→市長に減免申請→利用許可と減免決定通知を持って施設利用という流れになるかと思います。
そもそも設置管理条例中の減免規定自体が,減免を求める真のニーズに応じているのかも疑わしく,とりあえず規定しましたみたいなアクセサリー規定になっている例も多いのではないでしょうか。
加えて,減免を許可しない場合には不許可の通知が必要になり,行政事件訴訟法に基づく教示も必要なので,これまで現場で減免を判断していた(そもそも事例が少なくて判断すらしていなかった)施設では,規則改正の際に新たに様式を定めることまで気が回らなかったのだと思います。
規則で様式を定めていない場合でも,処分通知を書面により行うことが妥当であると判断される場合には,伺い決裁による任意の様式を交付すればよいと思います。

Re: 公の施設の使用料免除許可書について

残業人 No.2160

私も面倒なので規定しなくて済むのならそうしたいのですが、説明しろと言われるとできないので。
還付については還付申請を出させて(免除と還付は同一の様式で定めたとして)、還付金の支出伝票で町としての決裁はできるし、実際に還付した時点で通知されたことになるので、「還付決定許可書」は不要と考えていますが、免除については説明できないんです。

許可書を規定していないところは決裁によっていると考えていいんでしょうか?
もしかして、免除の要件を詳しく規定すれば(障害者手帳を持っている人とか)、その要件に該当する人の申請は許可書の交付が無くても許可されるんでしょうか。それとも口頭で許可しているとか?

Re: 公の施設の使用料免除許可書について

yonecchi No.2161

そもそも免除の許可書を出すのは、収入調停の関係もあるのではと思っていました。(違うかな)
調停額を変更のための法定根拠としての免除許可行為ではないのでしょうか。
また、行政処分としての許可をいつの間にか(不利益処分ではないからなのか)割愛してしまったのでしょう。と思います。

Re: 公の施設の使用料免除許可書について

残業人 No.2177

考えていて思いついたのですが、使用料の免除は施設の利用と違って「許可」ではなく、ある要件を満たす場合には原則認める「承認」であるから「許可書」が不要という考えはどうでしょうか。

確かに、条例で定めた使用料の額を免除によって減額(変更)するとなると、その額を確定する行為は必要な気がするのですが、そうだとすれば「免除許可書」でなく「免除承認通知書」であるとかになりませんでしょうか。
このように考えると、条例や規則で免除の要件を細かく規定していれば、その要件を満たす申請であれば認めることになるでしょうし、「その他町長が認める場合」のような規定をしている場合のみ決裁により承認するということで対応できそうな気がします。
施設の設置管理条例では、施設の利用については首長の「許可を受けなければならない」規定をしているのに対し、使用料の免除は要件を列記したり、首長が認める場合として「免除することができる」という規定が一般だと思いますが、このことからしても施設の利用と使用料の免除については性質が違うような気がしています。
ご意見をいただければ幸いです。
私も残業人さんのいう「許可書」は行政行為の分類上の「許可(=禁止の解除)」とは異なり,単に呼称の問題だと理解していました。それでも使用料の減免は「申請に対する処分」に相当するので,「免除承認通知書」が必要かどうかは,施設の利用実態に応じて個別具体的に判断する必要があるのでしょう。

Re: 公の施設の使用料免除許可書について

残業人 No.2197

sakakeiさん、yonecchiさん 回答ありがとうございました。

色々ご意見をいただきましたが、施設の利用許可権者が指定管理者であるのに対し使用料の免除承認は町長の権限であることから、指定管理者に対して町長から使用料免除の承認を得ている証拠を提示する必要があるため「使用料免除承認書」は必要だろうという結論になりました。

実際の運用では団体利用での免除申請が多いようで、一旦町に対して免除申請があって、承認書を交付し、これを指定管理者に提示して利用という手順になるようです。(施設の利用申請は先に指定管理者に対して行なうのでしょうが。)

また、許可しない場合は(実際事例があまり無いと思われるので)口頭でその旨通知することにしています。教示が必要な場合も口頭で行なうという理屈です。

4月1日以降の助役に係る規定

たらこ No.2189

法制執務に関するニッチな質問ですが、マニアな方々(とお呼びして失礼ではないでしょうか?)、どうかよろしくご教示いただきますようお願いいたします。
当市では、特別職の給料月額を「特別職職員の給与条例」で定めていますが、この特別職の給料をしばらくの間引き下げるべく「特別職職員の給与の特例に関する条例」の制定を検討しています(平成18年12月制定、平成19年4月1日施行予定)。
ここで気に懸かっているのが助役の扱いです。
上記特例条例の施行が19年4月1日であることからすれば、この条例においては当初より「副市長」という用語を用いるのが適当かと考えます。
他方、特別職給与条例の改正は19年3月を予定しているため、現在のところ同条例においては「助役」の給料月額が定められているに過ぎません。
将来、特別職給与条例において「助役」がそのまま「副市長」に改められることを前提として、特例条例において「平成19年4月1日から平成○○年3月31日までの間における副市長の給料月額は、特別職給与条例第2条第2号に規定する額からその100分の10に相当する額を減じた額とする。」といった規定を定めることは適当でしょうか?
特別職給与条例第2条第2号の規定自体は現在も存在しているので、金額の算出は問題なく行なえるのですが。。
特例条例といいながら、原則にあたる規定が(今のところ)存在しないというのが、どうもすっきりしないところです。
(参考)特別職給与条例第2条
特別職の給料月額は、次のとおりとする。
(1) 市長 120万円
(2) 助役 100万円
   以下略

Re: 4月1日以降の助役に係る規定

sakakei No.2190

特例条例の附則で,他の条例より先行して「助役」を「副市長」に改める特別職給与条例の一部改正を行ってみたり。

Re: 4月1日以降の助役に係る規定

たらこ No.2192

レスありがとうございます。
う〜ん、それができたらいいのですが、特例条例自体が政治的にナーバスなものなので、なるべくシンプルにしろって感じです(^_^;)

Re: 4月1日以降の助役に係る規定

TT No.2193

4月1日施行なら、素直に3月に給与条例の改正と併せて特例条例を制定すればいいのではないか、という意地悪な回答はおいといて。

12月議会でどうしても特例条例の制定が必要だというのであれば、制定時は「助役」で作っておいて、3月の給与条例改正に併せて「助役」を「副市長」に改めるということでいいのではないかと思います。
おそらく3月議会で「助役」を「副市長」に改めるため、複数の関係条例の一部改正があるでしょうから、その中で一緒に直せばいいのではないでしょうか。

福祉施設の災害補助

福祉原人 No.2174

昨年、自己所有の山林を切り開いて特別養護老人ホームを開設しています。本年度、当地区に豪雨災害があり、当施設の裏山から水が湧き出て施設の裏が水浸しになって困っているところです。山は個人の所有ですし、施設も法人の所有ですので、災害の補助が、ないと聞きましたが、どのようなものでしょうか。良い知恵をご教授ください。よろしくお願いします。

Re: 福祉施設の災害補助

G No.2175

お困りのことと存じます。入所者さんにもお見舞い申し上げます。
 法人所有であっても、特別養護老人ホームについては、老人福祉法26条により、市町村の行う災害復旧事業について国庫補助対象かと思われます(施設内に押し寄せた土砂を施設内から取り除いたり、水浸しの排水等が災害復旧にあたるかどうかは、よくわかりません。入所者の方々は避難されているのでしょうか)。
 なお、今後、水が出る、崖崩れも心配ということで、防災対策が必要かと思われますが、内閣府防災担当のHP(http://www.bousai.go.jp/kensho-hanshinawaji/chosa/sheet/140.pdf)によれば次のようです。
○社会福祉施設の防災対策の推進 ・社会福祉施設の防災対策については、「社会福祉施設における防火安全対策の強化について」(昭和62年9月18日社施第107号社会局長、児童家庭局長連名通知)等の趣旨を踏まえ、管内社会福祉施設に対し指導を願っているところであるが、施設整備費については、入所者の防災対策及び処遇の改善の観点から、防災対策に配慮した整備を優先的に採択することとしており、社会福祉施設における防災対策上必要な施設整備に対する補助を行っている。また、措置費についても、地域住民との連携による合同避難訓練や避難用具の整備等を行う総合防災対策強化事業を施設機能強化推進費のメニュー事業として算入している。
・地すべり防止区域等災害発生のおそれがあるとして指定されている地域等に所在している社会福祉施設については、社会福祉施設の立地状況を踏まえた総合的な土砂対策が講じられるよう、「災害弱者関連施設に係る土砂災害対策の実施について」(平成11年1月29日社援第212号)を都道府県に通知している。

住宅地図のコピーについて

住宅地図 No.2163

 いつも勉強させていただきありがとうございます。
 
 皆さんの自治体でも住宅地図をお持ちだと思いますが,この住宅地図の件で質問させていただきます。 
 窓口に来たお客さんで,市が持っている住宅地図をコピーしてほしいという方がおられます。当市では,住宅地図の裏に記載されているとおり,著作権法により複製は禁止されているので,お断りしています。

 ところが,お客さんの中には,他の自治体ではコピーしてもらっていると,激昂する方がおられます。(本当に,カンカンになって怒ります。)もしかしたら,コピーするほうが正しいのでは,と不安になります。皆さんの自治体ではどのように対応されているでしょうか。

Re: 住宅地図のコピーについて

やまさん No.2164

同じような事例は、こちらでもあります。
一番の問題は他の自治体でコピーに応じてしまうことが問題だと思います。法令を遵守して欲しいものです。
こちらではコピーできないこと。また必要な場合は地図会社に地図複製利用許諾申請をする旨、話しています。
以前は部署によってコピーしてしまう場合があったので、3年前から全庁的に周知徹底し「おことわりする」ようにしています。

Re: 住宅地図のコピーについて

sakakei No.2166

苦し紛れの見解ですが,自治体は閲覧用に住宅地図を供与しているにすぎず,閲覧者が自己の責任において,庁舎内の有料コピー機で部分的に複写することは黙認せざるを得ない,というスタンスが考えられます。

Re: 住宅地図のコピーについて

洋々亭 No.2171

図書館では複写サービスの場合も著作権法31条(図書館等における複製)の解釈を見開きの2分の1以下として、住宅地図についても、片ページのみならコピーしているようですね。
(国会図書館解説)
http://opac.ndl.go.jp/help/internet/ohelp3.html#chosakuken
ただし、これはあくまで図書館の業務としてのみの場合で、業者にセルフコピー機を置かせて、30条の「私的使用のための複製」として、勝手にコピーさせるのは違法としているようです。

Re: 住宅地図のコピーについて

住宅地図 No.2172

 皆さんありがとうございました。

 住宅地図のコピーを断るのは,間違いではないと分かって安心しました。

 今後もよろしくお願いいたします。

及び・並びに

178 No.2165

いつも参考にさせていただいております。

「及び・並びに」の使い方について教えてください。

 例規で「○○及び△△に関する法律」という名の法令を引用し、その「○○及び△△に関する法律」と「□△○」という字句を接続したい場合、
「○○及び△△に関する法律」及び「□△○」とするのと
「○○及び△△に関する法律」並びに「□△○」とするのとでは、どちらが正しいのでしょうか。

Re: 及び・並びに

暁って強いの No.2168

「○○及び△△に関する法律」は、固有名詞なので、
この題名の中で「及び」を使っていても「□△○」とは何の関係もないので、
「○○及び△△に関する法律」及び「□△○」となります。

Re: 及び・並びに

暁って強いの No.2169

参考
地方自治法施行令
(昭和二十二年五月三日政令第十六号)

(精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務)
第百七十四条の三十六の二

予算を伴う条例

市という村の法担 No.2152

審議会の設置条例案を12月議会に提出したいとの相談がありました。(施行日は,平成19年4月です。)
審議会の設置条例の制定は,地方自治法第222条の「あらたに予算を伴うこととなるものであるとき」に該当するので,来年度の予算案とともに3月の議会に提出しなければならないと考えますが,いかがでしょうか。

Re: 予算を伴う条例

やまさん No.2155

だと思います。ただし、本条の制限に違反して条例等の案件が議会に提出されて議決された場合(例えば12月議会で可決)であっても、当該議決の効力に影響をもたらさないとされているところから(福島地判昭35.3.7、仙台高判昭和36.5.22)、本条は訓示規定にとどまると解されているようです。
また、当該条例の制定が直接請求に基づいて長が議会に付議する場合には、本条第1項の適用外のようです。

Re: 予算を伴う条例

半鐘 No.2157

 地方自治法第222条の規定は、条例の施行により当該年度中に費用負担が生じる場合の健全性を求めるものであって、次年度以降の予算の確約まで求めるものではないと解されているようです。(地方財務実務提要1巻P.1513など)
 19年度施行の条例であれば、18年度中にはあらたな予算を伴わず、補正する必要もありませんから、議案を提出することに問題はないはずです。周知や準備の事情があるなら、12月でも可能と見て構わないと思います。
 もっとも、19年度の予算計上について内部で政策判断がついていることは必須で、これが怪しい段階では、提案も見送るべきだとは思います。

水道事業管理者への委任

canopus No.2156

下水道使用料の徴収等について、規則で水道事業管理者に委任していることがあるかと思いますが、水道事業管理者を置かない場合はどのようにしたらいいのでしょうか。

「市長」から「水道事業の管理者の権限を行う市長」への委任規則を定める必要があるのでしょうか。それとも、同じ市長名で下水道の事務を行う以上、委任規則は不要で、当該事務を水道事業管理規程の事務分掌において記載しておくだけでよいのでしょうか。

破産宣告を受けた者の選挙権・被選挙権について

グリンティー No.2153

自己の破産宣告を受けた者の選挙権・被選挙権はあるのでしょうか。詳しく知りたいです。
選挙権及び被選挙権を有しない者についての規定は、公職選挙法第11条及び第11条の2です。破産者に関する規定はありませんから、選挙権及び被選挙権を有していますが、立候補する場合の供託金はどうするの?といった別の問題はあるのでは・・。

指定管理者の年度協定について

南の島から No.2144

みなさん、教えてください。
指定管理者との協定についてですが、指定管理料を支払わないことを基本協定にうたっておりますが、この場合でも年度協定を締結すべきでしょうか?
業務内容も基本協定から特に変更することもないため、年度協定は不要ではないかと思いますが、いかがでしょう?

Re: 指定管理者の年度協定について

残業人 No.2147

実際は基本協定と年度協定を締結する例が多いようですが、年度ごとに取り決める事柄が無ければ年度協定は不要です。管理料を支払う場合であっても指定期間全体にわたって1種の協定のみを締結するケースもあるようです。総務省通知でも「指定管理者に支出する委託費の額等、細目的事項については、地方公共団体と指定管理者の間の協議により定めることとし、別途両者の間で協定等を締結することが適当であること。」とされているだけで、協定の形式については言及されていません。

Re: 指定管理者の年度協定について

南の島から No.2149

早速の返答、ありがとうございます。
私としても、基本協定に定める事項の変更がなく、かつ、指定管理料も支払わないことを当初から定めておりますので、年度協定は不要と考えておりました。
当自治体で参考にしております三菱総研の標準協定書・解説を読む限り、「残業人」様のご意見のとおりと思います。
当自治体の指定管理担当は、「基本協定に変更がなくとも年度協定は必要」というスタンスです(理由が私には理解できません)ので、再度、協議を行いたいと思います。

自治体法務ネットワーク(JHN)300人突破

洋々亭 No.2146

お陰をもちましてJHNの登録メンバーが、300人を突破しました。
http://yoyotei.s201.xrea.com/
御礼申し上げます。

 JHNフォーラムの書き込みはまだまだですが、こちらでも盛り上がった行政財産の目的外使用についての投稿なども始まりました。
 さらに使いやすいシステムに改善していきたいと考えておりますので、とりあえず登録いただいて、どうぞご感想などお寄せくださいますようお願いいたします。

消滅時効と不納欠損処理

たらこ No.2125

いつもお世話になっています。新しいスレをたてさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
さて、公立病院の診療報酬債権の消滅時効期間については、民法の規定により3年と解すべきという最高裁の判断を受けて、実務も(さすがに)そろそろ3年の消滅時効に対応しないといけないと思うこの頃ですが、皆さまの自治体におかれましてはどのような対応をされてますでしょうか?
本来は、民法の規定により消滅時効にかかった債権について、一律に債権放棄できる旨の条例改正をするのが適当かと考えます。時効の援用があるまで債権が残るとすると債権管理が大変ですし、不納欠損処理をするに当たっても債権放棄をしておくことが適当と考えるからです。
しかし、こうした条例改正をするに当たっては、@議会への説明が面倒という実際的な問題がありますし、ほかにもA市が有する他の債権の扱いはどうするのかという問題(例えば、市営住宅の使用料は私法上の債権として民法の消滅時効によると判断される可能性が相当に高いですが、現時点では判例はなかったと思います。この段階で、市が有する債権のうちどの債権を民法の規定によって処理するのか、市が自主的に判断するのはなかなか困難かと思います。)もあります。水道料金債権および診療報酬債権だけ対応するという方法もあるでしょうが。
他方、一部の自治体では、会計上の欠損処理は民法の規定により3年(水道料金なら2年)とし、ただ、簿外資産として債権を管理するとしているところもあります。
そこで、質問なのですが、
@こうした会計処理には問題はないのでしょうか?
会社の損金処理と異なり税務署のチェックもないことから、そう慎重になる必要もないという実務的な判断によるものでしょうか?
それとも、理論的にも問題ないという判断なのでしょうか?
Aまた、消滅時効にかかった債権の処理のために、条例改正をされたケースをご存じないでしょうか?
皆さまからの情報をお待ちしております。

Re: 消滅時効と不納欠損処理

sakakei No.2128

たらこさん,お世話になります。
議論の本質的なレスではなくて恐縮ですが,
>民法の規定により消滅時効にかかった債権について、一律に債権放棄できる旨の条例改正をするのが適当
とありますが,「条例改正」というからには,既にそうした条例が制定されていて,一部改正条例の制定が必要との理解でよいのでしょうか。

もともとの事案に対する理解が不足しているので,そうした条例の存在自体が認識できないのですが,自治法第96条第10号の権利放棄の議決を省略するために条例に特別の定めを置くという理解でよいのでしょうか。
その場合,自治法第180条第1項による議会の委任による先決事項とすることも可能ですか。

Re: 消滅時効と不納欠損処理

パピー No.2131

パピーです。私の独自の見解でなく、受け売りのレスなので、すこし気が引けますが、参考にしてください。
たらこさんのご指摘のとおり、公立病院の医療費は公の施設の使用料であり、地方自治法236条第1項の規定を適用して5年で消滅することとしていたと思います。
しかし、最高裁の判例のとおり「民法の規定により3年」となれば、相手の「時効の援用」無しに金銭債務を免除できるかが問題になると思われます。
地方自治法第96条第1項によれば、「法律若しくはこれに基づく政令又は条例で特別の定めがある場合を除く」他は議会の議決無しには債権放棄ができなとなっています。他に法律の定めが無い場合は、地方自治法施行令第171条の7の規定の適用となり、これによらずに独自の条例で対応し、議会の議決を得ないでできる方法が考えられます。
この場合、施行令171条の7との関係で、金銭債務を免除する条例が、これに抵触しないか検討する必要があると思われます。(以上 ぎょうせい 「自治体法務」での見解)
その他に債権放棄の条例化には、検討すべき課題が考えられます。(これは私の考え)
@民事債権の回収は基本的に裁判所を利用すべきではないか。
A時効の援用無しに、民事債権を市が一方的に消滅させた場合、まじめに支払った市民から、苦情がこないか。
以上、まとまらないレスで恐縮です。

Re: 消滅時効と不納欠損処理

たらこ No.2132

レスありがとうございます。

>自治法第96条第10号の権利放棄の議決を省略するために条例に特別の定めを置くという理解でよいのでしょうか。

すいません、説明不足でしたね。
そうです。原則的には債権放棄には議決が必要なところですが、実際問題としてそうした議決は期待できないので、例えば水道条例に新たに「消滅時効にかかった債権は一律に放棄することができる」旨の規定を設けようというものです。

とり急ぎ、釈明まで。

Re: 消滅時効と不納欠損処理

やさ No.2136

素朴な疑問なのですが、最高裁は消滅時効の効果について確定効果説ではなかったでしょうか。そうすると時効援用権を行使するということは単なる攻撃防御方法の提出にすぎなくなりますので、時効の効力の発生にはなんら影響を与えないことになります。
 この確定効果説を前提として考えた場合には、すでに債権は消滅しているため、権利の放棄という問題は生じないのではないでしょうか。

Re: 消滅時効と不納欠損処理

たらこ No.2139

一般には、時効による権利の得喪は援用によって初めて確定的に生じるから(最判S61・3・17)、要件事実としても「時効援用の意思表示をしたこと」が必要になると扱われているころです。
引き続き情報提供お待ちしております。よろしくお願いいたしますm(__)m

Re: 消滅時効と不納欠損処理

半鐘 No.2142

法的効果の考え方については、既にたらこさん自身からレスがあったところですが、
WIKIによると、不確定効果説の、さらに停止条件説だそうです。
実際、世間の実用本は、そうした考えに立たないと通じませんし。
(なら、小六法は大審院判例、削ってくださいよ? と思ったのは余談です。)

本題に戻りまして、たらこさんの@、会計処理については、
諸論あるというのが現状かと思います。
個人的には、簿外管理には違和感があり、債権放棄の処理を定めて決着つけて、会計上と一致する方が好みです。
A、情報提供です。
給水条例を改正している例としては、橿原市、飯塚市、太田市などがあります。
債権全般の例としては、東京都の区の多くが債権管理条例を持っています。(ただし、最高裁判決が制定契機かどうかは「?」ですが。)

Re: 消滅時効と不納欠損処理

たらこ No.2145

東京都の区では、債権管理条例の制定が流行っているのですね。
これでしたらどの債権を対象とするのか規則委任できるというのがいいところですね(自治体にとって都合がいいという意味ですが)。
情報提供、どうもありがとうございます。
簿外債権については、私も個人的には、果たしてそのようなものが認められるのか疑問におもうところです。

後期高齢者医療広域連合規約の根拠条項は?

まさ今は法規担当 No.2133

この12月議会に後期高齢者医療広域連合の規約に係る議案を上程する予定ですが、広域連合の設置の根拠条項が担当課からは、2つの条項が示されております。1つは健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号。以下「一部改正法」という。)第7条の規定よる改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「新法」という。)第48条、もう1つは一部改正法附則第36条第1項です。
確かに設置の根拠は、これらの条項となるのですが、一部改正法を読み込むと新法が施行されるのは平成20年4月1日、一部改正法附則第36条第1項が施行されるのは公布の日(平成18年6月21日)なので、公布の日から平成20年3月31日までは一部改正法附則第36条第1項、平成20年4月1日からは新法第48条が設置の根拠となるので、12月議会に上程する議案では一部改正法附則第36条第1項を根拠とするのが適切ではないかと思うのですが、皆さんの自治体ではどうですか。
 貴自治体の議会における「根拠条項」の定義にもよるかと思いますが、一般的に議案における根拠法令は、「その議案を上程する直接の根拠となる法令」ですから、広域連合の規約制定に係る協議の議案については地方自治法第291条となるのではないかと思います。
 新法の規定は、広域連合の設置義務の根拠ではありますが、議会に上程する根拠ではないのではないでしょうか。
 ちなみに本市では根拠法令を自治法第291条とし、参照法令として自治法第284条、新法第48条を置く予定にしています。

Re: 後期高齢者医療広域連合規約の根拠条項は?

まさ今は法規担当 No.2135

TTさんの言われるように議会に議決を求める根拠は、次に記載するように自治法第291条の11の規定にする予定でいます。
「健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第36条第1項」の規定により、同法第7条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律の施行の準備のため、次のとおり規約を定め、○○○後期高齢者医療広域連合を設立することについて、地方自治法第291条の11の規定により、議会の議決を求める。
 皆さんにお聞きしたいのは、上記の「 」の部分をどうするかということなのですが、上記記載のように自分は考えているのですが、担当課の案では、「健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号。以下「一部改正法」という。)第7条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第48条及び一部改正法附則第36条第1項」となっております。
 高齢者の医療の確保に関する法律第48条は、まだ、施行されていないので広域連合の設置の根拠とならないと思うのですが?
すいません、質問の意味を勘違いしていたようです。
確かに施行前の規定を根拠に置くのはどうなのかという疑問はあるかと思いますが、公布された法律に基づいて法施行と同時に条例もスタートさせないといけない例は他にも多々あります(地方税法や給与関係法令など。)。
そういう意味では、条例改正において日常的に行われていることですし、一般議案においても既に公布されて施行を待つのみの法の規定を根拠に提案することは特に問題ではないのではないかと思います。
改正法附則第36条は、広域連合の設置根拠というよりも新法第48条による広域連合設置の特例措置として設置期限を設定するための規定、つまり「さっさと連合設立して遺漏のないよう準備しなさい」という意味合いの規定のようにも思えますし。

Re: 後期高齢者医療広域連合規約の根拠条項は?

まさ今は法規担当 No.2143

 TTさん、返答ありがとうございます。
 TTさんの言われるように新法第48条の規定の特例のようにも思えるのですが・・・。私が、法の規定ぶりから疑問に思ったことを次に書きますので皆さんのご意見をお願いします。
 改正法附則第35条の規定に準備行為ができる規定をおいて、更に事前準備のために改正法附則第36条において広域連合の設置を規定していること、また、改正法附則第36条と新法第48条の規定において「広域連合」、「後期高齢者医療広域連合」を使い分けた?こと、を考慮すると平成20年3月31日までは改正法附則第36条、4月1日以降は新法第48条に規定に基づき設置される別物の広域連合になるのかなと思ったのですが。
 また、推測なのですが、平成20年4月1日以降、「広域連合」から「後期高齢者医療広域連合」へ変わるために必要な措置として改正法附則第133条の規定に基づき経過措置が政令で定められるのかなと思うのですが。

公共施設での広告料収入について

咲耶姫 No.2141

 文化ホールや体育施設で広告収入を得ようと計画しています。壁面看板などは行政財産の目的外使用の使用料に加え、場所柄によってはそれを超える額を考えています。行政財産の価値と広告場所の価値が一致しないからです。
 この超える部分についての取扱いで相談です。自分としては、この部分は私法上の行為であり、行政法の網については気にしないスタンスで進めようとしておりますが。
 この額の定めについて何か規定すべきでしょうか。そもそも入札まで考慮に入れると規定そのものが成り立たないと思います。
 これらの施設については、指定管理者が置かれていますが、市と指定管理者の役割がどこで分かれるかについても質問です。
 設置場所、広告料の許可決定は市が行なうのか、指針を定めておいて指定管理者が行なうのか。広告主との契約は三者で結ぶのか、指定管理者と広告主が結び、市は財産収入を指定管理者から別途もらうことでよいのか。
 指定管理者を広告業者のように考え、枠を定額で契約し超える部分は指定管理者の取り分とも思ったのですが、どの場所がどの金額で適当か判らない中でこの手法はリスクが大きいと思い、当面、市と管理者が1/2ずつ収入と考えています。
 実際に相談を受けてみると、先の見通しを含めてわからないことが多いです。先達の方々からのアドバイスをお願いします。
 

条例における他の規定の引用について

TT No.2120

「●●法第●条の規定の例による。」と、他の法令の規定を引用する場合、例えば条例において「●●規則第●条の規定の例による。」と、規則の規定を引用するのは適当でしょうか?
(なお、当該規則は当該条例の施行規則ではありません。)

調べた限りでは法律において政省令を引用して
「(政省令)第●条の例による。」としているものは見当たりませんでした。
(旧省令が法律に格上げされた場合に、法律の附則で経過措置として旧省令を引用するケースはありましたが。)

個人的には、下位法が上位法を左右するかのような規定の仕方は問題があると思うのですが、こういう規定の仕方も規則への委任の一種だという意見もあります。

Re: 条例における他の規定の引用について

市という村の法担 No.2138

条例に定める事項と規則に定める事項というのは,通常,分けて整理されています(明確ではありませんが)。
よって,条例において,「規則の規定の例による」という定めを置くということは,通常は規則で定める事項を条例で定めようとしているか,通常は条例で定める事項が規則に定められているということになるのではないでしょうか。
その意味においては,適当でないと思います。

地域活動支援センターは公の施設?

市という村の法担 No.2109

障害者自立支援法第5条第21号の地域活動支援センターを市町村が設置する場合は,公の施設としての設置管理条例が必要でしょうか?

Re: 地域活動支援センターは公の施設?

市という村の法担 No.2137

自己レス失礼いたします。
障害者自立支援法第5条第2項は、この法律において「地域活動支援センター」とは、障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する施設をいう。と定めています。
一方,身体障害者福祉法第31条の2は、身体障害者福祉センターは、無料又は低額な料金で、身体障害者に関する各種の相談に応じ、身体障害者に対し、機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設とする。と定めています。
したがって,「地域活動支援センター」と「身体障害者福祉センター」は、いずれも「施設」です。
そして,どちらの施設も,「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」ですから,「公の施設」である。と考えています。
以上の解釈に誤りがあるでしょうか。

情報公開とメールアドレス

TY No.2096

メールアドレスの印字された文書の公開を求められました。
不開示情報とするか開示情報をするか迷っております。
何か参考になる資料、意見がありましたらお願いします。

私見は、以下のように考えております。
 個人のメールアドレスが明らかな場合は、個人に関する情報として原則不開示。
 それ以外、又は、個人のメールアドレスと判断できない場合は、
「公にすることにより、正当な利益を害するおそれがある。」(大量のスパムメール送信によるの被害など)との理由で原則不開示。

Re: 情報公開とメールアドレス

洋々亭 No.2123

メールアドレスが個人情報にあたるかどうかについては、経済産業省の「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/041012_hontai.pdf
の以下の定義が、よく引き合いに出されます。

・個人情報…keizai_ichiro@meti.go.jp等のようにメールアドレスだけの情報の場合であっても、所属組織が分かる場合
・個人情報に該当しない…abc012345@ispisp.jp等のように個人のメールアドレスとは特定できない場合

しかし、名古屋市などでは、「『個人の使用する』電子メールアドレス 」を個人情報として定義しています。
http://www.city.nagoya.jp/nagoya00009246.html
名古屋市の定義では、アドレスの外見ではなく、実質を判断することになります。

一方、最近の情報公開条例では従来の「識別され得るもの」に加え、「特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」などを加える例が増えています。(千葉市ほか)

この辺の流れから、各市で情報公開条例等の解釈を用意するしかないでしょうね。

Re: 情報公開とメールアドレス

TY No.2127

返信ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
今回の場合は、法人のメールアドレスとして、公開されておられることが判明しましたので、開示することとしました。

生活保護世帯への福祉資金の貸付について

悩める乙女 No.2126

 わがまちでは、日常生活の安定のため必要な資金として生活保護世帯への貸付制度を設けていますが、社会福祉協議会へ貸付を行って、協議会が直接貸し付けることになっています。
 そこで、なぜ直接、市で貸付をしないのかと言うことが疑問で、ご教示いただきたく存じます。
 法律的に出来ないものなのでしょうか。

私権の設定と目的外使用許可との関係

たらこ No.2049

 改正後の地方自治法238条の4第4号により、一定の場合には庁舎の空きスペースに私権を設定することができるようになりましたが、行政財産の目的外使用許可の制度も残っています。
 この場合、食堂営業のための庁舎利用といった長期の利用関係については原則として私権の設定で対応し、一時的な場合について目的外使用許可で対応するのが法の予定するところかと個人的には思いますが、法文上はどちらを選択することも可能そうで、(現在もそうであるように)長期の利用関係について目的外使用許可で対応する余地もありそうです。
 既存の利用関係および新たな利用関係の設定に当たって、皆さまの自治体ではどのような方針で対応される予定でしょうか?よろしければ教えていただけますようお願いいたします。
 ちなみに、当市では、現在のところ庁舎内で食堂および散髪屋が営業しています。食堂については、ちょうど新たな庁舎で、新たな業者が開業します。散髪屋については、従来どおりの営業が続いています。
当該業者が不適切な行為を行ったとして、期間内に一方的に打ちきったとして、
目的外使用許可だと何の問題もおこりませんが(行政処分の妥当性を問われるかもしれませんが)、
私権を設定していると、なにがしかの損害賠償が請求されるでしょう。
使用料を大幅に上回る賃貸借料を設定しないかぎり、自治体側のメリットはないと、私は考えています。

Re: 私権の設定と目的外使用許可との関係

たらこ No.2072

レスどうもありがとうございます。
ただ、お言葉を返すようで誠に申し訳ないのですが、目的外使用許可という行政処分としても、その撤回が可能かどうかは争いうるところだと理解しております(行政処分の妥当性ではなく、違法性の問題です)。
また、撤回が適法だとしても、損失補償の問題が生じるうるところと理解しております。
むかしむかしに読んだ、塩野・原田の演習書に基づく理解なのですが。。
横レス失礼します。
たらこ様のいう「違法性の問題」とは,具体的にどのようなものをいうのでしょうか。
行政財産の目的外使用の許可に関しては,いろいろ過去ログがありますが,その一つとして,
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=14&subno=1576
に,行政財産の目的外使用の許可の取消しについては,損失補償を求めることはできない旨の見解を私が紹介した経緯があり,気になったところです。

Re: 私権の設定と目的外使用許可との関係

パピー No.2075

パピーです。以前同様の質問をしましたがレスが付かなかったようですが、同じ疑問を持っていました。
今回の地方自治法改正は、国有財産法等の改正にともなうものと理解しています。
たらこさんのおっしゃるように、従前単年度の行政財産の目的外使用で行っていたものを、複数年度の賃貸借契約で可能なのではないかと、政令が出るのを待っています。
やっぱり食堂の許可も賃貸借のほうがいいのかなと考えていますし、その他自販機の許可も検討しています。以上まだまとまっていないので、皆様のお考えをお聞きしたいと思います。
元自治体法務担当の民間人で、行政財産の私権の設定にはかなり注目しています。

> 使用料を大幅に上回る賃貸借料を設定しないかぎり、自治体側のメリットはないと、私は考えています。

損害賠償はもちろんリスクですが、その対価として自治体にとって大きなメリットもあるのではないでしょうか。
公共関連のサービス参画意欲の高い事業者さんから『行政財産目的外使用許可は権利関係が不安定で民間事業者としてどうしても積極的になれない。きちんと対等な契約をしてくれるのなら、いいサービスをする意向は持っているのに。』という声をよく聞きます。
また、個人的な経験からも、質の高いサービスを提供できる事業者さんほど“対等な契約関係”を望む傾向は強いと感じます。

公共サービスの質の向上というメリットははかりしれないのでは?
無制限に活用できるものではないと思いますが、仕事を離れた一住民としても、自治体の皆様に是非積極的に検討してほしいなぁと感じています。
>>sakakeiさん
私が行政処分の「妥当性」なんて言葉をつかったから、「違法性」とお書きになったのだと思います。私自身は、本来の行政目的につかうために目的外使用許可の取消をしたのに空室のままじゃないか、のようなケースを考えましたが。最高裁判決は不勉強でした。
なお、その日の最高裁判決は2つあるみたいで、「昭和44(オ)628
事件名 借地権確認土地引渡等請求」のほうですね。

>>msさん
>高い事業者さんから『行政財産目的外使用許可は権利関係が不安定で民間事業者としてどうしても積極的になれない。きちんと対等な契約をしてくれるのなら、いいサービスをする意向は持っているのに。』という声をよく聞きます。
 たしかに、いつ打ちきられるか分からない目的外使用許可であれば、長期的な経営方針とか計画はたてられず、「設備投資」もできないでしょう(上の最高裁判決では、投資をして償却前に使用許可取消のさいは損害賠償請求できると読みました)。でも、よりよい質を提供する事業者であればあるほど、公立施設の一室でなくても営業可能ではないかしら。通常家賃相場以上に公立施設をつかうことの信用力アップも加味した賃貸料を設定しても、まだ、公立施設で営業したいのでしょうか。命名権などをみるにつけ、なんとなく安い広告料だなあ、買い叩かれてるなあ、という印象があるもので。
読み返すと誤解されそうなこと書いてますので連投。

自治体にとっては高い賃料収入があり、借りた事業所のほうも高い質のサービスをすること、このことはすばらしいことです。でも、両方とも欠けたケース、あるいはどっちかしか実現できないケースのほうが多いではないかというのが、私の問題意識です。
長くなって申し訳ありません。
でも、とても勉強になるスレッドですね。

>> Gさん
> でも、よりよい質を提供する事業者であればあるほど、公立施設の一室でなくても営業可能ではないかしら。通常家賃相場以上に公立施設をつかうことの信用力アップも加味した賃貸料を設定しても、まだ、公立施設で営業したいのでしょうか。
 現に行目外使用許可で営業している類の庁舎内店舗(ちょっとした食堂とか職員向けの床屋さんとか)を想定するならば、私もそう思います。
 ただ、今回の法改正で権利関係が整理された場合、例えば合併後の4階建の旧庁舎の1階に支所機能を置いた上で2階より上はコールセンター誘致しちゃうとか、空洞化が進む中心市街地立地ならばショッピングセンターや居住施設、病院などの都市機能を入れちゃうとか、比較的スケールの大きい民間参入も見込めるのではないかなぁと勝手に考えているところです。
 やはり、民間にとってスケールメリットって大きいのでは。
 個人的には、民間事業者側には『まちづくりの視点をもった運営』を意識していただきたいところですが、家賃設定については原則としては相場程度でヨシとすべきなのではないでしょうか。

> 命名権などをみるにつけ、なんとなく安い広告料だなあ、買い叩かれてるなあ、という印象があるもので。
 確かに。まぁ今の段階では“ビジネス慣れ”“交渉慣れ”している民間側が金額交渉の面で優位に立っているのが現状なんだと思います。
 今回のテーマに限らず、公共側が『適正な対価の設定』を自信をもって打ち出せる体制づくりが民間活力参入のカギになるのでは、と思いました。

Re: 私権の設定と目的外使用許可との関係

たらこ No.2090

出張に出ている間にいろいろレスを下さり、皆さまありがとうございます。
とりわけ民間事業者からの視点というのは私も気にしていたところですので、参考になります。
さて、コメントがついた部分について私見を申し上げておきます。
目的外使用許可の撤回については、それが真に行政目的によるものであれば適法だと考えます。
ただし、庁舎で営業している食堂のサービスが悪く利用者と揉めることが多々あること等を理由とする場合は、違法となりうるのではと考えるところです。目的外使用許可の撤回が裁量行為であるといってもそこには限界がありますので。
また、(撤回が適法な場合の)損失補償の要否については、補償に値する損失があればその必要性は否定できないと考えます。もし一義的に補償は不要という意味合いでしたら、私見と異なることを申し上げておきます。
ちょっと話がトピから離れてしまって申し訳ないです。ここからはあくまで一般論として読んだいただけたら幸いなのですが(特定の方へのコメントでは決してないです)、最判S49.2.5の結論を、一般的な規範として理解するのはかなり危ういかと存じます(百選の阿部先生の解説でも、補償は当然に不要とはしていないはずです。)。
私のような不勉強な者がこのようなことを申し上げるのは誠に恐縮なのですが、判例は事案を踏まえないと射程範囲を把握するのは困難かと考えます。
個別の事例においては使用許可の撤回が適法な場合もありますし、補償が不要な場合も当然あるかと思いますが、この「結論」を一義的に「正解」とすることには不安を覚えます。
まして法改正により賃貸借契約もできるようになったときに、(役所の都合で)目的外使用許可にしたものの中身は通常の賃貸借契約と同じというケースにおいて、「目的外使用許可だから撤回も自由だし、補償も不要」というのは、スジの悪い解決かと存じます。結果の妥当性が到底図れないですので。
初学者の自分が偉そうなことを申し上げてしまって、どうもすいません。
ただ、こちらの掲示板での議論を拝見していると、どうも行政法プロパーの方は他の一般的な法律を学んだ方と思考形態が異なるように思えることがあります。行政実例等で示された「結論」が一人歩きしているというか。。
行政法学者でも判例等の事案分析がきちんとできない方がいて他の学者から非難されることがある状況では難しいのかもしれませんが、どうも現実の事案に理屈を当てはめたときの結論の妥当性への配慮が薄いように思えるのです。
こうしたコメントをこの掲示板に書き込むことには、正直躊躇するところがあったのですが、敢えて書き込みさせていただいた次第です。
暴論であることは承知しておりますが、皆様の正直なご感想を伺えたら幸いです(とりわけ民間の法務関係の仕事を経験されている方からのコメントをお待ちしています。)。
たらこ様
>目的外使用許可の撤回については、それが真に行政目的によるものであれば適法
>庁舎で営業している食堂のサービスが悪く利用者と揉めることが多々あること等を理由とする場合は、違法となりうる
>損失補償の要否については、補償に値する損失があればその必要性は否定できない
>最判S49.2.5の結論を、一般的な規範として理解するのはかなり危うい
>判例は事案を踏まえないと射程範囲を把握するのは困難
>(役所の都合で)目的外使用許可にしたものの中身は通常の賃貸借契約と同じというケースにおいて、「目的外使用許可だから撤回も自由だし、補償も不要」というのは、スジの悪い解決
上記,すべて納得しました。極めて真っ当な見解だと思います。

>行政実例等で示された「結論」が一人歩きしている
>現実の事案に理屈を当てはめたときの結論の妥当性への配慮が薄い
この掲示板の書き込みついての傾向についてですが,勿論,私自身はこの指摘を自分のものとして真摯に受け止め,糧にしていくつもりですが,(自己弁護を含めて)多少の弁解をさせてください。
私は,この掲示板は,基本的には自治体の行政担当者の情報交換の場であると考えています。
そして,この掲示板の利用に対する私のスタンスは,
@他の自治体で問題になっている法務情報の収集
A自分の疑問についての相談先
B自庁の法務相談の練習台
C自庁内に篭った閉鎖的な仕事への息抜き
であり,他の方の利用方法も大差ないものだと思っています。
たらこ様は自身のことを初学者であると卑下されていますが,文面から,私なんかより経験も知識もずっと豊富な方であると拝察します。
ただ,ここに集まる人の大半は,(行政担当者としてはプロであるべきかと思いますが)行政法のプロではなく,質問者は実務上の要請として切羽詰って相談しているのに対し,回答者は上記の私のようなスタンスで書き込みをしているといった「温度差」があるのだと思います。
私は,書き込みこそ数多くしていますが,いつも自信満々に持論を展開しているという訳ではなく,質問が出て初めて調べる分野も数知れず,法令集や行政実例,参考書,ネット検索などで場当たり的に考え,良さそうな記述が見つかれば脊髄反射的に拙速な意見(単なる情報提供?)を書き込んでいるに過ぎないので,より正しい方向に議論を導いてくれる人が現れるのを期待しているのですが,議論が熟成せずにそのまま過去ログ落ちしてしまう場合もあるので,残念に思っています。
たらこ様,掲示板の皆様,私は今後も懲りずにこの掲示板を利用していきたいと思いますので,宜しくお願いします。
(※スレッドのテーマが変わってしまいそうで申し訳ありません。引き続き,私権の設定と目的外使用の許可の関係について,他の自治体の事例や,民間事業者の視点からのご意見等,期待しております。)

Re: 私権の設定と目的外使用許可との関係

洋々亭 No.2099

思いがけない方向に進んじゃいましたね。
以前にも書かせていただきましたけど、本フォーラムについて設置者としては、以下のように期待しています。

ア) しがらみにとらわれず気軽に書ける「匿名掲示板」であってほしいこと。
イ) オーソライズされた「正解」ではなく、考え方やヒントを分け合える場であってほしいこと。

最近の投稿を見てて「おっ、いいなー」と思っているのは、みなさん参考図書や事件番号、私見であることなどをきちんと書いてくださることです。それだけでも助かりますよね。
でも、ここは来館者全員で作る「フォーラム」ですので強制は無し。お互いの仕事に共感をもって、自由に気楽にバンバン書き込んでください。

***以下PR\(^_^)****
・共同作業でじっくり詰めたい場合は、JHNのご利用を。
・アンケートを取りたいときは、「Yoyotei-投票!」http://www.hi-ho.ne.jp/tomita/yoyovote.htmへ、ご提案を!

Re: 私権の設定と目的外使用許可との関係

たらこ No.2102

すいません、どうも語弊があったようで、管理人様のお手も煩わせてしまいました。
気分を害された方、ごめんなさい<(_ _)>
私は、ここの掲示板の議論のあり方そのものについて問題提起したつもりではありませんでしたし、まして、掲示板へのカキコにつき慎重になることを求めたつもりでもなかったのです。
料理で例えるなら、掲示板で提供される情報や意見という「食材」についてではなく、それを読んで理解して使うという「調理の仕方」について、「その食材は火を通さないと美味しくないよ〜。っていうか、生のまま食べたらお腹こわすかもよ。確認したほうがいいんとちがう?」という問題提起させていただいたつもりなのです。
それ自体が自分の能力の低さを顧みることのない、余計なお世話であることは承知しているのですが。
自治体職員同士で情報提供を行う場があることは素晴らしいと思いますし、どなたでも気軽に議論できるという環境も大切だと理解しています。
トピズレを大きくしてしまいましたね。失礼しました。
話を元に戻して基本的なところの確認なのですが、賃貸借契約を締結するか目的外使用許可とするかにつき具体的な基準のようなものはなく、基本的に自治体の判断に委ねられているという点は特に異論なしということでよろしいでしょうか?

Re: 私権の設定と目的外使用許可との関係

くまさん No.2105

実は私もたらこさんのスレを拝見して、改めて自治法改正に伴う行政財産の目的外使用のあり方について考えさせられました。
法238条の4第2項第4号の庁舎等についてその床面積又は敷地に余裕がある場合として・・・という点についても、基準が不明確というか非常に曖昧な表現だと感じております。
損害賠償等の問題もあるとは思いますが、個人的には行政財産を管理する上で、2項4号を適用するか、7項を適用するかという点については整理しておく必要もあると思いますし、料金の徴収を考えるのであれば、そうした基準も定めておく必要性を感じましたので、現在例規整備の検討(必要性も含めて)に入っているところです。
私のほうこそ、独断的な(独善的)な表現だったかと思います。反省。

たらこさん>賃貸借契約を締結するか目的外使用許可とするかにつき具体的な基準のようなものはなく、基本的に自治体の判断に委ねられている

それはそのとおりです。だからこそ、判断材料には、損失補償とか賃料収入云々という話題をふったわけで。
行政処分に違法性がある際には損失補償可能性ありだという理解はいたしましたが、使用貸借などの私権設定の場合は、一方的に契約解除すると、損失補償+「立退料」なのではないかと。結局行政財産の性格や目的を、自治体ごとにどう考えるかということになりましょう。

指定管理者問題などでも、法務担当ではない私はよく口をはさむのは、
1)契約なのか行政処分なのかの理解をすること
2)その施設の目的って何? という理解をすること
 です。とくに2は、強制収用した土地に建てた施設に株式会社がはいってくるって感情論的にはしっくりこないねえ、という議論をしたことがあるので、また、このことは用買でも同様ですし、具体的事実があったわけでもありませんが、なにかこだわってしまうトラウマになっとります。


Re: 私権の設定と目的外使用許可との関係

洋々亭 No.2111

せっかくなので、トップページに本件についてのアンケートを載せてみました。
http://www.hi-ho.ne.jp/tomita/
(表示がちょっと重くなるかも)
洋々亭さま
興味深いアンケートですね。私自身は、直接「フォーラム」にリンクしてますので、トップページとか、他のアンケートも拝見しました。他のページにも今度訪問したいとおもいます。

たらこさま>庁舎で営業している食堂のサービスが悪く利用者と揉めることが多々あること等を理由とする場合は、違法となりうるのではと考えるところです。

 この根拠を教えてください。しばらく考えてみましたが、どうも理解が至らないもので。
目的外使用許可の際の条件(指定管理者でいう協定書にあたるでしょうか)に反するときは、違法ではないと思います。
また、協定書になくても、食中毒は論外としても、料理がまずい、値段が高い、接客態度の悪い店員のいる、あんな食堂がなぜ庁舎内で営業しているのか、というクレームが役所に多々きて、役所側もそう認定できるケースでは、たとえば「来庁者の利便性をアップする」などの目的外使用許可のそもそもの「目的」に反することとなり、許可取消は適法ではないかと考えます。
なお、サービスの悪い業者には、使用許可の取消を含みにした事実上の指導をすることで、改善できるのではないかと思います。これが、私権の設定で賃貸借になれば、事実上の指導すらできないというのが、私の理解です。

Re: 私権の設定と目的外使用許可との関係

ちょっと一言 No.2114

Gさん>行政処分に違法性がある際には損失補償可能性ありだという理解はいたしましたが

ここは「損失補償」でなく「損害賠償」ではないでしょうか。
アンケートの結果、気になりますよね。

普通に考えれば『物件によって検討する』のが模範解答かと思いますが、実際問題『行政財産への私権設定』が可能になるものって庁舎内食堂や売店に限りませんよね?
対象となる施設を全部洗い出して、これって許可?契約?と切り分け、賃貸借契約ならば契約条項を整え、賃料交渉をするっのって・・・すごーく大変な気がします。
(私のいた自治体のいー加減な行目外貸付管理の実態を思い出すに・・・。)

一般的に、賃貸借って売買に比べて『契約当事者の力関係がお金に反映されやすい』(by不動産鑑定士)らしいですし、やはり契約条件や賃料設定がネックになるのでは。

> Gさん
> なお、サービスの悪い業者には、使用許可の取消を含みにした事実上の指導をすることで、改善できるのではないかと思います。これが、私権の設定で賃貸借になれば、事実上の指導すらできないというのが、私の理解です。

 確かに。ただ、“使用許可に基づく指導”はできなくても、あらかじめ契約条項でサービスが悪い場合の公共側の指導や契約解除項目を定めることはできますし、当然そうすべきかと考えます。PFI事業契約などと同様の考え方ですね。

大変そうですね、というだけで建設的な解決策を提示できず恐縮ですが、取り急ぎの感想です。

Re: 私権の設定と目的外使用許可との関係

たらこ No.2122

>この根拠を教えてください。しばらく考えてみましたが、どうも理解が至らないもので。

私への質問なので回答しますが、果たして私なんかが回答していいのでしょうか。。
誰か代わって欲しいところです。
ご質問は、地方自治法238条の4第6項の「公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき」以外の撤回をどう考えるかという問題(撤回制限の法理)についてですね。
そもそも目的外使用許可といった受益的行政行為につき撤回が許されるのは、それが公益のために剥奪されうるという内在的制約を帯びているからと考えます。
とすれば、撤回のためには相応の公益上の必要が生じていることが必要なのですが、「お客とのトラブルが多いから」という理由が公益上の必要に基づくといえるかというと、まあ、どちらとも考えられるわけですが、私は消極に考えるわけです。
ここらは解釈の話ですので、人によって考え方が異なるかと思います。
時間がないので簡単な回答ですいません。

>目的外使用許可の際の条件(指定管理者でいう協定書にあたるでしょうか)に反するときは、違法ではないと思います。

地方自治法238条の4第6項の「許可の条件」としてどのようなものが認められるかという問題(撤回権の留保の問題)だと思いますが、具体的にはどんな条件でしょうか?
私はこうした条件が付されていることを前提としていなかったので。
すいません、やはり時間がないです<(_ _)>
私自身は、同じ6項でも、公用の必要性による使用取消ではなく、許可の条件に違反する行為があると認めるとき、その「拡大解釈」として、業者側に不適切な行為があった場合の取消について、を考えていました。
2113>>目的外使用許可の際の条件(指定管理者でいう協定書にあたるでしょうか)に反するときは、違法ではないと思います。
と思わず書いてしまいましたが、「思います」は不用ですね。問題は、業者側に非の有ることで目的外使用取消をした場合の損失補償の是非だと思ってます。客とのトラブルについてまで、許可の条件にはないでしょうから、そこはつっこまなくてもよかたっと思いますが、明白な許可条件違反の際です。

許可の条件ですが、庁舎内のレストランでいうと、静穏な利用(カラオケパーティはできない)、アルコール類の提供は午後5時以降などがまず考えられますし、こんな条件は適法かとうかの議論はあるでしょうが、自治体として地産地消を旨とするので食材は地域内から購入するとか、従業員に障害者を一定程度以上雇用する、などがありえましょう。こんなこと言わなくても、「目的外使用にかかる使用料の支払い」は最大の条件ですね。さらに、目的外使用は、住民の福祉の向上をそもそも目的とする行政財産についてですから、目的外使用させることによって住民なり来庁者の利便性がアップするのが、許可の条件のはずですね。その意味で、客とのトラブルも私は許可条件違反ではないかとーー蒸し返してどうする)

この条件に反した場合、許可取消は適法でしょうが、その際の損失補償の是非を議論したいのです(自分の関心で掲示板を引っ張ってどうする)。
 もちろん、msさんのいうように、私権設定の際の契約に、適切に指導するとか、条件違反の際には契約を解除し以後の営業補償もしないと盛る込むことはたしかに可能でしょうね(ただ、このように行政として関与することをできるだけ減らして、業者と利用者とのトラブルは民民関係でやってよというのが、「行革」の流れではないかと)。プール事故のあったところで、当該業者は別の施設の管理もしており、別の施設についての契約解除に応じないと聞いたのですが、行政処分であれば、当該業者に管理する能力がない、市への報告義務を怠った、として(補償なしで)取消できるのではないか、と私は考えております。

共有地の寄附の受領について

やすちゃん No.2116

 現在、2名で1/2づつのの権利で共有する土地があります。
持分により納税をしていただいておりますが、一方が所在不明のため、残りの1人の方が、自分の持分について納税しております。
 この度、納税をしている1人の方から、自分の持分について寄附したい旨の話しがありました。
 税の滞納処分、今後他の競売等が実施されないとも限りませんがこのような土地を地方公共団体が寄附として受けてよいものでしょうか。受領できない場合は、根拠法をお教えください。

Re: 共有地の寄附の受領について

市という村の法担 No.2117

違法or適法の話ではなく,適当かどうかの話であると思います。
当村では,公有財産を取得する場合には,その取得の方法(購入,交換,寄附等)にかかわらず,取得しようとする理由,取得後の用途及び利用計画,相手方などを記載した「公有財産取得決定伺い」により,決裁を受けることになっております(公有財産規則)。したがって,取得しても意味が無く,かえってリスクが伴うような土地を取得することはあり得ません。
やすちゃんの団体においても,(リスクを考慮した上で)その土地を有効利用することができるという判断ができれば,取得する(寄附を受ける)ということになるのではないでしょうか。

Re: 共有地の寄附の受領について

市という村の法担 No.2118

補足します。
恐らく,やすちゃんは,断る理由を探しているのだろうと,勝手に推測しますが,土地を買って欲しいと申し出があった場合にそのすべてを買う義務がないのと同じで,寄附の申し出があっても,それに応じなければならないということはありません。したがって,必要な場合には寄附を受けるし,必要がなければ断るということになります。

Re: 共有地の寄附の受領について

やすちゃん No.2119

 お返事ありがとうございます。
 確かに断る理由を探しているのです。好ましくないことは承知しておりますが、実は、トップへ直接話が行ってしまっており、何とかなるのだろうといわれてしまい、トップを説得する法的な根拠を探しているところなのです。

Re: 共有地の寄附の受領について

パピー No.2121

パピーです。
すこし論点を整理しないとレスができないとお断りした上で。
まず、余計なお世話ですが、共有名義の土地は、持ち分に応じて支払うことは、うちの自治体では認めていませんので連帯債務として全額どちらかが支払していただくことにしています。もちろん滞納処分になれば、所有者各に通知して行います。
次に本題です、もし共有者の一方が不在者の土地を、なんとしても寄附等で取得しなければならなくなったら、「不存在者・相続人不存在 財産管理の実務 新日本法規」が参考になると思います。もちろん顧問弁護士さんがいればそちらに聞いた方が早いですけど。
土地の寄附を受けるかを決めるのは自治体であり、こういう土地は受領できないという一般規定を定めるようなのは無いと思うのですが。

手数料条例の無料証明

やさ No.2007

 わからない点ありますので、わかる方がいれば教えてください。
 手数料条例中、無料で証明を行う場合を個別列挙していると思いますが、その中で社会保障に関する無料証明がいくつかあります。たとえば、「社会保障に関する日本国とフランス共和国政府との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例に関する法律第72条の規定に基づく証明」などです。

 平成18年も「社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定の実施に伴う厚生年金保険法の特例等に関する法律」が制定されていますので、これを手数料条例の無料証明事項に追加する必要があります。
 ただ、この法律の施行日をみてみると、協定の効力が発生した日から施行することとなっています。
 では、この協定の効力がいつ発生したかをどのように調べればよいのでしょうか?この点が不明なため、施行日をどのように定めようかと悩んでいます。法律と同じく「社会保障に関する日本とカナダとの間の協定効力発生の日から施行する。」としておけばいいのでしょうか?

 わかる方がいればよろしくお願いいたします。

Re: 手数料条例の無料証明

公施設 No.2013

>平成18年も「社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定の
>実施に伴う厚生年金保険法の特例等に関する法律」が制定され
>ていますので、これを手数料条例の無料証明事項に追加する必
>要があります。

このような改正が必要なのですか…。担当課からはまだ連絡がありません。ちなみに、前回このあたりを整理するために参考とした資料は、ぎょうせいの「主要法令トピックス」でした。担当課は、これらの情報を全くつかんでいませんでした。

Re: 手数料条例の無料証明

t19 No.2014

外務省のHPでは、「平成18年2月15日に署名した」との記述があるので、この日が協定の効力が発生した日ではないでしょうか?官報に載っていると一番いいと思うのですが、外務省からのニュースリリースしか確認できないのならば少し困るかもしれないですね。施行日は、官報に掲載されないものを不特定な施行日とするのは不親切でしょうから、協定の効力発生以後に日にちを特定して施行すべきではないでしょうか。

Re: 手数料条例の無料証明

公施設 No.2019

協定の効力が発生するのは、協定書の署名の後、両国の国会で承認されなければならないかと思います。日本国の国会では、平成18年5月18日に承認されたようですね。

Re: 手数料条例の無料証明

BONNIE No.2023

 社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成16年法律第126号。この法律も、「協定の効力発生の日から施行する。」こととされています。)について調べてみました。

 「社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」が平成17年7月29日官報号外第171号に条例第10号として載っており、第16条で次のように定められています。
第十六条
 この協定は、両締約国が、この協定の効力発生に必要なそれぞれの法律上及び憲法上の要件が満たされた旨を相互に通告する外交上の公文を交換した月の後三箇月目の月の初日に効力を生ずる。

 また、同号外に、外務省告示第715号が載っています。内容は、次のとおりです。

 平成十六年二月十九日にワシントンで署名された社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定について、両締約国が同協定の効力発生に必要なそれぞれの法律上及び憲法上の要件が満たされた旨を相互に通告する外交上の公文の交換は、平成十七年七月二十六日に東京で行われた。よって、同協定は、その第十六条の規定に従い、平成十七年十月一日に効力を生ずる。

 というわけで、協定の施行の日は、官報(外務省告示)を見ていけばわかるようです。

 ただ、条例の改正は、法律の制定に伴うものであるため、施行期日は、「この条例は、社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定の実施に伴う厚生年金保険法の特例等に関する法律(平成18年法律第72号)の施行の日から施行する。」として、その時点で法律(協定)の施行日が分かっていれば、「〜〜の施行の日(平成○年○月○日)〜施行する。」とすればよいのではないでしょうか。

Re: 手数料条例の無料証明

かめくん No.2024

当市の場合、条例そのものには個別列挙をしないので、実際には条例改正は必要ないのですが…。
 考え方として、無料証明の個別列挙に「社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定の実施に伴う厚生年金保険法の特例等に関する法律」に基づく証明という形で追加しておきさえすれば、施行日は法律の施行より前でもOKではないのでしょうか?
 該当法がすでに制定(公布)されているので、条例の引用も問題ありませんし、今回の手数料条例にのみ限定していえば、法の施行日以前には該当法に基づく証明自体が存在しないということになると思うのですが、いかがでしょうか?
 該当法を読み込んでいないままのレスですみません。考え違いがありましたら、ご指摘ください。 

Re: 手数料条例の無料証明

sakakei No.2029

公施設さんの補足情報として,
私もまだあまり使いこなせていないのですが,
衆議院のHP http://www.shugiin.go.jp/ 上で検索をかければ,議案審議経過情報で条約等の審議経過を確認できます。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DA019A.htm?OpenDocument

Re: 手数料条例の無料証明

やさ No.2033

公施設さん、t19さん、BONNIEさん、かめくんさん、sakakeiさん、貴重な意見ありがとうございました。この意見を参考に係内で検討いたします。ありがとうございました。

Re: 手数料条例の無料証明

公施設 No.2106

関連の情報なのですが、社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十七年六月十七日法律第六十五号)は、平成18年10月25日付けの官報によれば、平成19年1月1日から協定の効力が生じるそうですので、その日から施行となるようです。この法律にも第72条で戸籍の無料証明の規定がありますので、対応が必要となるかと思います。

複写機のカウンター料金について

かも南蛮 No.2067

複写機のコピー料金の支出科目それぞれのパターンについてご教授願います。
(1) リース中の複写機の積算カウンター料金(保守・トナー込)の支出科目。
(2) リース期間満了後(町所有)の積算カウンター料金(保守・トナー込)の支出科目。
 (財務実務提要では需用費とあるが消耗品費 OR 修繕料)
(3) (1)、(2)いずれの場合も保守料金としてカウンター1枚でいくらの保守契約をしていて、1,000枚以下でも1,000枚分の基本料金を支払う場合の支出科目。
 (1,000枚までの基本料金分賃借料、1,001枚からのカウンターは使用料という声がありまして)
※財務実務提要2巻3,969P〜3,971Pを見てますがズバッとくるものがないので…
 設問を理解していただけるでしょうか?

Re: 複写機のカウンター料金について

ピーコ No.2068

「コピーされた用紙を買う」という考え方で、消耗品費により支出するものと考えています。
(2)については契約関係がよく分からないのですが、複写機は町所有で、紙も町が別途購入であるならば、故障時の保守とトナー補給の業務しか行ってないのではないでしょうか?
それならば、この場合は委託料ではないのかと思います。
また、1000枚までは固定の基本料金制の場合でも、例えば電話料だって基本料金+通話料を通信運搬費で支出するものですし、あまり基本料金部分とそれ以上の部分とで支出科目を分けるべきではないと思います。

Re: 複写機のカウンター料金について

かも南蛮 No.2104

電話料の基本料金と通話料の関係はいい例ですね。
ありがとうございました。

(2)の件は財務実務提要では需用費とズバリ書いてますが…

自治体間での土地賃貸借について

YM No.2097

一般の会社員です。初歩的な質問で恐縮ですが、市の普通財産の土地を県が借地(昭40年代は使用貸借、現在は1年更新の有償契約)している場合、旧借地法は適用されるでしょうか。常識的には、官官であれば適用されず借地権価格も発生しないと考えるのですが。

Re: 自治体間での土地賃貸借について

市という村の法担 No.2101

旧借地法は,建物の所有を目的とする地上権及び賃借権が適用の対象ですので,使用貸借には,適用されません。
旧借地法は,当事者が官官であっても,原則適用されます。ただし,地方自治法等に特例規定がある場合には,その特例が優先されます。