過去ログ [ 20 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

長期継続契約の契約変更について

かも南蛮 No.2342

契約条項の「予算の減額又は削除に伴う解除等」の関係で事務的なことについてご教授願います。
予算に減額があった場合には契約の変更になるかと思います。
書類的には、契約変更となりますが、新たな契約書を交わすのか、覚書等により変更部分だけを明記し交わすのか、事務的な対応はどのようになるのかご教授願います。
なぜ、「地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条、第238条の2第2項及び第238条の4の改正規定・・・を除く。)」でないのかな?わからない。第225条は今年の11月24日に施行したのかな?
確かに・・・。225条の改正は238条の4の項ずれ改正に伴うものなので、連動していないとおかしいですよね。
うーん。

工事請負資格者と新会社法

百円ショップは宝の山 No.2337

 お知恵を拝借いたしたく投稿いたします。

 建設工事の請負資格者であるA社から、代表者の役職名の変更(代表取締役→取締役)届が提出されました。A社は有限会社(現在は特例有限会社)です。

 今後、特例有限会社に対し、どのような報告を求めたらよいか、皆さんのところではどのようにされているか教えてください。

【問1】 代表取締役を置いていた特例有限会社が、代表取締役を置かなくなって、取締役が複数おかれている場合、すべての取締役が代表権を有すると解していますが、この場合は印鑑登録している取締役との契約と考えてよろしいものでしょうか。この場合、契約の相手方は 「A社 取締役 ○○○○」としてよろしいでしょうか。

【問2】 すべての特例有限会社に対し、新会社法施行に伴う代表権について届出をさせるべきでしょうか。
 

所得情報の外部提供に伴う訴訟について

たぬんちゅ No.2335

 いつも参考にさせて頂いております。個人情報保護審査会事務局の担当者として、今さらの話ですが、国民年金法第108条に基づく社会保険庁への所得情報の提供について、ご教示ください。
 本市にあっては、国民年金担当課と税務担当課の事前調整が不調に終わった結果(国民年金法と地方税法に係る内閣法制局見解が出されなかったことに起因)、下駄を預ける形で審査会への諮問があり、近々、容認する旨の答申(案)を出す予定です。
 このような中、担当課から、社会保険庁への所得情報の提供について市町村が訴えられている情報があるとの連絡があり、事実であれば答申(案)に一定反映する必要がある中、その真偽について確認していますが未だ分からず、時間だけが過ぎております。
 つきましては、当該訴訟に関する情報をご存じの方がおいででしたら、どうかお教え頂きますようお願いします。

地方自治法第74条について

YASU No.2331

財務担当ですが、いつも参考にさせていただいています。
地方自治法第74条について、皆さんのご意見を伺いたくて質問します。
第74条では、「地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除き)条例の改廃について請求することができるとあります。この「徴収に関すること」とは、どのようなことを指すのでしょうか。
なぜなら、当団体では、使用料の見直しを行っており、今まで免除規定を設けていたものを全廃しようと進めていて、そうすると各公の施設の設置及び管理条例、及びそれに関する規則等を改正しなければなりません。このことについては市民へも情報が流れておりまして、免除規定を廃止したら直接請求するという市民が現れています。
第74条の私の解釈では、使用料に関するものであるため、直接請求はできないものと考えますが、「徴収に関すること」という規定が気になり質問させていただきました。

よろしくお願いします。

Re: 地方自治法第74条について

公施設 No.2333

地方自治法にいう「徴収」とは、地方自治体の歳入を調査決定して、それを収納することです。
「使用料の免除」は、いわゆる「債権の放棄」であり、条例にその規定があることをもって、議会の議決事項にされなくて済むものです。
つまり、「徴収」と「使用料の免除」は全く異なる概念ですので、「使用料の免除」については、地方自治法第74条による直接請求ができるのではないかと思います。

Re: 地方自治法第74条について

市という村の法担 No.2334

「使用料の徴収に関する条例」や「手数料の徴収に関する条例」には,通常,免除に関する事項も定められることから,「徴収に関する」に「免除」が含まれ,「免除に関する条例」は,直接請求の対象とならないと思います。

法律による特別会計の廃止について

風邪引き No.2308

以前こちらの掲示板で特別会計の廃止後の債権債務の継承について
意見がかわされていましたが、その中で質問があります。

条例で明記すれば、廃止後も特別会計で支出等可能とのことですが、条例ではなく法律による特別会計(介護保険事業勘定)も当てはまるのでしょうか?
ちなみに当市の特別会計設置条例には法律による会計は含めておりません。

ぶしつけな質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

Re: 法律による特別会計の廃止について

chibita No.2324

 法律により設置しなければならない特別会計を廃止するという意味がよくわかりませんが・・・本市の場合は、法律による特別会計も設置条例で設置していますので、その附則で出納閉鎖期間相当期間を取ることは特段の取り決めがない限りは可能ではないでしょうか?
 本市では、基本的に事業の移行、合併、吸収の場合(事業が継続しながら特会は廃止)は経過措置をとらず廃止日の翌日に債権債務を移行し、本来の廃止の場合は移行期間を決算の明確化の意味でとっております。なお、企業会計移行の場合については手引きでできない(解釈次第の難しい表現)と記載があります。
 しかしながら貴市の場合、法が存在するのにそもそもどうやって特別会計を廃止するのでしょうか?現実的には事務組合か何かに事務を移管するのでしょうが、告示等を持って行うしかないでしょうから附則をつけるというのも如何かと?
 

高速料金を旅費で支出してもいい?

渓流の小石 No.2212

 公用車使用による高速料金について、今は9旅費(日当)と14借り上げで支出しています。
 2枚の伝表を切るのが煩雑です、旅費で出してもいいですか
何かいい方法はありませんか、どなたか教えてください。

Re: 高速料金を旅費で支出してもいい?

やまさん No.2213

 我が自治体ではETCカードを作成し、後日、クレジットカード会社からの請求を待って使用料で支出しています。
 ETC車載器を登載すれば、各種割引サービスが受けられ、さらに経費削減が図れると思いますが。

Re: 高速料金を旅費で支出してもいい?

渓流の小石 No.2295

 やまさん いつもありがとうございます。
ETCカードの導入は、管理上の整理ができていないので、
まだ我が社では検討させてもらえません。残念。
 他にいい知恵があれば教えてください。
例えば旅行雑費とか出張諸費のような方法で、9旅費で支出する方法は違法でしょうか?

Re: 高速料金を旅費で支出してもいい?

chibita No.2313

過去調べたことがあるのですが、栃木県が旅費条例及び同施行令で雑費で支払うよう定めております。他にもいくつかの市町でありましたが、今資料が見つからないので検索してみてください。高速通行料に関わらず駐車場代、自動車のフェリー代等法を厳密解釈していてはなかなか事務の能率化は難しいのではないでしょうか

Re: 高速料金を旅費で支出してもいい?

残業人 No.2314

質問なのですが、高速料金について9節で支出するものとはどういう内容なのですか?
当町では14節で資金前途していますので、9節と分けているというのがわかりません。
旅行雑費とか出張諸費という概念もわからないので、参考のために教えていただければと思います。

Re: 高速料金を旅費で支出してもいい?

渓流の小石 No.2316

 chibitaさん ありがとうございました
 残業人さんへ 元々の発想は、9旅費日当と14借り上げの2枚の伝票を煩雑になるので、1枚で支出したいと言うことでした。 
 また、旅行雑費とか出張諸費というのは、chibitaさんが答えていただいてますように高速通行料、駐車場代、自動車のフェリー代等です。
 伝票がお金に変わるまで、どうでもいいことまで・・・
大変険しい関所がありまして・・・少しでも伝票を減したいのが本音です。


高速通行料に関わらず駐車場代、自動車のフェリー代等

Re: 高速料金を旅費で支出してもいい?

市という村の法担 No.2317

旅費として支給することができるのは,旅費条例に定めてあるものに限られます。chibitaさんの書き込みにある栃木県を例にあげると,次のとおりです。
 (旅費の種類)
第六条 内国旅行に係る旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び旅行雑費とする。(職員等の旅費に関する条例)(2項以下略)
また,同条例は,旅行雑費について,「実費額により支給する旅行雑費の額は、駐車料金、有料道路の料金その他の雑費で知事が定めるものの実費額による。」と定めていますので,栃木県の場合は,有料道路の料金を旅費として支給することも可能です。
要するに,旅費条例の内容次第ですので,同条例を改正することにより,渓流の小石さんの希望がかなうと思います。

Re: 高速料金を旅費で支出してもいい?

残業人 No.2319

当町の場合はしょっちゅう高速道路を使うことが無いのでそれほど気にしていませんが、頻繁に使う場合はそういう心配もあるのですね。

高速料金の支払いはETCを使わない場合一般的には資金前渡していると仮定して記載しますが、
栃木県財務規則を見ますと、(第81条)資金前渡できる資金には駐車料金は含まれていますが、有料道路の通行料は入っていませんね。ここからすると、同県では駐車料金は旅行雑費にしてもいいし資金前渡してもいいけれども、高速料金は旅行雑費しかないということなんでしょう。もしかしたら同条第2項第14号を根拠に資金前渡はしているかもしれませんが。

ただ、複数の職員が出張する場合の高速料金はやはり資金前渡するのが適当なような気がしますので、資金前渡できる道も残しておいた方がよい気がしますね。

Re: 高速料金を旅費で支出してもいい?

chibita No.2323

 本題とは少し外れますが駐車料金は必ずしも出張とは限りませんので、資金前渡できないと市内の公用車使用や来賓駐車場等の対応で困りますが、高速料金は一般的に出張のみでしょうから別に前渡は必要ない気がしますが、複数の職員出張の場合も私用車1台に同乗の場合当然旅費支給額は違うはずですから

地方自治法改正の施行前の取り扱い

かっちゃん No.2278

議会関係ですが、地方自治法の改正の施行が11月24日と聞いています。
さて、施行前のいま、臨時会の請求を4分の1以上の議員がする場合の根拠条文は施行前だから法第101条の第1項でいいのでしょうか。未施行だが公布済みのため法第101条の第3項とすべきでしょうか。

Re: 地方自治法改正の施行前の取り扱い

やまさん No.2280

 当該規定は、制定・公布されたがまだ未発動の状態にあるわけですから、施行前のいま、効力を発揮できない条文を根拠にすることはできないと思います。

Re: 地方自治法改正の施行前の取り扱い

かっちゃん No.2281

ありがとうございます
田舎議会のまったく知識なしですので、またご指導ください
お願いします

Re: 地方自治法改正の施行前の取り扱い

やまちゃん No.2309

施行日前でも、今根拠が要らない場合はいけるかも

市長の債権と水道事業管理者の債務の相殺

ビギナー No.2303

初めて投稿します。初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、教えてください。

同一の相手方に対して、市長が金銭債権を有し、水道事業管理者が金銭債務を負っている場合、この債権と債務を相殺することは可能でしょうか。
具体的には、ある業者に対して、A市市長Xは土地賃貸契約に基づく賃料請求権1000万を有し、一方でA市水道事業管理者Yは工事請負契約に基づく工事代金支払債務3000万を負っているというような事例で、両者を相殺して、差額2000万円を業者に支払うといったことです。

ちなみに数年前、ペイオフ解禁が世間を賑わせていた頃、「自治体の預金債権と借入金(地方債)債務との相殺」ということが話題になりました。これは、預金先の金融機関が破綻した場合に、地方債(証書借入の方式による)を借り入れていれば、両者を相殺することによって公金預金の保全を図れるというものですが、この手法を用いて、水道事業管理者Y名義の預金と、市長X名義の借入金(地方債)債務を相殺することができると、当時聞いたように記憶しています。

一般的には、市長と管理者は別人格?で、相殺はできないものと思いますが、上記のような例もあることから、どのような場合に(相殺が)可能であるのか、参考になることがありましたら、ぜひ教えていただきたいのです。よろしくお願いします。


Re: 市長の債権と水道事業管理者の債務の相殺

市という村の法担 No.2304

あくまで個人的な意見ですが,この場合の債権と債務は,どちらもA市という法人格のものですので,相殺することは可能ではないかと思います。
ご設問にケースで、A市は、現金が動いてないのに、1000万円の領収書を切り、業者Yは、3000万円の領収書が切れるでしょうか。「相殺」という行為は、現金のやりとりは2000万円でといいつつ、「領収書」は、額面通り切ります。工事代金が1000万円だったとして、「いっしょだからチャラね」とはいかないですよね。
また、業者Yが倒産等の事態になると、債務債権の相殺は基本的にできないです(業者Yの破産管財人に3000万円払い、精算後賃料分のなにがしが返ってくるのが通常ですね。税金の滞納とはちと違ってきます)。
2306を全面的に訂正します。ごめんなさい。

倒産前であれば、相殺は、一方的に通知するだけでよいみたいです。しかも、ぐぐってみると、一部事務組合で、下記のような事例もありました。

事務局長は、組合の債権と組合に対する債権とを相殺しようとするときは、管理者の決裁を受けて相殺通知書を作成し、これを相手方に送付しなければならない。
2. 前項の場合における納入通知書又は小切手等には、その表面余白に「一部相殺超過額」と記載しなければならない。

非常勤特別職に事務をしてもらってもいい?その2

市という村の法担 No.2272

渓流の小石さんの「非常勤特別職に事務をしてもらってもいい?」に関連するので,同タイトルで立ち上げます。
当村では,幼稚園の園長を非常勤特別職にしたらどうかという提案がされたことがあります。建前の理由は,人件費の削減(本音は,小中学校長を退職された方々の再就職先確保?)です。
その際に,大きく次の二つが気になりました。
1 まず,一つめは,本当に「特別職なのか?」,ということです。仮に,特別職であるとすると,地方公務員法第3条第3項第何号に該当するのかが不明です。(これに関しては,公民館長について,常勤のものは一般職,非常勤のものは特別職などとする行政実例もありますが・・・)
2 それと,特別職の場合,地方公務員法の規定が適用されないため,守秘義務や法令等遵守義務などがなく,また,非違行為などがあっても,ペナルティーを課すことが困難であるということです。
したがって,個人的には,法律で明確な禁止規定はないが,法の予定範囲を超えていること,また,法律上,責任の所在等が曖昧になってしまう(部下よりも安い給与(報酬)しかもらわずに,責任ある仕事ができるのか)などから,適当でないと結論付けました。
この結論に対し,意見をお願いします。
 幼稚園の園長を非常勤特別職にしている自治体では、地方公務員法第3条第3項第3号に該当する職員としているようです。
 特別職の懲戒については、地方自治法施行規程第38条、第39条、第40条などの規定に基づいて行われるようです。
 市という村の法担さん、やまさんさん、本当にありがとうございます。
 わからなかったことが少し見えてきました。あとは「責任の所在等が曖昧になってしまう」ことを解決すれば何とかなりそうな気がしてきました。
 財政難でややこしい変なことを考えなくては立ちゆかなくなっている我が自治体、こんなにしてしまった責任はいったい誰が取ってくれるんだろうか・・・米びつはもうすぐ空っぽ、
倒産寸前です。
一件落着みたいですが。。。
私自身は、一般職と特別職は厳格に区別され、公権力行使等については、一般職に限るべきだと考えております(指定管理者ほか私人による行政が「解禁」されている折りからなおさら)。
ご設問でも、短時間勤務一般職であれば管理職の職責にあることで何も不都合はないと考えております(短時間勤務だから、非常勤だから「責任の所在等が曖昧になってしまう」とは考えておりません)。
もちろん、条例等で、合併特例区の区長のように、特別職だけれども権限があることことを規程することは否定しませんが、いわば「例外」規定に論理をもたせることはけっこう難しいのではないかと思います。
本市は、このたび、とある訴訟の一方当事者から訴訟告知がなされたため、本市の不利益を防止すべく、独立当事者参加をすることになりました。
この独立当事者参加をする場合、地方自治法第96条第1項第12号の訴えの提起に係る議会の議決は必要なのでしょうか?
本市としては、独立的であるとしても、他人間の訴訟への参加の一形態であって、議決は不要ではないかと考えているのですが・・・
御教示いただければ幸いです。

Re: 独立当事者参加と訴え提起の議決の要否

ダジャレイ夫人 No.2254

 独立当事者参加は、三当事者が対立するいわゆる「三面訴訟」の形態をとる場合と、参加者が一方のみを相手方とする「片面的参加」の形態をとる場合の2つのケースがあります。いずれの場合も参加者は、あくまで当事者として他の二者とは独立の立場で訴訟を追行することになります。この点、同じ訴訟参加でも当事者の一方に加担する補助参加とは大きく性質が異なります。

 また、民事訴訟法の文献でも、独立当事者参加は実質的には訴えの提起にあたるとされています。

 さらに実務上も参加の申出を行う際には、参加の趣旨及び理由とともに、請求の趣旨及び原因を明らかにし、訴えの提起と同額の印紙を書面に貼付して裁判所に提出しなければなりません(新版「訴訟事務の手引 ぎょうせい」p82参照)。

 以上を踏まえると、地方自治体がすでに係属中の訴訟に独立当事者参加するためには、議会の議決が必要であると考えられます。

 ちなみに、静岡県三島市の平成15年2月定例議会で「議第33号 損害賠償請求事件への独立当事者参加について」が提案されています(http://www.city.mishima.shizuoka.jp/gikai_index.aspで閲覧できます)。
ダジャレイ夫人 様

御教示ありがとうございます。やはり、独立当事者参加は、参加といっても、実質的に独立した新たな訴えの提起と考えるべきなんですね。ありがとうございました。

で、中で話をしているうちに、問題となっている事案について、そもそも本市が参加する意味があるのか、参加するとして独立当事者参加ができるものなのか否か、基本的な問題がクリアされていないことが発覚しました。お恥ずかしい・・・
そこで、併せてこの点についても御教示いただけますでしょうか。
事案としては以下のとおりです。

本市の設置する中学校において、昼休み中に起きた生徒同士の喧嘩で、一方の生徒が大怪我を負った。被害者側は、加害者側に対し損害賠償請求訴訟を提起したところ、加害者側は、原告たる被害者が怪我をしたのは中学校の教師の監督ミスにも一因があると考えるので、万一敗訴した場合には本市に一部求償するとして、本市に対して当該訴訟について訴訟告知を行った。本市としては、被害者の負傷の原因は全面的に加害者側にあり、本市の責任は一切ないと考えている。

そこで、仮に本件訴訟で被告たる加害者が敗訴して、当該加害者が本市に求償してきた場合に、訴訟告知の効果として、本件訴訟の判決内容が本市に不利に働くことがあるのでしょうか。不利益がないなら、参加する必要はなくなるわけですが・・・

また、今のところ原告たる被害者側は本市に対しては何らの請求もしておらず、特に対立関係にないですが、この状況で参加するとした場合、独立当事者参加をすべきか、それとも原告側に補助参加すべきか。加害者の賠償責任の根拠は民法第709条で、本市の賠償責任の根拠は国賠法第1条(又は民法715条)であるところ、それぞれ本件訴訟に参加する利益が認められるのでしょうか。

ダジャレイ夫人様から御教示いただいた三島市の事案に関して議会議事録も拝見しました。
本市の事案とちょっと利害状況が違うようですが、三島市の事案でも、参加しないと判決の効力が不利に及ぶわけではなかったのではないか、参加の利益は認められないのではないかと、素人考えに思うところですが・・・

よろしく御教示お願いします。

Re: 独立当事者参加と訴え提起の議決の要否

ダジャレイ夫人 No.2298

 以下の記述は、多少おおざっぱで不正確な点があることを念頭に置いて読んでください(とてもこのスペースでは正確に書き切れませんので)。

 市に対して訴訟告知があったのであれば、被告知者が訴訟の結果につき法律上の利害関係を有する場合に民訴法46条の限度で、告知者・被告知者間の後訴で参加的効力が生ずる場合があります(同法53条4項)。

 参加的効力とは、被告知者が現実に補助参加しなくても、補助参加したのと同じ効力が及ぶということです。平たく言えば、被告知者が訴訟に参加しないまま被告知者に不利な内容の判決が言い渡された場合、それに関連する後の訴訟ではもはや前訴と矛盾する主張はできなくなるということです。そうなると被告知者としては、「対岸の火事」と見ておくわけにはいかなくなります。

 本件で加害者が市に対して訴訟告知し、その中で自己が敗訴して損害賠償責任を負わされた場合は市に求償しようと考えているとのことですが、これは、後日、市に対して安全配慮義務違反による債務不履行責任又は教師の監督過失による国賠法1条の責任を追求しようとするものと考えられます。

 この点で市に債務不履行責任又は国賠法の責任があるかどうかが問題となりますが、本件のような事例でも肯定される可能性がないわけではありません。昼休み中の生徒同士の喧嘩による殺人事件の事例でも学校側の管理責任が問われ、損害賠償請求が認められたケースがあります(平成4年1月10日に長野県飯田市の県立飯田高校で起きた殺人事件についての最高裁平成13年6月8日判決)。

 市の損害賠償責任が肯定されたとしても、加害者と市とが被害者に対して(不真性)連帯債務を負担するといえるかは別問題ですが、あると仮定して加害者が市に求償してくる可能性はありますし、あるいは被害者の方が市に対して別訴を提起してくるかもしれません。

 被害者の加害者に対する損害賠償請求訴訟(前訴)と、後日、加害者が市に対してする求償請求訴訟又は被害者が市に対してする損害賠償請求訴訟(後訴)とは、別の訴訟となりますが関連はあるといえます。もし、加害者が敗訴してその不法行為責任が認められたとすると、今度はそれを前提としてこれらの訴訟が提起されるかもしれません。

 そうなると、市に本件訴訟に関する「法律上の利害関係」があり、参加的効力が及ぶ可能性が出てきます。そして、参加的効力は、判決の既判力よりも及ぶ範囲が広く、判決主文の判断だけではなく理由中の判断にも及ぶとされています。分かりやすくいえば、判決の結論部分だけではなく、判決中の主要な部分に関する事実認定については、関連する後訴においてそれと矛盾する主張はできなくなるということです。

 本件訴訟でいえば、加害者が敗訴して不法行為責任があることが認定されてしまうと、後訴でそれを否定することはできなくなりますから、前提事実が認定されることとなり市の責任が肯定される可能性が高まります。逆に、加害者の不法行為責任そのものが前訴で否定されてしまえば、後訴で市の責任が肯定される可能性は低くなります。ですから、市としては、やはり前訴で加害者の不法行為責任自体が否定されることが望ましいわけです。

 市が訴訟に参加しないのであれば、市としては加害者が敗訴しないよう健闘してくれるのを祈るしか無くなりますが、加害者が「どうせ後で市に求償すればいい」などと安易に考えて、あっさり不法行為責任を認めてしまう可能性もがないとはいえません。私人の場合、訴訟が長引くと心理的にも物理的にも負担が大きいので、多少不服があっても徹底して争わないことは別に珍しいことではありません。また、和解することもありえますし、訴訟代理人がそういう戦略をとるかもしれません。

 弁護士である訴訟代理人が法律的に何の意味もない訴訟告知をわざわざするとは考えにくいですから、当然、後日に求償その他の請求を市に対してすることも視野に入れていると考えるべきでしょう。また、訴訟告知には民法153条の催告としての効果が認められますので、前訴の終結後6か月以内に市に対して訴えを提起すれば不法行為債務の消滅時効も中断されます。不法行為の裁判は長引くことが多いので、忘れた頃に突然訴えを提起され、そのときに消滅時効が成立したと主張しても通らないことになります。訴訟代理人は、これらのことも考慮に入れて、布石を打っていると考えた方がいいでしょう。

 以上の事実を総合すると、市としては、本件訴訟に補助参加、共同訴訟的補助参加又は独立当事者参加することを検討する必要性はあるのではないかと思います。補助参加及び共同訴訟的補助参加なら加害者を勝訴させるべく、また、独立当事者参加なら加害者を勝訴させるかまたは市に不法行為責任がないことの確認を請求することになると思います。

 市が裁判所に補助参加を申し出ても、市には「法律上の利害関係」がなく、単なる事実上の利害関係しかないとして認められない結果になるかもしれません。しかし、それは結果論であってやってみなければ何ともいえませんし、認められなければそれはそれで裁判所が事実上の利害関係しかないと認めてくれたわけですから、ある意味安心できるわけです。逆に、前訴が確定してしまった後で、後訴裁判所から「前訴において補助参加すべきであった」などと言われてしまっても、もはや後の祭りです。

 いずれにしても重大な問題ですから、庁内で顧問弁護士を交えて訴訟対策会議を開き、今後の方針を検討するなどの慎重な対応が必要だと思います。
訴訟法の観点からはダジャレイ夫人さんの説明に何も付け加えるようなことはないのですが,(訴訟事務に関してこの掲示板にもっと書き込みがあればいいなと思っていたので,YPさん,ダジャレイ夫人さん,とても勉強になりました。)当市でも以前に学校の授業中での事故に係る民事調停事件があったので,若干の感想などを。
その件では被害者から加害者・市の双方に対する賠償請求であり,「授業中の事故」でもあったので,市の過失割合をどこまで認めるか,という点に限定されたのですが,訴訟社会の到来を予見させられました。
結局,当市の件では,加害者側と市側が過失割合を50:50にすることで決着がついたのですが,学校における生徒同士のけんかや事故は不可避のものであり,今後は,管理責任を問われた場合の損害賠償保険に加入するなどのリスクマネジメントが必要なのでしょう。

>補助参加及び共同訴訟的補助参加なら加害者を勝訴させるべく、また、独立当事者参加なら加害者を勝訴させるかまたは市に不法行為責任がないことの確認を請求することになると思います。

生徒の喧嘩の程度や要因にいろいろ事情はあると思いますが,行政が喧嘩の当事者の片方,特に加害者側に加担することについては,法的にはともかく,道義的には理解を得ることは難しいのではないでしょうか。行政として主張できるのは,「不法行為責任がないことの確認請求」までではないでしょうか。(ダジャレイ夫人さんはそれを見越しての書き込みなのでしょうが。)

Re: 独立当事者参加と訴え提起の議決の要否

ダジャレイ夫人 No.2302

 訴訟に関しては法的な観点からの検討は当然のこととして、政治的・道義的観点からの検討も併せて行わなければなりません。特に訴訟の開始や終了に関しては、この観点からの考慮が不可欠です。とりわけ地方自治体の不法行為責任が問われるような事例では、より慎重な判断が必要です。

 この点、国は、どれだけ被害者や社会から批判を浴びようと、冷徹ともいえるほど自己の主張を貫徹しますね。ハンセン氏病訴訟で熊本地裁が下した敗訴判決に控訴しなかったのは、極めて例外的な対応です。あれはいわゆる「政治決断」の最たるものでしょう。

 しかし、最も密接に住民と接する市町村で同じ対応ができるかというと、なかなか難しいと思います。特に学校におけるいじめによる自殺などの事例では、「被害者の救済」という要請が強く働きますから、法的な観点を前面に押し出すことはかえって問題をこじれさせてしまうおそれがあります。

 私が事件を担当する場合も、「法的な立場からの検討」と「政治的・道義的立場からの検討」とは明確に区分して会議に報告し、意見を述べます。われわれの立場は、あくまでトップが正しい判断を下せるよう正確な情報を必要なだけ提供することであり、最終的に決断するのはトップの責任ですから、トップが判断を誤ることのないよう、できる限り冷静に客観的に報告するよう注意を払っていますが、難しい問題では本当に悩みますね。

 いずれにせよ、それぞれの事例に応じて対応は千差万別であり、難しい問題であるなら何度でも会議を開いて慎重に対応すべきだと思います。

施行期日の遡及

たーぼう No.2288

12月議会において福祉事務所条例の改正をしようと思います。改正内容は、障害者自立支援法の規定を加えるものです。そこで施行日ですが、法は4月1日から施行されているため公布の日から施行し、4月1日から適用させるか、議決後公布の日からで施行するか悩んでいます。3月議会に上程すればよかったのですが。また、自立支援法施行細則もようやくまとまりこれから公布させようと思いますが、この施行日の4月1日まで遡及させればよいのでしょうか。
これから自立支援法の例規制定されるみなさん、施行日をどのようにされますか。ご教示ください。

Re: 施行期日の遡及

レオナ No.2299

 適用を遡及することは(不利益にわたらない限り)、可能ですが、施行を遡及することはできません。
 本件において、公布日施行にして適用を4月1日に遡ることで、問題が解決されるかどうかは微妙なところですが。

電子文書の原本性について

AO No.2092

当市では、現在文書管理システムが稼動しておりますが、今後電子決裁の稼動を検討しています。この「電子決裁」には、添付ファイルの登録ができ、紙文書をスキャナ等で電子化したものを添付することもできます。しかし、ここで問題になるのが、原本性についての課題です。

紙文書をスキャナ等で電子化したとしても、元の紙文書は原本として別に残しておかないといけないものなのでしょうか。それとも、破棄しても構わないのでしょうか。

また、逆に、LGWANから送付されてきたPDF文書やメールなど電子文書を印刷した場合、元の電子文書は原本として別に残しておかないといけないものなのでしょうか。

この辺の詳しい取扱についてご存知の方、よろしくご指導下さい。

Re: 電子文書の原本性について

からっかぜ No.2103

 あくまで個人的意見ですが、
 AOさんの市では何のために電子化をするのでしょうか。
電子化は、主に紙を減らすために行うのではないでしょうか。

紙文書との原本性が確保されるのなら、紙文書は不要ではないかと思います。ただし、法律で紙文書での保管を義務付けられているものや紙文書自体に価値があるもの、さらに永年保存するものは残すべきかと思います(前提として文書分類基準の見直しが必要かもしれません)。
 
 LGWANについては、貴市のシステムがよくわかりませんので意見は避けますが、少なくとも電子署名がされたのもは残さなければならないと思います。

 

Re: 電子文書の原本性について

AO No.2108

ご指摘の通り、電子決裁の導入の話は、紙を減らす目的と、分庁舎間のやりとりの時間を減らす目的で進んでいます。
しかし、運用を決める中で、原本はどうのの話題になりました。

確か以前に、
発生した時点で紙なら、原本は紙
発生した時点で電子文書なら、原本は電子文書
という原則を聞いたことがあります。

もしそのとおりであれば、紙は残す運用をしなければならないですし、そうなった場合、電子決裁を導入する意義は半減しますが仕方ないのかもしれません。

総務省から新たな指針などが出ているのか等、この辺りで参考になる情報をお持ちの方が居ましたらご教授下さい。

Re: 電子文書の原本性について

propos No.2110

 論点は、電子文書の証拠力の程度ですよね。原本と同程度の証拠力が認められれば紙は廃棄しても構わない訳ですから。

 行政の世界では今までマイクロフィルムの原本性について議論が積み重ねられてきましたし、民間ではe-文書法等の法制度の整備が進んでいます。これらを考慮したシステムにAOさんのがなっているかが問題ではないでしょうか。

Re: 電子文書の原本性について

AO No.2130

ご意見、ありがとうございます。

業者のシステムでは、電子文書は登録した形式そのままで表示されます。つまり、ワードで作成すればワードが起動して内容を参照することになり、スキャナでPDF変換して登録内容なら、PDF変換した際の解像度で表示となります。
よって、「原本と同程度の証拠力」の中で言う、「見読性」「完全性」はシステムがどうのでなく、登録をする際の職員の運用に依存するのかもしれません。

少し調べてみたのですが、総務省のページにこんな記事がありました。

文書監理業務の最適化 見直し方針(2006年3月31日決定)
HTTP://
www.soumu.go.jp/menu_04/jouhouka/index.html

第5 最適化計画の策定
・・「業務・システム最適化計画策定指針( ガイドライン)」に沿って、総務省が中心となって、2006年度( 平成18年度) 末までのできる限り早期に文書管理業務の業務・システム最適化計画を策定する。・・・

政府の文書管理の整備もまだ模索中のようですね。
これに対し、民間におけるe-文書法は
「民間企業における紙による法的文書保存義務について、電子保存を容認するもの。また、過去に紙で受領した文書でも、スキャニングし電子データ化したものを原本と見なせる」
などとし、例えばスキャニングする際の具体的な解像度まで記したり、と具体的です。

proposさんのおっしゃるように、今後政府の文書管理もe-文書法を参考に整備され、更に政府の文書管理方法や法令に基き地方自治体の電子文書管理も具体的な定義が確立していくのでしょう。もう少し時間がかかりそうですね。

また何か新たな情報があれば、継続して投稿したいと思います。

Re: 電子文書の原本性について

TW No.2216

AO 様
はじめまして。

電子文書管理ソリューションを提供している者です。専門分野の事が話題でしたのでちょっと寄らせて頂きました。

私は主に民間企業を対象としておりますので、官公庁とはちょっと意味合いが異なるかも知れませんがご参考までに記載します。

「原本と同程度の証拠力」とは、システムと運用ルールで殆ど決められるかと思います。

現実は・・・
紙と電子文書両方で運用しているのが大半です。

○紙原本−そのまま外部委託で保管している(5〜10年程度)
 ⇒過去のものでも頻繁に見たりするのはスキャニングして電子化(PDF)して保存。これは閲覧しやすいというメリットがありますね。Web上で閲覧・検索できるようにしてますから。

○電子文書 − 主に新規で発生したもの。タイプスタンプ、電子署名をして保管(解像度規定上のPDF)限定。
PDF限定でタイムスタンプ、電子署名は、改ざん防止及び紙契約書と同等の’完全性’と’証拠力’を求める対応です。

コンプライアンス上、紙で契約してそれをスキャニングして電子でも管理している企業があります。運用を電子文書でしている為、業務効率があがりますね。紙は外部委託で倉庫に保管です。

上記の対応を、自前で準備して運用ルールを決めて対応するのは、労力と莫大なコストが発生します。その為、全てを外部委託することが殆どですね。

電子決裁もお考えのようですが、タイムスタンプ、電子署名、PDF化を準備できれば原本と同様の対応が可能かと思います。

長くなりましたが、参考して頂ければと思います。

Re: 電子文書の原本性について

AO No.2258

TW様

専門分野の貴重なご意見、ありがとうございます。
民間企業の実情として具体的で参考になります。

実はその後、総務省などに自治体の電子文書の取扱について問い合わせたのですが、国としては自治体の事例は紹介できても、何が良いかの判断は無いとのことでした。また総務省として自治体に向けてe-文書法のような定義は定める予定は今のところ無いとのとこです。

つまり、「何が原本に相当するか」は各自治体の判断にまかせ、各自治体の例規によって異なるということです。自治体では、その電子文書が法的効力を持つかどうかを独自に設定し、定めなければならないことになります。

なんだか、一番最初の疑問へ戻ってきたようです。
国には頼れない、独自で例規を定めなければならない、という条件下、当市ではLGWAN文書以外は「原本と同程度の証拠力」をまだ保証できる環境にありません。
よって、紙文書をスキャナ等で電子化したとしても、元の紙文書は原本として別に残す方向で検討します。また、LGWANから送付されてきたPDF文書やメールなど電子文書を印刷した場合、特に電子署名のあるものは原本として別に残しておく方向で検討します。

電子化に先進的な自治体殿の事例などを参考にもう少し様子を見たいと思います。また何か情報がありましたら、ご教授下さい。

Re: 電子文書の原本性について

TW No.2263

AO様

そうですね。もう少し様子を見てから実行に移っても遅くないかと思います。

一つ質問ですが、「原本と同程度の証拠力」とは、何をさしていると思いますか?

この質問の答えによってその後の対策が見えてくると思います。

ご参考までに私の答えは以下です。
「何時」、「誰が」、「どのように」がキーと考えております。契約書には、日付があり、決裁者の押印が捺印と割印であり、そして改ざんできない環境のもと契約内容があるかと思います。

それを電子文書でも実現しようと思うと何が必要かがわかるかと思います。

ここが民間企業の場合、コストとの見合いや企業方針によってどこまで実施するかが変わる場所ですね。


それから今後の課題として、以下が発生してきます。
・契約管理 
 誰がどうやって管理するかが常に問題になります。
 理由は、現状がまとまってないし、管理がされてないから。

・セキュリティ
 紙と違い、インターネットを利用する場合とか、外部に漏
 れる可能性があります。そこをどこまでセキュアな環境で
 システム構築をするかですね。

ご参考までに送ります。

Re: 電子文書の原本性について

AO No.2293

「原本と同程度の証拠力」・・・難しいですね。

e-文書法の中では「見読性」「完全性」「機密性」+「検索性」といわれているようですね。

TW様のおっしゃる課題「契約管理」「セキュリティ」は、それぞれ
「契約管理」≒「見読性」「完全性」「検索性」
「セキュリティ」≒「完全性」「機密性」

に該当するのかもしれませんね。
e-文書法について、現状を耳にしました。
「e-文書法の制定により、税務上としては法的効力があることを証明されたが、民事訴訟上、原本として認められた判例はまだない」そうです。

また、原本性を証明するポイントである電子署名も有効期限が短期間であり、有効期限が切れた後に原本性を保証するためには、それだけセキュリティが高いデータを格納しておく場所?設備?が半永久的に必要とのことです。

文書の電子化、電子文書の原本性、知れば知るほど、深いです。
誰もが100%正しいと言える手段が今は存在しない、
ということが分りました。

今後、民間企業を含めたいろいろな事例にアンテナを張り、参照していきたいと思います。

職員の賠償責任

市という村の法担 No.2285

職員の賠償責任(地方自治法第243条の2第1項後段)に関し,学陽書房の新版逐条地方自治法〈第3次改訂版〉の938ページに『「その権限に属する事務を直接補助する職員で普通地方公共団体の規則で指定したもの」とは,予算執行職員等の権限を実質的に補佐する直接の職員をいい,専決をすることができる職員又は代決をすることができる職員は含まれる。』とあるのですが,この説明の内容は,「その権限に属する事務を直接補助する職員」に関するものであって,「その権限に属する事務を直接補助する職員で普通地方公共団体の規則で指定したもの」の説明ではないと思うのですが,いかがでしょうか?

Re: 職員の賠償責任

やまさん No.2292

 そのとおりだと思います。(最大判平9.4.2民集51巻4号1673頁)に掲載されているようです。

「○○を除く。」が正しい理由は

公施設 No.2290

「○○」を除くという条文を書く場合、「○○は除く。」という表現と「○○を除く。」という表現ができるかと思います。法律や政令には「○○は除く。」という表現はほとんどなく、省令のほんの一部に登場するのみで、国では圧倒的に「○○を除く。」の表現が使われています。
法制執務上は「○○を除く。」という表現が正しいのでしょうが、そのことが書いてある本がみつかりません。
もしご存知の方がいらっしゃいましたら、お知らせいただけると幸いです。

Re: 「○○を除く。」が正しい理由は

市という村の法担 No.2291

「○○を除く。」「○○は除く。」の前に「□□から」を加えて考えてみるとわかりやすいと思います。
「□□から○○を除く。」が通常の言い方で,それを強調した言い方が「□□から○○は除く。」になります。法令文においては,通常,強調をする必要がないため「を」用いるのだと思います。
附属機関の委員として町の職員以外の公務員を委嘱しているケースで、地方公務員法第24条第4項の重複給与の支給禁止規定により報酬の支払いをしない場合、会議出席の際の費用弁償もしなくていいのでしょうか。

ぎょうせい発行の「歳入歳出科目解説」では、費用弁償について「支給の対象は・・報酬の受給者の範囲と一致」するとありますが、この場合は重複給与を避けるために支払わないだけであって、受給の根拠としての地方自治法第203条第1項の身分はあるので支給できると思うのですがいかがでしょうか。
実は該当者本人から受け取りを拒否されているのですが、支給しないこと自体が法令違反にならないか心配です。
 費用弁償は、職務の遂行そのものに対して支給される報酬や給料とは区別され、職務を行うために要する費用の弁償(通常交通費、旅費を支給)ですから支給できると思います。
 費用弁償の放棄については、可能のようです(地方自治関係実例判例集14次改訂版(ぎょうせい)986ページ)。
やまさん回答ありがとうございます。

おかげさまで報酬と費用弁償は支払い根拠が違い、費用弁償については支払う規定になっているので受け取ってほしい旨を説明し、理解を得ることができました。

ところで、ご紹介いただいた参考文献と同じ名称の書籍でも該当箇所には記載が無かったのですが、内容は大正7年12月19日の大審院民事の判例のことですか?確かに費用弁償の放棄はできるようですね。
 判例とは違います。大審院・・は990ページに掲載されていますが、御紹介したのは、「実例」のひとつです。

指定管理者の前受け金

会計管理人 No.2286

指定管理者についてお尋ねします。指定管理者が指定期間終了後再び指定管理者として業務を行わない場合で、既に指定期間終了後の利用料金を前受け金として収入していたとき、(次期の指定管理者が未定の場合)、その前受け金は市の歳入として受け入れることは可能なのでしょうか。若し可能だとすればそれは歳計外(例えば自治規則12条の4第1項の適用)の扱いとなるのか、あるいは雑入として受け入れてしまうのでしょうか。またその場合条例にその旨を記しておくことは必要なのでしょうか。なお指定管理者の倒産のリスクを考えたとき、契約保証金を前もって徴収することは可能でしょうか。内部で指定管理者が倒産した場合あるいは倒産の恐れがある場合、前受け金はどのように扱うのかという議論から出てきた問題点です。宜しくお願いします。

3月31日現在と4月1日現在

MORI No.2275

後期高齢者医療広域連合の規約案の解釈で疑問です。
医療被保険者数のとらえ方として、附則の(経過措置)に、『平成21年度における・・・「前々年度の3月31日現在」とあるのは、「前年度の4月1日現在」とする。』とあります。
良心的に4月1日の午前0時を基点とした場合は両者は同数ですが、他方3月31日現在はその業務終了後又は午後12時現在とするならば、4月1日現在もその日の業務終了後となり、4月1日の異動分を加算・減算したものとなります。
どのように考えますか?

Re: 3月31日現在と4月1日現在

残業人 No.2284

当該規約の内容は全くわからないのですが、年齢計算についてはリンク先の記事が参考になるかと思いますがいかがでしょうか。

http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/TomoLaw/NenreiKazoekata.html
 消防庁長官の平成18年9月26日付け、消防災第356号によれば、「非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令」が平成18年9月26日施行、同年4月1日から適用することとされています。いわゆる遡及適用ですね。

 うちでは政令に準拠して条例を制定しているので、基本的には条例も遡及適用することにならざるを得ないとは思います。しかし、今回の場合は、「不利益不遡及禁止の原則」に引っかからないのでしょうか?

 同日に出された消防庁国民保護・防災部防災課の事務連絡によれば、市町村の規則については附則第2条第1項で脾臓等を失った場合の経過措置を定めることとされています。この意味がよく分からないのですが、もし、受給者の不利益につながるものだとすると「不利益不遡及禁止の原則」に引っかかって適用ができないことになりそうです。

 それはそれとして、国の法令が半年も遡及適用されるなどという例は別にめずらしいことではないのでしょうか?うちでは条例をそんなに遡及適用することはあくまで例外であり、やむを得ずそうする場合も適用を受ける者に不利益に変更することのないよう配慮しています。
 今回の改正は、障害の等級をどこで定めるかについて、政令で定めるのをやめ、省令で定めることにしたものです。どちらで定めるにしろ、等級の分類の仕方が同じであれば、結果も同じになりますから、遡及しても事実上影響なし、という考え方がまず基本にあるのだと思います。
 ただし、今回の場合、ただ場所が変わっただけでなく、わずかに分類の変更もありました。8級については政令では11項目だったのが省令では10項目に減少、13級については政令では10項目だったのが省令では11項目に増加しています。
 言うまでもなく、増加については、遡及適用すると対象が広がるので、不利益になりません。逆に、減少については、遡及適用すると対象から外れることになるので、不利益になります。脾臓等の関係は、まさにこの減少した1項目です。
 ですので、制定された省令の附則には、(既に該当した者がいるかもしれない)脾臓等の関係については、(改正後は外れたにもかかわらず)障害として扱う規定が置かれたところです。省令自体は、不利益にならないよう配慮されているといえます。
 これを踏まえると、各自治体の対応としては、準拠のしかたが、この省令附則まで読めるようであればそれでよし、読めないようであれば、独自に同等の附則を用意して救済しましょう、ということかと思われます。
私もこの条例に関係してお教え下さい。
第9条の2のただし書きの入所施設に係る介護補償は行わない規定になっていますが、この改正により適用範囲が広がったのか?狭くなったのか?現課や福祉部に訪ねても分からないとの返答。
これは、遡及して良いのかどうか?分からない状態です。
ご存じの方がおられましたらお願いします。
 半鐘さん、さっそくのレスありがとうございます。

 やはり、今回の改正では不利益遡及に該当する箇所があって、それが省令でカバーされているということですね。後は、それぞれの自治体の例規でどう規定しているかの問題であると。

 参考例では附則もあがっていますが、ほんとにこれでいいのかと不安に思いつつ作業しています。賞じゅつ金の方は、未だに通知すらありませんし…。
そうですね、賞じゅつ金の方は3月議会ですか、同じ政令改正で、また、別の議会に議案提出は気が引けますね、
また、遡及するのでしょうかね。
いやだな。

非常勤特別職に事務をしてもらってもいい?

渓流の小石 No.2211

 一部事務組合の事務局に非常勤特別職をあてて事務のみを処理したいと考えています。
 ところが次のことが全くわからなくて困っています、事例をご存じの方、考え方でも結構です、どなたか教えてください。

 @この場合、非常勤の特別職に「決裁権」を持たせることは  何か問題があるでしょうか?

 A非常勤の特別職が、「予算の執行、要求等」をすることは  できるのでしょうか?
特別地方公共団体であるところの「合併特例区」の区長は特別職ですが、町長なみの決裁規程をおいているところがあります。
(岡山県灘崎町合併特例区 http://www.city.okayama.okayama.jp/shinshi/link/kisoku%20yoko/nadasaki/nadasaki%20jimukessai%20kitei.pdf

ただ、ご設問の一部事務組合の非常勤特別職に「上司」がいるのかとか「業務」は何を想定されているのかとか、よくわかりません。短時間勤務の一般職では不都合があるのでしょうか、など、ハテナですが、レスがつかないようですので、あげてみます。

Re: 非常勤特別職に事務をしてもらってもいい?

渓流の小石 No.2259

 質問の仕方が拙くてすみませんでした、ご指導ありがとうございます。
 今まで管理職を派遣していましたが、退職したOBに非常勤特別職として就任してもらう考えです。

 一部事務組合の非常勤特別職の「上司」は、組合長、副組合長がいます。また「業務」は事務局長を想定しています。
 業務量は余り多くありませんので、週に3、4日の勤務を想定しています。以上よろしくお願いします。
 


一部事務組合の事務局長職に特別職をあてる理由がよくのみこめませんけれども考えを書きます(再任用一般職とか短時間勤務一般職で不都合はあるでしょうか?)。
一般に、特別職だと、公権力行使や公の意思形成参画に制限があるように思われていますが、合併特例区の区長のケースなどもあり、貴自治体の条例等の規程如何で決裁権や予算要求など、なんとでもなると私は考えます(徴税関係はだめだったようですが)。ただ、ご設問のケースでは、選挙や議会による選任手続きではなく、合併などの住民の納得するようなケースではなさそうなので、難しいかなというのが私の考えです。
このばあい、常勤・非常勤はあまり関係ないとも思います。
訂正 一部事務組合の規約・規程次第ですね。

Re: 非常勤特別職に事務をしてもらってもいい?

渓流の小石 No.2269

 Gさん ありがとうございました
 非常勤の特別職にしようとするのは、単純に財政難のため経費を節減するためです。
 我が自治体では再任用の規定は設けているものの、適用したことはなく、組織の新陳代謝を妨げるとの考えから、今までは実施していませんでした。
 でも、そのことも含め検討してみたいと思います、その折りには、また教えてください。
 使用料の徴収は自治法225条で、『行政財産の目的外使用』『公の施設の使用の「対価」』とありますが、職員が公共財産である駐車場を使用する場合、『行政財産の目的外使用』にあたり使用料を徴収するべきだと考えます。が、職員の駐車場の使用は、『行政財産の目的外使用』との解釈でよろしいのでしょうか

用語の改正

たま@例規2年目 No.2255

学校教育法等において、
「特殊学級」→「特別支援学級」
「養護学校」→「特別支援学校」といった用語の改正があるそうです。(平19.4.1)
担当課から相談があってはじめて知りました(恥ずかしい話ですが)。
ほかの法令でも「精神病院」→「精神科病院」(平18.12.23施行)等がありますね。
そこで、ほかにもこういった情報(法令用語の改正が例規に影響を及ぼしそうなもの)がありましたら、ぜひご教示いただきたくお願いします。皆さんの情報交換の一助になったら幸いです。

地方自治法一部改正について

TT No.2251

このたびの自治法改正の中で
「吏員その他の職員」→「職員」
とする箇所がいくつかありますが、官報の改正文では
『「吏員その他の職員」を「職員」に改める。』
としているケース(第172条の改正規定、附則第26条の規定)と、
『「吏員その他の」を削る。』
としているケース(第175条の改正規定)が混在しています。
これは何が理由があるのでしょうか?
個人的には「削る」が原則で、172条の改正規定は直前に字句改めが出てくるので、「改め」にしたほうが短くなるからだと思うのですが、それだと附則第26条も「削る」にするべきだし。

飲酒運転による懲戒免職処分の高裁判決

ダジャレイ夫人 No.2241

 共同通信社の報道によると、11月9日に福岡高裁で飲酒運転を理由とする中学校教員の懲戒免職処分を取り消す旨の判決があったそうです(各サイトのニュース記事で検索できます)。

 それによると、熊本県教委は、飲酒運転及び生徒の個人情報を記録した光磁気ディスクを紛失したことを理由に懲戒免職処分としました。しかし、福岡高裁は、紛失した光磁気ディスクを拾った人から宴会中に連絡があり回収に行こうとしていたなどいくつかの事情を総合的に考慮し、当該教諭は県教委にとって有能な人材で、処分は厳しすぎるとして処分を取り消しました。

 第1審とは逆の判断ですし、高裁判例なので上告審で覆る可能性はありますが、少なくとも高裁は、懲戒免職処分を行う際には任命権者が諸般の事情を総合的に考慮し、処分が不当に重すぎないかどうかを慎重に判断する必要があるとの姿勢のようです。
入湯税の特別徴収義務者が、市の再三の指導にもかかわらず、集客を図り利益を上げるため故意に入湯者から入湯税を徴収していない場合、どのような罰則を適用することができるのでしょうか。

次の2つの可能性があると思うのですが、、。

一つ目は、地方税法第21条(不納せん動に関する罪)で「特別徴収義務者が税金の徴収をしないことをせん動した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」という内容となっています。この場合、経営側が意図的に入湯客に入湯税を納税させない方針をもち、入湯客にこれをはたらきかけないことをせん動とみることができるのでしょうか。
もし、せん動と認められる場合、法人自体ではなく具体的に義務を負う個人がせん動の対象となり、経営者がせん動の対象となるのでしょうか。

二つ目は、同法701条の7(入湯税の脱税に関する罪)で「特別徴収義務者が徴収し納入すべき入湯税額を納入しなかった場合は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する」という内容ですが、入湯税を徴収していなくてもこの規定が適用されるのでしょうか。
 
また、その他に罰則規定があるのでしょうか?

パピーです。
入湯税は、納税者が特別徴収義務者へ入湯税を支払ったかどうかでは無く、入湯客の数に応じて特別徴収義務者に対し課税するものと考えます。
また、特別徴収義務者に対して課税し、納付しない場合は特別徴収義務者を滞納処分にします。
なお、地方税法701条の4より特別徴収義務者は、納税義務者対し求償権を有することとなりますが、現実問題として納付を求償することは、ほぼ不可能に近いことであり、特別徴収義務者が実質には負担することが多いと思います。
いきなり罰則の適用が云々というのではなく,その特別徴収義務者がどのような内容の納入申告書を提出しているのか,市が徴税吏員の質問検査権をどこまで行使しているのか,課税標準額や税額の更生・決定をしているのか,過少申告加算金・不申告加算金の適用をしているのか,重加算金の徴収まで考えているのか,ということを内部で確認・検討すべきであると思います。
ちなみにその入浴施設の入湯料金は何円で,入湯税(税法上の標準金額は150円)は何円なのでしょうか。

引用項数が同じ場合の改正方法

ダジャレイ夫人 No.2223

 ものすごく初歩的な質問ですが…。例規中に引用している条項の条数を改める場合、たまたま項数が同じであれば条数のみを引用して改めてもよいのか、それとも項まで含めて引用すべきなのかでいつも悩んでいます。

 今回、消防庁から通知が来ている消防団員等公務災害補償条例の一部改正を例に挙げると、改正案では同条例の第1条中の「第15条の7第1項」を「第24条第1項」に改めることとなっています。この場合、改め文としては次のいずれが妥当でしょうか?

 A案 「第15条の7」を「第24条」に改める。
 B案 「第15条の7第1項」を「第24条第1項」に改める。

 逆に条数が同じで項数を改める場合は、同一であっても条数から引用するということは、書籍に明記されています。

 「字句の引用は、一の独立した意味を持つ字句を単位として必要最小限度で行う」というのが法制執務の基本ですが、ここでいう「一の独立した意味」と「必要最小限度」がそれぞれどこまでをさすのか、具体的なケースになると結構悩ましいときがあります。

Re: 引用項数が同じ場合の改正方法

BONNIE No.2225

この場合は、B案が適切です。
消防組織法の一部を改正する法律(平18法64)の附則の第6条でも同様の改正が行われています。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/housei/16420060614064.htm?OpenDocument

「条以下のすべて」を「一の独立した意味」ととらえているのでしょう。
(例えば、今調べてみたら、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平15法律93号)中には、次のような改正があります。
「第十五条の二第一項第四号中「第十四条第三項第二号イ」を「第十四条第五項第二号イ」に改める。」)

Re: 引用項数が同じ場合の改正方法

ダジャレイ夫人 No.2232

BONNIEさん、レスありがとうございました。

長年モヤモヤしていたものがスッキリしました。

老人福祉法に基づく措置について

ふくし素人 No.2230

他の市町村(A町)から障害者自立支援法に規定するグループホームに入所している者(住民票はグループホームのあるB町に移しています)を、養護老人ホームに措置する場合はの措置の実施者はどちらの市町村になるのでしょうか?A町の担当者からは、住民票がある所が措置の実施者になると言われていますが、これだとグループホーム所在市町村の財政を圧迫してしまいます。
参考までに、介護保険法の介護認定を行う場合もB町なのでしょうか。
国民健康保険はA町の保険となるとは聞いてますが…

遡及適用に関する規定について

やまさん No.2199

一部改正後の条例の規定を遡及適用する場合
「この条例は、公布の日から施行し、改正後の○○市○○○条例の規定は、平成○年○月○日から適用する」としますが、3つ以上の条例の一部改正の場合では、遡及適用に関する規定の書き方はどうするのでしょうか。
<例>○○市公民館条例等の一部を改正する条例
 (○○市公民館条例の一部改正)
第1条 ○○市公民館条例(平成○年○○市条例第○号)の一部を次のように改正する。
 (略)
(○○市体育館条例の一部改正)
第2条 ○○市体育館条例(平成○年○○市条例第○号)の一部を次のように改正する。
 (略)
(○○市図書館条例の一部改正)
第3条 ○○市図書館条例(平成○年○○市条例第○号)の一部を次のように改正する。
 (略)
   附 則
 この条例は、公布の日から施行し、改正後の○○市公民館条例等の規定は、平成○年○月○日から適用する。
 とするのか、または・・
 この条例は、公布の日から施行し、改正後の○○市公民館条例、○○市体育館条例及び○○市図書館条例の規定は、平成○年○月○日から適用する。
 とするのでしょうか。

Re: 遡及適用に関する規定について

kei-zu No.2205

 題名における「等」の使用は、便宜的に行われているに過ぎず、本則又は附則内で「○○市公民館条例等」が「○○市公民館条例、○○市体育館条例及び○○市図書館条例」を指す旨の定義が無い限り、附則でいきなり「○○市公民館条例等」を使用するのは無理です。

Re: 遡及適用に関する規定について

半鐘 No.2218

複数改正で複数とも遡及。ぜひ知りたいです。
白状すると、直面した当時、どうにも書き方がつかめず、結局、次のようにしたことがあります。
 この条例は、公布の日から施行し、第1条による改正後の○○市公民館条例、第2条による改正後の○○市体育館条例及び第3条による改正後の○○市図書館条例の規定は、平成○年○月○日から適用する。
 あれでよかったのかと、今でも自問します。「第○条による」部分は、略すのと略さないのと、どちらがベターだったのか。それともバッドなのか。今後のためにもお伺いしたいです。

Re: 遡及適用に関する規定について

からっかぜ No.2221

ぴったりではないですが、改正事例を見つけました。
参考になるでしょうか。

一般職の職員の給与に関する法律の一部改正法(昭和五二年一二月二一日法律第八八号)

附 則  抄
(施行期日等)
1  この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第十九条の二の規定及び附則第七項から第十一項までの規定を除く。)は昭和五十二年四月一日から、改正後の法附則第七項から第十一項までの規定並びに改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)及び市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の規定は昭和五十一年四月一日から適用する。

Re: 遡及適用に関する規定について

torajirou No.2229

「この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の○○市公民館条例の規定、第2条の規定による改正後の○○市体育館条例の規定及び第3条の規定による改正後の○○市図書館条例の規定は、平成○年○月○日から適用する」となります。

異なる法形式間での準用について

レオナ No.2207

 初歩的な質問ですみません。
 異なる法形式の規定を準用することはできないと思うのですが、いかがでしょうか。つまり、条例でその条例内の規定や他の条例の規定を準用することはできるが、条例で法律の規定を準用したり規則の規定を準用したりすることはできないのではないかということです。
 ただ、このことについて参考書籍をあたってみたところ、上記についての記載を発見することができませんでした。また、他の自治体の条例を見てみますと、法の規定を準用している例が散見されました。参考書にダメと書いてないということは、準用してもよいということなのでしょうか?

Re: 異なる法形式間での準用について

BONNIE No.2217

独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法施行令(平成17年政令第279号)第3条、独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成16年政令第182号)第19条等で法律の規定を準用している例が見られました。
しかし、上位法で下位の法令を引用することは原則としてありませんので、「条例で規則の準用」も原則としてナシではないでしょうか。

Re: 異なる法形式間での準用について

レオナ No.2227

 ありがとうございます。

 条例で規則の準用はナシということですね。
 ただ、条例で法律を準用できるかという点は、まだ疑問があります。みなさんのところでは、条例での法律準用を認めていらっしゃるのでしょうか?

 気になる点としては、まず、法律と条例とは、上位法・下位法の関係にあるのかというのが一つあります。
 それから、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法令等については、法律で「不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他政令で定める法令」について、準用することにしているのであって(例えば、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法第17条)、政令はこれを受けて法令のリストを定めているに過ぎず、準用の根拠はやはり法律にあるのではないかというのが二つ目です。

 条例で、法律の準用を認めてしまった方が、条文としては短くできるのですが、どうも腑に落ちないところがあります。ただ、明確な根拠を示さないと周りに説明できないため困っております。

Re: 異なる法形式間での準用について

torajirou No.2228

 準用というのは、準用される規定が、その本来の適用対象でない事項にも働くことをいいます。条例で法律の規定を準用すれば、法律ではAにしか適用されない規定を、条例でBにも働かせることを意図することになります。実質的に条例で立法するようなことになってしまう。憲法違反になりかねない(国会が唯一の立法機関)。
 異なる法形式間の準用は、制定権を侵害するようなことになる(それぞれ制定権者が異なる)ので、やっていないでしょう(やってしまったらどうなるかという問題はおもしろそうですが)。

副市長制度について

taka No.2224

 平成19年4月1日施行の地方自治法改正に伴い、12月議会において、副市長関係の議案を提案しようとしています。

 副市長の定数条例制定を検討するにあたり、4月1日からの施行ではありますが、附則において、「副市長」という呼称だけは、1月1日からできないかという議論をしているのですが、話がまとまりません。これまでも他の自治体において、助役の呼称について、規則を制定し「副市長」としているのは見かけるのですが。規則でなく、今回の条例制定の中でできないものかと苦慮しています。
【現在の検討案】
 地方自治法第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を2人とする。 
 附則
 (施行期日)
 1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
 (条例の廃止)
 2 ○○市助役の定数を定める条例は廃止する。
 (経過措置)
 3 この条例の施行の日の前日までに助役である者は、(中略)  任期の残任期間と同一の期間とし、その呼称を平成19年1月1  日から副市長とする。またその呼称の使用については、次のい  ずれかに該当する場合を除き、使用するものとする。
  (1)略
  (2)略 
  
と考えているのですが、良いお知恵があればと思い、書き込みました。よろしくお願いします。

Re: 副市長制度について

BONNIE No.2226

(助役の呼称を条例で「副市長」とするのが適切かは分かりませんが、)「助役の呼称を定める条例」を別に定めて(施行日は19年1月1日)、「副市長の定数条例」の附則第2条で廃止するのではダメでしょうか。(おそらくダメなのだとは思いますが…)

また、上記案のように行かれる場合でも、附則第3項の規定は(遅くとも)19年1月1日から施行する必要がありますので、その旨を規定する必要があります。
 指名競争入札を行ったところ,1社を除き辞退であったので,入札を中止しました。再度,指名業者を替えて入札を行う場合,当初の入札で辞退の申し出のなかった業者を指名することは問題ないでしょうか?
 ちなみに,予定価格事前公表,参加者が1社になった場合入札を中止する旨,入札心得に明示あり,です。
 以前,質疑応答の本で,指名業者は総入れ替えと書いてあるのを読んだ記憶があるのですが・・・
 ご教示をよろしくお願いいたします。
 地方公共団体契約実務の要点(第一法規)P.2733には、「指名競争入札を行った際に、1者を除いて他の者が入札に参加しない場合又は入札を辞退した場合における1者の入札の取扱いについては、第1回目の入札は、当該入札者は入札参加者が1者しかいないことを知り得ないことから、競争性は確保されていると考えるのが妥当であり、当該指名競争入札は有効に成立したと認めることが適当であろう」とありました。
 私見ですが、今後「入札心得からの明示」を削除するとともに、今回のケースのみ見積書を徴する随意契約の手続をすすめますが、難しいでしょうか。
平成18年度の当初予算において、パソコンリースの債務負担行為を設定し、平成18年7月1日施行の長期継続契約の条例を制定しました。
パソコンリースの契約が10月1日からとのことで、長期継続契約の条例を適用し契約を行っており、12月議会で債務負担行為の廃止を行いたいとの申し出が担当課よりありましたが、当初予算で議会の議決を得て債務負担行為を設定していたものを、契約が長期継続契約の条例制定後とのことで債務負担行為を廃止できるのでしょうか。
長期継続契約はあくまでも特例的なものであるため、債務負担行為を設定しているのであれば、廃止して長期継続契約とするのは不適切と考えますがいかがでしょうか。
制度としては、債務負担行為しなくても長期継続契約できる、ということですから、適正に(条例施行後に)長期継続契約した件については、もはや債務負担行為は不要かと思いますが、違うのでしょうか。
また、債務負担行為は予算ですから、当初に組んであったとしても、事情が変われば補正(廃止)することに支障はないはずです。
長期継続契約の条例施行後に生じるものについては半鐘さんがおっしゃるとおり債務負担行為(設定)は不要になるのですが、条例制定前に債務負担行為を設定しているものについて、その廃止理由が条例制定により不要となるためとしてよいのかについて疑問をもっています。
条例より債務負担行為の方が効力が強いと思われるので、債務負担行為の廃止理由にするのは難しいのではないかと思うのですが。それとも、立派な廃止理由になるのでしょうか。
言葉足らずだったようです。

制定された条例自体は、債務負担行為に何の影響も及ぼしませんから、条例の存在を直接の理由とした債務負担行為の廃止は、確かに無理です。強い弱いというか、直接的な関係性がありませんから。
ところで、債務負担行為は、「(長期継続契約制度でない)複数年契約」を「予定」するから、必要であり設定するわけです。しかし今回、(条例を制定し適用できた結果)「予定」していた「(債務負担行為を必要とする)複数年契約」は、無くなったわけです。つまり理由が消えてしまった、と。当初予算で組んでおいた当該債務負担行為は、全額不用額みたいな状態にあるわけです。
したがって、対象たる契約(原因たる契約)が無くなったこと、が廃止してよい理由です。
あるいは、リース契約はあるけど、形態として債務負担行為を要さなくなった、と言った方がよいか。

このような考え方で、廃止して支障ないと書いたところですが、これならどうでしょうか。
債務負担行為と条例の関係性がないと考えるならば、半鐘さんの考え方もあると思います。今回の意見を踏まえて検討したいと思います。
 債務負担行為で予算が成立しているのであれば,わざわざ長期継続契約を行うメリットはないのではないでしょうか?長期継続契約の場合は毎年度予算に計上しなければならず,予算が認められるかどうかも不明ですし・・・
 間違っていたらごめんなさい。

小田急線高架訴訟で住民側逆転敗訴

sakakei No.2167

小田急線高架訴訟の実体審理で,最高裁第一小法廷(泉徳治裁判長)が住民側の上告を棄却したようですね。
市町村の実務にはあまり影響ないと思いますが,なにか雑談でもできればと思います。

Re: 小田急線高架訴訟で住民側逆転敗訴

sakakei No.2173

裁判所判例Watchでさっそく反映されました。
http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=1047

Re: 小田急線高架訴訟で住民側逆転敗訴

sakakei No.2206

あれ,反応がないですね。ちなみに私は判決文の次の一節に目が留まりました。
「上告人らによる本件鉄道事業認可の取消請求は棄却すべきこととなるが,その結論は原判決よりも上告人らに不利益となり,民訴法313条,304条により,原判決を上告人らに不利益に変更することは許されないので,当裁判所は原判決の結論を維持して上告を棄却するにとどめるほかはない。」(判決文p14より)
民訴法をきっちり読んでいる人には当たり前のことなのかもしれませんが,取消請求の棄却は上告棄却よりも「不利益」なのか〜と思いました。

あと,判決関連で,東大和市保育園入園拒否事件についての判決もUPされました。
http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=1056

※東京地裁の判決文PDFは,最高裁のと違って事件番号等が記載されているので便利ですね。

句点の付け方

178 No.2183

先日は、及び・並びに について教えていただきありがとうございました。

再び教えてください。

例規の改正規定の書き方についてなのですが、
今まで文末が「○○○とき」となっていた1文を
「○○○とき。」と改めたいとき、改正規定は、
「「とき」を「とき。」に改める。」として
いいのでしょうか。

Re: 句点の付け方

暁って強いの No.2195

「「とき」を「とき。」に改める。」としても
「「とき」の次に「。」を加える。」としても
改正文が溶け込んだときには同じ結果となります。
とすると 「178 さん」が改正しやすい方法で行って良いと考えますが・・・

Re: 句点の付け方

sakakei No.2196

一つの意味としてまとまりのある語句を抜き出すという原則からいえば,「「○○○とき」を「○○○とき。」に改める。」になると思います。

Re: 句点の付け方

kei-zu No.2204

 178さんがご指摘のとおりでよろしいかと思います。
 衆議院の議案検索で調べてみました。事例がありますね。
-----------------
【国会職員法及び国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律】
 (国会職員法の一部改正)
第一条 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
(中略)
  第二十八条中「掌る」を「つかさどる」に、「左の事由があつた」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条第一号及び第二号中「とき」を「とき。」に改め、同条に次の一項を加える。
(後略)
-----------------
【司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律】
 (司法書士法の一部改正)
第一条 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)の一部を次のように改正する。
(中略)
 第八条の二中「その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長」を「調査士会連合会」に改め、同条第一号及び第二号中「とき」を「とき。」に改め、同条に次の二項を加える。
(後略)
-----------------
 衆議院のサイトでは改め文も検索できるので便利ですよ。
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_search.htm
過去ログ[ 20 ]の話題