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地方自治法改正に伴う用語の整理について

やまちゃん No.2413

 地方自治法は古い法律だから「特別の定が」みたいな古い用語が方々で見受けられるけど、改正のある条のみ用語の整理が行われているみたい。法律改正のルールだけど…
 条例、規則の改正もやっぱり同じルールでやるべき?(忘れそう…(苦笑))。
 用語の整理以外に改正点のない条例や規則を改正する訳にはいかないし…。
 同じ理屈でその条が改正されるまで待つのか?追録費が変わらないならやってしまうのか???
 皆様は、どうされます?
 自治体の例規における実質的な改正のない部分について用語の整理と称して改正を行うことについては,1年前の11月にkei-zuさんが関連する記述をされていますが,

『そーなんですよーほんとーはやっちゃいけなんですよー(誰に言う)』
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20051115/p1

『もちろん、例規を見る一般の方は「語句の整理」がされていないことを「キモチワルイ」と思う訳でありましょうから、市民に「読まれる」「理解ができる」「使える」例規としての整備に異論はないです。』

『・・・条文数もせいぜい限度がある自治体の例規に比べ、法律はべらぼうな長さのものがありますから、「併せて『字句の修正』を」とやりだすときりがない。』
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20051117/p2

『相手「隣の条にある『各号の一に』は直さない、んだよねえ。実質的な改正がないから」
 私「ええ。」
 相手「こうやって、部分部分で改めていって直しきらないうちに、新しいトレンドを追っかけることになるんじゃないかね」

 だって、それが法制執務の本懐ですから(違う)』
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20051129/p1

私の個人的な見解(妥協点)を言わせてもらえば,財務規則などの分量が長大な例規については,実務上の観点から法律の例に従い,分量がそれほどでもない例規については,読み手の立場を尊重して,他の条項に実質的な改正があった場合に併せて改正すればよいと思います。

ちなみに先日ウチの原課から,5年以上前の法改正による引用条項の移動に伴う条例の一部改正をしたいとの問い合わせを受けましたが,さすがにそれは条例の提案理由が成り立たないので,変更解釈で乗り切るしかないと思われますが,いかがでしょうか。
なんかNO.2414の後半の書き込みが話題にされているようで,申し訳ないと思いつつ,参考まで。
http://d.hatena.ne.jp/washita/20061213#p1
http://www.seri.sakura.ne.jp/~branch/diary0612.shtml#1213

Re: 地方自治法改正に伴う用語の整理について

イースト No.2432

 今回の自治法の改正で、「事務引継」が「事務の引継ぎ」に改められましたが、これは実質的な改正がないにもかかわらず用語の整理を行ったのか、それともこの改正自体が実質的な改正なのか、どちらなのでしょうか。
 府を通して自治省にたずねていただきましたが、特に基準はなく、古い言い回しの文言を修正しただけとの回答でありましたので、とりあえず、自治法の改正にあわせて、「事務引継」に係る改正は、実質的な改正がなくても行うことにしましたが。
古い言い回しを修正した部分については,「暇がない」が「時間的余裕がない」になったことなども,表現を真似て規定している例があるだろうし,179条に基づく専決処分書の様式中の表現などは最低限改める必要があると思います。

会計管理者に契約締結権は。

会計管理人 No.2425

続けてお願いして申し訳ないです。自治法改正に伴い、収入役から会計管理者にかわった場合、それまで収入役として契約してきた各種の契約はどうなるのでしょうか。収入役の権限を引き継いだからそのままなのか、新たに契約を結びなおすのか。また一般職たる会計管理者にそのような権限があるのか、やはり首長になってしまうのか。アドバイスお願いいたします。

Re: 会計管理者に契約締結権は。

kayu No.2428

 自治法上収入役の行なう会計事務には契約締結権が含まれていないと思われるので、収入役が行なう契約は長の補助者である収入役が契約を行なったと考えることができます。そうなると会計管理者でも同様に契約が結べると思います。(但し契約は予算執行の一部なので基本的には長の事務と思います。また財務提要では収入役が会計事務以外の行為を行なうことには否定的な見解だったと思います。)。


会計管理者事務代理者?

uzuz No.2415

 地方自治法改正前の収入役については、「職務代理者」を置くこととされていましたが、改正後の自治法では「会計管理者に事故がある場合において・・・事務を代理させることができる。」とされています。
 この「事務の代理」ですが、「代決」という考え方で良いのか?「会計管理者事務代理者」という職を置くという考え方なのでしょうか?
 「代決」の場合は、あくまで会計管理者の名においてその権限を行使しますが、「代理」になると、代理者の名においてその権限を行使するのが普通のような気がしますが、皆様の自治体では、会計管理者の代理について、どのように考えておられますでしょうか?

Re: 会計管理者事務代理者?

公施設 No.2418

 国の物品管理法施行令の例にならうと「会計管理者代理」とか「代理会計管理者」といった名称で任命された代理者が、その名においてその権限を行使することになるのではないでしょうか。
 いずれにしても、この件について総務省から通知があることを期待しております。

Re: 会計管理者事務代理者?

kayu No.2427

 まず条文が「代理させることができる」ということを考えると基本的にはすぐに後任者を任命することが原則であると考えます。その上でやむをえないときには誰かに事務を代理させることができると考えます。
 当市では「事故あるとき」は直近下位の職にあるもの(会計課長等)が「事務代行」として自らの名で上位者の事務を執行します。会計管理者についてもこの事務代行の考え方が妥当と思います。

副市長の選任について

へるにあ君 No.2403

仮定の話で恐縮ですが、副市長を2人とする場合において、現在の助役と収入役をそのまま選任するケースについてお聞きします。

1 収入役については、3月31日付けの退職願を長に提出した上 で、3月議会で選任議決を行う。
2 助役については、改正自治法の経過措置により、その在任期間 中は副市長とみなされるため、選任議決は必要ない。ただし、副 市長の任期を同じにしたいなどの理由で、3月議会においての選 任議決は可能であり、この場合は、4月1日が任期の始期とな  る。また、選任議決に当たり、助役を辞職する必要もない。

こんな考えは、正当でしょうか。

特に、助役についてはみなし規定があるのにもかかわらず、あえて副市長に選任を行いたいという考えの自治体はあるのでしょうか。

よろしくお願いします。




Re: 副市長の選任について

canopus No.2404

助役についてですが、みなし規定がある以上、辞職しないと自動的に今の任期のまま副市長になってしまうのでは。
任期をリセットしたいとなれば、議決だけでなく3月末までに辞職することが必要ではないでしょうか。

Re: 副市長の選任について

へるにあ君 No.2407

早速のレスありがとうございました。

やはり、みなし規定がある以上、辞職しなくて副市長の選任議決というのは、おかしいですよね。

「辞職」という言葉の響きに抵抗感があるようなので、いい方法がないか考えたのですが。

ありがとうございました。



附則の改正について

GANZ No.2363

基本的なことですが,次の2点について,どなたか教えていただけませんか。よろしくお願いします。

@ 一部改正により溶け込んだ条項(内容)に対し,後日,経過措置を新たに設ける場合は,制定当初の附則を改正すればよいのでしょうか。

A 一部改正の際,附則で経過措置を設けました。後日,その一部改正に係る経過措置に,新たな経過措置を追加したい場合は,一部改正の附則を改正すればよいのでしょうか。

Re: 附則の改正について

やまちゃん No.2369

基本的ではないかも(汗)かなりイレギュラーなケース??
@ 経過措置とは何かと考えると、設問のケース(追加)が私には想定できませぬ。
A もしも、一部改正例規の附則に経過措置があった方が良かった程度なら、我慢して、そのままにしてはどうでしょう??

Re: 附則の改正について

yonecchi No.2371

詳細な内容はわかりませんが、

@ 一部改正により溶け込んだ条項(内容)に対し,後日,経過措置を新たに設ける場合は,制定当初の附則を改正すればよいのでしょうか

※ 施行後であれば、一部改正を再度行うのでしょうけど、一部改正の施行から一部改正までの期間に不利益が生じかねないか不安です

A 一部改正の際,附則で経過措置を設けました。後日,その一部改正に係る経過措置に,新たな経過措置を追加したい場合は,一部改正の附則を改正すればよいのでしょうか。

※@の場合と同じで、施行前であれば「一部改正の一部改正」となるのではないかと思いますが、適切な措置かどうかは不明です。
今のパブコメを考えなくてはならない状況では、今後このようなことが技術的に可能なのか、と思います。

Re: 附則の改正について

t19 No.2374

@ 一部改正により溶け込んだ条項(内容)に対し,後日,経 過措置を新たに設ける場合は,制定当初の附則を改正すれば よいのでしょうか

ア 既に施行された内容の一部改正のとき
  yonecchiさんの指摘のとおり改正できると思います。ただ、yonecchiさんも懸念されているように、不利益がある場合は経過措置を改正したことによる経過措置も必要になるのではないでしょうか。

イ まだ施行されていない内容の一部改正のとき
  これは確か過去ログであったのですが、石毛方式では、施行前でも改正&施行でき、前田方式では、施行前の内容は改正はできるが、施行はもとの施行に合わせる必要があるということだったと思います。また、この場合は、不利益な部分はないので経過措置を考える必要は無いでしょう。

A 一部改正の際,附則で経過措置を設けました。後日,その一部改正に係る経過措置に,新たな経過措置を追加したい場合は,一部改正の附則を改正すればよいのでしょうか。

 yonecchiさんの指摘のとおりで、「一部改正の一部改正」でよいと思います。内容によっては不利益があることもあるので適切か否かは施行内容に照らして判断する必要があると思います。

Re: 附則の改正について

やまちゃん No.2376

 当初の質問@は、施行済みの場合でしょうか?
 でも、勉強になりました。M(__)M
 経過措置を改正したことによる経過措置は,改正例規の附則ですよね(..)きっと。
でも、やっぱり、そんなことが無いようにするのが基本では?

Re: 附則の改正について

torajirou No.2379

 一部改正に伴う経過措置であれば、当該一部改正条例(規則)の附則に規定するのが筋です。
 @Aとも、改正の際の経過措置の規定漏れのケースかと思われますが、一部改正条例制定後に経過措置を追加規定することにしても、筋は同じでしょう。
 ただ、「新たに設ける(追加する)経過措置の内容」が「一部改正により溶け込んだ条項(内容)」に対する特例措置ということができるようなものであれば、制定当初の附則に規定すること(例えば、「第○条中「A」とあるのは、……については「B」とする」のごとし)も考えられますが、「経過措置」は一時的な期間で役目を終えてしまうものが多いですから、そのような場合には、やはり一部改正条例の附則に規定することが適当かと思います。

Re: 附則の改正について

やまちゃん No.2384

 うちでは、一部改正条例(規則)の一部改正は、施行前の場合には行いますが、施行(溶込み後)後は、改正後の条例(規則)の改正を行っています。
 経過措置を加える場合は、やはり、改正後の条例(規則)の「附則に次の一条(項)を加える。」という一部改正を行い、その一部改正に関する経過措置が必要な場合には、当該改正条例(規則)の附則に規定するということに。
 でも、我慢できるなら我慢した方が…

Re: 附則の改正について

やまちゃん No.2406

訂正でし。附則を改正するテーマと関係ないことを前回は書いてしまいました。すみません。
 道路改良工事により新しい道路が新設されたことに伴い,用途を失った旧道(幅員約3mの一車線道路)の用途廃止を行ったところ,隣接所有者から,当該地の払下げの要望がありました。
 
 通常,払い下げを前提とした用途廃止の場合,我が市の場合は,道路管理課から普通財産管理課へ所管換えを行う前段として,払下げが可能かどうかの協議を行う流れとなっております。
 
 今回のケースの場合,廃道敷に挟まれた小さな橋梁部分が存在するのですが,この「橋梁」について払下げが可能なのかどうか頭を悩ませています。土地事態の形態や,周辺環境といった諸条件を考慮したうえでの,廃道敷部分についての払下げ可能と思われるのですが,かといって橋梁部分を残して払下げた場合,民地に挟まれた単なる「橋梁」のみが残ってしまうことになってしまいますし・・・
 
 また,「橋梁」の払い下げが可能とした場合の価格等,どのように取扱うべきか方向性が全く見出せない状態であります。どなたか参考になるご意見等お持ちの方は是非ともご教示下さい。

指定管理者者制度と市の施設許可権限

かぜひき No.2391

公の施設の管理について、指定管理者制度を導入しています。

指定管理者に行わせる業務に使用許可の権限も含めていますが、
指定管理者が不適切な使用の許可をした場合に
これを市長が取り消すということはできるのでしょうか?

指定管理者の業務に使用許可を含めた場合は
許可権限を委任したことになるので市長には許可・許可取消の権限はなく、市は指定管理者に対して適切な処分を行うように指示することしかできないのではと思いますが、いかがでしょうか?

Re: 指定管理者者制度と市の施設許可権限

yonecchi No.2393

不勉強なので誤りがあれば、どなたか更正してください
「不適切な」は
1.許可申請の中身が不適切
2.許可処分が不適切
3.申請者の該当性が不適切
によって考え方はかわるのではないか。と、思います。

また、一方で瑕疵ある行為として「許可」は有効になってしまうと思われるので、申請側に瑕疵がなければ取り消すのは難しい。
仮に取り消すとしても、指定管理者名で行うので市長名では行えないと思われますが、どうでしょうか。
また、不許可要件が仮にあったとしても、再申請してその要件が担保される場合があれば、不利益処分はなかなかむずかしいのではないでしょうか。
すこし言葉足らずですが、上記の事項により、かぜひきさんのおっしゃるとおり「条例等に定めた手続き及び処分」をするよう指導するしかないのではないでしょうか。
お見込みのとおり、指示することしかできません。

もっとも、この場合の指示は、指定管理者が受け入れなければ指定の取消(法244の2第11項)することで対抗することも可能ですから、指定管理者にとってはかなりシビアな対応になるはずです。

あと、指定管理者が使用許可をしないケースでは、当事者に不服申立てをしてもらって裁決で使用許可することも考えられます。でも、許可しちゃったものは不服申立てにはなんないでしょう。

私は、何をもって不適切と判断するかがかなり重要な論点になるものと考えます。法や条例で明文で書かれていることは争いにはならないでしょう。「○○のおそれがある場合」「その他、会館の目的に対して不適切な使用の場合」には使用許可を取り消す、というあいまいな表現で「要綱」や「取扱基準」もないようなものの場合ですね。直営であっても担当者によって判断が異なるようなケースのように市と指定管理者の判断が異なるケースはむずかしいでしょうね。

連投スマソ
私は、yonecchiさんの整理でいうところの、「許可が不適切」(だと行政が判断するもの)、で考えておりました。

Re: 指定管理者者制度と市の施設許可権限

かぜひき No.2396

yonecchi さん、Gさん、ありがとうございます。
具体的な事例がおきたわけではなく「例えば、」という質問を受けたものでしたのであいまいな記述になってしまいました。
何が「不適切な許可・不許可」にあたるのか?というのは
実際に判断する際には一番重要で難しい点ですよね・・・。
とりあえず、指定管理者に「使用の許可」をさせることとした場合にはやはり、市長は直接自分で許可・不許可処分をすることはできないんですよね。ありがとうございました。
指定管理者による使用許可により、「これまで認められなかったことができるようになる」ことがメリットとして語られることがあります。法や条例の明文規程にない、たとえば、「盲導犬以外のペットをつれて図書館に入る」「図書館の一角で喫茶コーナーを行い、本が読めるようにする」ことの是非など、思考実験するだけでもワクワクしますよね(みなさんはそんなヒマはないですね。スマソ)。

で、問題になりそうだと思う(いくつか伺うことがある)のは、「あんな団体に(あるいは、あんな使い方をするのに)指定管理者が使用許可したのは、おかしいじゃないか」という、住民からのクレームの窓口に市役所がなってしまい、立ち往生するようなケースです。かぜひきさんのご設問もそういう流れになるのかな、と勝って読みしてました。

Re: 指定管理者者制度と市の施設許可権限

yonecchi No.2402

制度の導入に当たっては、様々な懸念が起こる(一種の見えない不安)のは当然だと思います。私の町でも同様です。
ただ、指定管理者が民間業者だから信用できないとか、金儲けに走りすぎるとか否定的な見方がおおいような気がします。指定管理制度は周知のとおり委任という行政処分であり、自治体より劣るサービス提供であれば、取り消すことも出来ます。指定に当たってはその事業計画書を検討して「指定」したわけだから当然ながら懸念を持つことは、ある意味己に唾するようなことに思います。
住民からやっぱり役場の方がよかったと言われないよう、われわれが環境整備を(条例等整備も含め)行い、施設の目的を達せられるようしていきたいものです。原理的なことを言えば、あくまでの法治国家ですから、例規で定められた範囲内で事務手続きを行うよう指定管理者には十分指導を行うべきでしょう。
すいません、私見が多すぎました。

消防団員の報酬について

初心者 No.2343

初めて投稿します。よろしくお願いします。
消防団員の報酬について、団員それぞれの階級に対する報酬額が条例で定められていますが、報酬の支払い方法について教えてください。
団員で構成された分団の長である分団長に団員が報酬の受領を委任状により委任することは可能でしょうか?
また、可能な場合、不可能な場合、それぞれの法的根拠もあわせて教えていただければ、とても助かります。
どなたか教えてください。
よろしくお願いします。

Re: 消防団員の報酬について

ホタル No.2347

 迷いを書き込みます。

 昭和63年3月14日基発第150号通知では、労基法24条1項の立場で、現金直接払の原則を貫き、たとえ、親権者、法定代理人に委任し、受領権限を付与しても無効となるものとし、使者に対し、賃金を支払うことは差し支えないものとしています。

 他方で、138条の4第3項等は、労基法24条1項本文の規定の適用がないものと解し、代理受領が認められています(地方財務事務提要3217n)。

 さらに、消防団員の報酬は、労基法11条にいう賃金に含まれて解しうる(第一法規第2巻3732n)とされています。

 以上のことからすれば、代理受領の方法は、無理があるようにも思われますが、実際、我が市でも、田舎の自治コミュニティ育成の観点から、何の疑問も反論も抱かず、分団にまとめて振り込みがなされています。

 初心者さんと同様に、ご指導よろしくお願いします。

Re: 消防団員の報酬について

初心者 No.2349

ホタル様

早速ご回答いただき大変参考になりました。
教えていただきました法令等確認してみます。
ありがとうございました。

ホタルさんの市のように代理受領をされている自治体が他にもありましたら、ご指導よろしくお願いいたいます。

Re: 消防団員の報酬について

初心者 No.2389

ホタル 様

先日教えていただきました内容について、再度教えてください。
「さらに、消防団員の報酬は、労基法11条にいう賃金に含まれて解しうる(第一法規第2巻3732n)とされています。」
とありましたが、この第一法規の図書名を教えてください。
よろしくお願いします。

Re: 消防団員の報酬について

ホタル No.2397

不適切な書き込みすみませんでした。

注釈「地方自治法」全訂第2巻です。

Re: 消防団員の報酬について

初心者 No.2398

ホタル 様

 教えていただきありがとうございました。
 参考にさせていただきます。
 
役場職員の人事発令については様々ありますが、年1回の定期昇給に伴う昇給において人事発令書は出さなくてもいいんですか?
号級に異動が生じた場合は発令書を出さないといけないと思うんですが・・・
辞令書のことでしょうか?辞令書であれば昇給時は毎回もらいます。
ただし、今回の給与制度改革では、給料表の切替と昇給時期が一致しない場合に「給料表切替通知書」が配布されました。
辞令書についてですが、国においては、人事院規則8−12第75条等により対応され、地方においては、辞令式等を定められていることと思います。さて、定期昇給についてですが、本市においては、身分に関すること(昇級)を伴う、定期昇給については、辞令書にて通知を受けますが、単に昇給の場合、昇給通知書にていただくこととなっております。

議会委員会条例の改正

市という村の法担 No.2373

標準市議会委員会条例によると,新第30条の案が次のように示されています。
 (記録)
第30条 委員長は,職員をして会議の概要,出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ,これに署名又は押印しなければならない。
2 前項の記録は,電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については,法第123条第3項の規定を準用する。
3 (略)
この案について,次のような疑問があります。
1 第1項の規定により署名又は押印をしなければならないのは,委員長のみでよいか?
2 第1項の記録は,第2項の規定により電磁的記録によることができるが,委員長の指示により電磁的記録とするのか,あるいは,職員が勝手に電磁的記録にすることができるのか?できる権限を持つのはだれでしょうか?(地方自治法第123条第1項の規定においては,議長が書面か電磁的記録かを指定することが想定されていると考えられます。)
3 第2項後段に,署名又は押印については,地方自治法第123条第3項の規定を準用するとあるが,どのように準用すればいいのか?(準用規定自体がやや強引な印象を受けますが,それはさておいて,書面の場合には委員長のみの署名又は押印で足り,電磁的記録にする場合には委員長及び委員会において定めた2人以上の議員が署名に代わる措置をとらなければならないのでしょうか。)
皆さんの自治体では,この標準条例をどのように取り扱っていますか?合わせて伺えれば幸いです。

Re: 議会委員会条例の改正

レオナ No.2378

 実務云々は抜きにして、条文を読んだ感じでは次のように思いました。

1について
 「委員長は」が主語なので、第1項で署名又は押印しなければらならないのは委員長。他の出席委員については、署名又は押印しなければならないとも、しなくてもいいとも言っていない。

2について
 第1項は、記録を作成させる義務を委員長に課しているのであって、記録を作成する義務を職員に課しているのではない。第2項前段は、いわば第1項の義務を緩和しているにすぎず、電磁的記録により記録を作成する権限をだれかに与えているのではない。したがって、委員長は特定の方式により記録を作成すべきことを職員に命ずることもできるし、任意の方法(つまり、職員の選択により電磁的記録方式を選んでも良い)により記録を作成すべきことを職員に命ずることもできる。

3について
 No.2207でも質問させていただいたところですが、個人的には条例で法律を準用することはできないのではないかと思っていますので、準用すること自体がナンセンスかなぁという気がしています。市という村の法担さんのような疑念が生じるのは、読替規定がないからなのでしょう。ただ、読替規定を置くくらいだったら、読み替えた後の法の規定を(長くなったとしても)第2項後段の代わりに規定する方法が良いのでないかと思います。

Re: 議会委員会条例の改正

市という村の法担 No.2390

レオナさん,条文解釈のお手本となるご意見ありがとうございます。レオナさんの言うとおり,小生も,3について,準用規定にする場合は,読替規定が必要ではと考えています。

「における」の用い方

市という村の法担 No.2375

「における」の用い方について,教えてください。
標準市議会会議規則新第37条第3項に,「前2項における提出者の説明」とありますが,同条第2項には,「提出者の説明」という用語がありません。
例えば,「前項における○○」と規定する場合には,前項に必ず「○○」という用語があるのが当然だと思っていたのですが,前項に「○○」という用語が無くても「前項における○○」と規定することができるのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 「における」の用い方

からっかぜ No.2380

(旧)
(議案等の説明、質疑及び委員会付託)
第37条 会議に付する事件は、第134条(請願の委員会付託)に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
2 提出者の説明又は委員会の付託は、討論を用いないで会議にはかって省略することができる。

(新)
(議案等の説明、質疑及び委員会付託)
第37条 会議に付する事件は、第134条(請願の委員会付託)に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
2 委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要があると認めるときは、議会の議決で、議会運営委員会に係る議案は議会運営委員会に、常任委員会又は特別委員会に係る議案は常任委員会又は特別委員会に付託することができる。
3 前2項における提出者の説明及び第1項における委員会の付託は、討論を用いないで会議にはかって省略することができる。

前項に「○○」という用語がないのに「前項における○○」と規定するのは好ましい表記とはいえないのでは?
表記から追っていくと、新第37条第3項をみると「提出者の説明」と「委員会の付託」の部分が逆で新旧対照表が違うと思えてしまいますが、新第2項は第1項の補足的説明部分で、「会議においては提出者の説明を聞き」という表現が省略されていると考えることが全体の趣旨から理解できること及び他の表記方法が思い当たらないことから内容的にはやむを得ないのかなと思います。
ただし、例規の表記上正しいかどうかは疑問です。

Re: 「における」の用い方

やまちゃん No.2382

こんな例を出していいのかな?準則ですよね。
「おける」は、分かりませんよね。
第3項の規定ですが、前2項のうち第1項には「提出者の説明」がありますが第2項にはありません。「委員会の付託」は第1項にしかありません。
「に規定する」はちょっと使えないな。
「おける」だと、ざっくり「その場合において」という感じで
間違いとは言い切れないのかな?
 でも「前2項における」とか「第1項における」って無くしちゃ駄目?項数も少ないし…

Re: 「における」の用い方

からっかぜ No.2388

2380の内容を一部修正しました。
自治法203条に基づく報酬を条例で規定する場合、
「日額○○○円以内」という規定は適当でしょうか。
また、日額を勤務時間等で減額することはどうでしょうか、そのような規定ある条例をご存知でしたら教えてください。

Re: 附属機関委員に対する報酬について

やまちゃん No.2383

洋々亭で「日額 以内」で検索したらヒットしましたよ。

「係長」→「主任」への辞令 降格?

若葉 No.2233

 係長制度上での「係長」→「主任」への辞令は降格になるでしょうか。同じ3級で給与は同額です。
 教えてください。

Re: 「係長」→「主任」への辞令 降格?

yonecchi No.2234

当町では、グループ制の導入にともなって、「係長」を「担当」という名称にかえました。降格とはなっていません。
参考 茨城県「なるほど 市町村行政運営相談室」で
   「グループ制導入による補職名の変更の降任の該当性」の質    疑中 「係長」を「主任」は降任の該当性はなし
を参考にし、検討を行いました。
 yonecchiさん、さっそくありがとうございました。
 ただ、困っていますのが、グループ制を導入していないのです。
 係制での異動でポストが満杯の場合、こういったことはやはり降格となるのでしょうか、それとも「給料が同額なのだから」とか「総括的な仕事を期待しています。」という理由で可能なのでしょうか。
 よろしくお願いします。

Re: 「係長」→「主任」への辞令 降格?

市という村の法担 No.2242

単純に給料が同額なら降任でないとは言えません。課長を課長補佐にした場合に,給料を同額にすれば降任ではないということにはならないからです。
また,若葉さんの団体における「係長」「主任」の職責等が不明なので,何とも答えようがありませんが,当村の場合,「係長」は指導監督業務及び立案業務を行い,「主任」は立案業務を行うことになっています。したがって,当村の場合には,明らかに,降任になります。
 市という村の法担さん、ありがとうございます。
 早速、組織規則を調べますと、係長は「上司の命令を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。」、主任は「上司の命を受け、課等の事務又は技術を処理する。」とされてました。
 つまり、同じ3級であっても、組織規則に照らしますと、明らかに「降格」ということですね・・・。
 対応としましては、「組織規則の改正」や「フラット制の導入」ということでしょうか? 
 また、それができない場合は、当然正当な理由が必要で、そうでなけければ訴えられる可能性が有るということですか? グググ・・・よろしくお願いします。
当市の場合,一つの係に「係長(統括)」「係長(○○担当)」といった複数の係長が在籍していますが,そうもいかないのでしょうか。
>そうでなけければ訴えられる可能性が有るということですか
ちょっと飛躍しすぎのような気がします。あせらないで,慎重に判断しましょう。
sakakeiさん、ありがとうございます。組織規則のイメージとしては、
(係長)
第○条 係に係長を置く。
2 係長は、上司の命を受け係の事務を掌理する。
3 特定の範囲の業務を担当させるために必要があるときは、係に担当係長を置くことができる。
という感じでしょうか。
 この場合の上下関係は同じ(3級)で、それぞれが課長から指示を受けるということでしょうか?
 職員不補充で課員全員が3級(係長・主任)という課も出てきました。主任の方が係長より給料が上という例もあります。組織の活性化が課題です。
 フラット制の導入も検討しましたが、変革にはよほどのエネルギーと信念が求められます・・・。
 特効薬って、求められている改革って、何なのかと考えますが、頭の中をグルグル回っているだけです。みなさん、どんなヒントでも結構です、是非教えてください。

Re: 「係長」→「主任」への辞令 降格?

くまさん No.2249

係長制度を残したままであれば、係長を主任にすることは降格と考えられても仕方がないと思います。(実際に降格人事だと思います。)
若葉さんの自治体では、組織改革の必要性が求められている時期に到達しているように拝察いたします。
この際係長制度を廃止するなど、抜本的な改革に踏み切ることも検討していった方がいいようにも思えます。
その上で、sakakeiさんもおっしゃっているように、段階的に係長に同格役職を設けるなどの措置も検討されてはどうでしょうか。
ちなみに当自治体では数年前までは「係長同格」その後「主査」と名称を変え、係長同格ポストを設置してました。(今は廃止しておりますが・・・)
急場しのぎの改革は勧められませんが、組織の改革は機構・人事・給与など総括的に行っていく必要があることから、大変な時間と労力を要するものだと思っております。
是非実態に見合った、より良い組織を作り上げてください。

なお本サイト「法務WIKI」に掲示してある「フラット制」は個人的に非常にまとめてある資料として参考にさせていただきました。若干の修正と自治体のエッセンスを加えるだけで、基本方針はできると思います。・・・参考まで
 くまさん、ありがとうございます。
 ご指導いただいたように、急場しのぎの改革でなく、総括的にじっくり取り組もうと思います。ゆっくりと急ぎます。

Re: 「係長」→「主任」への辞令 降格?

ど新人 No.2321

私の自治体の例で申しますと。「係長」と「主任」は同格で係長級はかわりません。同様に「課長補佐」と「主査」は副課長級、「課長」と「主幹」は課長級ということで、違うのは、ライン職かスタッフ職の違いです。当方では係制を廃止しておりますが、廃止してしまえば係長だろう
が主任だろうが、とりあえずオールスタッフ職で、課長権限で課内の職員配置を臨機応変に行えます。したがって、係長だろうが主任だろうが関係ないわけで、係長ポストが限られていることによる係長→主任に降任?する必要もないわけで、その意味で人事異動は楽です。団塊世代が多く新規採用者の抑制による逆三角形組織ではなおさらです。しかし、一方で、課長にマネジメント能力が無いと、責任ラインがはっきりせず組織がダメになる場合もあります。個人的な意見としては、スタッフ職はあまり作らず、人事当局がその職員の能力を見極め昇任昇格し、また能力の無いものはポストも給料も降任降格するのが理想でしょう。そして降任降格する職員にはその理由について人事考課などを根拠として、はっきり本人に伝えるべきであると思います。
そうでないと、うちの組織みたいに、課長にできない主幹が課長級の給料をもらって責任なく定年までのほほんと過ごし、抜擢された若手職員はそうした「できない主幹」を抱え責任ある仕事で途中ですりきれてしまうとうことになりかねませんから。
ど新人 さん ありがとうございます。

>当方では係制を廃止しておりますが、廃止してしまえば係長だろうが主任だろうが、とりあえずオールスタッフ職で、課長権限で課内の職員配置を臨機応変に行えます。・・・

ということですが、貴自治体では、現状事務を全て「係」→「課」へ移されていると想像しますが、そういう「係」がない状態で、「係長」と「主任」の違い(役割とか)を何か位置づけられているのでしょうか?
 最終的には、大政奉還みたいに、事務を一旦課長に返し、全員「主任」になって、課長の指示により事務を処理するっていゆイメージなんですけど、過渡期の問題なんでしょうか?スイマセン よろしくおねがいします。


Re: 「係長」→「主任」への辞令 降格?

ど新人 No.2365

お尋ねの「係長」と「主任」の違いについては、規則の中で、「主任は、相当の知識経験を必要とする事務に従事する。」とありますが、係長と職の区分を示すものではありません。また、主任は係長相当職という規定もありません。給料の級別標準職務表の同じ等級に「係長」と「主任」が連なっているぐらいです。 
私見ですが、係制の時代において、主任は年功を鑑み係長になる前段としてのポスト、あるいは限られた係長のポストへの緩衝材としてのポストとして運用されてきたのではないかと思います。
係制を廃止した現在でも、係長と主任の職の区分の意義がほとんど無いにもかかわらず、役職名は生き残っており、主任を経て係長という性格がより純化されたようです。
係制の廃止に関しては、当方は、@係制を廃止して各業務の担当を置く。A担当の設置は課長権限とする。B職員配置も課長権限とする。ということにしたわけですが、係制をとっていた時期の影響がかなり残っております。
基本的な課の体制をみると、課長の下には担当総括の課長補佐がいて、各担当に係長以下の職員が張り付いているというようなことで係制と変わりませんが、例えば、総務担当には係長が2人、管理担当には主幹と主任が2人ということもありえます。
過渡期においては、人事当局にしてみると、係制の職員体制をベースに人員を配置する。一方、課長は、そうした人の配置から、例えば、総務係を総務担当にして職員配置も旧係制を基本として職員配置することが多くなりがちです。したがって、表面上は「係」が「担当」に替わっただけのように見える課も多くあります。
前にも書きましたが、この制度を活かすも殺すも、課長の管理・経営力によるところが大きいです。時期的な業務量的な繁閑、職員の適性に応じて臨機応変に担当の改廃、職員配置ができれば理想なのですが・・・・。一長一短があるということでご理解ください。
 ど新人さん、ありがとうございます。

 「係制」がないのに補職名で「係長」を残すべきか否かで悩んでました。長期的な視点に立って、じっくりと考えます。
 
 ポイントは、管理職のマネジメントということですね。
 何度もありがとうございました。
 突然ですが、お尋ねします。
 知的障害者福祉法16条に知的障害者の職親委託が規定されており、今回の地域生活支援事業への位置づけもあり、障害者自立支援法がらみであるため、知的障害者福祉法施行細則で規定していたものを別に要綱で規定し直そうとしています。その際、疑問となったのが、職親委託は知的障害者福祉法では「措置」として取扱われているようですが、職親との委託契約は公法上の契約と考えてよろしいでしょうか。また、一旦委託料を支払った場合でも、職親の行いに不適切な行為があった場合等に委託料の返還を命令できるものでしょうか。どなたか職親委託に関してご教示いただけませんでしょうか。

議会委員会条例・議会会議規則の改正

ダジャレイ夫人 No.2358

 ウチではまだですが、皆さんのところでは改正に向けて準備を進めていますか?議会によってかなり温度差があると思いますが…。

 ところで、全国市議会議長会のホームページ(http://www.si-gichokai.gr.jp/index.shtml)で「標準市議会委員会条例」の改正案が示されています。そのうち委員の選任方法を定めている第8条第1項の改正規定で、現行では「常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議にはかって指名する。」とあるのを「常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。」と改めているのですが、このような改正は地方自治法に反しないのでしょうか?

 この点に関して、同議長会が示した「標準市議会会議規則・標準市議会委員会条例改正に関する通知」の4pでは、「法律上議会の議決を必要としていても、規則で定めれば議長権限で会期中といえども常任委員を選任することができるという解釈を総務省が示す予定とされているため、これを採用し、この結果、委員会条例で規定すれば、開会中でも閉会中でも、議長権限により委員の選任を行うことができるという規定とした」とあり、総務省が上記のような解釈を示す予定であると記載されていますが、本当にそんなことがありうるのでしょうか?

 行政実例では「単に、『議長の指名による』とのみ定めることは、違法ではないが、『議会において』とある趣旨から見て適当ではない」(昭和28年3月13日自行行発第47号)とされています。もし、総務省が上記のような解釈を示すということであれば、この行政実例を変更するということでしょうか?しかし、今回の法改正においてもこの部分は改正されていませんから、新法において解釈を変更すべき理由は見あたりません。

 確かに、国会法第42条で「常任委員は、会期の始めに議院において選任し、議員の任期中その任にあるものとする」とあり、それを受けて参議院規則第30条では「委員の選任は、すべて議長の指名による」とあって、委員の選任は議長の専権である旨が規定されています。

 しかし、これは憲法で高度に自律権を保障されている国会であるからこそできることで、その解釈をそのまま地方議会に持ち込むのは無理があるように思います。

 新法第109条第3項の趣旨は、閉会中に補欠選挙で当選した場合には直ちに委員としての活動ができないなど支障が生ずることから、議会を開かなくても議長が選任できるよう新設されたものです。したがって、議長が閉会中においても選任できるというのはあくまで例外的なケースだと思います。

 そうすると、上記のような法解釈をとることは法の趣旨を逸脱した拡大解釈ではないでしょうか?
平成18年11月22日総行行第196号総務省自治行政局長通知で、議会開会中においても議長の指名により委員を選任することが可能である旨が示されましたね。
昭和28年の行政実例も変更するとのことでした。
自治法の規定ぶりからして、ちょっと強引な解釈ではないかという思いはしますが「条例で定めるところにより」ですから結局は条例に委任されるということでしょうか。

独立行政法人に対する使用料の減免について

ウッチイ− No.2359

地方財政法第24条(国が使用する地方公共団体の財産等に関する使用料)では、国という言い方しかしていませんが、独立行政法人は、この規定に該当するのでしょうか?

個人的には、地方財政再建促進特別措置法第24条で、独立行政法人に対する寄付金等の支出を禁じている規定もあり、この主旨から考えれば、地財法第24条の規定は、独立行政法人にも該当すると考えますが…。実は、監査事務局から見解を求められています。
地方財政法の規定ぶりをみると,国のみと考えるべきと思います。
また,地方財政再建促進特別措置法第24条の類推適用は,できないと解すべきと考えます。

Re: 独立行政法人に対する使用料の減免について

ウッチイ− No.2368

ご返事ありがとうございました。
いただいたご意見を参考にしながら、減免の考え方を政策法務課とも相談したいと思います。

電磁的記録の非開示処分取消請求訴訟判決

ダジャレイ夫人 No.2366

 報道によると、松山市の地図製作会社が山形市を被告として電磁的記録の非開示処分の取消しを求めた訴訟で、11月21日に山形地裁が請求棄却判決を下したとのことです。

 山形市では電磁的記録を複写した物を交付する方法が定められていないから、公開しないことは違法ではないとして棄却し、また、公開方法を定めていないことが違法との主張は具体的争訟性に欠けるとして却下したようです。

山形市の場合はたまたま定めがなかったわけですが、もしあったら逆の結論になっていたでしょうね。

オンライン化条例について

ホタル No.2348

 3回目の投稿です。勇気を持って簡単なことをお聞きします。

 いわゆるオンライン化法第2条第3項の「書面等」の定義規定では、「書面等とは、・・・その他の有体物」をいうものとされています。

 ところで、同項の例示的列挙事項以外にどのような物が、紙以外の「その他の有体物」として、想定されるのでしょうか。

 どうも、苦手な分野で、「フロッピーとか、MOとかと違うのって」言ったものの・・・適当すぎて・・・。

 よろしくご指導のほど、お願いします。


Re: オンライン化条例について

公施設 No.2350

オンライン化法には「紙その他の有体物」という表現がなされているかと思います。「その他の」の使い方からいうと、「紙」という一例をあげ、その「紙」を含む広い意味の「有体物」を表現しているので、「紙状のもの」がここでいう「有体物」になるかと思います。

Re: オンライン化条例について

sakakei No.2351

木簡とか,石盤とか・・・っていうのは半分冗談として,今は印刷技術の向上により,紙以外のものにいろいろ印刷することができるので,解釈上疑義を生じさせないための表現ではないでしょうか。
フロッピーとかMOとかは,電磁的記録の部類に入ると思います。
(※投稿時のタイムラグで,公施設さんと回答がダブってしまいましたね。)

Re: オンライン化条例について

ホタル No.2352

おはようございます。

早速のご指導いただきました公施設さん、sakakeiさん、本当にありがとうございました。

定義規定を読んでない「バカさ加減に」ぺこりです。
とは言っても、条例が、法のパクリなので、こんなもんですかね。気にせずゴーします。

また、よろしくお願いします。

Re: オンライン化条例について

kei-zu No.2360

 もう既に十分な回答が掲載されていらっしゃいますが、ご参考まで。
 「逐条解説 e文書法」(ぎょうせい)の16ページには第2条第3号について詳しい解説が記載されています。同書では、条文に列記されるもののほかに、用語としての「○○書、○○証、○○手帳」を上げ、
---------------
 また、その他に、「記載」や「交付」との組み合わせ(例えば、法律に「帳簿に記載し保存する」とある場合や、法律に「帳簿を保存する」とあり省令に「帳簿には○○を記載する。」とある場合等)により紙と整理される名詞(中略)、保存等根拠規定に書面を意味する用語がなくとも当該保存等に係る下位法令の規定や当該規定の前後の規定等をあわせて解釈すれば紙を意味すると解される名詞、また、個別法令の趣旨により紙を前提とすると考えられる名詞もある。
---------------
と記載あります。

情報公開 営利利用が8割

洋々亭 No.2297

横須賀市では、情報公開の8割が営利利用目的とのことで、制度改正を検討しているようです。
http://www.chunichi.co.jp/00/kgw/20061117/lcl_____kgw_____000.shtml

安く仕入れて高く売るのは商売の鉄則ですが、タダ同然で手に入れた情報で一部の業者が儲けているという状況は、納税者意識として納得できないところではありますね。

Re: 情報公開 営利利用が8割

やまさん No.2300

 いわゆる「大量請求」の問題は、どの自治体でも苦慮しているようです。聞くところによれば、
 香川県では、情報公開条例による公開請求であっても、個別法(建築基準法に規定する建築計画概要書の閲覧制度の立法趣旨)の趣旨を損ねる請求に対応することは不適切として、営利目的の請求は非公開としているそうです。
 埼玉県では、建築計画概要書の写しの交付を制度化し、手数料条例に基づき、1通につき400円の手数料を徴収しているそうです。

Re: 情報公開 営利利用が8割

kayu No.2357

 大量請求(特に商用)の問題は数年前から問題になっていたけど、「情報は市民の財産であり、大量請求問題を理由として情報公開に制限をかけるのは、情報公開制度の趣旨を損ねる可能性があるため極力避けるべき」という考え方もあるので、抜本的な解決案を探すのは難しいと思います。

特別職の設置

初心者@ No.2256

今回の地方自治法の改正により、収入役が廃止され、特別職の会計事務をつかさどる機関は置けなくなりましたが、会計事務を行わない、副市長の次点の位置づけとなるような、副市長以外の新たな特別職を設置することは可能でしょうか。
ご教示いただければ幸いです。

Re: 特別職の設置

sakakei No.2276

副市長の定数を複数にして役割分担させるのが法の趣旨かと思います。旧三役関係の特別職は法律を根拠に設置されているので,条例で相当の地位にある特別職を新設するのは困難なのかな,と思ったところですが,地方公務員法第3条第3項に掲げる特別職の要件に,気になる規定(第4号)を見つけました。
四 地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条例で指定するもの
この規定を根拠に条例で長の下に特別職を置いている自治体はあるのでしょうか。任用関係に詳しい方,教えてください。

Re: 特別職の設置

公施設 No.2279

東京都さんに次のような条例があります。
「特別職の指定に関する条例」

Re: 特別職の設置

sakakei No.2287

公施設さん,ありがとうございます。東京都の条例を見るに,地公法の規定の趣旨としては,本来政治家である自治体の長や議員が当選によって公務に服することで,私設秘書を解雇せざるを得ない状況などが予想されるので,特別職の公設秘書として雇用を維持するということなのでしょうか。

Re: 特別職の設置

初心者@ No.2296

sakakeiさん、公施設さんありがとうございます。
やはり地方自治法で副市長や会計管理者が規定されている以上、それ以外の相当職を条例で設けるのは難しいということでしょうか。
私も複数の副市長を置くことが適当だと思いますが、どうも上は、市の規模からして2人の副市長を置くには抵抗があるらしく、かといって一般職ではなく、特別職にこだわりがあるようで・・。
地方公務員法第3条第3項第3号を根拠にこのような職を設置した事例というのはあるのでしょうか。

Re: 特別職の設置

ゴッツ No.2355

はじめての書き込みです。
平成の大合併の際に、旧市町村長等の処遇のため「参与設置条例」により特別職を置いた例は多数あったのではなかったかと思いますが....。
この手法は使えないものでしょうか。
(当方は合併していませんので詳細は不勉強です。ご容赦を)

Re: 特別職の設置

公施設 No.2356

平成の大合併の際に、旧市町村長等の処遇のため「参与設置条例」により特別職を置いた例は、地方公務員法第3条第3項第3号の「臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職」の規定を利用したものだと思います。
地方公務員法第3条第3項をみると、常勤の特別職の設置は、第4号の「地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条例で指定するもの」以外には難しいと思います。

小作台帳の閲覧

di_meola No.2312

農地法84条の縦覧期間以外の期間での小作台帳の閲覧の可否についていろいろ調べていますが、なかなか”これだ”というものが見つかりません。

また、84条の縦覧制度についての趣旨等もなかなかわかりません。

この縦覧制度の趣旨や誰でもどの土地の情報でも縦覧できるものなのか、等々お教えください。

また、皆さんのところでの、縦覧期間以外の期間での閲覧についての対応や情報公開で請求された場合の公開の可否等についての対応の状況を教えていただければと思います。

よろしくお願いします。

Re: 小作台帳の閲覧

洋々亭 No.2326

農地法第84条の小作台帳の縦覧は、不在地主の監視が主たる目的で、耕作放棄地が増大する現在では想像もつきませんが、戦後の農地解放の制度担保には重要な規定だったようです。
(誰かが縦覧して違法に小作させている農地を見つけた場合、農業委員会にチクり、農地法8条でさらし者にする)

さて、情報公開ですが、この場合も含め、一般に法令で縦覧期間を有する文書について判断する場合は
1 法令に縦覧期間外の閲覧規定又は閲覧禁止規定はあるか
2 その法令が禁止してなくとも、開示が他法令に違反しないか
3 情報公開条例の不開示情報に該当しないか
の順に考えていくことになります。

 法律側に開示規定・禁止規定のいずれもなければ、縦覧期間以外の期間は取扱いを条例で定めてよい領域になりますが、現在、この部分は、個人情報保護条例と情報公開条例でがっちりカバーしています。
 したがって、小作台帳の中身が個人情報であれば、農地法業務上の任意開示は個人情報保護条例により、情報公開条例では不開示情報該当により、いずれの側からのアクセスもできないことになります。
(違法小作地を確認したい、という場合は、農地法業務で職員が確認して回答することになりますかね)

Re: 小作台帳の閲覧

di_meola No.2332

洋々亭さん、ご回答ありがとうございます。

質問の中で「小作台帳の閲覧」としてしまいましたが、「84条の規定による小作地の状況を記載した書類」と言ったほうがよいのかもしれません。

それは、いわゆる「小作台帳」=「84条の規定による小作地の状況を記載した書類」ではないのではないかと考えるからです。

こうした場合、「84条の規定による小作地の状況を記載した書類」についての縦覧に供すべき項目については規定がないので、6条1項の、
・不在地主の小作地の所有は禁止
・在村地主の都道府県内での一定面積以上の小作地の所有を制限
これらに触れる小作地の有無の状況を縦覧に供することにより公にし、更に8条の規定とあいまって”小作地の所有の制限”という目的を達成しようとするものではないかと考えます。

そうすると、6条1項の内容は、農地の所有者に対する制限ですので、耕作者の住所、氏名等の情報は、84条の縦覧に供する書類に記載する必要はないのではないか、と思うのです。つまり、84条の縦覧に供する書類は、農業委員会の把握する小作地について、小作地の所有者の住所、氏名、小作地の所在地の表示、地目、面積などを農地の所有者ごとに寄せた書類でよいのではないかと考えます。

84条の縦覧は、農地法の逐条解説によると、
・6条1項の所有できない小作地の有無について、そのような小作地がないようにするための調査に関する規定である
・農業委員会は、その管内の小作地について常に実態把握に努めなければならない
・農業委員会は、この調査にかかわらず、常時調査を行って、農地法に定められた方針に沿った指導その他所要の措置をとるべきである
との説明がありました。

こういったことから、84条の縦覧は、誰でも縦覧できる(縦覧者についての規定がなく、また、違法な小作地がないようにするための制度と思われるため)ものであり、縦覧に供する書類には、耕作者(=小作人)の住所、氏名等の情報は記載する必要がない、と考えるのですが、いかがでしょうか?
皆さんのご意見を伺いたいと思います。

よろしくお願いします。

Re: 小作台帳の閲覧

洋々亭 No.2336

よくお調べのようで、中途半端な回答で申し訳ありませんでした。

第84条については平成5年行政手続法施行の前に、手続きの遵守について通知があったと思います。通達集などを調べられてはいかがでしょう。
たしか、縦覧の表向きの目的としては、「農業委員会が調査した内容に誤りがないかどうか」を確認してもらい、所有者、耕作者双方の権利を保護する、というようなことだったと思います。
その意味で、基本台帳整備後はあまり意味のない縦覧かと思います。

ただ、その目的だとすると、形式上は、両者側の氏名がリストに無いと縦覧の目的が果たせないことになりますね。

Re: 小作台帳の閲覧

di_meola No.2354

洋々亭さま

>第84条については平成5年行政手続法施行の前に、
>手続きの遵守について通知があったと思います。
>通達集などを調べられてはいかがでしょう。

遅くなりましたが、情報ありがとうございます。

早速調べてみたいと思います。

ありがとうございます。

題名を整理条例とする場合

たんぽぽ No.2310

 初めて投稿します。
 12月議会で、今回の自治法改正に伴う条例改正の提案を予定しています。
 題名を「地方自治法の改正に伴う関係条例の整理に関する条例」にしようと考えていますが、「整理」とする場合、関係するすべての条例を提案しなければならないのでしょうか。
 例えば、一部の条例は、3月議会とする場合は、12月提案条例の題名は、○○条例の一部を改正する等の条例とすべきなのでしょうか。

Re: 題名を整理条例とする場合

みきお No.2318

本町では、地方自治改正に伴う条例の制定改廃について、新制定するもの(1本)、廃止するもの(1本)、一部改正(8本)と3つに分けて12月議会に提案する予定です。一部改正については、「○○条例等の一部を改正する条例」という題名とし8本まとめています。たんぽぽさんの「整理」の場合は、これらまとめて提案しなければならないと私は思います。

Re: 題名を整理条例とする場合

たんぽぽ No.2320

 みきおさん、返信ありがとうございます。
 説明が不十分で失礼しました。一部改正条例、廃止条例をまとめて整理条例とし、12月提案を考えています。
 この場合、法改正中未施行部分を3月に提案することとなると、12月提案は関係条例のすべてが提案できないため、「整理条例」という表現をできないということになるのでしょうか。
 
 

Re: 題名を整理条例とする場合

canopus No.2322

私のところでは、
 新規条例1本
 整理条例(改正17件、廃止1件)
の2条例の提案です。
 整理条例の施行日を法律の施行日に合わせて、「公布の日」、「平成19年4月1日」、「政令で定める日」の3つに分けています。

Re: 題名を整理条例とする場合

torajirou No.2338

整理条例というのは、条建ての改廃条例の題名の付け方の問題にすぎないです。整理条例だから……だろうかという思考(この場合は、関係条例をすべて網羅しなければならないのだろうか)をすべきではないと思います。地方自治法の改正に伴う関係条例の改廃を2回に分けて行うことになったときに、それぞれの条例の題名を「整理」にした方がいいか(分かりやすいか)、「一部を改正する等」にした方がいいかという、それだけのことではないでしょうか。どちらも「整理」でいいかと思います。

Re: 題名を整理条例とする場合

たんぽぽ No.2346

torazirouさん、ありがとうございます。悩みが解決しました。
いつも参考にさせてもらっています。
実は、12月議会に公の施設設置条例である「高齢者住宅条例」を提出する予定です。
条例の目的としては、在宅での生活に支障のある高齢者が安心して生活できる環境を提供としてあります。それはいいとして、条例中
入居対象者として、「市内に1年以上住所を有する虚弱高齢者」としたい旨の原課の要請があります。
原課として入居を想定しているのは、市内に以前から住んでいる虚弱高齢者であり、ここに住む目的で市外から市内に転入すると同時に入居をする者を制限したいとのことです。
しかし、この場合、1年以上の市内居住要件が、地方自治法第10条の平等原則に違反しないか疑問です。
市民になりたての人と、長年住んでいる人との区別した扱いが、行政実例でいうところの「公の施設設置目的に対する合理的な理由」に該当するのかどうか、説明が難しいような気がします。

ご見解よろしくお願いします。


公の施設の設置目的が、当初から「市内に1年以上住所を有する虚弱高齢者のための高齢者住宅」であるのであれば、「公の施設設置目的に対する合理的な理由」に該当するものと考えますが、いかがでしょうか。
長野士郎「逐条地方自治法」によれば、「『住民』は、住民全部を対象とするものでなくても、合理的に一定の範囲を限られた住民であってもよい。」とされています。

ぎょうせい発行地方財務実務提要では、老人福祉増進のために設けた老人の娯楽施設の利用者を一定の年齢以上の者に限ることについて、上記の考えに基づき「合理的に考えて不当な差別と考えられない限り、利用者を制限することもできるものと思われます。」と解説されています。
一定の制限をつけることは、公施設さんや残業人さんと同意見です。問題は、「1年以上の市内居住」が「合理的理由」かどうかですね。
原課がいうように「ここに住む目的で市外から市内に転入すると同時に入居をする者を制限したい」のでしたら、1年ではなく、申込み時点で市民であること(市内に住民票があること)、という条件で十分でしょう。
市民税課税の実績を問うとしたら、入居当年の1月1日に市民であったもの、でしょうか。でも、ご設問のケースのように、虚弱高齢者対象であれば非課税が多いでしょうし、住宅の使用料は徴収する(減免かな)でしょうから、条件としてはたして合理的かどうかと思います。
結論:「1年」という条件にはあまり根拠がないと、私は思います。
「合理的な理由」として説明をしようとするから難しくなるのではないでしょうか?もちろん、議会説明のために理由を考える必要は生じますが。法的問題として考えるのであれば、「合理的な理由」をひっくりかえして設置目的から考えて「著しく不合理」といえなけければOKですので、目的規定の作文をしっかりやれば平等原則違反などは通常生じないと思います。
返信ありがとうございました。
助かりました。
あれからいろいろ調べたところ、2〜3の市の「市営住宅条例」に1年以上の市内居住要件の規定がありました。
それはそれとして、こちらは、目的を限定した高齢者住宅ですので、目的規定に「市内で在宅の生活を継続してきた虚弱老人を対象とする。」旨を定めることで原課と話をします。
なお、「1年」については、あまり長いと、やはり市民としての公平性の問題があると思うし、これくらいの期間なら、目的から見て公平性はクリアできると判断しました。
議会審議で質問があった際に、きちんと答えていただくように、原課にお願いします。
要は、行政マンとして、その目的、理由を明確にしておくことが重要であると再認識しました。当然ですが・・・

徴税吏員という用語

ダジャレイ夫人 No.2339

官報第4469号(平成18年11月22日)で、次のように地方税法施行規則の一部改正が掲載されていました。

「総務省令 第百三十九号地方自治法施行規則及び地方税法施行規則の一部を改正する省令
(地方税法施行規則の一部改正)
第二条 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)の一部を次のように改正する。
 第一号の二様式中「事務吏員」を「徴税吏員」に改める。」

「吏員」という用語を廃止した地方自治法とは異なり、総務省は、これからも地方税法上は、引き続き「徴税吏員」という用語を使用するということですね。私は、19年3月あたりに地方税法も地方自治法にあわせて「徴税吏員」という用語を改めるのではないかと予想していたのですが、見事にはずされました(汗)

しかし、地方自治法上では「吏員」を廃止しながら、地方税法上は「徴税吏員」を残すというのはどういう趣旨なんでしょうか?素直に考えれば、地方税法の方も「徴税職員」と改正すべきように思えますが。その辺りの整合性がどうとられているのかよく分かりません。

それだけ「徴税吏員」という職は、他の職員と区別すべき重要な職責だということでしょうか?そうだとするならば、ウチの現行の税条例の「徴税吏員」の定義規定では「徴税吏員」に任命しうる職の種類を「吏員」に限定しているのですが、それも引き続いて一定の職に絞る必要性が生ずることになりそうですが。

Re: 徴税吏員という用語

やまちゃん No.2344

本当につじつまがあいませんよね。でも地方自治法の一部改正ということに拘ると、こうするしかないんですよね。
「吏員」を「職員」に変える趣旨がどの辺にあるかで、このままになるか、また改正するかわかれるのでしょうか???