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みなさん正直いって処分の線引きってどうしてますか?

「もぁーかして!」鳥坂 No.2536

処分か処分でないかってゆーのは行訴&行服の教示やら行手で審査基準を設定するかどーかっってとこで常にもめるわけですが・・・所詮行政マンの判断などあっちゃらホイで裁判所が決めてしまうんですけども・・・明らかに処分なものはいいとしまして・・・
1 補助金・助成金の交付決定は処分?
 (1) 条例に定まっているものは処分だとか(たまにまちがって?(議会の要請で)要綱でいいものが条例になっていたりしますが)
 たとえば「補助金交付規則」があるから規則にもどづく処分なので行手の対象だとか、いやたんなる給付の契約だから処分には当たらないとか・・・

2 交付決定は処分でないってゆーのなら貸付決定は?みなさんどーされてますか?

3 障害者自立支援法の地域生活支援事業。利用料をとるのに手数料とみなして条例か、従来のあやしい厚生労働省見解の「契約なので要綱でOK」かというやつで、その利用決定って処分なんですかね?どうですかね?そもそも手数料か契約かでもめますがね・・・・
1 補助金・助成金の交付決定は処分?について、
 東京地裁昭和56年6月26日の三角バケツ配布事業補助金交付要綱による補助金交付取消し請求訴訟の判決は、「要綱及び規則はいずれも東京都の事務執行上の内部的な定めにすぎず、相手方を拘束するものではないから、知事の行う補助金の交付決定が行政処分たる性格をもつと解することはできない」「都の補助金の交付決定は、公法上の権利義務関係を優越的立場において一方的に規律する性格のものではなく、単なる給付の申込みに対する承諾・不承諾の意志表示にとどまるもので、実質的にも形式的にも行政処分性を有しない」とされている。
 東京地裁平成12年3月23日の国、都及び区の優良建築物等整備事業制度要綱によるマンション建替補助金交付取消し請求訴訟の判決は、「法令が特に補助金等の支給・不支給決定に処分性を与えたものと認められる場合は、補助金等の支給・不支給決定は行政処分に該当するが、法律や条例の委任がなく、単に行政庁の内部の規則だけで補助金の交付・不支給の決定に処分性を付与することはできない」とされている。
(いずれの判決もこの内容で確定しています。)
 以上のことから、「法律や条例の委任によるのでなく、要綱及び規則のみに基づく補助金の交付・不交付の決定には処分性がなく、給付の申込みに対する承諾・不承諾の意思表示にとどまる」と考えられるようです。(出典:東京都法務資料第45巻1号)
東京都法務資料 は、刊行物なのでしょうか?

都内の図書館だけでしか閲覧できないものでしょうか?

本件資料について、入手方法等教えていただけないでしょうか?
地方人さん、こんにちは。

「東京都法務資料」は東京都が発行している冊子です。発行されると都内の自治体の法務担当課へ配布されるようです。図書館などで見られるのかどうかはよく分かりません。
これはいつも悩ましい問題なんですが、参考までに次の判例もご紹介します。
大阪高判S54.7.3
「支給・不支給の決定を司法上の契約の申込みに対する承諾のたぐいとみるか、行政処分の決定とみるかは、申請制度全体を吹くため給付制度の総体について、その制度の趣旨・目的を探り、そこから申請に対して行政庁として応答すべきことが、一般法理上義務付けられると認められる場合においては、申請制度は行訴法3条5項にいう法令に基づく申請となり、これに対する行政庁の応答は処分性を具備するものとなる。」としています。この見地から判断するときは、その根拠が規則・要綱に基づくものであったとしても、給付制度全体としてみたときに処分性が認められることは当然ありうるということにあるかと思います。
 また、最高裁平成15.9.4では、
 労災就学援護費の支給に関して、法律においては「被災労働者及びその遺族の援護を図ることができる」旨を定めているだけで、具体的にはその内容は要綱に定めれられている事例において、要綱に基づいた処分に行政処分性を肯定している事例があります。

 仮に法律上の根拠を求めるならば、これは概括的なものとなりますが、国の場合には補助金適正化法があり、地方公共団体においては、地方自治法232条の2があります。

 いずれにしても、その補助金等を交付する根拠が規則に基づくからとか、要綱に基づくからといった形式的な理由だけでその処分性の有無を決するのは、いかがかと思いますが・・・

 なお、塩野宏先生のまさにこの問題を検討した「法治主義の諸相」がありますので、是非一読をお勧めいたします。この論文の「W 補助金交付決定をめぐる若干の問題点」において補助金の交付決定の処分性の問題が論じられています。
大阪高判S54.7.3ではなく、大阪高判S54.7.30ですね。
裁判所の判例検索システムでその詳細な内容が載っています。

訴訟代理人について

わっつ No.2524

私の勤める水道局では、料金未納者に対し支払督促を行おうと考えています。
訴訟代理人ですが、地方公営企業法第13条より企業職員は指定代人になることができます。
そこで、質問です。
訴訟代理人に、市長部局の法規担当者になってもらおうと思っていますが。可能でしょうか?
可能であれば、様式や根拠法令等をご教授ください。

Re: 訴訟代理人について

ダジャレイ夫人 No.2529

わっつさん、はじめまして。

 市職員は、指定代理人にはなれても訴訟代理人にはなれません。訴訟代理人は弁護士の資格を有することが原則とされています(弁護士代理の原則。民事訴訟法54条1項)。

ですから、地方公共団体が当事者となる場合の訴状の記載は、原告(被告)訴訟代理人「弁護士」何某となるはずです。もっとも、市職員が弁護士の資格を有していれば別ですが…。

Re: 訴訟代理人について

公施設 No.2530

 今回質問のありました支払督促ですが、通常は簡易裁判所で行うものでしょうから、民事訴訟法第54条第1項ただし書に「ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。」とありますので、許可が得られれば訴訟代理人になれるのではないでしょうか。

Re: 訴訟代理人について

sakakei No.2533

 ぎょうせい『Q&A地方公務員のための訴訟百科』によれば,地方公共団体が当事者となる訴訟における「指定代理人」の根拠条項は地方自治法153条1項で,分類上は「法令上の訴訟代理人」になるそうです。これに対して弁護士が訴訟代理人になる場合は,「訴訟委任に基づく訴訟代理人」として整理されています。
また,法務大臣権限法5条の準用により,行政訴訟においては,所部の職員又は上級行政庁の職員を指定代理人とすることができるそうです。
 わっつさんの質問における核は,水道局が行う水道料金の支払督促の申立ての手続を,水道企業職員ではない市長部局の法規担当者に行わせることができるか,ということかと思いますので,上記のとおり,市長が水道局の「上級行政庁」である場合に限り,市長部局の職員が指定代理人になることが可能であると思われます。
 論点としては,支払督促が行政訴訟か否かという点と,水道料金の徴収において,市長が水道局の上級行政庁とみなせるか,という点に絞られると思います。

 私がざっと調べた範囲では,未だ上記の論点に結論は出せませんが,調べた範囲の内容を以下に書いておきます。

 支払督促は債権者が簡易裁判所の書記官に対して申立て,書記官は申立て自体に理由があれば,実体審理をせずに債務者に督促を発します。支払督促の送達から2週間以内に債務者が異議を申立てないときは,書記官は債権者の申立てにより仮執行宣言をします。
 仮執行宣言前に債務者が異議の申立てをすれば支払督促は失効し,仮執行宣言後の異議申立ての場合は別途,裁判所に執行停止の申立てが必要となります。
 このように,債務者が支払督促に異議の申立てを行う場合は,訴訟に移行する可能性が高くなります。

 なお,地方公共団体が支払督促を申立てる場合は,注意が必要です。
「地方公共団体も支払督促の申立てをすることは可能です。ただし,債権者として支払督促を申立て,これに対し債務者から適法な督促異議の申立てがある場合は,訴えの提起があったものとみなされて訴訟手続に移行するため,その段階では,「訴えの提起」としての議会の議決(自治法96条1項12号)ないし緊急専決処分(同法179条)の必要性が生じることとなります。」(前掲書p.693)

 上記の記述では,「訴えの提起」に相当するものが「支払督促の申立て」なのか「債務者の異議申立て」なのか判然としませんが,支払督促の申立てを行う場合に常に議決(または専決処分)が必要であると解釈すれば,少し厄介ですね。

Re: 訴訟代理人について

ダジャレイ夫人 No.2537

 私は、支払督促手続自体は訴訟ではないと考えますが、訴訟に移行する可能性の高い手続であることは確かです。ですから、支払督促手続をするにしても訴訟に移行した場合のことを予め想定しておく必要はあります。それが通常裁判所の場合もあれば、簡易裁判所の場合もあるでしょう。

 そして、簡易裁判所へ訴えを提起する場合は訴訟代理人が弁護士である必要はないのですが、そもそも市の職員が指定代理人でなくわざわざ訴訟代理人とならなければならない必要性はないと思います。sakakeiさんも、「市長が水道局の「上級行政庁」である場合に限り,市長部局の職員が指定代理人になることが可能である」とおっしゃっているのは、たぶんこのことを念頭においておられるのだと思います。

 国の場合は法律で指定代理人制度を定めているのですが、地方公共団体の場合ははっきりとした根拠規定がないまま法律を準用ないし類推適用しているのが実情ですね。しかし、国と地方公共団体とでは組織が異なりますから、個別具体的なケースになるとよく分からないところがあります。

 ただ、そういった点を離れて支払督促手続に限っていうと、これは何度も書類を出さないといけないので簡単なように見えて意外に手間がかかります。それに、債務者が異議を申し立てるのに理由がいりませんし、異議申し立てがあると通常の訴訟に移行してしまいますから、それなら最初から簡易裁判所に訴訟を提起するか、少額訴訟手続をとった方が早い場合が多いといえます。

 もっとも、平成18年9月1日から「督促手続オンラインシステム」が稼働してインターネットで利用できるようになったようなので、これを利用すれば従来よりもっと簡便に手続ができるのかもしれません。私は利用したことがないので分かりませんが…。

Re: 訴訟代理人について

市という村の法担 No.2547

○>No.2524
>訴訟代理人に、市長部局の法規担当者になってもらおうと思っていますが。可能でしょうか?
市長部局の法規担当者を企業職員に併任する必要があると思います。

○「訴えの提起」について
地方公営企業法第40条第2項の規定によって,地方公営企業が訴えの提起をする場合は,原則,議決は必要ありません。

障害者自立支援法の上乗せ給付

「もぁーかして!」鳥坂 No.2535

ログ落ちしてますが、調べもせず意見します。

以下、やささんより
>わかる方がいれば教えてください。
障害者自立支援法第29条第3項には次のように規定されています。

3 介護給付費又は訓練等給付費の額は、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)の百分の九十に相当する額とする。

 要は、1割負担というこですが、このサービスの中で「児童デイサービス」に関しては、「100分の100」にして利用者が負担する額を「0」にする場合には、条例の制定が必要との理解でよろしいでしょうか。
 規則のみで対応が可能であれば簡単でいいのですが。
 障害者自立支援法の上乗せサービスを実施している団体の方がいればご教示ください。
 なお、現時点では、法律で明示されている事項の上乗せ給付となるので条例による対応を考えています。よろしくお願いいたします。

条例で法律の規定をひっくり返すというのは”「児童デイサービス」に関しては、「100分の100」にして利用者が負担する額を「0」にする場合には、条例の制定が必要”<このあたり。
ちょっと違法ちっくではないかと思います。

この案件では独自の補助金OR助成金という構成にして
要綱あたりで法定給付以後の自己負担分を独自に補助する
という構成にしたほうがいいのでは?

特に調べていなくて感覚的なもので申し訳ありません。

Re: 障害者自立支援法の上乗せ給付

やさ No.2546

「もぁーかして!」鳥坂さん、ご意見くださいましてありがとうございます。全くレスがつかなかったので、不安に感じていたところです。

 まず、障害者自立支援法第29条第3項の趣旨ですが、この規定は障害者が法に基づくサービスを受けた際に、その負担金額を一定の額に限定して、障害者に過大な負担を生じさせないようにするというものだと思われます。であれば、地方公共団体の自主立法によって更に障害者の負担額を低く抑え、そのサービスの利用促進を図っていくことは、法の規定に抵触することにはならないため、違法評価を受けることはないと考えています。仮に、この条例での負担割合の変更が法に抵触し、違法であるとすれば、この法の規定を給付の上限を定めたものと理解しなければならず、その場合には要綱等による助成金の支給という手法もまた、法律違反として不可ということになるでしょう。

 同じような制度としては、重度心身障害者に対する医療費の助成制度や乳幼児医療費の助成制度があると思います。これらは健康保険制度に対する地方公共団体の自主立法による上乗せ給付の事例に当たると思われます。この重度心身障害者に対する医療費の助成や乳幼児医療費の助成に関しては、多くは条例を制定し、実施しているところが多いと思われますが、障害者自立支援法の上乗せ給付を実施する場合にも、これらとのバランス上やはり条例の制定を図っていく必要があるかどうかという点です。重度障害者や乳幼児の医療費の助成は条例で、障害者自立支援法の場合は規則や要綱というのはバランスが悪いのではないか?という単純な疑問です。これが疑問点の一つです。
 二つ目の疑問点としては、これを直接負担割合をいじる形で修正を加えるか、それともいったん負担金を支出させた後に、それを後から助成するという方法をとるかという点です。これは重度心身障害者や乳幼児医療費の助成と同じやり方になります。これはそれぞれの制度の特徴を考える必要があると思いますが、医療費の助成の場合には、住民が利用する医療機関が他の自治体や他県にある場合もあるため、負担割を直接いじることは条例の場所的効力の限界を超えてくるため、不可能と思います。そこで、対住民に対して権利を付与する形での制度設計になるのだと思います。ただ、児童デイサービスの場合、少なくとも私の市の場合には、他の自治体の施設サービスを受けるということは殆どないため直接負担部分を修正したとしても殆ど問題が生じないということになります。
 また、いったん利用者に負担額を納めさせ、その額を後に自治体に申請させるというのは、@住民が業者に対して負担金を支払う手間、A住民が自治体に申請をする手間、B申請を受けた地方公共団体がその集計を行い支払いをする手間が生じます。これに対して、直接負担割合を「100分の100」に変更をしてしまえば、業者から地方公共団体に請求がくるだけで、助成金の扱いにした場合と比べ事務手続きを大幅に簡略化することが可能となります。
 ただ、いろいろ調べてみたのですが、このような形で条例化をしている団体はやはり見つかりませんでした。理論的には可能だと思うのですが、やはり先例がない状態で突っ込んでいくことが不安なんですね。

会計管理者の補助組織規則

困田 No.2509

会計管理者の補助組織設置規則なのですが、既存の収入役の補助組織設置規則の一部改正、全部改正、廃止制定かで悩んでいます。
それと公印の関係なのですが、これまで収入役職務代理者の印があったのですが、改正後は事務代理者の印が必要なのか。
どうかアドバイスをお願いします。

Re: 会計管理者の補助組織規則

TT No.2510

収入役が会計管理者になるだけで、会計を司る補助機関そのものは継続するわけですから廃止制定ということは無いと思います。
一部改正なのか全部改正なのかについては、改正の内容の多寡により決まるのではないでしょうか。
公印については、改正前の自治法では特別職の「職務を代理する」者として一般職員がその事務を行うこと、特別職の任用手続の都合上その職務代理が長期にわたる場合があることから「職務代理者」の印が必要となります。
改正後の自治法では、会計管理者は一般職の職員であり、一般職員がその「事務を代理」すること、一般職の補充は短期間に行うことが可能であり長期の事務代理は想定されないことから、職務代理者の公印は廃止するものと考えます。

Re: 会計管理者の補助組織規則

公施設 No.2511

 改正後の地方自治法第171条第5項(第6項から繰り上がるようです)の規定からみて、「規則で、必要な組織を設けることができる」ようですので、一部改正での対応も、全部改正による対応も可能ではないかと思います。
 なお、会計管理者の権限を出納員に委任する場合は、改正後の地方自治法第171条第4項後段に「この場合においては、普通地方公共団体の長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。」という規定が追加されるため、そのことを規則(設置規則ではなく財務規則かもしれませんが)のどこかに入れておく必要があるかと思います。

次に公印ですが、私もTTさんと同じ考えです。

Re: 会計管理者の補助組織規則

匿名 No.2512

参考までにですが、廃止制定と全部改正の使い分け(?)について、参議院法制局のHPに法制執務のコラムの1つとして掲載されています。
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/index.htm

 公印についてですが、一時的にであっても「代理」は代理者であることを示したうえで、代理者自身の名前で会計管理者の権限に属する事務を処理するんだから、公印は必要なのではないでしょうか?
 例えば、市町村長が10日くらい海外に行くときに、助役が市町村長の職務代理者となって、公印も職務代理者印を用いていませんか。それと仕組みは同じのような気がするんですが。

Re: 会計管理者の補助組織規則

とき坊 No.2514

公印については、「他の者がその事務を代理するときは、その事務を代理される者の公印を使用するものとする。」と規定すれば足りると考えますので、特に代理者印を用意する必要はないと思います。ちなみに首長の職務代理者についても同様で、職務代理者印はかなり前に廃止しました。

Re: 会計管理者の補助組織規則

匿名 No.2515

とき坊様
私モノを知らなくてすみません。「公印については、『他の者がその事務を代理するときは、その事務を代理される者の公印を使用するものとする。』と規定すれば足りる」と考える根拠を教えていただけませんでしょうか?
というのも、例えば、文書の発信者名が職務代理者の助役で、長のハンコを押すような状況になるわけですよね?そのズレにどうも違和感を感じるんです。その文書をもらった人も、「これって間違いじゃないの?」って思うような気がするんですが・・・。

Re: 会計管理者の補助組織規則

公施設 No.2517

昭和40年8月6日付け日記戸第1903号名古屋法務局長照会、昭和40年9月29日付け民事甲第2861号民事局長回答が根拠となるかと思います。「市長の職務代理者が戸籍事務を取り扱う場合の職印は、市長職務代理者の職印ではなく、市長の職印でかまわないかどうか」について照会したところ、「自治省文書管理規程第53条にならい、「国の行政機関において使用する公印の形式、寸法等に関する規則」第8条も勘案して○○市公印規則で、職務代理者印を使用しないことを定めている場合は、市長の職印を使用しても差し支えない」と回答がされています。
当市でもこれに基づき、すべての職務代理者の職印を廃止しています。

Re: 会計管理者の補助組織規則

とき坊 No.2519

公施設さん
ご回答ありがとうございます。
自治法改正にともなう関係規則の整備等・・・と格闘中で、質問があったことも知らず、回答を調べる暇もなく(←「時間的余裕がない」に改正!)彷徨っていました。(o^v^o)

Re: 会計管理者の補助組織規則

ディクト No.2534

うーん・・・
「「他の者がその事務を代理するときは、その事務を代理される者の公印を使用するものとする。」と規定すれば足りる」ということは、そう規定されてない公印規則である場合にあっては、事務代理者印は必要であるという考えは成立しそうですね。
いくら簡単に指定できるとは言え、例えば「今日は会計管理者行方不明!」なーんて場合に1日だけ会計管理者を別の人にする辞令ってのは、やりにくいですから。
当市では会計管理者事務代理者印を規定することにしました。

ありがとうございます

入契くん No.2532

 きりちゃん早速、お答えありがとうございます。私も再入札する必要はなく次点業者との随意契約と考えていますが、県の指導などでは入札そのものが無効となり再入札がベストの回答でした。業者も総入れ替えで入札を行う予定です。貴重な意見ありがとうございました。

落札後に指名停止処分判明の取扱い

入契くん No.2528

初めての書き込みです。指名競争入札で落札者が決定し、いざ契約の段階に来ていましたが、その業者が指名停止処分中ということが判明いたしました。業者指名の段階では指名停止ではなかったのですが、入札日数日前に指名停止になったようです。この場合の今後の処理の方法ですが、@入札そのものを無効として再入札を行う。A入札は有効として落札者だけ無効(契約辞退届けを提出させて)として次点の業者と随意契約をする。など考えられますが、皆様のお知恵を拝借したいのですよろしくお願いいたします。

Re: 落札後に指名停止処分判明の取扱い

きりちゃん No.2531

落札した業者の入札が有効か?無効か?がこの取扱いの問題だと思います。基本的に指名停止措置は,消極的な指名基準運用のひとつであり営業停止等の行政処分とは違うものです。このため本業者を指名し入札に参加させ落札を宣言した以上は指名停止業者の入札は有効と捉えざるをえないと思います。ただし,入札条件等に「入札通知後に指名停止処分となった場合は指名を取り消す」等の条件が付されている場合は本入札(指名停止業者の入札)は無効と考えられます。
本市では入札通知後に指名停止となった場合は入札通知を取り消すと規定されていますが指名停止に気づかずに取り消さなかった場合,その入札を無効と判断するのは難しいと思います。
今回の場合は本入札を有効と捉え,業者の承諾を得て契約辞退届を提出させてから,当初入札に参加した(次点を含む)複数の業者より見積を徴し,契約辞退をした業者の落札金以内で随意契約を結ぶのが適当ではないでしょうか?
又,入札が無効の場合は落札を取り消し失格扱いとし,次点者が繰り上げ落札となると思われます。

議員の個人情報の取り扱い

mt No.2525

来年の統一地方選を控え、最近マスコミ等から議員名簿の提供を求められる機会が増えてきました。
先日、ある大手新聞社から議員の生年月日を教えて欲しいとの申し出があり、生年月日は教えられない旨伝えたところ、議員は公人だから問題ないとのこと。他の町でも普通に教えてくれるなどと言われてしまいました。本町の個人情報保護条例に照らし合わせた場合、目的外利用の事項にも該当しませんでしたので、結局、12月1日現在の年齢のみを教えました。
今後もこういった事例に出くわす機会が来る可能性もあることから、この場をお借りしてお知恵を拝借いたしたくよろしくお願い申し上げます。

Re: 議員の個人情報の取り扱い

やまさん No.2527

 自治体によって定義規定が異なるかも知れませんが、一般的には、公文書に記録された個人情報を保有個人情報と定義し、本人が請求することができる自己に関する個人情報の範囲及び実施機関が個人情報を取り扱う際の規律の対象となる個人情報の範囲を定めていると思います。
 この「保有個人情報」の前提となる「公文書」の範囲に、「一般的に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧若しくは視聴に供されているもの」は除かれています(国の行政機関の場合、情報公開法第2条第2項第1号及び第2号で同趣旨を規定)。
 新聞や雑誌、議会議員の場合であれば選挙公報等でも公開されているでしょうから、公文書に該当せず情報提供は可能ということになると思います。
 ただし、一度新聞報道(例えば、職員の不祥事など)されたものはすべて公開が許されるというものではないとした判決もあったと記憶していますので、個々の事例ごとに判断することにはなると思います。
 
 
初めての書き込みです。出産準備金支給事業実施要綱(仮称)の制定の検討をしておりますが、条例で制定しなければならないのか、要綱で制定し、告示すれば足りうるのか悩んでおります。義務を課し、権利を制限する類のものでもないし、議会の議決すべきものにも入ってないような気もするのですが・・・。初歩的なことかもしれませんが、すみません。アドバイスお願いします。
 お見込みのとおり、条例で制定しなければならないものではないと思います。ただし、政策的な案件なので条例化まで行っている場合があるようです。私の自治体では、敬老祝い金支給条例等の例があります。

ありがとうございます。

michio No.2526

バビーさん。ご回答ありがとうございます。大変、参考になりました。本市の場合は、要綱を制定し、告示するという流れで行くことになると思います。

不納欠損の根拠について

会計管理人 No.2471

以前に消滅時効や不納欠損について議論があったと思いますが、今回は若干違った視点からお尋ねさせていただきます。各自治体にある財務規則やら会計規則の中に「不納欠損」の項目があると思いますが、最近あることからこの「不納欠損」ができる根拠は自治法のどこに求めたらよいのか判らなくなりました。税法であれば執行停止後3年で、また事情に応じては即座に債権を消滅させることができるのですが、自治法では徴収停止、あるいは免除の規定があるだけで、即座に債権を消滅させる規定は存在しないと思います。しかし実態上は、財務(会計)規則により不納欠損、即債権消滅のように扱っていると思われます。果たしてこのように即座に債権を消滅させることは法的に可能なのでしょうか。私見では「不納欠損」=「徴収停止」であり、この場合あらためて議会で「権利放棄」を認めてもらう必要があるのではないのかと考えていますが、アドバイスをお願いいたします。

Re: 不納欠損の根拠について

しま No.2489

初めまして。私が今悩んで研究中のテーマだったので,私なりの見解を書き込みます。
会計管理人さんが悩むとおり,自治法の債権管理の規定がややこしくて,なかなか整理しきれない分野でかなり難解ですよ。
まず,税外収入を分類すると,大きく3つに分けられるようです。
@強制徴収できる公法上の債権(自治法231条の3第3項)(例)国民健康保険料,道路占用料など。
A強制徴収できない公法上の債権(自治法231条の3第3項のうち法律の定めのないもの。)(例)学校の授業料など。
B私法上の債権(税又は公法上の債権でないもの。)(例)公営住宅の家賃,病院の料金,水道料金,貸付金の償還金など。
@については,税の滞納処分と同様に処理できるようです。Aについては,督促はできるが,督促手数料及び延滞金の徴収ができず,なお債務の履行がなければ,最終的には民事訴訟による強制執行の手続きが必要となるようです。Bについては,税@Aのいずれでもない収入です。
そして,債権の消滅となると,おもに消滅時効を指すと思われますが,税と@については地方税法,自治法により5年,Aについては自治法に基づくものは5年とか他の法律や判例に基づきいろいろ。Bついては,水道料は判例で民法の2年,償還金は民法の10年とか様々のようです。
さらに,税@Aについては時効が到来すれば直ちに不納欠損処理をしなければならないものの,Bついては債務者が時効の援用(時効だと申し出ること。)をしないと時効が成立せず,簡単に長が不納欠損処分できないそうです。
あと,債務の免除(自治令171条の2)は,ABについて適用があり,徴収困難な場合で履行延期の特約をしてから10年後に長限りで免除(議決不要)できるという大変気の長い話です。
会計管理人さんが実態上のお話をされましたが,債権の種類によっては間違った処理ではなく,種類に応じた消滅時効の年数が経過すれば不納欠損処分すべきものであり,長限りでできるものと思います。権利の放棄の議決(自治法96条1項10号)は,「各法令に基づく時効は到来していない状態だが,こういう理由により地方公共団体の意思として権利を放棄します。」ということを議決するものと思いますので,時効が到来したものについては,あえて議決の必要はないものと思います。
以上,分かる範囲で書きました。詳しい方の書き込みをお願いします。


Re: 不納欠損の根拠について

半鐘 No.2492

詳しいわけではありませんが…

不納欠損がいかなる制度か、明文の規定はないようです。私は見つけられませんでした。
あるのは行政実例ぐらいで、それによると、
「不納欠損は、既に調定された歳入が徴収しえなくなったことを表示する決算上の取扱であるから、時効により消滅した債権、放棄した債権等についてこれを行うべきである。」
とあります。(自治法第96条関係)
私の考えでは、不納欠損は会計上の処理に過ぎず、債権の消滅とは無関係だと思っています。行政実例のとおり、債権が消滅したものについて不納欠損するのであって、不納欠損したからといって債権は消滅しません。

ちなみに、現に不納欠損しているものを考えてみると、
租税債権については、地方税法第18条に消滅時効の規定がありますが、第2項で「時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができない」とされているので、債権の消滅は確定です。
また、公法上の債権についても、地方自治法第236条に消滅時効の規定がありますが、第2項で「時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができない」とされているので、債権の消滅は確定です。(両者とも、援用まで踏まえているのがポイント)
やはり、債権が消滅したから不納欠損しているといえます。

さて、これが私法上の債権になると、「時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができない」という規定がないので、債権の消滅は不確定であり、不納欠損することは適切ではないとなります。そこで、例えば、議会で権利放棄の議決をいただいて、債権の消滅を確定させる→不納欠損してよいとしたいわけです。
ただし、不納欠損は会計上の処理に過ぎないので、債権の消滅が不確定でも、行おうと思えば行えそうです。国の財務規則にならった規則を運用している団体の場合、このような条件の不納欠損も行っていると思われます。もっとも、債権は消滅しませんから、このような簿外の債権をどう管理されているのかは、興味があるところです。

という次第で、会計管理人さんの疑問に対しては、公法上の債権であれば消滅規定があるので問題なし、私法上の債権であれば債権は消滅せず簿外で存続しているので、きちんと終結するには議会の議決が必要、ということになるのかなと思います。

Re: 不納欠損の根拠について

会計管理人 No.2495

半鐘さん、しまさん有難うございます。お二人のご丁寧な説明で少しは理解できたかと思います。また私の不勉強で自治法上、即座に不納欠損できる規定はないと書いてしまいましたが、実は自治法231条の3の第三項で滞納処分の例による旨が定めらており、法律で認められたものには即座に不納欠損できるようです。ただこれによれない場合は徴収停止等の処理になると思いますが。ところで半鐘さんがいわれるように、不納欠損が会計上の処理とした場合、実務上決算書に記載されている不納欠損は議会で決算が認定されるとそれは議会が権利放棄を認めたと解釈できるのでしょうか。この場合表面上から公法債権なのか私法債権なのかが容易に判明しませんが、若しも私法上の債権を含んでいた場合、その債権は完全に消滅してしまうことになってしまうのでしょうか。やはり簿外管理する必要があるのでしょうか。考えすぎかもしれませんが、宜しくお願いいたします。

Re: 不納欠損の根拠について

半鐘 No.2497

>決算が認定されると
 権利放棄まで認めたことにはならないと思います。
>私法上の債権を含んでいた場合
 消滅の確定を確認したから不納欠損しているはずですが、もし未確定なのに不納欠損したらということであれば、私は、債権は消滅しない説に立っています。
>簿外管理する必要
 わかりません。納入の可能性がないと思えば、しなくてもよいのでしょうし、あると思えば、するべきでしょうし。

Re: 不納欠損の根拠について

しま No.2501

書き込みありがとうございます。半鐘さんの意見について確認したいのですが。
【不納欠損したからといって債権は消滅しません。】
この部分については,不納欠損と債権の消滅は無関係ではなく,「時効により消滅した債権」や「議決により放棄した債権」を会計上「不納欠損処分」すると思うので,不納欠損処分してもなお消滅しない債権と言うのはありえないと思いますが,いかがでしょうか?
【これが私法上の債権になると、「時効の援用を要せず,・・・」という規定がないので、債権の消滅は不確定であり、不納欠損することは適切ではない】
この部分については,私法上の債権は時効の援用が必要ということであって,債務者が時効の援用をすれば時効が成立するはずですから,私法上の債権を消滅させるために,権利放棄の議決が必ず必要なわけではないと思いますが,いかがでしょうか?
【私法上の債権であれば債権は消滅せず簿外で存続している】
この部分については,以上のことから「絶対的に消滅した債権」を「不納欠損処分」すると思いますので,「簿外の債権」は普通ありえないものと思いますが,いかがでしょうか?

Re: 不納欠損の根拠について

半鐘 No.2503

しまさんへ
1点目、もちろん無関係ではないし、処理の順序からいえばおっしゃるとおりになりますが、順序を離れて、不納欠損処分自体に債権を消滅させる法的効力があるかないかといえば、ないという意味です。
2点目、おっしゃるとおりです。会計管理人さんの問が、消滅が不確定な債権を問題にしていると思いましたので、消滅確定の債権については話を端折りました。
3点目、普通は、おっしゃるとおりでしょう。会計管理人さんの問が、消滅が不確定な債権を問題にしていると思いましたので、あのような表現にしたところです。ただ、普通じゃないケースも、あるのかなぁと思ってみたりしますが。

Re: 不納欠損の根拠について

しま No.2504

半鐘さん,ありがとうございました。
会計管理人さん,こんなところでよろしいでしょうか?
あと,会計管理人さんが「即座に不納欠損できる」というのは,「時効成立後,即座に不納欠損できる」という意味ですよね?
人の揚げ足を取るような質問ばかりで申し訳ございませんが,うちの方でも結論を出す都合があるもので・・・。

Re: 不納欠損の根拠について

からっかぜ No.2507

蛇足かもしれませんが・・・
不納欠損処分とは、時効による債権の消滅又は権利放棄等のため、既に調定し、納入を告知した歳入が徴収し得なくなった場合において、その収納がないにもかかわらず、当該徴収事務を終了させる決算上の処分をいい(行実S27.6.12)、決算において議会の認定を必要とするものです。
この不納欠損処分について、時効による場合に限っていうと、公法上の債権については消滅時効の期間が満了した時点、私法上の債権については時効の援用があった場合はその時点、当該債務者の行方が分からず時効の援用が確認できない場合などは権利の放棄に係る議会の議決を得た時点以後に行うこととなります。

Re: 不納欠損の根拠について

会計管理人 No.2523

しまさん、半鐘さん、からっかぜさん、有難うございます。不納欠損の奥の深さが何となく理解できてきました。またしまさんがお尋ねの件、仰るとおりです。

敬老祝金条例について

たま@例規2年目 No.2520

これまで、77歳、88歳、99歳のほか100歳以上の誕生日を迎える者に支出していた敬老祝金条例を見直し、100歳のときだけにする考えです。
高齢福祉担当課からは、「この際条例を廃止し、要綱で支出するようにしたい」と相談されましたが、『敬老祝金を要綱で支出』することは適切でしょうか。
私は、「公金支出の根拠となるものなので、引き続き条例で規定する必要があるのでは?」と思っているところです。
全国の例規集を検索すると、要綱で出しているところもけっこうあるようですが…
みなさんのアドバイスをよろしくお願いします。

Re: 敬老祝金条例について

海山 No.2521

敬老祝金など市町村が一方的に住民に給付するいわゆる給付行政については、義務を課し権利を制限するものではないので必ずしも条例でなければならないというものではないと思います。だから要綱でも大丈夫なのです。
しかし、うちの団体でも首長が独自に給付するというよりも、議会も関わりたいということから、以前は条例で規定してました。でも、お金を配るものがいいものか。お祝いの気持ちは別の形でもいいのではということで、この条例は廃止してしまいました。
まあ、とにかく議会対応が大変でしたけど。。。

Re: 敬老祝金条例について

たま@例規2年目 No.2522

迅速なアドバイスありがとうございます。
よくみたら、似た質問が今日出ていましたね。
法制技術的には可能でも、議会対応が特に問題ですよね。
「要綱にしてしまうと、市長限りで、いつでも廃止できる」
このことがなにより問題かと……。
ありがとうございました。またよろしくお願いします。

一組解散後の決算

北さん No.2506

A組合とB組合があり、B組合を解散して、事務の継承をA組合がした場合、3月末でB組合を打ち切り決算して、その後A組合議会で決算の承認をすれば良いのでしょうか。

それとも各構成団体で事務を継承し、その構成団体の議会で決算の承認をするべきでしょうか。

Re: 一組解散後の決算

夜中の雨 No.2508

事務の継承については,A組合
決算については,各構成団体の議会で決算承認
財産処分についても,各構成団体の議会で議決

だと思います。

Re: 一組解散後の決算

渓流の小石 No.2513

 地方自治法施行令第5条第2項で、「前任の者が決算する」と規定されています。
 なお、監査やその後の議決や公表も同条で規定されていますので、参考にしてください。

吏員の整理について

やまちゃん No.2500

 「事務吏員」を「職員」に置き換えるなどの改正案を作成していて、気づいたのですが…。
 教育職員の退職手当などで引用される地方教育行政の組織及び運営に関する法律にも「吏員」「事務吏員」「技術吏員」という表現が使われていますが、同法は改正されていますか?
 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)の附則にはありません。官報検索したんですが、見つかりませぬ。
 徴税吏員や消防吏員などとは違い改正する方がよいのでは?
 それともこれも単なる用語の整理なのか!!
 
 ご存知の方が居られたら、おしえていただけませんか?すみません。

Re: 吏員の整理について

canopus No.2502

こんにちは。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律に規定されているのは吏員ではなくて「事務職員」「技術職員」です。

参考までに私の疑問に対するとき坊さんのレスをご覧ください。
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=11&subno=1240

教育機関の利用承認権者は誰でしょうか

公施設 No.2474

 教育機関を所管する教育委員会の権限は、各自治体ともに「教育長に対する委任規則」を制定し、特定の内容を除く大部分の権限を教育長に委任していることが多いかと思います。この場合に、その委任規則には具体的に書かれていない教育機関の利用承認の権限は、教育委員会から教育長へ委任されていると考えてよいのでしょうか。

 実際に設置条例やその施行規則をみると、「教育長に対する委任規則」があり、教育機関の利用承認の権限が、教育委員会から教育長へ委任されているものと解釈できるとしても、それらの条例や規則の主語が「教育委員会」となっているものが大多数であるようです。

 設置条例やその施行規則は、本来の権限者である「教育委員会」を主語で書くことが求められ、実務はその委任を受けた「教育長」が行うと考えるべきなのでしょうか。
公施設さん こんにちは。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地教行法)17条に、「教育長は、教育委員会の指揮監督の下に、教育委員会の権限に属するすべての事務をつかさどる」とあり、各自治体の教育委員会の「教育長に対する委任規則」は、その例外規定だと思います。いくつかぐぐってみますと、「以下の項目を除き」となっています。
 したがって、「設置条例やその施行規則は、本来の権限者である「教育委員会」を主語で書くことが求められ、実務はその委任を受けた「教育長」が行うと考えるべき」でしょう。
Gさん、ご回答ありがとうございます。

さて、先ほどの件の続きになるのですが、設置条例の主語は「教育委員会」なのですが、その施行規則の主語が「教育機関の長」になっているものがいくつか見られました。別に教育長の権限をさらに教育機関の長へ委任する規則などがあれば納得できるのですが、そうでない場合に、施行規則において主語を「教育機関の長」として定めることにより、権限が委任されたものとみなして良いのでしょうか。
こんにちは、3時のお茶の時間のあいだですので、あまり調べてません。

「教育機関の長」とは、学校長や公民館長で、教育基本法(改正法みてませんが)において、国民に直接教育を行うのが教育機関であり、教育委員会や教育長の下部組織ではありません(例の単位未履修問題でも単位認定は学校長の権限です)。教育長の権限を委任することも可能でしょうけれども、たとえば、学校施設の管理等について学校長が教委から委任をうけている、という解釈でよろしいのではないかと思います。
割り込んですいません。
疑問があるので確認をさせてください。
1.公民館・図書館等は「公の施設では」
2.であれば、設置者は首長では
3.であれば、首長より教育委員会への管理委任では
4、であれば、委任項目により使用許可では
5、当然ながら、使用料の強制徴収及び目的外の使用許可は首長では
私の勘違いでしょうか
yonecchiさんの質問にお答えします。

1.教育機関のうち、公民館、図書館及び博物館は「公の施設」です。ただし、教員向けの研修施設や研究所は、教育機関ですが「公の施設」ではないようです。
2.「公の施設」の設置者は、「首長」です。
3.地教行法により、教育機関の管理は「教育委員会」の権限と定められています。そこで、条例の提案者は「首長」ですが、条例の主語は「教育委員会」で書かれているのかと思います。
4.「公の施設」の利用については、厳密には「使用許可」なのでしょうが、最近は「利用承認」でも同じ意味で使われているようです。
5.使用料の強制徴収、目的外の使用許可及び使用料の免除に関する権限は、「首長」にあります。

Re: 教育機関の利用承認権者は誰でしょうか

市という村の法担 No.2486

割り込み失礼いたします。

No.2481・No.2482の「2.公の施設の設置者」の件についてですが,
地方自治法第244条の規定から,公の施設の設置者は,地方公共団体であると理解しておりますがいかがでしょうか?
市という村の法担さん、こんにちは。

ご指摘ありがとうございます。
確かに「公の施設」の設置者は、地方公共団体ですね。
大変失礼いたしました。
今度は、地教行法第33条ですね。
 教育委員会は、法令又は条例に違反しない限度において、その所管に属する学校その他の教育機関の施設、設備、組織編制、教育課程、教材の取扱その他学校その他の教育機関の管理運営の基本的事項について、必要な教育委員会規則を定めるものとする。

Gさん、ありがとうございます。

地教行法第26条に
 (事務の委任等)
第26条 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることができる。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務その他その権限に属する事務の一部を事務局の職員若しくは教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員に委任し、又はこれらの職員をして臨時に代理させることができる。

とありますので、地教行法第33条の規定との合わせ技?で、施行規則の主語を「教育機関の長」として定めていると解釈すればいいのでしょうか。

一組の統合に伴う事務の承継について

渓流の小石 No.2439

 一部事務組合を統合することになり、いろんな対立意見が出て、困っています。どなたか教えてください。

 A組合にB組合を吸収する場合、地方自治法286条第1項から第290条までに主な事務処理が規定されていますが、規定にないのに1つ前の議会で次の条文を規約に加え、

「第○条 組合の解散に伴う事務の承継については、組合市町
    村の議会の議決を経て行う協議によりこれを定める。」

 その後の議会で、この条文を受けて

「B組合規約第○○条の規定により平成○○○日をもって解散するB組合の共同処理する事務を、A組合に承継させることについて、同法290条の規定により、議会の議決を求める。」

 として事務処理しています。

Q1. 自治法に規定されていないので、B組合を解散し、
   A組合の規約にB組合の事務を追加して、議決すれば
   あえて事前の規約の追加改定は必要ないのではないか?

Q2. 自治体固有の事務を自治体に返さずにA組合を特定し
   一部事務組合規約の変更は、議会議決が必要なことは
   自治法に規定されているので、同時期の議会で

   「第○条 B組合の解散に伴う事務の承継については、
       A組合に承継する。」
  
   として各市町村の議会議決を得て、県知事の許可を得れ
   ば、それでいいのではないか?
渓流の小石さん こんにちは。
法290条を読む限り、
B組合の解散
A組合の行う共同処理事務の追加にかかる規約変更
を、構成自治体の議会で議決する(県知事の許可も)だけでよろしいかと思います。「事務の承継」条項はいらない(そもそもQ2も不用)ものと考えます。

Re: 一組の統合に伴う事務の承継について

北の国から No.2454

渓流の小石さん にお答えします。

まずQ1ですが、規約の変更は必要であると思います。
一部事務組合が解散した場合の事務の承継については、地方自治法第292条の
準用規定によって、普通地方公共団体の配置分合があった場合の事務承継の規程と
して地方自治法施行令第5条第1項前段が準用され、「その地域が新たに属した
普通地方公共団体」が承継するものとされています。
これによれば、そのB組合の構成団体がその区域に応じて事務の承継を行うことになります。
よって、議会でB組合の事務等をA組合に承継させる議決をとる根拠がありません。

地方自治法施行令第218条の2では、「市町村及び特別区の組合に関しては、
第1条の2から第6条までの規定に関わらず、規約で特別の定めをすることができる。」と
規定されていますので、規約において事務の承継を行う必要があると思われます。


次にQ2ですが、問題はないと思います。
ただ、設問のように議会の議決によるほうが、何かあったときに柔軟に対応できそうですので、
私はこちらのほうがいいのかなとは思うところです。


以上、参考になれば幸いです。

Re: 一組の統合に伴う事務の承継について

渓流の小石 No.2498

 G さん 北の国から さん ありがとうございました。

結局、同時期に全ての議案を提出する行為は、議会の同意、
県知事の許可が絶対得られることを前提としていることになるので、2回の議会に分けて、きちんと議決して許可も得て、提案することが必要なのですね。

また教えてください。
自治法の改正に伴い年度の途中で収入役から会計管理者に替わった場合、既に発行されている納付書の取扱についてお尋ねいたします。納付書には収入役口座名等が印刷されていると思いますが、会計管理者に替わった場合、その有効性について何か規則等で定めておく必要があるのでしょうか(理念的には当然有効かと思うのですが)。例えば規則の中の様式が規定されている部分について「収入役」を「会計管理者」と読み替えるというような内容になると思うのですが。何かアドバイスがあればお願いいたします。

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例について

某村管財課職員 No.2494

こんにちは。

最近他市町村の標題の条例を見ていると、「普通財産の譲与又は減額譲与」の条項において、寄附者等への無償譲与について「ただし・・・寄附を受けた後20年を経過したものについては、この限りでない」とのただし書きが書かれています。この一文をつける根拠というものは何かあるのでしょうか?

また、市町村合併以前に土地の寄附を受け20年経過したものについては、合併後の市町村の条例で上記ただし書きが付されている場合、議会の議決を経なければ、寄附者に譲与はできないということになるのでしょうか。(旧町の条例では上記ただし書きはありません。)

よろしくご教授をお願いします。
いつもお世話になっております。
今回は土地の契約の関係でご教示お願いいたします。
公共施設の敷地としてA氏から土地を借りていたところ,A氏が死亡してしまいました。これにより,A氏の相続人が借地契約上の貸主の地位を相続し,権利関係がすべて包括的に相続人に継承されることになり,契約そのものの内容が変わることはないと解しています。
一方,この場合の契約書の取扱いについてですが,A氏との間で交わされた契約を相続人の名前で結びなおすべきなのでしょうか。(一部変更契約等?)それとも死亡したA氏の名前のままで支障はないのでしょうか。
ひとつの方法は、
1、契約期間内においては、「承継届」で補完し
2、契約更新の際、新権利者との契約では
どうでしょうか
yonecchi様早速ご意見ありがとうございます。
承継届とは具体的には,A氏の相続人から権利を承継した旨の届けを市に対してしてもらうということですね。参考にさせていただきます。

育成企業に関する法令

南の島から No.2483

「育成企業」の認定に関し、例規の策定を検討しているのですが、自治体が認定する「育成企業」に関する例規をご紹介いただけないでしょうか?

検索でもなかなかヒットしないので、お教えいただければ幸甚です。

財産取得処分条例の改正の必要性について

とき坊 No.2473

地方自治法第238条第1項第8号は、不動産から財産の信託の受益権に改められましたが、同法施行令別表第4の項の改正は無いようです。したがって、「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」に改正は生じないと思いますが、いかがでしょうか。
 現在、地方自治法に伴う条例等の改正作業を進めているところですが、初心者のため皆さんの意見を聞かせていただけたらと思います。
 特別職報酬等審議会条例について、当市においては現収入役が平成19年4月1日以降も地方自治法の一部を改正する法律附則第3条の規定に基づき在職する予定ですが、この場合の条例改正について下記の案について、ご意見をお聞かせください。特に附則部分については、皆さんはどのように規定しているのでしょうか。よろしくお願いします。

 現条例
 (所掌事項)
 第2条 市長は、議会の議員の報酬の額並びに市長、助役及び収入
  役の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、
  あらかじめ、当該報酬等の額について、審議会の意見を聴くも
  のとする。

 改正案
 ○○市特別職報酬等審議会条例(平成17年○○市条例第○号)の一部を次のように改正する。
 第2条中「並びに市長、助役及び収入役」を「並びに市長及び副
  市長」に改める。
   附 則
  (施行期日)
 1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
  (経過措置)
 2 この条例の施行の際、地方自治法の一部を改正する法律(平
  成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収
  入役の給料の額については、その任期中に限り、なお従前の
  例による。
当方は以下のような案でした。

 (収入役)
2 この条例の施行の際、地方自治法の一部を改正する法律  (平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職 する収入役の給料の額については、第2条、第○条及び第○ 条の規定を適用する。
私のところは

付則第1項で施行日を4月1日として、
第2項で他の条例とともに読替規定で考えてますが
ダメなんでしょうか?

この条例の施行の際、現に在職する収入役が欠けるまでの間、改正後の○○市特別職報酬等審議会条例第2条第1号中「及び副市長」とあるのは「、副市長及び収入役」と、
改正後の○○市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例第1条中「副市長」とあるのは「副市長、収入役」と、第2条第1号中「及び副市長」とあるのは「、副市長及び収入役」と、第26条中「副市長」とあるのは「副市長、収入役」と読み替えるものとする。
少し的外れかも知れませんが
1.経過措置は、市長等の給与条例(名称は自治体により異なるで  しょう)に付くのでないか。
  (順序は逆で、2を受け給与の経過措置)
2.職名については、設置条例の附則で特例をうたい
3.本審議会条例は、自治法を受けての職名の改正だけでよいので  はないでしょうか。
  上位法で削除される「収入役」の給料の額の改正は、通常の取り扱いではなく、あくまで特例であるので、本条例でうたうことは順序が逆ではないでしょうか。
  誤った解釈かもしれませんので、切なる御教授を
給与の額は市長等の給与条例に対して規定すべきものと思います。

審議会条例は職名の改正なので以下のようになるかと思います。
附則には
第1項で、この条例は、平成19年4月1日から施行するとし、第2項で、この条例の施行の際、現に在職する収入役が欠けるまでの間、改正後の○○市特別職報酬等審議会条例第2条第1号中「及び副市長」とあるのは「、副市長及び収入役」と読み替えるとすればよいかと思います。
早速のご意見等ありがとうございます。
附則の規定は、難しいですね。
私も読み替え規定は入れるべきかなと考えていたところです。
また、yonecchiさんのような考えかたもあるのですね。
地方人さんところでは、審議会条例と旅費等に関する条例を一つの条例で改正するのですか
みなさまこんにちは。

実は私どももすごく附則の書き方に苦慮してます。
うちは3月に上程予定してまして
「地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例の整理に関する条例」として副市長の定数と
議会案件以外を一括提案の予定をしてます。

一括提案の内容はでほかに給与条例、税条例それと
証人等の費用弁償(条ズレ)を考えてます。
あと、行政財産関連の改正も条ズレで行いたいのですが
今の時点では宙ぶらりで早く国で施行日を決めて欲しい
と思います。
結論が出てしまっている感もありますが・・・。
参考までにうちの町の改正文を。


 第1条中「助役、収入役」を「副町長」に改める。

   附 則
 (施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
 (収入役に関する経過措置)
2 この条例の施行前に、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条第2項の規定により収入役であった者で、改正法附則第3条第1項の規定により在職するものとされたものについては、この条例による改正前の○○町特別職給料及び報酬審議会条例第1条の規定は、なお効力を有する。


としました。
言葉上の経過措置ではなく、改正後も条例の対象となるんだという思いの部分を文章化したつもりなんですが、若干回りくどい表現になってしまったことは否めません。

ところで、何人かの案にある「この条例の施行の際、現に在職する収入役が欠けるまでの間、改正後の(以下略)」という表現が気になったのですが、「この条例の施行の際」は「現に在職する収入役」にのみ係るものなので、最初の読点を入れるとおかしくなってしまいませんか?
「施行の際」→「現に在職する」が
「施行の際」→「読み替える」という文章構成にとられてしまうような気がします。
収入役に係る改正は、次年度以降に先送りしようと考えています。というのも任期満了の日が年度(平成20年度)中途であるため、その日を前後して納付書の領収者の名称、公印をどう対処すればいいのかなど方法が判らずにいるからです。場合によっては、平成19年度末日に辞職するかも知れないし・・・(その方が都合が良いのだが)。経過措置として任期満了の日までとしても辞職するかもしれないし、欠ける日までとしてもその日は既に自治法上「収入役」は存在しないのだから「欠けた」ことにはならないし・・・と彷徨っています。よきアドバイスを!
私のところでは、助役と収入役の改正の施行日をそれぞれ分け、2段ロケットで改正を行いましたので、附則で経過措置は設けていません。整備条例で行う改正は単なる名称の変更にすぎないので不要と判断しました。収入役に係る改正の施行日は、万が一任期満了前に辞職された場合や事故等による辞職を想定して、19.4.1〜任期満了日までの間で規則で定める日、と施行日を規則委任しています。12月議会に提出済です。
とき坊さんのところもうちと同じようですが、この場合19年4月以降に収入役が突然辞任した場合、実際の事務処理はどうなるのでしょうか。自治法上、既に収入役は無く、従って職務代理者も無意味となり、また会計管理者も未設置の場合、実務上収入役の決済を得る場合、代決ができるのか判断に迷うところです。実際この間は空白になってしまうのではと思います。
そこでわが方でも、総務省からの留意事項に従い、法が施行されるまでの間に改正してしまおうかとも考えております。アドバイスになったかどうか判りませんが、今回の改正は大変です。
たくさんのご意見とアドバイスを頂き驚いています。
皆さんも、この自治法改正には苦労されているみたいですね。
ところで、皆さんのところでは「収入役の職務代理者を定める規則」については、廃止又は改正せずに現収入役が在職する間はそのままでしょか。地方自治法の一部を改正する法律附則第3条第2項において旧法第170条の規定はなお効力を有するとあることから、収入役に事故ある場合に備え、職務代理者を定める規則はそのまま残す必要があると考えていますが、どうでしょうか。
 また、とき坊さんと会計管理人さんのレスにもありましたが、収入役が欠けたときの規定もこの旧法第170条の規定であり効力を有することとなりますが、在職中に限られることから事実上この規定は適用できないのでしょうね。

地方自治法抜粋
第百七十条  法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、出納長及び収入役は、当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。
○2 前項の会計事務を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管を行うこと。
二 小切手を振り出すこと。
三 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管を行うこと。
四 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)を行うこと。
五 現金及び財産の記録管理を行うこと。
六 支出負担行為に関する確認を行うこと。
七 決算を調製し、これを普通地方公共団体の長に提出すること。
○3 副出納長又は副収入役は、出納長又は収入役の事務を補助し、出納長若しくは収入役に事故があるとき、又は出納長若しくは収入役が欠けたときは、その職務を代理する。副出納長又は副収入役が二人以上あるときは、予め当該普通地方公共団体の長が定めた順序、又はその定がないときは席次の上下により、席次の上下が明らかでないときは年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじにより定めた順序で、その職務を代理する。
○4 普通地方公共団体の長は、出納長又は収入役をしてその事務の一部を副出納長又は副収入役に委任させることができる。この場合においては、普通地方公共団体の長は、直ちにその旨を告示しなければならない。
○5 副出納長又は副収入役を置かない普通地方公共団体にあつては、普通地方公共団体の長は、出納長若しくは収入役に事故があるとき、又は出納長若しくは収入役が欠けたときその職務を代理すべき吏員を定めて置かなければならない。
○6 出納長若しくは収入役に事故がある場合又は出納長若しくは収入役が欠けた場合において、副出納長若しくは副収入役(前項の規定により出納長又は収入役の職務を代理すべき吏員を含む。以下本項において同じ。)にも事故があるとき、又は副出納長若しくは副収入役も欠けたときは、当該普通地方公共団体の規則で定めた上席の出納員がその職務を代理する。
がんばるさんにお伺いしたいのですが、2段ロケット方式の改正について、整備条例の2段ロケット方式ということでしょうか。
>熊さま
はい、そうです。
改正文は、次のような感じです。

×××地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例
(○○市特別職報酬等審議会条例の一部改正)
第1条 ○○市特別職報酬等審議会条例(昭和○年条例第○号)の一部を次のように改正する。
××第2条中「助役」を「副市長」に改める。
第2条 ○○市特別職報酬等審議会条例の一部を次のように改正する。
××第2条中「、副市長及び収入役」を「及び副市長」に改める。
(中略)
×××附×則
×この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成19年4月1日
(2) 第2条の規定 平成19年4月1日から平成19年○月○日までの間において規則で定める日
(以下略)
がんばるさん
ご親切にお返事いただきありがとうございます。
この改正方法だと、現実に沿った改正方法ですね。
収入役が在任しているにもかかわらず、条例、規則から「収入役」を削ってしまうのには、実務上大変違和感を感じているところです。
財務規則では、様式等からも「収入役」が削られる(経過措置で規定するが)が、実際収入役在任中は旧様式を使用する形となりますよね。
がんばるさんの改正方法であればその問題もないようですね。
がんばるさん、再度教えていただけないでしょうか。
がんばるさんのところでは、条例は2段ロケット方式とのことでしたが、収入役にかかる関係規則、要綱等(助役の改正を伴わない収入役の改正のみの例規)については収入役の任期満了又は欠ける直前に改正を行い、収入役が不在又は欠けた時点で公布及び施行を行うのでしょうか。
>熊さま
規則等については、理論上は収入役の任期が満了又は欠ける前までに整備すればよいとは思いますが、一応平成19年4月1日までには公布したいと考えています。施行日は「この規則は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成○年条例第○号)附則第○号に掲げる規定の施行の日から施行する。」というような感じにするつもりで考えています。
がんばるさん、再々お返事ありがとうございます。
大変参考になりました。

会計管理者の代決について

たか No.2470

 会計課の組織・専決事項の関係で、みなさんのご意見をお聞かせ下さい。
 会計管理者が部長級で会計管理者が会計課長を兼務する場合において、会計管理者が不在になったとき、会計課長も不在ということになるので、その代決については、係長職が代決可能となるのでしょうか。
 このことを考えると、会計管理者は課長級のほうが良いのでしょうか。よろしくお願いします。

会計管理者

法令素人 No.2438

会計管理者兼会計課長は自治法に違反するのでしょうか?

Re: 会計管理者

やすろう No.2466

違反しません。
補助機関である職員のうちから長が選任します。(法168条2項)

条例の主語について

zin No.2451

 基本的過ぎることを書くので申し訳ないのですが、法令上の主語の「行政機関の長(知事、市町村長)は」とあるのと、「行政機関(県、市)は」という区別はどのようにすべきなのでしょうか。
 前者をいう場合は、知事(市長)部局をいい、後者はそれ以外を含めた行政機関という解説もありましたが、どうもふにおちない感じがあります。あまりに基本的すぎるのか法政執務の解説書にもみあたらないので・・・
 具体的な手続きは前者。責務規定などが後者というニュアンスはわかるのですが、計画を定める場合など、その性格によっては両者とも使われている気がするのですがどうやって区分するのが望ましいのか悩ましいところです。もしよろしければアドバイス願います。

Re: 条例の主語について

市という村の法担 No.2456

「県」や「市」は、行政機関ではありません。都道府県及び市町村は、地方公共団体です。(^_^;)
「村長」には、長を除く執行機関及び村議会が含まれず、「村」には、長以外の執行機関及び村議会が含まれます。

Re: 条例の主語について

sakakei No.2458

 都道府県や市町村といった地方公共団体は,行政法の講学上は「行政主体」として整理され,地方自治法上も,法律上の権利行使や義務履行の主体となる「法人」として規定されています。その法人としての地方公共団体を構成する「行政機関」が,議事機関である地方議会と執行機関である都道府県知事や市町村長や他の行政委員会となるのでしょう。(地方議会を「行政機関」として分類するには議論があるところですが。)
 そこで法令上での地方公共団体における主語の区別の件ですが,当該法令がある一定の事項を地方公共団体の条例に委任する場合や,執行権者を特に指定せずに地方公共団体に措置を義務づける場合などは,都道府県や市町村が主語になり,当該法令が定める手続等の権限を特定の機関に授権する場合などは,都道府県知事や市町村長,その他の行政委員会等が主語になると思われます。
 また,市町村の条例や規則以下の規程などで「市(町・村)は,・・・」という表現と「市(町・村)長は,・・・」という表現を厳密に区別していないか,混在している例が見受けられると思うのですが,「市(町・村)は,・・・」として地方公共団体を主語にできるのは条例だけだと思います。

Re: 条例の主語について

zin No.2460

ありがとうございます。なるほど・・議会も含まれると考えるべきなんですね。計画や方針については執行機関のみで定めるべきかどうかというところが判断の根拠と考えるといいのかもしれませんね。

会計管理者の名称

暁って強いの No.2399

「会計管理者の名称について」・・今更の質問ですが
会計管理者の捕職名で、例えば、「会計課長」とか採用できますか?
特段、禁止している条文はないように思うんですが・・・
よろしくお願いします

Re: 会計管理者の名称

canopus No.2400

改正自治法第171条第5項により会計管理者の権限の事務を処理するために必要な組織として会計課を設置するわけですから、その組織には会計管理者が含まれないのが普通のような気がします。
ご質問の場合には、会計管理者兼会計課長ではないかと思いますがいかがでしょうか。

Re: 会計管理者の名称

残業人 No.2459

法令素人さんもNo.2438で関連質問をされてますが、こちらに書き込みます。

会計管理者が会計課長を兼務する場合は、改正自治法第171条第5項に基づいて定める会計管理者の補助組織設置規則において、その旨を規定すればよいようです。
規定例としては「課長は、会計管理者がその任に当たる。」というのがありました。

障害者自立支援法の上乗せ給付

やさ No.2455

わかる方がいれば教えてください。
障害者自立支援法第29条第3項には次のように規定されています。

3 介護給付費又は訓練等給付費の額は、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)の百分の九十に相当する額とする。

 要は、1割負担というこですが、このサービスの中で「児童デイサービス」に関しては、「100分の100」にして利用者が負担する額を「0」にする場合には、条例の制定が必要との理解でよろしいでしょうか。
 規則のみで対応が可能であれば簡単でいいのですが。
 障害者自立支援法の上乗せサービスを実施している団体の方がいればご教示ください。
 なお、現時点では、法律で明示されている事項の上乗せ給付となるので条例による対応を考えています。よろしくお願いいたします。

地方自治法改正に伴う「職員」とは。

会計管理人 No.2424

地方自治法の改正により「吏員」が「職員」にかわりましたが、この場合従前ですと「出納員」は「吏員」でしたが、今回は「職員」全てが「出納員」になれるのでしょうか。従来は「その他の職員」は「嘱託職員」「臨時職員」もありましたが、今回は彼らも含んだ一括しての「職員」ですので判断に迷うところです。ただ「出納員」が権限委任をすれば特に問題はないと思うのですが。アドバイスお願いいたします。
 そのまま読むと質問のとおり職員全てが出納員になれるような気がします。ただ嘱託員にどこまで権限と責任を負わせるかという問題があります。一般的にはその他会計職員に任命しておけば事務上は大丈夫と思います。

Re: 地方自治法改正に伴う「職員」とは。

会計管理人 No.2450

Kayuさん、2問とも回答いただき有難うございます。本日私のところでもこの辺りについて議論がされておりましたが、出納員とその他の会計職員という従来の考え方の2分論が中心の話題でした。ところでこの際に一部の自治体で吏員でないものが、出納員の職に就いた時は吏員を命じられたものとするという規定があることが話題となり、自治法上出納員は吏員しかなれないのに、吏員でないものがその職に就いた場合、それを吏員と扱うことの法的な論理構成をどのように考えるのかで喧々諤々の論議がされました。結論は出てません。ただ、自治法上現金取扱員に出納員の権限を委任した結果、それを吏員と同視できるのかが問題となりましたが、果たしてどうなんでしょうか。このように考えると出納員の存在意義はどこにあるのやら。若し何か参考になる考え方があればアドバイスお願いいたします。
会計管理人さん、「出納員の職に就いた時は吏員を命じられたものとする」の件ですが、
1)企業職員である水道事業の職員(「その他の職員」かな。)が、委任により市長部局の下水道使用料の徴収を行う場合
2)消防吏員(自治法上の職員ではなく消防組織法上の職員)が手数料の収納を行う場合
には、出納員になる必要があろうかと思いますが、どちらも市長の補助機関である職員だからと、市長が会計規則等で出納員に位置づけたとしても、吏員ではないため、みなし規定を定めているのかなと思います。
教えてください。
地方自治法96条1項12号では、斡旋・調停・仲裁に関することは議会の議決が必要であるとされ、民事調停を申し立てる際には議会の議決が必要であるとされています。
民事調停の場合は、手続、効果等が民事調停法に規定されており、裁判所に対して申し立てるので理解できるのですが、各地の弁護士会に設置されている紛争解決センター(
すみません。あやまって送信してしまいました。

教えてください。
地方自治法96条1項12号では、斡旋・調停・仲裁に関することは議会の議決が必要であるとされ、民事調停を申し立てる際には議会の議決が必要であるとされています。
民事調停の場合は、手続、効果等が民事調停法に規定されており、裁判所に対して申し立てるので理解できるのですが、各地の弁護士会に設置されている紛争解決センター(あっせん仲裁センターなど)に申し立てをする場合でも、地方自治法の規定が適用され、議会の議決が必要となるのでしょうか?
どうかご教示ください。
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