過去ログ [ 23 ] HTML版

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行政財産への広告掲出

広告マン No.2651

広告事業を推進する上で、以前から論議を交わしてきた行政財産への広告掲載について、お尋ねします。行財への広告掲出については、自治法に定める目的外使用許可に基づき、目的外使用料として、広告料を徴収すべきだとの意見が強く、広告担当としてはしぶしぶ了承してきました。しかし、本来広告料とは、同一建物内においても、その設置する場所によって、料金が異なることから、一律いくらという条例に規定する使用料はなじまないものであると解しています。ついては、行政財産に市が広告専用の工作物を設置し、この工作物は、当該財産に必要不可欠なもの、財産の効用を高めるものとはいいがいため、行政財産の従物とはとらえず物品としてとりあつかいたいと考えている。ついては、物品であることから、私法上の契約行為で足りるものと解し、公募の上、入札等で対応したいと考えていますが、当該工作物を物品と解釈することについて、適切であるか否かについてご教示願います。

Re: 行政財産への広告掲出

G No.2674

当該工作物が、たとえば「広告塔」のような独立しているようなものだと物品と解することもありうるかと思います。ネオンサインを登載するように改造した「広告車」というのもありましょう。広告塔への広告掲載は、広告塔そのものを貸し出したということで、普通財産の有料貸付にあたるという解釈もできるかな、とは思います。もっとも、私は、広告料収入をうるという行政目的ということで広告塔も行政財産だとは思いますけれど。広告料収入をうる、というのが目的ですから、特別会計(公営企業会計適用)にすべきかと。「四月七日は選挙です」という選管広告も原則有料です。
 あと、目的外使用であっても、たとえば掲示板の場所を特定して、それぞれの使用料を異なって規定する条例は可能だとおもいますけれど。
 県施行の河川改修工事に伴い、A財産区所有と推測される土地(登記名義は大字○○)を県に売却する必要がある。
なお、当該土地上には明治の町村制以前から存在する神社があり、住民は当該土地・神社は実態としては町内会のものという認識がある。
 一方、A財産区には財産区議会・管理会、当該財産区にかかる特別会計も設置されておらず、財産区としての活動実体はない。
 町内会としては当該土地の売却収入を神社の改修費用に充てたいと考えているようであるが、どのような処理が適当か。
(1)財産区所有とした場合の問題
 ・そもそも財産区で神社を所有することが可能なのかという疑問がある。
 ・財産区から県に売却するとした場合、売却代金を神社の改修費用を充てることは難しくなる。
 ・財産区から町内会の代表者を経由して県に売却することも考えられるが、町内会に購入原資がないため財産区から町内会(代表者名義)に無償譲渡するとした場合、市議会の議決が必要となり、無償譲渡の説明がつくのか。
(2)住民の共有とした場合の問題
 登記名義を町内会(代表者名義)にすることが可能か。
 資料によると権利を主張する者の所有権を証明する書面、市町村長の証明書が必要とのことだが、それらを証明することがはたして可能なのか。証明のしようのない、という話もあるのですが・・・

弁護士報酬の支払い方法は?

ダジャレイ夫人 No.2652

 弁護士に訴訟を委任した場合、着手金や成功報酬を支払う必要があります。その執行方法についてですが、文献にも殆ど載っていなくて困っています。お聞きしたい点は、次のとおりです。

1 算定根拠は何を用いるか?平成15年度をもって廃止された各弁護士会の報酬規程を参考にしているか、それとは別の基準を設けているか?事件の難易度や判決内容等により金額も増減するか?
2 委任した時点で着手金を支払う必要が生ずるが、予算措置はどうしているか?また、成功報酬の方はどうか?
3 予算科目は、委託料か、報償費か?
4 契約書は取り交わすか?
5 委託料とした場合、何をもって検収しているか?
6 支出負担行為や支出命令の際に添付する書類にはどのようなものがあるか?

 ウチでは、以下のように運用しています。
1 弁護士会の報酬規程(旧)を基本としていますが、訴訟代理人との交渉で事件の難易度や判決内容により金額も増減させています。ただし、増減の明確な基準はありません。
2 着手金は補正予算か、予備費で対応し、成功報酬は当初予算か補正予算に計上しています。
3 委託料です。
4 今までは取り交わしていなかったのですが、今後は取り交わす予定です。
5 着手金は委任状のコピー、成功報酬は確定した判決書をもって訴訟担当職員が検収しています(確定証明書までは要求していません)。
6 着手金の場合 執行起案(着手金等の算定根拠の記載、委任状を添付)、顧問弁護士の場合は委嘱の起案、訴訟代理人からの請求書の各コピー、業務委託検収報告書
  成功報酬の場合は、上記に加えて確定した判決書

Re: 弁護士報酬の支払い方法は?

がんぼる No.2655

ご参考になるかどうかはわかりませんが、ウチで昨年度実際にあったケースです。まだ係争中なので成功報酬はどうするのかはまだ未定ですが…

1 算定根拠については特に明確な基準はなく、過去の事例等も参考にしながら弁護士事務所との相談で決めたようです。まあ、ケースバイケースかと。
2 着手金は予備費で対応しました。成功報酬はおそらく補正。
3 委託料です。
4 契約書は取り交わしました。
5 着手金については、弁護士事務所からの請求書。成功報酬についてはやはり同じように確定した判決書になると思います。
6 着手金については契約書及び請求書。成功報酬はやはりそれに加えて確定判決書、業務委託検収報告書、各請求書のコピー等になるかと思います。なお、顧問弁護士は設置しておりません。

Re: 弁護士報酬の支払い方法は?

sakakei No.2657

ダジャレイ夫人さん,いつも訴訟事務関係の書き込み,参考になります。(別館に訴訟事務のスレッドがあってもよいですね。)投稿内容からは,契約書の作成以外に特に「困って」いる要素は見られないのですが,5,6の着手金に係る添付書類については訴状の写しがあってもよいかと思いました。
 ちなみに当市が作成する契約書には,おおむね次の事項が記載されています。
委任契約書
 ○○市長 首長太郎(以下「甲」という。)と弁護士 弁護士郎(以下「乙」という。)とは,次の条項により委任契約を締結する。
第1条 乙は,○○裁判所平成×年(△)第××号○○事件(以下「事件」という。)に係る訴訟代理人として,一切の訴訟行為を行うものとする。
第2条 着手金は,××円(内,消費税×円)とし,甲はこの契約の締結後,乙の請求に基づき遅滞なく支払うものとする。
第3条 甲は,乙が事件処理の必要上,受任事件について甲の依頼により旅行する場合は,○○市職員の旅費に関する条例,○○市職員の旅費に関する規則及び○○法律事務所報酬等規程に基づき旅費を支給するものとする。
第4条 乙は,事件が完結したときは,甲に別記様式による結果報告書を提出し,その記録を引き渡すものとする。
第5条 報酬金については,事件が終了したときに甲乙協議して定めるものとする。
第6条 この契約に定めのない事項については,甲乙協議して定めるものとする。
 この契約を証するため,本書2通を作成し,甲乙記名押印のうえ,各1通を保有するものとする。
 平成×年×月×日
  甲 ○○市△△×丁目×番×号 ○○市長 首長太郎 印
  乙 □□市○○町×丁目×番×号 弁護士 弁護士郎 印

Re: 弁護士報酬の支払い方法は?

sakakei No.2661

ところで,当市の場合,弁護士の着手金や成功報酬の支出は総務担当課が執行し,旅費その他の費用弁償は事業担当課が執行しています。
 その場合,訴訟代理人の選任については,総務担当課が主体となるのですが,総務担当課は顧問弁護士の契約も行っており,訴訟が起こった場合まず顧問弁護士に相談するので,結果的に顧問弁護士に訴訟代理人を依頼することになります。メリットとしては,顧問契約のおかげで訴訟代理人の選任が迅速に行われ,弁護士報酬が低く抑えられるという面がありますが,デメリットとして,事案の性質に応じた高度の専門性を有する弁護士を選任しにくいという面があります。
 また,支出が2課に分かれることから,訴訟費用をトータルで把握しにくいというデメリットもあります。
 現状では,総務担当課は事業担当課の方針決定に安易に口を挟むべきでない,というタテ割り主義ならではの見解が根強く,訴訟遂行における方針決定は,事業担当課と訴訟代理人との間で行われますが,それなら訴訟代理人の選任も事業担当課でやるべきなのでしょう。
 皆さんの自治体では,訴訟費用の支出の一元化は行われているのでしょうか。また,弁護士の選任にあたっては,どのような基準で行っているのでしょうか。

Re: 弁護士報酬の支払い方法は?

ダジャレイ夫人 No.2667

がんぼるさん、sakakeiさん、レスありがとうございます。概ねウチのやり方で問題なさそうなので、ホッとしました。

 訴訟事務の委任はれっきとした契約なのですが、随意契約ですし、成功報酬も契約の段階では決まっておらず、最終的には弁護士との協議で決まるという通常の契約とはかなり異なる性質があるだけに、通常のパターンにはめにくいのが悩みどころです。

 ところで、sakakeiさんのご質問についてですが、ウチの場合は総務部長をトップとする「訴訟対策会議」を開催して、訴訟方針を決定します。出席者は、首長、助役、訴訟総括部課長、事件担当部課長等と顧問弁護士です。訴訟総括課(総務部総務課)が会議を主宰し、資料も顧問弁護士と打ち合わせたうえで作成します。

 以前は、事件担当課が個別に委任していたのですが、訴訟事務は複雑で職員の側にも相当な知識が必要なことから、訴訟総括課が総括するよう改めました。国や都道府県、政令市レベルなら事件担当のセクションでそれぞれ訴訟を担当する職員を置いていると思いますが、一般の市町村ではそこまでの人員の余裕はないと思います。

 ですから、訴訟方針は顧問弁護士の意見を採り入れつつ、訴訟総括課が中心となって構成し、最終的には首長が決定することになります。もちろん、訴訟総括課は、事件担当課と十分協議し、事件の性質や事件担当課の立場等を良く理解した上で構成しなければなりません。

 また、顧問弁護士はあくまで「法律家」としての立場で発言しますが、訴訟総括課の職員は顧問弁護士よりも行政に精通しているので、そういった立場から顧問弁護士の判断を適切にサポートする必要があります。医療に例えれば、事件担当課の職員が患者、顧問弁護士が医師、訴訟総括課の職員が看護師のようなものでしょうか。

 訴訟に関する費用(訴訟費用、弁護士費用等)は、訴訟総括課、訴訟の結果生ずる登記や金銭の支払い等の費用は、事件担当課で予算計上しています。ですから一元化はしていません。「それぞれの持ち場でがんばる」といった感じです。

 最も避けなければいけないのは、「自治体から顧問弁護士への丸投げ」及び「事件担当課から訴訟総括課への丸投げ」です。弁護士にもよりますが、司法試験の受験科目で行政法を選択した人は少なく、意外に行政を知らない人がいます。また、事件が起きて一番困っているのは事件担当課の職員なのですから、「当事者意識」をもって事件の解決に当たってもらわなければなりません。

 なお、顧問弁護士の選任の基準は特に設けていません。せいぜいあまり高齢の方は避けるというぐらいでしょうか。単発の事件で委任してみて実力や人柄を診断し、ふさわしいと思えば委嘱するという手もあるかもしれません。「実力はあるんだが、人柄がどうも」という場合もあるし、それは仕事をしてもらって始めて分かることでしょうし。

Re: 弁護士報酬の支払い方法は?

ダジャレイ夫人 No.2669

がんぼるさん、sakakeiさん、レスありがとうございます。概ねウチのやり方で問題なさそうなので、ホッとしました。

 訴訟事務の委任はれっきとした契約なのですが、随意契約ですし、成功報酬も契約の段階では決まっておらず、最終的には弁護士との協議で決まるという通常の契約とはかなり異なる性質があるだけに、通常のパターンにはめにくいのが悩みどころです。

 ところで、sakakeiさんのご質問についてですが、ウチの場合は総務部長をトップとする「訴訟対策会議」を開催して、訴訟方針を決定します。出席者は、首長、助役、訴訟総括部課長、事件担当部課長等と顧問弁護士です。訴訟総括課(総務部総務課)が会議を主宰し、資料も顧問弁護士と打ち合わせたうえで作成します。

 以前は、事件担当課が個別に委任していたのですが、訴訟事務は複雑で職員の側にも相当な知識が必要なことから、訴訟総括課が総括するよう改めました。国や都道府県、政令市レベルなら事件担当のセクションでそれぞれ訴訟を担当する職員を置いていると思いますが、一般の市町村ではそこまでの人員の余裕はないと思います。

 ですから、訴訟方針は顧問弁護士の意見を採り入れつつ、訴訟総括課が中心となって構成し、最終的には首長が決定することになります。もちろん、訴訟総括課は、事件担当課と十分協議し、事件の性質や事件担当課の立場等を良く理解した上で構成しなければなりません。

 また、顧問弁護士はあくまで「法律家」としての立場で発言しますが、訴訟総括課の職員は顧問弁護士よりも行政に精通しているので、そういった立場から顧問弁護士の判断を適切にサポートする必要があります。医療に例えれば、事件担当課の職員が患者、顧問弁護士が医師、訴訟総括課の職員が看護師のようなものでしょうか。

 訴訟に関する費用(訴訟費用、弁護士費用等)は、訴訟総括課、訴訟の結果生ずる登記や金銭の支払い等の費用は、事件担当課で予算計上しています。ですから一元化はしていません。「それぞれの持ち場でがんばる」といった感じです。

 最も避けなければいけないのは、「自治体から顧問弁護士への丸投げ」及び「事件担当課から訴訟総括課への丸投げ」です。弁護士にもよりますが、司法試験の受験科目で行政法を選択した人は少なく、意外に行政を知らない人がいます。また、事件が起きて一番困っているのは事件担当課の職員なのですから、「当事者意識」をもって事件の解決に当たってもらわなければなりません。

 なお、顧問弁護士の選任の基準は特に設けていません。せいぜいあまり高齢の方は避けるというぐらいでしょうか。単発の事件で委任してみて実力や人柄を診断し、ふさわしいと思えば委嘱するという手もあるかもしれません。「実力はあるんだが、人柄がどうも」という場合もあるし、それは仕事をしてもらって始めて分かることでしょうし。

別表の改正

178 No.2660

別表の改正についてご教示願います。

別表に「ア ○○○」という項があり、
その項中の字句を改正したいとき、
改正規定は、
「ア ○○○の項中「A」を「B」に改める。」とするのと
「アの項中「A」を「B」に改める。」とするのとでは、どちらが正しいのでしょうか。

Re: 別表の改正

公施設 No.2662

 別表においても、「項」や「号」や「さらに細かい区分」を設けることができるかと思います。通常「ア」は、「項」や「号」ではなく「さらに細かい区分」において使われるものなので、改め文は、「別表ア中「A」を「B」に改める。」とすべきかと思います。

Re: 別表の改正

たっく No.2668

 「ア」は、見出しの表示ですので、

別表アの項中「A」を「B」に改める。

で良いと思います。

複写機導入の入札について

お悩み人 No.2625

各役所で使用している複合機(コピー機等)の更新時期にあたり、導入について「入札」で行うべきなのか、「見積合わせ」で行うべきなのか悩んでおります。複写機導入については、「リース料」と「カウント料」の両面から見て総合的に判断すべきと考えており、「入札」にはそぐわないように思われるのですが、どうでしょうか。「入札」では「リース料」のみでしか比較ができないように思えるのですが・・・
 申し訳ありませんが、ご教授お願いいたします。

Re: 複写機導入の入札について

1年生 No.2627

 リース料とカウント料の両面から見て判断するべきだと思います。ただ、リース料はある程度定額なものであり、カウント料は年間のカウント量を把握して料金設定されるものだと考えます。
 であるなら、リース料は0円(カウント料に含む取扱い。)とし、カウント料のみで入札して単価契約を結ぶべきだと思います。
 年間のカウント量を見込んで仕様書などを作成されれば、入札で十分対応できるものと考えます。

Re: 複写機導入の入札について

お悩み人 No.2664

早速のご教授、ありがとうございます。

そこで、カウント料は各段階(三段階ぐらい)に分かれていると思いますが、二つはある業者が、もう一つは違う業者が最低価格をつけることも考えられますが、その場合は、年間及び月額の総体価格を算出してもらうように仕様書を作成して、対応すればよろしいのでしょうか。

Re: 複写機導入の入札について

たっく No.2666

 契約に関しましては、地方自治法に規定されていますし、その規定に基づき条例で入札か随意契約の契約金額が規定されています。基本的にはこの規定されている金額に応じて、契約方法を決めるべきでしょう。ただ、契約金額が入札に該当する場合でも、特別事情があれば随意契約の方法もあります。(ご承知の通り)
 本件につきましては、本体のリース契約を行い、契約の際にカウンター料金の単価契約条項を盛り込む方法が良いのではないでしょうか。ただ、複数年に渡るリース契約の場合には、債務負担行為の議決が必要となりますので、ご注意を。

指定管理者と営利行為について

若葉マーク No.2571

 まったくの初心者で的外れなことや違っている点が多々あると思いますが、どなたか指導願いますか?
 現在、多目的(賑わいのある)な広場(都市公園法や道路法でない)の地上及び地下ににぎわいを補完する軽飲食店舗や情報発信施設の設置及び管理を条例化したいと考えております。 広場は、指定管理者が管理するのですが、上記の施設を第3者に占用させ、行政が占用料を徴収し、この占用料と同等?の管理費を指定管理者に支払うということは可能なのでしょうか?この施設に入るテナントやイベント等の使用料については、指定管理者に入ると考えてよいのでしょうか?
 どなたかご教授願いますか。よろしくお願いします。

Re: 指定管理者と営利行為について

公施設 No.2573

 この「多目的な広場」の法的な性格は何なのでしょうか。公の施設であれば、指定管理者が管理を行うことはできますが、そうでない場合は難しいかと思います。行政財産の目的外使用であれば、指定管理者が登場することはありません。
 また、「多目的な広場」が公の施設であるのであれば、設置した際に条例化すべきものであって、既に設置されたあとに新たに条例制定すること自体に違和感を感じております。
あくまで、軽飲食店舗や情報発信施設が、すでに「公の施設」である広場と一体のもので、そのような目的をもつものとします。
1、軽飲食店舗等が「公の施設」に該当するか。
2、施設の「占用料」を、公の施設の使用にかかる使用料とは別にとれるか。そもそもご設問の「第三者」って誰?
3、飲食店舗などの施設にかかる維持管理は誰が行うのか。
4、イベント等にあたって徴収するのは「使用料」=行政にはいるなのか、「利用料」=指定管理者が決定でき、そこに入金されるのか。
 ざっと、考えられる論点をあげてみました。

Re: 指定管理者と営利行為について

とき坊 No.2581

施設が「公の施設」に当たるという前提で考えを書きます。

まず、条例は○○多目的広場の設置及び管理に関する条例として、別表1で多目的広場の主要な施設を列記して規定します。このときテナント部分を便益施設と位置付けます。さらに別表2で使用料を規定するのですが、この表も一般的使用料と便益施設使用料を分けて規定します。これにより、条文や様式を整えれば一般的使用と占用的使用とを許可期間など区別し、許可権者を分けて、利用者(第3者?)に許可することが可能になります。もちろん全体の維持管理は指定管理者が行うよう業務の範囲を規定します。

次に条例中に利用料金制によると規定しない場合は、当然に市(町村)の会計に入れなければなりません。あとは歳入の充当先を指定管理者への支出科目にすれば、管理費(委託料)として支払う際、整理しやすいでしょう。

便益施設部分の使用許可に関しても指定管理者に委任するのであれば、利用料金制にし、市(町村)は管理費(委託料)を支払わない若しくは最小限に留める又は場合によってはキックバックも含めた協定を結ぶ方がよいのではないでしょうか。

質問は、使用料と利用料金制が混在しているように思われます。また、イベントは一般的使用許可になるのではないでしょうか。

Re: 指定管理者と営利行為について

つかポン No.2587

 はじめてお邪魔させていただきます。
 私も、市町村合併の際、各市町村それぞれの“営利施設を含む公の施設の考え方”について悩んだ経験があります。

 質問の内容から、勝手に当該施設を次のようにイメージしました。
 ◆当該多目的広場はある程度の面積的広さを持ち、その機能として、その敷地の中に@フリーマーケット等が開催できるイベント広場、A数コマの軽飲食店営業を行うブース、B観光案内所のような情報発信施設 を有する。
 ◆施設全体の維持管理(清掃や小修繕等)と情報発信施設の運営は指定管理者に行わせる。
 ◆軽飲食ブースの運営については、公募等の方法により住民の中から出店者を募る。

 以上の前提を置いたうえで、論点を整理します。
 ●当該施設は、既に存在する公の施設(多目的広場)の機能を向上するもので、情報発信施設は明らかに住民の利用に供するための施設ですので、公の施設と言えます。
 軽飲食ブースについては、公募等により住民の中から出店者を募り施設使用料を徴するとすれば、当該施設は公の施設です。
 ●当該施設で発生すると考えられる施設使用料は、@イベント広場使用料、A軽飲食ブースのテナント料 と思われます。
 これらの使用料を行政が徴収するか、利用料金制を採用し指定管理者に享受させるかは、条例の規定の仕方・協定の結び方、要は考え方次第で選択可能です。
 よって、指定管理者に支払う管理委託料についても、使用料を行政が徴収し委託料の一部に充当するのか、利用料金制を採用し委託料を低く見積もるのかは選択可能です。
 ●施設の使用許可権限については微妙な問題です。
 使用期間が短いイベント広場については(土日のフリマとか長くて1〜2週間の展示会とか)、指定管理者に使用許可権限を委ねることは異論のないところだと思います。
 しかし、軽飲食ブースについては、1年単位(場合によっては複数年)の使用許可となると思いますので、出店者の選定を公正に行う必要があることから、私個人的には使用許可権限を行政に留保すべきではないかと思います。
 複数年の許可を行う場合には、公の施設の長期独占的使用に関する条例を制定したうえで、独占させる期間・相手について議会の同意を得る必要があります。この点も使用許可権限を行政に留保すべきと考える理由の一つです。

 以上より、よりベターと思われる考え方をもう一度まとめてみます。
 ★施設全体の維持管理(清掃や小修繕等)と情報発信施設の運営は指定管理者に行わせる。
 ★イベント広場の使用許可権限を指定管理者に委任し、使用料は利用料金制を採用し指定管理者に享受させる(管理委託料を低く見積もる)。
 ★軽飲食ブースの使用許可権限を行政に留保。使用料も行政が徴収。
 ※軽飲食ブースの管理を、指定管理者が行う業務の範囲から除外することも考えてもいいと思います。

 以上整理すると言っておいて簡潔にまとまっていませんが、ご参考いただければ幸いです。
 なお、軽飲食ブースの運営を指定管理者自らが行うということであれば、軽飲食ブースの使用は公の施設の使用ではなくなり、この部分を指定管理者が行政財産の目的外で使用するという解釈にするしかないと思われます(『目的外で使用するブースを初めから行政が整備するんかい』という厳しいツッコミがあると思いますが・・・)

Re: 指定管理者と営利行為について

若葉マーク No.2591

みなさん、ありがとうございます。
 説明不足で申し訳ございません。この広場は、公の施設です。広場部分の管理は指定管理者が管理します。
 そこで、道路地下に地下街が占用許可で可能であるように、この広場の地下及び地上部分においても飲食店舗を占用許可という項目を地方自治法244-2 1項の条例に設けることにより、同じことができないかということなのです。
 もちろん、にぎわいを補完する施設であることは前提です。
つかポンさんのまとめが、私にとっても多いに参考になりました。

私自身は、もともと飲食店部分も「公の施設」として指定管理者にするのは、まず無理だろうと考えております。若葉マークさんのところでどのような論理をたてるのかな、というのが興味深かったのです。あくまで占用許可等とか目的外使用とかの手続きを考えられるなら、指定管理者制度とはまったく別物として考えなければなりません。占用許可は飲食店で営業する人に対して行い、その使用料は行政で収受するでしょうし、ご想定のように「指定管理者」が占用許可をうけて当該業者にまた貸しすることはむずかしいでしょう。

Re: 指定管理者と営利行為について

若葉マーク No.2636

Gさん。ありがとうございます。
公の施設(多目的な広場)を指定管理者に管理させ、この施設においてイベント等の使用は、利用料金制度で、設置及び管理に関する条例に料金を掲示すれば、指定管理者の収入となるのですか?
また、これとは別に、条例で占用許可の項目を設けることで、地下等に飲食店舗等はできるのでしょうか?
教えてください。
考え方は、つかポンさんのおまとめのとおりなんで、私の考え方を書きます。

1)イベント広場の利用料金制は可能、というか、そう考えるほうがむしろ妥当だと思います。
2)占用許可
 「公の施設」とは、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」ですし、「正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない」わけですから、業者が「1年契約」とかではいる飲食店部分を「公の施設」とすることは無理があると考えています。「公の施設」だとしても「占用許可」は他人の利用を制限しますから、ふさわしくないと考えています。市民祭とかでイベント広場の貸しきり利用だとかは、占用許可でしょうけれど。ただ、果たして指定管理者が許可できるかどうかは考えきれていません。

長期継続契約の契約者について

入契くん No.2647

 編入合併で吸収される側の町です。合併を3月31日に控えて長期継続契約のことで悩んでいます。長期継続契約は4月1日からの委託業務がスムースに移行できるように3月中に入札して契約を結ぶことが出来るわけですが、吸収合併する市側では合併してからの19年度予算に関るものなので、3月中に、吸収される町側で契約を結ぶことはできないと言っております。合併してから市側で契約をするとのことですが、それもどこに根拠をおいての話なのかはっきりしません。どちらで契約を結ぶことが
正解なのか教えてください。
悩んでおります。ご教示お願いします。

 事務吏員・技術吏員の区分廃止に伴い条例の改正案を作成しています。
 診療所の条例なんですけど、以下の改正でよろしいんでしょうか?

@第○条 国民健康保険直営診療所の設置及び管理に関する条例(昭和○年条例第○号)の一部を次のように改正する。
  第6条中「技術吏員」を「町職員」に、「、事務吏員」を「、町職員」に改める。

Aそれとも、技術吏員→職員、事務吏員→職員 でしょうか?
Bそれとも、技術吏員→技術職員、事務吏員→事務職員 でしょうか?

旧条例
(職員)
第6条 診療所に次の職員を置く。
所長
薬剤長
事務長
看護師長
事務職員
看護師
2 診療所に前項の職員のほか必要な職員を置くことができる。
3 所長は、医師である技術吏員をもってあてる。
4 薬剤長は、薬剤師である技術吏員をもってあてる。
5 事務長は、事務吏員をもってあてる。
6 看護師長は、看護師である技術吏員をもってあてる。

よろしくお願いします。

Re: 病院における事務吏員・技術吏員の改正

やまさん No.2632

12月に同様の改正をAで行いました(時間をかければもっといい案があったかも知れませんが)。
 理由は、@は題名等から「町」又は「町立」であることは自明の理でありわざわざ「町」を入れる必要がない。Bは改正法においても「事務吏員」を「事務職員」とはどこにも改めている箇所はないことから、Aとしました。
 ただ、「事務長は、管理職である職員をもってあてる。」というような規定もあるかなと思いました。
事務吏員及び技術吏員を単に職員に改め、区別をなくしたことからして、Aが正解と考えます。

ところで、質問の趣旨とは異なりますが、第1項で職員として看護師を置くと規定しています。すると複数の看護師がいる場合、第6項の規定ではこれら複数の看護師がすべて看護師長になると読めませんか?いいや第1項の看護師長は1人だからそんなことにはならない、とすると同じ第1項中の看護師も1人しか置けないことになりますね。(意地悪な表現ですみません。)

第6条 診療所に次の職員を置くことができる。
 (1)所長
 (2)薬剤長
 (3)看護師長
 (4)事務長
 (5)医師、薬剤師、看護師その他必要な職員
2 所長は、医師である職員のうちから選任するものとする。
3 薬剤長は、薬剤師である職員のうちから選任するものとする。
4 看護師長は、看護師である職員のうちから選任するものとする。

事務長は、特段の資格を必要としないので規定しなくてもよいかと思います。また、「置くことができる」としてあるのは、第5号のほか薬剤長や看護師長が必ずしも必要かどうか・・・診療所の規模にもよるでしょうが・・・柔軟に対応できると思いそうしてあります。
やまさん、とき坊さん ありがとうございました。

悩みが吹っ飛びました。今後ともよろしくお願い申し上げます。

地方自治法改正の一部改正について

初心者 No.2640

 地方自治法の一部改正で財務に関する見直しのうち、指定代理者による納付の関係ですが、私の村では住民ニーズや費用対効果を考慮し、クレジットカード納付については、当分の間導入しないことになりました。この場合、財務規則の改正は行わなくても良いという人と、「できる規定」でとりあえず改正は行っておくべきという意見もありますが、どのようにしたらよいでしょうか。恥ずかしい質問ですがよろしくお願いします。

特別職報酬等審議会への諮問

蒙古斑 No.2607

 少し悩んでおります。
 首長・助役の給料月額を「特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例」の附則において減額しております。
 附則には、「平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、町長の給料月額は、第○条の規定にかかわらず、○○○円とする。」と定めて、毎年3月定例会に上程しています。

 昨年、報酬審議会に諮りましたが、その必要があるのか否か悩んでいます。その理由は、
@本則の金額を変更するのではなく、附則でしかも期限付で減額している。
A首長の判断で一定割合を減額している。(お墨付きをもらうような諮問?)になっている。
B審議会条例第2条中「審議会の意見を聞くものとする。」の意味は「一般的な原則や方針を示すという気持ち」を表しており、「しなければならない」と同意でなないと考える。

 ちなみに条例は以下のとおりです。
○特別職報酬等審議会条例
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ議員報酬等の額について審議するため、特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、議会の議員の報酬の額並びに町長及び助役の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について、審議会の意見を聞くものとする。以下(略)

 よろしく願いします。

Re: 特別職報酬等審議会への諮問

暁って強いの No.2614

@及びAについて
 特別職報酬審議会が設置されている趣旨は、当然のことながら、特別職の報酬の額の決定に広く民意を反映することです。
 
 貴団体の条例上「・・・の額に関する条例を議会に提出」するときに、「同審議会の意見を聴く」ということを規定している以上は、審議会の意見を聴かずに議会に上程することは、手続の瑕疵があると考えます。
 実施時期についても、同審議会の諮問内容とすることが適切であるとされていることから、「期間限定」ということも同審議会による民意の反映であるので、そのことを理由に審議会に諮らなくても良いということにはならないと考えます。
 
 また、「附則」による減額ということですが、これは、改正手法の問題(「特例条例」を作る方法もある。)であり、そのことを理由に審議会に諮らなくても良いということにはならないと考えます。

参考資料としては、「特別職の職員の給与について(昭和43年10月17日自治給第94号自治省行政局長通知)」や、「特別職の職員の給与について(昭和48年12月10日自治給第77号自治省行政局公務員部長通知)」があります。

Re: 特別職報酬等審議会への諮問

蒙古斑 No.2637

暁って強いの さん、ありがとうございました。

勉強になりました。これからもよろしくお願い致します。

指定管理者に行わせる施設の整備

セイヤ No.2584

はじめて投稿します。
本市では、宿泊施設の指定管理者としてA社を指定しています。
A社から、「宿泊施設敷地内にゲートボール場を自社費用で整備し、ゲートボール場の使用する者から料金を徴収したい」と相談がありました。
ここで、2点お尋ねします。
 
1 そもそも指定管理者の費用でゲートボール場の整備を行うことができるのか。
2 例えば指定管理期間終了後は、現状復帰を原則として認められるとした場合、指定管理者がゲートボール場使用者から料金を徴収することが出来るのか。
 
以上ですが、上記2点が可能である場合の条件、留意点等もございましたら併せて御意見をお願いします。

Re: 指定管理者に行わせる施設の整備

とき坊 No.2586

公の施設は、行政財産に含まれます。したがって、宿泊施設の目的を妨げない限度において目的外使用許可をすることができます。その場所に指定管理者がゲートボール場を整備した場合、貴市で「設置」していないことから法244条でいう公の施設に該当せず、ゲートボール場の料金の徴収についても関与する必要はないと考えます。
宿泊施設の効用を増すことにつながるのであれば、整備してもらう方向で検討してはいかがでしょう。ただ、指定期間終了後の選択枝としては、ゲートボール施設一式としての市への無償譲渡又は原状回復のいずれかが適用できるように覚書等を用意した方がいいかと思います。

Re: 指定管理者に行わせる施設の整備

つかポン No.2588

 とき坊さんのご指摘のとおりだと思います。
 なお、指定管理者制度の趣旨には、民間の経営ノウハウを活かして施設の管理コストを抑えようということがあります。私個人的には、この場合目的外使用料が発生しますが、目的外使用料は免除したうえで協定内容を見直し、委託料の減額を考えるべきだと思います(目的外使用料やゲートボール場の予想収益の額にもよりますが、指定管理者の意欲低下とならない程度に)。
 理想を言えば、本来ならばA社は、指定管理者の選定の際に、ゲートボール場としての活用により管理委託料を抑えることができる旨の提案を行い、管理者の指定を勝ち得るものだと思います(競争原理が働かない地方の集客施設では理想的にはいかないのが現実なのですが・・・)。

Re: 指定管理者に行わせる施設の整備

残業人 No.2596

私は次のように考えます。
1.指定管理者による敷地内でのゲートボール場整備については、行政財産の目的外使用により使用許可し、適正な使用料を指定管理者から徴収する。
2.指定管理者が利用者に対してゲートボール場を利用させるのは私法上の関係であり、ゲートボール場利用者から徴収する料金は指定管理者の収入とする。
3.指定管理者によるゲートボール場の整備及び運営は指定管理者の自主事業なので行政は関与せず、委託料の金額を左右しない。

しかし、実務上の行政と指定管理者の出入金を簡略化する意味で、目的外使用の使用料と委託料を相殺できると考えれば、目的外使用の使用料を免除し、委託料を減額するということもできるかもしれません。そうなれば結果的にはつかポンさんの考えと同じになります。
私は、おそらく当該ゲートボール場の利用者は、当該宿泊施設の利用者だけではなく、むしろ、一般利用者が主だと想定されますので、「宿泊施設の目的を妨げない限度」をこえると考えます。
 というのは、セイヤさんの自治体で直営だった頃、住民の利便性ほかを考えてゲートボール場を設置したかったのに、予算制約からできなかったというわけではなさそうだと思われますし。ゲートボール場が必要なんだったらそもそも原状回復はありえないわけで。
 民間活力の活用も大切だとは思いますし(この場合では、ゲートボール場の設置など思いもつかなかったわけではありますまい)、目的外利用許可or利用料金制度にしてその分指定管理料値下げもありだと思いますが、無制限に認めていくのもどうかと、少し「苦言」を呈させていただきました。

Re: 指定管理者に行わせる施設の整備

残業人 No.2601

Gさんのご意見はごもっともで無制限の許可はありえませんが、「その用途又は目的を妨げない限度」は各施設の実状により判断するしかないので、宿泊者以外も利用するならば限度を超えているとは言い切れないかとも思います。
ただ、ぎょうせい発行地方財務実務提要には、目的外使用許可をする場合はその財産の本来の「用途目的を妨げない限度であること」「容易に現状に回復することができるようにしておくこと」「使用期間は長期にわたらないこと」などが留意事項として挙げられていますし、目的外使用させる場合の許可基準を財務規則等で定めておく必要があることも記載されていますので、その辺は注意すべきでしょう。

また、私の書き込みにあるゲートボール場の「料金」は、公の施設たる宿泊施設を直接利用する対価でなく、指定管理者が当該宿泊施設の一部を目的外使用して設置したゲートボール場の利用の対価であるので、自治法第244条の2第8項で言う「利用料金」を指すものではないということを念のため書いておきます。私としては目的外使用の使用料とこの「料金」を相殺するのは反対ですが。

Re: 指定管理者に行わせる施設の整備

セイヤ No.2613

皆様御意見ありがとうございます。大変参考になります。
ちなみに、宿泊施設の条例は、利用料金を具体的に定めた別表を改正して、表中に「ゲートボール施設 1時間 ○○円」とし、指定管理者に利用料金を収受させることも可能かな、と考えますがいかがでしょうか?
その場合、「指定期間終了後は、ゲートボール場に関するすべてを市に無償で譲渡する」ような内容をもってA社と締結した協定を改正する必要があるかと思っています。

Re: 指定管理者に行わせる施設の整備

とき坊 No.2615

単なる疑問ですみません。
(無償)譲渡を受けた後であれば、設備の所有権が市にあるので、条例中に使用料又は利用料金を定めるべきだと思いますが、譲渡を受ける前に条例中に規定できる権原はどのようなものになるのでしょう?

P.S.
所有権以外の権利、使用権又は貸借権でも足りることは承知していますが、指定終了後の無償譲渡を前提としていたこと、また、使用許可(形を変えた貸借?)を出した土地の上物を借り入れることの違和感から所有権と表示してます。

Re: 指定管理者に行わせる施設の整備

つかポン No.2616

 ゲートボール場を公の施設と位置付ける(条例化する)ということは、条例を施行する時点で、ゲートボール場の施設をA社から譲渡してもらうか、貸与を受ける必要があります(有償、無償を問わず)。

Re: 指定管理者に行わせる施設の整備

セイヤ No.2617

>とき坊さん
確かにそうですね。所有権が市にない段階で条例中に規定を設けるわけにはいきませんね。
ということは、ゲートボール場が整備された段階でA社から市に譲渡させれば可能ということですね。

修正。つかポンさんの回答を読んで、思い出しました。
公の施設は、必ずしも所有権が必要ではなく、賃借権、使用貸借権等所有権以外で当該公の施設を住民に利用させる権原を取得することをもって足りるんだったですね。

皆様大変参考になりました。ありがとうございました。
いじわるな質問ですが、
早朝からゲートボール場を使われて、宿泊客から「朝早くからうるさいじゃないか」という苦情があるケースを考えると、施設の目的を妨げると思いますが。。。。あるいは、駐車場スペースを削るとか、防風林のマツを切って使うとか、いろいろなケースが考えられてしまいます。
 繰り返しますが、もともと直営だったときに、なぜゲートボール場を作らなかったんでしょう。以前のスレで、公の施設内での自動販売機設置なども話題になってましたが、直営のときに置かなかったものは指定管理者の下でも置かせるべきではない、というのが私の考えです。そもそもゲートボール場が必要なんだったら、今からでも公費で造り(その運営を当該指定管理者にまかせることはありです)、あるいはその部分をPFIを活用して造るべきであろうし、期間が終わったら原状回復というのはありえない、と考えております。
すみません。
期間修了後は市への無償譲渡が、セイヤさん案でしたね。

なぜに指定管理者側がそんなことを考えるか、を考えました(いじわるGさんと呼ばれてます)
1、指定管理者になったけれど予想以上に赤字だ。
2、少しでも収入を増やしたい。
3、あそこを使ってゲートボール場にできれば収入増になる。
4、次には、酒類自動販売機を置きたい、浴場を日帰り利用にも開放したい(日帰り入浴セットをつくり広間を開放して酒類を提供したい)、夕食時に「ショー」を導入したい、など、「民間業者ならではのアイデア」をだしてくるでしょう。
 
 という風に邪推します。問題は1番でしょうからゲートボール場利用料分指定管理料値下げを行政が呈示すると「やめた」になるでしょう。無償譲渡だとどうでしょうかねえ。

Re: 指定管理者に行わせる施設の整備

つかポン No.2623

 Gさんに反論するわけではありませんが、個人的な意見を少し。
 Gさんのご意見はとても正論でもっともだと思いますが、指定管理者制度の趣旨には、公が思いも付かなかったことを民間ノウハウを活かしてもっと公の施設を活用しよう(利便性を高めよう)、管理コストを抑えようということがあります。
 そういう点から、指定管理者が自助努力で自主事業を行い収益を得ようとすること自体は評価すべきことだと思います。
 ただし、際限なく自主事業を何でもしていいというものではなく、公の施設として行政のチェックは必須ですし、どこまでも儲けていいものでもありません。ですので、目的外使用料をきちんと徴するのでもいいですし、管理委託料を減額するのでもいいので、少しでも管理コストの縮減につなげるべきだと思います(もちろん儲けた分全てを還元しろということではありません)。
 そういう意味で、私はこのゲートボール場をすぐに公の施設に位置付け、利用料金として全てをA社の収入とすることには賛成できません。あくまでA社の自主事業と位置付けるべきだと思います。
 なお、私はそもそもこのような収益性を伴う集客施設を公が整備するべきではないと常々思っています(地方では地域振興策として行政が整備するしか仕方がない現状もわかっていますが)。その点からも、A社が自主事業の展開等により十分収益性が確保できると判断して、施設の払い下げを申し出るようなことになれば完全民営化につながります(単純にA社に払い下げしていいのか等別次元の課題はありますが・・・)。
 指定管理者制度の導入にはこういったねらいもあるのではないでしょうか。

Re: 指定管理者に行わせる施設の整備

セイヤ No.2626

ふむふむ。。
質問の際に、情報をシンプルにしすぎていたかも知れません。
宿泊施設がある一帯には、日帰り温泉施設(レストラン、展望所、売店あり)ほか2施設があり、これら4施設を一括して指定管理者を募集しております。もちろん4施設ごとに施設条例を設けていますが、「都市住民との交流」という目的は共通しており、立地的にも一体と捉えることができます。
さて、ゲートボール場は、宿泊施設と温泉施設の間に予定されており、単純に距離が近いため「宿泊施設の敷地内」としました。
目的外使用許可を採用する際には、「行政財産の用途又は目的を妨げない」ことが条件ですので、宿泊施設だけではなく、温泉施設でも検討してみます。
また、市は指定管理料を支払わず、これら施設は利用料金だけで結構な黒字となるため、指定管理者が応募の際に提案した額を市に納付させることになっています。
 
考えてみれば、指定管理者が作る段階で行政財産の目的外使用許可が必要であり、指定期間内はゲートボール利用者が指定管理者に利用料を支払うのは私契約上の問題。そして、指定期間が終わって現状回復するのが通常だけど、仮にすべての権利を無償譲渡するなら、その時に施設の条例を改正して利用料金を盛り込めばよいのかな、と思っています。
ふむふむ。
結構な黒字なら、民間のノウハウなんてあてにせず、直営のままにして、財政の先行きが暗いなかでの貴重な財源とすべきかと思います。
 いっぱんに宿泊施設等は赤字が予想されても都市農村交流等のために建設されたという思いこみが、邪推を招いておりました。失礼いたしました。ただ、こうしたケースの「民間のノウハウ」は、集客力・宣伝力(客集め)とか交渉力にかかるノウハウであって、人件費を低く抑える給与体系とかではなかろうと、私は思います(ニセコでしたかスキー条三セクの経営に旅行会社経験者を充てる、など)。ゲートボール場をつくって云々というのは、本当に以前は思いつかなかったノウハウなのでしょうかねえ。

Re: 指定管理者に行わせる施設の整備

セイヤ No.2633

これらは、合併まえの団体が出資した三セクに管理委託していた施設で、自治法の経過措置終了ギリギリのタイミングで指定管理者制度に乗っけました。
なにせ管理委託施設だったもんで、廃止とか直営の選択肢は考えられず、三セクには気の毒だったが公募してA社に決めました。
で、ですね。施設所管課から「ゲートボール場じゃなくて、グラウンドゴルフ場だった」と連絡がありまして。。。
宿泊施設の設置目的に「余暇の提供」があったし、少人数でプレイが可能だし、譲渡の上、公の施設の一部する手もアリとも思っています。
特別職報酬等審議会条例を検索すると、「審議会の意見を聞く」としているものと「審議会の意見を聴く」というものの2種類がヒットします。「聞く」の意味は、単純に聞くことで、そのまま受け流しても良いように思われます。「聴く」の意味は、耳を傾けて熱心に聴くことかと思います。こういったときの「きく」は、どちらにした方が適当なのでしょうか。

Re: 審議会の意見は「聞く」もの「聴く」もの?

暁って強いの No.2621

総務省の法令データ提供システムで「聴く」は、452件、「聞く」は22件がヒットしました。最近の法律の多くは、「聴く」です。

<「聴く」の意味は、耳を傾けて熱心に聴くことかと思います。
やはり、この差は、字義の差であると考えますので、「公施設」さんのおっしゃるとおりだと考えます。

なお、本市では、このような場合は「聴く」で統一しています。
Microsoft IME辞書(WORD変換時に出てくる候補)の結果は以下になりました。
聴く:〔限定的〕身を入れてきく。「名曲を聴く。国民の意見を聴く。事情を聴く。」
聞く:〔一般的〕「うわさを聞く。忠告を聞く。聞くに堪えない話。お香を聞(=利)く。」
訊く:尋ねる。⇒聞く。「先生に※訊(=聞)く。」※常用外

個人的には,「訊く」が好きです。(使わないけど)
 「分かりやすい公用文の書き方(磯崎陽輔著)」によると、「意見をきく」は、法令上「聴く」に統一されているようです。
皆さん、ご回答ありがとうございました。
「審議会の意見は聴く」ということで、当市も見直していこうかと思います。

「吏員」→「職員」への例規改正について

ヨッシー No.2611

あけましておめでとうございます。
今年も、よろしくお願いいたします。

さて、地方自治法の一部改正に伴い、吏員の用語が改正されましたが、
地方税法の「徴税吏員」、消防組織法の「消防吏員」は、
今後も残るそうです。
ところで、市税犯則事件調査「吏員」証・固定資産評価補助「吏員」証の
用語の改正は、みなさまどのように考えておられるでしょうか?

借りている土地の転貸について

fusion No.2608

幼稚園敷地として個人から土地を借りています。この土地に水道の監視版(流量計のような簡易なもの)を設置することになりました。
1.借りている土地を行政財産として目的外使用で取扱うべきか。
2.個人と学校教育課(幼稚園)との間で取り交わされている契約はどのように処理するべきか。
皆さんの知恵をお貸し下さい。

住民訴訟と弁護士報酬

ぺんぎん No.2604

少し困っています。
みなさんの自治体で事例があれば教えてください。
住民訴訟において、原告住民が勝訴した場合、住民が弁護士費用を請求することができます。(自治法242条12項)
負担する弁護士費用の額について争った自治体が当該訴訟の結果、確定した当該費用を支出する場合、賠償金として支出している場合が多いようです。賠償金とする場合の考え方を教えてください。、また、賠償金として支出する場合、賠償金の額の確定ということで自治法96条による議会の議決を必要とするのでしょうか。
 僕は、法242条12項で支出する場合は、予算措置だけで支出することは可能であり、科目としては負担金で支出することになると考えていたのですが、みなさんはどのように考えますか。

智恵海のフォルダの設置場所について

かえるぅん No.2594

 はじめまして。
 智恵海、さっそくテスト運用させていただいております。
 現在、WinXP・Pro搭載のノートPCをサーバ機としていろいろ試していますが、動作確認もでき、クライアントからの読み書きも問題ありませんでした。
 しかし、ノートPCではHDDの容量が足りないので、既存のネットワークHDDにkbchiemiフォルダを設置して運用できたらいいなぁと考え、わからないなりにいろいろ試してみましたがうまくいきません。
 ネットワークHDD(LAN HDD)にkbchiemiやdocdataフォルダを置いて運用することは可能なのでしょうか。

Re: 智恵海のフォルダの設置場所について

洋々亭 No.2603

ご利用いただきありがとうございます。

残念ながら XP Pro付属のIISは、開発用のサブセットなので、ローカルディスク内のフォルダしか公開できず、同時接続も10個までという制限があります。
Server版付属のIISは、ネットワーク・ストレージの共有フォルダも公開できます。

どうしてもという場合は、SCSIやUSB接続でノートに外付けディスクを増設する方法が考えられますが…(多分、遅いです)

剰余金の積立先について

たなか No.2600

こんにちは。減債基金積立について教えていただけるとうれしいです。
決算見込については、わずかながら剰余金が出る見込で、1/2を基金積立する予定です。前年度までは、財政調整基金に積立してきました。
今年度は、ミニ公募債を発行した分の償還財源として、少しでも多く減債基金を積立ていきたいところです(本当は発行額の3.3%ずつ毎年積立しないといけないのですが、とても足りないのでまだできていません)。そこで、剰余金の1/2を減債基金のみに積立してよいものかどうか、だめという規定は見当たらないのですが、どうでしょうか?

クレジット収納について

ヒヨちゃん No.2593

 勉強もせずに質問で申し訳ないですが・・・。
 税金等のクレジット収納を行おうとするときに例規上で整備しなくてはならないことは何でしょうか?
 自分で調べるにしても何をどうしていいものやら困っています。よろしくお願いします。

Re: クレジット収納について

公施設 No.2599

平成18年11月24日に施行された地方自治法の一部改正法により、クレジットカードによる収納が認められることになったようですね。
当市では、財務規則において、使用料、手数料、賃貸料、物品売払代金、貸付金の元利償還金及び市税といった収入について、「収入事務の委託」ができる旨の規定をしていますので、クレジットカードによる収入もこの近くに規定する必要があると考えています。
 指定管理者として指定している任意団体Aが,特定非営利活動法人の設立認証の申請を県知事へ出す予定であります。
 この場合の指定管理者制度に係る手続について,お尋ねします。
 本市では,以下のような解釈をしましたが,皆様のご見解をお寄せください。

1 任意団体Aは,特定非営利活動法人となっても,事業内容は従前と同様であり,役員も変わらないことから,2つの法人が合併して1つの法人になった場合と同様に,任意団体Aが保有する権利義務は承継されるものと解釈できることから,改めて議会の議決を含む指定の手続は必要ないのではないか。
2 ただし,団体の名称は「A」から「特定非営利活動法人A」に変わることから,当該団体から@特定非営利活動法人に移行する旨の書面(定款等),A権利義務を任意団体から特定非営利活動法人へ承継する旨の文書 を徴し,これらを添付した市内部の決裁で,指定管理者の名称変更の確認行為を行う。議会へは,常任委員会に,その旨を報告する。

なお,議論の過程では,任意団体が法人格を取得することは,例え事業内容や役員が同一だとしても,新たな団体になるから議決が必要との解釈をする場合は,議決事項(名称)の変更ではなく,新たな議案として,施設名,団体の名称,指定の期間を上程し直すことが必要との意見もありました。
第一法規発行「指定管理者制度のすべて(P.87)」に「指定管理者として指定された団体の名称が変更された場合、再度指定を行う必要がありますか」という質問への回答があります(P.87)ので、ちょっと長いですが引用します。
「法人格に変更がない限り、再度指定を行う必要はありません。法人格に変更が加えられた場合には、原則として議会の議決を経た上で再度指定を行う必要があると考えられます。指定管理者が法人格を有していない場合にお判断する必要があると考えられます。団体の性格や構成する人員等に変化がなく、単に名称が変更されただけであると認められるのであれば、再度指定を行う必要はありません。」

また、関連する質問が過去にありますのでご参照ください。
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=14&subno=1600

様式の改正 2

小太鼓 No.2564

一部改正の基本的なことなのかもしれませんが、皆さんのお力をお願いします。
 (例)様式第2号、様式第4号、様式第5号及び様式第9号を次のように改める。
として、様式を別紙のような形で記載することって可能なのでしょうか。

Re: 様式の改正 2

えび No.2565

様式それぞれを条に準じた扱いとし、
『様式第2号を次のように改める。
 様式第2号(第×条関係)
 ・・・・
 様式第4号及び様式第5号を次のように改める。
 様式第4号(第×条関係)
 ・・・・
 様式第5号(第×条関係)
 ・・・・
 様式第9号を次のように改める。
 様式第9号(第×条関係)
 ・・・・                  』
とすべきものと考えます(別表についても、同様)。

Re: 様式の改正 2

sakakei No.2566

当市では,「様式第○号を別紙のとおり改める。」として,改め後の様式を附則の後に別紙で定めたりします。
ご質問の(例)に従えば,「様式第2号、様式第4号、様式第5号及び様式第9号を別紙のように改める。」となります。

Re: 様式の改正 2

匿名 No.2575

石毛正純『法制執務詳解』では、様式の改正については、
別表の改正に準じて行えば良いこととされています。
ですので、えびさんの方法が良いのではないかと思います。

Re: 様式の改正 2

南の島から No.2585

本市では、「えび」さんのような方式をとっており、一部改正の本則の中で改めております。

「匿名」さんの示された石毛氏の「法制執務詳解」を参考にしております。

今さらの素朴な質問なのですが

まも No.2568

以前に他の方が質問されている事項についてなのですが、レスが付かずに流れてしまっているので、再度質問させていただきます。
地方自治法238条の5の改正により普通財産である不動産以外の財産(国債等)についても信託できるようになり、法238条1項8号においても公有財産として「財産の信託の受益権」が定められていますが(以前は「不動産の信託の受益権」)、地方自治法施行令121条の2に基づく別表第4については改正がなく、国債等の信託の受益権の売買については法96条1項8号による議決の対象から外れています。
国債等の信託そのものについては、信託の目的が限定されていることなどから議決の必要がないことは理解できるとしても(法96条1項7号の改正を参照)、信託の受益権の売買についてまでおよそ議決の対象外とする理由というのは何でしょうか?
重要な財産の処分について議会のコントロールを及ぼしたいというのであれば、不動産以外の財産の信託の受益権の売買についても議決が必要なように思えるのですが。
(参考:以前のトピック)
財産取得処分条例の改正の必要性について
とき坊 - 2006/12/20(Wed) No.2473
地方自治法第238条第1項第8号は、不動産から財産の信託の受益権に改められましたが、同法施行令別表第4の項の改正は無いようです。したがって、「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」に改正は生じないと思いますが、いかがでしょうか。

今さらの素朴な質問なのですが

おしゃ No.2580

 私見ではありますが、信託の受益権の売買については、議会の議決に付すべきと考えます。よって、「議会の議決に付すべき・・・条例」の改正が必要と考えます。理由は、「まも」さんと同じです。ただし、地方自治法施行令別表第4の改正がされていない以上、同条例の改正は、同施行令の改正があるまではできないと考えますがいかがでしょうか。
 地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令361号)の附則第2条第2項において、「収入役として在職するものとされた者は、改正後の規定に規定する会計管理者とみなす(略しています)」との規定がされています。
 そこでですが、この地方自治法施行令の一部を改正する政令による改正後の第151条に「普通地方公共団体の長は、…会計管理者に通知しなければならない。」とあるのですが、収入役が在職する場合、地方公共団体の長は「収入役」宛に通知すればよいのか、それとも「会計管理者」宛に通知すればよいのか。
 会計管理者とみなすのだから、会計管理者宛のようが気がするのですが…
 改正法の附則と改正施行規則の附則は、旧規定の効力を有する形をとっており、なんとなく整合が取れないような気がするのですが、皆さんの意見をお聞かせください。
「収入役」宛に通知すれば良いのではないかと思います。
収入役の在任期間中は、従前の例により在職することとするのが法改正の主旨ですし、文書によって職名が変わるというのもおかしいと思います。

『施行令151条により「収入役」宛に通知しても、
改正政令附則第2条第2項の規定によって「会計管理者」とみなされる』ということではないでしょうか。

はじめまして お邪魔いたします

三鷹ネットワーク大学推進機構 No.2577

 はじめまして。東京の三鷹市で教育・研究機関や企業・団体等と三鷹市で「民学産公」の協働による教育・学習コンテンツの提供、研究・開発の展開、キャリア支援などの事業に取り組んでいるNPO法人三鷹ネットワーク大学推進機構(清成忠男理事長)の内田と申します。
 先日、偶然「洋々亭」にたどり着きました。とてもユニークで内容の濃い場になっていると思います。
 さて、今日は、場違いかもしれませんが、私どものPR情報をお知らせに参りました。行政に携わる皆様であれば、きっとご関心を寄せていただけるのではないかと、期待しております。
 当機構は、上記のとおり、多様な機関と連携・協働して、講座の企画実施、新技術・システムの開発や実証実験、キャリア支援(小学生からシニアまで幅広く)などを実施しております。
 最新のオススメは、今週から始まる「コミュニティ・デザイン講座《第2期》」(立教大学21世紀社会デザイン研究科企画)、来月から始まる「最先端ロボット技術講座」(三鷹ネットワーク大学企画)です。
 特に後者の講座は、会員の法政大学、東京工科大学、東京農工大学、電気通信大学の四つの大学から、ロボット技術開発の第一線の研究者をお招きして、福祉、医療、環境、防災などの現場で活躍が期待されるロボット技術を紹介する、オムニバス形式の講座となっています。
 他にも、国立天文台企画の四次元デジタル宇宙シアター上映会、アストロノミーパブ(天文学者と多彩なゲストの対談、市民と科学者の交流会)をはじめ、様々な企画で皆様をお待ちしています。
 三鷹ネットワーク大学は、多様な事業を通じて、地域の人財育成、新事業等の創出による地域の活性化を目指しています。
 ぜひ、当機構のHPをご覧ください。
http://www.mitaka-univ.org/ 推進機構HP
https://www.kouza.mitaka-univ.org/index.php 講座案内HP
 突然のカキコミ、大変失礼いたしました。
 本年も皆様のご健康とご活躍をお祈り申し上げます。
地方自治法の一部を改正する法律の施行日は、@公布の日、A平成18年4月1日、B公布日から1年以内で政令で定める日の3つがあるわけですが、財務や議会等に関する内容の改正のBの施行日について、実際いつになりそうか情報をお持ちの方はいらっしゃいませんか?もしご存じであれば教えていただけないでしょうか。
関連しそうな施行令改正のパブリックコメントでは平成18年10月下旬予定などとあったのですが、その後の情報が全くないのでやきもきしてます。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=2&CLASSNAME=Pcm1070&BID=145200676&cmbKENSU=10&rdoSEARCH1=0&txtKeyword=%92%6E%95%FB%8E%A9%8E%A1%96%40&rdoSEARCH2=0&rdoSEARCH3=0&rdoSEARCH4=0&cmbYERST=&txtMonST=&txtDayST=&cmbYERED=&txtMonED=&txtDayED=&hdnParentsCLS=Pcm1070&hdnBsSort=0&hdnKsSort=&hdnDispST=1&OBJCD=&GROUP=
 施行日ですが、1年以内としつつ半年等で施行した例は少ないという話を聞いたことがあります。恐らく、来年の6月ではないでしょうか。
 施行令は、いつごろ示されるのでしょうかねぇ。早めに示してくれるとありがたいのですが。
 失礼いたしました。
 今月、施行されるようです。

Re: 地方自治法の一部を改正する法律の施行日

がんぼる No.2236

>今月施行
え?それは本当ですか?ソース等があればご教示ください。
議会関係規定の施行日は,11月24日ということです。
全国市議会議長会のHPを参照してみてください。

Re: 地方自治法の一部を改正する法律の施行日

がんぼる No.2247

>>てつ様
情報どうもありがとうございました。
とりあえず議会関係だけなのですね。
財務関係がなくてほっとしました。
当市では、法改正に伴う整備条例を12月に提出することとしており、法第238条の4の項ずれに伴う条例改正の施行日を修正しなければ!と思い、実は焦っていました(;´Д`)
よく分からないのですが、附則のひとつの条項で政令に定める日を施行日とする旨規定している場合に、改正となる内容によって施行日を分けるようなことって、あるのでしょうか。
次のような政令を考えるのですが。

   地方自治法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
 内閣は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第1条第2号の規定に基づき、この政令を制定する。
 地方自治法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日は、平成○○年○○月○○日とする。

Re: 地方自治法の一部を改正する法律の施行日

がんぼる No.2257

>>canopus様
気になったので調べてみました。
平成18年9月26日の道路運送法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令において、一部の規定の施行日を分けていますね。
法附則第1条第2号では、公布の日(平成18年5月19日)から1年以内で政令で定める日としており、上記政令では、平成18年11月1日と平成19年4月1日と2段階になっています。
例がないわけではなさそうです。

おそらく、
「地方自治法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定(ただし、第○条、第○条・・・及び第○条の改正規定を除く。)の施行期日は・・・」
となるか、
「地方自治法の一部を改正する法律附則第1条第2号中第○条、第○条・・・及び第○条の改正規定の施行期日は・・・」
というような感じになるのではないでしょうか?
>>がんぼる様
なるほど、そういう例があるんですね。ありがとうございます。

それにしても、10月下旬施行予定と言いいつつ意見募集を行ったままの地方自治法施行令の一部改正と、それらに関連する部分の施行日を定める政令はいつになるんでしょうね。

Re: 地方自治法の一部を改正する法律の施行日

たまたま No.2265

財務関係についても、11月24日のようです。
みなさま情報ありがとうございました。
12月で項ズレの改正をしたいと思います。「公布日施行」ですが。
私の得た情報では、平成18年11月24日施行分からは、第238条の2および第238条の4の改正規定は、除かれているようですが。
関連政令のパブコメが行われていない部分(第238条の2及び4)の改正は、11月24日施行はありえないですよね。多分。

数ヶ月前に国の担当者に別件で進捗をお尋ねしたときは「年内には何とか政令の公表をしたいと思っています」というニュアンスのお返事でした。(あくまでも担当者の個人所見で公式見解ではないのでご了承下さい。)

なので、自治体の3月議会での例規整備に間に合うギリギリの時期になるのかしら、と個人的には思っていました。
本日、238条の2、4を除く部分の施行期日を24日とする政令と施行令の一部改正が公布されましたね。

ところで、238条の5第3項の政令で定める有価証券のうち、パブコメでは含まれていた株式が最終的には除かれたのはなぜでしょうか。
 すみません。canopusさんのご質問に対する返事ではないのですが、改正地方自治法の附則で、施行日を「公布の日から一年以内で政令で定める日」としたのはどうしてなんでしょうか?やっぱり政省令の改正作業を行う期間を取るためでしょうか?
 どなたかご存知でしたらご教示ください。よろしくお願いします。
238条の4の規定は、いつ施行されるのでしょうか。情報をください。
地方自治法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成18年政令第360号)で平成18年11月24日ではないでしょうか?
官報の第4469号です。
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238の4は除くでしたね。失礼しました。

Re: 地方自治法の一部を改正する法律の施行日

たつのり No.2467

自治法の第225条の改正規定の施行日って、ひょっとして施行されちゃっていませんか?
H18政令360号の規定では、法238条の2第2項及び第238条の4の改正規定並びに改正法附則・・・(以下略)の改正規定のみが11月24日施行から除かれていますが、第238条の4の規定をモロに引用している第225条の改正規定は除かれていないので、私には11月24日に施行されているようにしか見えないのですが・・・
このあたりについては、過去ログにもありましたね。
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=20&subno=2340
いずれにしても納得できない施行だと思います。
改正238条の4の施行に向け、政令の改正案のパブコメがようやく今日から始まりましたね。
http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/pdf/061220_2.pdf
[2315]への自己レスです。

>ところで、238条の5第3項の政令で定める有価証券のうち、パブコメでは含まれていた株式
>が最終的には除かれたのはなぜでしょうか。

 「地方自治」誌第710号に、自治体は主として公益目的で株式を所有しており、その株式を信託すると自治法221条3項、199条7項に規定する出資に該当しなくなり、会社に対する長の調査権、監査委員の監査もできなくなることを踏まえ、株式については、運用を目的とした信託を認めることは適当でないので対象としない旨説明がありました。

謹賀新年 ガバナンスで連載開始

洋々亭 No.2543

 あけましておめでごうとざいます。
 今年も洋々亭をどうぞごひいきに。m(_ _)m

 さて、このたび縁あって、月刊ガバナンス(株ぎょうせい)の1月号から『洋々亭presents・自治体職員のネット仕事術』と題して、連載記事を書かせていただくことになりました。
http://www.gyosei.co.jp/home/magazine/gover/gover_07010.html
 Web2.0時代の自治体職員のネット活用法について、ツールやノウハウ、留意点などをさまざまな角度から紹介していきます。洋々亭フォーラムとJHNについてもまとめていきたいと思います。
 ヘビーユーザーの方には周知の話も多いとは思いますが、ぜひご意見・ご要望などお寄せください。

Re: 謹賀新年 ガバナンスで連載開始

地方人 No.2550

いつも活用させていただいております。感謝感謝です。

連載楽しみにしてます。

本年もよろしくお願いします。

Re: 謹賀新年 ガバナンスで連載開始

sakakei No.2563

連載おめでとうございます。ガバナンスは職場で購読していないので,個人購読を考えています。
ところで,話は変わるのですが,この掲示板のRSSフィードの表示方法が改善されていますね。Firefoxを使用する場合に便利になりました。感謝。

Re: 謹賀新年 ガバナンスで連載開始

洋々亭 No.2567

>連載おめでとうございます。ガバナンスは職場で購読していないので,個人購読を考えています。
ありがとうございます。私の連載はsakakeiさんのようなヘビーユーザーには参考にならないと思います(^ ^;)>が、ガバナンスは自治体職員の間口を広げてくれる必読誌です。

>この掲示板のRSSフィードの表示方法が改善されていますね。
>Firefoxを使用する場合に便利になりました。
さすが!気が付いていただいて、大晦日家族に白い眼で見られながらハックした甲斐がありました。ネタがらみだったりするのですが・・・

屋外広告物許可手数料について

ふじ No.2560

屋外広告物許可申請が滞っていた物件で更新申請の提出があった場合。
許可手数料は滞っていた分、例えば2期分(6年分)を請求していいものでしょうか?
5年時効として以前のものは請求は出来ないものなのでしょうか?
どうかお力をお貸しください。

Re: 屋外広告物許可手数料について

sakakei No.2561

申請していなかったのだから,公法上の債権は発生していないのではないでしょうか。徴収するとすれば,不当に申請手数料の支払を免れた者として,過料による徴収が考えられるのではないでしょうか。

Re: 屋外広告物許可手数料について

ゼーット No.2562

 sakakeiさんのおっしゃるとおりですよね。

様式の改正について

小太鼓 No.2556

様式の改正方法についてご教授ください。
様式第○号の裏面に別紙1として様式を定めている場合、別紙1のみを改正する必要が生じたのですが、
@様式第○号中別紙1を次のように改正するがいいのか。
A様式第○号を次のように改正するとして、表裏まとめて一部改正規定に入れたほうが良いものか悩んでいます。
どうか、お力をお貸しください。

Re: 様式の改正について

sakakei No.2557

確認したいのですが,別紙1というのは,様式第○号の別紙という理解で本当によいのでしょうか?別紙2はどこにあるのでしょうか。表面には別紙の存在について言及する記載がありますか?
おそらく裏面の別紙は,用紙の節約などの「便宜上」裏面に印刷しているにすぎないので,別紙が様式第○号に付属する場合であっても,別紙を単体で改正の対象とし,「様式第○号中別紙1を次のように改める。」がよいと思います。
表面に別紙についての記載がないのであれば,
@「別紙」を様式を定めている当該例規の別紙と考え,「別紙1を次のように改める。」とするか,
A「別紙」を様式第○号の「裏面」と考え,「様式第○号裏面を次のように改める。」とするのはどうでしょうか。

Re: 様式の改正について

小太鼓 No.2559

さっそくの返信ありがとうございます。
便宜上、裏面に別紙1と記載していたみたいです。初歩的なことなのに・・・お恥ずかしい。
例規集にて確認したところ、様式第○号の添付書類に、別紙1として記載されていました。別紙2がないのに別紙1とした理由は、??です。

存否応答拒否でしょうか・・・

へぇ〜 No.2555

情報公開制度に基づき、複数の公共施設の警備委託契約書と仕様書を開示請求されました。でも、うちの市では、警備委託をしていない施設もあり、今の今までこのような施設については、不存在で不開示決定だぁって思っていたのですが、これって「この施設は無防備ですよ」って教えてるようなものですよね?
 このような場合はやっぱり警備委託契約を締結している施設も含めて存否応答拒否の決定をするべきなのでしょうか。皆様のお知恵をお貸しください。

Re: 存否応答拒否でしょうか・・・

sakakei No.2558

あくまで警備を「委託」しているのであって,委託していない施設においても程度の差はあっても警備が必要であることには変わりないので,「この施設は無防備ですよ」ということにはならないと思います。
仕様書の中に防犯カメラやセンサーの設置場所とかの記述があるのであれば,一部開示などで対応する必要はあると思います。
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