過去ログ [ 24 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

各種委員に支払う謝金の源泉徴収について

レグルス No.2757

 洋々亭のHPにはいつもお世話になっており、業務の参考にさせていただいております。
 当市におきましては、各担当課において、協議会、調査会等の委員に対して、随時、謝礼を支給しておりますが、所得税の源泉額が各課においてまちまちとなっており、3%〜10%で統一されてない状態です。源泉額は何%にするのが妥当でしょうか? また、この謝金につきましては、給与等とみなし「源泉徴収表」を毎年本人に発行しておりますが、給与等としての取り扱いで妥当なものでしょうか?
 あわせてご教授のほどよろしくお願いします。
報酬は、給与所得等で源泉徴収税額表の乙欄が適用されるのではないですか。また、報償も確か性質別に決まっていると思いますが・・・源泉徴収のあらましをお読みいただければと思います。
所得税基本通達の「法第28条<給与所得>関係」によれば、下記のとおり、地方公共団体の各種委員会の委員に対する謝金、手当等の報酬は、原則として給与所得です。(なお、年額1万円以下ならば所得税を課税されません。)

(28−7) 国又は地方公共団体の各種委員会(審議会、調査会、協議会等の名称のものを含む。)の委員に対する謝金、手当等の報酬は、原則として、給与等とする。ただし、当該委員会を設置した機関から他に支払われる給与等がなく、かつ、その委員会の委員として旅費その他の費用の弁償を受けない者に対して支給される当該謝金、手当等の報酬で、その年中の支給額が1万円以下であるものについては、課税しなくて差し支えない。この場合において、その支給額が1万円以下であるかどうかは、その所属する各種委員会ごとに判定するものとする。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/01.htm ←国税庁・所得税通達

また、源泉徴収の税額(税率)ですが、一般的に非常勤の委員等の場合は扶養控除等申告書を徴収しない、いわゆる「従たる給与」に該当しますので、「給与所得の源泉徴収税額表」の乙欄を適用します。
つまり、委員報酬等が月額で決められている場合は月額表乙欄、日額で決められている場合は日額表乙欄を適用します。今年の1月から税額表が改正され、月額88,000円未満、日額2,900円未満の場合はいずれも報酬額の3%、それ以上の場合は乙欄に記載の金額を源泉徴収します。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5276/01.htm ←国税庁・H19.1.1以降分の源泉徴収税額表

なお、この3%というのは、以前、5%とか7%だったときがあります。また、給与でなく原稿料や講演会の講師謝礼等の場合は、謝礼が100万円以下なら税率は10%です。レグルスさんの市の場合、この辺で混同があるのではないでしょうか。

 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を制定する予定ですが、施行期日についてみなさんは、どう規定されますか?

@ 監査委員条例の改正部分
 本市では、第2条で「監査委員は2人とする。」と規定しているため、第2条を削り、第3条以降を繰り上げます。
 改正自治法の施行期日は平成18年6月7日

A 行政財産使用料条例の改正部分(自治法第238条の4第4項→第238条の4第7項)
 この部分の改正は、平成18年11月24日施行とされた。


ということで、本市では、附則の施行期日を

 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第○条の規定(@の改正部分)は平成18年6月7日から、第△条の規定(Aの改正部分)は、平成18年11月24日から適用する。

と、考えています。
みなさんはどう規定されますか?


@について
 遡及適用は、経過した事項について、将来に向かって対処すべく定めるもの(12月改正において4月に遡って給料を増額させ、差額分をこれから支払う等)であって、過去において「既に対処してしまった」違法事項について「お墨付き」を与えるものではありません。つまり、過去において直すべき事項を直さず、その「直すべき事項」に従って処理してしまった事案については看過せざるを得ないことになります。
 さて、本件については、その内容から上記の「違法事項」と認められるべきものでないことは明らかですが(極論、改正が行われなかった期間の監査事項が無効と裁判で判断されるとは思いません。)、冒頭にご説明しましたとおり遡及適用の本来の意図である「経過した事項について、将来に向かって対処す」べき事項ではありません。
 したがいまして、「公布の日から施行」でよろしいかと思います。
 拙blogの記事もご参照ください→http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20061106/p1

Aについて
 未施行ですよ。平成18年11月24日から適用からは除外されていますので政令をご確認ください。
 当該条項に係る政令については、現在総務省で意見公募中です。
 悩ましいのは、上記の総務省の資料だと「3月上旬」が施行予定とされているところ、議案上程時にはその日程が未定であろうというところです。
 
Aにつきましては、本町では以下のように改正する予定です。ご参考までに・・・。
 
附 則
 (施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)第238条の4の改正規定の施行の日から施行する。

《参考》
第6条 ○○町行政財産の使用料徴収条例(平成○年条例第○号)の一部を次のように改正する。
  第1条中「第238条の4第4項」を「第238条の4第7項」に改める。
 ありゃ!? お恥ずかしい

Aについて
 もう一度政令を確認しましたら、括弧書きで、除く部分にくくられてました。

 本市も蒙古斑さんと同じく「第△条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)第238条の4の改正規定の施行の日から施行する。」
と、したいと思います。

 
@について
 大原則でしたねー 

 kei-zuさん 蒙古斑さん ありがとうございました。
 
突然の書き込みですみませんが、Aで蒙古斑さんの提案する「第△条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)第238条の4の改正規定の施行の日から施行する。」という規定を条例議案に記載した場合、条例議案の採決の日より前に政令で地方自治法第238条の4の規定が施行されるおそれがあると思うのですが、この場合、公布の日より以前に施行されることになり、本当にこれでいいのか疑問です。実務的には公布の日からそのように取り扱われるのでしょうが、法規的には疑問です。条例議案を「公布の日から施行する」に修正する手法もありますが、これについても時期に限界があると思うので、悩んでいます。何かいい考え方がありましたらご教示ください。
1147さんへ
「…改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。」のような手はどうでしょうか。
1147さんへ
Aについて
238条第4項→238条第7項の項ずれだけの改正ならば、地方自治法225条の規定が既に施行されていることから、特にナーバスになる必要はないのではないかと。
むしろ、そうじゃないと自治法225条の改正規定が死んでしまうのでは?
1147さんへ
Aについて
第238条の4第4項→第238条の4第7項の項ずれのみの改正だけであれば、特に地方自治法第225条の改正規定が既に施行されていることにより、特にナーバスになることもないのでは?
むしろそうしないと自治法第225条の改正規定が生きてこないのでは?
半鐘さんありがとうございます。そういう手法があったことを忘れていました。ときどき官報で読む表現でした。
michioさんのおっしゃることはもちろんなのですが、法律がそうなっているからといってそれでいいよというわけにいかない当方の状況もありまして・・・ありがとうございました。
 283条の4関係の書き込みです。
 本市では「規則で定める日から施行する」とし、条例公布日前に政令が施行された場合は規則の公布の日から、条例公布日後に政令が施行された場合は通常どおり政令施行日から施行することとする予定です。

Re: 自治法改正に伴う整理条例の施行期日について

浜の龍ちゅん No.2758

YKさんの 「条例公布日前に政令が施行された場合は規則の公布の日から」というのは、「規則で定める日」ということですか。?

総務省のホームページでは、第238条の4の改正規定は3月上旬と予想されます。つまり3月議会中に施行される可能性が大であり、このような場合は、施行期日を定める規則の公布により「第238条の4」に関係する改正規定を施行するのは、いかがかと思います(昨年9月又は12月議会に上程した議案であれば、この方法でよいと思います。)
 しかし、今回は3月議会に上程ということ(時期)を考えて、施行期日の規定の仕方を考えるべきと思いますが。

「半鐘」さんの意見にもあったように、

「第○条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)中第238条の4の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。」とする方がベターと考えます。(現在の状況を考えて。)

 ただし、半鐘さんとは違い、第238条の4の前に「中」の記載が必要と考えますが。

 それと、不必要な規則の制定は、避けるべきです。

 いずれにしよ、明らかに間違いではないですが、法制執務に携わる者として、「いつも、どの手法がベターか。(ベストとは言えないにしても。)」を考えて、議案の作成にあたることです。

 


事務の引継ぎに関する規則について

No.2756

今回の地方自治法施行令の改正により、令第132条が削られましたが、このことに伴い皆さんのところでは独自に事務の引継ぎに関する規則等を定める予定ですか?

政務調査費について

事務職員 No.2752

 市議会の事務局員をしております。質問させていただきます。
 政務調査費についてなのですが、例えば年間20万円の支給がされており、30万円の物品を購入したとします。これは、物品購入時には、20万円を支給された政務調査費で全額補い、残り10万円を個人的に支払うということです。そして、個人で負担した10万円は翌年の政務調査費から落とすことができるものなのでしょうか?結果的に当年度と次年度の両方の政務調査費を使って物品を購入するというわけです。
 また、当市では政務調査費の決算を、議員が領収書を添付して報告書によって報告することが義務付けられています。単年度ごとに収支報告しているため、もし、上記のようなことができるなら、報告書の処理の仕方も、例えば次年度に繰越しして支出など、明記する必要性も出てくると思います。そういった支出ができるのか、また、できる場合は報告書はどのように処理すればよいのかご教授願います。

Re: 政務調査費について

悩める職員 No.2754

 私ども議会でも、今、政務調査費の取扱について議論しており、来年度に向けて要綱等をより厳しいものにする予定にしています。
 ご質問の件は確かに想定される案件ですが、具体的に30万円という高額な物品は何でしょうか?それにより若干考え方も変わってくると思います。ただ、言えることとして、政務調査費の本来の意味…議員個人や選挙・政治活動に使用するのではなく、市政の調査に使うものであるということ。(政治活動と政務調査を混同してる方が意外に多いのでこの点は事務局で的確に指導しなければなりませんが。)を念頭に置いて扱う必要がありますね。
 ご質問の件ですが、私の考えとしては、地方自治法の「会計年度独立」の趣旨からも旧年の購入費を当年の政務調査費に計上するのはいかがなものかと思われます。「政務調査費」というと、特別な意味合いを持つように感じますが、これは議員報酬ではなく、明確な使途に基づき支出されるべきものであるということです。
 ご質問とは違いますが、最近…平成18年10月に青森地裁で弘前市議会の政務調査費について、「政務調査費返還履行請求事件」として参考になる判例が示されています。個々の議員の詳細な使途についての是非が述べられていますので、参考になると思いますので一度見てみてください。(既にご存知かもしれませんが…)
 

Re: 政務調査費について

たっく No.2755

 政務調査費についてどのような規定がされているかによることになりますが、確定申告と同じように当該年度内(確定申告は当該年内ですが)に支出された経費を対象とし、いわゆる「繰越」は認めていないと思われます。
 もし、そのような「繰越」を認めるのなら、減価償却期間を設定したりしなければならないことになりますし、年間20万円の調査費で100万円の支出をし、5年間かけて精算するような性質ではないと思います。

議会委員会条例について

悩める職員 No.2753

以前、ダジャレイ夫人さんの投稿を拝見し大変参考にさせていただきました。ありがとうございました。結局、改正標準委員会条例第8条に関連する各市の委員会条例の改正は、各自治体の実情に照らして行うべきであると思いますが、そもそもの改正地方自治法第109条B等で、わざわざ「前項の規定にかかわらず、閉会中においては、議長が、条例で定めるところにより、常任委員を選任することができる。」と「閉会中」を明記したわけは何故なのでしょうか?「できる」規定であることから過敏に反応する必要もないと思うのですが…。これまで議会で選任していたものを議長により権限を持たせるということなのでしょうか?補欠議員当選ごとに臨時議会を開催するのも効率が悪いという面もあるでしょう。そうなると改正地方自治法の「閉会中」のみを委員会条例でも明記すれば良いような気もします。私どもの議会では、閉会中のみならず、開会中においてまで、「できる」規定といえども…そこまで議長に権限を持たせるとが逆に議会運営に支障が出る恐れも否めないのではないか?と危惧する意見もあります。これから条例改正等を控え、慎重に取り扱いたいのでよきアドバイスをお願いできればと思います。

智恵海の検索について

MAMONOBU No.2749

いつも(勝手に)お世話になっています。
洋々亭さまのHPは私たち自治体の法規担当者にとって、大変ありがたいもので、いつも感謝しています。

この度、当市におきましても智恵海による要綱データの管理運営を開始させていただきました。

こんな貴重なシステムをフリーで提供していただいて、大変ありがたいのですが、最近、検索キーワードに入力した字句を拾ってこないケースが生じています。

確かにdocdataには存在している文書データで、目次から表示することもできるのですが、どうしても検索結果にはあがってきません。

どのような理由が考えられるでしょうか。ご教示いただけませんでしょうか。

Re: 智恵海の検索について

洋々亭 No.2750

 智恵海をご利用いただきありがとうございます。

 智恵海はWindowsの標準機能であるインデックスサービスを呼び出しているだけです。
 もし、全ての文書が検索されない場合は、インデックスサービスが動いていない(設定が間違っている)ことが考えられます。
 また、インデックスサービスは、指定されたディレクトリ内の文書をスキャンして「索引」を作成します。したがって、一部の文書のみが検索から漏れる場合は、インデックスサービスが、索引を正しく作成していないことが考えられます。
 この場合は、新規文書登録後、索引反映まで若干時間がかかる場合がありますので、「強制スキャン」を試してみてください。
 同梱の「セットアップガイド」の7,8,11ページあたりをご参照ください。

副市町村長への委任について

ゴッツ No.2730

 新法第167条第2項により副市町村長は普通地方公共団体の長の権限に属する事務の一部について、第153条第1項の規定により委任を受け、その事務を執行するとされており、副市町村長への事務委任規則を制定することとした場合の考え方についてです。
(1)副市町村長を1人置くこととした場合に、副市町村長へ委任した事務につき副市町村長が欠けた場合の対応をどのように考えるべきでしょうか。
 首長の職務代理は第152条により第一義的には副市町村長となります。また、会計管理者については、第170条第3項により長の補助機関である職員にその事務を代理させることができるとなっています。また、補助執行による専決、代決を設けて処理するのが一般的と思われます。
 副市町村長(現助役も同様)は法に職務代理という概念はありませんので、委任規則により受任者となる副市町村長は自己の権限として権限を行使し、対外的にも副市町村長を表示するわけですが、職務代理を置かないとすれば、委任規則中に臨時の場合の代決規定を設けるか、第154条による市町村長の職員の指揮監督権によっての市町村長による執行とし、委任規則には代決規定を設けないこともあり得るのか。当方では、前者と考えているところですが。
(2)委任規則として定める事務について、例えば「議会との連絡調整に関すること」や「広報誌の編集発行に関すること」などを定めることもあるかと思われますが、体外的に副市町村長名を表示して行う必要がない事務について、訴訟における委託を受けた受任者としての責務とは別に、事務処理上における委任、専決にどれだけの差異があるのでしょうか。委任に基づき自己の権限で事務執行することと、専ら長に代って決裁することと、実際にどれだけ差があるのかの専権事項として決裁し事務執行するか、実務上の決裁処理上は変わりないように思えてしまいます。当方では体外的に副市町村長名を表示して行うことが含まれる内容のものを副市町村長への委任規則として定めるのがいいのではないかと考えているのですが。
長くなってしまいましたが、皆様のご助言をよろしくお願いします。

Re: 副市町村長への委任について

G No.2732

改正法の趣旨は、普通地方公共団体の長の権限に属する事務の一部を対外的に副市長名で、副市長の権限と決裁で執行することを可能とする、だと考えており、従前の法153条1項でも委任可能でしたから、この場合の「長の権限に属する事務の一部」とは、議会との連絡調整に関することなどではなく、たとえば税の賦課徴収を副市長名で行うことが可能になった、と解釈しております。
 ですから、副市長が欠けたときには、職員による代決ではなく、ただちに167条3項の告示でもって、市長に事務権限を戻すか(1人しかいなければこっちになるでしょう)、別の副市長に委任するか、だと思います。

Re: 副市町村長への委任について

レオナ No.2735

 (1)についての私見です。
 民法上の委任は、受任者の死亡によって終了するとされています。今回の事例で同様に考えると、受任者である副市長が欠けたときは、当然に委任が終了する(=委任者である市長の権限に戻る。)ことになります。これは、副市長が2人以上の場合でも、委任に係る告示を廃止していない場合でも変わりません。
 もちろん、必ずしも民法上の委任と同じに考えなければならないものではありませんが。
 ただ、気になるのが、上記の考えを前提とすると、告示に受任者たる副市長の氏名がなかった場合、副市長が欠けた後告示を廃止する前に別の副市長を選任したときは、前の副市長の委任に係る告示を流用できるのかどうかということです。同様の問題は、市長が変わったときにも生ずるかと思いますが、皆様いかが考えますでしょうか。

Re: 副市町村長への委任について

G No.2747

この問題については、私は、助役の副市長への名称変更ではなく、助役の廃止・部長の政治任用だと考えたほうが分かりやすいと思います。
効率的な行政を、稟議手続きの省略化とするなら、部長の副市長任命により、これまでの助役決裁をとばすことができます。委任はこれまでもできましたが、明確に「行政処分」も副市長名で行いうる為のものだと理解しております。

Re: 副市町村長への委任について

メタボリック No.2748

(2)についての私見ですが、対外的には委任と専決に実質的
な違いは無いように思われます。(それこそ表示のみでは。)

ただ、内部的には、決裁区分(決裁規程)あたりで問題がありそうです。

収入役事務決裁規程を会計管理者事務決裁規程として
残すかどうか検討した際に気付いたのですが、
市長の権限を委任するということは、市長に権限が無くなる
ということですので、規程についても定めることができなく
なるのではないかという点です。
副市長権限の決裁規程を定める必要があるのではと。

事務分掌(組織規則)については、以下の規定があるので
そのままで大丈夫だとは思うのですが。

自治法
第171条
 (略)
5 普通地方公共団体の長は、会計管理者の権限に属する事務を
処理させるため、規則で、必要な組織を設けることができる。
 初めて投稿します。
 地方自治法の一部改正により「収入役」、「吏員」の名称が改められたことに伴い、当自治体の恩給条例に規定している「収入役」、「吏員」の名称を改める必要があるかどうか検討しているところです。
 恩給法等では、今でも「文官」という名称が残っていますし、恩給条例では、条例の規定を受ける条件として在職当時の名称を規定していると考えられるので、改正の必要はないのではないかと考えています。
 既に地方自治法の一部改正に伴い恩給条例を改正している自治体もあるようですが、皆さんはどのように対応されていますか。
流れが非常に早く落ちそうだったのでサルベージします。

当方では恩給関係の条例についてはノータッチです。
当該条例は、現対象者のかつての在職当時の名称を規定しているに過ぎず、現在の助役等について今後適用がないため、改正の必要はないと判断しました。
 本市でも、悩みました。
 題名が「吏員の退隠料等の改定に関する・・・条例」となっており、本則中に「吏員」という文言はありませんでしたので、結局のところ、題名から「吏員の」を削りました。
条例の条項が形骸化し、適用される余地のない条例の規定を改正するかどうかについては、各地方自治体の判断に委ねられているのではないでしょうか。当方では、実務的には支障がない以上あえて当該条例の条項を改正する必要はないと考えています。このように考えているところが多いのではないでしょうか。したがって、当方の地方自治法関係の整理条例では、恩給条例を除外しています。
鳥取県や岡山県の例を見ると、「出納長(収入役)」「吏員」については下記のように改正しています。改正するならば、同様の方法で良いのではないでしょうか。

出納長
 ↓
地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号以下「改正前の地方自治法」という。)第168条第1項に規定する出納長

吏員
 ↓
改正前の地方自治法第173条第1項に規定する吏員

http://www.pref.tottori.lg.jp/secure/92699/H18go162jyourei70.pdf ←鳥取県の例
岡山県の例は、県HPからH18.9.29付け岡山県公報の号外をご参照ください。
http://www.pref.okayama.jp/somu/gakuji/kenkouhou/kenkouhouhome.htm ←岡山県公報
 恩給条例の改正については、昨年11月22日公布の「地方自治法施行令の一部を改正する政令(政令第361号) 」第174条の50の条文改正も参考となります。
 
 なお、恩給条例等の条文中に「盲学校、聾学校、養護学校」の用語があるものもありますが、「学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)」第1条により、学校教育法第1条が改正され、これらの学校が「特別支援学校」になります。(4月1日施行)
 
 そこで、恩給条例の改正のなかで、「学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)第1条による改正前の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する盲学校、聾学校、養護学校」という改正も必要と思いますが、どう考えられますか。
 よきアドバイスを。
 

自治法236条の時効の中断

あお No.2722

自治法236条4項(時効の中断)の解釈ですが,行政実例では私法上の債権も含むとあります。私法上の時効の中断は,民法153条の中断事由である6箇月以内の裁判上の請求,支払督促等がなければ中断しないとされています。そうすると,自治法236条4項による時効の中断は,公法上の債権のみということになるのでしょうか。ある市では,この条項により,水道料金について2年ごとに督促して中断させておくということが記されていましたが,水道料金が私法上の債権と判決された以上,行政限りの一方的な時効の中断はできないものと解しますが,ご意見をお願いしたいと思います。

Re: 自治法236条の時効の中断

まも No.2739

一般には、236条4項は、民法の特則に当たると解されています。
対象は、自治体の有するすべての債権とされています。
ただし、水道料金が2年ごとに時効中断されるとするのは無理があります。

窓口でのお釣りについて

駆け出し半人前 No.2718

窓口での手数料等の納付若しくは納入について、おつりが必要な場合、そのおつりの出所は予算からですよね!まさか、前々から予算に計上されない現金を持っているわけではないと思いますが・・・
もし、予算に計上されているものだとしたら、どこに?そしてどのように支出しているのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ない。どなたかご教示を!

Re: 窓口でのお釣りについて

たっく No.2725

予算に計上する方法はないと思いますが・・・・。

出納部局(課)から、「一時借用」という処理でつり銭の借用申請をして、一定期間後(最長でも年度末)に返済するという方法で対処しています。

Re: 窓口でのお釣りについて

駆け出し半人前 No.2727

たっくさん、早々にありがとうございます!
ただ・・う〜ん?出納部局(課)で貸してくれる、つり銭の在り処は?を考えると・・・

Re: 窓口でのお釣りについて

からっかぜ No.2728

 つり銭、両替等に要する資金は、当該収納金から準備しなければなりません。事業所が新設され、新たに収納金を取り扱う場合は、当日の収納金等がない状態でつり銭等が必要となる場合が想定される場合でも、あくまでもつり銭等の資金は当日の収納金から用意すべきで、歳出科目の役務費等から支出することはできません。
(会計事務質疑応答集・学陽書房・・古い本ですが基本は変わらないと思います。)
 例月出納検査表につり銭準備金の項目がある自治体がみうけられますが、この原則からするとどのようにしているのかな・・・
 財務規則等につり銭について規定がされていませんか。
 
 新規でなければ、出納整理間がありますから、旧年度の当該歳入から一時的に支出し、収納金ができ次第当該歳入に戻入することで対応できると思います。新規の場合は、運用かな?

Re: 窓口でのお釣りについて

kayu No.2737

 行政実例(昭和38年11月20日自治丁行第84号)にはつり銭の捻出方法として会計規則に収入役につり銭用保管現金(歳計現金から)を持たせ、出納員に交付する方法を定めることでつり銭の捻出が可能とあります。
 当市ではつり銭は当日の収納金と前日の収納金(払込みは翌営業日と定めている)でまかなうこととしています(両替を適宜しておけば何とかなる)。近くに銀行が無い機関については払込金の留め置きでつり銭を捻出する制度を採用しています(両替の頻度を少しでも少なくするために多めに現金を持たせる)。
 

Re: 窓口でのお釣りについて

WGN No.2738

つり銭資金については、歳入歳出予算に計上するというよりも、収入役が保管する歳計現金の一部を「現金」の形で各部署に渡しておく方法が一般的のようです。
この洋々亭のWeb例規集で「つり銭」で検索すれば、各自治体の財務規則、会計規則等がヒットしますよ。また、地方財務実務提要第3巻の6303〜6304頁にも説明があります。

ところで、一般的に歳計現金は指定金融機関等の収入役口座で保管するものであり、その一部を「つり銭資金」の形で各部署に分配するのは、歳計現金の管理上、会計課にとって煩雑な処理でもあります。実務的には、各部署で収納した現金の一部を留め置き、つり銭資金としてまわしてもらう方が簡単です。

そこで、一部の自治体では、つり銭は収納金から捻出するという考え方により、財務会計システム上で、年度当初に歳入からの還付命令書を作成し、一定の現金をつり銭資金として各部署に資金前渡し、年度末に精算するという方法が用いられているようです。

地方自治法の一部改正について

M.O No.2670

 今回の地方自治法の一部改正により、収入役の代わりに会計管理者を置くことが規定されましたが、一部の解説書の中で、会計管理者は、機関との位置づけになっていますが、その解釈でいいですか。

Re: 地方自治法の一部改正について

小諸の風 No.2677

「機関」ということは「職名」ではないということでしょうか?

Re: 地方自治法の一部改正について

やまさん No.2681

会計管理者は、補助機関である職員のうちから、長が任命するわけですから、「補助機関」であり、職名は、その定義を各市町村で個別に規定していますが、一般的には職員の名称のことでしょうから、通常「会計管理者」となるのではないでしょうか。

Re: 地方自治法の一部改正について

丸大 No.2701

「部長」「課長」と同様に、職名に関する規則において「会計管理者」を規定する必要があるのでしょうか。機関であれば必要ないと思うのですが。職名ということでしておく必要があるのでしょうか。

Re: 地方自治法の一部改正について

とき坊 No.2711

改正後の地方自治法第168条では、「会計管理者1人を置く。職員のうちから命ずる。」とありますので、会計管理者は、職名であると考えています。これは、会計組織の独立性や機能などに変更がないことからも特別職である収入役から一般職である会計管理者へ単に移行しただけであり、また、そう考えた方が整理しやすいと思います。
本市の職の設置に関する規則では、
 (職員の職)
第2条 法令に特別の定めがあるものを除くほか、職員の職は次のとおりとする。
※会計管理者の記載は無し
2 地方自治法第168条の規定による会計管理者は、部長級に属するものとする。
と規定する予定です。

Re: 地方自治法の一部改正について

やまさん No.2731

他レスで、会計事務という法律上の特別の権限を行使することとされる会計管理者については、法定の「会計管理者」にかえて他の職名を用いるべきではないと考えられるところです。
(Q&A地方自治法平成18年改正のポイント:地方自治制度研究会編参照)とありますから、職名に関する規則等において「会計管理者」を規定する必要はないようです。
また、「会計管理者」はすべての普通地方公共団体において必須の機関とされた(168条@)わけですから、「収入役」という特別職の補助機関から、「会計管理者」という一般職の補助機関になるという理解でいいのではと思います。

「構造計算適合性判定審査」手数料

まるまる No.2713

 建築基準法の改正により、一定の高さ以上等の建築物については、指定機関(都道府県知事又は都道府県知事の指定を受けた機関をいう。)による構造計算審査が義務付けられました。
 確認申請を受理した建築主事は、申請に係る建築物の計画が法令の基準に該当するかどうか審査するときは、指定機関の構造計算適合性判定を受けなければならず、この際その費用は建築主事の置かれる都道府県又は市町村の負担とされています。 
 そこで、建築確認審査担当課では、この費用を申請者から徴収するため建築関係の手数料条例の一部を改正する予定ですが、この手数料を規定する際、「構造計算適合性判定審査」手数料とするべきか、「確認申請に加算する額」と規定するか意見が分かれています。(いくつかの団体では、加算額として規定する予定だそうです。)
 個人的には、前者の審査手数料でいいのかなと考えていますが、皆さんの自治体ではどのようにされていますか、ご助言のほどよろしくお願いします。
 

Re: 「構造計算適合性判定審査」手数料

たっく No.2714

 「構造計算適合性判定審査」は、確認申請に付随して発生する審査ですので、別々に手数料を設定するのではなくて、「加算する額」として処理するのがよろしいかと思います。

Re: 「構造計算適合性判定審査」手数料

まるまる No.2729

たっくさん ありがとうございます。

 確認申請に付随して発生する審査ではありますが、一定の要件の建物については、確認とは別に必要となる手続きと考えたところでした。
 ありがとうございました。

会計管理者の事務を代理する者の職名について

駆け出し者 No.2723

長及び副市長の職務代理については、自治法152条の規定により、「職務代理者」としていると思われるが、会計管理者については改正後の170条の規定によりある職員に事務を代理させた場合の職名は「事務代理者」とすべきなのでしょうか。

Re: 会計管理者の事務を代理する者の職名について

駆け出し半人前 No.2726

小生も同様の疑問を持ち、関係者のご教示を賜りましたが、事務を代理させる職員は、規則等であらかじめ定めておくことも、その都度指定することのできるようです。その場合の呼称は「○○市(町村)会計管理者職務代理者 ○○市(町村)職員何某」とするそうですよ。ただ、この職員は会計事務職員の中から定めなさいとのことで、時と場合によっては、ばたばたして空白の時間がありながら、次の会計管理者が任命されてしまうこともままあるのでしょうね!

福祉事務所長に対する事務委任規則の廃止について

厚労省所管の諸制度が憎い No.2702

当市(小規模団体です。)において現在、行政組織の改編に伴い
福祉事務所長に対する事務委任規則の廃止を検討しております。
組織改編の内容としては以下のようになります。
(1)従来課長級(ただし参事事務取扱)であった福祉事務所長を
福祉部長をもって充てることとした。
(2)福祉部長は、福祉事務所長としての職務だけではなく、
介護保険等に関する事務についても行うこととなった。
(3)老人福祉法と介護保険法に関する事務の一部を
同じ課の同じ係の中で行うこととなった。

このように福祉事務所としての業務とその他の業務が
同じ課内で混在することとなったため、事務の簡素化
等を目的として委任規則を廃止したいと思っています。

廃止の影響については以下のものを予想しておりますが、
もし、廃止を行った自治体の方がいらっしゃいましたら、
その他予想される問題点についてご教示願えませんでしょうか。
ア 組織規則、決裁規程の整理が必要となる。
イ 福祉事務所長印の廃止が必要となる。
ウ 様式中の名称と教示文の修正が必要となる。
エ 福祉畑を歩んできた管理職が腹を立てる。

なお、委任と専決における責任の差は、訴訟等において実質的な
影響を与えるものではなく、ただのフィーリングの問題と考えました。
社会福祉法で以下のように規定されています。
(設置)
第十四条 都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)は、条例で、福祉に関する事務所を設置しなければならない。

6 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の設置する福祉に関する事務所は、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のうち市町村が処理することとされているもの(政令で定めるものを除く。)をつかさどるところとする。

そうすると、事務の委任は必ず必要と思いますが、いかがでしょう
少なくとも、福祉事務所長印の廃止はできないとおもいます。

Re: 福祉事務所長に対する事務委任規則の廃止について

厚労省所管の諸制度が憎い No.2707

回答ありがとうございます。
確かに社会福祉法第14条第6項には「つかさどる」という
文言がありますので、この扱いには困りました。
ただ、生活保護法においては以下のような規定があります。
------------------------------------
生活保護法
 (実施機関)
第十九条  都道府県知事、市長及び社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)
に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する
町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、
保護を決定し、かつ、実施しなければならない。
 (略)
4  前三項の規定により保護を行うべき者(以下「保護の実施機関」という。)
は、保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する
行政庁に限り、委任することができる。
 (略)
------------------------------------
委任することができるということは、委任しないこともできるのだろうと。
ということは、社会福祉法第14条第6項では委任はされていないのだろうと。

@各法においては主語が「市長」となっている。
Aつまり、福祉事務所長は元々は権限を持っていない。
B社会福祉法第14条第6項では委任関係は発生していない。
Cということは、委任規則によってのみ委任関係が発生している。
Dだから、委任規則を廃止すれば委任関係は無くなる。
E委任関係が無くなれば(内部的なものを除き)権限も無くなる。
F公印を押す際は、権限を持つ者のものを使用する。
G委任規則が無ければ所長印不要。
ということになるのではないかと思うのですが。
生活保護法の立案担当者のは委任すべきとしていますが。。。
厚労省とガチンコ対決ですね。
もちろん、委任すべきなら何故文言を「委任しなければならない」にしなかったのか疑問はあります。

ちなみに当市では
・「部設置条例」で保健福祉部を置く。社会福祉、保健、国保・介護保険、国民年金を所掌。
・「福祉に関する事務所の設置に関する条例」で福祉に関する事務所の名称を保健福祉部にする。
・「市長の権限に属する事務の委任に関する規則」で生活保護法他上の権限を保健福祉部長に委任。
となっております。

Re: 福祉事務所長に対する事務委任規則の廃止について

厚労省所管の諸制度が憎い No.2724

回答ありがとうございます。
>もちろん、委任すべきなら何故文言を「委任しなければならない」にしなかったのか疑問はあります。
やっぱりそこなんですよね。

福祉事務所の名称については、当市においても御市と同様の
構成で規定をすることを検討したのですが、断念しました。
経験が5年にも満たない若輩者の私にはピンときませんが、
どうも福祉事務所という名称はひとかどならぬ歴史と想いを背負っているようです。

とりあえず、
・「〜すべき」≒「〜しなくてもよい」
・委任規則を置く具体的なメリットが見当たらない。
・委任規則を置くと具体的なデメリットが発生する。
あたりを持って交渉しようかと思います。

色々ありがとうございました。

条文の主語について

M No.2715

 本当に基本的なことですみません。
 条文の主語として「市は・・・」と「市長は・・・」との意味の違いを教えてください。
 よろしくお願いします。

Re: 条文の主語について

hedena No.2719

とりあえず、過去ログに関係の記載がありました。
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=5&subno=567

財産区の運営について

初心者 No.2712

今年から初めて「財産区」の担当になった者ですが、悩んでいることがあるので、ご教授願います。

それは、

@財産区内にある施設への補助金要望が財産区管理会から出て
 きまして、それについて財産区特別会計から支出していい
 ものなのか(関係する条例等)

A支出可能な場合、直接特別会計から支出していいものなのか
 それとも、特別会計から一般会計に振替して、一般会計から
 支出するのが適当なのか(関係する条例等)

履行期限が翌年度になる契約

弐海 No.2569

・ある工事を翌年度にするため、今年度の途中で設計費について補正予算を組むことになった。
・しかし、設計の期間として、年度内(3月31日)を履行期限として設定するのには、無理があるので、翌年度になってしまう。
 このような場合、債務負担行為を設定して、契約して、月数割などで当該年度分を支払うようなことはできるのでしょうか。
 設計業務が分割発注が難しい場合です。

Re: 履行期限が翌年度になる契約

匿名 No.2576

今年度の補正予算においては債務負担行為を設定するだけでよく、歳入歳出予算を計上する必要はないと思います。
そのうえで、来年度の当初予算において設計業務委託料の全額を歳入歳出予算に計上すれば良いと思います。

Re: 履行期限が翌年度になる契約

No.2583

 この場合、出来型予定額をもとに継続費を設定する方法もあります。債務負担行為を起し、全額を翌年度に繰り越す場合は、請け負い業者は、前金払いを受けることは出来ませんが、継続費で年割額を定めれば前払いを受けられますから、入札時にその点も考慮して落札額が落とせる可能性があると思いますが…(債務負担行為でも年割額を定められますが、この場合、当年度の予算残は、繰越が出来ませんが、継続費は、予算残額を翌年度に繰り越すことが出来ると思いましたが)間違っていたらごめんなさい。

Re: 履行期限が翌年度になる契約

半鐘 No.2589

債務負担行為、継続費のほかには、繰越明許費というのもありますね。
なお、設計のような委託では、出来高を抜きに月数割というのは、無理があるような気がします。

Re: 履行期限が翌年度になる契約

弐海 No.2602

皆さま色々ご教授頂きましてありがとうがざいます。
危険状態を早期に改修するため、工事を早く始めたいので、
、設計も早くあげたい。そうすると設計期間が年度をちょうど
またいでしまう・・・ような状態を回避できないかと
思いまして・・・
9月議会で設計予算を計上して、設計期間8ヶ月ぐらいかかる
ようなものがあった場合、現年度は債務負担だけ設定して、
翌年度予算計上となると、結局最終補正で債務負担を設定して
4月から設計にとりかかるのと変わらないですよね〜
何とか工事着手を早めたいという思いがありまして。
設計を何とか年度ごとに分割発注するほかなさそうですね。

Re: 履行期限が翌年度になる契約

匿名 No.2624

臨時会か専決処分で補正予算(=債務負担行為設定)を組めば
速やかに設計業務の委託契約の締結が可能と思うのですが、
そのような方法は採るつもりはないのでしょうか?

Re: 履行期限が翌年度になる契約

弐海 No.2641

そのつもりなのですが、設計期間を考慮すると履行期限が年度を越えてしまうのです。
その場合、当該年度分の支払いについて設計の場合「出来高」というのは無いわけで、支払いできるのか?という疑問から発生した課題なんです。

Re: 履行期限が翌年度になる契約

マル No.2648

当該年度分は、前金払で支出してはどうですか。

Re: 履行期限が翌年度になる契約

弐海 No.2688

前払金で支払えるよう、契約所管と調整してみます。
ご教示ありがとうございました。

Re: 履行期限が翌年度になる契約

392パパ No.2696

 本市におきましては、地方自治法施行規則の附則第3条の規定により、測量、設計での前金払いは確か行っておりません。上での回答どおり、債務負担行為を設定し、議決後すみやかに設計を発注→契約というのが本市の流れです。
 また、継続費ですと、逓次繰越の際の繰越額および決算報告の際の年割額の決め方が困難になると思います。

Re: 履行期限が翌年度になる契約

マル No.2697

392パパさんへ
「地方自治法施行規則の附則第3条の規定により、測量、設計での前金払いは確か行っておりません。」とは、どういう意味なのでしょうか。附則第3条に測量、設計費(委託費)について前払いすることが出来ないという規定はないような気がするのですが。

附則第3条に除く規定はありますが、
「請負代金の額が五十万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。次項において同じ。)」

Re: 履行期限が翌年度になる契約

WGN No.2708

地方自治法施行令附則第7条の規定により、保証事業会社の保証をつけてもらえば、設計業務委託料の3割以内の金額を前金払することができます。
なお、地方自治法施行規則附則第3条とは、この施行令附則第7条に出てくる総務省令のことで、工事そのものについての前金払の規定だと思います。

(地方自治法施行令)
附則第七条  地方公共団体は、当分の間、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第五条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、当該経費の三割(当該経費のうち総務省令で定めるものにつき当該割合によることが適当でないと認められる特別の事情があるときは、総務省令で定めるところにより、当該割合に三割以内の割合を加え、又は当該割合から一割以内の割合を減じて得た割合)を超えない範囲内に限り、前金払をすることができる。

従いまして、委託料の予定価格の3割を現年度、7割を次年度の債務負担として補正すれば良いのではないかと思います。
また、現年度に予定価格の全額を予算計上してあるのであれば、前金払以外の部分は繰越明許費として専決処分する方法もあるのではないかと思います。

会計職員の任命について

ダイブツ No.2694

地方自治法の一部改正に伴い、出納員その他の会計職員は普通地方公共団体の補助機関である「職員」から任命となりましたが、教育委員会その他行政委員会の職員を会計職員に任命するときには「職員」への併任が必要なのでしょうか。

Re: 会計職員の任命について

公施設 No.2700

 地自法第171条第2項は「出納員その他の会計職員は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長がこれを命ずる。」と改められるようですね。地自法第154条の逐条解説によると、「普通地方公共団体の長の補助機関である職員」には、普通地方公共団体の長から独立の執行権をもつ教育委員会、農業委員会等の補助職員及び議会事務局の職員は含まれないとありますので、厳密にいえば教育委員会その他行政委員会の職員は、「普通地方公共団体の長の補助機関である職員」に併任しない限り、出納員その他の会計職員を命ずることができないものと思われます。具体的にどのように発令すべきかは、よくわかりません。

Re: 会計職員の任命について

DD No.2705

改正前の法第171条第2項における吏員その他の職員については、逐条解説によると法第172条第1項に規定する吏員その他の職員の意であって、第172条第1項に規定する吏員その他の職員は、長の部局以外の職員までをも含むものではなく、改正前の現状においても、教育委員会等の職員を出納員その他の会計職員を命ずるときは、併任が必要とされているようです。
 町有の宿泊施設を財団法人に管理を委託していたが、昨年度から当該財団法人が指定管理者となり施設を管理運営しています。
 町が出資し、財団が金融機関から融資を受けた際、町が金融機関に損失保証を行っています。(借入金がなければ運営不可)
 自治法上、出資や損失補償は一定の条件のもとで適法であるが、財団が指定管理者になった時点で倫理上の問題は生じないのでしょうか。
 指定管理者を公募しましたが、その際も民間会社から不公平だとの声が上がっていました。
 出資・損失補償ともに疑問を感じています。
 皆さんのご意見・事例等をお聞かせください。
たしかに不公平ですよね。

民間会社であっても、当該施設管理・運営部分についての「赤字」は補填する、金融機関からの運転資金の融資の保証する、という決着でどうでしょう。この場合の「赤字幅」については、当該部分の経理を住民に公開し、必要な範囲だと住民合意をえて実施する。もちろん、財団法人であっても情報公開と住民の合意は例外ではありません。「不公平」の一端は、そうした手続きを簡素化して財団法人に追加的な出資等をすることのはずです。誰がやっても避けられない「赤字」であれば補填することが原則ではないかと。
 もともと町有の宿泊施設は、少々の赤字覚悟でも建設されたのでしょうし、直営で運営するより財団等への補填をしたほうが安上がりだったはずですし、そもそも黒字化が無理な施設を黒字化するようなノウハウを、民間に対して期待するのは酷というものです。
 そもそも公費の投入がむずかしいのでしたら、いさぎよく廃止するのも一途だと思います。
昨年の地方自治法の一部改正に伴い、「助役」「収入役」「吏員」等の用語の整備(整理)するため、「地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備(整理)に関する条例」を制定し、又はこれから議会に上程されることと思います。
 この条例で、収入役の給料の額を定める「特別職の給与条例」についても、収入役に係る規定を削る改正をされることと思いますが、本市の収入役の任期は、施行日以後2年近くあり、この間に給料の額の改定も予想されることから、この場合、どのような改正をすればいいのか、御意見を御聞かせください。
1 いわゆる「二段ロケット方式」により、施行日を4月1日と、 収入役に係る改正規定は、収入役の任期満了の日の翌日までの日 の期間において、規則で定める日としている場合
  ※ この場合は、収入役に係る改正規定は施行されていないた   め、「特別職の給与条例の一部を改正する条例」を制定する   ことになると思いますが。(それとも、今回の整備条例の一   部改正になりますか。)
2 自治法の附則に倣い、施行日を4月1日とした上で、収入役に 係る規定は、「なお効力を有する。」としている場合
  ※ 附則の「なお効力を有する。」の規定により、改正するこ   とは可能と考えますが、この場合、整備条例の一部改正か、    か、特別職の給与条例の一部改正か、また、改正文をどの    ように規定するか。
 本市においても、収入役の任期があと2年ほどあり、いずれの方法によるべきか迷っております。
 ご質問の件について、参考になればと思い書き込みさせていただきます。

 1 2段ロケットの場合
   特別職の給与条例の一部を改正する条例を制定するものと考えます。

 2 なお効力を有する附則 の場合
   一部改正は、特別職の給与条例の一部改正と考えます。この場合の改正文は、

 題名 特別職の給与条例の一部を改正する条例
 整備条例(平成19年XX条例第○号)附則第○条の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第○条の規定による改正前の特別職の給与条例第○条中「A」を「B」に改める。

 となるのではないでしょうか。
 (検索してみたら、平成18年3月31日厚生労働省令68号、などでこのような手法を用いていました。)

 ちなみに当市ではいずれの方法によるべきか、いまだ結論が出ません。
 みなさんの意見を参考とさせていただきたいと思っております。
私のところでは、1の2段ロケット方式も考えましたが、施行日を再度規則で定める手間を考え、2の「なお効力を有する」方式をとる予定です。
「306」さん、ご意見ありがとうございます。
助役と収入役に係る改正規定の施行日をずらす「2段ロッケト方式」と施行日を4月1日として、経過措置で収入役に係る改正規定については、「なおその効力を有する。」との2つの改正方式があると考えられます。(12月議会に条例改正をした県、市等の事例を見ても。ただし、その多くは、改正自治法の附則に倣い、後者の方式でしたが。)本市の収入役の任期が、まだ2年あることから(任期中に辞職といったこともありますが。)、後者の方式ですと、「なお効力を有する。」という規定のみが根拠になり、これからの2年間、「収入役」に関する規定(用語)は例規上なくなっているにもかかわらず、事務をしなければならないことになり、また収入役が在職しているという実態とは相違してきます。(法的には問題ないですが、違和感があります。)
 どちらの方式で条例改正するかは、各市の収入役の任期も考える必要があると思います。
 本市は、前者の「2段ロッケット方式」により議案を作成することで事務を進めていきます。また、規則等については、収入役に係る規定の改正は、4月1日以降収入役の任期満了までに行うつもりです。ただし、辞職といった事態も考えられますので、時間的余裕(自治法改正前は「暇(いとま)」と表現しますが。)を見ながら、除々に準備をします。なお、10月からの郵政民営化に伴う会計規則等を改正する必要がありますので、その時にいっしょにする予定です。

会計管理者の呼称について

小諸の風 No.2678

「会計管理者の位置づけについて」は皆さんの発言を読んで論点がクリアになりましたので、別の観点からお聞きしたいと思います。

 自治法改正以前に、現在の自治法上の「助役」の呼称として、各自治体で独自に「副市長」「副町長」と定めているところがあります。
 同じように、自治法上の会計管理者をその自治体独自に「会計課長」「出納室長」とすることは可能でしょうか?
 その場合、出納印や納付書の領収者名は、自治体独自の呼称でよいのでしょうか?

 ご意見いただければと思います。

Re: 会計管理者の呼称について

YSKS No.2679

会計事務という法律上の特別の権限を行使することとされる会計管理者については、法定の「会計管理者」にかえて他の職名を用いるべきではないと考えられるところです。
(Q&A地方自治法平成18年改正のポイント:地方自治制度研究会編参照)

Re: 会計管理者の呼称について

waka No.2685

YSKSさんが紹介された『Q&A・・・改正のポイント』を詳しく書きますと、

会計管理者以外の職名の使用の可否
Q25 会計管理者に会計長といった別の職名を用いることはできますか。
解説
1 今般、長を支えるトップマネジメント体制を見直すに当たり、今後の役割を適切に表すものとして、「会計管理者」という職名を規定したところです。
2 会計管理者は、外部とのやり取りが頻繁な会計事務につき権限を有する職として法律上規定されており、出納その他の会計事務の執行については法律上独立の権限を有し、またその事務の執行に当たっては、当該地方公共団体を代表するものです。
3 このため、法律上「会計管理者」以外の名称を用いることについて特段の規定はありませんが、条例・規則等により任意の職名を定めることが可能な内部組織の長を含む一般職とは異なり、会計事務という法律上の特別の権限を行使することとされる会計管理者については、法定の「会計管理者」にかえて他の職名を用いるべきではないと考えられるところです。

ということです。また、06年7月号『地方自治』掲載の「地方自治法の一部を改正する法律について(上)」では、

「会計管理者の名称については、「会計」事務をつかさどる職である点を踏まえ、一般に事務を処理、執行することを意味する「管理」を用いて付けられたものである。外部とのやり取りが頻繁な会計事務につき独立の権限を有する職として法律上規定されているため、「会計管理者」にかえて他の名称を用いるべきではないと考えられる。」

と書かれています。

Re: 会計管理者の呼称について

小諸の風 No.2691

みなさんどうもありがとうございました。
皆さんの知恵をお貸しください。
 自治体で、多目的スポーツ施設と地域コミニティセンターのような施設を同一建物に設置した場合の取り扱いについて、以下の点について、ご教示願います。ちなみに、スポーツ施設は有料、コミニティセンターは無料貸し出し可であり、後者は建物の一部屋ないし二部屋程度のスペースしか有していません。入り口は同一箇所になります。
1.設置及び管理について
  2施設ともに、公の施設として、設置及び管理の条例の制
 定が必要なのか?そうでなければ、それぞれの施設について
 考えうる取り扱いについて、お教えください。
2.財産台帳上の取り扱いについて
  それぞれの取り扱いにもよると思うが、別個の建物として
 の登録が必要か。


  

1 多目的スポーツ施設と地域コミニティセンターとのことですが、いずれも市民の利用に供する施設であれば、有料無料を問わず公の施設として、条例の制定が必要となります。条例の制定の仕方ですが、内容に着目して個々に条例制定することも、建物に着目して一つの条例で制定することも可能かと思います。
2 財産台帳の取扱いについては、個々の自治体の考え方によってかまわないのではないでしょうか。つまり内容に着目して別々に取り扱うことも、建物に着目して一つで取り扱うことも可能かと思います。
『公の施設は、物的施設そのものではないので、建物が物的施設としては一つであっても機能面から別々の行政管理の必要があれば、別々の公の施設の設置管理条例を定めて別々の公の施設として管理運営することは可能ですし、また、そうすることが適当です。』だ、そうです。φ(・_・)
by 地方財務実務提要(ぎょうせい)
○一の建物の中に異なる目的をもった複数の公の施設を設置することの可否について

財産台帳については、営造物に着目しますので一つでよいと考えます。
michioさんの書き込み内容で対応されて構わないと思います。
ちなみに本市には、「公民館」と「図書館」の2つの公の施設で構成される「文化センター」という名称の施設がありますが、公民館、図書館、文化センターそれぞれに設置条例があります・・・不思議に思っています。
 2つの施設の設置目的が異なることから、名称を別々にしたのでしょうから、設置条例、使用条例・規則、処務規定などそれぞれの施設について必要になると思います。

 財産台帳につきましては、各施設ごとの台帳を作成しておいたほうが、調査物の場合などに便利です。又、それぞれの台帳の備考欄にでも施設全体の状況を付記しておくと、管理上便利だと思います。

職員の損害賠償請求について

まんなか No.2680

 地方自治法第243条の2の規定に基づき、市長から監査委員に職員の損害賠償請求が出されました。同条第2項では、損害が2人以上の職員によって生じたときは、それぞれの職分に応じて賠償の責めに任ずるとされています。具体的な賠償割合の事例等参考になるものがありましたらぜひご提供下さい。

会計管理者の位置づけについて

ちゃんまん No.2638

壁にぶち当たっております。

 会計管理者は課長クラスで考えており、会計課長が就任する予定です。
その場合、

(質問)組織条例上「会計課」は存続し、同条例により「会計課長」を置きます。その会計課長に会計管理者の辞令を発令する。つまり、会計課長と会計管理者の二つの辞令を出す方法でよろしいんでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

Re: 会計管理者の位置づけについて

公施設 No.2643

 地方自治法の改正により、第171条第5項が「普通地方公共団体の長は、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、規則で、必要な組織を設けることができる。」となるようですね。これに似た規定として、同法第158条第1項に「普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる。」とあります。また他の法律では、地教行法第18条第1項に「教育委員会の権限に属する事務を処理させるため、教育委員会に事務局を置く。」とあります。
 いずれにしても法の制定者は、「会計管理者」のための内部組織、「普通地方公共団体の長」のための内部組織、「教育委員会」のための内部組織を想定しているように思われます。
 このことから、「会計管理者」とは別に会計課という内部組織を定めるべきなのでしょう。
 以上のことから、会計課長と会計管理者は別ものであるため、二つの辞令を出す方法がよいかと思います。

Re: 会計管理者の位置づけについて

小諸の風 No.2644

 辞令を別に出さずに「会計管理者には、会計課長をもって充てる」という規則を定める充職による事務の執行はどうでしょうか?

Re: 会計管理者の位置づけについて

とき坊 No.2646

会計課長をもって会計管理者と規則に規定することについては、会計課長が市長の補助機関の職員なのか、会計管理者の補助機関の職員なのかによると思いますが、通常、地方自治法第171条第5項に規定する会計管理者に必要な組織として会計課(会計課長)を設けることからすれば、本末転倒となるように思えます。

Re: 会計管理者の位置づけについて

TT No.2649

うちも会計課長が会計管理者となるよう考えており、
辞令の発令も、いわゆる兼務辞令を出すことになるかと考えています。
うちでは社会福祉事務所長も福祉課長をもって充てており、同様の考え方で対応すればいいと思っています。

横槍の質問で申し訳ないですが、兼務ではなく単独で会計管理者を置く予定の自治体はあるでしょうか?
また、給与条例などで会計管理者の給与の格付けを行う予定の自治体はあるのでしょうか?

Re: 会計管理者の位置づけについて

匿名 No.2650

会計課は、会計管理者の権限に属する事務を補助するために置かれる組織ですから、本来会計管理者と会計課(長)というのは別の組織であるはずです。
これは、出納員その他の会計職員は原則として置かれるのに対し、補助組織については任意設置である地方自治法の規定からもわかると思います。
しかし、自治体によっては、会計管理者と会計課長を別の職員にするほどの人的余裕がないところもあると思います。
そこで、組織上は、会計管理者の下に会計課が置かれる、つまり、会計課長を始めとする会計課職員は、会計管理者の指揮監督下にあることを踏まえたうえで、会計管理者になる人と会計課長になる人を同一人物にしようとするにはどうしたらいいのか、ということになろうかと思います。
今度の会計管理者は、一般職として位置づけられるので、辞令として「会計管理者+会計課長事務取扱」という方法が考えられるのではないでしょうか。
(ただ、「事務取扱」だと、理屈的には一時的なものであることが必要なのだとは思いますが・・)
長々とすいません。参考になれば幸いです。

Re: 会計管理者の位置づけについて

元会計課 No.2654

会計管理者の事務を補助する組織を置くとしても、その組織に、会計管理者とは別に会計課長等の職を必ず設けなければならないということではなく、会計管理者が、その補助組織を直接指揮することもありうるのでははないと思います。
例えば、次のような規定は、いかがでしょうか。
第○条 会計管理者の権限に属する事務の一部を処理させるため、会計室を置き、同室に○○係を置く。
2 会計室の事務は会計管理者が掌理する。
3 会計管理者が不在の場合は、○○係長がその事務を代決する。

Re: 会計管理者の位置づけについて

tata No.2658

 当市も、元会計課さんと同様の考え方です。
 会計管理者(部長級)を置き、その補助組織は会計室(室長は係長級)とし、室に会計管理者の事務を処理させます。会計管理者不在のときは、室長が代決します。
 会計管理者がその補助組織である会計課の長を兼務し、課長として課員を指揮監督するよりも、直接会計管理者が補助組織を指揮監督するほうがスッキリしていると思います。

Re: 会計管理者の位置づけについて

初心者 No.2663

初めて参加します。
一部改正により会計管理者の補助組織規則を整備しようと考えていますが、法務経験が少ないため自信がありません。
準則のようなものがありましたら教えてください。

Re: 会計管理者の位置づけについて

ちゃんまん No.2665

みなさん、いろいろありがとうございます。
皆さんのご意見から自分なり以下のとおり整理してみました。

○地方自治法の改正により、
同法第171条第5項
・「普通地方公共団体の長は、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、規則で、必要な組織を設けることができる。」となります。
○これに似た規定として、
同法第158条第1項
・「普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる。」とあります。
○また他の法律では、
地教行法第18条第1項
・「教育委員会の権限に属する事務を処理させるため、教育委員会に事務局を置く。」とあります。

いずれにしても、法の制定者は、「会計管理者」のための内部組織、「普通地方公共団体の長」のための内部組織、「教育委員会」のための内部組織を想定しているように思われるとのことで、「会計管理者」とは別に会計課という内部組織を定めます。

現在の本町の組織条例には会計課が規定され、同条例により課長を置くことが定められています。また、地方自治法第171条第5項に規定する会計管理者に必要な組織として会計課(会計課長)を設けなければならないということなので、次のような規則を定めることにします。

○○町会計管理者の補助組織設置規則
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(事務)
第2条 前条に規定する事務は、○○町組織条例(平成○年条例第○号)第○条に定める課のうち、会計課において行うものとする。
(準用規程)
第3条 会計課の分掌等必要な事項は、町の関係諸規程を準用する。

そして、会計課長に会計管理者を任命します。

皆さん、いかがでしょうか? ご教示方よろしくお願い申し上げます。

Re: 会計管理者の位置づけについて

koubou No.2672

 議論に参加させていただきます。
 会計管理者がその補助組織の長である会計課長を兼務することは可能であるとは思いますが、最近どうも違和感を感じるようになりました。
 ちゃんまんさんの「二つの辞令を出す」
 小諸の風さんの「充職」
 匿名さんの「事務取扱」
いずれも会計管理者と会計課長の二つの職があることを前提としており、実体として「兼務」ということだと思います。
 兼務の措置を講じようとする背景には、行政改革による人員削減の要請があると思います。会計管理者という新たな職の設置を(既存の)補助組織の長との兼務でカバーしようとするものでしょう。その切実さは十分理解するところです。しかしながら、会計管理者が自らの権限に属する事務を処理するための補助組織の長(自身の指揮監督下にある職)を兼ねるというのはどういう意味合いでしょうか。
 会計管理者と会計課長とはその権限に差異はあるでしょうが、所掌する事務は共に出納その他の会計事務です。会計管理者は必置ですが、会計課長(補助組織)の設置は任意です。会計管理者制度の導入当初から恒常的に補助組織の長を兼務するといった組織構成をとるならば、そもそも任意である補助組織の長(会計課長)を職として設ける意義が理解できません。同じ事務を所掌する会計課長職をわざわざ置いて兼務させる必要性があるでしょうか。兼務とするには両職の所掌する事務が異なったものであるといった前提があるべきではないでしょうか。 
 補助組織として会計課を設ける場合には、会計管理者は会計事務につき法律上の権限を有する職であって、会計課長はその補助者といった関係にあることから、本来的には兼務をさせるべきではないと考えます。また、兼務よりは会計課長職を廃した方がいいだろうと思います(ただ、職務代理を設置する場合にどうするかという問題はあります。)。
 上記は小規模の自治体を想定したものです。会計組織の理解に不十分な点があろうかと思います。ご容赦の程。

Re: 会計管理者の位置づけについて

元会計課 No.2673

例えば、補助組織の名称は「会計管理者室」でも良いかと思います。
会計管理者=会計管理者室の長(ただし、室長という名称を設けず、あくまで職名は会計管理者とする。)として、他に次長、出納係長、係員等の職員を置き、事務を補助するということでいかがでしょうか。

併せて、会計管理者室の次長や出納係長を「出納員」に位置づけることも考えられます。

いずれにしても、収入役とは違い、会計管理者は「一般職の職員」なので、補助組織を手厚くせず、会計事務における実務的な役割を担っていただく方向かと考えています。