過去ログ [ 25 ] HTML版

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議会議員に対する報酬等の支払いについて

駆け出し半人前 No.2870

 議会議員には≪月額報酬≫が条例で決定されていますが、議会議員がその職において、他の審議会だとか、協議会だとかの委員に選任等をされた場合、当該審議会等の委員報酬等については、支払うことが望ましい(?)のでしょうか・・それとも、議員活動のうち、と解釈して支払わなくても・・(わずかながら経費削減に繋がる可能性もありかな・・?)どうでしょうか。
 それと、議員報酬を日額で定めている・・なんて情報ご存知ないでしょうか?

教員の旅費負担について

市教委 No.2810

はじめて投稿させていただきます。
今度、市教育委員会主催で、教職員を対象とした研修会を開催しようと考えています。その場合の出張旅費の取扱いなのですが、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条の規定をみると、「旅費(都道府県が定める支給に関する基準に適合するものに限る。)…は、都道府県の負担とする。」とありますので、このような場合は、都道府県と協議が必要となるのでしょうか。また、市がその出張旅費を負担することなった場合は、何か規則などを定める必要があるのでしょうか。

Re: 教員の旅費負担について

WGN No.2820

通常、都道府県教育委員会が市町村立学校教職員に配当する旅費予算で対応するものと思われますが、市教委主催なので、都道府県教委に確認すべきでしょう。

また、市が教職員の旅費を負担することになった場合には、都道府県と市と、どちらの算定基準で旅費計算するのか定めておく必要があるかと思います。(たぶん都道府県の条例で、市町村立学校教職員の旅費は都道府県職員の例によると定めてあると思いますが。)

ちなみに、私の勤務する市では、市内の移動は公用車が基本で、また「基点」は設定されていません。従いまして、市内の移動に鉄道賃等が支給されることはほとんどありません。
しかし、県の基準では「基点」が設定され、同一市内でも、基点をまたぐ場合には鉄道賃等が支給されているのではないかと思います。

Re: 教員の旅費負担について

市教委 No.2869

WGNさん、ご回答ありがとうございました。

それにしても最近はレスの流れが早いようで、すぐにお礼を書かないといけませんね。反省しております。

学校給食費の未納問題

ダジャレイ夫人 No.2806

全国的に学校給食費を納めない保護者が急増しています。保護者のモラルの低下が主な要因と思われますが、既に未納となっている給食費の支払いを法的に強制する手段があるでしょうか?

給食費の支払い請求権が私法上の債権とすれば、民事訴訟を起こして勝訴判決を得たうえで強制執行するよりほかないと思われますが…。

また、今後の未納を防ぐ対策としてはどのようなものが考えられるでしょうか?

Re: 学校給食費の未納問題

バク No.2839

 前段、学校給食費債権について、請求や督促を真摯に受け止めない保護者に対しては、訴訟を提起するよりも支払督促による方が手間が省け、かつ、短時間で解決するので良いのではないかと思います。ただし、異議申立てがあった場合には即訴訟に移行するので、議決(専決)時期をいつにするかが課題です。
 後段、「支払督促による債務名義の取得→強制執行」が全国的に定着すれば、おそれをなして納めることになると思うのですが・・・

Re: 学校給食費の未納問題

ダジャレイ夫人 No.2843

バクさん、ご回答ありがとうございます。

前段については、任意に支払ってもらえないなら、後は法的に支払を強制するぐらいしかないですよね。「支払督促」はかなり効果はあると思いますが、ご指摘のとおり訴訟に移行したときが問題ですね。ウチの場合、180条専決は和解しか認められていないので、あらかじめ専決できる範囲を拡大しておく必要があります。

後段については、最近の報道で知ったのですが、支払わない保護者の児童に給食を提供しないとか、支払を振り込みから昔ながらに現金を児童に学校へ持ってこさせる方法に切り替えて効果を上げているところもあるそうです。

Re: 学校給食費の未納問題

公施設 No.2845

 現行の学校給食法内の対応で効果が上がっている方法は、学校において昔のように現金徴収するものと、保護者が当番となって各保護者の自宅を回って徴収するものがあるようです。
 でも一番効果的なのは、学校給食法を改正して、罰則や強制徴収の条項を設けることかと思います。

Re: 学校給食費の未納問題

G No.2850

過去ログをさがしきれてませんが、たしか公金として学校給食費を収受しているところがあったような。。。

給食費の支払い請求権は私法上の債権とするので、未払い者について供給停止措置でよろしいのではないかと。たとえば、500人の児童のうち喫食者が400しかいないなどの割合を指標として各校を競争させれば、よりよい給食が提供でき、そのことで喫食数も増えるのではないかと思います。
「未納」が問題だと言っているうちは、悪いのは一部の未納者です。しかし、強制的に未納をなくしたりしたら、お金払っているのにこんなまずい(地産地消に配慮しない)給食しか提供しない行政が悪いとか、学校が悪いとなります。

Re: 学校給食費の未納問題

AK No.2853

 確かに供給停止措置をすればいいのかもしれません、対価を支払わないのですから、でも、それが簡単にできないというジレンマがあるのが現実だと思います。給食費を払うのは保護者であり、給食を食べるのは児童生徒であるわけで、「給食費を親が払わないから、君の給食はありませんよ、食べたければ、給食費を払うか、弁当を持ってきなさい」って指導が出来るとは思えませんし・・・
 支払督促等の法的措置をとる事が一番現実的なように思いますし、口座振替から昔の集金袋や保護者による徴収等への変更など様々な工夫をしている学校は多いと聞きます。
 
 現在の学校給食システムそのものを見直す時期が来ているのかもしれません。例えば、少子化対策として給食は全て公費でまかなうとか・・・子どもは次世代を担う大事な社会の宝ですから

Re: 学校給食費の未納問題

メタボリック No.2854

後段について。
供給停止はまずいような気がします。

学校給食を選択制にするというのはどうでしょう。
調べてみたら、選択制の所がありました。
(学校給食法的(特に補助金関係)にどういう扱いになるのかは不明です。)
http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/kurashi/kyoiku/sentakusei-tyuugakkoukyuusyoku.htm
http://www.city.nara.nara.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1161247419473&SiteID=0000000000000&FP=whatsnew


義務を果たさない親の責任を子供に取らせる
ことの是非が論点になると分が悪いでしょう。
また「義務教育だから給食費も払わない」「まずい給食に金を払うつもりはない」
といった理屈に対してどう対抗するかという問題もあります。

そもそも、現在問題となっている未納をする親には法律論は
効果が無いとも予想されます。
金銭的に苦しい親に対しては減免措置を行っている自治体が
多いことを考えますとなんとなく。(偏見ぽいですが。)
強制的な徴収も、高コストのトラブルを多く抱えることになるだけのような気もします。

みんな一律だから支払が「義務」になる
⇒義務があるから給食が「権利」だと思われる
⇒「権利」だと思われるから制限すると文句が出る

それなら、「一律」ってところを外してしまえば解決するのではと。

個人的には、学校給食については今までのみんな一律という感覚を変えて、
望めば購入できるサービスとして捉えていくのもいいんじゃないかと思います。

Re: 学校給食費の未納問題

G No.2857

選択制でも、申しこんだけれど代金払わないケースも考えられますね。(入金を申込みの要件とすることで突破できそうですが)

私自身も、供給停止はまずそう、あるいは、そう簡単にできないというジレンマは、承知しております。ただ、そのジレンマや不具合を、法改正というシステム変更によって「解決」するような考えかたには違和感があるのです。システム変更しなくっても、そもそも私法上の債権ですから「契約」なわけで、債務不履行には契約解除で対抗するのに、少なくても法律上の制約はありますまい。親と子どもの人格は異なるでしょうが、高校の授業料を支払わないケースで、卒業させることが適当かどうか。
なお、学校給食だけではなく、教材費、修学旅行費、卒業アルバムと、義務教育にもかかわらず有償なものはけっこうあるわけです(しかも根拠法がない!)。悩ましいですねえ。

Re: 学校給食費の未納問題

TeT No.2861

供給停止の一手法として、食券制とか可能なんでしょうか?

Re: 学校給食費の未納問題

ダジャレイ夫人 No.2867

 給食の供給停止には反対意見が多いようですね。

 水道料金が未納のために給水を停止する場合とは異なり、未納の保護者の児童への供給を停止すると、未納の事実が周囲の児童に明らかになってしまい、いじめを受けるかもしれませんね。保護者が児童に弁当を持参させればよいのですが、そうでないと欠食ということになって健康上の問題が生じてきます。いずれにしても、保護者の責任の問題ですが。

 かといって、学校給食法第6条第2項で保護者負担が明文で規定されていますから、自治体が財政負担するのも問題があるでしょうね(実際に無料にしている自治体もあるようですが)。

 後は、あなた任せの方法ですが、地方自治法第231条の3の「法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入」に該当するよう、国会で学校給食法を改正して自治体が強制的に徴収できる歳入にすることですかね。

罰則規定の周知期間について

法制執務素人さん No.2856

個人情報保護条例に罰則の規定を設ける改正を考えています。周知期間をどのくらいもうけるのか何か決まりはあるのでしょうか。教えてください。

Re: 罰則規定の周知期間について

たま@例規2年目 No.2858

罰則は誰に対するものでしょう。
住民・実施機関・委託先・その他……
それによっても違いがあると思います。
住民に対してであれば、『ある程度』の周知期間は必要でしょう。
この期間については明確な定めはみつかりませんが、当市ではおおむね3ヶ月を目安にしています(もちろん明確な根拠無し)。
罰則の内容によっても違うものでしょうし、ズバリ管轄の検察庁に相談するのがベストかもしれません。←無責任ですみません。

Re: 罰則規定の周知期間について

やまさん No.2866

 個人情報保護条例の罰則規定の周知期間であれば、その対象範囲を考えた場合、3月もあれば十分なのではと思います。
これが不法投棄の防止などのように不特定多数のものを対象とする場合は、6月ぐらい必要なのかなと思います。
 「管轄の検察庁に相談」は、あまりお勧めしません。検察庁に事前協議する法的根拠はどこにもないのですから。
 
 でも、刑罰の実現は、行政だけでできるわけではなく、適用しようとすれば、不可避的に、警察の捜査や検察の起訴に頼らざるを得ませんから、条例案起草の段階から司法警察当局との協議が必要となるのもやむを得ないのですが。
 基本的な質問になってしまうと思いますが、すいません。皆様のお知恵をお借りしたいと思いますので、よろしくお願いします。

 例規中に「費用の徴収」に関する条項を定める場合なのですが、徴収する費用の額を条例ではなく、規則に委任して定めている事例をたまに見かけます。

 侵害留保の原則などから考えると、一般的には徴収する額は条例で定める必要があるかと思うのですが、そうでない場合もあるようです。規則に委任しても差し支えない場合など、はっきりした基準等はあるのでしょうか?

 また、反対に、徴収する額ではなく、行政から住民に対して支給される援護資金などの「支給額」について定める場合に、条例で定めるのではなく、額だけを規則に委任したとしても差し支えないと思うのですが(あまりそういう事例は見かけないのですが)、間違いないでしょうか?
はっきりとした基準は無いような気がします。

「できるだけ具体的に規定すべき」という考え方に基づいて
ケースバイケースで判断するしかないのではないでしょうか。

例えば福祉分野においては「通常要する費用に100分の10を乗じて得た額」
程度を条例において規定して「通常要する費用」については規則委任するか
「市長の定める基準」として内規のままにしておくようなケースもあるかと思います。
「通常要する費用」の具体的な数字については、非常に細かくなりますし、
細かい変更が常態的に行われる可能性が高いでしょうから。

「細かい部分についても議会を通すべきだろう」と言われれば、
「まあ確かにそうかもしれませんが…」とうつむくしかないですが。

会計管理者の補助組織設置規則

蒙古斑 No.2765

 地方自治法158条第1項(内部組織の設置)の規定に基づき、「長の権限に属する事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる」こととされ、直近下位の内部組織及び事務を組織条例により定めるものとされています。

 「長の権限に属する事務」は同法148条(事務の管理及び執行券)・149条(担任事務)に規定され、149条第5項に「会計を監督すること」とされています。

 また、同法154条(職員の指揮監督)、167条(副知事及び副市町村長の責務)において、長と副町長それぞれ、「補助機関」である職員を指揮監督することが定められ、その「補助機関」は同法161条から175条に規定されており、同条168条に定める会計管理者も含まれています。

 つまり、会計課(出納室)も会計管理者も長や副市町村長の監督下に置かれていることになります。
 しかし、同法167条(会計管理者等の職務権限)により、会計管理者は会計事務の処理については独立の権限を有するものとされています。

 そこで、長の監督と会計管理者の独立性を担保するために、以下のように整理します。

@ 長の監督下にあることから、組織条例に会計課(出納室)を設置します。
A 会計管理者の補助組織設置規則を定め、会計管理者の事務は組織条例に定める会計課(出納室)において行う旨規定する。

 一つの方法かと思うのですが・・・
 みなさんのご意見いただければと思います。

Re: 会計管理者の補助組織設置規則

Kすけ No.2766

 蒙古班さんのご意見も間違いではないと思いますが、組織条例に会計課を設置しなくとも長の監督下にあるものと思われます。
 当方では、これまで部設置条例の下の行政組織規則中に会計課を設置しておりましたが、今回を機に長の権限に属する事務組織とあえて区別するために「会計管理者の補助組織設置規則」を制定する予定です。

Re: 会計管理者の補助組織設置規則

DD No.2767

地方自治法158条第1項(内部組織の設置)の規定に基づき会計課を設置できるのでしょうか?現行158条の解説(松本逐条)によると、収入役・出納長の補助組織は別途171条第6項で規定されているとされていて、158条第1項により会計課を設置でき得るのは、条例により収入役・出納長を置かないこととし、長がその職務を兼掌する場合だと考えていたのですが・・・。

Re: 会計管理者の補助組織設置規則

STTT No.2787

 実は、わがまちではもうすぐ議会が開催され、自治法改正に伴う整備条例に併せて機構改革案が上程されます。その機構(地方自治法158条第1項(内部組織の設置))において出納室が存続しております。つまり、助役が収入役事務を兼掌している組織のままで「助役」が「会計管理者」になるということです。余裕が無かったというか、それで困っていました。

 地方自治法158条第1項(内部組織の設置)は、すべて普通地方公共団体の長の権限に属する事務を分掌させるためのものであり、出納長又は収入役の事務を処理させるための組織については別個に171条第6項で規定されているということですね。
 170条には、出納長及び収入役は、もとより長の補助機関の一つであって、長の会計監督権に服するものですが、出納その他の会計事務については独立の権限を有するものであり、当該事務の執行について普通地方公共団体を代表するものであるということが規定されています。

 ということは、会計事務については、地方自治法158条第1項の規定に基づく組織にあろうが独立の権限をもっているということも真実ということですよね。

 苦しいで。いい解釈があるようでしたら、是非ご教示下さい。
 

Re: 会計管理者の補助組織設置規則

DD No.2796

会計組織の独立性について、現行法により収入役を廃し長あるいは助役が兼掌するとした時点で、実は独立性は否定されるものなのかも・・と考えています。
だからこそ158条第1項組織として位置づけ得るのかな?と思ったり・・・。
そう考えたのは、古い行政実例を見つけたためです。内容は「助役をして収入役の事務を兼掌させる場合は出納員を置くことができない」というもので、見つけたときは目が点になりました・・。この内容はここ10年ほど加除していないぎょうせいの事務要覧(第3巻)にあったので、今現在活きているかは未確認です。
この実例から考えると、条例により収入役を置かないとなった時点で、その団体の会計事務が簡素であること等がその背景にあって、そのために会計に特化した職務を司る職員も組織も必要なく、出納員も171条第6項の会計組織も置けなくなるのかな?と思ったりします。

Re: 会計管理者の補助組織設置規則

やまさん No.2797

現行の地方自治法(以下「旧法」という。)では、政令で定める市及び町村においては、助役にその事務を兼掌させることができましたが(旧法第168条第1項ただし書き)、改正後の地方自治法(以下「新法」という。)には、これに相当する規定は設けられていません。
また、新法第166条第2項において準用する同法第141条第2項の規定により、助役(副市町村長)は「常勤の一般職の職員」である会計管理者を兼ねることはできません。

Re: 会計管理者の補助組織設置規則

STTT No.2798

みなさんスイマセン。説明力不足でした。

・・・助役が収入役事務を兼掌している組織のままで「助役」が「会計管理者」になるということです。・・・

(修正文)
 現状、助役が収入役事務を兼掌しています。自治法改正に伴い、助役による「収入役の事務の兼掌に関する条例」を廃止しますが、158条第1項による組織条例で定める長の補助組織から出納室を抜き出すことなく(長の組織条例に出納室が残ったまま)、会計管理者をおくことになりました。会計管理者に出納室長を任命します。

Re: 会計管理者の補助組織設置規則

WGN No.2803

改正後の地方自治法第171条第5項の規定どおりに、会計管理者の補助組織は、規則で設置するのが一番すっきりすると思います。

「長は会計事務を監督する」とはいえ、会計事務は法に基づき会計管理者の名において行う以上、長の権限でなく、会計管理者の権限と言わざるを得ないでしょう。

あえて組織条例に含めるとすれば、「(地方自治法第158条第1項の規定による)長の権限に属する事務を分掌する内部組織及び(同法第171条第5項の規定による)会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織を設置する。」という前置きを付けて、他の部課と並べて設置するのでしょうか。

Re: 会計管理者の補助組織設置規則

STTT No.2805

DDさん、やまさん さん、WGNさんありがとうございました。

なんか割り込んでしまったようで、すいませんでした。

Re: 会計管理者の補助組織設置規則

waka No.2822

蒙古斑さんの
@ 長の監督下にあることから、組織条例に会計課(出納室)を設置します。
というのはどうでしょうか。

この「組織条例」が自治法158条第1項の規定により定める条例をいうものであるならば、当該条例で定める事項は、長の権限に属する事務を分掌させるための長の直近下位の内部組織の設置とその分掌事務です。

組織条例に定めるべき、会計課に分掌させる長の権限に属する事務(会計管理者の権限である会計事務は入らないはず)として、具体的にどのようなものを想定されているのでしょうか。この組織条例で会計課の設置を定める以上は、会計課の分掌する事務が問題だと思います。

会計課(出納室)という組織名称は、まさに会計事務を処理する組織に相応するものでしょう。この組織に長の権限に属する事務を処理させる場合が当然あるでしょうが、それはあくまで従たるものであって、長の権限に属する事務を主たる分掌事務とする会計課といったものをちょっと想定し得ず、158条第1項の長の権限に属する事務を分掌する内部組織と位置付けるには無理というか、不自然の感を拭えません。
(昭39.4.28自治行第52号富山県総務部長宛行政課長回答参照)

「長の監督と会計管理者の独立性を担保する」とは、「長の監督(権限)」と「会計管理者の独立性」の双方を「担保する」の意でしょうか。@の「長の監督下にあることから」の意はなんでしょうか。

会計課が長の権限に属する事務を分掌する組織なら監督下にあることは言うまでもなく、組織条例に定める理由は直近下位にあるということだけになるでしょう。

組織条例上、長の監督下に置く対象として、会計事務を処理する会計課(会計課の処理する会計事務)を想定しているのであれば、158条第1項の規定を逸脱することになりはしないでしょうか。会計事務は長の権限に属する事務ではないので組織条例に規定すること自体あり得ないことに思います。

「会計を監督すること」は長の担任事務(149条第5号)であり、副市長もまた「補助機関である職員の担任する事務」の監督権限(167条第1項)がありますが、会計管理者が会計事務の執行について職務上独立した権限を有するとされるその限度において、長その他の監督権限は制限を受けるものだと思います。

いずれにしても、会計課(出納室)が取り扱う事務が問題です。長の権限に属する事務を処理する側面をどう位置付けるかにかかっているように思われます。


収入役(独立の会計機関)を置かない団体について

158条第1項の「直近下位の内部組織」とは、「長の権限に属する事務を分掌するために設けられる最上位の組織を意味する」とされています。

収入役を置かない団体において、長がその事務を兼掌する場合は、収入役事務は長の権限ですから、会計課の上に局又は部がなければ会計課は長の権限に属する事務を分掌する最上位の組織として、組織条例に規定すべきものと思います。

しかし、助役が兼掌する場合は、収入役事務は助役の権限(長の権限に属する事務ではない)ですから、収入役事務を処理する会計課は助役の補助組織(設置できる根拠はよくわかりません。)であって、長の直近下位の組織とは言えず、組織条例に定めるべきものではないと思いますが、いかかでしょうか。

※会計課を主として会計事務を処理する(長の権限に属する事務は、委任又は補助執行として処理する)組織であることを前提にしています。


Re: 会計管理者の補助組織設置規則

蒙古斑 No.2863

 Kすけさん、DDさん、STTTさん、やまさんさん、WGNさん、wakaさん いろいろご教示いただき、ありがとうございました。

 おかげさまで、頭の中が整理できそうです。
 
 これからもよろしくお願いします。
 食育基本法33条1項に基づく『食育推進会議条例』において、次のように食育推進計画の作成者が食育推進会議であるような表現になっている条例が多数見られ悩んでおります。

   ○○市食育推進会議条例
(所掌事務)
第二条 推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 ○○市食育推進計画(法第十八条第一項に規定する市町村食育
  推進計画をいう。)を作成し、及びその実施を推進すること
 二 前号に掲げるもののほか、本市の区域における食育の推進に
  関して、重要事項を審議し、及び施策の実施を推進すること

 ところが、食育基本法18条は次のとおりとなっていますので、作成者は市町村であるべき、と思っております。(33条も参考掲載)

(市町村食育推進計画)
第十八条 市町村は、食育推進基本計画(都道府県食育推進計画が作成されているときは、食育推進基本計画及び都道府県食育推進計画)を基本として、当該市町村の区域内における食育の推進に関する施策についての計画(以下「市町村食育推進計画」という。)を作成するよう努めなければならない。
2 市町村(市町村食育推進会議が置かれている市町村にあっては、市町村食育推進会議)は、市町村食育推進計画を作成し、又は変更したときは、速やかに、その要旨を公表しなければならない。

(市町村食育推進会議)
第三十三条 市町村は、その市町村の区域における食育の推進に関して、市町村食育推進計画の作成及びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、市町村食育推進会議を置くことができる。
2 市町村食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。

【以下が質問です。】 
 この場合、食育推進基本計画の作成者は市町村と考えて問題ないか、皆さまのご意見をお聞かせください。

 また、作成者が市町村とした場合、18条2項により、市町村食育推進会議がある場合は、公表は市町村でなく市町村食育推進会議が行うこととなっている主旨をご存知の方がいらっしゃいましたらご教示ください。

公の施設と貸付料

例規アマチュア No.2838

みなさま教えてください(長文ですみません)

わが町には、レストラン・特産品の販売を行うための施設があります。施設については国が整備した公衆トイレに併設しており、一体的な施設として道の駅に登録されています。
施設については地元特産品(農産物など)の消費拡大による産業の生産力と地域の活性化を図ることを目的としているため、施設については設置条例を制定し、「公の施設」として捉えています。

施設の使用に関しては、設置当初から施設全体(テナント的な要素はありません)を公共的団体が「無料」で使用していますが、営業行為を行っているため、「有料化」に向けた作業を進めているところです。

有料化をするにあたり、長期的かつ占有して施設を使用して営業行為を行っていることから、「使用料」ではなく「貸付料」として団体から徴収したいと考えていますが、行政財産については、例外的な場合を除き貸付をすることはできない(地方自治法第238条の4)とされていることから、本施設を有料化するにあたり「貸付料」として徴収することが可能なのか教えていただきたいと思います。
なお、委託料については、施設の外回りの環境整備(草取り・除雪)及び国のトイレ清掃(国との協定書に基づく)となっており、施設内部に対する委託料はありません。
また、団体には営業行為に関する費用(光熱水費など)を全額負担させています。
 
さらに、施設の設置条例には指定管理者に関する規定もあることから、貸付料による徴収が可能であれば指定管理者に関する規定を削除する必要があるかあわせて教えてください。

Re: 公の施設と貸付料

公ちゃん No.2840

実は、当方も同じようなことで悩んでいます。
当方は、温浴施設を旧の自治法に基づいて委託管理させ、委託料等は一切払わず、建物の建設にかかった一部費用を貸付料として納入させていました。
 しかし昨年の4月から指定管理者に管理させ、従前のとおり貸付料として納入させようとしましたが、やはり行政財産を貸し付けて、貸付料を取ることに疑義が生じました。
 そこで、協定書に貸付料相当分を売上げの中から納入させることとして、雑入に計上しようと考えています。
この考え方はいかがでしょうか。
 あとは、施設の目的を曲解して公の施設に当たらないとし、普通財産として貸し付けるという方法はいかがてしょうか。

Re: 公の施設と貸付料

G No.2859

「公の施設」のみならず「行政財産」を、長期的かつ占有して使用させることは可能でしょうか? 貴団体として、「手数料」ではなく「貸付料」として収受したい理由は何でしょう。手数料条例で定められた以上に「貸付料」だととれるのでしょうか。手数料条例の改正では不具合がありますか。当該施設の主目的は収益=貸付料をもたらす(収益をもたらすために「公の施設」的な利用をしている)と割りきれば、なんとでもできるかと思いますが、設置条例改正のほうがハードルが高そうに思われます。

※ 質問ではありませんので、1問1答で答えていただかなくてもかもいません。私なりの疑問点の整理です。
初歩的な質問ですみませんが、予算書に記載する債務負担行為の支出額説明書の考え方についてご質問します。

限度額については、

○限度額=前年度末までの支出額+当該年度支出額+当該年度以降支出額

となると思いますので、例えば、17年度に80千円の限度額を設定(実際の契約は17年度〜21年度、各年度20千円の支出。総額100千円)した場合、19年度の予算書に記載する前年度末までの支出額については18年度に支出した20千円となると思いますが正しいでしょうか。限度額に対しての前年度末までの支出額であると考えております。

特別職の報酬

小太鼓 No.2851

収入役が2月初日から3月末まで長期休暇のため、その間職務代理者をおくことになったのですが、その間の報酬の支給額について悩んでおります。
 収入役の報酬額は年額○○円と規定されており、年度末に一括して支給するようになっております。
 離職された場合は、離職日にて報酬額を月割・日割にて計算するのですが、長期休暇となると実際に業務を行っていないので、離職と同じように考えてよいものなのでしょうか。
 満額支給するとしても根拠がはっきりしないので、腑に落ちません。根拠法令等わかりましたら、ご教示をお願いします。

施行規則の名称

たま@例規2年目 No.2849

県の「○○法施行条例」及びその「○○法施行条例施行規則」にかかる事務について、当市が権限移譲を受けるに当たり、県の「○○法施行条例施行規則」に相当する規則を市が定める必要があると思われます。
@この場合、規則名は県と同一の「○○法施行条例施行規則」が適切でしょうか?
県の「○○法施行条例」に対する施行規則ですから、たまたま同一なだけで、これでよいようなな気もしますが……。
A趣旨規定の中で、「○○法施行条例(△△県条例)の実施に関し必要な事項を定める」としていいものでしょうか?

ここに挙げた条件だけでは判断できるものではないかもしれませんが、皆さんのご意見あるいは類似事例のご紹介をいただけたら幸いです。

再リースと債務負担行為

田舎町 No.2836

 情報機器の5年契約が、本年2月末までとなっております。1年間だけ再リース契約としたいと考えております。この場合、3月から来年2月までとなりますので、年度をまたがることになるため、債務負担行為の設定、または長期継続契約によらなければ、契約の締結はできないと解してよろしいのでしょうか?

Re: 再リースと債務負担行為

パピー No.2844

当市の例です。
機器のリースの契約が年度の中途で切れましたので、再リース(1年更新)の契約は、長期継続契約で行いました。
田舎町さんの場合は、3月分の契約と4月から翌年2月までの契約を別々に行えば、債務負担等行為等の設定は不要となりと考えます。再リースの場合は、期間による拘束が緩やかなので可能ではないでしょうか。

Re: 再リースと債務負担行為

田舎町 No.2846

パピーさん ありがとうございます。実は本町の長期継続条例では、なぜかPC類は不可となっております…。契約を分割するしかないようですね。ありがとうございました。

Re: 再リースと債務負担行為

パピー No.2847

少し話がそれますが、当市の場合もPCだけのリースの契約なら長期継続契約がOKですが、○○情報システムのように高額なアプリケーションソフト込みでの契約の場合はだめとなっています。財政課に聞いてもよくわかりませんでしたが、PC単独でのリースはほとんど例がないので、ほとんどが債務負担行為の設定です。
でも、再リースの場合は、機器のみがほとんどなので(ソフトの部分は無形財産でいわゆる使用権のみなので、そうなると思われます。)、長期継続契約でOKという理屈と思われます。

公営企業の行政財産使用料に係る条例

まも No.2823

行政財産の使用料に係る条例のあり方について教えていただけませんでしょうか?
地方自治法によると、行政財産の使用許可に係る使用料については、条例制定事項とされています(法225条および228条1項本文)。他方、地方公営企業法33条3項では、「使用料に関する事項については、管理者が定める」とあります。
公営企業の財産管理処分権を公営企業管理者が有することからすれば、使用料等を管理者が定めることとしたことは理解できるのですが、この場合、使用料等について条例で定める必要はないのでしょうか?つまり、地方公営企業法33条3項は、地方自治法225条、228条の特則に当たるのでしょうか?
この点、大阪市は「市長及び公営企業管理者」を財産管理者としたうえで、同市の財産条例で行政財産の使用料について(概要を)定めています。つまり、市長部局と公営企業に共通する財産管理条例を設け、公営企業にあってはその規程で行政財産の使用料の具体的な額などを定めています。
また、京都市では、財産管理に係る条例の規定につき、公営企業の特例として「市長が行うこととされている事務は、公営企業管理者が行うものとする」という規定を設けています。
他方、財産条例の主体を明確に「市長」としつつ、公営企業プロパーの財産条例等を設けていない自治体も多いようです。この場合、公営企業の規程で初めて行政財産の使用料等について定められています。


Re: 公営企業の行政財産使用料に係る条例

WGN No.2842

こういう答えでは、考え方として単純すぎるのかもしれませんが、地方公営企業法は地方自治法の特例法なのだから、(地方公営企業法の規定どおりに)企業管理者が定めることで良いのではないかと思いますが・・・。

地方公営企業法
(地方自治法等の特例)
第六条  この法律は、地方公営企業の経営に関して、地方自治法並びに地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)に対する特例を定めるものとする。

委託料と手数料の違い

薔薇の花 No.2832

 地方公共団体が直接実施するよりも他の者に委託した方が効果的である場合、「委託料」で予算化するものがありますが、一方、その中で試験、検査等は「手数料」になりますが、委託料、手数料の明確な違いをご教示ください。

Re: 委託料と手数料の違い

市教委 No.2835

一般的に、その自治体がその自治体固有の事業として行うべきものを外部の者に行わせる場合は「委託」となるので、そのための支出科目は「委託料」となるかと思います。
その自治体の固有の事業ではないものを外部の者に行わせる場合は、他の者に手数をかけることになるので、支出科目は「手数料」となるかと思います。

Re: 委託料と手数料の違い

WGN No.2841

手数料は役務費の細節ですよね。
地方自治法施行規則第15条第2項の別記により、歳出科目のうち役務費は、通信運搬費、保管料、広告料、手数料、筆耕翻訳料、火災保険料、自動車損害保険料に区分されています。

さて、役務費は、他者が行う「人的サービスの提供」に対して支払いする経費です。
一方、委託料は、地方公共団体の事務事業のうち、法令に根拠のあるものや、他者に実施させる方が効率的であるもの等を委託するための経費で、その経費の内容としては、本来、各節(需用費とか役務費など)に区分されるべき性質のものが包括的にまとめられています。

結論から言うと、役務費と委託料を明確に区分するのは、なかなか難しいと言えます。
例えば検査業務にしても、あらかじめ検査機関の設定したメニューどおりに検査してもらう場合は手数料ですが、地方公共団体独自の検査仕様書に基づき検査業務を行ってもらうような場合は委託料になります。

テレビ放映にしても、単に地方公共団体からのお知らせを番組中で放映してもらう場合は広告料ですが、地方公共団体の独自の番組として制作してもらうような場合は委託料になります。

まあ、一般的には、「市教委」さんの言われるような整理でよろしいかと思います。

支出科目の考え方については、地方財務実務提要や歳入歳出科目解説(ぎょうせい・ただし現在は絶版らしい。)をご参照ください。
また、下記のサイトも参考になると思います。
http://web2.pref.kochi.jp/~suitou/tebiki/index.htm ←高知県会計事務の手引き
お世話になります。
自治法改正による収入役規定の削除に伴い,副市長定数の増加を検討されている自治体もあるかと思いますが,具体的手法につき,ご教示いただければ幸いです。
 副市長定数条例を定める場合,その施行日は19年4月1日です。条例の可決後であれば,法,条例未施行の3月の時点で副市長の選任について議会の同意を求める議案を提案できるものでしょうか?
 現助役定数が2のとき,副市長を3にするためには,現行の助役定数増加条例の定数を2から3に改正し,可決後,助役の選任の同意に関する件を提案し,同意,選任を受けた助役が自治法改正法の附則により,副市長に移行するという考え方をとれば,疑義は生じないと思いますが,簡便な手法はありますでしょうか? 

Re: 自治法改正に伴う副市長定数の増加方法について

浜の龍ちゅん No.2772

定数条例が条例が可決され、所定の条例の公布の手続をした後、選任同意の議案を提出することと考えます。(選任同意の議案の提出は、条例を公布して、はじめてその根拠となります。:逐条地方自治法(学陽書房)の第162条の解説を参考:「四」の項に記載あり。)

選任同意の議案は、「副市長」としての選任の議案になると解します。(既に地方自治法が公布され、その施行期日が明確に規定されていることから。)

副市長制度は、4月1日からですが、市長が選任する上で自治法上定められた議会の同意という準備行為が、一部改正の自治法上附則において、明記されていなくても、それを妨げているとは解されないものです。
(この旨は、総務省が、市町村の問い合わせに対し、県が回答するために作成したQ&Aというものの中に記述があるようで、未確認情報ですが、県の担当者限りにどうもなっているようで、市町村には流れていないという情報です。なぜなのかですよね。〜?:余談)

視点を変えれば「副市長の定数は、条例で定める。」という地方自治法の規定が4月1日施行であれば、同日以降でなければ、副市長の定数条例議案すら議会に提出することができないということになります。
浜の龍ちゃんさんへ(余談について)
私のところでは、県が地方自治法改正の説明会を行った際に、地方自治法の一部を改正する法律Q&Aというのを配布してくれました。
また、株ぎょうせいが発行している地方自治制度研究会編集の「Q&A 地方自治法 平成18年改正のポイント」にもよくに似たQ&Aが掲載されています。

この中で
Q 改正法の施行前に条例その他の行為は行うことは出来るのか。
A 今般の改正においては、改正法の施行前に条例の制定その他の行為を行うことができるとする旨の明文の経過措置規定は置いていないが、これをもって改正法の施行前に、施行日から効力を有するものとして条例の制定その他の行為を行うことは妨げられない。
としています。

Re: 自治法改正に伴う副市長定数の増加方法について

浜の龍ちゅん No.2777

私の県では、県からは、そのようなものは示されませんでした。
(県によって、「考え方」が違うのかな。体質かな?)
株ぎょうせいが発行している地方自治制度研究会編集の「Q&A 地方自治法平成18年改正のポイント」を参考にしています。

ご教授ありがとうございます。
附則に準備行為ができる旨の明文の規定を置く法律がある中で,今回の改正法にはそれがない点が悩ましいところです。ないからはできないという反対解釈を封じ込めることも難しいですし。
ともあれ,みなさんのご意見を参考にさせていただきます。
ぎょうせい刊の月刊「地方自治」18年7月号の28頁には、
明文の規定はないが、改正法の施行前に、改正法の施行日から効力を有するものとして条例の制定又は改正その他の行為を行うことは妨げない、との立案担当者の原稿が載っています
御参考まで

会計管理者と財政課

ようよう No.2768

 小さな自治体なもので、会計管理者が設置されるに当たり、会計課長を兼任するとともに、現在財政部門も会計課に組み込むことが検討されています。どうも会計管理者が、財政まで担当することについて違和感を覚えますし、そもそも会計と財務(財政)ではまったく別個の職務だと思うのですが、世間では会計(出納)と財政が一緒になっているような組織があるのでしょうか??
 私はあり得ないと思っていますが。
 

Re: 会計管理者と財政課

WGN No.2824

地方自治法上、「財政」は地方公共団体の長の事務、「会計」は会計管理者の事務、と整理されていますので、それぞれ別個の事務であるとともに、組織上も分離することが法の前提だと思います。

それを踏まえた上で、あえて申し上げますが、世間一般的には、財政部門と会計部門を統合するのは、決して悪くない発想だと思います。
例えば、地方公営企業では、財務と会計は同一部署で行うのが通例だと思いますし、総務省などの中央省庁においても、大臣官房会計課で、予算と会計の事務を行っています。

また、H18.8.31付けで公表された「地方行革新指針」においては、地方公会計改革として、発生主義会計、複式簿記の導入、貸借対照表、行政コスト計算書、資金収支計算書、純資産変動計算書の整備、関連団体等も含む連結決算書の作成などが盛り込まれましたよね。
http://www.soumu.go.jp/iken/index.html ←総務省「地方行革コーナー」

それらの公会計改革を進めるためには、予算管理と会計管理を一体化した「財務管理室」などの組織とするほうが効率的だと思います。
(実際には、財政部門と会計部門を明確に統合するためには、監査機能の強化なども視野に入れた上で、地方自治法の更なる改正が必要でしょうが・・・。)

Re: 会計管理者と財政課

kayu No.2833

 「一緒」という定義が「同一人物が出納と財務を兼ねている」というものなら、ほとんど無いと思います(従業員が数人という企業ならありえると思います)。ただ企業会計や、民間企業の場合財務部門の一部門として出納部門を置く場合は結構あります。
 財務部門自体も財務規律の一端を担っていることを考えると出納部門と統合してもそんなに悪影響は出ないと思います。財務部門と出納部門との役割分担や連携が進むと思います。
 財務部門に出納員を設置し極限まで財務部門の出納員に委任するという方法で財務部門と出納部門の事実上の統合ができないかと考えています。なお会計事務の指導改善そのものはそもそも財務部門で実施しても問題ないと思います。

別表の改正について

マル No.2828

 基本的なことですが、教えていただけないでしょうか。
 別表中の字句を改正する場合、原則として、改正箇所を「部・款・項」による「項」まで特定して行うか、改正箇所をそのまま「」でとらえて行うとあります。
 通常の改正文としては、

@ 別表○○の項中「●●」を「××」に改める。

又は、

A 別表中「●●」を「××」に改める。
 注:●●及び××には、枠囲いがあります。

となりますが、

中には

B 別表中「●●」を「××」に改める。
 注::●●及び××には、枠囲いがありません。

としている法令もあります。

Bの改正方法を使用する場合とは、どのような場合なのでしょうか。

Re: 別表の改正について

TT No.2830

次のいずれかの場合だろうと考えられます。

1 改正の対象となる別表が、1つしか項が無いなど簡易な
  場合で、「別表○○の項中」と場所を特定させる必要
  が無い場合

2 別表中に「●●」を「××」に改める箇所が多数あって、
  いちいち場所を特定させると非常に煩雑になる場合

会計管理者と企業出納員の兼務について

北さん No.2829

収入役の時は企業出納員(水道事業)を兼ねることができませんでしたが、会計管理者兼会計課長の場合は兼ねることができるのでしょうか。
ご意見をお願いします。

監査委員の規則等制定権について

残業人 No.2779

 自治法第138条の4第2項は「普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。」となっており、規則その他の規程の制定権は「委員会」のみについて認められ、委員にはその権利が認められていないようです。
 これに対し、法第222条の予算を伴う条例、規則等についての制限規定では、同条第2項に「・・長、委員会若しくは委員・・・は、規則その他の規程の制定・・・してはならない」とあるように「委員」にも規則等の制定権が付与されているように読めます。実際のところ、他の自治体の例でも、監査委員が定める規程もあるようですが、監査委員が規程を定める根拠はどこにあると考えたらよいのでしょうか。

Re: 監査委員の規則等制定権について

暁って強いの No.2784

 残業人さんがおっしゃるように「監査委員」には、自治法第138条の4第2項による「規則その他の規程」の制定権はありません。

 また、監査委員が規程を定める根拠も、条文上はありません。

 では、監査委員はどのような考えで制定しているかというと自治法第138条の4第2項の次のような解釈で制定していると考えられます。

 監査委員には、規則制定権は、ありませんが、事務処理の方式などの内規的なものを定めることは、可能です。

 したがって、「監査委員」は、監査委員の所掌事務にかかる内規という意味での「規程」を定めているということになります。

 また、自治法第138条の4第2項の適用範囲の例として、教育委員会などの委員会でも、事務処理の手順等を定めた「規程」がありますが、それら、すべてのここでいう「法律」に根拠があるわけではありません。

 したがって、同条の適用がある教育委員会でも、内規としての規程は、法律に根拠がなくとも制定しているのであれば、本条の適用のない監査委員も内規としての規程を制定することは可能ということになります。

 

Re: 監査委員の規則等制定権について

残業人 No.2825

 回答ありがとうございました。
 遅ればせながら、逐条解説の第222条の2項を読んでみると、ここで言う「規則その他の規程」とは「委員会が制定する規則の外、法令に直接根拠を有しない内部規程をも包含している」とありました。
 「暁って強いの」さんの言うとおり、教育委員会等委員会の規程であっても、すべて法律に根拠があるわけではないということなんですね。
 告示が公示の一形式としての通知の一種であり、訓令は命令であるという基本に立ち返れば、内規として監査委員が定めた規程を告示か訓令の形式にするかどうかということなのでしょう。
 それにしても、自治法第138条の4第2項の「規則その他の規程」と同法第222条第2項の「規則その他の規程」は意味が違うだなんてややこしいですねえ。

指定管理者事業計画書の情報公開

ボウケンジャー No.2817

各市町村で判断が分かれる部分だと思いますが、ご意見をお願いします。指定管理者を募集したときの事業計画書について情報公開請求が出された場合、皆さんの自治体ではどの程度まで公開されていますか?今回迷っている部分は、事業運営に係る部分をどこまで出すか、そのラインと理由についてです。HPにて全て公表されているケースもありますし、それに対して今後申請団体が悪用(?)することを危惧する声もあがっていますよね。公開の対象となった管理者への配慮も一定程度必要かとも考えています。条例の規定が各々違っていることを承知の上でお尋ねします。ご意見をお願いします。

Re: 指定管理者事業計画書の情報公開

izw00726 No.2821

 事業計画書等の提案書には、提案者の知的所有権が含まれていると思います。提案者の培ってきた管理運営のノウハウはその提案者独自のものですし、権利が発生するのではないでしょうか。もし、事業計画書等をコンサルタントに依頼して提案した場合、その提案者はコンサルに対してコンサル料を支払い権利を購入しているということになります。他の事業所等が情報公開を利用して、指定管理者に指定された事業計画書等を取得した場合、少なくとも指定期間満了時の次回の公募の際、同じような提案がなされ、公平な公募が行われないように考えます。開示請求に対しては、何をどの程度開示するのか内部で十分に検討する必要があると思います。私の知る自治体では募集要項に「総てを開示する」旨の条文を謳い、提案者から事前に了承済みとした上で公開している事例を聞いたことがあります。
博物館や体育館の管理を行う教育委員会が指定管理者と締結する協定に関し、基本協定は別にして、年間の指定管理料の支払いについての条項を盛り込んだ年度協定の締結は、支出負担行為(支出の原因となる契約その他の行為)に該当し、自治体の長から事務委任されていなければ教育委員会の名で行うことはできないと思いますが、いかがでしょうか。また、協定を教育委員会が締結するとした場合に、協定書には教育委員会名と押印とすべきか、教育委員会教育長の記名、押印とすべきか、よく分かりません。初歩的な疑問で恥ずかしい限りですが、ご教示ください。
私もよくわかりませんが、私見として。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地教法)により、教育財産は教育委員会が管理するわけですから、教委の権限で指定管理者の「指定」という行政処分を行うのは疑問がないと思います。
また、地方自治法と地教法において、教育委員会の予算を執行するのは長の権限ですから、支出負担行為を行うのは長ですよね。
だから、指定管理者の指定は教委が行い、協定の締結は長が行うことにすれば、違和感は無かったのだと思います。以前の管理委託の時代も、長が契約する契約書で委託料とか管理条件とか定めていたのですから。

ところが、「協定は契約ではなく、指定という行政処分の附款である。」という見解が出されてしまったので、困ってしまったわけです。
(まあ、指定管理者との協定が契約ということになると、地方自治法や同法施行令等の契約に関する諸規定との整合性も考えなくてはなりませんが・・・。)

そこで、いくつかの方法が考えられてきます。
1.行政処分の附款なのだから、処分を行った教委が協定も締結する。支出負担行為については不明。
2.協定は支出負担行為と捉え、長が締結する(又は事務委任した上で教委が締結する。)。
3.指定管理者と教委と長で、三者協定を締結する。

現実として、多くの自治体では「1」でしょう。
あるいは、条例又は規則に「教委が所管する施設については、指定管理者との協定は教委が締結する。」と書いておけば、あいまいですが「2」の事務委任をしているようにも見えます。

なお、記名については、「教育委員会の権限を教育長に委任する規則」等で、日常的な法律行為や行政処分に関する事務を含め、包括的な権限を教育長に委任していると思います。
また、協定が契約であるならば、法人の行為は自然人が代表するという考え方により、教育委員会名だけでは契約はできないと思います。

従いまして、記名は教育長でよいと思います。

自治法改正に伴う規則、規程等の整備について

浜の龍ちゅん No.2741

 現「収入役」が4月1日以降も在職する(在職する見込みの)市町村の方へ、お伺いします。 
 
 地方自治法の改正に伴う条例改正については、整備条例の方法により、

@「助役・吏員」等に係る改正と、「収入役」を「会計管理者」に改め、また「収入役」に係る規定を削る改正とを合わせて、4月1日から施行し、「収入役」に係る改正規定については、地方自治法の一部改正法の附則(収入役に関する経過措置)に倣い、整備条例の附則において「改正前の規定は、なおその効力を有する。」とするパターン 

A「助役・吏員」等に係る改正は、4月1日から施行し、「収入役」に係る改正は、施行期日を収入役の任期満了に合わせ、規則で定める日(任期中に辞職する場合もあるので。)として、それぞれの施行期日を分けるいわゆる「二段ロケット方式」によるパターン

B「収入役」に係る改正は、3月議会の整備条例から除き、「収入役」の任期満了に合わせ、その時期に、再度、関係条例を改正するパターン 

のいずれかの方法で、改正自治法の施行に伴う関係条例の改正に取り組まれてると思います。 

 そこで、条例改正のほかに、規則、規程等の改正については、皆さんのところでは、どのようにされるのですか。

 例えば、条例の改正は、議会の議決を要することから@のパターンであるが、規則や規程の改正は、Bのパターンであるとか。
 
 考え方も含めて、ご意見をお聞かせください(例えば、収入役の任期が、まだ3年もあるところと、あと6か月のところでは、考え方も違ってくると思いますが。当市の収入役の任期は、4月1日以降2年近くあります。)。
 
○当市は、条例の改正については、Aのパターンです。
 
 ・4月1日以降の収入役の任期が、まだ2年間あるということ。
 ・収入役が在職している間は、例規上の「収入役」に係る規定は、残しておくこと(@のパターンですと例規上「収入役」に係る規定は消えてしまいます。)。
 ・条例改正(議会への上程)は、一度で済むこと(Bのパターンですと、再度条例改正が必要ですので。)
 ・規則、規程等の改正は、これらの内容が、実務的な事項を規定しているので、収入役が在職している間は、改正しない方が事務をする上で混乱しないため、規則、規程等との整合を図っておくこと。
‥‥等の理由で。

 つまり、収入役が在職しているという現実と、この現実に即した条例にしておくことが、市民、職員等にも分かりやすいとの考えです。
 
○規則、規程等の改正は、Bのパターンです。ただし、収入役が辞職する場合は、そのときですが。準備は徐々にしていくつもりです。
 
※ところで、すでに12月議会で整備条例により関係条例の改正をした事例を見ますと、4県のうち3県(1県は、4月1日から会計管理者制度へ移行)、市町においてもその多くは、@のパターンでした。
   
 地方自治法の改正は、全国の地方公共団体の実態を包含できるように、附則で「改正前の規定は、なおその効力を有する。」としていますが、各市町村の条例改正は、当該市町村の考え方により、その実情に即した手法で行えばよいと思います。
 つまり、地方自治法の改正に倣う必要はないと思いますが‥‥。 地方自治法の改正に倣っていると、「間違いない、安心できるのかな。?」

 
 浜の龍ちゅん様、いつも書き込みありがとうございます。
 えー、内容とは全く関係なくて申し訳ありませんが、長文の場合、適宜改行や空白行を入れていただくと皆さん読みやすいかと思います。

 この形ですと、以前にあったスパム投稿を思い起こしてしまいまして、ちょっとびっくりしてしまったもので・・・よろしくお願いします。(パスワードを入れておけばいつでも修正可能です。)

Re: 自治法改正に伴う規則、規程等の整備について

浜の龍ちゅん No.2743

洋々亭さまへ。
ついつい、読んで頂ける方のことを忘れてました。すみません。少し長文となりましたが、ご容赦を。
はじめまして。法規担当という専属者がいない
一部事務組合に勤務しているものです。
無知なため自治法改正について色々と悩まさ振り回されて
います。うちは一部事務組合ですが管理市にならって
Bのパターンにしました。
 他の組合の関係もあるため規約の改正のみ収入役
も含め改正済みです。収入役の任期は
あと2年近くあるため、在職している
間は現実に即した条例にしておくことが、
市民、職員等にも分かりやすいとの考えはもっとも
だと思います!賛成!
でも一部事務組合としては構成市町がいくつかあるため
複雑な感じです。多くの自治体で
4月1日施行で収入役も改正しますから・・
(最終的に再度条例改正が必要なのは辛いところです。)

複数の訓令を一括改正する方法

My No.2786

 初歩的なことで恐縮です。
 複数の条例(規則)を一括して「○○条例(規則)等の一部を改正する条例(規則)」や、「○○の施行に伴う関係条例(規則)の整備に関する条例(規則)」として条建てで改正する方法と同様に、訓令を一括改正する場合であって、その訓令の題名が「○○規程」、「△△要綱」等のように異なるものがある場合、それでも一括改正できるのでしょうか。

 できるとしたら、その題名をどのようにするのかわかりません。「○○規程(要綱)等の一部を改正する訓令」となるのでしょうか。
 また、同様に、それが告示の場合であれば「○○規程(要綱)等の一部を改正する告示」で良いのでしょうか。

 ご教示いただければ幸いです。

Re: 複数の訓令を一括改正する方法

やまさん No.2789

公文例規程などで例規の発令の形式及びその引用をどう定めているかによりますが、
題名が「○○規程」「○○要綱」の場合、発令形式が「訓令」であれば本則及び附則においても「この訓令は・・」という引用を、発令形式が「告示」であれば「この告示は・・」と引用しています。
題名で判断せず、発令の形式で分類し、「地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係訓令(告示)の整備(整理)に関する訓令(告示)」としてまとめて改廃すべきではないでしょうか。

Re: 複数の訓令を一括改正する方法

My No.2799

 やまさん ありがとうございます。で、さらに初歩的なことなのですが…。

 そうすると、たとえば、「○○要綱(発令形式は訓令)」や「△△規程(発令形式は告示)」を単独で改正する場合も「○○要綱の一部を改正する訓令」、「△△規程の一部を改正する告示」となるのでしょうか。

 今まで、1件の改正の場合は何の疑いもなく「○○要綱の一部を改正する要綱」、「△△規程の一部を改正する規程」という題名で改正していましたが…。

Re: 複数の訓令を一括改正する方法

マル No.2804

 「○○要綱の一部を改正する訓令」、「△△規程の一部を改正する告示」とするのが好ましいようです。
 
http://lawinfo.crestec.jp/jititaihoumu/houseisitumu/reikinokeisikinituite/033.html

 しかし、私のところでは題名は「○○要綱の一部を改正する要綱」とし、本則及び附則では「この告示は…」としていますが…。

2つの整備条例

ヒヨちゃん No.2782

 3月議会に自治法の改正に伴う整理条例を上程する予定で準備を進めていたところ、4月からの機構改革もあり、それに伴う改正も必要になってきました。機構改革も整理条例が必要なのですが、どちらにも関係する条例等がいくつも出てきています。
 この場合どうすればいいのでしょうか?
 

Re: 2つの整備条例

浜の龍ちゅん No.2800

条例の名称について
1 ○○に伴う関係条例の「整理」に関する条例
2 ○○に伴う関係条例の「整備」に関する条例
3 ○○に伴う関係条例の「整理等」に関する条例

といった題名の使用があります。

整理、整備、整理等 の用い方は、それぞれ意味がありますが。

今回の場合は、複数の理由より、一括して3以上の条例改正をすることのようですから、

私であれば、「○○条例等の一部を改正する条例」にします。

条例の題名は、その改正内容にふさわしくすればよいものです。

今回の地方自治法の改正に伴う条例改正をすでにしている県や市の事例を見ますと、

上記の1から3までの名称、また○○等条例にしているところもあり、改正内容をどう考えるかと思います。

単純に用語のみの「整理」と考えるか、政策判断も加わった「整備」と考えるのか。


 

債務負担行為について

ベイブ No.2760

本年度議決済の債務負担行為(車両購入,1,600千円,5年)について,本年度車両購入せず,来年度に予定した場合は,どのように新たに設定する必要がありますか。

Re: 債務負担行為について

WGN No.2764

詳細がわかりませんが、通常、物品購入の場合は、年度をまたぐような売買契約を締結しませんので、支出負担行為の際に後年度の債務負担は生じません。
従いまして、各年度の単年度予算として計上すれば足りるので、債務負担行為は設定しなくて良いと思いますが・・・。

Re: 債務負担行為について

たっく No.2770

 リース購入の事例だと思われます。負担開始年度と年数が変更になりますので、新年度早々の議会で債務負担行為の変更議決を提案すれば良いと思います。

Re: 債務負担行為について

マル No.2794

 債務負担については、予算の内容として議会の議決によって設定されるものであり、設定後に事情が変わり、その期間又は限度額を変更する必要が生じた場合には補正予算によってこれらを変更することができるとされています(自治法第218条)ただし、予算は、会計年度経過後においてはこれを補正することはできないものであり(自治令第148条)、このことは債務負担行為についても適用されるとあります。「地方財務実務提要」より。
 つまり、設定年度の翌年度においては債務負担行為の変更はできないと思います。
 ベイブさんの場合、限度額の変更はなく期間が変更になると思いますので、期間の変更の債務負担行為の変更を本年度中に行えばいいと思いますが。

会計管理者の兼務について

くりし No.2785

 会計管理者が会計(出納)課長を兼ねることについては、このファーラムでも議論されているところですが、財政課長を兼ねることは考えられるでしょうか??
 ご意見をお願いしたいと思います。

Re: 会計管理者の兼務について

暁って強いの No.2788

財政課長と会計課長が兼職するということは、財務命令機関と会計機関が組織上分離しているにもかかわらず、職制としてそれを否定することとなりかねないので、消極的に考えますが・・・

Re: 会計管理者の兼務について

おろろん No.2793

 私もやはりそう思います。現在、私の自治体でも財政部門と会計部門が一緒の課となっているため、扱いに困惑しております。切り離すのがベターだと考えますが、いかがでしょうか??

読点の付いた字句の改正

若葉マーク No.2791

 ○○○、×××、△△△、・・・とある文章中、「×××」を「□□□」に改める場合、削ったり加えたりするときの、読点「、」はその次にある字句に従属するという考え方と同様に、読点を含んで
 第○条中「、×××」を「、□□□」に改める。
とすべきなのでしょうか。
 読点の部分は改正する必要がないので、単に
 第○条中「×××」を「□□□」に改める。
でもよいのでしょうか?

Re: 読点の付いた字句の改正

やまさん No.2792

「共通する句読点の部分を加えて改正する必要はない」とされています。

職名規則の内容

canopus No.2790

自治法の改正(吏員の廃止)で組織規則の改正が必要になる団体も多いかと思います。
そこで気がついたのですが、各地の自治体の職名に関する規則を見ますと、「職名」のとらえ方に違いがあるようです。

職名に関しては、概ね次のような分類が存在するのかなと思います。
(1)事務吏員、技術吏員・・・・・・・・・自治法上の分類
(2)一般行政職、税務職、保健看護職・・・国の調査上の分類、一部募集上の分類?
(3)主事、書記、保育士、保健師・・・・基礎となる職(資格職における資格名等)
(4)部長、課長、保育所長、主任・・・辞令で与えられている職(補職?職務?)

このような観点で、いくつかの団体の組織規則を見ますと、「身分」「職名」「職種名」「補職名」「職務名」等々の用語を(1)から(4)に当てはめたりして、内容がまちまちです。以前の都道府県の準則により地域性があるのかもしれません。

私のところでは、(1)を「身分」、(4)を「職名」として規則で規定していますが、(3)が不明確であるという課題もあります。

職名の規則ではどのような内容を定めたらいいのか、ひいては、「職名」とはどういうものか、ご意見をお願いしたいと思います。

同一字句に係る条,附則及び別表の改正

sakakei No.2776

ある一つの例規の条項中の「A」という字句を「B」に改める改正を行う場合で,他の改正が加わらないときの改め文は,
  第○条(第△項)及び第◎条(第□項)中「A」を「B」に改める。
とするのが基本形かと思いますが,同一の字句が附則や別表にまで及ぶときは,
  第○条(第△項),附則及び別表中「A」を「B」に改める。
としてもよいのでしょうか?
それとも一旦改行して,
  第○条(第△項)中「A」を「B」に改める。
  附則中「A」を「B」に改める。
  別表中「A」を「B」に改める。
などとするのが良いのでしょうか?
ワークブック法制執務(前田正道 編)によれば、
『A法中「●●」を「××」に改める』とした場合、本則、附則はもちろん、別表等にまでその改正は及ぶとされています。
この趣旨を踏まえれば、他の改正がないのであれば本則と附則、別表をワンセンテンスで直してもかまわないと思います。

ちなみに実例としては、独立行政法人都市再生機構法施行令(平成16年4月9日政令第160号)の附則第50条において
『第五十一条第一項、附則第二条及び別表中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。』
とされている例があります。
TTさま
すごい・・・ウルトラ素早い回答,ありがとうございます。
さっそく職場で協議してみます。

Re: 同一字句に係る条,附則及び別表の改正

やまさん No.2781

分かりやすい法律・条例の書き方(磯崎陽輔著)によれば、
法令全体の字句を一括改正するときは、「○○法中「A」を「B」に改める」とする。この改め文により、当該法令の附則や別表を含むすべての部分の字句が同時に改正される(附則や別表を改正したくないときは、「本則中」とする。)ただし、題名の中にも同じ字句があるときは、まず題名の改正を行った上で、それ以外の部分の改正を行わなければならない。
とありました。

行政財産の貸付について

山男 No.2775

行政財産である土地の余剰地に携帯電話のアンテナ敷地として貸付(許可)を行う予定でおります。
1.この場合,行政財産を貸付ることが可能でしょうか。また,この場合借地借家法の適用を受けますか?
2.目的外使用許可で行う場合1年を超えられるでしょうか。
3.やはり普通財産に所管換え→貸付が妥当でしょうか。
※貸付(許可)の期間の設定に迷っています。
 現在50%を出資している株式会社について、出資を増やして100%出資にできないかという問い合わせがありました。
 一般的には、民間の出資を入れている第3セクター(株式会社)が多いと考えられますが、100%自治体出資の第3セクター(株式会社)もありえるものなのでしょうか?
 また、なくても100%出資は可能なものなのでしょうか?
 何か知っている方がおられましたら、ご教示ください。
 私も調べる機会があったのですが,適法か違法かは分かりませんでした。
 ただし,毎年総務省でまとめている第3セクターの調査によると,株式会社(商法法人)でも市町村が100%出資している団体が,第3セクターである株式会社の6%(全国で180団体)ありましたので,実際存在しているようです。
 上司から「市が100%出資して株式会社を作っていいのか?」と言われ,私も少し違和感を感じていますが,どうやら禁止されてはいないようです。ほんとにいいんですかね?どなたか分かりませんか?
 民間の出資がないのに“第3”セクター?という感じもしますが、第3セクターについての確立した定義はないようで、行政が100%出資している会社を第3セクターと呼ぶこともあります。
 要は、営利社団法人たる株式会社に(100%)出資することが、地方公共団体の自治事務と言えるのか、ということだと思います。個人的には、50%出資できるのならば、100%出資することもできるのではないかと思います。
よいかどうかわかりませんが、ログ落ち前…

私の町では100%出資している株式会社があります。
禁止規定がないのでよいと思いますが、設立に携わった
者に聞いてみようと思います。
私も、自治体が100%する株式会社というものは、特段禁止されているわけではないと思います。

ただ、みどりまるさんのご設問は、「現在50%を出資している株式会社について、出資を増やして100%出資にできないか」というもので、出資が可能だとしても、当該会社が大赤字のケースで形をかえた「赤字補填」となると、政治問題化するおそれがあると思われます。また、100%にするためには、出資ではなく、他の株主さんから買うことになるわけで、このケースだと、購入価格の多寡が問題になる(大赤字の会社の株を額面で買うとなると財務上の問題になるのでは?)と思われます。

消防団員の源泉徴収票

やさ No.2721

 以前、消防団員の報酬を分団に支払うことの適否の議論がなされていましたが、そのことと併せて本人に直接報酬を支払っていず、分団に支払っている場合に源泉徴収票の取扱いどのようになされているでしょうか?
 この場合に源泉徴収票を郵送で送ると本人は報酬を受け取っていないわけですから、「????」という状態になると思うのですが、一方本人に直接支払っていないために源泉徴収票を発行しないというのもおかしなことです。
 どのような取扱いが実務的によいでしょうか?

Re: 消防団員の源泉徴収票

かめくん No.2744

 まだ、税法の条文まで確認していませんが、確か源泉徴収は最終支払者がすることになっていたと思います。
 やささんの場合の詳細を承知していませんが、建前としては「分団」が源泉徴収するということになるように思います。消防団の例ではありませんが、当市でも医師への支払を医師会を通じて行っていた際、議論になった覚えがあります。

Re: 消防団員の源泉徴収票

WGN No.2746

一般論で言えば、給与(賃金)の支払いについては、下記の通知のように、本来的には本人に支払うべきでしょう。

・厚生労働省通知(昭63.3.14基発150号)
 労働基準法第24条第1項は労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものであるから、労働者の親権者その他の法定代理人に支払うこと、労働者の委任を受けた任意代理人に支払うことは、いずれも本条違反となり、労働者が第三者に賃金受領権限を与えようとする委任、代理等の法律行為は無効である。
 ただし、使者に対して賃金を支払うことは差し支えない。

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ところで、もし仮に本人以外の者に支払うことが可能だったとしても、本人から受領委任の委任状を提出してもらって、源泉徴収した後の金額を受任者(分団)に支払うべきものと思われます。

この場合、分団は代理受領しただけで、報酬はあくまで団員本人に支払ったと考えるべきです。
従いまして、源泉徴収票は団員本人あてに送付すべきだと思います。

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なお、消防団員の報酬については、下記の所得税基本通達により、かなりの部分が非課税になっていますよね。

(非常勤の消防団員が支給を受ける各種の手当等)
28−9 消防組織法第15条(消防団)の規定に基づき市町村に設置された消防団に勤務する非常勤の消防団員が当該市町村から支給を受ける各種の手当等については、次による。
(1)当該非常勤の消防団員が、消防、水防等のために出動した場合に支給を受ける出動手当、警戒手当、訓練手当等で、その者の出動の回数に応じて支給されるもの(以下この項において「出動手当等」という。)については、28−8の「その職務を行うために要した費用の弁償」に該当するものとして差し支えない。
(2)当該非常勤の消防団員が、その者の出動の回数に関係なくあらかじめ定められている年額、月額等によって支給を受ける報酬については、その年中の支給額が5万円以下であるものに限り、課税しなくて差し支えない。

Re: 消防団員の源泉徴収票

やさ No.2751

かめくんさん、WGNさん、ありがとうございました。おかげで解決しました。非課税で、担当課にて行った源泉徴収自体が間違っていたということですね。

Re: 消防団員の源泉徴収票

WGN No.2763

うーん。
大雑把に言って、出動手当等の各種手当を除く消防団員報酬が年額5万円以下なら、所得税は非課税という意味ですが、大丈夫ですか?
手当以外の報酬が年額5万円を超えていたら課税されますので、源泉徴収が必要になります。
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