過去ログ [ 26 ] HTML版

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会計管理者の事務専決規程

WGN No.2996

当市では、収入役事務専決規程(収入役訓令)により、収入役の事務の一部を副収入役及び会計課長に専決、代決させています。

今回、地方自治法の改正により、収入役を廃止して会計管理者を置きますが、どうやら会計管理者の下に会計課長を置くことになる見込みです。

そこで、会計管理者の事務専決規程を制定すべきかどうか検討しているところですが、皆さんの自治体ではどのように考えていますか。

個人的には、会計管理者が全て自分で決裁しても良いが、代決の規定は、どこかで定めておく必要があるだろうと思います。

放置自動車の所有者等について

法律は難しい No.2969

初めて投稿します。
放置自動車について悩んでいます。いろいろと教えていただきたく投稿します。
放置自動車が発見されると、まず、価値があるかどうかの判断と、所有者等を調査します。価値がない場合で、所有者等が判明すると撤去指導をし、判明しないと処分します。

所有者等の定義が、「自動車の所有権、占有権又は使用権を現に有する者又は最後に有した者及び自動車を放置した者又は放置させた者をいう。」となっています。

ローンなど、車検証の「所有者」と「使用者」が違う場合は、撤去指導は誰にすればよいのでしょうか?

Re: 放置自動車の所有者等について

sakakei No.2978

>所有者等の定義が、「自動車の所有権、占有権又は使用権を現に有する者又は最後に有した者及び自動車を放置した者又は放置させた者をいう。」となっています。

上記の定義がどの法律(条例)によるものなのか不明なので,なんともいえませんが,最終的に誰かに帰責性を付与して指導の相手方としたいという趣旨かと思いますので,それぞれ順に責任を追及して,指導に応じることができる者に指導を行うしかないのでは?

Re: 放置自動車の所有者等について

ホタル No.2990

 参考になるかどうかわかりませんが、放置自動車の迅速処理等に関する提言を、全国市長会の放置自動車問題対策会議がしています。

 課題整理になるかもしれません。全国市長会のホームページに掲載されています。

「職員をして」の改正の要否2

浜の龍ちゅん No.2988

今回の自治法の改正のうちで、主要な制度改正(助役、収入役、吏員、議会、行政財産の貸付等) のほか、意味のない、統一性もない中途半端な用語の改正が見られますよね。

これらは、当初の素案を作成した国の担当者の考えを聞いてみなければわかりません。(法律の改正について、優れた知識のある方かどうか分かりませんが。いろいろな考えの方がいますし、そのレベルもまちまちですから。)

市長村の職員の中には、法改正をする国家公務員や県条例の改正をする都道府県の職員が、いかにもすぐれているという認識をもっている方も多いのでは。所詮同じ人間であり、同じ公務員ですよ。

確かに、よく考えられている、当方にはできないというような法令の改正もありますし、中には、なんじゃこりゃ、もっといい改正の方法があるだろうと思うときもあります。

例えば、県条例の改正に倣ってしていれば安心。間違いない。一番の適した改正だ。とか・・・。

このような認識はあまりもたないことです。
大事なことは、まず、自分ならどうするかということです。
自分の市の条例や規則ですので。


私も、当初はどうしようかと考えましたが、このようなことは、市の例規の用語全体を見直すときに、「条例における用語の整備に関する条例」等を制定して、一括して用語を整備すればいいことで、地方自治法の改正に伴うものとしては、今回の整備条例の中で一切合切改正することは、自分は必要はないと判断しました。

ちなみに、ある町では、明らかに地方自治法とは、関係ない他の上位法により制定している条例についても、一律に自治法の用語の改正に倣って該当する用語を改正している事例も見ましたが‥‥。

なお、国の法律の本数と市の条例の本数の相違もありますし、また、国は、所管省庁で考えがちがいますので、国の法律を一括してということはしません。市なら、用語の整備を一括して改正することは可能ですが。また、一の法律の中でも、主となる改正がある条項に付随して、同一の条項の用語の整備をするぐらいですよ。
あくまで、一部を改正する法律ですので、「改正は必要最小限度」という基本はあります。




身元保証人

M5 No.2982

全国で公務員の不祥事が相次いでおり、本町も職員に対し身元保証人を立ててはどうかとの議論がありました。
他の自治体を見ると、身元保証人規則なるものを制定し運用しているところもあるようですが、職員が不祥事を起こし、町に損害を与え、本人が賠償できなかった場合、身元保証人にその債務を負わせることが法的に可能なのでしょうか?
身元保証人の制度のある自治体の方、若しくは実際に身元保証人に賠償請求した事のある自治体の方、ご教授下さい。よろしくお願いします。

Re: 身元保証人

まさ今は法規担当 No.2984

身元保証ニ関スル法律によれば、損害を補償してもらうことも可能です。

Re: 身元保証人

M5 No.2985

「まさ今は法規担当」さんありがとうございました。

ちなみに、身元保証人に損害賠償の請求をしたことのある自治体の方はいらっしゃいませんか?

一部事務組合の委員会について

きく No.2876

合併に伴い、一部事務組合の構成が1市1町になり議員数も削減になり委員会と議会で審議する内容が同じ、というか1委員会対議会となり委員会を設置しないことができるのか組合より相談がありました。何方か、ご教授ください。よろしくお願いします。

Re: 一部事務組合の委員会について

No.2917

自治法292条は、「地方公共団体の組合については、法律、政令で特別の定めのあるものを除くほか、都道府県の加入するものにあっては都道府県に関する規定(略)を準用する。」とありますので、一部事務組合においても、自治法109条で規定する、「常任委員会を、条例で置くことができる。」規定を準用することになりますから、設置しないことができるとは思いますが、議案の詳細な審議を本会議で行うことになりますから、果たして妥当かどうか疑問が残ります。
 109条第2項では、「議員は少なくとも1の常任委員となるものとし、」とありますから、1常任委員会の構成が必要かと思いますが、いかがでしょうか?
 109条をそのまま読めば、「おかないこともできる」とは思います

Re: 一部事務組合の委員会について

きく No.2935

勝さんアドバイスありがとうございます。
ご指摘のとおり109条第2項の規定がかかわりますので、悩むところではあります。組合の職員と協議したいと思います。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。

Re: 一部事務組合の委員会について

けいちゃん No.2980

議員全員で構成する委員会を設置することは、本会議軽視に繋がるので好ましくないという話を聞いたことがあります。

事務分掌条例等の規定の仕方について

悩んで眠れない人 No.2882

よく、○○省組織令や事務分掌条例等で次のような規定がありますが、このように各部や局を、項とも号とも表とも言えない形で規定することに何か重要な意味があるのでしょうか?

第二条 本省に、大臣官房及び次の五局を置く。
主計局
主税局
関税局
理財局
国際局

例えば、
(1)○○局
(2)××部
(3)△△部
というように号で表現することは好ましくないのでしょうか。
この方が改正規定は作りやすくなると思います。
各市町村の条例を見ると、号にしているところが若干ありますが、省庁や県や殆どの市町村は最初に掲げた例のようになっています。
ご指導よろしくお願いします。
外枠のない表(線のない表)ではないですか。
長谷川彰一著「法令解釈の基礎」(ぎょうせい刊)115P

Re: 事務分掌条例等の規定の仕方について

やまさん No.2975

条文中の線で区画されていない表は、見やすさを考慮して、線で区画したり又は項番号等を付したりしないのだと思います。
見やすくないと思う人もいるかも知れませんが。

Re: 事務分掌条例等の規定の仕方について

けいちゃん No.2976

号で表すと
1号>2号>3号…
という感じがするからだと思います。

Re: 事務分掌条例等の規定の仕方について

メタボリック No.2977

想像でしかないですが、数字をつけると各部署の「序列」
みたいなものが出てしまうってのもあるのかもしれません。

あと、これは個人的な感想でしかないのですが、
枠の無い表ってのは、果たして表なのかなと。実質的に。
各号列記にした方が(法制的には)すっきりするような気がします。
あくまで、法制執務という観点からですが。

追記:すみません。カブってしまいました。↑の意見と同じです。

繰越明許費の予算計上

若葉 No.2936

 3月補正で繰越明許費の予算計上が必要になりました。
 「歳入歳出の補正」や「地方債の補正」がないので困っています。

 こういう場合、
 @「繰越明許費」をだけの補正予算というのはありえるんでしょうか?
 A無理にでも、「歳入歳出の補正」をつくり、併せて「繰越明許費」をあげるべきでしょうか?

 ご教示下さい。よろしくお願いします。

Re: 繰越明許費の予算計上

マル No.2937

地方財務実務提要に

Q:歳入歳出予算の補正がなく、債務負担行為のみの補正を行う場合の形式はどのようにするか。
A:質問の場合は、債務負担行為の表のみを補正する旨様式上明示すれば足りるものです。

とあり、繰越明許費の補正についても同様の扱いでいいのではないでしょうか。

Re: 繰越明許費の予算計上

若葉 No.2941

 マルさん ありがとうございます。
 以下のような議案になるんでしょうか?

議案第 号

平成19年度○○市一般会計補正予算(第○号)

 平成19年度○○市一般会計補正予算(第○号)は次に定めるところによる。

第1条 地方自治法第213条の規定により、翌年度に繰り越して使用することのできる経費は「第1表 繰越明許費」による。

(第1表添付)

 歳入歳出に変更がないんですが、「平成19年度○○市一般会計補正予算(第○号)」という議案でよろしんでしょうか?

 すいません。ご教示方よろしくお願いします。

Re: 繰越明許費の予算計上

sukejyuru77 No.2947

補正予算には間違いありません。よって、、「平成19年度○○市一般会計補正予算(第○号)」でいいと思います。地方自治法第215条に予算の内容を列挙されており、繰越明許費も予算として定める必要があるからです。

Re: 繰越明許費の予算計上

よこやりなげ No.2958

うちでは括弧書きの部分
(昭和22年法律第67号)
もちゃんと入れました。普通最初の歳入歳出予算に書きますので、次条では省略されていますが、今回は第1条ですので入れるべきだと思っています

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条の規定により、翌年度に繰り越して使用することのできる経費は「第1表 繰越明許費」による。

Re: 繰越明許費の予算計上

sukejyuru77 No.2965

そのとおりだと思います。地方自治法施行規則第14条関係として予算の調整様式が記載されています。それを参考にしてください。

Re: 繰越明許費の予算計上

若葉 No.2972

sukejyuru77さん、よこやりなげさん、それにマルさん 本当にありがとうございました。

これからもよろしくお願いします。

公金口座の名義人について

悩める黒子豚 No.2889

4月1日より会計管理者に変わることにより通帳名義人の変更も必要になるわけですが、名義人の代表者を誰にしたほうが良いのか悩んでいます。会計管理者は一般職のため、人事異動のたびに変更が必要になるため、代表者は町長にしたらどうかと思っていますが、他の市町村の方はどのようにされる予定なのかお教えください。

Re: 公金口座の名義人について

大です No.2898


 いまのところ、○○町会計管理者 ○○・・とする予定です。 公印規定も改正し、○○町会計管理者とし、出納印を使用の予定です。

Re: 公金口座の名義人について

WGN No.2967

素朴な疑問なのですが・・・。
地方自治法第170条により、現金の出納及び保管は、会計管理者の事務ですよね。

口座名義が市町村長名であっても、現金の出納及び保管を「会計管理者の事務」として行うことができるのでしょうか?

実務面においても、例えば小切手を振り出すのは会計管理者の事務ですが、小切手の振出人と口座名義が一致しなくても、押印される公印が一致しなくても、指定金融機関は支払いをして差し支えないのでしょうか?

Re: 公金口座の名義人について

きち No.2968

大ですさんに賛成です

会計管理者に一般職を充てると人事異動の度に通帳名義を変えなければなりませんが、数年に1度のことですから。職印は「○○町会計管理者之印」にします。

Re: 公金口座の名義人について

くにやす No.2970

割り込みの質問で申し訳ないんですが

私のところでも公印規程を改正し
会計管理者印を新しく作る予定です

いくつかの市町村の公印規程を見させていただいたのですが
職印に「の」が入るところと、
入らないところがあるようです。

「○○町長之印」と「△△町長印」

これは、何か決まりのようなものがあるのでしょうか?

内部の雑談では、字数のバランスをとっているのでは
という結論にいたったのですが・・・

Re: 公金口座の名義人について

やまさん No.2971

はんこ屋さんの話では、字数のバランスを取っているとのことでした。
附則において異なる施行期日を規定する場合についてお伺いします。
たとえば、改正条例の基本部分を公布の日から施行し、第1条の改正規定を5月1日から、第2条の改正規定を4月1日から施行するとした場合、条項の若い方を優先するのか、施行日の若い方、たとえば、第2条の改正規定の方から先に規定するのか。それともどちらでも良いのか。(公布の日から施行する部分が始めだろうとは思うのですが・・・。)
お解りの方、よろしくご教示の程お願い申し上げます。
 一部改正条例自体を改正順序の若い順に配置するのが原則でしょうから、2条からなる改正条例であれば、施行日の若い順に並べ、附則もその順で規定すればよいでしょう。
 多くの関係条例があるときで改正順に配置するのが不適当な場合は、附則は若い順に規定したほうがよろしいかと思いますが、根拠はありません。

「職員をして」の改正の要否

やまさん No.2954

ぎょうせい発行の「主要法令トピックス」第68版に
「職員をして」を「職員に」改正を検討・・・とありますが、これは改正法第123条第1項をさしているのかと思いますが、第180条の2や第180条の7をみると「職員をして」は改正されていないようです。
皆さんのところでは、「職員をして」の改正をどの程度意識しているのでしょうか。例規の改正に含めているのでしょうか。考えを聞かせて頂ければと思います。

副市長への権限の委任について

ふっくん No.2944

国のQ&Aにあります「法が長自ら執行することを明らかに予定しているようなものについては、少なくとも委任すべきものではないと解されている。」の解釈ですが、「市町村長が・・・・」又は「普通公共団体の長が・・・・・」と法律に規定されているものについては、委任ができない。と解して良いのでしょうか。御教示をお願いします。
財団法人大阪府市町村振興協会の「自治大阪」では、「例えば、議会の招集権、議案の発案権、再議権又は議会の解散権、条例又は規則の公布、規則の制定権、副市町村長や監査委員といった主要職員任命権等、長の固有の権限又は長自ら執行することを明らかに予定しているものについては委任すべきではないと解されます」とあります。(http://www.masse.or.jp/~jichiosaka/issue/issue18_8/200608_p32.pdf
 ただ、私は上記の内容でも、副市長村長の任命はともかく、たとえば、「議会(対策)担当副市長」として突破可能ではないかと私は思います。むしろ、政治的な意思決定や合意形成は議会と議会担当副市長にまかせ、行政のトップとしての業務に専念することも可能ではないかと。
 それ以外の事務は、行政処分も含め、副市長への委任及び副市長限りでの決裁が可能だと考えられています。
長の補助機関である職員のうちから任命される会計管理者は,職員定数条例の定数に含めるべきか否かについて,

改正自治法
172条 前11条に定める者を除くほか,普通地方公共団体 に職員を置く。
B 第1項の職員の定数は,条例でこれを定める。(略)

この規定からすると,168条の会計管理者は,条例定数に含める必要はないように思われます。
いくつかの団体の定数条例を見ますと,「職員」の定義の仕方は一様ではなく,改正前の事務吏員の中から任命される副出納長や副収入役についても,団体によって,除外することを明記しているものと,含んでいると解せられるものとがあるようです。
会計管理者を条例定数に含める,含めないのいずれが適切か,お考えをお聞かせください。

172条にいう「第1項の職員」に会計管理者が含まれないとすると同条第4項の適用はどうなるでしょうか。同条全体をどのように読めばよいのか不明です。併せて御教示願います。
改正法第168条@で「会計管理者一人を置く」との明文規定がありますから、職員定数条例に定める必要はないと思います。

 ただし、会計管理者は長の補助機関の職員から任命するわけですから、任命される前は補助機関の職員として定数条例の定数に含まれていると理解するしかないのではと思います。
自身の解釈です。

会計管理者は,168条の規定により成立(完結)する職である。

第2項で「補助機関である職員のうちから・・・命ずる」としているのは,同条を根拠として長の補助機関である職員を任用し,会計管理者という職を命ずるという意である。

したがって,172条第1項の職員のうちから任命される意ではない。

168条と172条は関係がない。

172条は,第1項で「前11条に定める者を除くほか」となっているので,当然,会計管理者を含んでいない。

第3項の定数条例からも除かれるものである。

第4項の規定も会計管理者に適用はない。会計管理者は,選任にあたって議会の同意を要しない一般職であり,当然,地方公務員法の適用を受ける。

172条第1項で「前11条に定める者を除くほか」となっている以上,上記のように解するほかないのではないでしょうか。

副出納長,副収入役が事務吏員のうちから,出納員その他の会計職員が吏員等のうちから命ずるとされ,172条,173条の吏員をいうと説明されて来たように,現行168条第5項と173条,171条第2項と172条の関係が,改正後の168条と172条の関係にも生きているのであれば,会計管理者は,職としては168条によるものだが,身分としては172条の職員たる身分を有しているので,同条に含まれるものといった解釈になるのでしょうか。

168条第2項の「職員」も172条の「職員」もともに「長の補助機関である職員」であることは共通していますが、168条第2項の「職員」=172条の「職員」と解釈すると、「前11条に定める者を除くほか」をどう理解すればよいでしょうか。

定数条例に関しては、172条には会計管理者を含んでいないこと、また、やまさんさんの御指摘のとおり、「一人を置く」と法定し、条例事項としていないので、定める必要はないものと考えます。

以上、書きながら釈然としないものがあります。是非、御意見を。


168条第2項と172条の関係についてですが,
172条の職員は,第1項の「前11条に定める者を除くほか」の規定により,会計管理者が除外されていますが,同条の職員が「長の補助機関である職員」であることに変わりありませんから,この職員のうちに会計管理者に命ぜられるであろう職員が含まれていると解して差し支えないのではないでしょうか。

会計管理者に命ぜられた場合には,当該職員は最早172条の職員ではなく,168条を根拠とする会計管理者となり,172条第1項が「前11条に定める者を除くほか」としている規定と矛盾しないと思います。

172条第3項の規定による職員定数条例は,その上限を定めるものとされていますので,会計管理者に命ぜられるであろう職員を含んだものとして定数を定めておくことが可能と考えられます。
やまさんさん,KKさんありがとうございました。少し混乱が解けてきたようです。
しかし,未だ以下のことで迷っています。

職員定数条例では,よく職員の定義を置いていますが,都道府県ではだいたい,

この条例で「職員」とは,知事,議会・・・の事務部局に
勤務する一般職の地方公務員
勤務する地方公務員で一般職に属する者(ママ)
勤務する一般職の職員
常時勤務する一般職に属する地方公務員
常時勤務する地方公務員で一般職に属する者(ママ)
常勤する地方公務員であつて一般職の職員
一般職の常勤職員
常時勤務する地方公務員
をいう。

といった規定になっています。副出納長を置いている団体で,この定義規定の中で副出納長を除く旨を明記しているものとそうでないものがあります。
定数条例が172条第3項の規定に基づくもの(この際,138条第6項,191条第2項等は捨象)であるとすれば,172条第1項により副出納長は除かれているので,上記のような定義においては、副出納長を除く旨明記しておくのが適切かと思われます。(172条第3項に拘束されないものとして定数を定めているとすれば,事情が違いますが・・)

さて,お尋ねしたいのは会計管理者についてです。
皆さんのところでも定数条例の職員の定義は,上記都道府県の定義の仕方と似かよっているのではないかと思いますが,その場合,会計管理者を除く旨を明記するか否か,どのようにお考えでしょうか。
12月議会で副市長の定数条例を議決した8団体(すべて市)に照会をかけました。その回答内容は、「まだ検討していない。」、「規則制定を考えていない。」、「複数助役制であり、従来の助役事務分担規則の改正を考えている」とのことでした。

前払金の支払期間について

のぐち No.2902

 前払金の支払期間について、「請求書を受理した日から14日以内に前払金を支払わなければならない。」という記載をよく見かけますが、14日以内の根拠がわかりません。ご指導を宜しくお願いします。

Re: 前払金の支払期間について

WGN No.2927

まず、公共工事標準請負契約約款第34条をご参照ください。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/yakkan/KAISETU.htm ←国土交通省「建設工事標準請負契約約款について」

○公共工事標準請負契約約款
(前金払)
第34条 乙は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、請負代金額の10分の○以内の前払金の支払を甲に請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。

この約款は、国土交通省が所管する中央建設業審議会で定めていますが、この審議会は、学識経験者、建設工事の需要者及び建設業者である委員で構成されています。約款自体は法令ではありませんが、おおむねこれに準拠することになっているようです。

なお、完成払いの場合は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(支払遅延防止法)が適用されます。

いずれにしても、公共工事等の代金の支払いについて、建設業界からの要望により支払期限が明示されたものらしいです。

Re: 前払金の支払期間について

のぐち No.2946

 WGNさん丁寧なご説明どうもありがとうございました。

民地を借りているときの敷地料

ひでちゃん No.2909

当町ではケーブルテレビの自営柱を民地に建てた場合敷地料を所有者に支払っていますが、仮に支払っていなかったのが分かり、何年かさかのぼって支払う場合、何年さかのぼって支払うことができるのでしょうか。
法律等も含めてお教えいただけるとありがたいです。

Re: 民地を借りているときの敷地料

blreno No.2929

民地を借りているときの条件(契約内容)によって変わってくると思います。
無償で借りるような契約を結んでいるのであれば、支払う必要はないと思います。契約は、口頭でも可。
その人が賃借料を支払うように求めているのであれば、借りている期間にもよりますが、新たに契約を結ぶ必要があるのではないでしょうか。
詳細がわかれば、詳しく調べてみたい事例ですが、適用される法律は借地借家法で、時効については民法ではないでしょうか。

Re: 民地を借りているときの敷地料

さ迷える研修中 No.2934

 柱・電波塔のたぐいは、建物に該当せず、借地借家法の適用はないのでは・・・・?

Re: 民地を借りているときの敷地料

sakakei No.2940

 地方公共団体を当事者とする金銭債権の消滅時効については,私法上の債権は時効の援用が必要であるのに対し,公法上の債権は,自治法236条により援用を必要としないのが原則かと思いますが,質問の事例は民法の適用によるでしょう。
 余談として,最近出たばかりの最高裁判決で,行政側が違法な通達等に従って事務執行を行うなどにより,事実上,権利の行使が困難な事情にあった場合に,行政側が消滅時効を主張することは,特段の事情がない限り,信義則に反し許されない,というものがUPされました。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=34109&hanreiKbn=01

Re: 民地を借りているときの敷地料

まも No.2943

既にコメントされてるように、民事の消滅時効の限りで債務は存続します。
もっとも、(これも既にコメントされているように)消滅時効を援用するかどうかは債務者の判断によるので、その気があればいつまでも債務の弁済として支払うことはできます。
ただ、「単に支払いを失念していたのか」か、「そもそも契約を締結していなかったのか」という点が気になりますが。。
もう皆さん相当処理が進んでいることと思いますが、地方自治法改正関連の例規整理の件です。今回、この件では、相当数の条例、規則等の改正がありますよね。そこで、整理条例で行いたいと思っているのですが、そこで基本的な問題に直面しております。下記についてどうかひとつお知恵をお貸しください。

1 地方自治法改正関連の整理条例にA条例があります。そのとき、たとえば別の件(休息時間の廃止、給与条例の改正など)で同じA条例に改正場所があるとき、下記のように取り扱かってよいのでしょうか。

@地方自治法の一部を改正する法律(略)の施行に伴う関係条例の整理に関する条例
第1条 A条例の一部を次のように改正する。
  第○条中「□」を「■」に改める。
第2条 …

AA条例の一部を改正する条例
第●条中「▼」を「▽」に改める。

2 規則も訓令も細則も全て条例を同じように整理規則などで束ねて改正して良いのでしょうか。

他の投稿にもありそうですが、どうか一つよろしくお願いします。
質問の意味が今ひとつ理解できませんが、要するに同一議会において、一つの条例の改正を、二つの議案に分けて提出することができるか、ということですか。

同一条例のうちの全く別の箇所を改正するならば、可能と考えます。また、「一事不再議」の原則というものも調べてみては。

結論としては、そんなに悩むことはないと思います。

整理条例から該当する条例をはずして、それだけを一の議案として提出します。(私なら。)

整理(整備)条例は、関連する条例を、まとめて一つの条例にして改正する条例改正の一つの手法です。

極端な話、整理条例のなかの条例を一つ一つ別にしても全く問題ありません。




経過措置の上手な書き方

ふきのとう No.2848

地方自治法の改正で、助役・収入役の制度が無くなるか、新制度に移行します。
当町の表彰条例には「助役、収入役…を○年」というような規定があります。助役在職期間を4月1日から副町長に引き継がせ、なおかつ、収入役在職期間をこの表彰条例に適用させるようするにはどのように規定すればよいでしょうか。
法制執務初歩者でございます。どうか皆様のお知恵をお貸しください。

Re: 経過措置の上手な書き方

マル No.2865

下記のようなものは、いかがでしょうか。

 「○○町表彰条例の一部を改正する条例」の附則として、

第●条中「助役」を「副市長」に改め、「収入役」を削る。
   附 則
 (施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)
 附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされた助役の在職期間につい
 ては、改正法の施行前における助役としての在職期間をこの条例による改正後の第●条に
 規定する副市長の在職期間とみなして通算する。
3 改正法附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合におい
 ては、この条例による改正前の第●条の規定は、なおその効力を有する。

Re: 経過措置の上手な書き方

ふきのとう No.2890

なるほど。美しく筋が通ってますね。本当にありがとうございました。

Re: 経過措置の上手な書き方

306 No.2893

 ふきのとうさんに念のため確認です。

1 改正法が施行された際に副町長として選任されたものとみなされた現在の助役の在職期間は改正後の副町長の期間に通算されますが、それ以前に在職していた助役については、改正後の表彰条例では対象外となります。既に該当する過去の助役がすべて表彰されいるのであればこのままで問題ないと思いますが、仮に対象期間以上在職していたが未だ表彰していない(将来表彰される可能性がある)助役がいる場合はこれが排除される改正となると思います。

2 収入役についても条文中から削り「従前の例により在職する場合は改正前の条例の規定はなお効力を有する」という経過措置とすると在職期間が終了した時点で改正前の規定の効力もなくなり、一定期間経過後に表彰する場合、その時点では改正前の規定が効力がなくなるのではないでしょうか。

 さらに、在職中の収入役が仮に将来副町長となった場合とか、過去の助役、収入役が復活して副町長になった場合などについては通算できない(そのような仮定は必要なければよいのですが)。

 なお、マルさんの附則3項の「なお効力を有する」の部分について「なお効力を有する」期間中は逆に改正後の規定は適用されないこととなり、助役と収入役が同一の条(項、号)中にあるとすれば、附則2項と整合しないのでは?(この場合、読み替えをつけても厳しい?ですか?)

Re: 経過措置の上手な書き方

uzuz No.2905

 当市においても同様の条例があり、経過措置についてはかなり迷いましたが、当市においては、「助役→副市長」に関する部分と、「収入役→削る」部分を2段ロケット方式で改正を行いましたので、概ね下記のとおりとしました。

   附 則
第○条 第△条の規定による改正前の○○有功者条例第□条の規定に基づく有功者は、第△条の規定による改正後の○○有功者条例第□条の規定に基づく有功者とみなす。
2 改正法(当然、この前に改正法の定義規定があります。)の施行の際現に助役であって、改正法附則第2条の規定により副市長に選任されたものとみなされる者が当該助役として在職した年数は、当該副市長として在職した年数とみなす。
3 第△条の規定の施行前において助役であった者(第1項の規定により有功者とみなされる者を除く。)が第△条の規定の施行後において副市長となった場合における当該助役として在職した年数は、当該副市長として在職した年数に通算するものとする。

第●条 第▲条の規定による改正前の○○有功者条例第■条の規定に基づく有功者は、第▲条の規定による改正後の○○有功者条例第■条の規定に基づく有功者とみなす。
2 第▲条の規定の施行前において収入役であった者(前項の規定により有功者とみなされる者を除く。)が、第▲条の規定の施行後において副市長となった場合における当該収入役として在職した年数は、当該副市長として在職した年数に通算するものとする。

 経過措置の規定の仕方は、各自治体の条例等の規定により変わるものですが、いずれにせよ、どこまでの事態を想定するか、十分な検討が必要です。

Re: 経過措置の上手な書き方

306 No.2919

 先の私の書き込みの中のマルさんの附則3項についての部分についでですが、在職する収入役に適用するための経過措置で、附則2項との整合については考慮する必要がないものですね。大変失礼しました。
 それとuzuzさん、情報ありがとうございます。

Re: 経過措置の上手な書き方

ふきのとう No.2938

uzuzさんの最後のコメントに尽きますね。
事態を想定し、検討したいと思います。
ありがとうございました。

資産公開条例の改正は・・。

ホタル No.2906

 過去に資産公開条例の改正のことについて、書き込みがあったように思いますが、どうなりましたっけ。

 探せないので、いや探せられないので、気になったのですが・・・。

 たぶん、郵便貯金法の廃止、証券取引法の改正(法令名間違っていたら済みません。)に伴うもののようですが、改正される団体の方、もう少しヒントをいただけませんか。

 またまた、自分で調べずに、ずるいんだけれども・・・。

 すみません。よろしくお願いします。

Re: 資産公開条例の改正は・・。

がんぼる No.2910

証券取引法は、昨年6月14日に改正法が公布され、題名が変更されています。というわけで資産公開条例で同法を引用していれば当然に改正が必要となります。

Re: 資産公開条例の改正は・・。

ホタル No.2913

がんばるさん、早速ありがとうございます。

まだ、改正作業が間に合いそうです。

ちなみに、郵便貯金法廃止絡みは・・。自分で調べるべきかなぁ。助けてくれれば、フゥー・・・。

※ざっと調べてみました。

@証券取引法の題名改正は、未施行(1年6月以内政令委任)

A郵貯関係は、19年10月1日施行

なので、次回議会でオッケーとし、今回は議案が多いからやめます・・・。お騒がせしました。

Re: 資産公開条例の改正は・・。

WGN No.2922

国の資産公開法の改正が参考になるのではないでしょうか。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04HO100.html ←法令データ提供システム「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律」

ここに、下記2件の法律(未施行)によって資産公開法を改正しようとする条文へのリンクが貼られています。
1.郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
2.証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

1は関係法律の整備に伴う郵便貯金法の廃止、2は証券取引法から金融商品取引法への名称変更等のようですね。

ちなみに2については、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されますので、平成19年12月13日までに施行されますが、朝日新聞のHPに掲載の記事からすると、どうも今年の夏頃に施行予定のようです。
http://www.asahi.com/business/fund/toshin/TKY200609230135.html

Re: 資産公開条例の改正は・・。

TY No.2930

WGN様

割り込みですみません

政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の改正で第2条第1項第5号が削られているのは、
金銭信託が有価証券に含まれることになったということで理解していいのでしょうか

Re: 資産公開条例の改正は・・。

タミー No.2931

そのとおりです。金融商品取引法第2条第2項第1号に「信託の受益権」が追加されたことにより,「有価証券」に含まれることになったため,「金銭信託」を削除するものです。

会計管理者について

パーくん No.2928

本町においては会計管理者を参事級にと考えていますが、給与条例や管理職手当条例で参事とは別に会計管理者の職務を規定する必要があるのでしょうか?
具体的事例があればあわせてお伺いします。

委員報酬と謝金の違いについて

新幹線 大 No.2899

今度、今後の自治体の在り方について、有識者やOB20名に経営委員会の委員を依頼し、年2回位の開催を予定してますが、いろいろな資料に、給与とする報酬とすると記載あり、所得税を給与日額乙にするか報酬10%にするか困ってます。更に有識者の中には、現職の市長・税理士・青年部団体長など多岐に渡り、市長には給与で税理士には報酬等とおっしゃる方もいます。税務署によっても意見が違いました。(雇用関係?条例は等判断材料が違いますが報酬の方が本人負担少なくなります)

Re: 委員報酬と謝金の違いについて

WGN No.2926

その経営委員会が、地方自治法第138条の4第3項に基づく附属機関として位置づけられ、同法第203条第5項により条例で報酬が定められている場合には、支出科目は「報酬」、所得税法上は「給与所得」として日額表により源泉徴収することについては疑問のないところだと思います。

また、その経営委員会が附属機関として条例設置されたものでなく、要綱等で設置された私的諮問機関のような位置づけの場合には、条例で報酬を定めていないと思いますので、一般的には支出科目は「報償費」、所得税法上は「給与所得(日額表)」とせざるを得ないのではないでしょうか。

なお、経営委員会の実態が、委員会というよりも市民に公開するシンポジウムのようなもので、委員はパネリストというのであれば、支出科目は「報償費」、所得税法上は「報酬、料金等」のうち「講演の報酬(10%)」に該当するのではないかと思います。

また、あまり考えられませんが、例えば委員の中で税理士の人が、一般的な委員として仕事をするのでなく、もっぱら税金の計算をしたり決算書を作成するなど税理士としての仕事をするのであれば、支出科目は「報償費」、所得税法上は「報酬、料金等」のうち「税理士業務に関する報酬(10%)」になると思います。

何にしろ、その経営委員会及び各委員の実態により、取扱いが異なると思います。ただ、委員が全員、委員として同一の位置づけで、同一の仕事をしているのであれば、市長とか税理士などの肩書きで所得税法の取扱いが異なることはないと思います。

なお、地方自治法の「報酬」と、所得税法の「報酬」は意味が違います。所得税法上の源泉徴収の区分については、国税庁のHPが参考になります。http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5151/01.htm ←国税庁「平成18年版源泉徴収のあらまし」
ただし、給与所得の源泉徴収税額表は、今年の1月から改訂されていますのでご注意ください。
4月1日から助役に代わり副市町村長になりますが、市長の権限をどこまで副市町村長へ委任するか現在検討しています。

他市町村の状況を参考にさせていただきたいのですが、よろしくお願いいたします。
とある市が照会をかけてたのですが、結果は、どの自治体も「未定」または「検討中」でした(>_<)
正直言って、副市長へ委任すべき事項というのは思い当たりません。
しいてあげれば、市長が一部事務組合の理事長にも就任していて、市と一部事務組合の間で行う契約が「双方代理」に該当する場合に、市側が副市長名で契約する、というようなケースでしょうか。

あるいは、複数の副市長を置く場合の事務分担規則を見直して、事務委任規則にするとか・・・。

単純労務職員の給与について

ひつじ No.2923

初めて投稿します。よろしくお願いします。
地方自治法第203条では、非常勤職員について報酬と費用弁償のみ支給できるとなっていますが、地方公務員法第57条に規定するいわゆる単純労務職員のうちの非常勤職員については(地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5条に基づく地方公営企業法第38条の準用により)地方自治法第203条は適用されないのでしょうか?
具体的には、市の競輪場で券販売等を行う従業員に退職手当(名前は退職慰労金ですが)を支給することは適法かどうかということなんですが・・。
どなたかご教示願います。

Re: 単純労務職員の給与について

WGN No.2924

退職手当としては支給できないので、退職慰労金という名称で、報償費から支出しているものと思われます。

非常勤の消防団員の場合は、消防組織法に規定があります。
○消防組織法
(非常勤消防団員に対する退職報償金)
第二十五条  消防団員で非常勤のものが退職した場合においては、市町村は、条例で定めるところにより、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給しなければならない。

しかし、一般的な非常勤嘱託員の場合は、議論が分かれるところです。例えば姫路市の場合は、住民監査請求が出されています。
http://www.city.himeji.hyogo.jp/kansa/18jyuukan-kekka/18jyuukan_kouhyou24.pdf

消防団員報酬の源泉徴収について

ど素人 No.2871

以前、非常勤の消防団員の源泉徴収について掲載されており、5万円以下の場合は非課税扱いでよいということでしたが、5万円を超えた場合はどのように扱えばいいのでしょうか。
5万円を控除した残りの額が課税対象になるのか、それとも総額が課税対象になるのか。

例えば7万円の年額報酬があった場合は、5万円を控除した残りの2万円が課税対象なのか、総額の7万円が課税対象なのかということなんです。

5万円以下の場合は課税対象としなくてよいという書き方から解釈すると、5万円が非課税ということではなく、5万円未満の者は非課税という気がするんですが。

どなたかご指導ください。
よろしくお願いします。

Re: 消防団員報酬の源泉徴収について

かめくん No.2880

 この場合、5万円は控除額という考え方ではないはずです。例の場合は、7万円全体が課税対象ということになると思います。

Re: 消防団員報酬の源泉徴収について

ど素人 No.2886

そうですよね。
ありがとうございました。

Re: 消防団員報酬の源泉徴収について

ふむふむ No.2903

 はじめまして。
 私の知る限りでは、消防団員の報酬のうち5万円以下は非課税となっているはずです。
 参考までに「非常勤の消防団員が支給を受ける手当等に対する課税上の取扱いについて」S60年消防庁消防課長(通知)で算出方法が示されています。
 例)年払いの場合
  (60,000円−50,000円)÷12月×7%×12月=696円(税額)

Re: 消防団員報酬の源泉徴収について

かめくん No.2918

 うーん。5万円は控除額?必要経費的な意味合い?
 消化不良な気もしますが、消防庁の通知があるということなので前のレスは取り下げです。
 ど素人さん、ごめんなさい。

公共施設の登記

UP々 No.2895

教えて下さい。公共施設・・庁舎や学校等の建物については登記をしなければいけないのでしょうか。根拠等があれば御指導下さい。

Re: 公共施設の登記

のっぽ No.2901

不動産登記法附則第9条の読み替え規定により、表題登記は免除されています。

不動産登記法附則(新法平成16年法律第123号)

第九条 不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和三十五年法律第十四号)附則第五条第一項に規定する土地又は建物についての表示に関する登記の申請義務については、なお従前の例による。この場合において、次の表の上欄に掲げる同項の字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この中の旧法第93条第1項及び第3項が新法第47条第1項に読み替えられています。



手数料と延滞金

かすかす No.2897

 地方自治法第231条の3第2項では、同条第1項の歳入について督促をした場合には、条例の定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができるとされています。
 この規定は、公債権について適用し、私債権には適用されないと解釈すると、私債権は、督促手数料と延滞金を徴収できないのでしょうか?

Re: 手数料と延滞金

あお No.2900

各自治体において手数料及び延滞金は,税外徴収金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例により規定されていると思います。
条例では,税外徴収金は,分担金,使用料,手数料及び過料をいうと規定されていると思います。
まさに,自治法第231の3第2項は,強制徴収(滞納処分)できる債権,強制徴収(滞納処分)はできないが強制徴収に準ずる債権を視野においていると考えるのが素直な解釈ではないでしょうか。
例えば,保育料については,児童福祉法第56条第10項で滞納処分できますが,滞納処分の前提となる督促については児童福祉法に規定がないので自治法第231条の3第2項を受けた条例で督促するかたちになるかと考えます。
いずれにせよ,公債権か私債権か分ける前に該当債権の根拠法を探り,時効,時効の援用不要,時効の中断,督促・延滞金,滞納処分について明らかにしないことには混乱すると思います。
税,保険料は,個別法に規定が整備されていますが,税・保険料以外の各徴収金は整備されていません。
各徴収金について,それぞれ根拠法を探り,時効,督促・延滞金,滞納処分など詰めていく必要があります。

指定管理者への移行について

新規 No.2896

 最近、公共施設の指定管理者制度への移行方針を私どもの市が打ち出したのですが、ここで一つ教えてほしいことがあります。 実は私どもは市民会館を現在一部委託で運営しているのですが(受付、収納、予算、委託、修繕等の管理業務は職員で対応してます)会館自体が40年近くたっており、かなり老朽化が進んでいる状態です。毎回行われる保守点検でも指摘箇所の修繕自体の予算獲得も十分に対応できず。緊急時にのみ対応してきている状態です。稼働率は70%程度ですが、そのうち3割ほどは市の主催事業や減免適用等で収益は入りません。小さな修繕は毎日のようにあり、本番中の事故も心配です。このような会館を指定管理者に移行できるのでしょうか? また実際移行した会館ではどのような契約手法をとったのでしょうか? 移行後何かトラブルはなかったのでしょうか? そのような自治体がありましたら、ぜひ紹介してください。 また逆にこのような老朽化した会館は指定管理者制度にそぐわないという明確な理由を述べる場合、どのように主張すればいいのでしょうか?
 個人的には、こんな老朽化した会館をうけるところなんか無いと思いつつも、移行しないだけの説得力のある説明ができずに困っています。何か明確な説明理由があれば教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。

統一地方選

t19 No.2795

なぜ統一選が2週に分けて行われるか、ご存知の方いましたら御教示願いたいです。歴史的経緯があるのかなとおもいますが、こんなところで聞いていいか迷ったのですがお願いします。

Re: 統一地方選

WGN No.2802

4月の第2日曜は都道府県と政令指定都市、第4日曜は市町村、という区分けですよね。
http://www.soumu.go.jp/menu_04/pdf/165_061031_01.pdf ←総務省「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の概要」

選挙への関心を高めつつ、日程の重複を避けて円滑な執行を図るため、という理由ではないですか。
余談ですが、4月は異動の時期であり、この月にまとめて選挙が行われると、自治体の職員も大変ですが、住居を移転してしまった有権者も困ると思うのですが・・・。

Re: 統一地方選

canopus No.2808

最初に地方公共団体の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律が審議された昭和25年11月から翌26年1月ごろの委員会の会議録などをざっとみてみましたが、なぜ2回に分けたかは見当たりませんでした。(よく探せばどこかにあるかもしれません)
http://kokkai.ndl.go.jp/

ちなみに、このときの政府提出法案は、衆参の意見が合わず両院協議会が開かれて、ようやく決着しています。(このときは、4月23日と30日の2日)

Re: 統一地方選

t19 No.2875

レス遅くなりましたがありがとうございます。

統一選なのになぜ分ける?重複立候補も禁止だし、
選挙運動要員が重複することに配慮したのかなと
いうことしか想像できないです。

一緒にやってくれるほうが本当にありがたいのに、
と思います。

Re: 統一地方選

かめくん No.2891

歴史的経緯はともかく、県議選と市議選が同日でしたら、うちの市は今でもパンクします。20人+50人の選挙ポスター掲示板の確保だけでも大騒ぎです。統一選発足当時は、立候補者数も多く、いわゆる選挙戦もはげしかったと聞いています。開票も枚数計測器などのなかった頃ですので同日というのは、考えられなかったということではないでしょうか。

特別職の給与条例の改正について

ホタル No.2877

教えてください。
特別職の給与条例の改正のことで、よく分かりません。
平成19年4月1日から三役の給料を引き下げます。
収入役は、従前のとおり在職します。
収入役の給料部分を削りたいのですが、この場合の経過措置をどのように書けばいいのか分からないので、そのまま残すことで、一時しのぎと思っているのですが・・・。
これがいいのかすら、不明です・・・。
だれか、ご指導ください。

Re: 特別職の給与条例の改正について

浜の龍ちゅん No.2881

当市も4月1日以降収入役が在職します。(残りの任期は、2年)
特別職の給与の改定もありえますし、また一定期間に限り給料額の引き下げもありえます。
助役、収入役及び吏員について、一度に改正して、附則において「収入役に係る規定は、なおその効力を有する。」とする改正をするから、こういった問題になると考えます。

第1条で「助役を副市長にして、額の改定の改正もし、また収入役
については、額の改定の改正のみとする。」

第2条で「収入役に係る規定を削る。」といった一の条例を2回に分けて改正し(いわゆる「2段ロッケット方式」を採用)、施行期日を分ける方式が実情に即していると考えますが。

施行期日は、第1条は4月1日から、第2条は規則で定める日からとしてはどうですか。当市はこの方式です。

Re: 特別職の給与条例の改正について

ホタル No.2883

浜の龍ちゅん 、さっそくありがとうございます。
「龍ちゅん 」ってかっこいいスね・・・。

さてさて、もう一点確認させてください。

「規則で定める日」とは、収入役の任期内という趣旨の規定ですよね。

助けてもらってありがとうございます。

Re: 特別職の給与条例の改正について

浜の龍ちゅん No.2888

 規則で定める日とは、収入役の任期の末日の翌日までの日となります。
 
 収入役の任期の末日までの日とすると、末日に収入役が在職するにもかかわらず、その日1日だけは、収入役に係る規定がなくなります。(要注意)

行政財産の目的外使用料について

SG No.2872

 初めて投稿させていただきます。
 行政財産の目的外使用許可をした場合、条例に規定すれば使用料を徴収できると思いますが、この使用料について各自治体はどのような算定根拠を基に決定しているのでしょうか?
 各自治体の例規等を見ると様々あり、土地の価格に1000分の4(月額)とか100分の3(年額)などの数値が乗じられています。
 この数値は、どのような積算根拠のもと決定している数値なのでしょうか?

Re: 行政財産の目的外使用料について

ホタル No.2884

国有財産法による財務省等の告示等を斟酌にしているのでは・・・。

ろくに調べず、横やりレスで失礼します。でも、当方も教えていただきたいです・・・。

Re: 行政財産の目的外使用料について

残業人 No.2885

土地の場合は近傍の評価額を基にしていると聞いた事があります。

建物の場合について県の例を聞いた事があるのですが、財産取得時に財産台帳に登録した取得価格(工事費の中から仮設工事費など、後に残らない費用を除いた建物の財産価値)を減価償却して再評価した額を「適正な時価」としているということでした。減価償却しての再評価については5年ごとに行っているそうです(当該県の公有財産規則に「5年に一度再評価する」と規定されています)。

と、ここまで書いて気づきましたが、質問の内容は「1000分の4」とかの数値の根拠についてですね?当町の場合は100分の5ですが、その条例の根拠自体はわかりません。失礼しました。

地方自治法第109条の解釈について

悩める職員 No.2878

 地方自治法第109条第2項「議員は、少なくとも一の常任委員となるものとし、常任委員は、会期の始めに議会において選任し、条例に特別の定めがある場合を除くほか、議員の任期中在任する。」とあります。が・・・
 同条第3項で「前項の規定にかかわらず、閉会中においては、議長が、条例で定めるところにより、常任委員を選任することができる。」と加えられ、この第3項の解釈を拡大して総務省や全国議長会の見解として、開会中も条例で定めれば、議長が選任することができるとのことでありました。
 そこで、この「開会中」の解釈ですが、私は、第2項にある「会期の始め」を除いた開会中と解釈しました。
 会期の始めとは、昭和22年8月8日行政実例によると「『会期の始め』とは、常任委員の選挙を必要するに至った後に招集された議会又は閉会中に欠員を生じその後招集された議会の『会期の始め』の意味である。『会期の始め』とは第一日とは限らない」とあります。つまり、常任委員の選任のためにわざわざ招集された議会においては、会議で諮らなければならず、それ以外の案件で招集された議会の開会中は、「議長の選任でいいですよ」と・・・そう解釈すれば自治法に違和感を感じないのですが・・・。
 加えて、標準委員会条例第8条の「常任委員、議会運営委員及び特別委員の選任は、議長の指名による」との中の「議長の指名」をうたった場合「??」ということになりますが、…これを改正前の第8条「…会議にはかって指名する」の解釈を、議長が、人選する方法(指名か?選挙か?等)について議長の指名でいいかどうかはかり、議長の指名OKとなった委員案を再度会議にはかるものだと解釈し、今回の改正委員会条例は、人選の仕方のみを議長の指名とし、選任については、会期の始めでは会議ではかり、それ以外では議長の選任でもOKです。とういう一連の解釈が成り立つように思います。
 逆に、開会中といえども改選後招集された議会では自治法第109条第2項により会議ではかる必要があると思います。
 皆さんのお考えをお聞かせください。
 初歩的な質問で申し訳ないのですが、助けてください。
 副市長に会計管理者を命ずることはできないのでしょうか?
 「地方自治」の記事等を見ると、会計管理者は、一般職であると書いてありますが、改正後の地方自治法第168条第2項の規定のどの部分から、そう読めるのでしょうか?
「長の補助機関である職員」に副市長は含まれないのでしょうか。また、「議会の同意を得て選任する。」と規定する第162条の規定を準用しなくなったことからでしょうか?
「Q&A地方自治法平成18年改正のポイント(地方自治制度研究会編)」の33頁に(参考)として、「副知事、副市町村長に会計管理者の職務を取り扱わせる必要が臨時に生じた場合においては、その職務の事務取扱を命ずることは可能です。」とありますので、常時会計管理者の事務取扱を命ずることは好ましくないかと思います。

Re: 副市長に会計管理者を命ずることについて

元会計課 No.2811

改正後の地方自治法第168条第2項の「職員」とは、同第172条で規定するところの「職員」のことなのではないでしょうか?
そうすると、副市町村長は該当しませんが・・・。

Re: 副市長に会計管理者を命ずることについて

ケンケン No.2812

ぎょうせいさんが発行されている主要法令Topics第68版(2006年7月号)P7に会計管理者が一般職であることの考え方が記載されていますので、ご参考にされてはいかがでしょうか?
ちなみに内容としては、収入役が特別職に属し、議会の同意を必要としていたのに対して、会計管理者は、議会の同意を必要とせずに直接長が命ずる一般職に属する地方公務員という位置づけとなると考えられているようです。
地方公務員法第3条第2項及び第3項に
第3条 …
2  一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。
3  特別職は、次に掲げる職とする。
 (1) 就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職
と一般職と特別職についての規定があります。
 この規定から、収入役の選任については議会の同意が必要であり地方公務員法第3条第3項第1号に該当し特別職となり、会計管理者については、長が議会の同意を得ずに命じることができるため、地方公務員法第3条第3項各号に該当せず、第3条第2項に規定する一般職となるのではないでしょうか。

また、副市長に会計管理者を命ずることについては、改正地方自治法第166条第2項において準用する第141条第2項の規定により、副市長は常勤の職員と兼ねることはできないため、無理なのではないでしょうか。ただし、副市長に会計管理者の職務を取り扱わせることは、可能のようです。
「吏員その他の職員」=172条の「職員」=「長の補助機関である職員」という流れで自治法全体の用語が整理されていると思われるので,元会計課さんのおっしゃるとおりだと思います。

Re: 副市長に会計管理者を命ずることについて

元会計課 No.2815

自己レスですが・・・。

>改正後の地方自治法第168条第2項の「職員」とは、同第172条で規定するところの「職員」のことなのではないでしょうか?そうすると、副市町村長は該当しませんが・・・。

上記のとおりだとすると・・・。
改正後の法第153条や第154条の「職員」には副市町村長が含まれているようなので、「職員」の定義について、法全体の整合性がとれなくなってしまいますね。

sakakeiさんには申し訳ありませんが、わけがわかりません。
あえて言えば、改正前の法でも第153条の「吏員」と、第171〜172条の「吏員」は、整合性がとれていないような気がします。
私なりの考えでは・・・
------------------------------------------
地方自治法
第7章 執行機関
 第2節 普通地方公共団体の長
  第3款 補助機関
     161条〜167条 副知事及び副市町村長
     168条〜171条 出納長及び会計管理者並びに出納員及び会計職員
     172条〜173条 前11条に定める者を除く職員
     174条     専門委員
     175条     支庁、地方事務所長、支所長
 第3節 委員会及び委員
-------------------------------------------
という構成になっていますので、自治法第7章第2節第3款に出てくる者はすべて補助機関の職員であり、副市長、会計管理者、出納員等も基本的には補助機関の職員に含まれると考えられます。(「広義の補助機関である職員」といえましょう。)
172条では、「前11条に定める者を除くほか」といっていますから、会計管理者は172条の職員ではなく、168条を直接根拠にした補助機関であるといえます。(172条の職員は「狭義の補助機関である職員」といえましょう。)
168条2項の「補助機関である職員のうちから」というのは、「狭義の補助機関である職員の中から」と理解するのがいいのではないでしょうか。このことは従来から同様の規定のある、出納員その他の会計職員で考えると理解できそうです。
 なお、(広義の補助機関の職員である)副市町村長に対し会計管理者を命じられないかということですが、168条で「会計管理者を1人置く」とされ、169条で副市町村長の親族が会計管理者になれないこととされていること、166条2項で副市長は常勤職員の兼務ができないこととされていること等から考えて、別に兼掌等を可能とする規定がない以上、兼務は不可能ではと考えます。

いかがなものでしょうか。

Re: 副市長に会計管理者を命ずることについて

やまちゃん No.2874

会計管理者は、一般職

副市長は、特別職

兼職はできません。

公営住宅使用料の減免基準について

新人職員 No.2873

 公営住宅の減免規定については、公営住宅法第16条第4項において減免することが出来るとされており、公営住宅の管理では「おおむね生活保護基準程度以下で各事業主体が地域的、経済的事情を考慮して妥当と認められる線を設けることが望ましい」とされています。
 他の自治体のものを参照すると、様々な基準があり金額設定されているものもありますが、金額設定している自治体ではどのようにして金額を算出しているのでしょうか。生活保護の基準は詳しくないのですが、家族構成等で対象者によって金額が変動してしまうと思います。
 金額設定している自治体では標準的な世帯をサンプルとして金額を算出し、基準額としているのでしょうか。
 また、単に収入が少ないという理由で病気等でもなくその他特別な理由として減免することは妥当なのでしょうか。
 
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