過去ログ [ 27 ] HTML版

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困った議員提案条例

クマ No.3085

選挙対策と思われる困った条例案が議員から提案され、可決されようとしています。

具体的に言うと、介護保険料を下げて減免対象者の範囲を広げるための介護保険条例改正案です。同条例は、平成17年に改正された介護保険法に併せて保険料を上げたばかりなのですが、今回の改正案が可決されると、介護保険特別会計は赤字となり、その不足額は一般会計の事業予算を削って繰り入れろ、などと無茶苦茶な主張をしてきています。

予算を伴う条例の提案権を制限した地方自治法第222条の規定は議員提案条例には適用がなく、直接首長の予算提案権を侵害しているわけでもないので、可決されたら公布せざるを得ません。

仮に、地方自治法第16条第2項に基づき、再議に付したとしても、再可決されて確定する公算が大きいです。

もはや打つ手はないのでしょうか?

Re: 困った議員提案条例

WGN No.3086

地方自治法第176条第3項の規定により、再議に付した場合は、出席議員の3分の2以上の賛成が必要と思われますが、それでも再可決されたなら、そのまま公布すべきでしょう。

もしかして、議会はオール野党なのですか?

Re: 困った議員提案条例

G No.3096

どこが困った条例案なのでしょうか?

条例案のどこにも違法や公序良俗違反はなさそうに読ませていただきました。減免条例はとおすけれど赤字補填予算案は通さない事態とかになればたしかに困ったことになりますし、運用が悪いとかいって職員にリストラをせまったり、ぜんぜん関係のないところに玉突きも想定はできるんですけれど。

Re: 困った議員提案条例

No.3097

うろ覚えで申し訳ないですが、議会運営必携だったか?に「予算を伴う条例を議員発議する場合には、予算化の可否等について首長と充分な調整をしておくことが好ましい」というような記載を見たような記憶があります(職を離れて長期 かつ 本が近くに無いので申し訳ない)。
議会事務局にはそのような書籍が豊富にあると思うので、それを借りて探し、私のうろ覚えのような記述があればそれを持って場外乱闘に持ち込むというのが(法的には正しくないかもしれませんが)対処法の一つかと。提案趣旨に問題がなくても、現実的に予算が組めなければ実効性がない=>予算と条例の不一致 という困った自体に陥りますので。
また、議会事務局の協力が得られるのであれば、都道府県の議長会のようなところに聞いて見るのも手かと思います。

農地の貸付について

ピッカピカの新人 No.2983

以前農用地を自治体が取得することについての話題がありましたが、農用地のことについてお伺いします。
普通財産として当町で所有している原野を借りて農業をしたいという方がいるのですが、貸付けすることはできるのでしょうか?

現況は背丈ほどもある草等で荒れている土地なのですが、この土地を借りたいという方が自分で整備し畑として利用したいとの要望です。
農地を所有するのが難しいとされる地方自治体が、所有する土地を農地として利用したいという方に貸付けしてもいいのでしょうか?

ご教授ください。よろしくお願いします。

Re: 農地の貸付について

めたぼりっく No.3024

 正解かどうかわかりませんが、貸付期間が満了したあとに従前の状況に戻してさえもらえれば良いのではないでしょうか。
 たとえば、宅地を貸した場合で考えてみると、その宅地に住宅を建て余った部分で家庭菜園をやることもあると思います。と考えれば、公有地を農地の目的に貸すことはいいんじゃないですかね。

 くれぐれも正解かどうかわかりませんが。

Re: 農地の貸付について

アピア No.3036

農地の権利移動の法律には「農地法」と「農業経営基盤強化促進法」があります。

現況が農地であれば、貸付の際、農地法又は農業経営基盤強化法の手続きが必要ですが、現況が原野なので、これらの法手続きは必要ありません。
貸付期間満了後のことですが、再度貸し付ける場合は、現況は「畑」になっていますので、農地法又は農業経営基盤強化法の手続きが必要になります。

農地とは、現に耕作しているか、または、耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できるような土地、をいいます。(農地法第2条)
「現況は背丈ほどもある草等で荒れている土地」が「耕作しようとすればいつでも耕作できるような土地」なのかどうかは分かりませんが、借受希望者が「畑として利用したい」というなら「耕作しようとすればいつでも耕作できるような土地」と判断もできるのではないでしょうか。

しかしながら、私が農業委員会の担当ならば、最初の貸付の際には「原野」で貸付とし農地法等の手続きは不要、契約更新の際には「畑」とし農地法等の手続きをしていただくと思います。


Re: 農地の貸付について

ピッカピカの新人 No.3037

ありがとうございます。

先日現地を再確認したのですが、現況で判断する限り、草は当然ですが木も何箇所かにいつのまにか生えており、農地として利用するまでは時間と手間が必要だと思います。
今回の申請者も大変な状況を理解したうえで「時間もあるから自分で地道にやります。」とのことでした。
教えていただきましたとおり、とりあえずは原野として貸付けて契約をしたいと思っています。

しかし、今回とりあえず6年くらい借りたいとの希望で、その後契約更新するかどうかわかりませんが、更新しなかった場合は市が畑を所有することになってしまいます。
せっかくきれいにしていただいた土地ですが、その土地を現況原野となるくらいまで荒らしてから返してもらわないといけないですか。

ご教示よろしくお願いします。

Re: 農地の貸付について

G No.3038

市町村が農地の所有ができるとしても、新たに土地を取得して(この場合は、土地の形質を変化させて)地主になるのは、農地法の趣旨ではないと思います。それに、開墾を前提に土地を貸し付け、農地として利用するのであれば「農地」としての所有ですよね(貸付した土地を勝手に開墾して農業利用したらそれこそ問題になりませんか?)。
また、原状回復といって草ぼうぼうにするのも非現実的ですが、農地としての利用には井戸を掘るにせよ何にせよ灌漑施設、排水施設が必要ですよね。それにともなう水利権なども問題もでてくるでしょう。その意味で原状回復もむずかしいのではないかと思います。

ただ、農地法では「耕作の事業を行う」者ですので、家庭菜園とかちょっとしたお花畑にする程度の規模であれば農地には該当しないとかいって、土地の賃貸借にして逃げてしまうのはありかなとも思います。

Re: 農地の貸付について

ピッカピカの新人 No.3042

ありがとうございます。

一番気になるところは、Gさんのおっしゃるとおり結果的に市町村が農地を所有していることになってしまうことがまずいかなと…。

現状を見ると、誰が見てもとても農地になりそうな状況ではないんですが、手間をかけたあとは農地になってしまうと思うんです。
開墾目的ということがわかっている以上(知らなかったとしても問題ですが)貸付けはしない方がいいですかね。

ただ、この土地は景観の面から隣接農家から苦情が寄せられることが多く、毎年業務委託や職員による草刈りを数回実施しているのです。
貸付することができたら、その作業がなくなり、景観も損なわず、利用者が遊休地を有効に活用してくれるという一石二鳥にも三鳥にもなることなので貸付できたらと思ってはいるんですが…。

Re: 農地の貸付について

G No.3059

>貸付することができたら、その作業がなくなり、景観も損なわず、利用者が遊休地を有効に活用してくれるという一石二鳥にも三鳥にもなることなので貸付できたらと思ってはいるんですが…。

貸付を売買に読み替えてみましょう。「原野」を買って頂いたら一石三鳥が実現し、その直前の隣接農家の苦情処理におわれることもなく、一石四鳥ではないかと。それに、ご本人さんは、数年程度耕作したいだけだ、という要望のようですので、今回貸付けできたとしても、数年たてば、再び上記のような問題が発生します。

どうしても、貸付けでいきたいというのであれば、という逃げ方としては、先に触れたように、各自治体で「農業公園」を開設するところが増えていますが、そこの一画ではイネを植えたり、菜の花畑にしてたりしますが、「農地」ではないと思われます(違ってたらごめんなさい)。それに数年しか耕作する意思のない方(おそらく定年後の趣味の世界)が農業で生計をたてようというわけではなさそうなので、尚更「農地」ではないという解釈でいけそうですが。指定管理者にしてしまうのもありかもしれません。

なお、>毎年業務委託や職員による草刈りを数回実施している
のは、土地所有者として当然の責務です。貸付けた方がさぼったりしていると、隣接農家はやはり役場に苦情を言ってきますよ。もっとも、その「原野」もかつては農地でいろいろな事情で市が買ったのかもしれませんがねえ。

Re: 農地の貸付について

ピッカピカの新人 No.3078

ありがとうございました。

上司とも相談し方法について検討したいと思います。

Re: 農地の貸付について

G No.3080

3059の訂正
「農業公園」を開設するところが増えていますが、そこの一画ではイネを植えたり、菜の花畑にしてたりしますが、「農地」ではない
→「農業公園」の多くは、ばりばり「農地」のようですね。しかも、農家が所有しているところが多そうです。

3059を書いたときのイメージでは、公園の一画にあるような、お花畑とか「体験農業ゾーン」みたいな小規模のものです。上司と相談されるそうなので、ちょっと汗。。。


Re: 農地の貸付について

ピッカピカの新人 No.3083

農業公園の開設は、費用、場所含め難しそうなので上司との相談内容には含まれていませんでした。
大丈夫です。
わざわざありがとうございました。

Re: 農地の貸付について

G No.3095

いえいえどういたしまして。農業公園なんていうご提案がそもそもあるわけはないことは理解しております。国や都道府県は所有できるのに市町村が農地を所有できないのはどういうわけ? という問題意識で読むと、当該の書きこみに誤解をまねくような部分があったための訂正です。

私といたしましては、特段ピッカピカの新人さんのご相談にのるというよりも、ちょっとした息抜き+「原理原則」的な理解にもとづく想定問答をしかける思考実験のつもりで、この掲示板には書きこんでおります。→自分に対する備忘録です。為念。

市町村長等の事務引継ぎについて

c.n.r. No.3075

平成18年11月22日の地方自治法施行令の改正において、これまで市町村長等事務引継規則が都道府県で定められていた根拠がこの改正において、都道府県の根拠規定がなくなり、市町村自ら定めなければならなくなるということを鰍ャょうせいさんの主要法令トピックで知りました。

皆様の自治体で以下の取り扱いをどのようにしておられるかご教示ください。

1)収入役(特別職)から会計管理者(長の補助機関たる職員)へと位置づけが変更となっておりますが、会計管理者の引継ぎ規程はいずれに定める予定でしょうか?
 @一般職員となるので、職員の事務引継規則にて対応
 A市町村長等と同じ位置付けの規則にて対応

※従前の都道府県規則で定めれていた規則と同内容で市町村の規則で制定していけば問題ないのでしょうか。
 アドバイスがございましたらよろしくお願いいたします。

Re: 市町村長等の事務引継ぎについて

WGN No.3087

地方自治法施行令第132条の関係ですよね。
ぎょうせいの資料には、必ずしも市町村規則を制定しなければならないものではなく、必要に応じて制定すれば良い、というようなことが書かれていましたので、成り行きを見ていました。

ちなみに本市の会計課としては、帳簿や口座の引継ぎがあるので、できれば規則で細かく定めてあるほうがやりやすい、という考えのようです。

Re: 市町村長等の事務引継ぎについて

c.n.r. No.3093

WGNさん、早速ありがとうございます。
うちの自治体の会計課にも確認したのですが、WGNさんの会計課と同様に都道府県で定められていた規則をそのまま継続した方が良いということでした。

会計管理者がこれまでの特別職とは異なるので、市町村長及び副市町村長と同じ位置付けのままでいいのかがちょっと気になるところですが、地方自治法で会計事務をつかさどる特別の職位だということで、これまで同様な形で規則制定したいと考えているところです。

また、何かありましたらよろしくお願いします。

補助金返還は,条例事項?

疑問人 No.3091

 昨日の地方新聞に,補助金返還を求める場合について,弁護士などに相談したところ,「補助金交付規則」には補助金を返還させる規定がないため裁判でも勝てる保証はない...補助金返還を求める場合には,地方自治法に基づき義務や権利を制限する補助金に関する条例が必要になる。
 だが,こうした条例は同市をはじめ県内市町村にはないのが実情。したがって,現行の補助金行政は,拘束力を持たない交付規程により運用されているという。

 という補助金返還に係る趣旨の新聞記事を見つけましたが,
補助金の返還は,義務や権利にあたらないと思いますし,条例で定める必要はないと思いますが,どなたか教えていただけないでしょうか。

Re: 補助金返還は,条例事項?

公施設 No.3092

そもそも補助金の法的性格については、過去ログに書かせていただいております。
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=22&subno=2536

補助金の法的性格によっては、条例を定める必要があるかもしれません。

臨時職員の年次有給休暇について

労基法苦手 No.3006

私の自治体(村)では、臨時職員(日給)の雇用について、保健等の関係で「6か月を村長部局」「6か月を教育部局」で辞令を発し、1年間(4月1日〜3月31日)雇用しております。
これは、10か月雇用で人を変えるほど働く人がいないことも理由の一つにあります。
毎年募集をかけ「4月から1年間採用」ということになっていますが、余程のことがない限りは、翌年も引き続き1年間勤めることができます。
勤務時間は正職員と同じです。
年次有給休暇については、4〜3月で10日間を付与しています。
労基法には「年次有給休暇の繰り越し」がありますが、このような採用実態・勤務実態の場合、この「繰り越し」は適用になるのでしょうか?
年次有給休暇の付与要件として「継続勤務」という概念がありますが、「実質的に継続勤務」になっていると思っております。
しかし、人事担当課長の見解は「1年間の採用条件であり、辞令も3月31日までである」と「継続勤務」を認めません。
年次有給休暇の付与のしかたとして、どのような方法が適当なのか、労基法該当条項もあわせて、ご教示願います。
よろしくお願いいたします。

Re: 臨時職員の年次有給休暇について

rikutomo No.3013

6か月云々は、地方公務員法や社会保険の絡みだと思いますが、臨時職員の雇用や労働条件については、労基法の定めに従うのではないでしょうか。「辞令を発し」とありますが、基本的な労働条件を提示し、本来は雇用契約を結ぶのではないでしょうか。そうなると、臨時職員の雇用主は誰かということが問題になるかと思います。本市の場合、行政委員会に配置されても、雇用主は市長となっています。つまり、所属は違っても同じ雇用主に雇われていることになりますので、当然、年間の有給の付与日数については、継続しますし、期末手当についても通算するような形になっています。実際、縦割り的な考え方があるので、現場の人間に理解してもらうのが、なかなか難しいのですが・・・

Re: 臨時職員の年次有給休暇について

かめくん No.3018

 静岡労働局のサイトには、次のような記述があります。
 (前略)「継続勤務」とは、労働契約が存続している期間の意であり、いわゆる在籍期間のことであると解されています。
 労働契約が存続しているか否かの判断は、実質的に判断されるべき性格のものであり、形式上労働関係が終了し、別の契約が成立している場合であっても、前後の契約を通じて、実質的に労働関係が継続していると認められる限りは、労基法第39条にいう継続勤務と判断されます。
 定年退職による退職者を引き続き委嘱等として再採用している場合(退職手当規定に基づき、所定の退職手当を支給した場合を含む。)は、継続勤務となります。

Re: 臨時職員の年次有給休暇について

労基法苦手 No.3079

大変参考になりました。
ありがとうございました。

発令形式の違う規程の廃止

若葉 No.3040

 要綱の一部改正に伴い、古い要綱を廃止することを考えております。
 
 改正する要綱の発令形式は「要綱第○○号」となっていますが、古い要綱の発令形式は「告示第○○号」となっています。
 
 改正する要綱の発令形式がおかしい?と思いつつ、この要綱の附則で、古い要綱を廃止したいのですが・・・。

△△要綱の一部を改正する要綱
(略)
附則
(施行期日)
この要綱は-年-月−日から施行する。
(告示の廃止)
○○要綱(□年告示第○○号)は廃止する。

 発令形式「要綱」で発令形式「告示」を廃止するのはおかしいんでしょうか?

 ご教示方よろしくお願いします。

Re: 発令形式の違う規程の廃止

マル No.3062

 若葉さんのところでは、発令形式がどのようになっているのか分かりませんが、通常「条例」「規則」「告示」「訓令」という形式があり、「告示」で制定された例規を「訓令」で一部改正又は廃止することはできません。
 仮に若葉さんところでは「条例」「規則」「告示」「訓令」「要綱」と形式を区分されているのであれば、「要綱」で発令形式「告示」を廃止することはできないと思います。

Re: 発令形式の違う規程の廃止

メタボリック No.3063

一般的にはマルさんのおっしゃるとおりではないかと思います。

ただ、個人的にはちょっと疑問を持っています。
告示と訓令の形式上の違いは何かと考えると、
結局は公示形式の違いでしかないのかなと。

規程形式のものについては、告示も訓令も、
所詮は「自治体内部のマニュアル」でしかなく、
表に出すべきものは「告示」として公表して、
内部的なものは一般的な「公示」により公表するだけだと。

なら、両方とも公示して、例規集に載せている状況で、
告示と訓令に形式面で何の違いがあろうかと。

まあ、純粋に内部のものと外部へと影響があるものを
分かり易く区別できるというメリットはあるのでしょうが。

Re: 発令形式の違う規程の廃止

若葉 No.3067

マルさん、メタボリックさん、ありがとうございます。

 弊所におきまして、昭和61年までは、「告示」が使われておりましたが、以降なぜか、条例、規則、規程、要綱、要領それぞれについて、題名と例規形式(法形式)が同じになっております。

 よく調べてみると、最近の、 (昭和61年までの)「告示第○○号」の例規形式の要綱を一部改正する際にも、 
題名=「△△△要綱(告示第○○号)の一部を改正する要綱」
附則=「この要綱は、平成○年○月○日から施行する。」
としているようです。

ご教示いただきたいこと。
@現状は改める必要があり、例規形式は今後「告示」「訓令」の二つとすべきでしょうか?

今後の改正方法としましても、
A規程、要綱、要領の一部改正をするときに、一旦廃止して、新たに例規形式「告示」「訓令」で制定し直すべきでしょうか?

Bそれとも、全部改正でも可能でしょうか?

Cまた、字句の改正等軽易な場合は、
題名=「△△△要綱(要綱第○○号)の一部を改正する告示(又は訓令)」
附則=「この告示(又は訓令)は、平成○年○月○日から施行する。」
として、附則だけでも強引に修正していってもよろしいんでしょうか?

 本当に、基本的な質問でスイマセン。質問になってないかもしれませんが、是非アドバイス等お願い申し上げます。

Re: 発令形式の違う規程の廃止

No.3068

「いつかの時点で発令形式の変更があったが、その時点に存する例規について発令形式を変更する方法が見つからなかった(若しくは既存例規の改正について忘れていた)」ということでしょう。

@貴自治体の決め事ですので、いずれでも良いのではないでしょうか?「これで無ければならない」というものはないような気がしますが・・・

A正論を言えば、現在使用している発令形式とことなる例規をすべて昔の発令形式で廃止=>その後、同じ内容を現在使用している発令形式で制定 となると思います。
ただ、それによる実益はなんでしょう? 加除代だけでも膨大な者になるのでは?
正しいかどうかは別として、「発令名称が変わっただけだ。」と割り切って、「昔の発令形式は昔のもの、今の発令形式はいまのもの。内容に応じて今の発令形式で統一。」としてしまい、今後すべて現在の発令形式で統一するというのはどうでしょう?

ぢつは、うちもそのようなものがあり、告示第○号・要綱第○号がちゃんぽんになっているものがありました。

Re: 発令形式の違う規程の廃止

やまさん No.3071

例えば、公文例規程を改正し、それ以降はその発令形式に従うようにすれば、すっきりするのではないでしょうか。

Re: 発令形式の違う規程の廃止

マル No.3072

 猫さんの言うように、各自治体の判断になると思います。私のところでは、文書取扱規程のなかで「告示」「訓令」のほか「内規」という発令形式も規定されています。いずれにしろ、今後は統一した発令形式と発令方法の判断基準を決めておいたほうが良いと思います。…という私ところも「告示」で発令すべきか「訓令」発令すべきか、迷う場合も多々ありますが…。
 

 参考にhttp://lawinfo.crestec.jp/jititaihoumu/houseisitumu/reikinokeisikinituite/035.html
http://lawinfo.crestec.jp/jititaihoumu/houseisitumu/reikinokeisikinituite/032.html

Re: 発令形式の違う規程の廃止

メタボリック No.3074

B全部改正は無理だと思います。
Cについて。
すみません思いつきですが、その要綱は元々「告示」が
されているものではありませんか?
その場合は、形式的にはあくまで「告示」であって、
例規集での記載が誤っているだけとも考えられます。
それなら、例規集の「誤記」として、改正を伴わない
修正が可能となるような気がします。
なお、うちでは、附則の記載は制定時は「この要綱は〜」
として、改正時は「この告示は〜」となっています。


うちでは規程形式と例規の名称について整理をしようと試みましたが、
結局のところ断念して「これから審査の際に気をつけていきましょう」
という要は何も決めないような状態になっています。
理由としては、
1 行政委員会の例規類について整理しようとしたら、「告示」と「訓令」、
 「規程」という形式をどう整理したらいいか分からなくなった。
 (自治法の規定との関係だと思いますが、選管で「規程」形式がありました。)
2 形式がおかしい例規は行政委員会権限の例規類に多い。
3 市長部局以外について市長権限で強制するのは問題ではないか?
4 議決(市長の専決事項を決めるもの)や規程形式でない告示など、
 色々ごちゃごちゃとなってるのできれいに整理することは無理。
といったものです。
介護関係不案内の組織担当につき教えてください。
地域包括支援センターを設置できるものは、市町村または包括的支援事業の受託者ということですが、市町村が設置した上で、当該センターにおいて行うべき包括的支援事業を事業者に一括委託するということも可能なのでしょうか。
仮に庁舎内にセンターを設置する場合、受託者が設置する場合には、目的外使用許可になるのでしょうが、市が設置して事業を委託するとその問題はなくなるような…

指定管理者と兼職禁止について

北海の千紗 No.3046

同じような質問ですが、公の施設である町内会館の運営管理に指定管理者制度を導入するのですが、指定を行政区長を代表とする運営委員会に任せる予定です。そこで、質問ですが、運営委員会代表が議員や町職員の場合、兼職禁止の規定に抵触するのでしょうか、ご指導宜しく願います。
>指定を行政区長を代表とする運営委員会に任せる
のが、どういうことかわかりません。
運営委員会が指定管理者になるのは、「請負」ではありませんので、兼職禁止には該当しません(千代田区のように、制限していれば別)。
あるいは、運営委員会が指定管理者の候補を決め、行政はそれを追認する議案を提案し、議会で議決する、という趣旨でしょうか。こちらだと逆に、事実上そういう流れはありうるにせよ、道義的に不透明感がありますねえ。

Re: 指定管理者と兼職禁止について

北海の千紗 No.3069

 説明不十分で申し訳ございません。議員や町職員が代表(行政区長)である会館運営委員会と協定を結ぶということです。
 今回の場合は兼職禁止に該当しないということで理解させていただきました。今後とも宜しくお願いいたします。
 長期継続契約を行い、年払いを行っているのが常だが、事情により、土地の使用を5年契約し年度をまたがって5年分前払いをしたい。どうかご指南を。

公務員の兼職禁止について

北海の千紗 No.3045

既に関連の回答が載っているかもしれませんが、基本的なことを教えてください。私の町では町内会長を行政区長として委嘱し年間数万円を報酬として支払っております。近年、過疎化により、町職員が町内会長を引き受けざるをえない状況になってきました。そこで、質問ですが、行政区長報酬を受けることは公務員の兼職禁止の規定に抵触するのでしょうか。

Re: 公務員の兼職禁止について

やまさん No.3061

この問題については、地公法第35条及び第38条の行政実例を参考にされたらいかがでしょうか。
一般職の職員が農業委員や消防団員を兼ねる場合や報酬を得て農協の役員になる場合の例が掲載されています。

決裁に関する代決について

迷い人 No.3043

 いつも初心者のような話ばかりですみません。
 私の団体では、部制を敷いており、部長専決の場合、通常、担当職員の起案で係長、課長そして専決者の部長の順で決裁します。部長が不在又は欠けた場合は、課長が代決となります。 課長が不在のときは、係長が代決して、部長に回付しますが、係長が病気休暇等で不在のときは、係長の代理の規定はありません。
 どのように対応すれば良いでしょうか?
 同じ課内の係長が代理をすればいいという意見や、課長が代理をすれば良いという意見もあります。課長が代理すると規定したとして、課長が不在になったときは、どのようにすれば良いかと、また疑問が膨らみます。
 係長の代理に、同じ係内の係長相当職でいいという意見もありますが、皆さんの自治体ではどのような対応を取られていますか?

Re: 決裁に関する代決について

無宿人 No.3048

失礼ながら、迷い人さんはおおきな勘違いをなさっていないでしょうか?
貴団体の決裁規則等がどうなっているかはわかりませんが、一般に「代決」というのは、本来の決裁権者が不在の場合に代わりに決裁を行うことをいいます。よって、決裁権者である部長が不在でないならば、そもそも「課長の代決」という理屈にはなり得ません。
この場合、課長は「欠」として係長から直接部長に回すことになります。なぜならば、部長決裁の文書であれば課長には専決権がないからです。
したがって、仮に係長も課長も不在の場合は、担当者から直接部長に回すことになりますし、部長も不在の場合は、文書を回さないか、緊急であれば部長の上位者(助役又は首長)に回すことになるのではないでしょうか。
貴団体の決裁規則等を再度確認することをお勧めします。

Re: 決裁に関する代決について

WGN No.3053

話がよく見えませんが、部長専決で、途中の課長や係長が不在の場合、押印をどうするかというご質問でしょうか。

本市の場合は、専決権者(部長)よりも下位の者(課長・係長)が不在の場合は、飛ばして上位者にまわしてしまいます。

細かく言いますと、本市の場合、専決権者が「決裁」するまでの過程で、下位の役職者が書類を審査し、役職者として意思決定することを「決定」と定義しています。(自治体によっては「審査」と名づけているところもあるようです。)
この「決定」については、それを行う役職者が不在の場合には、押印欄に「不在」と記入して、飛ばしてしまいます。「決定」を他の役職者(課長、係長等)が代わって行うことはありません。

もちろん、事務決裁規程等に「代理決定」あるいは「代理審査」という規定を設けている自治体もあります。この洋々亭のWeb例規集で、近隣又は同規模の自治体等の事務決裁規程(事務専決規程)を参照されてみてはいかがでしょうか。

Re: 決裁に関する代決について

迷い人 No.3060

 無宿人さん、WGNさん、ありがとうございました。
 なかなか要領を得ない質問ですみません。
 私のところの例規では、審査や代理審査という規定が無く、WGNさんのところと同じように、専決権者までに、起案者の直近上位者が順次決定していくという表記になっております。
その際に不在者のときの規定が無かったものですから、代理の決定ができるかどうかどいう、質問だったわけですが、規定が無い以上、飛ばせばいいんですよね。
 すっきりしました。ありがとうございました。 

指定管理者が管理する公の施設の改修について

初心者マーク No.3034

 私の団体では、特別養護老人ホーム(公の施設)の管理を指定管理者に行わせていますが、この施設がかなり老朽化しておりまして、大規模な改修を行う計画が持ち上がりました。
 この改修に係る費用はかなり多額になるだろうとのことですが、指定管理者にかなりの内部留保資金があり、指定管理者からは『その資金を用いて改修すればどうか』との提案がありました。
 財政的にも厳しい折、願ってもない提案なのですが、そもそも公の施設の改修は本来、設置者がその費用負担も含めて責任をもってすべきものではないかと思うのですが…
 地方財政法など関係法令を眺めてみましたが、抵触しそうな条文もないですし、問題はないのかもしれませんが、感覚的にちょっと引っかかっております。
 例えば、指定管理の協定書の費用負担に関する規定を『施設の改修に係る費用については、指定管理者が負担する。』また、『当該改修によって施設の効用が増加した部分については、設置者が所有するものとする。』と費用負担や効用が増加した部分の所有関係を明確にしておけば、特に問題はないのでしょうか?
 取りとめもない投稿となってしまいましたが、皆様方からのレスをいただければ幸いです。

Re: 指定管理者が管理する公の施設の改修について

ダジャレイ夫人 No.3041

 指定管理施設が「公の施設」である限り、基本的には設置主体である自治体が指定管理者から意見を聴いた上で大規模改修を行うべきところです。それを指定管理者の側から申し出てくるということは、「今の施設では使い勝手が悪いので、自分の思うように改修したい」という考えがあるのかもしれません。ただ、それが「公共の利益」と合致するかどうかは設置主体が慎重に検討すべきでしょう。

 検討した結果、やはり指定管理者に行わせるのであれば、その旨を協定において明らかにしておくべきだと思います。また、改修により新設された設備の所有権の帰属や、改修を原因とする瑕疵や事故が発生した場合、だれが責任を負うかなど細かい点まで詰めておくべきでしょう。

Re: 指定管理者が管理する公の施設の改修について

初心者マーク No.3054

 ダジャレイ夫人さん、早速に、かつ、詳細に御教示いただきありがとうございました。

 ところで、他の団体で同じような事例を見かけた方はいらっしゃらないでしょうか?やはり、大規模改修まで指定管理者の費用負担で実施するというのは、ちょっと都合が良すぎるのでしょうか?

 また、このケースは「利用料金制」導入の有無によっても変わってくるのでしょうか? 「利用料金制」によりその公の施設の使用料相当額が指定管理者の収入となっている場合には、施設管理に係るすべての費用を負担させても問題がないとか…

 ちなみに、私の団体での今回のケースは、指定管理者を指定していますが、「利用料金制」は導入していない特別養護老人ホームのケースです。
 
かなりの額の内部留保金が発生しているとのことですが、そもそもの指定管理料の設定を見誤っているということはありませんでしょうか。

それとも、指定管理者が極端な人件費削減でもしているとか?

ちょっと、そこが心配です。

すみません、本筋から外れまして・・・修繕についての分担は、協定の内容にもよるかと思います。当市では、施設ごとに修繕の限度額を決めて、お互いにリスク分担をするようにしています。

いずれにせよ、協定どおりに対応すべきじゃないでしょうか。そうでないと、協定そのものの意味がありません。

見落としがちですが、当初から細かいリスク分担まで明確に協定書に謳うべきでしょうネ。

ダジャレイ夫人さんの指摘どおり、やはり、大規模となれば設置者である市が負担するのが正しいと思います。
指定管理者制度の性格上、数年に一度指定管理者の見直しをしなければならないところ、あまり「借り」を作りたくないという気もしますね。
指定管理者側も、大規模改修を行った実績があると、今後の指定管理者の選定に影響があると考えてのことかも。

方法としては、指定寄付をしてもらって、そのお金で自治体主体で改修を行うのが無難じゃないかなと思います。

地方自治法の一部改正法の施行期日について

やまちゃん No.2907

パブリックコメントされていた行政財産の部分の施行期日ご存知の方居られますか?

もしかして、改正法附則第1条第2号の政令で定める日又は平成19年4月1日のいずれか早い日から施行するなんてしないと駄目?

うーん、開き直って公布の日にするか?

過去レスにも似た記事あったけど… すみません。

Re: 地方自治法の一部改正法の施行期日について

やまちゃん No.2908

もとい「早い」を「遅い」に訂正

Re: 地方自治法の一部改正法の施行期日について

浜の龍ちゅん No.2914

いずれもおかしいのでは。

「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第1条第2号に掲げる第238条の4の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。」ではないでしょうか。

第238条の4の改正については、「4月1日」という日は何も関係ないですよ。

Re: 地方自治法の一部改正法の施行期日について

やまちゃん No.2921

ご返事感謝します。

うちは議会が3月末まであるので、公布が31日になりそうでわざわざ公布の日とするといちいち議会説明がいるかなと

確かに正論です。

 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正地方自治法」という。)附則第1条第2号の政令で定める日又は平成19年4月1日のいずれか遅い日から施行する。

というのが、私案でしたが、拘りすぎの気がして悩んでいるんです。


「ただし、第5条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正地方自治法」という。)附則第1条第2号の政令で定める日がこの条例の施行の日後であるときは、当該政令で定める日から施行する。」
 こんな感じではないかと思いますが。

Re: 地方自治法の一部改正法の施行期日について

具志堅要綱 No.2948

「ただし、第5条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第1条第2号の規定(地方自治法第238条の4の改正に係る部分に限る。)の施行の日又は公布の日のいずれか遅い日から施行する。」
こんな感じではダメですか?

Re: 地方自治法の一部改正法の施行期日について

浜の龍ちゅん No.2953

とにかく、総務省のパブコメでは、3月上旬に施行予定となっており、いくら何でも3月中には(議会が終わるまでには)第238条の4の改正規定は施行されている可能性が大です。

「いずれか遅い日から」という規定は、
いわば保険のようなもので、「公布の日から施行する。」とした場合に、施行期日を定める政令が公布されず、当該規定が施行もしていないのに、条例で当該規定が施行されてしまうことを回避するための措置です。(極端な話、「公布の日から」としても9割以上の確率で支障はないものと考えます。)

規定の仕方としては、
「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第1条第2号の規定の施行の日」とすると、昨年11月24日にほとんどの規定が施行されていますので、適切ではないと考えます。





当方では「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第1条第2号に掲げる規定中第238条の4の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。」で行こうと思います。

開き直って「規則で定める日」としようかとも思いましたが、規則を1本作るのもめんどうなので、上記のようにしました。

議長から議決の送付があってから、20日以内に公布すれば良いので、他の条例とは別に当該条例の公布だけ、政令が施行させるまで待つということも考えたのですが・・・。
とにかく、総務省のパブコメでは、3月上旬に施行予定となっており、いくら何でも3月中には(議会が終わるまでには)第238条の4の改正規定は施行されている可能性が大です。

この総務省のパブコメが確認できるアドレスなりをお教えいただきたいのですが。
電子政府総合窓口の意見提出期間が終了した案件一覧にあります。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=2&CLASSNAME=Pcm1060&BID=145206135&OBJCD=&GROUP=
がんぼるさん
たいへんありがとうございました。

Re: 地方自治法の一部改正法の施行期日について

やまちゃん No.2964

ありがとうございました。

「公布の日から施行する」で検討します。
横から失礼します。
ただし書は、本文の例外を規定するもので、本文と同じ施行日を書いては、例外になりません。
自治法の未施行部分については、当市でも毎日官報を眺めてはため息をついています。

パブコメの内容からして2月中旬〜下旬の公布で3月上旬施行であることはほぼ間違いないと思いますが、議会への提出時期との絡みでみなさんも頭を悩ませているかと思います。

確かに、施行日を「政令施行日」や「公布の日」として提案することも可能ではあるでしょうが、もう1つ、施行日を規則に委任する、という手もアリではないでしょうか。
つまり「この条例は、規則で定める日から施行する」と書けば、条例案はとりあえず出しておいて、あとは政令が出たら速やかに規則を公布するだけで足ります。
どうでしょうか?

ちなみに当市では、ギリギリまで待って追加提案を行う予定で調整しています。(ウチの上司が施行日の規則委任を嫌っているもので・・・)

Re: 地方自治法の一部改正法の施行期日について

ダジャレイ夫人 No.3000

「この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。」という風に、現行の地方自治法の法律番号を入れる必要はないですか?

その方が正確なような気がしますが、何もそこまでしなくてもいいですかね。要は、どこを改めるのかさえ明確に特定できればいいわけですから…。
では、入っている例を。(3〜4ページ)

http://www.pref.saitama.lg.jp/A01/BA00/kenpouhome/t1837/t1837.htm

Re: 地方自治法の一部改正法の施行期日について

ダジャレイ夫人 No.3026

法律にも法律番号を引用している例がありました。

平成18年6月21日法律第82号
◎雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律

附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十二号)中社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の四の改正規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

Re: 地方自治法の一部改正法の施行期日について

浜の龍ちゅん No.3035

法律番号を引用している例というのは、複数の法律を改正しているため、「○○法の一部を改正する法律中○○法‥‥」という規定の仕方をしているだけで、今回は、「地方自治法の一部を改正する法律」という自治法のみの改正法律のため、同じ理論にはならないと考えますが。
本日、19日の事務次官会議で政令が内定し、明日20日に閣議で正式決定の模様。
なお、施行日は3月1日だそうです\(^o^)/
法令を引用する場合は、最初に引用するときに、引用する法令の題名の次に括弧書きで法令番号を書くのが原則ですが、その原則に従っただけです。附則第1条で初めて「社会保険労務士法」が出てきます。埼玉県さんの条例も、同じ理由です。

Re: 地方自治法の一部改正法の施行期日について

具志堅要綱 No.3052

うちも議案の印刷がぎりぎりの状態なのですが、がんばるさんの情報が確かなら「公布の日」でいきたいと思います。
閣議決定から政令公布までの間にその政令の内容を知る手段ってないものでしょうか?

建物払い下げと取壊し費用について

公ちゃん No.3014

 現在、有償で貸し付けている建物が古くなったため取り壊す計画でいたが、その使用者の申し出により払い下げすることとした場合で、建物の残存価格と、取壊費用を相殺する考えで、無償または減額譲渡という方法がとれるでしょうか。
 どなたかお教えください。(残存価格〈 取壊費用 =無償払下という考え方)

Re: 建物払い下げと取壊し費用について

かめくん No.3017

 全く同じケースとはいえませんが、1683「飼育小屋の解体と土地の返還について」で、似た事例の過去ログがあります。
 参考までに。

Re: 建物払い下げと取壊し費用について

公ちゃん No.3019

ありがとうございます。
そちらの結果を見ていく中でなかなか結論が導き出せなかったもので、投稿させていただきました。
 その他でで何か良いお知恵がありましたらと思って皆様にお願いしているところです。
>>公ちゃん さん
 前回の議論で、どこがすっきりされないのかを示されたほうが議論が進みやすいと思います。

たしかに、短期的には、残存価格 < 取壊費用 = 無償払下 はそのとおりで、もったいないわけですが、通常は、
取壊費用+再建築費用 < 再建築・再利用した後の効用 なわけで、無償払い下げのほうが(ある程度の有償であったとしも)「もったいない」はずです。

Re: 建物払い下げと取壊し費用について

公ちゃん No.3023

言葉が足りなくてすみません。
建物が築38年の木造の(一部鉄骨造)です。
当時の建設費として1000万円で減価償却をした残存価格を取得価格の10%として計算すると100万円になってしまうのです。(古い建物のため家屋調査等していないため、この方法で建物価値としようとしため、実勢の価格より高いのではないかという考えがあります。)このため、この100万円では、高いため先の考え方があったのです。(取り壊し費用で相殺)
 場合によっては、第3者に評価してもらい適正価格での払い下げを検討しようと考えています。

Re: 建物払い下げと取壊し費用について

WGN No.3028

うーむ。
世間一般的には、建物を売却するときに、あらかじめ取り壊し費用を差し引いて、売却価格を決めるようなことがあるのかな・・・という素朴な疑問が生じます。

今回の事例では、払い下げ後、直ちに取り壊しを行わせるような特約を付けるのでしょうか。
(払い下げした後も、取り壊さずに使用されていたりすると、取り壊し費用の分を差し引く必要がなかったことになり、行政側が損するのではありませんか。)

まあ、今回の払い下げが、公益的にどのようなメリットがあるのかわかりませんが、公ちゃんさんの、No.2957「その他公共団体の意味は 」の投稿から察するに、「公共的な活動を行っているが、公共団体とまではいえない団体」に無償譲渡しようとしているのでしょうか・・・。
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=27&subno=2957 ←No.2957

いずれにしても、ご面倒でも議会に議案として提案し、議決を得た上で無償譲渡するのは可能だと思います。

Re: 建物払い下げと取壊し費用について

公ちゃん No.3047

 払い下げる物件は、本来産業振興のための施設としてその団体のために建設したもので、建築後35年以上経過し、今となっては自治体では必要が無く、かといって壊すのにはお金がかかるし、それなら今使っているところに無償でであげてしまおうというのが、本来の趣旨です。そして、その後は譲渡されたところで、修繕して使うのも良し、壊すのも良しという考えです。
 そこで、公共団体の意味と、減額譲渡ができないものかと相談したものです。
 やはり、議会での議決がスッキリしますし、議会で否決されれば、それはそれでしょうがないことと割り切ります。
 いろいろありがとうございました。
 何かと風当たりが強くなっている土木屋です。
 法務の事は全くの素人です。申訳ありませんがご教示下さい。
 本日の新聞記事で、総務、国交省、自治体などでつくる「地方自治体の入札契約適正化連絡会議」では自治法施行令を改正し、「全市町村に一般競争入札導入」記事が掲載されていましたが、下記の点についてご教示下さい。
 @改正施行令に従う義務の有無について
 A自治体の条例改正の有無について
 B罰則規定の有無について
取りあえず以上3点についてご教示下さい。

 

一部改正条例における有効期限の可否

みどりまる No.3005

 ご教授ください。
 国体が開催されるのに合わせて、課制条例の中で「国体推進室」を追加する一部改正条例を提案する予定です。
 ただ、上司から国体が終われば不用なので、有効期限(〜日限り、その効力を失う。)を定めて、期限が来たら「国体推進室」がなくなるような附則にするよう指示があるところです。
 条例そのものについての有効期限であれば、期限がくれば条例は廃止されますが、一部改正条例で「国体推進室」を追加し、一部改正の有効期限を定めれば同様に「国体推進室」は削られるものなのでしょうか?

Re: 一部改正条例における有効期限の可否

とき坊 No.3010

有効期限をあれこれ思考するよりも、室を廃止する日が確定的であれば、2段ロケットで可能ではないかと思います。
第1条 ○○設置条例(昭和 年条例第 号)の一部改正
 ※国体推進室を加える。
第2条 ○○設置条例の一部改正
 ※国体推進室を削る。
附則
この条例中第1条の規定は、平成19年4月1日から、第2条の規定は、平成?年3月31日から施行する。
複数の条例(規則、訓令)の改正が必要と考えますので、国体推進関係条例整備条例(規則、訓令)とでもして、同様に2段ロケットでまとめて改正する方が、後日の改正漏れもなく都合がいいと考えます。

Re: 一部改正条例における有効期限の可否

元会計課 No.3015

横レスになりますが、「国体」は、どちらかといえば教育委員会が所管することが多いと思います。

本市の場合は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定により、教育委員会規則で、教委事務局の一部として設置しています。

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律
(事務局)
第十八条 教育委員会の権限に属する事務を処理させるため、教育委員会に事務局を置く。
2 教育委員会の事務局の内部組織は、教育委員会規則で定める。

Re: 一部改正条例における有効期限の可否

田舎侍 No.3030

課制条例であれば、機構改革などによって頻繁に改正されていませんか?
有効期限を定めたり2段ロケットにする方法も1つの考え方かもしれませんが、「国体推進室」を削る前に機構改革によって条ずれなどが発生した場合、一部改正条例の一部改正をする羽目になるというリスクもあります。
ここは素直に、時期がきたら速やかに再度条例改正をした方がベターと考えます。

一部事務組合等の会計管理者と規約変更

WGN No.3009

地方自治法の改正に伴い、一部事務組合や広域連合等においても、現在の出納長(又は収入役)にかえて会計管理者を置くことになりますが、構成団体に都道府県が含まれる場合、会計管理者を置くための規約変更には、総務大臣の許可が必要ですよね。

しかし、実務的には、これから議会の議決を経て協議しても、3月末までに総務大臣の許可を得るのは難しいと思われます。

その場合、総務大臣の許可の前日まで、現在の出納長等が引き続き執務し、許可の日から会計管理者を置くことで良いのでしょうか。

あるいは、4月から総務大臣の許可の前日まで、会計管理者の事務を当該一部事務組合等の長が兼掌することになるのでしょうか。
平成18年9月21日付け事務連絡において、総務省自治行政局市町村課より各都道府県一部事務組合広域連合担当課宛に「地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う一部事務組合及び広域連合の規約変更について」との通知が出されています。

このなかで
・「平成19年4月1日付けで規約変更に係る総務大臣の許可を受ける必要がある場合は、平成19年1月31日までに許可申請してください。」とあります。

また、
Q:改正自治法の施行日(平成19年4月1日)において、規約の変更が行われていない場合、現在の規約において設置されている助役及び収入役について、どのように考えるかべきか。

A:地方自治法の一部を改正する法律附則第2条において、改正法施行の際現に助役である者は、施行の日に副市長として選任されたものとみなすこととされており、また、同第3条第1項において、改正法施行の際現に在職する出納長及び収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職することとされているところであり、その場合においては職務権限に関する規定(改正前の地方自治法第170条)等については、なお効力を有するとされている。また、第4条において、改正法公布日から施行の前日までに、出納長若しくは収入役が欠けた場合においては、新たに出納長又は収入役を選任しないことができることとされているところ。
 上記改正法の趣旨を勘案し、改正地方自治法施行日において在職する助役は、残存する任期中、副管理者とみなされると解する。
 また、改正地方自治法施行日において在職する収入役は、残任する任期中、引き続き従前の職に在職するものとみなし、改正地方自治法施行日より前に収入役の任期が満了した場合又は収入役が欠けた場合は、新たに収入役を選任する必要はないものと解する。
 とあります。
マルさん、ありがとうございます。

>改正地方自治法施行日において在職する収入役は、残任する任期中、引き続き従前の職に在職するものとみなし・・・

つまり、3月末日で収入役の任期が満了した場合は、在任特例は適用されず、しかも4月1日までに規約変更が間に合わないので、会計管理者を置くこともできず、単に従前の規約のまま、収入役が欠けた状態になりますよね。

実は、この状態で、欠けた収入役の職務を代理する「収入役職務代理者」を置くことは可能と考えていたのですが、どうもそうではなく、4月以降、規約変更の許可があるまでの期間は、長が兼掌せざるを得ないらしい、という話を聞いたのです。

その他公共団体の意味は

公ちゃん No.2957

 教えてください。財産の交換・譲与・無償貸付等に関する条例中「国又は他の地方公共団体その他公共団体において...」という語句がありますが、「その他公共団体」には「公共的団体」(公共的団体とは農業協同組合、森林組合等の産業経済団体、老人ホーム、育児院等の厚生社会事業団体、青年団、婦人会等の文化事業団体など公共的な活動を営むものは全て含まれ、公法人でも私法人でもよく、また、法人でなくてもよい。 行政実例S24.1.13 S34.12.16)を含むのでしょうか。
 初心者のためお教えください。

Re: その他公共団体の意味は

けいちゃん No.2959

公共団体とは、目的達成に必要な範囲での公権力の行使が認められている団体で、@地方公共団体 A公共組合(土地改良区・水害予防組合等)B営造物法人(公団,公団,公庫,事業団等)です。
よって、公共的団体とは異なりますので、含まないと考えて良いと思いますよ。

Re: その他公共団体の意味は

やまさん No.2974

例えば、自治法施行令第169条の表の下欄ハを見ていただけば分かるように、「公共団体と公共的団体」は区別されていますので、含まないと思います。

Re: その他公共団体の意味は

残業人 No.3016

当該条例では、普通財産の交換、普通財産の譲渡、物品の譲渡及び物品の貸付についての規定では「他の地方公共団体その他公共団体」となっているのに対し、普通財産の貸付けに関する規定では「他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体」となっていると思います(国から示された準則がそのようになっているようです)ので、「公共団体」と「公共的団体」は条例中も明確に分けられているはずと思いますよ。

管理職の振替

どんまい No.2992

 管理職の職員には、管理職手当を支給していることから、時間外勤務手当、休日勤務手当等の支給はされませんが、週休日または、祝日・休日に勤務した場合に振替又は代休をとることは問題ありませんか。法的根拠を含め教えてください。

Re: 管理職の振替

WGN No.3003

ありきたりですが、根拠法令といえば、貴方の自治体の「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例」ではないでしょうか。

ちなみに、その条例は、国の「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」にならって制定されていると思います。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06HO033.html
この法律に、国家公務員の割振り変更、振替、代休等について規定されているので、それに準じているのではないですか。

なお、「振替」も「代休」も、あくまで職員の勤務時間に関する制度だと思います。

Re: 管理職の振替

どんまい No.3008

よくわかりました。ありがとうございました。

支出命令機関と審査機関

きち No.2973

支出命令は、地方公共団体の長の権限として自治法に規程されていますが、この度の自治法改正により会計管理者を置く場合に、以下の取扱いは正しいのかご教示下さい。

会計管理者の補助機関として会計課を置き、会計管理者は会計課長を兼ねる。更に事務合理化のため、会計課職員は財務担当を兼ね支出命令を発する。
※事務決裁規程で支出命令は会計課長専決とする。

ここで
@支出命令者と会計管理者(支出命令を審査する者)が同一人物とすることができるか?
A長の権限である支出命令を、会計管理者の補助機関である会計課に専決させることができるか?
B上記Aが出来ない場合、長の補助機関として会計課を置き、その会計課を会計管理者の補助機関として分掌(兼務?)させることでクリアできるか?

宜しくお願いします。

Re: 支出命令機関と審査機関

G No.2981

さいきんの過去ログでは、2785番、2768番で議論されました。(流れるのが早いですねえ)

2768番では積極的に、2785番では消極的に、議論されてました。収入役を廃止し、一般職としての会計管理者をおくという法改正の趣旨からは、審査機関の「独立性」の解除方向がみえるように思いますが、私としては、支出命令と審査機関は別としたほうがよいと考えます。

Re: 支出命令機関と審査機関

やまさん No.2986

私見ですが、改正自治法(以下「法」という。)第168条第2項により、特別職であった「収入役」と異なり、「会計管理者」は一般職となるが、法第170条においても、地方公共団体の会計事務については、支出命令機関(長)と現金出納を掌る執行機関(会計管理者)とを分離し、事務処理の公正を確保することを基本原則としています。

でも、一般職になったことにより、その独立性は収入役のときより希薄であるといえます。

そして、過去の行政実例から
法第171条第5項の規定により、長の補助組織の一としてではなく、会計管理者の独自の組織として、会計管理者の権限に属する事務を処理する補助組織を設けることができるが、この補助組織に長の権限に属する事務(物品の集中購買事務等)を分掌させる場合は、係ごとの職員の分掌事務を定め、会計管理者の事務のほか長の事務も含めて規定するのが、適当である。

同条5項の規定により設けられた会計管理者の権限に属する事務を処理する補助組織に、長の権限に属する事務を分掌させるためには、長の権限を補助する職員に、長からの委任により、又は長の権限の補助執行としての専決、代決により行う。

と読み替えることができ、だとすれば、会計管理者兼会計部長(課長)なら上記をすべて補えるのではと考えたのですが、いかがでしょうか。

Re: 支出命令機関と審査機関

WGN No.2987

話を簡単に例示しますと。
収入役(会計管理者)の補助組織である会計課においても、例えば事務用物品の購入や口座振替手数料の支出など、課の運営のために、多少の予算執行は必要です。

<現在>
収入役(特別職)、副収入役(部長級)、会計課長(課長級)

この場合、支出負担行為や支出命令等の予算執行事務に関して、収入役に専決させることはないかもしれませんが、副収入役に部長専決、会計課長に課長専決を行わせている自治体は多いのではないかと思います。

<今後>
会計管理者(部長級)、会計課長(課長級)

こうなると、予算執行事務の専決について、会計課長に課長専決を行わせるのは、さほど違和感ありませんが、会計管理者に部長専決を行わせて良いのかどうか、収入役の場合と比較すると、ちょっと考えてしまいますね。

Re: 支出命令機関と審査機関

kayu No.2993

 自治法上、会計管理者の職務として支出命令は含まれていないため、会計課長等長の権限を司る職を兼ねさせる必要があると思います。よって会計課を地方自治法上の会計管理者の補助組織かつ市長の補助組織にする必要があります。
 会計課に共通物品(用品)購入や財務規則および物品管理事務の総括等、地方自治法で会計管理者の事務として例示されていない事務をさせている場合は、会計課長に長権限の専決をさせる必要が出てきます。
 仮に会計課を長の補助機関としない場合、会計課が他の部局より独立している自治体が多いことを考えると権限の調整が大変と思います

Re: 支出命令機関と審査機関

きち No.3004

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

感染症法の一部改正について

No.2999

感染症法の一部改正に伴い、結核予防法が廃止されますが、従来から予防接種法と結核予防法に基づき施行されてきた予防接種健康被害調査委員会の設置条例(或いは要綱)も改正する必要があるものと考えます。この場合、結核予防法は、そのまま感染症法に統合されたと考えるのか、結核予防法のうち予防接種に係る部分だけは予防接種法に統合されると考えるのか、すなわち、改正後の設置条例の根拠となる法令は、予防接種法と感染症法となるのか、予防接種法だけでよくなるのかご教示ください。よろしくお願いします。

Re: 感染症法の一部改正について

暁って強いの No.3002

貴団体の条例の内容が不明なので、正確にはお答えできないかもしれませんが、次のとおり考えます。

1 結核は、2類感染症として感染症法に規定され、予防等は 同法を根拠に実施されます。

2 しかし、結核の予防接種に関しては、結核が予防接種法の一類疾病に追加されたことにより、同法で行うこととなります

3 2により、条例の対象となる予防接種は、予防接種法のみを根拠とするものと考えます

嘱託職員の職務権限の範囲について

迷い人 No.2915

 いつも初心者の質問をさせていただいておりますが、最近また、つまらない疑問に遭遇しております。

 当自治体では、出先機関(特に教育委員会所管の教育施設)の職員配置について、正職員(係長)を1人配置しています。そのほか、館長職に嘱託職員(主に元部課長OB)、正職員の補助に事務の嘱託職員を配置し、施設によっては、館長職に非常勤特別職(主に元部課長OB)を配置しています。
 現在は、非常勤特別職館長または、嘱託館長に課長級の権限を委任して、課長決裁を受けています。
 自治法や地公法を見ても、私には、解決できませんでした。
 はたして、非常勤特別職館長や嘱託館長に課長の職務権限を委任できるのかどうか、どなたかご教示いただければありがたいのですが、よろしくお願いします。

Re: 嘱託職員の職務権限の範囲について

マル No.2916

地方教育行政の組織及び運営に関する法律に下記の規定があります。

(事務の委任等)
第二十六条 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることができる。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務その他その権限に属する事務の一部を事務局の職員若しくは教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員に委任し、又はこれらの職員をして臨時に代理させることができる。

(教育機関の職員)
第三十一条 前条に規定する学校に、法律で定めるところにより、学長、校長、園長、教員、事務職員、技術職員その他の所要の職員を置く。
2 前条に規定する学校以外の教育機関に、法律又は条例で定めるところにより、事務職員、技術職員その他の所要の職員を置く。
3 前二項に規定する職員の定数は、この法律に特別の定がある場合を除き、当該地方公共団体の条例で定めなければならない。ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りでない。

この規定からすると、教育機関の職員であれば権限の委任を受けられるのかな。


過去ログですが、
2211番で問題提起がされ、2272番につながるスレで整理されています。ご参照下さい。

Re: 嘱託職員の職務権限の範囲について

sakakei No.2933

 教育委員会の出先機関で「館長」がいるところと言えば,公民館や図書館,博物館などの個別法の根拠があるものと,コミュニティセンターなど条例で公の施設として位置づけているものがあると思いますが,地公法3条の自治六法の注釈に公民館の職員についての通知が掲載されているので抜粋します。
○市町村立公民館の役職員について(S26.3.30委社40)
A 公民館の職員について
 公民館の職員については,これを画一的な解釈の下に取扱わず,その具体的な任命の態様に応じて次のように取扱う。
1 公民館長について
(1) 常勤の館長は,一般職に属し,且つ,「有給の職員」であること。
(2) 非常勤の館長は,地公法第3条第3項第3号に該当する特別職に属し,従って地公法の全面的適用を受けず,また「有給の職員」でないこと。
(3) 市町村長,助役,地方議会議員が公民館館長を兼務することは,その館長の職が上記(2)に該当する場合は認められること。(自治法第141条第2項,第166条第2項及び第92条第2項参照)
2 その他の職員について
(1) 常勤の職員は,1の(1)の場合と同様,一般職に属するものであること。
(2) 非常勤の職員も,原則として,一般職に属する訳であるが,特に地方の実情で館長に準ずる職(たとえば副館長,分館長等に相当するもの)及び部長(これに準ずるものを含む。)等を嘱託員で置く場合には,1の(2)の場合と同様,特別職に属するものであること。
 〔以下略〕

 迷い人さんの所属する教育委員会では,この通知にしたがって館長等を配置していると思われ,非常勤特別職の職員や嘱託職員が「館長」職に就任することについては,これでクリアできるかと思います。
 残る問題として,非常勤特別職の職員や嘱託職員が「課長職」として専決行為を行なうことの是非があります。
 貴庁における事務決裁規程等の内容にもよるかと思いますが,首長や教育委員会の権限を委任して課長職が専決行為を行なうことには,「公権力の行使」が伴う場合が想定されるので,非常勤特別職や嘱託職員に専決をさせることには疑問があります。

※スレを上げたところでGさんの書き込みを確認しましたが,過去ログをざっと見る限りでは,趣旨は同じでしょうか?
1つ前は、不親切な物言いで、失礼致しました。
sakakeiさんと同じ意見です。一般職であれば、非常勤であっても短時間勤務であっても課長級決裁は可能だと思いますし、公権力行使や公の意思形成にかかる権限は一般職に限るべきだと考えています。なぜ、非常勤特別職なのか(しかも職員OBなのに)がよくわかりません。

もちろん、特別職であっても課長級決裁を与える事例や団体があることは否定しませんが、むしろどのような根拠をもって与えるのだろうか(2211で紹介したように合併特例区の区長には町長並み権限があります)に関心がございます。

Re: 嘱託職員の職務権限の範囲について

迷い人 No.2960

 マルさん、Gさん、sakakeiさん、ありごとうございました。
 
 私は、法規担当ではなく、行革・行政評価など事務改善の担当ですが、組織機構や事務分掌、定員管理なども担当しており、以前から疑問に思っておりました。
 小さい自治体なのに、教育委員会関係の出先施設に係長クラスの正職員を1人配置しておりまして、その職員を館長にすれば問題ないところ、なぜか、職員OBの天下り先のようなポストになっておりまして…財政的にも厳しいはずなのに…
 今後、集中改革プランの中で、そうしたものの見直しに取り組んで行きたいと思っております。
 教育委員会の担当と非常勤職の職務権限について、皆様のお教えを踏まえて、話し合いたいと思います。ありがとうございました。

Re: 嘱託職員の職務権限の範囲について

sakakei No.2979

関連で,このようなニュースもあります。
「無資格」気づかず、消防長5年務める 埼玉(asahi.com 2007年02月09日08時41分)
http://www.asahi.com/national/update/0209/TKY200702080393.html

Re: 嘱託職員の職務権限の範囲について

迷い人 No.3001

 sakakei様

 情報提供、ありがとうございました。